次、
教育費、203
ページまでです。
なければ、次、
災害復旧費。
公債費。
なければ、
歳出全般で
質疑ございませんか。
松田議員どうぞ。
ページ数言うてください。
○
松田 全般ということで伺います。とりわけ今回、未執行になっている分と、それと当初
予算に組まれていながら
執行残が多くて
減額補正がされているという
部分について伺います。
1点目、126
ページの
環境衛生費の
関係ですが、
自主型再生可能エネルギー。これ当初
予算で840万組まれているんですけども、大変619万何がしかという大きなお金が残っておりますが、それのその、なぜこういうことになったのかというご
説明をいただきたいのと、158
ページの
都計費の
関係でありますが、
一般質問とかでも若干出されましたが、
空き家対策ですね。委託料の
部分で、丸々
減額補正がなっておりますが、この理由についてまず伺いたいと思います。
○
議長 答弁願います。
環境推進課長。
○
澤田環境推進課長 15番です。
自立型再生可能エネルギーの導入の
関係です。当初
予算につきましては、一応20件ということで
予算のほう上げさせていただきました。結果的には、申請があったのは6件ということで、前年度の
部分含めまして、かなりちょっと減ったというのが実績の
部分でございます。
ただし、これにつきましては、一定、
開発業者等も含めて京都府さんのほうも、チラシ、
啓発ですね。ああいった
部分もこういう各自治体で補助やありますよというようなことも含めてやっていただいています。その結果も含めまして、今年度につきましては、一定、今まで3件既に申請が上がりました。あと、問い合わせにつきましても6件ほど出てきているかなというふうな状況でございます。逆に、よって今年度の
予算の
部分で10件ということで30年度見積もりましたけども、その
部分でちょっと、今の
部分、どうしようかなという
部分はございますが、一定、
啓発もしておるということでご理解いただければというふうに思います。以上です。
○
議長 次。
都市整備課長。
○
山本都市整備課長 ご質問の、
空き家対策の
実態調査でございますけれども、これは29年度当初は
職員による
実態調査とあわせまして、一部を委託をしていくという中で
予算計上させていただいたところでございます。これにつきましては、
職員による
実態調査で全て回ったということで、その
部分において業務としては執行しておるんですけども、結果的には委託もなしに
職員のほうで回らせていただいたということでの減額でございます。
○
議長 松田議員。
○
松田 再生可能エネルギーの
関係につきましては、ことしはたくさんあるんじゃないかという見通しでありますが、結構、
工事費全体が高額にもわたりますので、なかなか難しいなというふうには思いますが、そこのところは結構です。
空き家対策の
関係ですけど、わざわざ
委託費も含んだ計上をしながらなぜされなかったのかなと。
職員さんだけでするのには限界があるんじゃないかと思うんですけども、その辺はどのようにお考えだったんでしょう。
○
議長 都市整備課長。
○
山本都市整備課長 当初、
空き家の対策ということで、抽出でかなりの件数を見込んでおりました。その中で、私どものほうでさらに抽出する中で、もともとは
職員だけではなかなか回り切れないという判断の中で
委託調査を計上させていただいたんですけども、結果的には
職員で回る中で効率よく回れたというところも含めて、できるだけ
職員でできるものはするということでさせていただいたというところでございます。
○
議長 よろしいか。(「はい」と呼ぶ者あり)
ほかに。
全般で。
なければ、次、
歳入に入ります。
歳入は
歳入全般で
質疑を行います。
それでは、14
ページです。14
ページの町税から41
ページの町債まで。ございませんか。
なければ、次、7
ページに戻っていただいて、第2表
継続費補正です。
なければ、8
ページの第3表
繰越明許費補正です。
松田議員どうぞ。
○
松田 8
ページの
繰越明許費について若干伺います。
人権センターの
関係で、
駐車場をつくるという予定があり、それが計上されていたわけですけども、全額が
繰越明許になっております。
参考資料を見ましたときに、
用地買収がうまくいかなかったというふうに書かれておりますが、これ、必要だからこそ
予算計上されたんですけども、
駐車場できなくて
運営上に差しさわりはないんでしょうか。12月31日が執行の見込みとなっておりますが、いかがでしょうか。
○
議長 ちょっと
松田議員、ちょっと暫時休憩します。
(時に10時10分)
○
議長 それでは再開いたします。
(時に10時11分)
○
議長 松田議員、もう一度、済みませんけど
お願いいたします。
○
松田 じゃ、再度申し上げます。
繰越明許の
関係で、とりわけ全額が
執行残となっております
人権センターの件でありますが、
土地代753万、土地の
購入補償に当たって1,200万というのが当初
予算でございました。しかしながら、それが全て繰り越しされて、
参考資料を見ますと、それがすぐには執行されないというふうにも書かれておりますので、必要があって
予算計上されて、ここまで延ばして、
人権センター運営上に支障がないんだろうかということをお聞きいたしました。
○
議長 答弁願います。
人権啓発課担当課長どうぞ。
○
伊藤人権啓発課担当課長 23番です。
整備を計画しておりますのは、
身障用の
駐車場を計画しておりますので、使用上に支障は特にないものと考えております。以上です。
○
議長 松田議員。
○
松田 ちょっと今おっしゃったのがよくわからなかったんで、もう一回
お願いできますか。
○
議長 人権啓発課担当課長、もう一度。
○
伊藤人権啓発課担当課長 23番です。現状で1台
身障用の
駐車場があるんですけれども、公道を経由して館内に入るような感じでございますので、それを
身障用等の方に
利便性の向上のために
整備を計画しているものですので、現状で特に支障はないものと考えております。以上です。
○
議長 松田議員。
○
松田 今お聞きしましたら、よく言われております思いやりの
駐車場ということですね。じゃ、それは現時点ではないということなんでしょうか。
○
議長 人権啓発課担当課長。
○
伊藤人権啓発課担当課長 23番です。現状は
交流センターの
西側駐車場に1台は確保はしているんですけれども、
児童館側等に入りますのに公道のほうをまたぐ形でございます。以上です。
○
議長 よろしいですか。もう一度、もう一回聞けば。
松田議員。
○
松田 とりあえずは今はあるという判断はさせていただきました。そうですね、丸々残っているのは何でかなというふうにも思いますので、本当に必要なものであれば、早急にやっぱりやっていただくべきかなというふうに思いますので、そのことを述べておきます。あとは結構です。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、9
ページ、第4
表地方債補正。
なければ、
本件全般で
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 日程第2、
議案第27号
平成29年度
精華町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の
専決処分の承認を求めることについての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
歳出から
質疑を行います。
歳出全般で
質疑を行います。
ページ数は14
ページからです。ございませんか。
なければ、次、
歳入に入ります。
歳入も
歳入全般で
質疑を行います。
ページ数は10
ページから13
ページまでです。
なければ、4
ページに戻っていただいて、第2表
繰越明許費補正でございます。
質疑ございませんか。
なければ、5
ページの第3
表地方債補正。
なければ、
全般で
質疑を行います。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 日程第3、
議案第28号
平成30年度
精華町
一般会計補正予算(第1号)についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
歳出から、
歳出全般で
質疑を行います。10
ページ、11
ページです。ございませんか。
なければ、次、
歳入に入ります。
歳入も
歳入全般で
質疑を行います。8
ページ、9
ページです。
なければ、
全般で
質疑を行います。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 日程第4、
議案第29号
精華町
税条例の一部を
改正する
条例の
専決処分の承認を求めることについての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
質疑ございませんか。
佐々木議員どうぞ。
○
佐々木 提案説明の際に、
参考資料13
ページの大きい
算用数字2のわが
まち特例の件、(1)から(4)までありますが、これについて
提案説明の段階では、本町には該当なしという
説明がありました。ただ、これは延長するという案件ですが、(1)の
津波防災に関しては多分ないだろうと思うんですけども、(2)から(4)というのは、これはあり得ないという理解でよろしいんでしょうか。
○
議長 税務課長。
○
上野税務課長 23番です。
参考資料の13
ページから14
ページにかけての大きな2番、わが
まち特例の
関係で、特に(3)番の
電気事業者におけます
再生可能エネルギーの項目につきましては、
議員おっしゃっていただいているように、
現行制度を割合を
引き上げまして延長するということでございます。ただ、この
引き上げの対象になるのは、この施行以後、4月1日以降に新規に取得されたものに限られますので、その分では大規模な分の今聞いている分で申請があるということは聞いていないということで、該当が今のところないというふうに
説明させていただきました。
ただ、従来の制度におきまして、
再生エネルギーの特例を受けている
事業所はございますので、引き続き旧の
特例率によりまして30年度もこの特例を受ける
事業所、法人はございます。
○
議長 佐々木議員。
○
佐々木 あり得るという話ですけども、特に今のおっしゃった(3)の話だとか、または(4)、またはその大きい3ですね。
バリアフリーの改修の話、これはあるかどうかわかりませんけども、こういうもんというのは、逆に言えば、いわゆる
再生エネルギーを普及するだとか、または
バリアフリーを推進するだとか、ある意味、税制の
部分だけでなしに全体の
施策推進の上で前向きな話になるわけですから、ないということではなしに、利用できるところは利用してくださいというような姿勢のほうが好ましいんではないかと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。
○
議長 税務課長。
○
上野税務課長 議員おっしゃるとおり、もちろん
特例率を定めて軽減するということは、それの利用を促進するということでございますので、
議員おっしゃるとおりであるというふうに認識しております。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 日程第5、
議案第30号
精華町
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例の
専決処分の承認を求めることについての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
佐々木議員。
○
佐々木 これも
提案説明の段階で、一応
増減額というのは366万入って91万減るという話だったんですけども、これの対象になる人数、もしくは
世帯ですね、というのは一体幾らなんでしょうか。
○
議長 国保医療課長。
○
仲村国保医療課長 24番です。ただいまのご質問でございますけども、
限度額引き上げによる
対象世帯への影響でございますけども、あくまで
平成29年度
ベースという試算でご理解いただけたらと思います。
平成29年度では限度額超えの
世帯数は101
世帯ありました。これを30年度の
引き上げによる影響という形で見ますと、83
世帯ということで、マイナス18
世帯というふうになります。ただし、全員が
限度額引き上げによる影響というのは、4万円掛ける118
世帯じゃなくて、限度額行かない
世帯が出てきますので、366万円の増という形になるということでございます。
また、軽減の拡充でございますが、こちらのほうは5割軽減、2割軽減に影響がございまして、5割軽減では
プラス12
世帯、それから2割軽減では
プラス18
世帯、合計30
世帯に影響が出るということでございます。よろしく
お願いします。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 日程第6、
議案第31号
精華町
税条例等一部
改正についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
質疑ございませんか。
佐々木議員どうぞ。
○
佐々木 かなり今回は基本的な
改正が行われるわけですけども、まずこの、要するに、
給与所得控除とか
公的年金控除を引き下げて、いわゆる
基礎控除に回すといったようなこの
制度改変の目的がどこにあるのかというところです。
参考資料18
ページには、働き方の
多様化ということが言われていますけども、なぜこの10万を上下させることによって働き方の
多様化が進むのか、またはそれに資するのかというのがいまいち理解ができません。それが1点目です。
2点目は、そもそも
給与所得控除とか
公的年金控除という制度は、もともとどういう目的で、何に相当する額をいわゆる
収入から
課税ベースまで下げるというような働きをもたらせていたものかどうかというのが2点目であります。まずその点についてお伺いをしたいと思います。
○
議長 税務課長。
○
上野税務課長 23番です。まず、1点目の、
給与所得控除、
公的年金等控除を引き下げまして
基礎控除のほうに振りかえる趣旨につきましてでございますけれども、この
個人所得課税の見直しにつきまして、働き方改革を後押しする観点というふうに総括的には言われておりますけれども、具体には、特定の
収入に、
給与、
年金にのみ適用されます
給与所得控除、
公的年金等控除から、どのような
所得であっても適用されます
基礎控除のほうに振りかえるというふうな
説明がされております。そういうふうに聞き及んでおります。
それと、2点目の、
給与所得控除や
公的年金等控除の性格についてということでございますけれども、これは基本的には
収入というのがまずございまして、そこから
必要経費を引いたものを
所得としまして、その
所得にさまざまな
控除を加えまして、
課税標準額を出して、税率を掛けて税金を頂戴すると。そういう仕組みになっている中の、いわゆる
必要経費に当たる
部分でございます。お商売されている方とか、そういう場合でしたら、その
収入を得るためにかかりました
実費等に基づきまして
必要経費を申告していただくわけでございますけれども、
給与所得、あるいは
公的年金等所得につきましては、そういう個人でその
必要経費を申告するのではなくて、
収入金額に応じて、これぐらいの
収入であればこれぐらいの
控除が妥当であろうということで一律に定められているものでございます。
○
議長 佐々木議員。
○
佐々木 ということですね。その2点目は私もほぼその意味でいいと思うんですけども、逆に言えば、この
改正をされると、今々おっしゃった
必要経費が、今の
日本社会において
給与所得や
年金収入のある方というのは、
必要経費は減っていますよということを意味しますよね。要するに、
改正前より
改正後のほうが10万円年間に係る
必要経費は減りますよということを意味することになってしまうんですよね。本当にそうなのかと。そんだけ、例えば1割ぐらいの、何ていうの、コストダウン、いわゆる物価がそんだけ下がっているとか、家賃が下がっているとかいうこと、
医療費が下がっているとか、あんまり実感できないんで、その
関係で、その
必要経費であるということから見れば、10万下げるということの意味がどこにあるのかというのがいまいちわからないというのが2点目の話です。
1点目は、今の話は多分ここでは答えられんと思うからいいですけども、1点目に関して、どのような
所得でもという話がありますね。どのような
所得でも。というのは、どのようなとは例えばどういう、例えばどういう働き方の
所得を意味するんでしょうか。
○
議長 税務課長。
○
上野税務課長 今回の
税制改正大綱が出てからこの法案が成立するまでの間でいろいろ審議をされている中身とかを聞き及んでいる範囲でございますけれども、同じいわゆる
給与所得について、基本的に
サラリーマンということで会社にお勤めになって、そこから
給与をもらうという形態が今までも主流でしたし、今現在も大半ではございます。ただ、
在宅勤務でありますとか
パソコン等を利用していろんな商売をされている方とか、そういうお仕事の形態が変わってきているということもあって、いわゆる
給与所得を得る、
収入を得るために働きに出てサラリーをもらうという方だけではなくなってきているということが議論の中で上がっておりました。そういう
部分で働き方が
多様化しているという
部分で、今回の
改正がされたというふうに理解をしております。
○
議長 佐々木議員。
○
佐々木 趣旨はわかります。わかっている、日本語的にはわかります。ただ、要するに、この間ずっと日本の税制で言われてきたのは、
サラリーマンとか
年金とか、もうこれは幾らなのかはっきりしているわけだから、ほぼ100%
所得捕捉されるわけですよね。それに対してそれ以外の働き方、さっきあった商売人さんとか、別に悪口言うわけじゃないけども、いわゆる
必要経費云々かんぬんでいえば、本来の
収入を捕捉しにくいという、
サラリーマンよりも。
比較論として
サラリーマンよりも捕捉をしにくいと言われているところのほうを手厚くするというのが
提案理由なんですよね、今回の。それって現状の、これまで言われてきた日本における税制のいわゆる
所得捕捉、個々の現状からいえば、何かちぐはぐなような気がしないではないですよね。
この辺の趣旨、もう一遍、この趣旨として働き方の
多様化に資する。なぜ10万減らして10万ふやすことが働き方の
多様化に資するのか、再度お伺いしたいと思います。
○
議長 よろしいか。
税務課長。
○
上野税務課長 23番です。税の
控除というか、
個人所得に関する課税の観点から、先ほども申しましたように、
給与、
年金という特定の
収入のみに適用される
控除から、全ての人に、全ての
収入に対しまして適用される
基礎控除のほうに振りかえられたということ、繰り返しになりますけれども、そういうことでございます。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 日程第7、
議案第32号
平成30年度
流域関連公共下水道事業 精華第14
処理分区
整備(柘榴その5)
工事請負契約の締結についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 日程第8、
議案第33号
平成30年度
流域関連公共下水道事業 精華11
号汚水幹線築造(その7)
工事請負契約の締結についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 それでは、これよりの2件は、本日の
会議冒頭で申し上げましたとおり、本日追加提案される
議案でございます。
日程第9、
議案第34号 相楽郡
西部塵埃処理組合の共同処理する
事務の変更及び規約の変更について、
日程第10、
議案第35号
精華町
廃棄物の処理及び清掃に関する
条例一部
改正についての2件を
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
健康福祉環境部長どうぞ。
○岩前
健康福祉環境部長 改めましておはようございます。
議案提案の前に、
議案第35号の
議案書に一部誤りがございましたので、お手元に配付させていただきました
正誤表のとおり、附則の条文を、この
条例は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行するに訂正をさせていただきますので、よろしく
お願いいたします。
それでは、改めまして、
議案第34号と
議案第35号の2
議案を、町長にかわりまして
健康福祉環境部長が
提案理由の
説明を申し上げます。
まず、
議案第34号 相楽郡
西部塵埃処理組合の共同処理する
事務の変更及び規約の変更についてでございますが、今回の
規約改正につきましては、現在、
木津川市内で
建設整備が進められております新
クリーンセンターである
環境の
森センター・き
づがわの供用開始に向け、
地方自治法第287条で規定する規約の内容を改めるとともに、新たに
組合で共同処理する
事務に関する事項を加えるため、規約を
改正するものでございます。
また、これまで2回開催されました
組合議会全員協議会において
説明された内容に沿った
改正となっております。
ページをめくっていただきまして、2
ページから4
ページは、
改正する
規約案文で、5
ページから6
ページは、
参照条文であります。
改正内容につきましては、7
ページ以降の
新旧対照表によりご
説明を申し上げます。
主な
改正内容は、
組合の名称、
組合の
事務所の位置、
組合議会の
議員の定数、副
管理者の
選任方法、
組合の経費の
支弁方法に関する規定を
改正するとともに、共同処理する
事務の条項を新たに加えるものであります。
第1条の
組合の名称については、
組合管理者会議の確認を踏まえまして、両市町の住民の
生活環境に資する施設を維持管理することから、
木津川市
精華町
環境施設組合に改めるものでございます。
第3条の共同処理する
事務については、これまで目的と規定していた条文を、
地方自治法第287条の規定により、
組合として共同処理する
事務を明確にし、整理を図ったものでございます。
また、これまで各市町で対応してきた
一般廃棄物の
収集運搬業の
許可権限を、
組合側からの求めもあり、
収集運搬事業者に対する指導の強化などを図る観点から、
一般廃棄物収集運搬業の許可に関する
事務を移譲するため、新たに追加したものでございます。
第4条の
事務所の位置については、
木津川市
鹿背山川向1番地2の
環境の
森センター・き
づがわに組合事務所を移転するものでございます。
第5条の
組合の議会の組織及び
議員の
選挙方法については、
木津川市の合併に際し、
平成18年9月15日付で
精華町と旧木津町、山城町の間で交わされました覚書を受け、
組合議会を初め、
精華町議会と
木津川市議会の
代表者による協議の結果を反映したものでございます。
組合議会の
議員定数は、これまで同様8人とし、
精華町議会からの
選出議員を3人、
木津川市議会からの
選出議員を5人とするものでございます。ただし、この
議員定数の
改正に関しましては、打越台
環境センターの撤去工事完了までの間は、これまで同様、同数とすることを附則で定めております。
なお、撤去工事完了の定義については、建物本体及び地下構造物の撤去並びに土壌等の
環境調査の結果に基づく適切な処理等が全て終えられ、用地の名義が
組合から
精華町に登記変更が済んだことをもって工事完了と認識をしております。
また、第5条第2項に、現行の第8条で規定していた内容を整理、統合を図ったものでございます。
第8条の
組合の執行機関の組織及び選任の方法については、現行の第9条の規定を繰り上げ、副
管理者選定の規定を現状に合わせて整理を図るために改めるものでございます。
第10条の
組合の経費の
支弁方法については、両市町間の合意に基づき、これまでの各市町の人口割及び投入割を、各市町からの過去1年間の投入割のみとし、また施設の大規模改修及び撤去等に要する費用については、両市町間で改めてその費用負担について協議を行うものとするものです。
そのほか、各条項において、今回の
規約改正にあわせ、文言の修正や整理等を行いました。
4
ページに戻っていただきまして、附則、施行期日として、1、この規約は
環境の
森センター・き
づがわの供用開始の日から施行する。2で、
組合の議会の組織及び
議員の
選挙方法の特例、3で、
組合の経費の割合に係る特例を定めるものでございます。
以上で第34号
議案の
提案理由の
説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
続きまして、
議案第35号
精華町
廃棄物の処理及び清掃に関する
条例一部
改正についてでございますが、今回の
条例改正につきましては、相楽郡
西部塵埃処理組合において、新たに
一般廃棄物収集運搬業の許可に関する
事務を共同処理することに伴い、本
条例における関連する規定を削除し、
改正するものでございます。
ページをめくっていただきまして、2
ページが
改正する
条例案文で、3
ページが
参照条文でございます。
改正内容につきましては、4
ページの
新旧対照表によりご
説明申し上げます。
主な
改正内容としましては、第11条の
一般廃棄物処理業の許可と、第12条の
一般廃棄物の許可手数料の各条項を削除し、この削除に伴い、第12条の2以降を1条ずつ繰り上げるものでございます。
2
ページに戻っていただき、附則でございます。先ほど
正誤表により訂正をさせていただきましたとおり、この
条例は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
以上、第35号
議案の
提案理由の
説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
○
議長 ただいま
提案理由の
説明が終わりました。
これより各
議案に対する
質疑を行います。
まず、
日程第9、
議案第34号について、
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 次に、
日程第10、
議案第35号について、
質疑ございませんか。
佐々木議員どうぞ。
○
佐々木 35号、あわせて提案していただいたわけで、35号に関することに関しては、34号
議案の中で収集業者への指導を強化する観点からといったような趣旨のことをおっしゃいました。
そこで、単純な質問です。これまでの各市町、要するに、
木津川市、
精華町での
事務で何ができなかったのか、新たなセンターに移すことによって、何ができるようになるのか、この
改正の意図についてお伺いします。
○
議長 環境推進課長。
○
澤田環境推進課長 15番です。まず、各市町の権限のもと、まず何ができなかったかというご質問でございます。
できなかったかといいますか、一定、市町村権限の
部分で許可を本町であれば11社、11事業者、許可をしてきたところです。もう10数年来、許可のほうは新規では受け付けを行っていない。その理由につきましては、一定の事業者が張りついていただいておる、許可を申請して、その11社の中で
精華町内を回られるというところで現在来ております。
その中で、何ができなかったかといいますのは、一定、今の現段階ではそういった流れで来ておりますんで、あえてできなかったことはございません。
しかし、今回、この新しい
クリーンセンターのもと、何ができていくのかと。この権限を移譲することによってということにつきましては、先ほど部長のほうも答弁のほうで申し上げました。一定、新しいところでは展開検査ということで、事業系のごみが入ってきますと、口をあけるところのそういう施設というか、設備がございます。そこで一回ピットに入れる前にまずそこであけさせて、本当にいわゆる一般系のごみかというのを展開検査をさすというところで、これはやっぱりピットの広さといいましょうか、プラットフォームの広さがかなり新
クリーンセンターございますんで、そういった施設もございます。よって、この
部分でそのいわゆる権限を
組合のほうで持っていただいて、間違ってというか、変なごみを入れさせないというような視点も含めて、さらなる権限を持っていただいて、その場で業者に指導していただく。例えば、それが見つかって、権限がなければ、本町のほうに
組合から来ると。こういう事業者はこうやったでというところでになってきますんで、その場で即厳重な注意もできるというとこら辺も含めながら考えております。
一定ごみの
部分につきましては、収集、運搬、焼却、いわゆる処理ということで市町村の責務でございます。そういった中で、今回のこの運搬の
部分につきましては、いわゆるその最終のごみが通常のごみで出されるという、ここにポイントを当てて今回権限移譲をさせていただくというところでございます。以上です。
○
議長 佐々木議員。
○
佐々木 いまいちわからないんですが、そうなると、ここに書かれている従来の11条、12条というのは、逐一いわゆる処理場、従来だったら打越台、これからは
木津川のほうの処理場で、ピットの中に入れる段階で運搬車の中身をチェックすることが、この
一般廃棄物処理業の許可の内容だということになるわけですよね。
ただ、この11条、12条を素直に読めば、素直に読めば、2年に1回の申請でいいわけで、その間2年間というのは特に大きな問題を起こさない限りこの許可業者の状況は続くというふうに読むのが普通だと思うんですが、この権限というのは、さっき課長がおっしゃったように、各毎回毎回、要するに、毎日毎日運んできたごみの中身をチェックすることを要件とする権限だから、
精華町から
組合に移しますというのが立法事実ということでよろしいんですね。
○
議長 環境推進課長。
○
澤田環境推進課長 15番です。先ほど私が申し上げさせていただきましたのは、一定、市町村権限での従来からやってきております許可の
部分につきましては、一定、支援金も含めまして、今現在やっておりませんけども、許可更新いうことで2年に1回、2カ月に1回事業者のほうからこういったものを入れましたよという報告を受けております。そういった報告の
部分で現在来ておるという中で、先ほど私、新しい
クリーンセンターの
部分で展開検査の
部分で権限を持たすということに言いましたけれども、毎回毎回とか、そういった時点の
部分ではなしに、適正なごみを本当に入れているのかということで、毎回毎回ではないですけども、ある一定間をあけながら
組合のほうでそういった検査をして、いわゆる適正なごみを搬入しているかというところにポイントを当てたというところでございます。
なお、この権限が、いわゆる新しい
クリーンセンターの
部分で、その権限を持たすことによってその展開検査だけが目的じゃないというところはご認識いただけたらなというふうには思います。以上です。
○
議長 健康福祉環境部長。
○岩前
健康福祉環境部長 ただいまのご質問で、課長のほうから一定ご答弁をさせていただきました。
一つは、やはり
木津川市と
精華町において、事業系のごみを収集されている業者の中が重複、重複している数が7社ございます。そういう形で、共同処理することでいろんな形で
事務効率も上がるということが一点ございます。
それと、先ほど展開検査という言葉が出ておりますけども、結局は許可するところと取り締まるところが一緒になるということでございますので、より適正な指導を行えるということでメリットも大きいというところで、今回共同処理する
事務を
組合のほうに移譲するということになったということでございますので、ご理解を
お願いいたします。
○
議長 佐々木議員。
○
佐々木 3回目なので、ちょっとまた
委員会で
お願いしたいんだけども、今、部長、事業系とおっしゃったけども、この法案は
一般廃棄物処理業者ですよね。しかも、その権限については何の規定もない条文ですよね。いわゆる調査権限。持ち込んでいるごみの調査権限については、この条文を読む限り、ないわけです。部長の答弁を聞いていると、この提案によってなし遂げられるものというのは、確かに
許可権限と現場とのものを一緒にさせるというのは、ある意味、意味があると思うけども、それって別に今起こっていることじゃなしに、打越台のときからそれは必要だった話ですよね、ある意味それは。今特に起こった話ではない。
もう一個気になるのは、今の部長の答弁からいうと、そのダブっている7社さんが、従来
木津川市と
精華町に両方の許可を得るために手数料を二重で払わなきゃならんかったのが、1回で済むという効果はありそうです。何となく。ありそうだというのはわかるね。ということは、それがメーンの目的じゃないかというふうに思われちゃうんですよね。そっちのほうがメーンじゃないかと。
さっき申し上げたように、その
許可権限と検査権限というのは別に今発生することではない、特にね。だから、それは処理場の形式ががらっと変わるんだったら確かにそういうことはあるかもしれないけども、特に打越台と新しいセンターはそんな、新しさは違うけども、処理方法についてはそんなに違いないわけですから、搬入方法も違いないわけですから、そっちよりも、そのさっき申し上げたように、処理業者の負担を軽減するというところに目的があるというふうに認識してよろしいでしょうか。
○
議長 どっち。
健康福祉環境部長。
○岩前
健康福祉環境部長 ただいま
佐々木議員がおっしゃったように、一つは、それは業者側からしますと、同じ書類をこれまでは
木津川市と
精華町に出していたと。今回更新するときは一つ出せばいいというようなメリットもございます。それと、当然手数料の
関係も発生します。それは事業者側に出ますけれども、それ以上にやはり許可と取り締まりの
部分の強化をするということで、より適正なごみ排出管理ができるということでメリットは大きいというふうに考えておりますので、今回
改正をさせていただくというふうに考えております。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑を終わります。
○
議長 ここでお諮りをいたします。
日程第1、
議案第26号から
日程第10、
議案第35号までの10件について、お手元に配付しております
委員会付託表のとおり、会議規則第39条の規定により、所管の
委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○
議長 異議なしと認めます。よって、
日程第1、
議案第26号から
日程第10、
議案第35号までの10件については、お手元に配付の
委員会付託表のとおり、所管の
委員会に付託することに決定をいたしました。
以上で本日の
日程は全て終了しました。
本日は、これで散会といたします。
次の本会議は、6月22日金曜日、午前10時から再開いたしますので、定刻までにご参集賜りますように
お願いをいたします。
なお、総務教育、民生
環境、建設産業並びに
予算決算
常任委員会の各
常任委員会の会議は、あす14日木曜日と、明後日15日金曜日の両日で開催されますので、念のために申し上げます。
それでは、これで散会いたします。大変ご苦労さんでございました。
(時に10時53分)
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この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。
平成30年 月 日
精華町議会議長
署名
議員
署名
議員...