宇治市議会 > 2018-10-16 >
10月16日-07号

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  1. 宇治市議会 2018-10-16
    10月16日-07号


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    最終取得日: 2021-09-28
    平成30年  9月 定例会(1) 議事日程            議事日程(第7号)                        平成30年10月16日                        午前10時 開議第1.諸報告第2.請願第30-2号 「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」に関する請願   請願第30-3号 「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」整備運営事業の見直しを求める請願   請願第30-4号 宇治市における太陽光発電設備の設置に関する規制条例の策定についての請願   請願第30-5号 (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業についての請願   請願第30-6号の2 宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願第3.請願第30-6号の1 宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願第4.議案第79号 平成30年度宇治市一般会計補正予算(第4号)   議案第80号 平成30年度宇治市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)   議案第81号 平成30年度宇治市水道事業会計補正予算(第1号)第5.議案第85号 平成30年度宇治市一般会計補正予算(第5号)第6.議案第83号 (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて第7.議案第86号 平成29年度宇治市一般会計歳入歳出決算認定について   議案第87号 平成29年度宇治市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第88号 平成29年度宇治市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第89号 平成29年度宇治市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第90号 平成29年度宇治市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算認定について   議案第91号 平成29年度宇治市水道事業会計決算認定について   議案第92号 平成29年度宇治市公共下水道事業会計決算認定について第8.議会議案第2号 宇治市議会基本条例の一部を改正する条例を制定するについて   議会議案第3号 宇治市議会会議規則の一部を改正する規則を制定するについて第9.意見書案第4号 改憲発議を行わないことを求める意見書   意見書案第5号 国の障害者雇用「水増し」について、原因究明と再発防止を求める意見書   意見書案第6号 下水道施設の改築に係る国庫補助の継続に関する意見書第10.閉会中継続調査(2) 会議に付した事件   議事日程に同じ(3) 出席議員  議長    坂下弘親君  副議長   関谷智子君  議員    片岡英治君       山崎 匡君        大河直幸君       池田輝彦君        木本裕章君       中村麻伊子君        秋月新治君       浅井厚徳君        渡辺俊三君       西川友康君        岡本里美君       今川美也君        鳥居 進君       稲吉道夫君        荻原豊久君       坂本優子君        山崎恭一君       服部 正君        真田敦史君       石田正博君        長野恵津子君      堀 明人君        久保田幹彦君      水谷 修君        宮本繁夫君       松峯 茂君(4) 説明のため出席した者        市長          山本 正君        副市長         木村幸人君        副市長         宇野哲弥君        危機管理監       濱岡洋史君        市長公室長       脇坂英昭君        政策経営部長      貝 康規君        総務部長        本城洋一君        市民環境部長      松田敏幸君        市民環境部担当部長   澤畑信広君        福祉こども部長     星川 修君        健康長寿部長      藤田佳也君        理事          亀田裕晃君        建設部長        安田修治君        都市整備部長      木下健太郎君        会計管理者       土肥 誠君        上下水道部長      畑下茂生君        教育長         岸本文子君        教育部長        伊賀和彦君        消防長         中谷俊哉君(5) 事務局職員出席者        局長          中上 彰        次長          藤井真由美        副課長         倉辻崇秀        庶務係長        前田紘子        議事調査係主任     鈴木良平(6) 速記者                    西岳剛一     午前10時00分 開議 ○議長(坂下弘親君) これより本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 諸報告 ○議長(坂下弘親君) 日程第1、諸報告を行います。 市長から報告のありました報告第32号及び報告第33号の2件については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。----------------------------------- △日程第2 請願第30-2号、請願第30-3号、請願第30-4号、請願第30-5号及び請願第30-6号の2 ○議長(坂下弘親君) 次に日程第2、請願第30-2号、請願第30-3号、請願第30-4号、請願第30-5号及び請願第30-6号の2、以上5請願を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設水道常任委員会 久保田幹彦委員長。          建設水道常任委員長報告建設水道常任委員長(久保田幹彦君) (登壇)ただいま議題となりました請願第30-2号「「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」に関する請願」、請願第30-3号「「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」整備運営事業の見直しを求める請願」、請願第30-4号「宇治市における太陽光発電設備の設置に関する規制条例の策定についての請願」、請願第30-5号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業についての請願」及び請願第30-6号の2「宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願」につきまして、平成30年10月4日及び10月9日に本委員会が審査いたしました結果について御報告いたします。 請願第30-2号、請願第30-3号、請願第30-5号及び請願第30-6号の2、以上4請願については、審査の際、請願第30-2号及び請願第30-6号の2につきましては請願者の一人を参考人として、請願第30-3号及び請願第30-5号につきましては請願者を参考人としてそれぞれ出席を求め、請願提出の経緯や趣旨などについて質疑を行い、また、公聴会の開催に係る請願項目について委員間討議を行ったものであります。 4請願については、討論はなく、採決の結果、日本共産党宇治市会議員団委員及び京都維新・宇治委員が賛成し、うじ未来委員、自民党宇治市会議員団委員及び公明党宇治市会議員団委員が反対し、可否同数となりましたので、委員長が裁決した結果、不採択すべきものと決しました。 請願第30-4号については、審査の際、請願関係者の一人を参考人として出席を求め、請願提出の経緯や趣旨などについて質疑を行ったものであります。 本請願については、討論はなく、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 なお、質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見・要望の項目並びに委員間討議の項目については、請願審査報告書に添付いたしておりますので、ごらんおき願います。 以上で報告を終わります。-----------------------------------                        平成30年10月15日宇治市議会議長 坂下弘親様                    宇治市議会 建設水道常任委員会                     委員長   久保田幹彦               請願審査報告書 本委員会に付託の請願を審査の結果、下記のとおり決定したから、宇治市議会会議規則第140条の規定により報告します。                    記1.請願名   請願第30-2号 「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」に関する請願   請願第30-3号 「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」整備運営事業の見直しを求める請願   請願第30-4号 宇治市における太陽光発電設備の設置に関する規制条例の策定についての請願   請願第30-5号 (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業についての請願   請願第30-6号の2 宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願2.審査結果   請願第30-2号、請願第30-3号、請願第30-5号及び請願第30-6号の2、以上4請願は可否同数となり、委員長裁決により不採択すべきもの、請願第30-4号は採択すべきものと決する。3.措置   請願第30-4号は、市長に送付し、処理の経過と結果の報告を求めることを適当と認めるとともに、請願の趣旨を尊重して委員会においても検討する。4.審査概要〔請願第30-2号、請願第30-3号、請願第30-5号及び請願第30-6号の2〕(1)質疑及び意見・要望の項目  ◯請願を出されるに至った経過や思い等について  ◯公聴会の開催に係る議論が議会でもあることや、建設水道常任委員会委員以外には歴史公園関連の資料が配付されていないことを知っているかについて  ◯PFI方式により、競争入札の手続を経ずに業者を選定することができる旨を知っているかについて  ◯守る会の活動を通して、本件に関するどのような市民の意見を聞いているかについて  ◯宇治橋周辺のまちづくりにおいて一番大切なことについて  ◯福祉の一部補助を削って事業を進めることへの高齢者の不満について  ◯提案書には市内の宿泊施設や温泉の利用促進を図るとあるが、宇治市内の温泉に入ったことがあるかについて  ◯ミュージアムの年間入館者数の予測を11万5,000人としていることについて  ◯市民からどういった声を聞いているのかについて  ◯これをきっかけとして皆で力を合わせて宇治市を変えていくという考えはないかについて  ◯なぜこのような無駄使いが行われると思うかについて  ◯宇治市を嫌になって引っ越したりしないでもらいたいことについて  ◯請願を出すに当たって周りの市民から聞いたことについて  ◯建物は貸し館として使用できることになるが観光客と市民が交流できると思うかについて  ◯駐車料金や大型バスの進入路などガレージに対する考えはあるのかについて  ◯周りの市民の意見を紹介してほしいことについて  ◯これまでの経過や市民からの意見聴取について  ◯事業を進めてほしいという意見はあったのかについて  ◯見直し等で事業を進めるのを先に送ることへの当局の考えについて  ◯財政見通しを決めた日にちと募集要項を決めた日にちについて  ◯85億円の収支不足がわかっていたのに予算額のほぼ上限で事業者募集をしたのかについて  ◯財政見通しが決まっていたのに議会には改めてお示しするとして隠していたことについて  ◯議会や市民に情報を隠して事業を推進したことについて  ◯議会と市民に対して不誠実であることについて  ◯パブリックコメントでの意見募集をどのようにしたかについて  ◯パブリックコメントでの意見募集に際して事業費の総額や見通しなどは書いていたのかについて  ◯平成26年に募集したパブリックコメントにおいて歴史公園についてはどのように書いていたのかについて  ◯このときには事業費について示していたのかについて  ◯事業費を示さずにパブリックコメントを募集しても意見を聞いたことにはならないことについて  ◯この規模の観光交流施設をつくってほしいという声があったのかについて  ◯お茶の宣伝や観光客がふえるように宣伝してほしいという声は従前からあった要望であり、それを88億円かけて歴史公園をつくってほしいという要望とするのは、余りにもすりかえし過ぎであることについて  ◯大規模な歴史公園を整備してほしいという要望がどこかからあったのかについて  ◯審査基準をいつ決めたのかについて  ◯事業者選定委員会の意見を踏まえ募集要項の文言を一部修正したと答弁したが、どういう意見で何をどう変えたのかについて  ◯評価の方法を後から変える選定委員会のやり方はおかしいのではないかについて  ◯応募してきたものを見てから評価の方法を変えるのは公正・公平なやり方と言えるのかについて  ◯最初から決まっていたところの点が上がるように評価の方法を変えたのかについて  ◯選定基準とは別に評価の方法があったのかについて  ◯物差しを後から決めるのは後出しじゃんけんではないかについて  ◯あらかじめ点数をつけた後にプレゼンテーションを受けるのは順番が逆であることについて  ◯提案内容を見てから評価の配分の基準を変えるのは公正な判定ではないことについて  ◯2者両方の提案を見せてもらわない限り判断のしようがないことについて  ◯本会議では質問の意味がわからないまま答弁していたのかについて  ◯都市再生整備計画の変更は難しいのかについて  ◯3回目の変更をしたのはいつか、また何を変更したのかについて  ◯観光交流センター源氏物語ミュージアム・歴史資料館の年間利用者数は当初現況値が8万1,564人であるのが、最終目標16万3,327人ということになっていて、この差の7万4,000人は8万人を超える入館者数があると見ている数字と合わないことについて  ◯観光交流センター源氏物語ミュージアム・歴史資料館の平成32年度末の最終目標値について  ◯歴史資料館で当初現況値を出し、対鳳庵で将来目標値を出していることについて  ◯都市再生整備計画との数値の関連性について  ◯間違ったシートで許可を得ているのかについて  ◯間違ったシートでもノーチェックで許可をする程度の審査ということなのかについて  ◯地域交流センター・市民会館・宇治公民館・ゆめりあうじの平成32年の利用者数は公民館・市民会館も建てかえて、地域交流センターも建設して10万人になるのかについて  ◯現行計画では何と何を足すと10万人になるのかについて  ◯平成27年3月の都市再生整備計画について  ◯市の方針からすると資料の数字がおかしいことについて  ◯交付対象事業費について  ◯地域交流センターの計画を取りやめると交付金の返還を余儀なくされるのかについて  ◯整備計画の変更なしに実際の事業を変更することができるのかについて  ◯本会議の答弁と今の答弁とが違うことについて  ◯4,500平米から2,300平米に変わるという変更を電話で誰に伝えたのかについて  ◯国土交通省と協議して了解を得たときの資料を提出してほしいことについて  ◯協議をした国土交通省職員の職氏名や、どういう言質を述べたのかについて  ◯協議のやりとりは文書でしていないのかについて  ◯4,500平米が2,300平米に変わることは事実なのかについて  ◯協議をした京都府都市計画課の職員の職氏名や、具体的にどういう返事がいつあったのかについて  ◯4,500平米から2,300平米への変更が電話で了解され、その記録もなく、そんなに簡単に変更できるならば、半分にしようが10分の1にしようがいいのではないのかについて  ◯国土交通省の誰がオーケーと言って了解しているのかについて  ◯面積が半分になっているのは大幅な変更だが国土交通省の誰がどのような返事をしたのかについて  ◯社会資本総合整備計画は変更可能なのか、また整備計画事業は変更可能なのかについて  ◯成果は何をもって数値化するのかについて  ◯計画書に書いている数値は今想定している数値と異なることについて  ◯実際の目標値と整備計画の目標値がかけ離れていることについて  ◯整備計画に書いている数値は達成できるのかについて  ◯達成できなければ大ごとだと言っていたことについて  ◯なぜこの計画がそんなに大事なのかについて  ◯達成できないことがはっきりした計画であることについて  ◯社会資本総合整備計画の決定は市民環境部も教育委員会も参加した庁内協議で決定したのか、また決裁権者は誰なのかについて  ◯部長決裁で市民会館・公民館・ゆめりあうじを含む計画を決定したのかについて  ◯地域交流センターに10億円の交付金の交付が決定しているが、計画どおりしたらいいと思うことについて  ◯市民会館・公民館も建てかえたらいいと思うことについて  ◯同じ補助金事業の大久保地域の都市再生整備計画は本来平成28年に終わる予定だったが、計画内容の変更や事業期間の延長をしていることについて  ◯社会資本整備事業まちづくり交付金事業は期間の延長や計画内容の変更が可能で、過去にもこの交付金を使っていろいろやってきた実績があることについて  ◯市町村の裁量に委ねられた使い勝手のいい制度であり、計画変更に合わせて交付金が出る制度であることについて  ◯経過や制度の趣旨からして計画変更は可能であることについて  ◯計画変更は難しいのかについて  ◯仮契約の契約書には議決のリスクについて、どう記載されているのかについて  ◯仮契約の段階で議会が否決した場合は、市に損害賠償の請求をしないという記載はないのかについて  ◯契約しない議決をした場合の市の責任について  ◯契約が成り立たない場合の違約金や損害賠償については何も記載はないのかについて  ◯4月12日に近畿地方整備局を訪問した際、どういうことを求めて、どういう返答があったのかについて  ◯協議結果報告書と今後の進め方について  ◯事業者の提案はレストランが明確に区分されているので、面積に応じて交付対象でなくなるという趣旨なのかについて  ◯全体面積とレストラン・喫茶の部分の面積比率について  ◯提案内容はレストランが明確に区分されていることについて  ◯レストラン部分については、契約交渉期間において、交付金対象となるよう話を詰めていくことになっていたのではないのかについて  ◯契約交渉期間に提案内容の変更はあったのかについて  ◯提案内容と要求水準書の内容に差異がある場合は提案内容が契約書の一部になるのではないかについて  ◯仮契約から本契約に移行できない場合の損害賠償の有無について  ◯損害賠償が発生しないのであれば、その旨を契約書に明記すべきについて  ◯仮契約書の別紙-33の図面は変更するのかについて  ◯展示施設に係る国の回答書の趣旨について  ◯提案内容では展示施設内の設備が補助対象となるのかについて  ◯展示室はソフト重視の内容であり、かなりの部分が補助対象から外れる可能性があるが、交付金の対象金額がウン千万円単位で変わってくるのではないかについて  ◯交付金対象が変わるのなら契約額も変わると思うことについて  ◯契約議案は契約金額を決めるものであり、それが変わるかもしれないのであれば何を審査の対象にすればよいのかについて  ◯交付金対象の施設がこれから変更となった場合の宇治市側のリスク分担について  ◯契約議案の議決をするのに、設計次第で契約金額が変わるのであれば判断のしようがないことについて  ◯もっと精度の高い提案をすべきについて  ◯契約代金の変動については契約書の何条に書いているのかについて  ◯契約書のページ表記について  ◯国庫補助金では全体の事業費は変わらないのではないかについて  ◯サービス対価A・Bについて  ◯交付金がついてもつかなくても業者に支払う金額は変わらないのではないかについて  ◯補助対象分が減ったら支払い額がふえるのではないかについて  ◯補助金がつくかつかないかで金額が変わるような出たとこ勝負の契約議案を初めて見たことについて  ◯契約金額はこれですと言ってもらわないと判断しかねることについて  ◯4月4日は京都府、4月12日は国土交通省に優先交渉権者の提案の説明をしたのかについて  ◯優先交渉権者の公表をしたのはいつなのかについて  ◯審査会以前に優先交渉権者が決まっていて出来レースだったのかについて  ◯優先交渉権者の提案を説明したというのは間違いなのかについて  ◯都市再生整備計画の変更に係る協議相手先の資料が間違っているので差しかえるということなのかについて  ◯4月4日の協議内容について  ◯4月4日に協議に行って4月12日の国土交通省の日程が調整できたのかについて  ◯提案書の内容に間違いがあるのは訂正したのかについて  ◯10月4日の建設水道常任委員会に提出された契約概要資料の建物概要に地下2階建てという記載があるが間違いではないのかについて  ◯提案書を見ていないのかについて  ◯間違い箇所はどれくらい把握しているのかについて  ◯銘木百選の意味について事業者は何と言っていたのかについて  ◯明らかに間違いがわかっているところは契約までに訂正しないのかについて  ◯消火水槽とはどういう設備なのかについて  ◯宇治市内で消火水槽という設備を具備している施設はあるのかについて  ◯消火に係る設備について要求水準書にはどのように記載されているのかについて  ◯防火水槽の設置は必要ないのかについて  ◯既存の防火水槽はどこにあるのかについて  ◯消火水槽は特定建築物に該当するのかについて  ◯本当にほかに間違いはないのか精読及びチェックをした部署はないのかについて  ◯仮契約書には指定管理についてどのように記載されているのかについて  ◯仮契約書には指定管理契約の内容が包含されているのかについて  ◯宇治市の指定管理者制度導入のための指針では、指定管理の期間はどのように定められているのかについて  ◯宇治市公共施設運営検討委員会では、指定管理の期間に関して指定管理者制度導入のための指針を見直す必要があるとの結論に至っていないのかについて  ◯宇治市の指定管理の指針では指定管理の期間は4年から5年としているが、指針の変更がなされていないのに15.5年間の指定管理とするのは順番が逆ではないかについて  ◯利用料金制について契約ではどのように定めているのかについて  ◯公共施設運営検討委員会において指定管理の指針を変更する決定をしたのかについて  ◯指針の変更もしていないのに契約書に長期に及ぶ指定管理料を明記するのは書き過ぎではないかについて  ◯契約書には本条例で規定するという文言があるが、本条例とは何か書いているのかについて  ◯契約書の中に500円と書いてあるが、事業者からの提案なのかについて  ◯契約で500円と決めるのであれば、その前に利用料金制の上限について条例で定めておくべきについて  ◯利用料金が条例の上限以下の適切な金額かどうかということが一つの物差しでもあるが、条例の上限は具体的にどのようにしようと考えているのかについて  ◯利用料金制の導入について検討委員会は答申か何か出したのかについて  ◯公共施設運営検討委員会での課題について  ◯検討委員会での検討経過について  ◯検討委員会ではまだ議論が差しかかったところなのに、契約書に利用料金制及び金額の記載があるのかについて  ◯利用料金制について市議会が契約議案で先に決めることになるのは順番がおかしいのではないのかについて  ◯利用料金の収入についての記載はどこにされているのかについて  ◯ミュージアムの年間収入について  ◯最初の5年間の特需についての事業者の提案について  ◯宇治市が計画を見直したときよりも年間収入はふえるのかについて  ◯収入があった後の支払わなければならない額について  ◯維持管理・運営の4,400万円の収入があるが、それでは足りない額について  ◯33年のサービス対価について  ◯年間ランニングコストについて  ◯利用料金制でない場合はどうなるのかについて  ◯なぜ契約書に契約金額の積算を記載しないのかについて  ◯ミュージアム収入の4,300万円から4,400万円への変更理由について  ◯答弁があった収入金額の数字が提案書の数字と合わないことについて  ◯入館料500円は税込みの金額ではないのかについて  ◯ミュージアムの入館料、茶摘みの体験料、駐車場の収入などそれぞれ税込みの金額を教えてほしいことについて  ◯消費税込みや消費税抜きの説明資料が混在していることについて  ◯契約書に書かれている全ての金額について、税抜きか税込みかを書いた資料を提出してほしいことについて  ◯ミュージアムの収入がふえる理由について  ◯レストラン収入を宇治市は500万円、事業者は300万円と見通している違いについて  ◯賃料とは事業者が又貸ししたときの賃料という意味なのかについて  ◯宇治市の資料が500万円で事業者の資料が300万円になっている理由について  ◯65人分の席のうち31人しか入らない見込みのレストランの建設に税金を投入する必要性について  ◯税金を投入したレストランの建設に対して市民理解を得られるのかについて  ◯売り上げの10%しか賃料を取らない公共的な理由があるのかについて  ◯レストランの賃料について明確な営利活動なのに公共性を持った施設と同じになるのかについて  ◯なぜ実勢価格で出さないのかについて  ◯使用料条例の貸す場合の料金の記載について  ◯ミュージアムショップの売り上げ収入の10%は賃料ではないのかについて  ◯なぜ公金を投入してミュージアムショップを建設するのかについて  ◯パシフィックコンサルタンツに去年1年間でどれくらいのお金を支払っているのかについて  ◯優先交渉権者でないFグループには東京や広島の企業が入っているが、88億のお金をかけて面倒を見ることができると思っていたのかについて  ◯太閤堤を中心とする業務をするのに東京や広島の企業では不便だと思わないのかについて  ◯東京等遠隔地の業者がグループに参加していることを市はどう捉えているのかについて  ◯資料のマネジメント体制と責任者の役割が黒塗りになっていることについて  ◯平成12年の集団談合事件に関与し、損害賠償金をいまだ払い終えていない業者には構成企業となる資格はないのではないかについて  ◯損害賠償金をいまだ払い終えていない者と、たまたま何らかの理由で法人市民税等を支払えなかった者とどちらの罪が重いのかについて  ◯関心表明書・意向表明書を提出している業者は黒塗りにされているが、その中に集団談合事件に係る損害賠償金が未払いの業者はいるのかについて  ◯参加表明書を出している事業者名を非公表としていることが審査の妨げになっていると思うことについて  ◯Nグループの提出した関心表明書の黒塗りの中に談合裁判の損害賠償金未払いの業者があるのではないかについて  ◯お茶と秀吉のかかわりについての事業者からの提案について  ◯太閤堤88億円と引きかえに市民サービスの切り捨てや使用料等を値上げしたことについて  ◯歴史公園の全体事業費について  ◯実際の事業費ではなく88億円がひとり歩きしていることについて  ◯42.3億円の執行済みのうち国庫補助は幾らなのかについて  ◯残事業費31.9億円に対して国費等は入ってくるのかについて  ◯文化庁補助やまちづくり交付金の有利な点について  ◯史跡ゾーンだけを残して交流ゾーンを取りやめた場合の国庫補助の返還について  ◯歴史公園事業は市長の選挙公約に入っていたのかについて  ◯公約を掲げて市民の信任を得たことについてはやるべきについて  ◯ほかの自治体がPFI事業をやる際にどういう資料の提示をしているのかについて  ◯議員側には執行権はなく執行権のある行政側の提案をチェックして賛成・反対すればいいと思うことについて  ◯88億円を説明したのは当局ということで間違いないかについて  ◯(仮称)宇治川太閤堤跡歴史公園の見直しについての資料は当局が配付した資料で間違いないかについて  ◯現在、オープン後15.5年目までの総事業費は幾らになるのかについて  ◯補助金を返還しなければならなくなった場合、補助金を返還するだけでよいのか、ペナルティーはあるのかについて  ◯PFI事業が仮契約までいっているが見直すことが可能なのかについて  ◯事業者からの提案が出て以降、市民意見を聞くことをしたのかについて  ◯事業者からの提案が出てから今まで5カ月あったが、なぜ市民意見を聞こうとしなかったのかについて  ◯事業者からの提案が出て以降、市民の意見を聞くという最後の一手が欠けていることについて  ◯事業の内容をしっかり説明して理解してもらうことがなぜできないのかについて  ◯波及効果を推計するために必要なさまざまな数値やデータの算出をなぜ行わないのかについて  ◯20年前と比較して定住人口はふえたのかについて  ◯利用料金制について、国が唱えるPFI事業効果の1つである公共サービスの提供への行政のかかわり方の改革につながると考えているのかについて  ◯イギリスではPFI事業に係るVFMの効果があったとまでは言えないとされていること、また、国会ではPFI事業に係るVFMの効果が検証されていない等の議論がされていることについて  ◯PFI事業を推奨している国がVFMの効果の検証を行っていないとの議論があるが、国の言うことをうのみにしていいのかについて  ◯20年後に当該施設が負の遺産になった場合はどうするのかについて  ◯14.2億円に収入が届かなかった場合は市が負担を負うのかについて  ◯災害時におけるリスクの負担割合について  ◯もうけについては民間事業者に入るのに、災害時等の民間事業者のリスク分担が低過ぎることについて  ◯市民負担がふえる可能性があることを多くの市民が知らないことについて  ◯市民から意見を聞く機会が必要なのではないかについて  ◯国土交通省と協議すれば計画変更は可能なのかについて(2)委員間討議の項目  ◯委員長としては重要な案件があったら公聴会をすべきだという意見なのかについて  ◯公聴会の開催を求めていたと思うが、意見が出なかったというのはどういうことなのかについて  ◯公聴会の開催については以前から水谷委員から発言があったが、委員長から意見を聞かれることもなかったので公聴会の開催の動きはなかったと認識していることについて  ◯事業者を呼んで意見を聞くことについて  ◯事業者に委員会への出席要請をしたが断られたことについて  ◯事業者を呼んでほしいという意見は水谷委員だけではないことについて  ◯事業者に委員会への出席要請をしたが断られたことについて委員会で説明したと思うことについて  ◯事業者の様子について  ◯委員長は委員会への出席要請の際に事業者にどのように説明したのかについて  ◯委員会に出席して事業の説明をしてもらうことを要請したことについて  ◯委員長は事業者に何を頼んだのかについて  ◯委員長は事業者に公聴会についての法律の趣旨や仕組みを説明していないのか、また具体的に何を依頼したのかについて  ◯委員会に出席して事業の説明をしてもらうことを要請したことについて  ◯事業者に意見を聞くことが必要なことについて  ◯以前西川委員は事業に賛成の方から意見を聞いているということだったので、紹介してもらって話を聞きたいことについて  ◯委員会では事業者から説明を聞く程度の話だったのではないのかについて  ◯公聴会・参考人という話は言っていたと思うことについて  ◯公聴会ではなく委員会に事業者を呼んで説明を聞くということだったのではないのかについて  ◯任意で市民が議会に出席して発言する方法はあるのかについて  ◯あと1週間で本会議最終日だが、今から公聴会を開催できると考えているのかについて  ◯議運で請願審査していれば間に合っていたと思うが、建水で請願審査することになるこの日程はいいとは思っていなかったことについて  ◯公聴会の運営要綱には期間の定めがあるので無理なことについて  ◯公聴会をするかしないか決をとったらいいのではないのかについて  ◯副委員長としては委員長から参考人について何も聞いておらず、また、公聴会については相談を受けていないことについて  ◯委員会への出席要請のために事業者と会ったときは委員長1人で会ったのか、誰が同席したのかについて  ◯たまたま事業者が市役所に来ていることがわかったのですぐに1人で会いに行ったことについて  ◯委員長が事業者に会ったときに事務局は帯同していなかったのかについて  ◯1人で会いに行ったことについて  ◯賛成の方を知っているなら意見を聞きたいことについて  ◯適切な日程を組んで公聴会をすべきについて  ◯公聴会を開くには時期を逸しているのではないかについて  ◯可能ならば公聴会を開催してほしいことについて  ◯委員長はどういう日程で請願・議案の審査をする予定にしているのかについて  ◯委員会で請願・議案の採決をして本会議最終日に委員長報告をし、本会議で採決をすることについて  ◯いつ請願審査の結果を本会議に返すのかについて  ◯請願審査の結果を本会議に返して採決してからでないと議案第83号の審査ができないのではないかについて  ◯請願審査の委員長口述について  ◯本会議でないと議会の意思は決まらないことについて  ◯公聴会が開催されることになれば議案第83号の質疑の前に市民の意見を聞くことになることについて  ◯公聴会が開催されることになれば1カ月以上かかるので、今定例会で議案第83号は採決できないと思うことについて  ◯請願の審査結果を本会議に戻さないと議会の意思は決まらないのではないかについて  ◯請願を本会議に戻して公聴会を開催するかどうかを決定しない限り、建設水道常任委員会で議案第83号の審査が行えないのではないのかについて  ◯本会議で公聴会の開催が決定した場合は議案第83号は審議できないが、それまでに委員会の意思は決定しておくべきについて  ◯本会議で公聴会の非開催が決定した場合は、本日の委員会で議案第83号を審査しておけば、そのまま本会議で審議に移れるのではないかについて  ◯議会運営委員会で公聴会に係る請願を審査していれば、公聴会の開催の可否を決定した後に建設水道常任委員会で議案第83号を審査することになっていたのではないかについて  ◯委員長が調整した会議日程について、今になってその日程内容に疑義を唱えることの是非について  ◯事前に定められた日程事項の審査をきっちり行うことが委員会の務めであることについて  ◯日程第1の請願についてそれぞれの会派で賛否はあるが、その上で議案第83号の審査を行う日程ではないのかについて  ◯請願の付託先に係る議論は、公聴会開催に係る部分だけを議会運営委員会に付託するかどうかということではなかったのかについて  ◯公聴会を開催すること自体には委員長は賛成なのかについて〔請願第30-4号〕(1)質疑及び意見・要望の項目  ◯請願を出されるに至った経過や思い等について  ◯規制に係る条例の案文を考えているのかについて  ◯当該地に適用できる規制条例を望まれているのかについて  ◯事業者は設備設置に着手する時期について、住民や請願人等に説明しているのかについて  ◯箕面市と類似の条例を策定するのであれば、施行を急ぐ必要があることについて  ◯事業者が住民に対して提示している設置に当たっての条件はあるのかについて  ◯目隠しのための植樹等について事業者から説明はあったのかについて  ◯市当局に対しての思いについて  ◯市の担当窓口がはっきりしないことについて  ◯開発区域外の地域において、市から事業者に対し工作物設置に係る指導があったのかについて  ◯幅広い感覚・思いでこの請願を出されたのかについて  ◯全体を通してもう一度言いたいことは何かあるかについて  ◯条例を議会が提案する場合は、条例案を提示し、パブリックコメントを行い、公聴会を開催するという流れとなるが、その中で意見が反映されればよいと思われているかについて  ◯議会からスピード感のある条例提案を行ってほしいかについて  ◯事業者が事業に着手するまでに条例を策定してほしいかについて  ◯宇治市としてどのような規制が可能と考えているかについて  ◯宇治市が規制条例を策定するためにはどれくらいの時間がかかるのかについて  ◯指導要綱やガイドラインの規制力について  ◯まちづくり景観条例の規制方法について  ◯市には事業者から当該施設に係る開発計画について相談・問い合わせはあったのかについて  ◯地元住民からの相談件数等は把握しているのかについて  ◯規制条例を策定する担当課はどこになるのかについて  ◯箕面市の規制条例担当課はどこなのかについて  ◯当該発電施設の造成・開発は何法の許可に基づいて行われたのかについて  ◯開発にどのような条件がついているのかについて  ◯当該地域の開発は宅地供給促進事業に基づいて行われたものなのかについて  ◯宅地供給促進事業では当該地にはどのような条件がついていたのかについて  ◯当該地は宅地供給促進事業の関連の地域となっていたのではないかについて  ◯宅地供給促進事業は公金を投入して、住宅地において低廉で高質な住宅を供給することを目的としていることに相違ないかについて  ◯当該計画のための都市計画道路への公金の投入額について  ◯行政と事業者には当該計画を守る義務があるかについて  ◯当該地は当初の土地利用計画図に基づいて、マスタープラン上も近郊緑地になっているのではないかについて  ◯当該地の第2次総合計画地域整備計画における位置づけについて  ◯経過のない他の市街化調整区域と同様に当該土地に係る開発の指導を行うことは間違いではないかについて----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) これより委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより討論を行います。水谷修議員。 ◆(水谷修君) (登壇)請願第30-2号「「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」に関する請願」、請願第30-3号「「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」整備運営事業の見直しを求める請願」、請願第30-5号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業についての請願」、請願第30-6号の2「宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願」、以上4請願に対する賛成討論を、日本共産党宇治市会議員団を代表して行います。 4請願のうち2請願は、お茶と宇治のまち歴史公園--以下、歴史公園といいますが--のPFI事業契約の議案審査に当たって公聴会の開催を求める内容があります。公聴会については、地方自治法第115条の2で次のように規定してあります。「普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。」、2項として「普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。」と書かれてあります。 委員会で、機を逸したとか列車は出発したなどとして、公聴会開催などに反対する委員の御意見がございましたが、公聴会は地方自治法にあるように重要な議案を審査するために行うものであるのですから、議案が提案された今定例会でこそ公聴会を開くべきときであります。機を逸したのでもなければ列車が出発したのでもありません。列車を出発させるか踏みとどめさせるのかを決めるのは、私たち議会なのであります。公聴会を開催して市民や関係者の御意見をお聞きして、議論を尽くして結論を出すべきであります。 私たちは、かつて松峯茂議長のもとで市議会基本条例制定に向けた小委員会--平田研一小委員長でしたが--を設置し、案をつくるまでに25回開催し、市民説明会、パブリックコメントなど市民との意見交換もして、市議会基本条例を1年かけて制定したのでありました。その基本条例第6条に「必要に応じて、公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努めるものとする。」と我々は書き込んだのでありました。こうした経過からして、基本条例を私たちが遵守することは重要な議会議員の責務であります。宇治市政始まって以来の大事業でもある歴史公園のPFI事業契約議案でこそ公聴会が開催され、賛成・反対の市民意見をお聞きする、あるいは利害関係を有する者から御意見をお聞きして議案を審査することは、議会に求められる重要な責務であります。 委員長が優先交渉権者に対し、委員会への出席を求めて断られていたことが御自身の発言で判明しましたが、公聴会への出席や参考人としての出席を要請したのでないことも明らかになってしまいました。議会事務局長は委員会への議員以外の出席・発言について、参考人や公聴会での出席以外は認められず、任意の出席はあり得ないと明言されました。結局、委員長が副委員長や事務局と相談もせず、一体事業者に何を求めたのかはいまだに謎のままであります。地方自治法に基づく真っ当な事業者の出席要請こそ必要だったのであります。 本件PFI事業は、歴史公園の設計・建設及び15.5年間にわたる維持管理・運営を民間事業者にフリーハンドで全て委ねてしまおうというものであり、また、議会に提出された事業者の提案書は、大事な箇所は全て黒塗り・白塗りにされていて、事業者、提案内容、金額が適切かどうか判断すらできず、議会として責任を持てないものでございます。 歴史公園によって、市の観光客増は不明で、人口増につながるとか市の品格が上がるなどという効果は全くあり得ず、この事業に多額の税金を投入することは許されません。宇治市が財政難を理由にして市民サービスをばっさり削る一方で、総額88億円を投ずる歴史公園、これは見直し・縮小を行うべきであります。よって、4請願は採択するべきであり、賛成するものであります。 委員会での採決は3対3の可否同数で、委員長裁決によって不採択すべきものとなりましたが、委員長が何の理由で不採択にしたのか委員長報告においても何も語られず、理由不明のままです。委員長みずから事業者に委員会への出席要請をしたのですから、公聴会開催に賛成すべきところであるにもかかわらず、理由も述べず不採択の裁決をしたことは極めて遺憾であります。このことを付言して、賛成討論とするものであります。 ○議長(坂下弘親君) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に請願第30-2号、請願第30-3号、請願第30-5号及び請願第30-6号の2、以上4請願を一括して採決いたします。 4請願に対する委員長の報告は不採択すべきものであります。 4請願は採択するに賛成の議員の起立を求めます。     (日本共産党宇治市会議員団及び京都維新・宇治起立) 起立少数であります。 よって、請願第30-2号、請願第30-3号、請願第30-5号及び請願第30-6号の2、以上4請願は不採択されました。 次に請願第30-4号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。 本請願は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、請願第30-4号は採択されました。----------------------------------- △日程第3 請願第30-6号の1 ○議長(坂下弘親君) 次に日程第3、請願第30-6号の1を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員会 稲吉道夫委員長。          文教福祉常任委員長報告 ◆文教福祉常任委員長(稲吉道夫君) (登壇)ただいま議題となりました請願第30-6号の1「宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願」につきまして、平成30年10月3日に本委員会が審査いたしました結果について御報告いたします。 本請願については、審査の際、請願者の一人を参考人として出席を求め、請願提出の経緯や趣旨などについて質疑を行ったものであります。 討論では、うじ未来委員から反対討論が、日本共産党宇治市会議員団委員から賛成討論がそれぞれ行われ、採決の結果、日本共産党宇治市会議員団委員が賛成し、賛成少数で不採択すべきものと決しました。 なお、質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見・要望の項目並びに討論の詳細については、請願審査報告書に添付いたしておりますので、ごらんおき願います。 以上で報告を終わります。-----------------------------------                         平成30年10月4日宇治市議会議長 坂下弘親様                    宇治市議会 文教福祉常任委員会                     委員長   稲吉道夫               請願審査報告書 本委員会に付託の請願を審査の結果、下記のとおり決定したから、宇治市議会会議規則第140条の規定により報告します。                    記1.請願名   請願第30-6号の1 宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願2.審査結果   上記請願、不採択すべきものと決する。3.審査概要〔請願第30-6号の1〕(1)質疑及び意見・要望の項目  ◯請願提出に至る経過や思い等について  ◯請願趣旨には、市民会館・公民館が閉鎖されて以降、社会教育団体や公民館サークルの活動が大きく制限されているとあるが、具体的な内容について  ◯現在の公民館の場所で建てかえをしてほしいという要望なのかについて  ◯公民館を複合施設にしていくという方針についてどう思っているのかについて  ◯公民館を建てかえてほしいということについて、どういった思いを持っているのかについて  ◯活動場所が確保できても、有料にしてほしくないということなのかについて  ◯これからはある程度受益者負担してもらう必要があると考えるが、複合施設となった場合、今までどおり無料としてほしいのかについて  ◯歴史公園の中に公民館機能を持った施設をつくろうという提案が以前されたが、どう思っていたのかについて  ◯請願趣旨の大部分が歴史公園のことについて記載されているが、なぜ市民会館・公民館を建てかえることについての単独の請願を出さなかったのかについて  ◯生け花サークルは公民館サークルなのか、また、活動拠点はどこなのかについて  ◯生け花サークルは市民会館を有料で使用していて、施設がなくなって困っているということなのかについて  ◯食育サークル、少年少女合唱団は公民館サークルなのかについて  ◯食育サークルからは移った場所の使い勝手が悪いということを聞いているのか、またそのことについて教育委員会とはどのようなやりとりがあったのかについて  ◯生涯学習審議会では市民会館と公民館を分けて議論しているのかについて  ◯市民会館をどうするのかはどこが責任を持つのかについて  ◯市民会館部分についての市の現在の到達点について  ◯公民館部分についての生涯学習審議会での現在の到達点について  ◯公民館の役割は社会教育法の中で定めがあるので揺らぐものではないと思うが、その上で生涯学習審議会で公民館の役割を議論しているのはどういうことなのかについて  ◯6月19日の本委員会で教育長は、施設の使い方も含めて公民館だけが社会教育施設なのか、そのほかの施設も含めて生涯学習の場として活動していただくのも一つのスタイルという答弁をされているが、どういう意味なのかについて  ◯社会教育施設の役割を矮小化して議論することに大きな問題があると思うことについて  ◯教育機能を担保した施設をつくることは、社会教育の力を保障していくためにどうしてもやらなければいけないことではないのかについて  ◯公民館を建てかえることが社会教育機能を果たす唯一の方法ではないのかについて  ◯公民館の役割を代替できる施設はあるのかについて  ◯公民館の耐震強度に問題があるとわかったのはいつなのかについて  ◯平成13年に耐震不足がわかって以降、建てかえなどを含めて教育活動の場を保障していく立場に教育委員会が立てなかった理由について  ◯公民館は公民館として建てかえるという教育委員会の意思があれば、17年間も放置して市民に不便をかけることはなかったのではないかについて  ◯公民館の方針決定において市民ニーズをどのように把握してきたのか、また、今後の方針を決めるに当たって現在は市民ニーズをどのように把握しているのかについて  ◯市民ニーズを把握することなく公民館が閉館となっており、生涯学習審議会と並行して市民ニーズを聞いていくことが必要なのではないかについて  ◯今後公民館として建てかえができる可能性はあるのかについて  ◯市の単費で難しいのであれば、国の補助を活用するなどして早期に場所の確保をしてほしいことについて  ◯市民会館・公民館が閉館して以降、現在の状況について  ◯現在の教育委員会は宇治公民館のあり方について問われた場合どう答えるのかについて  ◯中期計画では公民館の今後についてどう記載されているのかについて  ◯教育委員会として、現在の公民館のあるべき姿は中期計画に示されているとおりでよいのかについて  ◯生涯学習審議会の今後の見通しについて  ◯(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園の事業があるので、遠慮して教育費の予算をとりにいかないということはあるのかについて  ◯1日でも早く教育委員会の方針を示すべきについて  ◯現在も教育委員会は市から市民会館部分の事務委任を受けているのかについて  ◯事務委任を受けているならば、市民会館のあり方についてどういう議論をしているのかについて  ◯公民館の機能とは何かについて  ◯公民館の本来の役割について  ◯過去の第6期生涯学習審議会での公民館のあり方についての議論の内容について  ◯国の補助メニューを活用して建てかえることを検討したことがあるのかについて  ◯他の自治体で国の補助メニューを活用した事例を調査し、その資料を生涯学習審議会へ提供するべきについて  ◯市と教育委員会の検討のすり合わせはどのようにしていくのかについて  ◯市民会館・公民館についての今後の具体的な進め方について(2)討論の詳細 ①うじ未来委員   請願第30-6号の1、宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願の請願項目1、宇治市民会館・公民館を建てかえることに反対の立場から討論を行います。   宇治市内には市民が、学ぶ、楽しむ、支え合う、さまざまな目的のために集うことができる施設があります。今回請願のあった宇治市民会館・公民館も約半世紀にわたり中宇治地域のみならず宇治市内全域から利用があり、集会施設としてその役割を果たしてきたところであります。   昨年、宇治市公共施設等総合管理計画が策定されましたが、これらの目的で市民が集うことができる施設としては、市民文化系施設であるコミュニティセンターや社会教育系施設である公民館・生涯学習センター・男女共同参画センター、保健・福祉施設である地域福祉センター・総合福祉会館など多様な施設があり、基本的な考え方の中には、他の施設との複合化を検討するとされているものもあります。   人口減少・少子高齢化が進展する中、財政状況も厳しいことから全ての公共施設を残すことは難しいとも考えていますが、今後の市民生活においても、宇治の未来にとっても、市民が気軽に集える場所、安心して利用できる場所、そして市民活動の拠点としての公共施設は欠かせないものであり、市民が主体となるまちづくりの上でも、これからの公共施設のあり方、位置づけは大変重要なことと考えております。   先日の一般質問で当局の答弁にもありましたように、施設よりもまず機能を確保いただくこと、そして複合化や集約も検討する中で、10年先、20年先を見据えたよりよい活動の場となるような施設づくりが重要になってくると考えております。公民館は公民館と、そのような中で、単に宇治市民会館・公民館の建てかえにとどまっていては、これからの将来について考えていかなければならないということを思っております。   現在、生涯学習審議会でも宇治公民館を含む公民館のあり方を議論されているところでありますが、教育委員会におかれましては、今後、人口減少・少子高齢社会がさらに進展する状況になって、市民の多様なニーズに応えられる施設の整備を、スピード感を持って積極的に進められることを要望いたしまして、本請願に反対する討論といたします。 ②日本共産党宇治市会議員団委員   請願第30-6号の1、宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願に日本共産党宇治市会議員団を代表しまして賛成の立場から討論を行います。   今回の市民会館・公民館の閉館が、利用者や地域住民にとって余りにも突然のことであり、公民館サークルの活動の保障や市民会館利用者の市民活動の保障も含めて、市民に対して果たしてきた役割を考えるに当たり、要求を受けとめ、建てかえを行って地域住民の願いに応えるべきであります。公民館は社会教育の要として地域住民が結びつきを強め、学ぶことを通じて地域社会の発展と住民生活の向上に寄与する教育施設であります。教育委員会が宇治市における社会教育の発展を展望しているならば、そのためにはなくてはならない施設であり、早急に建てかえて、公民館としての役割を再開するべきです。   2001年に耐震に課題があるとされてから、長期にわたり、公民館の建てかえの方針を持たずこれを放置してきた教育委員会の責任は重いと言わざるを得ません。   突然の閉館により立ち入ることのできなくなった宇治公民館・市民会館の宇治川を挟んだ対岸には、総額88億円をかけて整備を予定されている歴史公園の建設予定地があり、その両方を目にする市民にとっては、歴史公園に投入する税金があるのならば、それよりも市民が長年親しみ、地域に根差し、地域活動の、そして学びの拠点となってきた、この宇治公民館・市民会館を耐震化された施設へと建てかえてほしいと願うのは当然であります。   以上の理由から本請願に賛成するものであります。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) これより委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより討論を行います。大河直幸議員。 ◆(大河直幸君) (登壇)請願第30-6号の1「宇治市民会館・公民館の建て替えを求める請願」に、日本共産党宇治市会議員団を代表して賛成の討論を行います。 ことし3月の宇治市民会館・公民館の突然の閉館によって、市民会館・公民館利用者は活動場所の確保など、その活動の継続に大変御苦労をされています。また、公民館は宇治市の社会教育活動の基盤となる教育施設であり、社会教育の発表を望むに当たり早急な建てかえを行うべきであります。しかし、市は財政難を理由として、宇治公民館・市民会館の建てかえを求める声に応えようとしていません。 全国では、国の各種交付金などを活用し財源を充当し、近年でも老朽化した公民館を建てかえてきた事例は多数あります。市が交付金活用などの財源なども研究せずに市民の願いを議論の俎上にのせていないということは、大変批判されるべき行為であります。 本定例会中の建設水道常任委員会では、宇治市でも今回国に提出された社会資本総合整備計画、宇治橋周辺地区都市再生整備計画において、この計画の3つある成果目標の2つ目に、地域交流センター、市民会館・宇治公民館及びゆめりあうじの年間利用者数が目標数値として計画に示されている。市民会館・宇治公民館がこの計画の中心に据えられていることがわかりました。現在の宇治公民館・市民会館の立地場所も、この計画の地域区域内に入っております。財政が厳しいと市民会館・宇治公民館の建てかえにちゅうちょしているのならば、国から示されている交付金などを有効に活用して市民会館・宇治公民館の建てかえの計画を持ち、建設を進めるべきであります。 以上の理由から、本請願に賛成するものです。 ○議長(坂下弘親君) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより請願第30-6号の1を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択すべきものであります。 本請願は採択するに賛成の議員の起立を求めます。     (日本共産党宇治市会議員団及び京都維新・宇治起立) 起立少数であります。 よって、請願第30-6号の1は不採択されました。-----------------------------------
    △日程第4 議案第79号から議案第81号まで ○議長(坂下弘親君) 次に日程第4、議案第79号から議案第81号までの3議案を一括して議題といたします。 ○議長(坂下弘親君) これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 3議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、3議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(坂下弘親君) ただいま水谷修議員外7名から議案第79号に対して修正案第5号が提出されました。 この際、修正案第5号について提案理由の説明を求めます。大河直幸議員。 ◆(大河直幸君) (登壇)提案者を代表いたしまして、修正案第5号「議案第79号平成30年度宇治市一般会計補正予算(第4号)に対する修正案」の提案理由の説明を行います。 補正予算(第4号)では、(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園の事業をPFI手法で行うに当たり、民間事業者が行う設計業務を市がモニタリングするための支援業務の委託費分が債務負担行為の設定として提案をされています。本修正案は、補正予算(第4号)からこの(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園設計モニタリング支援業務委託事業の債務負担行為の設定を削除するものであります。 PFI手法での事業実施は、設計・建設・運営管理の全てを20年間にわたり民間事業者に全面的に任せるものであり、市が公共施設の建設と適切な運営管理、公益性の確保に責任を持たない事業手法であります。そもそも(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備事業は、高齢者福祉施策の廃止や公共施設の使用料値上げなど、市民に対しサービス削減と負担増を押しつける一方で、総額88億円もの巨額の事業費を使い整備を行おうとするものであり、到底、市民理解を得られるものではありません。 PFI手法での実施はもとより、(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備事業は大幅に見直しをするべきであり、モニタリング支援業務委託についても債務負担行為の削除を提案するものであります。よろしく御審議いただきまして御可決いただきますようお願いいたします。 ○議長(坂下弘親君) これより修正案第5号に対する質疑を行います。堀明人議員。 ◆(堀明人君) (登壇)失礼いたします。自民党議員団の堀でございます。 ただいま提出をされました修正案第5号について質疑を行いたいと思います。 まず、提案者に質問をさせていただきたいと思いますが、この修正案というのは議案第79号「平成30年度宇治市一般会計補正予算(第4号)」の中から債務負担行為にある(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園設計モニタリング支援業務委託事業を削除されようというものでございます。この設計モニタリング費用というのは、内容としては、これから、この後採決を予定されている議案第83号のこの歴史公園について、その内容について、進捗について、要求水準書に記されている性能がきちんと担保できているのか、正しく進捗ができているのかということをチェックすると、こういう事業だというふうに認識をしております。 この修正案は、少なくともこの歴史公園が可決されて、歴史公園が成立したことを前提にモニタリング費用を削除されようとしているのか。この間の議会の中での議論を拝見する中で、提出者の皆さんというのはもう明確に、この太閤堤の歴史公園には反対の立場を明確にされている。そもそも反対であれば、PFIが成立されないということになれば、おのずとこのモニタリング事業というのはなくなることになろうかと思いますけれども、まずそういった意味で、この修正案を出された経過について、また、その中身について改めてお答えをいただきたいと思います。 それと、これ、当局にお聞かせいただきたいと思いますけれども、このモニタリング事業というのは、先ほど申し上げましたとおり歴史公園がまず可決をされることを前提に提案をされている事業であります。ただ、今、歴史公園の可決自体が大きく議会の中で二分をされている状況でございますので、この議案第83号自体がどうなるかによって大きくこのモニタリング事業というのは、そのある、なしも影響するわけでございますので、少しこの中身についてもお聞かせいただきたいと思います。 正直なところ、今、私どもの自民党会派の中でもこの歴史公園の契約議案については、今のところ大きく意見が分かれています。きょう、今現在もそうでございます。ですから、今私が市長あるいは当局の皆さんに質問をさせていただく内容について、この後しっかりと議員団会議を開く中で最終的な意思決定をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 この間、一般質問でもそうでありますし、徹夜を含む三度にわたって行われた建設水道常任委員会の中でも熱心な議論が交わされたところでありますけれども、しかしながら、依然と意見は大きく分かれている。例えばそれは、提出された資料に黒塗りの部分が多くて、そこで説明ができてないんじゃないかとか、あと財政健全化推進プランとの整合はどうなんだ、こういった議論がまだまだ続いているところでもございます。そこでお聞かせをいただきたいと思いますけれども、この契約議案についてはどうしてもきょう、9月定例会の最終日に議決をしないといけないものなのか。あるいは、この議論をさらに継続して、よりその議論が深まった中で12月議会に採決をすることはできないのか、そのこととあわせてお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(坂下弘親君) 水谷修議員。 ◆(水谷修君) (登壇)ただいま御質問いただきましたことについてお答えをしたいと思います。 本修正をした部分は、歴史公園設計モニタリング支援業務委託事業、これを債務負担行為から削除するものであります。御指摘のように、契約議案と予算が同じ議会に出されています。仮に先に契約議案が否決ということになった場合は、自動的に補正予算の内容が不要ということになるものでございます。今回の議決の順番は、まず最初に補正予算の審議をしていますので、本来不要であるものについて削除しようというものでございますので、御理解いただきたいと思います。 なお、通常の工事の発注の場合は、市が設計業務をまず業者に委託して設計書が上がってきて、その設計書に基づいて工事の発注をするということになりますから、モニタリングという事業が必要ではなくなります。今回PFI事業ということになっておりますので、この直営事業であれば不要となるモニタリングのための支援業務委託というのが必要になってくるものであります。したがいまして、歴史公園そのものを見直し・縮小すれば不要になるということ。あるいは、見直しをする中で直営にするのなら不要になるということでございますので、本債務負担行為について削除するものであります。 9月にこの補正予算が必要かということでございますけど、私も本契約案件並びにこの補正予算についても、どうしても9月に必要だとは思いません。十分議論を尽くして、十分な審査のもとで市民の声も頂戴して、審議を尽くして議論をして結論を出せばいいものでありますから、どうしても提案自身を9月にしなければならないものでもないし、結論を出すのも9月にしなければならないというものでもないということを申し添えて、答弁とさせていただきます。 ○議長(坂下弘親君) 山本市長。 ◎市長(山本正君) (登壇)堀議員の御質問にお答えをしたいと思います。 遺跡が発見されて以来、歴史公園の整備については長年にわたって検討を進めてまいりました。私が1期目の市長選におきまして当選した際にマニフェストで掲げましたのが、宇治公民館・市民会館の機能を移転し、多機能複合型施設として整備することを申し上げてまいりました。2期目の市長選においてもマニフェストに歴史公園の整備を掲げ、市民の御判断を仰いだところでございます。二度にわたって債務負担の予算を削減する修正案が可決され、私としては、議会の御意見を踏まえる中で、観光交流に特化した整備を図ることを決断したところでございます。 財政状況が厳しい中、本市が持続的に発展するためには、人件費の縮減を初め歳出の削減と歳入の増加を考えていくことが私に課せられた使命であり、本市の成長戦略である観光振興や産業振興につきましては、今のうちからしっかりと取り組んでいくことが重要であると考えているところでございます。 本市のまちづくりを進めるためには、宇治の歴史・文化をわかりやすく情報発信することを初め、宇治市歴史的風致維持向上計画の基本方針に基づき総合的なまちづくりに取り組んでいく必要がございます。歴史公園はこうした基本方針に沿ったもので、宇治の歴史や文化、観光に関する情報発信、宇治茶の魅力発信、そして遺跡の保存と活用を目的として整備するものであります。 また同時に、私としましては、歴史公園の整備により観光客にとっては宇治の歴史・文化や宇治茶のことをより深く理解していただくことができ、周遊観光が促進され、滞在型観光の時間の延長や観光消費額の増加も期待できると考えております。また、宇治市民にとりましては、子供たちが自分たちの住む町を知ることによる教育的効果や学びの場として、また、これから生まれるであろう次世代の人たちにとって、この文化的あるいはお茶の町の問題については、そういう観点も十分踏まえて現世代が考えていかなければならないことだというふうに思っておりますし、世代間を超えて、宇治の歴史・文化や宇治茶の魅力を知ることで宇治への愛着が深まりまして、ふるさと宇治を誇りに思う心を育む効果が期待できるとともに、定住促進にも効果が期待できると考えております。 2点目の質問にお答えいたします。 歴史公園整備運営事業につきましては、既に民間企業者の出資によるSPC「まちづくり創生ネットワーク」が設立され、本市との間で仮契約を締結する段階にまで来たことや、国土交通省に採択されました都市再生整備計画事業の残された期間を考えると、事業契約のタイミングは今でもぎりぎりでございます。本市としては、一日も早く施設を整備し、宇治の歴史・文化・観光に関する情報発信や宇治茶に関する魅力発信などを通じて、本市の成長戦略の一つである観光振興に努めることで持続的に発展する町を目指していきたいと考えております。 ○議長(坂下弘親君) 堀明人議員。 ◆(堀明人君) (登壇)提案者からの御説明につきましては、わかりました。おっしゃってる内容、修正案を提出された経過についても一定の理解はさせていただきました。 今、市長から御答弁をいただいたわけでございまして、市長、これ今本当に、この契約議案については結構重大な局面を迎えていると思いますね。一応念のためにこれ申し上げておきますけれども、私ども自民党というのはそもそも公共投資には積極的でありますし、この太閤堤の歴史公園が発掘をされた平成19年から昨年の6月に可決を、いわゆる債務負担行為を可決するまで、基本的にはこの観光宇治のさらなるグレードアップのために、あるいは宇治の文化や歴史を子供たちに継承していくためにという大きな目的の中で、この公園を整備することについては決して反対の立場ではなかったんですよ。 じゃ、なぜ今これ会派の中で分かれているかというと、昨年の6月の25億の債務負担行為について我々賛成をいたしました。これはなぜ賛成をしたかというと、先ほど申し上げましたように我々、もともとこれは推進をしてきましたから、かつ、観光拠点としてどういう機能を発揮していただけるのかという中身もやはりそのSPC、いわゆる民間の知恵とか御経験を見せていただきたいと、こういう思いで、まずは一旦どういう御提案をいただけるのかということを目的に賛成したと、こういう経過もございます。が、その6月の25億円の債務負担行為を可決した、たった3カ月後に、今度は財政健全化推進プラン、これは向こう4年間で85億の収支不足が見込まれるとこういうことが、先日の一般質問で、私はあえてこの85億のことは隠していたと申し上げましたら、貝政策経営部長は隠してないとおっしゃいましたけど、ただ言いにくかったのは言いにくかったんでしょう、それは。言いにくかったことを言わなかったんだと思います。ということがありました。ですから、85億もの収支不足が見込まれる今この現時点において、総額88億もの高額な買い物をする必要がありますかというのが、これが多くの市民の考え方だろうと思います。 また、この4月から財政健全化推進プランの名のもとにあんまの助成であったり敬老会も廃止されたり、またタペストリーも廃止になったり、公共施設の利用料の値上げもございました。今、本当に市民の中では、実際に宇治市の財政が悪くなっているんだ、いや、これはもうほかの議員の方からもいや、宇治市の財政悪くないんですよと、悪くならないために今健全プランをやるんだという当局の説明もあって、しかし、市民はこの財政健全化推進プランが4月からスタートして、今この10月の時点で相当危機感を感じてらっしゃるんですよ。公共料金まで値上げしないと立ち行かないと言われる宇治市の財政、この中で88億もの太閤堤をやっていいのかということですよ。我々議員としては、当然自民党を御支援いただいてる有権者の皆さんに、もしこの議案に対して賛成するにしても反対するにしても、きちんとした説明をしないといけないわけですよ。 ここでもう一度お伺いしたいと思います。これ、本当にしっかりとお答えいただきたいと思いますが、向こう4年間で85億もの収支不足が見込まれているとおっしゃっている宇治市の現在の財政状況の中で、あえてなぜ、総額88億というのは今違うんですよね、七十数億になってるということでありますけど、どちらにしても多額の買い物であることには間違いないわけですから、あえてなぜ今、先ほど市長、今でも遅いぐらいだ、とにかくこの9月議会で成立させたいということをおっしゃってますが、なぜ今これをあえてやらないといけないのか。 さっき少しおっしゃいましたけれども、もうこれ長くやってきて、もう平成19年からやってきて、もうこれ後戻りできないんですよとか、もう長いことやってきたんだから何とか頼みますよみたいな、そういう情緒的な理由ではなくて、この歴史公園ができることで宇治市にどれぐらいの経済波及効果があるのか、あるいは宇治市の市民がどんな喜びを享受できるのかということを具体的にお示しいただきたいと思います。そのお答えをお聞きしてから、もう一度この後しっかり議員団の中で態度については、最終的な決断はしたいと思います。 仮にこの歴史公園の議案が通った場合、我々が心配をいたしますのは、その事業の内容であったり施設の運営、これが、建設水道常任委員会に出された資料が黒塗りになっていたりということもあって、しっかりと議論がされてないという不満の声もたくさん聞いております。ですから、これからの進捗のスケジュールの中で、仮にこれが可決をして本契約をされた後でも、議会であったり市民の声をしっかりとそこに反映できる、そういう機会であったりスケジュールを担保していただきたいと思います。そのことがこれから考えていく上での一つの条件だと思いますけれども、この件についてもお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(坂下弘親君) 水谷議員。 ◆(水谷修君) (登壇)議会への財政見通しについての報告のあり方でございますので、議会でのことでございますので、私のほうから御答弁させていただきたいと思います。 市の財政見通しを決定いたしましたのは、市長が主催し全部長が出席する拡大総括企画会議というもので、その開催日は9月19日でございました。その9月19日に今後4年間で85億円の収支不足があるという財政見通しを決定されました、その10日後に堀議員が一般質問で、次のように聞かれておられます。厳しい財政状況を市長はどう乗り切るのか、こういう御質問をされまして、市長はこのように答えられました。これからの見通しについて改めてお示しをし、市長といたしまして、市民の皆さんから信頼される都市経営の町の実現に向けまして今後しっかりと取り組んでまいりたい、このように答弁をされました。みずから10日前に収支不足があるという財政見通しを決定しておいて、質問があったのに今後策定するかのように、事実と全く違う、まさに堀議員が御指摘されてる、事実を隠して答弁をされました。その後、9月定例会の総務常任委員会も、全員協議会もありましたけども、財政見通しについては報告されることなく、発注のための業務を進めていったというのが議会との関係の事実関係でございますので、堀議員御指摘のように、隠して事を進めるということは大変私も遺憾に思っておりますので、その点は同感でございますのでよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(坂下弘親君) 山本市長。 ◎市長(山本正君) (登壇)財政健全化推進プランについてお答えを申し上げたいと思います。 過去の一般質問でも私お答えさせていただいておりますが、平成20年度と28年度の決算見合いで、1企業からの税金が40億円減っております。そして、法人税も地方の法人税がなかなか伸びていない状況があるわけでございます。その中にあって、急に何か収支不足をということでございますが、毎年の予算・決算特別委員会で明らかにしておりますし、答弁をさせていただいております。 平成29年の3月議会で、財政健全化に対しまして17億円の財調を繰り出して予算を組ませていただきました。このような財調の取り崩しぐあいはいかがなものかという議員からの御指摘もございました。そして、今、災害がるる出ております。今回も約3億の補正予算を出して、全体でさせていただいておりますが、財調基金というのはやはり非常に大切なものであります。北部の災害の多いところは財調がもうかれてきたと、市長大変だわというような意見も聞いておるところでございます。 そういう意味合いを含めまして、経常収支比率、総収入・総支出の予算を組み立てるときに、今年度ですと98.8%という経常収支比率でございます。この経常収支比率は、全国の傾向の中で国と地方との関係、あるいは地域経済がいかに、中央の東京都は潤っていても、なかなか厳しい痛みというものを伴っておるという状況の中にあるわけでございます。その中にあって、私は財政健全化につきましていろいろ、85億について市民の皆さんに透明化をして、4年間で、そしてそれは、市民負担をお願いする場合には内部改革が最も大事だということで、労使交渉を受けまして、人件費・時間外削減・定員削減でトータル9億5,000万円という4年間の見通しを持って市民の皆さんにお願いをしてる。 しかも、市民の皆様にお願いしておりますのは、税で負担ができる時代はいいわけですけども、これからの時代は税の中でも受益と負担というものを考えていかなきゃならない。利用してる人と利用していない人ということも十分意識をしていかなきゃならない。宇治市の場合、税が潤沢にあった歴史があるだけに、税の負担分が他市町村よりも多い。他市町村に比べて非常に税で負担する部分が多い。公民館に至っては、コミセンでは貸し館が有料であるのに公民館はいまだに料金がゼロだというような状況において、持続的財政があるだろうかというようなことをもって教育委員会で論議がなされていくだろうとは思いますけども、そういうようなことも市民から強い御指摘をいただいて財政健全化推進プランをしておりまして、敬老会については、これは、敬う心はいささかも私は人に負けてなくて、高齢者施策、制度で支える施策を生活に密着させ、みとりも受けて地域包括ケアなどを含めて高齢者施策を打っていかなきゃならない。そういうときに、税の部分を持続的にやるために、財政健全化を他の市町村に先駆けて取り組んでおるところでございます。 一方、歴史公園につきまして、既に用地も含めて42億円ちょっとを御議決いただいて進んできている事業でございますし、去年の6月には、債務負担行為の予算は認めていただきました。そして、当局はその議決に従って要求水準を提示し、2グループから応募がありまして本日の契約案件まで至ったということでございます。 それから、我々としては、財政健全化推進プランのもう一つお話ししとかないけないと思いますが、宇治市は先人たちの取り組みによって、経常収支比率の総収入・総支出の予算は非常に困難、他の市町村も困難になってきていますが、健全化判断比率は2.1%。京都府内で上位であります。財務省の出先から来られる人も、非常に健全ですねと。借金のところは、市債残高は3年連続減少をさせています。そういうことからして、将来負担比率、これはゼロなんです。ゼロという府下の市町村なんてそんなに多くありません。そういうことから、まだまだ我々として、健全なうちからこの持続的財政健全化をやっていかないと将来が成り立たないということで財政健全化をやっております。 それから、歴史公園では特定財源が、この80億円がいかにも何かこれから子育てや高齢者に使えるというようなPRをなさってる人がいらっしゃると思いますが、史跡ゾーンは国庫が8割、この歴史公園は3大臣が認可し、ここに一つの価値があるということで45%の国庫補助をいただいております。これがだめな場合は逆に返還をしていかなければならないということで、財政健全化あるいは歴史公園のここまでの推移について御理解をお願いしたいというふうに思います。 次に、2点目につきまして、御質問に答えたいと思います。 議会からは、特に堀議員は宇治茶の専門的なことが足らない、あるいはレストランなんかの御指摘を議会からもいただいております。要求水準書では宇治茶を使った料理を常時提供するなどを求めているが、具体的なプランの運営については事業者の提案に委ねておるところでございます。したがって、この契約議案を通していただきますと、まず今後の予定としては、事業契約後の設計段階でレストランのおおむねの方向性を決定し、建設工事の段階で具体的な事業者を決定するとされております。 それから、茶道とのかかわりについても御指摘をるる、前から堀議員にいただいておると思うんですが、宇治市茶道連盟とも今後調整を予定しておりまして、立礼茶席での茶道体験やイベントでのお点前などについても、事業者とも連携を図っていきたいと考えておるところでございます。 歴史公園のPFI事業を成功させる上で、レストランの運営や茶道とのかかわりはとても重要だと私は考えております。PFI事業では、設計・建設・維持管理・運営を一括して民間事業者に委ねることとしていることから、契約後に設計が進められる中で、設計が始まりますと、本市とさまざまな調整を行うことがございます。その点について、堀議員からの御指摘、あるいは議会からの御指摘を事業者に言うチャンスというのは十分活用してまいりたいと思いますし、また、運営開始後においてはモニタリングにおける意見交換などを予定しておりまして、これはかなりのピッチでやっていく予定をしております。こうした調整の中で、議会で出された意見や疑問点については本市からもSPCにしっかりと伝えるとともに、よりよい歴史公園になるよう、さまざまな機会を捉えて議会の皆さんからも御意見を賜りたいと考えておるところでございます。 ○議長(坂下弘親君) 堀明人議員。 ◆(堀明人君) (登壇)今、市長から御答弁もいただきました。 市長のお立場でお話しになることと、また我々議員が市民の皆さんに対しての、どうこの議案を扱うかということについてのしっかりとした説明責任というのがやっぱり問われると思います。賛成するにしても反対するにしても、これ、反対をするにしても、やはり今まで例えばかかった分の投資であるとか国庫補助金の返還であるとか、いろいろそういうリスクがあるというのも一方では事実です。また、一方では進めた場合にも、じゃこの施設は本当にどういう経済波及効果があるのかということについては今お答えもありませんでしたし、この間もお答えになれなかったと思うんです。ならなかったというよりも、お答えになれなかったと思うんですね。 あくまでも推測の域は出ませんけれども、やはりこれしっかりとした事業計画であったり、あと運営の手法についても、まだまだ僕は今お出しいただいている資料だけをもって判断するには少し説明が足らないんじゃないかというのが率直な気持ちですよ。 これから我々としても再度、最終の調整はいたしますけれども、いずれにしても先ほど来申し上げておりますように、我々が我々の責任で行う議決に対して、それがきちっと市民の皆さんに御説明できるものなのかということをまず念頭に置いて考えていきたいと思っております。 この間、いろいろとこの件につきましては当局の皆さんに対して失礼なことは申し上げましたけれども、財政健全化推進プランというのはそれほど大きなインパクトがあるんですよ。大きなインパクトがある中での歴史公園というまた大きな買い物ということですから、これはもう御容赦をいただいて、我々としても決断を下していきたいと思っております。 質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(坂下弘親君) 水谷議員。 ◆(水谷修君) (登壇)ただいま御質問の中で、事業見直しすれば交付金の返還が必要であるかのような御発言がございましたが、現在、都市再生整備計画に基づく交付金の事業で用地代等8億円の交付を受けてますが、これの返還のことだと思いますが、都市再生整備計画ではそもそも事業に取り組んでますので、計画が事業目的と違うものに使った場合は返還が求められることになります。ただし、この都市再生整備計画に基づくまちづくり交付金というのは、自治体が比較的自由に使える交付金制度だと国が推奨してできたものでございまして、おおむね計画どおりであれば返還の必要はございません。 現に宇治市が組んでおります都市再生整備計画は、いまだに公民館や市民会館を、つくるのか残すのかわかりませんけど、含めた事業費並びに来館者数の予測を書いていますので、これから宇治市はこれを計画変更するということもございますので、計画の変更をしても返還の義務がないということはこの間の審議でも明らかになっていますので、計画の変更に基づいて返還が必要だということは決してございませんので、御理解いただきたいと思います。 なお、この交付金自身は、28億円からの交付金事業がもう既に組まれています。組まれていますけど、現在契約に出てるのは18億円程度でございますので、逆にもう少し公民館の建てかえや市民会館の建てかえについても、市民交流施設として建設する場合は使えますし、そういった施設に使ったのであれば、土地にかかわる既に交付済みの交付金を返還する必要はございませんので、御理解いただきまして、提案に御賛同いただきますように重ねてお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。 ○議長(坂下弘親君) 山本市長。 ◎市長(山本正君) (登壇)水谷議員の見解については、るるお伺いをいたしました。歴史的風致維持向上計画というのは、どの市も手を挙げてとれるものではないんです。全国でも宇治市のような実情がない限り交付金とかそういうものはないわけですから、目的外ということについて、今国でも財政が厳しい折、なぜ宇治市にこのようにやっていただいてるかということを考えたときに、私は見解の違いを感じますし、私自身は国交省、文化庁、何度も行っております。そのようなことを私は理解いたしておりませんので、責任を持って私は国交省とも交渉をしておりますので、どうぞよろしくお願いします。 ○議長(坂下弘親君) これにて質疑を終結いたします。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(坂下弘親君) 水谷議員。 ◆(水谷修君) (登壇)ただいまの市長答弁は風致維持向上計画について述べられましたが、堀議員の質問も私の答弁も都市再生整備計画の交付金のことでございますので、全く勘違いをしていますし、議員の質問に答弁をすることから全くかけ離れて、私の答弁に対する発言は答弁として認められるものではございませんので、議長において整理をしていただきたいと思います。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 暫時休憩いたします。     午前10時59分 休憩     午前11時00分 再開 ○議長(坂下弘親君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 私も市長の発言が何か水谷議員の答弁に対する発言のような感じを受けました。それで、質問者は堀議員でありますので、堀議員の質問にかかわる答弁がちょっと出たかなというように思いますので、それは私のほうから少し注意をさせていただきますので、精査します。     (「だから、発言を認めるのかどうかよ。発言は認められへんやろ、そんなん。発言が自由やったら、今からみんな自由に討論したらええねんけどね」と呼ぶ者あり) 先ほど、堀議員は質問をしてなかったんです。水谷議員はそれをあえて答弁されました。堀議員は3問目は質問してませんよね。そういうことで同じことですよ。水谷議員自身の答弁も本当は必要なかったんですけど、あえて私は水谷議員が手を挙げたので指名しましたけども、同じように山本市長も答弁の権利はあると思いますので、私はあえて、本来は堀議員は質問しなかったんですけども……     (「質問者に対して言うたらええねん」と呼ぶ者あり) だから、それは先ほど言いました。そういうことで整理させてもらいますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 暫時休憩いたします。     午前11時02分 休憩     (休憩中に議会運営委員会を開催)     午後4時25分 再開 ○議長(坂下弘親君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 先ほどの水谷議員の議事進行発言に対する整理をいたします。 水谷議員から、堀議員の質問に対する水谷議員の答弁に対し市長が発言されたとして、整理を求める議事進行が出されました。この件に関しては、先ほどの本会議でも申しましたとおり、答弁が水谷議員の答弁に対する発言のような感じも受けましたので、少し注意をしたところであります。整理については、先ほど述べたとおり、市長にはこのことに御留意をいただきたいと存じます。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 本日の会議は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 日程第4、議案第79号から議案第81号までの3議案の審議を継続いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより修正案第5号に対する討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより修正案第5号を採決いたします。 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。     (日本共産党宇治市会議員団及び京都維新・宇治起立) 起立少数であります。 よって、修正案第5号は否決されました。 ○議長(坂下弘親君) 次に、議案第79号に対する討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより議案第79号を採決いたします。 本議案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 ○議長(坂下弘親君) 次に、議案第80号及び議案第81号の2議案に対する討論を一括して行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより議案第80号及び議案第81号の2議案を一括して採決いたします。 2議案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、議案第80号及び議案第81号の2議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第85号 ○議長(坂下弘親君) 次に日程第5、議案第85号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。山本市長。 ◎市長(山本正君) (登壇)ただいま議題となりました議案第85号「平成30年度宇治市一般会計補正予算(第5号)」につきまして御説明を申し上げます。 補正額は1億9,918万円の増額で、これによりまして予算総額は621億5,772万6,000円となるものでございます。 補正の主要な事業につきまして御説明を申し上げます。 農林水産業費におきまして、台風による市内の農業施設の被害状況等を勘案いたしまして、パイプハウス、寒冷紗等の復旧支援に要する経費などを計上いたしております。 土木費におきましては、地震に備えた安全・安心なまちづくりを推進するため、民間のブロック塀等の安全対策支援に要する経費を計上いたしますとともに、道路・河川・排水路・公園・市営住宅における台風被害の復旧経費を計上いたしております。 教育費におきましても、台風により被災した小・中学校の復旧に要する経費を計上いたしております。 歳入では、事業費に見合う国庫支出金及び府支出金を計上するとともに、追加の財源対策として財政調整基金からの繰り入れを行い、なお不足する財源につきましては繰越金を計上いたしております。 よろしく御審議いただき、御可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(坂下弘親君) これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、本議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(坂下弘親君) これより討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより議案第85号を採決いたします。 本議案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第83号 ○議長(坂下弘親君) 次に日程第6、議案第83号を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設水道常任委員会 久保田幹彦委員長。          建設水道常任委員長報告建設水道常任委員長(久保田幹彦君) (登壇)ただいま議題となりました議案第83号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて」について、本委員会が10月10日及び10月12日に市当局から説明を受け、審査いたしました結果について御報告いたします。 本議案につきましては、本会議で公聴会の開催に係る請願項目がある請願が採択された場合の議事運営を確認した上で審査を行いました。 また、質疑中に、地方自治法第98条の規定により2者の提案書の提出を求める動議を本委員会として本会議に提出することに係る動議が提出され、本動議については、公明党宇治市会議員団委員から反対討論が、京都維新・宇治委員から賛成討論がそれぞれ行われ、採決の結果、日本共産党宇治市会議員団委員及び京都維新・宇治委員が賛成し、うじ未来委員、自民党宇治市会議員団委員及び公明党宇治市会議員団委員が反対し、可否同数となりましたので、委員長が裁決した結果、否決されました。 そして、本議案については、討論はなく、採決の結果、うじ未来委員、自民党宇治市会議員団委員及び公明党宇治市会議員団委員が賛成し、日本共産党宇治市会議員団委員及び京都維新・宇治委員が反対し、可否同数となりましたので、委員長が裁決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。また、多数を得られず少数意見としての留保の申し出がありましたことを申し添えます。 なお、質疑の中で各委員から出されました議案及び動議に係る質疑及び意見・要望の項目並びに討論の詳細につきましては、委員会審査報告書に添付いたしておりますので、ごらんおき願います。 以上で報告を終わります。-----------------------------------                        平成30年10月15日 宇治市議会議長 坂下弘親様                    宇治市議会 建設水道常任委員会                     委員長   久保田幹彦               委員会審査報告書 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したから、宇治市議会会議規則第103条の規定により報告します。                    記1.議案名   議案第83号 (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて2.審査結果   上記議案、可否同数となり、委員長裁決により原案のとおり可決すべきものと決する。   なお、少数意見の留保がされた。3.審査概要〔議案第83号〕(1)質疑及び意見・要望の項目  ◯資料の間違いは訂正すべきについて  ◯間違いを承知しているなら何か発言すべきについて  ◯資料を訂正するなら出し直してから審査すべきについて  ◯可決された場合のまちづくりへの意気込み等について  ◯なりきり茶摘みとはどのようなものかについて  ◯なりきりというお茶の状態なのかについて  ◯ボランティアガイドとは観光ボランティアガイドのことなのかについて  ◯お茶だけのボランティアガイドをこれから養成するのかについて  ◯後発の体験イベントについて  ◯NECはどういうPFIの経験があるのかについて  ◯何人くらい固定の人員が必要なのかについて  ◯なるべくお金をかけずに史跡ゾーンの整備だけにとどめることについて  ◯茶のボランティアガイドについて検討ではなく契約前にはっきりさせるべきについて  ◯茶のボランティアガイドについて何か決まったことがあるのかについて  ◯ボランティアガイドツアーは何分間で幾らのガイドツアーなのかについて  ◯永谷宗円の施設に行くのかについて  ◯概略くらいは説明すべきについて  ◯ボランティアガイドツアーのイメージ図の茶園はどこかについて  ◯茶のことを事業者は知っているのかについて  ◯初歩的なことを事業者は知っているのかについて  ◯茶生産組合とは連携の協議が調っているのかについて  ◯募集の段階でNグループと茶生産組合で協議が調っていたのかについて  ◯提案書は優先交渉権者になる前に出された書類なのかについて  ◯製茶体験をホットプレートにこだわる理由について  ◯ホットプレートで板ずりができるのかについて  ◯初歩的なことがわかっていない提案内容をどのように審査して決定したのかについて  ◯しっかり茶の管理ができるのかについて  ◯茶生産組合と協議した上での契約内容なのかについて  ◯繁忙期の茶生産組合との連携について  ◯仮契約書の締結起案の公開区分の変更は誰がしたのかについて  ◯決裁中に指摘があって変更したのかについて  ◯決裁前に訂正したもので決裁を受けることがあるのかについて  ◯部分公開に当たるのはどの部分なのかについて  ◯法人印は非公開なのか、また、その根拠条文について  ◯特定目的会社にも当該条文が適用されるのかについて  ◯公開区分に係る総務課の見解について  ◯総務課に今確認したのかについて  ◯歴史的風致維持向上計画を変更するのは難しいのかについて  ◯歴史的風致維持向上計画の最終変更はいつなのかについて  ◯宇治市のホームページには平成29年3月に変えたとあるが、協議会はいつ開かれたのかについて  ◯計画の変更の時期と協議会への報告の時期について  ◯3月に変更された事業内容について  ◯市民交流施設の分は削っているのかについて  ◯市民交流施設を外す変更はいつしたのかについて  ◯事業規模を変更しても歴史的風致維持向上計画の変更の必要はなかったのではないかについて  ◯議会での説明と事実が異なることについて  ◯変更は協議会に諮るのではなく後日の報告になっているのかについて  ◯事業の縮小に係る協議会への報告の時期について  ◯5月の協議会で事業の縮小に係る意見があったことについて  ◯30年度予算でスタンプラリーの予算を削ったことについて  ◯スタンプラリーのコースが変わったことについて  ◯計画に記載がある事業は計画どおり行うのが原則であるという委員の意見に係る議論について  ◯コメントというのは解釈を記載しているのかについて  ◯コメントの概要について  ◯Nグループがグループを結成して市に届け出た日付について  ◯Nグループは7企業で構成されているが、参加表明したそれぞれの日付について  ◯優先交渉権者を決定したのはいつかについて  ◯優先交渉権者が決まっていないのに京都府・国土交通省への説明資料に優先交渉権者を記載していたのかについて  ◯委員会で資料要求があった後に出張復命書を作ったのではないかについて  ◯出張復命書に金額訂正があるのに訂正印が押されていないことについて  ◯出張旅費の精算処理について  ◯会計室が旅費を処理した際の支出命令書の写しを提出してほしいことについて  ◯昨年の決算特別委員会の部局別審査の際に担当の部長が欠席していたことについて  ◯集団談合事件の連帯保証金が未払いのままになっている件について議会運営委員会で質問した際、政策経営部長は知らないと言っていたが未払いに係る決裁文書の決裁権者は政策経営部長であることについて  ◯競争入札を経ずに業者を決定していることについて  ◯Fグループの提案書を議会に提出できない理由について  ◯Nグループの資料を黒塗りで提出しているのだから、Fグループの資料も黒塗りで提出すべきについて  ◯Fグループが黒塗りで資料を提出すると都合が悪いのかについて  ◯Fグループの資料がないと判断のしようがないことについて  ◯資料を黒塗りで秘匿しなければならない理由について  ◯黒塗りの箇所を黒塗りせずに開示した箇所があることについて委員会では説明があったのかについて  ◯修繕計画書のほとんどが黒塗りになっている理由について  ◯議員に対して非公開にしている理由について  ◯芝の品種が黒塗りになっていることについて  ◯どうでもいいような内容が黒塗りになっていることについて  ◯国から幾ら補助金が出ようが税金であることには変わりないことについて  ◯請求されたものと出された資料が違うことについて  ◯議案の提案までに歴史的風致維持向上協議会に専門的なアドバイスを求めたのかについて  ◯5月以降、委員の皆さんに意見は求めたのかについて  ◯提出のあった会議の要旨と答弁の内容が食い違っていることについて  ◯契約交渉段階まで委員の意見を取り入れていないことについて  ◯協議会の委員が意見を聞いてほしいと言っているのに、意見を聞かずに推移しているのは極めて不十分であることについて  ◯なぜ専門家の意見を聞いていないのかについて  ◯歴史的風致維持向上協議会の開会の際の会長の発言について  ◯会議記録はないのかについて  ◯会長の進行における申し出の内容について  ◯会議録は会長が決裁をしているのかについて  ◯会議録の作成における決まりについて  ◯会議録署名委員について  ◯法定協議会は法律に基づく会議であることについて  ◯協議会の会長が適切な時期に協議会の意見を聞いてほしいと言っていたのではないかについて  ◯議案提案までに協議会の意見を聞いていないのは極めて遺憾であることについて  ◯協議会の意見を契約に反映させるべきについて  ◯優先交渉権者の決定から契約交渉までの間に意見を聞くべきだったことについて  ◯法定協議会がないがしろにされていることは遺憾であると思うことについて  ◯都市再生整備計画時、観光特化にしたとき及び提案時、それぞれの歴史公園の延べ面積及び金額について  ◯提案の金額が一番多いのはなぜかについて  ◯観光特化に見直したときと提案におけるランニングコストについて  ◯見直し時より提案時の収入が減っている要因について  ◯収入において特需がないとしたNグループの判断について  ◯維持管理・運営費がふえている要因について  ◯レストラン・喫茶の賃料及び運営収入について  ◯SPCの計算書における宇治市へ支払う賃料について  ◯講座室及び会議室の賃料について  ◯宇治市が所有する施設でSPCが行う講座における収入は全てSPCのものになるのかについて  ◯体験施設・宇治茶体験施設におけるSPCの事業収入と宇治市に支払われる賃料について  ◯講座室は市民も利用できるので独占的利用にはならないが、茶体験施設は貸し館としての利用ができないので地方自治法上の独占的利用になるのではないかについて  ◯茶体験の部屋については利用料金制がないのでSPCの長期かつ独占的な利用に当たるのではないかについて  ◯歴史公園の建設で人口がふえるとしたビジョンについて  ◯宇治市の公文書の記載内容と答弁とで食い違いがあることについて  ◯29年6月に建設水道常任委員会に配付された資料以外に歴史公園の整備目的と効果について書かれた公文書はないことについて  ◯宇治市民の定住促進が期待できるというのが公式見解なのかについて  ◯まち・ひと・しごと創生総合戦略とこの文書はどちらが先かについて  ◯歴史公園があると人口がふえるという理屈について  ◯歴史公園があると市民の宇治への愛着につながるのはなぜかについて  ◯歴史公園ができると宇治市の人口がふえるというのをストレートな言葉で聞いたことは一度もないと思うことについて  ◯人口がなぜふえるのかという多くの質問者の問いに答えていないことについて  ◯歴史公園ができれば市街地への周遊観光が促進されるのかについて  ◯市街地への周遊観光が促進されると困ることについて  ◯観光地を周遊してもらうのはいいが、住宅地を周遊してもらうのは困ることについて  ◯なぜ市街地への周遊観光と書いたのかについて  ◯なぜ歴史的風致地区への周遊観光と書かなかったのかについて  ◯歴史公園ができると滞在時間の延長につながる具体的なメカニズムについて  ◯宇治市の観光動向調査では宿泊施設や駐車場等の整備が滞在時間を延長するための課題としていることについて  ◯なぜイメージアップにつながるのかについて  ◯宇治の町の品格がどのように変わるのかについて  ◯町の品格とは何かについて  ◯宇治らしさと品格とは関係がないのではないかについて  ◯京都らしさの品格、奈良らしさの品格とは何かについて  ◯宇治の品格とは何かについて  ◯アピールしたらなぜ品格が上がるのかについて  ◯宇治を知ってもらったらなぜ品格が上がるのかについて  ◯知名度が上がるということが品格が上がるとするのは日本語として飛躍し過ぎで、文章としてつながっていないことについて  ◯文書に書かれていることは間違いとまでは言えないし、感じ方は人それぞれなので見解の相違ではないかについて  ◯費用対効果の表現としては余りにも稚拙でやり過ぎであると思うことについて  ◯費用対効果についての記述は勘違いを生むような表現ではなく明確にすべきについて  ◯交流ゾーンの8億円の返還問題について  ◯都市再生整備計画において観光交流センターの交付対象事業費は幾らなのかについて  ◯交付対象事業費は、地域交流センターをつくらない場合でもつくる場合と変わらないのかについて  ◯宇治市が考えている交付対象事業費と提案者が出してきている交付対象事業費は明らかにすべきについて  ◯他の事業では補助金の額について説明があるのに、なぜ本件だけ答えられないのかについて  ◯PFI方式でなく、従来の事業方式のほうが国からの補助率が高いのではないかについて  ◯PFIだから補助対象外が多いのかについて  ◯自治体の裁量が大きい有利な補助制度であり、補助対象の範囲で事業を見直すことは十分可能なことは明白である点について  ◯指定管理で運営するのであれば指定管理料に係る事業の内訳を議会に示すべきについて  ◯契約書に指定管理にすると明記しているのだから内訳は説明すべきについて  ◯なぜ人件費について説明できないのかについて  ◯示すことができないことだらけで議案の提案説明が余りにも不十分なことについて  ◯宇治市財務規則では、契約書に契約解除についてどのような文言を書くべきと規定しているのかについて  ◯仮契約書では、市の責めに帰すべき事由により契約が解除される場合について、どのような規定になっているのかについて  ◯仮に本契約が成立して事業がスタートした後、契約を解消しなければならない事態が発生した場合に現状回復するとき、どこが責めを負ってどういう負担となるのかについて  ◯市の責めに帰すべき事由により契約解除となり事業者から損害について請求された場合、どのような対応になるのかについて  ◯損害を請求されるケースがないと言い切れないことについて  ◯仮契約書第21条第2項の規定に係る市の考え方について  ◯仮契約書第21条第2項の規定に係るチェックはどこが行うのかについて  ◯大手ゼネコンがどんどん下請けに事業を投げていくということが社会問題になっていることについて、本事業は大丈夫なのかについて〔地方自治法第98条の規定により2者の提案書の提出を求める動議を本委員会として本会議に提出することに係る動議〕(1)質疑及び意見・要望の項目  ◯2者から提出された提案書を提示してもらわないと判断ができないので、2者からの提案書を提出するよう委員会として求めるべきについて  ◯執行者が出したものがいいか悪いかを判断すべきで、どちらがすぐれているかを審査する権限は議会にはないのではないかについて  ◯コンペに落ちた事業者の資料まで求めるべきではないことについて  ◯両方を知るのは当然だが、そもそも太閤堤をPFIでやること自体がおかしいと思うことについて  ◯もともと落選したほうは見ることができないと聞いていたことについて  ◯市の提案がいいか悪いかを判断するだけであり、求めなくてもよいと思うことについて  ◯選定委員会の会議要旨は出てきたが会議録が出てこないので、内容がわからないことについて  ◯選定委員会の講評を見ただけでは中身がわからないので、提案書そのものを提出するように要求すべきについて(2)討論の詳細 ①公明党宇治市会議員団委員 ただいま出された動議についての反対討論を申し上げます。今、動議の中心になっておりますのは、出された二つのグループのそれぞれの提案内容、これは既に選定された業者のもの、それからそれには落ちてしまった、両方の提案内容を明らかにせよというものであります。 この件につきましては、一般質問から今回の建水の度重なる委員会の中でも同様の質問が重なって行われ、それについて当局からは明確に、落ちたほうの財産を守るというか、それはそういったことをしっかり決めての選定であったという、つまり、そういった内容をいつも同じ答弁で繰り返してされてきたと思っていますので、私は、この選定された結果を我々はしっかり審査する必要はあるとは思いますけれども、専門的な知識をもって選定された業者、選定委員会で選定されたということを私は軽く見てはいけないと思います。ですので、両者の提案内容を明らかにせよという動議については反対をするものであります。以上です。 ②京都維新・宇治委員 二元代表制というのは、執行機関の長は市長で、そしてそれを是か非かという判断をするのは市民の代表である市会議員です。今まで提案されたいろんな資料を見て、これを立派だと思う、その心理がわからない。何回も同じことを言っています。自分がお金を出すんだったら、自分が商売をやるんだったら、こんなに簡単に判断を下すことができるだろうか、自分が一生の仕事である家を建てたりするときに、そんなに簡単に判断をできるだろうか。きょうも言いましたが、レストランが年中無休で11時から15時までの営業時間。これでやっていけるのかどうか。やっていけないのは当たり前です。もう誰に聞いたって、商売やってる人だったらそう言うと思う。議員は自分のお金が出ていかないから、笑い話でもしながら賛成あるいは反対。こういうことを簡単にやっていいんだろうか。 我々は、後ろには18万市民がいるわけです。そして、住みたい・住んでよかったという、そういうキャッチフレーズでやられた市長もおられますけれども、今、本当に市民がいろんな負担で、これでいいと思っている人は、果たして何人いるか。そういった意味でも、この総額88億円に及ぶこの事業が、5年たっても、ああ、やっていてよかったな、と思えているだろうか。議員としてはもちろんのこと、議員をやめても、ああそんなん知らんよ、そんな無責任なことではいけないと思います。そういった意味で、やはり両方を見比べて、選ぶのは我々ではないんだけれども、果たして5年後にちゃんと採算がとれるような、言ってみれば市民の皆さんから喜んでもらえるような事業になり得るかどうか。 そういうことからもこれは、あらゆる機会を通じていろんな資料を調べて判断の材料にするということは、議員にとってはまことに大事なことであり、使命でもあると思います。よって賛成いたします。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 次に少数意見者の報告を求めます。 建設水道常任委員会 水谷修委員。          建設水道常任委員報告 ◆建設水道常任委員(水谷修君) (登壇)議案第83号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて」についての少数意見報告を行います。 平成30年10月10日及び10月12日の建設水道常任委員会において留保いたしました少数意見を、宇治市議会会議規則第101条第2項の規定により報告するものであります。 意見の要旨でございますが、9月定例会での付託前審査、議案審査などを通じて、お茶と宇治のまち歴史公園--以下「歴史公園」といいます--観光交流施設事業を進めることが、宇治市と宇治市民にとって歴史的に重大な禍根を残すことが一層明らかになりました。宇治市の未来に悪影響をもたらす事業に対し、今、市議会が市民の声も踏まえ、否決の判断を下す事が大切でありますので、以下、意見を報告いたします。 (1)財政難を理由にした市民サービス切り下げよりも、88億円の歴史公園を見直し縮小するよう、方針を転換すること。 平成29年6月定例会の時点で、市財政に大きな収支不足があることを知っていながら、議会にも市民にも隠して、歴史公園のPFI事業の債務負担行為予算を提案されました。宇治市は、9月19日の市長が主催し全部長が出席する拡大総括企画会議において、今後4年間で85億円の収支不足があるという財政見通しを決定いたしました。財政見通しを決定した10日後である9月29日の9月定例会一般質問において、浅井議員の第3期中期計画の財政的裏づけを問うた質問に対し貝政策経営部長は、現在、第3期中期計画を策定しているところでございますが、その策定に当たりましては、中期計画の財政的な裏づけとして財政見通しを策定することといたしておりますと、いまだに財政計画が決定していない旨、答弁をされました。 また、同日の堀議員の厳しい財政状況を市長はどう乗り切るのかと問うた質問に対し、市長は、これからの見通しについて改めてお示しをし、市長といたしまして、市民の皆様から信頼される都市経営の町の実現に向けまして、今後もしっかりと取り組んでまいりたいと、事実を隠した答弁をされました。その後に開催された9月定例会の総務常任委員会や全員協議会などにも、既に決定した財政見通しは報告すらされませんでした。このことは、85億円収支不足の財政見通しを意図的に議会に隠したとしか言いようがありません。そしてその直後に、PFI事業の事業者募集を行っていったのであります。 平成30年度予算で、敬老会の廃止、はり・きゅう・あんま助成の廃止や各種イベントの廃止、コミセンや駐輪場など70に及ぶ公共施設使用料の一斉値上げという市民サービスへの大なたを振るったのでありました。その一方で総額88億円歴史公園を進めることは、集中と選択をすべき事業を取り違えていると言わざるを得ません。歴史公園の事業の縮小・見直しこそを行うべきであります。 (2)歴史公園事業の効果が曖昧で、不確かであり、巨額を投入する意味がないこと。 平成29年6月1日、宇治市が議会に示した(仮称)宇治川太閤堤跡歴史公園の計画概要の歴史公園の整備により期待される効果には、宇治市民に対する効果として「宇治の歴史・文化や宇治茶の魅力に関する理解を深めてもらうことにより、宇治への愛着が深まり、『ふるさと宇治』を誇りに思う心を育む効果が期待できるとともに、定住促進への効果も期待できます」と記載されていますが、審査で、なぜ愛着が深まるのか、なぜ誇りに思うようになるのかは全く答弁しませんでした。そればかりか、宇治市自身が市民に対する効果として定住促進を論じているにもかかわらず、あたかも人口がふえるかのような説明を繰り返していることは遺憾であります。 観光客に対する効果として、滞在時間の延長などの効果が期待できますとしていますが、歴史公園で滞在時間はふえず、宿泊施設や駐車場整備などこそが観光滞在時間を伸ばす方途であるが、それらの対策は全く手がつけられていません。また、本市の豊かな歴史・文化が全国に広まることで、宇治の町全体の品格が向上する効果が期待できるとしていますが、なぜ品格が向上するのか説明すらされませんでした。費用対効果を明らかにすべきとの議会からの指摘に全く答えていません。また、宇治市の観光入り込み客がふえるかどうかも明確にできない本事業に巨額を投じることは誤りであります。 (3)事業見直し、縮小によって8億円の交付金返還の可能性があり、歴史的風致維持向上計画や都市再生整備計画の変更が困難であるという、事実に基づかない説明をしてきたこと。 市は、事業見直しをすれば、観光交流施設の用地費に係る交付済み交付金約8億円の返還が求められるかのような説明をしています。しかし、まちづくり交付金は市町村が定める都市再生整備計画に基づいて交付するものであり、政府のホームページには、交付金の使い道は市町村の裁量に委ねられ、まちづくりを目的とする事業なら公共施設の建設やイベントにも使えると説明されているものであります。宇治市の宇治橋周辺地区都市再生整備計画には、公民館や市民会館を建設することに約10億円の交付金を充てることを明記しているのですから、市民交流など目的に合致する事業に変更するならば、返還を求められることなく交付金を活用することができます。 また、宇治市が本年3月に策定した宇治橋周辺地区都市再生整備計画には、建築面積4,500平方メートルの観光交流センター・地域交流センターとされています。SPCが提案している施設規模が約2,300平方メートルであるので、約半分の計画変更になります。これだけの大幅変更でも交付金が認められるのであるなら、さらなる見直しも可能であることは明白であります。そればかりか、本年4月12日の近畿地方整備局との交付金の協議では、飲食できるスペースや販売するスペースは、一体的な建築でない場合は交付対象外となる可能性が高い、飲食できるスペースは、飲食しない人も休憩できるスペースであれば交付対象となる可能性がある、展示施設などは、運営中に更新や改修が想定されるものは適可法の関係から交付対象としないと指摘されていることが明らかになりましたが、これは現在の事業者の提案なら交付対象外事業が多いことを指摘しているもので、事業者提案事業を全額交付対象にしようとすれば、大きな計画変更が必要であることも明らかになったのでありました。 また、本年5月18日の宇治市歴史的風致維持向上協議会では、SPCの提案の概要書だけを報告いたしました。これに対し議長である会長から、事業内容については、歴史的風致維持向上協議会委員からも専門的なアドバイスがあると思うので、適切な段階でこの協議会に意見を求めていただけるようお願いしたいと苦言が呈されています。協議会委員から、まちづくりの中でどう位置づけをするのか、他の観光ポイントにどのような影響を与えるのかなどが審議されるべきと指摘されています。また、別の協議会委員から、事業計画の中に取り上げられていないものもあり、それらを追加事業として取り組むことがこの協議会の大きな役割であると述べておられます。 しかしながら、宇治市はこれまでにこの法定協議会に相談することもなく、委員のアドバイスを求めることもなく、事業者の提案どおりに契約しようと本議案が提案されている始末であります。宇治市歴史的風致維持向上計画に位置づけられている広告物の補助金の申請がなしであるし、スタンプラリーは同計画の変更もせず、宇治市予算で勝手に事業縮小してしまいました。委員からは、茶園面積の減少について苦言が呈されています。宇治市が風致維持向上計画の変更は難しいとしているが、変更なしに計画執行を事実上縮小している例も散見されます。このように、歴史公園の事業見直しが困難であるとの説明は、根拠を失っていることはもはや明らかであります。 さらに、事業者の提案書には地下2階建てと明記されているなど誤りが複数箇所ございますが、契約図書である提案書の誤記をそのままにして契約してしまおうとしていることは、とても行政の仕事の仕方とは言えません。 (4)委員会が公聴会開催を否定し、市民の声を聞かず、また特定目的会社を利害関係者として招致して審査することをせず、肝心な部分は全て黒塗り・白塗り資料で、まともな審査もできずに、決定に責任が持てないこと。 本議案の審査に当たり、市民からも公聴会開催を求める請願が提出されました。市議会基本条例第6条に「必要に応じて、公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努めるものとする。」と書き込みましたが、本常任委員会では公聴会開催を求める請願を可否同数、委員長裁決で不採択すべきものとしてしまい、重要議案であるにもかかわらず、公聴会なしに本議案を採決してしまいました。 議案の審査は、議案にある事業者を選ぶことが妥当かどうか、事業者提案書が妥当かどうか、契約金額が妥当かどうかの判断が必要でした。委員会に提出された優先交渉権者の提案内容が、主要な事柄についてほとんど黒塗り・白塗り資料となっており、十分に審査ができないことが明らかになったことから、地方自治法第98条に基づき、事業者提案書全文の提出について委員会が議会に発議することを求めるよう動議を提出いたしましたが、これも可否同数で、委員長裁決で資料提出に反対されたため、事業者からの提案全体を議会として見ることなく、委員会での審査がなされました。宇治市は事業者提案を見て事業者を決め、契約額を決めて議案を作成しましたが、議会が提案書の重要な部分を見ずに議決しようとすることは極めて遺憾であります。 以上、少数意見の報告とさせていただきます。-----------------------------------                        平成30年10月15日 宇治市議会議長 坂下弘親様 (委員長経由)                    宇治市議会 建設水道常任委員会                     委員    水谷 修                     賛成者   山崎 匡                     賛成者   片岡英治               少数意見報告書 平成30年10月10日及び10月12日の建設水道常任委員会において、留保した少数意見を宇治市議会会議規則第101条第2項の規定により報告します。                    記1.議案名   議案第83号 (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて2.意見の要旨   9月定例会での付託前審査、議案審査などを通じて、お茶と宇治のまち歴史公園(以下「歴史公園」という)観光交流施設事業を進めることが、宇治市と宇治市民にとって歴史的に重大な禍根を残すことが一層明らかになりました。宇治市の未来に悪影響をもたらす事業に対し、今、市議会が市民の声も踏まえ、否決の判断を下す事が大切でありますので、以下、意見を報告します。(1)財政難を理由にした市民サービス切り下げよりも、88億円の歴史公園を見直し縮小するよう、方針を転換すべき事 平成29年6月定例会の時点で、市財政に大きな収支不足がある事を知っていながら、議会にも市民にも隠して、歴史公園のPFI事業の債務負担行為予算を提案しました。宇治市は9月19日の市長が主催し全部長が出席する拡大総括企画会議において、「今後4年間で85億円の収支不足がある」という財政見通しを決定いたしました。「財政見通し」を決定した10日後である9月29日の9月定例会一般質問において、浅井議員の「第3期中期計画の財政的裏付け」を問うた質問に対し貝政策経営部長は「現在、第3期中期計画を策定しているところでございますが、その策定にあたりましては、中期計画の財政的な裏付けとして財政見通しを策定することといたしております」といまだ財政計画が決定していない旨、答弁しました。また同日の堀議員の「厳しい財政状況を市長はどう乗り切るのか」と問うた質問に対し、市長は「これからの『見通し』について改めてお示しをし、市長といたしまして、市民の皆様から信頼される都市経営の町の実現に向けまして、今後もしっかりと取り組んでまいりたい」と事実を隠した答弁をしました。その後に開催された9月定例会の総務常任委員会や全員協議会などにも既に決定した「財政見通し」は報告すらされませんでした。このことは、「85億円収支不足の財政見通し」を意図的に議会に隠したとしか言いようがありません。そしてその直後に、PFI事業の事業者募集を行ったのであります。 平成30年度予算で、敬老会の廃止、はり、きゅう、あんま助成の廃止や各種イベントの廃止、コミセンや駐輪場など70に及ぶ公共施設使用料の一斉値上げと言う、市民サービスへの大なたを振るったのでありました。その一方での総額88億円歴史公園を進めることは「集中と選択」すべき事業取り違えている、と言わざるを得ません。歴史公園の事業の縮小・見直しこそ行うべきです。(2)歴史公園事業の効果が曖昧で、不確かであり、巨額を投入する意義がない事 平成29年6月1日、宇治市が議会に示した「(仮称)宇治川太閤堤跡歴史公園の計画概要」の「歴史公園の整備により期待される効果」には、宇治市民に対する効果として「宇治の歴史・文化や宇治茶の魅力に関する理解を深めてもらうことにより、宇治への愛着が深まり、「ふるさと宇治」を誇りに思う心を育む効果が期待できるとともに、定住促進への効果も期待できます。」と記載されていますが、審査では、なぜ愛着が深まるのか、なぜ誇りに思うようになるのかは、全く答弁しませんでした。そればかりか、宇治市自身が市民に対する効果として定住促進を論じているにも関わらず、あたかも人口がふえるかのような説明を繰り返していることは遺憾です。「観光客に対する効果」として、「滞在時間の延長などの効果が期待できます。」としていますが、歴史公園で滞在時間はふえず、宿泊施設や駐車場整備などこそが観光滞在時間を伸ばす方途であるがそれらの対策は全く手がつけられていません。また「本市の豊かな歴史・文化が全国に広まることで宇治の町全体の品格が向上する効果が期待できる」としていますが、なぜ品格が向上するのかは説明すらされません。 費用対効果を明らかにすべきとの議会から指摘に全く答えていません。また、宇治市の観光入り込み客がふえるかどうかも明確に出来ない本事業に巨費を投じることは誤りです。(3)事業見直し、縮小によって8億円の交付金返還の可能性があり、歴史的風致維持向上計画や、都市再生整備計画の変更が困難であると言う事実に基づかない説明をしてきた事 市は、事業見直しをすれば、観光交流施設の用地費にかかる交付済み交付金約8億円の返還が求められるかのような説明をしています。しかし、まちづくり交付金は市町村が定める「都市再生整備計画」に基づいて交付するものであり、政府のHPには「交付金の使い道は市町村の裁量に委ねられ「まちづくり」を目的にする事業なら公共施設の建設やイベントにも使える」と説明されているものです。宇治市の「宇治橋周辺地区都市再生整備計画」には公民館や市民会館を建設することに約10億円の交付金を当てることを明記しているのですから、市民交流など目的に合致する事業に変更するのならば、返還を求められることなく交付金を活用することができます。 また、宇治市が本年3月に策定した「宇治橋周辺地区都市再生整備計画」には、建築面積4,500平方メートルの「観光交流センター、地域交流センター」とされており、SPCが提案している施設規模が約2,300平方メートルであるので約半分の計画変更になります。これだけの大幅変更でも交付金が認められるのであるなら、さらなる見直しも可能であることは明白です。そればかりか、本年4月12日の近畿地方整備局との交付金の協議では「飲食できるスペースや販売するスペースは一体的な建築でない場合は交付対象外となる可能性が高い」、「飲食できるスペースは、飲食しない人も休憩できるスペースであれば交付対象となる可能性がある」、「展示施設などは、運営中に更新や改修が想定されるものは、適可法の関係から交付対象としない」と指摘されていることが明らかになりましたが、これは現在の事業者の提案なら交付金対象外事業が多いことを指摘しているもので、事業者提案事業を、全額交付金対象にしようとすれば、大きな計画変更が必要であることも明らかになりました。 また、本年5月18日の「宇治市歴史的風致維持向上協議会」では、SPCの提案の概要書だけを報告しました。これに対し議長である会長から「事業内容については、歴史的風致維持向上協議会委員からも専門的アドバイスがあると思うので、適切な段階でこの協議会に意見を求めていただけるようお願いしたい」と苦言が呈されています。協議会委員から「まちづくりの中でどう位置づけをするのか、他の観光ポイントにどのような影響を与えるのかなどが審議されるべき」と指摘されています、また、別の協議会委員から「事業計画の中に取り上げられていないものもあり、それらを追加事業として取り組みがこの協議会の大きな役割である」と述べておられます。しかしながら、宇治市はこれまでにこの法定協議会に相談することもなく、委員のアドバイスを求めることもなく、事業者の提案通りに契約しようと本議案を提案している始末です。宇治市歴史的風致維持向上計画に位置づけられている、広告物の補助金の申請なしであるし、スタンプラリーは同計画の変更もせず宇治市予算で勝手に事業縮小してしまいました。委員からは茶園面積の減少について苦言が呈されています。宇治市が「風致維持向上計画の変更は難しい」としているが、変更なしに計画執行を事実上縮小している例も散見されます。 このように歴史公園の事業見直しが困難であるとの説明は、根拠を失っていることは明らかです。 さらに、事業者の提案書には、地下二階建てと明記されているなど誤りが複数箇所の大きな間違いがありますが、契約図書である提案書を誤記をそのままにして契約してしまおうとしていることはとても行政の仕事の仕方とは言えません。(4)委員会が公聴会開催を否定し、市民の声を聞かず、また特定目的会社を利害関係者として招致して審査する事をせず、肝心な部分は全て黒塗り、白塗り資料で、まともな審査もできず決定に責任が持てない事 本議案の審査にあたり、市民からも公聴会開催を求める請願が提出されました。市議会基本条例第6条に「必要に応じて、公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努めるものとする。」と書き込みましたが、本常任委員会では公聴会開催を求める請願を可否同数、委員長裁決で不採択すべきものとしてしまい、重要議案であるにも関わらず、公聴会なしに本議案を採決してしまいました。 議案の審査は、議案にある事業者を選ぶことが妥当かどうか、事業者提案書が妥当かどうか、契約金額が妥当かどうかの判断が必要でした。委員会に提出された優先交渉権者の提案内容が、主要な事柄についてほとんど黒塗り・白塗り資料となっており十分に審査ができないことが明らかになったことから、地方自治法第98条に基づき、事業者提案書全文の提出について委員会が議会に発議することを求めるように動議を提出いたしましたが、可否同数で、委員長裁決で資料提出に反対されたため、事業者からの提案全体を議会として見ることなく、委員会での審査がなされました。宇治市は事業者提案を見て事業者を決め、契約額を決めて議案を作成しましたが、議会が、提案書の重要な部分を見ずに議決をしようとすることは極めて遺憾です。以上。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) これより委員長報告及び少数意見者の報告に対する質疑を行います。山崎恭一議員。 ◆(山崎恭一君) (登壇)建設水道常任委員会委員長報告について質疑を行います。 委員長は、議案審査に当たって事業者と接触し、委員会での説明のため出席するよう要請したが断られたとしています。この接触と要請はどのような性格のものだったのでしょうか。地方自治法や条例など、どのような規定に根拠を持つものだったのでしょうか。 また、委員会の審査では、地方自治法第98条の規定による、事業に応募した2者の提案書の提出を求める動議が提出をされました。報告書の中にもその様子が少し書かれていますが、Nグループを優先交渉権者に選択したことに関する情報は黒塗り資料や極端に簡略化された議事録、議事録とも呼べない会議のメモのようなもの、こうした大変情報が乏しいもとで審査をせざるを得なかった。委員から応募2者の資料を求めたのは当然だと思われます。 審査の後、採決では3対3の可否同数で、委員長の判断で資料提出を否決としました。資料提出を不要とした委員長の判断の理由をお聞かせください。 次に、公聴会についてお尋ねします。 本議案は市民的にも関心が高く、宇治市政でも最大規模の公共事業であること、議会での論議も伯仲し、賛否がほぼ伯仲しているという状況でした。市民を含めて大きな議論になっている事業です。こうした重要議案について公聴会を開くというのは、私は当然のことだと思います。委員長の責務は充実した審査を尽くすことにあります。公聴会の開催を拒んだのは、どういう理由に基づくものでしょうか。 次に、歴史公園整備事業は幾つもの国庫補助金を見込んでいます。そのうち交流ゾーンの補助金のメーンは社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)です。既に約8億円の交付金が執行済みであり、さらに今後約10億円の交付金を見込んでいます。 この交付金は、市町村が定める都市再生整備計画に基づいて交付されるものであります。ところが、宇治市が作成して国土交通省に示している宇治橋周辺地区都市再生整備計画には公民館や市民会館を含む施設が明記されており、それらも含めて10億円の交付金を充てるとしています。そのとおりに実行するなら、宇治橋周辺地域に公民館・市民会館などの市民が交流する施設を建設することは可能ではありませんか。この点について、委員会審査ではどのような説明があったのでしょうか。 以上です。 ○議長(坂下弘親君) 久保田幹彦委員長。 ◆建設水道常任委員長(久保田幹彦君) (登壇)まず最初の質問でございますが、直接Nグループに対し説明を求めることの根拠ということでございましたが、委員会の意見の中で委員の方々から、委員会にNECキャピタルソリューション株式会社を参考人といいますか、説明を直接受けたいという御意見がございましたので、私のほうで直接お会いする本当に短いチャンスがございましたので、それまでには当局から参考人として説明を求めてもらえるようにお願いをしておりましたが、よき返事がなかったというのが、この直接説明を求めに私が行った性格及び根拠でございます。     (「根拠言うてへんやろ。根拠を聞いてんねん」と呼ぶ者あり) いや、根拠については、委員各位から説明を求める、直接求めるということであります。     (「法律上の根拠」と呼ぶ者あり) 法律上の根拠というよりも、中で説明を求めたいと、直接という、その理由で私は出席を求めに行ったということでございます。 次に、2者の提案書の提出を求める動議についての件でございますが、委員長として裁決で否決とした理由ということでございます。 当局からは、次点者の提案内容について公開することで、当該法人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められることから非公開とする旨の説明がございました。さらに、各委員からも、コンペに落ちた事業者の資料まで求めるべきではなく、議会としては提出される議案について判断すべきであるとの意見があり、これらの意見も踏まえる中で、委員長裁決におきましても2者の資料提出を求める必要はないと判断したものでございます。 3つ目の質問は、公聴会は市民意見を聴取する上で重要な手法である、これらを可否同数で委員長が不採択としたことはどういう理由ですかというものでございます。採決に関し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとされております。この際、委員長は裁決権を行使するものと考えており、今回、可否同数ということでありますので、私の裁決権として不採択とするものでございました。 次の、都市再生整備計画で、国庫補助により宇治公民館の財源を確保するということに対して、委員会でどういう説明を受けたかということでございます。本事業については、この間、都市再生整備計画の策定を初め、その位置づけや事業内容について建設水道常任委員会に説明が行われてきたものと考えております。建設水道常任委員会においても、私としては事細かく説明はできませんが、当局からはその経過や考え方について説明を受け、きょうに至ったものと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(坂下弘親君) 山崎恭一議員。 ◆(山崎恭一君) (登壇)最初の委員長が接触をされた優先交渉権者、これについては、どのような法的根拠に基づく要請をされたのかとお尋ねをしているわけです。委員から参考人として呼びたいという声があったのが根拠だとおっしゃってますが、それは動機といいますか、委員会での要請でしたけども、それは例えば参考人として招致をするとか証人喚問だとか休憩時間中の説明員だとかいろいろ、議会が呼ぶのにはそれなりの手続や方法があります。 委員長のお話の中でいったら、参考人として呼びたいということだったのではないかというふうに推察をされますが、そうかどうかということがまず一つと、それならそれで、相手側にはこれは地方自治法に認められた地方議会の委員会での参考人としての招致を依頼に来たんだと。委員長一人で行かれたようですが、正副委員長がそろって行く、議会事務局も一緒に行ってそれなりの体裁といいますか形を整えて、これはこういう正式な要請なんだということが相手に伝わってないんじゃないでしょうか。ちょっと来てくれへんか、いや、堪忍してえなという話をしたように聞こえるわけですね。だとしたら、これはみすみす、きちっとした手続を踏まなかったために本来呼べたかもしれないことを、相手に十分この意図や法的な根拠が伝わらない、そのために実現しなかったのではないかというふうに心配をされます。 なぜ委員長は副委員長との協議もしない、議会事務局も連れていかない、法的根拠としてのこの招致の要件・性格を、正確に相手に伝えずに行動されたのでしょうか。 また、資料請求の問題で、法人の正当な権利を明らかに害する、そういう意見も確かにありましたが、委員会の審査は、いや、こんな材料では、到底このNグループが優先権者にふさわしいかどうか委員会では判断ができない。当然、たった2つしか応募者がいないわけですから、もう1人のFグループの案件についても両方比べてみて、なるほど、Nグループを選択するのはもっともだという納得が、判断ができるような状況をつくりたい、こういうことだったわけです。 これについては大変困難を極めていました。先ほども言いましたが、それを判断した審議会の議事録を出せといったら、何日もたって出てきたものは議事録とは到底言えない幾つかの発言のメモというようなものでした。議事録も公開されない、双方のプランについても片方の黒塗り資料しかわからない、これでこっちを選んだと。なるほどということに議会がならないではありませんか。 私は、事業者については数百カ所もの黒塗りや白塗りで情報が隠されたまま、そして、何でこんなふうに秘匿が必要なのかと。入場者数をどのように予想してるのか、その根拠はどういうものなのか、事業者はこの事業でどのような効果を狙っているのかなど、事業者に説明してもらいたいことはたくさんあります。20年間にわたってこれから宇治市とつき合っていくことになるかもしれない事業者が、市議会の説明に困るというのは異常なことではないでしょうか。これが実現しなかったのは、委員長のやり方に私は問題があったのではないかと思いますが、委員長の御見解をお伺いします。 公聴会の問題ですが、委員長権限だとおっしゃるのは、それは承知をしております。ただ、なぜ公聴会を開かないという判断をされたのか、委員長の判断の根拠をお尋ねしたんで、お答えいただきたいと思います。 また、歴史公園整備事業については、現在、国土交通省に交付金を請求するための宇治市の再生計画は、実際に宇治市が今説明してることや、また事業者が提案してきたものとはかなり大きな食い違いがあります。先ほどの少数意見の中でも触れられていましたが、計画を修正するなり、または事業者の提案内容を変えるなり、かなり大きな調整が必要になってきます。これは訂正なり変更なりをされるのか、それは本当に可能なのか。そんな変更したら交付金出せないよ、出した分も返してくださいと、こういうことになるんじゃないかという説明をしばしばされてたように思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか。 当局が説明されたとおっしゃいますが、委員長が説明できないならかわって当局のほうで説明されるなり、この問題についてはもう少し突っ込んだ説明が必要だと思いますが、いかがでしょうか。 以上です。 ○議長(坂下弘親君) 久保田幹彦委員長。     (「委員長、ちゃんと説明してくれよ。委員長、どっちかの考えに傾いたらあかんで」と呼ぶ者あり) ○議長(坂下弘親君) お静かにしてください。 ◆建設水道常任委員長(久保田幹彦君) (登壇)まず、私の優先交渉権者との接触のやり方に問題があったんではないかという御質問でございます。 先ほども申し上げましたように、これ急に、今庁舎のほうにN社が来てると、もうお帰りになるとこなんだけどという情報が入りまして、とりあえずお会いしてお願いといいますか、要請をしようという思いで飛んで行ったといいますか、議会棟とは違う場所におったんですけど、まずお目にかかろうと。要するに糸口を、参考人としてお呼びできるような糸口を探ろうということで行ったわけでございます。それ以上のことはないんですが、そういうことだったかなと。 公聴会を不採択とした理由ということでございますが、昨年6月にPFI事業に対する債務負担行為が可決され、事業を進めることに対して議会は承認したところでございました。そのために、契約に対して公聴会は必要ないものと判断したところでございますので、御理解いただきたく存じます。 2者の提案については、先ほど説明したとおりでございまして、私のほうとしてはコンペに落ちたほうについて公開するべきではないと判断したところでございます。しかし、契約案件でありますから、その渡された資料の中でやはり契約について、議会としては契約を締結するかを意思決定するものであると考えたところでございます。 都市再生整備計画の状況の件です。これについては、私としては詳しい説明はちょっと不可能といいますか、きちっとした説明はできないので、できれば当局に、委員長報告に対する質疑のときに当局が説明をできるかどうか私判断できませんが、できるものであればある程度の説明を求めたいと思っております。 以上です。 ○議長(坂下弘親君) 当局に対しての質問ということですが、先例においても委員長報告に対する質疑で当局が答弁した例がありますが、この先例はパブリックコメント手続に関する指針に基づく周知の方法という原案に対して行われたものです。また、委員長報告に対する質疑については、同じく先例において、審査経過及び結果についての疑義にとどめ、原案に対する質疑は行わないとされておりますことから、この範囲内において答弁を願います。木下都市整備部長。 ◎都市整備部長(木下健太郎君) (登壇)都市再生整備計画に関する御質問でございますが、所管の常任委員会におきまして、私どものほうとしては都市再生整備計画の制度の概要でございますとか、あるいは今回の都市再生整備計画に関する国土交通省との協議のやりとりについても御報告をさせていただいてまいりました。 そういう意味で、現在の都市再生整備計画自体は、一番最初に観光交流センターをつくる際に宇治公民館の機能移転を含む内容となっておりますが、国土交通省との関係におきまして、PFI事業としての御説明も行い、このPFI事業の内容について一定御理解を得ているというふうに考えているところでございます。 ○議長(坂下弘親君) 山崎恭一議員。 ◆(山崎恭一君) (登壇)先ほども申し上げたんですけども、委員長はたまたまNグループの方が市役所に来庁してるという話を聞いて、お一人で出かけられた。で、断られたんで、もうそれでしまいにしてるんですね。何か聞けないかと思って打診に行ったという、そんな言い方も今されましたが、それはそれでやられたら、正式に要請を出すなり地方自治法第何条に基づく委員会での参考人として来ていただきたいということをお伝えするなり、こうしたことがされずに、ちょっと来れへんか、いや、堪忍してえなという程度の会話をして、それでもう断念だという態度が、まあ言ったら重要な問題の可能性を追求せずに委員長の判断で終わりにしてしまった、そういうことではないかと思う。 私は、これはこの審査にとって重大な障害になっている、この問題については私どもは、特に参加してた建水の委員でも傍聴してた私どもでも、直に向こうがどう言ってるのか聞きたい。事業者がこれはどうしても特別なノウハウがあって公表できないんだと言うなら、その声を直に聞いてみたい。市役所が例えば国立京都博物館を参考にするというようなとこまで黒塗りにして、まあ途中でオープンになるんですけども、あれなんか見てたら不必要なところいっぱい隠してるんじゃないかという疑いを審査の中でも持ってるわけですが、直にグループから聞きたい。 おまけに、私は、1回だけのおつき合いということではなくて20年間にわたってこの事業をやるかもしれないところが、あれも隠すこれも隠すといって、議会の質問に答えないということはないんじゃないかと。ぜひ招致をして意見が聞きたかった。これからもまた、可能性があるならこれはぜひ追求をすべきだと。ちょっと委員長の判断は軽率だったのではないかと正直申し上げざるを得ません。このときの打診は打診であったとしても、その後正式な委員会としての決議なり手続をとって要請を出す、そして可能性を最大限に追求する、こうしたことをやるべきだったというふうに思います。 また、動議に対する対応ですが、法人の正当な利益を明らかに害するというんですが、私はNグループのと同じように黒塗りのFグループのをまた出してというのがいいかどうかというのは判断に苦しみますが、全く出ませんよと、落ちたところは何もノウハウ見せられないんですよというわけには、私はそれでは選考ができない。それだったら、選考過程の詳細な論議の様子、それをオープンにするなり、どういう経過でこっちになったのかという選考の理由について、議会に対しての説明が当局は甚だ不誠実であったと、非常に秘密主義だった、こう言わざるを得ません。この状態で議決をせよというのは大変無理があったんではないかと思います。 また、公聴会の問題ですが、早い時期に、もう債務負担行為が可決されたときに公聴会は要らないと判断をしたというんですが、私はそれは全く間違いではないかと。公聴会というのは、そもそも議案が出てきた段階で、その議案に基づく市民意見を聞くのが公聴会です。だから、議案提案から採決の間、審議の前に公聴会を開いて、審議に反映させるというのが公聴会制度の本来の常道であります。だから、提案をされてから公聴会をやるかやらないか審議をして決めて、そして市民意見も反映させた委員会審査をやって、そして採決に持っていく、こういう段取りからいったら、提案をされるはるか前から公聴会は要らんと決めていたというのは、これは委員長、横暴としか言いようがありません。私は、こうした問題は、議会における責任を持つ審査というものに委員長がもっと誠実に向き合うべきだった、このことは指摘せざるを得ません。 また、都市整備部長が出てきて答弁をいただきました計画の問題ですが、この問題は、ずっと聞いていた人たちは2つの印象を持ってるんです。1つは、計画変更は大変困難だと。計画変更したらいただいてる交付金まで返さないかんかもしれない、これからもらえる交付金がおじゃんになる、こういうニュアンスの説明を一方でやってるわけです。もう一方では出してる計画はしょっちゅう変更になってるんです。今出てる計画だって、面積だけでも半分ぐらいになってる。さっき少数意見の中で指摘もありましたが。また、いまだに公民館、市民会館という文言が入ってるんですが、やる気はないわけでしょう。それはもう、市民交流の施設はつくらないと決めてる。でも、国交省に出してる計画書には入ってるわけです。これから訂正するわけです。縮小してきてるわけですよ。何でか知らん、面積が小さくなって項目も少なくなってるのに費用は上がってるという、何かとんでもないことが起こってますが、こうしたことが自由に計画変更できる。 この交付金の交付要綱を見てみても、市町村の思い切った計画に基づいて大胆に出す。それも個別ばらばらでなく、総合的な再生計画について補助金を出します、45%出します、これがうたい文句なんです。つまり、市町村の都合でいろいろ自由に、かなり動かせる。もちろん、ところどころだめなものはだめだとくぎが刺してあります。食堂専用施設はだめだと、市民が自由に入れる場所と共通だったら可能性はあると書いてあるのが、これは事業者の提案とは矛盾があります。 これも早晩、提案するなり、国土交通省に理解を得て、御理解いただくという働きかけが必要になってくるんじゃないかと思うんですが、このように今出してる計画はこれからも、これまでも何回も変更され、これからも変更をもくろまれていますが、それでもいただける交付金は何も揺らいでいませんし、これからさらに10億円の交付金をもらう予定には自信を持っておられるようです。ということは、この計画が過大に過ぎるということで、交流だとか都市再生の要素は残しながらもぐっと全体像を縮小することは今からでも十分可能だということが、今の御答弁の中でも明らかになったのではないかと思います。 私は、この問題について十分な解明が積極的にされたとは思ってませんが、こうした質疑の中でこの持ってる性格、また計画の縮小が今でも可能だ、それでも国庫交付金については、計画縮小に伴って45%の交付金の総額は下がるかもしれませんが、いただいたものを返さないかんとか全く御破算になるとか、そんなことはないんだということがここまでは明らかになっています。問題は、今やろうとしている計画の中身がどういうもので、どういう効果があって、どういう数値的なもくろみをしているのか、これがまださっぱりわからないまま事態が動いている。これは重大な禍根を市政に残すものだということを指摘して、質問を終わります。 ○議長(坂下弘親君) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより討論を行います。山崎匡議員。 ◆(山崎匡君) (登壇)議案第83号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて」の反対討論を、日本共産党宇治市会議員団を代表して行います。 本議案は、太閤堤後の史跡保存と宇治橋周辺整備を目的に、(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園--以下歴史公園といいますが--この整備運営事業に当たって、施設の設計・建設・工事監理と、その後の15.5年間の維持管理・運営を含め、約20年にわたって民間事業者に委ねるPFI手法で事業を行うため、市が選んだ優先交渉権者であるNECグループ「宇治まちづくり創生ネットワーク」と契約を結ぶためのものです。以下、反対の理由を述べます。 反対の第1の理由は、宇治市が2018年度から今後4年間で85億円の収支不足になるとして、市民サービス切り下げ、公共料金を軒並み値上げする一方で、総額88億円をかけて歴史公園の事業を行うのは、市長の政策判断と税金の使い方が間違っているという理由からです。 歴史公園は、宇治市にとっては一大事業です。市は昨年、歴史公園のPFI事業の予算25.4億円の債務負担行為が議決された後、2018年度から今後4年間で85億円の収支不足になるとの財政見通しを示しました。さらに、18年度予算で、財政難を理由に敬老会や、はり・あんま等助成事業など福祉・暮らしの予算をばっさり削り、7月からはコミセンや駅前駐輪場など70の公共施設使用料を軒並み引き上げました。来年度以降も指定有料ごみ袋制の導入や町内会などへの古紙回収助成の廃止、集会所の統廃合など、さらなる市民サービスのカットを行おうとしています。歴史公園の事業が市民サービスを削減、負担増を推し進めてでも行う施策なのかと多くの市民が批判をしています。収支不足で市民サービス切り捨て、公共料金の負担増を押しつけながら、一方で総額88億円の歴史公園に予算を投じるなど、まさに市長の政策判断と税金の使い方とが誤っています。財政健全化というのであれば、歴史公園事業をこそ見直して、税金の使い道は市民の暮らし優先にすべきです。 反対の第2の理由は、市が明確な説明も根拠も示さず、観光客がふえる、人口増が起こり得るとして巨額を投じようとしていることがおかしいという理由からです。 市は歴史公園の事業について、本市の未来に向けた成長戦略として積極的に取り組む必要があると考えており、歴史公園はその中心的役割を担う施設であるとしています。ですが、この効果などについて具体的な説明を求められても、具体的な根拠を示す分析はないと答弁をする。さらには、市は当初、歴史公園についての経済波及効果、観光入り込み客、市税収入の増加、市民の定住促進などさまざまな効果は、事業者の提案が出ていない段階で算出するのは困難と述べてきました。その後、市が優先交渉権者として選んだ1者の提案が出されてからも、歴史公園の効果などいずれも算出するのは困難と言うのみで、具体的に算出しようと取り組んだこともないことが明らかになりました。市の成長戦略の中心的役割としながら、その数字的な根拠を示さず、あたかも風が吹けば桶屋がもうかるかのような論法で言葉だけの効果を並べることは、市の事業としても議会や市民への説明責任を果たすということについても、余りにも無責任です。 反対の第3の理由は、PFI手法で事業を行うことについて、市も議会も全くかかわることができずチェック機能が働かないこと、PFI手法は自治体の財政コストの縮減ができ安くつくとしていることに関しても、何ら証明されていないという理由からです。 歴史公園事業のPFI手法は、施設の設計・建設・工事監理と、その後の15.5年間の維持管理・運営に至るまで約20年にわたって民間事業者に委ねるもので、市や議会がほとんどノータッチとなります。市と事業者が交わした仮契約書には、ミュージアム入館料や貸し会議室使用料は料金の上限だけ条例で定めておけば事業者が料金を自由に定めることができる利用料金制が明記をされています。公共施設の使用料は本来条例で定められ、その変更も議会の議決が必要ですが、利用料金制では適正な料金かどうか議会がチェックすることができません。また、茶体験室の利用並びにその事業は全てが事業者の裁量で行われ、独占的利用となり、市も議会も全く手が出せません。あわせて、事業者を15.5年間の長期にわたり指定管理者として施設の維持管理・運営を行わせることも仮契約書には明記をされていますが、利用料金制もこの指定管理期間の変更もいまだ公共施設運営検討委員会に検討を委嘱している段階であり、市の方針すら決まっていないのに歴史公園での導入が決定事項として進んでいることは大変問題であります。 市の事業者募集に対し、NECグループとフージャースホールディングスグループの2者から応募があり、市はNECグループを優先交渉権者に選びました。どちらのグループの計画がすぐれているかは両方の提案を見なければ判断はできませんが、議会には1者の事業者提案しか提出されていません。優先交渉権者の選定過程も極めて不透明です。選定委員会の会議録は、第1回から2年以上経過しても作成すらされませんでした。委員の求めで会議録要旨が作成され、提出されたのは議案が提出された後で、選定委員会の議論の経過は全く不透明という内容でありました。これもPFI手法の問題であると言えます。 PFI手法による財政の縮減効果について、市は民間に委ねるほうがはるかに効果があると言っていますが、全くそのようなことがないのは明らかです。市が歴史公園を観光特化する見直しを行って以降に出された計画概要は、17年6月1日の「(仮称)宇治川太閤堤跡歴史公園の計画概要について」という図書のみであり、要求水準書もこの図書に基づいて作成をされています。この図書によると、市の従来方式では建設費69.4億円、維持管理運営費18.6億円で、総事業費は計88億円となっています。この88億円から収入の14.8億円を差し引くと73.2億円です。また、維持管理運営費から収入を引いた3.8億円を運営期間で割った年間約2,400万円が市の実質負担とされています。 ところが、本議案資料として提出された契約概要によると、PFI事業では事業費67.8億円、維持管理運営費20.6億円で、総事業費は88.4億円と増加をしており、それは市も認めております。この88.4億円から収入の14.2億円を引くと74.2億円と、市の従来方式より1億円も増加をしていることも明らかです。さらに、維持管理運営費から収入を差し引くと6.4億円となり、従来方式より2.6億円も増加をしていることが明らかになります。市の負担を年間にすると、2,400万円から4,100万円に負担がふえている、このこともこの資料から明らかになりました。 また、VFMについても、事業前の不確かな数字を入れて算出したものであり、今回のVFMについて、事業終了後に検証されることはありません。PFI方式が従来方式と比べ優位で事業費が削減できるとは何ら証明をされていないものであります。 反対の第4の理由は、市の議会に対する報告のあり方や議案提案、議決の求め方がおかしいという理由からです。 市が議会に提出した事業者の提案書は、先ほど申し上げたようにNECグループの提案書のみであります。歴史公園事業の事業者提案書は、募集要項で提案書を議会に報告するとしていたにもかかわらず、議会に提出された提案書は黒塗り・白塗りであり、事業費の根拠となる数字の積算は全くのブラックボックスです。市は、公開すれば事業者のノウハウが公表され、応募事業者に不利益が生じるおそれがあると非公表の理由を述べています。私ども日本共産党宇治市会議員団は、市長の提案が正しいのかどうか、徹底した審議のために黒塗り・白塗りの開示と事業者2者の提案書の開示を求めましたが、市は事業者の利益を優先して、開示できないと拒否をしてきました。これでは議会が責任ある判断をすることはできません。さらに、市は議会に丁寧に説明をするとしながら、基本協定書、仮契約書、その他関連資料について、議会に報告する機会は何度もあったにもかかわらず、議員の求めがあるまで報告すら行っておらず、全く不誠実です。 日本共産党宇治市会議員団は、歴史公園の事業を検証するためにも、建設水道常任委員会において昨年の7月以降何度も公聴会の開催、事業者を参考人として招致し意見を聞くことを提案してまいりましたが、残念ながら実現をしませんでした。市長は歴史公園について、選挙で公約し、市民の判断を得ていると答弁していますが、88億円の総事業費を示した上で市民の声を聞いたことは一度たりとてありません。市の都合に合わせて市民意見を聞いて、判断を受けたなどということは、市民と議会を欺くもので、到底許すことはできません。 また、市長は、既に事業者と仮契約を結んだ段階まで来たことや、都市再生整備計画事業の残された期間を考えると事業契約のタイミングは今でもぎりぎりであると述べています。しかし、仮契約書には宇治市議会の議決を得た場合にはこれを本契約とすると記されているだけであり、仮契約をした段階だからこの9月定例会のタイミングしかないなどということは全く事実ではありません。 さらに、市長は、都市再生整備計画の計画変更は難しいこと、都市再生整備計画に基づく8億円の交付金の返還をしなければならないと言っています。しかし、歴史公園の事業を含む宇治橋周辺地区都市再生整備計画は2015年3月に策定をされ、ほぼ毎年のように3度も変更されており、変更が難しいということは全く当てはまりません。都市再生整備計画に基づくまちづくり交付金の8億円は、計画が組まれ、事業目的と違うものに使用すれば返還が求められることになりますが、この交付金は自治体が比較的自由に使える交付金だと国が推奨した制度であり、おおむね計画どおりであれば返還の必要はありません。現に、宇治市が組んでいる都市再生整備計画はいまだに公民館や市民会館を含めた事業費並びに来館者数の予想を書いており、宇治市は契約後に計画を変更するので、計画変更を行っても交付金返還の義務がないというのは当局みずからの答弁で明らかになっています。 さらに、この交付金事業28億円ほどのうち歴史公園事業での交付金は18億円しか組まれておらず、公民館や市民会館の建てかえについても市民交流施設として建設する場合には使える上、市民交流の機能を持つ施設を行えば、土地にかかわる交付済みの8億円を返還する必要はありません。まさに市側の都合を並べ立て、あたかも市民や議会に事実を隠すようにして議決を求めるやり方は議会への対応として間違っており、まことに遺憾というほかありません。 以上の理由から、議案第83号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて」に反対し、討論といたします。 ○議長(坂下弘親君) 真田敦史議員。 ◆(真田敦史君) (登壇)議案第83号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて」、うじ未来会派を代表しまして賛成討論を行います。 (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園は、平成19年に遺跡が発見されて以降、宇治の歴史や文化をもっと発信する観光交流の新たな拠点として整備するために、宇治茶と歴史・文化の香るまちづくり構想、歴史的風致維持向上計画の策定、タウンミーティング、歴史まちづくりワークショップの開催等、多くの市民から意見をいただき、長年にわたって検討を積み重ねられてきました。私たちは、この事業が提案されたときから、宇治市が持続的に発展していくために実施していく必要があると考え、一貫して賛成の立場をとってきました。その理由として、さらなる民間活力が宇治市の発展につながると考えているからです。 宇治市は少子高齢化、人口減少、財政健全化等さまざまな行政課題に取り組んできましたが、市民から見た宇治市は、職員の給料が高過ぎる、他市は発展しているのに宇治市は停滞している、仕事のスピードが遅い等マイナスの意見が多く聞かれます。今回の議案は、交流ゾーンの設計・建設と歴史公園全体の維持管理・運営業務を一括して民間事業者に委ねる、PFI方式による長期契約です。その方式の効果として、低廉かつ良質な公共サービスが提供される、公共サービスの提供における行政のかかわり方が改革される、民間の事業機会を創出することを通じて経済の活性化に資することが掲げられています。まさに現在の宇治市の状況を変えていくためにも、このPFI方式による民間事業者の自由な発想、創意工夫による提案を推進していくべきだと考えます。将来の宇治市のまちづくりを考える上で、民間活力の導入は欠かすことができません。民間事業者の参入が敬遠されるような事態は何としても避けるべきです。 また、NECキャピタルソリューションを代表企業とする「まちづくり創生ネットワーク」が提案された計画には、宇治市の新たな歴史を担うプラットフォームづくりを基本的な考え方として、人とICTで興味をつなげ周遊・町歩きを連鎖させる仕組みづくり、宇治茶に関する魅力発信とともに体験の質と満足感の向上、PFI事業の実績豊富な大手企業と市内企業の融合等、地域一体となった事業の推進を実現し、地域経済の活性化に貢献するとされています。今後は、このICT技術等の民間の力をほかの公共サービスにも広げていく方法を検討していただきたいとともに、子供たちの教育的効果につなげていく取り組みも、ぜひとも積極的に推進してもらいたい。 そして、先ほど堀議員から修正案への質疑にもあったように、今、宇治市は財政健全化、85億円の収支不足、そしてこの歴史公園の88億円が全体にかかるということで、市民に大きな不安があるというのも事実であります。その中で、議会でも言われている、山本正市長のリーダーシップが見えない、そのような声が多く聞こえます。今、宇治市の市長は山本正市長です。山本正市長がこの歴史公園を絶対にやり切るんだ、不安を取り除くんだという決意をしっかりと示していただきながら、将来しっかりとこの歴史公園を進めていく決意を持っていただきたい。それとあわせて、この宇治市の考え方、市民理解が深まるように説明していくとともに、この事業計画、施設事業運営に対して議会や市民の意見を反映する仕組みを必ずつくっていただきたいことを要望し、本契約議案に賛成するものです。 ○議長(坂下弘親君) 片岡英治議員。 ◆(片岡英治君) (登壇)見苦しい姿をお見せしておりますが、14年前から身体障害者なんです。最近、右の股関節変形症が出まして、手術をしなければいけないんですけど、この大事な議案を前に入院するわけにはいかないので無理をしておりますが、あしたから手術の段取りに入ります。12月議会には入院してるかもわかりません。 議案第83号、お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約をするこの案件について、反対の立場から討論を行います。同じことは避けたいと思いますけどね。 15日に住民監査請求を出しました。住民監査請求というのは、御存じだと思いますけれども、行政がこういう不都合な契約をしようとしたり無駄なお金を使おうとするときには、市民の権利としてこれを宇治市の監査委員会に訴えることができるんです。宇治市には監査委員さんが3人いらっしゃいまして、議会代表が1人、それから市民代表が2人、大体お一人は弁護士さんなんですけどね。そこにこの住民監査請求というものを出して、そして差しとめてくださいとかいろんなことを言うわけですね。で、どういう結果が出るかわかりませんけれども、そこで却下されるなりいろいろあります。そしたら、裁判が起こせるんです。この契約案件は25億4,000万円ですから、これを普通に裁判やってたらもう途方もない印紙が要るんです。印紙の表を見てみますと、1億3,000万円でどれぐらいの印紙が要るかというと、41万円なんです。ところが、この住民監査請求という手順を経ますと、1万数千円の印紙代と、それから5,000円ぐらいの相手先への切手代くらいで済むんですね。で、これまで片岡は弁護士相手に2回裁判やってるんですけど、2回勝ちました。まあ、こんなことはどうでもいいです。それ、やめときます。 それで、要するにこの監査請求によって、今、反対討論をされた、あるいは少数意見のことを言われましたけど、ああいうことがこれに全部書かれているわけです。ほんで、これをきょう議場に配ろうと思ったら、後ろにいる偉い人からとめられたんですよ。もう権限なんですね、偉い人のね。だから、議員のほとんどの方は御存じないわけです。で、市民の方ももちろん御存じありません。これは、裁判を起こすと勝てる可能性あります。今述べたことというと、反対討論、言ってみれば市民の皆さんのお声ですよね。だから、勝てる可能性は十分あると思います。だけど、勝ち負けにかかわらず、市民としてできることがあるんです。で、片岡は今、車は運転できますので御町内を回ってますけど、高齢者は怒ってますよ、市長。怒ってます。今までそんなことなかったんですけど、回ってると御年配の方が戸をあけたりして頑張ってよとか言ってくださる。本当にあちこちでそういうお声を聞いております。 本当にこのままではとんでもないことになるんで、と思ったら、もう一つ我々できることがあるんですね。それは、不信任案を出すことができるんです。一定の期間に一定の有権者の署名を集めて、それを議会に提出するという方法があるんです。まあ、それは先の話ですが、要するに、非常におかしい。傍聴に来ておられる方から、数カ月前もやじが飛びました。宇治市は城陽市に負けとるぞと。そう思われたことはありませんか。花火大会、城陽市、10月14日、1万2,000発やってるじゃないですか。それから、ほんのいっときですけれど、国民健康保険料の1人2,800円の引き下げもやってるんです。負けてる。それに比べて、高齢者の人たちが楽しみにしてたマッサージなんかもカットされましたよね。それから、自転車預かりも向こう、多いですよ、あれ。1,500円が2,100円になったんですか。600円の値上がりですか。そういうぐあいに市民の、高齢者の、特に高齢の方々の福祉を削っておいて、そして88億円の、まあ88億円の一部は、確かにこの太閤堤が観光資源の一つであるのには間違いないですけど、やっぱりどう見ても三流か五流ぐらいでしょうね。これに88億円というのは絶対おかしい。 だから、ここの皆さんはほとんどの方がいや、そんなことがあるか、今でも言われたでしょう。これを、太閤堤をやると人口ふえるとか活性につながるとか言われたでしょう。それはないと思います。これ、結論が早く出ると思いますよ。数年ぐらいで出ると思いますよ。そうすると、我々まだ議席は、我々が可決しておいて、そしてそのすぐ数年後には結果が出るんですから、これはうかうかできないと思いますよ。余り余談のことを言うのはやめときます。 それで、この住民監査請求の内容ですけど、今も建設水道常任委員会の委員長説明がありましたけど、あの深夜の審査には参った。10月9日の11時五十数分ぐらいに、一旦委員長は会を閉じますと言ったんです。だから、片岡はああ、やっと終わったかと思って、書類まとめて家に帰ったんです。それで、一杯は飲んでません。飲んだら飲酒運転になるのでね。ほんで、飲みたいのをぐっとこらえて、もうそろそろ寝ようかと思ってたら、1時10分に電話かかってきた。どこに行ってるんですか。どこに行ってるかって、家帰ってるやん。閉じるということは、日本語で終わるということなんですよ。休憩と違うんですよ、閉じるというのはね。ほんで、委員長はそれ、言いわけめいて、あしたから大事な公務が入ってるんです。公務って何かなと思ってよく聞くと、後ろの偉い人が提案してるんです。全国市長会主催の都市問題研究会、提案をね。あれ、期間中は、定例会中は視察の受け入れも視察への派遣もあかんって後ろの偉い人言ってるんです。事務局を通じてね。ところが、ああ、偉い人だったら新潟県のほうへ行って、2泊3日で、市長か副市長かのお酌で一杯飲めるのかなと思った。それはまあいいです。そんなことはどうでもいいです。 だけど、10月9日の深夜に及ぶ、10日は朝7時前まで続いてる。それが議員派遣ということがあるといったら、これ関係ある。そうやね、委員長。関係あるやろ。ある。はい。そういうふうに、人はあかんけども自分やったらええんやと。だから、これもね……     (「維新も行ってるがな、一緒に」と呼ぶ者あり) 議事進行で出して。議事進行で出して。これにちゃんと載ってる、これにね。 それともう一つは、この今回の太閤堤の反対のキーワードを思いついたんですよ。今、思いついたんですね。それは、宇治市の審議委員会への出席には拳銃を持ったらいけないと書いてある。ばかばかしいでしょう。そういう規定が現にあるんですよ。で、この間市長に言ったんです。これ、何ですかって。今、この審議委員会に出る人が、鉄砲持ち込む人あるんですかって。それはない。じゃ変えましょうよと意見言ったんです。そしたら、変えないそうですわ。 それと、本題のスポットです。この業者からの提案、本当に鉄砲を持ち込んだらいけないというばかばかしさと一緒です。ちょっと御答弁で市長もレストランのこと言われたでしょう、レストラン。市長、レストランのこと触れられましたが、業者が何かこれからレストラン云々ということを言われましたけど、これおかしいなと思われたことなかったですか。88億円もかけて、それでレストランの昼食提供の時間が11時から15時までで、夕方がないんですよ。こんなんで採算とれると思いますか。こういう提案を業者してるわけです。今どきレストランで昼1回だけの営業ってありますか。それでもうかるんですか。これ、鉄砲の持ち込み禁止と一緒ですよ。 そして、さらにおかしいのは、業者の選定です。NECキャピタルソリューション株式会社を初めとする7企業で構成されてるSPCグループが優先交渉権者になったんですね。この中には玉井建設株式会社と株式会社京都現代建設が入ってるんですね。この業者は、平成12年に片岡が京都地方裁判所に訴え出た業者なんです。中心的な存在なんです。14社。宇治市では堂々と通ってますけど、京都御所のちょっと下の黒い服を着た人はこれを有罪判決として、損害賠償金と課徴金を命じてるんですね。まだ支払いは終わってないんです。 他方では、この宇治市のSPC業者の採用のところで、資格を有さない、締め切り現在では応募できない業者として、市民税の滞納、それから法人市民税なんかの滞納と書いてあるんです。はっきり書いてある。ところが、その玉井建設と京都現代建設はまだ未払いなんです。これを言ったら当局はどう言ったと思いますか。損害賠償金なんてどこにも書いてありませんと。だから住民税とか法人市民税の滞納とは違いますと言うんですよ。これですわ、鉄砲持ち込んだらいかんというのはね。じゃ、刀とか薬やったらいいんですか、覚醒剤やったらいいんですか、書いてないから。同じ理屈ですよ。そういうふうに、この提案書、43ページに至るまでおかしいことばっかり書いてあるんです。 例えば、お茶摘みの時期にはこのグループが茶摘みさんのお世話までしますよとか、そんなことまでできるんですか、忙しいときに。それとか、まだおもしろいのは、この建物の工事期間中に小学校に呼びかけて、工事の遮蔽してる塀があるでしょう、あそこを児童の絵の展覧の場にしたらどうやろうかと書いてあるんです。もうこれ、読めば読むほど笑えてくるようなことばっかり、43ページ。しかも、肝心なところは黒塗り。おかしなことばっかりです。 さっきの討論者が言っておられましたけど、NECキャピタルソリューションのグループは提出書類、黒塗りが百数十カ所ありますけど出してるんです。ところが、相手のフージャースグループですね。Fグループですね。提出書類は出てるけど見せられませんと。なぜか。ここがまた鉄砲持ち込んだらいかんというあれですわ、市長。どういうふうに行政は反対してるかというと、優先交渉権者にならなかった業者の提案書を出すと、相手方の企業の財産を脅かすおそれがあると。どこからこんな理屈出てくるんですか。こんなことを、みんな議員に配れないはずですよ。全協を開いたりして議論できないはずですよ。みんな賢い人ばっかりですからね。みんな笑いこけて、ああ、こらあかんわ、こんな議案に我々は賛成しようと思ってたんかと言いますよ。 この時代に、審議委員会に鉄砲を持ってくるなって言を書いてある。市長も片岡の意見を聞かれたから御存じでしょう。鉄砲の件です。この間言いましたやん。ほう。御自分が責任者で司会者までしておられるのに、鉄砲を持ち込んだらいかんという規制はおかしいからやめましょうよと言ったのに、知らんとおっしゃる。だから、恐らくこれも余り御存じないんじゃないでしょうかね。 というふうに、この提案書、レストランは11時から15時まで、しかもお持ち帰りと書いてある。笑いませんか。こんな規定の、案の段階でお持ち帰りしますよと書いてあるでしょう。もうこれでこの提案、議案第83号がいかに空虚で意味のないものか、そして、高齢者の人たちの怒りを買い、そして大勢の傍聴者が来られてます。それほど皆さん必死になって、お仕事持ってる方もいらっしゃると思います。必死になって反対してこられた。これがすんなり決まるのか反対されるのかどうかわかりませんけど、もう本当、鉄砲持ち込んだらいけませんよってこれですわ。だから、そういう間違った判断で行わないよう、もしこれが間違った判断で仮に通ったとしたら、そのときこそ不信任案のあれに移りましょうや。頑張りましょう。終わります。 ○議長(坂下弘親君) 池田輝彦議員。 ◆(池田輝彦君) (登壇)議案第83号「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業の事業契約を締結するについて」に賛成する立場で、公明党宇治市会議員団を代表して討論を行います。 私たちは昨年6月議会において、歴史公園整備運営事業を進めることに関しては反対の立場をとらせていただきました。これは、今後財政が厳しくなっていくことが予測される中で建設費や維持費等、新たな財政支出が発生し、その将来への財政的投資の効果が十分得られるか不明確であるとの判断をさせていただいたものです。しかし、1票差であれ修正案は否決され、この事業は進められることが決まりました。 議案第83号は、事業契約を締結するについてとあるとおり、PFI方式で事業者からの提案を受け、その契約についての案件であります。これまでの市の説明では、交流ゾーンの建設を中止し史跡ゾーンのみの整備だけになった場合の試算では、国からの補助金の返還も含めて、本市の財政負担は提案された計画よりもさらに負担増になるとのことであります。また、88.4億円から収入を引いた事業費は74.2億円で、既に42.3億円が執行済みであります。 今後、本事業を進めるに当たり、まずは徹底した内部改革とともに財政健全化策をさらに推進すること、当該地への交通アクセスの利便性の確保、市民理解を得る努力により市民に愛される歴史公園にすること、できるだけ市民負担が少なく、本市の発展に最大限に有効なものになるようにすること、以上のことを強く要望して、議案第83号に対する賛成討論といたします。 ○議長(坂下弘親君) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより議案第83号を採決いたします。 本議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 本議案は委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。     (うじ未来、自民党宇治市会議員団、公明党宇治市会議員団及び無会派起立) 起立多数であります。 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第86号から議案第92号まで ○議長(坂下弘親君) 次に日程第7、議案第86号から議案第92号までの7議案を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。山本市長。 ◎市長(山本正君) (登壇)ただいま議題となりました議案第86号から議案第92号までの7議案につきまして御説明を申し上げます。 提案をいたします7議案につきましては、平成29年度宇治市一般会計歳入歳出決算を初め、各特別会計及び企業会計の決算の認定を求めるものでございます。 決算に係ります詳細につきましては、会計管理者及び上下水道部長より説明をさせていただきますので、よろしく御審議をいただき、御認定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(坂下弘親君) 土肥会計管理者。 ◎会計管理者(土肥誠君) (登壇)ただいま提案理由の説明がありました議案第86号、平成29年度の一般会計及び議案第87号から議案第90号までの4特別会計の歳入歳出決算に関する概要につきまして、歳入歳出決算書に基づきまして会計ごとに順次御説明申し上げます。 まず最初に、議案第86号、一般会計について御説明申し上げます。 歳入につきましては、決算書2ページから7ページでございます。 歳入合計は、予算現額663億6,786万9,980円、調定額652億8,673万9,644円に対しまして、収入済額639億9,379万2,159円でございます。不納欠損額は1億2,571万3,812円、収入未済額は11億7,042万9,980円となっております。 次に、歳出につきましては、8ページから13ページでございます。 歳出合計は、予算現額663億6,786万9,980円に対しまして、支出済額635億3,269万5,941円でございます。翌年度繰越額は13億4,308万8,509円、不用額は14億9,208万5,530円となっております。 したがいまして、歳入歳出差し引き残額は4億6,109万6,218円となりましたが、繰越明許費繰越額2億7,592万9,418円を差し引きいたしますと、翌年度繰越額は1億8,516万6,800円となったところでございます。 続きまして、議案第87号、国民健康保険事業特別会計について御説明申し上げます。 まず、歳入につきましては、168ページから171ページでございます。 歳入合計は、予算現額240億8,242万5,000円、調定額245億3,468万6,055円に対しまして、収入済額233億8,686万7,265円となっております。不納欠損額は1億3,532万3,023円、収入未済額は10億1,643万8,287円でございます。 次に、歳出につきましては、172ページから175ページでございます。 歳出合計は、予算現額240億8,242万5,000円に対しまして、支出済額225億8,807万9,161円、不用額は14億9,434万5,839円でございます。 したがいまして、歳入歳出差し引き残額は7億9,878万8,104円となり、同額が翌年度繰越額となっております。 次に、議案第88号、後期高齢者医療事業特別会計について御説明申し上げます。 まず、歳入につきましては、206ページから207ページでございます。 歳入合計は、予算現額25億5,287万4,000円、調定額26億5,214万1,400円に対しまして、収入済額26億1,709万3,998円となっております。不納欠損額は366万6,884円、収入未済額は3,602万7,866円でございます。 次に、歳出につきましては、208ページから209ページでございます。 歳出合計は、予算現額25億5,287万4,000円、支出済額25億3,094万7,017円となっております。不用額は2,192万6,983円でございます。 したがいまして、歳入歳出差し引き残額は8,614万6,981円であり、翌年度繰越額も同額となっております。 次に、議案第89号、介護保険事業特別会計について御説明申し上げます。 まず、歳入につきましては、224ページから227ページでございます。 歳入合計は、予算現額149億7,080万7,000円、調定額144億6,674万1,463円に対しまして、収入済額143億7,461万1,863円となっております。不納欠損額は2,720万2,730円、収入未済額は6,816万9,720円でございます。 次に、歳出につきましては、228ページから229ページでございます。 歳出合計は、予算現額149億7,080万7,000円、支出済額139億2,083万1,584円となっております。不用額は10億4,997万5,416円でございます。 したがいまして、歳入歳出差し引き残額は、次の230ページでございますが、4億5,378万279円であり、翌年度繰越額も同額となっております。 次に、議案第90号、墓地公園事業特別会計について御説明申し上げます。 まず、歳入につきましては、260ページから261ページでございます。 歳入合計は、予算現額3,700万円、調定額3,459万5,197円に対しまして、収入済額3,397万9,197円となっております。不納欠損額はゼロ、収入未済額は62万6,000円でございます。 次に、歳出につきましては、262ページから263ページでございます。 歳出合計は、予算現額3,700万円に対しまして、支出済額3,397万9,197円でございます。不用額は302万803円となっております。 したがいまして、歳入歳出差し引き残額はゼロでございます。 ただいま一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算について御説明申し上げましたが、各会計の実質収支額を申し上げますと、一般会計につきましては1億8,516万6,800円の黒字、特別会計につきましては、国民健康保険事業特別会計で7億9,878万8,104円、後期高齢者医療事業特別会計で8,614万6,981円、介護保険事業特別会計で4億5,378万279円の黒字となっており、墓地公園事業特別会計につきましてはゼロとなっております。 以上、平成29年度の一般会計及び各特別会計の決算について御説明申し上げました。何とぞよろしく御審議の上、御認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(坂下弘親君) 畑下上下水道部長。 ◎上下水道部長(畑下茂生君) (登壇)続きまして、議案第91号、平成29年度宇治市水道事業会計決算及び議案第92号、平成29年度宇治市公共下水道事業会計決算の概要につきまして、決算書に基づきまして御説明申し上げます。 まず、議案第91号、水道事業会計について御説明申し上げます。 決算書の2ページ、3ページの収益的収入及び支出につきましては、水道事業収益は消費税込みで38億3,973万7,635円、水道事業費用は消費税込みで34億6,382万7,638円となっております。 次に、6ページの税抜き損益計算書では、損益計算の結果、下から3行目の当年度純利益は2億8,354万2,779円となり、前年度繰越利益剰余金4億6,032万790円に当年度純利益を加算いたしますと当年度未処分利益剰余金は7億4,386万3,569円となっております。 次に、決算書4ページ、5ページの資本的収入及び支出につきましては、収入額が13億2,178万8,967円、支出額は21億2,441万9,787円となり、差し引き不足額8億263万820円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,939万2,747円と過年度分損益勘定留保資金7億1,323万8,073円で補填いたしました。 続きまして、議案第92号、公共下水道事業会計につきまして御説明申し上げます。 決算書の50ページ、51ページの収益的収入及び支出につきまして、下水道事業収益は消費税込みで52億8,837万2,229円、下水道事業費用は消費税込みで51億6,862万2,167円となっております。 次に、54ページの税抜き損益計算書では、損益計算の結果、下から3段目、当年度純利益は1,497万5,874円となり、前年度繰越欠損金9,635万521円でございましたので、当年度未処理欠損金は8,137万4,647円となりました。 次に、決算書52ページ、53ページの資本的収入及び支出につきましては、収入額が39億2,683万5,949円、支出額が53億8,582万9,183円となり、差し引き不足額14億5,899万3,234円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億480万3,822円、過年度分損益勘定留保資金1億3,312万2,073円、当年度分損益勘定留保資金12億2,106万7,339円で補填いたしました。 以上、よろしく御審議賜り、御認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(坂下弘親君) これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 7議案については、13人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中も継続して審査することにしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、7議案については、13人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中も継続して審査することに決しました。 ○議長(坂下弘親君) ただいま設置されました決算特別委員会の委員については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長において、宮本繁夫議員、山崎匡議員、大河直幸議員、松峯茂議員、今川美也議員、岡本里美議員、荻原豊久議員、中村麻伊子議員、木本裕章議員、鳥居進議員、稲吉道夫議員、秋月新治議員及び浅井厚徳議員、以上13人の議員を指名いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました13人の議員を決算特別委員会委員に選任することに決しました。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 暫時休憩いたします。     午後6時20分 休憩     (休憩中に決算特別委員会を開催)     (再開前に決算特別委員会の正・副委員長名を発表)     午後7時15分 再開 ○議長(坂下弘親君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第8 議会議案第2号及び議会議案第3号 ○議長(坂下弘親君) 次に日程第8、議会議案第2号及び議会議案第3号の2議案を一括して議題といたします。 ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 2議案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、2議案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(坂下弘親君) これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 2議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、2議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(坂下弘親君) これより討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより議会議案第2号及び議会議案第3号の2議案を一括して採決いたします。 2議案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、議会議案第2号及び議会議案第3号の2議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 意見書案第4号から意見書案第6号まで ○議長(坂下弘親君) 次に日程第9、意見書案第4号から意見書案第6号までの3意見書案を一括して議題といたします。 ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 3意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、3意見書案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(坂下弘親君) これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。
    ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 3意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、3意見書案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(坂下弘親君) これより討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(坂下弘親君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に、意見書案第4号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。     (日本共産党宇治市会議員団及び無会派起立) 起立少数であります。 よって、意見書案第4号は否決されました。 次に、意見書案第5号及び意見書案第6号の2意見書案を一括して採決いたします。 2意見書案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、意見書案第5号及び意見書案第6号の2意見書案は原案のとおり可決されました。 意見書第5号及び意見書第6号の2意見書の取り扱いは、議長に御一任願います。----------------------------------- △日程第10 閉会中継続調査 ○議長(坂下弘親君) 次に日程第10、閉会中継続調査を議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下委員会において調査中の事件について、お手元に配付いたしておりますとおり閉会中継続調査の申し出があります。 ○議長(坂下弘親君) お諮りいたします。 各委員長から申し出のとおり、閉会中継続調査に付することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。-----------------------------------                        平成30年10月16日 宇治市議会議長 坂下弘親様                      宇治市議会 総務常任委員会                       委員長  鳥居 進          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、宇治市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件(1)調査事件  ア.防災について           イ.文書法規について  ウ.国際交流について         エ.人事、給与、研修について  オ.広報について           カ.総合計画及び広域行政について  キ.事務事業の管理について      ク.高度情報化の推進について  ケ.財政について           コ.財産管理について  サ.契約事務について         シ.市税収入及び税制度について  ス.会計事務及び物品管理について   セ.消防及び救急業務について  ソ.選挙事務について         タ.監査事務について  チ.公平委員会について        ツ.固定資産評価審査委員会について2.理由    委員会調査未了のため。-----------------------------------                        平成30年10月16日 宇治市議会議長 坂下弘親様                    宇治市議会 市民環境常任委員会                     委員長   渡辺俊三          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、宇治市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件(1)調査事件  ア.文化振興について         イ.自治振興について  ウ.広聴について  エ.戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑登録等の窓口業務について  オ.農林茶業、畜産業及び水産業並びに農業共済について  カ.観光について           キ.産業、商工及び労働者施策について  ク.消費者保護について        ケ.人権啓発について  コ.男女共同参画について       サ.環境施策について  シ.廃棄物の処理及び清掃について   ス.墓地及び斎場について  セ.農業委員会について2.理由    委員会調査未了のため。-----------------------------------                        平成30年10月16日 宇治市議会議長 坂下弘親様                    宇治市議会 建設水道常任委員会                     委員長   久保田幹彦          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、宇治市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件(1)調査事件  ア.鉄軌道関係事業の推進について   イ.道路、河川、橋梁等の整備について  ウ.市有建物等の建築について     エ.市営建物の営繕について  オ.市営住宅について         カ.用地の取得について  キ.国、府等の大型建設事業に係る連絡調整について  ク.開発指導について         ケ.建築指導について  コ.建築確認申請の審査等について   サ.都市計画事業について  シ.公園緑地について         ス.上下水道の整備について  セ.交通対策について         ソ.文化財の保護について  タ.ウトロ地区の住環境対策について2.理由    委員会調査未了のため。-----------------------------------                        平成30年10月16日 宇治市議会議長 坂下弘親様                    宇治市議会 文教福祉常任委員会                     委員長   稲吉道夫          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、宇治市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件(1)調査事件  ア.社会福祉援護について       イ.障害者福祉及び児童福祉について  ウ.国民年金について         エ.高齢社会対策について  オ.子育て支援について        カ.保健衛生及び医療について  キ.国民健康保険について       ク.介護保険について  ケ.学校教育について         コ.生涯学習、社会教育について  サ.生涯スポーツについて       シ.青少年対策について  ス.図書館について          セ.歴史資料の保護について2.理由    委員会調査未了のため。-----------------------------------                        平成30年10月16日 宇治市議会議長 坂下弘親様                      宇治市議会 議会運営委員会                       委員長  宮本繁夫          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、宇治市議会会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件(1)調査事件  ア.議会の運営について  イ.議会の会議規則、委員会に関する条例等について  ウ.議長の諮問について  エ.議会改革について2.理由    委員会調査未了のため。----------------------------------- ○議長(坂下弘親君) 以上をもって、今期定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 これにて本日の会議を閉じ、平成30年9月宇治市議会定例会を閉会いたします。     午後7時23分 閉議・閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                宇治市議会議長  坂下弘親                宇治市議会副議長 関谷智子                宇治市議会議員  西川友康                宇治市議会議員  岡本里美...