木津川市議会 2017-06-29
平成29年第2回定例会(第6号) 本文 開催日:2017年06月29日
2017年06月29日:平成29年第2回
定例会(第6号) 本文 ▼最初の
ヒット発言へ(全 0 ヒット) 平成29年第2回
木津川市議会定例会会議録(第6号)
午前9時30分 開議
◯議長(高味 孝之)
皆さん、おはようございます。御苦労さまです。
ただいまの
出席議員は22人であります。
これより平成29年第2回
木津川市議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程に入ります。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第1、議案第39号、
木津川市
企業立地促進条例の一部改正についてを議題といたします。
本案について、
委員長の報告を求めます。
片岡廣さん。
(
産業建設常任委員長 片岡 廣君登壇)
◯18番(片岡 廣)
皆さん、おはようございます。18番議席の
片岡廣です。
6月15日、
産業建設常任委員会を開催されましたところ、上程されました議案第39号、
木津川市
企業立地促進条例の一部改正について、審査の結果を報告いたします。
京都府雇用の安定・創出と
地域経済の
活性化を図るための企業の
立地促進に関する条例の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第18号)が公布され、平成29年4月1日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
主な質疑を御紹介いたします。
本内容については、3月議会において一部改正されている。今回の改正で変更になったところは、一部の文言のみであること、また市民から見てわかりにくい条例であると思われることを踏まえて、提案に至る経緯と
変更内容を詳細に説明いただきたいとの質問がありました。回答としては、従来までは、
営利企業を限定しての
企業立地を進めていたが、非
営利企業、法人であっても、その
課税対象となる事業を進められ、
地域経済の
活性化をもたらすものは認められるとして、今回の「
企業等」という文言に変更されたものである。また、京都府の
条例改正の時期が3月ということで、本
市議会と同じ時期であったため、京都府の条例が確定した後に提案すべきとの判断で、今回での提案となった。
また、本条例の改正に伴い、市としてどのような方向づけが見込まれるのか、また精華町でも同じような改正があったのかとの質問には、京都府のPRにも合わせて、市内の
産業用地で残っているところもあることから、今のところ引き合いにはないが、
課税対象となるような、また
市内経済の
活性化につながるような
企業誘致を進めていく予定とのこと。精華町でも、似たような条例はある。企業の立地を促進するための京都府の
補助金という記述になっているだけで、京都府の条例の
名称変更等の影響は受けない。本市の場合は、京都府の条例を明確化している関係上、所要の改正を行うものとの回答でした。
討論はなく、
全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上で、報告を終わります。
◯議長(高味 孝之) 報告が終わりましたので、
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、討論を終わります。
議案第39号について、採決を行います。
本案に対する
委員長の報告は可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立全員であります。したがって、議案第39号、
木津川市
企業立地促進条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第2、議案第40号、
木津川市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。
本案について、
委員長の報告を求めます。
炭本範子さん。
(
総務文教常任委員長 炭本 範子君登壇)
◯13番(炭本 範子) おはようございます。
総務文教常任委員会委員長の炭本でございます。
議案第40号、
木津川市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についての審査の結果を報告します。
非常勤消防団に対する
損害補償に係る
補償基礎額を改正するものです。
多くの質疑がありましたが、要約して報告します。3点です。
公務災害の
補償事例はあったか。合併後、山火事による
休業補償を平成23年4月から平成24年8月の間で、
診療費も支給しました。
2、団員702人の
家族構成は把握しているか。必要となった場合に情報を得る。それは適切な管理である。
3番目、
配偶者への
補償額が減額となるが、市が補填するような配慮は検討しなかったのか。上位法に合わせた。市の持ち出しは考えていないということでした。
討論がありました。
反対討論です。
配偶者の減額は市で持つべきである。
採決に入りました。
賛成多数で原案のとおり可決されました。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 報告が終わりましたので、
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
本案に対しては、
宮嶋良造さん外1名から、お手元に配付しました修正の動議が提出されています。これを本案とあわせて議題とし、
提出者の説明を求めます。
宮嶋良造さん。
◯15番(宮嶋 良造) 議案第40号、
木津川市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正に対する
修正案の
趣旨説明を行います。
市長提案の
木津川市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正の内容は、昨年の給与法の改定で
扶養手当の変更が行われたことによるものでありますが、
配偶者の
加算額が減額されます。また、
配偶者がない場合の2号、すなわち子供や
配偶者や、子供がない場合の3号から6号に規定する
扶養親族の
加算額も減額されます。
修正案は、こうした減額は行わないとするものであります。
市民の命と財産を守る
消防団員が公務中に死亡したり負傷したり、また障害の状態にあるなど、あってはならないことであります。万一、そうしたことが起こったときは、最大限、本人と家族を支える補償が必要であります。その趣旨からの修正であります。どうか御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 説明が終わりましたので、修正の動議に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 質疑がなければ、質疑を終わります。
討論を行います。
討論があります。
修正案に
賛成者の発言を許します。
森岡譲さん。
◯14番(森岡 譲) それでは、議案第40号、
木津川市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正に対する
修正案の
賛成討論を行います。
市民の命と財産を守る
消防団員が公務中に死亡したり負傷したり、また障害の状態になるなど、あってはならないことであります。しかし、万一、そうしたことが起こったときは、
最大限本人と家族を支える補償が必要です。そうしたことで、この条例があるわけですが、公務員の
扶養手当の額が一部ふえ、一部で減ったことから、
加算額にも増減を加え、一部に減額が生まれます。その結果、万一
公務災害が起こったときに受ける補償が、今より減額されるのは、納得できません。
修正案は、今より補償が減額する分をなくします。当然のことではないでしょうか。
消防団員の献身的な活動で
公務災害が起こらないことを願います。
修正案の賛同をよろしくお願いをいたします。
以上で終わります。
◯議長(高味 孝之) 以上で、討論を終わります。
議案第40号について、採決を行います。
まず、
修正案について、採決いたします。
本
修正案に賛成の方は、起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立少数であります。したがって、
宮嶋良造さん外1名から提出された
修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之) 起立多数であります。したがって、議案第40号、
木津川市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第3、議案第41号、平成29年度
木津川市
一般会計補正予算第1号についてを議題といたします。
本案について、
委員長の報告を求めます。
柴田はすみさん。
(
補正予算特別委員長 柴田 はすみ君登壇)
◯7番(柴田 はすみ) それでは、平成29年度
木津川市
一般会計補正予算第1号についての審査の結果を報告いたします。
6月20日に
委員会を開会、平成29年度
木津川市
一般会計補正予算第1号は、
府委託事業の実施による施策の充実や
重要施策を推進するための予算、また緊急に対応する必要のあるものの予算を計上するもので、平成29年度
木津川市
一般会計予算を2,842万8,000円増額し、297億1,642万8,000円とするものです。
質疑がありました。主なものを紹介いたします。
城山台の公民館はまだ建設をされていないのに、
補助金が決定した。これからの予定は。平成30年3月から
供用開始なので、それに合わせてパソコン、プリンター、
テレビ等を購入するとの答弁でした。
瓶原地域の
自主防災会に160万円の
補助金が決定しているが、内容は。また、ほかの地域からの要望はあったのかとの問いに、テント、発電機などを購入。今回、
自主防災会からは1件の申し込み、地域からの申請で申し込んでいる。毎年10月に全ての地域に案内をしているとの答弁でした。
防災倉庫や備品の購入に市から助成をしないのかとの問いに、市からも準備はしているが、地域によって必要なものは
補助金で買ってもらっているとの答弁でした。
マイナンバー記載の
特別徴収納税通知書の発送を
普通郵便から
簡易書留とした時期は。また、なぜかとの問いに、3月下旬ごろ。近隣市の動向により、
相楽地域で協議し、安全に届けるために
簡易書留としたとの答弁でした。
相楽通級指導教室が増設されたが、内容は。また、職員の報酬はどうなるのかとの問いに、
精華台小学校に新たに開設し、
南加茂台小学校に1クラスを増設。報酬は、府費であるとの答弁でした。
加茂文化センターの
駐車場整備費が14台分で200万円以上にもなっている。もっと安価にすべきではないのかとの問いに、低価格になるように対応するとの答弁でした。
いじめ対策・不
登校支援推進事業は、市内の全
小学校が対象かとの問いに、
別室登校を支援する事業で、各学校から募集を募ったところ、人数も
別室登校も多い
梅美台小学校と
加茂小学校に決まったとの答弁でした。
赤田川改修事業に伴う貝鍋川の費用1,000万円は適正か。複雑な河川であるので、しんどいのではないか。また、府とはしっかり協議をしているのかとの問いに、
十分精査をして、この金額とした。府ともしっかり協議をしていくとの答弁でした。
また、
地方債変更の質疑もありました。
採決の結果、
全員賛成で可決をされました。
以上、報告を終わります。
◯議長(高味 孝之) 報告が終わりましたので、
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、討論を終わります。
議案第41号について、採決を行います。
本案に対する
委員長の報告は可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立全員であります。したがって、議案第41号、平成29年度
木津川市
一般会計補正予算第1号については、
委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第4、議案第42号、平成29年度
木津川市
国民健康保険特別会計補正予算第1号についてを議題といたします。
本案について、
委員長の報告を求めます。
酒井弘一さん。
(
厚生常任委員長 酒井 弘一君登壇)
◯21番(酒井 弘一)
厚生常任委員長の
酒井弘一です。
平成29年度
木津川市
国民健康保険特別会計補正予算第1号についての審査を報告いたします。
6月14日に
委員会を開催いたしました。
国民健康保険特別会計補正予算第1号の主な内容は、
歳入歳出とも998万円を増額して、
予算規模を81億4,980万円とするものです。
質疑がありました。
電算事務費の221万円の説明を求める質問であり、今年度に入って
必要額が判明し、国からの
交付金・
補助金の対象となることが確定したので、
補正予算を組んだ。内容は、
高額療養費関係の
システム変更1件、他の3件は、国保の
広域化、すなわち
府一元化に関するもの。
今後の
広域化のスケジュールも質問もありまして、答弁で、6月に府の
国保運協がスタートした。7月、8月、11月と協議を続け、来年1月に
最終報告を受けて、府の
国保運営方針を決定するとの答弁でありました。
質疑がありました。
国は、
子供医療費に対する自治体独自の助成に対して、これまで
ペナルティーを科してきた。かねてからの要望がかない、今回、来年度から未就学児に限って
ペナルティーが廃止されることとなった。しかし、小・中学生に関しては、
ペナルティーが続けられる。
木津川市はどうするのかという質問に対して、答弁は、引き続き
市長会等を通して、国に
ペナルティーの廃止を強く求めていくとの答弁でございました。
他に質疑はなく、討論もなく、
全員賛成で議案は可決されました。
以上で、報告を終わります。
◯議長(高味 孝之) 報告が終わりましたので、
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、討論を終わります。
議案第42号について、採決を行います。
本案に対する
委員長の報告は可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立全員であります。したがって、議案第42号、平成29年度
木津川市
国民健康保険特別会計補正予算第1号については、
委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第5、議案第43号、
中央体育館屋根等改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。
本案について、
委員長の報告を求めます。
炭本範子さん。
(
総務文教常任委員長 炭本 範子君登壇)
◯13番(炭本 範子) 議案第43号、
中央体育館屋根等改修工事請負契約の締結についての審査結果を報告します。
多くの質疑がありましたが、要約して報告します。
工事の金額と内訳はどうか。
屋根改修工事に9,167万円、
外壁工事に2,739万円、
電気設備に224万円、
機械工事に453万円、
共通経費として4,385万円ですとの答弁です。
工期については、どうなるのか。7月本契約をし、来年6月までの
工事期間となる。
改修での
補助金等の活用はどうするのか。
緊急防災・
減災事業債で対応する。
起債額の70%は、交付税算入されます。
避難所としての機能はあるのか。ガラスに
飛散防止フィルムを張り、
電気照明はLEDにする。また、
LED化は、大屋根を覆うことによる障害の解消にもなっています。
屋根は
カバー工法であるが、
腐食状況はどうか。また、手だてはどうするのか。広範囲にわたる腐食であり、
防水加工をし、全面のカバーで対応する。
屋根の品質の保証や
保証期間は何年か。10年である。
外壁工事の
数量確定については、
外壁調査後に数量を確定するとなっているのはなぜか。また、
調査内容は何か。今回は赤外線による調査であり、下からの調査結果である。足場を組んで調査する必要があるためである。
調査内容は、
クラック部分、
浮き部分の補修、ひび割れ、
欠損部分等であります。
残りの事業は何かとの問いに、天井の張りかえ、
飛散防止フィルムの使用や、
放送設備や、テレビである。
体育館の
耐震基準は満たされているか。また、
契約書には記載しているかとの問いに、
設計時点で確認をしている。基準は満たしている。
契約書には記載されている事項であるとの答弁でした。
また、
代替施設として、
施設使用時の予約の関係についての質問がありました。
事務所部分は変わりはないが、
利用者が利用になるように検討するという答弁でした。
ほかに、
工期等の
資料請求がありましたが、本契約後の配付となります。
討論はなく、
全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 報告が終わりましたので、
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
九社前聿朗さん。
◯8番(九社前 聿朗) 一応、
常任委員会で、いつも私は思っているんですけれども、今度、大幅な
改修工事ですから、その新たな
体育館の
完成図面、
予想図とか、それから実際工事をやる屋根の
平面図とか、それから壁も大幅に改修されますから、
東西南北の
立面図と言ったらいいのか、
平面図と言ったらいいのか、そういうようなお話はなかったんでしょうか。
◯議長(高味 孝之) 炭本
委員長。
◯13番(炭本 範子) 最後に、ちょっと言葉少なかったですけれども、
工期等のいろんな資料の請求がありました。そのときにおっしゃったことが、本契約をしてからの配付ということで答弁をいただきましたので、よろしくお願いします。
◯議長(高味 孝之) ほかにございませんか。
島野均さん。
◯16番(島野 均)
委員長報告にありましたように、
体育館の改修の請負の締結について、工事の概要を今お聞きしたんですけれども、総額が1億6,000万円で、工事の概要がトータルで4,385万円ということは、あと1億2,000万円ほどあるんですけれども、このあたりは審議はなかったんですか。
◯議長(高味 孝之) 炭本
委員長。
◯13番(炭本 範子) ただいまの質問について、そういうことはありませんでした。
◯議長(高味 孝之) ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、討論を終わります。
議案第43号について、採決を行います。
本案に対する
委員長の報告は可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立全員であります。したがって、議案第43号、
中央体育館屋根等改修工事請負契約の締結については、
委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第6、
請願受理番号29-2、
特別徴収税額の決定・
変更通知書への
個人番号記載に関わる改正を求める
請願書を議題といたします。
本請願について、
委員長の報告を求めます。
炭本範子さん。
(
総務文教常任委員長 炭本 範子君登壇)
◯13番(炭本 範子)
請願受理番号29-2、
特別徴収税額の決定・
変更通知書への
個人番号記載に関わる改正を求める
請願書について、報告いたします。
請願者の説明後、質疑がありました。
事項1については、
マイナンバーを記載していないことや
アスタリスクは違反である。府においては、国に従い指導に従っているが、どう考えるかという質問です。答弁は、
罰則規定はないが、
自治事務で準じてすればよいのであって、自治体の判断でやればよいということです。
次に、市としての対応はどうであったかということで、行政の出席を求めました。それについての質疑や意見について、報告します。
京滋税経新人会のアンケートに答えていないのは、なぜか。その時点で対応が確定していなかったのである。
2つ目、
簡易書留で送ったが、それに至った検討の結果はどうか。11月に
普通郵便の
予算化をした。八幡市が
特定記録、京田辺市が
簡易書留にすると確認できました。精華町ほか南部で相談し、
簡易書留とした。
市独自の判断で不記載、
アスタリスクはできなかったのか。様式に番号がある限り、
総務省、府は認めない。
情報漏えい等、相談はしたが、
木津川市だけであったということで、もしすれば罰則はないですが、
是正勧告があるということで、避けたいと思ったと答弁されました。
請願事項2については、どう受けとめたかという問いには、
事業者から苦情はあったが、法令は遵守したい。市だけが載せないことはできない。国に意見を提出し、自治体の負担を減らせるのはありがたいという答弁でした。
自由討議に入りました。
趣旨は尊重しながらも、要約いたします。
事項1については、理解した。法令遵守した
木津川市の対応はよかった。
事項2については、国や府に改善があるまで、不記載や
アスタリスクはすべきではない。
国に早急な見直しを求めることは、議会として必要である。国に働きかけは必要である。強い思いである。
事項2については、市長の前向きな答弁もあった。
市長の前向きな思いがあって、事項1については賛成である。
内容は深まった。
地方税法を改正してもらうよう、国には出したい。
簡易書留の対応はよかった。
事項2については、法令遵守ということであるので、事項2については反対である。
事故を防ぐことから、記載しないことは必要であります。後押しの意味からも、事項1、事項2については、採択してよいと考えております。
その後、討論に入りました。
反対討論がありました。
部分採択として、事項2を反対する立場での
反対討論です。
府の内容と指導、行政の判断から、市に対して改正を求めることは反対である。
賛成討論がありました。
部分採択には賛成であるが、事項1、事項2は、賛成である。国に是正を求める内容であるし、市が改善したいことには、それは応援するということでした。
採決の結果、項目1については、
全員賛成、項目2については、賛成少数。よって、項目1を採択いたしました。
請願については、一部採択となりました。
委員会から国に対して意見書を提出いたします。
以上で、報告を終わります。
◯議長(高味 孝之) 報告が終わりましたので、
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
九社前聿朗さん。
◯8番(九社前 聿朗) 国に対しての関係ですが、一応、賛成少数で、請願の、1番はオーケーでしたから、2番ですね、これ、同じ管轄省庁は、個人のプライバシーの関係で、
マイナンバーは、その辺は厳重に対処するという通知を出しながら、
マイナンバー、皆、特別徴収
事業者、その辺は、各事業所は知っているわけですから、改めて何度も第三者の目に触れるような、そういうようなことは絶対に避けなければならないにもかかわらず、同じ省庁が省令で、しかも施行細則ぐらいですね、はっきり言ったら。それほどの効力がないにもかかわらず、その辺、討議されたのか、議員のほうで。ちょっとその辺をお聞かせください。
◯議長(高味 孝之) 炭本
委員長。
◯13番(炭本 範子) 炭本です。
先ほど2とおっしゃいながら、1のこともおっしゃいましたので、少し答弁がちぐはぐになるかもしれませんけれども、まず私たちは1と2について審議をしました。
請願者の説明後、説明も含めてですね。
そして、2についてのことだと思いますが、1については、国に出すということで説明させていただきました。
2については、行政に説明を求めて、しっかりと審議をしましたので、結果として、政令を犯すことはできないということで、私たちは反対したんです。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 九社前さん。
◯8番(九社前 聿朗) 了解しました。
◯議長(高味 孝之) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
討論があります。
原案に
賛成者の発言を許します。
宮嶋良造さん。
◯15番(宮嶋 良造) 宮嶋です。
残念なことに、間違って個人住民税特別徴収納税の通知書が送られてしまいました。他の自治体でも、同様のことが起こりました。この結果、漏れてはならない個人番号(
マイナンバー)が漏れてしまいました。こうしたことが起こらないよう求めるのが、この請願であり、また今議会に提出された陳情書2件であります。
国の制度、地方税法施行規則を改正し、通知書の書式から
個人番号記載欄をなくすことを求める
請願事項1は、総務文教
常任委員会で
全員賛成で採択され、この後、意見書が審議されます。ぜひ、意見書を採択していただきたいと思います。
ただ、国の改正が行われるまでは、自治体は法に基づき、これまでどおりの通知を行わなければなりません。それは、
マイナンバーの漏えいが起こる危険性をふやします。また、
簡易書留を使うため、多くの費用が生まれます。
そこで、他の自治体でも行われているように、
木津川市の判断で通知書に
マイナンバーを記載しないことを求めるのは、当然のことであります。
よって、この
請願事項の全部を採択することが正しいと考えます。各議員の御賛同をお願いして、討論といたします。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 以上で、討論を終わります。
宮嶋良造さん。
◯15番(宮嶋 良造) 動議ですが、総務文教
常任委員会でも、
請願事項1・2を分けて採択いたしましたので、本会議でもそうした計らいをしていただきますよう、お願いいたします。
◯議長(高味 孝之) ただいま、
宮嶋良造さんから
請願事項を1項目ごとに採決することの動議が提出されました。本動議に賛成の方の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
◯議長(高味 孝之) 挙手が1人以上ありましたので、この動議は成立いたします。
請願事項を1項目ごとに採決することの動議を議題として、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この動議のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之) 起立多数であります。したがって、
請願事項を1項目ごとに採決することの動議は、可決されました。
請願受理番号29-2について、
請願事項ごとに採決を行います。
請願事項の1番について、賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立全員であります。よって、
請願事項1番については、採択することに決定いたしました。
次に、
請願事項の2番について、賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立少数であります。したがいまして、
請願事項2番については、不採択とすることに決定いたしました。
請願受理番号29-2、
特別徴収税額の決定・
変更通知書への
個人番号記載に関わる改正を求める
請願書は、一部採択とすることに決定いたしました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第7、発議第3号、
特別徴収税額の決定・
変更通知書への
個人番号記載に関わって、地方税法施行規則の改正を求める意見書についてを議題といたします。
提出者に
趣旨説明を求めます。
総務文教常任委員長、
炭本範子さん。
(
総務文教常任委員長 炭本 範子君登壇)
◯13番(炭本 範子) 発議第3号、
特別徴収税額の決定・
変更通知書への
個人番号記載に関わって、地方税法施行規則の改正を求める意見書(案)です。
読み上げての提案といたします。
平成27年10月29日付け
総務省令第91号で地方税法施行規則の改正により「給与所得等に係る市町村民税・都道府県税
特別徴収税額の決定・
変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第3号)」(以下「通知書」という。)に納税義務者の個人番号(
マイナンバー)を記載する欄が設けられた。
特別徴収義務者には、
マイナンバーの記載が法で義務づけられ、自治体に送付される給与支払い報告書に記載されている。自治体は、それを見て自治体保有の
マイナンバーの正誤を確認するだけでよく、自治体が通知書に再度掲載することで、漏えいや誤記載のリスクを高めることになる。
また、本年度は、通知書の取り扱いにおいて、個人情報の管理の観点から、
マイナンバーの記載をしないでの通知や
アスタリスクによる一部処理を経ての通知、郵送方法も
普通郵便や
簡易書留など、自治体の対応も様々であった。
よって、国においては、個人の「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を保護するためにも、地方税法施行規則を改正し、通知書の様式から
マイナンバー記載欄をなくすことを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
京都府
木津川市議会議長 高味孝之。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、討論を終わります。
発議第3号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之)
起立全員であります。したがいまして、発議第3号、
特別徴収税額の決定・
変更通知書への
個人番号記載に関わって、地方税法施行規則の改正を求める意見書については、原案のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第8、発議第4号、日本政府に核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、条約実現へ真剣に努力するよう求める意見書についてを議題といたします。
提出者に
趣旨説明を求めます。
西山幸千子さん。
(西山 幸千子君登壇)
◯6番(西山 幸千子) 日本共産党議員団の西山幸千子です。
賛成者に九社前聿朗議員を迎え、発議第4号、日本政府に核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、条約実現へ真剣に努力するよう求める意見書についてを提出させていただきます。
内容のほうは、裏面のほうをお願いいたします。
読み上げることによって、
趣旨説明の一つとさせていただきます。
第71回国連総会で採択された「多国間核軍備撤廃交渉の前進」決議にもとづき開催された核兵器禁止条約について交渉する国連会議(第一会期3月25日~31日)は、核保有国や日本などが核兵器禁止条約に反対し会議を欠席しました。しかし、参加した大多数の国は速やかに禁止条約をつくることで一致し、第二会期の国連会議(6月15日~7月7日)で禁止条約を採択する方向も示され、核兵器禁止条約の締結にむけて歴史的な一歩を踏み出しました。
これは核兵器禁止条約の実現に向けた歴史的な動きです。核兵器禁止条約が締結されれば、生物毒素兵器や化学兵器など大量殺戮兵器が法的拘束力をもつ協定(条約)によって禁止されたように、最も残虐な兵器である核兵器を禁止し廃絶する道がひらかれるからです。
ところが日本政府は、アメリカなど核保有国に同調して核兵器禁止条約に反対し、国連会議に参加していません。国際社会での合意にも、「核兵器のない世界」を求める国民・被爆者のねがいにも、世界の世論にも反するものです。
核兵器の廃絶は、人類の生存に関わる緊急・死活の課題であり、それは「各国の軍備からの原子兵器、大量破壊兵器の一掃」を決めた国連第一号決議からも、国際紛争の解決に武力の行使や武力による威嚇を禁じた日本国憲法に照らしても、さらには、人類で唯一国民が被爆の体験を持つ国の政府としても当然、日本政府が支持し、積極的に推進すべきものです。
日本政府は、核兵器全面禁止に背を向ける態度をただちに改め、ニューヨークの国連本部で開催されている交渉会議(第二会期)に参加し、核兵器禁止・廃絶を提起し、そのための条約実現に真剣に努力するよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
京都府
木津川市議会議長 高味孝之。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣であります。
戦後、長く平和な世界が続いてまいりました。被爆者の方たちも年齢を重ね、その思いに対しても、ぜひともこの意見書を
木津川市議会として提出いたしたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。
◯議長(高味 孝之) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
長岡一夫さん。
◯4番(長岡 一夫)
提出者に1点質問させていただきます。
世界から核兵器がなくなることは、非常に大賛成です。しかし、今、日本が置かれている状況というのは、北朝鮮を初め他国からいつミサイルが降ってくるかわからない状況でもあります。
日本は、日米安保条約の中でアメリカの核の傘の下で守られています。日本政府も苦渋の選択だったと思うんですが、しかし今、
提出者が言っておられたみたいに、人類で唯一の被爆国である日本が世界で二度と核兵器を使わせない、やらさない行動をとるのが、当然だと思います。これは、国民の願いだとも思います。今の質問について、発議者の御意見をお伺いしたいと思います。
◯議長(高味 孝之) 西山さん。
◯6番(西山 幸千子) いろいろ難しい問題もあるかと思います。実際に今、先ほどおっしゃったように、北朝鮮の挑発的な態度、そして長く
皆さんの中では日米安保で核の傘で守られているということに、足元でそういう形で思っていらっしゃる方も多い中です。
ただし、先ほども申し上げたように、被爆者の方たち、実際に日本が唯一の被爆国である。今回の国連会議の中でも、大国が参加していない中でも、小さな国々たちが世界中の平和を願って、この核兵器禁止条約というものの締結に向けて努力をされています。
その中でも出た話の中でも、やはり核兵器の使用だけでなく威嚇も禁止してほしいとか、人間を破壊する兵器で相手を脅す抑止力をはっきり拒否すべきである。そういうことも言われています。それがとても大切な話だと思います。
この前、新聞に載っていたのが、被爆者である「アオギリ」の語り部と呼ばれていた沼田さんという方のことが記事でありました。亡くなられたんですけれども、この方の遺志を引き継いで、ことし85歳になる篠田さんというのが語り部となるということで、その中で、亡くなった沼田さんの言葉を紹介されていました。沼田さんがいつも語っていた「憎しみの心の中から平和は生まれない」、やはりこういうことがとても大切だと思っています。
北朝鮮に対しては、強く抗議を求め、そしてでもなおかつ世界中の平和を願うために、ぜひともこういう形で日本政府にしっかりと働きかけていただきたいと思っていますので、御賛同のほう、よろしくお願いいたします。
◯議長(高味 孝之) ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、討論を終わります。
発議第4号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之) 起立多数であります。したがって、発議第4号、日本政府に核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、条約実現へ真剣に努力するよう求める意見書については、原案のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第9、発議第5号、共謀罪法(改正組織犯罪処罰法)の異常な採決に抗議する意見書についてを議題といたします。
提出者に
趣旨説明を求めます。
酒井弘一さん。
(酒井 弘一君登壇)
◯21番(酒井 弘一)
酒井弘一です。
意見書を提出いたしましたが、
賛成者に河口靖子議員、九社前聿朗議員を得ての提出でございます。
読み上げて、提案をさせていただきます。
共謀罪法(改正組織犯罪処罰法)の異常な採決に抗議する意見書(案)
安倍内閣と与党は、国民の大きな不安に応えないまま、参議院の
委員会審議を一方的に打ち切って本会議に持ち込むという議会制民主主義を踏みにじる手段で、共謀罪法案を強行採決し可決成立させた。
国会提出当初の「一般国民は対象外」、「組織的犯罪者集団に限定する」の説明は、その後の審議の中で180度変更された。「人権擁護団体、環境保護団体であってもテロ集団の隠れ蓑にされる恐れがある以上、捜査対象になり得る」との答弁は、法務大臣のしどろもどろで、説明責任をはたさない答弁と相まって広く国民の不安と不信を強めた。国際的にも「国民のプライバシーを守る保証がない」と批判される法案であった。
折しも森友学園、加計学園をめぐって、内閣府による文部科学行政に対する圧力があり、行政がゆがめられたとする事実が次々に判明した。
共謀罪法に対する国民の不安、学園疑惑に対する国民の批判と怒りが急速に高まった中で今回の暴挙は行われた。
国会終了直後に相次いで行われた各マスコミの世論調査すべてにおいて内閣支持率の急落、不支持率の急増という点で一致している。しかも、内閣不支持の一番の理由に、「首相を信頼できないから」が上がってきた。国権の最高機関である国会の役割を否定した今回の共謀罪法強行にファシズムの危険性を指摘する識者も出てきている。
今回の共謀罪法強行採決は、あとから安倍首相がいくら「反省」してみても、「説明に努める」と言っても許せるものではない。今回の暴挙に強く抗議するとともに、臨時国会を開き安倍内閣と与党が国民の疑問にしっかり答えることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
京都府
木津川市議会議長 高味孝之。
提出先の中で、臨時国会の関係がございますので、特に内閣官房長官を入れています。
以上であります。
◯議長(高味 孝之) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
島野均さん。
◯16番(島野 均) 提案者にお聞きいたします。
共謀罪のほうは、全国的な報道でも、共謀罪と新聞で報道されているのは、朝日新聞と毎日新聞と東京新聞。そして、テロ等準備罪というふうに報道されているのは、産経新聞と読売新聞であります。
そこでお聞きしますけれども、題目であります「異常な採決」とは、どのような採決であるのか。
それと、本文の3行であります。これは、一方的な
委員会の打ち切りと書いておりますけれども、どのような経過で一方的な打ち切りをされたのか。
そして、一番重要なのは、TOC(国際組織犯罪防止条約)、これ今現在、187カ国が加盟をしており、加盟していないのは11カ国であります。このような状態で、日本は加盟をしておりません。
この改正組織犯罪処罰法、これが採択されれば、6月21日に公布されて、7月11日に施行されると聞いております。
この3点、どう思われますかね。
◯議長(高味 孝之) 酒井さん。
◯21番(酒井 弘一) 島野議員の御質問にお答えいたします。
最初の御質問が、異常とはどういうことを指すのかと。今回の国会の事態を異常と感じておられないのか、私は逆に不思議でありますけれども、参議院の法務
委員会の途中で打ち切ったわけです。そして、いきなり本会議に持ち込んだ。これは、国会法の中で、緊急の事態における措置としては、確かに定めがあります。けれども、戦後の中で、こういうケースをとったのは、私が聞いている範囲では、ずっと昔に1件だけあったと。この間は、全くないわけですね。そのことを指して、異常と申しています。
同じく、2つ目の御質問の、一方的というのは、与党が一方的に強行したと。賛成の会派、政党もございましたけれども、リードしたのは、与党議員たちでありました。
それから、最後の質問のTOCとの関係、これにつきましては、確かにそういう条約があるわけですけれども、今回の改正組織犯罪処罰法との内容では、政府の説明は、産経や読売新聞の報道で御紹介があったように、テロ等準備云々ということになるわけですけれども、そのこととTOCとは無関係であります。マフィア犯罪の問題が中に規定されているわけで、むしろ羊頭狗肉だと私は申したいと思います。
以上であります。
◯議長(高味 孝之) 島野さん。
◯16番(島野 均) 異常な採決というのは、今、お答えをいただきましたけれども、これはそもそも6月13日に参議院法務
委員会、我が党の秋野
委員長のもとで質疑をされておりました。民進党も終わり、共産党も質疑が終わり、そのときに、日本維新の会が発言中に民進党さんが金田法務大臣の問責決議案を提出されて、それで打ち切りになったんです。民進党さんと共産党さんが、そういうふうにされたから、法務大臣のもとでは、審議ができないということでされたんです。その分が、正常な報道をしてほしいと思います。
もちろん、6月7日に参議院法務
委員会の
委員長であります秋野
委員長に対しても、解任の決議をされましたけれども、これも否決で終わっております。
ですから、今、異常な採決と。民進党さんと共産党さんが
委員会の質疑を妨害された。だから、もともと質疑は十分時間がありましたけれども、そのような状態で問責決議をするということは、問責決議のほうが先になりますんで、ですからその分で、
委員会を開けません。
だから、14日、中間報告という言葉が出てこなかったんですけれども、一番最後にお答えをいただきましたけれども、中間報告というのは、参議院で18回行われております。衆議院でも二、三回行われております。これは、だから異常なもんでも何でもないです。ルールにのっとって、15日の未明で採決されました。
だから、2番目の打ち切りも、
委員長のほうから打ち切りじゃなくて、その日本維新の会の冒頭で打ち切りにしたんです、あなたたちが。民進党さんと共産党さんの問責決議で。それを何で打ち切りというふうに言われるんですか。
今、TOCの分は、これははなから、以前の共謀罪でしたら、もちろん公明党も賛成しません。犯罪の対象が676あるとこから277に衆議院で修正したんですよ。それが衆議院で可決されたのが5月23日です。
もちろん、だから6月18日に会期末を迎えておって、せっぱ詰まってという感じではあるんですけれども、認識の間違いですね。
だから、共謀罪とか、対象にこういうような分で不安をあおるというのは、間違いであります。正常に言ってほしいです。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 酒井さん。
◯21番(酒井 弘一) ただいまの御発言は、質問ではないと思いますので、お答えする責任はないんですけれども、長い時間語られましたので、一言だけ申しておきたいと思います。
法務
委員長に対する問責決議案が出た6月13日から以降の日程について説明がありましたが、私は今、この
木津川市議会の本会議は、全国・全世界に流れておることを島野議員には十分認識していただきたい。今おっしゃったことに重大な誤りがあったということを、私は衷心ながら御心配しているところであります。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 島野さん。
◯16番(島野 均) これが最後ですんで、御意見いただきまして、ありがとうございます。
時間的に言いますと、本当に参議院のほうで、金田問責決議案が否決をされて、議運の
委員長の解任のほうも参議院で否決されて、14日の分で内閣不信任案も提出されて、15日の未明、2時半に否決をされて、参議院本会議で3時半に、もちろんだから
委員会のほうは、2人の民進党さんと共産党さんの分で
委員会が開けていなかったもんですから、中間報告という形で、テロ等準備罪のほうが成立したという感じで、何が間違うとるんですか。
◯議長(高味 孝之) 酒井さん。
発言中でありますので、私語は慎んでください。
◯21番(酒井 弘一) ただいまの御発言は質問でございましたので、お答えしたいと思います。
6月13日から15日未明、それから早朝にかけてのことは、異常とか、一方的とかということに対して、非常に反応されているわけでありますけれども、2回目の御発言のときに申しましたように、島野議員自身が非常な事実認識の間違いを犯しておられるので、このことについては、もうくどくどと申す必要はないと思います。
こういう異常な一方的な審議打ち切りがあったからこそ、世論調査の結果が出ているわけですね。
臨時国会を開かないということで、その後も政府は対応しておりますけれども、臨時国会を開いて、国民の不信に応える姿勢を持つことが、今、本当に求められていると私は思います。
以上です。
◯議長(高味 孝之) ほかにございませんか。
森本茂さん。
◯9番(森本 茂) 森本茂です。提案者に1点お聞きします。
「折しも」の欄からなんですけれども、「森友学園、加計学園云々」で、「内閣府による文部科学行政に対する圧力があり、行政がゆがめられたとする事実が」と書いてありますけれども、私がちょっと認識不足からもわからないですけれども、これはいろんな文章が出てきただけであって、内閣府そのものがそのことによって「文部科学行政をゆがめた」という発言はいまだ聞いてなかったんじゃなかったかなと、認めていなかったんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてはいかがですか。
◯議長(高味 孝之) 酒井さん。
◯21番(酒井 弘一) 森本茂議員の御質問にお答えいたします。
加計学園をめぐるさまざまな報道の中で、行政がゆがめられたとする事実が次々に判明したという点でおっしゃっているわけでありますけれども、これについては、もちろんそうじゃないと、今の特区づくりの、そういうルールに従ったんだと、これは政府の正式見解であります。だから、異論があるのは事実です。
しかし、国民の多くは、加計学園疑惑は何ら解明されていない、7割を超える
皆さんがそう認識している。そういう思いで、私も「事実が」と、懸念される事実じゃなしに、「事実が」とさせていただきました。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 森本茂さん。
◯9番(森本 茂) あくまでも推測のことを書いておられると思うんで、この部分については、私は疑問を呈しておきます。
◯議長(高味 孝之) ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) なければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、
木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
討論を行います。
討論があります。
まず、原案に反対者の発言を許します。
高岡伸行さん。
◯3番(高岡 伸行) 発議第5号の意見書について、反対の立場から討論いたします。
国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要であり、条約の締結に伴う法整備を進めていくべきと考えます。
条約は、これまで187カ国が締結しており、G7(主要7カ国)においても、我が国だけが締結していない現状となっています。
野党が参議院法務
委員会での審議中に法務大臣問責決議案を提出するという、審議を打ち切る意思表明にも等しい行動に出たため、与党は本会議での中間報告による採決を行いました。
中間報告による採決は、国会法にも定めがあり、適切な手法だったと考えております。
皆様の御賛同をお願いいたします。
◯議長(高味 孝之) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
西山幸千子さん。
◯6番(西山 幸千子) 西山です。
少し長くなることをお許しいただきたいと思います。
政府は、今回の共謀罪法を成立させた理由を、世界で187カ国が締結している。国際組織犯罪防止条約(TOC条約)、またパレルモ条約とも言います。これに参加するためだと言いますが、この条約は、もともとマフィアなどの国際的犯罪組織を取り締まるための法律です。
条約締結のため、政府が必要であるとしている共謀罪法案をめぐっては、各国が立法作業をする際の指針とする国連の「立法ガイド」を執筆した刑事司法学者のニコス・パッサス氏がメディアの取材で、「条約はテロ防止を目的としたものではない」と明言しています。3日にロンドン中心部で起きたテロなどを指し、「イギリスは長年TOC条約のメンバーだが、条約を締結するだけでは、テロの防止にはならない」とも語りました。さらに、「新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならない」と、警鐘を鳴らしています。
パッサス氏は、条約を締結する国がテロ対策に関し、国ごとに異なった事情があるので、まずは刑法など国内の制度や政策を活用するものだと主張しています。
これは、条約が、あくまで各国の捜査協力を容易にするためのものという認識だからです。
また、TOC条約については、「組織的犯罪集団による金銭的な利益を目的とした国際犯罪が対象」であり、「テロは対象から除外されている」とも指摘しています。
このことは、当時の条約起草
委員会で、エジプトが対象犯罪にテロ行為も含めるようにまとめ、14カ国が賛成したのに対し、日本は他の17カ国と反対に回り、テロリズムを本条約の対象とすべきではないと、日本みずから主張したことを岸田外務大臣も認めています。
パッサス氏は、「非民主的な国では、政府への抗議活動を犯罪とみなす場合がある。だからイデオロギーに由来する犯罪は除外された」と、条約の起草過程を説明しています。
また、氏は、条約締結のために、「現行法で条約締結の条件を満たさなければ、既存法の改正か、新法の導入で対応しなければならない」とする一方、「条約はプライバシーの侵害につながるような捜査手法の導入を求めていない」と述べ、条約を新たな施策導入の口実にしないよう、注意喚起もいたしました。
確かに、欧米では、共謀罪法案と同様の法律があり、テロリストを取り締まるために盗聴ができることになっています。ところが、安倍首相は、「そんなことはしない」とか、「一般国民には関係ない」と述べていましたが、国会審議の中で、一般人についての答弁も変化していったのです。
今回、共謀罪法の成立には、参議院法務
委員会での採決を省く中間報告という禁じ手が使われました。
確かに、国会では、特に必要があるときに中間報告を求めることができ、中間報告があった案件は、特に緊急を要すると認めたときに、本会議で審議ができるとしています。
しかし、必要性や緊急性の根拠が説明されておらず、成立自体に疑義があると、法案成立過程の違法性を指摘する専門家もいます。
市民団体が3月から始めた反対署名運動、最初の2カ月で集まったのは、約61万筆。しかし、衆議院法務
委員会でキノコ採りが対象になることや、金田法務大臣の答弁の不安定さが明らかになり、5月19日に
委員会採決が強行された後、約82万筆もふえました。審議が参議院に移ると、1週間足らずで約9万筆が上乗せされ、最終的に153万筆を超えました。14日・15日は、急遽成立の流れとなりましたが、国会周辺に数千人が駆けつけ、若者らも「説明できない法律は要らない」「国民をなめるな」と抗議を続けました。
共謀罪が心の中や一般人の処罰につながりかねないといった危険性を認めぬ答弁や、中間報告という異例の採決強行に多くの市民が怒りの声を上げ、成立後の世論調査で、不支持理由の1番に、「首相が信頼できないから」となったのです。
なお、正式には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」であり、そこにテロ文字は含まれていません。
国会閉会後、安倍首相は、「何か指摘があれば、その都度、真摯に説明責任を果たしていく」と述べましたが、その後も、野党4党が憲法にのっとって臨時国会を求めているにもかかわらず、拒否しています。
この共謀罪法、平成の治安維持法と呼ばれるものです。これに対し、後押しすることなく、また議会制民主主義を重んじ、国民の疑問に応えることを求める、この意見書に対し、
木津川市議会として、また議員としての賛同をお願いし、
賛成討論といたします。
以上です。
◯議長(高味 孝之) 以上で、討論を終わります。
発議第5号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(高味 孝之) 起立同数であります。したがいまして、発議第5号については、今、退席者が3人おられますので、議長といたしましては、継続審査・審議を求めたいと思いますが、
皆さんの御同意を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
暫時休憩といたします。
午前10時50分 休憩
午前11時03分 再開
◯議長(高味 孝之) 発議第5号については、会派の3名の方が退席されたということで、もう少し審議を深めてはどうかということで、継続審議にしていただけたらというところを提案いたしましたが、採決を行うべきというような声が多数ありましたので、3人の
皆さんの意見の中では、やはりあの文面ではどうも納得できないということですので、発議第5号、共謀罪法(改正組織犯罪処罰法)の異常な採決に抗議する意見書については、否決といたします。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 日程第10、
委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題といたします。
各
委員長から、
委員会において審査及び調査中の事件につき、
木津川市議会会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書の写しのとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。
お諮りします。
本件は、各
委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 異議なしと認めます。
したがって、本件は、各
委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定いたしました。
────────────────────────
◯議長(高味 孝之) 以上で、今期
定例会に予定しておりました日程は全て終了いたしました。
したがいまして、
木津川市議会会議規則第7条の規定により、本日で閉会といたしますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(高味 孝之) 異議なしと認めます。
よって、本
定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。
閉会に当たりまして、河井市長から挨拶を受けます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 平成29年第2回
木津川市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。
今期
定例会に御提案をさせていただきました平成29年度
一般会計補正予算案を初め重要案件につきまして、慎重な御審議を賜り、全議案御議決をいただき、まことにありがとうございました。
さて、「
木津川アート2018」の近況につきまして、御報告をさせていただきます。
今月に入りまして、2018年の開催に向けまして、
木津川アートが始動いたしました。
まず、市役所で「
木津川アート2018」説明会が開催されますとともに、舞台となります瓶原地域へ第1回地域説明会を行い、
木津川アートへの理解を深めていただきました。
あわせて、歴史的価値の高い恭仁宮(くにのみや)におきまして、地域の人とのつながりや魅力の掘り起こしなどを目的といたしました地域価値発掘事業「恭仁宮大学」が始まりました。
地元の郷土史研究家を講師にお呼びした第1回目の講座には、30人を超える参加者の皆様に恭仁宮や瓶原地域の歴史を学んでいただきました。
今後も、「広報きづがわ」などを通じまして、市民の皆様に恭仁宮大学の講座の御案内をしてまいりますので、議員の皆様方におかれましても、ぜひ御参加をいただき、盛り上げていただきますよう、お願い申し上げます。
これから夏本番を迎え、暑さも厳しくなってまいります。議員の皆様方におかれましては、くれぐれも御自愛をいただき、ますますの御活躍を祈念を申し上げまして、今期
定例会の閉会に当たりましての御礼の御挨拶とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
◯議長(高味 孝之) 今期
定例会は、去る6月9日から本日まで21日間でありましたが、議案5件、発議3件、請願1件について、議員各位には慎重な審議を賜り、まことにありがとうございました。
これをもちまして、平成29年第2回
木津川市議会定例会を閉会いたします。
大変御苦労さまでございました。
午前11時08分 閉会
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