福知山市議会 2013-12-13 平成25年第6回定例会(第4号12月13日)
次に、火元責任者となっております3人についてですけれども、ほかの被害者の方の心情を考えて被害者とはとらえていないというご見解のようでしたけれども、3人が共謀して不法行為を働いたというわけではないんですから、同じ課やけどを負っているのに被害者とは区別されて、気の毒な感じがいたします。
次に、火元責任者となっております3人についてですけれども、ほかの被害者の方の心情を考えて被害者とはとらえていないというご見解のようでしたけれども、3人が共謀して不法行為を働いたというわけではないんですから、同じ課やけどを負っているのに被害者とは区別されて、気の毒な感じがいたします。
逆に、ニクソン政権は、ウォーターゲート事件での不法行為の追及を受けて退陣に追い込まれました。秘密は、確実に権力の堕落を招く。数を頼みに強引な国会運営の果てに成立した特定秘密保護法、決して許すことはできないものです。
(堀口文昭市長 登壇) ◎堀口文昭 市長 先ほどの二次被害のことでございますけれども、一般的には共同不法行為の理論によって処理されるものと思います。
ただし、守秘義務が守られなかった場合、民生委員法ではなく、憲法上の基本的人権侵害、民法上の不法行為、刑法上の名誉毀損罪等の個別法により裁かれますが、その際、民生委員法の守秘義務が課せられることが考慮されるとのことであります。しかし、近所づき合いなど、コミュニティの中で社会的制裁を受けることとなる懸念も伴うということであります。
私、体罰については学校教育法の11条並びにただし書きで禁止されているということは明確なんですけれども、今、部長からありましたように判例、これは不法行為による損害賠償請求の事件がたくさんあります。
一方、削除すべきでないという意見としては、疑惑を削除すれば、不正行為をしないことを求める条例ということとなり、不正行為や不法行為をしないのは、法律で定められており、当たり前のことである。それではそもそも倫理とは何かということになる。疑惑を削除すると倫理条例を骨抜きにしてしまう。市民の側に立てば、削除することはできないというものでありました。
暴力団は、暴力的不法行為などを実施・助長する集団であり、近年、九州地方において対立抗争などによる多数の事件で一般の市民等が被害を受けていることは御存じのとおりです。
同じ弁護士で敗訴した場合に市長は責任をとるのかとの質疑があり、市民の安心と安全を守るため、市民負担にならないよう不法行為について訴えているとの答弁がありました。 関連で、一委員より、なぜ裁判に勝てると思うのかとの質疑があり、北野台の貯留槽は施工不良ということで裁判しているとの答弁がありました。
本市といたしましては、顧問弁護士との協議によって、これらの状況を考慮する中で、洛西建設株式会社と3施工業者が損害賠償責任を負うべきであると判断したこと、さらに、不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効が3年であることから、今回、新たに、元請業者、下請業者及び孫請業者の3者を被告に加えるため、今議会に変更議案を提出させていただいたものであります。
本市といたしましては、洛西建設株式会社と3施工業者が損害賠償責任を負うべきであると判断したこと、さらに、不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効が3年であることから、その時効期限の平成24年7月21日までに訴訟を提起する必要があり、今回新たに元請業者、下請業者及び孫請業者の3者を被告に加えるものであります。
当時の教育長として重過失があった,不法行為責任は免れないと断罪されたのは当然です。本来全額自らの責任で賠償すべきものを,あなたは課長級以上の職員が毎月積み立てていたみやこ互助会の基金を使って返還したというではありませんか。法律や条例違反をしても反省のないトップの下で,部下に幾ら不祥事を起こすなと言っても効き目があるはずがありません。
市長に責任をとるとはどんな言動かという問いに対しましては、不法行為などなら辞職や減俸など、懲罰的な対応、政策上の批判に対しては、説明責任、改善責任、再発防止など政策行為をしていく責任が出てくる。公約とは違う場合は真を問うという形もまた一つの責任の果たし方だ。
弁護士の報告書の説明では、洛西建設に対する法的責任追求の可否として、一つ目は、瑕疵担保責任追求の可否、二つ目には、不法行為責任追及の可否があるとして、洛西建設に対して損害賠償請求をすることができると解されるとありました。これについても、裁判を闘うに当たっては、本当に不安材料が多過ぎると思うわけです。 そして、四つ目には、市民への説明責任を果たす必要があることです。
ヨーロッパ諸国、アメリカ、韓国も反省し、戦時中の不法行為には反省し、補償をしているとの討論もありました。 討論終了後、採決を行った結果、可否同数となりました。したがって、委員長採決を行い、原案不採択すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、報告とさせていただきます。 ○(池田議長) これより総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。田中議員。
それをするためには、いわゆる合理的な算出ということになれば、あらかたどこかの地域を限定してそこに設置するという、具体的な計算が必要になるわけですが、その具体的な算出方法について、どのように検討されているのか、あるいは考えておられるのかをお伺いしたいのと同時に、いわゆるその不法行為で損害賠償請求した場合は、時効の消滅期間というのが3年ございますね。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができるという、これに基づいて賠償を求めたのが横浜事件。そのことによって、検察の側も、特高警察も3人逮捕されて、有罪判決も受けているのですね。求めているところは、ここですよということを、17条であえて書いてある内容です。これに基づいて、いわゆる補償をしなさいと。
最近では、このような不法行為といいますか、発生していないという判断をしておりまして、農業委員会とともども行政とですね、目を光らせてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いします。 そして、農地のですね、地目変更ということで大型開発によって農地が減少すると、そのことによって、農業への影響がどうかという御質問だったと思います。
二つ目には、平成6年12月26日から明け渡し済みに至るまで1カ月、金5万円の割合による金員の支払い、つまり不法行為に基づく損害金の支払いとして約15年分として、総額900万円に上りますが、その支払い。 三つ目は、訴訟費用の負担であります。 以上、3点の訴訟について、本町といたしましては、これまで地元対応などの経過を踏まえまして控訴いたしました。
本条例との関係につきましては、法の想定しておりますのは、悪質な不法投棄になる不法行為を対象に、厳しい罰則を適用することによりましてこの法律の目的を達成しようとする、そのように想定している法律でございます。今回の条例提案で規定しております禁止行為のようなものにつきましては、一般的に適用しにくいのではないかと考えております。
NHKのニュースで、自分の氏名を日本語読みではなく母国語読みで正確に読んでほしいと損害賠償を求めたNHK日本語読み訴訟判決で、最高裁は氏名は社会的に見れば個人を他人から識別し、特定する機能を有するものであるが、同時にその個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するというべきものであるから、人は他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為上