福知山市議会 2010-06-24
平成22年第3回定例会(第5号 6月24日)
平成22年第3回定例会(第5号 6月24日) 平成22年第3回
福知山市議会定例会会議録(5)
平成22年6月24日(木曜日)
午前10時00分 開議
〇出席議員(31名)
1番 審 良 和 夫 2番 大 谷 洋 介
4番 池 田 雅 志 5番 奥 藤 晃
6番 細 見 秀 樹 7番 吉 見 光 則
8番 大 西 敏 博 9番 杉 山 金 三
10番 今 次 淳 一 11番 稲 垣 司 郎
12番 松 本 良 彦 13番 武 田 義 久
14番 野 田 勝 康 15番 福 島 慶 太
16番 谷 口 守 17番 塩 見 卯太郎
18番 吉 見 純 男 19番 中 島 英 俊
20番 木 戸 正 隆 21番 井 上 重 典
22番 荒 川 浩 司 23番 永 田 時 夫
24番 塩 見 仁 25番 芦 田 廣
26番 竹 下 一 正 27番 芦 田 弘 夫
28番 高 宮 辰 郎 29番 高 宮 泰 一
30番 足 立 進 31番 仲 林 清 貴
32番 和 田 久
〇欠席議員
な し
〇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市長 松 山 正 治 副市長 芦 田 昭
副市長 小 西 健 司
企画政策部長 駿 河 禎 克
総務部長 藤 田 清 治 財務部長 磯 崎 弘 規
福祉保健部長 大 槻 敏 彦
健康推進室長 谷 垣 英美子
市民人権環境部長 廣 田 房 代
環境政策室長 山 本 尚 紀
人権推進室長 田 中 法 男
農林商工部長 衣 川 政 明
土木建設部長 吉 田 厚 彦
下水道部長 和 久 秀 輝
会計管理者 吉 田 浩 重 消防長 土 家 潔
財政課長 長 坂 勉
ガス水道事業管理者 岩 城 一 洋
ガス水道部長 足 立 喜久夫
市民病院事務部長 森 下 恒 年
教育委員長 上 山 英 子 教育長 荒 木 徳 尚
教育部長 古 口 博 之
教育委員会理事 塩 見 芳 彦
選挙管理委員長 土 田 實
監査委員 芦 田 芳 樹
監査委員事務局長 村 上 政 彦
〇
議会事務局職員出席者
局長 衣 川 真 次長 辻 本 勝
〇
議事日程 第5号 平成22年6月24日(木曜日)午前10時開議
第 1 議第1号から議第11号まで
(
委員長報告から採決)
第 2
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める
意見書採択を要
望する請願
〃
放課後児童クラブの安全で充実した運営を求める請願
〃
児童クラブ(
学童保育所)の開設時間変更と
保育内容拡充に関する請願
〃
選択的夫婦別姓法案提出について慎重な対応を求める
意見書採択を要望す
る請願
〃
日米FTAの推進に反対する請願
(
委員長報告から採決)
第 3 議第12号
人権擁護委員の候補者の推薦について
議第13号
人権擁護委員の候補者の推薦について
議第14号
人権擁護委員の候補者の推薦について
(審 議)
第 4 市会発議第2号 福知山市
土地開発公社の各年度における決算及び用地
簿価の調査に関する委託について
(審 議)
第 5 閉会中の
継続審査について
(審 議)
(日程追加)
市会発意第1号
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求
める意見書
(審 議)
市会発意第2号
選択的夫婦別姓法案提出について慎重な対応を求める
意見書
(審 議)
午前10時00分 開議
○(
松本良彦議長) おはようございます。
定足数に達しておりますので、ただいまから本会議を再開し、これより本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、印刷の上、お手元に配付いたしておりますので、それにてご了承願います。
◎日程第1 議第1号から議第11号まで
○(
松本良彦議長) それでは、日程第1に入ります。
議第1号から議第11号までの11議案を
一括議題といたします。
審議に先立ち、各委員長から委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。
初めに、
総務委員長から報告願います。
総務委員長。
○(
木戸正隆総務委員会委員長) (登壇) 皆さん、おはようございます。
ただいま議長からご指名いただきましたので、
総務常任委員会の
委員長報告を行います。
本定例会において、
総務委員会に付託されました議第1号、平成22年度福知山市
一般会計補正予算(第1号)ほか7議案を、6月17日、委員会を開催し、全員で慎重に審査を行いましたので、
審査経過の概要と結果について、ご報告を申し上げます。
初めに
理事者側から、議案書、
委員会資料等で詳細な説明を受け、議案の質疑に入りました。
まず、議第1号、平成22年度福知山市
一般会計補正予算(第1号)について、
国民文化祭推進事業について、
国民文化祭が余り聞きなれない言葉であるので、どのように周知されたのか、今後、どのように開催されるのか、また観光面との連携並びに
財源振り替えの詳細を問う質疑がありました。
国民文化祭は47年に一度の祭典であり、現在のところ市としては、昨年度に
実行委員会を設立し、その中で
盆踊りフェスティバルと
鬼文化交流祭典の二本の柱を掲げ、チラシの配布、従来のいろいろな
文化行事等をプレイベントとして位置づけ、冠をつけながらPRに努め、多面的な視点を持ち、23年の本番に向け準備を進めている。また、財源については、
財源振り替えと
事業予算が拡大したとの回答がありました。
審議の中で、委員より、ほとんどの市民がまだ
国民文化祭を知らない状況であるので、周知をして初めて効果があると考える。現状として成功するか、しないかの瀬戸際であるので、周知に努めていただきたいとの意見が述べられました。
議第6号、7号、8号、
工事請負契約の締結について、失格者が非常に多いこと、辞退の企業があること、
共同企業体をなぜ組まれたのか、上限の公表はなぜするのか、
最低制限価格の計算方法、また入札は
競争原理が働き、切磋琢磨することで入札の意義があると思うが、金額はほぼ同一金額である、このことについて、市の考え方についての質疑がありました。
失格者については、
最低制限価格を下回っていることによること、辞退については、同じような
電気通信工事を
補助事業でたくさん全国的に展開しており、
主任技術者を配置できないための辞退であるとのことでありました。
共同企業体については、
工事自体が大きく、責任者がそろわないことによること、
最低制限価格については、
国土交通省の低
入札価格調査基準を参考に計算している、
最低制限価格の公表については、談合防止と設計額の
漏えい防止のため行っており、
競争原理については、設計書も入札の段階で点検しており妥当である。
今後もより慎重に公明性の確保とともに、透明性の確保、育成に努めてまいりたいとの回答がありました。
審議の中で、
工事請負契約の締結については、だれが見ても
競争原理が働いているとは言えない。審査の場に
管財契約課が来ていないのは非常に不自然であり、次回からは当然直接的に契約行為にかかわる課長の出席を求めたいとの意見であります。
議第4号の福知山市税条例の一部を改正する条例の制定について、
たばこ税については健康の観点からたばこの消費を抑制するために
税率引き上げるということでありますが、市税の見込みはどのようになるのか、この歳入は
健康管理の財源に充てられるのか、税率は実際、各都道府県、市町村において裁量があるのか、勝手に決められるのかを問う質疑がありました。
たばこの消費については、近年、喫煙率は減少しており、平成22年度の販売本数は平成21年度の92.25%を見込み、さらに
税率引き上げで年度後半には6.6%減少すると見込んでいる。
たばこ税については、10月からの
税率引き上げにより、平成22年度予算で前年度比3.27%を見込んでいる。また国民の健康の観点からという考え方を
税率引き上げに入れたのは、今回が初めてである。消費を抑制するために、将来に向かって税率を上げていく必要があるという
税制改正大綱の考え方である。財源を
健康管理に充当することとは違う観点となる。税率については、市町村に裁量権はないとの回答でありました。
審議の中で、財源は今後国会等で十分議論されることである。
国民健康増進を推進するのであれば、
健康管理として活用されることが妥当ではないか。また、国の
上位法令からなるものかどうかということも、審査がしやすくなる観点から明記していただきたい。
上位法令上、決まっているものであれば、委員会で議論できない問題であるので、議案説明時に説明すべきとの意見でありました。
全体として、議事事件の項について大変わかりにくいので、連番にすべきである。報告等の説明においても、
工事期間の報告と
進捗状況等の説明も願いたい。審査を行う上で、財源内訳、
委員会資料に
工事期間が明記されていないものもあるので、
工事期間は資料として今後記載すべきであるとの
総体的意見でありました。
なお、議第2号、議第3号、第11号については、特にご報告申し上げることはありません。
以上の経過で質疑を終了し、討論を経て採決を行った結果、当委員会では議第1号、第2号、議第3号、議第4号、議第6号、議第7号、議第8号、議第11号は
全員賛成で原案のとおり可決承認されました。
これで
総務委員会の報告を終わります。
○(
松本良彦議長) 次に、
市民厚生委員長の報告を願います。
市民厚生委員長。
○(審良
和夫市民厚生委員会委員長) (登壇)
市民厚生委員会の報告をいたします。
本定例会において、
市民厚生委員会に付託をされました議第1号、平成22年度福知山市
一般会計補正予算(第1号)ほか2議案について、去る6月17日に委員会を開催し、
委員全員で慎重に審査をいたしました。その経過の概要と結果について報告いたします。
審査については、各議案に対し担当課より詳細な説明を受けてから、質疑に入りました。
初めに、議第1号、福知山市
一般会計補正予算(第1号)について、その内容は、
福祉保健部所管の
介護基盤緊急整備特別対策事業に係る
施設整備に対する補助金について、
介護施設整備に対する市の方針と、今回の整備を行うことで
入所待機者は解消されるのかとの質疑があり、今回の
施設整備は第4期
介護保険福祉計画に組み入れられているものであり、国の経済対策や、
待機者削減を図るため計画を一部前倒しで実施していくものである。また、現在把握している
入所待機者490名のうち、要介護度が4か5で、在宅介護している重度の待機者が120名おられ、今回の
施設整備と他の施設の増床計画により、重度の待機者はほぼ解消されるとの答弁でありました。
株式会社が
介護施設の運営に参入し、補助金を受けて
施設整備をすることに問題はないのか、また、今回の
介護施設整備の中で、市の教育財産である旧
金山小学校跡地を活用することについての整合性はとの質疑があり、平成12年に国の規制緩和により、株式会社の参入も可能になっており問題はない。また、旧
金山小学校跡地については、地元からも活用の要望書が市に提出されており、今回市の普通財産として、
社会福祉法人が実施する
施設整備のため、無償貸与するとの答弁でありました。
今回の
介護施設整備の竣工時期と、新たな雇用機会の創出予測についての質疑には、施設の規模や新築、改修等さまざまであり、22年度中に竣工すると思われるものや、23年秋以降にずれ込むものもあると思われる。
また、雇用については、
施設整備全体で介護職など専門職が80名程度、それ以外の事務職などが40名程度の新規雇用を見込んでいるとの答弁でありました。
次に、
市民人権環境部所管の議第5号、福知山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定ついてでは、
国民健康保険に係る国の
財政基盤強化策の4年間の延長であり、福知山市として本当に有利なものとなっているのかとの質疑があり、市の
国民健康保険事業財政にとって有利であり、引き続き活用をしていきたいとの答弁でありました。
次に、議第11号、
専決処分の承認については、3月26日の閣議決定を受けて、
国民健康保険法施行令が改正されたことに伴う福知山市
国民健康保険条例の一部改正であり、そのうち保険料の
賦課限度額の
引き上げについては、
保険加入者に直接影響する重大な改正であり、なぜ議会の議決を経ずに市長の
専決処分としたのか、その理由を尋ねる委員に対し、平成15年以降
国民健康保険事業基金が減少していく中で、国の法改正直後に市条例も同様に改正し、
国民健康保険財政の安定化を図ってきた経過がある。今回3月定例会に提案するには議案内容の調整などの時間もなく、次の6月定例会に提案し議決を得るとしても、平成22年6月からの
国民健康保険料賦謝に間に合わないため、やむを得ず市長の
専決処分とさせていただいたとの答弁でありました。
また、
賦課限度額を
引き上げることにより、どの
程度保険料収入が確保されるのかとの質疑に対し、今回の
引き上げにより、
基礎賦課分では477万4,360円、
後期高齢者支援金分では216万8,560円の収入増を見込んでいるとの答弁でありました。
さらに、リストラなど非
自発的失業者への
保険料軽減措置により、
国民健康保険事業特別会計の
保険料収入が低下することに対する国の補てんはあるのかと問う委員に対し、国からの
特別調整交付金や
保険基盤安定制度で補てんされる制度はあるが、100%補てんされるとはならないとの答弁でありました。
以上の経過で審査を終わり、討論を経て採決の結果、
市民厚生委員会に付託された議第1号、議第5号、議第11号の3議案は、いずれも
全員賛成で
原案可決であります。
なお、
報告事項のその他の債権の放棄については、委員からの意見として、これまで市で行ってきた債権処理の方法について十分反省をしてもらい、今後どのように適切な処理を行うかを全市的に研究し、市民の理解が得られるよう努力してほしい、また、
債権管理条例の規定に基づき、裁判所への公的手続を速やかに行うよう強く求めるとの意見が出ておりましたので、申し添えておきます。
以上で
市民厚生委員会の報告を終わります。
○(
松本良彦議長) 次に、
文教建設委員長の報告を願います。
文教建設委員長。
○(
福島慶太文教建設委員会委員長) (登壇)
文教建設委員会委員長報告をいたします。
本定例会におきまして、
文教建設委員会に付託されました議第1号、平成22年度福知山市
一般会計補正予算(第1号)、議第9号、
工事請負契約の締結について、議第10号、和解についての3議案を、去る6月17日、委員会を開催し、議案書、
委員会審査資料により詳細な説明を受けた後、
委員全員で慎重に審査を行いましたので、その
審査経過の概要と結果について報告いたします。
今回の付託議案については、
土木建設部所管の議案のみであり、次のとおり報告いたします。
議第1号、
一般会計補正予算のうち、
砂子なかよし公園遊具設置工事について、最近の工事は同じような遊具が多いが、100%の
宝くじ助成ということで、何か条件があるのかという質疑に対し、
コミュニティ事業の中で、公園にかかわる部分については上限250万円であり、一定の広さの制限もあるので、その中で選ぶとどうしても同じような遊具になってしまうとの答弁がありました。
また、
防衛施設周辺障害防止事業について、NTTの管路の
補償工事であるので、NTTが
工事発注をされて、NTTに補償金を支払うという理解でよいかという質疑に対し、本工事についてはNTTが直接行う工事であり、NTTと移設の補償の契約を締結するとの答弁がありました。また、議第9号、
工事請負契約の締結についてでは、金額的にも規模的にも大工事であるが、
分割発注の検討と工程の概略、本年度の施工予定はという質疑に対し、本工事は2か年の
継続工事として
南側歩道及び車道の築造後、北側歩道及び車道の整備を進めていく予定である、工区
分割発注について検討したが、一体的な施工でないと5か所ある信号機の移設処理が困難であること、交通量が多く、十分な
安全管理が必要であることについて、
公安委員会から指導を受けていること、及び
安全管理費や
架設工事費が工区割をすることにより重複し、不経済になることなどにより、一括して
継続工事として3月議会で承認いただいた、本工事については、早期に
電線事業者において
地下埋設管への入線をしてもらい、
南側歩道の築造後、電柱の撤去と信号機を移設し、車道の切りかえを予定しているが、スケジュール的にはかなり過密であるとの答弁がありました。
また、議第10号、和解についてでは、
事故発生時の状況、原因、
事故対応の
マニュアル化についての質疑があり、
事故発生時は市民のほうからの通報により、南岡方面へ
放置自転車の回収に向かっているときに途中で別の
放置自転車を見つけ、急に左側に車線変更をしたところ、後方から走行してきた自動車と接触した、単純な後方の安全確認のミスである。
事故対応の
マニュアル化まではしていないが、事故を起こした場合は職員同士で連絡を取り合い、本来の業務に支障がないように対応しているとの答弁がありました。
さらに、
土木建設部においては前年度からたび重なる事故があり、今回の事故は本市側の過失割合も大きく、十分な事故原因の究明をするとともに、今後はさらに再発防止に向けた対策をしっかり練っていただくよう、委員長から強く要望をいたしました。
以上の経過で審査を終了し、採決の結果、当委員会に付託されました議第1号、9号、10号は、いずれも
全員賛成で
原案可決されました。
以上で、
文教建設委員会委員長報告を終わります。
○(
松本良彦議長) 以上で委員長の報告は終わりました。
これより、
委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
初めに、
委員長報告に対する反対の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、討論を終結いたします。
これより、一議案ずつ起立により採決いたします。
議第1号から議第11号までの11議案に対する各委員長の報告は、いずれも
原案可決であります。
初めに、議第1号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第1号は原案のとおり決しました。
次に、議第2号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第2号は原案のとおり決しました。
次に、議第3号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第3号は原案のとおり決しました。
次に、議第4号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第4号は原案のとおり決しました。
次に、議第5号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第5号は原案のとおり決しました。
次に、議第6号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第6号は原案のとおり決しました。
次に、議第7号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第7号は原案のとおり決しました。
次に、議第8号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第8号は原案のとおり決しました。
次に、議第9号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第9号は原案のとおり決しました。
次に、議第10号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第10号は原案のとおり決しました。
次に、議第11号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第11号は原案のとおり決しました。
◎日程第2 請願5件
○(
松本良彦議長) 次に、日程第2に入ります。
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願のほか、4件を
一括議題といたします。
審議に先立ち、各委員長から委員会における請願審査の経過並びに結果の報告を求めます。
初めに、初めに、
総務委員長から報告願います。
総務委員長。
○(
木戸正隆総務委員会委員長) (登壇) それでは、ただいま議長からご指名いただきましたので、
総務常任委員会の
委員長報告を申し上げます。
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願
(請願者 福知山市三和町大原191−1 林 秀 俊 氏
福知山市南土野町4−145 大 林 八十彦 氏)
(紹介議員 杉山金三議員、和田 久議員、高宮辰郎議員、大西敏博議員)
に対する報告書
1 請願の要旨及び目的
民主党連立政権は現在、定住外国人(韓国・中国など)に「国民固有の権利」である地方参政権を付与する法改正を検討している。しかし、地方公共団体は安全保障や教育などの国家存立にかかわる事柄に深く関与しており、我が国への忠誠義務のない永住外国人に、地方政治に対する発言権を与えることについては慎重に検討されるべきである。特に外国人の人口比の高い地方公共団体では、首長選を左右することになる。
よって、国において、下記の理由により、政府等関係機関に意見書を提出されたい。
記
1 偏向教育が強まる恐れがある。
中国政府や韓国政府、そして在日韓国人グループの民団はこれまでも我が国の歴史教科書に対して公然と記述改編の要請を繰り返し、歴史教科書の採択まで干渉してきている。このような中で、定住中国人・韓国人に地方参政権を付与すれば、特定の外国人の意向を受けた首長や地方議員が現れ、学校や教育委員会に対する内政干渉が強まる恐れがある。
2 領土・安全保障問題が危惧される。
我が国と中韓両国の間では、竹島、尖閣列島、対馬、与那国島等の国境離島をめぐって対立を生じている。このような中で、領土問題を抱える地方公共団体において、日本への帰化を拒む在日韓国人や中国人たちの影響を受けた地方議員や首長が誕生すると、我が国の安全保障を脅かす危険性が高まる恐れがある。
3 永住外国人参政権は憲法違反の疑いがある。
最高裁は平成7年2月28日、「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当である」として、参政権は国民固有の権利であり、在留外国人には付与されていないとの判決を下している。
一方、「地方参政権を付与することは憲法上禁止されていない」としているこの判決の傍論は、判例としての効力はない。
2 請願の議決理由
本委員会は、当請願に関し6月17日に慎重に審査した結果、次の結論に達した。
記
本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと決した。
議会において採択の上は、意見書を政府等関係機関に送付すべきものと認める。
以上、報告する。
平成22年6月24日
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
福知山市議会
総務委員会
委員長 木 戸 正 隆
○(
松本良彦議長) 次に、
市民厚生委員長から報告願います。
市民厚生委員長。
○(審良
和夫市民厚生委員会委員長) (登壇) 本定例会で
市民厚生委員会に審査付託をされました請願は3件であります。
審査をいたしました順にご報告をさせていただきます。
放課後児童クラブの安全で充実した運営を求める請願
(請願者 福知山市岡ノ87 大正
児童クラブ 飯田 直幸氏
福知山市石原4丁目102 遷喬
児童クラブ 大槻 ゆかり氏
福知山市大池坂町117 下六人部
児童クラブ 原田とよ子氏
紹介議員 杉山金三議員、木戸正隆議員、塩見卯太郎議員、池田雅志議員、
永田時夫議員、奥藤 晃議員、荒川浩司議員、竹下一正議員、
大谷洋介議員)に対する報告書
1 請願の要旨及び目的
本市の
放課後児童クラブは、開設後6年目を迎えて登録児童数も増加し、放課後における児童育成の場として定着し、事業内容も年々拡充されてきた。
しかし、市は平成21年度末に市の財政難を理由に、事業内容を維持しつつ指導員の勤務を6時間から削減したいと指導員の代表者会議で説明し、指導員として納得いかない中で、市は一方的に今年5月から指導員の勤務を5時間とし、9月からは4時間勤務体制にするとしている。
放課後児童クラブの現場では、子どもたちへのサービスの質が低下しないよう指導員の情報共有やミーティングの方法などを調整し、各クラブにおいて指導員が必死の努力を続けている。
もし、指導員が4時間勤務となれば、子どもたちを迎えるまでに指導員全員が揃って勤務できず、重要な全体ミーティングの時間がとれなくなり、指導員の質の維持向上や人員の確保にも大きな不安を感じている。
安全で充実した
放課後児童クラブの運営を行うためには、学校と保護者との連携を図り子どもたちの状況を把握し対応しなければならない。
そのためにも、子どもたちを迎える前の準備として毎日の指導員ミーティングの位置づけが極めて重要であり、その時間が確保できる最低限現在の5時間勤務体制の継続を求める。
2 請願の議決理由
本委員会は、当請願に関し6月17日及び18日に慎重に審査した結果、次の結論に達した。
記
本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと決した。
議会において採択の上は、これを市長に送付し、後日、請願処理の経過並びに結果の報告を求めるべきものと認める。
以上、報告する。
平成22年6月24日
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
福知山市議会
市民厚生委員会
委員長 審 良 和 夫
児童クラブ(
学童保育所)の開設時間変更と
保育内容拡充に関する請願
(請願者 福知山市大江町二箇383 大江
学童保育所ピノキオ後援会 眞下 真弓氏
紹介議員 高宮泰一議員、足立進議員)に対する報告書
1 請願の要旨及び目的
本市の
放課後児童クラブの運営について、市の説明では人件費の削減と効率よい指導員の配置を行い、経費を削減するためとして、本年5月から開設時間が削減されている。
指導員の仕事内容は、毎日違うこともある子どもたちの様子や状態を指導員全員で報告・認識し、コミュニケーションを図って子どもたちに接していくことであり、保護者からの相談や学校との連携も必要である。勤務時間を削減することは、子どもたちへの十分な対応ができなくなることにつながる。
また、指導員の仕事をしっかりと努めるためには、専任指導員の資質向上、継続性の確保が重要である。
専任の指導員が、長期間にわたって子どもたちと接することが、子どもたちに対し安定した保育と居場所づくりができる基本であり、指導員研修や相互交流などを通じて専門性を高めていくことが必要である。
保護者、学校、指導員が協力・連携し、子どもたちの生活の安心・安全を守るためにも、
放課後児童クラブの開設時間及び指導員の勤務を6時間に戻し、専任指導員の資質向上と継続性の確保を求める。
2 請願の議決理由
本委員会は、当請願に関し6月17日及び18日に慎重に審査した結果、次の結論に達した。
記
本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと決した。
議会において採択の上は、これを市長に送付し、後日、請願処理の経過並びに結果の報告を求めるべきものと認める。
以上、報告する。
平成22年6月24日
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
福知山市議会
市民厚生委員会
委員長 審 良 和 夫
選択的夫婦別姓法案提出について慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願
(請願者 福知山市三和町大原191−1 林 秀 俊 氏
福知山市南土野町4−145 大 林 八十彦 氏)
(紹介議員 和田久議員、大西敏博議員、杉山金三議員)に対する報告書
1 請願の要旨及び目的
民主党では、結婚後も夫婦が別姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案の提出を検討しており、平成22年2月19日に公表された夫婦別姓制度に関する要点では、「結婚後、同姓か別姓かの判断及び別姓の場合、子どもの姓を夫婦いずれかの姓に統一するかを結婚前に決定し、その決定の変更は認められない」としている。
選択的とはいえ夫婦別姓の子どもは当然、親子別姓となり、家族の連帯感や家庭の教育力の低下、そして家庭の崩壊が一層加速・助長することが危倶される。
夫婦別姓制度の導入については、夫婦という大人の都合でしか議論されておらず、生まれてきた子どもは両親をはじめ、周辺の大人の利害関係に巻き込まれる可能性もあり、子どもの人権をも侵害する可能性がある。
また、日本における伝統的家族の価値観を尊重する国民的感情も根強くあり、夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていない。
もちろん、婚姻後の姓が変わることでの不利益の対策は大切であるが、婚姻時の改姓に伴う仕事上の不利益解消は、旧姓の使用を認める関連法の整備をもって対処されるべきである。
社会の基盤となる一体感のある家庭や家族を守り、子ども達の健全な育成を願い、子どもに良き社会を残すために、政府関係機関に対し、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正に慎重な対応を求める意見書を提出されたい。
2 請願の議決理由
本委員会は、当請願に関し6月18日に慎重に審査した結果、次の結論に達した。
記
本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと決した。
議会において採択の上は、意見書を政府等関係機関に送付すべきものと認める。
以上、報告する。
平成22年6月24日
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
福知山市議会
市民厚生委員会
委員長 審 良 和 夫
○(
松本良彦議長) 次に、経済委員長の報告を願います。
経済委員長。
○(芦田弘夫経済委員会委員長) (登壇) 昨年12月の定例市議会で上程され、経済委員会で
継続審査となっておりました「
日米FTAの推進に反対する請願」を、6月17日に経済委員会を開催し、慎重に審査しましたので、朗読をもって報告にかえさせていただきます。
日米FTAの推進に反対する請願
(請願者 福知山農民組合 福知山市字半田70−1番地 平野 力氏
三和農民組合 福知山市三和町梅原5番地 樋口康夫氏
夜久野農民組合 福知山市夜久野町今西中1245番地 衣川利章氏
大江農民組合 福知山市大江町二箇612番地 大槻重明氏
(紹介議員 吉見純男議員、中島秀俊議員)に対する報告書
1 請願の要旨及び目的
一昨年の大暴落以降、一時下落傾向にあった穀物の国際相場は上昇傾向にあり、世界の食糧自給は依然として逼迫した状況にある。こうした中で世界の飢餓人口は益々増大しており、世界の食糧問題の解決にとってWTOの路線が否定的役割を果たしていることが明らかとなった。農産物の全面自由化と生産刺激的な農業補助金の削減・廃止を世界の農業に押し付けたWTO農業協定路線の見直しが求められる。また、WTO路線を前提にした二国間・地域間の協定であるEPA・FTA路線の見直しも必要である。
これまで、自公政権のもとで進められてきた日豪EPA協定の協議については、日本農業に壊滅的打撃を与えることから、農業関係者を始め多くの国民が協議中止を求めてきた。
ところが、民主党連立政権のもとで
日米FTA交渉の促進が浮上しており、もし、これが締結されると日本農業が受ける打撃は計り知れず、断じて容認できない。
よって、国に対してアメリカとFTA交渉を行わないよう求める意見書を提出されたい。
2 請願の議決理由
本委員会は、当請願に関し6月17日に慎重に審査した結果、次の結論に達した。
記
本請願の願意については添いがたく、よって不採択とすべきものと決した。
以上、報告する。
平成22年6月24日
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
福知山市議会経済委員会
委員長 芦 田 弘 夫
○(
松本良彦議長) 以上で、委員長の報告は終わりました。
これより、
委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
初めに、
委員長報告に対する反対の討論はありませんか。
2番、大谷洋介議員。
○2番(大谷洋介議員) (登壇) 失礼します。公明党の大谷洋介です。会派を代表しまして、
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願の委員会採決、採択に反対する立場から討論いたします。
急激に進む少子高齢化の中で、人口減の社会を迎えた日本、グローバリズムの荒波の中で資源を持たない国、日本が、持続的に平和と繁栄を維持し世界に貢献していくには、内向きなナショナリズムに陥った考えではもはや世界から理解されることはできません。これからの日本は、憲法の理念に基づく、人権、地方分権、多文化共生の人道大国の道を歩む以外にその活路はないことをまず申し上げます。
そして、我が国には多くの外国人が居住し、日本人とともに社会生活を営んでいます。とりわけ大韓民国国民など、朝鮮半島由来の外国人が我が国の永住権や特別永住権を取得して多数居住しており、その総数は58万9,000人に上り、在日韓国人総数の26.6%を占めています。永住している二世以下の永住者は日本で生まれ、育ち、学び、結婚をして子をもうけ、事業を興し、そしてこの国に骨をうずめていこうとしている人たちであり、生活実態は日本人と全く変わりません。
しかし、1980年以前は、国民保険や国民年金にも加入できませんでしたが、1979年に国際人権規約、1982年に国連難民条約に日本が加盟したことをきっかけに、永住外国人の権利は少しずつ拡大されて経緯があります。
一方、世界のすう勢では、世界の約40か国が何らかの形で外国人に参政権を付与している。アメリカは国籍取得について生地主義で、自由国籍については認められているため、別に企画しなくても参政権は認められています。
OECDに加盟している30か国のうち、外国人参政権も自由国籍も全く認めていないのは日本だけです。しかし、残念ながらまだまだ国内の言論には参政権が欲しければ帰化すればよいとの主張もあります。国籍選択の機会も与えず、一方的に外国人にしておいて、今度は帰化すればいいというのは、歴史的な認識を欠いた意見としか言えません。
このような現実を踏まえ、多文化共生社会を推進する上で、永住外国人地方参政権法案を、公明党は1998年に初提出以来、5度にわたって国会に提案してきました。
その内容は第1に、外国人の本国が同様の権利を与えていることを条件とする、いわゆる相互主義を採用することとしています。
第2に、申請主義を採用し、有権者として日本の地域社会で一定の役割を果たしていく意思のある永住外国人に限り付与することとしています。
第3に、選挙権を要件とする各種資格、すなわち
人権擁護委員や民生委員などへの就任資格や条例の制定・改廃、地方議会の解散及び議員、長の解職を求める直接請求権はいずれもこれを付与しないこととしています。国籍を一つのアイデンティティーとして大切に守り抜こうとしている外国人が、生活基盤を置くまちで日本人と同様に住民の義務を果たし、地域の共同体に参加しようとするなら、住民としての権利は保障されて当然ではないかと考えます。
本請願は、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議員及び長の選挙権等を付与する法律の制定は憲法違反と断じています。その根拠として、平成7年2月28日の最高裁判所の、住民とは日本国民を意味し、よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできないとの判例を引用しています。ここで言う日本国民とは、憲法の下位の国籍法で規定された日本国籍保有者であります。
しかしながら、一方、同判決の傍論では、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するという政治形態を、憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められる者について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当であると述べています。
つまりこの判例では、本論で憲法は外国人への参政権の付与を要請していないことを明らかにするとともに、傍論で禁止していないことを明言しています。結果として、憲法はこの問題についての判断を立法府にゆだねており、法律によって外国人を排除することも付与することもできるという許容説に立っており、外国人の選挙権は立法府による選挙法によって改正が可能であることを指摘しています。
そもそも、日本国における国民という言葉は、英文においてはpeopleであり、日本国籍保有者という限定された規定でないのは明白です。憲法11条には、国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない、同14条には、すべての国民は法のもとに平等であって、人権、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されないと書かれており、基本的人権の保障は日本国籍保有者だけのものではない、普遍的な権利であると規定しています。
よって、永住外国人への地方参政権付与の法案、法制化を憲法違反と断じることは到底できません。
以上の理由により、私たち公明党は国会において永住外国人への地方参政権付与の法制化について真摯に議論していただきたいと念願しています。そしてこの法律の制定は、憲法違反と一方的に断じているこの請願については、委員会採決、採択に反対することを主張し、私の反対討論を終わります。
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
29番、高宮泰一議員。
○29番(高宮泰一議員) (登壇) 日本共産党市会議員団の高宮泰一でございます。
ただいま、市民厚生常任委員長から報告がありました
放課後児童クラブの安全で充実した運営を求める請願、そして
児童クラブ(
学童保育所)の開設時間変更と保育内容充実に関する請願の採択に対して、賛成の討論を行います。
今日、
放課後児童クラブは社会状況が厳しさを増す中、共働き家庭の増加などにより、小学校等に通う子どもたちに遊びや生活の場を提供し、少子化が進行する中、仕事と子育ての両立支援、児童の健全育成を図る事業として、ますます重要な役割を担っています。国においても、少子化対策の重点戦略を推進するために、厚生労働省は平成19年10月に、質の確保と量の拡大を図り、クラブの望ましい運営内容をめざすための
放課後児童クラブガイドラインを策定し、市町村に通知をいたしました。
本市においても、急激な少子高齢化の中、子育て支援強化策の一つとして、
児童クラブ拡充に努めてまいりましたが、特に松山市政誕生以来、重点施策として、長期休業中の利用者の増加や4年生の利用など、
児童クラブの拡充が図られてまいりました。
その上、3月には福知山市次世代育成支援行動計画の中で、平成26年度には現在の児童数684人から30%増の889人という数値目標を掲げ、その実現のためにクラブの増設や指導員研修の充実を図り、指導員としての知識と経験を広げ、資質の向上を努めていくと明確に述べるなど、積極的な内容となっており、歓迎するものです。
ところが、市民厚生常任委員会での説明では、
児童クラブに対する福祉保健部の認識は、子どもの健全育成ではなく見守りであることを強調されましたが、国のガイドラインや次世代育成支援行動計画には明確に
児童クラブは子どもの健全育成であることが記載されており、だからこそこの質を高めるために指導員の研修を充実させることがうたわれているわけです。
このことを指摘される中、健全育成であることを認め、またその健全育成である以上、大江学童保育ピノキオの取り組みが見本であることを福祉保健部は認めました。このことは、単に
児童クラブが見守りだけではなく保育であり、その質を高めるためには子どもたちがいる時間だけ指導員を配置していればいいというものではなく、むしろ子どもたちによりよい保育を保障する観点からも大切であります。
また大江では、下校時の通学バスへの乗車を見守るという、他の地域とは違う条件にあり、画一的に5時間にすればよいというものではありません。
いずれにしても、今回提出されているこの二つの請願の願意は、一方的な時間削減ではなく、そもそも学童保育、つまり
児童クラブの内容をいかに充実させるのかを大切に考え、各地域の条件も加味して、十分議論を尽くした上で指導員の勤務時間を検討されるものであると考えています。
以上、
委員長報告どおり、請願採択への意見とさせていただきます。どうか皆さん方のご賛同をお願いいたしまして、
委員長報告への賛成の討論とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
○(
松本良彦議長) 次に、反対の討論はありませんか。
30番、足立 進議員。
○30番(足立 進議員) (登壇) 日本共産党市会議員団の足立 進です。日本共産党市会議員団を代表して、
日米FTAの推進に反対する請願に対して、原案賛成であり、ただいまの
委員長報告に対しては反対の立場で討論を行います。
今、農家の農業経営は、外国からの輸入農産物との価格競争によって、国内産の価格が低迷しており、経営が圧迫されています。その上、経費の増大で栽培面積を拡大しても採算が合わず、施設野菜との複合経営でないと成り立たない状況にあります。今後、
日米FTAを進めますと、農産物の輸入が自由化され、輸入量が増大し、国内農産物の生産に大きな影響を及ぼします。
農家経営の存続が危ぶまれ、ますます地域農業の衰退を招き、担い手がいなくなり、より荒廃農地の拡大、獣害被害の増大につながります。周辺部の集落がより一層の過疎化につながってまいります。
一方で、食料自給率を50%の目標を掲げておりながら、自由化を進めるのは相反するものです。また、輸入が義務でないミニマム・アクセス米を年間77万トンも輸入し、農家自身は米の生産調整を行っている現状がありながら、市場において過剰になっていることも矛盾することであります。
今、消費者が求めているものは、安全・安心な農作物であり、日本の農地で生産し供給することは重視する必要があります。持続可能な農業を行うには、価格保障や所得保障を確立させ、農家を応援することです。外国産と競争をするのでなく、国内産を守りながら自給率を伸ばしていくことが今こそ求められています。
今回の請願の願意を尊重し、本市の農業に大きな影響を及ぼす
日米FTAの推進には反対であることを述べて、反対討論といたします。
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
9番、杉山金三議員。
○9番(杉山金三議員) (登壇) 総務
委員長報告の
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願について、賛成の立場で討論を行います。
さきの通常国会で、永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案を提出する動きがあったと伝えられていました。この法案は、国民の間でも議論や認識がさまざまで、与党内でも一致していないとも報道されています。我が国に在住する外国人に対しては、外国人住民の考え方や要望を吸収することは必要でありますが、永住外国人への参政権付与に関しては、国家の根幹に関する重要な問題を含んでおります。
日本国憲法第15条では、公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利であると規定し、また第93条第2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体住民が直接これを選挙すると規定されています。
平成7年2月28日の最高裁判所判例では、憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人に及んでいないとし、住民の解釈として、住民とは地方公共団体の区域内に住居を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であるとしていることから、日本国民でない永住外国人に対して、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を付与することは、憲法上問題があります。
また、大韓民国憲法第39条は、すべて国民は法律の定めるところにより国防の義務を負うとし、中華人民共和国憲法第55条第1項は、祖国を防衛し侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての公民の神聖なる責務であると規定しています。このことは、永住外国人に地方参政権を付与することには理論的に矛盾が生ずるおそれがあります。
以上により、永住外国人への地方参政権付与法案については、慎重な対応をすべきと考え、総務
委員長報告に賛成いたします。議員の賛同をお願いします。
○(
松本良彦議長) 次に、反対の討論はありませんか。
18番、吉見純男議員。
○18番(吉見純男議員) (登壇) 失礼をいたします。日本共産党市会議員団の吉見純男でございます。
ただいま議題となっております
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願書を採択することに反対の立場から討論を行います。
日本共産党は、1998年に永住外国人地方参政権法案を国会に提出以来、数度にわたって法案提出を行ってきたところです。日本共産党が、永住外国人に地方参政権を付与すべきと考える理由は、大きく言って3点あります。
その第一は、その地域の住民として長く生活し、地方行財政と密接なかかわりを持つ外国人に対して参政権を付与することは、憲法に明記されている地方自治の精神から言っても必要な課題となっているということであります。
憲法には、地方自治の本旨という言葉があります。これは、その地方にかかわる問題はその地域に居住する住民の意思によって決められるべきであり、その意思は地方公共団体、地方自治体とその議会でありますが、通じて実現するという原則です。地方政治は本来、その地域に居住する住民の要求にこたえ、住民に奉仕するものでなければなりません。永住者のように、外国籍を持っている住民であっても、他の日本国籍の住民と同じように、地方自治と切り離せない生活を送っている人々にも参政権を付与することは、こうした地方自治の精神から当然のことだと言えます。
第二に、外国人に対して地方参政権を付与することは世界のすう勢であり、時代の要請になっているということです。外国人に地方参政権を認めている国は、EU加盟国を初めアジア、オセアニアにも広がっています。このことは、地方参政権を外国人にも与えることが基本的人権の一つとして認識されつつあることを示していると同時に、憲法前文の精神を具体化することにもなります。
第三に、日本に特有の歴史問題が背景にあることです。もともと日本国内で外国人参政権の要求が広がったのは、戦前、日本の植民地支配によって一方的に日本人に組み入れられ、戦後、国籍を選択する権利も与えられないままに再び一方的に日本国籍を喪失させられた朝鮮、中国の人々が声を上げたからでした。現在、日本で問われている外国人参政権問題は、こうした日本の過去の行為と切り離して考えることはできません。
以上のように、外国人の参政権の付与は、地方自治や基本的人権、歴史的問題というさまざまな角度から実現が求められ、国会においては積極的に取り組まれるべきであります。
戦前、世界の多くの国々では、女性に参政権を求めるのは当然のことでした。ところが、日本国内では女性に参政権を付与するなどということは危険な思想だ、反日運動だなどという反対論が公然とまかり通っていました。しかし、今では女性の参政権に疑問を呈する人は全く存在しません。永住外国人に地方参政権を付与することについても、今は疑問や不安を感じている人も、社会の変化と歴史の発展の中で何の違和感もなく自然に受け入れられる状況がくることは間違いないことと述べまして、反対討論といたします。ありがとうございました。
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
21番、井上重典議員。
○21番(井上重典議員) (登壇) 新政会の井上重典でございます。私は、
市民厚生委員長報告の
選択的夫婦別姓法案提出について慎重な対応を求める意見書に賛成の立場で討論を行います。
夫婦別姓を認めることになりますと、家族の氏を持たない家族を認めることになります。結局、制度としての家族の氏は廃止せざるを得ないことになります。
しかしながら、何も全員が別姓にしろというわけではない、同姓がいいと思う人は同姓にすればいい、ただ別姓がいいと思う人は別姓を選べるようにするだけだから、同姓がいいと思う人には何も影響がないと、こういった理論に惑わされやすいと思います。容認派はこの理論で納得しているようでございます。
別姓にすると、家族が崩壊するということは、実際に別姓で事実婚している家庭はうまくいっているとか、別姓ぐらいで家庭が崩壊するなら、その家庭は同姓でもうまくいかないとか、よく言われますが、これは夫婦、家庭というものに対する視点の置き方の違いからくるものであり、その視点はある一組の夫婦、その当事者たる個人からの視点であり、同姓反対派は氏や婚姻に関する日本国の法律と制度、その社会とのかかわりという視点であります。
現在、さまざまな面で家庭や地域社会の機能が損なわれ、それが原因となってさまざまな犯罪やけじめと責任感のない、いいかげんな結婚、離婚がたくさん起きております。それによって人が傷ついたり悲しい思いをしたり、被害を受けたりしております。
実例として幼児虐待の問題、ドメスティック・バイオレンス、離婚率の増加、子ども放置、育児放棄などがあります。その背景には、家族、親族という共同体の機能よりも、個人の嗜好や趣味や楽しみを優先するという誤った個人主義の蔓延があります。
婚姻時の氏の統一には、新家庭の建設とともに名称を決定するという意義が存在しますが、その意義よりも個人の小さな都合の考え方を優先する考え方が選択制度主張の背景に存在していると考えられます。現行の制度にはきちんとした意味があって、現在の形になっております。どうしても選択制度にしなければならない理由について、納得のいく説明がなされていないことと、選択制度には今、特に必要性のない制度と判断をせざるを得ません。
もし現在の制度よりもすぐれた制度があるなら、賛成するのにやぶさかではございませんが、検証をしてみると、選択制度は利点よりも欠点や問題点が多いと思われます。
以上のことにより、選択的夫婦別姓導入には、今は慎重な対応を求める考えでありますので、
委員長報告に賛成の立場で討論といたします。
○(
松本良彦議長) 次に、反対の討論はありませんか。
19番、中島英俊議員。
○19番(中島英俊議員) (登壇) 共産党議員団の中島英俊です。
ただいま議案に上がっております
選択的夫婦別姓法案提出について、慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願に反対の立場で、共産党市会議員団を代表して討論を行います。
請願者は、請願理由の第1番目に、選択的夫婦別姓制度の導入は、家族の一体感を損い、家族のきずなが希薄となり、家庭崩壊や子どもの孤独化がますます進むと短絡的に述べています。しかし、家庭崩壊や子どもの孤独化などは、社会保障制度の貧困や暮らしが成り立たない雇用や社会の仕組みなど、政治にこそ大きな原因と責任があるのではないでしょうか。
女性の社会進出が広がる中で、男女平等や個人尊重の意識の高まりが世界的に進み、夫婦別姓も望む人には選べるようにしていいのではないかなど、男女平等が徹底する法制度にの声が世界でも日本国内でも広がってきました。国連では、1979年に女子差別撤廃条約で、婚姻や家族関係にかかわるすべてにおいて、女性に対する差別を撤廃する措置を締約国に求め、姓を選択する夫と妻の同一の権利を定めました。
こうして1970年代以降に、夫婦別姓選択の自由を認める法案を可決する国が相次ぎ、現在では同姓が原則の国は日本、インド、トルコなど、わずかとなっているようであります。また日本でも、1991年から法制審議会でこのことの検討が始まり、1996年には選択的別姓制を含む民法の改正案が答申されています。また、政府の世論調査でも、選択的夫婦別姓は2001年から賛成が42%となり、反対の30%を上回るようになってきております。若い20代、30代では賛成が過半数です。こうして最近も、政府の男女共同参画基本計画にかかわり、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて、民法の改正が必要と提言されているのです。
このように、望む人には夫婦別姓を認めていくという動きは、世界でも日本でも広く認められてきており、大きな歴史の流れになっています。真の男女平等の社会の実現のために、この歴史の流れを前に進めることに力を注ぐことが求められているのではないでしょうか。
今回の請願の内容は、タイトルこそ「慎重に」という言葉が入っておりますが、事実上、夫婦別姓に反対だということであることは明らかであり、賛同できるものではありません。
以上で、議員団を代表しての請願に反対の立場の討論といたします。ありがとうございました。
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) 次に、反対の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、討論を終結いたします。
これより、1請願ずつ起立により採決いたします。
初めに、
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長) 起立多数であります。
よって、本請願は採択と決しました。
(高宮辰郎議員 退場)
○(
松本良彦議長) 次に、
放課後児童クラブの安全で充実した運営を求める請願について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、本請願は採択と決しました。
次に、
児童クラブ(
学童保育所)の開設時間変更と
保育内容拡充に関する請願について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長) 起立少数であります。
よって、本請願は不採択と決しました。
(高宮辰郎議員 入場)
○(
松本良彦議長) 次に、
選択的夫婦別姓法案提出について慎重な対応を求める
意見書採択を要望する請願について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長) 起立多数であります。
よって、本請願は採択と決しました。
次に、
日米FTAの推進に反対する請願について、委員長の報告は請願不採択でありますので、原案について採決をいたします。
日米FTAの推進に反対する請願について、採択と決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長) 起立少数であります。
よって、本請願は不採択と決しました。
この際、暫時休憩いたします。
なお、休憩中に市民厚生委員協議会、全議員協議会、議会運営委員会を順次開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
再開時間は追ってお知らせいたします。
午前11時36分 休憩
午後 1時00分 再開
○(
松本良彦議長) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎日程第3 議第12号から議第14号まで
○(
松本良彦議長) 次に、日程第3に入ります。
議第12号から議第14号、
人権擁護委員の候補者の推薦についての3議案を
一括議題といたします。
これより、提案理由の説明を求めます。
市長。
○(松山正治市長) それでは、3議案を一括提案説明させていただきます。
議第12号、
人権擁護委員の候補者の推薦について、次の者を
人権擁護委員の候補者として推薦いたします。氏名、蒔田羊子、住所、福知山市夜久野町今西中639番地、生年月日、昭和24年1月1日。
続きまして、議第13号、同じく
人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、足立惠子、住所、福知山市夜久野町直見6332番地の2、生年月日、昭和30年7月30日。
議第14号、同じく
人権擁護委員の候補者の推薦でございます。候補者名は大垣博義、住所、福知山市大江町二俣1033番地、生年月日、昭和25年11月18日。
以上でございます。どうぞよろしくお願いします。
○(
松本良彦議長) ただいまの提案に対して、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
本案は、人事に関するものでありますから、討論は行わず、これより1議案ずつ起立により採決をいたします。
初めに、議第12号、
人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり推薦することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第12号は原案のとおり推薦に同意することに決しました。
次に、議第13号、
人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり推薦することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第13号は原案のとおり推薦に同意することに決しました。
次に、議第14号、
人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり推薦することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、議第14号は原案のとおり推薦に同意することに決しました。
◎日程第4 市会発議第2号 福知山市
土地開発公社の各年度における決算及び用地簿価の調査に関する委託について
○(
松本良彦議長) 次に、日程第4に入ります。
福知山市
土地開発公社の不適切な事務処理等調査特別委員会委員長から、市会発議第2号、福知山市
土地開発公社の各年度における決算及び用地簿価の調査に関する委託についてが提出されております。
それでは、市会発議第2号を議題とし、発議者より提案理由の説明を求めます。
福知山市
土地開発公社の不適切な事務処理等調査特別委員会委員長。
○(野田勝康福知山市
土地開発公社の不適切な事務処理等調査特別委員会委員長) (登壇) 福知山市
土地開発公社の不適切な事務処理等調査特別委員会委員長の野田でございます。
ただいま上程されました市会発議第2号、福知山市
土地開発公社の各年度における決算及び用地簿価の調査に関する委託についての提案に当たりまして、その提案理由を申し上げます。
福知山市
土地開発公社において、長年にわたって簿価の引き下げを行い、不適切な事務処理を行っていたことが発覚をいたしました。本市議会は、議会の立場からその事実を調査し、本来、あるべき適正な事務処理のあり方について、市長に提言をすることを目的として、本定例会の初日の6月4日に、福知山市
土地開発公社の不適切な事務処理等調査特別委員会を設置したところでございます。
調査を進めるに当たって、適正な簿価の価格、キャッシュ・フローの調査など、会計処理の調査では専門的知識が欠かせないものであり、
地方自治法第100条の2に基づく専門的知見の活用を図り、より迅速かつ公平、公正で透明性を持った調査を行うものとするものであります。
以下、朗読をもって提案にかえさせていただきます。
市会発議第2号
福知山市
土地開発公社の各年度における決算及び用地簿価の調査に関する委託について
上記議案を別紙のとおり提出する。
平成22年6月24日
発議者 福知山市
土地開発公社の不適切な
事務処理等調査特別委員会
委員長 野 田 勝 康
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
(別紙)
福知山市
土地開発公社の各年度における決算及び用地簿価の調査に関する委託について
平成22年6月24日
本議会は、
地方自治法第100条の2の規定により、次の事項について調査を下記のとおり委託するものとする。
1 調査事項 福知山市
土地開発公社の昭和49年度から平成21年度までの各年度に
おける決算書の検証及び用地簿価の算出に関する事項
2 調査期間 調査委託をした日から9月30日まで
3 調査を委託する者 日本公認会計士協会から紹介を受けた公認会計士
4 調査報告 調査終了後速やかに本市議会に調査報告書を提出すること
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○(
松本良彦議長) 以上で、提案理由の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
ただいまの提案に対して、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、本案に対する反対の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、討論を終結いたします。
これより、起立により採決いたします。
市会発議第2号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長)
起立全員であります。
よって、市会発議第2号は原案のとおり決しました。
◎日程第5 閉会中の
継続審査について
○(
松本良彦議長) 次に、日程第5に入ります。
閉会中の
継続審査についてを議題といたします。
総務委員会、
市民厚生委員会、経済委員会、
文教建設委員会、議会運営委員会、由良川改修促進特別委員会の各委員長より、会議規則第78条の規定に基づく閉会中の
継続審査の申し出があり、その内容はお手元に配付いたしております。
お諮りいたします。
各委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査及び調査に付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査及び調査に付することに決しました。
この際、日程追加についてお諮りいたします。
ただいま、井上重典議員ほか4名から、
市会発意第1号、
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める意見書(案)が提出されてまいりました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、この際、本意見書(案)を日程に追加し、議題とすることに決しました。
それでは、
市会発意第1号を議題とし、発議者より提案理由の説明を求めます。
21番、井上重典議員。
○21番(井上重典議員) (登壇) 朗読をもってかえさせていただきます。
市会発意第1号
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出する。
平成22年6月24日
発 議 者 福知山市議会議員 井 上 重 典
賛 成 者 福知山市議会議員 奥 藤 晃
〃 〃 野 田 勝 康
〃 〃 塩 見 仁
〃 〃 高 宮 辰 郎
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
(別紙)
永住外国人地方参政権付与法案提出の慎重な対応を求める意見書
政府与党では通常国会に永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案を提出する動きがある。
この法案に対する認識や議論は国民に浸透しているものではなく、かつ、与党内でも方針や考え方において意見が一致しておらず、拙速の感は否めない。
我が国に在住する外国人に対する地方行政のあり方については、外国人住民の考え方や要望などを積極的に吸収する仕組みづくりが必要ではありますが、永住外国人への地方参政権付与に関しては、民主主義の根幹を揺るがし、国家の主権を脅かす懸念がある。
日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。
平成7年2月28日の最高裁判所判例では、「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいない」とし、住民の解釈として、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」と指摘していることから、日本国民ではない永住外国人に対して地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題がある。
国籍法では、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することが出来る」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものが妥当と考えられる。
よって、永住外国人地方参政権付与に関しては、個人の尊厳を尊重しつつも、慎重に議論していただきますよう要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月24日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 宛
総務大臣
法務大臣
福知山市議会議長 松 本 良 彦
以上でございます。
○(
松本良彦議長) 以上で、提案理由の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本意見書案は委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、委員会付託は省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、本意見書(案)に対する反対の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、討論を終結いたします。
これより、起立により採決いたします。
市会発意第1号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長) 起立多数であります。
よって、本意見書(案)は原案のとおり決しました。
この際、日程追加についてお諮りをいたします。
ただいま、武田義久議員ほか3名から、
市会発意第2号、
選択的夫婦別姓法案提出について慎重な対応を求める意見書(案)が提出されてまいりました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、この際、本意見書(案)を日程に追加し、議題とすることに決しました。
それでは、
市会発意第2号を議題とし、発議者より提案理由の説明を求めます。
13番、武田義久議員。
○13番(武田義久議員)(登壇)
市会発意第2号
選択的夫婦別姓制度の法案提出について慎重な対応を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出する。
平成22年6月24日
発 議 者 福知山市議会議員 武 田 義 久
賛 成 者 福知山市議会議員 吉 見 光 則
〃 〃 荒 川 浩 司
〃 〃 芦 田 廣
福知山市議会議長 松 本 良 彦 様
(別紙)
選択的夫婦別姓制度の法案提出について慎重な対応を求める意見書
政府は現在、結婚後の改姓に伴う職業上の不利益などを解消するため、結婚後も夫婦が別姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を検討している。
選択的夫婦別姓制度は、婚姻時に夫婦が同姓または別姓のどちらかを選択できるものであり、現行民法が定める夫婦・親子同姓の原則を壊すものである。また、夫婦別姓制度は、親子が別姓となり子どもに与える影響ははかりしれない。さらに、法律上の夫婦と事実婚の区別がつかないため、安易な結婚や離婚が繰り返される恐れがある。
家族の絆の重要性や家庭の教育力回復が叫ばれる今日、社会の基盤となる家族の絆を強化する施策が求められているが、夫婦別姓制度の導入はこれに逆行するものであり、夫婦別姓制度に対する国民世論も分かれている。
よって、国におかれては、婚姻制度や家族のあり方に重大な影響を及ぼし、社会的混乱を招く恐れのある選択的夫婦別姓制度の法案提出については、慎重に対応することを強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月24日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 宛
総務大臣
法務大臣
福知山市議会議長 松 本 良 彦
よろしくお願いいたします。
○(
松本良彦議長) 以上で、提案理由の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本意見書(案)は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、委員会付託は省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、本意見書(案)に対する反対の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ないようでありますから、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
市会発意第2号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
松本良彦議長) 起立多数であります。
よって、本意見書(案)は原案のとおり決しました。
以上で、本日の
議事日程は終了いたしました。
お諮りいたします。
本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。
よって、平成22年第3回福知山市議会定例会はこれをもって閉会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
松本良彦議長) ご異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもって散会し、平成22年第3回福知山市議会定例会は本日をもって閉会といたします。
この後、直ちに全議員協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
その後、各派幹事会、議会運営委員協議会、議会だより編集委員会を順次開催いたします。
大変ご苦労さんでございました。
午後 1時26分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
福知山市議会議長 松 本 良 彦
福知山市議会議員 武 田 義 久
福知山市議会議員 野 田 勝 康...