京丹後市議会 2013-12-02
平成25年第 8回定例会(12月定例会)(第1日12月 2日)
平成25年第 8回定例会(12月定例会)(第1日12月 2日)
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平成25年 第8回 京丹後市議会12月定例会会議録(1号)
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1 招集年月日 平成25年12月 2日(月曜日)
2 招集場所 京丹後市役所 議場
3 本日の会議 開会 平成25年12月 2日 午前 9時41分
散会 平成25年12月 2日 午後 3時57分
4 会期 平成25年12月 2日から12月24日 23日間
5 出席議員
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│ 1番 │芳 賀 裕 治 │ 2番 │中 村 雅 │
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│ 3番 │堀 一 郎 │ 4番 │谷 津 伸 幸 │
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│ 5番 │和 田 正 幸 │ 6番 │岡 田 修 │
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│ 7番 │足 達 昌 久 │ 8番 │金 田 琮 仁 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 9番 │吉 岡 和 信 │10番 │三 崎 政 直 │
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│11番 │池 田 惠 一 │12番 │松 本 聖 司 │
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│13番 │藤 田 太 │14番 │谷 口 雅 昭 │
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│15番 │松 本 経 一 │16番 │由 利 敏 雄 │
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│17番 │吉 岡 豊 和 │18番 │川 村 博 茂 │
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│19番 │田 中 邦 生 │20番 │森 勝 │
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│21番 │平 林 智江美 │22番 │橋 本 まり子 │
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6 欠席議員
な し
7 会議録署名議員
15番 松 本 経 一 16番 由 利 敏 雄
8
議会事務局出席職員
議会事務局長 中 田 裕 雄 議会総務課長補佐 奥 垣 由美子
主任 大 木 義 博 主任 小石原 正 和
主事 橋 香代子
9 説明のための出席者
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│市長 │中 山 泰 │副市長 │大 村 隆 │
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│副市長 │前 林 保 典 │教育委員長 │小 松 慶 三 │
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│教育長 │米 田 敦 弘 │教育次長 │吉 岡 喜代和 │
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│消防長 │吉 田 件 昨
│企画総務部長 │新 井 清 宏 │
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│財務部長 │糸 井 錦 │市民部長 │木 村 嘉 充 │
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│健康長寿福祉部長 │中 村 悦 雄
│健康長寿福祉部次長 │川 戸 一 生 │
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│上下水道部長 │中 西 和 義 │建設部長 │川 戸 孝 和 │
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│商工観光部長 │吉 岡 茂 昭
│農林水産環境部長 │石 嶋 政 博 │
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│農林水産環境部次長│後 藤 正 明 │医療部長 │梅 田 純 市 │
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│会計管理者 │中 邑 正
樹 │監査委員事務局長 │髙 田 義一郎 │
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│財政課長 │中 西 俊
彦 │市民協働課長 │西 村 誠志郎 │
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│社会教育課長 │土 出 政
信 │社会教育課長補佐 │戸 石 善 雄 │
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10 会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定について
(市長招集挨拶並びに諸報告・議長報告)
日程第3 議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正について(
文教厚生常任委員長
報告~採決)
日程追加 議 第11号 議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附
帯決議(表決)
日程第4 議案第153号 財産の無償譲渡について(
京丹後市立峰山保育所)(文教厚生常
任委員長報告~採決)
日程第5 議案第154号 財産の無償譲渡について(
京丹後市立網野保育所)(文教厚生常
任委員長報告~採決)
日程第6 議案第156号 京丹後市
集落センター条例等の一部改正について(総務常任委員
会付託)
日程第7 議案第177号 財産の無償譲渡について(京丹後市老人いこいの家)(総務常任
委員会付託)
日程第8 議案第178号 財産の無償譲渡について(京丹後市高齢者いきいき創造センタ
ー)(
総務常任委員会付託)
日程第9 議案第179号 財産の無償譲渡について(京丹後市
五箇地区基幹集落センター)
(
総務常任委員会付託)
日程第10 議案第180号 財産の無償譲渡について(京丹後市
新治構造改善センター)(総
務常任委員会付託)
日程第11 議案第181号 財産の無償譲渡について(京丹後市長岡集落センター)(総務常
任委員会付託)
日程第12 議案第182号 財産の無償譲渡について(京丹後市橋木区集会施設)(総務常任
委員会付託)
日程第13 議案第157号 京丹後市
社会教育委員条例の一部改正について(表決)
日程第14 議案第158号 京丹後市公民館条例の一部改正について(
文教厚生常任委員会付
託)
日程第15 議案第174号 京丹後市公民館再編計画の策定について(
文教厚生常任委員会付
託)
日程第16 議案第159号 京丹後市
国民健康保険直営診療所条例の一部改正について(表
決)
日程第17 議案第160号 京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例の一部改正につい
て(表決)
日程第18 議案第161号 京丹後市
道路占用料徴収条例の一部改正について(表決)
日程第19 議案第162号
京丹後市営住宅条例の一部改正について(表決)
日程第20 議案第163号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について(表決)
日程第21 議案第164号 京丹後市
簡易水道設置条例等の一部改正について(表決)
日程第22 議案第165号 京丹後市
簡易給水施設設置条例の一部改正について(表決)
日程第23 議案第166号 京丹後市
飲料水供給施設設置条例の一部改正について(表決)
日程第24 議案第167号 平成25年度京丹後市一般会計補正予算(第5号)(説明)
日程第25 議案第168号 平成25年度京丹後市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2
号)(説明)
日程第26 議案第169号 平成25年度京丹後市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第
1号)(説明)
日程第27 議案第170号 平成25年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
(説明)
日程第28 議案第171号 平成25年度京丹後市
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
(説明)
日程第29 議案第172号 平成25年度京丹後市
浄化槽整備事業特別会計補正予算(第3
号)(説明)
日程第30 議案第173号 平成25年度京丹後市
病院事業会計補正予算(第2号)(説明)
日程第31 議案第175号 新市建設計画の一部変更について(表決)
日程第32 議案第176号 財産の無償譲渡について(溝谷消防車庫)(
総務常任委員会付
託)
日程第33 報告第35号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく
契約の報告について
日程第34 提出第 8号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等を報告
する書類の提出について
報 告 陳情第26号
米軍Xバンドレーダーの配備の危険性に関する陳情書
報 告 陳情第27号
米軍Xバンドレーダーの配備の論点に関する陳情書
報 告 陳情第28号 要望書
報 告 陳情第29号 地球社会建設決議に関する陳情書
報 告 陳情第30号 敦賀、美浜、高浜、
大飯原子力発電所稼働反対要望書 郷土を守
るために
報 告 陳情第31号 「過労死防止基本法の制定を求める意見書」採択を求める要望書
報 告 陳情第32号 要支援者への予防給付を市町村事業とすることについての意見書
提出に関する要望書
11 議事
午前 9時41分 開会
○(岡田議長) 皆さん、おはようございます。
まず、市民の皆さんにおわび申し上げます。議会運営委員会が延びまして、開会がおくれたことをおわびいたします。
ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達していますので、これより平成25年第8回京丹後市議会12月定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
○(岡田議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において15番松本経一議員、16番由利議員の両名を指名いたします。
○(岡田議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月24日までの23日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、会期は、本日から12月24日までの23日間といたします。
○(岡田議長) ここで市長から招集挨拶並びに諸報告を受けます。中山市長。
○(中山市長) おはようございます。本日ここに平成25年第8回京丹後市議会12月定例会を招集いたしましたところ、皆様には何かと御多忙の中、御出席いただき、まことにありがとうございます。一言御挨拶を申し上げます。
本定例会におきましては、一般会計、特別会計補正予算、各種条例改正、計画策定など多くの議案の御審議をいただく予定としています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、先般の一部指定管理施設のアスベストの件では御心配をおかけし、改めて申しわけなく思いますが、幸い飛散はなく、また、根本的な対策もしてまいりたいというふうに思っています。
(市長報告)
幾つか御報告申し上げます。去る11月17日の
近畿高校駅伝競走大会、11月23日の
久美浜湾一周駅伝競走大会、11月24日の
関西学生対抗駅伝競走大会、さらに昨日は府下の自治体職員による丹後半島駅伝大会が相次いで本市で開催され、ボランティアの皆様、関係者の皆様の御協力のもと、大変多くのランナー、チームが丹後の地で健脚を競われ、スポーツのまちづくりの推進に寄与していただきました。全ての皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。
次に、昨日、12月1日から明年3月15日までを除雪期間としています。除雪計画に基づき委託業者の皆様、除雪機械を貸与させていただいています地域の皆様の御協力を賜り、本当にありがとうございます。関係者皆で力を合わせてしっかりとこの期間取り組んでまいりたいというふうに願いを持っています。
次に、あす12月3日から障害者週間が始まります。本年も本峰山庁舎の玄関ホールにおきまして、あすから12月9日まで作業所などで一つ一つ丹精込めてつくり上げられた製品などを展示する「ほっとはあと製品展」と、引き続き「
障害者週間記念作品展」が開催されます。ぜひ多くの皆様に御来場いただきたいというふうに思います。
次に、12月3日の午後6時からアミティ丹後におきまして、
ビーチバレーオリンピック元日本代表選手で、
日本ビーチ文化振興協会理事長の朝日健太郎氏によります「ビーチの保全と活用」と題した講演会が開催されます。本講演会は、京丹後の美しい砂浜海岸の環境保全と利活用の取り組みを進める日本一の砂浜海岸づくりの一環として開催されるものであります。ぜひ多くの皆様にお聞きいただきたいというふうに思います。
最後に、12月11日から31日まで年末の
交通事故防止府民運動が、「京の道 みんなで追放 無謀運転」をキャッチフレーズに展開されます。引き続き京丹後警察署や関係団体と一緒になって、事故のない安心安全なまちづくりにしっかりと努めたいと思っています。
以上、本定例会も多くの議案を予定していますが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、招集の御挨拶とさせていただきます。
(議長報告)
○(岡田議長) 続いて議長から報告いたします。
議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。
○(岡田議長) 日程第3 議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正についてから日程第5 議案第154号 財産の無償譲渡について(
京丹後市立網野保育所)までの3議案を一括議題といたします。
これらの議案につきましては、11月臨時会において
文教厚生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査となっていたものであります。これから
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長。
平成25年11月28日
京丹後市議会
議長 岡 田 修 様
文教厚生常任委員会
委員長 田 中 邦 生
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正について
原案 可決すべきものと決定した。
議案第153号 財産の無償譲渡について(
京丹後市立峰山保育所)
原案 可決すべきものと決定した。
議案第154号 財産の無償譲渡について(
京丹後市立網野保育所)
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月22日 所管部長等から説明の聴取
11月26日 審査のまとめ並びに決定
11月28日 審査のまとめ並びに決定
○(
田中文教厚生常任委員長)
文教厚生常任委員会の報告をいたします。
委員会審査報告。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記。1.付託事件及び決定。議案第149号、
京丹後市立保育所条例の一部改正について、原案可決すべきものと決定した。
議案第153号、財産の無償譲渡について、原案可決すべきものと決定した。
議案第154号、財産の無償譲渡について、原案可決すべきものと決定した。
審査の経過。11月22日、所管部長等から説明の聴取。11月26日、審査のまとめ並びに決定。11月28日、審査のまとめ並びに決定を行いました。
審査報告の補足説明をいたします。委員会は、民設民営に向けた経過説明と、公有財産譲渡及び貸与契約についての説明を受け、質疑を行いました。経過の説明の主な点は、
子ども未来まちづくり審議会での質疑は、本当に保護者に対するデメリットがないのか。保護者の方からそういう民営化について希望があるのか。質の担保の中では、保護者の意見は入るのかなどの質問が出され、結論的には、保護者の方がよいと思っておられて、メリットがあり、デメリットは回避できるということであればよいのではないかというような前提で意見があったということでした。
保護者会への説明は、1割ぐらいの出席率であり、保育料や職員の配置人数などは変わらないのかとか、市のサポート事業は引き続きできるのか、私立になったときに、公立の保育所と私立の保育所の意見交換、交流の場はあるのかなどの疑問が出されたこと。欠席者の全世帯には、アンケートの結果と説明会で用いた文書を届けた。その後、峰山保育所へ1人の保護者から保育料についての質問が寄せられましたが、あとは特になかったとの説明でした。
公有財産の譲渡契約について、公有財産の贈与の契約書の中には、建物に瑕疵が発見されても、契約を解除できない。譲った後に何か発見されることもある。ないとは言えませんので、こういう条文をよそも入れているので、同じように入れたいと考えているとのことでした。
建物を保育所の用に供する。指定用途の変更もしくは解除する場合は、市の承諾を得る。他の使用及び収益を目的とした権利設定などをしてはならないなどの説明がありました。
土地の無償貸与の条件について、使用対象期間を1年として、双方から特にやめたいとか、返してほしいということがなければ、そのまま更新をする。使用期間が満了した場合には、原状に回復して返還するということなどの説明がありました。
主な質疑を紹介します。保護者への説明会の参加者が少ないが、どういうふうに捉えているのかの問いに対して、公設民営の形で実質民営的な運用をしており、保護者にとっては一般的な保育はしてもらえていること、今のサービスは変わらないこと、それから保育料等も特に変わらないことがあれば、来た方の意見もそうですが、特に民設になろうが、公設であろうが、そこのあたりのことは余り関係ないという思いがあるようです。アンケートの結果でも、今の状況が、特に運営が悪いという評価は全然なくて、いい評価になっていますから、そういう意味からも、特に説明会をしても、余り行くというような関心がないという判断をさせていただいていますという答えでありました。
建物の関係で、公有財産の契約を結ぶときに、こういう条件をつけてということですが、例えば、福祉法人が、経営上の問題の中で、担保設定などもあり得ます。そういうことも想定できますがとの質問に、登記もしますので、担保設定できないことを条件として所有権を移転するという形としますので、担保設定した段階で契約解除という形をとりますという答弁でした。
次に、保育料の引き下げについて、改めて聞かせてほしいとの問いに、保育料の見直しについては、やりたいとは思っています。ただ、今、子ども・子育て支援法の関係で、27年4月からの改正を少し検討させていただくことになる。それと同時に、保育料も検討させていただきたいと思っています。国の基準も、これは確定ではないのですが、一定の見直しをされる可能性があるので、それも参考にしながら、できるだけ少しでも料金を下げることを含めた検討ができればと思っているとの答えでありました。
民営化で公的な責任を感じるとの質問があるがとの問いに、保育の必要性は今後も市が決定します。それから、保護者の方の要望で保育所を選んでいただきます。なおかつ、市が委託金を払って保育を運営していただくことから、京都府と一緒に指導に入ったり、途中のやりとりで状況を聞いたり、相談などいろいろなことをしている。決して公的な責任の部分を放棄するというような考えはありませんという答弁でありました。
次に、民設民営は改めて公募するというのが本来あるべき姿だと思うがとの問いに、御指摘のとおりだが、ふだんの保育運営と、それから、保護者の意見等を総合的に判断して、実績を高く評価しているということで、今回の法人に決定したというふうに思っています。それと、実際の運営を考えたときに、民間から民間へ移管することが簡単にできるかということ。保育運営がなかなか難しい。やはりスムーズな運営を考えた場合は、今の法人が、実績が高い評価を受けているから、そのまま譲渡するのが一番適切だろうという判断をしたということですとの説明でありました。
働く人の待遇は、保育の質ということを持ち続け、さらに向上させていくという意味でも、強く大きく関係しているがとの問いに、法人の正規の職員と市の臨時職員で比べ、月々はそんなに高くなくても、賞与が出たりして、トータルすると余り変わらない。正規同士となりますと、やはり当然市が高いというような状況があろうかと思います。契約の中でそこをしっかり処遇しなさいというようなことを入れていくことは、市がそこまで言えるのかというのは難しいとの答弁でした。
民間になって、所長以下、職員の対応がよくなったという評価があるがとの問いに、確かに民営になった中で、やはり笑顔がとてもよくなったとか、職員の対応がいいというようなことがかなり上がってきています。しかし、しっかり受けとめ、所長園長会でも話をして、各園、各保育所へ持ち帰り、職員会議などでしっかり指導して今後に生かすよう努めていくというお答えでした。
次に、討論、採決について報告いたします。議案第149号、京丹後市保育所条例の一部改正について、反対討論を紹介します。基本的に児童福祉24条で、国や市町村の責任で公的な保育ということが義務づけられて明確にされているように、基本的に保育は市が責任を持つべきだという立場で条例の改正に懸念を持ち、反対します。費用のメリットの5,200万円の使い道について、子育ての施策として、このグランドデザインのようなものを保護者、市民に示すことが必要です。その手続をしっかり十分に踏むという意味では、拙速ではないかと思います。保育従事者の処遇について、市は民間の正規雇用者と公立の非正規雇用者の比較をされましたが、不十分です。特に若年、若い層が大変厳しい状況の中にあることを聞いている。処遇改善、臨時交付金は、あくまで臨時の交付であって、根本対策にはならないという意味で、働く者の処遇改善という意味では、大変不安を覚えます。長期的な展望、向上的に保育の質を保っていくための必要な手だてという意味での条件づけということが必要と思います。そういう意味で、将来にわたってこの京丹後市の保育の方向性として不安が多いという点で反対します。
次に、賛成討論を紹介します。完全民営化については、受託先から要望もあったということでありますが、これによって、市の負担額も年間5,287万円も削減ができ、今後の維持管理費も不要となり、市にとっては、財政的なメリットも大きくなります。平成23年度からの公設民営化によりまして、市直営ではできなかった平日の夜8時までの延長保育並びに休日も夜6時30分までの保育サービスが行われており、民営化によって保育サービスの充実が図られています。年1回、府の監査や第三者評価も受けますので、保育サービスの低下の心配もありません。保護者へのアンケート結果も良好であったことから賛成をいたします。
以上の討論を踏まえて採決を行いました。採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第153号、財産の無償譲渡について、反対討論を紹介します。民設民営について、国と府が補助金を出すという補助金制度によって、国のいわゆる民営化にかじを切るということ自体が、やはり児童福祉法の24条の部分で、自治体や国の責任で保育を行う部分に対して逆行していると思いますので、その民設民営化に対して反対という立場から、関連しますので、無償譲渡に関して反対をします。
賛成討論を紹介します。市の公有財産の譲渡については、契約書の中身の審査をした中で、担保、いろいろな課題や懸念についても確認ができ、改めて認識いたしました。また、公的な責任については、京都府の監査などさまざまな手だてが十分機能するということから、公的な責任はしっかり担保できる。それは、京丹後市以外の多くの自治体で民間の保育所の運営がなされていく中で、決して公的な責任が放棄されたというようなことには当たっていないと認識を持っています。そういう意味からも、今回の譲渡の契約について賛成します。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
次に、附帯決議について報告します。これらの議案の可決を踏まえて、別紙附帯決議を
文教厚生常任委員会全員の一致で可決いたしました。読み上げたいと思います。
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附帯決議。少子化対策、子育て支援の充実は、京丹後市の最重要課題の一つである。しかし、市の保育料は府内自治体に比べて高額であり、さらに一部所得階層によっては国の基準を超えている。
よって、平成26年度も含め、可能な限り早期に保育料引き下げ等、子育て世代の負担軽減を図るよう求める。
また、市立峰山・網野保育所を民間事業者に移管することで、市には5,000万円を超す財政効果があることが明らかになった。これを子育て支援の原資として活用すべきである。
以上、決議するということで、
文教厚生常任委員会として決議を上げました。
以上で、報告を終わります。(「委員長、154号は」の声あり)
失礼しました。154号につきましては、意見交換、討論もなく、採決の結果、賛成多数で可決すべきものということに決定いたしました。
以上です。
○(岡田議長) これから
文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第149号について質疑を行います。金田議員。
○8番(金田議員) 8番、金田です。少しわからないので、委員長にお尋ねいたします。今、報告にありましたが、149号、無償譲渡によりまして、5,280万円ですか、5,300万円近い市負担額の軽減といいますか、効果額、効果のある金額が生じると。この5,300万円近い金額、効果額につきまして、これは一般会計の財源であると認識しているわけですが、この審査の中で、例えば、効果として生じましたお金で、具体的な、これ、財政規律についてという部分になろうかと思いますが、具体的なその保育サービスに特化した財源としての、意見書も今ありましたが、出るようでありますが、使途を限定するものではないとの観点から、そのあたりを踏まえて、その財政規律について具体的な政策に充当すべきだなどという、そういった議論があったのか。もしあったとすれば、内容はどのようなことだったのか、少し踏み込んだ議論があったのか、そのあたりを少しお尋ねしたいので、よろしくお願いします。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) この点は、公設民営、最初、公設公営から公設民営に移るときに、ガイドラインという方向が示されました。その中では、そういった不要になった経費を保育の充実に充てると。具体的には在宅支援を中心に充てるというような方向が示されておりました。その点で、どうなのかという質疑の中で、いろいろな保育の要望があります。そういうことに使っていくという答弁と、それから、例えば、休日保育、あるいは病児・病後児保育、そういったこともですが、サービスの充実に図っていくということでありますが、その財源がそのまま行くとは限らないという説明もございました。市全体として保育サービスを図っていくということでありますが、その財源が全てではないというような説明もあったかのように思います。ガイドラインでの質疑の中で、今後の課題としてどうなるのだという議論はありました。
○(岡田議長) 松本聖司議員。
○12番(松本聖司議員) 12番、松本です。大きくは1つだけ聞かせてください。附帯決議の案も通れば、それを附帯決議ということで出したいということだろうと思っているのですが、一番気になりますのは、5,000万円のお金が民設民営で新たに経費が節約できることになるということで、それを子育て支援にということですが、具体的に聞かせていただきたいのは、例えば、国の基準を上回っている所得階層があるということでもありますが、例えば、そういう階層を国の基準まで下げると幾らになるのか。幾らぐらいの費用を新たに負担するのかというような審査というのが、やはり平成32年に向けて、臨時財政債入れて34億円のお金が減るというようなことが一方では前提にある。議会はそれを厳しく指摘もしてきている中で、国の基準を超えているというのは、私も大変遺憾だというふうに思っていますが、そういう審査の中身が一方であってしかるべきだというふうに、この附帯決議が出てくる場合は思っているのです。そういう意味で、その辺の審査がどの程度なされたのか。改めて確認させてください。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) 保育行政に係る財政の問題で、保育料の引き下げについても議論をしたところでありますが、やりとりとしては、保育運営経費等々は保育所の統合で新しい施設をつくるであるとか、耐震化の問題ですとか、そういうことで経費は増になっていると。一方、この民設民営で経費が浮く部分もあるが、全体としては減っていない、そういう状況にあるというそういうやりとりはございました。そのことが、保育料引き下げができないということに当たるのか、当たらないのかという点でも問題があるという議員の発言もございました。
それから、例えば、26年度に引き下げをして、27年度も、これも子育て支援法の関係で見直しをしていくという方向性を持っておられますので、そういう2段階的なことが技術的にも、事務的にも可能なのかどうかというやりとりもございました。それは可能だというふうな答弁はいただいています。今、松本聖司議員から質問のありました市の財政全般を見てどうなのかといった議論は必要であったかというふうに思いますが、十分にその点はできていないというのが現状であります。
保育所の経費の話をしましたが、そういう論で行きますと、なかなか引き下げるということにはいかないという、あくまでも政治的な、子育て支援をどうしていくのかというそういったことに部類するというふうに思いますし、委員会としては、財政面も含めて市長の政治判断にゆだねたいと、そういうようなことであったというふうに思います。
以上です。
○(岡田議長) 松本聖司議員。
○12番(松本聖司議員) そうしますと、附帯決議の案の中には、26年も含めて可能な限りというようなことも書いてあるのですが、要は、26年に限定していることでもないし、政治判断も含めて、財政規律も含めて検討していただいたら結構ですよというふうにも読めるということでしょうか。お願いします。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) 決議の前段のほうに書いていますが、府下でも最も高いと。特にCランクとB-1でしたか、国の基準を超えているというふうに思いますが、そういった部分についての引き下げの必要性も議論の中では、これはもう放置できないといいますか、そういう議論も踏まえまして、可能な限りとは書いてありますが、
文教厚生常任委員会としては下げてほしいという、そういう意味合いで書いています。
○(岡田議長) 池田議員。
○11番(池田議員) 関連してになるのですが、保育料が他市より高いからということですが、そのあたりの分析ですね、なぜ、京丹後市が高いのかということも委員会としてされたのかどうか。
それから、今財政規律のこともありました。多分、今の保育サービスを維持していくには、これから交付税が減っていくのに、今の保育所の数では、無理があると。保育サービスが維持できないからという観点も入っていると思っているのですが、そういった財政規律全般の中で、では、京丹後市の子育てがどうあるべきか。そのためには、引き下げるべきだというような質疑が委員会の中でなされたのかどうか。保育料を引き下げるという決議に結びついたもっと深い審査があったかなと思いますが、そのあたりをもう少し詳しくお願いいたします。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) なぜ、京丹後市の保育料が高いかという原因については、そこまで及んだ質疑はできておりません。なぜ、引き下げかという点におきましては、高いというのが第1の理由でありますし、特に京丹後市、本議会にも提案されていますが、料金や使用料の引き上げ、あるいは下水道のくみ取り料の値上げなどのそういったこと、それから、大きな政治の中では消費税の引き上げが4月からやられると、そういう状況を踏まえて、保育しやすい、子育てしやすいまちづくりをしていくという点で、一刻も早く引き下げるべきだという、そういう議論で一致をしていると。それ以上のことはなかなかできていないというのが現状であります。
○(岡田議長) ほかにありませんか。三崎議員。
○10番(三崎議員) 10番、三崎です。先ほど民間委託の中で、アンケートで対応はよくなったというようなアンケートというか、意見があったということですが、これについてのこういう審査の中で確認といいますか、本当にそうであるのか。逆に言うと、一方ではそれは不十分であったということが裏側にはあると思いますが、本当にそういったことがあったのか。また、それについて、今後、改善していくということですが、どういった形でやっていくのかという具体的なお話があったのかどうかについて、審査があれば聞かせてください。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) 少しは報告したのですが、所長や職員の対応について、アンケート結果の受けとめ、市の職員がどういう受けとめをしているのかというそういう質問がされて、今言われたように民間保育所の対応がいいということを裏返しにしたら、市の職員の対応が問われているというそのことは討論の中でも指摘されましたし、意見交換の中でも、質疑の中でもやっています。質疑の中では、やはりそういうアンケート結果を謙虚に受けとめて、市の保育所も変わらなくてはいけないという指摘を委員のほうからしました。それに対して、先ほどお答えしましたが、そういう認識は市のほうも十分持っておられて、しっかり受けとめて今後に生かさなければいけないということで、所長・園長会でそういう話を報告して、各園で持ち帰って職員会議でしっかり指導していくと。今後に生かしていくというそういう質疑のやりとりがありました。
以上です。
○(岡田議長) ほかに。これで議案第149号についての質疑を終結いたします。
次に、議案第153号についての質疑を行います。三崎議員。
○10番(三崎議員) 10番、三崎です。無償譲渡に当たって、譲渡前の改修というものが提案説明の後の質疑であったと思いますが、そのあたりについて、どのぐらいの改修費用が見込まれているのかについての審査はありましたか。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) その点の質疑ができておりません。その点はできていないというふうに思います。
○(岡田議長) 金田議員。
○8番(金田議員) 8番、金田です。この案件は、保育所の民設民営という市の施策として打ち出されたものでありますが、財産の無償譲渡という観点からお尋ねを委員長にします。峰山保育所は昭和57年に建設されており、築30年以上たったという当初、市のほうから説明がございました。無償で譲渡というのは、築何年以上たったものは認めるのかとか、そういった基準があるのでしょうか。それとも、市にとって有利な効果があらわれるなら、築何年とかは別に限定するものではないのか。そういった議論は、無償で譲渡される対象物についてのそういうふうな議論はあったのでしょうか。それについてお尋ねします。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) 築何年とかいうことではなくて、本会議でも説明があったと思いますが、補助金で建てた建物でありますので、そのまだ価値があるという状況の中で、補助金の返還が生じるということがありまして、他市の事例も見てみますと、無償で譲渡しているというそういう状況で判断をされたという、そういう説明を受けていますので、そういうことだというふうに考えています。いつまでの施設で、無償にするか、有償にするかという、そういう議論はやっておりません。
○(岡田議長) 松本聖司議員。
○12番(松本聖司議員) 12番、松本です。無償譲渡の関係で1点だけ聞かせてください。本会議でも聞かせていただいたのですが、事業の継続性、保育所としての民間になっての継続性の担保について確認させてもらって、先ほど委員長のほうからも少しあったのですが、十分私が理解できていないので、改めて、1つは、建物を担保に入れることによると、契約が解除になって、また市のものに返るというような説明があったと思いますし、また、法人が事業継続についての議論を改めて市と協議するというようなことだったというふうに理解しているのですが、事業継続性についての契約の中身についての説明を、もう一度ちょっと詳しくお世話いただけませんでしょうか。
○(岡田議長)
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) お手元に公立保育所の移管に係る公有財産の譲渡及び貸与契約についてという資料2というのがお配りをきょうさせていただいたと思いますが、その中に、2番目と3番目、建物を児童福祉法第7条に定める児童福祉施設の用に供する、これは保育所の用に供するということと、その次の指定用途の変更もしくは解除する場合がある場合、書面で市に申請し、承諾を得るという、これ、ここの議論をちょっと紹介したいと思いますが、これは相矛盾するのではないかというような質疑がありまして、説明では、一部を児童福祉の目的に沿った内容に、改修をするとか使うとか、そういう場合があり得るということで、新しい事業展開、保育だけではなくて、そういう場合に市の承認を得てすることができるという、そういう意味合いだと、相矛盾するのではないという説明がありました。そういうことも含めまして、新しい保育以外の事業についても、事業展開をされていくということもあり得るのかなというふうに思います。
あと、事業の継続性についての質問でありましたが、例えば、子供が減って、保育所のそういう維持管理、運営が困難になるという場合、どうするのかというような質問の中で、そういう場合には、市がまた直営でやっていくということになろうかというお話がありました。年々の府の監査でありますとか、第三者委員会の審査でありますとか、そういうことを踏まえて、市としてもしっかりフォローしていくというか、一緒になって進めていくのだという、そういう点でのカバーといいますか、そういう議論はございました。
以上です。
○(岡田議長) いいですか。池田議員。
○11番(池田議員) 議事進行。(「はい」の声あり)
議長にお願いしたいのです。先ほど三崎議員の質疑は本会議でされたことで、当然、委員会で付託されて、委員会でされるものという理解でいるのですが、ところが、今、やれていないということなので、本来でしたら、以前の議会であれば、差し戻しということもあってもいいのですが、そこまで求めませんので、大切なことなので、もしも、許していただけるなら、この場で執行部側の答弁をお願いできないかなと。議事進行です。議長の判断。
○(岡田議長) 今、池田議員から質問がありましたが、委員長報告で不十分ということでしょうが、その点、もう少し質問者と意見調整を、答弁調整をいたしますので、ここで、暫時休憩いたします。
午前10時26分 休憩
午前10時27分 再開
○(岡田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど池田議員から出た議事進行について、もう少し委員長のほうから説明がありますので、行っていただきます。
文教厚生常任委員長。
○(
田中文教厚生常任委員長) 失礼しました。先ほどの答弁を取り消しをさせていただきたいと思います。改修についての議論はございました。説明としては、大型改修はないという、そういう答弁をいただいています。
以上です。
○(岡田議長) 池田議員、いいですか。ほかに質疑はありませんか。これで議案第153号についての質疑を終結いたします。
次に、議案第154号についての質疑を行います。これで議案第154号についての質疑を終結いたします。
文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。
これから討論を行います。まず、議案第149号についての討論を行います。反対の方。橋本議員。
○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第149号、
京丹後市立保育所条例の一部改正について、反対の立場で討論させていただきます。
児童福祉法の24条において、国や市町村の責任で、公的保育義務が明確にされています。昨年の8月に、政府提出の子ども・子育て関連法の法案の中でも当初削除されていた児童福祉法第24条の市町村の保育実施義務というのを修正協議の中で24条1項として残されたという経過もあります。今後も市町村の責任による認可保育所での保育が基本という国会の答弁を基本にして、保育は市が責任を持つべきというその立場で、条例の一部改正に反対をします。
反対の理由は大きく3点です。1点目は、基本的な考え方に関するものです。財政的なことも含めた理由ということで、保育を民営化路線にシフトさせるということについては、保育行政の後退につながる懸念があるという点です。保育所の民設民営は、国の補助金等の金銭面での民営化誘導政策に準じて行われているというふうに捉えるのですが、今の時点で、京丹後市内の2つの法人が行っている保育の運営に関しては、保護者からのアンケート等含めまして、特に大きな問題が顕在化しているわけではありません。しかし、未来ある子供たちの発達や、働きながらも安心して子育てができる子育て支援策、それから、子供の発達を支援する保育労働者という、そこを応援するという観点を、財政優遇ということで民営化路線に導いていくことが保育行政の後退につながっていくという懸念を持つということが1つ目です。
2点目は、市民にも創出される5,200万円の使い道をはっきりと示して、子供施策のグランドデザインを示していくということがなされていかなければならないのではないかという点です。市が出された民営化のガイドラインというものがありましたが、基本的な考え方が3点書かれていました。1つ目は、保育の充実、具体的には夜間や休日の保育などの保育ニーズに応えるということ。それから、2つ目は、保育の質の向上。それから、3つ目が、効率化で創出し財源は在宅子育て家庭の支援充実などを進めるというふうに書かれているわけですが、今回の提案で、その費用面でのメリットとして、5,200万という数字が出されていますが、それは、当然、保育の充実に回すべきであるというふうに考えます。
そして、先に民営化ありきということではなく、行政が保育に責任を持つというのであれば、保育所は市民みんなのもので、市民総ぐるみで子育てを、保育を支えていくという意味で、保護者だけでなく、これから子育てをする若い人たちや家族の一員として保育を支えているおじいちゃん、おばあちゃんも全て含め、多くの市民に5,200万のはっきりとした使い道を示して、子供施策のグランドデザイン、京丹後市はこういうふうに子育て支援をするのですということを示していくべきだというふうに考えます。そこが、はっきりと示されていない中での民営化というのは、拙速ではないかというふうに考えます。
3点目は、保育の質ということにもかかわってくるというふうに思いますが、保育従事者の処遇に関する不安です。民間の保育労働者の処遇に関して、市の考えとしては、民間だから、そういったことには余り踏み込めないというようなものでしたが、それから、給与の比較などもされておりました。民間の正規雇用者と公立の非正規の方の比較という形で行っておられたのですが、それでは十分ではないというふうに考えます。民間保育従事者、これは、公立の非正規の従事者も同じような条件だというふうに思いますが、特に、若年層、大変厳しい状況の中で頑張っておられるということを関係者からも聞いていますが、若い保育従事者が安心してそこで働いて、生活をして、そして、自分たちもしっかりと子育てをしていける、そういうことができる中で、保育に対してのモチベーションもしっかりと固まっていって、保育のノウハウを構築して、そして、さらにそれを引き継いで発展させていくということで保育の質が向上されるというふうに思いますが、処遇改善臨時交付金というようなものがあるとはいえ、これはあくまでも臨時交付であって、基本的な対策にはならないというふうに思います。働く者の処遇改善という点では、非常に不安を覚えます。
反対理由は以上3点です。今、当面、民営保育所に対しての問題はなくても、担当者は変わっていったりしますので、市はさらに民営化を進めていく方向もまた視野に入れておられるというふうにお聞きしていますし、恒常的に保育の質を保っていくというためには、建物の改修や建てかえや人材確保、処遇、さらにはもう少し長期的な展望も含めた条件のようなものを今以上整備をされて、付していくということも一方では必要かなというふうに考えますので、そういう思いもつけ加えて、今回の条例改正には、将来にわたって京丹後の保育の方向性として大変不安な思いがあるということで、反対の意見とさせていただきます。
○(岡田議長) 次に、賛成の方。吉岡和信議員。
○9番(吉岡和信議員) 9番、吉岡です。それでは、議案第149号、
京丹後市立保育所条例の一部改正についての賛成討論をいたします。
3年前になります。大変長い名前の子育てしやすいまちづくりと保育所・教育施設の適正配置・耐震整備等調査特別委員会の運営委託に係る特別委員会の委員長は、委託の狙いについて、夜間保育や日曜、祭日など保育サービスの充実と市立保育所の活性化及び質の向上、そして、効率化による創出財源による在宅子育て家庭に対する支援の充実であると報告書で述べています。
当時、特別委員会や一般質問では、初めての民間法人への委託に関し、運営懸念も出されていました。しかし、3年間の委託実績はその不安を払拭するに足りる十分なものであります。当初の目的や効果がさまざまな形になってあらわれていることに、さきの不安が杞憂であったこととあわせて、民間事業者の保育運営に係る質の高さが明らかにされたものであり、改めて高い評価をしたいと思います。
一方で、市立保育所による運営の問題点が先ほどの委員長報告にもありましたが、問題点が浮き彫りになったことも、この民間委託から得られた結果であり、早期の改善に向けて取り組まなければなりません。とりわけ民間委託による職員の対応を含め、サービスの充実は保護者のアンケートからも明らかになっています。今回の完全民営化については、その結果を踏まえ、施設の譲渡も含めて運営を移管する中身であります。保護者や関係区長への説明もなされ、理解を得ていることから、それを否定する要素は見当たりません。民営化により市の監督が行き届かないことへの不安が一部指摘されていますが、民間事業所にも京都府の監査は義務づけられており、また、福祉法人の性格から利潤追求型の保育所運営は理解が得られないことから、保育士の待遇面も含め、現状の保育水準は維持できるのではないか。基本的には保護者にとって現状と何ら変わりない高い保育サービスが得られると考えています。
さらに、完全民営化により、今まで以上に財政効果も試算上から予測されていることから、その利益については、子育てしやすいまちづくりを目指す市の方向性からして、市民に還元していくことも大事であります。網野、峰山保育所の完全民営化は将来の市立保育所のあるべき姿を示す先駆けになるものと思われます。今後についても、網野、峰山両保育所の運営実績をしっかり検証しながらも、着実に進めるべきであることを申し上げ、賛成討論といたします。
以上です。
○(岡田議長) 次に、反対の方。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第149号、
京丹後市立保育所条例の一部改正について、反対討論を行います。
峰山、網野保育所は2年前に民間へ運営を委託し、公設民営としてきました。今回の提案では、この2つの保育所の建物をこの民間に無償譲渡し、完全に移管、民間で運営していただくという提案であります。今、京丹後市の子供をめぐる状況は目まぐるしく変化しています。学校や保育所の統廃合、そして今回の保育所を民間にということで、しかも公立の保育所の職場は半数以上が臨時職員というようなことで、本当に保育士、大変な中、頑張っていただいています。市長は常々、子供は市の宝だと言っておられますが、このような状況で本当に子育てしやすい市とは言えないのではないでしょうか。
さて、今回の提案で、約5,000万円という差額ができて、それを子育てに回すのだというような意見もあるわけですが、結局、この5,000万円の差額というのは、国の三位一体の構造改革の中で公立保育所への施設整備等に関する補助金がなくなって、その反面、民間が運営すれば、その建設、施設整備には補助金を国が出しましょうという、まさしくあめとむちというか、国の誘導策の施策の中でこれが出てきたという根本的な問題が1つ大きくあります。
そういう中で、公立保育所の意義と役割というものは何かということを私も勉強させていただく中で、子供が心身ともに健やかに生れ育てられる権利、基本的人権というものを持っています。人権を保障するということは、国と地方自治体が責任を持つということです。こういう立場から保育行政を見た場合、公立保育所の意義と役割、主権者である市民との直接的な関係の施設であります。市の保育士は、職員として住民のいろいろな要望を聞き、それを施策に反映していく。また、さまざまな情報を保護者や住民に伝え、そういう双方向の役割を果たしていただいています。保育所に入所している目の前の子供たちはもちろんのこと、地域の子供たちも含めて考えていくことができるのが公立保育所であります。そういった役割を果たしていく重要な施設のわけであります。ですから、民間で運営するというあたりについて、やはり私は市の子育てへの責任を放棄するものであると考えて、今回の提案については反対するものであります。
○(岡田議長) 次に、賛成の方。反対の方。森議員。
○20番(森議員) 20番、森です。今、2人の反対討論を聞きながら、頭を整理しておりましたので、まとまったものにはならないのかなということを前段で申し上げておきたいというふうに思います。基本的には2人の同僚議員が反対討論をしましたので、あえてそれ以上、突っ込むことは必要がないというふうに考えているわけですが、大事なことは、この条例を将来のことを向いて大局的にどう見るのかという問題と、それから、この条例の本質はどこにあるのかということをしっかりとやはり知っておく必要があるというふうに考えています。
本質的には、新システムというのは、保育に対する国や自治体の責任を後退させるもの。また、保育を父母の自己責任にして、営利化、産業化をしていくというものが、この新システムの本質であるというふうに考えるわけです。そこで、将来、この条例化、民営化がどうなっていくのかという点で、今、この保育の問題で、国の段階でも待機児童が非常に多いということから、大きな問題になって、これの解決策として、今、政府で言われているのは、民間企業の保育参入を積極的に取り入れた横浜方式に学ぶということを、政府は公式に言っています。では、その横浜方式なるものがどういうものなのか。どういう実態になっているのか。これを見れば明らかではないかというふうに思います。これは、いわゆる運営が基本的には保育士の低賃金によって成り立っている。ここに問題があるということです。
例えば、横浜式の保育所の保育士は、41歳で平均賃金が月額39万円です。ところが、今、横浜は4分の1が株式会社の保育所になっています。ここで、上大岡保育所というところがあるそうですが、ここでの正職員の月給は1人当たり17万円弱。委員会の審査でも、賃金、待遇の問題については、市は余り関与できないということが、委員長報告からもありました。将来、このことを見る場合に、あと残った保育所をどうするのかという構想も、2名が言ったように、そういうデザインもきちんと示すべきだという点で、極めて雑な条例の提案になっていると言わざるを得ない。そういう点で、この条例化がさらにほかの分野や、指定管理等にも及ぶということを考えた場合に、余りにも拙速な条例提案である、内容であるということからして、反対討論をしたいと思いますが、1点だけ、加えておきます。
教育委員会活動の点検及び評価報告書は、24年度このままいただきました。この中の外部評価者、立命館大学の講師、長野さんが、総合評価の中でこう言っています。学校再配置で書かれていますが、本質は一緒だと思います。学校再配置は安上がりの学校統廃合でない。憲法・教育基本法の求める子供の学習権と教育機会均等を保障するための地域の実態にあわせて再構築するものというふうに、安上がりを求めるというのは、再配置の目的ではない。これは、今回の保育所の問題でも同様である。5千数百万、金がそのことによって少なくて済むからなどという考え方は、とんでもない基本的な考え方の間違いであるということを指摘して、反対討論といたします。
○(岡田議長) 次に賛成の方。反対の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第149号について採決いたします。議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正について、本議案に対する
文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 起立多数です。
したがって、議案第149号は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。ただいま可決されました議案第149号に関し、議会運営委員長から議第11号 議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附帯決議が提出されました。これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議第11号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
ここで追加議事日程及び議案配付のために、暫時休憩いたします。
午前10時48分 休憩
午前10時48分 再開
○(岡田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで11時まで休憩いたします。
午前10時48分 休憩
午前11時00分 再開
○(岡田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程 議第11号 議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附帯決議を議題といたします。
議第11号
議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附帯決議の提出について
上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別紙のとおり提出する。
平成25年12月2日提出
提出者 議会運営委員会委員長 三 崎 正 直
(提案理由)
議案第149号の審査を踏まえ提出するもの。
議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附帯決議
少子化対策、子育て支援の充実は京丹後市の最重要課題の一つである。しかし、市の保育料は府内自治体に比べて高額であり、さらに一部所得階層によっては国の基準を超えている。
よって平成26年度も含め、可能な限り早期に保育料引き下げ等、子育て世代の負担軽減を図るよう求める。
また、市立峰山・網野保育所を民間事業者(社会福祉法人)に移管することで、市には5千万円を超す財政削減効果があることが明らかになった。これを子育て支援の原資として活用すべきである。
以上、決議する。
平成25年12月2日
京都府京丹後市議会
○(岡田議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。議会運営委員長。
○(三崎議会運営委員長) それでは、提案させていただきます。
議第11号、議案第149号、
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附帯決議の提出について。
上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別紙のとおり提出する。平成25年12月2日。提出者、議会運営委員長、三崎正直。
議案第149号、
京丹後市立保育所条例の一部改正についての附帯決議。
少子化対策、子育て支援の充実は京丹後市の最重要課題の1つである。しかし、市の保育料は府内自治体に比べて高額であり、さらに一部所得階層によっては国の基準を超えている。
よって平成26年度も含め、可能な限り早期に保育料引き下げ等、子育て世代の負担軽減を図るよう求める。
また、市立峰山・網野保育所を民間事業者(社会福祉法人)に移管することで、市には5,000万円を超す財政削減効果があることが明らかになった。これを子育て支援の原資として活用すべきである。
以上、決議する。平成25年12月2日。京都府京丹後市議会。
以上であります。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。議会運営委員長御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議第11号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議第11号について討論を行います。反対の方。賛成の方。森議員。
○20番(森議員) 20番、森です。メモがなくなりました。賛成討論をいたしますが、基本的には問題部分があるというふうに考えますので、そのこともつけ加えた上での賛成討論をいたします。
ここに前段にありますように、確かに今、保育料の問題は市民にとって、とりわけ子育て世代というところにおける所得は、必ずしも高いものではない。そこから考えた場合に、この中にもありますように府内自治体の中でも高額であるということで、かねてから議会の一般質問等でも引き下げるべきだということが何回か提案をされているわけです。このことについては、私も完全なる同意をするところであります。
しかしながら、後段の3段にありますように、移管することを、民営化することを通じての5,000万円という問題です。本来は、決議というのは、議会議員ではさまざまなその経過がありますので、よく理解はできるわけですが、これは、当然、表の市民のところへ出る文書でもあると。そのことを考えた場合に、この決議の内容については高額であるものの若干の対比を示すだとか、それから、もう少し具体的に高いという点におけるものの説得力、理解を得る必要があるというふうに考えます。
そういう点からして、必ずしもこの附帯決議の内容は、議会として全会一致で決議するにはやや問題があるということをつけ加えての賛成討論といたします。
○(岡田議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議第11号について採決いたします。議第11号 議案第149号
京丹後市立保育所条例の一部改正についての付帯決議、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(岡田議長) 起立全員です。
したがって、議第11号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第153号について討論を行います。反対の方。賛成の方。平林議員。
○21番(平林議員) 議案第153号とあわせて154号と2つにかかわってくるのですが、149号で保育所条例の改正に伴って、民間への譲渡というような条例ももう既に通ったわけですが、153号では峰山保育所への財産の無償譲渡ということで、この問題については、先ほどの議案の中でいろいろと意見も言わせていただきましたので、根本的なところはその中身は変わりません。再度つけ加えさせていただきたいのは、やはり先ほど言いましたように国の制度、国が2分の1、府が4分の1の補助金制度で、民営への誘導政策が行われていると。公立だったら、施設の改修費用を出さないというようなこういった施策について、やはりこういうことを行って、保育所民営化へ進められていることが大きな問題だということを、再度つけ加えておきたいと思います。
こういう中で、やはり市では、国に対してこういった保育行政のあり方に対して、しっかりと自治体として責任を持った保育所運営ができるように意見、要望を出すべきであるということを伝えまして、反対討論といたします。
○(岡田議長) 次に、賛成の方。松本経一議員。
○15番(松本経一議員) 15番、松本です。議案第153号、財産の無償譲渡について、賛成の立場で討論いたします。
市の公有財産の譲渡につきましては、委員会の中で契約書の中身、特に担保についてですとか、さまざまな分野について質疑も行われました。その質疑を受けて、本会議で出された懸念などについても解消できたと。問題点もクリアされたというふうに受けとめています。
今回、公的な責任がどうかということについても一部議論がありますが、これは149号とも関係するわけですが、保育の質がでは、低下するのか。逆に低下したのか。また、民間の保育所だから、保育内容について問題があるのかどうか。こういったことについては、私は、今回、京都府とともに指導にしっかりと入る、そういう体制も確立されているということから、他の自治体と同じく京丹後市においても問題は発生しない、このように考えています。
先ほどの保育所条例の一部改正についての賛成討論の中にもありましたが、要は、保護者にとってどのような保育内容がこれで向上するのかどうか。これに私は尽きるのではないかと考えています。民間保育所になっての保護者のアンケートの声、これは非常に満足度の高い回答が多くありました。これは裏返してみると、市立の保育所の対応がどうだったのか。私は、真摯にこういった点に向き合うそういう時期だと考えています。よりよい保育サービスの提供に、市として今後も努力を傾注していただきたい。
また、今回の民営化を機に、保護者から特に要望の多い病後児保育など、さまざまな多様な保育サービス、保育ニーズへの要望に対する取り組み、また、何度も意見もありますが、保育料の問題など、京丹後市が抱えているこの懸念、これらの課題解決に向けて、具体的に進展することを、前に向かって進むことを期待して、賛成といたします。
○(岡田議長) 次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
議案第153号について採決いたします。議案第153号 財産の無償譲渡について(
京丹後市立峰山保育所)、本議案に対する
文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 賛成多数です。
したがって、議案第153号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第154号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第154号について採決いたします。議案第154号 財産の無償譲渡について(
京丹後市立網野保育所)、本議案に対する
文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 賛成多数です。
したがって、議案第154号は原案のとおり可決されました。
○(岡田議長) 日程第6 議案第156号 京丹後市集落センター条例の一部改正についてから日程第12 議案第182号 財産の無償譲渡について(京丹後市橋木区集会施設)までの7議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第156号及び議案第177号から第182号までにつきまして、一括して御説明申し上げます。
初めに、議案第156号、京丹後市
集落センター条例等の一部改正について、御説明申し上げます。
昨年から本年にかけて策定いたしました公共施設の見直し方針及び公共施設見直し計画によりまして、移譲の計画になっています集会施設のうち、平成26年3月24日をもって10年間の指定管理期間が満了する6施設につきまして、関係条例から削除し、公の施設として廃止するものでございます。
次に、議案第177号から182号までの財産の無償譲渡について、一括して御説明申し上げます。
いずれの議案も、156号に関連をする6施設に関しまして、それぞれコミュニティ施設の建物、附帯設備等一式につきまして、地域のコミュニティ活動を推進する拠点施設として活用いただくため、地元区に無償で譲渡しようとするものでございます。
議案第177号では、京丹後市老人いこいの家を峰山町第8区に、議案第178号では、京丹後市高齢者いきいき創造センターを峰山町第4区に、議案第179号では、京丹後市
五箇地区基幹集落センターを峰山町二箇区に、議案第180号では、京丹後市
新治構造改善センターを峰山町新治区に、議案第181号では、京丹後市長岡集落センターを峰山町長岡区に、議案第182号では、京丹後市橋木区集会施設を峰山町橋木区に、それぞれ譲渡するものでございます。
譲渡の時期につきましては、いずれの施設も平成26年3月24日をもって指定管理の期間が満了しますので、その後に行う予定であります。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。まず、議案第156号について質疑を行います。ありませんか。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。この間のいろいろな説明の中での再度の確認をちょっとお願いしたいと思います。最初に、固定資産税はどうなるのかということと、今後の改修費用、建てかえ等の補助金はどういうふうに考えたらいいのかということです。それと相手先が地縁団体ということになるところも多々あると思いますが、そういった場合の関係というのですか、どういうふうにそれは理解したらいいのかということ。
それから、契約については、今後、されていくという方向だと思いますが、そういった中身についてはもう検討がなされているのかどうか。その点についてお尋ねします。
○(岡田議長) 財務部長。
○(糸井財務部長) 初めに固定資産税の関係でございます。譲渡しました集会施設等につきましては、固定資産税の課税対象とはなります。ただし、税の条例改正でお世話になりましたように、京丹後市税条例の71条で公益で使用する場合につきまして、毎年申請することにより減免措置を講じることができるということで、ただ、毎年ではなしに、今回の改正で初めに1回届け出をしていただいたら、その後が変わらないということが確認ができましたら、課税減免ということになります。
以上です。
○(岡田議長) 市民部長。
○(木村市民部長) まず、譲渡後の補助金の関係、修繕ですとか、備品等の購入などの補助ですが、これは、現在と変わりありません。現在あるのですが、地域振興対策事業補助金ということで、集会施設等整備事業というものと、地区所有の施設整備事業ということのその対象になるということで、その補助金を使っていただけます。また、地域まちづくり事業補助金というのが、3万円から100万円までの備品等の購入は使っていただけるということになりますので、今までとこれは変わりございません。
それと、認可地縁団体等の関係ですが、今回の6施設につきましては、それぞれ認可地縁団体のほうにというそういう御意向はございませんでした。ですので、市の一応名義としては、建物はそうなっているのですが、覚書という形でさせていただきたいと思っています。
以上です。
○(岡田議長) ほかにありませんか。これで議案第156号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第156号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第156号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第177号について質疑を行います。ありませんか。これで議案第177号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第177号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第177号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第178号について質疑を行います。吉岡和信議員。
○9番(吉岡和信議員) 済みません。冒頭の議案でお尋ねしたらよかったのですが、少しお尋ねいたします。この一番のもと、どういう目的で、ちょっと一番原点ですが、何を目的に今回、地域へ戻すかということを、狙いですね、ちょっとお聞かせいただきたい。
それと、これは本当の意味の認可、ある面で地縁、その地域が地縁であるとか、ないとかということはあるのでしょうが、基本的にはもうその地域の1所有物という格好で、例えば、先ほどの保育所の運営にかかわる部分で、譲渡で、さまざまな縛りをつけていましたが、そういったことはもう地域に完全に任せると。例えば、その地域が何かのお金が借りたいからということで担保に入れたり、そういうことがあっても、それはその地域の皆さんが判断すると。幾ら市が、先ほど施設整備についての補助金等々は変わらないという中で、そういうことはもう自由に財産処分も可能だというふうな受けとめ方でいいのですか。
○(岡田議長) 市民部長。
○(木村市民部長) まず、集会施設を地区に譲渡するというそもそもの目的ですが、先ほど市長のほうの提案説明がありましたように、そもそもはこの行政財産の見直し方針と見直し計画に基づきまして譲渡していこうという、そもそもはそこなのですが、その中でも集会施設、公共施設はほかにもたくさんあるのですが、集会施設は、もともとは地域で実際には地区管理という方法ですが、実質的には地域で全部利用されていて活用されているというのが実態でございます。それで、さらにそういう条例という、今のいろいろな補助金の関係からいろいろな縛りがかかっているのですが、そういう面では、いろいろ制限をかけていくということもありますし、また、市内には210カ所ぐらいそれぞれ集会施設をお持ちなのですが、それの約3分の2がこういう形で市が管理しているということで、そこでの不公平感といいますか、実態は同じでありながら、そういうような状況がありますので、それに基づいて今回、こういう形で譲渡しようということであります。
それと、今の認可地縁団体等のいろいろな所有のその後の利用の制限ですが、一応、公共のものを地元に無償で譲渡するということですので、10年間の基本的にはそういう集会施設に使っていただくということを条件として譲渡するということでさせていただいています。これは、ことしの7月のガイドラインの中で示してはいるのですが、そういう一定、また、用途変更につきましても、その目的、本来はそういう集会施設のための目的ですので、それ以外に変えるようなものは制限をさせていただくということになります。もしも、その制限を目的に反して用途変更等がされた場合は、今の評価額に基づきまして、一定の計算に基づいて地元に買い取っていただくといいますか、有償でさせていただいたり、また、中にはいろいろな使い方でもこういうケースはどうだということがありますので、中にはその申請によって、それはオーケーということもなろうかと思いますので、個々のいろいろなケースによって、ちょっとその辺は判断ということになります。その基本的なことは契約の中に入れていくということでございます。
以上です。
○(岡田議長) ほかにありませんか。これで議案第178号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第178号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第178号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第179号についての質疑を行います。ありませんか。これで議案第179号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第179号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第179号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第180号について質疑を行います。これで議案第180号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第180号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することに決定したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第180号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第181号について質疑を行います。これで議案第181号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第181号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第181号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第182号について質疑を行います。これで議案第182号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第182号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第182号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(岡田議長) 日程第13 議案第157号 京丹後市
社会教育委員条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第157号につきまして、御説明申し上げます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律におきまして、社会教育法の一部改正があり、従来、同法に規定されていました社会教育委員の委嘱の基準につきまして、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるよう改められました。
これを受け、このたび文部科学省令が公布され、委嘱の基準を学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱すると定められたことに伴い、これに対応するよう規定の整備を行うものでございます。
なお、委員の委嘱に当たっては、地域の自主性等を図るため、法律改正がされたわけですが、既に本市の社会教育委員の選任に当たっては、教育関係者のほかに学識経験者として児童福祉関係者や青少年指導者など多方面から委員を委嘱しており、条例改正に当たっては、国の参酌基準どおりとしています。
詳細につきましては、教育次長から説明いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 議案第157号について、補足して説明させていただきます。
改正の内容につきましては、先ほど市長からありましたように地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称第3次一括法と言われているのですが、平成25年6月14日に公布され、平成26年4月1日施行となっておりまして、この法律の中で社会教育法の一部改正がされてございます。この法律改正の中で、従来社会教育法に規定されていた社会教育委員の委嘱基準が文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされています。また、社会教育委員及び公民館運営審議会委員の基準を条例で定めるに当たっての参酌すべき基準を定める省令が、平成25年9月10日公布、平成26年4月1日施行とされ、この省令改正の中で参酌すべき基準が示されたことに伴い、
社会教育委員条例の一部改正を行うものでございます。
改正分の内容ですが、委員の委嘱の基準を規定するため、第1条の趣旨にその旨を規定し、示された参酌基準に基づき、新たに第2条として委嘱の基準を定めています。第2条を加えたため、以下の条を繰り下げています。
施行期日につきましては、法律にあわせ、附則で平成26年4月1日とさせていただきます。
なお、教育委員会で承認を受けていますことを申し添えます。
以上、補足説明とさせていただきますので、よろしく御審議お願いいたします。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。金田議員。
○8番(金田議員) 8番、金田です。わからないので、ちょっと教えてください、お尋ねします。委嘱の基準ですが、委員は学校教育及び社会教育の関係者ですとか、家庭教育の活動を行う者であるとか、学識経験のある者、こういう書きぶりですが、私、わからないのでお尋ねするのですが、具体的に説明できるのであれば、もう少し具体的に説明をしていただけないでしょうか。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 実際に、現在も社会教育委員の方がおられまして、同じような基準で法律のほうで決められていますので、その方を委嘱させていただいています。社会教育関係者につきましては公民館主事、また、家庭教育支援チーム、これは家庭教育のほうにも重なると思います。それから、PTAの関係者、それから、広い意味で区長とかそういう方も入られています。
それから家庭教育につきましては、図書館の読み聞かせ、保育士、ユタッコの代表の方、保護司とか民生児童委員とかが入られています。それから、学校関係としてもう一つ、小学校や中学校の校長会の代表の方も入っていただいています。
それから、学識経験のほうにつきましては、先ほどの分と重なる部分があるのですが、村づくり委員とか、児童福祉の関係者、それから保護司の方、国際交流のそういう団体の関係者の方とか、いろいろな分野で入っていただいているような形になっています。
○(岡田議長) ほかにありませんか。これで議案第157号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第157号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第157号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第157号について採決いたします。議案第157号 京丹後市
社会教育委員条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(岡田議長) 起立全員です。
したがって、議案第157号は原案のとおり可決されました。
○(岡田議長) 日程第14 議案第158号 京丹後市公民館条例の一部改正について、日程第15 議案第174号 京丹後市公民館再編計画の策定についての2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第158号、174号につきまして、関連がありますので、一括して御説明申し上げます。
初めに、京丹後市公民館再編計画の策定について、御説明申し上げます。
今日までの公民館の体制及び活動につきまして、その成果や課題を検証し、より地域の実態に即した市民の学習や交流の拠点となる新たな公民館体制を整備するため、その見直しの基本となる公民館再編計画を定めるものでございます。
公民館再編計画の策定に至る経過としましては、まず、平成22年に社会教育委員会議へ、今後の公民館体制及び運営についてを諮問、翌年に御答申をいただき、それをもとに公民館再配置計画案を策定いたしました。その後、平成23年10月臨時会に際しまして、議員全員協議会で説明させていただき、その際、多くの御指摘をいただきまして、これを真摯に受けとめながら、同時に、地区公民館の関係者また地区代表者との協議もその後行いながら、当初の計画を再整理を行い、このたび京丹後市公民館再編計画とし、改めて教育委員会の御承認を受けて、今回、議案提出することとなったものでございます。
計画の主な内容としましては、中央公民館を新たに設置すること、地域公民館は中学校区単位に設置して、現状の体制を継続すること、地区公民館は自治組織と連携して地域活性化のための独自の活動ができますよう自治公民館とすることなどを定めています。
次に、京丹後市公民館条例の一部改正についてを御説明申し上げます。
改正の内容につきましては、公民館再編計画に基づきまして、条例の規定を整備するもので、新たに中央公民館を規定し、地区公民館を削るものでございます。
また、京丹後市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例におきまして、地区公民館長及び地区公民館主事の報酬を定めており、地区公民館を条例から削ることに伴いまして、この規定も削る必要がありますので、附則におきまして一部改正を行うものでございます。
詳細につきましては、教育次長から説明いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 議案第174号及び議案第158号につきまして、市長の提案説明に補足させていただきます。少し時間が長くなりますが、よろしくお願いいたします。
まず、議案第174号について説明させていただきます。市長の提案説明にありましたとおり、この計画については、平成23年に京丹後市公民館再配置計画案を策定し、議員全員協議会で説明させていただきましたが、その際いただいた意見、公民館関係者、地区代表者等の協議を得て見直しを行い、今回、京丹後市公民館再編計画として作成するものでございます。
参考資料につけています新旧対照表により説明させていただきます。まず、計画の名称ですが、従前の計画では、地域公民館の設置数を見直すこととしていたことなどから、再配置計画としておりましたが、これを現状の体制とする内容としているため、再編計画とさせていただいています。
1、計画の趣旨でございますが、本市においても各種の地域課題がある中、地域の活性化のためには地域の学習と、交流の場である公民館への期待と役割が大きくなっていると考えています。現状の公民館の状況を踏まえるとともに、学校再配置の取り組みにあわせ、地域の拠点である公民館の運営体制を構築するため、今後の公民館のあり方について検討が必要となってきたことから、社会教育委員会議で今後の公民館体制及び運営のあり方について諮問を行い、23年1月末に答申を受けています。この答申と地域及び公民館関係者との協議を踏まえ、合併後進めてきた公民館の体制と活動について、成果や課題を整理し、より地域の実態に応じた地域の拠点となる新たな公民館の体制について整理をしていくこととしています。
2、本市における公民館の現状と課題で、(1)ですが、地域公民館の現状と課題ですが、合併の際、旧町単位に社会教育事業を継続していく拠点として、各町域に地域公民館を設置しました。しかし、教育文書の廃止や職員削減、3地域では公民館に専用施設がないため、学習機会の提供や自主的な生涯学習の場等が十分に確保できない状況があります。
(2)としまして、地区公民館の現状と課題ですが、地区公民館はほとんどが旧町の体制を引き継いでいますが、大宮町の分室の設置や弥栄町に新たに地区公民館を設置しました。その中で、地域活動の拠点であり、住民のよりどころである地区公民館は、公民館と同様に、地域と密着している小学校と連携するためにも、1小学校区、1地区公民館が望ましいと検討されてきましたが、現実にはほとんど合併当時のまま推移しています。また、地区公民館は、条例設置による社会教育施設であることから、一定の基準のもと、統一的に進めていく必要がありますが、地区の事情や歴史的な経過もあり、また、施設や職員の配置等についても役割を十分に果たすことができるような体制になっていないのが現状です。
(3)中央公民館の必要性ですが、地域の公民館体制の整備を重視することとし、中央公民館の設置について先送りをしておりましたが、これからは市内全域の広域的な視野に立った多様な学習機会を効果的に提供するため設置が必要になっています。あわせて生涯学習体制として整備することも緊急な課題であると考えています。
3、当面の課題に対応する公民館の再編計画。(1)中央公民館の新設ですが、先ほども中央公民館の必要性について述べましたが、市内の公民館を統括するとともに、生涯学習を進める拠点施設として中央公民館を設置することとします。①として、中央公民館は、当面は社会教育課内に置くこととします。②として、中央公民館長は、当面は、社会教育課の管理職が兼務し、中央公民館の主事は社会教育課職員が兼務することとします。主事の業務を補佐する社会教育指導員を配置します。③中央公民館事業及び公民館の共通事業に係る経費は、公民館運営費として予算を確保し、一括管理することとします。
(2)地域公民館の配置計画ですが、従前の計画では、小学校区単位としておりましたが、数が多くなり過ぎるという意見を踏まえ、現在の地域公民館の体制を引き継ぐこととします。施設は公共施設を利用しながら、早急に全ての地域公民館の活動拠点の確保に努めます。②運営体制は、現状どおりとし、公民館連絡協議会の活性化を進め、推進体制の整備を進めます。③事務事業経費ですが、地域公民館の事業は、市全体の事業計画に基づいて実施するもの。また、地域公民館の事業計画に基づいて予算を確保します。
(3)地区公民館の再編計画ですが、従前の計画では、当面の間は現状どおりとすることとしておりましたが、公立の公民館が一旦三重構造になること。また、従前の計画案を作成してから2年を経過し、学校の再配置が進んでいることなど等を踏まえ、来年度に再編をすることとして見直しを行っています。地区公民館は26年度から自治組織と連携した活動を行う自治公民館に移行し、市は活動の支援を行います。②運営体制は、関係自治区から選出された館長及び主事を配置し、地区公民館の主体的な活動を促進していくため、関係自治区と一体となって自主的に運営する地区公民館の体制づくりを支援します。③館長と主事の配置、活動に係る経費は、旧町ごとにある公民館連絡協議会に交付します。
4としまして、将来的な公民館の再編構想ですが、(1)中央公民館機能の充実は、関係行政機関や団体等が広く連携・協力し、地域活性化に向けた学習や交流の場をより効果的に提供するため、生涯学習の推進体制の整備が望まれており、中央公民館は、生涯学習を進める拠点施設として機能を充実させていきたいというふうに考えています。
(2)地域公民館と学校との連携は、公民館連絡協議会の効率的な運営及び小中一貫教育を考慮した学校との連携を行うため、中学校区単位に設置をします。地区公民館の活動支援は、地域の活性化に向けて関係自治区と一体となって進める自治公民館活動を支援します。
続きまして、資料2ですが、平成26年度の公民館の運営体制の予定図を示しています。
資料3では、公民館運営体制の説明資料として、条例で設置する中央公民館と地域公民館、条例から外し自治公民館として運営する地区公民館の内容を記載しています。
資料4は、26年度の活動交付金の積算(案)であり、活動交付金は旧町単位に公民館運営協議会に交付し、協議会で各地区公民館に配分することとします。交付金の額は、運営活動費として、区数割と世帯割と、各町の公民館連絡協議会の交流事業分を均等割とし、これの合算額とします。地区公民館の館長・主事は、非常勤特別職ではなくなりますので、市の報酬として支給するのではなく、各公民館で手当等として支給をいただくことになります。
参考として、平成25年度の館長・主事報酬と活動交付金を掲載していますが、旧町ごとには額の増減がありますが、これらを合わせた額を26年度の活動交付金の合計額としてすることとしています。
資料5につきましては、今までの協議等の経過を記載しています。
資料6は、平成22年度に社会教育委員会議から受けました公民館体制及び運営のあり方についての答申をつけさせていただいています。
続きまして、議案第158号について説明をさせていただきます。前議案の説明で申し上げました京丹後市公民館再編計画に基づき、公民館体制の見直しを行うため必要な改正を行うものでございます。内容としましては、京丹後市中央公民館を設置すること。各地区公民館を自治公民館とするため、条例から削除するものです。
改正分の内容ですが、第2条に公民館の名称及び位置を規定し、別表第1に定めることとしておりましたが、表中に中央公民館を加え、地区公民館を削り、規定する公民館の数が少なくなったことから、わかりやすくするため、表を第2条第1項に規定しています。
第2条第2項に分館の設置を規定していますが、設置をしないこととするため、条文を削ります。
以下については、別表第1を削り、別表第2を別表とするなど必要な整理をしています。
施行期日は、附則で平成26年4月1日とします。
また、地区公民館を条例から削ることに伴い、地区公民館の館長・主事の報酬の規定を削る必要がありますので、これについては本条例の附則において規定しています。
なお、両議案とも教育委員会議で承認されていますことを申し添えます。
以上、補足説明とさせていただきますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第158号についての質疑を行います。ありませんか。三崎議員。
○10番(三崎議員) それでは、参考資料のほうでお尋ねしたいと思います。まず、5ページ、中央公民館の施設、3の部分の(1)の①の中央公民館について、1行目の最後に、当面はということで、社会教育課内に置くということで、後の8ページの(1)に生涯学習センターというのが、今回削除になったということでありますが、これについて、当面ということは、将来的に生涯学習センターというものが考えの中にあるのか。ずっと社会教育課の中に置かれるのかが1点目であります。
続きまして、その②の運営体制であります。中央公民館は、社会教育課の管理職が兼務、主事は同じく社会教育課職員が兼務であります。これ、宛て職ということでありますが、異動に伴って変わるということが考えられますが、果たしてこういったことが社会教育の全体を統括する中央公民館として十分に機能を果たしていけるのか。社会教育あるいは生涯学習といったことが本当にしっかりやっていけるのかについてお聞きいたします。
それから、8ページ、(1)の地域公民館と学校の連携の部分で、今回、2行目、小中一貫教育を考慮した学校との連携ということが新たに入りました。この小中一貫教育ということが、ちょっと私はピンと来ないのですが、この公民館の部分と、これが、例えば
文教厚生常任委員会に、私はわかりませんが、この小中一貫教育というものが、市としてのこれは目指すところと合うのか。それから、学校間の小中連携とかありますが、それは今実際にやられていますが、こういったことが地域公民館と学校の連携ということで、どのような形で小中一貫教育に結びつけていかれるのかについて。
それからもう一点、ちょっと細か過ぎるかもしれません。8ページの(1)の中央公民館機能の充実ということで、5行目に、ここ1つだけ京丹後市ということが残るのです。その前に5ページでは、京丹後市を本市という表記にしていますが、これは特に意味があって残されたのか。
以上、とりあえず1回目としてお願いします。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) まず1点目の、中央公民館を当面の間社会教育課内に置く時期のことだろうと思いますが、現在、今回の公民館の再編計画が自治公民館等のこともありまして、大幅な改正になることもあって、当分は社会教育課内で中央公民館を置いて全体的な指導をしていきたいというふうに思っていますが、1年とか2年ということについては特にまだ決めておりませんので、少し様子を見ながら中央公民館の設置については、施設のこともありますので、そのことも含めて検討させていただきたいというふうに思っています。
それから、兼務につきましては、今までは中央公民館的なものが十分な形ではないのですが、ある程度公民館の指導はしてきたわけですが、もう少しそこを位置づけをきちっとするために、中央公民館を社会教育課内に置いて全体的な指導をしていく体制としてやっていこうと思っています。職員全体のこともありますので、単独の中央公民館長を置きたいという思いはあるのですが、直ちにはちょっと置けないと思いますので、少し時間をいただいて、設置も考えていくことは今後検討していきたいと思っています。
それから、小中一貫教育との連携のことについては、先ほども申し上げましたように、学校再配置が進んでいる関係もあって、中学校が各町に1カ所できまして、中学校が中心となって小中一貫教育を進めていく体制ができてきていますので、学校教育と社会教育を連携させて教育活動をやっていくのに、その中学校単位に地域公民館が置かれるのが運営上やりやすいというふうに考えておりまして、そういう体制でやっていきたいというふうに思っています。
それから、8ページの字の訂正については、特に意図はございません。本市でもいいというふうに思っています。
○(岡田議長) 三崎議員。
○10番(三崎議員)
文教厚生常任委員会への付託ということで、とりあえず私は質問させていただきます。今の分は、もしあれば、また審査をお願いしたいと思います。
それから、資料の部分でちょっとお聞きします。地区公民館、条例を外れて自治公民館ということですが、この館長・主事の報酬については、独自の報酬額にそれぞれの地区で決めるのか。一定のガイドラインといいますか、指針というものがあるのかについて。それから、ここに書いてある謝金というものの中身、ちょっとそれを教えてください。
それから、資料4の活動交付金積算(案)ですが、今後の積算については、毎年度基準日が設けられるのかどうか。それによって、世帯数は当然変動すると思いますが、それについての考え方、それから、活動交付金の1世帯当たりの金額が低い町では、1世帯当たり1,537円。高い町が1,855円と、その差が318円と私は割り戻してみるとそうなりました。地区公民館活動を同じように実施した場合、低い町は区からの持ち出しというふうなことも当然出てくるかと思いますが、区長会等でのそのあたりの十分な了解は得られたのか。
ちなみに地域振興交付金については、均等割2万円と1世帯当たり5,400円で、これについては、1地区当たり2万円と世帯割が1,400円のこのあたりの整合性について、十分協議をされたのか。あれば、お聞かせください。
それともう一つ、条例上は中央公民館と地域公民館のみになるわけですが、例えば、教育委員会の主催、あるいは委託事業、補助事業など地域の社会教育活動について、中央公民館、地域公民館はどのようなかかわりを持っていくのか。
以上、たくさんありましたが、お願いします。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 答弁が抜けていましたら、また御指摘いただきたいと思います。
報酬については、今度は市の条例から外れますので、報酬という形ではなくて、各地域で活動交付金の中から手当的なものを支払っていただくことになると思いますが、一定の指針的なことは示そうというふうに思っています。それに上乗せをする、それを減額になるということについては、各地区の判断になるのではないかというふうに思っています。
それから、世帯数の基準についてはまだ決めていないので、今のところは4月1日にできればなというふうに思っていますが、これも各地域公民館等と協議をさせていただいて、日にちについて決めさせていただきたいというふうに思います。
それから、区からの持ち出しについては、現在も公民館活動については、各地区公民館等でもそれぞれ区から援助、支援をしていただいている公民館が多いのではないかなというふうに思っているのですが、これについては、地区公民館のほうで各自治区のほうから支援をしていただくことについては、各自治公民館のほうの対応になると思いますので、そこら辺については区長と話し合いによって、活動の内容によって決められる分があるかなというふうに思っています。ただ、全体的な活動交付金については、現在の額を余り下回らないような形で交付させていただきたいというふうに考えていますので、市の全体の活動交付金の額については、ことしの予算等を下回らない形での確保もしていきたいというふうに考えています。ただ、公民館によって、若干、ことしと来年との額が上下するところがあると思うので、それによっては、減額になる分については、公民館によっては自治会から支援を多少ふやしていただくような場面も出てくるかと思いますが、そこは活動の内容と調整をしながらのことになるというふうに思っています。
それから、社会教育活動につきましては、今後も引き続き公民館連絡協議会等にも協力をいただきながら、各地区の公民館にもお願いしなければいけないものについてはお願いをしていくことになるというふうに思っています。
○(岡田議長) 三崎議員。
○10番(三崎議員) 算定の積算をする、例えば、地域振興交付金は10月1日が基準日として、世帯数は多分なると思いますが、今回、この試算でも10月1日が一応なっていますが、それについての確認と、それから、先ほどの世帯割、それから地区割、この部分が、これ、自治会活動と、それから公民館活動が非常に一体化したものとなるというふうに思うのですが、それについて、要するに地域振興交付金と、そこの整合性はいいのですかと、協議をしっかりやられたのですかということを聞かせていただいた。同じように2万円ずつの均等割で、世帯割が非常に大きいと。大きく乖離があるということで、その辺のことについてお尋ねしたわけであります。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 基準日についてはまだ決めていないので、今後、公民館のほうと協議をさせていただいて、基準日については決めたいというふうに思っています。
それから、活動交付金の関係につきましては、これも説明会のときにいつも質問を受けていたのですが、市としては、活動交付金全体枠をことしより下回らないという考え方を基本的に持っておりまして、その全体枠の中で、どういうふうに配分していくかということを検討させていただいて、公民館等と話し合いをさせていただきながら、額を決めさせていただいています。
○(岡田議長) 谷口議員。
○14番(谷口議員) 14番、谷口です。1点だけお聞きしたいのですが、公民館資料の、参考資料のほうの10ページですが、資料3の中にあるわけですが、報酬等という部分で、少し疑問を感じる、先ほど三崎議員も言われたかと思いますが、少し聞き漏らしましたので、地区の公民館の中で、報酬の部分で一定の基準により公民館長及び公民館主事の手当分を含めて積算し、公民館活動にかかわる経費として交付する。手当は地域の事情もあり、同一にはならないというふうに書いてあるのですが、この現在の方式であれば、大体規定があったのですが、どういう基準でもって、地域事情というのを考えられて手当にその差が出てくるのか。その理由を少しお聞かせ願いたいと思います。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) まず地区公民館につきましては、先ほど申し上げましたように、今回、条例から外しますので、条例で支給している非常勤特別職の報酬ではない形になります。ですから、市から直接手当を支給するということはなくなるということです。ただ、館長・主事の方についても、地区公民館の活動をしていただいていますので、地区公民館の中では多分一定の手当を出されることになると思いますので、その基準につきましては、一定の指針というのですか、一定これぐらいの額はどうですかという形は示させていただいて、検討をいただくことになるというふうに思います。ただ、各地区によって、公民館活動が随分差があると思いますし、いろいろな場合があると思いますので、それについては、公民館サイドのほうでいろいろと自治区等にも相談をしていただきながら、手当の額を決めていただくことになるというふうに考えています。
○(岡田議長) 谷口議員。
○14番(谷口議員) 今言われたこと、少し理解ができないわけですが、あくまで地域公民館がその辺のところは判断するという、いわゆる活動度合い、いろいろな分によって一定の、館長だとか主事の手当については、活動によって差があるということで、地域公民館長が決めるということの理解でいいのですか。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 活動交付金全体の額については、各旧町単位の公民館連絡協議会のほうに一括支給をしますので、その中で、公民館の中で話し合いをしていただいて、各公民館に配分をさせていただくという形になります。その中に公民館の館長・主事の手当が含まれているという形になりますので、手当だけをその中で差をつけるのではなくて、活動交付金全体の中でそれが含まれているという形になると思います。
○(岡田議長) まだありますか。ここで午後1時まで休憩いたします。
午後 0時06分 休憩
午後 1時00分 再開
○(岡田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで市民部長から発言の申し出がありますので、許可いたします。
○(木村市民部長) 失礼します。本日午前中の議案第178号に関連する吉岡和信議員の御質問に対する私の答弁の中で、市内で約210カ所ある地区集会所のうち、3分の2を市が管理していると申し上げたようですが、正しくは、3分の1を市が管理しているということでありますので、深くおわび申し上げまして訂正いたします。よろしくお願いいたします。
○(岡田議長) 許可いたします。
続きまして、議案第158号について質疑を続けます。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。それでは、条例の現行と改正案というこの対照表で質問させていただきます。2ページのところで、別表のところで地域公民館は別建てで2条に持ってこられたのですが、そのほかで、地区公民館がずっと名称と位置ということで掲載されているのですが、今回、これを削除ということですが、それでは、この地区公民館については、今後、どこの部分での定義というのですか、市としての把握というのですか、どういった項目、要綱なのか、そういったところに掲載していくのかどうかというあたりについて、1つお尋ねいたします。
それとあわせて、5ページ、先ほど三崎議員も質問されたのですが、地区公民館長と主事のところが、今回、これが削除になりまして、現在の額を下回らないということで、先ほど答弁があったのですが、それに関連しまして、こちらの説明資料の11ページ、26年度の活動交付金の積算(案)ということで提案してあるのですが、これ、各町によって増減があるのですが、先ほどの答弁では、現在の額を下回らないということだったのですが、では、なぜ減っているのか、なぜ、ふえているのか。そのあたりについての理由をお尋ねします。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 条例改正の中の地区公民館の整理ですが、今回、先ほども申し上げましたように、地区公民館につきましては、自治組織と一体となった公民館運営ということで、市が設置します条例からは削除しまして、地域のほうで公民館活動していただくという形になりますので、今回の条例からは外しています。ですから、別途条例を定めるというようなことはございませんので、そういう御理解でお願いしたいというふうに思います。(「……したことで、市としての把握というのか、的なものはもうしないということですか」の声あり)
あくまでも自治公民館の活動に関しましては、活動交付金を交付する関係がありますので、交付金の要綱等はつくりたいと思っていますし、一定の申請とか、活動の実績的なものについては出していただくことになると思いますので、そういう中でどういった活動をしていただいているかということについては把握していきたいというふうに思っています。あくまでも活動交付金を支給しますので、その中で整理させていただきたいというふうに思っています。
それから、各町ごとの活動交付金の差ですが、合併当時から旧町での活動交付金をある程度参考にして活動交付金を積算してきた関係上、各町によって活動交付金に差がありました。今回、それを一定の統一した形で、公平的な考え方のもとにさせていただきたいということで、積算のし直しを今回、こういう形でさせていただくということで、各町によって増減が出てきたということでございます。
○(岡田議長) 平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。ということは、条例の中の地区公民館長と主事に関しては、先ほどあったように現在の額は下回らないということは、これ、確認しておいてよろしいですね。
それともう一つ、先ほどの細かく地域公民館ですが、いろいろな交付金を出すので、一定の把握はということを言われたのですが、前回のときのいろいろな議論の中で、先ほども提案の中であったと思いますが、なかなかそこの地域の人たちの高齢化の中で、公民館が回らないというようなことが、今後起きてくる可能性というのはあると思いますが、この分館などというのもありますね。そういったあたりについての見直しという部分は、では、市としてはかかわってはいかない。もうこのままの数で行くということでしょうか。そこにはもうかかわらないということでしょうか。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 活動交付金の考え方につきましては、先ほど申し上げたとおりですが、実は、この活動交付金については、比較表にありますように、現在の館長・主事手当、報酬として支払いをさせていただいている額も活動交付金として含めた形で交付をする形にしていますので、その額も交付金額の積算の中には入っています。ただし、館長・主事報酬については、一定の基準をお示しするということは述べさせていただいたのですが、現在の額よりも下回るのではないかなというふうに思っています。基準に示させていただく額については下回るのではないかなというふうに思っています。
といいますのは、各町の、これも前回のときに説明させていただいたと思いますが、合併当時に各町でさまざまな金額の報酬がありましたので、それが、その当時、どちらかというと高いほうにあわせるような形があったのですが、なかなか各町によっては、自治会活動との中で、端的に言いますと、区長よりたくさん公民館長・主事のほうがもらっているとかいうようなケースもありまして、ある程度平均的な額に館長・主事手当を示させていただくほうがいいだろうという判断をさせていただいて、その形で進めさせていただくことにしています。
○(岡田議長) 森議員。
○20番(森議員) 森です。基本的な問題で質問したいと思いますが、説明の中でも、これは計画のほうになっているのか、まあ絡みますので、現状という問題が書いてあるのですが、現状と課題というのがあるわけですが、やはり現状をどう見るかという点で、いささかちょっと提案の中に疑問があると。いいますのは、今の公民館、いわゆる自治会イコールということはちょっと語弊があるかと思いますが、自治会活動との絡みで公民館活動というのは当然書かれているわけですので、いわゆる公民館活動イコール自治会活動とは言いませんが、そこに対する基本的な位置づけを教育委員会としてはどう考えているのか。
いいますのは、今のいわゆる公民館活動、自治会活動というのは、区長たちとよく話をしますと、余り自治会というものに対する位置づけを教育委員会、あるいは市がしっかりと持っているというふうには思えないという意見をよく聞きます。下請的位置づけで考えているのと違うのかという声がよく上がるのですが、そういう点から見て、現状の公民館活動、自治会活動をまずどのように見ているのか。
それから、そのあたりで一部改正の中で、その辺をどう考えているのか。教育委員会等との中でも一定そういう点での議論もあったのかどうか。まず、その点をお尋ねします。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 自治会活動と公民館活動は、本来別のものではあるというふうに思いますが、ただし、地域のまちづくりに関係する団体ですので、連携を図って、一体的な活動をしていく必要性はあるというふうに思っています。ですから、あくまでも同じ地域を把握する場合や、公民館が連合区単位で設置されたり、ほかの、隣の区と一緒になったりする場合もありますので、同じ単位ではないとは思いますが、やはり密接に連携をしながら活動していただく場面が多いのではないかなと思っています。
公民館活動もいろいろな分野でいろいろと活動していただくことになると思いますし、例えば、人権とか住民交流とか、文化サークル、健康づくり、そういうこともいろいろな活動の中で自治会のほうと連携をしなければいけない場面がたくさん出てくるのではないかなというふうに思っています。(「下請かと言われる声はどう」の声あり)下請ではないと思っています。(「いや、そういう声が出てくる背景、どうかが抜けていたから。ちょっと答えになってなかったね、その点」の声あり)
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) あくまでも公民館等は自治会の下請ではないというふうに思っています。
○(岡田議長) 森議員。
○20番(森議員) いやまあ、私の質問の趣旨は、必ずしもそういう、それはもう当然そう言わないといけないし、そうでないとだめだけれども、ただ、実際的にはそういうふうに思っている区長たちがかなりいると。そういう声を聞くという点で、なぜ、そういう声が上がってきているのかについてどう思うかというのが先ほどの質問だから、1回損したが、仕方がないと。
それから、この参考資料6の14ページ、答申は比較的その点しっかりしていると思っています。京丹後市における公民館の推進体制について、2として(1)がありますね。その冒頭のところで、地域公民館というところ、地区公民館というふうに置いてもいいかなと思いますが、それぞれの地域課題及び地域の独自性に配慮しつつ住民の多様なニーズを把握してと、事業を実施していくことが必要であるというふうに、そういう分析をしていますね、答申は。ところが、そうした論議がこの条例の改正に当たって、さらに行くと、この計画に当たって、こういう議論がしっかりと当然やられたというふうに考えるわけですが、そういう点の議論はされたのか。あるいは、されたのならば、どういうような議論があったのかという点についてお尋ねします。
○(岡田議長) 社会教育課長。
○(土出社会教育課長) 先ほどの御質問の内容です。現在、この地域公民館の活動につきましては、それぞれの町に公民館連絡協議会というのがあります。その中で、それぞれの町の課題について、それぞれの実行委員さんから意見を出してもらいながら、共通の認識を持って進めていこうということで、現在も進めています。今回の中でも、特に地区公民館については、条例から外させていただいて、それぞれの地区の活動を中心に活動してもらいます。そのような中で、もっと自治行政、つまりは連合区なり、区との関係を密接にしながら、もっとその住民の身近な思いですとか、どのようなことをやっていきたいのかというのを、また公民館連絡協議会の中で持ち寄っていただいて、そのような中でもっと各町ごとの課題として共通理解ができるような、そのために先ほど次長の説明のあれもありましたが、各町の公民館連絡協議会の機能を強化したい。そのような中で、各町を中心とした地域のニーズというのを十分に活動の中に反映できるようにしていきたいというふうに考えています。
○(岡田議長) ほかにありませんか。これで議案第158号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第158号については、会議規則第37条第1項の規定により
文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第158号は
文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第174号について質疑を行います。金田議員。
○8番(金田議員) 8番、金田です。参考資料の5ページ、再編計画が載っているわけですが、その中で、中央公民館の新設ということの中で、新設されることについてはいいと思いますが、拠点施設の設置ということで書かれています。中央公民館を新設して、社会教育課内に置くというふうにあるわけですが、中央公民館は地域課題を整理し、活動を積極的に進めるともあります。それから、先ほど森議員も言われたわけですが、そこを引用させていただきますと、それぞれの地域課題及び地域の独自性に配慮しつつ、住民の多様なニーズを把握しという、これ、大切な責務でありますね。私は、社会教育課はたくさんの仕事を抱えておられると思いますし、責務もあると思うわけであります。
この公民館活動も大切ですが、ほかにもスポーツのほうについてもたくさんあると思いますが、それはまた触れますが、その推進体制を整備するというふうに書かれていますね。体制について、このあたりを教育委員会内でしっかりと整理されて議論されたのか。社会教育課の役割はたくさんあるということを申し上げました。少し不安を感じるわけです。その重要性がしっかりと認識されておられるのかどうか。体制を強化ということは、職員の増員、そういったことを考えておられるのか。この2つ、このあたりをお願いいたしたいと思います。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 議員が申されましたように中央公民館の設置に対して、体制の強化のために職員の配置ができたらしたいというふうに思いますが、これについては行財政改革のほうの関係や、人事の関係もありますので、なかなか難しいという判断をする中で、今回は兼務という形をとらせていただいて強化を図っていきたいというふうに思っています。
いろいろな場合で兼務ということもどうしてもやむを得ない部分もあるので、かといって、兼務だから、中央公民館の活動をおろそかにするというわけではなくて、積極的な業務には当たっていきたいというふうに考えています。
○(岡田議長) 金田議員。
○8番(金田議員) 御答弁としてはそうなると思いますが、そのようなことで、やはり現実はそうではないと思いますね。そこに社会教育課長もおられるわけですが、せめて社会教育課長がどのような思いを持っておられるのか。そのあたりもちょっとお尋ねしたいというふうに思います。
もう一つ、先ほど一緒に質問するのを忘れていました。6ページの中で、①拠点施設の設置がありますね。その3行目に最後、施設を確保しますとある文言を、施設の確保に努めますというような文言に変えておられるわけでありますが、これ、パッと見た限りでは、何か積極的でないというようなそのようにちょっと感じるわけですが、そのあたりも含めて、社会教育課長の思いをぜひお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
○(岡田議長) 社会教育課長。
○(土出社会教育課長) お答えいたします。まず、中央公民館の体制です。確かに議員が言われますように、厳しい体制ではあろうかというふうに思います。ただ、現実、社会教育事業は教育委員会、特に社会教育課が中心になって、全市民を対象として必要と思われる事業を具体的に実施しています。それをもっと各地域なり、また地区のニーズというものをもう少し公民館連絡協議会というのを強化することによって、十分把握したい。より効果的な事業を教育委員会、特に社会教育課が中心になって進めていきたい。それは、中央公民館をまずスタートするための1つの役割かなというふうに思っています。
今回、中央公民館を新たに新設するということに伴いまして、やはり今後、京丹後市の社会教育、特に公民館活動をどう進めていくかという上では、やはりまずどういう体制が一番、どこを強化していかなければならないのかというのは、まず体制づくりというのが重要な課題だろうと思っています。ですから、そこをまず教育委員会、特に社会教育課が中心になって各地区公民館なり、地域公民館、それから、その中を含めて地域の課題というものも加味しながら、今後の京丹後市の公民館の体制はいいのかというのを提案できる形まで進めていかせていただきたいなというふうに思っています。
それから、もう一点、施設の点であります。確かに文面からして後退したという印象を受けるかもわかりません。ただ、今、施設の見直しも進められている中で、やはり新たな施設を設置するということにはならないかなというふうに思います。これは、先ほども言いましたように、地域公民館、そして、地区公民館、それと新たに市が進めようとしている中央公民館も含めまして、どこを拠点にすべきかというのを、現存の施設の中で、やはり一番機能的に、十分な活動をしていく機能を確保できるところはどこなのかというあたりも含めまして、もう一度体制についてもみんなで意見を出し合い、知恵を出し合いながらつくっていきたいというふうに考えています。
○(岡田議長) 松本聖司議員。
○12番(松本聖司議員) 12番、松本です。私も今、金田議員の議論に参加させていただきたいということを思っています。本来でしたら、これだけ大きな計画の見直しをするのであれば、中央公民館のことについてもしっかりとした結論を持って、既存の施設を使うのであれば使うということがしっかり明記されていないと私はいけないと思います。教育委員会に対して、答申があってから、もう3年になるのですよ。本来であれば、大いにその中央公民館のことについて期待するという、生涯学習の拠点として期待する。今の中では、制度はできても拠点はないわけですね。そういう意味で言えば、議会にこうして大きな改革を示していただくのであれば、そこまで踏み込んでいただいて示していただくのが、私は筋だと思いますが、ぜひ、教育長、教育次長にお答えいただきたいと思います。
○(岡田議長) 教育長。
○(米田教育長) 公民館活動が学習の場として、中央公民館の果たす役割というのは、非常に大きいものがあります。しかし、先ほど言いましたように、拠点をどこに置くかと、人材をどうするかというふうに非常に大きな問題になるということで、今、課長が言いましたような方向で考えています。ただ、頭の中には、どこかの、今活動の一番しやすいところの地域公民館に中央公民館を置いて、社会教育課がそこに移るなり、また、別の人材をするなりという腹案はあって検討はしています。言われるような体制というのは望ましいと思いますので、それに近づくように頑張りたいと思っています。
○(岡田議長) 池田議員。
○11番(池田議員) 細かいことは付託の予定ですので、そちらのほうにお願いしたいと思いますが、2点お尋ねします。まず1点目です。この再編計画が策定されたわけですが、もう少し具体的に、この計画が実行できれば、効果はありますよと。政策等の必要性というところに成果や課題を検証し、整備するということですので、このあたりをもう少し、こういった成果とこういった課題があって、この再編計画ができれば、ここの部分がこうクリアできますよというものがあれば、検討した内容が、それを、大きくはこの京丹後市の生涯学習をどうしていくかということから入っていると思いますが、そういったことも踏まえて、もしも議論があれば、その中身をお願いしたい。
それから、参考資料の1ページ目から23年10月に全員協議会で示されたのと、今回の25年11月ということで、かなり前回のときに議会からも意見が出たと思いますが、それが今回の計画でどのように生かされて、何を改善されたか。前回の計画とですね。読んでいても、細かい文字の修正などはわかるのですが、大きな部分で、ここをこう変えましたよという部分があれば、説明をお願いしたいと思います。
以上、2点です。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 今回の再編計画の大きな柱が、中央公民館の設置と、地区公民館を自治公民館にするというこの2つが大きな柱というふうに思っていまして、その中でも地区公民館を地域と一体になった活動がしやすいような形に持っていきたいということで、今回の条例から外させていただいて、市はそれを支援するという形をとらせていただきたいというふうに思っています。どうしても地区公民館を条例設置で一律で同じような扱いの公民館にしてしまうと、ある程度機能に制約をかけてしまうような部分がありますので、活動に制約をかけてしまうような部分がありますので、もっともっと地元と、地元の自治会などと密接な関係を、連携をとりやすいような活動をしていただいて、地域のまちづくりに貢献できればなというふうに思っていますので、そういう形をとらせていただいたということが大きなことでございます。
それから、前回の全員協議会のときと、今回と大きな違いなのが、前回のときは当面の配置ということで、地区公民館をそのまま、条例設置のままの公民館で分館をなくすとか、そういうような形のものを提案させていただいておりました。ただ、そうなると、自治公民館、先ほど申し上げましたように地域にもっと返したいという思いができない形になってしまうことと、それと、中央公民館、地域公民館、地区公民館の3つの段階、3つの種類の公民館ができてしまうと。これも随分指摘を受けまして、市の条例設置の公民館としては、やはり中央公民館と地域公民館だけでいいのではないかという判断をさせていただいて、地区公民館を条例から外させていただいたということが、全員協議会で指摘をしていただいた結果の、修正させていただく分では大きいというふうに思っています。
○(岡田議長) 池田議員。
○11番(池田議員) 私が
文教厚生常任委員会のときに、決算の中で、分科会として、多分指摘したことがあると思います。というのは、京丹後市の生涯学習の体制は、いわゆる合併当初から旧町時代単位の活動をやってきているので、大きな柱、京丹後市としての生涯学習はこういうものですよというのが下に流れていかない。いわゆる統一した考え方というのが、各旧町ごとに伝わっていないのではないかと。だから、そういう指令的な部分が必要だという指摘をしたことを覚えているのですが、今回、この中央公民館を設けることによって、そういったことも念頭にはされているのか。そのあたりはどうでしょうか。
○(岡田議長) 中山市長。
○(中山市長) 今のことに関連して、市長部局からの話ですが、生涯学習の大きな一環として、高齢者のいわゆる生涯学習としての高齢者大学というのが、それぞれ各町ごとにこれまでからあったわけですが、これをことしから京丹後市高齢者大学ということで統一していただいて、そしてそのもとに各町特色のある部分は生かしながら、伸ばしながら、共通的な部分についても、ちょっと横のウイングを張っていこうということで、ことしからし始めておりまして、そういうような取り組みが緒についたというふうに理解しています。
それから、この機会に、この計画について、市長部局としての思いですが、これは本当に教育委員会のほうで練っていただいた、いい計画だなというふうに思っています。というのも、何かと言うと、自治に配慮していただいた。これからのまちづくり、やはりどうしても自治機能というか、自治会の自治機能、これは一番基礎にある、一番重要な機能なわけですが、これをいかに活性化していくかと。そのお支えをさせていただくことができるかということが非常に重要だと思うときに、よりこの自治機能の発揮を社会教育の面でもしやすい環境として、自治公民館という機能をかぶせていただいた。今までの自治機能に加えて、そういう機能をかぶせて自由に特色を生かして動けるような環境をつくりつつ、同時に横の広がりの円滑化を維持するために、中学校区ごとに地域公民館を置いて、各町単位での共通性というか、連絡調整というのにも配慮していったというのが、今回の姿かなというふうに思うわけですが、そういう意味で、自治機能に注目をして、そして、各町単位、そして中央公民館。中央公民館の機能については、拠点施設としてはこれからですが、施策の内容としては、申し上げたように高齢者大学の機能を横からかぶせていきつつあるということで、次第、次第にさまざまな施策をあわせてやっていく基礎になる計画をつくっていただいたのではないかというふうに思っています。
もう一つ、市長部局的に言うと、今、コミュニティビジネスの活性化についての条例もつくっていますので、これが本当に機能していくためにも、自治機能というものをしっかりと制度的にも担保していくということが必要だと思う中で、これも自治公民館ということでしていただいているというのは、いろいろなところにこれからいい波及をしていただくのではないかなという意味で、非常に知恵を絞った形で今回出していただいたなというふうに思っています。
○(岡田議長) 三崎議員。
○10番(三崎議員) 先ほど本来ならこちらで質問させていただくべきだったと思います。済みませんでした。それで1点だけ、確認です。8ページの先ほど質問させていただきました地域公民館と学校の連携で、前回、全員協議会でお示しいただいたのは、小学校区を対象にして、新たな地域のよりどころとしての地域公民館ということで、新たな地域のよりどころを目指してたと。今回は、公民館連絡協議会の効率的な運営及び小中一貫教育に考慮した中学校区単位としたということで、学校教育とこの地域公民館とのかかわりの仕方というのは、学校教育まで深く連携していくのだということですが、このことにつきまして、今までとは全く新しい公民館のあり方だと思うのですが、そのあたりについては、どのように具体的に地域公民館が活動を進めていくのか。そして、またそれが、自治公民館がどういうふうに連携していくのかというあたりについてはどのように考えておられますか。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 先ほどちょっと池田議員の質問で漏れていたのですが、今のことも少し関係するのですが、前回の全員協議会のときには、小学校区単位に地域公民館をすることにしていましたので、今回、今の御指摘のとおりに変更したのも大きな内容です。
各公民館等との話し合いの中で、小学校単位で地域公民館を新たに設置するのは、余りにも多過ぎるということを随分指摘を受けまして、その1つの理由が、今ありました自治公民館との分野が重なり過ぎるのではないかなということでいろいろと御指摘を受けて、公民館の職員の皆さんともいろいろと話をした結果、旧町単位、再配置ができれば、中学校区単位、それに重なるのですが、そういう形にさせていただいています。
やはり社会教育と学校教育はもう密接に関係しているというふうに思っていますので、公民館活動の中でも随分子供たちにかかわる分野についても活動の範囲があると思っていますので、その中で、地域公民館が連携をしながらやっていくときに、小中一貫教育のことを考えると、小中一貫教育の主体となるのは中学校を中心としてその地域の小学校と連携をとりながらやっていくという形がありますので、やはり中学校単位で地域公民館があるほうが運営がしやすいし、学校側との連携もしやすいということを考えて、今回、中学校単位に地域公民館を設置させていただくことにしたということでございます。
○(岡田議長) 平林議員。
○21番(平林議員) 計画の一番後ろの6ページのところに、この中で地域公民館ですが、最後のほうに、中央公民館の施設や機能の充実にあわせて一部の地域公民館の統合も視野に入れということが記載されているのですが、これは、どういった内容でしょうか。詳しく説明してください。
○(岡田議長) 社会教育課長。
○(土出社会教育課長) 一部地域公民館の統合という部分ですが、先ほど申しましたように中央公民館、いわゆる計画を進めようとする中で、施設がありません。ですから、その施設をどうやって確保するか。その施設を活用した学習機能というのが全くない状態でスタートいたします。将来的には、やはりその施設を活用して継続的な学習活動をどこかの場で進めていく拠点というのは必要になってこようかと思います。ただ新たに施設を設置して、それをしていくということではなくて、やはり6地域公民館は現状ありますので、その中で、どこか中央公民館的な機能を持ちながら、新たにふやすということではなくて、統合した形で公民館をつくっていきたいなというふうには思っています。
○(岡田議長) 平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。ということは、この6つある地域公民館のうちのどこかに中央公民館を今後設置していって、それを統合という形で表記されたということの理解でよろしいのでしょうかということを確認させてください。
それと、資料の中で12ページですが、この間、協議等の経過ということで、たくさんの皆さんに公民館長とか主事などの皆さんに意見聴取をされているわけですが、この中で、やはりこの中央公民館を設置すること、それから、地区公民館を自治区、自治公民館としてという中での重要な今回変更があるわけですが、そういったあたりで出された主な意見というあたりでは、何か特徴的なものがあったのでしょうか。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 公民館職員との話し合い、町公連等単位で話し合いをさせていただいているのですが、出された意見の幾つかを紹介させてもらいます。自治公民館、地区が今度は自治公民館になるのですが、自治公民館の設置は区が希望すればできるのか。自治公民館にすると、区の負担がふえるのか。交付金はどのように配分するのか。交付金は自由に使えるのか。実績報告等は必要か。館長・主事はどういう立場になるのか。中央公民館を設置がされたら職員がふえるのかというような、御質問をいただいているような内容と重なる部分がたくさん出ています。ただ、いろいろとお話をさせていただく中で、現在、教育委員会のほうで提案させていただいている再編計画についてはおおむね理解していただいて、そういう方向で進めるということについてはお話をさせていただいて、結果として提案させていただいています。
○(岡田議長) ほかにありませんか。森議員。
○20番(森議員) 10ページのところで、若干気になるところがありますので、3段目、根拠のところ、左側は公民館条例により設置するとなっているのですが、右側は、現在の地区公民館の規約及び自治区または連合区等の規約を改正するか、新しい規約により規定するということになっているのですね。恐らく現在における自治区の規約はそれなりに当然あるだろうと。恐らく中心的には区民の福祉の向上というのが大目的に上がっているだろうというふうに思いますが、それとの整合性の問題が当然出てくると。どういう形で、指導というのもちょっとおかしな話で、自治会は独自の自治機能を持った組織を区が指導するなどということについては、若干、表現的にも問題があるという点から、円滑に行くべくためには、当然、自治区の規約の改正ということについても、当然あり得るなということで、どういう形で規約の改正や、あるいは新たにつくってもらうという点で、どういう方向でこのことを進めようというふうに現在考えているのか。その点、いかがでしょうか。
○(岡田議長) 教育次長。
○(吉岡教育次長) 新しい地区公民館の規約については、こちらのほうからある程度例示はさせていただきたいというふうに思っています。それをどういう形で活用するかということについては、また自治公民館のほうで決めていただくことになると思いますが、標準的になるようなものは示させていただこうと思っていますが、ただ、現在の区等で公民館のもしかしたら規約を持っているようなところがあるかなと思ったりしています。それについては、どこかとどこかの区が一緒になって公民館を組織するとかいうようないろいろなケースがあるというふうに思いますので、それについては、今回のこの計画や条例改正、そういうものができた段階で、各公民館のほうにいろいろな対応をお願いしたいということをお願いすることにしています。それで、自治区等の話し合いもその場で必要な場合はしていただくという形になるのではないかなと思っています。
○(岡田議長) ほかに。社会教育課長。
○(土出社会教育課長) 次長のお答えに少し補足させていただきたいと思います。この規約につきましては、現在、集落単位の公民館というのが新たにできるという可能性もあります。その集落の規約の中で、既にもう公民館に規定を入れられている集落もありますし、全くない集落もあります。先ほどの次長の答弁の中にありましたように、今後、この計画を御承認いただきましたら、それぞれいろいろな立場の地区公民館がありますので、それぞれ自治公民館と一緒になって、それぞれの公民館の体制がスムーズに運営できるようにこちら側も一緒になってつくり上げていきたいというふうには考えています。
○(岡田議長) ほかにありませんか。これで議案第174号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第174号については、会議規則第37条第1項の規定により
文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第174号は
文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(岡田議長) 日程第16 議案第159号 京丹後市
国民健康保険直営診療所条例の一部改正について、日程第17 議案第160号 京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例の一部改正についての2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第159号、議案第160号につきまして、御説明申し上げます。
消費税法等の一部改正によりまして、消費税率が平成26年4月1日から8%に引き上げられることに伴いまして、使用料及び手数料を改正するものであるとともに、あわせてこの機会に病院売店使用料につきまして、運用の実態に即した規定の整備を行うものでございます。
改正の内容につきましては、まず、京丹後市
国民健康保険直営診療所条例に規定しています手数料、また、京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例に規定しています個室使用料及び手数料につきまして、適正転嫁に係る国の通知も踏まえ、どちらも5%の消費税込みの現在金額であるものを8%の込みの金額に改定するものでございます。
また、病院の売店使用料につきましては、これまで条例上の使用料とあわせ、売り上げに応じた雑入を適切に徴収していますところ、この実態に即し、この機会に条例と関連法運用の再整理を行い、規定を整理する条例上の規定は削除するものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず議案第159号についての質疑を行います。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。消費税が8%にということで、直営診療所で出していただく普通診断書とか、死亡診断書の手数料の料金が8%に値上げされたことによる今回の負担増ですが、市長はかねがね消費税が増税になると、市の経済にすごく大きな影響を与えるということで言われているわけでして、だから、今回の提案に当たって、市民に負担を求めなければならないというあたりについて、市長はどう考えておられたのか。やはり国に対してしっかりと声を上げていくべきではなかったのかというふうに思うわけですが、そのあたりについてまず1点お尋ねしたい。
それから、これから出てくる消費税にかかわっての全ての条例ですが、では、負担が市民にとって金額的にどれぐらいの負担増になるのか、出しておられたら、金額をお答えいただきたいと思います。直営診療所もまた病院のほうもありましたら、お願いしたいと思います。
○(岡田議長) 中山市長。
○(中山市長) 消費税につきましては、今回、4月に上げるということで、国政において決められたわけでありますが、それに際しましては私のスタンスとしては、こういう厳しい景況下にありますので、できるだけ慎重に判断してほしいと。総合的な事情を鑑みて、慎重に慎重を期した判断をしてほしいというような思いを、こういうような場ですとか、いろいろなところでお伝えをしていたところでございます。
その上で、国政においても非常に御案内のとおりの経過で、多くの皆さんからいろいろな反対意見も含めてお聞きになる中で、今回、御決断されたということでありますので、その上は、我々としては、消費税を上げたのは税収が欲しいからにもかかわらず、逆に景気が凍ってしまって税収減になってしまうということがないように、しっかりと歳出の努力なり、国内景気が浮揚する努力をしてほしいということを今は絶えず申し上げているところでございまして、政府にはしっかりとした景気の浮揚のお取り組みをお願いしたいなというふうに思っています。
そのような中で、本市の経済状況も改善をますますしていくということを望むわけでございますし、この病院、診療所のみならず、さまざまなところで消費税がかかってくるわけでございますので、そういったことが特に経済、社会的弱者の方にとって大きな負担にならないような配慮というのは、ぜひ、国政においてもしていただきたいなというふうに思っています。今回の措置につきましては、転嫁を適正にというようなことは、社会的な要請でもあるというふうに思っていますので、これについては、そのような判断の中で、今回議案としてお願いするということでございます。
○(岡田議長) 医療部長。
○(梅田医療部長) 恐れ入ります。ただいまの診療所の議案ということでございますので、診療所の消費税増税分が幾ら程度になるのかということでお答えしたいと思います。24年度の収入を基礎として考えましたときには、増税分として6万円強ぐらいの金額になると想定しています。
○(岡田議長) 平林議員。
○21番(平林議員) 市民への大変負担増になるということで、市長も言われたのですが、それでは、この料金体制を普通診断書で言うと、1通につき2,100円ということで、それが今回2,160円ということになるのですが、例えば、この料金体系を見直して、市民の負担増にならないようにするというようなことは検討の中になかったのでしょうか。
○(岡田議長) 中山市長。
○(中山市長) これは、この病院会計、診療所会計に限らない話であるわけですが、当然、問題意識としては持つわけでありますが、逆にこれによって、例えば8%上がるにもかかわらず5%のままに抑えるということは、その分、会計を偏って圧迫するということになるわけでありまして、この病院会計、病院の健全な運営というのも市民にとって非常に大切なこと、このために、さらに一般会計からの投入等の負担を、これは最終的には税だと思いますので、税によってお願いするということにならざるを得ないということからすると、体系的に検討していく必要があると思うのですね。消費税が導入されたから、国政の事情を市政の中だけでやろうとすると偏りが出てきますので、国政の事情は国政で解決していただくというのが原則だと思いますので、必要な適用除外等の扱いについては、国政の中で、今御検討もいただいているというふうに、一般的に言って思いますが、そういうところでしっかりと弱者配慮の取り扱いをしていただきたいというふうに思っています。
○(岡田議長) ほかに。これで議案第159号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第159号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第159号について討論を行います。反対の方。賛成の方。橋本議員。
○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第159号、京丹後市
国民健康保険直営診療所条例の一部改正について、反対の立場で討論させていただきます。
この後にも関連したものが出されてくるわけですが、この議案は、先ほどの市長の答弁にもありましたが、消費税の増税の分が3%上乗せされるというようなことであり、消費税が上がるという前提の措置であるということはよく理解ができます。しかし、私たち会派日本共産党といたしましては、基本的には来春の4月からの増税ということに関してはすべきではないというふうな思いを持っています。暮らしと営業を直撃する、これ以上何を切り詰めるのかとか、景気がますます悪くなるというような市民からいろいろな声を聞かせていただいているわけですが、多くの世論調査の中でも中止が、増税賛成を上回っていますし、消費税の逆累進性なども考えたときに、所得の再配分の機能が失われて、さらにますます格差が拡大すると。そして、財政危機を招くというようなことも考えられるというふうに思います。
消費税増税に伴って、一気に関連の値上げというものももたらす市民生活への影響というのがはかり知れないというふうに考えますし、市民の不安は本当に大きいだろうというふうに思います。この時期に社会保障の改悪ともセットになった、しかも庶民には増税、大企業や高所得者には減税というようなものとセットになった、このような増税はやはりすべきではないと。政府のほうにも、先ほど市長も声を上げたというふうにおっしゃっておられましたが、もっともっと声を上げるべきだというふうに思います。応能負担の原則に立ち返って、無駄を削れば、財源というのは生れてくるのではないかというふうに思います。消費税増税を中止するような声を政府にさらにさらに上げていくべきだというふうに思います。よしやその願いが国会多数の力でかなわないということになっても、やはり自治体といたしましては、その市民の声をしっかりと上げ続けるということが、市民の暮らしを守るという市の姿勢を示していくことだというふうに考えます。
以上、消費税の値上げ、4月実施に反対という立場から、この条例には反対をいたします。
○(岡田議長) 賛成の方。反対の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第159号について採決いたします。議案第159号 京丹後市
国民健康保険直営診療所条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 起立多数です。
したがって、議案第159号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第160号について質疑を終結いたします。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。先ほどの条例のところでもお聞きいたしましたが、改正することによって、市民への負担はいかほどになりますか。
○(岡田議長) 医療部長。
○(梅田医療部長) 先ほどと同様でございますが、24年度の決算額を参考に試算しましたところ、年額で210万円から20万円ぐらいの負担増になるかと計算しています。
以上でございます。
○(岡田議長) ほかに。松本経一議員。
○15番(松本経一議員) 15番、松本です。今回のこの条例改正の中で、もう少し説明をいただきたい部分は、この売店の使用料の関係ですが、政策等の必要性についてというところの説明では、出店される事業者によって金額が変動する場合があるということですが、今まで、条例上定めてある金額、月額弥栄病院でしたら2万3,000円、久美浜病院だったら月額2万円ということで、条例上、今明記してあるわけですが、これまでから出店される業者によって金額が変動してきたのかどうか。変動してきたということであれば、条例上に明記されている金額を上回っていたのか、あるいは逆に安くしていたのか。またその理由があったのかどうか。このあたりもお聞かせ願いたいし、条例上定めてあるにかかわらず、この金額が変動する場合があるという理由が、もう少しわかりませんので、そのあたりの説明をお願いしたい。
それから、今回、条例からこれを外すということで、金額は、これは自由に管理者である市の裁量によって変えるという方向なのかなというふうに思うわけですが、これについては、例えば、複数の事業者がここに出店したいという申し出があった場合に、出店料が業者によっては、うちは幾ら幾ら払いますからといったようなそのようなことになっていくのかどうか。そのあたりがちょっとわかりませんので、説明をお願いしたいと思います。
○(岡田議長) 医療部長。
○(梅田医療部長) 幾つか御質問を頂戴しました。初めに変動することについての御説明ということでございますが、現状の御報告も含めまして御説明したいと思っています。実は定量的に定められるものということでは、一定例規の中で定めて御負担をいただくということで今までやってきているという状況があるのですが、議員も御承知のとおり、少し個室料とか、手数料などとは違う意味合いでの条例規定になっているかと思います。例えば、出店に際しましての電気料ですとか、水道料ですとか、そういった付随するような、業者の方に御負担いただくようなものの経費も実際にはありまして、事業者の方との御相談の中で、適応に処理させていただいて収入を受け入れているという状況がございます。
それから、久美浜病院の売店を、昨年、従前の業者の方が出店の終了の申し出がありまして、公募プロポーザルを経て7月から新しい業者の方にお世話になったということがございます。その中では、定額としての月額2万円というのはお願いしたいということが公募の条件であったわけですが、その中で、病院事業としましては、病院事業のサービスの向上でありましたり、財産の有効活用というのが大切なことということになりますので、業者の方から企画提案をいただいて、業者選定をしてきたという背景があるわけですが、今現在の業者の方からは、売り上げに際して、テナントの売り上げに対してですとか、自動販売機の売り上げに対しても一定割合を加えて納付しますというような御提案を頂戴しています。その部分につきまして、私どものほうでも検討もさせていただきながら、その部分については変動はあるわけですが、公営企業法にのっとりまして、適応に受け入れをさせていただけるということで、雑収益で受け入れをさせていただいているということがございますので、現状としまして、適応に処理させていただいているのですが、そういった状況も踏まえまして、効率的な運営実態にあわせて、今回、例規を整理させていただきたいということでございます。
○(岡田議長) ほかにありませんか。谷口議員。
○14番(谷口議員) 14番、谷口です。少し勉強が足りないということで恥ずかしい質問をさせてもらいますが、京丹後市病院事業に係る使用料や手数料の中に、鉄砲刀剣申請書という事項があるわけですが、これは、この病院関係とどういうふうなかかわりがあって、こういう申請書が病院のほうの手数料になるのか、少しお聞かせ願います。
○(岡田議長) 医療部長。
○(梅田医療部長) こちらの項目、以前からこういう規定でさせていただいているわけですが、都道府県のほうに申請書を出していただくというようなことに際しまして、その申請書の一式の中に診断書というような定めのものがありまして、内容的には病院のほうで診断書をお出しして、決まった用紙に書かせていただくというような内容になっています。
○(岡田議長) ほかにありませんか。これで議案第160号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第160号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
暫時休憩します。
午後 2時05分 休憩
午後 2時06分 再開
○(岡田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
これで議案第160号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第160号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第160号について討論を行います。反対の方。賛成の方。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第160号、京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例の一部改正に反対の討論を行います。
消費税が平成26年4月1日から8%に引き上げられることに伴う改正の提案です。病院での個室料金、また診断書の発行手数料の値上げの提案でありますが、市内の経済状況はまだまだ厳しく、増税への負担は大変重たいものです。4月からの消費税の増税は行うべきではありません。安倍首相は、国民には8兆円の大増税、大企業には減税ということを表明しました。子供からお年寄りまで1人当たり年7万以上という史上最大の増税となります。市民の暮らしに大きな負担となります。景気回復にも大きな影響を与え、少し仕事がふえてきたかなという市内の経済状況に水を差すものとなります。よって、今回の手数料への消費税増税分の値上げについての提案には反対いたします。
○(岡田議長) 次に、賛成の方。三崎議員。
○10番(三崎議員) それでは、議案第160号に対して、賛成の立場で討論いたします。
このたびの消費税増税は、社会保障の財源として、ただいま国会のほうでしっかりと議論されています。また我々は、納税の義務を負っています。また、税の公平という点から言いますと、民間企業も今後消費税の転嫁という非常に大きな問題を抱えています。ここで、市が転嫁を見送るということになりますと、これは、社会的に非常に大きな影響があります。しかし、このたびの消費増税はしっかりと経済が好転して、その中で吸収しながら、さらに経済の発展に結びつくよう、また社会保障が充実することを私は確信していますので、賛成討論といたします。
○(岡田議長) 次に、反対の方。森議員。
○20番(森議員) 反対討論を行います。
先ほど我が党はあくまでも4月の増税については中止を、凍結をすべきという立場であります。その細かい点での1つとして、決して、この消費税が社会保障に使われるというふうに政府は述べていますが、それは明らかにそうではない。2割前後しか社会保障に回らないということは、これは明確であります。そういう点も踏まえての反対討論といたします。
○(岡田議長) 次に、賛成の方。反対の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第160号について採決いたします。議案第160号 京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 起立多数です。
したがって、議案第160号は原案のとおり可決されました。
○(岡田議長) 日程第18 議案第161号 京丹後市
道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第161号につきまして、御説明申し上げます。
現在浜詰地域で進めつつあります電線地中化に際しまして、市道に埋設する電線共同溝を占用する電線等の工作物につきまして、占用の許可が通常の場合の道路法による許可は適用とはならず、かわりに電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき占用の許可を受けて、道路占用料を納めていただくことになります。
このため、
道路占用料徴収条例におきまして、新たに道路占用料の納付の対象者に関する規定を整備するもので、道路法の許可を受けた者に加えて、道路法の適用除外となります電線共同溝の占用者として、電線共同溝の整備等に関する特別措置法の許可を受けた者を加えて規定するものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。ありませんか。これで議案第161号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第161号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第161号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第161号について採決いたします。議案第161号 京丹後市
道路占用料徴収条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(岡田議長) 起立全員です。
したがって、議案第161号は原案のとおり可決されました。
○(岡田議長) 日程第19 議案第162号
京丹後市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第162号につきまして、御説明申し上げます。
市営住宅に入居するには、現に同居し、また同居しようとする親族があることなどの条件を具備する必要がありますが、例外的に、特に居住の安定を図る必要があります、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律により保護の適用を受ける配偶者からの暴力の被害者につきましては、1人でも入居可能としています。
その上で、今回法改正がありまして、さらに加えて配偶者に加え、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力の被害者についても、準用により保護の適用対象とされるようになりました。
このため、市営住宅に入居する際の同居親族要件につきましてもこれに準じて、生活の本拠をともにする交際相手についても、配偶者からの暴力の被害者と同様に取り扱うこととし、入居を可能とするよう規定の整備を行うものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第162号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第162号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第162号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第162号について採決いたします。議案第162号
京丹後市営住宅条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(岡田議長) 起立全員です。
したがって、議案第162号は原案のとおり可決されました。
○(岡田議長) 日程第20 議案第163号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正についてから日程23 議案第166号 京丹後市
飲料水供給施設設置条例の一部改正についてまでの4議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第163号から議案第166号まで一括して御説明申し上げます。
いずれの条例の一部改正につきましても、消費税法等の一部改正により、消費税率が平成26年4月1日から8%に引き上げられることに伴いまして、それぞれの条例で定めています水道料金等について、新税率に対応する改正を行うものでございます。
詳細につきましては、上下水道部長から説明をいたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 上下水道部長。
○(中西上下水道部長) それでは、議案第163号から166号につきまして、市長の提案説明を補足いたしまして、御説明申し上げます。
市の4つの水道事業の水道料金等につきましては、基本的に同じ料金体系、金額となっていますので、初めに4つの条例に共通する改正内容について御説明申し上げます。
議案第163号の京丹後市水道事業給水条例の一部改正条例で御説明させていただきますので、その新旧対照表の1ページをごらんください。まず、料金の改正でございます。第23条で規定します基本料金、超過料金、メーター使用料につきまして、5%の消費税込みの料金であるものを、8%の金額に改めるものでございまして、基本料金は、月額900円を926円に改正し、超過料金は6立方メートル以上31立方メートル未満では、月額1立方メートルにつき160円を165円に改正し、以下、料金表のとおり水量、または用途に応じて改正するものでございます。メーター使用料につきましては、口径13ミリでは、月額50円を52円に改正し、以下、料金表のとおり改正するものでございます。
また、このたびの改正では、消費税を適正に転嫁するという方針のもと、料金単価を現行の10円単位から1円単位に変更して改正を行うものでございます。
次に2ページをごらんください。加入金の改正でございます。第28条第2項で規定する口径別加入金につきまして、消費税の外税方式を総額表示の内税表示に改め、8%の消費税込みの金額に改めるものでございます。口径13ミリでは、4万2,000円を4万5,360円に改正し、以下、表のとおり改正するものでございます。
次に3ページをごらんください。施行期日及び経過措置について御説明申し上げます。この一部改正条例は、平成26年4月1日から施行するものでございますが、改正後の料金につきましては、平成26年5月分として徴収する料金、つまり平成26年4月の使用月に係る料金から適用し、同年4月分までの分として徴収し、または徴収すべきであった料金につきましては、なお従前の例によることとしています。
以上が、4つの条例に共通します改正内容でございます。次にそれぞれの個別の改正内容について御説明いたします。
議案第164号の新旧対照表の3ページをごらんください。平成23年3月に議決いただきました簡易水道の統合に関する一部改正条例の附則におきまして、現に統合するまでの間の特例措置として、統合前の旧簡易水道の給水区域に係る月額使用料を適用することとしていますので、その特例による定額料金につきましても、8%の消費税込みの金額に改め、月額900円を926円に改正するものでございます。
次に、議案第165号、166号の新旧対照表の1ページをごらんください。
簡易給水施設設置条例及び
飲料水供給施設設置条例では、それぞれ第3条第2項におきまして、特定地域に対する月額使用料の定額料金について定めています。これを同様に8%の消費税込みの金額に改め、月額900円を926円に改正するものでございます。
以上で、議案第163号から166号までの補足説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(岡田議長) 提出者からの説明が終わりましたので、まず、議案第163号についての質疑を行います。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。水道事業の給水条例の一部改正につきまして、消費税8%に値上がりすることによって、市民への負担は幾らになるでしょうか。
○(岡田議長) 上下水道部長。
○(中西上下水道部長) 4条例一括して御説明申し上げていますので、料金につきましても4条例一括でよろしいでしょうか。そうしますと、24年度の決算に基づきまして、上水道、簡易水道の料金収入が約10億6,700万円でございまして、それを8%に転嫁した場合の差額分として負担増となる額につきましては、約3,050万円というふうに試算しています。
以上でございます。
○(岡田議長) ほかに。池田議員。
○11番(池田議員) 池田です。細かいことです。今回の条例改正で、円単位まで徴収すると。それから、もう一点は、税別であったものを税込みにすると。この2点の改正についての議論の中身があれば、教えていただきたいと思います。
○(岡田議長) 上下水道部長。
○(中西上下水道部長) まず、10円単位を1円単位で表示させていただくということでございますが、これは、国のほうの指導通知にもありますように、適正に転嫁するというような方針に基づきまして、できるだけ税の転嫁によります影響が少ない方法といたしまして、1円単位にすることによって、切り下げ、切り上げによる影響をできるだけ抑えようというふうに考えたものでございます。
それから、(「込みとか別であったものを、今回統一されているわけですね。全部込みで、外税。なぜそういうふうにされたか」の声あり)これもできるだけわかりやすくというふうなことで、現在の条例では、加入金だけが外税表示というふうになっていますが、全て内税表示で表示させていただいたということでございます。
○(岡田議長) ほかにありませんか。これで議案第163号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第163号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第163号について討論を行います。反対の方。賛成の方。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第163号から166号まで、一括して反対討論を行います。
消費税が先ほども病院のときにも言いましたが、26年4月1日から8%ということで、これだけ厳しい状況の中で、私は8%に引き上げることを凍結すべきだと思います。その中で、水道事業の給水条例ということで、水道事業というのは、本当に人間が生きていくため、水というのは必要なものでありまして、大切な事業であります。この間、経済的に水道代が払えないということで滞納となり、給水停止ということが京丹後市では行われています。そういう中で、本当に命にかかわる問題であり、これが消費税の分が値上がりをするということになると、ますます払えなくなるという方がふえてくるのではないかというふうに考えます。市内の実態を考えたときに、消費税転嫁をすべきでないということで、反対をいたします。
○(岡田議長) 次に、賛成の方。松本経一議員。
○15番(松本経一議員) 15番、松本です。賛成の立場で討論いたします。
今回の条例改正は、国の消費税の増税に対応するものでありまして、国の財政の厳しさにつきましては、皆さん御承知のとおりと思いますが、仮に消費税の増税を見送った場合、日本の円の価値が果たして諸外国からどういう、特に市場からどういう指摘を受けるか。そういった大変大きなテーマで、この消費税の増税については国家的な議題としてこれまでから議論されていますが、ようやく国会で決まったということでございます。
今の社会保障の財源を何とか確保して、将来世代にツケを残さないということで、国家的な大きな判断が示されたわけですので、それに従って、市としても消費税を転嫁していくというのは当然のことだと思っていますので、私はこの条例改正につきましては、賛成をいたします。
○(岡田議長) 次に、反対の方。賛成の方。三崎議員。
○10番(三崎議員) 10番、三崎です。ただいまの163号について、賛成討論をいたします。
水道事業は、24年度決算でも収益的収支は赤字ということになりました。今後、電気料金、あるいは維持経費、非常に危惧されています。その中で、消費税を適正に転嫁しなければ、さらに収支の悪化を招くことは必然であります。したがいまして、転嫁することに賛成として、賛成討論といたします。
以上です。
○(岡田議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第163号について採決いたします。議案第163号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 起立多数です。
したがって、議案第163号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第164号について質疑を行います。これで議案第164号について質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第164号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第164号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第164号について採決いたします。議案第164号 京丹後市
簡易水道設置条例等の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 起立多数です。
したがって、議案第164号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第165号について質疑を行います。これで議案第165号について質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第165号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第165号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第165号について採決いたします。議案第165号 京丹後市
簡易給水施設設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 起立多数です。
したがって、議案第165号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第166号について質疑を行います。これで議案第166号について質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第166号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第166号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第166号について採決いたします。議案第166号 京丹後市
飲料水供給施設設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(岡田議長) 起立多数です。
したがって、議案第166号は原案のとおり可決されました。
ここで午後2時40分まで休憩いたします。
午後 2時30分 休憩
午後 2時40分 再開
○(岡田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第24 議案第167号 平成25年度京丹後市一般会計補正予算(第5号)から日程第30 議案第173号 平成25年度京丹後市
病院事業会計補正予算(第2号)の7議案を一括議題といたします。なお、本日は各議案の説明のみとし、質疑、討論、採決については12月16日に行うことといたします。それでは、提出者から順次提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) それでは、議案第167号から議案第173号につきまして、一括して御説明いたします。
まず、議案第167号、平成25年度京丹後市一般会計補正予算(第5号)につきまして、御説明申し上げます。
今回の補正予算につきましては、峰山地域の統合保育所・幼稚園整備経費を初め、京都府の補助金を活用し、避難所の緊急時の電力確保として市内小中学校体育館への太陽光発電設備等の整備経費、大宮第一小学校へのエレベーター設置の設計経費、一部指定管理施設のアスベスト除去等工事費のほか、国府等の事業採択に伴うもの、緊急的なものなど、年度末を見据え、真に必要な事業について補正をさせていただくものでございます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ17億4,020万6,000円を追加し、予算総額を350億1,009万4,000円とするものでございます。
その他、歳出の主なものにつきまして、費目順に申し上げますと、総務費では、北近畿タンゴ鉄道の台風18号災害に伴う復旧費用の補助、また、本年が丹後町間人出身の偉人であります松本重太郎翁の没後100年、明年は生誕170年の節目となりますことを捉えたプロジェクトの一環として、総合調査経費を計上しています。
民生費では、小規模多機能型居宅介護事業所整備への補助金、障害福祉サービス事業など福祉関係経費の追加。労働費では、地域雇用環境整備特別対策事業を活用した再生可能エネルギー推進に係る担い手育成経費。農林水産業費では、地域の皆さんが神野保育所旧施設を活用した農産物加工施設への整備補助、また、大宮第三小学校跡のグラウンドに整備を進めています木質バイオマス利用促進事業につき、材料価格高騰等に伴う追加経費を加えているところでございます。
このほか、商工費では、観光インフラ基金を活用した観光の魅力づくり推進事業補助金。土木費では、網野町浅茂川地区の排水ポンプの更新経費。消防費では、丹後町岩木地区の落石対応経費。教育費では、網野学校給食センターに、来年度空調設備を整備する予定としていますので、その設計経費をそれぞれ計上しています。
また、今回の補正予算では、スムーズな事業実施を行うため、翌年度への債務負担行為及び繰越明許費も設定させていただいています。
今回の補正財源につきましては、各事業に対応する国府支出金、基金繰入金、市債等を充てるとともに、普通交付税で一般財源を確保しています。
詳細につきましては、財務部長から説明申し上げます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
次に、議案第168号、平成25年度京丹後市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算額は、歳入歳出それぞれ1億3,396万9,000円を追加し、歳入歳出予算総額を72億8,066万円とするものでございます。
補正の内容につきまして、歳入では、主なものは、繰入金について2,090万2,000円を増額、繰越金について1億1,500万円を増額しています。
歳出では、主なものとして、保険給付費を7,102万8,000円、諸支出金では、これは昨年の医療費実績に基づく精算的なものでありますが、一般被保険者償還金を6,845万6,000円増額し、後期高齢者支援金を385万1,000円、予備費を257万8,000円減額しています。
次に、議案第169号、平成25年度京丹後市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算額は、歳入歳出それぞれ145万7,000円を減額し、歳入歳出予算総額を6億6,154万3,000円とするものでございます。
補正の内容につきましては、歳入では、主なものとして、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金を600万4,000円減額し、繰越金を373万9,000円増額します。
歳出では、主なものとして、後期高齢者医療広域連合納付金を600万4,000円減額し、また、予備費を366万2,000円増額しています。
次に、議案第170号、平成25年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、概要を御説明申し上げます。
今回の補正予算は、介護給付費の高額医療合算介護サービス費の給付見込みが大幅に伸びていますことから、233万3,000円を増額し、また、介護保険システムの改修費19万8,000円及び来年度当初に保守期限切れとなりますパソコンの購入費14万1,000円を新たに計上し、これら同額を予備費で調整するもので、歳入歳出予算総額に変更はありません。
次に、議案第171号、平成25年度京丹後市
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、概要を御説明申し上げます。
補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,300万円を増額し、予算総額を17億5,521万円とするものでございます。
補正の内容につきましては、歳入で、諸収入を196万円減額し、繰越金を306万円、市債を6,190万円それぞれ増額しています。
歳出では、建設改良費を6,300万円増額しています。
また、久美浜東部簡易水道統合事業と久美浜西部簡易水道統合事業で、地元調整などに日数を費やし、年度内の事業完了が難しいため、平成26年度への繰越明許費として3億81万4,000円を限度に設定しています。
次に、議案第172号、平成25年度京丹後市
浄化槽整備事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、概要を御説明申し上げます。
補正予算額は、歳入歳出それぞれ1,264万8,000円を追加し、予算総額を2億5,480万7,000円とするものでございます。
歳入の主な内容としましては、市債を1,260万円増額しています。
歳出の内容としましては、事業量の増加に伴い、施設建設費を1,264万8,000円増額しています。
次に、議案第173号、平成25年度京丹後市
病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、その概要を御説明申し上げます。
収益的収支につきましては、収入・支出ともに6,712万3,000円増額し、予算総額を66億881万円とするとともに、資本的収支につきましては、収入を462万円増額し、収入総額を6億6,512万円とするものでございます。
また、一時借入金の限度額について、昨年度と同様の水準であります12億円まで増額するものでございます。
具体的な内容ですが、まず、収益的収支については、主な内容は、収入では、弥栄病院における外来患者数の増による収入見込み額の計上、支出では、両病院とも各診療科における診療日数の増加等に伴う臨時医師報酬の不足見込み額、弥栄病院における外来患者数の増によります薬品費の不足見込み額を、そして、久美浜病院におきましては、医師の研究研修費の不足見込み額を計上しています。
資本的収支につきましては、主な内容は、久美浜病院において、補助対象事業に係る府補助金を計上しています。
借入限度額につきましては、今後の資金繰りに支障を来さないよう限度額を変更するものでございます。
以上のとおり、平成25年度京丹後市一般会計補正予算(第5号)ほか7会計の補正予算につきまして御提案申し上げます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 財務部長。
○(糸井財務部長) それでは、議案第167号、平成25年度京丹後市一般会計補正予算(第5号)につきまして、市長の提案説明に補足し、説明させていただきます。
まず、予算書8ページをごらんください。第2表、繰越明許費補正でございます。繰越明許費は当該年度の予算を翌年度に限り繰り越すものということになっています。今回の補正予算では、8つの事業を新たに設定するとともに、現年発生公共土木施設災害復旧事業については、10月の台風27号により被災箇所がふえたこともあり、金額の変更をしているところでございます。
今回追加するものを簡単に御説明しますと、1つ目の松本重太郎100年記念・総合調査プロジェクト調査報告事業につきましては、丹後町出身の郷土の偉人であります松本重太郎翁の産業功績などの調査等に時間を要するためでございます。
2つ目の介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金につきましては、社会福祉法人が京都府の補助金を受け実施するものでございますが、申請者の事業完了が翌年度となるためでございます。
3つ目の峰山統合保育所整備事業につきましては、契約締結から施設の建設工期が約11カ月程度必要となるためでございます。
4番目の避難施設緊急時電力確保促進事業につきましては、国のグリーンニューディール基金を活用した京都府の全額補助で実施する事業でございますが、避難所施設にされています小中学校体育館につきまして、各町1カ所、計6カ所に太陽光発電の設備を設置しようとするもので、夏休みを中心に工事実施する予定としているところでございます。
それから、5番目の指定管理施設大規模改修事業につきましては、アスベスト除却等の工事を4月から事業着手する予定のためでございます。
6番目の都市下水路維持整備事業につきましては、網野町浅茂川地区の排水ポンプ場の第3号ポンプ更新完了が受注生産のため5月ごろとなる予定でございます。
7番目の大宮第一小学校施設改修事業及び8番目の網野給食センター施設整備事業につきましては、大宮第一小学校にあってはエレベーター設置、網野給食センターについては空調設備設置の工事を来年度に予定していますが、その実施設計が年度内に完了しない見込みのため、繰り越し設定をしているものでございます。
繰越財源等につきましては、後ほど見ていただいたらと思いますが、主要事業の説明資料の5ページに記載しています。
次に、予算書の9ページでございます。第3表、債務負担行為補正でございます。債務負担行為は当年度に発生する債務負担を予算設定するというものでございまして、債務負担行為で掲げた期間の契約を可能とするものでございます。
今回の補正予算では、平成27年4月からの新たな子ども・子育て支援制度に対応するシステム改修について、平成26年度中に完了することとしていますが、京都府の補助金の関係もあり、本年度内に契約締結をする必要があることから、債務負担行為を設定しているものでございます。これにつきましても、主要事業説明書の6ページに参考資料を掲載していますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
続きまして、主要事業説明資料で御説明させていただきたいと思います。1ページ、歳入款別内訳をごらんください。主なもののみ御説明させていただきます。
9款の国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金でございますが、本年度交付額の決定868万円に伴い、68万円を増額するものでございます。
11款の地方交付税でございますが、今回の補正で、普通交付税留保分の全額1億1,617万6,000円を計上しまして、補正後予算額を、本年度普通交付税の決算額であります136億2,917万6,000円としているものでございます。
15款の国庫支出金につきましては、国民健康保険基盤安定負担金や介護給付費負担金などの増によるものでございます。
16款の府支出金につきましては、介護基盤緊急整備事業費補助金や避難施設緊急時電力確保促進事業費補助金、それから、峰山保育所の温室効果ガス吸収減対策森林整備事業費補助金などの増によるものでございます。
18款の寄附金は、多くの方から御寄附をいただきましたので、既決予算との差額172万5,000円を追加しています。なお、11月末の現在の今年度のふるさと寄附の申込件数は21件、333万5,000円となっているところでございます。
19款の繰入金につきましては、観光インフラ整備等促進実行調整費基金からの繰入金でございます。
21款の諸収入につきましては、過年度後期高齢者医療療養給付費返還金等によるものでございます。
22款の市債につきましては、補正予算書の第4表にも計上していますが、児童福祉施設整備事業債、それからアスベストの石綿対策事業債、それから小学校施設整備事業債などの増により、12億320万円を追加しています。
次に2ページをごらんください。歳出の状況でございます。目的別につきましては、先ほど市長の提案説明と重複しますので省略させていただきまして、右側の性質別を申し上げます。
人件費につきましては、丹後土地改良区総代選挙が無投票になったことなどによりまして、29万3,000円の減としています。
扶助費につきましては、障害福祉サービスに係ります計画相談支援費、それから、障害児者補装具給付費などの増によるものでございます。
物件費につきましては、障害者福祉システムの改修や大宮森本地区の換地業務などの委託料の増によるものでございます。
補助費等につきましては、市町村運行確保生活路線バス路線維持費補助金、それから中山間地域等直接支払事業補助金、丹後とり貝養殖生産支援事業費補助金の増によるものでございます。
積立金につきましては、ふるさと応援基金の積み立てでございます。
繰出金につきましては、国民健康保険事業特別会計や後期高齢者医療事業特別会計への基盤安定分の確定による繰り出しでございます。
普通建設事業費につきましては、介護基盤緊急整備事業補助金や峰山統合保育所整備事業、避難施設電力確保促進事業、アスベストの除却事業、それから、小中学校の施設改修事業などの増によるというものでございます。
次に、3ページの基金の状況をごらんください。繰入金では、観光インフラ整備等促進実行調整費基金で観光の魅力づくり推進事業補助金への財源とするため500万円を追加しています。
積立金ではふるさと応援基金に142万5,000円を積み立ててございます。
この結果、一般会計所管分の平成25年度末現在高見込み額は、73億7,056万1,000円となり、平成24年度末に比べますと7億2,594万1,000円の増となっていますが、まだ財政調整基金で2億5,000万円繰り入れることとなっているため、年度内に可能な限り復元し、年度末残高の確保に努めてまいりたいというふうに考えています。
次に、4ページの市債の状況でございます。3番目の災害復旧事業債につきましては、公共土木施設災害復旧による増。それから、5の教育・福祉施設等整備事業債については、峰山統合保育所整備事業の分でございます。それから、6のうち、合併特例債事業につきましては、峰山統合保育所整備事業の分、それから、大宮第一小学校エレベーター増築工事の小学校施設整備事業債、それから、網野学校給食センター空調機導入によります給食センター整備事業債などの追加によるものでございます。また、8の過疎対策事業債につきましては、全国の過疎債の要望が国の総額を超えたということによりまして、久美浜統合保育所整備事業の活用額を合併特例債と安全のため組みかえたことにより、今回減額をしているというところでございます。
この結果、補正後の平成25年度末現在高見込み額は、現年予算ベースで425億2,755万3,000円となっています。26年度への繰越事業も多いことから、実際の決算では減少するものというふうに考えています。
それから、7ページから10ページにつきましては予算推移、11ページからは細事業ごとの説明資料、最終の32ページには政策事業等の説明資料を掲載していますが、説明は省略させていただきます。
以上で、補足説明とさせていただきますので、よろしく御審議いただきますようお願いします。
○(岡田議長) 日程第31 議案第175号 新市建設計画の一部変更についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第175号につきまして、御説明申し上げます。
東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律によりまして、合併特例債を起こす期間を延長する措置がなされましたため、本市におきましても合併特例債を活用できますように計画の一部を変更するものでございます。
計画の変更につきましては、法の規定により、都道府県知事との協議が必要とされており、このほど京都府知事との協議が終了しましたので、議会の議決をお願いするものでございます。
詳細につきましては、企画総務部長から説明いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 企画総務部長。
○(新井企画総務部長) 議案第175号、新市建設計画の一部改正につきまして、市長を補足して説明申し上げますが、説明の前に、本日、お手元のほうに修正を一部つけさせていただいています。議案のめくっていただいて1ページ目の、(別記)とある中の一番下の物件費の文字が違っておりましたので、差しかえのほうをよろしくお願いしたいというふうに思っています。
それでは、新市建設計画の一部改正につきまして、このほど京都府との本協議が整いましたので御審議をお願いいたします。新市建設計画は、本市が発足する前に旧市町村の合併の特例に関する法律に基づきまして、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町の合併協議会で合併後、おおむね10年を計画期間として定めたものでございます。新市建設計画の内容につきましては、現在では、京丹後市の第1次総合計画のほうに位置づけて事業実施をさせていただいています。
合併市町村につきましては、旧市町村の合併の特例に関する法律第11条の2の規定により、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り有利な合併特例債を活用し、事業を実施することができるとされています。平成23年3月11日に発生しました東日本大震災で被災した合併市町村につきましては、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律により、合併特例債の活用できる期間が延長されておりましたが、このたび東日本大震災の発生後におけます合併市町村の実情に鑑み、合併特例債を起こすことができる期間を延長する必要があるとの理由から、当該法律の一部が改正されまして、被災していない合併市町村につきましても、期間が10年度から15年度に延長されたものでございます。この延長されました期間に合併特例債を活用して事業を実施するには、それに対応する期間及び財政計画を新市建設計画に位置づける必要があり、今回、一部を変更するものでございます。
変更する内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきたいと思いますので、新旧対照表の1ページ目をごらんいただきたいというふうに思います。1番の新市建設計画策定の方針にありますように、計画期間をおおむね10年度から特例を最大限活用できる期間であるおおむね16年度に改め、また8の財政計画もこれに沿うように平成31年度までの計画に改めるものでございます。これらの変更の議決をお願いし、総務大臣に提出して、事業を実施するものでございます。
8の財政計画につきましては、財務部長から説明をいたします。
○(岡田議長) 財務部長。
○(糸井財務部長) それでは、新市建設計画の8番の財政計画につきまして、私のほうから説明させていただきます。この財政計画につきましても、先ほど企画総務部長からありましたように、法律改正により合併特例債の発行期間が延長になったことに伴い、平成31年度まで合併特例債の借り入れができるように、必要最小限の変更をしているというものでございます。引き続き新旧対照表の1ページ、8の財政計画のところでございます。
8の財政計画の文言の部分でございますが、ここでは、財政計画の算定の考え方を記載しているものでございます。現行は平成13年度の決算額としていますのを、最新の確定数値である平成24年度決算額をもとにするなど、現在の策定の考え方に改正を要しています。以下、この本文の説明につきましては省略させていただきまして、次に、財政計画の表の部分でございますが、新旧対照表の4ページでございます。そこから説明させていただきます。
新旧対照表の4ページでは、改正部分、いわゆる現行計画分を書き上げています。5ページに改正後のものを掲載しているというところでございます。改正前と改正後で大きく変更した部分につきましては、改正前では、上のほうの4ページでございますが、改正前では歳入歳出を同額で作成しているため、差引収支欄はありませんでしたが、改正後では平成24年度までは普通会計決算の数値を記載しています。また、平成25年度以降の年度につきましては、財政見通しをもとに作成していることから、歳入歳出の差引収支欄を追加しています。
それでは、5ページのほうの改正後の財政計画につきまして、若干説明させていただきます。今回の新市建設計画の財政計画の変更につきましては、議員の皆様にも既に過日配付させていただいています、今年度作成しました平成29年度までの5カ年の財政見通しに基づき変更しています。新市建設計画の財政計画は、平成31年度までに今度改正しようとするものでございますが、財政見通しは29年度ということでありましたので、その2カ年、30年、31年につきましては、財政見通しと同様の算定方法に基づき作成したということでございます。
それから、表の見方でございますが、平成24年度までは実際の決算数値を書き入れています。平成25年度は、予算額をベースとした決算見込み額を入れています。それから、平成26年度からは、平成24年度決算と平成25年度の決算見込み額をベースとしながら、各年度の総合計画の実施計画に掲げられた事務事業等をもとに見込んだ数値としています。それから、平成24年度までの決算年度についての説明は省略させていただきます。
まず、平成25年度から31年度までの歳入の合計欄をごらんください。平成25年度及び平成26年度は、大型の建設事業を実施する予定のため、地方債の借入額が大きくなっており、その関係で、平成26年度は約360億円という大きな数字となっていますが、平成27年度以降は減少し、最終の平成31年度では約295億円になるものと見込んでいます。
歳入の主な項目を説明しますと、地方税につきましては、人口減少や固定資産の評価がえによる減少傾向もあるため、年々減少していくものと見込んでいます。それから、平成27年度以降は、50億円を下回るものと見込んでいます。なお、地方税の都市計画税の新規課税分については、その扱いが不確定のため、見込んではおりません。譲与税等につきましては、実際は国の施策により大きく変更する要素もありますが、消費税率の変更により地方消費税交付金が平成26年度以降は増加するものとして見込んでいるところでございます。
それから、地方交付税については、平成27年度以降、普通交付税の合併算定がえが減少していくものとして見込んでいます。
国庫支出金及び都道府県支出金につきましては、ソフト事業分についてはこれまでの実績を加味しながら、歳出の社会保障関係経費、いわゆる扶助費の増加の見込みに対応する金額を見込むとともに、ハード分については、歳出の建設事業実施年度に補助金等を見込んでいます。なお、Xバンド・レーダー関係の再編交付金などはこの計画には今のところ反映していないというところでございます。
地方債についても、普通建設事業の財源として歳出にあわせ、合併特例債や過疎債等を見込んでいます。なお、合併特例債につきましては、基金分については発行限度額である37億3,790万円の全額を平成26年度までに借り入れるものとして計画しています。
建設事業分につきましては、発行限度額は356億8,280万円と本市の場合はなっていますが、今回の財政計画では235億3,550万、全体の69.2%、約7割、70%の借り入れをしようと見込んでいるところでございます。
その他につきましては、上記以外の項目であります財産収入、寄附金、繰入金、前年度繰越金、諸収入を計上しています。なお、繰入金につきましては、普通交付税の減少に対応するため、ソフトランニングの財源として合併特例措置逓減対策準備基金など、基金繰入金で財源調整をしていますので、平成30年度以降の数値が大きくなっているものでございます。
次に、歳出の合計欄をごらんください。歳入と同様に平成26年度は大型建設事業をする予定のため、約353億円の大きな数字となっていますが、それ移行は徐々に数字が小さくなり、平成31年度では約292億円になるものと見込んでいます。
歳出の主な項目を説明しますと、人件費では、定員適正化計画等による職員数の減少により総額は減少するものと、微減するものというふうに見込んでいます。
物件費につきましては、消費税率の変更も加味しても行財政改革を推進していく中で、公共施設の見直し等も含め、その総額抑制を図る必要があるため、平成31年度には約40億円まで減少させる必要があるというふうに見込んでいます。
維持補修費につきましては、施設経費も含まれるとともに、老朽施設も多くありますが、公共施設の見直しや学校・保育所等の再配置でも一定完了することでもあるため、平成27年度以降は一定額で推移するものと見込んでいます。
補助費等につきましては、高齢化の進行等により、年々微増していくものと見込んでいます。補助費等につきましては、補助金の見直しも実施しているということもございますし、平成31年度には、現在よりも減少し、約22億6,000万円となるものと見込んでいます。なお、偶数年度のばらつきはありますが、これは消防団員の退職報償金などの金額を支出するため、若干の変動もあるということでございます。
公債費につきましては、現在も多くの普通建設事業を実施しており、その財源として、合併特例債を初め、地方債を借りていますことから、平成31年度までの期間については、現在よりは少なくなっていますが、40億円台で推移するものと見込んでいます。
積立金については、平成28年度までは合併特例措置逓減対策準備基金を積み立てしているため、多額の積立金額としていますが、平成29年度以降につきましては、そうした積み立てをしないことから、定期的な過疎地域振興基金とか、財政調整基金等の積み立てとなるため、金額は少なくなっています。
繰出金については、現在の繰出金額をベースとしながら、下水道関連の特別会計にも一定繰り出すものとしているほか、介護保険や後期高齢者医療などの福祉関係の繰出金が増加するものと見込んでいます。
普通建設事業費につきましては、庁舎整備を初め、統合保育所、小中学校整備、内水処理対策、市道整備事業、廃棄物処理施設整備事業などの事業費を各年度に見込んでいるというところでございます。
その他については、貸付金、投資及び出資金、災害復旧費を計上しています。平成29年度及び30年度の数値増につきましては、上水道事業の一般会計出資金が増加するものとして見込んでいます。
歳入歳出の概要を簡単に説明させていただきましたが、一番下の差引収支欄をごらんいただきたいと思います。平成31年度までは数値は年々小さくなっていますが、黒字で推移するものと見込んでいます。
それから、なお、現在、総務省において多くの合併団体の財政需要に対応するため、普通交付税の算定方法の見直しが進められていますが、まだ詳細が未定のため、今回は見込んでおりません。このため、今回の計画支出より実際は財政的にはよくなるものというふうに考えています。
最後になりますが、合併特例債の発行につきましては、発行しようとする事業が新市建設計画に掲載されていることが前提となっていますが、計画に具体的な個別事業名がないといけないというものではなく、別途記載の新市主要施策の文言から読み取れれば、借り入れが可能というふうになっていますので、今回の財政計画の算定に、積み上げになかったとしても、今後実施する事業でありましたら、合併特例債の発行は可能であるということでございます。
また、仮に新市建設計画の施策の中で読み取れない事業につきまして、合併特例債を発行しようとする場合は、今回と同様に京都府知事との協議を経て、議会に計画変更を認めていただければ、発行は可能となるというものでございまして、手続的には、辺地計画や過疎計画の変更と変わらないというふうに考えています。
なお、この財政計画の平成29年度までの数値は、別途お配りしています財政見通しと同じ数値となっていますので、財政見通しでは基金や市債、実質公債比率などの財政健全化指標の数値も掲載していますので、また御参照いただければというふうに考えています。
大変長い補足説明となりましたが、御承認方、よろしくお願いしたいというふうに思っています。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。ありませんか。これで議案第175号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第175号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第175号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第175号について採決いたします。議案第175号 新市建設計画の一部変更について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(岡田議長) 起立全員です。
したがって、議案第175号は原案のとおり可決されました。
○(岡田議長) 日程第32 議案第176号 財産の無償譲渡について(溝谷消防車庫)を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第176号につきまして、御説明申し上げます。
溝谷消防車庫として利用していました建物につきまして、新規に民設民営の小規模多機能型居宅介護施設を設置する上で必要なため、地方自治法の規定によりまして、社会福祉法人あしぎぬ福祉会に財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、企画総務部長から説明いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 企画総務部長。
○(新井企画総務部長) それでは、議案第176号について御説明させていただきます。
今般、社会福祉法人あしぎぬ福祉会様から小規模多機能型居宅介護施設の設置に当たりまして、弥栄町溝谷地内の市所有地の貸し付けに関する要望を受けて検討してまいりました。当該土地につきましては、建屋も含めまして、平成13年2月に旧弥栄町が個人から売買により取得したものでございます。
土地の面積は、551.03平方メートルで、それに建っています建屋は昭和52年建築の木造平家建て瓦ぶき、床面積は122.82平方メートルで、ことしで築36年となります。
現在、消防車庫という名称で使用していますが、これは旧弥栄町で所有しておりました防災倉庫が平成10年の出火でなくなったことで、この土地及び建屋の購入後、防災用品や一時的に廃棄予定の消防車の保管場所、また、イベント備品の倉庫として利用してまいりました。また、これとは別に、現在弥栄庁舎の取り壊し計画の中では、弥栄庁舎周辺の倉庫につきまして、同時に取り壊す予定としておりまして、そこに保管をされています旧町からの書類でありますとか、防災用品、また土木関係用品につきましては、今回、議案となっていますこの消防車庫の中の備品も含めまして、平成25年度末で閉校となります溝谷小学校にまとめて保管をすることとしておりまして、この消防車庫につきましては、将来的に使用しないことというふうにしておりました。
また、今回、社会福祉法人あしぎぬ福祉会のほうから小規模多機能型居宅介護施設整備に伴い、当該土地の貸しけ付要請を受け、現在の保健福祉センターで同法人により実施されていますデイサービス事業につきまして、この土地に移して、消防車庫を取り壊し、新たな施設を建てられ、事業をされることとなっておりまして、このことにつきましても、地元の区長にも報告、確認をさせていただいているところでございます。
現在実施されていますデイサービス事業及び小規模多機能型居宅介護施設につきましては、健康長寿福祉部長から説明いたします。
○(岡田議長) 健康長寿福祉部長。
○(中村健康長寿福祉部長) それでは、まずデイサービス事業につきまして、御説明申し上げます。
弥栄病院に隣接します京丹後市弥栄デイサービスセンターふれあいを、旧弥栄町が平成6年に開設し、運営を平成19年度までは京丹後市社会福祉協議会で、20年度以降は社会福祉法人あしぎぬ福祉会へ委託して実施してきています。しかし、この施設につきましては、開設から19年経過し、老朽化も進む中で、ボイラー等の機器更新の時期を迎えているとともに、今後、利用者により便利に利用いただくためには、大規模な改修等が必要との要望を受けていたところでございます。
一方、弥栄地域における介護サービスの提供、とりわけデイサービスにつきましては、現在のところ必要量に対し、しっかりとサービスが供給できるような体制ができていますので、市が多額の費用を投じてボイラー等の機器の更新や改修等を行うより、今までの運営ノウハウを生かされて、あしぎぬ福祉会様のほうで施設を新たに整備いただき、みずから運営いただけないか、これまでから要請してきたところでございます。
そこで、小規模多機能型居宅介護施設の整備でございます。この施設につきましては、今実施をしていますデイサービスに加え、通所や宿泊などの多くの機能を備えた施設でございます。今までの経過を踏まえる中、幸い、今般社会福祉法人あしぎぬ福祉会様から京都府の、京都府介護基盤緊急整備等特別対策補助金という有利な補助金を活用され、このような機能を持った小規模多機能型居宅介護施設を設置したいので、どこか適当な用地をとお話をいただきました。そこで、地元区とも調整していただく中で、この場所を無償貸与という形で御利用いただいてはとの結論に至ったものでございます。
なお、今回整備します施設につきましては、登録定員を上限の25人、1日の通所サービス定員を上限の15人、1日の宿泊サービスの定員を9人とお聞きしています。弥栄デイサービスの平成24年度におけます1日の平均利用者数は15.4人となっておりまして、1日の利用者数にいてはほぼ問題ないと考えています。今回の整備によりまして、利用者が住みなれた地域で安全快適に1日でも長く生活できるような支援体制がより充実していくものと考えています。
以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(岡田議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。ふれあいを使ってのデイサービス事業というのは、今は市が事業主になっていますね。ということは、今回、あしぎぬ福祉会がそこから移動して、こちらに小規模多機能をつくるということですが、では、市としての事業というのはどういうふうになるのかということが1点。
それから、ここが後ろのページでは、26年1月に譲渡ということになっているのですが、あの施設を見せていただいても、本当にいろいろな備品がいっぱいあの倉庫の中に入っていまして、それを溝谷小学校へという説明だったのですが、この26年1月に譲渡ということになると、その中のものを、溝谷小学校へ行くまではどこへ仮置きされるのか。考えがあったら、お尋ねします。
それと、あそこの場所ですが、前は広くて、市営バスの駐車場になっていますが、それらは今後、あそこの広い場所も含めての譲渡というか、土地はもちろん無償貸与ということになるのかなと。土地はどうなるかということと、今現在置いてある市バスについては、どこか別の場所に置かれる方向なのかということです。
○(岡田議長) 健康長寿福祉部長。
○(中村健康長寿福祉部長) デイサービスの事業でございますが、先ほど説明させていただきましたように20年度以降、このあしぎぬ福祉会様のほうへ委託をして、市のほうで実施してまいりましたが、この法人様とのお話の中で、今後は法人のほうでデイサービス、それからほかの小規模多機能型居宅介護施設ということであわせて、法人のほうで経営をしたいということで、そちらのほうへお任せしたいというふうに考えています。(「市としての事業がどうなるのかと聞いている。市として、事業……」の声あり)
市といたしましては、委託で実施してきていますが、これに伴いまして、市の事業としては廃止して、社会福祉法人に移管というのですか、させていただきたいというふうに考えています。
○(岡田議長) 企画総務部長。
○(新井企画総務部長) 倉庫の中の備品につきまして、議員のおっしゃるとおり、4月以降にならないと、当然、小学校のほうには移動できないということになりますので、ただ、あしぎぬ福祉会とのお話の中では、今年度中に事業にかかりたいというようなお話もお聞きしておりまして、その関係で、今のところ考えていますのは、外村にあります除雪倉庫が、除雪車の入っている倉庫があります。冬場になりますと、除雪車は全て出払いますので、その間、そこに仮置きをさせていただこうというふうに思っています。
また、市バスの駐車場として現在使っていますが、これは、この市営バスを委託している業者に対して、市のほうからここにとめてくださいということでお願いしているものでありまして、今回、こういう話に伴いまして、当然移動させることになりますが、今考えていますのは、病院の後ろの駐車場がありますね。あそこの一角に置かせていただくように病院のほうとお話をさせていただいています。
○(岡田議長) ほかに。これで議案第176号についての質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第176号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第176号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(岡田議長) 日程第33 報告第35号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提出者から報告の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 報告第35号につきまして、御説明申し上げます。
議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、本年8月1日から10月31日までの間に締結しました契約につきまして御報告するものです。
対象となります契約は、新火葬場建設事業電気設備工事ほか6件でございます。
なお、同日以後に締結された契約については、次の定例会で御報告させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(岡田議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば、許可いたします。これで質疑を終結いたします。
○(岡田議長) 日程第34 提出第8号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等を報告する書類の提出について、特に質疑があれば、許可いたします。松本聖司議員。
○12番(松本聖司議員) 12番、松本です。改めてじっくり見させていただくのですが、可能かどうかということでお伺いさせていただきたいです。特に決算との関係がありまして、可能であるならば、地方教育行政法によって出すといようなことだろうと思っているのですが、今後の話ですが、決算との関係で、9月議会にあわせてセットで出すというようなことが難しいのかどうか、お願いいたします。
○(岡田議長) 米田教育長。
○(米田教育長) いわゆる決算ができてから、すぐにこれをまとめますので、非常に難しいのですが、要望として聞かせていただいて、ちょっとできるだけ早くできるように、こういう意見もあったということを反映しながら、努力はしてみたいと思います。
○(岡田議長) いいですか。これで質疑を終結いたします。
○(岡田議長) 報告 陳情第26号 米軍Xバンド・レーダーの配備の危険性に関する陳情書から報告 陳情第32号 要支援者への予防給付を市町村事業とすることについての意見書提出に関する要望書の7件についてはお手元に配付のとおり陳情書の提出があり受理したので報告いたします。
○(岡田議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付していますが、特に質疑があれば許可いたします。ありませんか。いいですか。吉岡和信議員。
○9番(吉岡和信議員) それでは、予備費についてお尋ねしたいと思います。報告の資料ですが、1と3ですか、このことについて、議運でも少し御説明がありましたが、改めて少し詳しい内容を御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○(岡田議長) 商工観光部長。
○(吉岡商工観光部長) 1と3ということで、弁護士の関係ですね。これにつきましては、浅茂川温泉静の里におきまして、指定管理者とプールを使用している団体との間で使用料についてのトラブルがあるということでございます。その中で、市としましては、市の所有施設であることから、双方から事情を聞かせていただいたり、解決に向けた話し合いを促すなどの対応を行ってまいりました。指定管理者が使用料未払いの団体のプールの使用をとめようとすることに対しましては、規則違反、利用料金の不払いについて、客観的な確認がないままで、許可権原を強行することは、適正手続の観点から許可権原の乱用に当たる可能性もあることから、現時点では、直ちに団体の利用を許可しないといったことのないように慎重な対応をとるように指導してまいりました。しかしながら、浅茂川温泉静の里は指定管理に出しているとはいえ、市所有の施設でありまして、施設管理全体につきまして、市に責任があるものと考えています。また、業者間の問題ではございますが、市民の利用に関する内容を含んでいることから、市は介入せざるを得ないと考えています。
双方の主張につきまして、客観的確認のない中で、指定管理者に余り強い指導を行うと、仮に指定管理者の主張が正しかった場合、指定管理者から賠償責任を問われかねません。また、仮にプール使用団体の主張が正しかった場合、市は国家賠償法第1条の規定により、団体に賠償責任を負うこととなります。国家賠償法第1条に規定します組織法上の公務員に限定されず、法令による公権力の行使の権限を与えられていれば、身分上は全くの私人であっても、公務員に該当します。したがいまして、指定管理者が私企業であっても、公の施設の管理業務に当たっては指定管理者の行為が原因で利用者に違法に損害が生じた場合には、国家賠償法第1条の規定によりまして、設置者である市が賠償責任を負うことになります。
そのような中、現在、指定管理者からの賠償責任や、団体への国家賠償による賠償責任を回避するためにも、市顧問弁護士に入っていただきまして、仲裁や和解に向けた対応に当たることとしたもので、予備費として充用させていただいたということでございます。
○(岡田議長) 森議員。
○20番(森議員) 今、おおよそ市が中に入ったということの理由は理解ができましたが、着手金というのは、弁護士に代理人として頼む場合におよその金額、見積もりをして払うと。その着手に基づいて報償金を出すということで、当然、これは一体の着手金であり、報償金であろうというふうに理解しているわけですが、まず、その前に、既に聞いている話では、いわゆる指定管理者、指定管理を受けてやっている人、それから、そこのプールを借りて、そこで営業をやっている人、この2人の間で裁判が4日というふうに聞いていますが、1回、何か飛ばすようだという声も聞いています。そこで、着手金を払った段階で、何を弁護士に依頼をしたのかということですね。本来、報酬はその依頼をした件で成功した場合に、成功報酬ということになると。ところが、既に裁判という状況になっているという点から考えて、何を依頼したのか。それから、一応の決着がついたということで報償金というのが入っているわけですが、どういう中身に対しての報酬なのか。まず、これが1つ。
それから、この着手金、報償金が高いのか安いのかについてはよくわかりませんが、いわゆる顧問弁護士も含めて3者での話し合いになったというふうに聞いているわけですが、これが何回にわたって、いつどこで持たれたのか。それから、市はこの話し合いの中に入ったのかどうかという点が2つ目。
それから、今、商工観光部長の説明であって、およそ理解はできましたが、本来は、当事者間で解決すべきものであるというふうに考えるわけですが、市が入らざるを得なかった状況があるということですが、そういうことになっている根拠は、市としてはどう考えているのか。
以上、3点。
○(岡田議長) 大村副市長。
○(大村副市長) ちょっとまた後で補足はしていただきますが、今、要は両者の言い分が全く食い違っていて、何が本当なのかわからないというのが大前提です。その中で、プールの利用をやめさせようとされたので、それはぐあいが悪いということでまず入って、ただ、今言いましたようにどちらが正しいかわからないということがありましたので、どちらも弁護士さんを立てておられたので、顧問弁護士に入っていただいて、和解、仲裁をしていただきたいということで、まずお願いしました。今の段階は、裁判で争う、決着がつくまでは暫定的に使わせましょうと。金額は少し変わっているようですが、お互いが納得して、裁判で決着がつくまではその中身で合意をしているのです。それによって、顧問弁護士に成功報酬を払っているという状態です。裁判の決着によって、どちらが正しいのか。それによって清算がされるというふうに聞いています。ですから、そのまま行けば、もうこれ以上、市のほうから弁護士にお願いするということはないと思いますが、今そういう状況です。
先ほど部長が言いましたように、どちらかに強い指導といいますか、それがわからない中でなかなか市が強く出れなかったという中で、弁護士に入っていただいて何とか和解をしてほしかったということです。市民の利用が制限されるその中身がはっきりしないという中で、市が入っていかざるを得なかったという状況です。
○(岡田議長) 商工観光部長。
○(吉岡商工観光部長) 何回にわたって、どこでという部分については、ちょっと手元に資料がありませんので、ちょっと調べて報告はさせていただきたいと思います。
○(岡田議長) 森議員。
○20番(森議員) この2人の裁判がどの程度かかるかという問題があるのと、事と場合によれば、高裁、あるいは最高裁ということもあり得るというふうに私は判断をしているわけですが、当然、その間における指定管理の期日が来ますね、長引けば。長引けばなると思いますが、そこらあたりをどう見ているのかという点はいかがでしょうか。
○(岡田議長) 商工観光部長。
○(吉岡商工観光部長) 裁判が長引いたらどうかという御質問だったというふうに思いますが、とりあえず今、暫定的合意ということで、今の指定管理者があと2年半ですか、ありますので、その間には暫定合意ということでありますが、その指定管理期間が過ぎるとどうなるのかというようなことだろうと思いますが、現時点では、暫定合意に基づいていますので、先ほど副市長が申し上げましたように法的な判断が下されるのだということを、その時点で考えていく必要があるのかなというようなことで考えています。
○(岡田議長) 吉岡和信議員。
○9番(吉岡和信議員) 何か自然にすとんと落ちてこないのですね。先ほど副市長も指導というようなことで、指定管理者を指導されるのはわかるのだけれども、中に入って、使用者、その方を指導する、そもそもその権限が市にあるのかどうか。どうもそこがわかりません。指導すべきは指定管理者を指導するということでしょう、当然。だから、国家賠償の責めを負うということですが、どういうような今の状況でいるのですか、市が。当事者が争っている中で、何か市が瑕疵があるのですか。法的なことをつらつらと言いましたが、どうもよくわからないので、そこをしっかりと説明していただきたいのと、少し忘れました。ちょっと申し上げたいことがあったのですが、また思い出したら言いますので、お願いします。
○(岡田議長) 大村副市長。
○(大村副市長) 指定管理者への指導というのは、当然そのとおりなのですが、トラブルの中身がちょっと複雑なのです。利用料金、要は、条例に沿ってといいますか、そういったものに従って、料金をもらっていないというような話になってしまって、いやいや、そうでない、契約によって払っていますよと。その辺が非常に食い違いがありまして、確かに料金の話が両者間でどういう契約になっているのか、そのことがはっきりしないのです。過去にそういう話があったということまでいって、そういったことの事情聴取するのですが、それがどちらが正しいのか、それがわからない状況の中で、プールの利用をとめようとされたのです。それはおかしいということで、指定管理者のほうに、それは条例上もおかしいでということであるのですが、向こうも条例上おかしいのだという、相手に対して、そういうような言い分がありましたので、(「指定管理者がとめようとしたのですか」……の声あり)はい。そういうことから指定管理者のほうには指導をさせていただいた。で、暫定合意に持っていったと。現実的に今、利用については、そこまで問題はなく使っていただいている。それがちょっとこじれていた時期があって、お互い弁護士を立てられましたので、弁護士に入っていただいて、先ほど言いましたような形に持っていったということです。
○(岡田議長) 吉岡和信議員。
○9番(吉岡和信議員) 和解ということですから、和解に関しての費用をこの弁護士に着手金としてしたということで、示談交渉ということですから。ということは、指定管理者を市は多分事情聴取されたと思いますが、示談をしなさいということは、使用者にも一定の事情聴取をされて、一定の言い分があるのではないかということで、そこへ弁護士をお願いしたのか、いわゆるそういうトラブルがあって、プールの使用云々について、使用ができないというような状況が生じるのはまずいということで、示談しなさいよということでされたのですか。その辺が、1つちょっと気になるのと、これ、市長、指定管理の条例に大きく触れているのではないですか。指定管理の指定手続に関する条例で、指定の取り消し等というところが7条にありますが、どうですか。難しいところですよ。そんな簡単なこととは思えないのですが、プールであるとか、温泉ということは、あの施設については基本的な根本の部分です。ここが使用ができないとか、ストップするということについては、この条例の部分に抵触するようなイメージを与えかねない。非常に大きな問題だと思います。そこで、逆に言えば、まあまあ何とか示談ということでお願いしたと思うのですが、どうもすっきりとしないので、市民の皆さんによくわかるように、ちょっと御説明いただけませんか。
○(岡田議長) 中山市長。
○(中山市長) ちょっと私、十分な打ち合わせができていないので、間違っていたら、また補足なりしていただきますが、単純に言うと、指定管理に係る条例、体系下の中で、指定管理者がプールの契約者との間で、契約を解除できることに係る根拠の条文があるのですね。指定管理者としてはこの条項に基づいて適切な運用として契約の解除をしたいという動機が一方であって、それに対して、使用者の側は、いやいや、それは違うという、そういうのが争いだったというふうに理解しています。
これについて、我々としては、指定管理の条例を持っている立場から、この規定は、今の段階では使うのは早計ではないかと。もっと法的事実が確定して、どちらがどうだということが確定した上で、相手方が違反しているということであれば、それに基づいて指定管理者はその条文を執行できると。だけど、まだそこは見解が分かれているので、この条文を使うのは早計ではないかということで、これについて、両者の見解が違ったので、我々は、部長が申し上げたようにどちらの立場に立つかによって、大きな影響を受けるということなので、条例の解釈を適正にしたいという立場から弁護士に入っていただいて、そして、間に入っていただいたということです。
ですから、今、弁護士として御成功いただいたのは、裁判になっているというのは、1つそういうことであって、条例の規定に基づいて契約解除をしようとしたというのを仲裁、成功して、裁判でもって事実関係を確定しようと。確定すれば、確定した上で相手方が悪いということであれば、それに基づいて指定管理者として適正に処分はできる。そうではないということであれば、処分はできないという、そこにかかってくる今争いをされようとしているということであって、これは、指定管理者としても、今の法体系の中で、適正に動いている中での話でありますので、今、議員がおっしゃったそもそも取り消しに当たるのではないかということとは違って、一歩手前のところでやっていただいていると。これが仮にですが、そういう仲裁なく、指定管理者として契約の解除をして、その解除自体が間違った法的事実に基づいてされているということであれば、指定管理の取り消し事由について考えていかないといけないということであるわけですが、そこは、弁護士が仲裁に入っていただいて、とめていただいて、まずはどちらがどうだということをやろうということで今やっているということですので、御質問と直接との関係で言うと、まだそういう段階では全然ないということでございます。
○(岡田議長) 吉岡和信議員、ここはちょっと議長のほうから申し出があります。予備費のところの質疑でありますので、確かに市民への説明は大切でありますし、条例等の審査、また指定管理まで入ってくると思っていますので、また所管事務調査等の課題として上げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。(「はい、同意します」の声あり)
いいですか。三崎議員。
○10番(三崎議員) ただいま議長が説明されたとおり、これは指定管理にかかわる部分が、前後の話があると思いますので、改めて整理をしていただいて、委員会のほうで説明をしていただくということで、もし、これ以外に何か御質問があれば、一応されて、そういうふうに整理をされてはどうかと思います。
○(岡田議長) 三崎議員の今の提案についていかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○(岡田議長) それでは、先ほど議長が申したとおり進めていきたいと思っています。
ほかに質疑はありますか。ないようです。
○(岡田議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって本日の会議を散会いたします。
次回は、12月12日午前9時に再開し、一般質問を行いますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。
午後 3時57分 散会
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│ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
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│ 議 長 岡 田 修 │
│ │
│ 署名議員 松 本 経 一 │
│ │
│ 署名議員 由 利 敏 雄 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘...