土佐市議会 2023-06-05 06月05日-01号
続きまして、株式会社NEOが施工しております太陽光発電施設整備工事の進捗状況につきまして、報告申し上げます。 まず、残置森林を誤伐採した区域の森林への復旧につきまして、県は、株式会社NEOから4月11日付で提出された応急措置完了届出書に対し、適正に履行していることを確認後、4月17日付で受理の通知を行ったとのことであります。
続きまして、株式会社NEOが施工しております太陽光発電施設整備工事の進捗状況につきまして、報告申し上げます。 まず、残置森林を誤伐採した区域の森林への復旧につきまして、県は、株式会社NEOから4月11日付で提出された応急措置完了届出書に対し、適正に履行していることを確認後、4月17日付で受理の通知を行ったとのことであります。
続きまして、NEOが施工しております太陽光発電施設整備工事におきまして、林地開発行為における許可条件の違反に対して、県が行った行政指導等につきまして、報告申し上げます。
高知県の太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインでは、設置を避けるべきエリアとしている崩壊土砂流出危険地区に開発区域の大半が指定されていたにもかかわらず、林地開発審議会ではこの問題が検討されていないことが明らかになっています。設置を避けるべきエリアの説明では、十分配慮し慎重に検討してくださいとなっています。
続きまして、株式会社NEOが実施しております、太陽光発電施設整備工事の進捗状況等につきまして報告申し上げます。 太陽光発電施設整備の進捗状況につきましては、本年4月から現地の測量調査や山頂付近の立木の伐採が一部実施され、現在調整池の工事が施工されております。調整池の進捗率は、11月末時点で約60%となっており、完成予定は来年1月末を見込んでいるとの報告をいただいております。
しかし、県は平成28年3月28日に、太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインを設定し、この情報はあげておりました。崩壊土砂危険区域、特別警戒区域に指定されたのは、平成18年より前で、ここの現地がですね指定されたのは平成18年より前で、県のホームページには平成22年にアップしていたということです。これは治山林道課で確認しました。
御案内のとおり、今回の太陽光発電施設設置事業につきましては、高知県森林審査会におきまして専門家による審査が行われ、森林法による林地開発の知事許可が出されているところでございます。市としての権限の範疇を考慮し、しかも確かな技術的に高い知見も有しない土佐市として安全性という技術面での異論を申し上げることにはなりませんので、何とぞ御理解のほどをお願い申し上げます。
続きまして、宇佐地区に計画されております太陽光発電施設に係る審議会の開催につきまして、報告申し上げます。 2月3日に予定されておりました土佐市商工会宇佐支部への説明会が新型コロナウイルスの感染拡大によって延期されたことから、事業者であります株式会社NEOは、2月2日に役員等を対象とした説明会を実施し、商工会から出されていた質問に対しての回答を行っております。
最初は、市長は今議会の行政報告で、太陽光発電施設の設置に関する進捗状況を報告をされました。その中で、NEОが施設予定地で仮事務所を設置した件について、今後は太陽光発電設備予定地に仮事業事務所を置き、住民の皆さんと直接お会いして、御意見や質問等に答えるための体制を整えるとの報告を受けております、と発言されました。
続きまして、宇佐地区に計画されております太陽光発電施設の設置に関する進捗状況につきまして報告申し上げます。 事業者であります株式会社NEOは、宇佐地区の各世帯に対しまして、8月下旬に事業概要の説明資料を送付し事業の周知を行い、また、住民の方からいただいた意見や質問事項に対する回答を10月中旬に送付しているとの報告を受けております。
また、高知県の定める太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインを基に事業者からの事前相談への対応や条例等の案内を行っております。 ○副議長(西尾祐佐) 川村一朗議員。 ◆16番(川村一朗) その条例に即して判断をしたということですけれども、僕自身の考えとしたら、ソーラーそのものが実際に見えても僕は違和感がないがです。
しかし、太陽光発電施設でございますので、通常20年間以上の長期間の協定となりますことなどから、地域住民の不安を解消することも必要であるというふうに考えております。
続きまして、宇佐地区に計画されております太陽光発電施設の設置に伴う住民説明会の実施状況等につきまして、報告申し上げます。 事業者であります株式会社NEOは、宇佐地区町内会連合会の役員等に対しまして、7月14日及び7月30日、現地において調整池の位置などの説明を行ったほか、8月3日には事業内容の説明会を実施しております。
次に2点目の森林審議会会議録の答弁内容についてでございますけれども、通常林地開発の許可基準におきまして、住民合意は含まれていないため、過去には住民への説明や合意形成がなされることなく開発が進められる事例があったことから、県は平成13年に土地基本条例を制定するとともに、平成28年には太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインを策定し、事業者に対して地域との合意を得た上で事業を進めていただくことを
その中に、当該開発計画に対して知事が特に必要と認めた事由というものがありまして、これ大変大事な部分ですけれども、1、極めて10ヘクタールに近い開発面積である上に、斜面地形を利用して、太陽光発電施設を設置するとしている土地の地形条件は、40度を超える急勾配な地形も存在するが、当該開発計画のように広範囲な急斜面地形に太陽光発電を設置する開発許可事例がないと言い切っております。
令和3年3月29日に、三里地区に太陽光発電施設に関する申請、届出が提出され、県条例、市条例に照らし合わせ、同年4月27日に不許可通知書と勧告書を送付したとのことでございました。 次に、子育て支援課から、公立保育所における感染性胃腸炎の集団発生について報告がありました。
続きまして、宇佐地区に計画されております太陽光発電施設の設置に伴う住民説明会の実施状況につきまして、報告申し上げます。 事業者であります株式会社NEOは、5月8日に宇佐町東町自治会におきまして、また5月27日に東仲郷自治会におきまして、説明会を実施しております。説明会では、設置される太陽光施設の規模や場所及び方法、また整備に伴う調整池等の規模などについて説明があっております。
次に、報告事項として、環境生活課から太陽光発電施設の申請について報告を受けました。 四万十川沿いへの太陽光発電施設の設置を検討している業者より、事前協議という形で申請書の提出があり、形式的な審査を行い、指摘事項・確認事項とともに書類を返している。今後、書類が整い次第、申請書類が提出されるものと思われるとの報告がありました。 以上のとおりご報告いたします。
続きまして、宇佐地区に計画されております太陽光発電施設の設置につきまして、報告申し上げます。 事業者である株式会社NEOは、昨年8月27日付で県知事から森林開発申請許可を受け、先月2月3日付で太陽光発電施設の設置をするための事業計画等を本市に申請し、同日付で受理しております。
昨年度は高知県に対しましては、高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例の中で、何とか太陽光発電施設の設置を規制できるようにならないかと要望を行いましたが、財産権を縛ることとなるため、太陽光発電施設の設置そのものを規制することはできないとの回答でございました。本年度は、高知県では高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例の改正を行う予定です。
小水力発電や、集会所などの公共施設に太陽光発電施設や、それらからの発電された電気を蓄電装置にためて、電気自動車や小規模公共施設などで様々に活用できると思いますが、二酸化炭素の排出削減を図り、環境に優しいいの町になると思います。また、これらに地元企業が参加すれば、産業振興の一環となると考えまして、次の3点も質問します。 小水力発電事業の進捗状況はいかがでしょうか。