城陽市議会 > 2024-02-22 >
令和 6年第1回定例会(資料等 2月22日)
令和 6年第1回定例会(第1号 2月22日)

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  1. 城陽市議会 2024-02-22
    令和 6年第1回定例会(資料等 2月22日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 6年第1回定例会資料等 2月22日) 令和6年         城陽市議会定例会会議録第1号 第1回      令和6年2月22日(木曜)午前10時00分開会   〇出席議員(19名)      平  松     亮  議 員      田  中  智  之  議 員      善  利     誠  議 員      並  木  英  仁  議 員      宮  園  智  子  議 員      澤  田  扶 美 子  議 員      西     良  倫  議 員      藤  田  千 佐 子  議 員      土  居  一  豊  議 員      谷     直  樹  議 員      奥  村  文  浩  議 員      一  瀬  裕  子  議 員
         小 松 原  一  哉  議 員      乾     秀  子  議 員      上  原     敏  議 員      相  原  佳 代 子  議 員      若  山  憲  子  議 員      語  堂  辰  文  議 員      本  城  隆  志  議 員 〇欠席議員(0名) 〇議会事務局      長  村  和  則  局長      高  田  哲  志  次長      井  上  悠  佑  課長補佐                  議事調査係長事務取扱      葛  原  さ  な  主事      長 谷 川  順  子  速記 〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者      奥  田  敏  晴  市長      本  城  秋  男  副市長      村  田  正  明  副市長      北  澤  義  之  教育長      森  島  正  泰  理事                  都市整備部長事務取扱      下  岡  大  輔  危機管理監      吉  川  保  也  企画管理部長      綱  井  孝  司  総務部長      森  田  清  逸  市民環境部長      吉  村  英  基  福祉保健部長                  福祉事務所長      大  石  雅  文  まちづくり活性部長      森  本  都 士 男  まちづくり活性部参事      南  郷  孝  之  消防長      竹  内  章  二  上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者      薮  内  孝  次  教育部長      上  羽  雅  洋  総務部次長      堤     靖  雄  市民環境部次長      堀  岡  宣  之  福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  福祉課長事務取扱      長 谷 川  雅  俊  福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  子育て支援課長事務取扱      辰  已  幸  司  福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  国保医療課長事務取扱      立  木  克  也  都市整備部次長                  都市政策課長事務取扱議事日程(第1号) 令和6年2月22日(木曜)午前10時00分開議  第1        諸報告  第2        会議録署名議員の指名について  第3        会期の決定について  第4        令和6年度(2024年度)施政方針演説  第5 議案第 8号 城陽市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について            (議員提出)  第6 議案第 9号 城陽行政手続における特定個人を識別するための番号の利用            等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供            に関する条例の一部改正について(市長提出)  第7 議案第10号 城陽消防団員等公務災害補償条例の一部改正について(市長提            出)  第8 議案第11号 城陽水道事業給水条例及び城陽公共下水道使用料条例の一部            改正について(市長提出)  第9 議案第12号 城陽水道事業及び公共下水道事業設置等に関する条例の一部            改正について(市長提出)  第10 議案第13号 城陽監査委員条例の一部改正について(市長提出)  第11 議案第14号 城陽介護保険条例の一部改正について(市長提出)  第12 議案第15号 城陽指定地域密着型サービス事業人員設備及び運営の基            準等に関する条例の一部改正について(市長提出)  第13 議案第16号 城陽指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備及び            運営基準等に関する条例の一部改正について(市長提出)  第14 議案第17号 城陽指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準等            を定める条例の一部改正について(市長提出)  第15 議案第18号 城陽指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護            予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する            基準等を定める条例の一部改正について(市長提出)  第16 議案第19号 城陽特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関す            る基準を定める条例の一部改正について(市長提出)  第17 議案第20号 城陽特定教育保育施設及び特定地域型保育事業保育料等に            関する条例の一部改正について(市長提出)  第18 議案第21号 城陽家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条            例の一部改正について(市長提出)  第19 議案第22号 城陽市子ども・子育て会議条例の一部改正について(市長提出)  第20 議案第23号 城陽放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定            める条例の一部改正について(市長提出)  第21 議案第24号 城陽国民健康保険条例の一部改正について(市長提出)  第22 議案第25号 城陽福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について(市長            提出)  第23 議案第26号 城南衛生管理組合規約の一部変更について(市長提出)  第24 議案第27号 工事委託契約の変更について(市長提出)  第25 議案第28号 令和5年度(2023年度)城陽一般会計補正予算(第8号)(市            長提出)  第26 議案第 1号 令和6年度(2024年度)城陽一般会計予算市長提出)  第27 議案第 2号 令和6年度(2024年度)城陽国民健康保険事業特別会計予算            (市長提出)  第28 議案第 3号 令和6年度(2024年度)城陽寺田財産特別会計予算市長提            出)
     第29 議案第 4号 令和6年度(2024年度)城陽介護保険事業特別会計予算市長            提出)  第30 議案第 5号 令和6年度(2024年度)城陽後期高齢者医療特別会計予算(市            長提出)  第31 議案第 6号 令和6年度(2024年度)城陽水道事業会計予算市長提出)  第32 議案第 7号 令和6年度(2024年度)城陽公共下水道事業会計予算市長提            出)  第33        請願について 〇会議に付した事件  議事日程に同じ           ──────────────────────                                  5城監第33号                               令和5年12月26日                               (2023年)  城陽市議会議長 小松原 一哉 様                    城陽監査委員  川 村 和 久                    城陽監査委員  一瀬裕子          例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱規定により例月現金出納検査執行しましたので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。            例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査日    令和5年(2023年)12月26日 2 検査対象    会計管理者所管及び公営企業管理者所管に係る    令和5年(2023年)11月末日現在における現金出納状況 3 検査着眼点評価項目)    会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金歳計現金歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の残高及び出納関係諸表等計数正確性を検証するとともに、現金出納事務が適正に行われているかを主眼として検査した。 4 検査実施内容    検査実施にあたっては、対象部局から資料提出を求め、関係職員からの説明聴取を行った。 5 検査の結果    各会計に属する各種出納簿残高保管現金及び預金残高等計数会計帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。                                  5城監第36号                                 令和6年2月1日                                 (2024年)  城陽市議会議長 小松原 一哉 様                    城陽監査委員  川 村 和 久                    城陽監査委員  一瀬裕子          例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱規定により例月現金出納検査執行しましたので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。            例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査日    令和6年(2024年)1月30日 2 検査対象    会計管理者所管及び公営企業管理者所管に係る    令和5年(2023年)12月末日現在における現金出納状況 3 検査着眼点評価項目)    会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金歳計現金歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の残高及び出納関係諸表等計数正確性を検証するとともに、現金出納事務が適正に行われているかを主眼として検査した。 4 検査実施内容    検査実施にあたっては、対象部局から資料提出を求め、関係職員からの説明聴取を行った。 5 検査の結果    各会計に属する各種出納簿残高保管現金及び預金残高等計数会計帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。                                  5城監第39号                                 令和6年2月9日                                 (2024年)  城陽市議会議長 小松原 一哉 様                         城陽監査委員 川村 和久                         城陽監査委員 一瀬 裕子         令和5年度(2023年度)定期監査の結果報告について  地方自治法第199条第1項、第4項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱規定による令和5年度(2023年度)定期監査実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出します。 第1 監査の種類
       地方自治法第199条第1項、第4項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱規定による定期監査 第2 監査対象    令和5年(2023年)4月から令和5年(2023年)7月までに執行された財務に関する事務執行及び経営に係る事業管理(必要に応じて期間前の事務事業を含む)    令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までにおける市の事務執行行政監査を兼ねる) 第3 監査実施期間    令和5年(2023年)8月1日から令和6年(2024年)1月30日まで 第4 監査対象部局  1 総務部総務課税務課財政課管財契約課)  2 市民環境部市民活動支援課環境課市民課)  3 会計課  4 教育委員会事務局教育総務課学校教育課(幼稚園を含む)、学校給食センター、文化・スポーツ推進課、図書館、歴史民俗資料館) 第5 監査着眼点評価項目)    地方自治法第199条第1項の規定による、市の財務に関する事務執行が、事務事業の目的に沿って適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業管理が、合理的かつ能率的に行われているかを主眼として監査実施した。    また、地方自治法第199条第2項の規定による行政監査の視点から、市の事務または事業執行について、経済性効率性及び有効性主眼として監査実施した。 第6 監査実施内容    あらかじめ対象部局関係資料提出を求め、抽出した事項を対象関係帳簿及び証拠書類を事前に審査し、現地調査及び関係職員から説明を聴取して監査実施した。 第7 監査の結果    事務執行等については、おおむね適正に処理されているものと認められた。ただし、一部の事務については、以下に示すように改善及び検討を要する事例が見受けられたので、今後、適正な事務処理に努められたい(指摘事項として記載)。指摘事項に至らない事例等については、要望等として記載しており、事務執行の参考とされたい。            ―――― 内容は別冊に収録 ――――                                  5城監第40号                                令和6年2月13日                                (2024年)  城陽市議会議長 小松原 一哉 様                    城陽監査委員 川村 和久                    城陽監査委員 一瀬 裕子    令和5年度(2023年度)随時監査工事監査)の結果報告について(提出)  地方自治法第199条第1項、第5項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱規定により実施した随時監査工事監査)について、同条第9項の規定に基づき、その結果に関する報告を次のとおり提出します。 第1 監査の種類    地方自治法第199条第1項、第5項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱規定による随時監査工事監査) 第2 監査対象及び担当部局    北部コミュニティセンター及び上下水道部庁舎耐震補強等改修工事    〔市民環境部 市民活動支援課都市整備部 営繕課〕 第3 監査実施期間    令和5年(2023年)9月26日から令和6年(2024年)2月5日まで    〔実地監査日令和5年(2023年)11月20日〕 第4 監査着眼点評価項目)    工事監査については、対象となる工事財務事務及び計画、設計、積算、工事監理施工等技術面が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、監査を行った。 第5 監査実施内容    抽出した工事について提出された書類を検分し、関係者工事等に係る説明を求めるとともに施工現場を調査して監査実施した。    なお、監査実施に当たっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人大阪技術振興協会工事技術調査を業務委託し、監査結果報告はその調査報告書を参考としている。 第6 監査の結果    監査対象別工事概要及び監査の結果は、次のとおりである。    今後とも、適正な工事執行と最少の経費で最大の効果をあげられるように努められたい。            ―――― 内容は別冊に収録 ――――              議員派遣について(報告)                                令和6年2月22日   地方自治法第100条及び会議規則第166条の規定により次のとおり議員派遣したので報告します。                    記 ┌──────────┬───────────────┬─────┬────────┬──────┬─────────┐ │    件  名  │派遣目的           │派遣場所 │  派遣期間  │ 派遣議員 │  備  考   │ ├──────────┼───────────────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤ │市町村トップセミナー│市町村の新たな行財政課題時事│京都  │令和6年2月9日│上原  敏 │5.12.25 議決  │ │          │問題等への対応をテーマとした講│     │        │      │         │ │          │演を通じ、トップリーダーとして│     │        │      │         │ │          │の認識を深める        │     │        │      │         │ ├──────────┼───────────────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤ │令和5年度京都府議会│地方議会が有する共通の    │京都  │令和6年2月13日│上原  敏 │6.1.19 議長決裁│ │・市町村議会正副議長│行政課題等に関しての合    │     │        │      │         │ │合同研修会     │同研修            │     │        │      │         │ └──────────┴───────────────┴─────┴────────┴──────┴─────────┘                陳 情 文 書 表 ┌─────────┬─────┬────────┬──────┬────────┬──────────┐ │         │     │        │6.2.9    │        │福祉常任委員会   │ │   受理番号  │6-1    │受理年月日   │      │付託委員会   │          │ │         │     │        │      │        │          │ ├─────────┼─────┴────────┴──────┴────────┴──────────┤ │         │                                         │ │陳情者住所   │城陽寺田垣内後33−5                             │ │及び氏名     │ディックベル503                                │ │         │入月 早貴                                    │ │         │                                         │
    ├─────────┼─────────────────────────────────────────┤ │         │                                         │ │  件  名   │HPVワクチン男性接種への助成に関する陳情                     │ │         │                                         │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┤ │         │                                         │ │  要  旨   │ 現在女性のみが定期予防接種対象であるヒトパピローマウイ             │ │         │ルスHPV)の感染を防ぐワクチンについて、男性もワクチンの             │ │         │接種費用を助成していただきたいです。                       │ ├─────────┘                                         │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ 〔願意〕  現在女性のみが定期予防接種対象であるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンについて、男性もワクチンの接種費用を助成していただきたいです。 〔理由〕  ヒトパピローマウイルスは女性、男性問わず様々ながんや性感染症を引き起こすウイルスです。女性は子宮頸がん、男性は咽頭がん、肛門がんを発症することがあります。  14歳になる前にヒトパピローマウイルス(HPVワクチンを接種した女性では、浸潤性子宮頸がん(進行した状態の子宮頸がん)の発症例が0件だったとの研究報告が、英オックスフォード大学発行の医学誌Journal of the National Cancer Instituteに掲載されています。  現在女性のみが定期予防接種対象であるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチンですが接種率はいまだ低調とのこと。  男性も任意の接種が可能ではありますがワクチンの接種費用を女性同様、小学校六年生から高校一年生相当の男性にも助成していただくことでヒトパピローマウイルスによるがんの予防をさらに推進していただきたいです。  以上の趣旨から上記事項について陳情します。                              令和 6年 2月22日  城陽市議会議長    小松原 一 哉 様                  提出者  城陽市議会議員                       平 松   亮                       宮 園 智 子                       谷   直 樹                       乾   秀 子                       語 堂 辰 文                       本 城 隆 志                議 案 提 出 書  下記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出します。                    記  議案第8号  城陽市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について   城陽市議会議員の請負の状況の公表に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、城陽市議会議員(以下「議員」という。)が城陽市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務執行の適正を図ることを目的とする。  (報告) 第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該同月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における城陽市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。  (1)請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項    ア 請負の対象とする役務、物件等    イ 契約締結日    ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)    エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額  (2)前号エに掲げる総額の合計額 2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。  (報告の一覧の作成及び公表) 第3条 議長は、前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。  (報告等の保存及び閲覧等) 第4条 第2条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。  (委任) 第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。    附 則  この条例は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
    議案第27号    工事委託契約の変更について  工事委託契約を次のとおり変更したいので、議会の議決を求める。   令和6年2月22日提出   (2024年)                  城陽市長 奥 田 敏 晴 1 契約の目的   JR山城青谷駅自由通路の設置 2 契約金額   金、887,017,000円(消費税・地方消費税を含む)  (金、806,379,000円(消費税・地方消費税を除く))を   金、760,364,379円(消費税・地方消費税を含む)  (金、691,240,345円(消費税・地方消費税を除く))に   変更 4 契約の相手方   大阪市淀川区西中島5丁目4番20号中央ビル4F   西日本旅客鉄道株式会社   大阪工事事務所長 谷口康一を   大阪市淀川区西中島5丁目4番20号中央ビル4F   西日本旅客鉄道株式会社   大阪工事事務所長 松尾優に変更           予算特別委員会委員名簿             田 中 智 之             善 利   誠             並 木 英 仁             澤 田 扶美子             西   良 倫             藤 田 千佐子             谷   直 樹             一 瀬 裕 子             上 原   敏             語 堂 辰 文             本 城 隆 志                請 願 文 書 表 ┌──────┬──────┬────────┬───────┬───────┬────────────┐ │      │      │        │       │       │            │ │受理番号  │6-1     │受理年月日   │6.2.9     │付託委員会  │建設常任委員会     │ ├──────┼──────┴────────┴───────┼───────┼────────────┤ │      │京都城陽市寺田深谷7−231        │       │谷  直樹       │ │請願者の  │           福永 隆介       │紹介議員   │善利  誠       │ │住所及び  │京都府城陽市寺田大川原18−23       │       │宮園 智子       │ │氏名    │           杉谷有香子       │       │相原佳代子       │ │      │京都城陽市寺田宮ノ平54−18       │       │西  良倫       │ │      │           津田 友恵       │       │            │ │      │京都城陽市寺田大川原73−25       │       │            │ │      │           椋平あいか       │       │            │ │      │京都城陽市寺田宮ノ谷29−60       │       │            │ │      │           山口 玲子       │       │            │ ├──────┼───────────────────────┴───────┴────────────┤ │      │スケートボードパーク建設を求める請願書                         │ │件  名  │                                            │ │      │                                            │ ├──────┼────────────────────────────────────────────┤ │      │ 新名神高速道路高架下の土地活用と青少年健全育成のためのス               │ │要  旨  │ポーツ施設としてスケートボードパークの建設を求めます。                 │ ├──────┘                                            │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │
    │                                                   │ │                                                   │ │                                                   │ └───────────────────────────────────────────────────┘ 1.請願の趣旨   新名神高速道路高架下の土地活用と青少年健全育成のためのスポーツ施設としてスケートボードパークの建設を求めます。 2.請願理由   私達の住む城陽市は青少年の健全育成に向け、子どもたちが社会性や自主性を自ら育むことを大切にした教育活動や支援を日々行っていただいております。一方で昨今、社会全体における価値観やニーズの多様化や、家庭を含めた地域社会における人間関係の希薄化が進んでいるという現状がございます。   そこで、私達は身近な世代の声を多く聞いて参りました中で、スポーツを通して本市の若い選手を育てる場と共に市民の皆様が集えるレクリエーション(余暇活動)の空間、アーバンスポーツを取り入れた次世代の公園の建設が必要であると考え、運動活動をはじめました。   現在、本市においては、アーバンスポーツを行う施設がなく、公的な施設の設置を要望するものであります。アーバンスポーツの中でも、特にスケートボードパーク施設は利用者人口に対して施設数が大幅に足りない状況です。   また近年、高速道路高架下活用においても、様々な施設ができる中でオープンスペース政策は幾多の先進事例が示されています。   アーバンスポーツに勤しむ若者は自転車で隣町のパークまで行かなくてはなりませんし、もっと幼い世代は親御様がいないと行くこともできず練習すらできないという現状が聞こえてきています。   2020年から正式なオリンピック競技にもなり、需要はどんどん高まっております。そこで私達は城陽市内へのスケートボードパーク施設の設置を目指して立ち上がりました。   スケートボードパークとは、スケートボードを安全に行うための施設です。公園の一角に、ハーフパイプやボウル、ジャンプ台などを配置してあります。現在、本場のアメリカでは街中に数多くこうしたスケートパークが作られており、地元の自治体や市民団体で運営されています。個人や、仲間内で作っている人もいます。日本でも、近年のアーバンスポーツの盛り上がりを受け、スケートボードパークを作る自治体が増えてきました。京都府内においての有名な成功事例が、地元の若者が市長に直訴したのがきっかけで、2004年に設立された京都府京田辺市のスケートボードパークです。2022年には京都府の八幡市も同じくスケートボードパークが設立されました。  スケートボードパークの設立意義  1)青少年の育成  「このスポーツをしていなかったらつまらない不良になっていたかも知れない。」…これはあるトップライダーの言葉です。「スケートパークに来るヤツは不良!」と誤解されている方はぜひ考え直して下さい。スケートパークでは、10歳前後から40歳前後の人までが同じフィールドで遊ぶのです。大人から子供が一緒に施設を共有しながら行える場となり健全な青少年の育成に繋がると確信いたします。  2)アスリートの育成   アーバンスポーツで培ったバランス感覚や身体能力を生かして活躍している各種スポーツのトッププロが数多くいます。モトクロスのプロライダーの多くは小さい頃はBMX、スノーボードのトッププロはほとんどがスケートボード出身です。一躍有名になったモーグルスキーもインラインスケートをオフトレーニングとして取り入れている事は有名です。この様にスケートボードパークがアスリートの育成に多大な影響を与えている事はご理解頂けると思います。  3)経済効果   評判の良いスケートパークには、日本中から、時には世界中から人が来ます。この街にしかないスケートパークとなれば、トップクラスのプレーヤーやライダーが噂し、はるばる訪れ、雑誌に掲載される事もあります。新しいスケートパークに寄せる期待…「是非行きたい」という問い合わせがすでに多数寄せられています。  4)市民との共存   スケートボードに関して、邪魔だ、迷惑だと反感を持っている皆さんに対し、私達も反省しなければなりません。しかし、他のスポーツに置き換えて考えてみてください。 私達にはコートもグラウンドもありません。スケートパークがあれば私達も迷惑行為や非合法行為にもならない様、このスポーツに打ち込めるのです。私達は気持ちよく認め合える関係を望んでいます。  上記の意義を踏まえたなかで、城陽市内をはしる新名神高速道路高架下活用が、天候に左右されにくいアーバンスポーツ施設としての価値を創出できると考え、スケートボードパーク建設を切に要望いたします。...