合志市議会 2015-03-16 03月16日-05号
この障害者権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した改正障害者基本法では「全て障害者は可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が保障される。」と定められております。
この障害者権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した改正障害者基本法では「全て障害者は可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が保障される。」と定められております。
まず、障がい者プランにつきましては、障害者基本法に基づき、障がい保健福祉施策の基本的方向を定めます市町村障がい者計画として策定をするものでございます。期間は、平成21年度から平成30年度までの10年間でございます。今回は、その中間見直しをするものでございます。 また、障がい者福祉計画は、障害者総合支援法に基づきまして、障がい福祉サービス等の見込み量やその確保策を定めるものでございます。
まず、障がい者プランにつきましては、障害者基本法に基づき、障がい保健福祉施策の基本的方向を定めます市町村障がい者計画として策定をするものでございます。期間は、平成21年度から平成30年度までの10年間でございます。今回は、その中間見直しをするものでございます。 また、障がい者福祉計画は、障害者総合支援法に基づきまして、障がい福祉サービス等の見込み量やその確保策を定めるものでございます。
この請願の趣旨は、平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記され、日本政府も国内法の整備を進め、平成23年8月に障害者基本法の一部を改正する法律を公布した。
障がい者プランとは、障害者基本法第13条第3項に定める市町村障害者計画として、障害保健福祉施策の基本的方向を定めるものでございます。障がい福祉計画とは、障害者総合支援法第88条第1項に定めます市町村障害福祉計画として、障がい福祉サービス等の必要量見込みやその確保策を策定するものでございます。
障がい者プランとは、障害者基本法第13条第3項に定める市町村障害者計画として、障害保健福祉施策の基本的方向を定めるものでございます。障がい福祉計画とは、障害者総合支援法第88条第1項に定めます市町村障害福祉計画として、障がい福祉サービス等の必要量見込みやその確保策を策定するものでございます。
それから障害者基本法第2条、第4条、第16条、第21条。この第21条については、公共施設のバリアフリー化でありますけれども、この公共施設のバリアフリー化についてはかなり進んでおりますが、残念ながら学校のバリアフリー化が進んでいないというのが今の実態でございまして、特に熊本市についてはおくれているというのが実態であります。 先日、那須議員の方から学校のエレベーターの問題の質問がございました。
それから障害者基本法第2条、第4条、第16条、第21条。この第21条については、公共施設のバリアフリー化でありますけれども、この公共施設のバリアフリー化についてはかなり進んでおりますが、残念ながら学校のバリアフリー化が進んでいないというのが今の実態でございまして、特に熊本市についてはおくれているというのが実態であります。 先日、那須議員の方から学校のエレベーターの問題の質問がございました。
また、平成23年に改正された障害者基本法の第3条には、すべての障がい者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められており、同法の第22条では、国や地方公共団体に対して、情報の利用におけるバリアフリー化等のために必要な施策を講ずることが義務づけられています。
13:◯保健福祉部長(小川公子君) ◯保健福祉部長(小川公子君) 本市の障害福祉施策につきましては、障害者基本法に基づく「荒尾市障がい者計画」、それと障害者総合支援法に基づく「荒尾市障がい福祉計画」を2本持っておりまして、この障がい福祉計画については3年ごとの見直しを行って、足りていないサービスはないかとかいうのを随時計画に盛り込んでいきながら行っております。
平成18年12月に、国連において採択された障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されており、国は、障害者権利条約の批准に向け国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法には、全て障害者は、可能な限り手話を含んだ言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められております。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した改正障害者基本法では、全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が保障されると定められました。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に 成立した「改正障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。) その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が保障される。」と定められた。
宇城市におきましては、障害者基本法に定める「第2期障がい者計画」を策定し、「みんなで参加、住みよい宇城市」を基本理念に掲げ、「主体性・自主性の確保」、「自主生活への支援」、「平等な社会づくり」、「住民参加によるノーマライゼーションの実現」、「住みよいまちづくり」、「障がいの重度化、重複化や障がい者の高齢化への対応」の六つの重点施策を軸として、総合的かつ効果的な障がい者施策の推進を図っています。
障がい者につきましては、市民誰もが人格と個性を尊重して相互に支え合う共生社会の実現を目指して、障害者基本法に定められた障害者基本計画、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的とした障害者福祉計画をあわせて今年度中に策定することとしており、障がい者が地域で自立し、生きがいを持って暮らすことのできる環境の整備に取り組みます。
本案は、障害者基本法の改正に伴い、委員会の名称の変更及び機能の拡充を行うため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。 質疑の中で、教育支援委員会の構成と任期についてただしたのに対し、医師、学校支援員、保健師、ソーシャルワーカーで構成され、任期は2年であるとの答弁がありました。
一方、国レベルでは、平成23年7月に成立した改正障害者基本法に読み書き支援サービスを行う人の養成、派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、さらに平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要綱に自治体が行う支援の一つとして代読や代筆が明記されました。
一方、平成23年の障害者基本法の改正では、手話が言語に含まれることが明記され、手話が利用しやすい環境を整備することとされたところでございます。 そのような中、本市では、その手話により、聾者と耳の聞こえる方との意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行う障害者総合支援法に位置づけられた意思疎通支援事業を実施いたしております。
一方、国レベルでは、平成23年7月に成立した改正障害者基本法に読み書き支援サービスを行う人の養成、派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、さらに平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要綱に自治体が行う支援の一つとして代読や代筆が明記されました。
障害者基本法の改正に伴い、委員会の名称の変更及び機能の拡充を行うため、本案のように制定しようとするものであります。 次に、議第9号水俣市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。