海老名市議会 2024-03-27 令和 6年 3月 第1回定例会-03月27日-06号
次に、議案第9号では、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけることの詳細について、虐待の通報件数及び認定件数について、追加される条文中の「やむを得ない理由」及び「専ら」の解釈についてといった質疑がありました。
次に、議案第9号では、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけることの詳細について、虐待の通報件数及び認定件数について、追加される条文中の「やむを得ない理由」及び「専ら」の解釈についてといった質疑がありました。
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束などの適正化を推進するため、第2号の2として「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
主な改正として、事業所内で掲示することになっている重要事項等について、原則としてウェブサイトに掲載、公表しなければならないことや、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを規定するものでございます。
◆土屋俊則 委員 身体的拘束も1万件をそれでも超えていると、1年以上の入院も16万7,000人という意味では、大変大きい数ではあるのかなと思うところです。
委員から、対象となる市内障害者施設数について、対象事業者における本条例改正への対応の確認方法について、事業者へのアンケートの具体的な実施方法について、改正への対応が完了した事業者側から市に報告させる方法への考えについて、虐待防止の具体的取組について、身体的拘束に関する取組の変更点について、医療的ケアを必要とする障害児への対応の変更点について、感染症対策の強化に向けた具体的取組について、これまでのBCP
第79条は、身体的拘束等の適正化のための委員会についてICTの活用をすることができることを加えるものです。 12ページをお願いします。 第81条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を加えるものです。 第82条は、認知症介護に係る研修やハラスメント防止の措置を加えるものです。 13ページをお願いします。
運営推進会議の活用、計画作成担当者の配置基準の緩和、地域密着型介護老人福祉施設などの人員配置基準の見直し、口腔衛生管理の強化、栄養ケアマネジメントの充実、個室ユニット型施設の設備、勤務体制の見直し、介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化、地域密着型通所介護の共生型地域密着型通所介護の基準の設定、定期巡回随時対応型訪問介護看護のオペレーターにかかる基準の見直し、認知症対応型共同生活介護などの身体的拘束等
委員から、対象施設に対する身体的拘束の適正化に向けた本市の指導内容について、各施設に設置される身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会における協議内容等の本市への報告義務の有無について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、施設・居住系サービスにおいて身体的拘束を原則として禁止とする措置を徹底してまいります。 条例改正による利用者への影響ですが、介護の現場で把握した心身や生活の状況を主治医等に情報提供することや入退院時にケアマネジャーの氏名を病院に伝えることで医療と介護の円滑な連携を進め、利用者が安心してサービスを受けられるようにいたします。
◆河野ゆかり 委員 これは議案第69号だけでなく、この後のものもそうなんですけれども、代表質疑でも確認をさせていただいたんですが、身体的拘束等の適正化で上がってきているんです。
認知症対応型共同生活介護に関し、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、記載した三つの基準を第181条第7項に新たに加えるもの。 以下、次ページに記載の(6)①、第138条第6項、(7)①第158条第6項及び第8項においても同様の規定を新たに加えておりますので、以降の説明は省略とさせていただきます。 3ページをお願いいたします。
身体的拘束の適正化について、現状でも規制があるが、件数としても減らないという中で、改めて事業者運用規定として、研修を設ける等を追加した。」委員「身体的拘束について減らしていきたいということだが、町民の利用している施設でもそういった現状であるという認識でよいのか。元町の家を例に出したが、今でも手いっぱいではないか。共用型を目指しているメリットは何か。」
また、主な運営基準については、サービス事業所における高齢者虐待を防止するため、認知症対応型共同生活介護や地域密着型介護老人福祉施設など、寝泊まりを基本とするサービスについて、身体的拘束等の適正化を図る観点から、その対策を従業員に周知徹底を図ることなどが新たに規定されたものです。
第118条第7項では、身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、認知症対応型共同生活介護事業者の運営基準に、「検討委員会の開催」、「指針の整備」、「定期的な研修の実施」を追加し、第8項では、今回の改正に合わせて項番号を整理するものです。 第126条第3項では、認知症対応型共同生活介護事業者の協力機関に「介護医療院」を追加するものです。 次のページをお願いいたします。
134ページ後段から136ページ中段までが、第6章認知症対応型共同生活介護の人員基準について、介護医療院の創設に伴う改正、運営基準について、身体的拘束等の適正化に関する規定の追加に伴う改正です。
初めに、介護施設等における身体的拘束に関し、議案第59号、議案第69号から議案第72号、議案第74号から議案第78号及び議案第80号について伺います。介護施設では、利用者の生命や身体を保護するため、緊急でやむを得ない場合を除き、身体的拘束は法で禁止されています。拘束をした場合は理由などを記録しなければならず、適切な対応が求められます。まず、不適切な身体的拘束に関する本市の状況、見解を伺います。
中段の第118条では、第7項として、指定認知症対応型共同生活介護の身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催するほか、指針の整備などの規定を加えるものでございます。
114ページの制定要旨のとおりこの条例は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、養護老人ホームにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございます。
(3)身体的拘束等の適正化に係る規定の追加につきましては、介護老人福祉施設等における身体的拘束等の適正化を図るため、指針の整備等の措置を講じなければならないこととするものでございます。 (4)訪問系サービスの見直しに係る規定の改正から、192ページの(11)施設系サービスの見直しに係る規定の改正につきましては、各サービスの見直しに係る人員、施設運営等に関する基準を改正するものでございます。
内容的には、通所型事業所における定員数を引き上げるものであるとか、あとグループホームに関する身体的拘束等を行う場合の要件を定めるものでございます。 施行期日は平成30年4月1日でございます。 以上です。