6
会議録署名委員 松本直己委員
7
参考人 なし
8
紹介議員 なし
9
説明のための
出席者 木村政策総括監兼商工観光部長、
大江観光振興課長
10
議会事務局出席職員 小石原議会総務課主任
11
会議に付した事件
・
あしぎぬ温泉で発生したと疑われる
マムシ受傷事案について
12 議事
開会 午後 1時02分
○(
平林委員長) 本日の
出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、これから
産業建設常任委員会を始めます。
本日の
署名委員に
松本直己委員を指名します。
本日の
内容は、お
手元に配付のとおり、
あしぎぬ温泉で発生したと疑われる
マムシ受傷事案についてであります。
説明員として、
木村政策総括監を初め
関係職員にお越しいただいておりますので、早速
政策総括監から
自己紹介も含めて
説明をお願いします。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長)
皆さん、お疲れさまです。よろしくお願いします。
本日は私
木村と、
大江観光振興課長で御
説明をさせていただきます。
5月25日に
あしぎぬ温泉で発生したと疑われる
マムシの
受傷事案につきまして、
経過と今までとってきた
安全対策、さらには
露天風呂の
営業に関する
考え方等につきまして、
経過の御
報告なり
考え方の
説明をさせていただきたいと思います。
内容につきましては、
大江課長から
説明させていただきます。
○(
平林委員長)
大江課長。
○(
大江観光振興課長) 失礼します。お
手元に
資料4まで4種類お配りしました。先に
資料2をごらんいただきたいのですが、
資料2に
写真等がございまして、
右下に
施設の図面、
平面図がございます。今回の
場所は
王国の湯ということで、右側の
部分の黄色で囲いました
部分が露天の
部分です。ピンクで色がついております
階段の
部分が、今回のそういうことになったと言われている
場所であります。
写真左上にございます
階段の
部分です。左側は昼間ですが、夜になるとその隣にありますように暗くて見えにくいという
状況がございます。その横に芝生の
園内が写っていますが、
周囲に
仕切りがありますが、
仕切りの下にはすき間もありますし、自然の中にありますので、そういった小
動物はいずれからでも入り得るという
状況ではございます。
左下の
写真は今回のことを受けまして、
注意喚起の
看板を設置したものと、
あと忌避剤をまいていますということで、その
写真をつけさせていただきました。
では、
資料1をごらんください。
まず、
経過を簡単に御
説明しますと、先ほど5月25日にという話がございましたが、実は発生したのは15日でございます。その10日後の5月25日のお昼ごろに、
宮津の方から私
どもの別の部署ですが、
電話がありまして、15日にかまれたということでございまして、その次、同じく
保健所からそういった
電話がこちらにもありましたという
連絡が入りました。
3番目に、
あしぎぬ温泉の
担当課長へ私
どもの
職員が聞き取りをしましたところ、きょう
本人さんから
電話があったということと、その当日15日ですね、当日には
温泉への
申し出はなかったと。きょう初めて聞いたということでありました。とりあえず
本人に謝罪の
電話を入れたということと、私少し出先におりましたので、
連絡をとって、
本人への
対応も相談したいということでございました。
4番目に、私が戻りまして、
あしぎぬ温泉の
担当課長に事実
確認を以下のとおりに行いました。まずは、まず5月15日にかまれたという
申し出はなかったのかということで、なかったということですし、
マムシは
露天風呂内に
侵入し得る
状況かということで、自然の中に設置されているからできるということです。過去にこういった
苦情があったのかということで、年に数回あると。一番多いのは
ハチとか
ムカデ、ヘビもたまに見られるということで、
マムシは初めてだということでした。そういう
苦情にはどのように今まで
対応してきているのかということを聞きますと、かまれてすぐに
申し出てこられた
ケースについては、すぐ現場へ向かってそういった
動物の
確認をすると。また、死骸がないかといったことを
確認するということのようですし、後になって
申し出られる
ケースも実際にあるということのようです。どちらの場合も、本当にかまれたかどうかはわからないということなのですが、お客さんが
申し出たとおり、そのまま受け入れて
対応しているということのようです。
対応としては、まずは
おわびに行き、
御見舞金と
入浴券と、実際にかかった
治療費をお支払いしているということでございました。
5番目に、そういったものの
侵入を防ぐ手だてはということで、
仕切りの中は年に定期的に
草刈りを行っているということです。それで発見しやすい
状況にしていると。外はもうこれは山の中でございますので、
草刈りはしないということです。虫が発生しやすい時期には、
忌避剤を二、三日に1回程度の頻度でまくということですし、自然の中なので防ぎようがないということで、実際
ハチが飛んで入ってきたり、
ムカデが
施設内ではっていたり、湯船の中にこういったものが浮かんでいたりということもあるということでございます。
立て看板での
注意喚起をしていないのかとお聞きしましたところ、
風評被害あるいは逆に
看板があることで、かまれてもいないのにそういった
クレームにもつながりかねないので、現状はしていないということでございました。
今回の
ケースに対する
対応をどのように
考えているのかと聞きますと、今まで同様に
見舞金、
入浴券、
治療費で
対応したいと。それと、
苦情者からの
電話に対し、少し
施設の
職員の
対応がまずかったということで、御立腹なさっているということで、早速夕方5時に
おわびに伺いますということで、アポを既にとっていますと。市は来ないのかと聞かれたので、相談しますということで切ったということでございました。
2ページ目に行きまして、私から
保健所にも事実
確認をしまして、
保健所からは以下のとおり、
苦情者からの
苦情内容は市が聞いた
内容とほぼ
一緒ですということですし、
本件は
保健所が介入する
内容ではないので、市のほうで
対応してくださいと。それと、
施設の
管理に問題があるのではということを
苦情者はおっしゃったと。それと、
苦情者がおっしゃる
言い方としては、
医師は
マムシとは
断定はしていないという
言い方で聞いておられるということですし、6月中旬まで
治療は続くということをお聞きしました。
その後、生涯
学習課、最初に
電話を受けた
職員に
状況を聞きますと、おおむね
内容は
一緒なのですが、
治療費のこともあるので、
観光振興課から
電話があるかもしれませんと言っておきましたということでございました。
その後、私から
苦情者へ
連絡をとりました。5月15日の午後9時ごろ、
あしぎぬ温泉露天風呂を歩いていたときに、足が
ちくっとしたと。ただし、何が
ちくっとしたのかはわからなかったと。そして、かまれたときには痛いと思ったが、
マムシなどの姿は見えなかったと。そのときには
腫れてもいなかったので、
職員には言わずに、何も言わずに帰ったということのようです。帰宅後、
痛みがひどくなり、足が
腫れ始め、だんだんうろこのような模様になり始めたと。
痛みがひどいので病院に
電話をして、すぐに来てくださいと言われて行ったということです。当直は
専門の
医師ではなかったようですが、
キバの跡が2カ所あることと、
腫れ方から、恐らく
マムシだろうと。ただし、かまれたと
考えられるときの
感じから、
子どもの、小さい
マムシではないかということを先生は言われたということです。あした
専門の
医者が来るので、
受診をしなさいと。
腫れがひどくなるようであれば危険なので、すぐに
電話をくださいということで言われて帰ってきたということです。翌日、
専門医、
皮膚科を
受診しまして、おっしゃる
内容は前日と同様の見立てであったようです。抗体は3回打たないときかないということで、5月15日とその後の16日、それと23日に打ってもらったと。
最後、6月11日にもう一度来いと言われているということでした。
本人は、別に
クレームを言おうとは思っていないと。市や
保健所にも言うことを
考えてなかったが、後で知り合いから、同じ
事故が起きてはいけないし、市や
保健所や
施設に
連絡しておいたほうがいいと。
施設に先に言うと
施設がもみ消す
可能性もあるので、先に
保健所と市に言ったほうがいいと、そういったこともおっしゃっていました。
それと、同じ日に
露天風呂に入っておられた
宮津の
市議会議員がおられたそうなのですが、その方にも伝えたところ、同様のことを言われたということで、
電話をさせていただいたということでした。
そして、きょう夕方5時に来ると聞いているが、市も来るのかと、来なければおかしいのではないかと、そのようなことでございました。その日の5時に、私と
温泉の
担当課長で訪問しております。ここでも少し
米書きで書いてありますが、今の
状況で
あしぎぬ温泉で
マムシにかまれたということは、真偽は
断定できない
状況にあります。ただし、そういったものが
園内に
侵入できる
状況であることと、実際に年に数回同様の
事故が発生しているということと、
入浴当日に発症して、その日に
受診をされているといったことを踏まえまして、
可能性は否定できないということで、訪問させていただいたということでございます。仮に先方から、これは事実と認めるのかということをもし問われた場合は、
断定はできませんという
立場でお伝えするつもりで訪問しております。
その下にございますように、この件につきまして、そのとき
苦情者の方は余り、ほとんどこの件をしゃべられませんでした。それはなく、今回のきょうの
温泉職員の
電話の
対応に憤慨しているといったことであったり、きょうに限らず、今までの
あしぎぬ温泉でこんなサービスだということで、
たんたん温泉のほうはすばらしいよということも引き合いに出されながら、むしろそういったことを話されておられました。けがの跡を見せていただけますかということで頼みますと、見せてくださいまして、見たところ、うろこ的なものはもう全くございませんでした。左右の足で比較しますと、若干まだ
腫れが残っているかなという
感じでしたし、
キバかどうかわかりませんが、
2つそれらしき跡を目視することができました。その場で
温泉の
課長から
見舞金と
入浴券を渡そうとしましたが、一旦断られたのですが、最終的には受け取られています。5月15、16、23の
受診領収書を提出されて、6月の分については後で渡しますということでありました。
最後の3ページ目でございますが、それから10日たって25日の夕方に、
毎日新聞から
電話が、ごめんなさい、1カ月後ですね、6月25日に
毎日新聞から
電話がございまして、以下の
内容についての取材を受けております。
安全対策はどうだったのかと、あるいはこれを機に
露天風呂の入場を制限するような
考えはあるのかと、あるいは庁内でこのことは共有されているかと、あるいは
補償の
考え方はどのように
考えているのかなど、そういったことを聞かれました。
翌26日に、
毎日新聞とYahoo!ニュースにこの記事が出ました。同じくその日の1時半に、
保健所から
電話がかかってきまして、府の
定例記者会見がきょうあったということで、
毎日新聞からそのときに
京都府はどういう
対応をするのだと聞かれたということで、
本件は
保健所としては
対応できないので、市に直接聞いてくださいという回答をしておきましたということでございます。
その日の2時10分ごろ、また
毎日新聞から
電話がありました。
京都府からこういうふうに言われたが、市としてもそういうことでいいのかということで、それはそういうことですということですし、
露天風呂を閉鎖しないのかと、そういったことを聞かれました。
経過としましては、このようなことでございます。
2番目に
安全対策ということですが、まず
指定管理者へ指示した
内容でございますが、5月25日に
報告を受けまして、次の4点をすぐにするようにということで指示をしております。
1つは
露天風呂利用者への
注意喚起の
看板をつけてくれということと、
忌避剤をもう一度まいてくれということと、
草刈りをなるべく早くしてほしいと。それと、一部暗い箇所がございますので、
照明をつけたいと思うので、
業者に
見積もりを依頼してくれということで、伝えております。
現在の
状況でございますが、まずアにつきましては、
注意喚起の
看板につきましては、6月9日に
温泉から
業者へは発注したようでございます。実際、その時点でまだそのようなことでしたので、その6月25日にとりあえずもうそのようなことではいけないということで、簡易的なものでもいいので掲示してくれということで、してもらっています。正式なものは6月27日に
2つ、
王国に
2つ、卑弥呼に
1つ設置をいたしております。これは時間がかかっているのですが、
温泉にその
状況を聞きますと、発注した後に、
宮津の
業者に発注したらしいのですが、選挙があった
関係もあって
業者が時間かかっていたということを申しておりました。
それと、
忌避剤につきましては、5月25日の夜にまいております。
草刈りは6月の7、8、11に実施しております。
最後、
照明につきましては、現在
見積もりを依頼して、まだ届いていない
状況ですが、
温泉からは6月20日に依頼をしているということでございます。
最後に
露天風呂の
営業に対する
考え方ということで、
利用者が求める
露天風呂の魅力といいますのは、
自然環境の中で景色を楽しみ、風を
感じながら
入浴することでありますので、
周囲と隔絶したような構造にはなっていませんし、それでは
露天風呂とは言えないということでございます。
利用者に対し、完全に小
動物の
侵入を防ぐことはできませんよと、そういった旨の
注意喚起をした上で、
忌避剤であったり
草刈りであったり、
照明機器といったものをつけてできることを、
対策を行った上で
露天風呂の
営業は継続したいという
考えでおります。
あと、
資料3をごらんください。
資料3は、
指定管理の
基本協定書と
仕様書の
関連部分を抜粋してございます。
基本協定書の第7章の第30条に、
第三者への
賠償というものがございまして、本
業務の実施において乙、これは
指定管理者です、
指定管理者の責に帰すべき
事由により
第三者に
損害が生じた場合、乙はその
損害賠償をしなければならない。ただし、その
損害が甲の、市の責に帰すべき
事由または乙の責に帰すことができない
事由による場合は、この限りではないと。
第2項としまして、市は、乙の責に帰すべき
事由により発生した
損害について
第三者に対して
賠償した場合、乙に対して
賠償した金額及びその他
賠償に伴い発生した費用を乙に求償することができるということでございます。
第31条に、
保険がございます。市は
施設にかかる
火災保険に加入すると。第2項に、市は前条に規定する
損害賠償等の
賠償に
対応するため、
仕様書に示す
賠償内容の
保険に加入する。この
仕様書に示すというのは、一番下にございます表の
内容でございます。3項としまして、乙は必要に応じて
仕様書に示す
補償内容のほか、44条に規定する
自主事業の履行に
対応する
保険に加入するということになっております。
その下に、
仕様書の
関連部分ですが、2の
利用運営業務の中の(13)ということで、
保険加入業務というのがございます。市は
施設利用者の
事故に
対応するため、次の
補償内容及び
火災保険に加入しているが、以下に示す
保険以外にも必要と認める場合や、
自主事業を実施する場合などについては、
指定管理者の責任において適切な範囲で
保険に加入することということで、書いてあります。
保険の目的としましては、
施設内の不備及び
管理上の
瑕疵があった場合並びに
施設側の指導上の過失により、他人に
損害を与えた場合(
人身事故や
物損事故)の
管理者が負担する
賠償金を担保するというものでございます。
この
仕様書に基づきまして、
指定管理者ではこれでカバーできない
部分ということで、食中毒などには
対応できる
保険には別途入っておられます。
以上でございます。
○(
平林委員長)
説明が終わりましたので、次に
質疑を行いたいと思います。
どなたか
質疑はございませんでしょうか。
金田委員。
○(
金田委員)
説明を聞きました。聞いたところですね、本当に
マムシにかまれたのかどうかということ、これが一番大きなことだと思うのですが、そういうことであろうということの中で、いろいろな
補償もされたきたということですが、こうして
新聞報道などをされたりすると、その辺が一番問題だと思うのです。
子どもの
マムシかもわからないと言われましたが、
医療関係者や
専門のお
医者様であれば、その
あたりがもう少しはっきりと
断定的にできないのですかね、
診断書というのか、そういうことを
断定できないものですか。何か曖昧な中で進んでいるようですが。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長)
保険請求する場合に
診断書はいただかないといけないのですが、今はその辺を御
本人さんを通して請求している最中ですから、どういった
診断書が出るのかなのですが、単なる
診断書だけではなくて、最近は
診療証明書というのですか、
内容もあるようなのですが、一定どこまで、それがまだ出ていないので、少しまだ何とも言えない
状況ですから、今はまだそういった示談といいますか、
補償内容は当然まだ確定していない
状況です。その段階でこういう
新聞が出ましたので、きょう御
報告させていただいたということです。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) そこなのです。今の
説明では、こうなっていくと
対応も含めて、もうそれを市は認めていると思うのですね。
新聞もそう出ているし、それが
マムシにかまれたという事実ということでもう進んでいるように思えるのですが、私はその
診断書、あるいは
医師の
証明書といいますか、そこをしないと、
医師から言われたのであればそれもそのとおりだということで謝るべきは謝って、
補償すべきは
補償すればいいわけですが、
風評被害とかそういうもののほうが大きいと思うので、その辺が気になるのですが、その
あたりはどのようにお
考えでしょうか。
○(
平林委員長)
大江課長。
○(
大江観光振興課長) 私
どももそのように思っております。今回、
補償の
内容につきましては、今まさに
保険会社にも相談させてもらって、どのような
補償ができるかということを
確認し合っているところでして、
保険会社としては
通院費であったり、それにかかる
交通費であったり、あるいは
診断書をつくる、
診断書の
作成費であったり、あるいは
慰謝料であったり、場合によっては休業なさったような場合は
休業補償であったり、そういったものが
保険の項目に入っておりますので、そういうものを
補償できる方向で検討はするが、その前提に必要なのがその
診断書ということです。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) 少しつけ加えて。
保険対応しようと思いますと、そこが確定していないと、いずれにせよ出ませんので、
保険会社とその辺を今後見ていってもらうことになるのですが、和解するにしても全然根拠のない和解はできませんし、
保険はそこは
対応されますので、
保険会社も何でもかんでも和解された分を出すということではありませんので、
専門のところでやはりその辺をこれから見てもらうということになるのだと思います。
そういった中でこういう
報道が出たということで、この辺は先ほど言われたように、
風評被害、そこの
当該温泉だけではなくて、
京丹後市全体のようなイメージになってしまいますので、ほかにはこういった
公共施設だけではなくて、民間の
施設も
温泉もありますので、いろいろな方に御迷惑がかかります。そういったことで、またこの辺がいろいろなうわさになってもいけないということもありますので、今回少し
議会の中ではこういう形で
報告をさせてもらっているということであります。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) もう
一つ。私
たちは
市民の方から
マムシにかまれたらしいですねということを聞かれますよね。私
たちはそれをそうだと市も認めて、
補償もしている、だから気をつけてくれというのか、私
たちの
対応ですよ、いやいやそれはまだ
断定されていないと、まだ
医師の
診断書も出ていないし
断定されていないので、そのような
新聞報道だったが、まだそこまでは
断定されていないのだと、間もなくまた結果が出ると思うしと、そのように
説明するのか。我々も、そういう
市民の
皆さんへの
対応の仕方があるので、そのことを伺っております。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) そういった意味では、きょうのタイトルが「
あしぎぬ温泉で発生したと疑われる
マムシ受傷事案について」とさせていただきましたので、まだこちらとしても
断定はしていないのですが、本当にそこで受傷された、御
本人が本当であれば余り、疑わしいことを表に出していくのも大変申しわけありませんので、余りその辺は強調ができない
部分がありますが、まだ先ほど言われたような
状況です。
○(
平林委員長)
池田委員。
○(
池田委員) 市の
立場はもっともだと思います。
1つ気になるのは、15日にかまれて25日に言ってきたということもね、
医者にかかっているので間違いないだろうと思うのだが、これ、家に帰ってからかまれているかもわからないですよね。かまれているのが事実だったとして。だから、否定ができないからそうでしょうという
立場なのだろうが、これは
保険を出してもらおうと思うと、もう市が認めなければしょうがない、その
状況を判断して
断定しなくても
保険は出るのかどうか。気になるのが、まだこれ
苦情者になっていますね、
被害者ではなく。
被害者ではないですね、まだ、
苦情申立者。その
あたりの判断は、市はどうする、
被害者として認定するのか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) そこをこれから、今
保険会社と詰めていくということになりますが、市が幾ら認定しても
保険会社が、いや、それは違うでしょうという事実が判明すれば、当然それは
保険として出ませんし、一応
保険で
対応する分でしか
対応できませんので、幾らこちらが和解したとしても、
保険が認めてくれない
ケースもある
可能性もあります。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
和田委員。
○(
和田委員) 市の
施設というのか、久美浜で言えばか
ぶと山の
キャンプ場とか、奥山のたいけん村とか、もしもかまれたら同じようなそういう
保険対応になるのでしょうか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) こういった
補償問題というのはどこまで
瑕疵、
管理の
瑕疵があるかということになりますので、
管理の
瑕疵が及ばない
部分でのそういった
事故については、
補償の義務は発生しないわけですが、それは個別具体的に個々に判断していくことになると思います。これは
国家賠償法などで決まっておりますので。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) もう
一つ。年に数回同様の
事故が発生しているとのこと、と書いてあるのですが、これを読むと、年に数回
マムシにかまれたという
事案が発生しているのですか。
○(
平林委員長)
課長。
○(
大江観光振興課長)
マムシは初めてということです。
○(
平林委員長) ほかはございませんか。
私も少しいいですか。この
苦情者の方と
対応する中で、5月15日ということで
連絡があって、10日以上たっていることに関して、どういうことでこんな先まで延ばされたかという
あたりについては。
(「書いてある。市
会議員から言われたと。」の声あり。)
○(
平林委員長) それが原因と。5月15日に
一緒に入っていたどこかの市
会議員に言われたからこんなに延びたが、今回市に言おうということになったという理解でいいのですか。
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) はい、そのように聞いております。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員)
指定管理者との
関係ですが、
指定管理者は運営だけですよね。
施設の
管理は市になると思うのですが、そういうことで言うと今回の
事案が仮に本当に
マムシにかまれたと、こういう被害が発生したということになると、
指定管理者との責任の度合いを、少しその辺を
説明してください。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長)
京丹後市に限らず、どこの市でも
指定管理者制度の運用に関する指針というものを持っていまして、これはそもそも法的な解釈であるとか今までの前例であるとかで、
国家賠償法の
関係もあるのですが、こういった
第三者、
利用者に
損害を与えた場合の責任というのは、基本的には
指定管理者にも地方自治体にも両方に責任が及びます。ただし、先ほどの
資料3で見ていただいたように、
指定管理者にも責任がありますが、対外的には基本的にはやはり公の
施設の設置者でありますので、自治体が責任を持ちます。そういった意味で、自治体も責任は問われます。ただし、例えば
指定管理者の
管理が余りにもずさんだったことによって発生したのであれば、市が
指定管理者のほうに、その
第三者に
補償した分を
指定管理者のほうに今度は求償できるというのがこういうことです。だから、責任としては両方に来ます。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) 関連して。例えば先ほど少し
説明もありましたが、
草刈りせずにぼうぼうと草が生えていて、それで
マムシが来たと思われるような場合の、
草刈りを怠ったというのはそれは
指定管理者の責任になるのですか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長)
ケース・バイ・
ケースになろうかとは思うのですが、
草刈りというのをどの範囲の
草刈りまでのことを言うのかとか、例えば今まで何回も出ているのにもかかわらず何もしなかったのか、今までもそもそも出ていないので、ふだんのとおりしていたのだろうと。先ほどの
瑕疵の程度だと思うのです。そういったところで、それは個々にそれぞれ判断しなければならないのでしょうが、今回の
ケースで言えば、しっかりと
管理も、
指定管理者としては一定の
管理、市の
管理基準に基づいた
管理をされていたと。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) 全然わからない、もう一遍聞きますよ。では
草刈りとかいう
業務は、
指定管理者がしなければならない
業務ですか。僕の感覚で言うと、それは
施設の問題だから、例えば
露天風呂をあのような形につくったのも、市がそういう
施設としてつくって、運用だけ
指定管理者がするという感覚であれば、
草刈りとかそのようなこともほかの
施設にかかわる形状とか、そのようなことは市が責任を持たなければならないとか、そういうことではないのですか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長)
草刈りは、
管理は
指定管理者にしてもらっております。それはもう
施設の維持
管理であるとか、
営業の
管理上必要なことの中であればしますので。基本的にはそうです。その
施設の運営と
関係ない
管理、今度は
施設の運営とは別のところでの意味での
草刈りがもしもあれば、よその、隣の地区の人に御迷惑かけるとか、また別の委託範囲になる
可能性はありますが、そこまで契約をどこまでしているかという問題だと思うのです。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) ということは今の
説明で言うと、どちらかというと今回の
ケースは
草刈り等も含めて、
指定管理者の責任が大きいと。ただし、市の
施設であるので、市も責任逃れをするつもりはないというぐらいの感覚ですか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) いや、責任逃れをするつもりはなくて、かといって市にも責任は免れないのです。市も当然公の
施設の設置者としての責任を負っているのです。だからそこは免れませんので、同じように
対応するというのは当然なのですが、余りにも
管理がずさんでこういう問題が起こったということになると、市はその
指定管理者のほうに求償するということになるのです。責任と求償の問題、少し違うのです。
○(
平林委員長)
和田委員。
○(
和田委員)
京丹後市は自然の中にあるので、
マムシはどこでもいると思うのですが、家の中にも入ってきますので。そうなるとほかの
施設にもこういう
看板は立てられるのでしょうか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) きょうは、今回の
ケースでこういう形で御
報告させてもらっていますし、確かにそういう問題はあるのでしょうが、先ほど、今ここの
指定管理者で
対応されているように、それを立てることによっていろいろな、少し逆の
ケースが出てくるということもあります。それがここだけの
温泉であるとか、市だけの問題であればいいのですが、全体の
風評被害につながるような方法というのは、やはり少しどうかなと思っております。
しかも、
露天風呂と
キャンプ場というのは、また全く違いますので、いろいろな意味では、
キャンプ場とかゴルフ場などはよく
マムシ注意とか書いてあるように、そういうところは別に
風評被害にはならない
可能性はあります。
○(
平林委員長) ほかにありませんか。
松本委員。
○(
松本直己委員) この
照明施設の
見積もりを依頼したと書いてありますが、これはもう設置はすぐにでもしてもらって、明るくなればある程度にょろにょろしているなというのはわかると思いますが、いつごろこれができるという予定なのですか。
○(
平林委員長)
大江課長。
○(
大江観光振興課長) 明るくといいますか、先ほどの
資料2を見ていただきますと、
階段の
写真が2枚ありますが、夜になるとこの右側の
写真のように、今度は
施設の中の明かりの影になってしまって暗くなるということですから、それ以外の箇所は基本的には
照明が幾つかずっとある中で、一応見えておりますから、石段の影になって暗くなる
部分、ここにつけたいという
考えなのです。工事
内容はそれほど大がかりなものではありませんので、実際
見積もりができれば恐らく一、二週間ではできるとは
考えております。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
中野副
委員長。
○(
中野勝友副
委員長) 済みません、1点だけ。この
説明の中で、
職員の
対応がまずくて叱られたということから、
最後のほうにはこの
見舞金や
入浴券を、一旦固辞されたが受け取られたということでありますが、もう見通し的にはもうこれで収拾していくような見通しを立てられていますか。ここからまた訴訟であるとかどうであるとかということは、そのようなことは
考えておられませんか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) まだ示談は成立しておりません。これはそこの
指定管理者の、最初の
対応として、
対応というか
補償する意味でされたというよりは、お客さんですから、お見舞いにという
対応としてされていますので、また最終的な
補償内容というのはまだ確定していませんので、向こうからまた最終的には出てくるのだろうと。
○(
平林委員長)
平井委員。
○(
平井委員) 少し
確認なのですが、(4)の③で、過去にこういった
苦情があったのかということで、
ハチ、
ムカデ、ヘビは二、三年に1度で、これはかまれたということですか、こういった
苦情というのは。
○(
平林委員長)
課長。
○(
大江観光振興課長) このうちの何回がかまれたのかということまでは掌握しておりませんが、見かけた数というわけです。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
平井委員。
○(
平井委員) かまれたのではなく見かけたということですが、⑤の
侵入を防ぐ手だてがなかなかしにくいということは書いてあるのですが、そういった
クレームに対しては
指定管理業者としては特段
草刈りとか見えやすいということをしているだけであって、ほかには何もしていなかったと、これ以外のことはしていないということの認識でいいですか。
○(
平林委員長)
課長。
○(
大江観光振興課長) ふだんどういう安全策をとっているかということですよね。それはお聞きしていますのは、1ページ目の(4)の⑤にありますように、
仕切りの中の
草刈りを行うことと、
忌避剤をまくこと、これを行っているということです。
○(
平井委員) もうこれぐらいですか。
○(
大江観光振興課長) はい。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
今後の動きとしては向こうがどういう形になるかわかりませんが、
診断書という動きに、もしなったとすれば、今後はどのようになるのですか。
木村政策総括監。
○(
木村政策総括監兼商工観光部長) これからはまた御
本人さんとそういった和解といいますか、それに向けてさせていただきますし、いつも専決の
関係で交通
事故以外は50万円までは専決させていただきますし、50万円を超えるようであれば
議会に議案として出さなければなりませんので、恐らくそういうことです。その辺は今後の動きということです。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) 私は相手に対するそういう
補償のことよりも、こういったことが
報道されて、怖いところだなということで、お客さんが減っていくことのほうが心配です。だから、そういう
あたりについてはどう
考えているのですか。
○(
平林委員長)
木村政策総括監。
○(
大江観光振興課長) Yahoo!ニュースに出たのです。そうすると、東京からも何件かやはり
電話があったそうです。何をしているのだという
電話があったり、Yahoo!ニュースの中にいろいろなブログがあって、我々もそれを全部見たのですが、案外というか、こんなの仕方ないのではないのとか、大変ですねというような御意見が大変多く、大体ほとんどがそのような
感じでした。そういう形で、この日本にはどこでも
マムシはいるよとか、そのようなことは当然だというような御意見があったということは、ある意味少し救われたというか、そのようには思っております。
○(
平林委員長) ほかの方、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
平林委員長) それでは、以上で
質疑を終わらせていただきます。
本日はお忙しい中、ありがとうございました。
以上で、
産業建設常任委員会を終了します。
閉会 午後 1時44分
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会議の
経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
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委員長 平 林 智江美 │
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署名委員 松 本 直 己 │
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