城陽市議会 2017-06-22 平成29年建設常任委員会( 6月22日)
違法、不法行為を防止するということで、もちろん市の行政そのものも頑張ってやられてきたというふうに思うわけでありますが、しかし、東部丘陵の問題については、いろいろ問題ありのことが行われてきてるというふうに我々は考えております。東部丘陵の産廃処理とか保安林などについて城陽市は、違法、不法行為を容認、追認しようとしてると、こういうことを言わざるを得ないと。
違法、不法行為を防止するということで、もちろん市の行政そのものも頑張ってやられてきたというふうに思うわけでありますが、しかし、東部丘陵の問題については、いろいろ問題ありのことが行われてきてるというふうに我々は考えております。東部丘陵の産廃処理とか保安林などについて城陽市は、違法、不法行為を容認、追認しようとしてると、こういうことを言わざるを得ないと。
また、調査委員会の報告書には、業者への指名停止措置は、不法行為等を抑止する効果があるとされていますが、今回の登録業者は、平成25年度に滋賀県での公共工事に関しての逮捕を受けて、長岡京市でも指名停止を行った経過がありますが、どんな効果があったのかよくわかりませんし、むしろ疑問を感じざるを得ません。
ここで、この国家賠償法第1条では、公務員の不法行為と賠償責任、そして、その求償権について、うたってあるところでございまして、条文まで読み上げませんけれども、その公務員が事故を起こした場合に、公務員に求償できるかと言えば、それは町が、その職員に求償することはできないというのがうたってございます。
○(吉岡委員) この陳情では、日本国憲法第17条の規定に沿ってということで、新たに治安維持法犠牲者国家賠償法の制定を、ということですが、いろいろ資料を見せてもらって、確かに第17条で、「何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定はされていますが、この治安維持法が1945年のポツダム宣言を受託したことにより廃止されたということと
3号、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 11条は、目的外利用の禁止でございます。目的外に利用し、または利用の権利を譲渡し、もしくは転貸してはならないいうことでございます。 12条は、特別設備等の許可です。利用者が特別の設備を設置し、または備えつけ以外の器具を利用するときにはあらかじめ指定管理者に届け出を行わなければならない。
「したがって、不足容量分を補う新たな施設の費用は、本件不法行為と相当因果関係にある損害である。」として、意見書により強く主張しているところであります。
よって、許可を受けずに港湾施設に係留することはもちろんのことでございますし、無断で係留金具を護岸等に設置する、これも不法行為というふうになります。 放置艇に対しての対応でございますが、パトロールによる指導・啓発といったことに、現在、努めているということでございます。管理者による、それ以上の対応というのはできていないのが現状でございます。
これまで、患者救済法では不十分だとするもので、建設アスベスト訴訟で初めて、主要アスベスト建材企業である被告企業9社に対し、被害者23名への共同不法行為を認める賠償責任の判決を言い渡されたところであります。つまり、当然のことだと私は思うから、賛成であるということです。
労働者を初め、学生や若者の立場を尊重せずに無理な働き方を強いるようなブラック企業、ブラックバイトは不法行為であり、当然認められるものではありませんし、本町にも数多くの事業所があり、多くの労働者が働く環境がある中で、このような社会問題は、本町においても十分起こり得ることだと感じております。 このような事例に対する取り組みにつきましては、国・都道府県・市町村の役割がそれぞれございます。
それと、少し飛んで申しわけございませんが、個人情報に当たるかどうかの判断は別としまして、この場合に例えば損害賠償が請求されたとき、どうするんだということですが、損害賠償の場合は、市の故意または過失によって損害の結果が惹起したときに、八幡市は損害の賠償の責めに任ずるというのが法律上の基本でございますから、その間に会社も含めて他人の故意行為、過失行為が入っている場合に、市の責任は共同不法行為的な要素になるのか
賃金不払い残業や過重労働などの不法行為は許されるものではありません。先頃開催された京都雇用創出活力会議では,門川市長が,大学のまち京都として,ブラック企業・ブラックバイトの根絶が重要であることを強く訴え,オール京都の確認事項とされたところです。
本市が主張しております損害賠償請求の根拠は、瑕疵担保責任及び不法行為責任であります。平成23年7月に、市が開発事業者を提訴した後、開発事業者が下請業者の訴訟告知を行ったことから、平成24年7月に3者を被告に追加し、また、平成24年12月に、他の下請業者の存在が明らかになったことから被告2者を追加し、現在、併合審理されているところであります。
社会保障・税番号制度については、個人情報の漏えいや不正利用などを心配される声がありますが、法律で規定されたもの以外の個人番号の利用、収集、保管、提供などを禁止したり、官民の不法行為を抑止するための罰則を整備するなどの制度面における保護措置と、個人情報は一元管理ではなく従来どおり各行政機関が分散管理を行い、特定の機関に共通のデータベースは構築しないこと、また直接個人番号を用いず、符合により情報連携を行
この事件は、平成19年に元小学校女子児童に対し、同児童在学中、元講師による不法行為があり、京都府と長岡京市は、その不法行為による損害を賠償する責任を負う者として、平成25年7月17日、京都地方裁判所に国家賠償法に基づく、損害賠償請求が提起されました。本訴訟は、継続して以来10回に及ぶ口頭弁論などを経てきましたが、裁判所のほうから和解勧告がなされたものであります。
本件は、元小学校女子児童に対し、同児童の小学校在学中に元講師による不法行為があったため、京都府と長岡京市がその不法行為による損害を賠償する責任を負うものとして、損害賠償請求訴訟が京都地方裁判所に提起されていたものであります。 以上、提案理由の説明といたします。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
運営上、行政としても認識が必要であろうかと思いますので、お伺いするわけですけども、施設管理者の管理に落ち度とか、不注意とかあったためにですね、利用者に、利害が生じた場合、不法行為に基づく損害賠償を請求される場合も当然あるかというふうに思います。 また、慰謝料とかですね、精神的な損害も請求されるかもわかりません。
国が調査した結果、ほぼ全国的に、公営住宅において暴力団員による不法行為等が多発していることが明白になり、これまで各都道府県で進めてきた住宅管理条例の改正を強く推進する必要性が生じました。そして、2007年6月に、国土交通省から各都道府県知事に向けて、公営住宅における暴力団排除についてを発出し、暴力団排除に関する基本方針を一本化しました。
市が主張している損害賠償請求の根拠は、瑕疵担保責任及び不法行為責任であります。第1回口頭弁論が平成23年10月に行われ、その後、弁論準備手続の中で、洛西建設は雨水貯留槽工事を株式会社大高に発注し、大高は複数の業者に請け負わせて施工していたことが判明をいたしました。
民法の不法行為責任と対象ではないということは、過去の判決があるようです。自治法上で重大な過失かどうかということで、そこの重要性、監査請求への回答として、源泉徴収制度は、その運用には難しい例がある。全国的に多くの問題事例が発生している。また、納付加算税等を徴収されたのは初めてである。うちも初めてです。会計職員において、納付加算税等を徴収されることを容易に予測できたとは言えないと解される。