○議長(
石川洋一君)
総務文教常任委員長の報告が終わりました。 次に、
建設経済常任委員長に報告を求めます。
◎
建設経済常任委員長(
福田良二君)
建設経済常任委員会に付託された案件につきまして、本
委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本
委員会に付託された案件は、
補正予算3件の議案であります。
委員会を12月7日に、大
委員会室において開催し、
説明員として
関係部長、次長並びに
担当課長の出席を求め、審査を行いました。 議案の審査の過程で論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、議案第86
号令和2年度
宇城市一般会計補正予算(第6号)の
林業総務費について、委員から「
森林環境譲与税については、基金への積立てを行っているが、今後はどのように考えているのか」との質疑に対し、
執行部から「昨年から、
意向調査を行っており、国からも何らかの事業を行うよう依頼が来ている。今後、他市町の動向を見ながら、森林の
環境維持等について考えていく」との答弁がありました。 次に、
駅周辺開発推進事業費について、委員から「
工事費から
委託費へ組み替えてあるのはなぜか」との質疑に対し、
執行部から「当初は、
市発注工事で協議を行っていたが、JRとの協議により、線路の中心から8㍍以内はJRが受託して工事することとなったため」との答弁がありました。 続いて、議案第90
号令和2年度
宇城市水道事業会計補正予算(第2号)の他
会計出資金について、委員から「
基準外繰入金の増額の理由について」との質疑に対し、
執行部から「上天草・
宇城水道企業団の受水費の増額と、
基準内繰入金の高
料金対策費が国の基準に達しなかったことにより交付金の対象とならなかったため」との答弁がありました。 以上が、質疑と
答弁等の主な点であります。 これらの質疑を終結し、採決の結果、本
委員会に付託されました、
補正予算3件の議案につきましては、全て可決すべきものと決定しました。 以上、
建設経済常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。
○議長(
石川洋一君)
建設経済常任委員長の報告が終わりました。 次に、
民生常任委員長に報告を求めます。
◎
民生常任委員長(
山森悦嗣君)
民生常任委員会に付託された案件につきまして、本
委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本
委員会に付託された案件は、
条例案件2件、
予算案件5件の合計7件であります。
委員会を12月7日に、第3
委員会室において開催し、
説明員として
関係部長、
部次長並びに
担当課長の出席を求め、審査を行いました。 議案の審査の過程で論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、議案第86
号令和2年度
宇城市一般会計補正予算(第6号)について、委員から「
障害者自立支援費について、どの程度の人数の超過を見込まれているのか。また、どのような
支援内容か」との質疑に対し、
執行部から「主な要因は、
放課後等デイサービス利用増によるものである。
新型コロナウイルス感染症により
支援学校が3月から6月まで休校となったため、平日単価から休日単価へ増額した。また、
利用者についても
増加傾向にあり、前年度比238件の増加を予測し総額5,500万円の増を見込んでいる。
支援内容については、障がいのある児童が社会参加する上で必要とする
日常生活での
マナー等を学び、併せて、
保護者が迎えに来るまでの
居場所機能を備えた
福祉サービスを提供するものである」との答弁がありました。 次に、議案第88
号令和2年度
宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、委員から「保健・
介護予防受託事業によって、75歳以上の
後期高齢者にかかる
医療費を抑制するために、
高齢介護課及び
健康づくり推進課と連携していくとのことであったが、どのような職員を雇って、どこに配置するのか」との質疑に対し、
執行部から「本年度から
市民課へ
保健師を1人配置しており、令和3年1月から
管理栄養士を1人、同じく
市民課に
会計年度任用職員として採用する予定である」との答弁がありました。また、委員から「予算が
保健師や
管理栄養士の
人件費以外にどう使われているのか」との質疑に対し、
執行部から「
後期高齢者への
歯科口腔健診事業、健診結果の
発送費用などがある」との答弁がありました。 次に、議案第92
号令和2年度
宇城市民病院事業会計補正予算(第3号)について、委員から「現在の
経営状況で、
新型コロナ感染症が与えた影響は」との質疑があり、
執行部から「令和元年度の
入院患者数の平均は一日当たり25人程度だったが、現在は17人程度に減少しており、
外来患者数も前年比で2割ほど減少しているため、収入減となっている」との答弁がありました。 以上が、質疑と
答弁等の主な点であります。 採決の結果、本
委員会に付託された、
条例案件2件、
予算案件5件の合計7件については、全て可決すべきものと決定しました。 以上、
民生常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。
○議長(
石川洋一君)
民生常任委員長の報告が終わりました。 以上で、各
常任委員長の報告が終わりました。 これから、
委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 質疑なしと認めます。 これから、議案第84
号宇城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第96
号財産の取得について(
宇城市学校給食センター給食用機器具類)までの討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第84
号宇城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第84号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第84号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第85
号宇城市介護保険条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第85号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第85号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第86
号令和2年度
宇城市一般会計補正予算(第6号)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第86号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第86号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第87
号令和2年度
宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第87号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第87号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第88
号令和2年度
宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第88号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第88号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第89
号令和2年度
宇城市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第89号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第89号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第90
号令和2年度
宇城市水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第90号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第90号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第91
号令和2年度
宇城市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第91号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第91号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第92
号令和2年度
宇城市民病院事業会計補正予算(第3号)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は
原案可決です。議案第92号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第92号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第93
号工事請負契約の締結について(
松橋中学校既設屋内運動場解体その他工事)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は可決です。議案第93号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第93号は可決しました。 次に、議案第94
号工事請負契約の締結について(
宇城市松橋総合体育文化センター大
規模改修工事(第2期))を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は可決です。議案第94号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第94号は可決しました。 次に、議案第95
号財産の取得について(
宇城市立小学校タブレット用充電保管庫)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は可決です。議案第95号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、議案第95号は可決しました。 次に、議案第96
号財産の取得について(
宇城市学校給食センター給食用機器具類)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は可決です。議案第96号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第96号は可決しました。 これから、議案第97
号指定管理者の指定についての討論に入ります。通告がありますので順番に発言を許します。
◆20番(中山弘幸君) 20番、中山でございます。ただいま議題となっております、議案第97
号指定管理者の指定について反対の立場で討論をいたします。 第一に、公共の財産であり、教育施設の公立
図書館を利益目的に使うことには絶対に賛成できません。また、公益社団法人日本
図書館協会は、
図書館への
指定管理者制度の導入はなじまないという考えを示しております。説明では、
入館者を現在の年間60,000人から年間70万人にするということでありますが、単純に人が多く来館すればいいというものではありません。その根拠も分かりませんし、それが市民の福祉の向上にどうつながるのか、また市民の幸せにどうつながるのか全く理解できません。また、現在の
図書館・
美術館が抱えている課題は、現状でも十分に解決できると考えます。今回提案されているカルチュア・コンビニエンス・クラブ並びにそのグループ企業にとっては、顧客の囲い込みになり、その利益は莫大で計り知れません。加えて、今回
指定管理を導入するにあたって、カルチュア・コンビニエンス・クラブの要望に沿う形で、カフェの整備を含め約4億円規模の改修が予定されております。このようなことは断じて見過ごすことはできません。さらには、年間の運営費が現在の1億1,400万円から1億6,500万円になり、年間で5,100万円も大きく上がることになります。今の宇城市にそのような余裕があるのか疑問があります。今年度予算では、今回の補正も含め、約30億円も財政調整基金を取り崩さなければ予算が組めない現状、おそらく来年度もそれに近いぐらいの基金を取り崩さなければ、予算が組めないのではないかと推察できます。恐らく、さらに市民サービスが削られることになるのではないかと考えます。今、学校現場では、少ない予算でとても窮屈な運営をされております。そういうところに市民の税金を使うべきと考えます。 今回の
指定管理は、ウイングまつばせや物産館を
指定管理に出すのとは、全く意味が違います。ウイングまつばせでは、年間の運営費も大幅に削減され、民間活力の導入で市民は大きな恩恵を受けており、また物産館はJAが運営し、全国でもトップクラスの売上げがあり、多くの市民が直接的に恩恵を受けております。それに比べて今回の
指定管理者の指定では、そのような恩恵は全く未知数であるどころか、市民にとって大きな負担がのしかかってきます。 このようなことは絶対に賛成することはできず、断固反対するものであります。議員各位におかれましても、趣旨を御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、私の討論といたします。
◆4番(三角隆史君) 議席番号4番、会派彩里の三角です。私は、議案第97
号指定管理者の指定について賛成の立場で討論させていただきます。 先日の一般質問におきましても答弁がありましたように、開館時間の延長、年中無休、学習
スペースの設置、蔵書数の増加など、市民の皆様がより利用しやすい居心地よく滞在できる
図書館・
美術館を目指していくという方向性に、非常に期待をするものであります。未来を築く子どもたちの学習の場所として、また大人たちの生涯学習の場所として利用していただくことは、学習意欲、労働意欲の向上にもつながります。したがって、宇城市の更なる発展、魅力拡大につながるこの議案に多大なる期待を寄せ、
賛成討論といたします。 議員各位の御賛同よろしくお願いいたします。
◆12番(五嶋映司君) 12番、五嶋でございます。ただいま議題となっております、議案第97
号指定管理者の指定について、宇城市立
図書館及び宇城市不知火
美術館の
指定管理者の指定について反対の立場で討論いたします。 反対の理由の第1点は、
図書館は地域文化の中心であり、その運営は常に地域の要望を集め反映するため、地域への十分な配慮が必要です。しかし、市民の意見を反映し運営を協議する
図書館協議会の開催も、この間1回しか開かれていないという現実と同時に、我々議員に対しても
候補者決定の経緯は知らされず、11月19日のFAXで
候補者決定が知らされたのみで、市民の意見がほとんど反映されていないということにあります。 第2点は、質疑でもいたしましたが、公益財団法人日本
図書館協会の意見や
図書館運営に無くてはならないボランティア団体の全国連合会
図書館友の会の意見などを含め、議論をしたのかという問いに答えもなく、本来の
図書館の在り方を議論して決めたようにも思えません。 第3点は、参加した業者の社名はおろか、評価点も公表されていない。本当に2者の応募があったのか確認する術も与えないやり方は、公平公正であるべき自治体の税の使い方にしては、理解できません。 第4点は、蔦屋が違法行為で課徴金を課せられた問題です。今回、
指定管理者に決定したCCCとは別会社で問題はないという見解ですが、この会社の創業時の社名である蔦屋は、CCCグループの中心企業で、社長も同じだし、主要な役員も重複しています。このような企業体質を持った会社に管理委託することは、その上に疑問を持たざるを得ません。 最後に、
図書館法によれば、「
図書館とは、図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究・レクリエーション等に資することを目的とする施設」とされています。商業施設のように、人を集めることでにぎわいをつくり出すことが目的の1つになってしまえば、
図書館本来の目的から外れたいろいろな企画が実行される危険すら感じます。 以上のような理由で、この条例の制定には反対をいたします。議員諸氏の御賛同をどうかよろしくお願いいたします。
○議長(
石川洋一君) これで、議案第97号の討論を終結します。 これから、議案第97
号指定管理者の指定についてを採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は可決です。議案第97号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第97号は可決いたしました。 これから、議案第98
号工事請負契約の締結について(
本庁舎大
規模改修及び
災害復旧工事)の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第98
号工事請負契約の締結について(
本庁舎大
規模改修及び
災害復旧工事)を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は可決です。議案第98号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第98号は可決しました。 これから、請願第2
号地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する
請願書の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、請願第2
号地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する
請願書を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。本案に対する
委員長報告は採択です。請願第2号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、請願第2号は採択することに決定いたしました。 ただいま請願第2号が採択されましたので、
総務文教常任委員長から議員提出
意見書、発議第4
号地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する
意見書が提出されました。 お諮りします。発議第4号を本日の日程に追加し、追加日程第1として日程の順番を変更し、直ちに議題とします。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 異議なしと認めます。したがって、発議第4号を本日の日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 ここで、書記に資料配布をいたさせますので、しばらくお待ちください。 (資料配布)
-------○-------
△追加日程第1 発議第4号
地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する
意見書
○議長(
石川洋一君) 追加日程第1、発議第4
号地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する
意見書を議題とします。 本案についての趣旨説明を求めます。
◎
総務文教常任委員長(
豊田紀代美君)
地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する
意見書について、発議第4号についての趣旨説明を申し上げます。 一昨年の2018年7月に、健康増進法の一部を改正する法律が公布され、本年4月に全面施行となりました。 この法律は、
たばこを吸える場所、吸えない場所を明らかにして、望まざる受動喫煙を防止するものであり、禁煙を推進するものではありません。
喫煙者は
たばこ税を通して、国や地方の財政に大きく貢献しています。本市でも年間約4億3,000万円の税収があり、市民生活に大きく役立っているところでございます。 令和2年度税制大綱においては、「望まない受動喫煙対策や今後の
地方たばこ税の安定的な確保の観点から、
地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする」とされていることなどから、今回、望まざる受動喫煙を防止し、
喫煙者も非
喫煙者もお互いが気持ちよく生活できるよう、
地方たばこ税の一部を活用して、喫煙環境の整備を願うため、地方自治法第99条の規定により、国に対して
意見書を提出するものであります。 議員各位におかれましては、御賛同賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明とさせていただきます。
○議長(
石川洋一君) 趣旨説明が終わりました。 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております発議第4号につきましては、
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、発議第4号は、
委員会付託を省略することに決定しました。 これから、討論に入ります。討論はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 討論なしと認めます。 これから、発議第4
号地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する
意見書を採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。発議第4号は、原案のとおり決定することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、発議第4号は原案のとおり可決しました。
-------○-------
△日程第17 議案第99号
損害賠償請求事件に係る訴えの提起について
○議長(
石川洋一君) 日程第17、議案第99号
損害賠償請求事件に係る訴えの提起についてを議題とします。 市長に提案理由の説明を求めます。
◎市長(守田憲史君)
定例会最終日、大変お世話になっております。今回追加提出しますのは、追加提案議案でその他案件として
損害賠償請求事件に係る訴えの提起について1件です。 訴えの趣旨については、令和2年12月4日に言渡しのあった判決の内容に不服があるので、控訴を提起するものです。 詳細につきましては、
総務部長が説明いたします。この案件につきまして、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
石川洋一君) 提案理由の説明が終わりました。 次に、議案第99号の詳細説明を求めます。
◎
総務部長(成松英隆君) それでは、議案第99号
損害賠償請求事件に係る訴えの提起について詳細説明いたします。議案集は追加の2ページでございます。説明資料は2ページから3ページでございます。 本件は、平成28年6月に、本市が所有する不知火町松合の山林で崖崩れが起き、隣接する宅地に土砂が流入し損害を受けたとして、所有者が市に対し、237万320円及びこれに対する令和元年6月1日から支払済みまで年5%の遅延損害金と訴訟費用の賠償を求めた訴訟になります。 訴訟の経緯は、令和元年9月4日に、宅地所有者が熊本地方裁判所へ訴訟を起こし、その後、7回の口頭弁論を経て、令和2年12月4日に判決の言渡しがございまして、判決文を12月7日に受領したところでございます。 本市においては、判決の内容を精査し、今後の対応等について顧問弁護士と相談した結果、控訴することとしたため提案するものでございます。 第1審の訴訟の概要は、事件名、熊本地方裁判所令和元年(ワ)第661号、不法行為に基づく
損害賠償請求事件。原告、浦上安雄、熊本市南区薄場1丁目1番48号。被告、宇城市。請求内容は、原告が本市に対し、237万320円及びこれに対する令和元年6月1日から支払済みまで年5%の遅延損害金と訴訟費用を請求するものとなっております。 これに対しまして、第1審の判決では、市が原告に対し64万7,111円及びこれに対する令和元年6月1日から支払済みまで年5%の割合による金員の支払いと、訴訟費用の4分の1の負担を命じるものでございました。 控訴の理由としましては、損害賠償請求に対する本市への支払い命令、判決理由の1つとして、原告土地に被害を及ぼさないよう市有地の崩壊防止工事を実施すべき義務を負うという裁判所の判断内容などについて、不服があるため申し立てるものでございます。 市としては、固定資産税評価額約17万円の土地(約22坪の空き地)のために、市が約2千万円の崩落防止工事を施工することについて、最小の経費で最大の効果を挙げることを定めた地方自治法や地方財政法の規定を根拠として、不合理であると判断しているところでございます。代替策としまして、土地購入や土地交換等を提案したものでもございます。 また、今回の判決が、今後宇城市だけでなく、全国の自治体へも影響を及ぼすことが考えられ、控訴することといたしました。 以上で、議案第99号の詳細説明を終わります。
○議長(
石川洋一君) 議案第99号の詳細説明が終わりました。 これから議案第99号の質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。
◆20番(中山弘幸君) 今説明で事情は分かりました。この訴訟、弁護士も含めて費用はどのくらいと見込んでおられるのかと、勝訴の見込みはあるのかどうかをお尋ねいたします。
◎
総務部長(成松英隆君) 弁護士費用が、着手金は53万9千円でございます。それと弁護士の日当がそれに3回程度公判があると見込んでおります。そちらが3万円の3回のお二人で18万円。それと控訴の収入印紙代が1万500円です。 勝つ見込みがあるのかということでございますけれども、こちらは、顧問弁護士と協議をした結果、市の主張、相手方の主張がきちんと整理されていない判決でございまして、どういう理由で市が対策工事を行う義務があると判断したかなどについて再度主張すべきということに至ったところでございまして、見込みの部分については、現在のところ回答は控えさせていただきます。
◆20番(中山弘幸君) 仮に、控訴審でも敗訴した場合はどうされるのかお尋ねします。
◎
総務部長(成松英隆君) 控訴審については、今後の段階でございまして、判決の内容を精査してどうするかというのは、控訴審の判決を見た上で考えていきたいと考えております。
○議長(
石川洋一君) ほかにありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) これで質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第99号につきましては、
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第99号は、
委員会付託を省略することに決定しました。 これから、議案第99号に対する討論に入ります。討論はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 討論なしと認めます。 これから、議案第99号
損害賠償請求事件に係る訴えの提起についてを採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。議案第99号は、可決することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第99号は可決しました。
-------○-------
△日程第18 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について(一村 智明氏)
○議長(
石川洋一君) 日程第18、諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について(一村智明氏)を議題とします。 これから、諮問第2号に対する討論に入りますが、通告はありませんか。したがって、討論なしと認めます。 これから、諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について(一村智明氏)を採決します。採決は、起立によって行います。諮問第2号は、適任と認め答申することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○議長(
石川洋一君) 起立全員です。したがって、諮問第2号は適任と認め、答申することに決定しました。
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△日程第19 発議第3号
尖閣諸島周辺海域での
中国公船による
漁船追尾等に関する
意見書について
○議長(
石川洋一君) 日程第19、発議第3号
尖閣諸島周辺海域での
中国公船による
漁船追尾等に関する
意見書についてを議題といたします。 本案についての趣旨説明を求めます。
◆16番(河野一郎君) 発議第3号の趣旨説明を申し上げます。 御承知のとおり今年5月、日本の領海内に侵入した中国の公船2隻が、尖閣諸島の西南西約12㌔㍍の海上で、操業中の沖縄県漁船に接近し、追尾する事態が発生しました。その後も繰り返し日本の領海内にとどまることなど、活動を強めていることから、周辺で操業を行う沖縄県漁業者に対し、これまでにない大きな脅威と不安を与えております。そのようなことから、政府に対し、尖閣周辺海域における
中国公船による沖縄県漁船への追尾、威嚇行為などを行わないよう、中国政府に働きかけるとともに、冷静かつ毅然たる態度で尖閣諸島周辺の領海排他的経済水域における安全確保について、適切な措置を講じることを要請するため、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出するものであります。 議員各位の賛同を賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明を終わります。
○議長(
石川洋一君) 趣旨説明が終わりました。 これから、発議第3号の質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。ただいま議題となっております発議第3号につきましては、
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 異議なしと認めます。 したがって、発議第3号は、
委員会付託を省略することに決定しました。 これから、発議第3号に対する討論に入ります。討論はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 討論なしと認めます。 これから、発議第3号
尖閣諸島周辺海域での
中国公船による
漁船追尾等に関する
意見書についてを採決します。採決は、押し
ボタン式投票によって行います。発議第3号は、原案のとおり可決することに賛成の方は
賛成ボタンを、反対の方は
反対ボタンを、それぞれ押してください。 (
ボタンを押す)
○議長(
石川洋一君)
ボタンの押し忘れはございませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。
賛成全員です。したがって、発議第3号は原案のとおり可決しました。
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△日程第20
議会運営委員会の閉会中の
継続調査の申出について
○議長(
石川洋一君) 日程第20、
議会運営委員会の閉会中の
継続調査の申出についてを議題とします。 議会運営委員長から、
議会運営委員会において調査中の事件について、会議規則第110条の規定によって、お手元に配布をしております申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申出があります。 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
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△日程第21 各
常任委員会の閉会中の
継続審査及び
継続調査の申出について
○議長(
石川洋一君) 日程第21、各
常任委員会の閉会中の
継続審査・調査の申出についてを議題とします。 各
常任委員長から、所管事務のうち会議規則第110条の規定によって、お手元に配布をしております所管事務の審査・調査項目について、閉会中の
継続審査・調査の申出があります。 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の
継続審査・調査とすることに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
石川洋一君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の
継続審査・調査とすることに決定しました。 これで、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 令和2年第4回
宇城市議会定例会を閉会します。
-------○------- 閉会 午前11時00分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。宇城市議会議長 会議録署名議員 会議録署名議員...