熊本市議会 1996-09-06 平成 8年第 3回定例会−09月06日-02号
本市では、これまで、平成元年、熊本市緑地の保全と緑化に関する条例を制定し、都市計画法第二十九条に基づく開発行為に対しまして、自然環境の保全と緑化の推進について事前に協議することを定めるなど緑化の推進に努めてまいっております。ちなみに、開発行為の規模に合わせて、三千平米未満については一〇%以上、三千平米ないし九千平米では一五%以上、九千平米以上では二〇%以上の緑化面積を求めております。
本市では、これまで、平成元年、熊本市緑地の保全と緑化に関する条例を制定し、都市計画法第二十九条に基づく開発行為に対しまして、自然環境の保全と緑化の推進について事前に協議することを定めるなど緑化の推進に努めてまいっております。ちなみに、開発行為の規模に合わせて、三千平米未満については一〇%以上、三千平米ないし九千平米では一五%以上、九千平米以上では二〇%以上の緑化面積を求めております。
本市では、これまで、平成元年、熊本市緑地の保全と緑化に関する条例を制定し、都市計画法第二十九条に基づく開発行為に対しまして、自然環境の保全と緑化の推進について事前に協議することを定めるなど緑化の推進に努めてまいっております。ちなみに、開発行為の規模に合わせて、三千平米未満については一〇%以上、三千平米ないし九千平米では一五%以上、九千平米以上では二〇%以上の緑化面積を求めております。
財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 報第三〇号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第三一号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 地方公営企業法第三十条第四項の規定に基づく、 平成七年度熊本市公営企業会計決算審査意見書 同条第六項の規定に基づく、 平成七年度熊本産院、市民病院、酒類製造、水道、交通各事 業報告書及び財務諸表 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 報第三〇号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第三一号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 地方公営企業法第三十条第四項の規定に基づく、 平成七年度熊本市公営企業会計決算審査意見書 同条第六項の規定に基づく、 平成七年度熊本産院、市民病院、酒類製造、水道、交通各事 業報告書及び財務諸表 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
〔都市整備局長 田尻 紘君 登壇〕 ◎都市整備局長(田尻紘君) 開発許可業務は、都市計画法第二十九条に基づく業務でありまして、その政令の中で、市街化区域につきましては一千平米以上の開発行為が対象とされております。
〔都市整備局長 田尻 紘君 登壇〕 ◎都市整備局長(田尻紘君) 開発許可業務は、都市計画法第二十九条に基づく業務でありまして、その政令の中で、市街化区域につきましては一千平米以上の開発行為が対象とされております。
財団法人熊本中高年齢労働者福祉センターの経営状況について 報第一五号 財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一六号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一七号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第一八号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 報第一九号 財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
財団法人熊本中高年齢労働者福祉センターの経営状況について 報第一五号 財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一六号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一七号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第一八号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 報第一九号 財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 監査委員より、地方自治法第百九十九条第九項
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第三号 薬害エイズ(HIV)問題の早期完全解決を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第三号 薬害エイズ(HIV)問題の早期完全解決を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第一号 住専問題の徹底究明を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第一号 住専問題の徹底究明を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
説明書 地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく、 報第 一号 専決処分の報告について 報第 二号 同 報第 三号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく、 報第 四号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第 五号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 報第 六号 熊本市土地開発公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
説明書 地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく、 報第 一号 専決処分の報告について 報第 二号 同 報第 三号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく、 報第 四号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第 五号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 報第 六号 熊本市土地開発公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第一九号 登録免許税制の改正に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第一九号 登録免許税制の改正に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
地方自治法第二百三十三条第三項の規定に基づく、 平成六年度熊本市一般会計・特別会計(公営企業会計を除く)歳入歳出決算審査意見書 同条第五項の規定に基づく、 平成六年度決算附属書 地方自治法第二百四十一条第五項の規定に基づく、 平成六年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
地方自治法第二百三十三条第三項の規定に基づく、 平成六年度熊本市一般会計・特別会計(公営企業会計を除く)歳入歳出決算審査意見書 同条第五項の規定に基づく、 平成六年度決算附属書 地方自治法第二百四十一条第五項の規定に基づく、 平成六年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項