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平成17年第 3回定例会(6月定例会)(第6日 6月24日)

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  1. 京丹後市議会 2005-06-24
    平成17年第 3回定例会(6月定例会)(第6日 6月24日)


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    平成17年第 3回定例会(6月定例会)(第6日 6月24日)   ───────────────────────────────────────────        平成17年 第3回 京丹後市議会6月定例会会議録(6号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成17年 6月24日(金曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成17年 6月24日  午前 9時30分          散会 平成17年 6月24日  午後 4時50分  4 会期 平成17年 6月 2日から6月24日 23日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │平 林  智江美 │ 2番 │森      勝 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │松 田  成 溪 │ 4番 │髙 山  充 男 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │岡 田    修 │ 6番 │川 村  博 茂 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │森 口    亨 │ 8番 │大 同    衛 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │松 本  経 一 │10番 │原      久 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │小 牧  耕 一 │12番 │奥 野  重 治 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │行 待    実 │14番 │松 本  信 之 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │中 西  敏 行 │16番 │早 川  雅 映 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │池 田  惠 一 │18番 │石 河  良一郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │松 尾  信 介 │20番 │谷 口  正 博 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │野 村  重 嘉 │22番 │井 谷  實 夫 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │23番 │池 部  皓 三 │24番 │松 本  聖 司 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │25番 │今 度    弘 │26番 │大下倉  禎 介 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │27番 │吉 浪  芳 郎 │28番 │川 浪  将 義 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │29番 │浅 田  武 夫 │30番 │田茂井  誠司郎 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員       な   し  7 会議録署名議員      11番     小 牧 耕 一   12番       奥 野 重 治  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  池 田 勇一郎   議会総務課長補佐  下 岡 耕一郎      主事      松 本 隆 明  9 説明のための出席者   ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長       │中 山    泰 │助役        │荒 田  裕 安 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │収入役      │大 下  道 之 │教育委員長     │美 王  惠次郎 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育長      │引 野  恒 司 │教育次長      │水 野  孝 典 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │消防長      │山 本  邦 昭 │企画政策部長    │三 浦    到 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │総務部長     │安 田    剛 │生活環境部長    │金 久  和 幸 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │保健福祉部長   │上 田  弘 子 │医療事業部長    │高 野  重 隆 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林部長     │増 田  英 雄 │商工観光水産部長  │中 村  基 彦 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │建設部長     │藤 原  孝 司 │上下水道部長    │池 田    栄 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │峰山市民局長   │堂 田  孝 二 │大宮市民局長    │上 田    賢 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │網野市民局長   │井 本  勝 己 │丹後市民局長    │大 村    隆 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │弥栄市民局長   │辻    廣 志 │久美浜市民局長   │松 本  義 雄 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │監査委員事務局長 │岡 田  美 晴 │代表監査委員    │小 松  通 男 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │財政課長     │糸 井    錦 │大宮市民局地域総務 │矢 野  節 雄 │   │         │         │課長        │         │   └─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 議案第 74号 京丹後市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の                制定について(総務常任委員長報告~採決)    日程第3 議案第 75号 京丹後市長期継続契約とする契約を定める条例の制定について                (総務常任委員長報告~採決)    日程第4 議案第 76号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の制定について(厚生                常任委員長報告~採決)    日程第5 議案第 77号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい                て(総務常任委員長報告~採決)    日程第6 議案第 78号 京丹後市職員の外国の地方公共団体への機関等への派遣に関する                条例の一部改正について(総務常任委員長報告~採決)    日程第7 議案第 79号 京丹後市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改                正について(総務常任委員長報告~採決)    日程第8 議案第 92号 平成17年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)(質疑~採決)    日程第9 議 第 5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について(表                決)    日程第10 議 第 6号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について(表決)    日程第11 議 第 7号 京丹後市政治倫理条例の制定について(表決)    日程第12 報    告 京丹後市の財政問題等に関する調査について(委員長報告)    日程第13 議 第 8号 行財政改革等調査特別委員会の設置について(表決)    日程第14 閉会中の継続調査の申し出について    日程第15 議案第 93号 京丹後市教育委員会委員の任命について(表決)    日程第16 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について(表決)    日程第17 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦について(表決)    日程第18 諮問第 3号 人権擁護委員候補者の推薦について(表決)    日程第19 諮問第 4号 人権擁護委員候補者の推薦について(表決)    日程第20 報告第 20号 専決処分の報告について《久美浜市民局公用車交通事故損害賠償                の額の決定》    日程第21 提出第 1号 株式会社テンキテンキ村の経営状況を説明する書類の提出につい                て
     11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(田茂井議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は29名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。なお、井谷議員の方から定刻を遅れて出席するというご連絡がありましたので、ご報告申し上げます。また、新聞社から撮影依頼の申し出があり、許可をいたしましたので、ご報告申し上げます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(田茂井議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、議長において、11番小牧議員、12番奥野議員の両名を指名いたします。 ○(田茂井議長) 日程第2 議案第74号 京丹後市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定についてから日程第7 議案第79号 京丹後市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてまで6議案を一括議題といたします。  これらの議案につきましては、各常任委員会に付託しておりますので、これから各常任委員長の報告を求めます。  まず、総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                 平成17年6月16日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                           総務常任委員会委員長 大下倉 禎介     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第100条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第74号 京丹後市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定につい           て     原案 可決すべきものと決定した。   議案第75号 京丹後市長期継続契約とする契約を定める条例の制定について     原案 可決すべきものと決定した。   議案第77号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。   議案第78号 京丹後市職員の外国の地方公共団体への機関等への派遣に関する条例の一部           改正について     原案 可決すべきものと決定した。   議案第79号 京丹後市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月6日   所管部長等から説明の聴取及び審査のまとめ並びに決定    6月14日  審査のまとめ(意見交換のみ)    6月15日  所管部長等から説明の聴取及び審査のまとめ並びに決定 ○(大下倉総務常任委員長) 皆さん、おはようございます。  それでは、総務常任委員会の審査報告をいたします。最初に、委員会審査報告書を朗読させていただきます。  京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様。総務常任委員会委員長 大下倉 禎介   委員会審査報告書。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおりに決定したから会議規則第100条の規定により報告します。  記。1.付託事件及び決定。  議案第74号 京丹後市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について。原案可決すべきものと決定した。  議案第75号 京丹後市長期継続契約とする契約を定める条例の制定について。原案可決すべきものと決定した。  議案第77号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。原案可決すべきものと決定した。  議案第78号 京丹後市職員の外国の地方公共団体への機関等への派遣に関する条例の一部改正について。原案可決すべきものと決定した。  議案第79号 京丹後市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について。原案 可決すべきものと決定した。  2.審査の経過については、後ほど報告させていただきますが、日程といたしましては、6月6日、所管部長等から説明の聴取及び審査の取りまとめ並びに決定。6月14日、審査のまとめ。(意見交換のみ)6月15日、所管部長等から説明の聴取及び審査のまとめ並びに決定。以上、3日間で審査しております。  続きまして、審査経過について報告いたします。6月6日、総務常任委員会。出席委員は、7名。説明員として、三浦企画政策部長、水口主幹、小山主事、安田総務部長、辻田財産管理課長、中西職員課長。以上の説明員のもとに、議案第74号の京丹後市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について、審査をいたしました。  最初に、部長から説明を受け、いろいろと質疑がありましたが、その中の主だったものを申し上げます。問、行革との関連性はどうか。答、行革で削減対象は人件費、物件費、補助費であり、施設の維持管理は物件費である。この物件費を減らすには、アウトソーシングなり、指定管理者による地域での管理をしなくては減ってこない。そのあたりには行革でも十分論議している。よって、この指定管理者制度は有効に活用できる。問、選考審査委員会の設置が条例に明記されていないが、理由はなぜか。答、審査会は条例、規則では明記していないが、当然考えている。先行事例では、職員だけで行っているケースが多い。あるいは、第三者の意見を聞くことができるというのも主な傾向である。現在、模索中である。当面は、職員のみでスタートし、場合によっては、利害関係のない第三者も審査会に入ることができるという条例によらない要綱、運営規定を設けることも検討中である。問、請負契約や入札を行わないため、市長、議員が役員をしている団体が申し込んだ場合、規制ができないのではないか。答、先行事例では、条例、規則もしくは指針で規制をかけているところもあり、議員が会社役員の場合は、除外となっているケースもある。  続きまして意見交換を行ったわけでありますが、質疑にもありましたが、選考審査会が条例の中に盛り込まれていない。答弁が、今後検討とあったが、本会議の中で、一定の委員長報告で触れた方がよいのではないか。また、審査委員会の規定がないので、公平、公開ということでも問題があるのではないか。また、市長が適当と判断するものを選定することになっているが、本来、審査会が選定すべきものと考える。規則なら市長の権限であるのでは、あくまでも条例で定めるべきであると考える。今後、一部条例改正等で行うことが課題であると考える。すべて委員長報告で触れていただきたいというような委員のご意見がありました。討論につきましては、反対討論1名、賛成討論1名でございます。以上で、概略の審査報告でございます。  それでは、ただいまも申し上げましたように、議案第74号につきましては、委員長の報告で触れてほしいという委員の意見がまとまりましたので、審査に対し、委員長の報告をさせていただきます。  委員長報告。指定管理者公募の際の選定委員会についての設置が条例に明記されていない。今後、条例の一部改正等で設置を明記することが重要な課題であることを申し添え、この議案に対し賛成するものである。以上をもって、原案可決するものと決定した次第でございます。  次に、議案第75号 京丹後市長期継続契約とする契約を定める条例の制定について。質疑の主なものといたしましては、問、継続契約の年数は何年か。答、長いものであるが、物品で5年、役務で3年を考えている。これについて、規則で定めたい。問、広報誌だったら、3年経過すると入札し、安い業者と長期間契約することになるが、果たして安い業者がよい広報誌を作成できるのか。業者の指名が難しく、単なる競争入札ではいかないと思う。そのあたりをどういうようにお考えか。答、基本的に3年たったら、一定の基準、レベルがクリアできる、指名入札に参加できる業者の企業努力も必要である。また、ごみ、し尿収集の契約については、法律上の難しい課題もある。この場合は5年の期間と考える。ただいま申し上げましたように、電話、パソコンなどのリース、また、広報誌、ゴミ収集等の契約に関してでございます。  以上、質疑応答し、意見交換もしましたが、討論はありません。以上をもって、原案可決すべきものと決定した次第でございます。  次に、議案第77号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。審査過程につきましては、総務部長から説明を受けました。主な質疑といたしましては、問、午前7時から午後10時までの範囲ということで、管理職の対応はどうなるのか。答、申請が出るので、基本的には管理者は知っていることが必要であり、原則、いる必要がある。取れる職場と取れない職場が出て、施設の場合などは公務運営に支障が出てくるものと思われる。この場合は、短時間が可能ではないかと考えられる。問、労組との対応は。申請の流れは。答、組合の方にも口頭で伝えてあるが、育児、介護に関し困っている職員を助けるということで、組合も反対はしないと考えている。現在、職員によるこのような要望は聞いていない。  以上をもちまして、討論はないということで、原案可決すべきものと決定した次第でございます。  次に、議案第78号 京丹後市職員の外国の地方公共団体への機関等への派遣に関する条例の一部改正について。総務部長から説明を受け、質疑応答もしましたが、これといった問題点はありません。  以上をもちまして、原案可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第79号 京丹後市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について。この件につきましては、6月6日に総務部長から説明を受けました。しかし、関係の法令のいろいろな問題が出てきて、複雑になったため、6月6日では討論、採決は行わない。今後、皆さんで検討して、改めて討論、採決することで意見の一致を見まして、6月6日はそれだけで解散いたしました。第2回目に、6月14日に総務常任委員会を開きました。これでいろいろと審査、質疑応答をしたわけでありますが、最初に、この費用弁償について、地方自治法203条の規定では、弁償できるという規定であり、農業委員会等に関する法律はしなければならないという規定になっている。よって、それぞれの条例の根拠法律には違いがあることを意見交換の前に確認しております。  意見交換といたしましては、行革の具体的な計画が提案されるとき、このことも含め、費用弁償のあり方をよく検討した方がよい。この件は、先送りした方がよい。また、実費弁償程度、キロ当たり25円の交通費の支給なら市民も納得すると思う。また、いろいろな意見が出ましたが、なかなか法令の解釈が難しいということもありまして、6月14日では、意見交換にとどめ、15日本会議終了後、総務部長よりさらに議案の再説明を聴取し、討論、採決を行うことで意見の一致を見て解散いたしております。  第3回は、6月15日に総務常任委員会を開催いたしました。そこで、総務部長からの説明を受けたわけでありますが、京都府農業委員会に照会したということでありまして、京都府の回答は、自治法第203条第3項の規定について運用として支給しなければならないと解釈している。また、2キロ未満は支給しない場合でも、違法の扱いとはならないであろう。支給額、支給基準は市町村の判断で条例で定める。合併により、広域となったので、公平性を判断しなければならないという説明がありました。また、京都府農業会議の回答といたしましては、2キロ未満は支給しないことは違法な扱いではない。また、市内は支給しないことは違法ではないが、支給すべきものという見解で説明を受けました。  以上、ほかの課長からも説明を受けたわけでありますが、支給しないということを旨とする条例の制定の可否については、地方公共団体は支給について義務を負うもので、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例で支給しないことを定めることはできない。受ける権利を放棄できないという判例があるという旨の説明がありました。また、条例で旅費の額を制限する旨の規定がない場合は支給すべきであり、規定がなく、事実上、旅費の一部を返上している場合は公職選挙法199条2に該当する。また、今回、非常勤の職員の費用弁償ということに起因しているため、3本の条例を一度に改正するものであるが、よって、基本的には、この条例だけ通って、この条例は通らないということは想定せずに出している。不整合なことはないと認識している。今議会でも、同じ原因に起因している関係で、浄化槽の2本の条例を出させてもらっているというような説明を受けました。  これに対して、皆さんにいろいろと審査の意見をお伺いしたわけでありますが、最終的には、賛成、反対討論はなかったわけでありますが、賛成の方の討論に匹敵するようなご意見といたしまして、本日は、反対の気持ちで会議に出席したが、説明を聞いたら仕方がないことで、結果的には賛成せざるを得ない。しかし、財政上、国政上も公費削減の方向であることは否めない事実であることをご認識願いたい。また、市民に聞くと、たとえキロ当たり25円でも、二重取りをするのかという意見もあり、反対せざるを得ないと思っていたが、本日の説明を聞くと、反対できないと判断した。また、職員削減、経費削減など行革の中で、こういうものをもらうということ、条例上支給せざるを得ないということは非常に心苦しい。しかし、条例に違反することはできない。今後の課題として、議会の費用のあり方を決めた中で検討されるものであることを申し添え、この議案に賛成するものであるということであります。  採決といたしましては、原案可決すべきものと決定したということでありますが、ちょっと口が過ぎるかもしれませんが、非常に消極的な賛成であったということであります。  それで、委員の皆様から議案の審査に対し、委員長の特別な報告をせよという意見がまとまりましたので、この議案第79号につきまして、委員長報告をさせていただきます。職員削減、経費削減など行革の審議中の中で、条例上支給せざるを得ないとはいえ、費用弁償の支給を受けることは非常に心苦しい。地方自治法、農業委員会等に関する法律で定まっているのに、条例の一部改正に反対することはできない。今後、課題として、議会の費用のあり方を含めた中で、検討されるものであることを申し添え、この議案に賛成するものである。  以上でございます。 ○(田茂井議長) 説明が終わりましたので、これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第74号について質疑を行います。森口議員。 ○7番(森口議員) 7番、森口です。議案第74号の指定管理者制度についてですが、2点、確認させていただきます。今、報告の中で、指定管理者として、議員の関係する団体もしくは企業については、他の自治体では除外している例もあるというふうな報告があったんですが、京丹後市においてはどういう方向でやられるのかというのを確認されてましたら、ご報告いただきたいという点が1点と、もう1点は、提案のときの質疑で確認をさせていただいて、ちょっとあいまいだったんで、再度確認させていただくんですが、指定の取り消しの場合については、議会の関与について条例に入ってないと。このあたりが論点として出てきたかどうか。この2点、確認させてください。 ○(田茂井議長) 総務常任委員長。 ○(大下倉総務常任委員長) ただいまの質問にお答えいたします。  最初の、議員が役員をしている団体が指定管理者に申し込んだ場合どうなるかというようなご質問ですが、これにつきましては、質疑のお答えでは、先行事例では、条例、規則もしくは指針で規制をかけているところもあり、議員が会社役員の場合は除外となっているケースもあるということでちょっとあいまいでありますが、お答えになるかならんかわかりませんが、そういうことでありました。今後の課題として、私が言い過ぎかもわからんですが、選考審査会が仮にできた場合は、この問題については、いろいろと審査の過程で討議がされることだと思っております。  もう一つは、取り消しですか。取り消しというと、初め指定管理者になって、途中で取り消されるという場合ですか。それについては問題提起されておりません。  以上であります。 ○(田茂井議長) 森議員。 ○2番(森議員) 2番、森です。先ほどの委員長の報告の中で、若干、ちょっと感想的に申し上げておくと、非常にちょっと雑な条例だなという認識を持っております。その上で、委員長の報告にもありましたように、規則の問題は、これから検討というようなことで、理事者側の報告だったような気がするんですけれども、例えば、施設運営の利用者の、あるいは住民参加というような条項が、条例文の中に全くないわけですけれども、そうした問題については、どういう形でやっていくのかという理事者側の説明はあったんでしょうか。 ○(田茂井議長) 総務常任委員長。 ○(大下倉総務常任委員長) 質問にお答えいたします。  ただいまの問題につきましては、説明はありません。  以上です。 ○(田茂井議長) これで議案第74号について質疑を終わります。  次に、議案第75号について質疑を行います。これで、議案第75号について質疑を終わります。  次に、議案第77号について質疑を行います。これで、議案第77号について質疑を終わります。  次に、議案第78号について質疑を行います。これで、議案第78号について質疑を終わります。  次に、議案第79号について質疑を行います。髙山議員。 ○4番(髙山議員) 4番、髙山です。先ほど報告にありましたけれども、この費用弁償につきましては、確かに地方自治法の解説書を読みますと、報酬及び費用弁償は、普通地方公共団体が支給しなければならない義務を負うものであって、これを受ける権利は、公法上の権利であるから、条例をもってこれを支給しないことと定めたり、あらかじめこれを受ける権利を放棄することはできない。これは、大正7年の判例で出ているようでございます。それと、費用のいかなる事由を費用弁償の対象とするか。それは議会の裁量、判断に委ねられている。すなわちその議会で何を費用弁償の対象とするかと。そういったことが委ねられていると。こういうことと解釈いたします。そういった解説がある中で、この費用弁償について、旅費は当然、一部なんですけれども、そのほかの事項についても、議題として上がっているのか。何か審議されたそういった経過があったのかどうか、お伺いいたします。 ○(田茂井議長) 総務常任委員長。 ○(大下倉総務常任委員長) 質問にお答えいたします。  ただいまの、簡単な言葉で言いますと、通勤費に匹敵するような費用弁償でありますが、これ以外のことを議会費の一部としていろいろと検討されたことはあったかというご質問と思っておりますが、それでよろしいですか。(発言あり)そのことにつきましては、意見としては委員長報告にも申し上げましたように、今後の課題として、議会の費用のあり方を含めた中で検討されるものであることを申し添えて、この議案に賛成するものであると申し上げておりますが、意見としては、いろいろと出て、意見交換を行いましたが、理事者の方からの説明は何もありません。  以上です。 ○(田茂井議長) これで議案第79号について質疑を終わります。  以上で、総務常任委員長の報告に対する質疑を終わります。  委員長、ご苦労様でした。  次に、厚生常任委員長の報告を求めます。厚生常任委員長。                                  平成17年6月9日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                          厚生常任委員会委員長 谷 口 正 博     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第100条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定
       議案第76号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の制定について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過   6月8日  所管部長等から説明の聴取、現地視察及び審査のまとめ並びに決定 ○(谷口厚生常任委員長) 厚生常任委員会に付託されました議案第76号について、審査報告をいたしたいと思います。  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおりと決定したから会議規則第100条の規定により報告いたします。  記。1.付託事件及び決定、議案第76号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の制定について、原案可決すべきものと決定いたしました。  2.審査の経過でございますけれども、6月8日に所管部長並びに担当者からの説明を聞き、また現地を視察して審査をいたしました。  主な質疑といたしましては、この条例自体を立ち上げるのは、今まで要綱でやられてきたのを、なぜ条例にしたのかという質問に対しまして、利用料を徴収する場合、条例で定めなければならないということで、条例に変更したということでございます。  それから、また、夏休みだけの利用についても可能かという質問につきまして、基本的にそういう夏休みだけということも考えているけれども、実際に今の定員の中で、年度当初に申し込みのあった方については受け入れの方向で考えていきたいけれども、途中の申し込みについては、今の状況では難しいだろうなということでございました。  それから、今の大宮町の場合は、社協に委託ということになっておるが、ほかの放課後児童クラブはどのようになっているか、大宮町は社協に委託ということだが、その社協への委託は今後どうなるのかということに関しましての答えでございまけれども、大宮町は、合併前から社協に委託しており、そのまま引き継がれていると。峰山町、網野町は直営でやってきた。委託も視野に入れたいが、社協が受け入れてくれるかどうかということで、委託先として、社協が適当かどうかも議論の対象になると考え、今後、具体的な協議に入っていきたいというふうな考えでございました。  また一つの質問といたしまして、学校を使用すればランニングコストも下がり、いろいろと便宜上いいのではないかという質問の中で、今現在、教育委員会の考えとして、学校の管理上も問題が多く、放課後児童クラブの子供と、それ以外の子供とのかかわり、また、校内での移動の問題、夏休みの問題といったところで、現場としても困難な問題があるということ、また管理面の課題が多いという答弁でございました。  減免制度でございますけれども、減免について、幼稚園、また保育所の減免規定があり、経済的な理由の場合2分の1減免もあるので、また、本委員会の意見を踏まえながら、そういう考えを今後検討していくという答えでございました。  主な質疑としてはそのようなものでございますしたけれども、賛成討論といたしまして、条例の目的が適切な遊び及び生活の場を与えることなどで、現場もそのとおりになっていて、今日までの積み上げをされた旧町の放課後児童の取り組みもなされており、今後、いろいろと要望を受けていくという答えがあったので、それを期待して賛成するというような討論がございました。原案可決すべきものと、全員賛成で決定いたしました。 ○(田茂井議長) これから厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。原議員。 ○10番(原議員) 10番、原でございます。1点だけ確認をさせてください。京丹後市には、先ほど委員長が言われましたように実施要綱が以前からありました。これを廃棄をして、新しく条例と規則で定めるという理解でよろしいのでしょうか。  (「ちょっともう一度お願いします」の声あり。)従来から京丹後市には要綱がありまして、その中で、この放課後児童クラブの内容が制定されていたというふうに思いますが、今回、利用料のことがあって、改めて条例にされるというふうに今説明があったわけですが、従来からあった要綱についでの取り扱いはどのようになりますか。 ○(田茂井議長) 厚生常任委員長。 ○(谷口厚生常任委員長) 要綱というものは、告示をすれば、そのまま使えるというふうなことであるけれども、その点に関して要綱そのものと、今度の条例とは内容的にはそう大差がないということで、そのまま告示の分を削除とかいう説明はございませんでした。 ○(田茂井議長) これで、厚生常任委員長の報告に対する質疑を終わります。委員長、ご苦労様でした。  以上で、付託された議案審査結果について、各常任委員長の報告が終わりました。これから各議案ごとに討論、採決を行います。  まず、議案第74号について討論を行います。森議員。 ○2番(森議員) 2番、森です。反対討論を行います。  基本的には、この指定管理者制度というのは、国の法律によって義務づけられておるということはあるわけですので、条例そのものには決して反対ではないわけです。この条例については、問題が多々あるということで反対をします。といいますのは、こうした制度がきょうまで全国的にも幾つかあるわけですけれども、この中で起きている問題として、そこに働く労働者の雇用条件、あるいは賃金等が大幅な低下をしている実例だとか、住民に対するサービス等の低下、こういう状態が起きております。そういう点では、地方自治法というのは、住民の福祉の増進を図る、あるいは、この244条の施設というのは、住民の福祉を増進する目的をもって、税金を投入されたものだと。非常に大事なものだと思います。その点から、こうしたことが十分に反映される、決して後退をしない。このことが、条例の中に当然盛られてしかるべき。しかし、この条例の内容というのは、言い方にちょっと語弊があるかもわかりませんよ。つくらざるを得ないからつくったとしか、私には思えない。そういう極めて雑な、先ほど言いましたような例が後退しないようにという点が、ほとんど盛られていない。中には、効率的な運営などという言葉、ここで縛られますと、管理者が運営をやっていく上では、経費の節減だとか、圧倒的な部分を占める賃金を減らしていく、減額をしていくこういうことがあり得る。こうした歯どめが全くこの中にはなされてない。それからさらに、利用者だとか、住民の声がここに反映をされることによって、そのことに歯どめがかけれるわけですけれども、このこともこの条例の中には盛られていない。運営要綱や規則だけでは、これは極めて不十分だというふうに考えます。そういう点から、この条例については反対をいたします。 ○(田茂井議長) 松本議員。 ○9番(松本経一議員) 私は、賛成の立場から討論をいたします。行政改革の流れの中で、民間でできるものは民間でという国の方針の中、市のさまざまな経費の削減の中の一つの手段としての指定管理者制度というものを活用し、経費の削減とあわせて、また、市民の利便性を図るというこの方針の中で、この条例は制定されると認識をいたしております。しかし、この条例の中で、公募の審査についての設置が条例に明記をされていないといった指摘もありましたが、今後、こういったものの改正等することが課題であるということを指摘として申し述べ、その上で、今後大きな流れとしてこの指定管理者制度を活用していくというこの方針は、京丹後市にとっても大変重要なことだと認識しておりますので、賛成するものであります。 ○(田茂井議長) これで討論を終わります。  これから採決を行います。議案第74号 京丹後市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(田茂井議長) 起立多数です。したがって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第75号について討論を行います。これで討論を終わります。  これから採決を行います。議案第75号 京丹後市長期継続契約とする契約を定める条例の制定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、議案第75号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第76号について討論を行います。これで討論を終わります。  これから採決を行います。議案第76号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の制定について、本議案に対する厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、議案第76号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第77号について討論を行います。これで討論を終わります。  これから採決を行います。議案第77号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、議案第77号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第78号について討論を行います。これで討論を終わります。  これから採決を行います。議案第78号 京丹後市職員の外国の地方公共団体への機関等への派遣に関する条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、議案第78号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第79号について討論を行います。これで討論を終わります。  これから採決を行います。議案第79号 京丹後市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、議案第79号は、原案のとおり可決されました。 ○(田茂井議長) 日程第8 議案第92号 平成17年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  本件につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑を行います。平林議員。 ○1番(平林議員) 1番、平林です。台風の関係で、地域再建被災者住宅等支援補助金が今回補正されているわけですけれども、説明の中で、総枠で1,030件、65%と説明がなされたと思うんですけれども、このパーセント、多くの方が被災をされて住宅が壊れたというような状況の中で、この65%の方が申請されているということなんですけれども、この数字をどういうふうに受けとめておられるのか。また、この近隣でいうと、大体どれぐらいのパーセントで申請がなされているのか。この件について、ちょっと答弁をお願いしたいと思います。 ○(田茂井議長) 保健福祉部長。 ○(上田保健福祉部長) 以前にもお答えしたかもわかりませんけれども、補助金の申請が、被害額が5万円以上の損害があった方を対象にしておりますので、その点で、5万円以下の被害であった方、また被害があったが、修理するにも及ばなかったとか、また、個人負担もあり、今回は修理をすることを見合わせたとか、そういった方がおられるのではないかと思われます。  近隣の状況については、ちょっと現在、把握はできておりません。 ○(田茂井議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第92号について、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(田茂井議長) ご異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより議案第92号について討論を行います。これで討論を終了します。  それでは、議案第92号について採決いたします。議案第92号 平成17年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 議第5号     地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について   上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出する。  平成17年6月24日提出                      提出者  京丹後市議会議員  石 河 良一郎                      賛成者  京丹後市議会議員  中 西 敏 行                       〃      〃      行 待   実                       〃      〃      池 部 皓 三                       〃      〃      野 村 重 嘉    地方六団体改革案の早期実現に関する意見書  地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。  しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分を含め概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年度中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。  よって、政府においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。                     記 1 地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。 2 生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と地方  の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。 3 政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優  先して実施すること。 4 地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方  針を早期に明示すること。 5 地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年  月  日                                  京都府京丹後市議会。 ○(田茂井議長) 日程第9 議第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出についてを議題とします。提出者の説明を求めます。石河議員。 ○18番(石河議員) ただいま上程をされました議第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について、説明をさせていただきます。お手元に配付をしていただいております議案書を朗読をさせていただきまして、説明にかえさせていただきます。  地方六団体改革案の早期実現に関する意見書。  地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。  しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分を含め概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年度中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。  よって、政府においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。
     記。  1 地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。  2 生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。  3 政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優先して実施すること。  4 地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方針を早期に明示すること。  5 地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年  月  日   以上でありますし、表に書いてありますように提出者は私が務めさせていただいておりますが、賛成者として、各会派の代表の皆さんにお世話になっております。  そして、提出先に少し触れておきたいと思いますが、提出先としては、河野衆議院議長、扇参議院議長、小泉内閣総理大臣、細田内閣官房長官、竹中郵政民営化経済財政政策担当大臣、麻生総務大臣、谷垣財務大臣、そして、経済財政諮問会議の牛尾ウシオ電機株式会社代表取締役会長、奥田トヨタ自動車株式会社取締役会長、本間大阪大学大学院経済学研究科教授、吉川東京大学大学院経済学研究科教授、以上の方へ送付をする予定になっております。  この意見書につきましては、議長会の方から議長の方へ要請がありまして、議長の方からそれを受けまして、代表者会議でこの意見書の提出というふうなことの申し出がありました。それを受けまして、代表者の中でまとまって意見書として出していこうというふうなことになった経過があります。その辺、ご理解の上、ご賛同をいただきたいというふうに思っております。  以上です。 ○(田茂井議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。奥野議員。 ○12番(奥野議員) ただいまの提出者の説明の最後の部分であります。議長会の方からの依頼で代表者会云々という、その経過はわかるんですけれども、意見書というのは、いやしくも京丹後市議会で可決し、そして出されるものである。そういうものが、そういう上部団体からの流れの中に沿って意見書を提出するという、そういう主体性のないものではない。その辺について、提出者はどういうお考えで、先ほどの説明をされたのか、お尋ねをしたい。  それと、地方六団体とありますけれども、よく忘れるんですね。地方六団体。何と何と何とだということで、六団体の名前をお尋ねをしておきたいと思います。2点であります。 ○(田茂井議長) 石河議員。 ○18番(石河議員) お尋ねにお答えをしておきます。  私が申し上げましたのは、意見書としては、当然、奥野議員がおっしゃったとおりの意味合いだというふうには理解しておりますが、この意見書の提出に至った経過というあたりで説明をさせていただいたというふうなことです。そういう流れがあったということはご理解をいただきたいというふうに思っております。  そして、地方六団体でありますが、全国知事会、そして全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、そして全国町村議会議長会、その辺の6団体だと思います。ちょっと漏れてますか。言葉がちょっと漏れているかもわかりません。 ○(田茂井議長) 平林議員。 ○1番(平林議員) 1番、平林です。先ほど代表者会議の中でまとまったということを言われたんですけれども、共産党は、この意見書については賛成できないということで、まとまっているというふうには理解してないんですけれども、それから質問ですけれども、この文面の前段の中で、上から2行目の地方六団体の総意としてという文面があるんですけれども、私も3月議会でもこういった意見書が出される中で、義務教育費の問題については、知事の中からも反対の意見があったという声を紹介をしています。こうしたことを念頭に置いたときに、この総意という文章がちょっと適切ではないなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○(田茂井議長) 石河議員。 ○18番(石河議員) 平林議員からの質問にお答えをしておきます。  賛成者という中で、各会派の代表の皆さんにというふうなことですが、全会派のというふうなことは言っておりませんので、その辺はご理解をしておいていただきたいというふうに思っておりますのと、今の地方六団体の総意としてという表現の部分ですが、この意見書は議長会から送っていただきました例文をそのまま引用させていただいております。そういったあたりで、表現、意味合いには少し理解をされていない向きのある文もあるのかもわかりませんが、一応、例文として議長会からのを利用させていただいているということは理解をしておいてください。  以上です。 ○(田茂井議長) これで質疑を終結いたします。石河議員、ご苦労さんでした。  それでは、議第5号について、討論を行います。平林議員。 ○1番(平林議員) 1番、平林です。反対討論を行います。今回の意見書ですけれども、そもそも政府が進めている三位一体改革の狙いというのは、地方交付税の削減であります。その中で、国庫補助負担金を税源委譲する方向が出されているんですけれども、国庫補助負担金の制度、この制度なら国は必要経費の一定割合を法令に基づく責任として、自治体に財源を保障し、支出しなければなりません。しかし、税源移譲されれば、この後は地方交付税をいかに縮小していくのかということが行われ、国の支出を抑えることができるんです。したがいまして、今回、出されています意見書、先ほども言いましたけれども、地方六団体の中では義務教育費、国庫負担金の税源移譲については、地域間格差を生むということになり、教育の標準化が絡んで、問題が多い、現行の制度を守るべきだという声が強く出ており、知事の中からも反対の声が上がっている現状です。こういったことを念頭に置いて考えたとき、地方六団体の改革を前提としたこの意見書に対しては、賛成できかねる、反対するものであります。 ○(田茂井議長) これで討論を終わります。  これから採決を行います。議第5号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出については、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(田茂井議長) 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議第6号     地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について   上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出する。  平成17年6月24日提出                      提出者  京丹後市議会議員  石 河 良一郎                      賛成者  京丹後市議会議員  中 西 敏 行                       〃      〃      行 待   実                       〃      〃      森     勝                       〃      〃      池 部 皓 三                       〃      〃      野 村 重 嘉    地方議会制度の充実強化に関する意見書  平成5年の衆参両議員における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。  また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。  このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。  こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年を経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。  21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。  よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年  月  日                                  京都府京丹後市議会。 ○(田茂井議長) 日程第10 議第6号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。石河議員。 ○18番(石河議員) それでは、ただいま上程をされました議第6号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について、ご説明をいたします。お手元に配付をしていただいております議案書を朗読をさせていただきまして説明とかえさせていただきたいというふうに思っております。  地方議会制度の充実強化に関する意見書。  平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。  また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。  このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。  こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年を経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。  21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。  よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年  月  日   以上であります。  この意見書につきましては、私が提出者をさせていただいておりますが、賛成者として、全会派の代表の皆さんにお世話になっておることを申し添えておきますし、この意見書の提出先といたしまして、少し触れておきますが、河野衆議院議長、扇参議院議長、小泉内閣総理大臣、麻生総務大臣、そして、地方制度調査会会長の諸井太平洋セメント(株)相談役、小早川東京大学教授、松本自治総合センター理事長、西尾国際キリスト教大学教授、こういった方への送付が予定をされております。  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 ○(田茂井議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。奥野議員。 ○12番(奥野議員) 議会運営ということもありますので、確認をしておきたいと思うんですけれども、②の委員会にも議案提出権を認めることとありますね。議案ということは、修正案も含めてすべての議案というふうに理解するわけですけれども、現在は、議員名でもってしか議案は提出できない、議会の場合。それを委員会名でもって提出が可能とするということにとらえさせてもらっていいのかどうか。というのが、例えば、常任委員会に付託された議案がある。それを修正するという、委員会での審査の結果そうなった場合、委員会扱いみたいな形で委員長が報告されるケースもある。そういう中で実質的には、委員会で扱った修正案の提出という意味合いもあるんですけれども、その辺の整理といいますか、委員会にも議案提出権を認める。この辺がどのようになってくるのか。どのようなことを求めて、この項目を入れられておるのか、確認をしたいというふうに思います。 ○(田茂井議長) 石河議員。 ○18番(石河議員) 奥野議員から大変重要な質問だというふうに思っておりますが、勉強不足で十分なお答えになるとは思っておりませんが、要するに、言われましたことはおっしゃるとおりだというふうに思います。今、委員会に議案の提出権がないというあたりが、今のこの地方議会の運営上、非常にやっぱり矛盾が生じてきているというふうなとらえ方かなというふうに思っておりますが、この意見書の内容につきましては、先ほども触れましたが、議長会からの参考例文というあたりをそのまま引用しておりまして、その辺は十分にご理解をいただきたいと思います。 ○(田茂井議長) これで質疑を終結いたします。石河議員、ご苦労様でした。  それでは、議第6号について討論を行います。これで討論を終わります。  これから採決を行います。議第6号は、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。  ここで、11時まで休憩いたします。                 午前10時44分 休憩                 午前11時00分 再開 ○(田茂井議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。 議第7号     京丹後市政治倫理条例の制定について   上記の議案を地方自治法第112条及び京丹後市議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出する。  平成17年6月24日提出  京丹後市議会議長 田茂井誠司郎様                      提出者  京丹後市議会議員  大 同   衛                      賛成者  京丹後市議会議員  石 河 良一郎                       〃      〃      池 田 惠 一                       〃      〃      川 浪 将 義                       〃      〃      谷 口 正 博                       〃      〃      原     久                       〃      〃      松 尾 信 介                       〃      〃      松 本 経 一                       〃      〃      森 口   亨                       〃      〃      吉 浪 芳 郎
                          〃      〃      中 西 敏 行                       〃      〃      今 度   弘                       〃      〃      岡 田   修                       〃      〃      川 村 博 茂                       〃      〃      大下倉 禎 介                       〃      〃      早 川 雅 映                       〃      〃      森     勝                       〃      〃      平 林 智江美                       〃      〃      松 田 成 溪                       〃      〃      池 部 皓 三                       〃      〃      松 本 聖 司                       〃      〃      浅 田 武 夫 (提案理由)   京丹後市長、助役、収入役及び京丹後市教育委員会教育長並びに京丹後市議会議員の政治倫理の確立のため、必要な事項を定めるものである。    京丹後市政治倫理条例  (目的) 第1条 この条例は、市政が市民の厳粛信託に基づくものであることにかんがみ、その担い手たる京丹後市長、助役、収入役及び京丹後市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)並びに京丹後市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、その政治倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に使用すること等によって、自己又は特定の者の利益を図らないことを市民に宣言するとともに、職務を遂行する上での公正性を実証するために必要な措置を定め、併せて市民も市政の主権者としての認識と自覚を持って市政に参画する責務を明らかにし、もって清浄で公正な市政の推進に寄与することを目的とする。  (市長等及び議員の責務並びに政治倫理基準) 第2条 市長等及び議員は、市政に携わる責務を深く自覚し、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。  (1) 市民全体の奉仕者としてその品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、並びにその職務に関して不正であるとの疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。  (2) その地位を利用していかなる報酬又は金品(以下「報酬等」という。)も授受しないこと。  (3) 市(市の出資法人(市が資本金その他これに準ずるものを出資し、又は市と密接な関係があると認められる法人を言う。)を含む。以下同じ。)が行う許可若しくは認可又は請負契約その他の契約(以下「公共工事等の契約等」という。)に関し、特定の個人、企業若しくは団体を推薦し、又は紹介する等の有利な取り計らいをしないこと。  (4) 政治的又は道義的な批判をうけるおそれのある寄附等を受けないこと。その後援団体についても、同様とすること。  (5) 市の職員(京丹後市一般職の臨時職員の勤務条件に関する規則(平成16年京丹後市規則第42号)に規定する臨時職員及び京丹後市非常勤の職員の勤務条件に関する規則(平成16年京丹後市規則第43号)に規定する嘱託職員を含む。以下「市職員等」という。)の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。  (6) 市職員等の公正な職務執行を妨げ、又は市職員等の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。  (7) 市職員等の昇格、人事異動等について、公正な人事行政の妨げとなるような任用又は関与をしないこと。  (市民の責務) 第3条 市民は、自らも市政を担い、公共の利益を実現する主権者としての自覚を持ち、市長等及び議員に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。  (1) 前条第2号に規定する報酬等を授受する行為  (2) 前条第3号に規定する公共工事等の契約等に関する指名、選定等を依頼する行為  (3) 前条第4号に規定する寄附等をする行為  (4) 前条第5号に規定する市職員等の採用、任用等に関する推薦、紹介等を依頼する行為  (5) 前条第6号に規定する市職員等への働きかけを依頼する行為  (6) 前5号に掲げるもののほか、公正な職務の遂行を損なわせるおそれのある行為を求める行為  (宣誓書の提出) 第4条 市長等及び議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を任期開始の日後速やかに、市長等にあっては市長に、議員にあっては京丹後市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。  (政治倫理審査会の設置) 第5条 政治倫理に関する重要な事項の調査、審査その他の処理を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として京丹後市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。  (審査会の所掌事務) 第6条 審査会は、次に掲げる職務を行う。  (1) 第13条第1項の規定に基づく調査請求があった事案について調査し、及び報告し、又は勧告すること。  (2) 第17条第3項の規定による説明会の開催の適否について、市長の諮問に応じ、意見書を提出すること。  (3) 前2号に定めるもののほか、政治倫理の確立を図るため必要とされる事案について、調査し、審査し、または建議すること。 2 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、市長等、議員その他関係人に対し事情聴取を行い、又は資料の提出を求めることができる。  (審査会の組織) 第7条 審査会の委員定数は5人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、政治倫理に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。 2 審査会に会長及び副会長各1人を置く。 3 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。  (委員の任期) 第8条 審査会の委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱されるまでの間は、その職務を行うものとする。  (審査会の会議) 第9条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 審査会は、委員定数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  (会議の公開) 第10条 審査会の会議は、公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とするものとする。  (委員の除斥、守秘義務等) 第11条 審査会の委員は、自己、配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。 2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 3 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。 4 審査会の委員は、地方公共団体の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。  (審査会に関する規定の委任) 第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。  (市民の調査請求権) 第13条 法第18条に定める選挙権を有する市民(以下「有権者」という。)は、市長等又は議員が次の各号に掲げる行為をした疑いがあると認められるときは、規則に定めるところにより、その総数の100分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求者」という。)から、当該各号に掲げる行為に関する相当の理由を示す書面(以下「添付資料」という。)を添えて、市長等に係るものにあっては市長に、議員に係るものにあっては議長に調査を請求することができる。  (1) 第2条に規定する市長等及び議員に係る政治倫理基準に違反した行為  (2) 第20条第1項から第3項までに規定する市工事等の契約に関する遵守事項に違反する行為 2 前項の規定により調査の請求を受けたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを市長に送付し、市長は、市長等又は議員に係る調査請求書の写し及び添付資料を審査会に速やかに提出し、その調査、審査等(以下単に「審査」という。)を求めなければならない。  (政治倫理基準違反の審査) 第14条 審査会は、前条第2項の規定により審査を求められたときは、当該調査請求の適否及び当該事案の存否の審査を行い、当該請求を受けた日から起算して60日以内に、その審査結果の報告書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により期間内に提出できない場合にあっては、その期間を延長することができる。 2 審査会は、前項ただし書の規定により期間を延長する場合は、速やかに当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。 3 市長は、第1項の規定による審査結果の報告書の提出を受けたときは、議員に係る報告書については速やかにその写しを議長に送付しなければならない。 4 市長及び議長は、前項の規定により審査結果の報告を受けた日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。  (審査結果の公表) 第15条 市長は、前条第1項の規定により審査結果の報告書を受理したときは、規則で定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。  (市長及び議員の協力義務) 第16条 市長等及び議員は、審査会の要請に基づき、会議に出席して、審査に必要な資料提供及び説明を行わなければならない。  (職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会) 第17条 市長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの規定による収賄等の罪及び第198条に定める贈賄の罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に規定する犯罪その他職務に関連する犯罪(以下これらを総称して「職務関連犯罪」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、及び釈明するものとする。 2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、有権者総数の100分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、同項に定める起訴された日から起算して60日以内に、市長又は議長に対し説明会の開催を請求することができる。 3 市長は、前項の規定による請求があったときは、審査会に対して説明会の開催の適否について諮問し、意見書の提出を求めなければならない。 4 市長は、議員に係る前項の意見書の提出を受けたときは、その写しを議長に送付しなければならない。 5 市民は、説明会において、当該市長等又は議員に質問することができる。 6 前各項に定めるもののほか、説明会の開催及び運営について必要な事項は、別に定める。  (職務関連犯罪による有罪判決後の説明会) 第18条 前条の規定は、市長又は議員が職務関連犯罪による有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。この場合において、説明会の開催請求の期間は、判決の日から起算して60日以内とする。  (職務関連犯罪による有罪確定後の措置) 第19条 市長等又は議員が職務関連犯罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により失職する場合を除き、当該市長等又は議員は、市政に対する市民の信頼を回復するため辞職手続をするものとする。  (市の工事等の契約に関する遵守事項等) 第20条 市長等又は議員は、法第92条の2、第142条、第166条第2項又は第168条第7項に規定する請負人となることの禁止に該当する場合は、規則で定めるところにより、事後直ちに、当該請負等を辞退する旨の届出を市長に提出しなければならない。 2 次に掲げるもの(以下「関係企業」という。)は、市が行う工事等の請負契約(下請を含む。)、業務等の委託契約及び一般物品納入契約(以下これらを総称して「市工事等の契約」という。)を辞退するよう努めなければならない。  (1) 市長等又は議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業  (2) 市長等又は議員がその経営方針に関与している企業  (3) 市長等又は議員が、年額120万円以上の報酬(顧問料その他その名目を問わずいかなる報酬も含む。)を受領している企業  (4) 市長等又は議員の配偶者及び1親等以内若しくは同居の親族が経営し、又は役員をしている企業 3 前項の規定により市工事等の契約を辞退する場合は、市長等又は議員の任期開始の日から30日以内に、市長等の関係企業にあっては市長に、議員の関係企業にあっては議長に、それぞれ辞退の届出を提出するものとする。 4 議長は、前項の規定により議員に係る辞退の届出が提出されたときは、その写しを市長に送付しなければならない。
    5 市長は、第1項及び第3項の規定による辞退する旨の届出の提出状況を広報紙への掲載その他の方法で速やかに公表しなければならない。 6 第2項の規定は、災害等で緊急に市工事等の契約が必要な場合その他行政執行に著しい支障をきたすおそれのある場合は、これを適用しない。  (委任) 第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  附則  (施行期日) 1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際、現に市長等及び議員である者に対する第4条の規定の適用については、同条中「任期開始の日」を「この条例の施行の日」とする。 3 第13条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた市長等及び議員の行為について適用する。 4 第17条及び第18条の規定は、施行日以後に起訴され、若しくは有罪判決の宣告を受けた市長等又は議員について適用する。 5 この条例の施行の際、現に市長等及び議員が第20条第1項に規定する請負人等となることの禁止に該当する場合は、同項中「事後直ちに」を「この条例の施行の日後直ちに」とする。 6 この条例の施行の際、現に第20条第2項に規定する関係企業であるものに対する同条第3項の規定の適用については、同項中「任期開始の日」を「この条例の施行の日」とする。 ○(田茂井議長) 日程第11 議第7号 京丹後市政治倫理条例の制定についてを議題といたします。  (議事進行の声あり。)小牧議員。 ○11番(小牧議員) 議案審議に入る前に、議長にお聞きいたします。この議案につきましては、特に慎重な扱いをしてまいりました。20日に行われた議員会で議論した内容と、提出された議案は一部内容が修正されております。代表者会議で相談もされていないものが、議運に出され、議案として出ているのはなぜか。これは、議員会、代表者会を無視するものではないか。今後に課題を残すものではないかと思います。議長の見解をお聞きします。 ○(田茂井議長) お答えいたしたいと思います。  確かに皆さんと勉強会という形で議員会をやらせていただいて、この条例については審査をいたしました。そういう点では、十分かどうかということはまた別だというふうに私は思っておりますが、勉強を深めていただく機会はできた、その中で、議員会が終わりまして、その後、今回の提案いたしております条例案が出されたわけですが、これは、言われましたように、少し変わっておりますが、代表者会等でもこの内容について確認はいたしておりません。代表者会では、先に議員会で提案された内容につきまして、今後の取り扱いを審査いたしましたが、この条例案は、今定例会に出されるという形で代表者会では確認ができたということに思っておりまして、その中で、会派によって、賛成、反対ということがはっきりありましたが、しかしながら、今定例会に出されるということでありまして、それは提案者に対して、私が出すとか、出さないとかいうことを申し上げることはできませんので、提案者が、その後、議員会等意見を踏まえて、自分のご意思で、きょう提案のこういう条例に直されて提案をされたというふうに思っておりますし、代表者会で、これを検討したという経緯はありませんので、あくまで提出者のご意思によって、きょうの条例案になったということでありますので、若干、違っておりますが、内容についてご理解がいただけないような内容ではないかなというふうには思っておりますが、その点については、提案者のご意向がありますので、私の方も提案者と話を詰めたということではありませんので、あくまで、きょう出されたのは、提案者のご意思で出されたということですし、代表者会等を無視したとかいうのではなしに、改めて提案者がその文を修正されて、提案をされたというふうに私は受けとめております。  小牧議員。 ○11番(小牧議員) 今の説明では、そしたら、議員会を開いたのは議長ですわね。そしたら、議員会は何であったのか。それだったら、議員会を開かなかってもよかったのではないか。議員会を開いたことは何の意味もないんじゃないですか。そして、そこの修正案は、議案が出てから議論される問題だと思いますけれども、全然、話の出ていない部分まで、文が修正されているということは、なんでそうなっているのかということが、どうしても理解できないということなんです。もう一度お聞きします。 ○(田茂井議長) 議員会を開かなくてもよかったのではないかというご意見が今もありましたが、それは、代表者会で、会派の方から勉強会をしたらどうだというご提案があって、各代表者が勉強会を逐条ごとにやりましょうということで合意ができたわけですので、私の方で計画して勉強会をやろうといった内容ではありません。代表者の中で、この前、全員協議会では不十分だと。まだ勉強する必要があるということで、代表者会の中で、議員会で勉強会をやろうという確認をしていただきましたので、私の方がその恣意的に勉強会という形で開催をさせていただいたわけではありませんので、あくまで代表者会の確認の中で勉強会をさせていただいたということですし、その後、変わった内容につきましては、議員会での十分な論議を踏まえて提出者が変えられたと思っておりますが、それについて、私が、こう変えたことについて、改めて申し上げる時間というのはありませんでしたし、大きく変わったということではなしに、私は、逆に、個人的には少し緩くした部分もあるのかなというぐらいにとめておりましたけれども、それ以上、提出者のご意思を無視することはできませんので、私の方は、この件については何もご意見は申し上げておりません。したがって、提出者が変えられて、所定の賛成者を集められたというふうに理解をいたしております。  (議長、議事進行の声あり。)奥野議員。 ○12番(奥野議員) 先日の議員会で、13条において、1項が入る、入らない、そのことについて紛糾したことを記憶には議長は持っておられるはずだ。そういう中で、今の小牧議員の指摘は、それが、元に戻って、議員会という尊重すべき会議を開き検討した、その中身が変わっているということは、議員会としての意味がなかったのではないかということを言われておる。それについて、整理する時間がなかったと言われたけれども、そんなことはない。やる気がなかったんじゃないですか、議長。お尋ねします。 ○(田茂井議長) 申し上げたいと思いますが、今回、変更された内容については、この前、議員会で勉強していた内容を見ていただきますと、理解していただけるのではないかなというふうに思っております。それは、どこが変わったのかということが理解をちゃんとしていただけるんではないかなと思っております。その内容について、私の方が、議員会の勉強を踏まえて、一定の逐条ごとのご理解は議員の皆さんいただいたというふうに思っています。その中で、いろんな議論があったのは事実でありますが、理解をいただいたというふうに思っております。その後、提出者の方が、どうしても今定例会に提出したいということで、この部分だけは、その提出者の方が直されただろうと思っております。そして、所定の議員を集められたというふうに思っておりますが、私の方へ事前にご相談があったわけではありませんので、私の方も、実は、そのことについて提出者と相談をした経緯もありませんし、提出者が、あくまでその後議員会の勉強会を経られて、きょうの条例案になったということですので、あくまで提出者の意思ですので、私の方が相談を受けたという事実はありませんので、その辺、誤解のないようにしていただきたいというふうに思います。  提案者から提案理由の説明を求めます。大同議員。 ○8番(大同議員) ただいま上程されました議第7号 京丹後市政治倫理条例の制定について、提案の説明をさせていただきたいと思います。  皆さん、よく御存じのように、旧弥栄町の元町長が、競売入札妨害容疑で起訴され、収賄容疑で再逮捕されております。京丹後市は、誕生して1年少々ですが、市長が告訴を受けた事実などを含め、市民の皆様から多くの批判の声があります。かつての中央集権時代と違い、地方分権下において、地域間競争を生き抜いて、地域が発展するためには、地方政治を担う市長、議員などの公職者に対する市民からの絶対の信頼が必要であり、そうでなくては、これからの時代に必要な市政への市民参画は進みません。中国の故事に、「瓜田に靴を入れず、李下に冠をたださず」とあるように、市民からの信頼回復の手法として、また、不祥事の再発防止のためにしっかりした政治倫理条例が必要であります。政治倫理条例の目的は、政治倫理の確立にあり、あくまで公職者の倫理を求めているのであり、公職者に聖人君子たることを求めているわけではありません。  この条例は、住民を代表する公職者の倫理についての制度であり、政治倫理を公職者の個人の良心に委ねるだけでは不祥事がなくならないという厳然たる事実に基づくものであります。地方政治は、主権者である市民の信託によるもので、地方政治にかかわるものは、その信託に対する、信託契約の誠実な履行者でなければならず、信託者である市民に対して重いアカウンタビリティがあります。ですが、だからといって、政治倫理条例は取り締まり法規ではなく、刑罰規定もありません。あくまで義務規定ではなく、関連する法律に許容される努力規定であり、政治倫理審査会と審査結果の公表や宣誓書、辞退届などが条例の実効性を高め、確保しております。  この条例の骨格は、第1条の目的に定める地位による影響力を不正に行使しないこと。また、職務を遂行する上で、公正性を実証するための第1に政治倫理基準、第2に宣誓書の提出、第3に政治倫理審査会、第4に市民の調査請求権、第5に職務関連犯罪に関しての説明会、そして、第6に市の工事等の契約に関する遵守事項であります。また、先ほどもありましたが、議長提出の中間案が、全会派で一致できることを前提に提案されましたが、私が、6月2日の全員協議会に提出させていただいた案から、全体にわたる文言の修正と、第3条の市民の責務をより具体的表現にすること。第5条から第16条にわたる政治倫理審査会の条項の修正並びに第13条市民の調査請求権の50人から有権者100分の1への変更につきましては、大筋で修正について了承しましたので、修正しております。  なお、提出者は私大同 衛であり、賛成者は、以下敬称を略させていただきますが、石河良一郎、池田惠一、川浪将義、谷口正博、原  久、松尾信介、松本経一、森口 亨、吉浪芳郎、中西敏行、今度 弘、岡田 修、川村博茂、大下倉禎介、早川雅映、森  勝、平林智江美、松田成溪、池部皓三、松本聖司、浅田武夫の21名であります。  以上、地方自治法第112条及び京丹後市議会会議規則第14条の規定により提出するものであります。よろしくお願いします。 ○(田茂井議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。奥野議員。 ○12番(奥野議員) 先ほども議事進行を行ったわけですけれども、今回のこの議案については、全員協議会並びに議員会等々で、また代表者会でも慎重審議すべきという中での検討会が行われてまいりました。そういう意味において、今回のこの議案について、会議規則第55条にありますように、議長の権限によりまして、許可によりまして、質問回数の3回という制限を撤廃をしてはどうかと思います。議長の見解をお尋ねします。  なお、そうでないと、私も今回のこの議案について、慎重審議を期すため、多くの質問を用意させていただきます。一同に3回という制限の中で質問をしますと、答弁者の方からのお答えも十分にいただけない場合もあるだろうと。聞き取りにくいだろうと思いますので、その辺の配慮も含めて、今回のこの議案についての質問回数の制限の撤廃をお願いしたいというふうに思いますので、議長で諮ってください。 ○(田茂井議長) 動議として取り扱います。 ○12番(奥野議員) 動議ではなしに、会議規則には、議長の判断により回数の撤廃ができるとなっております。そのことをお尋ねしております。 ○(田茂井議長) 私の方としては、会議規則に質問3回というふうに決まっております。改めて私が恣意的にこれを取るとか、取らないとかということになりますと、今後も問題が起きるというふうに思っておりますので、議員の皆さんに諮らせていただいて、決定をしたいというふうに思います。奥野議員。 ○12番(奥野議員) 私の申し上げておるのは、本市の会議規則の話をさせていただいておる。特に、議長の許可を得たときは、この限りでない。議長の判断で、裁量で質問回数については、場合によっては撤廃できるという会議規則になっておるから、そういう扱いを今回はされたらどうだというお話をさせていただいておる。そのことを議会に諮る必要も何もない。議長の裁量権であります。 ○(田茂井議長) その辺については、奥野議員はいろんな思いもあろうかというふうに思っておりますが、今後の問題もあろうかと思っております。そういう点で、やはり会議規則に明記をされておりますので、これを変更するには、その議案に当たったときに、やはり議員の皆さんにお諮りをさせていただくということにさせていただきたいなというふうに思っております。  動議として取り扱って諮らせていただきます。賛成者。 ○12番(奥野議員) 動議として扱う必要ないでしょう。会議規則に書いてあるんですから。動議出す必要もない。 ○(田茂井議長) それでは、議長の判断ということもあろうかというふうに思っておりまして、質問、これから提案者にしていただくんですが、3回を終えた時点で、私の方でその質問内容を含めて、再度質問することがこの条例に対して必要だという判断をさせていただいたときには許可をいたしますし、その辺、議長の判断をさせていただくという形で取らせていただきたいというふうに思います。  井谷議員。 ○22番(井谷議員) 質疑ですね。数点にわたりまして質問させていただきます。  まず、提案の趣旨等、基本的なことについてお尋ねをしたいと思います。そもそもこのような条例、倫理という冠がついております条例の性格、とりわけ議員のみならず理事者とか、市民にも大きくかかわる、今後、将来にわたってかかわっていくという、大変重要な倫理の条例かというふうに認識をいたしておりますが、基本的に、倫理というものは押しつけるものではなくて、あくまでも提案者もいみじくも申されましたが、努力規定であるというふうなことがあります。しかし、現実的には、申されましたように、いろいろと法令とか、他の条例以上に踏み込んだ内容で、該当の議員等、あるいは市長、市民等についても、いろいろと問題を指摘されて、結局は条例、法令以上のものに、判断されるという不利益が一部には起こるというような、不公平が起こるというふうなことがあると思いますが、基本的にその倫理は押しつけるものではないという考え方について、どのように考えるかという点が第1点でございます。  次に、またそもそもを使いますが、今回の倫理条例提案に対して、市民からの声というものは非常に大事だということだと思いますが、その背景といいますか、前弥栄町長の例を出されましたが、この逮捕について、私も真相はわかりませんが、これからどう発展するか、どうなるかわかりませんが、少なくとも今逮捕の事実をニュース等で見る限りにおいては、あくまでも法令に対する違反であるということからすると、その法令違反のことを出して、これは問題だ、問題だと言って倫理の問題と絡めてしまうということについては、大変危険な背景や意図があるというふうに思うわけでございますが、そういう今回の条例提案に対してのそもそもの背景とか、意図とするものは何かという点について、2番目にお尋ねします。  3番目は、ちょっとたくさんありますので、議長が3回で打ち止めされる危険がありますので、1回で申し上げたいと思います。先日の議員会でも指摘しましたが、法律の趣旨とか、条文を上回る条例制定ではないかとの行政実例もあります。もちろん冠ということで、倫理ということが前提であるわけでございますが、これから、この案に対して修正案というものを用意しておるわけでございますが、修正案と比べても大変な問題があるというふうに考えておりますが、その修正案というのは、多分、議員の宣誓だけにとどめると。それ以降のいわゆる法令に触れるような、そういうところまでは踏み込まないというようなそういう内容を考えているわけでごさいますが、そういうことについて、どのように考えるか。  4番目につきましては、全国の各自治体の倫理条例を大いに参考にされておられますし、ある部分ほとんど同じというものも、私もインターネットで調べましたが、そういうことです。全国合併したとはいえ、2,000以上の自治体がある中で、一体どれだけの自治体がこの倫理条例なるものをつくっておるのかということについて、提出者はそういう見識もおありかと思いますので、そういう調査結果をご報告いただきたい。なお、京都府内の自治体、京丹後市を除く37の自治体での制定はないという調査でございますが、私も調査しましたが、ないということですが、制定をしてない、歴史あるそれぞれの議会、最近合併したような議会もあるわけでございますが、市もあるわけでございます。そういう中で、なぜ、このものが制定に踏み切れなかったんだという経緯が、重いものがあるというふうに思いますが、そういうことについて、調査をしておられるのかどうかという点。  5番目に、いわゆる倫理条例には、基本的ないろんな問題とか、物議を醸し出す内容を含んでおりますが、ある程度時間をかけて研究調査、慎重に対応するということが必要で、はっきり申し上げて代表者会とか、あるいは全員協議会とか、議員会等を経て、皆がすり合わせて、市民にも及ぶ、市長にも理事者にも及ぶ、議員みずからにもかかわるそういう問題だから、慎重に大いに疑問を出し合って、検討しようということで、私は、この間の議員会までの中で私なりに一生懸命質問もしましたし、意見も申し上げました。しかしながら、突如としてこの提案をされたというふうに、今議会に出したいという意向はありましたけれども、まだまだ僕は段階があると思っておりましたが、突如という言葉が適切かどうかは別にして、そういう感を否めません。提案者は、いわゆる本議会での即決ということを望んでおられるのか。慎重審議して、委員会付託でもされようと、議運でも一部議論がございましたが、十分に議論をしてほしいんだという、そういう意図があるのかどうか。十分に説明もしたい、疑問には答えたいという意思があるのかどうかという点をお尋ねします。  あと、三つ、四つありますけれども、2問目に回します。とりあえず、以上です。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) それでは、井谷議員の質問に答えたいと思います。まず初めに、提案の趣旨ということで倫理規定は押しつけるものではないということで質問されたと思われますが、基本的に、私もそのように思っております。それは、6月2日の全員協議会の時点で説明させていただいておると思っております。その中での範囲でご理解賜ればありがたいと思っております。  上乗せの部分につきましては、あくまでこれも十分調査した中で、横出し規定の中で、法律に違反しない形での提案となっておりますので、上乗せではないと、私は法令を上回るものではないと認識しております。  市民からの声につきましては、皆さん、全員の議員のお声を聞いたわけではごさいませんので、それぞれお伺いする中では、市民からも行政がしっかりしてほしいという批判があったというふうに聞いておりますし、私の周りでも、ほかの自治体でもいろんな事例がある中で、やはりしっかりしたものをするべきではないかという声をお聞きしております。そういう中で、私は提出させていただいております。  それから、全国を参考にということで質問されましたが、そのとおり私もできるだけ全国の自治体を参考にさせてもらう中で、この条例を提出させていただいておりますが、これも6月2日の全員協議会で提案理由の中で説明させていただきましたけれども、平成14年度末の段階では、300程度の自治体が政治倫理条例を制定するに至っておるというふうに聞いております。これは、6月2日でも述べさせていただいております。それから制定していなかった自治体につきましては、これも6月2日の全員協議会の中でお話はさせていただいたと思うんですが、すべての議会で全員一致であった場合、多数であった場合、多数決の中で否決された場合、いろいろな事例もあるやに聞いておりますが、基本的にそれぞれの町によって、例えば、これも6月2日に一部、堺市の条例でしたか、堺市の条例は22年前に制定されてからの経緯を説明する中で、それぞれの町で実際に起きた事件や経緯について説明させていただく中での状況を理解しておりまして、そういう状況がある中で、条例が制定されたと思っております。  また、先ほど弥栄町長の件につきまして、あれは法令違反であって、それを倫理に結びつけていくのは行き過ぎだというような形だったですね。行き過ぎとは言わなかったですかね、申しわけないですけど。その法令違反の分と倫理との関連ですが、これも、ほかの全国の自治体を見る中では、やはり市民感情といたしまして、そういったことが契機に、今までうわさにもあった中で、こういったことが表面化してきた、そういうことをとらえられた中での政治倫理条例の必要性というふうに私は理解しておりまして、他の自治体におきましても、そういう事例で理解しております。  それから、突如として出されたというふうにおっしゃられましたけれども、私としては、代表者会議の中で意見もあった中で、会派の代表者からも意見をお聞きする中で、こうやって提出させていただいておりますので、突如として出されたという思いは持っておりません。6月2日の時点でも、私は説明させていただいたとおりであります。  以上です。 ○(田茂井議長) 井谷議員。 ○22番(井谷議員) すべての点について、もう1回質問させていただきたいんですが、私が第1点目に申し上げた倫理ということにつきましては、努力規定ということは趣旨としては申されておるんですが、実際の中身を見ると、倫理を上回ると言えるほど、宣誓までは仮にいいとしても、いわゆる100分の1の市民の請求に応じて、審査をする。あるいは審査委員5名を、公正にどういう委員を市長が任命されるかわかりませんが、そういうことがある。その審査結果を公表するということになるということであれば、議員一人一人について、いわば100分の1以上の請求があれば全部チェックしていくと。法律にあること以上のことが全部チェックされて公表されるということであれば、法律でもいろいろざる法的な、あるいは法といえども悪法的なものもあると思いますが、しかし、どこまでも法であっても、それでも、この間私が質問した下水道に加入しなければならないといったって、罰則もない、現実には、やむを得ないという状況もある。年金だって加入しなければならないといったって、罰則もない。しかし、この倫理条例は、その罰則以上の中身を含んで公表するとか、審査をするとか、事実上、いわゆる灰色になったり、真っ黒になったりするということは、事実上、それによって議員であれば、落選をする。そのことだけの理由ではないにしても。それから、立候補そのものも制約をされていくと。仮に1親等どうこうという話が、提出者の、賛成者の中にもありましたけれども、娘が嫁に行っている、その先の事業について、市に納品ができないとか、あるいは請負ができないとかいう、とんでもない法律を上回る内容があるということ、これは倫理を逸脱しているというふうに思います。  それから、2番目に、市民の声がどうかということですが、これは、今の条例提案への意見ということになって、もともとどんな意見が市民の中にあって倫理条例ということに。インターネットを見れば、確かに全国の倫理条例はたくさん出てきます。しかし、それはあくまで2,000のうちの300ということですから、6分の1に満たないという数字だというふうに思います。もちろん全国で、あるいは京都府下でやってないから、うちがしなくてもいいとか、よそがやっているからうちもやらんなんとか、そういうことはないと思いますけれども、しかし、そういうことも大いに参考にすべきだという点から、どういうような背景がもともと条例提案する以前からあって、この条例提案とするかのように出てきたのかどうかということを、そもそもお尋ねしておる。  それから、議員会でも指摘しましたということで申し上げたんですが、なぜ突如としてという言葉を使ったかというと、まだ、4日か5日前の議員会の中で、あれだけ意見が出たわけですね、いろんな意見や質疑が。にもかかわらず、もう翌日には、その夕方ですか、もう賛成者が固まっていると。私が聞くところによると、賛成者というのは、こんな条文が、20条の2項、3項、こんなものが入っているなんて知らずに賛成したという方も、議員の中に、プライバシーのことがありますので、申し上げませんけれども、そういうかなり無理して、いわゆる提案をされたということで、私は突如としてと、そういうことが恐らく整理されないまま、議論されないまま出たのではないかということを思うわけです。  とりあえず、そういう点、それからもう1点、公職選挙法では、私も議員会のところで申し上げましたが、ここは本会議ですので、改めて申し上げますけれども、公職選挙法の中で、例えば、投票を依頼するための戸別訪問、あるいは当選御礼のための戸別訪問、それから、いわゆる年賀状等の送付等については、明らかに法律の禁止です。しかし、現実には行われております。こういうことこそ、倫理とか何とかいう以前に、法律をお互いに守るんだということが、僕は前提であるべきだし、いきなり倫理だということで、法律は失礼ながらないがしろにしておきながら、倫理に走って、走って、制約を加えるということは、これは、何か意図するものがあるのかどうかという点について、特にお尋ねしたいと思います。  とりあえず、以上です。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) 的確な答えでなかった場合は、ちょっとお許し願わなければなりませんが、まず第1点目、倫理で努力規定、だけどこれは倫理を上回る政治倫理審査会等、事実上の制裁措置に近いものがあるのではないかというふうなことで質問を賜ったように思います。しかしながら、他の自治体の事例を見てみますと、この政治倫理審査会が開かれておる経緯と、市民の審査を受ける、これは、先ほども提案説明で述べさせてもらいましたし、6月2日の全員協議会でも言わさせていただきましたが、公職者が市民から信頼されるための倫理でありまして、市民が求めている倫理の基準、私あたりでも、例えば、建築業をやっている関係の中で、あなたはそういうことを市から請けてませんかとか、そういうことも一つの批判の対象にありますけれども、私は全然そういうことにはしておりません。そういうことでは、法律ではなくて、これはあくまで倫理として、僕は提出したいと思っておりますし、立候補を制約されるとか、契約をという部分はありましたが、これも6月2日の全員協議会で言わせていただいておりますけれども、これは判例がございまして、こういう政治倫理条例につきまして、憲法第22条、地方自治法第92条の2に抵触するとは言えないということで判例もあります。また、この条例が、営業活動を格別侵害することもないし、努力規定である限り、憲法15条にも触れないというふうに、判例もございます。そういった中で提出させていただいておりますので、決して立候補を制約したり、契約を制限するものではないと理解しております。  それから、2,000うち300ということをどういうふうに思われるかということですけれども、私は、300もの自治体が制定しておる中で、裏を返していくと、これも6月2日の全員協議会で説明させていただきましたけれども、それだけ公職者の不正に思われたことが多かったということで、300の自治体においては、実質的に政治倫理条例という形態を取って、今後、二度とそういう不祥事が起こらないように、ある自治体においては、市民から直接請求で出ておるところもありますし、多くの自治体は、市民からのそういう要望を受けて、議員が提出されたり、または執行部が提出されたりという形で、実際に条例が制定されていると聞いております。私は、あくまで一議員として、そういう声をお聞きしながら提出させていただいております。  それから、議員会の後で、議員の中に一部知らなかった人もいるのではないかということで言われましたが、私が電話等で最初に一たん依頼する中で、一部ご理解が不足していた部分も確かにあったと思いますが、その後、ほとんどの議員さんを回らさせていただきまして、よりきっちりと認識していただいて、署名について、わかりましたということで確認をいただいております。  それから、公選法、法律は守るものということで、何か意図するものがあるのではないかとかいうことを言われましたが、もともとこの条例を提出するに至った経緯といたしましては、これも、6月2日の全員協議会で説明させていただきました。予算編成等の開示、そういった行政の透明性を高める中では、こういった政治倫理条例や口利きの防止、そういうことが必要ではないかということで、一般質問もさせていただいておりますし、市長に、ぜひ政治倫理条例をつくってほしいということで、一般質問の中でも提言をさせていただいておりますので、決して私の行動は矛盾しているとは思っておりません。そういう中で、ほかの議員さんも私の考えを理解していただいて賛成いただいたものと思っております。  以上です。 ○(田茂井議長) 井谷議員。 ○22番(井谷議員) 質問もたくさんしておりますので、漏れておることもたくさんあろうかと思いますが、また、一からやりたいんですが、時間の関係もありますので、割愛しますけれども、まず、全国で300ということですが、府下で、京都市を初め37の自治体が京丹後市以外でもあると。しかし、そこでは、こういう条例は制定されない。しかしながら、現実的にいろんな倫理にかかわる法令違反は別としまして、法令を上回る、いわゆるこういう倫理に、今回提案されておるような内容で、今いわゆる不祥事というようなことが、果たしてこういう条例を制定してないからたくさん起こっている。条例制定したから起こらないと、そういうことがそもそもあるのかどうか。私は、基本的に思うんですけれども、国の中でこれだけの憲法だ、法律だというがんじがらめの、本当に細かい網の目のように張りめぐらされておっても不祥事というものは起こるわけで、これが法律とか、条例をつくったからなくなるというものではない。  その一つの現実的な問題として申し上げたのは、先ほどの議員自身の、いわゆる投票依頼のための戸別訪問とか、当選御礼とか、あるいは年賀状の送付といったことについては、具体的に大同議員はどういうふうに、そういうのは倫理でなくて、法律そのものだと思うんですけれども、そういうことにはついてはどう思うか。僕は、議会だよりに、議員はそういうことはいたしませんといって出す方が、よほど市民に、ああいいことだと、そうだということは、僕はあると思う。選管は一生懸命、その寄附のこととかいろんなことを出されておりますけれども、議員会も、私も広報委員ではありませんので言う権限はありませんけれども、ぜひともそういうことを思うんですが、そういうことに対する大同議員、広報委員ですけれども、見解を求めたいと思います  それから、いわゆる口利きということについて、鳥取県等でもかなり先進的というか、進んでおられるわけですが、いわゆる事業の採択ということについて、僕は、こういう職員が応募されようとしているが、いい人ですよと紹介することと、大きな事業について、ぜひ、市長の方でこれは採択してほしいという、表面的には要望と、体裁のいい言い方をすればそういうことかもわからんですけれども、そういう事業採択に、いわゆる介入する、関与するというそういう行為と、どれだけの違いがあるのか。むしろ事業採択に関与することの方が問題だと。例えば、請負のことでも、主たる請負ということで、これは法的に、その企業の経営権とか、あるいは生活権とか、営業権とかということで、法人に認められたものまで倫理という規定で外していくということはどういうことかという点で、大変問題があります。旧町でも、恐らくそんなことを規定したところはないと思いますが、大同議員は旧大宮町議として、そういうことは、事実、大宮町であったのですか。そういう点についてお尋ねします。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) ちょっと質問に対して答えが前後するかもわかりませんが、お許しください。まず初めに、大宮町で事実としてあったのかということを最後に言われましたが、そういうことはございません。大宮町では事実としてはなかったと認識しておりますし、過去の、私が議員になる前の経緯については、それは承知しておりませんので、お答えができませんが、私が議員になってからの部分ではなかったと思っております。  それから、口利きの部分につきましては、これは、本来、口利きというものがすべてだめだというふうに書いてありません。あくまで議員が議会以外の場で、職員と会話をする中で、それを記録として残す、その中で、不正な圧力等があった場合は困りますということで、きっちり記録として残した中で、対処ができるという体制でつくられておると思います。実際、今でも高知県の事例では、きっちりお伺いしたんですけれども、高知県の場合は、議員と職員との会話の記録というのが残っておりますけれども、提案として、すばらしい提案があった場合は、きっちりその提案が生かされる格好の中で、逆に議員の評価もきっちりしているというふうにも聞いておりますし、すべてがだめだというわけではないというふうにも聞いております。先ほど言われましたように、要望という中で、どのような形で職員に対応されるかという記録が残るという意味に理解していただきたいと思います。その中で、公正な部分につきましてまで活動を阻害するものでは全くございません。  それから、年賀状等がございましたが、私も、できれば、よその市議会の広報のように、例えば12月末の段階で、議員は年賀状が出せませんという中で、よその場合は、具体的な名前は忘れたのですけれども、会派ごとにそれぞれ写真が並び、年賀のあいさつが広報の中に並んでいて、議会広報として1月に出ると。その中で、議員としては年賀は出しませんが、今後とも市民のために頑張りますということをやっておられますので、そういうことも広報委員会の中で提言していけたらなと思っております。できるだけ基本的に法律を守る、その上に倫理があると思っておりますので、そういう形を生かせる方に進めたいと思っております。  戸別訪問についても、そういうことは、提案の背景としまして、法律はできるだけ当然守る。その上でという格好で理解していただいたら、すべていろんな意味で、やはり法律を違反しながらという部分はなかなかできないと思いますので、私は、そのつもりで、もともと法律を守ることは当たり前ですけれども、公職者として一般市民より求められている倫理があるのではないかということで提案させていただいておると理解していただければ、公職者としての倫理ということを考えていただければよろしいと思います。  それから、全国で300しかない。京都府ではないというふうに言われましたが、これは、それぞれの事情がおありだと思っておりますので、これは、私の関知する部分でもありませんし、私は、ただ自分自身が所属する議会であるこの京丹後市議会では、それを制定して進めたいというふうに考えているということでありまして、できれば、この条例が通った後には、私の友人にもできるだけこの条例案をお送りしまして、舞鶴市や綾部市や福知山市でもできたら考えてくれないかということを提案していきたいとは思っております。  以上です。 ○(田茂井議長) 髙山議員。 ○4番(髙山議員) 4番、髙山です。ただいま井谷議員より法令を上回るようなそういった内容が多々あるのではないかと、こういった質問がございました。その件につきまして、多少具体的な事項につきましてお尋ねいたします。2点お尋ねします。  まず、地方自治法92条の2、それから142条におきまして、議員や市長の取るべき行動、関係私企業からの隔離というようなことが規定されているわけです。そして、これに抵触すると、そういった疑わしい事態があった場合には、議員の場合は、議員が議長に資格決定の要求書を提出し、そして、議会内において審査を行うと、こういう形になるわけです。これにつきましては、議員がお互いにこの法律の趣旨を尊重しあって、議会の責務においてみずからの手で身を清めよとする。そういった自浄作用を持たせたものであると、こういうふうに考えるわけです。そういった趣旨を踏まえますと、市民の調査権を設定する、あるいは外部の人間で組織された審査会を設ける。こういった規定になりますと、自分たちでみずから規律を正していこうというそういう趣旨に反するような、そういう条項になりはしないか、こういうふうに考えるわけですけれども、そのあたりについてのお考えを聞かせていただきたいと思います。  もう1点、同じく92条の2を例にとりますが、市町村との請負について、それが主となる法人、この関係なんですけれども、仮に市と契約しても、金額は少ないというようなことで、主として、同一の行為をする法人、これに該当しない企業であるなら、議員も当然役員になって、経営方針に関与することができるわけなんです。さらに、92条の2は、議員そのものについて規定しているものであって、議員の配偶者や親や子供が請け負いすることについては、何ら制限はされておりません。これらのことにつきまして、第20条第2項の規定について、市工事等の契約を辞退するよう努めなければならない、こういうふうに規定されております。努めなければならないのだから、これはあくまでも努力目標であるので、この法には抵触しない、こういったお答えがあろうかと思います。ところが、第13条の市民の調査権で、遵守事項に違反する行為として、調査を請求することができることになっています。そして、審査会で審査して、第6条によりまして、勧告、これを受けたら、結局、強制的に従わせることになるわけなんです。努力目標でありながら、結果としては、その努力目標を守らなかったら、強制的にそれを強いるこういった内容になっていて、これでは非常に矛盾いたしますし、92条の2を超えているというふうに思います。あわせて、議員とは何ら関係のない、経営者としての独立性、また経済活動を甚だしく阻害するものであるというふうに考えます。これらについてのお考えを聞かせていただきたいと思います。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) また順番が前後しますが、まず、市民の調査請求権からお答えしたいと思いますが、自分たちで規律していけばいいことを市民からということでご質問があったと思いますが、私自身が勉強させてもらった中では、情報公開の時代にあって、議会といえどもいろいろな部分で情報公開をしなければならない。この条例は一種の議会というか、地方政治の市民に向けての情報公開制度の一つというふうに判断されているというふうに聞いております。私は、その趣旨で理解させていただきまして、市民の皆様の代表者として活動する地方政治の皆様が、万が一の場合、調査請求になる場合もやむを得ないという理解の上で、この部分は他市の条例をもってこさせてもらいまして、京丹後市の案とさせていただいております。  そういう意味で、これからの時代にありましては、でき得る限り透明性を高めること、そういう中で、私は、6月2日の最初の提案におきましては、調査請求権も50名ということも言っておりましたが、これは、100分の1でも、実際にいろんな問題がある中でよろしいのではないかなということで了承させていただいておるということであります。  92条の2と142条に関しまして、法律を上回るというふうに言われておりますが、これは九州大学名誉教授の斎藤文男先生が政治倫理条例につきましては大変お詳しく、市民条例のモデルもつくられておられますが、ご見解をお伺いしました中では、もともと92条の2という条例につきましては、逐条自治法解釈の中にもありますように、議員が、それら配偶者、子弟の請負について、実質的な支配力を及ぼし、全く配偶者や子弟の請負は名目のみで、実質はその議員が請け負っているのと何ら異ならないような場合もあり得るのであって、このような事態も同じく本条の規定の趣旨から極力避けなければならないところであると。実際の運用については注目されなければならないということで、実際に、判例におきましても、こういう事例がございます。朝霞市長が兄が経営する会社に落札した建設会社から工事を回してもらう裏JV協定を結ぶということで、これは違反に問われております。また、岩槻市の市長は、機械整備工事を落札した共同事業体に、冷暖房設備を親族電機設備会社から納入させるよう働きかける謝礼として200万円、五色町長、町発注工事の35%を受注企業から親族の経営する建設資材販売会社が下請するよう指示をして下請させたということで、これもなっております。三浦市の市議、親族が経営する印刷会社が随意契約で1年半にわたり数百万円規模の印刷物を一手に受注。市全体の半数以上の部です。  それから、これは127条に問われた部分ですけれども、上福岡市市議、大島建設工業の取締役として実質経営に関与。船橋市の市議は、妻と子が役員をする会社と市のリサイクル業務委託契約。業務委託の事業申請の過程において、土地所有者、これは議員本人ですが、による事業用地の森林法違反、あるいは委託業務の決済業務の逸脱、設置許可、処理業許可等の不自然に短期間な事務処理等々、ほかにも事例がございますが、そういう事例も実際にあり得るのでありまして、これは、京丹後市の条例におきましては、あくまで横出し規定であるという法律家の、九州大学名誉教授の斎藤先生の見解に沿って、横出し条例として出させてもらっております。また、判例でも先ほど申しましたように、職業選択の自由を、この20条の部分が侵すものではないという判例もある中で出させてもらっておりますので、その部分、ご理解をお願いします。 ○(田茂井議長) 髙山議員。 ○4番(髙山議員) 今の答弁の中で、確かに形の上だけ、例えば、配偶者とか子弟が代表になっていて、いうならば、議員が裏で操っているかいらい政権みたいなものは、確かにそのこと自体は避けねばならない。そういった事態は当然問題であろうかと思いますけれども、私が申し上げたいのは、実際に、そういった状況でないものも多々あると、こういうふうに判断するわけです。先ほどちょっと二、三いろいろと具体例を申されましたので、対抗するわけではございませんが、ちょっと二つほど具体例を申し上げてみます。  事例としまして、法第92条の2の規定の趣旨を尊重して、議員その他の特別職職員の配偶者及び子弟は、町工事等の請負契約及び下請工事から排除する旨の条例を制定することは可能か。答、配偶者及び子弟は、地方自治法上、何ら制限がないので、条例で当該地方公共団体の契約から排除することはできない。  もう一つ挙げておきます。町全域の一般廃棄物の収集及び運搬業務。年間を通じて、甲有限会社に一括して業務委託しているが、甲有限会社の取締役BはA議員の妻である。この場合、A議員は、法第92条の2の兼業禁止規定に該当するか。なお、甲有限会社の業務の大部分、99%が町の一般廃棄物に関する業務である。答、A議員が甲有限会社の取締役等の職についていない限り、法第92条の2の兼業禁止に該当しない。  こういった例は、実質的に奥さんだとか、あるいは子弟が全く議員と独立して営業をやっている。こういったケースについての質疑応答であると。こういう解釈をするわけですけれども、そういった事例も、本市においても多々あるとこういうふうに考えます。ましてや、子供が独立してやっているような場合については、当然、子供が自主的にやっている。これは容易に考えられることです。  先ほど第20条に抵触しないと,こういう答弁でございましたけれども、努力目標でありながら、審査委員会において勧告するということになれば、それは、当然のことながら、そういった勧告を受けて、それが公表されたら、当然、それは強制的に辞退せざるを得ない、こうなる。追い込まれてしまうということになんですね。いくら努力目標で、あんたしなくてもいいよ,努力目標だからと言ったって、公表されてしまったら、はっきりブラックになってしまいます。そうすると、もう辞退せざるを得ない。このことを言いたいわけなんです。だから、理論で言ったら、法には触れないといっても、実質的にこれが運用されたら、結果として、拘束されることになる。法を超えてしまう。こういうふうに考えるわけです。その点について、お願いいたします。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) あくまでこれは、最初の提案理由でも説明しましたが、取り締まり法規ではございません。倫理を高めるための条例でありまして、疑惑を招かないための条例というふうにご理解賜りたいと思います。  そういった中で、横出し規定をつくりながら、信頼される公職者が、市民からはいらぬ疑念を抱かれない形で条例をつくっていくのだという形で、これは6月2日でも最初に説明させていただきましたけれども、22年間にわたりまして、政治倫理条例が各地で強化され、どのような形をもってすれば、市民から最も信頼される地方政治になるのかという形の中でつくり上げられてきた部分であります。そういう中で、これは、判例もある中で、法を超える条例ではないと私は理解しております。法を超える条例であると思った場合は、まず、提出しておりません。これは、法律の中で、(発言する者あり。)法を超えていません。それはそうです。判例上も努力規定である法律は92条の2に反しないということで、判例も出ております。これは、何度も言わさせてもらいますが、そういうことですので、ご理解をよろしくお願いします。 ○(田茂井議長) 奥野議員。
    ○12番(奥野議員) 3回の質問の機会しか、とりあえず与えないということで、すべて読み上げます。  第1条のこの条例の目的は、清浄で公正な市政の推進に寄与することとうたってありますが、本当に寄与できる内容ばかりなのかどうか。質問をしてまいります。私は、この条例案が、どれだけ異常で、憲法でいう基本的人権などをいかに侵そうとしているか。または、そうではないのか。具体的事例も交えて質問を行い、明らかにしていただきたいと考えております。  初めに、提出者にあえて申し上げます。ここは、神聖であるべき日本の京丹後市の議場であり、本会議の場であります。このことをしっかり踏まえてお答えください。なお、この議案は、全体として、努力すべき努力規定だとの見解もありますが、少なくとも条例、町の法律、定めとなると、そういう軽々しい扱いをするものではないという基本的な立場でお尋ねをしてまいります。  まず初めに、この条例の趣旨は、議員としての活動にこれまで以上に配慮して行わなければならないということでしょうか。お尋ねします。また、条例の提案に当たり、一つ、住民の自由がどの程度制約を受けるか。二つ目、住民の権利がどれだけ制限されるか。三つ目、住民にどんな新しい義務が課せられるかについて、当然、検討されてのことだと考えますが、どのような検討をされたか、結果をお答えください。また、市町村の条例は、憲法はもとより、上位の法律などに違反してはならないことになっておりますが、この点をどのように検討されたのかもお尋ねをいたします。先ほど判例で、公選法違反ではないとあると説明をされていますが、いつどこでの判例なのか、明らかにしていただきたいと思います。  第2条の3項で、団体に対し、有利な働きかけをしないこととありますが、この団体の中に、旧町単位での自治会は含まれるのか。含まれるとするなら、議員が区長をすることは適当なのでしょうか。それとも、区長などをしてはならないと考えておられるのか、お尋ねをします。加えて、区長という肩書ながら、個人として市と委託契約をする行為は、今回の条例の中身にもありますが、本来の自治法92条の2での兼業禁止に抵触するのではないか、お尋ねをします。仮に抵触する議員がいたら、提案者はどう対応されるおつもりか、お尋ねをいたします。  第4条の宣誓書の提出をしなかったら、どのように対処することになっているのでしょうか。お尋ねをいたします。  第10条、会議の公開と、第11条、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとの関係を担保することが本当に可能なのでしょうか、お尋ねをいたします。  第15条の審査結果の公表及び第20条5項の提出状況現状の公表について、先日来の説明で、公表することは、特定の議員のイメージダウンをさせるものであり、次の選挙で落選した例もあると、公表の目的とその結果を提示をされました。これはまさしく条例という名を借りた選挙妨害ではないでしょうか。ご見解をお尋ねいたします。審査会制度というのは、まさしく魔女刈り制度とも言うべきものではないでしょうか。有権者の100分の1以上の連署ということは、約450人から500人で、敵対する市長、議員を見張り、第2条を遵守していないと請求するだけで、審査結果は別として、灰色として市民に印象づけ、すりこみをするために利用できるものではないかと懸念をいたします。告訴されたから辞職せよというプロパガンダを繁殖させるために、もってこいの制度とも言うべきではないかと考えます。司法が、人を裁く法治国家の中で、これはまさしく人を罪に陥れることに、今後つながる可能性も出てくるのではないかと危惧いたします。こんな心配は不要と、提案者はお考えでしょうか。  昭和22年の地方自治法制度で、既に兼業禁止について、次の考え方が取り入れられています。5項目ありますが、今回の条例に関する項目は、一つ、今日請負契約は多くの競争入札に付されており、その手続は全く機械的に規則に従って行われているのであるから、そこに特に障害の伴うことも考えられない。現在の京丹後市の制度はガラス張りというふうに、先日も理事者側が答えておられます。2、議員として見識もあり、能力もある人材を得ることは、公共団体の行政の刷新及び向上のために必要であるから、甚だしい障害を伴わない限り、広い範囲から人材を求めるべきであり、特に、最近の社会情勢から考えて、経済や実業方面に熟練の士を求めることが望ましいなどが上げられます。この昭和22年以降の、昭和31年の改正で、議会運営の公正と事務執行の適正を確保するため、議員も長と同様、兼業を禁止した経過がある中で、私は、憲法の定める中で、ぎりぎりの旧地方自治法92条の2項などが整備されたものと理解しております。さて、この点について質問をいたします。甚だしい障害が伴わない限り、先ほど述べた経済や実業方面からの士を求める必要性が、既に昭和22年に言われている歴史を見たときに、なぜ、法を超えると理解できる内容がある条例を提案をされているのか。お尋ねをいたします。  本条例案の第20条について、1項で、法92条の2などに規定する請負人等となることの禁止に該当する場合は、事後直ちに当該請負等を辞退する旨の届出を市長に提出しなければならないとあるが、例えば、法92条の2では、個人の場合で言うなら、契約した行為そのものが失職であるのに、ここでは事後と規定している。地方自治法違反をこの条例では、事後直ちに届ければ大丈夫であると認めるということなのでしょうか、お尋ねをいたします。  また、地方自治法も立ち入れない部分を、この20条の2項の2号や3号や4号で規定しているとお考えにならないか。地方自治法で立ち入れない部分を立ち入っているとお考えではないか。お尋ねをいたします。例えば、近年、農産物の地産地消と言われる中、うっかり議員に関係する農家の人が、農産物を納入した場合などを考えてみても、おちおち京丹後市では、市長、議員に関係する住民は、下請けもだめとなる。商いもできなくなる恐れが出てくる。そんな危惧をするわけですけれども、どうお考えか、お尋ねをいたします。  第20条の2項で、辞退するよう努めなければならないとありますが、一方で、審査会の対象となる。これは、決して努力規定とは言えない、完全に拘束するものであり、なぜ、関係企業は辞退しなければならないのか。憲法の第11条の基本的人権、第22条、職業選択の自由、第14条、法の下に平等で差別されないという条項や、その精神を侵害するものと考えるが、提案者はどのようにお考えか、お尋ねをいたします。  また、辞退した関係企業に対し、何かメリットを与えるのか。そうでなければ、憲法で保障された権利は取り上げ、税を納めるなど、義務だけ押しつけることとなり、不公平ではないだろうか。公平性を担保するためには、法人税、社員の市民税などの免除が当然必要と考えるが、お考えをお聞きいたします。地元企業というのは、京丹後市民の多くが勤務していて当然であります。間接的に、これら市民への圧力、また、冷遇ともなるが、と危惧しますが、お考えをお尋ねします。また、京丹後市が進める地元企業育成の障害にならないかとも心配をいたします。この点についても、お尋ねをいたします。  次に、今後、関係企業の社員は、立候補するとき、企業と市との取引を辞退するという協力が得られないとき、退職して立候補せよということなのでしょうか。これは、憲法に抵触するということではないでしょうか。お尋ねをしたいと思います。また、取引の辞退をしなければならないという被害をこうむると予想される周囲の人から、立候補しないようにと言われても当然ではないかとも考えます。これは、公職選挙法違反であり、この条例が、こういうことを派生させる原因になってもかまわないと提案者はお考えなのでしょうか。今の市会議員に、このような偉大な権限があるとお考えなのか、これについてもお尋ねをいたします。  さて、長崎市の条例を提案者はよく引き合いに出され、説明をされます。長崎市のこの条例の扱いの現状、当然、把握されていると思います。お答えください。また、長崎市がこの条例制度を行うきっかけ、何であったかも、当然、御承知のはずと思いますので、お聞かせください。  この条例案については、全協や議員会で検討した経過がある中で、私は、市民への影響も多大と考える中で、市民の意見を聞いてみました。代表的なものとして、一つ、裏向きだ。もっと前向きな議員はいないのか。情けない。2、この条例から生まれるものに、何ら期待するものはない。議員だけのパフォーマンスで、市民にとって大迷惑である。3、議員のバランス感覚を疑う。4、今後、将来にかけて、市民に大混乱を与えるものだ等々がありました。私は、常識的市民の声と素直に受けとめていますが、提案者は、市民の声をどう受けとめておられるのか。今回の提案に当たり、どのように考えておられるのか、このような市民の声をどう理解されるか、お尋ねをしたいと思います。  現在の京丹後市に、入札・物品納入などについて、地方自治法も立ち入れない憲法違反の疑いのある条例までつくらなければならない実例があるのか、お聞かせください。また、現在の議員には、入札・物品納入などについて、左右するだけの力と権限があるのかも、どうお考えか、お尋ねをいたします。入札制度も昔とは違う中で、公正な透明な契約を実行していると、先日の理事者答弁にもあり、何か提案者には大きな勘違いと現状についての認識不足があるのではないかと思います。本市の現在の入札制度、物品購入の手順について、どうお考えか、お尋ねいたします。  同居の親族についてお尋ねをいたします。高齢化社会の中で、独居老人についても多くの福祉施策が近年実施されているところでありますが、提案者も御存じだろうという前提の中でお聞きします。例えば、高齢者が、市との取引をしたければ、議員と同居できないということは、独居老人家庭をふやすという内容にもとれます。他市町村の例をいつもコピー的に披瀝される提出者でありますので、こういう場合、どう対処している例があるか。他市の例をお聞かせください。  最高法規である憲法の第24条では、婚姻の自由、また、22条で職業選択の自由が保障されている中で、条例案20条の2項の4号で、配偶者、1親等等と規定すると結婚も周りから束縛され、職業の選択の自由さえ侵されかねない内容と私は理解しますが、提出者はどのようにお考えか、お尋ねをいたします。  第1条で言う目的は、十分理解でき、議員として当然のことであり、第2条も同様であると考えます。そして、第3条の市民の責務は、議員活動を保障しているとも考えております。よって、第1条から第3条は日常の議員活動を逸脱しないようにという趣旨ではないでしょうか。どうお考えか、お聞かせください。そうであれば、特に、第20条は、議員の場合、地方自治法92条の2の兼業禁止の規定があるので、不要とお考えにならないのか、お聞かせください。まして、先日の議員会で、2項の2号の経営方針に関与している企業と規定するのは、自治法を超えたものだという総務課からの説明を受け、私たち30人全員理解したはずであります。その理由は、憲法94条で、地方公共団体は、法律の範囲外の条例を制定することを禁止しているからであります。提出者は、先日来より貴重な時間を費やし学んだことを、ただいまの自治法及び憲法の解釈について、どうお考えか、お尋ねいたします。また、憲法第98条では、憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律は、効力を有しないとあるのを御存じなのか、お尋ねをいたします。  もう一度、あえて提出者に申し上げます。ここは、神聖な法治国家日本の京丹後市の議場であり、本会議の場であります。このことを踏まえて、しっかりとお答えください。 ○(田茂井議長) 今、奥野議員からたくさんの質問をいただきました。提出者も回答にいろいろと苦慮があるだろうと思っておりますので、ここでお昼の休憩をいたします。  午後1時20分まで休憩いたします。                 午後 0時20分 休憩                 午後 1時27分 再開 ○(田茂井議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  大同議員。 ○8番(大同議員) 非常にたくさんの質問をいただきましたので、それでは、お答えしていきたいと思っております。  まず初めに、憲法及び法律に違反しているという考えは持っておりません。神聖な場で、これは認識しているということをお答えさせていただきます。  それから、条例の提案に当たり、住民の自由がどの程度制約を受けるか。市民の責務を自覚していただくこと、それに基づいて行動していただくことだと思っております。住民の権利がどれだけ制限されるか。これも先ほどの答えと同じです。基本的に権利が制約されるとは思っておりません。住民にどんな新しい義務が課せられるかということについてということですが、新しい義務が課せられるとは思っておりません。自覚をしていただくことだけだと思っております。  市町村の条例は、憲法はもとより、この件につきましては、当然、条例は法律違反、憲法違反をしてはならないと思っておりますが、ただし、横出し規定につきましては、それは可能でありまして、基本的にたばこのポイ捨て条例やいろんな部分で横出し条例は日本にもかなりたくさんあります。公害規制条例とかも多いということも聞いておりますし、この政治倫理条例もその一つであると。その中で、22年間にわたって各自治体の経験が積み上げられた一つのパターンがここにあるというふうに思っております。  それと判例につきましてですが、国家賠償請求事件としまして、平成10年2月17日に判例が出ております。原告の主張は、議員の配偶者及び2親等以内の親族は、町の工事等の請負契約を辞退し、町民に対し疑惑の念を抱かせることがないよう努めなければならないとの規定を定めた南関町議会議員政治倫理条例は、憲法・法律に違反し、無効であるという主張に対しまして、裁判所の判断は、条例は憲法第22条、地方自治法第92条に抵触するとは言えない。上記規定によって、親族は南関町との請負契約を禁じられているものではなく、努力規定であるから、契約締結を辞退しなければならない義務はなく、同条例の趣旨を考慮し、被告との契約締結をするか否かを判断し得ること。この条例により、営業活動が格別侵害されることはない。そして、原告の訴えでありますが、原告の2議員は、法人との間に実質的な支配関係がある場合、その法人を公共工事から排除することは、地方自治法第92条の2の規定の趣旨や、社会常識等に照らして合理性が認められ、違法とは言えないというふうになっております。  (議長、議事進行の声あり。) ○(田茂井議長) 再質問。 ○12番(奥野議員) いや、再質問ではない。答えになっておらん。私がお聞きしたのは、公職選挙違反だという判例のことで、先ほど他の議員に答えられた。そのことを尋ねておる。92条の2だとか、職業選択の自由なんか、私は一言も聞いてないですよ。あなたと、公職選挙法違反の判例として、先ほどの議員に説明された。だったら、それを訂正しなさい。訂正する必要があるでしょ。  それと、検討されて結果をお答えくださいと言った。あなたは持ってないと。そんなことじゃない。ちゃんと答えてください。事務局が協力して議事録をつくったんでしょ、私の。答弁はしっかりしてくださいよ。 ○(田茂井議長) 奥野議員。答弁が済んでから、またそういう反論をまたお願いします。 ○12番(奥野議員) 反論ではないですよ、これは。的確に答えてくれということを、議長に申し出しているわけです。 ○(田茂井議長) はい、わかりました。大同議員、よろしくお願いします。 ○8番(大同議員) 申しわけありません。私の一部勘違いがあったようです。これは請負契約の判例でございまして、地方自治法第92条の2と憲法22条の関連でありました。先ほどの部分は訂正いたします。  それから次に、第2条の3項で、団体に対し、有利な働きかけをしないこととあるが、その団体の中に旧町単位での自治会が含まれるのか。含まれるとするなら、議員が区長をすることは適当か、区長などはということですが、基本的に、この条例が目的としております第1条、自己の地位による影響力を不正に行使することと、公正性を実証するための必要な措置ということに関連しまして、これは、また長崎市を出すと、また言われるかもわかりませんけれども、一般的な部分としましては、有利な働きかけではなくて、公正な働きかけについては、それは該当しないというふうに判断されると思っておりますし、議員が区長をすることは、決して排除されるものではない。ただし、その契約等のあり方については、慎重を期するというふうに理解しております。  それから、区長との契約の部分がその後の質問にありますが、代理として、これも6月2日の全員協議会でも答弁させていただいたと思っておりますけれども、慣例としての区長との契約という部分では、いろいろな判例がというか、実例があるというふうに聞いておりますので、その事例、事例によって解釈は変わるものであると理解しております。  仮に抵触する議員がいたら、提案者はどう対応するつもりかと。基本的に、私としましては、資格に関連しまして、そのような議員の方はおられないというふうに信じております。第4条の宣誓書の提出に関しましては、この条例が可決しましたら、議員の皆さん、また、市長ほか四役の皆さんも全員宣誓書を提出していただけると信じております。  第10条の公開と、第11条の職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことの関係を担保することが可能か。私は可能だと考えております。  第15条の審査結果の公表及び20条の5の提出状況の公表については、これは、私、一つ、訂正しなければならないことがございますが、長崎市で、確かに辞退届を提出されない方が2人おられました。その後、もう一度確認いたしましたら、お二人とも辞退届を提出しなければならない関係企業との関係はなくなられたという中で、その後も提出しなくてもよくなった、該当者ではなくなったということで再確認させていただきました。そのようにご理解お願いします。  それから、審査会制度というものでございますが、これにつきましても、各地の条例を勉強させてもらいましたが、このような魔女狩りということは全くなかったというふうに認識しておりまして、私は、市民を信じておりますし、実際によそでもそのような事例は生じておりません。ただし、議員の調査請求権を認めておられる熊本のある自治体におきましては、議員同士での3人以上で調査請求権ができるという中で、議長派、反議長派ということで大変ないさかいがあったということは聞いておりますが、その後、できるだけ議員には調査請求権を与えないという形にされてきた中で、市民の調査請求権という中で、そのような事例は生じていないと聞いております。仮にも調査請求するに当たっては、それ相応の証明するものが必要ですので、そのような事例は生じていないというふうにお伺いしております。市民もそのようなことはされないと思っております。  次に、昭和22年の地方自治法制度の中で、私の考えとしましては、入札につきましても、私もいろいろ調べさせてもらいましたが、弥栄町の前町長が逮捕されましたのも、競売入札妨害という入札に関連する容疑でございますし、よその自治体におきましても、現在でもそういう事例がたくさんあることも事実でございます。そういう中で、入札制度を完璧にしても、やはり人間がかかわっていく以上、長崎市の場合は、建設管理部長が議員の度重なる要求に、入札予定価格を業者に漏らしたということになったと聞いておりますし、そういうことは起こり得る。それを防ぐための、あくまでも疑惑を防ぐための条例ですので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。  人材の件でございますが、福岡県ではほとんどの自治体が政治倫理条例を持っておりますが、私の友人の飯塚市市議会議員にお尋ねしましても、定員割れした選挙は今までにもないと聞いておりますし、そのような懸念は必要ないと私は理解しております。  20条の第1項につきましては、これは、市長と、また議員が当選後に、例えば事業を起こして、請負関係に当たる会社をつくった場合、発起人になることは可能らしいんですが、その契約をする場合はということで、これは法律に沿ったものであります。ですから、事後直ちにという部分でありまして、これは、そのようにご理解賜ればと思います。  条例の20条の第2項に関連する部分でございますが、この件につきましては、先ほど髙山議員等の質問にも答えさせてもらいましたが、横出しの規定であり、法律に違反しているとは思っておりません。総務課の方とも議員会の後に話させてもらいまして、斎藤九州大学名誉教授の文章を読んでもらった中で、それじゃ、20条の1、2、3項につきまして、1項から3項までという格好でしたら大丈夫だと思いますということで、ここにはその形をさせていただいております。  それから、この分でしたね。すみませんでした。順番を、僕がちょっと読み間違えたみたいです。その次に第1項の部分が出ておりました。第1項の部分については、事後という意味はそういう意味でありまして、当選後に役員等に就任しなければならない場合、そういうことが生じた場合は、どうするのかという部分で、当選後の規定というふうにご理解、それと、当選後5日以内に出すのは当然だということで、法律的な部分の分でございます。  それから、農産物云々のことがありましたが、そういう危惧はないと考えておりますので、これについては、危惧があるかということですので、危惧はないと考えております。  その次の質問につきましては、先ほど答えましたように、判例でもそのように言っておりますし、ここには和光市と長崎市の会議録の写しも持っておりますが、その中でのいろんな議論を踏まえた中で、そのような違法にはなると思っておりませんので、ご理解をお願いします。  それから、辞退した関係企業に何かメリットをということも、これも考えておりません。基本的に、市との請負関係だけを規制しておりますので、民間との取引は関係はないと思っておりますし、そのようにご理解いただきたいと思います。  地元企業というのはということでお聞きしておりますが、これも私が調べた中では、そのような事例が余りにも多く、例えば、大変問題になるのだったら、こういう条例が各地でもできてないと思っておりますし、飯塚市の場合の考えもお聞きしましたし、その中でも、これはそういう危惧はないのではないかと思っております。地元企業の育成にも、もともと関係ないと思っております。これも解釈の違いだと思っておりますので、退職して立候補せよという意味ではございません。ただ、疑惑を持たれないようにしましょうということで、実際は、よその事例では、そのことによって、疑惑が持たれずに出ることができるという解釈もされているように理解しております。  その次の部分につきましても、同様の質問だと思いますが、被害をこうむることはないと思っておりますので、ご理解をお願いします。  長崎市の条例ですが、条例制定のきっかけにつきましては、先ほど言いましたように、競売入札妨害、市議会議員ですね、それから、まだほかにもあったと思います。斡旋収賄ですね、業者から請託を受け、建設管理部長に働きかけ不正入札、この2件が契機となりまして、議会が自主的に制定されたというふうに聞いております。  それから、市民からのご意見ということで、裏向きだ、もっと前向きな議員はいないのか等、それぞれ奥野議員がお聞きになられたということを、今、お聞きしましたが、私がお聞きする中では、そのような意見はお聞きしておりませんので、私は、私のお聞きする意見の中でこの条例を出せてもらっております。  今、疑いのある条例までつくらなければならない実例があるのかとお聞きしましたが、防止するためにもこの条例をつくるのでありまして、それは、先ほどの提案理由でも説明させていただきましたとおりでございます。今、既にその実例が、実例といいますか、過去の事例ですが、逮捕されて、今、実際に起訴されておられる方がおられるということがあたるのかと思っております。  それから、現在の議員には、入札、物品納入などについて、左右するだけの力と権限があるのか、どうお考えかということですが、公正に議員の地位を利用される場合、公正な場合にはそのようなことはないと思いますが、あくまでもこの条例、第2条で規定しておりますように、地位による影響力を不正に行使する中では、長崎市の事例のようなことも起こり得ると考えております。ですから、この条例を提案させていただいております。  それから、入札制度は昔と違うということですが、その中でも、やはり起こり得ると思っておりますので、より透明化、例えば、電子入札等も必要になってくるのではないかというふうに思っております。  同居の親族の考え方につきましては、これも髙山議員や井谷議員にお答えしたとおりでございます。基本的には、そのことによって支障はないと思っております。  それから、憲法に関連しまして質問がありましたが、憲法違反になるとは思っておりません。何度も出ますが、斎藤九州大学名誉教授のお考えをずっと聞く中でも、それはないということで、その中で同様の条例が全国各地にどんどんふえていっているというふうに私は理解しております。  第1条が理解できることと、第2条も同様である。第3条は、議員活動を保障しているようにも思えるということで、先ほども述べましたように、20条の規定につきましては、斎藤教授の長崎市議会での研修等の議事録等を読んでもらう中で、総務課にも判断していただく中で、じゃ、20条の第1項から第3項までという表現ならば大丈夫だというふうに解釈していただきました中で、その表現を採用させていただきまして、第13条では、第20条を第1項から第3項までに規定する市工事との契約に関する遵守事項に違反する行為というふうにさせていただいております。そういうふうにご理解をお願いします。  憲法94条で地方公共団体が法律の範囲外の条例の制定を禁止しているということでございますが、先ほども申しましたように、環境防止条例等横出し条例につきましては、全国でも数多くできております。条例は、法律を超えることはできないと思っておりますが、横出しについて、特に地方分権の時代におきましては、それぞれ解釈しながらつくっていく、そういう時代だと思っておりますので、この地方分権時代にとってふさわしい条例づくりのためには、違法な条例はいけませんが、範囲内でつくられている条例については、この政治倫理条例もそうですが、他の市町村の議事録や判例等を読ませてもらっても、この条例が憲法違反になると思っておりません。  以上であります。 ○(田茂井議長) 奥野議員、一応、答えだというふうに本人さん、おっしゃっていますので。指摘していただいて。 ○12番(奥野議員) 冒頭のところで、検討された結果をお答えくださいということでしたけれども、思っていると。検討された結果を私は聞いてますで、検討された結果を、当然、これは検討されて提案されておると。当然であろうと思いますので、思っているのではなしに、検討された結果をお示し願いたい。  それと、第4条の宣誓書の提出をしなかったらどうのように対処することになっているでしょうかと。提出すると信じているというお言葉でしたけれども、そういうことを私はお尋ねしておりません。条例の中で、どのように対処することになっているのかお尋ねしてますので、お答えをいただいてませんので、それもお願いしたいと思います。  それから、その次の分ですけれども、公開、会議の会則とか、知り得た情報、秘密を漏らしてはならない、これらをどのように担保することが可能なのかということで、可能と考えているということではなしに、どう可能にするのか。その方法を示してもらわないとお答えにならないと思いますけれども。  まだあると思いますけれども、そのぐらいがとりあえず抜けておったと思いますけれども。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) ちょっと検討された結果という部分、いろいろ頭に入ってしまってわからなくなっているものでして、少し後で具体的にもう少し言っていただけたらいいと思います。ちょっと今、何が検討だったかなとわからなくなってますので、もう一度また。先に後の分を答えます。  第10条の会議の公開と、第11条、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとの関係を担保することが可能かということでございますが、これは、弁護士にお尋ねしましたところでは、条例にこのように秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする規定があること。条例違反として、当然、委員に対して、これを訴えることができるということもありまして、これは志木市の市民参加条例の中でもそのように扱われておりまして、市民にアウトソーシングされる中で、職務上知り得た秘密、これをどう担保するかということがアウトソーシングする中でも、大変非常に重要な問題になっているというふうにお伺いしております。だから、この条例に、明記してない条例もございましたが、明記させていただきました。明記しておかなければ、全く担保することができなくなるとのことでございました。そういう形で、ここはさせてもらっております。  また、公開か非公開かと、第10条のやむを得ず非公開にする場合ですが、これにつきましては、議会と同じですので、プライバシーがかかわる問題もございますので、非公開とすることは当然という場合もあるだろうというふうに聞いております。これは、公職者だけを調査するのではなくて、関係者という形で民間の方も審査会での証言をしていただく必要がある場合もあり得るだろうということが想定されているというふうに解釈しておりまして、そういう中では、このような条項は必要だと理解しております。第10条、第11条につきましては、そのようにご理解お願いします。  たくさん質問がありましたので、検討された結果というのは、ずっと流れで一度、これは回数には入らない。ちょっとすみませんが、奥野議員、お願いできますか。 ○12番(奥野議員) 冒頭にお聞きしたのは、1点ですね、条例を提案するということは、三つ、当然検討されんなんことがあると、条例とするに当たっての姿勢として。一つが、住民の自由がどの程度制約を受けるか。二つは、住民の権利がどれだけ制限されるか。三つ目は、住民にどんな新しい義務が課せられるかについて、検討した上で条例というものは、法律ですから、されるべきだと。だから、検討は当然されたであろうし、その結果がどうだったのかということであります。思っていないというご返事ですけれども、私はそのようなことを聞いておらず、検討された結果を私はお答え願いたいということです。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) 申しわけありませんでした。大変たくさん内容がある中で、頭の中がかなり混乱しておりまして申しわけありません。当然に、そういうことは、条例を提出するに当たりましては検討しております。それは、よその自治体の議員さんにもお話をお伺いし、また、ホームページ等でも調べさせていただきましたが、そういう中で、お話をお伺いする中では、住民にとりましては、より透明性が開かれるという形の中で、歓迎されるというふうに理解しておりまして、住民の自由が制限される、制約を受けるということは、まずないと。検討結果としては、先ほど言いましたように、市民の責務を自覚していただくこと。これは、またこれからの市民参画社会をつくる上では当然のことでございますので、かえって参画しやすい雰囲気をつくれるということでよろしいのではないかと思っております。検討の中では、権利も制限されることもなく、義務も課せられることはないと、検討の結果は、そういうことがないということで提出させていただいております。 ○(田茂井議長) 奥野議員。 ○12番(奥野議員) 2回目の質問であります。今の件でありますけれども、他市の議員に、今、相談もし、アドバイスももらったというお答えであります。これは、京丹後市民に該当する条例であります。他市のことをコピーとして持って来られて、この町に合うのかどうか。その辺については、どのようにお考えか。当然、提出議員も本市が行っている市民がどう考えるか、どんな意見を持っているか、パブリックコメント等を、当然これらは議会として、制定する前に、議案として出し、そして調査研究する中で、パブリックコメント等も求めるのが当たり前であると私は思いますけれども、その辺については、何らお考えなしということでありましょうか。  それと、先ほど判例ということで、どなたの議員かにお答えになって、それは訂正されましたけれども、判例だとか、どこどこの教授がどうだとかいうことで、決して間違った基準を持ってきてもらったら困る。間違った基準というのは、判例にありますよという基準を、ないものをあるかのように言ってもらったら困る。それを訂正したら、そのときの質問議員の応答が、すべて取り消されてしまうといいますか、ないものとなる。そうすると、貴重な1回がなくなる。費やしたことがどうなってしまうのか。判例ということで逃げてもらったら困る。  また、その斎藤教授ですか、斎藤教授は斎藤教授。日本の国の基準において、はっきりと解説書には、地方自治法の規定以上の厳しい条例を制定しているところがあるが、法の趣旨に反することになるため、設けられませんよという解説書まであるし、憲法にははっきりとうたってある。そのことを、あなたは憲法にも、地方自治法にも、公職選挙法にも違反しないんだと思うから提出した。違反した場合はどうされるんですか。だから、私は申し上げた。あなたも返事をされております。この議案については慎重にしっかりと答えてくれと。私は、憲法の条文、そして、そのもととなる法の精神、これらに抵触するという疑いがあるなら、やはり慎重に対応すべきではないか。そういう立場の中で、私は、実例なり、そしてまた、自分なりのシミュレーションの中で質問を午前中からさせていただいております。その辺について、どのような考え方で、提出議員は私の意見を聞いておられるか、お答え願いたいと思います。  先ほど会議の公開第1条、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとの関係について、弁護士がということを言われた。私は、会議は公開の原則でやっていきますよということが10条でうたってある、基本的に。そういう中で、じゃ、そこで知り得た情報を、傍聴の方々が、中には秘密として、その会議にかけられる場合がある。それらのことを、当然傍聴した人は公の場所ですから、そこで見聞きしたことは他人に申し伝えてもいい。そういう中で、秘密を漏らしてはならないというこの辺が、担保できるのか。職務上知り得た秘密というのは、この審査会の委員さんの話でありますけれども、当然、そこで傍聴した市民に対しても、何らかの情報の漏洩ということについては、やはり公開の場という、会議の公開ということについて、少しその辺の怖さといいますか、ミスマッチングを実は考えてしまうんですね。その辺の担保をどうされていくつもりか。その辺をもう一度お尋ねしたいと思います。  それと、特定の議員のイメージダウンをさせるものであり、次の選挙で落選した例もあると、先日、提出者は説明をされました。これは、そうすると、いろんな状況もある中で、選挙妨害の疑いもある。これは、この判断は、あなたや私がするものではなしに、警察がするものであります。私はそのことをお尋ねしておる。選挙妨害ではないかという危惧をする。そのことについて、あなたは選挙妨害とは思わないという答弁をされたと思いますけれども、それで本当にいいんですか。お尋ねしたいと思います。  それと、魔女狩り制度というべきという私の問いに対して、市民を信じていると述べられました。では、この政治倫理条例の中で、すべての理事者及び議員、あなたは信じられないのか。市民を信じて、議員は信じられないのか。そんな愚問も一つしておきたいと思います。  それと、この点で事例がないと言われました。灰色として市民に印象づけ、刷り込みをすることに利用できるものという危惧で、私はお尋ねしたわけですけれども、事例はないと言われました。今後、事例が、事例といいますか、こういう形で本市で起きた場合、他市のことは他市で考えてもらったらいいわけです。本市で起きたときにという私は質問をさせていただいておる。他市で起きないから、本市でも起きないんだというお答えのように思いますけれども、もう一度その点についてお尋ねをいたします。  それと、第20条の点であります。事後直ちにというところで私は質問をさせていただいたわけですけれども、では、ビジネスを起こしたら、必ずこういうものを提出しなければならないのかどうか。議員がビジネスを起こした場合に、またそれらに関する、20条に該当する人たちが起こした場合に、必ず提出しなければならないのかどうかについても、もう一度お尋ねをしておきたいと思います。  それと、農産物のということで、農家の人がうっかり入れてしまったときとか、下請けもだめとなると、商いもできなくなる恐れがある。そんな心配が出てくるのではないかという意味で、私は質問させてもらいましたけれども、危惧はない。本当に危惧はされないんですか。そんなに断定してあなたは答えられておりますけれども、いいんでしょうかね。その辺をもう一度、本当に危惧しないのかについて、お尋ねをします。  それと、次の20条の2項での辞退するよう努めなければならないということに対して、職業の選択の自由についてはお答えになりましたけれども、基本的人権、そしてこれの考え方について、私は精神を侵害するものだと思えるけれども、お考えはどうかと。基本的人権についてもお答え願いたいと思います。また、その考え方。  そしてまた、先ほどの続きましての地元企業の育成の障害にならないかと心配をするけれどもということで、また他市の事例がないので、危惧はする必要はないということやら、関係ないと考える。議員というのは、条例をつくるに当たって、住民にどんな義務を課すのか。また、住民の自由はどの程度制約を受けるのか。それらを考えながら、条例は制定をしていかなければならないということを先ほど申し上げたわけですけれども、関係ないと考えるという根拠、関係ないと答えられた根拠について、さらにお答え願いたいというふうに思います。  次に、長崎市の話であります。提出者、私もあなたが何度も長崎市、長崎市ということを言われますので、きのう、事務局に電話をいたしました。この条例を制定された現状は、確かにあなたが言われた入札妨害等々、契機はそうであります。じゃ、そのときに、憲法論議、地方自治法との関係が論議されましたか、事務局の方だったですけれども、特に記憶はありませんという話であります。そして、現在、この条例の扱い、運用について、課題があるんですというお答えがありました。課題とは何ですか、いや、ちょっとその辺はということでありました。  私は、確かにいろんなその町、その町で事があって、それをきっかけに政治倫理の条例を制定されたということはよくわかるんですけれども、しかしながら、提出者は判例、判例とよく言われるんですけれども、憲法違反、地方自治法違反という判例がないわけです。それを問いかけた判例がない。特に憲法については、先ほど申し上げた職業選択の自由、婚姻の自由等々たくさんあるわけですね。それらについての判例がないというのは、条例というのは、議員提案よりも、各地方自治体がつくる条例が主であります。当然、地方自治体はこの憲法の縛りの中で、条例は制定されます。だから、それに抵触するような条例というものは、これまでにはなかった。それだけ慎重に扱われたということであります。そういう中で、ある市の、私も資料としていただいたつくば市とか、御所市ですか、ここらにも電話をしました。ある事務局員さんが言われました。判例が出たら、実は大変なんです。違憲だという、そういうお答えをされた事務局員さんもおられる。判例がないんです。300もの地方自治体が政治倫理の条例を制定されておる。しかしながら、判例がない。争った中身がないから、だから、ないから正しいんだということではないんですね、提出者。その辺、どう思われますか。それもお答え願いたいと思います。判例があるからどう、じゃ、全く判例がないから、それは正しいんだということとして言えるのかどうか。お尋ねをしたいと思います。  それと、最後の方でありますけれども、条例案の20条の2項の4号で、配偶者、1等親等と規定すると、結婚も周りから束縛され、職業の選択の自由さえ侵されかねない内容と危惧するが、お尋ねしますということで、斎藤教授はないと言っている。だから、こういう条例が全国に広がったということですけれども、私は、斎藤教授という方がどういう方か、どんな権威を持った方か、申しわけないですけれども知りません。しかしながら、国など、公式な機関の判断が、私は一番この法治国家では基本になると思いますけれども、その辺について、提出者の斎藤教授という、常に言われるこの方はどのような方なんでしょうか。そしてまた、国との見解と、仮にこの教授との見解が違った場合、あなたはどちらに基づいて考え行動されますか。それについてもお尋ねをしたいと思います。  それと同じような質問ですけれども、我々は総務課から説明を受けました。20条の2項の2号、経営方針に関与している企業と規定するのは、地方自治法を超えたものだという総務課からの説明を受けた。あなたは、説明より斎藤教授の、いや、超えないんだということを優先して説明を、先ほどお答えになったけれども、本当にそうなんだろうか。私は、総務課からの説明を軽々しく扱うべきではない。何のためにあのとき、議員会に議長は本市の担当課をわざわざ呼び、コメントを求めたか。私は、これは貴重な、そして大事なことだろうと思っております。そういう中で、もう一度、この点についてお答えを願いたいというふうに思います。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) まず、一番最初に、他市の議員ということを言われましたがということで、他市のコピーはということも言われたと思いますが、私が聞きましたのは、他市の議員に条例を制定されておられる中で、どのような状況ですかということをお聞きいたしました。現実にどのような問題が起こるのか。そういったことも判断しておかなければいけないであろうという形の中で、議員の方にお伺いしたというものであります。その中で、不都合が余りあるようだったら、まずいけないなというふうに思っておりました。そういうことの中で、意見を聞かさせていただいております。  そういう中で、他市のコピーということを言われましたが、私は、できるだけよそでも培ってこられた中で、つくり上げてこられた条例に従ってつくることが、まず、これは下の総務課にも相談しましたときに、余り前例がないものをつくられるよりも、前例を踏襲するという形の中で考えられる方が違法性が低くよろしいですよということの中で検討させていただいておりますが、その中で、できるだけ問題が起こらないのは、どうしたらよいかということも検討させていただいております。そのように判断をしていただけたらと思っております。
     それから、僕は、判例としましては、先ほど言いましたように、違反しないということで、平成10年の判例がありますが、これは長崎の市議会にもお電話されておられるのでしたら、どういう判例があったかということも、当然お聞きになっておられると思います。長崎市の中でも、その判例がかなり意味を持って議論されたというふうにご理解していただいておると思っております。その中で、特に、資産公開等が長崎市ではございますが、そういった部分を含めた部分で、問題がある、個人情報保護法との関係等、さまざまな問題があるということも思っております。私は、京丹後市の場合は、資産公開等につきましては、そこまでは必要がないだろうということで、資産公開を条例には入れておりません。また、ほかにも差し障りがある部分があるのかどうかまではお聞きしておりませんが、特に資産公開につきましては、長崎市の場合は、家族の資産もたしか公開しておったと思いますが、そういう部分であったと思います。これは、6月2日の全員協議会のときにも言いましたが、政治倫理条例を制定してくる22年の過程の中で、本人の資産公開だけではまずいということで、家族の方の金融資産等も含めた条例をつくっておられますが、そういった条例が本当によいのかどうかということであるとも思っております。  それから、第10条、第11条に関しまして、傍聴した市民とのことでおっしゃられましたが、これは、まず、議会の場合でも同じでございまして、公開されている審査会の場合、これは公開されている議会の場合、当然、結果も公開されるわけでございますから、議会を傍聴した方が守秘義務があるわけではございません。問題は、非公開とするときでございます。非公開とするとき、これは秘密等大変プライバシーにかかわるものがあるときに非公開となると考えております。そういったときに、非公開にしたときの秘密を、当然、職務上知り得た部分の中で話してはならい。公開されている中で議論された部分につきましては、全くそのような問題はないと思っております。公開される場合、これは、例えば、僕は一つしか知らないんですけれども、熊本市の状況で頭の中に覚えておる範囲では、議員の場合は公開、それ以外の関係者の場合は非公開というような形をとられる中でやられたようにも思っておりますし、案件によっては、相互にかかわる中で非公開というのが多いのかなとも思っております。ここら辺についてはよくわかりませんので、ただ、私としては、あくまでそういう解釈でさせていただいております。  それからイメージダウンということでありましたが、これも、先ほどその後の調査もさせてもらった中で発言させていただきましたが、その後、辞退届を出さなくてもよい状況にもなられておる中で、そういうことかあっただけで、果たしてそれがどうなのかはわからないわけですけれども、私は主観的にそのように感じただけでございまして、だから、選挙妨害ではないと理解しております。  審査会制度は魔女刈り的なということで質問がございましたが、現実的には、審査会、市民の調査請求権の中で、相当の理由を示す書面を添えてということでございまして、現実的には理由がある程度ないものにつきまして、余りにも故意のあるものにつきましては、審査会が取り上げることはないと判断しますし、そういう意味で、100分の1の方がそういうことに署名をされることがないという、そういう意味におきまして市民を信じておるという意味で言わさせていただいております。ですから、市長等、議員を信じないのかということを言われましたが、そうでもありませんし、これは、万が一のことで、やはり人間がやる以上、いろんな事態が想定される中で、そういうこともあるという中でということでございまして、そのようにご理解賜りたいと思います。  それから、20条の第1項につきまして、これは書いてありますけれども、2行目を読んでもらいましたら、規定する請負人等になることの禁止に該当する場合はという、法律の分ですね、法92条の2を初めとして第168条第7項に規定する請負人等となることの禁止に該当する場合は、その法律そのものに該当する場合が生じた場合のみのことでございまして、規則で定めるところにより、事後直ちにということでございます。そのようにご理解をお願いします。  農家の関係でおっしゃられましたが、私が危惧はないと言いましたのは、この条例が制定されれば、それぞれの議員の皆様が、議員も含めて、市長等関係者の皆さんは疑惑を持たれないように行動されます。それで他の自治体の意見をなぜお伺いしたかといいますと、そういう場合どのようにされておられますか。どういう不具合がありますかということもお聞きしておりまして、そういう中で、その条例が制定されたのに、その条例を無視して行動される方はない。いやいや、私はこういう条例がありますからということで、市民や町民の方にお話されて、そうですねって、別にほかの方がいくらでもしてくれるということであります。その中で、危惧は生じることはないだろうというふうに思っております。  基本的人権につきましては、私が認識しておる中では、基本的人権に違反するというふうには思っておりませんし、地元企業の育成につきましても、地方政治家としての公正なかかわりの中では、阻害するような事例はないのではないかというふうに私は理解しております。そういう意味におきまして、関係がないというふうに言わさせていただきました。  それから、憲法、法律に違反しないということで私が言ったわけですけれども、条例というのは、長崎市の件も含めておっしゃられました。いろいろな課題があるんですということで。私は先ほど申しましたように、基本的に私が調べる範囲内の中では、この条例が憲法や法律に違反しているとは認識しておりませんので、その中で条例を提出させていただいておりますし、長崎市もそうですけれども、国分寺市も議員が提案されておりまして、そこでも調べておりますけれども、基本的にそのように判断しておりますし、公式な機関の判断ということをおっしゃられましたが、これも6月2日の全員協議会のときに私が説明させていただきましたが、基本的に資産公開、堺市が全国で初めて国の法律がないのに、議員の資産公開というのをなさいました。その中で、当然、これは法律にはないことですので、公職者がそうしなければならないかということはないわけでありますが、それをなさいました。では、それが人権無視であり、基本的人権に違反してとかいうことになるかというとそうでもありませんし、その後、後追い的に国の方も法律をつくられております。今の流れとしましては、私の認識の中では、国家公務員倫理法という法律ができました。そういうような状況の中で、これから地方政治が、地方分権の中でそれぞれの個性を求めて動き出す中では、地方自治法等も地方の力で変えていく時代が来るのではないかというふうにも思っておりますし、決して違反だとは思っていません。  それから、総務課のコメントにつきましては、先ほど申しましたように、その後にも話をしておりまして、それまでにもいろいろな事例を求めに、総務課の方にも私も足を運びながらお話はさせていただいております。その中で、私としましては、彼らは彼らの立場がありますし、私は私の、その中で、いろいろ本音の部分を聞いたりいろんなことをする中で、最終的には、先ほど言いましたように、この斎藤先生は法学部の教授だったということでございます。京都大学で法学を習われて、九州大学の法学部の教授であります。そういう見解も見ていただく中で、第1項から第3項までならいいでしょうという形で、ここに提案させていただいております。  大体の部分は以上でございます。 ○(田茂井議長) 奥野議員。 ○12番(奥野議員) いろいろとお尋ねをして、基本的なところで、憲法並びに地方自治法の条文、そして、それの基本的な考え方、精神に抵触するという心配の中で質問をさせていただきました。今の総務課のコメント等もお聞きしておりましたけれども、提出者は、立場が違うと解釈も違うんだというようなニュアンスの発言も今された。解釈は一つでなければなりません。憲法、法令の違反はしていない。断言するあなたの法的根拠を、私は疑わしいんではないかという中で質問をさせていただいている。憲法、法令の違反をしていないと断言する法的根拠を、最後にお尋ねをいたしたいと思います。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) 法的根拠というふうにおっしゃられました。私は、それをもちろん最高裁判所の決定機関でもございませんし、絶対的であるかと言われますと、大変難しい問題もありますが、ただ、私は、私が調べさせてもらいました自治体、その条例、それらを十分判断させてもらいましたし、その他、南関町に関する判例、これは一つの重要な判例でございましたし、それらを判断した上で、これは大丈夫であるという認識のもとで、それと、総務課の方でも、中でこういう判例があります、またこういう、例えば社会協議会につきましても、こういうような判例が今出ております、判例につきましても流れがございまして、時代とともにかなり変わってきている部分もあるのかなというふうに思っておりまして、そういうことも判断させていただいた中で出させていただいております。あとは皆様がご判断いただければと思っております。  以上であります。 ○(田茂井議長) 井谷議員。4回目です。 ○22番(井谷議員) ちょっと3点お尋ねします。11条の4項でございますが、審査会の委員は地方公共団体の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。後段の部分で、政党その他の政治団体の役員と兼ねることはできないと。この役員という定義について、提案者のご意見を伺いたい。  それから、この条例案で一番物議を醸し出しておるというんですが、問題だと思われる点は、やはり20条の2項かなというふうに思います。この2項等につきまして、辞退するよう努めなければならないとありますが、何人かの議員が言っておられるように、これは単なる努力規定かなと。努力目標かなというふうに思うんですけれども、なぜ、法律の92条の2があり、きちっとした判例、判例でもいろいろ裁判所によって違うわけですけれども、実例等がある中で、ほぼはっきりした法的な解釈がある現在、あえて上回るようなものを、なぜ今急いで出さなければならないのか。そこの意図は何かということを、もう少しわかりやすく、端的にお答えいただきたい。  それから、この条文の中に、いわゆる規則に委ねるというような内容がたくさんございます。これは、こういう条例規則を今後生かしていくということになると、甚だ誤解があるのは、こういうことは余り事例が出てくると、これを生かしておるということで、それがいいことかというと、ちょっとおかしなことになるわけですが、せいぜいこういうことは適用はない方がいいとは思うんですが、それにしても、規則等を定めて、実際、運用をしていくということになると、もちろん議決事項ではない規則なんですが、提出者としてどのような規則を考えておられるのか。理事者の方から条例提案をされる場合等については、特に制定の場合は、規則をきちっと出されて、いわゆる運用の方針とかいうことについて、事細やかに委員会に付託されたりして慎重にやるわけでございますが、そういった規則の内容についてどういうふうに思っておるのかということと、その規則は、少なくとも理事者の方がいわゆる公布をするというようなことに当然なろうと思いますが、その際に市民のことはさておきまして、議会との関係で非常に扱いが、規則の制定についてもいろんな問題が出てくるやに思いますが、この規則の制定をスムーズにするために、調整を含めてどのような考え方を思っておられるのか、お尋ねをしたいと思います。  以上でございます。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) 最初の質問でございますが、審査会の委員は、地方公共団体の議員若しくは長又は政党その他政治団体の役員と兼ねることができないということについてのご質問があったと思います。政党団体の役員とは何か。これは、文字通り政党、政治団体の役員というふうに考えておりまして、例えば、私は自民党におりますので、支部長とかそういう役員だと思っております。  20条に関しまして、なぜ、急いで出すのかということを言われましたが、私は、条例全体をつくる中で、この条例をずっと勉強させてもらう中で、政治倫理基準の一つとして、この条項があって、ただ、第三者規定というものが及ぶ中で、一個の別の条文にしているというふうに思っておりまして、そういう中で、こういうふうにさせていただいておりますし、そのようにご理解賜る以外にはないと思っております。  規則につきましては、6月2日に出しました条例案よりも条項がふえておるわけですが、その中で政治倫理審査会の部分をできるだけ規則から条例に戻しております。規則の中は、書式、例えば、誓約書に関しましては、第4条ですね、規則で定めるところにより、遵守する旨の宣誓書を任期開始の日後速やかに、こういうことが書いてありますが、書式については、規則で定めないといけないというふうに思っておりまして、宣誓書の書式、また、審査会の、市民の調査請求権の分の書式、辞退届の書式等でありますが、そういったものを中心に、できるだけ条例ですべてを、先ほど井谷議員が言われましたように、そういう恣意的な部分が規則に行かないようにという形で考えさせていただく中で、最初、16条だったものが21条にふえております。組織等につきましても、規則等で定めなければならない部分につきましても代表者会議等で話をしていただくものと思っております。ただ、第20条につきましては、そのようにご理解をお願いします。 ○(田茂井議長) 井谷議員。 ○22番(井谷議員) 私は、確かに20条以降について、なぜ今出されるのかということもお尋ねしましたけれども、それと合わせて、いわゆる横出しとか、上乗せとか、大変専門用語でわかりませんけれども、なぜ、法律の規定がほぼはっきりしているもの以上のものを、今出されるその意図は何かということを、もう少しわかりやすくお尋ねをしたいと。だれもが聞いておられると思います。  それと、最後の規則は、あくまでもこれは理事者のいわゆる権限というか、職務権限としてその規則を公布されるということだというふうに思うんですけれども、それは、議会が中心部分を握るような格好で、代表者会という、いみじくも言われたですけれども、そういう性格ではないようにも思うんですけれども、議会が規則を制定するものですか。 ○(田茂井議長) 暫時休憩します。                 午後 2時38分 休憩                 午後 2時39分 再開 ○(田茂井議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  大同議員。 ○8番(大同議員) 井谷議員からご指摘を受けまして、早速訂正させていただきます。すみませんでした。規則につきまして、私がちょっと勘違いしておりまして、様式等、ある程度議会の希望も受けながら、市長部局で定めていただくということでございまして、全く一方的にではなくて、ある程度ご意見をお聞き願うという形でご理解していただきたいと思います。  それから、第20条の2項の分につきましてですが、これは、あくまで横出しの規定でありまして、上乗せではないというふうに私は理解しておりまして、これは、92条の2の地方自治法解釈そのものが必ずしも親族を規制するものではなく、脱法的行為は許さないという判断の中で、こういう、例えば2親等、3親等というような条例が各地にできていったというふうに思っておりますし、あくまでこれは禁止条例ではなく、努力規定でありまして、そういうふうにご理解よろしくおねがいします。 ○(田茂井議長) 髙山議員。 ○4番(髙山議員) 今の答弁でございますけれども、確かに第20条は、努めなければならない、これは2項ですね、確かにこれは努力目標であって、そういうふうに倫理的に努力してくださいと。これ自体は確かにおっしゃるとおり抵触はしないと思います。問題は、これ全体の中で、第6条と第13条がこれに絡んでくる、このことが問題だと思うんです。先ほども言いました、それでこの分だけポイントを絞ってお尋ねします。また、答弁も大変たくさんになると、お気の毒ですので、この分だけ答えてください。  第13条第1項の2号、第20条第1項から第3項まで、これに関する遵守事項に違反する行為、こういうふうに有権者の100分の1の人が同意したら、審査会にこれを申し出るわけなんですね。第6条第1項第1号、第13条の調査請求があった事案について、審査会は調査し、報告し又は勧告する、こうなっているわけです。20条そのものについてはいいんですけれども、13条と、そして6条によって、審査会の方が、また例えます、息子に、あなたは努力目標に違反しとるじゃないかと。努力しなきゃいかんじゃないか。だから、あんた、この市との契約をやめなさい、こういうふうに勧告されたらそれは、気の強い元気な息子なら突っぱねるかもしれませんけれども、もう本当に気の弱い息子だったら、それでもうすっかりしょげてしまって、ああ、親父に迷惑かけたら大変だということで辞退をしてしまう。その分追い込まれる。そうしますと、その人格を、営業権やそういった活動を阻害することになる。このことが92条の2に抵触するということなんです。これについてどう考えられますか。 ○(田茂井議長) 大同議員。 ○8番(大同議員) 努力規定につきまして、第13条第1項第2号でこのように書くのはおかしいんじゃないかということで、ご質問をいただいたわけでございますが、最初の提案でも申しましたように、条例に、全体が努力規定でありながら実効性を持たせるための方法として辞退届という形を出しておりまして、それをしっかり守っていただくためということもありまして、それから、長崎市の議会議員の方のように、この条例に該当しないようにされるのか、そのようなことをしていただくためのものでございます。そういう中で、私が調べた中では、努力規定そのものにつきまして、努力規定違反につきまして、努力規定が守られてませんよという形はあり得ると聞いておりますが、そういう趣旨の条例でございまして、ただし、それが強制ではないというふうに解釈されているというふうに理解しております。 ○(田茂井議長) これで質疑を終結します。  奥野議員。 ○12番(奥野議員) 本日の質問でもしかり、これまでの全協、議員会で研修したことを踏まえると、議長、はっきりしていることは、地方自治法を超えた条例内容を含む、努力規定とはいえ、ましてや憲法へと、その精神を侵す疑いのある条例案であるということであります。このような条例案を、議長はなぜ議案とて受け付けられたのか。提出要件が整っているというだけで、議案として扱うことができるのかどうか。そのことを1点お尋ねしたい。  また、議長、あなたが中心的につくられた条例案だから、それは先ほど提出議員も言われた、ということで受け付けられたのか。議長の見解をお尋ねします。 ○(田茂井議長) 私に対して、議事進行、議事運営という言葉はありませんので、議事進行の発言だろうというふうに思っておりますが、今回の政治倫理条例につきましては、議員の皆さん御存じのように、政治倫理条例を提出されるということがありました。代表者会、あるいは最初の全員協議会等でいろんなご議論があったのは皆さん御承知のとおりだというふうに私も思っております。実は、私は、この政治倫理条例は議員のみならず、市長以下四役、市民の方の責務は別にいたしまして、大変将来にかかわる重大な問題だというふうな認識を持っておりました。できるだけ全議員のご理解のもとでの提出が望ましいというふうに議長としては考えておりました。そのために、大同議員の出された一番最初の条例案を含めて、できるだけ全議員が合意ができる形が望ましいということで取り扱いに苦慮いたしておりました。  しかしながら、どうしても今定例会に提出をされると、要件が整えば、ある意味で議長として受けるのが筋だと。その中で、議場の中の議論の中でその可否は決めていただくという側面は否めないというふうに思っておりますが、そういう中で、いろんな議論を重ねて、どうしても意見の一致が見られなかったということでありました。最終の20日の議員会の後の代表者会で協議をさせていただきましたけれども、どうしても今定例会に提出をしたいと。しかし、一致を見ないという事態がはっきりいたしました。その後、けさほど来、議事進行の発言がありましたように、若干、提出者の思いで議員会とは少し違った内容で提出をされました。私といたしましては、大変残念でありますけれども、要件が整って、所定の賛成者がおられてした場合は、議会へ粛々と諮らせていただいて、議員の皆さんの判断を受けたいということで提出をさせていただいたということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。  (議長、議事進行の声あり。)奥野議員。 ○12番(奥野議員) 私のお尋ねしておるのは、これまでの全協、議員会で法律問題が出ておった。そういう疑いのある議案を、議長はどうして受け取られたのか。今、提出要件が整っておれば、何でも受けつけるという意味のことを言われたのかどうか。そのことをお尋ねしておるんです。法的に問題のある議案、疑いのある議案を、議長は、提出要件が整っていれば、どんな議案も受けつけられるんですね。そのことをお聞きしておる。お答えください。 ○(田茂井議長) お答えします。今、大同議員が、今提出されている条例について、92条の2を含めて、法律の上積みではないと。あくまでも倫理という形の中での努力目標だということでありました。私が、そこで、大同議員に超えている、超えていないという判断を差し上げるのは、それも大変、逆に問題がある発言になってまいりますので、やはり要件がしっかり整って、大同議員が、きょう、議場で説明されておりますように、上積みではないという形で提出をされ、所定の賛成者がおられた場合には、こういう形で私としては諮らせていただくことしかないのかなと、逆に思っております。  奥野議員。 ○12番(奥野議員) 私はそんな答弁を聞いておるわけじゃないんですね。受けつける時点で、これまでの全協、議員会、それから総務課長のコメント等で、疑いがあるという、質問しておる議員もおる。市長部局の担当課長もそういうコメントを出しておる。事務局長、何か答えありますか。そういう中で、なぜ、当初、この議案をそういう状況の中で受けつけられたんですか。要件が整っておるだけで受けつけられたんですか。そのことをお尋ねしておる。全く疑義はなかったということで受けつけられたんですか、議長は。大同議員のコメントがどうこう、今の質問がどうこうということは、今の話であります。私は、提出時点での話をお聞きしておる。そのことをお尋ねしております。 ○(田茂井議長) お答えします。実は、申し上げましたように、私も全員協議会の中でいろんなご議論が出て、いろんなご意見があったのも承知しております。市長部局について、私なりに先ほど申し上げましたように上積みであるかどうかという、お願いやご相談も差し上げました。その中で、総務課長、あるいは担当の職員を含めて、いろんなご意見があったのも事実だというふうに思っておりますが、はっきりこれが違憲であるとか、そういう話にはなっておりませんでして、やはりその各担当者によってもいろんな思いがあるということは、奥野議員も御承知のように、私も担当の課長や職員から実はお聞きをいたしております。そういう中で、きょうから一番問題になっておりますように、この条例が上積みであるのか、ないのかという議論については、総務課長以下、いろんな思いは聞きましたけれども、上積みであるとはっきりした回答は私のところへもいただいておりません。そういう意味で、先ほど申し上げましたように、所定の要件が揃ったら、私としては議員の皆さんの判断を仰ぐよりほかないということで、提出をお受けしたということであります。  井谷議員。 ○22番(井谷議員) いみじくも倫理ということを、今提案があって議論をしておるわけでございますが、私は、提案というものは、全く自由であると。少々違法性があろうとも、奥野議員とそこは見解が、今聞いて思うわけですが、議長にお尋ねしたいのは、事前に議案の賛成者を確認して、いわゆる提出者以外に賛成者ということで、これは30名の定数の場合だったら8分の1ということで、提出者を含めて4名ですか、賛成者は3名あればいいという、そういう議案だというふうに、団体意思の決定ということですけれども、しかし、この事実上、議会の運営を空文化するというか、むなしくしてしまう、いわゆる過半数以上の議決ということの中において、議員が22名ですか、名を連ねて出すというようなこういうやり方については、まさに倫理の面からおかしいというふうに思うわけですが、議長は、こういうことについて、議長権限、よく発せられますけれども、指導されたのかどうか。私は、これは公的にはどうもない。しかし、提案の仕方については適当でないという、私の経験上から、私の勉強から、これは非常に倫理上問題のある議案だということを、今思ったんでなくて、ずっと前から考えておったわけですが、きょう、やっという機会ができまして、こういう出し方について、議長の見解、指導があったのかどう か。また、聞き入れがなかったのかどうかということについて、詳しく見解を述べていただきたいと思います。 ○(田茂井議長) お答えをいたします。  実は、今回の提出は、いわゆる要件さえ揃っておれば、井谷議員ではありませんが、条例提出はできるということに形の上ではなるというふうに思っております。しかしながら、今回の条例案は、提出以外賛成者が大変数多く記載をされております。それについて、私がいろんな意見を申し上げたことは実はありません。提出者がいろいろとご苦労されたかなと、逆にいいも悪いもそれはあると思っていますが、やっぱりそういう意味で、提出者がこの条例、大変重要な条例だと私も思っております。そういう中で、今回、こういう賛成者の方をたくさん連ねて提出されたと思っておりますが、私の方としては、たくさんしたからというのは、先ほど申しましたように、いいも悪いもありますが、一応、所定の要件を超えて集められたから、これはいけませんとかいうような意見は申し上げてはおりません。そういう意味で、提出者の方が今回の提出について、いろんな決意で賛成者の方を回られたというふうに思っておりますので、それについて、私がとやかく申し上げることではないと。所定の条件が揃っておりまして、井谷議員がおっしゃいますように、いろんな問題もあろうかというふうに思っておりますけれども、そのことについては、また違った問題だというふうに思っておりますし、所定の要件がきちっと揃っておりますので、私としては、これについてのご意見は、提出者にも何も差し上げておりません。  井谷議員。 ○22番(井谷議員) 関連して議事進行ということで、私も議運の委員ですので、議運の中でも申し上げたわけでございますが、こういった大変重要な議案といいますか、内容を即決をすると、表決というふうなことで書いてもらっておるわけでございますが、提出者にも質問したんですが、答弁はいただきませんでした。このような表決というふうな、これだけ議論をしていってもなかなか苦しい質問であったり、苦しい答弁であったりという中で、市民の目から見れば、22人の賛成者があるということは、もう事実上、これは通ったと一緒だというふうなさめた目で見られやすいし、どうせこれは数の論理だということになりやすいので、私が申し上げたように、倫理の面からもそうですし、市民の目から見てももっともっと議論する必要があるという面において、表決ということについて、最後、議長の見解を、事務局の助けもいただきながら答弁いただきたいと思います。 ○(田茂井議長) 今回の議案の取り扱いにつきましては、20日の議員会の後で代表者会の皆さんにこの議案の取り扱いをどうされますかと、十分、議員の皆さんの身分にかかわる問題ですので、慎重にお願いしたんですが、どうしても代表者会できなかったと。その後、こういう、きょう出されている条例案を提出者でつくられたということですが、この議案の取り扱いにつきまして、私が、いわゆるいろんな審議のやり方はあると思っていますが、ご意見を申し上げる場にないというふうに思ってます。あくまで議会運営委員会の中へ、この議案の取り扱いをお願いして、議会運営委員会の中で、井谷議員も意見は出されておりましたが、その中の取り扱いですので、議長がその議案の取り扱いをどういう形にするかということは、逆に私どもは議会運営委員会はオブザーバーという形ですし、大変僣越だというふうに思っております。議会運営委員会の皆さんを信じておりますので、議会運営の取り扱いとして、今の扱いになったということで、私の方から、それについてかえってとやかく言うことは差し障りがあるというふうに思っております。  大同議員、ご苦労さんでした。  修正案の提出があります。本案に対しましては、髙山議員ほか6名からお手元に配付した修正の動議が提出されています。したがって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。  暫時休憩します。                 午後 2時59分 休憩                 午後 3時00分 再開 ○(田茂井議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  今、お手元に配付いたしました修正案の説明を求めます。髙山議員。 議第7号     京丹後市政治倫理条例の制定に対する修正動議   上記の修正案を、別紙のとおり地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定により提出します。  平成17年6月24日                      提出者  京丹後市議会議員  髙 山 充 男                       〃      〃      井 谷 實 夫                       〃      〃      奥 野 重 治                       〃      〃      小 牧 耕 一                       〃      〃      野 村 重 嘉                       〃      〃      松 本 信 之                       〃      〃      行 待   実    議第7号 京丹後市政治倫理条例の制定に対する修正案 議第7号 京丹後市政治倫理条例の一部を次のように修正する。 第4条中「、規則で定めるところにより」及び「(以下「議長」という。)を削る。 第5条から第21条までを削る。 附則中第3項から第6項までを削る。 ○4番(髙山議員) それでは、修正案につきまして、ご説明申し上げます。  まず、内容につきましては、上程されました倫理条例案の第1条から第4条でもって構成しようとするものでございます。それに関連しまして、不要となる文言、本文においても、また附則においても、それを削除するそういうことでございます。  提案理由につきまして申し上げます。この倫理条例案については、市長等並びに議員、市民の深い自覚と認識のもとに遵守すべき条例として、議員発議で制定しようとするものであるだけに、全員の合意を得た内容にしようということで、今まで数回にわたる審議を重ねてまいりましたが、ただいまの質疑応答に見られるように、憲法や地方自治法の趣旨に抵触するのではないかというような問題が提起されるに至っては、到底議員の総意に基づく条例とは言えません。清浄で公正な市政の推進を図るため、倫理条例の重要性はだれもが等しく認識するところであり、決して、条例の制定そのものを否定するものではありませんが、このような審議状況を踏まえて、なおかつ強行採決を図って制定したとしても、その存在意義が極めて疑問視され、不信感を募らせるのではないかと危惧します。  したがって、今回は、市長と議員、市民において、基本的に遵守すべき責務や、倫理基準を定めた条例にとどめ、それ以外の個別的、具体的な事項については、引き続き市民の意見も聞くなどして、十分に審議を重ねて、条項の整備を図り、一部改正などによって順次内容の充実を図っていくのが、適切な対応策であろうかと考えます。この条例案の施行期日が、平成17年12月1日となっていることからも、それまでに時間的な余裕があるので、審議を深める機会は十分にあると思います。趣旨をご理解いただき、全員賛成でもってこの修正案を可決していただけるものと確信いたしまして、提案理由といたします。  よろしくお願いします。 ○(田茂井議長) これから修正案に対する質疑を行います。これで質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第7号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(田茂井議長) ご異議なしと認めます。  したがって、議7号は委員会への付託を省略することに決定しました。  ここで、3時20分まで休憩いたします。                 午後 3時06分 休憩
                    午後 3時20分 再開 ○(田茂井議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  これから討論を行います。まず、原案賛成者の発言を許可いたします。再度繰り返します。原案賛成者の発言を許可いたします。中西議員。 ○15番(中西議員) 15番、中西です。このたび提案されました京丹後市政治倫理条例に関して、賛成の立場で討論いたします。  当該条例については、市民からの疑念を発生させないという点で、地方自治法92条の2で定めるものに関連する条文も当然必要であり、重要なことであります。また、私は、当条例中の政治倫理基準に関しても、改めて明確にし、市長を初め、市理事者と議員が再認識し、それぞれの自己責任において、条例規則を遵守するよう努めようという趣旨が多分にあり、現在、京丹後市の状況からしまして、まさにタイムリーであり、適切な条例制定であると認識しています。特に、我々市議会議員がみずから人格と倫理の向上に努め、不正な地位利用や利益誘導等を行わないということについては、議員として当然のこととはいえ、こうして改めて条例として定め、市議会並びに市政に対して市民の信託と信頼を一層高めたいということについては、私も同感であります。よって、この条例に賛同し、賛成することといたしました。  以上、賛成討論といたします。 ○(田茂井議長) 次に、原案、修正案とも反対者の発言を許可します。次に、修正案賛成者の発言を許可します。松本信之議員。 ○14番(松本信之議員) 14番、松本です。私は、修正案賛成の立場から意見を述べさせていただきます。  この政治倫理条例ですけれども、必要なことは十分認識もしておりますし、理解もし、頑張っております。しかし、京都府の各市、12市ですか、では、まだこの条例はできていない状況でもありますし、なぜ、本市はこの会議で決めなければならないか疑問を持ち、先ほどの動議の中でも井谷議員からありました答えに、議長は、私たちには声をかけたようなことを言われましたけれども、全くその件はお聞きしておりません。私は、やはり全議員の賛成が得られるのがベターだと思っております。したがって、現時点におきましては、倫理条例のスタートとして修正案に賛成いたします。 ○(田茂井議長) 次に、原案賛成者の発言を許可いたします。池部議員。 ○23番(池部議員) 23番、池部でございます。原案に賛成する立場で意見を申し述べたいと思います。  このたび、市長を初め、市三役、そして議員を市民全体の奉仕者と位置づけ、地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めるもので、明確に厳しい対応を課したこの条例が出された意義は非常に大きいと思っております。その意味は、市民も市政の主権者であると、その責務を明らかにし、同時に、市政の監視を目的に、もし、疑惑があるとき、調査請求権を認め、政治倫理調査会、そして説明会を設け、私どもの政治責任を明らかにさせるものとしているわけであります。修正案を出された立場の方の案ないし意見を伺いますと、基本的人権に抵触するとのことが一番的確な表現であろうかと思いますが、人権というものは無制限ではないと思うのであります。無制限に認めると、かえってその趣旨に反する結果が生じかねない、その趣旨を十分に果たすべく、例えば、例を申し上げますと、公職選挙法におきましては、選挙運動の自由の制約が設けられております。これは、憲法21条、集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由はこれを保障するとありますが、これに反するかどうかといいますと、反するわけではないのでありまして、今言いましたように無制限に認めると、かえってその趣旨に反する結果が生じかねないという意味において制約が設けられておるわけであります。この意味におきまして、こういったことが、このままこのたびの倫理条例の制限の趣旨にも合致するんではないかと思われるのであります。こういうことで、公職選挙法の例をもちまして説明をさせていただきました。  そういうことで、いろいろと制約なり、条件が設けられておりますけれども、私は、最後に申し上げたいのは、市民の皆さんは条例上の形式、枠、例えば、金額の多少であるとか、契約の一時的、継続的であるとか、1親等、2親等、3親等の違いなど、そういうことではなく、実情をとらまえて問題視をし、批判、疑惑を持たれるということであります。私どもは、これを十分に心得なければならないと思います。そういう意味で、もはや今の時代、私どもの信念だけではなく、市政の主権者である市民にこうした権利を託すことは、甚だ大きいと言わねばなりません。そういう意味におきまして、このたびの政治倫理条例に賛成をするものであります。  以上です。 ○(田茂井議長) 次に、修正案賛成者の発言を許可いたします。野村議員。 ○21番(野村議員) 21番、野村です。修正案に賛成の立場で討論をさせていただきます。  今回、6月2日、議会が始まったんですけれども、それ以降、京丹後市の倫理条例をめぐるそれぞれの会派での議論を踏まえて、私もこの倫理というのは、すべての議員が共有できる、そして市民にも倫理を、義務を課しておるというふうな内容ですので、やはり全議員が賛同できるような形で、この倫理条例は提案をしていただきたいというふうなことを終始申しております。こういったことの中で、今回の修正案については、全く全議員が賛同できる内容というふうに思っておりますので、賛成の立場を明らかにさせていただきます。 ○(田茂井議長) 次に、原案賛成者の発言を許可いたします。森議員。 ○2番(森議員) 2番、森です。こうした倫理の問題については、議員、あるいは理事者が自覚的、自律的にやるというのが本来の原則、基本だというふうに思います。ただ今、この京丹後市をめぐる市民の声、情勢は、二つの大きな問題、事件といっていいかもわかりませんけれども、このことに基づいて、今非常に市政や議会に対する信頼を勝ち取るというのが、この議会の大きな役割であると。その意味では、今回出された条例というのは、こうした信頼回復にもつながるものでありますし、当然、一定の、92条の2の立法の趣旨から考えた場合においても、議員のところにおける一定の制約、これは当然のものだというふうに私は考えておりますし、こうした条例をつくってこそ、二度とこうした過ちを犯さない意味からも、この条例というのは、今の時期、市民の感情から見ても絶対に必要だというふうに考えております。  そうした意味から、今回の原案に対する賛成討論といたします。 ○(田茂井議長) 次に、修正案賛成者の発言を許可いたします。次に、原案賛成者の発言を許可いたします。川浪議員。 ○28番(川浪議員) 28番、川浪です。原条例に賛成の立場で討論させていただきます。  この政治倫理条例は、第1条の目的に自己の地位による影響力を不正に行使することなどによって、自己または特定の者の利益を図らないことを市民に宣言する。また、清浄で公正な市政の推進に寄与することを目的とするとあります。また、第2条の1では品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み並びにその業務に関して不正であることの疑惑を持たれる恐れのある行為をしないと掲げてあります。市長を初め助役、収入役、また教育長、また我々議員においても京丹後市6万5,000人の代表であり、この倫理条例に掲げてあるようなことは自覚して守らなければならないことと思いますし、また、第20条の2項には、市が行う工事などの請負契約また業務などの委託契約及び一般物品納入契約を辞退するよう努めなければならないとあります。辞退しなければならないというのではなく、努めなければならないという努力目標としてうたってあります。つまりすべてがノーではなく、公職を預かっている者として、市民の奉仕者としてのモラルのガイドラインをうたったものであります。よって、この原条例は、清浄で公正な市民の推進には必要不可欠と考えるものであり、この原条例制定に賛成するものでございます。 ○(田茂井議長) (発言する者あり。)原案反対の場合は修正案の賛成ということでありますので、修正案の中で討論をしていただくということになるわけでありまして、修正案賛成者の発言を許可いたします。奥野議員。 ○12番(奥野議員) 認識不足で申しわけありませんでした。議長の計らいで、修正案に対する賛成討論ということは、原案に対する反対討論ということで発言をいたします。  多くの質問がなされる中で、これまで以上に、この条例案に対し疑義が増幅をいたしましたのは、私だけなのでありましょうか。憲法とその精神を踏みにじり、基本的人権まで侵そうとするこういう条例が可決されるような議会をつくるために、私は30歳から丹後は一つをスローガンに、青年会議所でまちづくりを学び、その実践として議員活動をしてきたわけではありません。6町合併は、そのとき、そのときのJCマンの、そして青年たちの夢であり、目標でありました。市民を大混乱させるような条例をつくる、こんな議会をつくるものではありませんでした。常に憲法を守る、基本的人権はと叫ばれている政党の議員さんは、この議場におられるのでありましょうか。また、今日ほど、議員個人、個人の認識レベルの違いで、共産国家でいう密告社会、また魔女狩りにも似た条例が、今、22名の議員の手によって市民権を得て一人歩きしようとしています。  議員というのは、市民の痛みを知り、それを癒すためにいかに福祉行政を行うかを忘れては、歌を忘れたカナリア以下の存在となります。議員として、今後、市民に大混乱を与えると思える内容を含む条例に、どうして賛成することができるのでありましょうか。他市のコピーを我が町に当てはめるだけのまちづくりなどあり得ないことが、京丹後市の議員の多くの皆さんは理解できないのでありましょうか。多くの疑義があり、市民の日常まで規制し、加えて愚かなことに憲法の精神まで踏みにじるこの条例に賛成するとしたら、私たち議員が市民に期待される見識のある公僕として、市民から扱っていただけるとお考えなのでありましょうか。常識のある市民の声を本当にお聞きになっているのでしょうか。  私は、3月定例会の一般質問を今思い起こします。この現状を見たときに、確信を持って市民の皆様に言えることは、議員は多くても15人でよいということであります。市民から見ると、原理原則の理解できない人たちへの、貴重な市民の税金からの報酬は必要ないということではないでしょうか。市民の皆さんに公僕として期待される人材は、そんなに多くはないということでありましょうか。選挙という手段では、求められないということでありましょうか。念仏のように会派、会派とお題目を唱え、今では、去年の選挙で、何を市民の皆様に訴え、約束したのかさえお忘れになっている。だから、歌を忘れたカナリアと市民から呼ばれても仕方ないことなのではないでしょうか。  この条例について、権威ある法律家のコメントは、「精神はわかるが、地方自治法でも立ち入れない部分を規定すると思われる条例であり、考えられない。印象としては、学生の議論というほかない。市会議員ともなれば、現実社会の中で、本当に住民のための活動、そして、職責を果たすためには何をなすべきか考えて行動していかなければならない。いかに地方分権時代とはいえ、どんなことも地方の裁量でということではない。法治国家の中にあって、法を侵すと思われる条例を可決するであろう京丹後市とは、どんな顔のまちなのか」というものでありました。  私は、市民を大混乱させるような結果をもたらすこのような条例が提出されたこと、このこと自体、議員の一人としての恥ずかしさと、市民の皆様へのお詫びを重ねて申し上げます。最後に、理事者の皆さんには、議会がこのような条例を可決したら、大変申しわけないことだとお詫びいたします。しかし、憲法の精神まで踏みにじる内容を含む条例とお考えになるなら、理事者として、当然執行権の範疇で対処の仕方も今後あると私は考えます。  以上で、私の修正案賛成、原案反対の討論といたします。ありがとうございました。 ○(田茂井議長) 次に、原案賛成者の発言を許可します。早川議員。 ○16番(早川議員) 16番、早川です。原案に賛成の立場で討論させていただきます。  この条例に託す思いを酌み取りたいと思っております。そして、ともにこの条例が目指す議会のあり方、市のあり方、市民とのかかわり方をともにつくりたいと思う立場であります。私は、今回の条例案、不十分な面もあるかと思っています。これは、より強い内容が必要であるという意味で不十分という見方、それから、質疑等の中でも出てきましたように、この条例の案の中に不十分さが、まだ未検討の部分が残っているではないかと、両面からの不十分さというものもあるかというふうに指摘されているかと思います。しかしながら、不十分さが残っているということが、この条例をつくらなくていいという論評にはなるものではないというふうに判断しております。それは、幾人かの方も指摘されましたように、今の時代背景の中、京丹後市においては二つの大きな事件があった中で、議会、市に対して、市民は高い倫理性を求めている段階にあります。その中において、みずからが襟を正し、倫理性を高めていくということをみずから選び取りしていくということが強く求められる段階において、我々は、若干の両面から見たときに不十分さというものがあると仮定したとしても、そのことを選び取り、高い倫理性をつくっていく必要があるのではないかというふうに考えております。  その経緯の中で、違憲か合憲かという問題が何度も出されましたが、これに関して、明らかに違憲であるという判例、もしくは論拠というものは示されておりません。それに対して、このような条例案が合憲、もしくは判例上問題ないという論拠は示されているというふうに私は感じております。その中で、私は、法的にこの条例をつくることが、憲法に反するものをつくるということは明確には示されていない。逆に、この法令というものが、これからの2,000の自治体の中で300が持っているということの中で、これからの大きな流れになっていくだろうという可能性を感じさせていただきました。  もう1点、人権を侵すかどうかという観点に関しましては、私は人権を侵すものではないというふうに討論、質疑等を聞かせていただいて感じております。それは、逆に、議員が強い権限を持つ中で、その権力を行使するということが普通の一般市民、一般企業の権利を侵す可能性すらある中で、我々がみずから襟を正すということが人権を侵すことになるとは思えないからであります。また、多くの市民は、市民というとらえ方というものが、かくも違うものかということを今回感じさせていただいたわけですが、多くの市民の方が、議会、そして理事者に高い倫理性を求めている。これは当然のことでありますし、私は、大多数の市民と言われる方々が求めていることであろうというふうに考えております。  また、この採決の進め方、討論に関しましても、非常に十分な時間を取り、また議長の配慮の中で、3回の質問の回数を超え、また、代表者会議、議運、議員会、全協等、質疑等に十分な時間を費やす中で、それぞれの意見交換がなされる中でここまで来たというふうに考えております。  以上の要件を満たす中で、今回のこの議案に関しましては、私は非常に深いレベルで審議され、これからのさらなる発展も含めて第一歩を踏み出すものというふうに考えた次第であります。我々はこの権能を預かるに当たり、高い倫理性によってその権能が担保されているものだというふうに考えております。この高い倫理性を担保する、今の時代においての最低基準をみずから選び取り示すものとして、この条例案に賛成したいと思います。  以上です。 ○(田茂井議長) 次に、修正案賛成者の発言を許可いたします。行待議員。 ○13番(行待議員) それでは、議第7号 京丹後市政治倫理条例の制定について、原案につきましては、賛成議員22名が連名された議案ですので、非常に複雑な気持ちではございますけれども、修正案賛成、原案反対の立場で慎重に討論をいたしたいと思います。  政治倫理条例の制定は、その自治体によって設定背景にはそれぞれの要素があるかとは思いますけれども、目的にもありますように、住民を代表する公職者が、権限や地位の影響力を不正に行使し、私利を得る行為などを律するものと認識するものであり、条例の制定そのものにつきましては、私は代表者会議の席上で申し上げておりましたように、輝友会として前向きの立場できょうまで議論を進めてまいりました。しかしながら、今回、この原案の内容を見ますと、議員のみならず、理事者側、あるいは市民、そして、議員の親族までも含めたものとなっておりまして、特に20条の第2項につきましては、先ほど来多くの質問にもありましたように、憲法に言う国民の権利及び義務、あるいは地方自治法92条の2と微妙な関係にあるとともに、努力事項であるにもかかわらず、13条第1項2号によりまして、下請けを含む関係企業、また親族までが市民調査権の行使の対象となるなど、重要な部分を含むものとなっております。そういったところに非常に大きな懸念を持つところでございます。  したがいまして、条例案は、議員、理事者の倫理は別といたしまして、市民による市民の調査請求権、市民の責務、議員親族の権利の制限などが定義されておりまして、将来にわたって市民に大きな影響を与える重要な案件でありまして、民意を十分に反映させる中で、そのよしあしも含め、時間を十分にかけて審議されるべきものと強く思うものでございます。  倫理条例は、その性格上、多くの市町村議会におきましては、小委員会、あるいは、特別委員会、また、多くの時間、日数を経て全議員による慎重に審議されているのが通常と聞いているところでございます。しかしながら、今回の原案につきましては、代表者会議に初めて出されましたのが、確か5月23日、提出者によって説明されたのが6月2日、そして、議員会では、わずか1回しか勉強がされておらず、十分な議員協議がなされたとはとても言えないものであります。私たちのもっと全議員の議論と知識を深め、内容について慎重に扱うべきであるという強い思いが通じることなく、重要案件としては異例と思えるほど、十分な論議がされないまま、非常に短期間でこの原案は提案されたものでございます。  したがいまして、今回、提案の条例原案につきましては、先ほど提案者が言われましたけれども、旧町長、市長問題、そうした関連等の時期的な狙いの中で、十分な議論、審議が尽くされたものではなく、十分な時間と日数をかけ、全員の総意のもとに提案されるべき性格のものでありまして、原案の内容の不整備とともに、余りにも早急な提案に対して、大きな懸念を持つことを訴えまして、修正案に賛成し、今後、時間をかけてゆっくり改正されていきますことを望みまして、賛成の討論とさせていただきます。 ○(田茂井議長) 次に、原案賛成者の発言を許可いたします。池田議員。 ○17番(池田議員) 17番、池田です。賛成の立場で討論いたします。  本条例は、政治倫理の確立にあり、清浄で公正な市政の推進に寄与することを目的としております。現在の京丹後市においては、旧弥栄町元町長が収賄容疑で逮捕されるなど、多くの市民から政治不信の声が上がっております。そうした状況の中、京都府下に先立って、本条例を制定することは非常に大きな意味があると思っております。また、条例の中身につきましても、政治倫理審査会の設置、市民の調査請求権等、実効性のあるものとなっており、市民からの政治への信頼回復においても、本条例は必要であるとか、賛成といたします。 ○(田茂井議長) 次に、修正案賛成者の発言を許可します。次に、原案賛成者の発言を許可いたします。  これで討論を終わります。  これから議第7号 京丹後市政治倫理条例の制定についての採決を行います。  まず、本案に対する髙山議員ほか6名から提出された修正案について採決いたします。本修正案に賛成の議員は起立願います。       (起 立 少 数) ○(田茂井議長) 起立少数です。したがって、修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。原案に賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(田茂井議長) 起立多数です。したがって、議第7号は、原案のとおり可決されました。 ○(田茂井議長) 日程第12 報告 京丹後市の財政問題等に関する調査についてを議題といたします。報告の説明を求めます。奥野財政問題等調査特別委員長。                                 平成17年6月16日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                       財政問題等調査特別委員会委員長 奥野 重治     調査結果報告書  財政問題等調査特別委員会による調査が結了したので、その調査結果等について、京丹後市議会会議規則第100条の規定に基づき、下記のとおり報告します。                     記 1.調査事件    京丹後市の財政問題等に関する調査について 2.調査等の実施期日及び調査等の項目  (1)第1回委員会 平成17年3月29日(火)     ①正副委員長の互選。  (2)第2回委員会 平成17年4月5日(火)     ①調査内容の検討  (3)第3回委員会 平成17年4月12日(火)     ①財政状況及び課題について       担当部課長から説明の聴取     ②新市財政計画と平成17年度当初予算との比較について       担当部課長から説明の聴取     ③三位一体改革について       担当部課長から説明の聴取  (4)第3回委員会 平成17年4月12日(火)     ①税及び料の滞納状況について(秘密会)       担当部課長等から説明の聴取  (5)第5回委員会 平成17年4月20日(水)     ①税・料の滞納状況について意見交換       担当部課長等から説明の聴取、全委員により意見交換     ②市の財政の実態と今後の見通しについて意見交換       担当部課長から説明の聴取、全委員により意見交換     ③委員会としての今後の調査内容について意見交換       全委員により意見交換  (6)第6回委員会 平成17年5月10日(火)     ①中期的な財政見通しについて       担当部課長から説明の聴取     ②税・料の徴収体制について       市長への質疑     ③税・料の滞納対策と処分について       市長への質疑  (7)第7回委員会 平成17年5月16日(月)     ①調査結果の取りまとめについて意見交換       全委員により意見交換
     (8)第8回委員会 平成17年6月14日(火)     ①調査結果報告書(案)の検討 3.調査の結果   本委員会では、市の財政状況と今後の見通し及び税・料の滞納状況について、その実態並びに課題について調査を行った。 (1)市の財政状況と今後の見通しについて   ①財政状況及び課題     昨年4月1日に合併した本市は、合併準備等の事業執行による地方債残高の増加と基金の減少により、極めて厳しい財政状況でのスタートとなった。    合併市町村に対しては、合併特例法により15年間の交付税の算定替、合併特例債の交付税参入等の特別措置が講じられるが、三位一体改革による地方交付税・臨時財政対策債のかつてない削減があり、さらに今後も交付税等の削減が予定されていることから、合併による交付税メリットの享受も不安な様相となっている。    また、合併協議により、事務事業調整が高い所に合わされて調整されがちであることや6つの市民局と3つの分庁を配置したことなどにより、全体として経常経費が増加している。    平成17年度以降についても、税源移譲を超える交付税・国庫補助金の削減がさらに進むと想定され、基金残高についても底をつく状況となっている。このような実態を踏まえ、歳入面では、自主財源である固定資産税をはじめ、都市計画税、遊休土地の売買貸付による財産収入、分担金・負担金、使用料・手数料の見直しについて検討し、滞納に係る徴収を一層強化する必要がある。一方、歳出面においては、経常経費の削減、普通建設事業の抑制、職員数の適正化を進め、行財政改革大綱に基づいた財政見通しを総合計画策定と併せて早急に作成する必要がある。  ②新市建設計画と平成17年度当初予算との比較     新市建設計画における財政計画は、旧町等の平成13年度決算をもとに、平成16年度から平成25年度までの10年間について、過去の実績をもとにして合併協議結果を反映し、普通会計ベースで作成している。    平成17年度の財政計画額(決算ベース)と当初予算額(予算ベース)を比較すると、主な内容として歳入では地方税の計画額が51億9,900万円に対して、予算額は不況による税収の伸び悩みにより、51億300万円で9,600万円の減。地方交付税は、臨時財政対策債の振替復元が反故にされたことや、三位一体改革による縮小等により149億4,500万円であった計画額は、予算額では118億と31億4,500万円の大幅減となっている。    また、歳出においては、人件費は、職員数の削減等に伴い計画額78億8,100万円が、予算額72億2,400万円と6億5,700万円の減となっているほか、物件費については、情報化機器等の維持管理経費の増加等により、計画額を9億2,300万円上回る48億6,200万円の増。普通建設事業費は、旧町の高水準を踏襲して合併特例債を最大限確保する計画であったことから、104億3,200万円の計画額が71億3,100万円減り、予算額は33億100万円となるなど、平成17年度財政計画額368億4,000万円は、78億6,000万円減となり289億8,000万円の平成17年度当初予算額となっている。  ③三位一体の改革     補助負担金改革・基幹税による税源移譲・交付税改革のいわゆる「三位一体の改革」とは、最終支出と税源配分の乖離を縮小しようとするもので、 ①国庫補助負担金改革については、平成17年度及び18年度予算において、地方向け国庫補助負担金について総額3兆円程度の廃止・縮減等の改革を行う。②税源移譲は、平成16年度に所得譲与税及び税源移譲予定特例交付金として措置した額を含め、概ね3兆円規模を目指す。この税源移譲は、所得税から個人住民税への移譲によって行うものとし、個人住民税所得割の税率をフラット化することを基本として実施する。あわせて、国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを行う。また、地域間の財政力格差の拡大について確実な対応を図る。③地方交付税の改革については、平成17年度、18年度は、地域において必要な行政課題に対しては、適切に措置を行うなど「基本方針2004」を遵守することとし、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保する。あわせて、2010年代初頭の基礎的財政収支黒字化を目指して、国・地方の双方が納得できるかたちで歳出削減に引き続き努め、平成17年度以降も地方財政計画の合理化、透明化を進める。税源移譲に伴う財政力格差が拡大しないようにしつつ、円滑な財政運営、制度の移行を確保するため、税源移譲に伴う増収分を当面基準財政収入額に100%算入する。決算を早期に国民にわかりやすく開示する。平成17年度以降、地方財政計画の計画と決算の乖離を是正し、適正計上を行う。その上で、中期地方財政ビジョンを策定する。不交付団体の割合の拡大に向けた改革を検討する。引き続き交付税の算定方法の簡素化、透明化に取り組む。また、算定プロセスに地方関係団体の参画を図るというもの。  ④今後の財政見通し     現時点では、国・府の動向も含め不確定な要素が多いが、財政課において、平成17年度当初予算をベースに一定の前提条件のもとで、一般会計に限定して平成17年度から5年間の財政見通しを試算した結果、市税をはじめとする自主財源の確保は言うまでもなく重要であるが、基金残高も底をついている状態であるため、歳入構造に合わせた歳出執行をしていかなければ、財政が破綻することが明確になっている。    三位一体の改革において、予断は許されないものの平成17年度及び18年度は地方の財政運営所要額を地方交付税等において確保するとされているが、平成19年度以降は全く不明であり、新市の財政見通しにおいても時期を同じにして、平成19年度には基金残高も皆無となって収支赤字となり、以降さらに赤字が増加すると見込まれている。    これを回避するには、行財政改革大綱に基づき、歳入においては自主財源確保の見通し、歳出においては全ての費目・事務事業において聖域なき見直し・削減を早急に実施していく必要があり、新市早期財政基盤の確立が肝要である。 (2)税・料等の滞納状況について   ①税・料等の滞納状況及び市税滞納に係る現況の取り組み     調査時点での市税及び料等の滞納額は、平成16年度(現年度分)と平成15年度以前分(過年度分)を合わせ、非常に多額となっている。    合併後の市税に係る滞納処理対策としては、口座振替の勧奨、催告書の送付、電話催促訪問徴収、国民健康保険証の短期交付、納付誓約、徴収強化月間における本庁職員及び市民局職員による徴収の実施、悪質・高額滞納者に対する折衝・交渉、預貯金・不動産等の差し押さえの実施による収納率の向上に努めてきた。    また、滞納期間の長期にわたるものについての時効期限との調整・整理を行い、不納欠損処分を行うこととしている。   ②税・料等の滞納整理に係る市の今後の方針    ア 徴収体制について      税・料等については、同一人物が滞納しているケースが多いことから、税・料等の徴収に当たっては関係部局が連携を図ることが大切であるが、現時点においては連携がとれていない状況であるため、今後、各部局間の連絡調整を行うことが重要で、税・料滞納一掃対策会議(仮称)を開催し、滞納者情報の共有、徴収手続きの整合を図り、足の確保(マンパワー)を充実させたいとのことである。また、対策会議では、コンピュータによる情報共有システムを構築し、市民局、事業担当課、本庁担当課が十分連携をとりあって相互の情報を共有することにより、効率的に二人体制で徴収に当たりたいとのことである。   イ 滞納対策と処分について      まず、当面の対策としては、国税局職員OBや警察職員OB、旧町(市)職員OBの人を委嘱して徴収を推進していくほか、職員の徴収能力を向上するため、職員研修を充実するとのことである。また、滞納整理事務のマニュアルの作成、入札参加業者や市との契約業者、市のイベント参加者への納税証明書の提出についても検討していきたいとのことであった。     一方、中長期的対策としては、マンパワーを充実させるため、徴収専門職員の育成を図ること、交渉記録等を慎重に整理しながら時効の消滅の有無を確認したいということであった。     そのほか税・料等の公正・公平を図る上でも、早急な滞納整理に向けての取り組み等を検討する必要性は十分認識されており、国・府の動向、先進地の状況なども調査しながら、徴収の向上に一層努められる意思を確認した。 財政問題調査特別委員会  委員長 奥野 重治  副委員長 井谷 實夫  委員 浅田 武夫  池田 惠一  池部 皓三       岡田  修  川浪 将義  大下倉禎介       中西 敏行  野村 重嘉  原   久       平林智江美  松田 成溪  松本 経一       行待  実 ○(奥野財政問題等調査特別委員長) それでは、調査結果報告を報告書に基づいて行います。  財政問題等調査特別委員会による調査が結了したので、その調査結果等について、京丹後市議会会議規則第100条の規定に基づき、下記のとおり報告します。  1.調査事件 京丹後市の財政問題等に関する調査について。  2.調査等の実施期日及び調査等の項目   これにつきましては、第1回委員会を平成17年3月29日に開催し、その後第8回委員会を平成17年6月14日に開催をいたしました。中でも、第4回の委員会におきましては、税及び料の滞納状況についてということがありましたので、この点につきましては、慎重な扱いを期すために秘密会といたしました。  次に、3、調査の結果であります。本委員会では、市の財政状況と今後の見通し及び税・料の滞納状況について、その実態並びに課題について調査を行いました。  (1)市の財政状況と今後の見通しについて。①財政状況及び課題、②新市建設計画と平成17年度当初予算との比較、③国の三位一体の改革についての調査、④今後の財政見通し、これにつきましては、朗読をさせていただきます。  現時点では、国・府の動向も含め不確定な要素が多いが、財政課において、平成17年度当初予算をベースに一定の前提条件のもとで、一般会計に限定して平成17年度から5カ年間の財政見通しを試算した結果、市税をはじめとする自主財源の確保は言うまでもなく重要であるが、基金残高も底をついている状況であるため、歳入構造に合わせた歳出の執行をしていかなければ、財政が破綻することが明確になっている。  三位一体の改革において、予断は許されないものの平成17年度及び18年度は地方の財政運営所要額を地方交付税等において確保するとされているが、平成19年度以降は全く不明で、新市の財政見通しにおいても時期を同じにして、平成19年度には基金残高も皆無となって収支は赤字となり、以降さらに赤字が増加すると見込まれている。  これを回避するには、行財政改革大綱に基づき、歳入においては自主財源確保の見通し、歳出においては全ての費目・事務事業において聖域なき見直し・削減を早急に実施していく必要があり、新市の早期財政基盤の確立が肝要である、との今後の財政の見通しを調査いたしました。  次に、(2)税・料等の滞納状況について。①税・料等の滞納状況及び市税滞納に係る現況の取り組みの調査。②税・料等の滞納整理に係る市の今後の方針の調査をいたしました。特に、今後の徴収体制と今後の滞納対策と処分についてであります。  徴収体制について。税・料等については、同一人物が滞納しているケースが多いことから、税・料等の徴収に当たっては関係部局が連携を図ることが大切であるが、現時点においては連携がとれていない状況であるため、今後、各部局間の連絡調整を行うことが重要で、税・料滞納一掃対策会議(仮称)を開催し、滞納者情報の共有、徴収手続きの整合を図り、足の確保(マンパワー)を充実させたいとのことである。また、対策会議では、コンピュータによる情報共有システムを構築し、市民局、事業担当課、本庁担当課が十分連携をとりあって相互の情報を共有することにより、効率的に二人体制で徴収に当たりたいとのことである。  滞納対策と処分について。まず、当面の対策としては、国税局職員OBや警察職員OB、旧町(市)職員OBの人を委嘱して徴収を推進していくほか、職員の徴収能力を向上するため、職員研修を充実するとのことである。また、滞納整理事務のマニュアルの作成、入札参加業者や市との契約業者、市のイベント参加者への納税証明書の提出についても検討していきたいとのことであった。一方、中長期的対策としては、マンパワーを充実させるため、徴収専門職員の育成を図ること、交渉記録等を慎重に整理しながら時効の消滅の有無を確認したいということであった。  そのほか税・料等の公正・公平を図る上でも、早急な滞納整理に向けての取り組み等を検討する必要性は十分認識されており、国・府の動向、先進地の状況なども調査しながら、徴収の向上に一層努められる意思を確認いたしました。  次に所見を申し上げます。まず、初めに、調査に当たりまして、理事者並びに関係部局の皆さんの委員会審査に対しての積極的な協力に感謝を申し上げます。また、多くの委員外議員の方々の委員会へのご参加、ありがとうございました。おかげさまで、京丹後市初の特別委員会の報告が本日行えることとなります。御礼申し上げます。  さて、本委員会は、設置目的でありました財政問題を中心に、ただいま提出しております報告書のとおり、委員一丸となって約1カ月間集中的に調査を行ったものであります。調査経過の中でも申し上げましたとおり、財政の課題は多々あるわけでありますが、いかんせん歳入面での増加が見込める状況にないことを改めて認識したものでありました。結果として、歳出面における工夫調整、すなわち行政改革は待ったなしの状況にあるということであります。私たちは、常に市民からの福祉向上への期待にこたえていかなければなりません。よって、議会としても、理事者と両輪となるべく行政改革への道筋をしっかりとつけるための特別委員会の立ち上げが急務であるということを申し上げ、所見といたします。  以上で、本特別委員会の報告といたします。  平成17年6月24日 財政問題等調査特別委員会  以上であります。 ○(田茂井議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。野村議員。 ○21番(野村議員) 今、財政問題等について報告いただいたんですけれども、税・料の滞納状況について、秘密会というふうなことで数字が全然上がっていないんですけれども、一定のところまでやっぱり数字を出していただくというのは、無理なんでしょうか。 ○(田茂井議長) 奥野委員長。 ○(奥野財政問題等調査特別委員長) 質問議員も御存じであろうと思うわけですけれども、実は、ここのところを当初の案では数字を上げさせていただいておりました。しかしながら、慎重を期すためということで、先ほど報告を申し上げたわけですけれども、そういう意味において、今回の報告書には具体的な数字は、その秘密会全体の中で、1日中が秘密会でありましたので、そういう中で慎重な扱いをこの報告書でもさせていただくということで、特別委員会ではご了解いただいて、このような報告書にさせていただいたということであります。ご了解賜りますでしょうか。 ○(田茂井議長) 野村議員、申し上げておきます。特別委員会の委員でありますので、その辺、十分配慮して質問をしていただきたいというふうに思います。  奥野議員ありがとうございました。ご苦労さんでした。  これで報告の質疑を終結します。 議第8号     行財政改革等調査特別委員会の設置について  京丹後市の行財政改革等に関する調査などを行うため、委員会条例第6条の規定により、次のとおり特別委員会を設置するものとする。                     記 1 委員会の名称   行財政改革等調査特別委員会 2 設置の目的   京丹後市の行財政改革等に関する調査などを行う。 3 委員会の構成   15名 4 調査期間   調査の結了まで  平成17年6月24日提出                      提出者  京丹後市議会議員  石 河 良一郎                      賛成者  京丹後市議会議員  池 部 皓 三                       〃      〃      井 谷 實 夫                       〃      〃      髙 山 充 男                       〃      〃      中 西 敏 行                       〃      〃      早 川 雅 映                       〃      〃      松 尾 信 介    行財政改革等調査特別委員会委員      井 谷 實 夫      今 度   弘      小 牧 耕 一      大 同   衛      髙 山 充 男      谷 口 正 博      中 西 敏 行      早 川 雅 映      平 林 智江美      松 尾 信 介      松 本 聖 司      松 本 信 之      森     勝      森 口   亨
         吉 浪 芳 郎 ○(田茂井議長) 日程第13 議第8号 行財政改革等調査特別委員会の設置についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。石河議員。 ○18番(石河議員) それでは、ただいま上程されました議第8号につきまして、説明をさせていただきます。お手元に配付をしていただいております議案書を朗読いたしまして説明とさせていただきます。  行財政改革等調査特別委員会の設置について   京丹後市の行財政改革等に関する調査などを行うため、委員会条例第6条の規定により、次のとおり特別委員会を設置するものとする。                     記 1 委員会の名称   行財政改革等調査特別委員会 2 設置の目的   京丹後市の行財政改革等に関する調査などを行う。 3 委員会の構成   15名 4 調査期間   調査の結了までとなっております。  私が提出者を務めさせていただいておりますが、賛成者といたしまして、池部議員、井谷議員、髙山議員、中西議員、早川議員、松尾議員にお世話になっております。  以上、よろしくお願いを申し上げます。 ○(田茂井議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○1番(平林議員) 1番、平林です。行財政改革については、議員の中でもいろんな思いもありますし、今、市の方でそれぞれ審議会等、委員会等で審議がなされているというふうに理解をしているんですけれども、今回、特別委員会を開いて、調査などを行うためという文章になっているんですけれども、調査などということは、調査だけではなくて、意見具申などを行うというふうに理解したらよろしいんでしょうか。 ○(田茂井議長) 石河議員。 ○18番(石河議員) 平林議員の質問にお答えをいたします。  この委員会での活動の内容につきましては、新たに委員になりました皆さん方にご相談をしていただいてというふうなことで話がされております。先ほど財政問題等調査特別委員会の奥野委員長の方からいろんな問題点が指摘をされておりましたが、そういったあたりもここへ引き継いでいかれるものだろうというふうには思っております。  以上です。 ○(田茂井議長) これで質疑を終結いたします。石河議員、ご苦労さんでした。  それでは、議第8号について討論を行います。松田議員。 ○3番(松田議員) 私は、これに反対の立場で討論をいたします。  行財政改革につきましては、現在、市当局、中山市長を本部長に市当局で取り組まれており、また、行財政推進委員会においても取り組まれています。これに対して、議会は、これを住民の立場に立って徹底的に審議するという、これが私は議会の立場だと思います。それで、この行財政改革という問題につきましては、会派によって考え方の違いがあって当然のことだと私は思います。そうした中で、全会派でこの問題を研究するということはどういうことなのかなと、私は思っております。まして、一定の方向を議会として出していくというようなことは好ましいことではないと思います。したがいまして、私は、この問題につきましては、それぞれの会派で調査研究をして、自分たちの考えを深めていくという方向が望ましいというふうに考えまして、この委員会の設立につきましては反対をいたします。 ○(田茂井議長) 奥野議員。 ○12番(奥野議員) 賛成の立場で意見を述べます。  先ほども財政問題の委員会報告をさせていただきました。その中で、議会としても、理事者と両輪となるべく行政改革への道筋をしっかりとつける、これは責務があるというご報告をさせていただいたわけですけれども、出てきたものを審査すればいいという考えだけでは、やはり責任の遂行はできないんではないか。やはり議会は議会として、議会人は議会人として、しっかりとしたこの京丹後市に必要な物差しを、こういう特別委員会で共通の認識の中で持っていく。そういう中で、理事者とともにこの町をよくするために行財政改革をやっていくという姿勢は当然のことだろうと思っております。そういう中でこの委員会の、次はまた指名があるわけですけれども、そういう中で全会派のメンバーがこぼれることなく、皆に入っていただいて、共通認識で調査研究し、ときには提言もしていただくということは、当然、市民も期待していることだろうと思いますので、賛成の意見を述べます。  以上であります。 ○(田茂井議長) 森議員。 ○2番(森議員) 2番、森です。恐らく考えられますのは、国のレベルにおけるいわゆる行財政改革等も、我々としては改革という言葉がありますけれども、あくまでも括弧づきという考え方をしております。そういう意味からして、この京丹後市議会における見解もかなり我々が考えている内容とは変わってくるだろうということを、まず頭に置いておきたいと。例えば、後で説明があるかと思いますけれども、京丹後市が財政健全化推進の考え方ということで、また説明があるので、僕から言う必要はないと思いますので、かなり実際的には市民、職員レベルへの負担を押しつける。改革とは言い難いそういう内容のものが出されてくる。下手をすれば、委員会そのものが、その市の理事者の意に沿った下請け化になりかねないという不安があるわけです。  ただ、申し上げておきますけれども、誤解のないようにしていただかないと困りますのは、この設置についての裏側に、決まるまでにこれ名前が書かれておるので何だろうなというふうに思われる方があるやに思いますので、どこかの国会における政党と違いまして、審議拒否などは我々はいたしません。設置をされれば、そこで積極的に討論にも参加するというのが、我が党議員団の立場だということも申し上げて、反対討論としておきたいというふうに思います。 ○(田茂井議長) これで、討論を終わります。  これから採決を行います。議第8号は原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(田茂井議長) 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。ただいま設置されました行財政改革等調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定によりお手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(田茂井議長) ご異議なしと認めます。  したがって、行財政改革等調査特別委員会の委員は、お手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。  ここで暫時休憩いたします。                 午後 4時13分 休憩                 午後 4時29分 再開 ○(田茂井議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど開催されました行財政改革等調査特別委員会で互選していただきました委員長、副委員長を書記から報告いたします。 ○(池田議会事務局長) それでは、先ほど開催されました行財政改革等調査特別委員会の席で、委員の互選によりまして正副委員長が決まりましたので、その結果を報告させていただきます。委員長に、中西敏行委員、副委員長に松尾信介委員、以上のとおりそれぞれ選任されましたので、ご報告させていただきます。  以上でございます。 ○(田茂井議長) 日程第14 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。  各常任委員長及び行財政改革等調査特別委員長から、会議規則第101条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。各常任委員長及び行財政改革等調査特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり)                    平成17年6月24日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                             総務常任委員長 大下倉 禎 介     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第101条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件     (1) 市政の総合企画及び地域振興に関する事項    (2) 情報化施策に関する事項    (3) 財政及び税制に関する事項    (4) 消防及び防災に関する事項    (5) 交通対策に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                                  平成17年6月24日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                             厚生常任委員長 谷 口 正 博 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第101条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件     (1) 保健、福祉及び子育て支援施策に関する事項    (2) 地域医療、病院及び診療所に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                                  平成17年6月24日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                           産業環境常任委員長 髙 山 充 男     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第101条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件    (1) 農林、水産、商工及び観光行政に関する事項    (2) 環境及び廃棄物対策に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                                  平成17年6月24日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                           文教建設常任委員長 吉 浪 芳 郎     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第101条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件    (1) 学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項    (2) 土木、都市計画及び市営住宅に関する事項    (3) 上下水道に関する事項
    2 理   由    調査が結了しないため                                  平成17年6月24日 京丹後市議会議長 田茂井 誠司郎 様                       行財政改革等調査特別委員長 中 西 敏 行     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第101条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件    (1) 学京丹後市の行財政改革等に関する調査など 2 理   由    調査が結了しないため 3 期   間    調査の結了まで ○(田茂井議長) ご異議なしと認めます。  したがって、各常任委員長及び行財政改革等調査特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○(田茂井議長) お諮りいたします。ただいま中山市長から議案第93号 京丹後市教育委員会委員の任命について、諮問第1号から第4号の人権擁護委員候補者の推薦について、報告第20号 専決処分の報告について《久美浜市民局公用車交通事故損害賠償の額の決定》、提出第1号 株式会社テンキテンキ村の経営状況を説明する書類の提出について、以上、7件の議案等が提出されました。この際、これを日程に追加し、追加議事日程(第6号の追加1)として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(田茂井議長) ご異議なしと認めます。  それでは、議案第93号、諮問第1号から第4号、報告第20号及び提出第1号を日程に追加し、追加議事日程(第6号の追加1)として議題とすることに決定しました。  追加議事日程配付のため、暫時休憩します。                 午後 4時32分 休憩                 午後 4時34分 再開 ○(田茂井議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第15 議案第93号 京丹後市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。中山市長。 ○(中山市長) 議案第93号につきまして、ご説明申し上げます。  昨年7月8日から京丹後市教育委員としてお世話になっております吉岡賢一氏の任期が、本年7月7日に満了することに伴いまして、後任として山本和美氏を新たに教育委員会委員として任命することにつきまして、議会のご同意をお願いするものです。  委員の任命に当たりましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨に基づき、また、男女共同参画社会基本法の趣旨に照らし、特に幼児教育に関するご造詣が深く、教育や文化に関して豊かな識見があり、地域づくりや地域振興にも強い関心と熱意をお寄せになられ、教育改革の時代にふさわしい斬新な見識と判断力をお持ちの同氏が適任であると考え、このほど任命しようとするものでございます。  よろしくご審議のうえ、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 ○(田茂井議長) 提案者の説明が終わりました。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、人事に関するものでありますので、質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(田茂井議長) ご異議なしと認めます。  したがって、本議案については、質疑、討論を省略の上、直ちに採決することに決しました。  これより採決に入ります。議案第93号 京丹後市教育委員会委員の任命については、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、議案第93号は原案のとおり同意することに決しました。 ○(田茂井議長) 日程第16 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてから日程第19 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についての4件を一括議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。中山市長。 ○(中山市長) まず諮問第1号について、ご説明を申し上げます。  人権擁護委員として、平成11年8月から務めていただいております丹後町間人2868番地 中江恒二氏の任期が、本年9月30日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を法務大臣に対して推薦しようとするものでございます。  中江氏は、人権擁護委員活動が認められ、平成16年に京都地方法務局長から感謝状を受賞されておられ、現在もご活躍いただいているところでございます。  中江恒二氏を推薦することにつきまして、議会のご意見をお聞きしますので、よろしくお願い申し上げます。  諮問第2号につきまして、ご説明申し上げます。  人権擁護委員として、平成14年10月から務めていただいております網野町郷1413番地 引野俊一氏の任期が、本年9月30日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を法務大臣に対して推薦しようとするものでございます。  引野氏は、地域の商店に長く勤められ、退職後は地元区長などに就任をされ、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権等多種多様な人権問題に対し、深い理解と認識のもとに、積極的に現在もご活躍をいただいているところでございます。  引野俊一氏を推薦することにつきまして、議会のご意見をお聞きしますので、よろしくお願い申し上げます。  引き続きまして諮問第3号について、ご説明申し上げます。  人権擁護委員として、平成13年10月から務めていただいております峰山町丹波1408番地の1 井上純子氏の任期満了により、後任委員として新たに峰山町荒山2310番地の荻野弥生氏を法務大臣に対して推薦しようとするものです。  荻野氏は、京都府母子寡婦福祉連合会から母子家庭等日常生活の家庭生活支援員・丹後地域のコーディネーターの委嘱を受け活動中であり、人権問題に対し深い理解と認識のもと、人権啓発活動、擁護運動に積極的に努めていただけるものと思っております。  荻野弥生氏を推薦することにつきまして、議会のご意見をお聞きしますので、よろしくお願い申し上げます。  最後に諮問第4号をご説明申し上げます。  人権擁護委員として、平成8年8月から務めていただいております網野町木津854番地の三木靜氏の任期満了により、後任委員として新たに大宮町明田915番地の浅田郁子氏を法務大臣に対して推薦しようとするものです。  浅田氏は、教育熱心で性格は闊達、地域の信望も厚く、子供の教育等の経験を元に人権に理解を持たれ、人権啓発活動、人権擁護運動に積極的に努めていただける、今後、ご活躍いただけるものと考えております。  浅田郁子氏を推薦することにつきまして、議会のご意見をお聞きしますので、よろしくお願い申し上げます。  以上、ご説明申し上げました。 ○(田茂井議長) 提案者の説明が終わりました。諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてから諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についてまで、本議案につきましては、人事に関するものでありますので、質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(田茂井議長) ご異議なしと認めます。  したがって、本議案につきましては、質疑、討論を省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  これより採決に入ります。まず、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、諮問第1号は原案のとおり適任者と決定いたしました。  次に、諮問第2号について採決いたします。諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、諮問第2号は原案のとおり適任者と決定いたしました。  次に、諮問第3号について採決いたします。諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、諮問第3号は原案のとおり適任者と決定いたしました。  次に、諮問第4号について採決いたします。諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(田茂井議長) 起立全員です。したがって、諮問第4号は原案のとおり適任者と決定いたしました。 ○(田茂井議長) 日程第20 報告第20号 専決処分の報告について《久美浜市民局公用車交通事故損害賠償の額の決定について》を議題といたします。報告の説明を求めます。中山市長。 ○(中山市長) ご報告申し上げます。  本件は、本年3月29日、久美浜市民局地域福祉課に勤務する職員が公用車を運転中、久美浜町814番地 久美浜市民局前駐車場におきまして、神木和夫様の運転する自動車と接触する交通事故を起こしました。  相手車、公用車ともに一部破損をし修繕をいたしました。  双方が加入している保険会社同士の協議の結果、過失割合は相手8:当方2により神木和夫様の損害額が決定をいたしました。  よって、相手方との示談の必要が生じたため、去る6月8日に専決処分を行いましたので、そのご報告をさせていただくものです。  なお、損害賠償金の相手方への支払いにつきましては、全国町村会総合賠償補償保険に加入しておりまして、その保険金で対応させていただくこととなります。一般会計の上では、保険金を雑入として納入し、神木和夫様への賠償金の支払いにつきましては、他の節から流用し、予算を確保することといたします。  以上、ご報告申し上げます。 ○(田茂井議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。松本信之議員。 ○14番(松本信之議員) 14番、松本です。この件を含めて、丸1年になるわけですけれども、このようにたくさんあったと思うんですけれども、実数はどのくらいあるでしょうか。 ○(田茂井議長) 総務部長。 ○(安田総務部長) 松本議員の今のご質問ですけれども、件数は全部で108件あるんですけれども、これ16年でございます。ちなみに公務上で勤務時間と、それから通勤途上という形がございますけれども、それを合わせて71件、大体65%が通勤途上と勤務時間に当たっております。それから、17年度の4月、5月でございますけれども、既に16件ほど出ておりまして、6月がまだ入ってませんけれども、平均とっていくと、昨年の12で割りますと、大体9件ぐらいになるのかなということで、これよりもずっと減らしていかんと、昨年から減ってこんというような状況で、これもいろいろとまた対策というか、勉強会、研修も重ねていきたいなというふうに思っております。  以上です。 ○(田茂井議長) これで、報告の質疑を終結します。 ○(田茂井議長) 日程第21 提出第1号 株式会社テンキテンキ村の経営状況を説明する書類の提出についてを議題といたします。  市長から、地方自治法第243条の3第2項の規定により、株式会社テンキテンキ村の経営状況を説明する書類の提出がありましたので、お手元に配付しております。特に質疑があれば、許可いたします。これで質疑を終結します。 ○(田茂井議長) 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了いたしました。  ここで、中山市長から閉会のあいさつを受けます。中山市長。 ○(中山市長) 平成17年第3回京丹後市議会6月議会を閉会するに当たりまして、一言お礼やご報告を申し上げます。  さて、本6月議会におきましては、平成17年度一般会計補正予算や京丹後市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例など、多くの行政部局提案議案につきましてご可決いただきました。ありがとうございました。  また、私に対して告訴があった件につきましては、それ自体、心外で残念でございますけれども、告訴があったこと自体、市民の皆様初め、関係の皆様に大変なご心配やご心痛をおかけし、心から申しわけなく思っております。今後は、この問題について議会からいただきましたご決議を十分踏まえまして、全力を傾注して、市政への信頼回復に努めますとともに、公職として慎重適切に行動し、かかる事態に至ったことに対し自戒反省を深くしてまいります。
     次に、懸案になっております地域情報化を進めるためのブロードバンドネットワーク整備事業につきましては、現在、地域情報化計画市民会議を継続開催をし、その内容について協議を行っているところでございます。また、市民2,000人を対象としたテレビやインターネットに関するアンケート調査も実施し、現在、集計・分析を行っている段階です。この中で、市役所での実証実験やら、市民有志による韓国釜山市への視察等の結果から、導入の可能性について検討を行っておりました韓国NRD社のミリ波無線につきましては、先日、NRD社が日本の特許庁に出願した特許申請がこのたび却下をされたとの報告があり、我が国におきましては、同社の技術での製品化が事実上できなくなりましたとの報告がございました。したがいまして、この秋にも市内の地域で予定しておりましたミリ波無線のモデル的な実験も実施が事実上不可能となりました。市といたしましても大変残念ですが、断念せざるを得ない状況にございます。今後は、他の無線方式も加えて、本市での最善のネットワーク網の組み合わせにつきまして、引き続き一層の検討を加えてまいりたいというふうに思っております。  次に、平成17年度自治体職員協力交流事業により受け入れました中国安徽省亳州市のチャイ・チンさんが、本日から企画推進課におきまして研修を始められました。チャイさんは観光分野に興味をお持ちのこと、あるいは国際交流自体にも興味をお持ちのこととお聞きしておりまして、本市と亳州市との架け橋になっていただけるものと期待をしております。議員の皆様におかれましても、チャイさんを見かけられましたら、ご遠慮なくお声をかけていただければありがたいと存じますし、機会がありましたら、意見交換などご交流も深めていただければというふうに思っております。  さて、7月1日には本市の海水浴場でも海開きが行われ、いよいよ本格的な海水浴シーズンを迎えることになります。ことしも多くの海水浴客の皆さんにお越しいただくことを願っておりますとともに、事故のないシーズンとなることを祈ってやみません。また、8月は各地の夏祭りやドラゴンカヌー大会など、多くのイベントも行われますので、議員の皆様におかれましても、ご都合がつきますれば、ご参加いただきたく存じております。  これから暑さもますます増してくるものと思いますが、議員の皆様におかれましてもご健勝にて過ごしいただきますよう申し上げまして、甚だ簡単ではございますけれども、閉会のあいさつといたします。  長期間にわたり、大変ありがとうございました。 ○(田茂井議長) これをもって本日の会議を閉じ、平成17年第3回京丹後市議会6月定例会を閉会いたします。大変ご苦労さまでございました。      午後 4時50分 閉会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  田茂井  誠司郎             │ │                                           │ │                署名議員  小 牧  耕 一             │ │                                           │ │                署名議員  奥 野  重 治             │ └───────────────────────────────────────────┘...