次に、議案第11号
乙訓消防組合火災予防条例の一部改正についてにつきましては、
質疑応答、
慎重審査の結果、
全員賛成により原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号 平成24年度
乙訓消防組合一般会計歳入歳出決算の認定についてにつきましては、
質疑応答、
慎重審査の結果、
全員賛成により認定されました。
最後に、議案第13号 平成25年度
乙訓消防組合一般会計補正予算(第1号)につきましては、
質疑応答、
慎重審査の結果、
全員賛成により原案のとおり可決されました。
なお、詳細につきましては、
議会事務局に資料がございますので、御高覧くださいますようお願いを申し上げ、報告とさせていただきます。
次に、
一般行政報告といたしまして、「
行財政改革プラン2011」の改定について報告させていただきます。
平成24年12月
定例議会で、
プラン2011の
改定版について御報告いたしました。その後、1年間における
取り組みの成果を踏まえ、
プランの内容を見直しましたので、御報告いたします。
前回の改定の際にも御説明いたしましたとおり、
社会経済環境などの変化や
プランの
推進状況などを踏まえ、必要に応じて随時見直しを行っており、その結果を
プランの
改定版として今回御報告するものであります。
プランの
進捗状況につきましては、別途配付しております
プランの
改定版で御確認願います。今後も必要に応じて随時
プランの見直しを行い、
行財政改革の推進を図ってまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
次に、2件目といたしまして、旧庁舎の売却に係る
進捗状況とその後の活用の
方向性について御報告をいたします。
旧
庁舎本館及び別館1、別館2並びに別館3に係る一連の
解体撤去工事につきましては、完了いたしました。また、
当該地に隣接して居住されている方々との諸調整もおおむね完了し、売却に向けた条件が整いつつある状況であります。そこで、今後の
当該地の活用の
方向性についてでありますが、町の
内部組織である
町公有財産取得処分等検討委員会におきまして、この間、検討を重ねてきたところであります。その結果、現状においても、なお進展の一途をたどる高齢化問題に対応するため、
特別養護老人ホームなどの
高齢者施設を誘致することとし、その方向に沿って、今後、諸手続・準備等を進める予定であります。なお、
当該地の売却に係る土地売り払い収入については、今年度の
一般会計予算において歳入計上しているところではありますが、今後のスケジュールを鑑みますと、今年度内の歳入は困難の見通しを持っており、可及的速やかに事務を進め、次年度のできるだけ早い時期に売却を完了できるよう努めてまいりたいと考えているところであります。
以上をもって、
行政報告を終わらせていただきます。
○(
山本圭一議長) 以上で、
行政報告は終わりました。
──
―――――――――――――――――――――――――――――――
○(
山本圭一議長) 次に、日程第5、第68
号議案 町延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてから、日程第11、第74
号議案 平成25年度
大山崎町
水道事業会計補正予算(第1号)までの7議案を
一括議題といたします。
各議案について、
提案理由の説明を求めます。
江下町長。
(
江下傳明町長登壇)
○(
江下傳明町長) それでは、ただいま上程されました第68
号議案から第74
号議案につきまして、順を追って提案の理由を説明させていただきます。
初めに、第68
号議案 町延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。
平成25年度の
税制改正による
地方税法の一部を改正する法律が本年3月30日に公布され、
延滞金の割合について見直しが行われたことから、
当該割合に準ずる
関係条例3件を一括して改正するものであります。具体的には、現行の
延滞金割合が14.6%のものについて、本条例の施行日である平成26年1月1日時点では9.3%にするなど、所要の改正を行うものであります。
次に、第69
号議案 大山崎町
社会教育委員設置条例の一部改正についてであります。
本町社会教育委員については、
社会教育法で定められた
構成基準に基づき、
本町社会教育委員設置条例を定めて委嘱を行っているところであります。このほど、本年6月に公布された第3次
地方分権一括法の中で
社会教育法の一部改正が行われ、これまで示されていた
社会教育委員の
構成基準が削除され、
文部科学省令で示される
基準等を参酌して
地方公共団体が条例で定めることになりました。これを受けて本町の条例におきましても、この
文部科学省令に定められた基準を参酌し、改正しようとするものであります。
次に、第70
号議案 大山崎町
道路占用料徴収条例の一部改正についてであります。
本件は、
大山崎町
道路占用料徴収条例における
督促手数料及び
延滞金につきまして、
郵便法及び
道路法との整合を図るために改正しようとするものであります。まず、
督促手数料につきましては、第5条第1号において、督促状1通につき50円とすると規定しているものを、封書による督促が想定されること及び
郵便料金の改定に柔軟に対応できるよう、
郵便法の
定形郵便物の料金の額という表現に改めるものであります。また、
延滞金につきましては、同条第2号におきまして、
道路法第73条第2項の規定による年14.5%に改め、同法との整合を図ろうとするものであります。
次に、第71
号議案 大山崎町
上水道給水条例及び
大山崎町
公共下水道使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
「
社会保障の
安定財源の
確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律」及び「
社会保障の
安定財源の
確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
地方税法及び
地方交付税法の一部を改正する法律」により、
消費税及び
地方消費税の税率が引き上げられることに伴い
関係条例2件を一括して改正しようとするものであります。改正の内容につきましては、これまで上水道及び下水道の使用量に応じて定められた額に、それぞれ100分の105を乗じて得た額をそれぞれの
使用料金としていたものを、100分の105を乗じた額に変えて、
消費税額及び
地方消費税額に相当する額を加えた額とするものであります。
次に、第72
号議案 大山崎町
道路線の認定についてであります。
本件は、
字下植野小字寺門地内の
開発行為で新設された道路につきまして、町に帰属されましたので、
道路法第8条第2項の規定により認定を提案するものであります。
次に、第73
号議案 平成25年度
大山崎町
一般会計補正予算(第6号)であります。
去る9月議会で、平成25年度
一般会計補正予算(第5号)を御可決賜りましたところでありますが、その後の国・京都府の施策への対応など、緊急性・必要性の高い項目について追加計上するものであります。
それでは、
当該補正予算における歳入の主な内容について御説明いたします。
町税につきましては、町民税において、現
年度課税分1億9,109万4,000円を、また、
地方交付税につきましては、
普通交付税を4,724万2,000円増額いたしました。一方、町債につきましては、
臨時財政対策債の発行額として1億1,300万円を減額し、また、繰入金につきましても、
財政調整基金の繰り戻し分といたしまして1億489万3,000円を減額いたしました。
続きまして、歳出の主な内容について事項別に御説明いたします。
まず、第1の事項として、医療・
介護支援についてであります。
高齢者の皆さんが必要とする
医療費が増大していることから、
後期高齢者医療保険事業療養給付費負担金として1,495万5,000円を増額計上いたしました。また、
高齢者の皆さんが地域で安心して暮らせるよう、
認知症地域支援推進員配置委託料として440万円、
高齢者グループホームへの
スプリンクラー整備補助金として474万3,000円を増額計上いたしました。この2つの事業につきましては、国・府からの補助を受けております。
次に、第2の事項として、安心・安全の
まちづくりについてであります。
木造住宅の
耐震診断・
改修事業に対する
補助事業において、本年は
申請件数が増加していることから、
耐震診断士派遣委託料を24万円、
耐震改修事業費補助金を270万円増額計上いたしました。また、京都第二
外環状道路側道の整備に伴い小中学校の通学路に変更が生じることから、通学する
児童生徒の
安全確保のため、
交通指導員配置委託料を40万7,000円増額計上いたしました。
次に、第3の事項としまして、
災害復旧事業についてであります。去る9月15日、16日の台風18号により
桂川河川敷公園が冠水しましたことから、その
復旧工事のため266万1,000円を増額計上いたしました。また、
避難指示を発令したことに伴い、
避難所開設等の対応に従事した職員の時間外手当を
予備費から充当いたしましたが、今後の
災害対応等に備え、今回充当額と同額の158万円を
予備費に増額計上いたしました。
最後に、第4の事項として、
職員給与費の削減等についてであります。これは本年7月1日より
給料月額を減額していることとあわせ、4月の
人事異動に伴う組がえ等により、
決算見込みをもとに不用額として2,420万9,000円を減額計上いたしました。
これらの結果、補正前の予算額54億5,201万9,000円に
歳入歳出それぞれ3,369万円を追加し、総額54億8,570万9,000円とするものであります。
最後に、第2表
債務負担行為補正についてであります。平成27年度より
施行予定の子ども・子育て新制度における給付業務に係るシステム改修について、本年度から平成26年度にかけて1カ年契約を締結するための債務負担行為を、また、現在試行中の
大山崎中学校スクールランチ事業について、本年度中に26年度分の試行的事業延長契約を締結するための債務負担行為を設定しようとするものであります。
以上が、今回の
一般会計補正予算(第6号)の概要であります。
次に、第74
号議案 平成25年度
大山崎町
水道事業会計補正予算(第1号)についてであります。
今回の補正につきましては、まず、収益的収入におきまして1,000万円を増額しようとするものであります。内容といたしましては、有収水量の増加に伴い給水収益を増額するものであります。一方、収益的支出におきまして1,122万4,000円を増額しようとするものであります。内訳といたしまして、まず、原水及び浄水費におきまして621万1,000円を増額するものであり、主な内容といたしましては、浄水場等の動力費、受水費の増加によるものであります。次に、配水及び給水費におきまして500万円を増額するものであり、主な内容といたしましては、配水管の漏水修繕箇所の増加によるものであります。最後に、営業外費用のうち
消費税及び
地方消費税におきまして1万3,000円増額するものであります。
以上、7議案につきまして
提案理由を御説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議賜り、御認定、御可決賜りますようお願いを申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○(
山本圭一議長) 説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行います。
第68
号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第68
号議案に対する質疑を終結いたします。
第69
号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第69
号議案に対する質疑を終結いたします。
第70
号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第70
号議案に対する質疑を終結いたします。
第71
号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第71
号議案に対する質疑を終結いたします
第72
号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第72
号議案に対する質疑を終結いたします。
第73
号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第73
号議案に対する質疑を終結いたします
第74
号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第74
号議案に対する質疑を終結いたします。
以上で、各議案に対する質疑を終結いたします。
これより、各議案の
委員会付託を行います。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております第68
号議案は、総務産業、建設上下水道文教厚生の2常任
委員会に所管分を分割して、第69
号議案から第72
号議案までの4議案は、いずれも建設上下水道文教厚生常任
委員会に、第73
号議案、第74
号議案の2議案は、いずれも予算決算常任
委員会に、それぞれ付託することにいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 御異議なしと認め、各議案は、ただいま申し上げましたとおり、それぞれの
委員会に付託することに決定いたしました。
次に、各
委員会の開催日程について御連絡いたします。
総務産業常任
委員会は12日午後1時半から、建設上下水道文教厚生常任
委員会は13日午後1時半から、予算決算常任
委員会は16日午前10時から、それぞれ審査、調査が行われます。なお、17日午後1時30分からは、
議会改革特別
委員会が招集されます。各
委員会、いずれも第1
委員会室で開催されます。審査、調査方よろしくお願いいたします。
──
―――――――――――――――――――――――――――――――
○(
山本圭一議長) 日程第12、諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
本件について、町長の説明を求めます。
江下町長。
(
江下傳明町長登壇)
○(
江下傳明町長) それでは、諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦につきまして御説明申し上げます。
本町人権擁護委員として、平成11年1月から御尽力いただいております神谷和子氏の平成26年3月31日任期満了による退任に伴いまして、その後任の候補者として岩﨑育子氏が人格・識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解があると認めますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により推薦いたしたく議会の意見を求めるため提案するものであります。岩崎育子氏の履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、何とぞよろしく御審議いただき、御同意いただきますようお願いを申し上げます。
○(
山本圭一議長) 説明が終わりましたので、諮問第3号に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 質疑を終結いたしまして、討論を行います。
まず、反対者の発言を許します。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 次に、賛成者の発言を許します。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 討論を終結いたしまして、採決いたします。
諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦について、適任と認め同意することに賛成の方は挙手を願います。
(挙手する者あり)
○(
山本圭一議長) ありがとうございました。挙手全員です。
したがって、諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦については、適任と認め同意することに決定いたしました。
──
―――――――――――――――――――――――――――――――
○(
山本圭一議長) 日程第13、
意見書案第5号 「
特定秘密の保護に関する
法律案」に対し慎重な対応を求める
意見書案を議題といたします。
本案について、提出者に提出理由の説明を求めます。
11番
堀内康吉議員。
○11番(
堀内康吉議員)
意見書案第5号 「
特定秘密の保護に関する
法律案」に対し慎重な対応を求める
意見書案について、提案の理由を御説明をしたいというふうに思います。
その前に、この
意見書案提出に当たりましては、議長初め議会各位の皆さんには、国会情勢に合わせた運営に御協力いただきましたことをお礼を申し上げたいというふうに思います。また、あわせて文案調整のために本日の運営にいろいろと御迷惑をおかけいたしましたことについてもおわびをし、お礼を申し上げたいというふうに思うところであります。
さて、本
意見書案第5号でありますけれども、提出理由にもありますように、現在この
法律案につきましては多くの国民が不安を抱いており、広範な人々から法案に対する疑念が出されております。したがいまして、参議院においては、これを真摯に受けとめ、慎重な対応を求めるために提出するものであります。
御承知のように、マスコミ各社の調査は若干差異がございますけれども、平均的に、この法案そのものに反対だという声は半数近くに上っておりますし、また、先日の衆議院での可決を受けて、80%近い国民が慎重審議を求めると、こういう環境にございますので、本町議会として、住民になりかわって、この声を国会に届ける必要があるというふうに考えております。いろいろとお立場、お考えはあるかというふうには思いますけれども、願わくば、全会派、全議員の賛成によって意見書を成立させたいというふうに考えておりますので、ぜひとも御理解をいただきたい。
以上であります。
○(
山本圭一議長) 説明が終わりましたので、提出者に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 質疑を終結いたしまして、討論を行います。
意見書案第5号 「
特定秘密の保護に関する
法律案」に対し慎重な対応を求める
意見書案について討論を行います。
まず、反対者の発言を許します。
4番 北村吉史議員。
○4番(北村吉史議員) 本意見書に対して、
大山崎クラブとして反対の立場で討論させていただきます。
この
特定秘密の保護、こういう問題は非常に難しい問題であるというふうに思います。がしかし、日本は、世界に冠たるスパイ天国であるというふうに各国の諜報機関は言っております。当然、
特定秘密、機密事項に関すること、これは国家公務員はかなりの人間が保有をしている。そこに外国のスパイが接触をして情報をとろうとする。これはもう本来当たり前のことだと思うんですが、そこのところをしっかりオミットする。情報漏れを起こさないということ、これはもう当然のことであると思います。また、衆議院通過の後に参議院においての真摯な議論を求めるという形の文言も出ておりますし、これはもう当然のことであるというふうに思いますが、
大山崎クラブとしては、日本という国が普通の国になろうとしている、その第一段階のステップであるというふうに理解をしておりますので、反対とさせていただきます。
以上です。
○(
山本圭一議長) ほかございますか。
3番 高木 功議員。
○3番(高木 功議員) この法案に対して反対いたします。住民に対してのこの法案、これに対しては、条文に書かれていますので、この法案に対して反対といたします。
○(
山本圭一議長) ほかございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) なければ、次に賛成者の発言を許します。
1番 岸 孝雄議員。
○1番(岸 孝雄議員) 「
特定秘密の保護に関する
法律案」に対し慎重な対応を求める
意見書案に賛成の立場で討論を申し上げます。
まず、大前提でございますが、我が国の主権に対する脅威、あるいは安全保障にかかわる国防上の情報の機密性の担保、また他国の権益、他国の安全保障上の情報の機密性の担保については全く否定をするものではございません。先ほど
大山崎クラブのほうからございました、非常に複雑な問題であり、慎重に取り扱う問題であるということは全く同意するところでございます。しかしながら、この法案の取り扱いについて2つの観点で懸念をするところでございます。まず、1点、この法案における問題点としては、
特定秘密の範囲が明確でない。つまり、その他事項を拡大解釈することで運用上のいろいろな問題が出てくることが懸念されるのが1つでございます。また、主権者の代表たる国会議員の政務調査活動への制限が生じる懸念も、これも拭い去れるものではございません。2つ目には、本法案の審議における問題点を指摘するものでございます。提案者側たる内閣の見解につきまして、一連の国会審議を拝見したところにおいても必ずしも一致しているものとは言いがたい部分がございます。この点につきましては、担当国務大臣の答弁の状況を見ても明らかであるかと思われます。したがいまして、参議院に送付されたこの法案、この法案につきましては、さまざまな懸念材料、このあたりをしっかりとつぶし込みをしていただいて、慎重な対応をとることを強く求める。この1点に合意をするもので、賛成とさせていただきます。
○(
山本圭一議長) ほかございませんか。
7番 小泉 満議員。
○7番(小泉 満議員)
意見書案第5号 「
特定秘密の保護に関する
法律案」に対し慎重な対応を求める
意見書案について、賛成の立場で討論させていただきます。
本法案には、全く反対ではありません。しかし、国民の知る権利に関する法案です。より時間をかけた慎重な審議、例えば
特定秘密の指定、妥当性を第三者機関がチェックするべきであることなどの審議が必要です。したがって、本
意見書案には賛成です。
○(
山本圭一議長) ほかございますか。
8番
波多野庇砂議員。
○8番(
波多野庇砂議員) 会派のぞみ、賛成の立場で理由を述べます。
本来、この種の案件こそじっくり審議すべきであります。余りにも性急過ぎるわけで、巨大政府、自民党、大急ぎで何を隠したいのか明示すべきと考えています。この種の法案の内容とは、解釈と運用次第で、時の政権でどうにでもできる大変危険であると言わざるを得ず、勝ち誇る自民石橋幹事長が、「デモ隊のデモは、テロ行為」と述べ、秘密法案反対のデモは規制すべきと聞こえるものであり、新聞報道でも、表現の自由に基づく有権者の主張をテロ行為に例えたとしています。そもそも国会周辺でデモるのは当然のことであります。歴史的にも国政レベルでの情報の隠蔽並びに秘密は実に多い実態であり、国民の知る権利の道を閉ざすことはあってはならないと考えるものであります。例えば想定でありますが、非核三原則と言いながら、それは表向きで、密約では、核の持ち込みはどうぞ御自由になど、国民はだまされ、それをばらせば犯罪者とされることとなり、とんでもない法となるものであります。断じて許せるものではありません。そもそも、今どうしても大慌てでこの秘密法を成立させるべき具体的な事件、事案があったのかといえば、そうではありません。不都合な公務員の情報の取り扱いがあるとしても、今までどおりに内規定による処理とすべきで十分であると指摘するものであります。一般国民まで巻き込む規制の網をかけるなど言語道断であると考えるものであります。先進国からいきなりの後進国への対応に抗議をしたいものであります。本日の報道では、明確な認識がなくとも、秘匿をすれば罪となる認識を担当の森大臣が答弁しているとの報道であります。秘密保護法案とは耳ざわりのいい表現としていますが、この中身を精査して、正確なタイトルを付すとすれば、秘密拡大最優先法と命名できるものと考えるもので、どうしてもやりたいのであれば、10年間の継続審議とすべき事案であると考えるものであります。
以上です。
○(
山本圭一議長) ほかございますか。
10番
朝子直美議員。
○10番(
朝子直美議員) 皆さんから賛成の意見出していただいてまして、先ほど反対意見の中でおっしゃったことに対して一言だけ、スパイ天国という話があったんですけども、事実、それは推進者側が言っていることであって、客観的な事実はないということで、先ほどからも出てますけども、現行の法律で、いろんな秘密保護については対応できるということで、既に当たり前の普通の国となっているということで、この中身で、そうであるにもかかわらず、先ほど来出ているように、情報を出さないというような危険な法律が出されているということに対して国民が本当に危惧しているということで、これに賛成いただきたいということで、いま一度述べさせていただきます。
以上です。
○(
山本圭一議長) ほかございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 討論を終結いたしまして、採決いたします。
意見書案第5号 「
特定秘密の保護に関する
法律案」に対し慎重な対応を求める
意見書案について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
(挙手する者あり)
○(
山本圭一議長) ありがとうございました。挙手多数です。
したがって、
意見書案第5号 「
特定秘密の保護に関する
法律案」に対し慎重な対応を求める
意見書案については、原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
ただいま可決されました
意見書案第5号について、その字句、数字、その他の整理を要するものについては、
会議規則第44条の規定に基づき、その整理を議長に委任されたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理は議長に委任することに決定いたしました。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
──
―――――――――――――――――――――――――――――――
○(
山本圭一議長) これをもって本日は散会いたします。お疲れさまでした。
11時26分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
大山崎町議会議長 山 本 圭 一
会議録署名議員 朝 子 直 美
会議録署名議員 堀 内 康 吉...