真鶴町議会 2019-05-14
令和元年議会運営委員会( 5月14日)
○(
委員長) それでは、170項のことについて各
委員の
意見を伺います。
皆さんのお
手元の170項の文を読みます。「
特別委員会委員は、これを
選考委員会において
調整し、
会議に諮って指名する。」というふうに
文章化されております。
先ほども
黒岩委員から再度……。
○(
議長) 109で
特別委員が入っているから、要らないでしょう。109は「
常任委員及び
特別委員の
任命にあたっては」で行くんですよね。
○(
委員長) はい。失礼しました。
先ほど109項の
部分を私が忘れて飛ばしちゃって
皆さんに
説明しましたけれども、
先ほどの109項の
部分で、「
常任委員及び
特別委員の
任命にあたっては」の
部分で、これをそれぞれの
委員の頭につけてやればということで
改正するというふうに
先ほど皆さんの決をとらせてもらって、
改正するということになりましたので、これについては、170項についてもその中でうたわれますので。
○
委員(
黒岩範子) いや、そうじゃないと思います。中身のことなんだけど、結局、
常任委員の
選任に当たっては、各
議員が
希望する
常任委員会の
希望をあらかじめ
議長に提出し、これを
選考委員会で
調整し、
会議に諮って指名すると。これと同じように、
特別委員会委員というのもそういうふうにしたらどうかということで話しているんですけど。
○(
議長)
黒岩委員、109のほうに「
常任委員及び
特別委員の
選任にあたっては」と
特別委員も入っているということです。入ったままで残すという話だったので、
特別委員だけを170でもう一回言う必要はないでしょうということ。
○(
委員長) そういうことです。
○
委員(
黒岩範子) どこの場所で言うというのがわかんないんだけど、
特別委員の
選任に当たって、
常任委員の
選任と同じように
希望を出せるということを入れる必要があるんじゃないかということで
前回のとき言って、それは継続ということになって今日に持ち越されたということだから、そこの点はこれだけではわからないんじゃないですか。
○(
議長) それは167のほうですよ。今170を言っているから、170が109と重複しているから、170はまず要らないでしょうという話をしている。
○
委員(
黒岩範子) じゃ、そういうふうにすればいいということですね。わかりました。
○(
議長) 入れる、入れないは、
皆さんの総意なんですよ。
○
委員(
黒岩範子) 検討課題としてはそこですればいいということでというんだったら、わかりました。済みません、色々言って。
前回のときに170の
ところで入れたらどうかというような、その後話が出ていたもので、そういうふうに私もメモしてあるもので、それで話したんです。そうじゃなくて、167の
ところで、「
常任委員の
選任に当たっては」と同じように「
特別委員の
選任に当たっては」ということを入れて、それがいいかどうかということを
議論するということであれば、それはそういうふうにして
議論していただきたいと思います。
○(
委員長) 今、170にこれを、
協議の中で
志望をとってやるかどうかという話になりましたけれども、これについて
皆さんから
意見を伺いたいと思います。嚴副
委員長、いかがでしょう。
○
委員(
青木 嚴) 違うんじゃないかと思っているんだけど。
○
委員(
田中俊一) ですから、170はもうないということでいいわけでしょう。その中で
黒岩委員が話をしてもらいたいということは、
特別委員会の
選考委員に当たっての方法ということでしょう。
やり方ということでしょう。
○
委員(
黒岩範子) 167の「
常任委員選任に当たっては」云々というようなことと同じように、
特別委員というのも入れたらどうですかということですよね。
○(
委員長) いや、待ってください。その前に109項で、
先ほど来
議長も
説明しましたけど、そちらで
選任についての
部分が、
常任委員及び
特別委員の
選任をそちらの条項でうたっていますので、170そのものの項目も、今
田中委員も言われたように、これ要らないんじゃないかということですよ。ですから、170の項目をまず削除するかどうかをお聞きしたいと思います。削除でよろしいですか。109項になっているので。
先ほど皆さんから同意を得ましたから、170を削除してよろしいですか。
○
委員(
海野弘幸) はい。
○(
委員長)
海野委員は異議なしということで、
岩本委員もよろしいですね。
○
委員(
岩本克美) それでいいです。
○(
委員長)
嚴委員も、
田中委員もよろしいですか。はい。
黒岩委員もよろしいですか。
○
委員(
黒岩範子) ええ。
○(
委員長) では、170は削除するということで
皆さんの同意を得ました。では、170は削除ということです。
○(
委員長) ここで
皆さんに伺います。170ということでなくて、
特別委員会の
委員の選考については、
黒岩委員は
希望を出すべきではないか、とるべきではないかという
意見ですが、各
委員の
皆さん、これについてはいかがか、伺いたいと思います。お一人ずつ伺ってまいります。
嚴委員、いかがですか。
○
委員(
青木 嚴)
常任委員会はどちらにしたいかという
希望と、
特別委員会の場合は、
特別委員会に選ばれた、選ばれないという、要するに少し性質が違うという
ところは
議長のほうからも少しアドバイスがあったと思うんですけど、そこで
常任委員会と同じように
希望を述べる、どちらかじゃなくて、入れてくれという
希望を述べるのに、
希望を例えば紙に書くなり、言葉で言うなりというふうにもし考えた場合に、
青木はその
選考委員の方にぜひこの
特別委員会に入りたいというような、そういう思いを言葉で伝えることはあってもいいんじゃないか。それは、言葉の圧力じゃないけど、自分の熱意なりそういうものは相手には伝わるというふうに思います。
だから、
希望を書いて出すというものじゃなくて、自分が熱意を持ってこの
特別委員会に入りたい、やりたいんだということを
選考委員会に伝える機会はあると思いますので、そういうような形で
特別委員会に入る
希望を述べればいいと思います。
○(
委員長) では、その
希望を述べる場というのは。
○
委員(
青木 嚴)
選考委員会に対して、自分はぜひこの
委員会に入りたいという
希望は言葉で言っていいのかなと。でも、紙に書くというもんじゃないだろう。紙に書くというと、
常任委員会のどちらかに入りたいというのと同じになっちゃうので。
○(
委員長)
海野委員は。
○
委員(
海野弘幸) もし
黒岩委員の言うようにやるんだったら、167項の
常任委員選任と
特別委員選任を入れちゃえばそれができるんだけど、そうすると今度109項が要らなくなるような気がするんだけど。167って
常任委員だけのやつなの。
○(
委員長) そうですね。
○
委員(
海野弘幸) ここに
特別委員は入れられないの。
○(
議長) そこはさっき私が言った中で言ったつもりだったんですけど、ちゃんと伝わっていなかったようで済みません。109で
会議に諮って指名するという
ところまで
規定しているので、167のほうは
希望を伝えるという
ところだけに限定するつもりで言っています。したがって、
文面は、
皆さんで細かな
部分は決めていただくとして、趣旨としては、
常任委員の
選任に当たっては、各
議員が
希望する
常任委員会をあらかじめ
議長に提出するといったような、つまり
希望を伝える
ところだけです。
○
委員(
海野弘幸) ということは、ここに
特別委員をもし入れるとしたら入れても構わない。
○(
議長) そういうことです。日本語としては成り立つということです。
希望のとり方なんです。ただ、さっきも言ったように
常任委員会は二つしかなくて、一つを
希望する、
希望しないだけで、どちらかには入るわけですね。所属するわけです。でも、
特別委員というのは、所属するか、しないかになるので、二つの性質は違いますねということを申し上げた。
○
委員(
海野弘幸) 結果として、
希望をとれる
ところがあるんだったら、俺も、
特別委員会と入れてもらったほうが、
希望は言葉で言うよりはあれじゃないかと思うんだけど。
○(
委員長) 167にですか。
○
委員(
海野弘幸) 入れられるものならね。
○(
委員長) じゃ、167項の
文章を
改正と同時に……。
○(
議長)
文章は後でいいじゃないですか。まずは入れるか入れないか。
○(
委員長) 入れるか入れないか。
嚴委員は、
希望を述べてもいいという
意見でした。
海野委員も、できるのであれば167項に
文章として入れるべきじゃないかと。
○
委員(
田中俊一) 違いますよ、2人が言ってることは。確認してください。
○
委員(
青木 嚴)
委員長もわかって言っていると思うんだけど、僕が言ったのは、
希望を紙に書いて出すんじゃなくて、
選考委員会に、私はA
特別委員会にぜひ入りたいと言葉で言う。だけど、今のこの
規定文の中に
特別委員会を入れると、紙に書いて。
何で紙に書くのにこだわるかというと、
議長が言ったように、
常任委員会は二つに一つだから二者択一、だけど、
特別委員会は、今の
特別委員会がまたふえるかもしれない。そうすると、四つの
特別委員会をそれぞれ自分の
希望を一つ一つ紙に書いて出せば、大変だよ、選考するのに。大変だよというのは、ここに入った、ここに入らなかった、その
調整を
選考委員がやらなきゃいけなくなるわけだ。
希望を受け入れているわけだから、紙で。
○
委員(
黒岩範子) 私は、言葉で言うのと紙で書く、ここに明記するという違いが言われていますけど、実際には
常任委員会の
希望と同じように書いたほうがいいと思うんですね。それだけ入りたいという意欲を伝えればいいということだけど、それはそれとしてあるけども、紙に書けば、それはそれとして、そのことだけで
希望をとることになるというふうに思うんです。
それで、実際に例えば1人だけ選ぶ、
希望する場合でも、
特別委員が、全員が
希望するかといったら、必ずしもそうじゃないかもしれないと思うんですよ。
○(
議長) 必ずしもそうかもしれない。
○
委員(
黒岩範子) そうかもしれないけど、そうじゃないかもしれない。それから、もう一つは、例えば広報なんかは複数いるわけですよ。そういう
ところも、1人だけの
ところもあるということで、1人なり2人とか……。
○(
議長)
特別委員が1人の
委員会なんかないですね。
○
委員(
黒岩範子) ないんですね。そこは違いました、ごめんなさい。そういうふうに
希望を書いたほうがいいのかというのは、それぞれの
議員が自分の意思としてこういうものをやりたいということをはっきりさせるという
意味では、やっぱり書いたほうがいいというふうに私は思います。
もう一つは、その後実際には、
常任委員会もそうですけど、
選考委員会で
調整をするということについては同じだと思うんですよ。
常任委員会でも、自分が
希望したものに入らなかったという場合もあるということもあるかもしれないし、そういうようなことはあり得ると思うんですよ。だけど、大事なことは、
議員が
希望するということを保障していくということは必要じゃないかなと私は思います。
○
委員(
田中俊一) 今
黒岩委員が、保障していくとかなんか色々言われていますけど、非常に話がごもっとものように聞こえるんだけど、実際、
議会というのはルールがあって進むわけですよ。今
嚴委員が言われた
常任委員、
特別委員の違いというのが歴然とある。
常任委員というのは、決まりがあって、どっちか入らなくちゃいけない。どちらかというのがあるわけ。
特別委員はそれがない。
そういう中で、
希望、入りたい、入りたくない、そういう
ところで、私は入りたいけど入れない。これはある
意味議会のルールで、仕方ない
部分もあるわけですよ。
議会というのは、選ばれた
議員の中で、話が広くなりますけども、似た考えの
議員が集まってつくる会派が存在してくるわけですね。そこで割り振りが生じる。うちの町ではさほどではありませんけども、普通では、例えば
委員会の人数比だとか会派の人数比、そういうことがかかわってくることもあるわけです。私はこれがやりたい、これは嫌だからと言ったら、
議会そのものが成り立たなくなってくるわけですよ。
もっと言うならば、これは誤解承知で言いますけども、選挙があって、その結果をもって、これは事実ですけど、優先的なメンバーが生まれてくるわけです。これを悪いと言うなら民意を損なうことにもなる。
嚴委員、過去にもうちにもありましたよね。じゃ、会派をつくろうと。意図的に会派をつくって大きくなった、それが、そういうことも考えられるわけですよ。
だから、もちろんいろんなデメリットがあるかもしれないけども、1人でも活躍している人はいっぱいいるわけです。だから、
黒岩委員が言うことは私も理解できるし、決して拒むものではないですよ。
嚴委員が言ったように、私はこの分野はすごく勉強していてやりたいから、何とか
選考委員会の中でそういう話を持っていってくれないかとか、そういうことは別にいいと思いますよ。そういうことを含めて
選考委員がもんで、町民、町のためにという
ところでどうですかと。それはうちの
議員は私の中ではあると思いますよ。やっぱり押さえる
ところは押さえていかないと、話がどんどん広がっていて、何が本当の話かわからなくなっちゃう。そこだけは気をつけてもらう。
○
委員(
黒岩範子) いいですか。
田中委員が言われていることは、私が言いたいことと違うと思うんです。私は、まず
選考委員がどういうふうに選ばれて、
選考委員がどういうふうに
調整するかということについては一言も、
やり方がどうのこうのとか一切ないんですよ。だから、あくまでも
希望を出すということで、その上で選考の人が
選考委員会で、こうじゃないか、ああじゃないかということで結論を出してもらうのは
選考委員会に出してもらうということだから、それはそれでいいんじゃないんですかということなんですよ。
一つ言えば、書くのと言うのと別に私は違わないと思う。書いて別に構わないと思うんだけど、同じ
内容だと思うんですけど、違いますかね。私はそれをやったらどうかというだけで、その後どういうふうにその人が
選考委員会で選ばれたり選ばれなかったりするかは、それは
選考委員会が責任を持って選考するわけですから。
○(
委員長)
黒岩委員の言わんとすることはわかりました。
田中委員の
意見は、
希望云々をとるかどうかをまず確認したいんですが、
希望はとったほうがいいのかどうか。
田中委員は。
○
委員(
田中俊一)
文章化することは必要ない。
○(副
議長) 済みません、標準なんですけど、
議会委員会条例の
ところを読んでいたんですけれども、その中で、
特別委員会の中で、この
議論の中で想定しているのが、広域であったりとか、
議会広報
特別委員会であったりとか、そういう
ところの範囲で話しているのかなと思うんですけれども、
委員会条例の中では、資格審査
特別委員会とか、懲罰
特別委員会とか、
特別委員会っていろんなごたごたに対して設置されていくと思うんですけれども、そういう中で、今、
常任委員会ですと、
希望を書いていただく用紙を配って書いてもらっていますよね。それと同じようにするということになるとどうでしょう。例えば懲罰
特別委員会なんかがもし仮に設置されたときに、全
委員、対象の中にある人からもとるということですかね。
○
委員(
海野弘幸) 改選のときに全部なくなるんじゃないの。仮に懲罰
委員会とかあるとしたら、
改正のときにその懲罰
委員会というのは継続しちゃうんですか。なくなるんじゃないの。
○(副
議長)
特別委員会ですから、その目的が達成されれば自動的になくなるわけですよ。ですから、例えば懲罰
委員会というものがここに書いてあるので、言葉にしますけれども、今までそういうことがないので、私もこの中でしゃべるだけですけれども、例えば懲罰
委員会に対して決定がされますよね。それに対してということ。
○
委員(
海野弘幸) それほど難しく考えてない。ただある
特別委員会のことに対してだけ。懲罰
委員会を新しくつくったことに対しての
希望なんかはとらないと思うよ、みんな。
○(副
議長) でも、
特別委員会とかそういうのも含まれちゃうわけですよね。
○
委員(
海野弘幸) そのときにあるんですか。
○(
委員長) 暫時休憩いたします。
(休憩 午前11時04分)
(再開 午前11時08分)
○(
委員長) 休憩前に戻って再開いたします。
○(
委員長) じゃ、次、
岩本委員いかがでしょう。
○
委員(
岩本克美) 明文化する必要はないと思います。
○(
委員長) 明文化は必要ない。それと
希望については。
○
委員(
岩本克美)
希望については、
委員の人に伝えるのは一向に構わないと思うんですね。
○(
委員長)
委員に伝える。
○
委員(
岩本克美)
希望をですね。
○(
委員長)
選考委員にね。
○
委員(
岩本克美) はい。
○(
委員長) 今
皆さんの
意見を伺っていて、
文章を
改正して、この中につけ加えるのは不必要という
意見が多かった結果です。ですから、明文化は必要ないというふうに、決はとりませんが、今
皆さんに伺った範囲ではそのようになります。
なおかつ、
希望を取りまとめるのはどうかということでは、ほとんどの方が
希望は
委員に伝える。私は
特別委員会に参加したいという
希望は伝えることはよろしいのではないかということです。ただし、これについては明文化はしないということで、170項の
規定文は今後
改正していく。
○
委員(
岩本克美)
改正して削除。
○(
委員長) 削除か。170は削除ですね。済みません、失礼しました。
○
委員(
黒岩範子)
委員長、いいですか。確認したいんだけど。
規定には入れる必要ない。つまり、紙で残す
希望をとることはないけれども、直接口頭で……。
○(
委員長)
希望を伝える。
○
委員(
黒岩範子)
選考委員会というか、
選考委員長に伝えるというようなことにするという
内容で確認ということですかね。
○(
委員長) その辺は、
皆さんにもう一度ここで確認させてもらいます。
選考委員会の中で
選考委員長が決定された
ところで、各
議員が
希望する、しないを、
特別委員会の中に入りたい、入らないということを
希望するというのを伝えるのか、
選考委員会の
委員に伝えるのか、その辺は
皆さんいかがお考えでしょうか。
○(
議長) 明文化しないんだから、そういう
部分を決めちゃだめですよ。
○
委員(
黒岩範子) そうすると、もう一つ確認。
○(
委員長) いやいや、待ってください。
○
委員(
黒岩範子) ついでだから。
○(
委員長) 明文化しないんですけど、
皆さんに確認ですから、明文化する、しないは別です。でも、要するに
協議事項として
皆さんに共通の認識をとるためには、ここで、
会議でこうだったということを確認のために、私は今
皆さんにお諮りしていますから、よろしいですか。
○
委員(
黒岩範子) はい、
委員長の言うことはわかりました。ということは、中身的に言うと、前にあった前例みたいな形で考えるというふうに思っていていいんですかね。
○(
委員長) 先例とは全然違いますよ。先例はそんなことないですから。私は入りたいとか、入れないとか。
○
委員(
黒岩範子) 違う、違う。
希望を伝えることはいいですよということでしょう、結局。
○(
委員長) だから、
皆さんみんなそういう
意見でしたから。私が今聞いているのは、それは
選考委員会の
委員長に伝えるのか、
選考委員に選ばれた
委員に言うのか、それはどっちですかと。
○
委員(
田中俊一) 明文化がないということですから、ここでその話は終わりで、あとは個人個人が工夫していくという話ですよ。
選考委員長が、こういう話をいただきました、どうですかという話でもないし、それは言葉としてどうのこうのということじゃない。それは、個々の
議員が立場になったときにそれなりにお考えになって、この
委員に自分の気持ちを伝えておこうという
ところの話であって、そこの決め事は必要ないですよね。
○
委員(
黒岩範子) そうすると、よくわかんないんですよ。そういうことを……。
○(
委員長)
黒岩委員、要するに
先ほど来言っていますけど、私も今それを前提にお話ししたと思います。明文化しない。ただし、これは
皆さんの
協議事項の中でということで、確認する
意味で伺っていると言いましたよね。ですから、
黒岩委員がそういうふうにすると、どこかにその記録を残せというふうに私はとっちゃうんですよ、
委員長として。
○(
委員長) それで、今
田中委員も言われたように、それぞれの個々の認識でやっていけばいいことじゃないですかというふうに言っているんで、私もそれは同じです。ですから、そのことをいつまでも言っていると先へ進みませんから、済みませんが。
○
委員(
黒岩範子) 私がわからないのは、明文化しない、でも、
希望があったら言っていいですよということですよね。それはみんなの認識ですよと。そのとき具体的にそういう場になったときに、私なら私がその
特別委員の何々を
希望していますというのは誰に言えばいいんですか。
○(
議長) 誰でもいいんじゃない、そんなこと。
○(
委員長) だから、それを今言っているじゃないですか。
○(
議長) 暫時休憩してもらわないと。
○(
委員長) 暫時休憩いたします。
(休憩 午前11時16分)
(再開 午前11時18分)
○(
委員長) 休憩前に戻って、
会議を再開いたします。
○(
委員長) 今、
皆さんの認識も確認しました。170項は削除ということで話が進んでいます。
○(
委員長) ということで、次は171項から1項ずつ検討を進めさせていただきます。また、
規定文もここで確認して決定していきたいと思います。
○(
委員長) 171項「
常任委員会及び
特別委員会は、
委員会協議を開催することができる。」これはこのままでよろしいですね。
(「異議なし」の声あり)
○(
委員長) 異議なしということで、次に172項「
議長は、必要があると認めるときは、
委員長会議を開催する。」
○(
議長) ここ、171と表現を一緒にしていただけますか。「
議長は、
委員長会議を開催することができる。」にしていただけますか。
○(
委員長) 必要に応じてということですね。
○(
議長) 171が「
常任委員会及び
特別委員会は、
委員会協議会を開催することができる。」同じ表現の仕方として、172も「
議長は
委員長会議を開催することができる。」これ標準がない
ところですから、なるべく紛れのない表現にしてください。
○(
委員長)
皆さん、172項については、「必要があると認める」云々を……。
○
委員(
岩本克美) 一番後ろでしょう。
○(
委員長) 一番後ろ。
○
委員(
岩本克美) 「
委員長会議を開催する。」となっているのを「することができる。」に。
○(
議長) 「必要があると認めるときは」は削除ですよ。
○(
委員長) そうでしょう。「必要があると認めるときは」を削除して、「
委員長会議を開催することができる。」上段と同じにするということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
委員長) 173項に移ります。173項「
説明のための
委員会出席者の範囲は、町長及び地方自治法第121条に
規定する
委員会の
委員長等のほか、これらの者から委任または嘱託を受けた者とする。」となっております。この
文章でよろしいでしょうか。
○(
議長) 51項に本
会議のほうの
規定があるんですね。6ページの一番上、51項ですね。「
説明のための議場
出席者の範囲は、町長及び行政
委員会の長などのほか、原則として、これらの者から委任または嘱託を受けた課長職以上の者とし、
議長に通知があった者とする。」これと表現を合わせたほうがよろしいんじゃないですか。
○(
委員長) 51項の
説明のための議場
出席者の範囲という
部分が明記されているということで、指摘がありました。173ですか、
文章的にはほとんど変わらないということですので、この
部分を同じようにしていかれたらどうかという御指摘がありました。
皆さんの御
意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。173と51は
内容的には違う
文章と思いますけれども、一緒ですか、中身は。
○
委員(
岩本克美)
説明のための
委員会出席者の範囲は51項を準用するとしちゃえば、それで済んじゃうと思うんだけど。
○(
委員長) 今
岩本委員から、173項の
文章は、
議長指摘の51項の
文章を準用するというのでどうかということで提案がありましたけれども、
皆さん、それについてはいかがでしょうか。右側のただし書き欄にそれを記入するか、それとも173項の下段に括弧書きで入れるか、いかがでしょう。
嚴委員、いかがでしょう。1人ずつ伺っていきます。
○
委員(
青木 嚴) 今やっているその他の、要するに
議会運営基準から外れているものは、今までの
真鶴町議会の先例集。これは先例集として残しておかなきゃいけない。それで、県の
議長会の参事の沼田さんのほうに相談したら、そういった類いのものは全部その他のほうに入れなさいということで、だから、51条を準用するという言葉で今ぱっと思ったんだけど、同じことを言っているので、その辺の扱いを、準用するんじゃなくて、要らないんじゃないかという考えも発生するのかなということで
皆さんにも
意見を聞いて。
○
委員(
青木 嚴) 先例集の中で残しておきたいものがその他で残っていて、
運営基準で表現されているものと
内容が同じであるならば、173項を削除。どうなんですか、その辺の御
意見を
皆さん方から。
○(
委員長) 今、嚴副
委員長からそのような提案、御
意見がありました。それについて、
海野委員はいかがでしょう。
○
委員(
海野弘幸) 同じです。
○(
委員長) よろしいですか、削除で。
○
委員(
海野弘幸) はい。
○(
委員長) じゃ、173は、
海野委員は削除。
黒岩委員。
○
委員(
黒岩範子) 同じ。
○(
委員長) 同じ。じゃ、削除ということで。
岩本委員。
○
委員(
岩本克美) かまいません。
○(
委員長) よろしいですか。173項削除。
田中委員はよろしいですか。では、173項は削除。
○(
事務局長) 173項を削除しちゃうと、
委員会に出てこれるのは誰ですか。
説明者として
委員会に出てこれるのは誰になりますか。
○(
委員長) ただいま
事務局長より指摘された
部分があります。その辺を考慮して、
嚴委員、再度伺います。いかがでしょう。
○
委員(
青木 嚴) そういえばそうだ。
○(
委員長) すると、削除でなくて、これはこのまま残して、
岩本委員が言った準用という
ところでよろしいですか。時間が押していますので、決をとりたいんですが。
○(
議長) 今までほかの
ところでも準用という言葉は使ってこなかったですね。
○(
委員長) 使ってないです。
○(
議長) 同じ
内容についても。なので、51項の書き方と同じにしたらいかがですか。結果は一緒です。ですから、「
説明のための
委員会出席者の範囲は、町長及び行政
委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任または嘱託を受けた課長職以上の者とし、
委員長に通知のあった者とする。」実際には、課長職未満の職員も出てきていますけど、
委員会の開催の冒頭で通常町長から、勉強のために、課長未満の職員も出席させて答弁させてよろしいですかというのに対して
委員長が許可をしていますから、表現としては
先ほど申し上げた形でよろしいんじゃないですか。つまり表現を合わせる。
○(
委員長) 今
議長からの提案もありましたが、51項の
文章と同じに173項もしたらどうかということです。これについて、
皆さん、御異存ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
委員長) では、51項と同
文章とするということで、そのように
改正するということで、時間が……。
○(
議長) あと3項ですから、やっておきません。
○(
委員長) 終わりにしましょう。全部やって終わりにしましょうということです。
○(
委員長) 174項「
議長及び副
議長の任期は2年とするのが通例である。ただし、任期途中で
議長または副
議長となった者の任期は、前
議長または副
議長の任期とする。」前任者の残任期間とする。
○(
委員長) ただし書きのほうを読みます。「地方自治法第103条第2項で、
議長及び副
議長の任期は
議員の任期によると
規定されている、第174項の
規定は地方自治法に抵触しないかどうか。」ということでただし書きが記されておりますが、これについて
皆さんの
意見を伺います。
○(
委員長) 現行は任期2年と当町ではなっておりますけれども、地方自治法の103条の2項では「
議員の任期による」と
規定されているとなっていますが、これについて。
○
委員(
田中俊一)
委員長からも今出ましたけど、うちではそういうふうに決っているというか、要は自治法、こういう法律、
会議規則や
委員会の条例とかはルールですから、言うまでもなく抵触は現実にはしているわけですよね、自治法上は。しかし、
議会の現場という
ところで考えれば、これら法律云々全てで決めているわけではないことも事実。
そういう中で、私は
委員長より
議員歴が浅いから、その辺はわからないんですけど、私の中では、今
委員長がおっしゃったこういうふうに決まっていた、いわゆる申し合わせというか先例、そのときに合意で決められている
議会の決まり事といえば決まり事ということですけども、私はそういう判断で来ていたわけなんですが、もし今回は違うという、そういう事由があれば、改めてまた
議論が必要になってくるのかなということ。
ただ、申し合わせ自体というのは、それぞれ
議会でも全く独自でやるもので、まちまちなわけですね。この辺の判断というか、ただ、私は、さっき言ったように、そういう流れの中で、先輩の
議員等々がされてきたというか、うちの町にとっては一つの知恵というか、そういうことなのかなという判断でいたので、今回どうするのかなということは
皆さんの
意見をお伺いしたい、逆に。
○(
委員長)
田中委員は
皆さんの
意見をお聞きしたいという御
意見ですが、他の
委員の
皆さんは。
海野委員。
○
委員(
海野弘幸) 俺は、
改正なしで、このままでいいと思うんですね。今までやってきたことだから。
○(
委員長)
海野委員は、
改正なしで、このままの
文章ということですね。
嚴委員は。
○
委員(
青木 嚴) これは、今非常に
青木自身が悩む
ところなんですが、自治法上4年という
議員の任期に合っていないわけですよ、
議長の任期が。何でそういうふうになったかというと、まず地方自治法に違反しているのかという仮説を立てた場合に、地方自治法に違反していることを、1,700市町村の約半分が先例により2年にしているわけですね。
じゃ、違法なのか、適法なのかというと、グレーゾーンだ、灰色だと。そうですよね。半分がやっていて違法じゃないとなっているような状況ですから。法律的に、地方自治法的には、副
議長も含めて
議長の任期は4年だと思うんです。それが一番合理的だと思うんですけど、ただ、過去の
真鶴町議会の経験、蓄積からすると、通例として
議長の任期は2年だと。
実は僕が
議長を2期4年やったんですよ。そのときに思ったのは、1期2年が終わって、次の2期目の
議長を投票で決められるときに、自分は信任されるのか、今まで2年やってきた
議長の任期の中で、
皆さんが信任してくれるのか、信任してくれないのかというような考えも2期目の
議長のときに浮かんだくらいですから、これは4年間、
議長の職責を地方自治法どおりやるというのは非常に重いという方と、いや、熱意と自分の
希望があれば、地方自治法どおり4年間はできるという方もいると思うので、僕は今、どちらなんですかということは言えません。
地方自治法上、
議員の任期と同じ4年であると書かれているわけです。だけど、現状に今運用している
真鶴町議会においては、通例により2年という
ところで、それにいろんな問題が発生するのであれば、地方自治法どおり任期は4年というふうにしなきゃいけないんじゃないか。ですから、私は、今のままでいいのか、地方自治法どおり4年間に変えるべきかということをはっきり決めるのはできません。
○(
委員長)
岩本委員、いかがですか。
○
委員(
岩本克美) 174の
ところは、「任期は2年とする」としていないんですよ。「するのが例である」から、自治法上は
議員任期そのままなんだけれど、当
議会では慣例によって2年とするのが例であるとしているだけのことだと思う。だから、この
文章そのものは、僕は自治法には抵触しないと思う。
○(
委員長) ということは、これは。
○
委員(
岩本克美) だから、このままでもいいと思います。
○(
委員長) このままでいい、
改正しないでいい。
田中委員、174項の
文章を
改正するか、訂正するか、どうするか、
意見を求めます。
○
委員(
田中俊一) このままでいいと思う。
岩本委員が言われたように、最後の
部分で「任期とする」ということですから、この辺の認識、いわゆる通例でいいのかなと思います。
○(
委員長)
黒岩委員。
○
委員(
黒岩範子) 同じです。
○(
委員長) 同じでよろしいですか。
○
委員(
黒岩範子) はい。
○(
委員長)
嚴委員が結論は出ませんでしたけども、他の
委員4名は、このまんまの
文章でよいということでしたので、私の認識としては、
文章はこのままでよいということで進めさせてもらいます。
○(
委員長) 次に175項「
議長及び副
議長が同時に辞職しようとするときは、まず
議長が辞職し、
議長選挙後に副
議長が辞職する。」これも
改正するのか、しないのか、これは決定されていないとなっていますので、このままでいいのかどうかをまず伺います。いかがでしょうか。
○
委員(
岩本克美) いいんじゃないですか。
○(
委員長) いいという御
意見がございます。
黒岩委員もよろしいですか。
○
委員(
黒岩範子) はい。
○(
委員長) では、
皆さん異議なしということで、次へ行きます。
○(
委員長) 176項「
傍聴人受付票は……」。
○
委員(
海野弘幸) これはやらないんじゃないの。
改正する、
改正しないと書いてないから、このままじゃないの。
○(
委員長)
皆さん、このまんまでいいということですから、
改正しないということでいいということで、私はそのように受け取りました。176項になります。「
傍聴人受付票は、記載の受付箱に投函させるなど、個人情報保護の対策を講じる。」これは現状行っているとおりで、それでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
委員長) では、このままで。
○(
委員長) 以上で
運営基準の見直しについては一応終了ということで、16ページの最後にありますが、
運営基準の全ての
協議が終了しました。
委員外
議員の
意見を求めることにこれからなりますので、その日程については、次のその他で
調整させていただきたいと思います。
○(
委員長) それでは、続いて、議題2の「その他」に入ります。
○(
委員長) まず初めに、
委員外
議員の
意見を求めることを含め、今後の
委員会の
開催日程を
調整させていただきたいと思います。
○(
委員長) 暫時休憩といたします。
(休憩 午前11時47分)
(再開 午前11時56分)
○(
委員長) 再開いたします。
○(
委員長) 6月の11日朝10時でよろしいですか。もう一回日程をつくりますか、11日以外に。
皆さんの中で議運にかける案件があるかないか。とりあえずは11日だけでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
委員長) それでは、6月の11日の10時からの
委員会に、
真鶴町議会の規則第68条第1項の
規定の
委員でない
議員に対して出席を求めて
意見を聞くことについて、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
委員長) それでは、6月11日10時開催の
委員会に
委員外
議員を招集して、
意見を聞くことといたします。
○(
委員長) それでは、ほかに
委員から何かありますか。
(「ありません」の声あり)
○(
委員長) では、
事務局からはよろしいですか。
○(
事務局長) はい。
○(
委員長)
事務局からもないようです。
○(
委員長) では、以上をもちまして
議会運営委員会を終了いたします。
○(
委員長)
皆さんのお
手元にお配りしてあります今月の24日の金曜日の
議長会、正副
委員長と
事務局長の研修会の案内がありますけれども、
皆さんよろしくお願いいたします。
○(
委員長) 以上をもちまして、本日の
会議を閉会いたします。
(閉会 午前11時59分)...