南山城村議会 2020-09-10
令和 2年第 3回定例会(第2日 9月10日)
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
1ページ、お願いいたします。
専決第10号、
専決処分書、令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第3号)は、特に緊急を要し、議会を招集する時間が時間的余裕がないため、
地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分する。
令和2年7月6日、
南山城村長平沼和彦。
1ページをおめくりください。
令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第3号)。
令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第3号)は、次の定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億1,461万8,000円とする。
2番、2
歳入歳出予算の補正予算の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、第1表、
歳入歳出予算補正による。
それでは、予算書の2ページ、3ページでございます。
第1表といたしましては、款項におきます歳入及び
歳出補正数値を記しております。補正額は
歳入歳出共に10万5,000円でございます。
4ページをお願いいたします。
歳入歳出補正予算事項別明細書を用いまして、補正内容を御説明いたします。
12
款地方交付税、補正額10万5,000円を今回の充当財源としておるところでございます。
以上が歳入の補正内容となります。
次に、歳出でございます。こちらにつきましては、後ほど
簡易水道特別会計の補正において、詳細事業の説明がありますが一般会計からですと
簡易水道特別会計において、水道施設の監視装置の故障による更新事業を実施し、その大部分については
簡易水道事業債、
辺地対策事業債、
過疎対策事業債を財源とし事業を執行しております。その差額分といいますか、不足分につきまして一般会計から
簡易水道特会への繰出金を計上しているものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、承認第11号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、承認第11号「
専決処分事項の承認を求める件(令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第3号))」は、原案のとおり承認することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第4 承認第12号
○議長(梅本章一君)
日程第4、承認第12号「
専決処分事項の承認を求める件(令和2
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号))」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
承認第12号、
専決処分事項の承認を求める件につきまして御提案申し上げます。
令和2
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、
歳入歳出予算の総額2億1,318万9,000円に610万5,000円を増額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出予算それぞれ2億1,929万4,000円としたものでございます。
主な内容といたしましては、6月26日に役場庁舎内にある
中央監視装置の故障により、緊急に装置の更新を実施するものでございます。
歳入につきましては、村債として600万円と繰入金として10万5,000円を計上しております。
歳出につきましては、
工事請負費として610万5,000円を計上いたしております。
なお、緊急を要し議会を招集していただく時間的余裕がなかったため、令和2年7月6日付で専決処分いたしておりますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いし申し上げます。
○議長(梅本章一君)
ここで、
建設水道課長から詳細説明を求めます。
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
朗読をもって御説明させていただきます。
承認第12号、
専決処分事項の承認を求める件。
地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりください。
専決第11号、
専決処分書、令和2
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、特に緊急を要し議会を招集する時間的余裕がないため、
地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分する。
令和2年7月6日、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりください。
令和2
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)。
令和2
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ610万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,929万4,000円とする。
2、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、第1表、
歳入歳出予算補正による。
地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、
地方債補正による。
5ページ、6ページ目をおめくりください。
歳入では、繰入金が10万5,000円、村債が600万円、歳出では総務費で610万5,000円の増額補正となっております。
別で添付しております説明書を御覧いただきたいと思います。
工事請負費で610万5,000円増額しております。目的としましては、安定した
水道維持管理を行うため役場庁舎内にある
中央監視装置の故障により、装置の更新を実施するものでございます。状況としましては6月26日、
中央監視装置の内部に異常があり動作が固まっておりまして、水道の施設のデータが表示できない状態となりました。本装置は、各水道施設のデータを収集いたしまして、表示装置で各施設のデータを可視化し、記録する役割を果たしております。
現在、装置の故障によりまして、遠隔で各施設の状態を把握することができず水道施設に異常があった際にも過去のデータ、施設データの閲覧ができず施設の数値が正常であるかどうかも判断できない状態になっております。本体につきましては2007年製となっておりまして、内部の経年劣化が進んでおり、故障が発生したと考えられます。製造より10年以上経過し、交換部品が調達できない状況であったため、緊急に装置の更新を行ったものでございます。工事費として610万5,000円を増額したものでございます。
以上でございます。よろしく願いします。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
3番議員の齋藤です。
ちょっと先ほどの資料に基づいてちょっとお聞きいたします。
まず、実施内容の3つに分かれてますこの内訳の費用ですね、教えていただきたいの1つと。この2007年当時のOSは何を使ってたんかね、これちょっと、この2点確認します。
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
内訳でございますけども、一番上の
ワークステーションPCの更新につきましては、実際の契約額でいいますと、210万円、
プログラム作業が270万円、
現地調整作業費が30万円となっております。
それと、OSは、OSにつきましてはWindowsXPになっております。
○議長(梅本章一君)
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
昨年ですね、村全体で要するにXPのサポートがもう終わるということで、全てWindows10に変えにいったはず、7ですか、に変えたと思うですけど、なぜ、このときにですね、これを変えなったのがちょっとお聞きします。
○議長(梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
修理というか、特に今異常もなく修繕等ずっと行ってたわけなんですけども、その辺は
サポート終了の時点で更新するべきやったと思っております。今後こういうことのないように随時定期的といいますか、そういうのを踏まえて更新していきたいと考えております。
○議長(梅本章一君)
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
やはりね、この210万も、どれぐらいのパソコンをですね、何台使ってるんか知りませんけどね、要するに一緒にした場合、もうちょっと安くですね、仕入れできたのじゃないかなと、こういうところからですね、予算をですね、やはり見ていかないと、今、何で、昨日の、この前の一般質問に対してもですね、お金がないないと言いながらも、こういうところにですね、まだ、言わせていただくとちょっと無駄があるんじゃないかなということで、先ほど、言われたようにただ単に、一つ一つ、みんな全体をですね、見ていけるような形でのですね、ちょっと作業をちょっとお願いをしたいと、意見です。
以上です。
○議長(梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
おっしゃるとおりでございますので、その辺、注意してこれからやっていきたいと考えております。
○議長(梅本章一君)
ほかにありませんか。
「
德谷契次議員」
○6番(德谷契次君)
6番德谷でございます。
丁寧な説明資料見せていただいてるわけでございますが、6月26日ぐらいに、一部具合が悪くなって、言い方、悪いんですけども、だましだまし使っていって、最終専決処分されたのが7月6日ということで、解釈させていただいてよろしいんでしょうか。
○議長(梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
6月26日に、完全に見れなくなった、その辺、だましだましといいますか、をやっておりました。
○議長(梅本章一君)
「
德谷契次議員」
○6番(德谷契次君)
何ていいますか、故障の時期と専決処分の日にちがずれておりますものでね、その辺やはり整理していただいた上で、資料については添付をしていただかないと、ちょっと私では整理ができないようになってしまいますので、一部故障が発見されたと、最終的に決断されたのは7月6日ですか、そういうふうに解釈させていただきますので、その辺よろしくお願いします。
○議長(梅本章一君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、承認第12号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、承認第12号「
専決処分事項の承認を求める件(令和2
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号))」は、原案のとおり承認することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第5 同意第19号
○議長(梅本章一君)
日程第5、同意第19号「南山城村
自治功労者の表彰につき同意を求める件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
南山城村
自治功労者の表彰につきまして同意を求める件を御提案申し上げます。
本件は、南山城村
自治功労者表彰条例第2条の規定に基づきまして、今回、田山の北 猛さんにつきまして議会の同意をお願いするものであります。
北 猛さんにおかれましては、議会議員として平成12年4月から令和2年3月まで20年間、その間、議長として、平成19年7月から平成24年3月の4年9か月間、南山城村
体育協会会長として14年間、南山城村
社会福祉協議会会長として4年10か月と、それぞれの公職におかれまして御尽力いただいており、南山城村
自治功労者表彰条例第2条第1項第3号に該当するものであります。
今回、南山城村
自治功労者として表彰したく、議会の同意をお願いするものであります。
よろしく御審議賜り、御同意いただきますようお願い申し上げます。
○議長(梅本章一君)
ここで、議案の朗読を求めます。
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
それでは同意第19号の朗読をさせていただきます。
南山城村
自治功労者の表彰につき同意を求める件。
南山城村
自治功労者表彰条例昭和44年条例第8号に基づき下記の者の表彰について議会の同意を求める。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
住所、京都府相楽郡南山城村
大字田山小字割尾阪22番地1、氏名、北 猛、生年月日、昭和19年8月13日、76歳でございます。
表彰事由、議会議長4年9か月、議会議員15年3か月、
体育協会会長14年、
社会福祉協議会会長4年10か月。
条例該当項目は、第2条第1項第3号でございます。
以上でございます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
質疑、討論を省略して、これから同意第19号、南山城村
自治功労者の表彰につき同意を求める件を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、同意第19号「南山城村
自治功労者の表彰につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第6 議案第27号
○議長(梅本章一君)
日程第6、議案第27号「南山城村議会議員及び
南山城村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第27号、南山城村議会議員及び
南山城村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定の件について御提案いたします。
本条例の内容といたしましては、
公職選挙法の一部改正により、
選挙運動用自動車の使用、
選挙運動用ビラの作成、
選挙運動用ポスターの作成の3つの事項が選挙公営の対象とする内容で、令和2年6月12日に公布され、市町村が条例を整備することで、南山城村が一定の範囲内で
選挙運動用自動車の使用、
選挙運動用ビラ及び
選挙運動用ポスター作成の費用を負担することができるものであります。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(梅本章一君)
ここで、総務課長から詳細説明を求めます。
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第27号につきまして、朗読等をもちまして詳細説明をさせていただきます。
議案第27号、南山城村議会議員及び
南山城村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定の件。
南山城村議会議員及び
南山城村長における選挙運動の公営に関する条例を別紙のとおり定める。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
1ページから条例の案をつけております。ちょっと長くなりますので、資料、議案第27号資料と併せて説明をさせていただきます。
まず、説明資料でございます。の中で、新規制定の趣旨いうことで、書かせさせていただいております。
公職選挙法の一部を改正する法律令和2年法律第45号が令和2年6月12日に公布され、公布の日から起算して6か月を経過した日である、同年12月12日から施行されることとなり、南山城村が一定の範囲内で
選挙運動用自動車の使用、
選挙運動用ビラ、
選挙運動用ポスターの作成の費用を負担することができる条例を制定するものでございます。
公職選挙法の改正の事項でございますが、まず、1つ目、1つとして町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大ということで、町村議会議員選挙及び町村長選挙に係る次の事項につき条例による選挙公営の対象としたということでございます。
その内容でございますが、
選挙運動用自動車の使用、それと選挙運動用のビラの作成、選挙運動用のポスターの作成、この3つが公営になるということになります。
次、2番目として町村議会議員の選挙におけるビラの頒布の解禁ということで、今まではそのビラの頒布というのができなかったんですが、そのビラの頒布を解禁することとなりました。上限枚数は1,600枚ということでございます。
それと3番目、町村議会議員選挙における供託金制度の導入ということで、今までは供託金制度は導入されておらなかったわけなんですが、この供託制度を導入することとして、その額を15万円とすることとなります。
それと、供託金制度の没収点は市議会議員選挙と同様とすることになっております。
ということで、この今回提案させていただいてる条例ですが、第2条から第5条につきましては、選挙運動用の自動車の使用について規定をさせていただいております。選挙運動用の自動車の中で、第4条にございますように、相手方が一般乗用旅客自動車運送業者、運送事業者につきましては、次のページ、2ページの3行目に、2行目から3行目にございますが、各日につき6万4,500円の額が上限となります。これについて、5日ですとそれの6万4,500円の5日分いうことになります。
それと、一般旅客運送の契約以外の契約、その業者以外の契約であるときにつきましては、自動車の借入れ契約で、一日につき1万5,800円、それと燃料につきましては、イに規定されておりますが一日につき7,560円、それと運転手については1万2,500円、この金額が上限となって公営ということになります。
続きまして、6条から8条につきましては、
選挙運動用ビラの作成ということで規定をさせていただいております。この中で8条の金額、公費負担の額でございますが、8条に規定されておりまして、8条の4行目に7円51銭、1枚当たりの作成単価が7円51銭、この分が公営になるということになります。枚数につきましては、5行目に選挙の区分に応じ、法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内と、これが先ほどちょっと申し上げておりました1,600枚ということになります。
それと、次に、第9条から第11条については、
選挙運動用ポスターの作成について規定をさせていただいております。公費負担の額については、ポスターの掲示場の金額に525円6銭にポスターの掲示場の額を乗じていった額に31万500円を加えた額をポスター掲示場の数で乗じた金額ということになりますので、村のほうですと51か所、ポスター掲示場がございますので、計算をいたしますと33万7,263円が上限のポスターの作成費用ということになるものでございます。
それで、以上でございます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保でございます。
この選挙カーの運転手の契約に対して一日当たり1万2,500円を公費で負担していただけると、こういう内容なんですけれども、車上運動員としては公職選挙法上では一日当たり1万5,000円の支出が認められていると思うんですが、これは公費があくまでも1万2,500円ということだけで、差額2,500円は
公職選挙法上支出しても差し支えないという解釈でよろしいんでしょうか。
○議長(梅本章一君)
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
すみません、今回の支払いにつきましては、上限を設けております。1万2,500円の上限ということになっておりますので、これを超える分については、各自で支払いしていただくということになります。お答えになってなかったでしょうか。
あと1万円、例えば1万5,000円をお支払いになると、1万2,500円が上限になりますので、あと2,500円分は御自分で支払いしていただくと。今までは御自分でお支払いしていただいてたのを1万2,500円分は村のほうから支給させていただくという内容となります。
○議長(梅本章一君)
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保です。
私が確認をしたそのまま、そのとおりということですね。分かりました。
もう1つ、これまで恐らく決められている枚数なんで、ビラですね、選挙用のビラ、これが長の場合と議員の場合と枚数が違うわけです。長の場合は2,500枚でしたかね、もっともっといけたかな、もっといけたな、5,000枚やったかな、5,000枚いけると、議員の場合は1,600枚、これは村が独自に決めた内容ではなくて、公選法の中で1,600枚と決まっているからこれいかんともしがたいわけですね。選挙区が同じで候補者数が違いますけれども、何となく理屈に合ってないなといつも思っております。
例えば、はがきにしてもですね、長は2,500枚、議員は800枚と、800件以上あるのに1軒1枚も出せないというようなそういうことになってますけど、これはあくまでも
公職選挙法上のものであって、ここで議論すべき内容ではないと思いますんです。この1,600枚について、
公職選挙法上の限度をそのまま書いているというふうに理解をせざるを得ないかと思うんですが、確認です。
○議長(梅本章一君)
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
1,600枚と申し上げておりますのは、ちょっと条例の中にはその1,600枚という記載がございませんので、選挙区、3ページの11行目になります。選挙の区分に応じ法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内と、この142条を第1項第7号に定める枚数が1,600枚ということになりますので、その法が変わればこの枚数も変わってくるかというふうに思っております。
○議長(梅本章一君)
ほかありませんか。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
4番鈴木です。
選挙というのは、選挙人のほうも、それから選挙されるほうも、何か自由に立候補したり、できるのが一番大事な民主主義の原則やと思うんですが、15万円なければ立候補できなくなるんだなというのが1つの感想です。
この公選法ができるについて、弁護士の見解書みたいなんが着いて、届いていると思うんですが、弁護士の見解書では特に問題がないというふうになっているんでしょうか。
○議長(梅本章一君)
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
ちょっとその弁護士さんのことにつきましては、私のほうではちょっと承知をしておりません。
○議長(梅本章一君)
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
3番議員の齋藤です。
資料のですね、大きな3の2供託金、供託物没収点は市議会議員の選挙の議員と同様にするという表現されているんですが、これを詳しく言うたらどのような、どれぐらいになるのか、もし、今この村で選挙をした場合、その供託金の没収は幾らなのかちょっと教えてください。
○議長(梅本章一君)
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
没収点は有効投票数割る議員の定数割る10ということになっておりますので、例えば有効投票数が2,000票でありますと、定数が10ですので、200票、それの10分の1になりますので、20票ということになります。
○議長(梅本章一君)
ほかありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第27号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、議案第27号「南山城村議会議員及び
南山城村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第7 議案第28号
○議長(梅本章一君)
日程第7、議案第28号「南山城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第28号、南山城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。
令和2年4月1日より、地方公務員法等の改正に伴い、関係例規を整備いたしまして、会計年度任用職員制度を導入しております。
会計年度任用職員の育児休業制度につきまして、本条例における非常勤職員の規定により適用されるべきところでありますが、従前より本村には非常勤職員の位置づけでの任用がなかったことから、本条例において非常勤職員について規定されていなかったものでございます。これに伴い、改めて非常勤職員の規定等について所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(梅本章一君)
ここで、総務課長から詳細説明を求めます。
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第28号につきまして詳細説明をさせていただきます。
議案第28号、南山城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の件。
南山城村職員の育児休業等に関する条例、平成4年条例第1号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
つきましては、この条文もちょっと長いですので、資料と併せて、資料とそれから7ページ以降の新旧対照表で説明のほうをさせていただきたいというふうに思っております。
育児休業の関係でございまして、資料の改正要旨でございますが、会計年度任用職員の育児休業制度につきましては、本条例における非常勤職員の要件により適用されるべきところでございますが、村長の提案理由にもございますように従前より、本条例において非常勤職員についての規定がなかったということから、今回改めて非常勤職員の規定について所要の改正を行うものでございます。
まず、新旧対照表の7ページ、それと改正内容として、それをまとめたもの、資料にまとめてございますが、第2条につきましては、非常勤職員全体をその育児休業の対象とした、対象範囲に含めた上で、対象とならないものを規定しているということでございます。第2条3項で、次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員は、育児休業を取ることができないということになっておりますので、アとして1年以上の勤務、それと子供が1歳6か月に達する前に任期が満了しない、または引き続き任用される見込みがある人、それと勤務条件がこの新旧対照表では勤務条件を考慮して規則で定める非常勤職員ということになっております、これについては週22.5時間以上、5日のうち3日勤務される方、そういった方はこの育児休業の受給の対象となるということになります。
それと、現にイとして、現に1歳から1歳6か月の子で育児休業の承認を受けている職員、それとウとして、育児休業中に任期の更新や任用が更新された職員、この方々については育児休業の対象となるということになります。
続いて、第2条の3、8ページ、新旧対照表の8ページ以降の下、下段5行目ぐらい以降でございますが、これについては育児休業の期間を定める、通常常勤職員ですと、子供が3歳になるまでということになりますが、この会計年度任用職員については、1号として通常は1歳の到達日まで、それと、2号として配偶者が養育する子の1歳到達以前において育児休業中の場合において当該職員が育児休業しようとする場合は、当該の子が1歳2か月に達する日まで育児休業を受け取得ができるということになります。
3号として、1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次のいずれにも該当するとき、これはその職員か、その配偶者ですね、それが育児休業してるというのも特例として認められているわけでございますが、どちらかが育児休業をしていて、それでその次の裏面でございますが、イとして村長が復帰を考慮して有効と認めた場合と、特に必要と認められる場合については当該子の1歳6か月到達日まで育児休業が受けられるという内容となっております。
この村長が復帰を考慮していうことを認めた場合というのは、どういった場合ということになりますが、例えば保育所の入所希望しているけども、定員がいっぱいで受けられないとか、そういったことが対象になるかというふうに思っております。
つきまして、この新旧対照表でいきますと10ページ、第2条の4、育児休業法第2条1項の条例で定める場合というのはというのを規定しているところでございますが、2歳に達する日まで育児休が取得できる範囲、場合ということで、子供が1歳到達日に本人または配偶者が育児休業中であるもの、それと、先ほどちょっと申し上げましたように村長が復帰を考慮して有効と認めた場合、特に必要と認められる場合ということになりますが、こういったことが該当される場合は2歳に達するまで育児休業が取れるということになります。
それと、3条でございますが、これについては1から5については育児休業が一旦中断された場合の再開となる事情を出してもらっておりまして、これは略となっておりますので従前と同じ。
それと、6号に、11ページに改正前の6号については取れる場合というのが、緩和されまして、12ページの上段に8号として書かせていただいているこれも育児休業が取れるというのを拡大したという内容となっております。任期の延長、それから特別職に採用により、育児休業の初日を再カウント開始できるということから、6号については削除されているということになります。
それと、新旧対照表の12ページと、それから12ページに第9条、それと14ページに第16条が規定されております。これについては退職手当の取扱いについて記載をさせていただいております。
18条、これは新旧対照表の14ページから15ページにかけてでございますが、部分休業の承認を受けることができる、できない職員を規定することによって、できる職員が規定されるということになるんですが、休業の対象となるのが1育児短時間、執行後も時短を延長している人、それと、それから次のいずれにも該当する職員以外ということで、すみません、訂正をさせていただきます。1番の育児短時間執行後も時短を延長している職員については、対象となりません。
それと、1年以上勤務をしていて、それと、勤務条件を考慮して規則で定める非常勤職員、これは勤務条件、週22.5時間以上勤務されている方については、部分休業をすることができるということになります。
ということで、育児休業と併せて育児休業を取る対象となられる方は部分休業も大概の方は取ることができると、そういった内容となっております。
説明は、以上でございます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保です。
実際に、この条例が具体的に適用される事象が生じたときにはですね、当然のことながら、詳細にどれに該当するかというのを調べた上で対応されるわけですけれども、できればですね、この文章で羅列してあるだけでですね、しかも条例の前半部分は育児休業をすることができない職員について書かれていて、しかもできない職員でこれを除くとこういうふうに書いてるわけですね、文章は非常にくねくねとしておってですね、これならですね、育児休業取れる人はこういう人という限定の角度で全てトーンを一定にして書いたらですね、もう少し分かりやすいんじゃないかと。
該当しない、これに該当しない者、該当する部分がずっと書いてあって、これに書いてない者は取れるという表現にしてある部分と、それから、次に該当する者は権利があるというふうに書いてある部分とか混在しております。全てを網羅できない部分があって、これに該当しなければ取れるという言い方をしないと、全ての事象について書かんなんということになるという、そういう懸念もないではないですけれども、もう少し分かりやすい表現にならんかなというのが1つ。
一応議会で審議をする場合にはですね、この文章の羅列だけではなくて、こういう人はこんな取れるとかいうのを一覧表的にあって、丸ペケを書いて一目瞭然で説明がつくというようなものを考えていただきたい。
議員はしっかり読んで内容を理解せいというのは分からんではないですけども、もう少し分かりやすい資料を別途つけていただいたほうがよかったと、今回、別にこれでいいとは思いますけれども、今後この種のものが出てくるときにですね、これだけ複雑にあれこれと書くんであれば、そういう資料を一つ考えていただく必要があるというふうに思います。
○議長(梅本章一君)
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
すみません、大変分かりにくい表現になっております。この育児休業に関する条例っていいますのは、全国大体同じ内容となっておりまして、これをつくるに当たって国全体での準則というのがございまして、それを大体のところはこう適用されてるという状況にございまして、うちのほうの村のと、育児休業に関する条例もそれに倣った格好で改正をさせていただいているところから、また、それから法律等が改正をされますと、その準則も変わって、その準則に倣って改正しているという状況でございますので、ちょっと分かりにくい表現とはなっておりますのは、御了解をいただきたいというふうに思っております。
それと、資料の分かりやすさでございます。非常にちょっと説明資料についても文章の羅列になっておりまして分かりにくい表現であったというふうに私も反省をしております。今後はもう少し分かりやすい資料を付けさせていただけるように調整をしてまいります。
○議長(梅本章一君)
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
4番議員鈴木です。
私も、これ読んでいて何とか以外の何とかとかいうてね、本当に分かりにくいなと思いながら読んでて、しまいに嫌になってきたんですけど、困るんが議会だよりなんですよね、条例通りました、村民の皆さんに分かるように伝えなあかんのんで、だから、会計年度任用職員も育児休業が取れるようになりました。その期間は子供さんが何歳になるまでです。一定の条件のもとでという、それぐらいしか議会だよりには書けないんですが、そういう表現でうそを書いたことにはならないですか。
○議長(梅本章一君)
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
そういう表現で大丈夫かと思います。原則としては特別な事情がない限りは1歳までということになりますし、それと、取れる、一定の条件の中で取れることになりましたという表現で結構かというふうに思います。
○議長(梅本章一君)
ほか質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第28号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、議案第28号「南山城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(梅本章一君)
ただいまから、暫時休憩します。
(休憩10:36~10:47)
○議長(梅本章一君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第8 議案第29号
○議長(梅本章一君)
日程第8、議案第29号「南山城村
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第29号、南山城村
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。
改正の内容につきましては、子育て支援医療費の助成制度の拡充でございます。
お子様が医療機関を受診された場合の医療費について、医療機関における自己負担額が無料となる対象年齢の終期を、現行では15歳の中学生までといたしておりますが、改正後は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、医療費助成の拡充をするものでございます。
次代を担うお子様の健康の保持と福祉の向上を図るため、令和3年4月1日から施行いたしたく、条例の一部を改正するものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(梅本章一君)
ここで、
保健福祉課福祉課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課福祉課長」
○
保健福祉課福祉課長(杉本浩子君)
それでは、議案第29号につきまして、まず議案の朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。
議案第29号、南山城村
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の件。
南山城村
福祉医療費の支給に関する条例(平成元年条例第17号)の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきまして、1ページを御覧ください。
南山城村
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。
南山城村
福祉医療費の支給に関する条例の一部を、次のように改正する。
第2条第5号中「満15歳」を「満18歳」に改める。
附則、この条例は令和3年4月1日から施行する。
ということで、村長の提案理由にございましたように、現行制度の拡充でございます。現在ですね、子育て支援医療支給事業につきましては、京都府の制度、それから村の単独といいますか、単費の事業を合わせ持ちまして、医療費を無償化としているところでございます。
現在、京都府の制度では入院に関しましては、中学校卒業まで自己負担額が200円と、一月当たり、1医療機関の金額でございますけれども、京都府では自己負担額が発生すると200円発生するということになります。通院につきましては、3歳までは自己負担額が200円、これも一月1医療機関当たり、3歳から中学校卒業までにつきましては、1か月の自己負担額の上限が合算で上限1,500円ということになってございます。
従前、京都府の制度につきましては、自己負担額の上限が3,000円でございました。これは令和元年の9月の診療分から京都府のほうも医療費の助成の拡充ということで、3,000円が自己負担の上限だったものを1,500円というふうに減額をされてきております。これは子育て環境の整備という形で、京都府のほうもそういうふうな拡充をされてきております。
ただし、そこをカバーできない部分につきまして、満15歳までの最初の3月31日まで、つまりは中学校卒業までの医療費を完全に無償化するために、村の制度を補完しているものでございます。
そこをですね、本村におきましては従前から京都府制度に上乗せをしてきておりましたが、その部分についての拡充ということで、今回条例で提案させていただいておりますのは、さらに対象年齢を満18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡充するものでございます。これにつきましては、所得制限ございません。
令和3年4月1日を施行日とし、令和3年度から実施するために本条例の一部改正をするものでございます。なお、来年度拡充した場合の対象の人数でございますが、9月先週末の人口ベースでいきますと3学年分といいましょうか、3年分で50人がその対象、拡充の対象になる部分になってきます。
今回ですね、この条例とともに若干システム改修が必要になってまいりますので、補正予算のところでまた御審議を賜るわけなんですが、システムの変更するために39万6,000円を併せて電算管理事業に上げさせていただいております。順次4月に向けて準備を進めていこうというものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
4番鈴木です。
これについての本当にうれしい話なんですが、手続ですけど、今小学生、中学生まで無料になっているということで、3種類の手続があると思うんです、村内の場合、府内の場合、府外の場合というふうに、その手続については年齢が上がっても同じような手続でいけるんでしょうか。
○議長(梅本章一君)
「
保健福祉課福祉課長」
○
保健福祉課福祉課長(杉本浩子君)
手続に関しましては、拡充という部分で受給者証をまた発行をさせていただきますが、保護者さんの手続に関しましては従来どおりでございます。
○議長(梅本章一君)
ほかに質疑ありませんか。
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
9番奥森です。
医療費どんだけかかるかというのはそら難しい問題なんですけども、予算的にはどのぐらいを想定してるのか、お伺いをします。
○議長(梅本章一君)
「
保健福祉課福祉課長」
○
保健福祉課福祉課長(杉本浩子君)
奥森議員からの御質問にお答えさせていただきます。議員のおっしゃいますとおり、医療費というのはどれだけかかるか、未確定ではございます。ただし、乳幼児のことを思いますと、この年齢層、拡充部分についての方がどれだけかかるかというのはなかなか算出するのは根拠的には難しいわけなんですが、子育て支援医療支給事業で決算の概要説明にも上げさせていただいておりまして、京都府分と村単独制度分のそれぞれ受給者と助成額というのを掲載をさせていただいております。それで、令和元年度と平成30年度の決算額からいきますと、村制度の対象となってる方の1人当たりの年間の医療費といいますか、扶助費でお支払いしている額が大体一万二千何百円という決算額がなってございます。
考えますと、1万3,000円掛ける、単純な計算ですが、50人と試算いたしますと65万円ということになります。ただし、これは村の単独の部分での関係になりますので、京都府の分というのがそこにはまた乗ってくる。京都府の分は全然関係、ごめんなさい、すみません、京都府の分というのは、制度拡充はここまでの分はされてませんので、村単独ということを考えますと、そういう試算になろうかと思います。ただし、医療費でございますので、重篤な病気にかかられないことをお祈りするということでございます。影響額としてはそれぐらいを試算いたしております。
○議長(梅本章一君)
ほか質問ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第29号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、議案第29号「南山城村
福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第9 議案第30号
○議長(梅本章一君)
日程第9、議案第30号「高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第30号、高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件につきまして、御提案申し上げます。
この計画は、
辺地対策事業債を申請いたします際の条件となるもので、平成30年度から令和2年度までの3年間の既定の事業計画のうち変更すべき箇所について時点修正したものであります。
なお、本計画におきまして、京都府との協議は、事前に完了いたしておりますので、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(梅本章一君)
ここで、
税財政課長から詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
それでは、議案第30号につきまして、まず、提案説明をいたします。まず、提案書でございます。
議案第30号、高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件。
南山城村が行う高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更を別紙のとおり定める。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりいただきたいと思います。
総合整備計画書で高尾から順次、いわゆる村内の辺地地域に係る計画でございます。この計画書は平成30年度から令和2年度、3か年の中で辺地債を適用するような事業をこの計画に盛り込んでおくということが前提になっております。その都度、追加、削除など内容の変更を加えまして議会の議決を得るものでございます。
今回につきましては、平成30年度から令和2年度までの3か年中の中での計画の中で、概要事業費等あるいは予算化されている内容につきまして計上しているものでございます。既に平成30年度、令和元年度で事業完了しているものについても掲載をしております。
それでは、高尾辺地から順に計画の変更の概略につきまして、特に令和2年度で変更のあるものにつきまして御説明をさせていただきます。
1ページ目につきましては、人口の時点修正を行っております。右上ですけれども273から256に修正を行っております。
2ページを御覧ください。こちらは、飲用水供給施設事業の事業費精査によります金額の変更を行ったものでございます。
関連してますので3ページ。飲用水供給施設におきまして、先ほど事業精査を行った内容を反映したものとなっております。こちらにつきましては高尾地区の水道管の漏水箇所の更新と加圧ポンプの更新費用を追加し、起債申請を行おうというものでございます。
以上が高尾辺地の変更でございます。
次に、5ページをお願いいたします。
田山辺地についてでございます。高尾辺地と同様、人口の時点修正を行っております。591から577へ変更を行っております。
6ページをお願いいたします。
こちらは道路事業の事業予定の精査によります金額の変更を行ったものでございます。詳しくは7ページになります。道路整備におきまして、柳ヶ谷鷹の尾線修繕費用を追加し、起債申請をしようというものでございます。
以上が田山辺地に係るものでございます。
続いて、9ページをお願いいたします。
こちらも先ほどと同様、野殿辺地でございますけれども68から69に変更を行っております。
それと、中ほどにちょっと見にくくて申し訳ないですけれども、また橋梁設備と公民館、その他集会施設について、事情説明文を追加しております。この説明文を追加することによって、辺地の申請ができる、その事情を詳細に書いたものでございます。
その中身といたしまして、10ページをお願いいたします。
橋梁整備とその他、公民館の集会設備を追加しております。
11ページに詳しい内容が載せてございます。まず、11ページの橋梁整備のところですと、野殿地区の八番川、4橋というものの修繕費、それと、野殿公民館の空調の新設費用を追加し、挿入しております。
以上が野殿辺地でございます。
13ページをお願いいたします。
童仙房辺地でございます。人口の時点修正、192から195に変更しております。公民館とその他集会施設2事業につきまして、事情説明文を追加しております。
14ページをお願いいたします。
道路整備、橋梁整備と公民館施設についての項目を事業費精査等により修正、追加を行ったものでございます。
15ページになります。
道路整備で、大河原東和束線改築工事の追加と、橋梁整備では事業量精査等による金額の変更を行っております。また、童仙房公民館の空調新設費用を追加しております。
16ページでございます。
童仙房生涯学習センターの屋根の改修工事を追加しております。こちらが童仙房辺地に係るものでございます。計画内容を変更する際には、その都度、京都府と協議をいたしまして、議会に御提案させていただくこととなっております。京都府との協議が終わり、議会で御可決いただきました後、総務大臣に提出する予定というスケジュールとなっております。また、今後事業の増減によりましてはその際、その都度、議会の皆様に御提案をさせていただくこととなりますので、よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。
以上、御説明とさせていただきます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
すみません。3番議員の齋藤です。
この辺地度点数ありますけれども、限界点は何点なのか、今、田山がぎりぎりやと僕は思うんですが、前回、前々回からどのような推移をこの辺地度点数になっているのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
○議長(梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
100点が限界点でございます。その都度、例えば駅までの距離でありますとか、医療機関までの距離でありますとか、いろんな指標、全て申し上げることはできませんが、そういう例えば上野市役所までの距離なども積算方法にあります。あと人口だとか。そういう意味から、現状では今、入っている辺地から、外れそうな候補地はございません、今のところ。
以上です。
○議長(梅本章一君)
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
ということは108点は、まだ推移をしてると、推移をするということで、これ以上、よくなる、裏返ればよくなるということになると思うんですが、ならないということで、ずっと当面辺地度は、辺地指定されるということでよろしいんですか。
○議長(梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
当面その予定ですし、もし辺地が外れたとしても村内全域が過疎地域でございますので、起債を取りに行く場合、辺地優先で、すみません、過疎優先で、過疎が取れなかったら、辺地取れますので、逆に言うと、いずれにいたしましても大丈夫ということでございます。
○議長(梅本章一君)
ほかに質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
4番鈴木です。
決算書の話にもちょっと関わってくるかと思うんですけど、決算の前にいわゆる予算のときの審議をちょっと見ていましたら、高山大橋の橋の元のところにクレッグって書いてありましたが、そういう支障があるという話が出てたんですね、予算の段階で。今、その橋はどういう状態なのかなと、計画ではどうなっているのかなとちょっと心配なんですが、どうですか。
○議長(梅本章一君)
ごめんなさい、今はですね、辺地に関わる分の質問ということですので、よろしいですか。
あと、予算のほうでしてもらえますか。
○4番(鈴木かほる君)
関係ないですか。関係ない。
○議長(梅本章一君)
辺地ですので。
○4番(鈴木かほる君)
関係ないならいいですけど。
○議長(梅本章一君)
関係ない・・・ちょっと。
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
辺地計画といいますのは、各課の予算要求に伴いまして、それが辺地を取れるかどうかというその辺地計画を策定しているという内容でございます。その現状どういった状態で、今後どういうふうな改修をしていくかというようなことについては、担当課のほうのほうがというか、担当課でしか分からない。
○議長(梅本章一君)
よろしいですか、今、辺地の計画に関わる中身をやっておりますので。入っておりませんのでね。
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
例えば、当初予算要求の段階、あるいは各補正予算の段階でそのような改修予定があるというような予算要求があれば、その内容も加味して辺地計画に組み込んで、そして京都府と協議を行うということでございますので、辺地計画を先作って、その後、予算要求をするというのはまた同時というか、逆というか。要求があったらもちろん入れていくということでございます。
○議長(梅本章一君)
ほかありませんか。
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保です。
先ほどの質問はですね、一旦当初予算で注目をし、ここを補修する必要があるということを言いながら、今回の辺地計画の中には舗装路面の老朽化が著しいとは書いてあるけども、その内容に含まれているというなら、そういう答弁をしてくれたらいいし、その内容には含まれてない別の観点であったんだけど、ここには今回入れなかったとするならばそれでいいのかという質問なんだから、ここにあることだけを質問するのとは違うやん。それ、議長の取扱いおかしいと思うけど。
○議長(梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
高山橋、橋台につきましては、前年度に補修をしております。
以上です。
○議長(梅本章一君)
ほか質疑ありませんか。ほかないですか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第30号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、議案第30号「高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第10 議案第31号
○議長(梅本章一君)
日程第10、議案第31号「南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第31号、南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件につきまして、御提案申し上げます。
この計画の変更につきましては、
過疎対策事業債を申請いたします際の条件となるもので、平成29年度に策定いたしました計画に追加変更を加え、あらかじめ計上させていただくものでございます。
なお、本計画におきまして、京都府との協議は事前に完了いたしておりますので、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(梅本章一君)
ここで、
税財政課長から詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
それでは、議案第31号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。
議案第31号、南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件。
南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更を別紙のとおり定める。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
今回の変更につきましては、平成29年度に策定いたしました南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更でございます。
令和元年9月にも変更を行っておりますが、その後、施設の整備や更新など、変更が生じたものについての内容となっております。
1ページから9ページに新旧対照表を変更、追加のある部分につきましてお示しをさせていただいております。
左側が変更前、右側が変更後となっております。これだけでは本文の前後の内容が分かりにくいかと思いますので、変更後の記述につきましては13ページ以降で説明させていただきます。右下に13とあるページのほうをよろしくお願いいたします。
13ページにつきましては、国道163号線一部移管に伴う、本村管理トンネル2基について追加表記を行うものとなっております。
右下、16ページをお願いいたします。
先ほどと同様、村管理トンネルについて、安全確保の観点での文言の追加を行ったものとなっております。
右下ページ、18ページをお願いします。
廃棄物処理施設の説明文の中で、ごみ処理に必要な計画等の見直しや策定等行いという文面を追加いたしております。これは産業観光課においてごみ処理の計画の策定を予算化したものに伴う文言の追加となっております。
次ページ、19ページ、20ページにつきましては、学校教育の文面中、必要な計画等を策定するとともにというのを文中に追加表記を行ったものでございます。
右下ページで、21ページをお願いいたします。
道路点検事業、中央簡水道路整備事業について、追加表記を行っております。
22ページでは、防災のしおりの作成事業と、一般廃棄物処理計画策定事業について、先ほどの文面に合うところですけども、追加で事業追加を行っております。
23ページでは、小中学校の長寿命化策定事業の事業追加を行ったものでございます。これは連合におきまして、長寿命化計画の策定業務があるため、それに対して過疎債を使うために表記を追加したいうものでございます。
24ページ以降、参考資料となります。現時点で既に予算化され、過疎債の申請が可能なものの精査を行い、一覧表としてまとめたものとなっております。
以上が変更の内容の説明となります。
先ほどと同様、この計画は事業実施に当たり、過疎債の同意を得るため、必要となる計画でございます。
なお、京都府との協議におきましては、事前に完了しており、異議がない旨回答をいただいております。
京都府との協議が終わり、議会で御可決いただいた後、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣宛てに提出を行ういうスケジュールとなっております。また、今後事業の増減におきましては、その際、その都度、御提案をさせていただくこととなります。
よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保です。
この後ろは何て言うたらええのかな。ページ数で言うと、24ページ(2)橋梁、ずっといろいろ状況書いてますが、最後に老朽化が増大すると言いながら、結びはいかに削減するかが課題というふうに書いているんですが、こういう観点で行政が進められているのかなと。ちょっと何か表現がえっと思うような感じなんですけど。増大する必要が、必要が増大しているけど、これをいかに削減するかと、何か表現がこれでいいのかなというのが1つ。
それから、後ろのほうでですね、場所、そういう表現でいいですね。この分部というのは。
それから、28ページに地域間交流という項目の中なんですけれども、手つかずの豊かな自然や古くからの文化遺産等というふうに始まって、これは地域間交流のこととは全く違う内容ではあるんですけど、ほかに書いてあるところがないんで、手つかずの自然や豊かな自然と書いていますが、南山城村は今不法投棄や太陽光の発電とか、開発とか、特に京都府との関連の深い内容で、村の自然環境と京都府との関連がいろいろ深い事象が起こっておりますが、そういう問題には触れられておりませんが、その辺はどういうふうに考えておられるんだろうかと。
それから、32ページ、廃棄物処理施設の中で、中段、また、相楽東部クリーンセンターの使用期間が迫っている中、これ迫っているんじゃなくて既に契約切れて止まっている状況で、再開のめど立たない状況なんですが、これが使用期限が迫っているという表現に当たるのかどうか。もっと、現実的な問題をここに上げて京都府との調整を急ぐ必要があるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
全て確実に答えられるかどうかはあれなんですけど、まず、24ページ、右下のページで言いますと13になろうかと思います。最後の橋梁の表現で付け替え、今後増大する老朽化の費用がかかるのに、どう削減する、いっぱい出てくるのに削減するかいうの矛盾点をつかれているかとは思うんですけども、一応、入札によります費用の削減であるとか、低減ですね、低減でありますとか、役所的に抑えられる通常のメンテナンスをいかにして長もちさせるかいうような概念を含んでいるかというふうなものでございます。
続きまして、32ページ、右下のページの18ページ。
こちらのクリーンセンターに関する表現でございますけれども、この過疎計画については既に過疎債を使うため29年度から令和2年度に対しての一元的な計画でございますので、既に行われた過疎債も適用してたいうような表現を残しておくのが妥当かということで残っております。
今後、表現を変える、クリーンセンターのどうなるかというのを変えて、することも可能ですけれども、京都府の協議の中で、その辺の表現をどのようにするべきかというのはもう一度、考えたいと思います。現状の書きっぷりで過疎債は取れるというような状況ではあるということでございます。
それと、17ページの地域間交流の(7)の文脈のことかと思います。一応、京都府との協議が整って、この文章で問題ないという結果を得られてるんですけども、より適切な表現にすべきであろうかというふうな検討をちょっとさせてただきたいというふうに考えております。
○議長(梅本章一君)
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保です。
改めて今回また京都府に出すわけですよね、この形で、出すんですよね。改めて出したらですね、こんな時点修正をしないで出すような、今、特にクリーンセンターなんかの問題はですね、当然時点修正した内容を書くのが当たり前であってね、議会に指摘される以前の問題ではありませんか。それを表現を今後考えますという問題ではないと思いますけど、過去に使ってきたからね、その部分も含めてこのまんま残しておきますっていうのんでは、今改めて出す理由はどこにあるんですか、それやったら出す必要ないやないですか。
○議長(梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
先ほども御説明しましたとおり、京都府との協議は既に済んでおります。京都府との許可、同意といいますか、同意は既に済んでおるところでございます。
○議長(梅本章一君)
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
京都府と済んでるのは、あくまでの最終的に南山城の議会で、通過をした結果で京都府に正式になるんと違うんですか。なのに京都府の事前協議が済んでるから、議会に対して指摘されたものについて、直しもしませんというのなら、議会にもうかけずに専決でやらはったらどうですか。
○議長(梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
直しをしませんとは申し上げておりません。次回、適切な表現に変更したいいうふうに考えております。
○議長(梅本章一君)
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保です。
次回ということは、今回は何ですか、報告ですかこれは。私、意味を取り違えているんですかね、このそのものの。今回の議決を得て最終的に令和2年の京都府との内容が2年以降の内容として決まっていくんじゃないんですか、それが次回というのは、いつのことが次回の話ですか。
○議長(梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
次のタイミングといいますと、正式には半年後ぐらいになろうかと思いますけれども、逆にこの今、今日この時点で、この議案を変えるということになりますと、例えば、取り下げるいうことになってしまいますので、今回の表現としては不十分ではありますが、何とぞこの表現で御既決いただきたいいうふうなお願いでございます。
○議長(梅本章一君)
ちょっともう4回になってますので。
ほかにありませんか。
○8番(久保憲司君)
そういう問題ちゃうやろ、取扱い方がおかしい。
○議長(梅本章一君)
だから、3回過ぎて4回いってますので、3回までとなってますのでね、今回。
○8番(久保憲司君)
回数制限だけじゃなく、じゃ中身で、中身で議長、取り計らってください。回数だけで議論ささないなんて議会は駄目。
○議長(梅本章一君)
次、鈴木議員。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
4番鈴木です。
資料の13ページの(3)のトンネルですが、この163の移管に伴う2つのトンネルというのはどこに、どのトンネルですか。
○議長(梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
本郷押原線といいまして、旧国道のですね、JRと交差するところですね。その部分のところがトンネルということで、車道部分と歩道部分があるんですけども、それの2つという意味でございます。
○議長(梅本章一君)
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
本郷の外れというか、押原に向かうところの線路の下の車道と、人が通る歩道と、それで2つ、分かりました。
○議長(梅本章一君)
ほかありませんか。
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
3番議員の齋藤です。
大きい右側の19ページ、学校教育というのが載っているんですが、今までいろんな形で質問をしてるときにこれは相楽の東部広域連合でやるからという発言をですね、時々いただいているんですが、この過疎債の書いてる内容と、その東部連合の絡み、併せて議員としてはどのような形でれば捉まえればいいのか、ちょっと教えてください。
○議長(梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
過疎債の実際の受入れ先というか、申請元は、連合であっても各おのおのの市町村の過疎計画に計上するというようなものでございます。
質問の連合へは負担金という形で負担しておりますので、そのおのおのの内容については、この過疎計画にのせておかなければならないというものである。答えなってませんか。
○議長(梅本章一君)
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
予算とかは、よう分かるんですよ、取りあえず連合でこれかかるから、村で予算をしなさいよというのは分かるんです。その中で、次のね、家庭、学校、地域社会の連携による郷土愛を持ち豊かな人生を育み情報国際社会に対応できる児童生徒を育てる特色ある学校づくりを目指すということ書いてあるんですね。
これに対してどのようなことをするねんっていう意見は出せるんですかと聞いてるんですわ。要するに、予算がどうのこうのに対して、僕は何も言うつもりないけど、要するに、基本的に学校はこういう郷土愛をつくるためにあるんですよということを言うてるのに対して、議員は連合に行ってない僕ら議員はどのような形で、質問すればいいんですかということを聞いてる。これに対して、この内容に対して質問をしてもいいんですかと聞いてるんですけど、どうですか。
○議長(梅本章一君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
連合の教育につきましてはね、教育委員会と、それから各市町が年に2回ほど集まって学校教育のことについて、この郷土教育というのを話し合う場があります。そこで各町村長が自分とこの学校の教育にはこうこうこういうことを取り入れてほしいとかいうふうなことをいいますし、また、選ばれた委員さんからもそういった提案もされます。そういった場があるんですけども、教育内容についての議会では東部相楽の、東部連合の中で議員さんとしてはそこで言ってもらう。こちらではその機会はございません。
また、私が発言するのは、そういった学校教育の中の地域とか、地域の小学校の教育ですね、そちらのほうに絡んでいくというふうな格好になっております。
○議長(梅本章一君)
「
齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
この過疎でですね、やっぱり全体を見るという意味ではこういうこと書かれてるんでね、やはりこれに捉われず、やはり子供に対する、教育に対してはね、やはりこの議会でもですね、やはり質問するなりの内容は、必要ではないかと思うんで、そこ辺のちょっと検討はちょっと考えていただきたいと。
○議長(梅本章一君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
先ほど、言いましたようにそういった場がございますので、また提案等いただけましたら、私がそこでまた提案させていただきます。要望とか、させていただきます。
○議長(梅本章一君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保です。
本案については、反対の立場から討論させていただきます。
特に、先ほど質問途中で終わらされておりますけれども、南山城村から負担している金額がですね、非常にごみ処理等については、増大をしております。実際に出している金は、三重中央開発に出しているということから、実際には減ってはいるんですけれども、木津川市との交渉もなかなか難しい。あるいは三重県という京都府との地域の違いから、三重県での受入れというのもいろいろハードルがある中でですね、南山城村として特にこのごみ処理の問題については、強く京都府に対して申入れをして、京都府も格段の配慮をしてこの問題解決に協力をしていただかなければならない。
これは村として随分大きな問題として取り組んでいるところであるにもかかわらず、文言1つを持ってみてもまだまだ時間的な余裕もあり、特に危機感のないこの表現を改めて京都府に対して何らの問題もなく、そのまま過ごされてきたというのは、たまたまそういうところに意識がいかなかったとするならばですね、しかも、今、南山城の村長がこの連合長という立場にあって、この表現でよいというようなことは絶対にあり得ない。できることなら、今回の中で、京都府と改めて調整をし直していただく必要があると思いますが、今、採決ということであれば、これはこの状況には賛成できないということで、反対討論といたします。
○議長(梅本章一君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
(「なし」の声)
○議長(梅本章一君)
これで討論を終わります。
これから、議案第31号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(梅本章一君)
「起立多数」です。したがって、議案第31号「南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第11 議案第32号から日程第14 議案第35号
○議長(梅本章一君)
日程第11、議案第32号「令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)の件」日程第12、議案第33号「令和2
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件」、日程第13、議案第34号「令和2
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の件」、日程第14、議案第35号「令和2
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件」以上、補正予算4件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。提案理由の説明ですが、各議題ごとに区別した説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第32号、令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)について、御提案申し上げます。
歳入歳出予算の総額30億1,461万8,000円に歳入歳出それぞれ1億6,629万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億8,090万8,000円とするものでございます。
今回の補正予算の歳出の主なものにつきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する事業費がその大部分を占めております。
総務費では、IPトランシーバー、テント、発電機、防災倉庫購入費など新型コロナウイルス感染症対策事業を中心に計上しております。
民生費でも、新型コロナウイルス感染症対策関連事業に加え、給付事業の事業量増加による扶助費の増額分などを計上しております。
農林水産業費、商工費におきましても新型コロナウイルス感染症対策関連事業及び国土交通省委託事業、約1,900万円を中心に計上しております。
次に、歳入の主なものといたしましては、
地方交付税、国庫支出金うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億1,640万1,000円、府支出金、基金繰入金の補正、繰越金は、令和元年度決算による繰越金の確定に伴う計上、村債につきましては、
過疎対策事業債などを
地方債補正により計上いたしております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
次に、議案第33号、令和2
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、御提案申し上げます。
歳入歳出予算の総額4億1,511万4,000円に、歳入歳出それぞれ3,602万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,114万2,000円とするものでございます。
歳入につきましては、歳出における療養給付費の支給増に伴い、これに対応する医療給付に相当する財源負担として府支出金368万3,000円を追加するとともに、前年度繰越金を国保特別会計の財源として今後医療費の急激な増による財源不足に対応するため、繰り越した余剰金のうち当初計上分1,000万円を除いた、3,234万5,000円を増額し計上しております。
歳出につきましては、保険給付費のうち一般被保険者の療養費として、368万3,000円、今後の医療費の急激な伸びによる支払い対応のため、予備費として3,234万5,000円を増額計上しております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第34号、令和2
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)について、御提案申し上げます。
保険事業勘定におきまして、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,922万7,000円を増額し、総額を4億4,041万2,000円とするものでございます。
歳入につきましては、令和元年度の精算により国庫支出金、府支出金を合わせまして、354万5,000円を増額し、国庫負担金を6,666万3,000円に、府負担金を5,745万7,000円に増額し、一般会計繰入金につきましては139万8,000円を増額し、7,954万1,000円の繰入金として計上しております。
また、令和元年度決算による繰越金として2,428万4,000円の増額を行い、2,433万4,000円を計上いたしております。
歳出につきましては、総務費の60万5,000円は、介護保険事務費として、また、令和元年度事業に係る交付金の精算として、国、府、支払基金、一般会計への償還金として2,832万1,000円の償還金の計上を計上したほか、予備費に30万1,000円の増額を行い計上しております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第35号、令和2
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件について、御提案申し上げます。
今回の補正は、
歳入歳出予算の総額6,606万円に、歳入歳出それぞれ265万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,871万8,000円とするものです。
歳入につきましては、一般会計繰入金において、事務費繰入金として20万円の増額を行い1,842万6,000円に、前年度繰越金として245万8,000円の増額を行い、繰越金255万8,000円として計上しております。
歳出につきましては、総務費において後期高齢者医療事務経費の増額分として20万円を追加し、後期高齢者医療広域連合納付金の現年度の事務費負担金の追加負担として168万3,000円を増額し、6,446万9,000円に、前年度の一般会計繰入金の精算に係る償還金のため、諸支出金に対して、77万7,000円増額し、償還金を82万7,000円とし、最後に予備費について2,000円の減額補正を行い、補正後の歳入歳出総額を6,871万8,000円としております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(梅本章一君)
時間が迫っておりますので、午後からということで1時から再開いたします。暫時休憩ということです。暫時休憩です。1時です。
(休憩11:50~12:59)
○議長(梅本章一君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(梅本章一君)
ここで、議案第32号から議案第35号までの順に各課長から詳細説明を求めます。
最初に議案32号、令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)の件について、財政課長の詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
それでは、まず議案の朗読をさせていただきます。
議案第32号、令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)の件。
令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
おめくりいただきまして、令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)。
令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)は、次の定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,629万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億8,090万8,000円とする。
2、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、第1表、
歳入歳出予算補正による。
地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、
地方債補正による。
予算書の2ページ、3ページをお願いいたします。
第1表、
歳入歳出予算補正の歳入と歳出を款項別に、補正前の額、補正額、現計予算額の順に記載しております。
詳細については、7ページ以降の款項目節区分で表示したもので御説明をさせていただきます。
4ページには、第2表といたしまして、
地方債補正の額、5ページ、6ページには事項別明細書を表記しております。
それでは、7ページを御覧いただきたいと思います。
11款地方特例交付金でございますが、これは地方税の減収の一部を補填するものでありますが、京都府からの確定通知に伴う110万円の増額補正でございます。
12
款地方交付税、7月31日付で京都府より額の確定通知がありましたので8,208万1,000円を普通交付税の増額を行ったものでございます。
16款国庫支出金でございますが、主に総務費、国庫補助金の新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金の内示額1億1,640万1,000円と、歳出で詳しく御説明申し上げますが、商工費委託金の1,898万8,000円がその大部分を占めております。
17款府支出金、主に歳出事業量の増減によるものでございますが、9ページの総務費補助金につきましては、避難所等確保緊急促進事業費補助金が100万円と新モビリティ推進事業補助金130万円につきましては、新規採択メニューというものでございます。中ほど、寄附金、一般寄附金として10万円を計上しております。
20款繰入金、財政調整基金繰入金として1億1,827万2,000円の減額、主に、交付税の額確定に伴う基金繰入金の減額となります。
21款繰越金、前年度繰越金の額確定に伴う1,094万9,000円の増額補正となります。
22款諸収入、介護保険特別会計過年度分精算金が大部分を占めております。こちらにつきましては、平成30年度精算分と、令和元年度分精算分の2か年分の数値となっております。2,665万9,000円という金額を含め総額2,791万1,000円となるものでございます。
23款村債、1行目の総務費80万円、保健センター管理事業で排煙窓の改修工事を行うため、緊急防災減災事業債により措置したものでございます。2行目、臨時財政対策債516万3,000円、国からの額確定通知による補正するものでございます。3行目、商工費330万円の減額、むら活き生きまつりが中止となり、当初充当しておりました過疎債分を減額いたしたものでございます。
続きまして、13ページからは歳出となります。
主な事業につきましては、議案32号資料により、別冊でございますけども、主要事項説明として御用意しておりますので、それ、今からそれ以外の主なものについて御説明させていただき主要事項説明については、最後にさせていただきます。
2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費の右側の説明欄で、道の駅管理事業で中段より下になるんですけども80万9,000円、これは道の駅自動車充電設備の電気代となります。
続きまして、15ページをお願いいたします。
3項1目戸籍住民基本台帳費、補正額116万7,000円、交付金の上限額の額確定に伴う歳出の補正となります。
17ページから20ページまでの3款民生費につきましては主要事項説明書により、後ほど御説明させていただきます。
19ページ、5款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費、補正額63万5,000円、主に職員の時間外手当の補正となります。
3目農業振興費、右側の説明欄に村おこし事業、下段の一番上になりますけれども、村おこし事業で補正額360万3,000円の減額、これが先ほど申しました、むら活き生きまつりの中止による減額補正となります。
21ページ、6款商工費、1項商工費、1目商工総務費、右側の説明欄に新型コロナウイルス対策緊急事業者支援事業118万7,000円の減額、こちらにつきましては5月に補正いたしました京都府の休業要請等に協力した事業者への支援給付金の給付実績が確定したことによる減額となるものでございます。
2目観光費、説明欄でいいますと、補正額6万円、一番上ですけど6万円、こちらにつきましては日本郵便制作予定のお茶をめぐる山城をコンセプトしたガイドブックを作成しますが、それに係る市町村協力金を見合いを計上しております。
23ページをお願いいたします。
9款教育費、1項教育総務費、1目相楽東部広域連合費、補正額2,338万6,000円、そのほとんどが南山城村の小学校、笠置中学校におけるGIGAスクールの整備費となっております。
また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源としております。こちらにつきましては、連合との予算ヒアリングの中でもう少し具体的な内容について御説明させていただきます。この負担金の中身ですけれども、主に先ほども言いました、主にGIGAスクール関連ですけれども、例えばデジタル疎水の太さを変える、容量をスムーズにするための機器の更新について村の負担額は48万6,000円。
あと、細かい話になりますと、収集運搬用車両のレポート作成などで約10万円。あと、中学校の図書館司書に絡む人件費の補正、あるいはマスク、アルコール、ハンドソープなどの消耗品の購入、これは教育費の義務教育振興費でございますけど、これに係る村負担分が約90万円。
それと、南山城小学校のGIGAスクールに、授業によるタブレットの保管庫で約50万、あと、児童用タブレット、約4万円ほどのタブレットが児童用で60人分、245万ほど、予備用タブレットが8人分で32万7,000円。教員用タブレットが8人分で32万7,000円、あと、周辺機器タッチペンでありますとか、モニターであるとかで約300万円、あと、教員用ソフトウエアで約500万円。
あと、もろもろSIMカードでありますとか、周辺機器を含めましてこちらに係る南山城村負担分といたしましては1,492万3,000円見合いとなっております。
続きまして、笠置中学校教育振興費におきまして、こちらもタブレット保管庫が、約50万円、配電作業に係るものが約15万円、生徒用タブレットといたしまして、56人分、生徒用が56人分、予備用が5人、教職員用が5人、あとタッチペン等周辺機器に係るものが約200万円で、村分の負担としては1,165万4,000円となっております。
教育費で、あと社会教育費関連でマスクでありますとか、体温計に絡むものが約11万円となっております。これが連合との財政ヒアリングで要求を受けた、ある程度詳細な内容となっております。
本文に戻りまして、26ページ、27ページには補正予算給与費明細書を掲載しております。今回の人件費の変更に、増額補正に伴う変更が反映されております。
続きまして、別冊の議案第32号資料のほうを御用意いただきたいと思います。
主要事項説明といたしまして、今回の補正の主要な事業について、事業の内容を表示しております。
1ページを御覧ください。
庁舎管理事業、補正額566万4,000円、役場冷房機器、野殿公民館漏水の修繕料、中谷地区崩土撤去作業及び復旧工事費、電子会議設備整備費などが計上されております。
2ページ目。
電算管理事業、補正額851万2,000円、電算システム改修費用やコロナ交付金を財源としたホームページの改修費用、テレビ会議用端末の購入費などを計上しております。
3ページ。駅舎活性化事業、補正額114万円、JRから村への建物の保存登記に係る委託料と駅舎の雨漏り修繕工事費用を計上させていただいております。
諸収入の12万円につきましては、駅舎設置自動販売機設置手数料が当初予算計上されていなかったものによるものでございます。
4ページ。新交通推進事業、補正額139万円、MaaSアプリ利用のための端末機器のリース料等を計上しております。
5ページ。新型コロナウイルス感染予防対策事業、補正額1,983万4,000円、コロナ対策用消耗品工事費、備品購入費を計上させていただいております。
6ページ。重度身体障害者訪問入浴サービス(コロナ分)、補正額11万8,000円、マスク等の消耗品を計上しております。
7ページ。保健福祉センター管理事業、補正額475万1,000円、保健福祉センター駐車場の改修費用と換気装置設備の改修工事費用などとなっております。
8ページ。放課後児童健全育成事業(感染症対策分)補正額50万6,000円、マスク等の消耗品を計上しております。
9ページ。南山城村子育て応援特別定額給付金事業(コロナ分)、補正額100万円、支給要件を満たした子供1人につき10万円を保護者に支給するもので、10人分を積算基礎として計上しております。
10ページ。子育て世代包括支援センター感染予防対策事業(コロナ分)、補正額49万9,000円、マスク、非接触型検温器など、消耗品及び備品購入費の計上となります。
11ページ。放課後児童クラブ感染予防対策(コロナ分)、補正額105万4,000円、オゾン脱臭機など、消耗品及び備品購入費を計上しているものでございます。
12ページ。保育所運営事業(感染症対策分)、補正額50万4,000円、感染症対策用品を計上しております。
13ページ。南山城保育園感染予防対策事業(コロナ分)、補正額47万4,000円、小型プールや給食用トレーなど、備品購入費用を計上しておるものでございます。
14ページ。南山城村高品質茶業継続支援事業(コロナ分)、補正額3,610万8,000円、茶園経営面積1アール当たり2,000円を交付金として、茶農家に交付するものでございます。南山城村茶業振興対策協議会による茶園経営面積の調査をもとに積算を行ったものでございます。
15ページ。自然災害等防止対策農業経営支援事業(コロナ分)、補正額218万円、農業者が今年度中に加入する、あるいは加入された保険料、共済掛金の全部または一部を助成するもので、約30件分の予算を計上しております。
16ページ。新生活様式対応中小企業等支援事業(コロナ分)、補正額1,201万円、京都府における同様の制度が9月15日をもちまして受付終了となります。この制度を村独自で延長するとともに上限額を引上げ継承するものでございます。村内事業者の約8割が申請するものと見込んでの予算計上額となっております。
17ページ。リモート関係人口創出拡大事業(コロナ分)、補正額1,200万3,000円、村が作成しますPR動画、パンフレットなどの作成委託料の計上を行っております。
18ページ。誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業、補正額1,898万8,000円、こちらにつきましては国土交通省の支援事業で茶畑を活用した新規観光コンテンツの開発やモニターツアーの実施、ボランティアガイド育成など、村の観光資源の磨き上げや誘客の多角化を目的に委託事業として計上しておるものでございます。
以上が、令和2
年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)の説明となります。よろしくお願いいたします。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
次に、議案第33号、令和2
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件について、
保健福祉課保健課長の詳細説明を求めます。
「
保健福祉課保健課長」
○
保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)
それでは、議案のほうを朗読させていただきたいと思います。
議案第33号、令和2
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件。
令和2
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
中1枚めくっていただきまして、1ページ目を御覧ください。
令和2
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。
令和2
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,602万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,114万2,000円とする。
2、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、(第1表
歳入歳出予算補正)による。
次、めくっていただきまして、第1表のほうで、歳入歳出のそれぞれ今回補正をさせていただきます款項の別の補正額、補正後の額が記載されております。
次に、4ページ以降でございますが、歳入、補正予算の事項別明細書となっておりまして、そちらのほうもまた御覧ください。
御説明のほうの部分については、6ページ以降で簡単に御説明させていただきたいと思います。
2、歳入の部分でございます。
府支出金の項府補助金としまして、保険給付費等の交付金としまして、補正額368万3,000円に対し、補正をさせていただきまして2億9,819万3,000円の総額となりました。今回の補正につきましてはですね、後の歳出のほうで補正をさせていただきます一般被保険者の療養給付金の部分に係る費用負担の分をそのまま普通交付金として、歳入として受け入れるものでございますので、あとでそちらのほうを御覧ください。
次、款、7款の繰越金、項繰越金としまして、その他繰越金で補正額3,234万5,000円を補正させていただきまして、総額4,234万5,000円とさせていただいております。これにつきましては、既に当初予算のほうで1,000万ほどの繰越金を計上予算させていただいておりますが、令和元年度のいわゆる繰越額の残金を3,234万5,000円残額として計上させていただいているものでございます。
次、ページをめくっていただきまして、歳出のほうに移ります。
3歳出の部分でございます。保険給付費の療養諸費としまして、一般被保険者療養費、補正額が368万3,000円、合計で608万3,000円ということで総額になっております。これにつきましては、一般被保険者の療養費に係る支払額でございます。今回、この時点で療養費の補正をさせていただくに当たってはですね、この金額もかなり大きい金額になっておりますけれども、社会保険と国保のですね、保険者間調整が行われまして、被保険者の方がもともと社会保険に加入されておられまして、遡って資格を喪失された、その関係上、国保のほうで療養費払いという形でお支払いをする形になっておりますので、金額としてもこの金額を補正するに至った状況です。
次に、款予備費としまして、項予備費3,234万5,000円を補正しまして、全体の予備費としましては4,234万5,000円ということで、令和元年度からの繰越金の部分について、残った残額を補正させていただいているものでございます。
以上でございます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
次に、議案第34号、令和2
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の件について、
保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課保健課長」
○
保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)
それでは、議案第34号を朗読させていただきたいと思います。
議案第34号、令和2
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の件。
令和2
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)を、
地方自治法218条の規定により提出する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚めくっていただきまして、令和2
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)。
令和2
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次の定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)第1条、保険事業勘定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,922万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億4,041万2,000円とする。
2、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、(第1表
歳入歳出予算補正)による。
次、めくっていただきまして、2ページ、3ページにつきましては、歳入歳出それぞれ款項のですね、今回補正させていただくところの内訳を計上させていただいているところでございます。歳入歳出はそちらのほうを御覧ください。
次に、4ページ、5ページから歳入歳出補正予算の事項別明細書となっておりまして、4ページ、5ページについては、総括となっておりますので飛ばしていただきまして、6、7ページから御説明をさせていただきたいと思いますので、そちらのほうを御覧ください。
2、歳入のほうでございます。
款、3款国庫支出金、項1国庫負担金としまして、1介護給付費の負担金としまして、補正額332万9,000円を追加しまして、6,666万3,000円とさせていただいております。
これにつきましては、過去の先ほど多分一般会計のほうでも財政課長のほうから御説明ありましたが、過去の過年度分の交付金の精算分として332万補正を、受入れ補正をさせていただいているところでございます。
次に、款府支出金としまして、項府負担金、1介護給付費の負担金としまして、補正額21万6,000円の追加をしまして、5,745万7,000円ということで、これについても過年度分の府部分の介護保険の負担金の精算金でございます。の歳入でございます。
次に、款の7款で繰入金としまして一般会計の繰入金でございます。その他一般会計の繰入金としまして60万5,000円の増額、あと低所得者の保険料の軽減負担金の繰入金としまして79万3,000円の補正をしまして、合わせて139万8,000円の補正を行っているところでございます。
金額としましては、総額としまして7,954万1,000円となっております。これにつきましては事務費の相当に係る分が60万5,000円、これについての追加費用として計上させていただいております。
現年度の部分についての低所得者の軽減の負担金につきましては、現年度課税が一旦課税の確定ができましたので、それに係っての軽減に対する負担金の繰入金としまして79万3,000円を計上しております。
次に、8の繰越金としまして、項繰越金、繰越金で2,428万4,000円の補正をさせていただいております。これにつきましては、合計しまして2,433万4,000円ということで、これにつきましては令和元年度の前年度の繰越金を計上し、歳出財源等に常備するために計上したものでございます。
次、1枚めくっていただきまして8ページ、9ページを御覧ください。
3の歳出でございます。
総務費のほうで、総務管理費で、一般管理費というところで、補正額60万5,000円を追加し、全体で2,130万4,000円を総額としております。これにつきましては、介護保険の運営に係る事務経費としまして報償費を60万5,000円計上しております。
次に、諸支出金としまして、償還金及び還付加算金で、償還金経費としまして補正額2,832万1,000円を補正させていただきまして、合わせて当初予算の5万円と合わせまして、2,837万1,000円とさせていただいているところでございます。これにつきましては、令和元年度に係る償還金関係のいわゆる精算に伴う返還金を計上させていただいているところでございます。
次に、予備費としまして予備経費を補正額として30万1,000円計上しまして、当初予備費のほうを計上しておりませんでしたので、総額30万1,000円となっております。これは、いわゆる繰越しの部分で若干経費の差分を計上させていただいたところでございます。
以上でございます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
次に、議案第35号、令和2
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件について、
保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課保健課長」
○
保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)
それでは、議案第35号を朗読させていただきたいと思います。
議案第35号、令和2
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件。
令和2
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりください。
令和2
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。
令和2
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ265万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,871万8,000円とする。
2、
歳入歳出予算の補正、款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は(第1表
歳入歳出予算補正)による。
1枚めくっていただきまして、2ページ、3ページにつきましては、いわゆる歳入歳出の補正額の款項別の補正額を記載しております。
次に、4、5ページでございますが、歳入歳出補正、事項別明細書になっておりまして、1のほうから総括になっておりますので、私のほうは御説明は2のほうの詳細のほうで御説明をさせていただきたいと思います。
6ページ、7ページからでございます。
2歳入のほうです。款の3款繰入金でございます。1一般会計繰入金としまして、補正額20万円、合計1,842万6,000円いうことで、事務費に関わる繰入金として20万円を計上させていただいております。
次に、4款繰越金としまして、1項繰越金、繰越金としまして補正額245万8,000円、当初金額に併せて255万8,000円が合計になっておりますが、前年度の繰越金としまして245万8,000円を歳入のほうで計上させていただいております。
次に、8、9ページを御覧ください。
先に、御説明させていただく前に、ちょっと訂正を申し訳ございません。お願いしたいと思います。9ページのですね、下から2段目の表の諸支出金のところの節の部分でございます。27繰出金となっておりますが、ここはコード設定の誤りでですね、22の償還金利子及び割引料と修正をお願いしたいのと、一般会計の繰出金の生産による返還金ということで、説明の欄にはちょっとすみませんが訂正で、追加をしていただければと思います。
それでは、説明させていただきます。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費としまして、一般管理費、補正額20万円、合計で66万2,000円の総額になるわけですが、節としまして役務費20万円、通信役務の関係で20万円の補正をさせていただいてます。これにつきましては、今般コロナウイルスの関係ですね、保険証の切替え等をいわゆる郵送書留のほうで、簡易書留で切替えを進めているところでございまして、その関係で通信費用は今まででしたら地域回りをさせていただいて、一斉更新といったところはあったんですが、今、いったところで経費がかかっているということで、補正をさせていただいているところでございます。
次に、2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金としまして、これにつきましては、補正額168万3,000円で、合計6,446万9,000円になりますが、これについては後期高齢者の連合会へのいわゆる現年度のいわゆる事務費の負担金等が増えたことによって補正で計上させていただいてるところでございます。
次に、4款諸支出金としまして、1項償還金及び還付加算金、目のほうで償還金で補正額77万7,000円、総額82万7,000円なりますが、これにつきましては、先ほども出てますように前年度の一般会計に係る繰出金の後期高齢者に係る会計の精算額を返還金としてお返しするために計上させていただいているところでございます。
次、予備費としまして、5款予備費、1目予備費としまして予算調整の関係で補正額2,000円の減額をさせていただいているところでございます。
以上でございます。
○議長(梅本章一君)
説明が終わりました。
以上で、提案理由の説明と詳細説明が終わりました。
お諮りします。
以上の補正予算4件については、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「異議なし」と認めます。したがって、補正予算4件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(梅本章一君)
ただいまから暫時休憩いたします。51分まで。
(休憩13:41~13:51)
○議長(梅本章一君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第15 認定第1号から日程第20 認定第6号
○議長(梅本章一君)
日程第15、認定第1号「令和元
年度南山城村
一般会計歳入歳出決算認定の件」、日程第16、認定第2号「令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第17、認定第3号「令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第18、認定第4号「令和元
年度南山城村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第19、認定第5号「令和元
年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第20、認定第6号「令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件」以上、認定6件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。提案理由の説明ですが、各認定案件ごとに区別した説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
令和元
年度南山城村一般会計及び特別会計5会計の歳入歳出決算について一括提案し、御説明を申し上げます。
まず、認定第1号、令和元
年度南山城村
一般会計歳入歳出決算認定の件でございます。
歳入総額は25億5,553万2,310円で対前年度比、約0.3%の増、歳出総額は、24億7,978万2,643円で対前年度比、約0.6%の増とそれぞれ微増となっております。
歳入額の増加の主な要因が、基金繰入金でございますので、実質的にはそれぞれの歳入区分、主に国庫支出金、村債において減少傾向となっております。
一方、歳出におきましては、合計で前年度より1,493万8,000円増加いたしております。主な増減要因といたしましては、総務費では、電算管理費事業、公共用地先行取得事業の事業費の増などにより約5,600万円の増加、民生費では、介護保険事業特別会計への繰出金の増加、商工費では、地域IoT実装推進事業などによる増加となっております。
一方、災害復旧費におきましては、前年度比48.4%のマイナス、約8,700万円減少しております。
減少や増加について、様々な要因がございましたが、歳出の全体といたしましては、微増となったところでございます。
以上が、令和元
年度南山城村一般会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第2号、令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末現在において加入世帯487世帯、被保険者783人で南山城村の人口における加入率は29.7%となっております。
歳入総額は4億4,226万2,624円、歳出総額は3億9,991万7,577円となっております。これにより歳入歳出差引額は4,234万5,047円となっております。
特に令和元年度の特徴といたしまして、歳入につきましては平成30年度から国保の大幅な制度改革に伴って、都道府県一元化への取組を進める上で、支援対策として国の財政支援が拡充され、都道府県が保険者の財政を支援することになったことから、府繰入金として、平成30年度2,083万円、令和元年度2,130万円の交付を受けたことにより、財政運営が安定化したことによるもので、繰越金のうち府支出金の支援増による4,213万円増を、歳入合計金額は4億4,226万円となり、対前年度比は3.7%の増となっております。
歳出につきましては、歳入でも申し上げましたとおり、国保の制度改正に伴う財政基盤強化策として府繰入金として交付された資金を将来保険料等統一化、都道府県国保への移行を踏まえた財政措置の資金として、基金積立てをしたことに伴い、総務費が4,004万円の増、対前年度比196.1%となりましたが、保険給付費については2億4,890万円、対前年度550万円の増と医療給付について大幅な伸びがなく、2.3%の増と比較的安定した状況となっており、歳出合計として3億9,991万円、歳入歳出差し引残額4,234万円となり、国保特別会計としては安定した運営状況となりました。
以上、令和元
年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第3号、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末現在において加入戸数が1,134戸、給水人口は、2,363人となっております。
歳入総額は2億1,939万2,110円、歳出総額は2億1,710万5,435円となっております。これにより歳入歳出差引額は228万6,675円となっております。
歳入の主なものでございますが、使用料及び手数料として6,082万2,457円、繰入金として1億3,308万5,000円、村債として1,570万円となっております。
歳出については、総務費として8,010万5,628円、公債費として1億3,699万9,807円となっております。
以上、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第4号、令和元
年度南山城村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末において第1号被保険者数は、住所地特例の方を含め1,266人となっています。
1号被保険者のうち要支援・要介護認定者は294人で、被保険者に占める割合は、23.2%となっています。
介護保険特別会計につきましては、保険事業勘定分とサービス事業勘定分がございます。
まず、保険事業勘定分でございますが、歳入総額は4億3,639万3,949円、歳出総額は4億1,205万9,332円となっております。
これにより歳入歳出差引残額は2,433万4,617円となっております。
歳入の主なものでございますが、保険料として7,498万9,020円、国庫・府・支払基金から合計2億5,419万5,058円、一般会計からの繰入金として9,171万4,000円となっております。
歳出については、保険給付費が3億7,439万3,969円で、歳出全体の90.9%を占めております。
次に、サービス事業勘定分でございますが、地域包括支援センター運営事業に係る事業勘定科目となっており、地域包括支援センターが、介護サービス事業の通所型サービスA事業として事業認定を受けて実施している、介護予防事業経費が主なものとなっております。
歳入総額といたしましては、令和元年度の決算額が397万6,863円となり、対前年度213万8,000円で対前年度と比べ86%の高い伸びとなっております。
歳出については、令和元年度の決算額が348万8,724円の支出に対して、対前年度186万4,000円で、対前年度と比べ87%の高い伸びとなっております。
このように高い伸びとなったのは、介護予防事業の取組として2年目を迎え、居宅介護支援事業において、要介護支援者に対する予防計画の策定に係る経費や地域包括センターの運営経費に149万78円の支出を、また通所型サービスA事業において、デイサービスふれすこ事業の運営経費として199万5,646円を支出したことによるものです。
以上、令和元
年度南山城村介護保険特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第5号、令和元度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末現在において加入件数は1,122件、世帯数に対する加入率は92.4%となっております。そのうちインターネットは547件に御利用いただいております。
歳入総額は8,768万6,579円、歳出総額は8,392万633円となっており、歳入歳出差引額は376万5,946円となっております。
歳入について、ネットワーク利用料が6,732万3,575円で、収入全体の76.8%を占めております。
歳出については、インターネットサービスに係る回線使用料、プロバイダ料、伝送路やネットワーク施設の保守費等に係る委託料が主なものとなっています。
以上、令和元
年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
最後に、認定第6号、令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合が保険料の決定及び医療給付などを行い、市町村が保険証の引渡し、保険料の徴収など各種届出や申請の受付を行っています。
歳入総額は5,993万3,403円、歳出総額は5,737万4,993円となっております。これにより、歳入歳出差引残額は255万8,410円となっております。
歳入の主なものでございますが、保険料が4,039万3,727円、歳入総額に対して67.4%を占め、繰入金が1,652万4,000円で、同じく27.6%を占めております。
歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金が5,456万7,277円で、歳出総額に対して95.1%を占めております。
以上、令和元
年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
以上でございます。
すみません、失礼しました。以上が、各会計の決算概要でございます。
村の安定した行政サービスの提供が持続的に図れますよう、財政健全化に留意しつつ、今後とも健全な行政財政運営の執行に全力を傾注し努力してまいる所存でございますので、議会の皆様方の御指導、御鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。
なお、令和元年度の決算監査は、去る8月4日、11日、13日、24日の4日間、森山、齋藤両監査委員にお願いをし、審査していただきました。
決算監査の意見書の結果を踏まえまして、健全な効率的な行財政運営と住民サービスの徹底を図ってまいりたいと考えております。
本定例議会に提出させていただいております一般会計決算及び特別会計5会計決算について、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
以上でございます。
○議長(梅本章一君)
ここで、各認定案件について説明を求めます。
最初に、認定第1号から認定第6号までの提案説明を求めます。
「
会計管理者」
○
会計管理者(廣尾真智子君)
令和元
年度南山城村一般会計及び特別会計5会計の歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
なお、村長の提案理由と重なるところがあると思いますが御了解をお願いいたします。
それでは、初めに、認定第1号、令和元
年度南山城村一般会計歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第1号、令和元
年度南山城村
一般会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度南山城村一般会計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページを御覧ください。よろしいでしょうか。
まず、歳入でございます。
款収入済額、不納欠損額、収入未済額の順に読み上げさせていただきます。
1村税、収入済額が3億497万7,637円、不納欠損額138万5,700円、収入未済額629万1,361円。2地方譲与税、収入済額2,606万5,002円。3利子割交付金、収入済額24万1,000円。4配当割交付金196万6,000円。5株式等譲渡所得割交付金107万8,000円。6地方消費税交付金3,999万7,000円。7ゴルフ場利用税交付金6,138万900円。8自動車取得税交付金615万7,407円。9環境性能割交付金152万7,000円。
次、3ページでございます。
10地方特例交付金147万4,000円。11
地方交付税11億8,478万1,000円。12交通安全対策特別交付金ゼロ円。13分担金及び負担金、収入済額が155万1,885円。14使用料及び手数料、収入済額4,520万1,159円、収入未済額が1万4,500円となっております。15国庫支出金1億6,564万7,236円。16府支出金1億5,761万9,694円。17財産収入321万5,827円。18寄附金713万4,402円。19繰入金1億8,672万5,920円。
5ページでございます。
20繰越金、収入済額が6,296万9,496円。21諸収入、収入済額が7,177万4,745円、収入未済額が2万7,575円、22村債2億2,404万7,000円。
歳入合計が25億5,553万2,310円、不納欠損額が138万5,700円、収入未済額が633万3,436円でございます。
続きまして、歳出でございます。7ページでございます。
款支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に読み上げさせていただきます。
1議会費5,008万4,019円、不用額が42万2,981円。2総務費6億2,174万8,524円、翌年度繰越が1億2,892万、不用額が1,449万9,476。3民生費4億8,866万4,064円、翌年度繰越額が13万7,000円、不用額が192万6,936円。4衛生費3億2,079万9,846円、不用額が1,416万4,154円。5農林水産業費、支出額が1億3,807万3,662円、翌年度繰越額が376万2,000円、不用額が227万5,338円。6商工費、支出済額が7,189万4,916円、不用額が303万6,084円。7土木費1億6,150万1,992円、翌年度繰越額が2,080万円、不用額が671万1,008円。
続きまして、9ページでございます。
8消防費、支出済額が1億1,742万2,011円、不用額334万5,989円。9教育費1億9,392万2,100円、不用額が1,731万900円。10災害復旧費、支出済額が9,226万6,167円、不用額が17万5,833円。11公債費2億2,340万5,342円、不用額が1,658円。13予備費、支出済額がゼロ円、不用額が90万。
歳出合計が支出済額が24億7,978万2,643円、翌年度繰越額が1億5,361万9,000円、不用額が6,477万357円。
したがいまして、歳入歳出差引残額が7,574万9,667円でございます。
続きまして、決算書の125ページを御覧ください。
実質収支に関する調書ですが、歳入総額は25億5,553万2,000円、歳出総額は24億7,978万3,000円でございまして、歳入歳出差引残額は7,574万9,000円となっております。
なお、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源として、730万円を繰越明許しておりますので、実質収支額は6,844万9,000円となっております。そのうち5,000万円を
地方自治法第233条の2歳計剰余金の処分の規定により、財政調整基金に繰り入れることとしております。
次に、財産に関する調書につきましては、126ページから掲載しております。
まず、公有財産の
地方自治法第238条1、土地及び建物につきまして、その表を御覧ください。表の左、区分その他の土地で1億1,888平米の増となっております。2の山林につきましては、決算年度中の増減はございません。
次の127ページの
地方自治法第239条3、物品につきまして、公用車については、公用車3台増となっております。
次に、
地方自治法第241条関係の4基金でございますが、備考欄にあります一般財政調整基金ほか、17基金で令和元年度3月末日までに、一般財政調整基金、減債基金、関西本線近代化整備促進基金、ふるさとづくり基金、ふるさと南山城村応援基金の一部を取崩し一般財政調整基金、ふるさと南山城村応援基金、元年度から新たに森林環境譲与税基金を積み立てておりますので、年度末の現在高は5億6,744万4,987円でございまして、南山城村資金管理並びに運用基準に基づき、全て南山城村公金収納金融機関に積立てをいたしております。
最後に、128ページの
地方自治法第238条5、有価証券及び出資金につきましては、年度末の現在高は昨年同様で8,477万5,773円でございます。
以上が一般会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として村税徴収実績、法令外負担金年度別調べ、一部事務組合等負担金、健全化判断比率の状況、ふるさとづくり寄附金一覧表、不用額等調べを添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、令和元
年度南山城村一般会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
また、このほかに認定第1号の附属資料として社会福祉協議会、商工会、シルバー人材センター、南山城村ブイパワーステーション、株式会社南山城の決算書及び資料を添付させていただいておりますので、御覧おきください。
次に、認定第2号、よろしいでしょうか。令和元
年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第2号、令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
次に、決算書の1ページを御覧ください。
まず、歳入でございます。
先ほどと同じように、款、収入済額、不納欠損額、収入未済額の順で読み上げさせていただきます。
1国民健康保険税、収入済額が7,101万2,093円、不納欠損額が200万714円、収入未済額が965万9,929円。2使用料及び手数料、収入済額が3万2,400円。4府支出金2億6,833万円。5財産収入、収入済額が4,014円。6繰入金4,013万914円。7繰越金6,205万6,513円。8諸収入69万6,690円。
歳入合計が4億4,226万2,624円、不納欠損額が200万714円、収入未済額が966万9,929円でございます。
続きまして、3ページを御覧ください。
歳出でございます。
款、支出済額、不用額の順で読み上げさせていただきます。
1総務費6,046万874円、不用額が23万2,126円。2保険給付金2億4,890万8,837円、不用額が4,164万3,163円。3国民健康保険事業費納付金8,366万7,245円、不用額が2,755円。6保健事業費、支出済額が665万9,221円、不用額が161万4,779円。8諸支出金が22万1,400円の支出で、不用額が555万600円。9予備費、支出済額がゼロ、不用額が2,654万9,000円となっております。
5ページ、お願いいたします。
歳出合計が支出済額が3億9,991万7,577円、不用額が7,559万2,423円、したがいまして、歳入歳出差引残額が4,234万5,047円となっております。
続きまして、決算書の35ページを御覧ください。
実質収支に関する調書でございます。
歳入総額は4億4,226万3,000円、歳出総額は3億9,991万8,000円でございまして、歳入歳出差引残額は4,234万5,000円となり、翌年度へ繰越しをいたしております。
基金につきましては、36ページ御覧ください。
国民健康保険の財政調整基金を4,000万円積立て、決算年度末現在高は8,004万6,056円となっております。
以上が国民健康保険特別会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として加入者の状況、事業状況、療養費の状況等を1ページから9ページに添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、令和元
年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
続きまして、よろしいでしょうか。
次に、認定第3号、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算について御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第3号、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページを御覧ください。
まず、歳入でございます。
款、収入済額、収入未済額の順で読み上げさせていただきます。
1分担金及び負担金、収入済額が300万円。2使用料及び手数料、収入済額が6,082万2,457円、収入未済額が117万119円。5財産収入、収入済額が1円。6繰入金、収入済額が1億3,308万5,000円。7繰越金422万1,844円。8諸収入256万2,808円。9村債1,570万円。
歳入合計が収入済額が2億1,939万2,110円、収入未済額が117万119円でございます。
続きままして、3ページでございます。
歳出でございます。
款、支出済額、不用額の順で読み上げさせていただきます。
1総務費8,010万5,628円の支出で不用額が233万9,372円。4公債費1億3,699万9,807円、不用額が17万1,193円。5予備費、支出済額がゼロ、不用額が5万となっております。
歳出合計が2億1,710万5,435円、不用額が256万565円、したがいまして歳入歳出差引残額は228万6,675円となっております。
続きまして、決算書の13ページを御覧ください。
実質収支に関する調書ですが、歳入総額が2億1,939万2,000円、歳出総額は2億1,710万5,000円でございまして、歳入歳出差引残額は228万7,000円となっております。
基金につきましては、14ページを御覧ください。
簡易水道事業基金積立金につきましては、令和元年度末現在は1万989円となっております。
以上が
簡易水道特別会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として各地区別の調定総括表及び月別使用料のグラフ等を10ページから20ページに添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(梅本章一君)
ただいまから暫時休憩、管理者の説明中ではありますが5分間休憩ということで。40分からします。
(休憩14:33~14:40)
○議長(梅本章一君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(梅本章一君)
それでは、
会計管理者からの説明、続きお願いします。
「
会計管理者」
○
会計管理者(廣尾真智子君)
認定第4号、令和元
年度南山城村介護保険特別会計歳入歳出決算について御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第4号、令和元
年度南山城村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度南山城村介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
決算書をお開きください。目次の一部に脱字がございましたので、訂正し、おわび申し上げます。
上段の歳入歳出決算書(歳入兼事業勘定分)となっておりますが、保険事業勘定分でございます。失礼いたしました。本特別会計は、保険事業勘定分と介護サービス事業勘定分の2つからなっております。
それでは、決算書の1ページを御覧ください。
まず、保険事業勘定分の歳入でございます。
款、収入済額、収入未済額の順で読み上げさせていただきます。
1保険料、収入済額が7,498万9,020円、収入未済額が326万3,176円。2使用料及び手数料、収入済額が1,200円。3国庫支出金、収入済額が9,002万4,904円。4支払基金交付金1億482万825円。5府支出金5,934万9,329円。7繰入金9,171万4,000円。8繰越金、収入済額が1,538万7,821円。9諸収入、収入済額が10万6,850円。
歳入合計が収入済額4億3,639万3,949円、収入未済額が326万3,176円でございます。
続きまして、3ページを御覧ください。
歳出、款、支出済額、不用額の順に読み上げさせていただきます。
1総務費、支出済額が2,290万7,450円、不用額324万8,550円。2保険給付費、支出済額が3億7,439万3,969円、不用額が754万1,031円。4諸支出金、支出済額が117万7,752円、不用額が998万9,248円。7予備費、支出済額が0円、不用額が7万4,000円。8地域支援事業費、支出済額が1,358万161円、不用額が188万9,839円。
歳出合計が支出済額4億1,205万9,332円、不用額が2,274万2,668円。したがいまして、歳入歳出差引残額は2,433万4,617円でございます。
続きまして、決算書の31ページを御覧ください。
実質収支に関する調書ですが、歳入総額4億3,639万4,000円、歳出総額は4億1,205万9,000円でございまして、歳入歳出差引残額は2,433万5,000円となり、翌年度へ繰越しをいたしております。
基金につきましては、32ページを御覧ください。
令和元年度末現在高は、0円となっております。
続きまして、決算書の33ページを御覧ください。
介護サービス事業勘定分の歳入でございます。款、収入済額の順に読み上げさせていただきます。
1サービス収入、収入済額が370万2,980円。2繰越金27万3,883円。
歳入合計が397万6,863円でございます。
続きまして、35ページをお開きください。
歳出でございます。款、支出済額、不用額の順で読み上げさせていただきます。
2事業費348万8,724円、不用額が70万8,276円。
歳出合計が348万8,724円、不用額が70万8,276円となっております。したがいまして、歳入歳出差引残額は48万8,139円となっております。
続きまして、決算書の41ページを御覧ください。
実質収支に関する調書ですが、歳入総額は397万7,000円、歳出総額は348万9,000円でございまして、歳入歳出差引残額は48万8,000円となり、翌年度へ繰越しをいたしております。
以上が介護保険特別会計における決算状況でございますが、そのほかに附属資料として被保険者の状況、認定者の状況、保険給付の状況等を21ページから30ページに添付しておりますので参考にしていただきたいと思います。
以上で、令和元年度介護保険特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
次に、認定第5号、令和元
年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算について御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第5号、令和元
年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページを御覧ください。
まず、歳入でございます。
款、収入済額、収入未済額の順で読み上げさせていただきます。
1負担金、収入済額が303万574円。2ネットワーク利用料6,732万3,575円が収入済額でございます。収入未済額が409万6,867円。3使用料1,025万8,002円でございます。4繰越金692万9,360円。5諸収入14万5,068円の収入済額でございます。
歳入合計が8,768万6,579円収入になっております。収入未済額が409万6,867円でございます。
続きまして、3ページでございます。
歳出でございます。
款、支出済額、不用額の順で読み上げさせていただきます。
2事業費、支出済額が8,392万633円、不用額が311万7,367円。4予備費、支出済額がゼロ円、不用額が10万円。
歳出の合計が8,392万633円、不用額が321万7,367円。したがいまして、歳入歳出差引残額が376万5,946円となっております。
続きまして、決算書の11ページを御覧ください。
実質収支に関する調書でございますが、歳入総額は8,768万7,000円、歳出総額は8,392万1,000円でございます。歳入歳出差引残額は376万6,000円となり、翌年度へ繰越しをいたしております。
以上が高度情報ネットワーク特別会計における決算状況でございますが、そのほかに附属資料として加入状況等を31ページから37ページに添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、令和元
年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
最後になりますが、認定第6号、令和元
年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について御報告申し上げます。
歳入歳出決算について御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第6号、令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和2年9月8日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページを御覧ください。
まず、歳入でございます。
款、収入済額、収入未済額の順に読み上げさせていただきます。
1後期高齢者医療保険料、収入済額が4,039万3,727円、収入未済額が10万1,951円。2使用料及び手数料、収入済額が3,200円。3繰入金、収入済額が1,652万4,000円。4繰越金、収入済額が178万5,352円。5諸収入、収入済額が122万7,124円。
歳入合計が収入済額5,993万3,403円、収入未済額が10万1,951円でございます。
続きまして、3ページを開けてください。
歳出でございます。
款、支出済額、不用額の順で読み上げさせていただきます。
1総務費、支出済額が42万1,659円、不用額が3万6,341円。2後期高齢者医療広域連合納付金、支出済額が5,456万7,277円、不用額が107万9,723円。3保健事業費、支出済額が220万9,414円、不用額が50万2,586円。4諸支出金、支出済額が17万6,643円、不用額が1万3,357円。5予備費、支出済額がゼロ円、不用額が10万円。
歳出合計が支出済額が5,737万4,993円、不用額が173万2,007円、したがいまして、歳入歳出差引残額が255万8,410円となっております。
続きまして、決算書の11ページを御覧ください。
実質収支に関する調書でございます。
歳入総額が5,993万3,000円、歳出総額は5,737万5,000円でございまして、歳入歳出差引残額は255万8,000円となり、翌年度へ繰越しをいたしております。
以上が、後期高齢者医療特別会計における決算状況でございますが、そのほかに附属資料として保険料収納率、被保険者数等を38ページから44ページに添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、令和元
年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
以上をもちまして、簡単ですが、令和元
年度南山城村一般会計及び特別会計5会計の歳入歳出決算につきましての御報告とさせていただきます。
よろしく御審議の上、御承認、御認定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(梅本章一君)
会計管理者の説明が終わりました。
ここで、認定6件について、決算審査報告を求めます。
「監査委員」
○監査委員(森山髙吉君)
失礼いたします。
まず初めに、御挨拶をいたします。私こと昨年12月の議会におきまして、監査委員に御同意いただき、就任をいたしました森山髙吉でございます。議員の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、令和元
年度南山城村一般会計並びに特別会計歳入歳出決算審査意見について、
地方自治法第233条第2項の規定より、審査に付された令和元
年度南山城村一般会計決算並びに特別会計決算について、審査をいたしましたので、その結果について別紙のとおり意見書により御報告を申し上げます。
審査の対象でございますが、令和元年度一般会計歳入歳出決算と国民健康保険、簡易水道、介護保険、高度情報ネットワーク、後期高齢者医療の5特別会計の歳入歳出決算及び添付書類であります。
審査の期間といたしまして、8月の4日、11日、書類審査は13日行いまして、現地視察は13日に行いました。そして、24日に報告書の作成をいたしております。
審査の結果、審査に付された各会計歳入歳出決算書等事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されたものでありまして、誤りのないものと認めます。また、計数については決算書のとおりでありますので、ここでは省略をさせていただきます。
次に、決算意見書及び添付の決算監査資料に伴いまして、説明をさせていただきます。
まず、一般会計につきましては、1ページでございますが、下表のとおり、歳入において対前年度0.3%、歳出においても0.6%それぞれ増加をしております。歳入歳出差引残額は7,574万9,000円で、このうち翌年度へ繰り越すべき財源730万円を引きますと、実質収支額は6,844万9,000円となってございます。
次に、自治体の貯金と言われます、基金につきましては現在17基金ございますが、一般財政調整基金、減債基金など、5基金の一部取崩し、それから新たな森林環境譲与税基金の積立てなどで、年度中合計額は2億5,404万1,487円の取崩しを行い、年度末3月31日現在高は5億6,744万4,987円で、前年度比30.9%の大幅な減少となっております。しかしながら、一方村債は20.3%を減少となりまして、結果として起債を減らしたこととなっております。
さらに、今年5月では残高6億5,445万9,984円と、この2か月で8,701万4,997円の積立てを行っておりまして、令和元年度の4月、5月のいわゆる出納整理期間中、今年2月、令和2年でございますが、出納期間中の収入によりまして、資金調整の結果、この対応をしていただいております。
また、年度中の資金調整に当たりましては、一時借入金制度を活用することなく、南山城村財政調整基金条例第5条の規定に基づいて、繰替運用により対応されていることを評価いたしたいと思います。
なお、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に村税、普通交付税、地方譲与税を中心とする、経常一般財源収入がどの程度、充当されているかを示します経常収支比率は過去10年間で最大の98.5%の危機的な状況になっており、村の財政構造の弾力性の観点からも今後の財政運営になお一層の健全化、効率化を要請いたしたいと思います。
次、2ページの歳入でございますが、収入済額が25億5,553万2,000円で、予算に対する収入率は94.7%となってございます。主なものは村税3億497万8,000円で前年度に対しまして、1.4%の減少となっておりますが、一方、収納率は現年課税分0.5%、それから滞納繰越分0.9%、それぞれ上昇しており、収納努力をしていただいていることが見られます。
今後も、村民の納税意識の高揚と理解に努めていただきたいと思います。
村の主たる財源である普通交付税は、10億7,473万2,000円で、0.6%増加し、また、特別の財政事業に対し、一定の算定により交付されます特別交付税は7.5%の減少となってます。
一方、国庫支出金は農林水産施設災害復旧費負担金等の減少により、前年度比13.5%減少となり、府支出金におきましては駅舎再生プロジェクト交付金、また茶業施設整備事業補助金の増加によりまして8.2%の増加となっております。
続いて、歳出につきましては、予算に対する執行率は91.9%で、不用額は6,477万円でございまして、前年度比281万6,000円の増加をしております。
こういう中で、限られた予算を有効に活用するため、さらにきめ細やかな事業予算の見積りと、計画的な事業執行が必要であります。
3ページをちょっと見ていただきたいですが、令和元年度は、この中段に掲載しておりますとおり、様々な新規事業も展開していただきましたが、村の主たる財源であります村税が減少傾向にある中で、入りを量りて出を制するとよく言われるこの言葉のとおり、年度途中でも不要な支出の見直しを図り、今後もなすべき事業の重点化と事務経費の徹底した削減に最大の努力をお願いいたしたいと存じます。
また、公共用地並びに公共施設の活用につきましては、費用対効果の分析を行っていただいて、整理縮小も勘案しながら、基本的にその活用方法について、早急に検討をしていただきたいと思います。
次に、4ページに掲げてございます、2番国民健康保険特別会計についてであります。
歳入歳出は下表のとおりで、下の表のとおりでございます。歳入は前年度比3.7%増加し、歳出も9.8%の増加となっております。また、国保の財政調整基金は4,000万4,000円増加し、年度末残高は8,004万6,000円になってございます。
国民健康保険税の収入済額は7,101万2,000円で、前年度比11.8%減少となっておりますが、収入未済額は前年度より428万2,000円減少し、収入を確保していただいております。
なお、不納欠損処分額は200万1,000円であります。一方、保険給付費は2億4,890万9,000円で、前年度比の2.3%の増加となっております。今後も保険税の減少と、給付費等の増大に伴いないます、繰入金も増大が進むことが予想されますので、保険給付費の抑制のための特定健康診査等の受診率向上に努めるとともに、保険料の滞納を減らす徴収努力をお願いいたしたいと思います。
次に、5ページにまいります。
3番の
簡易水道特別会計でございます。歳入
歳出決算額は下の表のとおりでございまして、歳入では府補助金、村債の収入減で前年度比16.7%減少、また、歳出では需用費等の削減等で16.2%の減少となっております。
使用料の現年度分調定額は6,086万9,000円で、前年度比0.8%の減少となっております。また、滞納額は8.1%の増加であり、加入者に対しまして滞納しないようにいろんな処置で周知徹底をお願いをしたいと思います。
さらに、人口の減少により使用料が少なくなってまいっているために、事業経営の効率化と新たな課題について、収入努力をお願いしたいと思います。
次、4番、介護保険特別会計にまいります。
保険事業勘定並びに介護サービス事業勘定の歳入歳出につきましては、次のページの6ページの表のとおりであります。
保険事業勘定につきましては、第1号被保険者数は1,266人で、村の人口の48%でございます。その中で要介護・要支援認定者数は296人、また、居宅介護予防サービス受給者数129人で受給率は43.6%、また、施設介護サービス受給者数は55人で、受給率18.6%となってございます。
歳入総額は前年度比6.2%、また歳出総額は4.1%のそれぞれの増加となっております。
介護サービス事業勘定は、地域包括支援センターが運営主体として事業所指定を受けました通所型サービスA事業を実施しているもので、歳入歳出差引残額48万8,000円は翌年度へ繰り越すこととなりました。
次、ページ7にまいります。
5番の高度情報ネットワーク特別会計についてであります。
歳入で5.2%、歳出で9.8%前年度比それぞれ増加してございます。ネットワークの加入者数は1,122件で、世帯数の対しまして92.4%の加入率となっております。また、インターネット利用戸数は547軒で、45.1%の加入率であります。
現年度の利用料の滞納69件ございますが、この27万3,000円については、徴収努力をお願いし、適切な対応お願い申し上げます。
また、この事業の民間移行については、令和3年4月、来年3月、3年の4月に完全移行の予定とされております。
次に、最後の6番、後期高齢者医療特別会計であります。
歳入歳出決算について、その内容は下の表のとおりで、歳入では前年度比6.7%、歳出では5.5%それぞれ増加となっています。ただ、普通徴収保険料において現年度、過年度分合わせまして18万5,000円の滞納額がございますので、早期の徴収をお願いしたいと思います。
会計につきましては、これで終わります。
次に、8ページ、意見書の8ページに令和元年度財政健全化審査意見書がございます。この審査の結果、総合意見、意見に付された下記健全化の判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につきましては、いずれも適正に作成されておりました。
健全化判断比率は表のとおりでありまして、国が定めた早期健全化基準の各数値に比べまして全てその範囲内であり、個別意見といたしましても該当しません。したがいまして、是正、改善を要する事項については、指摘事項として特にございません。
次、9ページ。
令和元年度経営健全化審査意見書につきましては、これ公営企業に関する審査のことでございますが、審査結果に付された限り、健全化判断比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成していたことを認められます。
個別意見としましては、資金不足比率については掲載の基礎としての内容はございませんので、ゼロ%で該当いたしません。よって、特に指摘する事項はございません。
最後に、10ページでございますが、現地審査を、12件の現地審査を実施をいたしました。その箇所はこの10ページに、表に書いてあるところでございますが、各箇所のそれぞれの意見審査につきましては、審査の意見につきましては11ページに記載してあるとおりでございます。御覧おきいただきますようにお願いします。
その中で、特にこの4番の法ヶ平尾立石線道路改良工事でありますが、この村道は高尾区の生活道路のみならず、奈良市街地から柳生を経て村に接続する主要な観光ルートでもあり、これは重点事業として村当局も取組をしていただいております。
この中で、まずは残りの延長の早期完成を急いでいただきまして、並行して奈良市側の早期着工しやすい環境、奈良市側にもいろいろアクションを起こしていただいてますけども、早くしていただくためには村の誠意といいますか、ここまでやるという決意を示していただければ、そういう環境をつくるべきことが大事だと思います。隣境も含む広域観光振興のために高度な政治費用を検討をお願いしたいと思います。
また、5番目の童仙房地区における大河原東和束線道路改良工事も村に活力を与える重点事業でありまして、年々の補助事業を充当して継続していただきますようお願いをいたします。
報告の最後に総括として原課の留意事項について意見を申し述べたいと思います。
恒常的な人口減少のもとに、前にも述べましたとおり、経常収支比率は過去10年間で最大の98.5%という村財政が逼迫している状況にございますので、全庁挙げて緊急の行政改革をしていただく必要がございます。その際に留意する項目内容としまして、まず、村の財政各指数がございますが、この10か年推移表を見ていただきたい。
そして、2番目としては、その中に事業の見直し調書を作っていただいて、各課ヒアリングを行っていただく。
そして、3番目としては、前年度予算に対しましてマイナスシーリングの予算編成の検討を行っていただく。
4番目としては、全ての事業、施設の費用対効果の検証をお願いしたい。そして、委託事業の中身を見させていただきましたが、計画、契約の内容が随意契約によるものが非常に多くございます。これにつきましては、いろいろ理由はあろうかと思いますが、競争性の原理がございますので、それの見直し等もやっていただきたい。
こういうふうな5点を留意事項として上げさせていただきます。
先ほど、村長もおっしゃいましたが、財政の健全化のために、緊急的に取り組んをお願いしたいと思います。
以上、報告とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○議長(梅本章一君)
「久保憲司議員」
○8番(久保憲司君)
8番久保でございます。
森山監査委員におかれましては、大変お忙しい中を議会の審査の報告ということで、お見えをいただき、当初審査意見書を拝見した中で、もう少しお聞きをしたいなと思っておったところがですね、今日お見えいただいて、補足の指摘事項をいただいた中で、そういった内容についてお伺いしたいなと実は思っておりましてですね、お見えをいただいて非常によかったというふうに思っております。
ただ1つ、今回は決算の審査、意見ということでもちろん限定されているわけでございますが、そもそもこの令和元年度の予算はですね、途中で村長選挙が行われて、いわゆるスタート時点は骨格予算であるべきところがですね、かなりの程度まで踏み込んだ予算になっておりまして、令和元年度の予算の執行は平沼村長下では自由にならない点が非常に多かったというふうに思うわけでございます。
監査委員も御指摘のようにこの10年間で98.5%まで経常収支比率が硬直化していると。言わば、あと平沼村長で動けるのは1.5%、政策予算は1.5%しかないと、こういう形で今回の決算を迎えざるを得ないというのはですね、この10年間で監査委員も御指摘のように最高になってきている、どんどんどん上がってきていると、こういう事業の取組方が非常に問題ではなかったかと、この点、今補足の説明の中でお伺いすることができたので、私は実はその点をお伺いしたかったなというふうに思っておりまして、今補足の中でですね、具体的にこの予算の立て方へも一言、御指摘をいただいておけばなおよかったかなというふうに思います。監査委員の御意見をお伺いして私の質問を終わりたいと思います。
○議長(梅本章一君)
「監査委員」
○監査委員(森山髙吉君)
失礼いたします。今、久保議員おっしゃいましたように私も同様の考え方を持っておりまして、非常に職員の皆さんも頑張っていただいております。私もちょうど昨年12月からちょうど半年、8か月ほどなんですかね、見させていただいて非常に努力していただいてます。
しかしながら、村長おっしゃいますように、来年、再来年の予算が組めないんだと、そういう厳しい状況は原課にあります。数値的に見ますとまだ先ほどの健全化、これは財政健全化目標の中で数字的には範囲内であるんですけれども、実際問題それに対する内容をですね、できるだけ精査していただいて、今おっしゃったような予算の組み方も、だから、事業を重点化していって、おのずからの身体検査をそれぞれの課がやって、一番よく分かっているのはそれぞれの課ですから、それぞれの課がやって、最終的に私が提案してます、まず前年度対比10%なりの削減をする、マイナスシーリング予算を組むというふうな状況を頭に置きながら危機感をもってやっていただく。そういう思いの中で、今後の財政運営を議員の皆様方も当然でございますが、併せて役場も両方相まってやっていただければありがたいかなと思います。
以上でございます。
○議長(梅本章一君)
以上で、提案説明と審査報告が終わりました。
お諮りします。
以上、認定6件については、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(梅本章一君)
「異議なし」と認めます。したがって、認定6件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
以上で、本日の日程は全て終了しました。
本日はこれで散会します。
皆さん、御苦労さまでした。
なお、予算決算常任委員会は9月15日、午前9時30分から開催されますのでよろしくお願いします。
御苦労さまでした。
(散会15:25)...