高知市議会 2020-12-17 12月17日-06号
の指定に関する議案 市第150号 指定管理者の指定に関する議案 市第151号 指定管理者の指定に関する議案 市第152号 指定管理者の指定に関する議案 市第153号 指定管理者の指定に関する議案 市第154号 指定管理者の指定に関する議案 市第155号 高知市文化プラザ電気設備改修工事請負契約締結議案 市第156号 高知市立学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託契約の一部変更議案 市第157号
の指定に関する議案 市第150号 指定管理者の指定に関する議案 市第151号 指定管理者の指定に関する議案 市第152号 指定管理者の指定に関する議案 市第153号 指定管理者の指定に関する議案 市第154号 指定管理者の指定に関する議案 市第155号 高知市文化プラザ電気設備改修工事請負契約締結議案 市第156号 高知市立学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託契約の一部変更議案 市第157号
このときにガイドラインを市長はじめ幹部職員は知らなかったのかという御質問にお答えを申し上げますが,ほかの職員のことはちょっと分かりませんけれども,御質問のこの当時ですけれども,内容の詳細は別にしまして,国における公文書等の管理に関する法律があることや,国におきまして,公文書に関する規程,国は訓令と呼びますが,これがあるということは,内容の詳細は別ですけれども,知っておりました。
小規模企業振興基本法、これについて担当課としてどのように捉えているか、お聞きをします。 ○議長(小出徳彦) 朝比奈観光商工課長。 ◎観光商工課長(朝比奈雅人) 今議員もおっしゃいましたように、小規模企業振興基本法、平成26年に制定をされております。その中の第3条基本原則で、中小企業基本法の基本理念である成長発展のみならず、新たに事業の持続的発展という文言が盛り込まれております。
の指定に関する議案 市第150号 指定管理者の指定に関する議案 市第151号 指定管理者の指定に関する議案 市第152号 指定管理者の指定に関する議案 市第153号 指定管理者の指定に関する議案 市第154号 指定管理者の指定に関する議案 市第155号 高知市文化プラザ電気設備改修工事請負契約締結議案 市第156号 高知市立学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託契約の一部変更議案 市第157号
の指定に関する議案 市第150号 指定管理者の指定に関する議案 市第151号 指定管理者の指定に関する議案 市第152号 指定管理者の指定に関する議案 市第153号 指定管理者の指定に関する議案 市第154号 指定管理者の指定に関する議案 市第155号 高知市文化プラザ電気設備改修工事請負契約締結議案 市第156号 高知市立学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託契約の一部変更議案 市第157号
私は条例の制定を否定するものではありませんが,私が申し上げたいのは,条例や公文書館がなくとも,本市の職員は公務員として公文書管理の重要性はもとより,やってはいけないことぐらい一番分かっているはずであります。市長はそうは思わないでしょうか,お答えください。 その上で,条例と公文書館の必要性,あるいは公文書館とはどのようなものか,説明をいただきたいと思います。 以上,第2問といたします。
国は公文書の作成義務を補完するためにガイドラインを定めています。自治体においても,国同様にガイドライン等で公文書の作成範囲を定めることができることから,策定している自治体があります。 紹介しますと,大阪市公文書管理条例では,説明責任を果たすための公文書作成指針を策定しています。
桂浜荘につきましては,平成18年度から指定管理者制度を導入しておりまして,23年度までは指定管理者に桂浜公園観光開発公社を指定するとともに,桂浜荘の利用料金等の収入を全額本市の歳入に受け入れ,その運営に係る経費は指定管理料として支払う方式を採用しておりました。
虚偽有印公文書作成被疑事件不起訴処分の総括についてお聞きをいたします。 この6月17日に,虚偽有印公文書作成被疑事件不起訴処分の最終判断が出ました。 この質問を行う前に,岡山大学の紀要第17号から,印象に残った部分をまず御紹介をしておきたいと思います。 こちらの文章です。
高知市を貫流します鏡川は,球磨川と違って県が管理します二級河川ですが,標高1,177メーターの工石山から31キロメートルの間に海抜ゼロメートルに一気に下る川は,球磨川以上に急流でありますから,堤防の決壊などには,十分注意を払わなければなりません。 ところで,中国,香港では,国家保安法が適用される事態となり,日本でもおなじみの周庭さんが逮捕されるという不穏な動きが見られました。
本件の告発内容は,都市計画マスタープラン策定委員会で審議されていない道の駅構想を事務局において追記し,マスタープラン策定時には存在していなかった決裁文書を,当時から作成されていたかのように見せかけるべく,内容虚偽の決裁を作成したものとして,平成28年9月21日付の刑事告発を受けて,刑法156条虚偽公文書作成罪の容疑で警察,検察が捜査を行っていたものです。
に関する条例の一部を改正する条例 第31号議案 四万十市営改良住宅の設置及び管理に関する条例及び四万十市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 第32号議案 四万十市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例 第33号議案 四万十市印鑑条例の一部を改正する条例 第34号議案 四万十市生活改善センター等の設置及び管理に関する条例の一部
各家庭への引き込み線や屋内に設置する光回線の終端装置につきましては、設置する事業者の保守管理となりますので、加入者の過失の場合を除きまして自己負担はございません。 なお、屋内配線や個人が設置した機器などにつきましては個人で管理していただくということになります。 次に、モバイルルーターの助成についてのご質問がございました。
この事件は,そもそも虚偽有印公文書作成容疑で書類送検されたものでありますが,作成していなかった文書を,平成28年1月に26年3月7日と偽って退職者にまで押印を求めて,当時作成していたかのように偽造した。行政としては,決してあってはならない,市民への背信に当たるわけであります。 この事件は,一体誰が偽造の指示をしたのか。
まさに,国政では安倍政権の桜を見る会や森友・加計学園問題,そして高検検事の定年延長でも公文書の破棄,隠蔽,改ざんなどが繰り返され,公文書管理が行政の根幹にかかわる大問題となっているのと同様,市民に面と向かって説明できないような無理筋なことから決裁文書を作成できないような,後ろめたい行為と言わねばなりません。
この決議では,第1に,平成26年3月7日付でマスタープラン作成に関して起案及び決裁が完了した旨の内容虚偽の公文書である起案紙1通を作成したこと。第2に,市民の情報開示請求に対して,前記起案紙が真正に作成した公文書であるかのように装い,28年3月10日に同起案紙の写しを請求人に交付したとしています。 ここでは,第1の内容につきましては,再調査中なので質問をいたしません。
の指定に関する議案市第158号 指定管理者の指定に関する議案市第159号 指定管理者の指定に関する議案市第160号 指定管理者の指定に関する議案市第161号 指定管理者の指定に関する議案市第162号 指定管理者の指定に関する議案市第163号 指定管理者の指定に関する議案市第164号 指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案市第165号 調停の申立てについて ──────────────
まず、通告主題1の公民館についてですけれども、憲法、教育基本法の精神にのっとって、社会教育法が制定され、公民館が社会教育法に定められてから70年となります。