綾瀬市議会 2013-02-27 02月27日-01号
第2条関係の改正につきましては、附則第12項におきまして、調整率の引き下げに伴い、勤続期間が42年を超える自己都合等退職者に対する退職手当の基本額が新調整率を乗じても新制度における定年退職者等の基本額の上限の支給率を超えるため、この上限の支給率を適用させるための改正と所要の文言整理を行うものでございます。 次に、新旧対照表の11ページ、12ページをお開きください。
第2条関係の改正につきましては、附則第12項におきまして、調整率の引き下げに伴い、勤続期間が42年を超える自己都合等退職者に対する退職手当の基本額が新調整率を乗じても新制度における定年退職者等の基本額の上限の支給率を超えるため、この上限の支給率を適用させるための改正と所要の文言整理を行うものでございます。 次に、新旧対照表の11ページ、12ページをお開きください。
第29条以降につきましては、先ほども申し上げましたとおり、条ずれに伴う条番号の変更及び文言整理を行ったものでございます。 最後に議案書の140ページにお戻りいただき、附則をごらんください。この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行するものでございます。
また、現行都市経済部キの地域活性化インターチェンジに関することにつきましては文言整理を行いまして、改正案ではサといたしましてインターチェンジに関することに改めたものでございます。なお引き続き(仮称)綾瀬インターチェンジの設置に向けまして、都市建設部にインター推進室を設置し、担当部長を置くこととしてございます。
本件につきましては、災害対策基本法の改正に伴い、綾瀬市災害対策本部条例の一部改正について、条文の文言整理を図るため、地方自治法第180条第1項の規定により議会において指定されている事項について専決処分をしたものでございます。 恐れ入りますが、議案資料、一部改正条例新旧対照表13ページ、14ページをお開きいただければと思います。
この約束事につきましては、協定書、あるいは貸借契約という形で今文言整理をしながら詰めているところでございまして、段階としては微調整の段階に来ておりますので、あと一、二カ月の間にはその内容をまとめていきたいと考えております。
次に、第5条の登録申請の確認で、文書照会の方法が原則ですが、本人確認でできる場合を述べているもので、まず、平仮名の「はりつけ」を漢字交じりの「貼り付け」に文言整理し、第3項の第2号を削り、第3号及び第4号をそれぞれ1号ずつ繰り上げるものでございます。 3ページ、4ページをお開きいただきたいと存じます。
◎高齢介護課長 今回文言整理をさせていただいているのですけれども、当然高齢者の方の相談についてもいろいろ当たっていきたいとは考えております。
この4点の改正のうち1点目の同居親族要件と、2点目の同居親族要件を要しない者につきましては、現行の条例に、既に改正前の法及び施行令の文言が直接規定されているため、今回は文言整理を行うのみとしております。3点目の入居収入基準につきましては、政令の条項を引用していることから、収入基準の内容を条例の中に新たに規定する必要がありますが、現行の基準と変わらないように規定をするものでございます。
第8条につきましては、従来の第7条を1条繰り下げるとともに、病院事業管理者を設置することに伴う文言整理を行うものでございます。 次に、旧条例第8条につきましては、地方公営企業法第34条の2ただし書きの規定に基づき、会計事務等を会計管理者に行わせる旨の規定でございますが、全部適用により会計事務等が病院事業管理者の担任する事務となることから、削除するものでございます。
議案第84号につきましては、条例の文言整理とスポーツ推進審議会の定数変更に関するもので、今後、本市におけるスポーツの振興が一層推進されることを期待し、賛成するものであります。 議案第85号につきましては、入札が延期となっておりました(仮称)戸室ハイツの建設であり、長引く経済不況下、入居希望者がふえる中で、今回の市営住宅建設により、一層市民サービスが向上することを期待するものであります。
改正理由につきましては、障害者自立支援法の改正に伴い、綾瀬市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、条文の文言整理を図るため、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分をしたものでございます。同条例は、地方公務員災害補償法に基づき、公務災害、通勤災害に関する制度を定めたものであります。
この要望書案を文言整理する中で、今後市へ提出していこうということで承認されたという状況でございます。
新旧対照表3ページにつきましては、附則でございますが、所得税法、租税特別措置法等の改正により、文言整理したものでございます。 議案書の2ページをごらんになっていただきたいと思います。附則でございますが、第1項では、この条例は平成24年1月1日から施行する。ただし、第55条第1項の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行するとしております。
○委員長 以上、2つの意見について文言整理し、意見として出したいと思うが、それでよいか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 次に、(2)浜須賀水泳プールについては、これでよいか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 次に、3、廃止する施設、学校給食共同調理場について何かあるか。
中段の同表6の項は、既存の特定屋外タンク貯蔵所等の位置、構造等の変更許可申請に対する審査手数料を定めた規定でございますが、当該許可申請の期日等の文言整理を行うもので、審査手数料の額に変更はございません。
また、同表有料公園施設の名称の欄中の文言整理をし、個人利用に係る利用単位を「午後1時から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、」を「正午から午後3時まで、午後3時から午後6時まで」、「午後1時から午後5時まで、」を「正午から午後3時まで、午後3時から午後6時まで」とし、従来からの利用区分を一律3時間の利用単位とするよう改めます。
自由討論の必要性並びに在り方について、市民への議会広報の在り方については、(1)の議会報告会の必要性と内容についてと、議会報告会も含めた議会広報についての2件まで、議長選挙の在り方について、議長任期について、その他については、委員会審査等についてと、請願・陳情の取扱いについてと、採決方法についてと、議案の説明についての4件、議会基本条例の必要性並びにその内容については各項目に主語を追加して、それに伴う文言整理
専決処分の理由でございますが、医療保険制度の安定運営を図るための国民健康保険法等の一部改正する法律が成立したことに伴い、保険者であります本市が実施する特定健康診査等につきまして、引用している国民健康保険法の第72条の5が、この条文の前に規定されている法第72条の4が削除され、繰り上がったことにより、条文の文言整理を図るため、所要の改正を行ったものでございます。