熊本市議会 2018-03-15 平成30年第 1回厚生分科会−03月15日-02号
障がい者プランは、障害者基本法に基づき策定する市町村障害者計画でございまして、現行のプランが平成30年度までとなるため、31年度から10年間を計画期間とした新プランを策定する経費でございます。ここでは、発達障害者支援法の改正に伴い設置する発達障害者支援地域協議会に係る経費と合わせて、360万円を計上しております。 次に、72番の熊本市おでかけICカード関係経費でございます。
障がい者プランは、障害者基本法に基づき策定する市町村障害者計画でございまして、現行のプランが平成30年度までとなるため、31年度から10年間を計画期間とした新プランを策定する経費でございます。ここでは、発達障害者支援法の改正に伴い設置する発達障害者支援地域協議会に係る経費と合わせて、360万円を計上しております。 次に、72番の熊本市おでかけICカード関係経費でございます。
しかし、この考え方は平成23年の「障害者基本法」の改正におきまして、生活のしづらさの原因は社会的障壁にあるという社会モデルに改められ、障がい者施策における考え方の大きな転換となったところであります。
しかし、この考え方は平成23年の「障害者基本法」の改正におきまして、生活のしづらさの原因は社会的障壁にあるという社会モデルに改められ、障がい者施策における考え方の大きな転換となったところであります。
我が国では、平成23年8月に障害者基本法の改正施行、平成26年1月に国連障害者権利条約を批准、平成25年6月には障害者差別解消法が成立、平成28年4月に施行いたしました。
我が国では、平成23年8月に障害者基本法の改正施行、平成26年1月に国連障害者権利条約を批准、平成25年6月には障害者差別解消法が成立、平成28年4月に施行いたしました。
障害者基本法に基づく市町村障害者計画である計画期間が10年間の荒尾市障害者計画及び障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画である計画期間が3年間の荒尾市障害福祉計画は、これまでそれぞれの計画期間の初年度にずれがございましたことから、計画を策定するための委員会をそれぞれに設置しておりましたが、今回、国が策定する障害者基本計画の計画期間が、従来の10年間からおおむね5年間に見直されたことを契機としまして
定義といたしましては、障がい者を規定してある法律が複数ございまして、今、広く、多分、捉えてある法律の一つが障害者基本法の中でそこが出てくると思います。
公明党の主張で、改正障害者基本法に情報バリアフリー化の一貫として、読み書き支援サービスを国や地方自治体に求める規定が盛り込まれました。さらに、4月に施行された障害者総合支援法の実施要綱に、自治体が行なう支援の1つに代読や代筆が明記されました。だれもが読み書きに困らない社会へ支援の充実が求められています。障がいでなく、高齢により、読み書きが困難な方々がふえており、その必要性は今後、増加の一途です。
近年、我が国においては、障がい者の基本的人権を保障する取り組みとして、障害者基本法の改正を初め、障害者虐待防止法や障害者差別解消法の制定、障害者権利条約の批准など法的な整備は進んできました。
近年、我が国においては、障がい者の基本的人権を保障する取り組みとして、障害者基本法の改正を初め、障害者虐待防止法や障害者差別解消法の制定、障害者権利条約の批准など法的な整備は進んできました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法は、障害者基本法第4条差別の禁止の基本理念に基づき、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、本年4月に施行されました。
実際、講演が終わってお話もさせていただいたんですが、この方は内閣府の政策総括官として、障害者基本法の改正に携われたときに、こう思われたんだそうです。「もちろん障がい者の方にも福祉も必要だけれども、ただ福祉のお世話になる人という印象になり、この社会をともに支える仲間であることが忘れられてしまうという思いから、『共生社会』という発想をもとにした法律改正につながったと思った。」
この法律は自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などへのさらなる理解や障害者基本法にのっとりまして、切れ目のない支援や共生社会の実現が法律にしっかりと明記をされています。国民のおよそ10人に1人は発達障害があると今言われています。でも適切な支援が差し伸べられてきませんでした。支援法の施行当初は発達障害は子供の問題とみなされておりました。私もそうと思っていました。
本条例の一部改正につきましては、平成23年の障害者基本法の一部改正に伴いまして、平成25年9月、学校教育法施行令の一部が改正されまして、就学手続の見直しが行われました。
本条例の一部改正につきましては、平成23年の障害者基本法の一部改正に伴いまして、平成25年9月、学校教育法施行令の一部が改正されまして、就学手続の見直しが行われました。
平成18年、国連において障がい者への差別禁止や障がい者の尊厳と権利を保障することを義務づけた障害者権利条約が採択され、我が国は平成19年に権利条約に署名し、以来、国内法の整備が進められ、平成23年に権利条約の趣旨を踏まえ、障害者基本法の改正を行っております。
③、国は平成25年に障害者基本法を改正したほか、障害者虐待防止法、障害者総合支援法、障害者差別解消法など障がい者にかかわる法律を成立させている。これにより障害者福祉はよくなっていくと思うか。 3、イノシシ被害対策について。 ①、熊本県におけるイノシシの捕獲数及び農業被害額は、20年前と比較してどのように推移しているか。 ②、同じく水俣市の状況はどうか。
国レベルでは、平成23年7月に成立しました「改正障害者基本法」に読み書き支援サービスを行う人の養成、派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれました。さらに、平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要綱に自治体が行う支援の一つとして、代読や代筆が明記をされました。今後、潜在的なニーズを含めて、読み書きが困難な方への支援の必要性は一層高まると考えられます。
障害のあるなしによらず、誰もが地域の学校で学べる教育、国連の障害者権利条約の批准に向けて、国内の法整備が進む中、平成23年7月に成立した改正障害者基本法において、インクルーシブ教育の理念が盛り込まれたところでございます。 まず、インクルーシブ教育システムとは何かについて、概要を確認しておきたいと思います。
2011年8月に成立した改正障害者基本法では、「全て障害者は可能な限り言語(手話を含む)、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が保障される」と定められました。また、同法22条では、国、地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けてあります。