熊本市議会 1994-09-30 平成 6年第 3回定例会−09月30日-07号
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第六号 農業農村整備事業の推進と平成七年度予算の確保に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第六号 農業農村整備事業の推進と平成七年度予算の確保に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第六号 農業農村整備事業の推進と平成七年度予算の確保に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第五号 食糧と農業・環境を守り農村の活性化を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第五号 食糧と農業・環境を守り農村の活性化を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
この問題は常に相反するものとは思いますけれども、都市計画法の目的を考えれば、商業地域というものは法第九条の五に定められた、主として商業その他の業務の利便を増進するために定めるとされているとおり、法の趣旨を考えれば高さを緩和することが今最も求められていることではないかと思うわけでございます。
この問題は常に相反するものとは思いますけれども、都市計画法の目的を考えれば、商業地域というものは法第九条の五に定められた、主として商業その他の業務の利便を増進するために定めるとされているとおり、法の趣旨を考えれば高さを緩和することが今最も求められていることではないかと思うわけでございます。
ただ、お尋ねの不明地につきましては民法第二百三十九条第二項によりまして、占有者がいない不動産については国の財産に帰属するということとなっているわけでございます。
ただ、お尋ねの不明地につきましては民法第二百三十九条第二項によりまして、占有者がいない不動産については国の財産に帰属するということとなっているわけでございます。
基づく、 報第 八号 予算繰越計算書について 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく、 報第 九号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一〇号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 報第一一号 財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一二号 財団法人熊本市国際交流振興事業団の経営状況について 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
基づく、 報第 八号 予算繰越計算書について 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく、 報第 九号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一〇号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 報第一一号 財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一二号 財団法人熊本市国際交流振興事業団の経営状況について 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第一号 私立高等学校等の経常費助成費に対する国庫補助の充実を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第一号 私立高等学校等の経常費助成費に対する国庫補助の充実を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく、 報第一号 専決処分の報告について 報第二号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく、 報第三号 財団法人熊本市開発公社の経営状況について 報第四号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第五号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 報第六号 財団法人熊本地下水基金の経営状況について 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく、 報第一号 専決処分の報告について 報第二号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく、 報第三号 財団法人熊本市開発公社の経営状況について 報第四号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第五号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 報第六号 財団法人熊本地下水基金の経営状況について 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第二六号 米及び乳製品の例外なき関税化による市場開放阻止に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ──────────────────────────── 発議第二六号 米及び乳製品の例外なき関税化による市場開放阻止に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
に関する説明書 地方自治法第二百三十三条第三項の規定に基づく、 平成四年度熊本市歳入歳出決算審査意見書 同条第五項の規定に基づく、 平成四年度決算附属書 地方自治法第二百四十一条第五項の規定に基づく、 平成四年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
に関する説明書 地方自治法第二百三十三条第三項の規定に基づく、 平成四年度熊本市歳入歳出決算審査意見書 同条第五項の規定に基づく、 平成四年度決算附属書 地方自治法第二百四十一条第五項の規定に基づく、 平成四年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項