茅ヶ崎市議会 2019-06-06 令和 元年 6月 都市経済常任委員会−06月06日-01号
第6条において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用できることとした。 第7条において、基金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項に規定する施策の経費に充てる場合に限り処分できることとした。 本条例は譲与税が交付される時期に合わせ、令和元年9月1日から施行することとした。
第6条において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用できることとした。 第7条において、基金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項に規定する施策の経費に充てる場合に限り処分できることとした。 本条例は譲与税が交付される時期に合わせ、令和元年9月1日から施行することとした。
次に、出納課でございますが、主な事務内容といたしまして、歳計現金等や基金に関する現金及び有価証券の出納や保管、日々の支払いに要する資金の計画的な準備や余剰資金の運用、市が所有する物品の出納保管の統括、決算を調製し、決算書等を市長に提出するなどの事務を所掌しております。 両課の連携のもと、本市の公金の適正な管理に努めているところでございます。 以上で御説明を終わらせていただきます。
会計事務につきましては、大変地味な日々の仕事ではありますが、職員の努力によりまして、年間約140万件に上る日々入金されるさまざまな科目、現金や電子などさまざまな形態の公金を正確に整理するとともに、歳計現金の不足が生じないよう収支管理を行い、また、余剰金があれば大口定期等で運用を行い、利子収入の確保に努めたところでございます。
次に、財産収入につきましては、歳計現金に係る運用利子の見込額を計上いたしました。 次に、繰入金5億1136万7000円につきましては、一般会計から繰り入れる職員給与費等の事務費繰入金、保険基盤安定繰入金及び健康診査等事業費繰入金の見込額を計上いたしました。 次に、繰越金につきましては、平成30年度の執行状況等を勘案し、計上いたしました。
次に、19款諸収入2項町預金利子1目町預金利子につきましては、歳計現金の資金運用分を預金利子として追加するものでございます。 4項1目雑入につきましては、1節総務費雑入においては、防災マップ作成に伴う広告掲載料の減として30万円があるものの、本年2月から役場庁舎1階へ広告付き案内地図板の設置に伴い233万2,000円を追加し、合計で203万2,000円の追加でございます。
次に、19款諸収入2項町預金利子1目町預金利子につきましては、歳計現金の資金運用分を預金利子として追加するものでございます。 4項1目雑入につきましては、1節総務費雑入においては、防災マップ作成に伴う広告掲載料の減として30万円があるものの、本年2月から役場庁舎1階へ広告付き案内地図板の設置に伴い233万2,000円を追加し、合計で203万2,000円の追加でございます。
第4条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により、歳計現金に不足を生じた場合に借り入れるもので、最高額を5億円と定めるものであります。 第5条の歳出予算の流用でありますが、地方自治法の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものであります。 次の6ページをお開きください。
1項延滞金加算金及び過料の1目延滞金は、地方税法第321条の2などの規定に基づく延滞金で、162ページにお移りいただきまして、2項市預金利子は、歳計現金等に対する預金利子収入でございます。3項貸付金元利収入は、1目藤沢市社会福祉協議会貸付金元利収入から10目景気対策特別資金貸付金元利収入までは、それぞれ記載の貸付金の元利収入でございます。
最下段になりますが、19款諸収入、2項市預金利子、1目預金利子でございますが、備考欄にあります歳計現金預金利子等の7万5,616円は、公金を支払うための資金である歳計現金が余裕のあるときに定期預金にて運用した際の預金利子でございます。 次に、歳出について御説明いたしますので、114、115ページを御覧ください。 中段の6目会計管理費でございます。
また、運用から生ずる収益についてでございますが、歳計現金として歳入された収益は、原則として一般会計上で基金に積み立て、需要財源として活用してまいります。なお、歳計現金として歳入された収益をどのタイミングで予算化するかは、未定となっております。
次に、議案第21号茅ヶ崎市ふるさと基金条例等の一部を改正する条例につきましては、財政運営の安定化を図るために基金に属する現金を歳計現金に繰りかえ運用できるものであり、今後は、基金の管理及び運用について総括的に現状を分析し、景気が当初の事業目的に効率的に使用されているか、適正な基金の活用を図る上での管理運用規定を定め有効な資産運営を図っていくことを付して、本議案に賛成します。
本案は、一時的な歳計現金不足等の財政上必要があると認めるときに、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用ができるようにすることにより、財政運営の安定を図るため提案するものである。 次に、条例改正の概要を説明する。現在、茅ヶ崎市においては11の基金が設置されている。
中段の19款諸収入、2項市預金利子の1目市預金利子6万円は、公金を支払うための資金、歳計現金と普通言っていますが、に余裕があるときにその資金を定期預金等で運用することにより発生する預金利子を計上しております。運用額は4億円で6箇月定期、利率は0.03%を想定しております。 次に、歳出について御説明いたしますので、予算書の62、63ページをお願いいたします。
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。 第7条は、処分です。基金は、経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。 第8条は、委任です。
第5条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により、歳計現金に不足を生じた場合に借り入れるもので、最高額を5億円と定めるものであります。 第6条の歳出予算の流用でありますが、地方自治法の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めているものであります。 次の6ページをお開きください。
次に、財産収入につきましては、歳計現金に係る運用利子の見込額を計上いたしました。 次に、繰入金4億8667万6000円につきましては、一般会計から繰り入れる職員給与費等の事務費繰入金、保険基盤安定繰入金及び健康診査等事業費繰入金の見込額を計上いたしました。 次に、繰越金につきましては、平成29年度の執行状況等を勘案し、計上いたしました。
議案第21号茅ヶ崎市ふるさと基金条例等の一部を改正する条例につきましては、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるようにすることにより財政運営の安定を図るため提案いたした次第でございます。
町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。 第6条は運用収益の処理です。基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。 第7条は処分です。基金は第2条に規定する特別事業の実施に必要な財源にあてる場合に限り、これを処分することができる。 第8条は委任です。
第6条は、繰りかえ運用について定めるものでございまして、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるものとするものでございます。 13ページをごらんいただきたいと存じます。第7条は、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めることといたすものでございます。
1項延滞金加算金及び過料の1目延滞金は、地方税法第321条の2などの規定に基づく延滞金で、160ページにお移りをいただきまして、2項市預金利子は、歳計現金等に対する預金利子収入でございます。3項貸付金元利収入は、1目藤沢市社会福祉協議会貸付金元利収入から、162ページにお移りをいただきまして、10目景気対策特別資金貸付金元利収入までは、それぞれ記載の貸付金の元利収入でございます。