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2017-11-29 平成29年第5回定例会(1日目) 本文
2017-11-29 平成29年第5回定例会(1日目) 名簿

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  1. 荒尾市議会 2017-11-29
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    取得元: 荒尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    2017-11-29:平成29年第5回定例会(1日目) 本文 (文書 20 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長小田龍雄君)                         午前10時00分 開会 ◯議長小田龍雄君) これより、平成29年第5回荒尾市議会定例会)を開会いたします。  直ちに、本日の会議を開きます。  日程に入るに先立ち、この際、報告いたします。  地方自治法第100条第13項及び会議規則第165条の規定により、お手元に配付しております議員派遣一覧表のとおり、議長において議員の派遣を決定しております。  以上で報告を終わります。    ────────────────────────────────   日程第1 会議録署名議員の指名 2:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) これより、日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。16番橋本誠剛議員、17番浜崎英利議員、以上、両名を指名いたします。    ────────────────────────────────   日程第2 会期の決定 3:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月18日までの20日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 4:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、会期は20日間と決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第3 議第81号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に   ついてから日程第12議第90号平成29年度荒尾市水道事業会計補正予   算(第1号)まで(提案理由説明
    5:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 日程第3、議第81号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてから、日程第12、議第90号平成29年度荒尾市水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上、一括議題といたします。  議案の朗読は省略し、件名のみを事務局長をして朗読いたさせます。江上事務局長。   〔江上事務局長朗読〕 6:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) これより、上程議案についての提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 7:◯市長浅田敏彦君) ◯市長浅田敏彦君) 今回の定例会に上程いたします議案といたしましては、条例の一部改正2件、補正予算6件、訴えの提起について1件、指定管理者の指定について1件、合わせて10件でございます。  このうち、平成29年度一般会計補正予算におきましては、中学校教室へのエアコン整備桜山小学校運動場改修設計など、来年度工事に向けた所要額を計上いたしております。  各議案の具体的な内容につきましては、教育長企業管理者担当部長から御説明いたしますので、何とぞよろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。 8:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 石川総務部長。   〔総務部長石川陽一君登壇〕 9:◯総務部長石川陽一君) ◯総務部長石川陽一君) 私のほうからは、総務部所管の議案2件につきまして御説明申し上げます。  議案書、目次のページで申し上げますと、議第81号及び議第85号でございます。  まず、議第81号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。  議案書1ページを、お開き願います。  提案理由は、地方公務員育児休業等に関する法律の改正に伴い所要の改正を行うものでございます。  主な内容としましては、非常勤職員の原則1歳までである育児休業を6カ月延長しても、なお保育所に入れないなど、特に必要と認められる場合として、条例で定める場合に該当するときは、さらに6カ月、つまり、2歳に達するまでの再延長を可能とするという改正でございます。これに伴いまして、本市条例におきまして、所要の改正を行いたいというものでございます。  あわせて、再度の育児休業、または、再延長ができる特別の事情に、保育所等に保育の利用を申し込んでいるものの当面その実施が行われず、実質待機児童となった場合を追加するという改正も、国家公務員に準じて行っているものでございます。  それでは、議案資料で御説明しますので、議案資料1ページをお開き願います。  具体的には、第2条第4号アの(イ)の、養育する子が1歳6カ月に達する日のかっこ書きとして、第2条の4の規定に該当する場合にあって「2歳に達する日」を加え、第2条の3第2号の規定の文中にあります「この条」の次に「及び次条」を加えております。  また、2ページで第2条の3の次に育児休業法第2条第1項の条例で定める場合として、新たに第2条の4を追加しており、現行の第2条の4を第2条の5に条ずれの整理を行っております。  3ページの、第3条第6号の規定の文中にあります「別居したこと」の次に「育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する、家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加えまして、同条第7号の規定の文中にあります「こと」の次に「又は第2条の4の規定に該当すること」を追加しております。  また、第4条の規定の文中にあります「別居したこと」の次に、「育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追加しております。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとしております。  続きまして、議案書では15ページをお開き願います。  議第85号平成29年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)でございます。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6億2,446万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ219億4,233万9,000円とすること並びに繰越明許費債務負担行為の補正、地方債の補正でございます。  歳入歳出予算補正内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料11ページをお開き願います。  議案資料におきましては3ページにわたっておりますが、前年度の補助事業の精算に伴う国、県への返還金や、国の基準単価の改正や利用増加などによる扶助費等補正増額など、それ以外の主なものにつきまして御説明を申し上げます。  まず、1番目の総務費庁舎施設改修費でございます。  教育委員会棟の2階と3階の窓が以前より開閉ができず、落下の危険性もあることから、15ケ所について交換するものでございます。  次に、下の市民応援事業費は、ことしで5回目となります緑化講習会開催経費でございます。全額、くまもと緑景観協働機構からの助成金でございます。本年度におきましても助成金が見込まれますことから、開催を予定するものでございます。  続いての、電子計算費は、マイナポータル対応機能拡張構築委託料でございます。番号連携サーバー接続端末より、対象者に向けたお知らせを一括送信できるよう、機能を拡張するものでございます。2分の1の交付税措置がございます。  続きまして、3款民生費1番目の国民健康保険特別会計繰出金は、職員の人事異動や手当の変更及び共済費の改定に伴う人件費補正分でございます。  同じく、2番目と7番目の介護保険特別会計繰出金後期高齢者医療特別会計繰出金も、同様の理由によるものでございます。  飛びますが、11ページいちばん下の国民年金事務費でございます。  こちらは、年金生活者支援給付金に関するもので、市町村が保有する受給者の情報を、支給事務を行う日本年金機構が把握するために、機能を追加拡張するシステム改修を行うものでございます。全額国庫補助となっております。  続きまして、12ページでございますが、3番目の児童福祉総務費でございます。  休職の職員にかわる臨時職員賃金等の3カ月分でございます。  次に、管内外私立保育所運営費でございます。  平成29年度の公定価格をもとに、新設された処遇改善加算したものや、ゼロ歳児の入所により増額となった管内私立保育園運営費負担金でございます。  その下の、特定教育保育施設型給付費も、同様の理由により増額となりました市内外認定こども園と幼稚園の負担金でございます。国、県及び保護者からの負担金がございます。  次は、清里保育園施設改修費でございます。  社会資本整備交付金を活用して、清里保育園耐震診断を実施するものでございます。  続いて、4款衛生費の1番目、保健総務費でございます。  保健師2名と管理栄養士1名の休職に伴う臨時職員賃金等でございます。  さらに、続きまして、6款農林水産費農業共済加入促進事業費でございます。  農業共済加入者に対して掛金補助を行うことで、加入促進を図り、農業経営セーフティネットとしての機能を充実するものでございます。県より2分の1の補助がございます。  次に、7款商工費いきいき産業立地促進助成事業費でございます。いきいき産業立地促進条例に基づく、誘致企業への雇用促進補助金7名分でございます。  次に、8款土木費土木総務費でございます。  臨時職員の雇用を予定しておりましたが、非常勤職員へ変更となったため、予算を組み替えるというものでございます。  次に、13ページでございますが、13ページ2番目の南新地土地区画整理事業特別会計繰出金は、職員の手当の変更及び共済費の改定に伴う人件費補正分でございます。  次の、都市下水路維持費は、境崎西区をはじめとする市内一円7ケ所の排水路浚渫にかかる経費でございます。  続きまして、10款教育費、1番目の事務局費は、1月より休職する職員の代替臨時職員1名分の賃金等でございます。  次の、小学校施設改修費は、桜山小学校運動場排水設計業務委託と、車椅子の児童用階段昇降車の購入にかかる経費でございます。階段昇降車の財源については、子ども未来基金を充てることといたしております。  また、中学校施設改修費については、各中学校緊急修繕にかかる経費でございます。  次の、中学校教室用エアコン整備事業費でございますが、生徒の教育環境の向上のため、市内三つ中学校約100教室にエアコンを設置する工事費でございます。  続きまして、11款災害復旧費、現年農林水産災害復旧事業費でございます。  7月の豪雨で被害を受けた農業用水路等に対応するためのもので、小規模なもの3ケ所分でございます。  最後に、人事異動及び共済費改定によります各款の職員人件費を計上いたしております。  以上によりまして、補正総額は6億2,446万8,000円となっております。  また、そこで必要となる一般財源2億7,230万7,000円につきましては、過年度分生活保護費国庫負担金や前年度決算剰余金である繰越金により賄うことといたしております。  歳入歳出予算の補正は、以上でございます。  次に、繰越明許費でございます。  議案書20ページをお開きください。  5件ございます。  一つ目ですが、庁舎施設改修費鉄道近接工事となり、鉄道事業者との協議や諸手続きに時間を要すること、二つ目清里保育園施設改修費は、補助金の関係で、平成29年度から前倒しで行うものとしたこと、三つ目社会資本整備総合交付金事業費は、漁業関係者との調整により特定の期間での施工となり、工事期間に制限が生じたこと、四つ目競馬場跡地管理事業費は、解体・除却の予定施設調査等に不測の時間を要したこと、五つ目中学校教室用エアコン整備事業費は、設置工事の工期については夏休み期間を予定しており、その工期に対応する必要があることなどによるものでございます。  次に、債務負担行為の補正でございます。  議案書21ページをお開き願います。  2ページにわたり、追加が11件、変更が1件で、全12事項の補正でございますが、事務の都合上、相当の事前準備期間が必要となるもの、また、契約の内容上、複数年にわたる契約期間とすることが合理的なものなどでございます。  また、22ページですが、いちばん下ですが、がん・結核検診等委託料を変更しております。  平成30年度の検診については、以前からのものに加えて、40歳以上の男女の胃がん検診受診者のうち、希望者にはピロリ菌検査を実施することとしているものでございます。  以上で、総務部所管の2件の議案の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 10:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 堀江市民環境部長。   〔市民環境部長堀江孝幸君登壇〕 11:◯市民環境部長堀江孝幸君) ◯市民環境部長堀江孝幸君) 市民環境部所管の、議案1件について御説明いたします。  議案書の5ページをお開き願います。  議第82号荒尾税条例の一部改正についてでございます。  提案理由といたしまして、市が施行する土地区画整理事業に伴い、使用し、又は、収益すること等ができなくなる土地に係る固定資産税を減免することにより、土地区画整理事業の円滑な推進を図り、もって都市の健全な発展と、秩序ある整備を図りたいからでございます。  改正の内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、おそれ入りますが議案資料の4ページをお開き願います。  今回の荒尾市税条例の改正につきまして、先にその概要から御説明いたします。  土地区画整理事業は、宅地造成に道路や公園などを含め、面的に基盤整備をしていく事業でございまして、地権者が従来から所有する土地を、いわゆる仮換地という新たな位置に移転させ工事等を行うものでございます。この際に、地権者は従前の土地を使用する権利を失い、同時に仮換地を使用できない状況になる場合が出てまいりますので、市が施行いたします土地区画整理事業にかかる地権者がこうむる不利益に対しまして、税負担の軽減を図るものでございます。  具体的には、まず1、減免の対象となる場合及び固定資産税額の軽減又は免除の割合でございます。  土地区画整理事業における固定資産税の減免については、(1)から(3)までの3種類の減免を想定いたしております。  (1)につきましては、仮換地が使用または収益することができない場合で、従前地の使用、収益も停止された場合でございます。このような場合は、右の欄に表記しておりますように、固定資産税相当額の全額を減免するとしております。  (2)は、過小宅地等のため、換地を交付しないで金銭で清算する土地に対する減免になります。整理後の地積があまりにも小さいなどの理由により、換地を交付せずに金銭で清算することが予定された土地があることを想定しております。その土地に対する固定資産税の減免になります。この場合も、整地などのために使用、収益ができない期間について、固定資産税相当額全額を減免することといたしております。  (3)につきましては、市が施行する土地区画整理事業により、住宅用地に対する課税標準の特例の適用を受けることができなくなった場合の減免になります。  従前地居住用の建物がある場合は、住宅用地課税標準の特例が適用されております。これが工事のため、建物を解体し、新たに仮換地が使えるようになりますと、仮換地の現況に応じて課税がされますが、仮換地上に建物が完成するまでの間に固定資産税賦課期日を迎えた場合は、住宅用地課税標準の特例の適用を受けることができなくなります。そうした場合は、特例を適用した場合との差額に相当する額を軽減することといたしております。  次に、2の減免期間についてでございますが、(1)の仮換地と従前地の両方が使用できない場合の減免期間は、仮換地の使用、収益ができることとなった日までとなります。これ以降につきましては、仮換地に課税をいたします。  (2)の場合の減免期間は、換地処分の公告の日又は換地計画認可の公告の日までになります。それ以降は換地がされませんので課税はございません。  次の5ページをごらんください。  荒尾市税条例の一部改正の新旧対照表でございます。第71条第1項の改正になります。  現行の第4号を第5号に繰り下げまして、新たに第4号として、土地区画整理法第3条第4項又は第5項の規定により市が施行する土地区画整理事業施行地区内に所在する土地と規定するものでございます。  附則といたしまして、条例の施行は平成31年4月1日からとし、経過措置といたしまして、平成31年度以後の年度分固定資産税について適用するとしております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 12:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 塚本保健福祉部長。   〔保健福祉部長塚本雅之君登壇〕 13:◯保健福祉部長塚本雅之君) ◯保健福祉部長塚本雅之君) 保健福祉部所管の議案3件について、御説明いたします。  まず、議第86号平成29年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  議案書97ページをお開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,261万1,000円を追加し、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ89億8,834万8,000円とするものでございます。
     内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、議案資料の14ページをお開き願います。  下段の歳出から御説明いたします。  1款総務費における一般管理費につきましては、職員共済費改定等に伴い18万2,000円を減額しております。  なお、国保関係職員人件費につきましては、一般会計からの繰り入れ措置がございますので、上段、歳入の9款繰入金一般会計繰入金において、同額を減額補正いたしております。  また、歳出2款保険給付費につきましては、決算見込額に不足する分の2億3,279万3,000円を増額補正するものでございます。  内訳といたしましては、一般被保険者療養給付費が1億8,897万2,000円の増、一般被保険者高額療養費が4,382万1,000円の増となっております。財源としましては、上段歳入の3款国庫支出金7,468万8,000円と、10款繰越金9,373万3,000円及び11款諸収入6,437万2,000円をもって調整するものでございます。  議第86号につきましては以上でございます。  続きまして、議第87号平成29年度荒尾市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  議案書117ページをお開き願います。  今回の補正は保険事業のみでございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ368万円を減額し、サービス勘定まで含めた補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ63億6,474万5,000円とするものでございます。  内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、議案資料の15ページをお開き願います。  まず、下段の歳出です。  1款総務費につきましては、人事異動に伴いまして、介護保険係職員分地域包括支援センター職員分670万4,000円を減額し、平成30年度介護保険改正によるシステム改修費を302万4,000円増額することにより、増減分合計額である368万円を減額補正しております。  なお、財源調整として一般会計からの繰り入れとなる介護保険係人事異動に伴う減額463万7,000円につきましては、上段の歳入9款繰入金職員給与費等繰入金において、歳出補正額と同額を減額補正し、地域包括支援センター職員人事異動に伴う減額206万7,000円につきましては、上段の歳入の1款保険料の現年度分特別徴収保険料並びに4款国庫支出金、6款県支出金及び9款繰入金地域支援事業交付金において、それぞれの負担割合に応じて減額補正をしております。  また、システム改修費の302万4,000円につきましては、上段の歳入4款国庫支出金介護保険事業費補助金において98万円を、9款繰入金事務費繰入金において204万4,000円を増額補正しております。  議第87号につきましては、以上でございます。  続きまして、議第88号平成29年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  議案書129ページをお開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億6,702万8,000円とするものでございます。  内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、議案資料の16ページをお開き願います。  下段の、歳出から御説明いたします。  1款総務費一般管理費は、共済費改定等に伴う36万5,000円の増額でございます。  内訳といたしまして、高齢者医療係職員分が32万3,000円、熊本県後期高齢者医療広域連合へ派遣している職員分が4万2,000円となっております。  高齢者医療係増額分32万3,000円につきましては、一般会計からの繰り入れ措置がございますので、上段歳入の4款繰入金事務費繰入金において同額を計上し、財源措置しております。  なお、派遣職員分については、年度終了後に広域連合で調整されて本市に納付されますことから、上段歳入の6款諸収入の雑入において同額を計上しております。  以上で保健福祉部所管上程議案3件についての御説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 14:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 一木建設経済部長。   〔建設経済部長一木鉄也君登壇〕 15:◯建設経済部長一木鉄也君) ◯建設経済部長一木鉄也君) 建設経済部所管の議案2件について、御説明させていただきます。  まず、はじめに、議第83号訴えの提起についてを御説明させていただきます。  おそれ入りますが、議案書の9ページをお開き願います。  訴えの提起についてでございます。  提案理由といたしましては、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  当事者につきましては、原告が荒尾市、被告は議案書のとおりとなっております。  事件名は、所有権確認ないし所有権(共有者全員持分全部)移転登記手続請求事件でございます。  事件の内容につきましては、荒尾市が管理、占有している11ページの別紙物件目録記載の本件土地について、登記簿上の所有者が不明であり、所有権の取得交渉が困難であることから、被告らの不在者財産管理人に対して取得時効を援用し、所有権移転登記手続きを求める訴えを提起するものでございます。  次のページをお開き願います。  請求の趣旨につきましては、被告らは原告に対し本件土地1)ないし8)につき、原告が所有権を有することを確認する。また、被告らは原告に対し、本件土地1)ないし8)につき、昭和25年3月30日時効取得を原因とする所有権(共有者全員持分全部)移転登記手続をせよというものでございます。  訴えの遂行方針につきましては、弁護士を訴訟代理人と定め、訴訟費用は原告の負担としております。  なお、議案資料の6ページから8ページにおいて、訴えの提起についての概要を掲載しておりますので、後ほど御参照ください。  続きまして、議第89号平成29年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について御説明させていただきます。  おそれ入りますが、議案書の141ページをお開き願います。  平成29年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  第1条において、歳入歳出予算の補正、第2条において繰越明許費を定めております。  まず、はじめに、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、議案書の143ページをお開き願います。  このページから次のページまでが、第1表歳入歳出予算補正となっており、147ページから154ページまでが歳入歳出補正予算事項別明細書及び給与費明細書となっておりますので、後ほど御確認ください。  内容につきましては、議案資料にて御説明いたしますので、議案資料の17ページをお開き願います。  平成29年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)資料でございます。  上段には歳入、下段には歳出を計上しており、まず、下段の歳出につきましては、1款総務費一般管理費の8,020万3,000円に31万7,000円を増額するものでございます。  また、上段の歳入につきましては、5款繰入金として、歳出と同額の31万7,000円を増額し、一般会計から繰り入れるものでございます。  これらはいずれも、共済費改定等に伴う増額でございまして、歳入歳出予算の増額に、それぞれ31万7,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5億4,313万9,000円とするものでございます。  次に、議案書の145ページをお開き願います。第2表繰越明許費でございます。  これは南新地土地区画整理事業費を翌年度へ繰り越すものでございまして、1段目の土地区画整理事業事務費の20万円は、審議会委員及び評議員報酬並びに費用弁償費でございます。  続いて、2段目の社会資本整備総合交付金事業費(都市再生区画整理)の1億9,338万4,000円は、整地工事費でございます。  次に、3段目の社会資本整備総合交付金事業費(街路)の6,239万3,000円は、騎手調整ルーム解体工事費でございます。  最後に、4段目の土地区画整理事業費(単独費)の3,170万4,000円は、旧採尿場等の解体工事費でございます。  これらの繰り越し理由としましては、仮換地指定を進める中で、申し出換地方式の実施に当たり、地権者説明に時間を要していることから、今年度中の事業執行がおくれる見込みとなり、翌年度へ繰り越して事業実施するものでございます。  以上で、建設経済部所管の議案説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 16:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 永尾教育長。   〔教育長永尾則行君登壇〕 17:◯教育長(永尾則行君) ◯教育長(永尾則行君) 教育委員会所管の議案1件につきまして御説明申し上げます。  議第84号指定管理者の指定についてでございます。  議案書の13ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  荒尾運動公園施設について、荒尾市体育協会を指定管理者として指定するものでございます。  指定管理の期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日まででございます。  なお、議案資料の9ページに、指定管理者の指定にかかる資料を添付いたしておりますので、後ほど御参照のほどをお願いいたします。  以上で、教育委員会の説明を終わります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 18:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 田上企業管理者。   〔企業管理者田上廣秋君登壇〕 19:◯企業管理者(田上廣秋君) ◯企業管理者(田上廣秋君) 企業局所管の議案について御説明いたします。  議第90号平成29年度荒尾市水道事業会計補正予算(第1号)を御説明申し上げます。  議案書155ページをお開き願います。  平成29年度荒尾市水道事業会計予算で定めました収益的支出並びに資本的支出の予定額を補正するものでございます。  内容につきましては、資料で御説明申し上げますので、議案資料の最終のページになります18ページをお開き願います。  まず、収益的支出の水道事業費用でございますけれども、営業費用の配水及び給水費において、維持管理強化の一環で実施しております漏水調査の結果、その漏水個所が予想より多く見られたため、今年度に不足する修繕費用を540万円と見込み、補正計上いたしております。  次に、資本的支出でございますが、建設改良費の配水設備拡張費において、来年度に予定しておりました高浜地区の管網整備の区域内におきまして、井戸枯れが発生した個所があることから、取り急ぎ水道管の整備を行う必要となり、前倒しにて管網整備を行うための費用を1,944万円を見込み、補正計上しております。  配水設備改良費におきましては、八幡台水源地にて加圧ポンプの交換に伴いまして、追加して部品の交換が必要となったことなどにより、修繕費用の不足として777万6,000円と見込み補正計上し、資本的支出全体で2,721万6,000円の追加補正でございます。  その結果、欄外に記載しておりますとおり、収支差引で3億795万円の財源不足を生じますので、当年度損益勘定留保資金等の内部留保資金及び建設改良積立金等で補填する予定でございます。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。    ──────────────────────────────── 20:◯議長小田龍雄君) ◯議長小田龍雄君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。  ただいま上程された議案に対する質疑は、12月1日の本会議で行います。  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。  この際、議長より申し上げます。  議案質疑及び一般質問を希望される方は、本日午後5時までにその要旨を文書で通告されるようにお願いいたします。  次の本会議は、明後日12月1日に開催し、上程議案に対する質疑を実施いたします。  本日は、これにて散会いたします。                         午前10時43分 散会...