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  1. 真鶴町議会 2019-05-14
    令和元年議会運営委員会( 5月14日)


    取得元: 真鶴町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-10
    令和元年議会運営委員会( 5月14日)             議会運営委員会会議録    1 開催日   令和元年5月14日(火)  2 開催場所  真鶴町役場 3階議員控室  3 出席者  (委員6名、オブザーバー2名)    委員長    青 木   繁     委員       田 中 俊 一    副委員長   青 木   嚴     委員       海 野 弘 幸    委員     黒 岩 範 子     オブザーバー   高 橋   敦(議長)    委員     岩 本 克 美     オブザーバー   板 垣 由美子(副議長)  4 欠席者   なし  5 執行部   なし  6 書記    議会事務局長 西垣將弘  7 傍聴人   天野雅樹議員
     8 議 題  (1)議会運営基準について         (2)その他  9 審議内容  別紙のとおり 10 開会時刻  午前 9時55分 11 閉会時刻  午前11時59分 (別紙)               (開会 午前9時55分) ○(委員長)  定刻少し前ですけれども、皆さんおそろいですので、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 ○(委員長)  欠席の委員はいらっしゃいません。 ○(委員長)  なお、傍聴は、天野議員を許可しております。 ○(委員長)  それでは、議題(1)「議会運営基準について」を議題といたします。 ○(委員長)  本日は、15ページの第170項から検討を進めることといたしましたが、前回委員会での協議結果を事務局音声データをもとに規定文を整理する中で確認しなければならないことがございましたので、本日はその点から始めさせていただきます ○(委員長)  まず、14ページの第13章参考人関係で、お手元に配付しました資料1をごらんください。まず、14ページの第13章参考人関係でお手元に配付した資料1の内容について、事務局説明をいたします。局長、お願いします。 ○(事務局長)  お手元資料1が配付されていますけど、よろしいですか。前回委員会の中で、13章の参考人関係で、黒岩委員から、委員会条例会議規則との関係についての報告がありました。黒岩委員から、条例・規則と同様の内容であるため、13章の規定のままでよいとの意見がございました。  青木嚴委員から、委員会条例会議規則との整合がとれているから改正なしとの意見があり、改正なしで委員全員の合意を得ましたが、最終的に委員長は、規定を追加しないということで決定をされております。  黒丸になるんですが、13章参考人規定は、標準の運営基準の第13章の規定真鶴町議会運営基準に新たに追加するかどうかを協議したもので、協議結果としては「改正なし」で合意を得て、「規定を追加しない」ということで決定されております。この「改正なし」と「規定を追加しない」というのは同じであると委員皆様が認識しているのか確認をお願いしたい。  音声データを聞いた感じですと、検討資料のほうに、左側なんですが、第13章というのがもう書かれております。黒岩委員は多分、この13章の規定のままでいいのではないかという意見だったと思います。青木嚴委員も、整合がとれているから改正なし。この「改正なし」というのも、その左側に書かれている規定文で問題ないというふうな発言にも受け取れます。実際に追加しないとなると、13章の参考人という規定真鶴町の議会運営基準規定されなくなってしまいますので、この辺について各委員皆様の認識を確認願いたいということで、この資料をつくりました。  以上です。 ○(委員長)  ただいま事務局長より説明がありました。これについて、「改正なし」と「規定を追加しない」とはイコールであると皆さんが認識されているかどうかを確認したいので、その点について皆さんに御確認をいただきたいと思います。 ○委員青木 嚴)  ここの議事録に書かれたとおりで、委員会条例会議規則の中に書かれている参考人についての規定整合性がとれているから改正なしという意見を言いました。そこで、今言われたように規定を追加しないということを自分は言ったつもりなので、イコールだと思います。 ○(委員長)  次に、海野委員、いかがですか。 ○委員海野弘幸)  改正なし。 ○(委員長)  なしで。黒岩委員、よろしいですね、改正なしで。 ○委員黒岩範子)  はい。 ○(委員長)  岩本委員。 ○委員岩本克美)  改正なしということになると、今ここには13章に載っているけど、それが抜けるということね。そういうことですよね。 ○(委員長)  まあ、そういう。田中委員。 ○委員田中俊一)  イコールでということです。 ○(委員長)  それでは、皆様の認識がイコールであるということで、改正しないということで、ここでは決定とさせていただきます。 ○(委員長)  次に、15ページの167項の関係で、お手元に配付しましたもう一枚の資料2をごらんください。この資料2の内容については、また事務局長説明を求めます。お願いします ○(事務局長)  資料2になります。15ページの第167項関係です。  協議の結果は、167項は改正しないということに決定されております。その下に規定文の比較ということで、109項と167項の規定文を記載しております。この下線部分についてなんですが、確認したいところは、改正なしで決定していますが、下線部分について、片方全員協議会調整の結果を報告、167項は全員協議会というものに報告という規定がございません。この規定がないということは、どちらを適用するのかというところで問題が出てきておりますので、その点について皆さんの御意見を確認願いたいと思います。 ○(委員長)  ただいま局長より内容説明がありました。これについてどういうふうに取り計らっていくか。この下線部分取り扱いも含めて、皆さんに、109項と167項の部分をどのように扱うかを確認させていただきたいと思います。 ○委員田中俊一)  前回たしか海野委員からだと思いますけど、109項に対しての協議会選考委員会、この前後のところで話があったと思うんですね。その結果、議長からも、確定ということではなかったと思いますけど、そういうことで、議長海野委員意見を聞いた中で、そういうことであればこの文言は要らなくてもいいのかなという発言だったと思います。私としては、第167項の中で、「選考委員会調整し」ということでいいのかなとはそのとき判断したと思うんですけど。 ○委員青木 嚴)  田中委員と全く同じ意見なんですけど、たしか海野委員から、全員協議会を開いて報告するような順番はおかしい、だから、「議会全員協議会に」というところ全員協議会というところを考慮するならば、全員協議会というのを外すというか、全員協議会というものを経なければ調整の結果を報告できないというんじゃなくていいんじゃないかということの発言があったと思ったんですけど、その辺ほかの委員の方に確認したいんです。  田中委員が言ったのと同意見なんですけど、どうですか、海野委員。 ○委員海野弘幸)  忘れちゃったな。全員協議会と、「会議に諮って」というのは、会議というのは本会議という意味。 ○(委員長)  そういうことですね。 ○委員青木 嚴)  書記のほうに聞きたいんだけど、議事録発言内容から今のような109と167の違いがあります、発生していると。 ○(事務局長)  前回委員会の中で、第1志望、第2志望、それらについては海野委員から発言があったり、その辺についての協議はされているんですけど、全員協議会報告するというような形の調整というか、それがなされていないので、片方全員協議会に結果を報告するというふうな規定になっていて、もう片方のほうはそれらがない。そうすると、全員協議会報告するのかしないのかというところばらばらになっている、同じ常任委員会であってもばらばら取り扱いになっているというところです。 ○委員青木 嚴)  これまでのやり方ですと全員協議会ではやっていない。 ○(事務局長)  今までのやり方ですと、選考委員は本会議の中で異議なし採決になるんですけど、諮って選考委員を決めて、選考委員会が開かれて委員が選ばれる。それを本会議に諮って委員が決定するという流れで来ています。 ○委員青木 嚴)  どうでしょうか、ほかの委員の方、田中委員の最初の発言で、書記の話に合わせると、109項の「議会全員協議会」を削除すればいいんじゃないかと単純に思ったんですが、その辺ほかの委員の御意見を聞かせていただけませんか。 ○(委員長)  今、嚴委員から、109項の条文の中の議会全員協議会部分を削除して文言改正したらどうかという意見皆さんにお伺いしたいという提案がなされました。それについて各委員はどのようにお考えか。田中委員嚴委員と同じような意見先ほど言われたと思うので、他の3名の委員の方いかがでしょう。 ○委員海野弘幸)  これ読むと、選考委員会調整の結果を報告するだけでしょう、全員協議会には。 ○(委員長)  そうですね。 ○委員海野弘幸)  だったら意味ないような気がするんだけど。あと、「会議に諮って」というのが、本会議中に、指名するだけじゃなくて諮ってということは、「私は嫌です」と言っていいということ。「会議に諮って」ってどういう意味なの。 ○(委員長)  暫時休憩いたします。              (休憩 午前10時10分)              (再開 午前10時12分) ○(委員長)  休憩前に戻って、会議を再開いたします。 ○(委員長)  海野委員、では、意見として、下線部分、109項の部分はどういう扱いでいいですか。 ○委員海野弘幸)  結局ダブっているということでしょう、109と167は。片方全員協議会報告するけど、片方報告しない、していないという議論でしょう、今。それだったら、全員協議会報告は別に要らないんじゃないかと思うんだけど。 ○(委員長)  109項の「報告のうえ」、全員協議会とこの部分を削除ということですか。 ○委員海野弘幸)  意味ないと思うからね。 ○(委員長)  では、海野委員は、この下線部分全員協議会会議に諮っての部分を削除するということで、海野委員意見もそういうことでございました。黒岩委員は。 ○委員黒岩範子)  全員協議会というのは削除でいいと思います。もう一つのさっき議論になった調整のことですけど、今までの例だと、調整の段階で、よくわからないけど、自分でしたいことができるとかできないという話が全体的についちゃって報告が出されて、それを本会議で諮るというようなやり方で来ているわけだけど、そういうやり方は踏襲するということですよね。 ○(委員長)  それは、議会の運営上、議長会議においてみんなに諮るということですから、全員協議会部分黒岩委員も必要ないということですから、ほかを踏襲するんですねということですから、私としてはそういうつもりでおります。私はですよ。黒岩委員も、議会全員協議会部分文言は削除ということでいいですね。岩本委員はいかがでしょう。 ○委員岩本克美)  167のほうは常任委員会の所属についてを言っているわけでしょう。109項のほうは特別委員会のことも一緒にうたっているわけですよ。 ○(委員長)  はい、両方ね。 ○委員岩本克美)  議長選考委員会調整結果を全員協議会報告するということだね。読み方を順序を変えるとね。だけど、全員協議会選考委員会が下した結果を議長報告した上で会議に諮って指名するという方法は、今までやってきていないんだけれど、文言が少し違っていると思うんだけど、全員協議会そのものは僕はわざわざかける必要はないと思っている。  109項のほうは常任委員特別委員のことを規定していて、167のほうは常任委員のことだけを規定しているから、何かうまく区別ができないかなと今頭の中で考えていたんだけど、思いつかないんですよね。簡単に言えば、文言的には、167のほうの文言的なものが109のほうに入っていく。それで全員協議会を外していいのかなって。109項のほうの下線が引いてある「議会全員協議会に」というところから最後まで、その文言が少し調整が要るかなというくらい。そう思っています。全員協議会そのものにはわざわざかける必要はないかなと思います。 ○(議長)  今、岩本委員言われたとおり、109と167両方に常任委員選任の話が入ってしまっているんですね。実際に真鶴町議会の場合には、委員選任する機会というのは、議会運営委員会委員常任委員会委員特別委員会委員と三つあるんです。  一方で、議会運営基準自体委員会の項と議会運営委員会の項と特別委員会の項と三つそれぞれ規定文が並んでいる。分かれていると言ったほうがいいかもしれません。そのようになっているので、それぞれの委員会の章に、109項の文面がいいか、167項の文面がいいか、それは後ほど申し上げるとして、規定文をそれぞれに、議運のところには「議会運営委員任命に当たっては」という書き出し常任委員会ところについては「常任委員任命に当たっては」という書き出し特別委員会ところは「特別委員任命に当たっては」という書き出しで、それぞれ入れたほうが。その後は同じ文章にする。それが一番わかりやすいんではないかと思います。  もう1点は、前回議論になっていたかと思います167項の第1志望、第2志望ところですけども、真鶴町議会においては常任委員会は二つしかありませんので、第1志望を伝えれば第2志望を伝えたことに結果なってしまうんですね。ですから、そこは例えばですけれども、常任委員選任なのか任命なのかわかりません、に当たっては、各議員希望する常任委員会をあらかじめ議長に提出するといったような文面で、結果、第1志望、第2志望を出しているのと同じ効果が生まれると思いますので、そういった内容文面調整されてはいかがかと思います。 ○(委員長)  今、議長からの提案というか、説明について意見がなされました。そういうことで、109項の規定文は、頭に各委員会選任についてはという文言を入れてやったらどうかという点と、167項については、常任委員選任部分については、基本的に議長希望を提出する部分も、これについては、第1、第2ではなく、志望するということで希望を提出して、選考委員会の中で調整し、自動的に、二つの委員会しかありませんので、常任委員会選任についてはどうかなということで、文言をそのように改めるということで、皆さん意見はいかがかなと。 ○(委員長)  お聞きしたいんですが、まずこれを109項と167、一つずつですが、先ほど109項についても、改正によって全員協議会文言を削除してもいいんじゃないかという意見が多かったということで、皆さん、これについて御異議ございませんか。 ○委員岩本克美)  余計なことを言うようですけど、109項と、それから141項の議会運営委員会選任のことは文章がほとんど同じなんですよ。だから、109と141と167、整理して、こういう文言にしたほうがいいというのをつくってから議論したらどうでしょうかね。  141は議会運営委員会のことになっていて、これも全員協議会選考委員会における調整の結果を報告の上となっちゃっているんですね。109項、141は文言的には全く同じ。だから、うまい文章を考えて、つくり直したほうがいいような気がします。さっき議長も言われたとおり、そんなふうになると思う。 ○(議長)  109のほうを、例えばですけど、「常任委員及び特別委員選任にあたっては、議長選考委員会における調整の結果を会議に諮って指名する。」なんですかね。 ○(委員長)  文言はね。 ○(議長)  先ほどの話で、議会全員協議会報告する必要はないという結論は出ていますから、そこの部分を外すと、「常任委員及び特別委員選任にあたっては、議長調整の結果を会議に諮って指名する。」もしそれでいいということであれば、議会運営委員会委員ところ、そこも「常任委員及び特別委員の」というところが「議会運営委員の」ということになる。  三つ目として、先ほど希望ところですね。希望ところを残すとすれば、167項のところで、「常任委員選任に当たっては、各議員希望する常任委員会をあらかじめ議長に提出する。」というようなことになるんじゃないかと思います。第1、第2をどうしても残すということであれば、それはそれで別に構いませんけど、結果として同じことになると思います。 ○(委員長)  今議長から、提案を含めというか御意見がございました。文言改正についてはこのようにされたらいかがかという点と、109項と141項の常任委員議会運営委員選任についての文言は、岩本委員から重なっているのではないかということで、改正した109項と141項は同じようにすればどうかという意見もございましたので、皆様、各委員そのように改正でよろしいでしょうか。 ○委員田中俊一)  気になることがあったんですけど、今議長から話の出た第1志望、第2志望、これは私もこの前お話ししたわけで、その流れの中で青木嚴委員から説明があって、そういう含みの中での第1志望、第2志望という言葉があったと思うんですね。それをみんな了承しましたという形で終わっているはずなんですよ。そこをもう一度。もうわかっていたことですけど、青木嚴委員自身はどうその辺は理解されるんですか。 ○委員青木 嚴)  理解するというか、議長が言ったとおり、第1志望が決まれば、または決まらなければ、他の常任委員会に行くということだから、第2志望は要らないということを言っているわけで、それは田中委員もそのとき発言をされて。 ○委員田中俊一)  同じなんです。そこで嚴委員から説明が、私の聞きまちがいかもしれませんけど、第1、第2はそのまま残すと、そういう含みでのことだからということの認識があったんですけど、それは私の勘違いだったんですか。 ○(委員長)  ですから、これについて、第1、第2をそのまま残すか、改正するかという部分についても、皆さんにどうするかということになるわけですね。議長に第1志望だけ提出すればという部分、こういう改正した部分でやるかどうかということもここで皆さん意見を確認して進めたいと思っています。 ○委員海野弘幸)  常任委員会の場合は二つしかないからそれは要らないかもしれないけど、特別委員会は第1志望、第2志望って。今、常任委員会か。特別委員会関係ない。 ○(議長)  特別委員会は、一つ一つ独立して選考していくから志望も何もない。今までの流れでいくと。  それともう一つは、特別委員会は充て職の考え方をずっと踏襲している部分もあるので、充て職だと志望するしないにかかわらずという部分が出てきてしまうので、今まで全く希望ということの対象にはなっていなかったというのと、複数を一遍にということはしてこなかった。 ○委員田中俊一)  今議長から特別委員会の話が出たから、少しだけ思うんですけど、常任委員会特別委員会の違いは説明するまでもないわけですけれど、特別委員会というのは今町にもあるわけですよ。広域から何から。ある意味で常設な感じなわけですよ。事柄というのはそんな簡単に、予算だ、決算だというところで一通り終わったら消滅といくわけにはいかない理由も現実にあるわけなので、その辺をしっかり押さえていかないとまた議論がとふと思ったので。済みませんでした。 ○委員黒岩範子)  特別委員会のことで、議長が充て職というようなところがあるということで。 ○(議長)  「ところも」です。 ○委員黒岩範子)  ところもあるということなんだけど、それで継続性とかあるとか、今田中委員が言われましたけど、でも、私は希望を募っていいんじゃないかと思うんですよ。その中で、その後調整するということが書かれているわけだから、当然、どんな場合であっても、常任委員会もそうだけど、第1志望で出しても、いろんな関係希望したところに行かない場合だってあることは考えられることだと思うんですよ。だから、そういう意味で、最初から希望をとらないという考えじゃなくて、希望を同じようにとるということはやってもいいんじゃないかと私は思います。 ○(委員長)  今黒岩委員から、特別委員会委員希望議長宛てに出して、選考委員会で選考してもらうというふうにしたらどうかという意見がありました。他の委員はそれについて。 ○委員田中俊一)  委員長いいですか。それは170項のところで出てくる話だと思うんですよ。ただ、これは私がいけなかったかもしれないけど、第1、第2は、先ほど議長がお話しになった一連の形で文章を整理すればいいと思います。だから第1、第2は要らない。そういうところで分けて整理すれば、それでいい。そこでこの話は終わりでお願いします。 ○委員黒岩範子)  まずこれを決めちゃって。 ○(委員長)  特別委員会の選考についての部分は別の項のところで入ってきますので、ここでは議論しないということでお願いします。 ○(委員長)  それでは、第1志望、第2志望は残しますか、それとも改正して、先ほど議長から言われた常任委員選任に当たっては云々ということでの第1志望、第2志望を削除するということで、「常任委員会希望をあらかじめ議長に提出し」で、文言改正でよろしいでしょうか。 ○委員青木 嚴)  いいんじゃないですか。 ○(委員長)  では、異議なしという御意見がありましたので、そのように改正していきたいと思います。それでは、167項は、そのように規定文部分改正するということで決定させていただきます。 ○(委員長)  それでは、次に15ページ、170項から検討を進めさせていただきます。 ○(委員長)  170項について、前回委員会黒岩委員から、議員希望をとることを規定文に明文化する、ただし、希望をとることを実体化できれば明文化しなくてもよいという意見もありました。ただし、海野議員から、希望をとることはよいが、明文化の必要はないという意見もありました。前回は、この意見までで時間となったので、本日はここで継続することにさせていただきます。
    ○(委員長)  それでは、170項のことについて各委員意見を伺います。皆さんのお手元の170項の文を読みます。「特別委員会委員は、これを選考委員会において調整し、会議に諮って指名する。」というふうに文章化されております。先ほど黒岩委員から再度……。 ○(議長)  109で特別委員が入っているから、要らないでしょう。109は「常任委員及び特別委員任命にあたっては」で行くんですよね。 ○(委員長)  はい。失礼しました。先ほど109項の部分を私が忘れて飛ばしちゃって皆さん説明しましたけれども、先ほどの109項の部分で、「常任委員及び特別委員任命にあたっては」の部分で、これをそれぞれの委員の頭につけてやればということで改正するというふうに先ほど皆さんの決をとらせてもらって、改正するということになりましたので、これについては、170項についてもその中でうたわれますので。 ○委員黒岩範子)  いや、そうじゃないと思います。中身のことなんだけど、結局、常任委員選任に当たっては、各議員希望する常任委員会希望をあらかじめ議長に提出し、これを選考委員会調整し、会議に諮って指名すると。これと同じように、特別委員会委員というのもそういうふうにしたらどうかということで話しているんですけど。 ○(議長)  黒岩委員、109のほうに「常任委員及び特別委員選任にあたっては」と特別委員も入っているということです。入ったままで残すという話だったので、特別委員だけを170でもう一回言う必要はないでしょうということ。 ○(委員長)  そういうことです。 ○委員黒岩範子)  どこの場所で言うというのがわかんないんだけど、特別委員選任に当たって、常任委員選任と同じように希望を出せるということを入れる必要があるんじゃないかということで前回のとき言って、それは継続ということになって今日に持ち越されたということだから、そこの点はこれだけではわからないんじゃないですか。 ○(議長)  それは167のほうですよ。今170を言っているから、170が109と重複しているから、170はまず要らないでしょうという話をしている。 ○委員黒岩範子)  じゃ、そういうふうにすればいいということですね。わかりました。 ○(議長)  入れる、入れないは、皆さんの総意なんですよ。 ○委員黒岩範子)  検討課題としてはそこですればいいということでというんだったら、わかりました。済みません、色々言って。前回のときに170のところで入れたらどうかというような、その後話が出ていたもので、そういうふうに私もメモしてあるもので、それで話したんです。そうじゃなくて、167のところで、「常任委員選任に当たっては」と同じように「特別委員選任に当たっては」ということを入れて、それがいいかどうかということを議論するということであれば、それはそういうふうにして議論していただきたいと思います。 ○(委員長)  今、170にこれを、協議の中で志望をとってやるかどうかという話になりましたけれども、これについて皆さんから意見を伺いたいと思います。嚴副委員長、いかがでしょう。 ○委員青木 嚴)  違うんじゃないかと思っているんだけど。 ○委員田中俊一)  ですから、170はもうないということでいいわけでしょう。その中で黒岩委員が話をしてもらいたいということは、特別委員会選考委員に当たっての方法ということでしょう。やり方ということでしょう。 ○委員黒岩範子)  167の「常任委員選任に当たっては」云々というようなことと同じように、特別委員というのも入れたらどうですかということですよね。 ○(委員長)  いや、待ってください。その前に109項で、先ほど議長説明しましたけど、そちらで選任についての部分が、常任委員及び特別委員選任をそちらの条項でうたっていますので、170そのものの項目も、今田中委員も言われたように、これ要らないんじゃないかということですよ。ですから、170の項目をまず削除するかどうかをお聞きしたいと思います。削除でよろしいですか。109項になっているので。先ほど皆さんから同意を得ましたから、170を削除してよろしいですか。 ○委員海野弘幸)  はい。 ○(委員長)  海野委員は異議なしということで、岩本委員もよろしいですね。 ○委員岩本克美)  それでいいです。 ○(委員長)  嚴委員も、田中委員もよろしいですか。はい。黒岩委員もよろしいですか。 ○委員黒岩範子)  ええ。 ○(委員長)  では、170は削除するということで皆さんの同意を得ました。では、170は削除ということです。 ○(委員長)  ここで皆さんに伺います。170ということでなくて、特別委員会委員の選考については、黒岩委員希望を出すべきではないか、とるべきではないかという意見ですが、各委員皆さん、これについてはいかがか、伺いたいと思います。お一人ずつ伺ってまいります。嚴委員、いかがですか。 ○委員青木 嚴)  常任委員会はどちらにしたいかという希望と、特別委員会の場合は、特別委員会に選ばれた、選ばれないという、要するに少し性質が違うというところ議長のほうからも少しアドバイスがあったと思うんですけど、そこで常任委員会と同じように希望を述べる、どちらかじゃなくて、入れてくれという希望を述べるのに、希望を例えば紙に書くなり、言葉で言うなりというふうにもし考えた場合に、青木はその選考委員の方にぜひこの特別委員会に入りたいというような、そういう思いを言葉で伝えることはあってもいいんじゃないか。それは、言葉の圧力じゃないけど、自分の熱意なりそういうものは相手には伝わるというふうに思います。  だから、希望を書いて出すというものじゃなくて、自分が熱意を持ってこの特別委員会に入りたい、やりたいんだということを選考委員会に伝える機会はあると思いますので、そういうような形で特別委員会に入る希望を述べればいいと思います。 ○(委員長)  では、その希望を述べる場というのは。 ○委員青木 嚴)  選考委員会に対して、自分はぜひこの委員会に入りたいという希望は言葉で言っていいのかなと。でも、紙に書くというもんじゃないだろう。紙に書くというと、常任委員会のどちらかに入りたいというのと同じになっちゃうので。 ○(委員長)  海野委員は。 ○委員海野弘幸)  もし黒岩委員の言うようにやるんだったら、167項の常任委員選任特別委員選任を入れちゃえばそれができるんだけど、そうすると今度109項が要らなくなるような気がするんだけど。167って常任委員だけのやつなの。 ○(委員長)  そうですね。 ○委員海野弘幸)  ここに特別委員は入れられないの。 ○(議長)  そこはさっき私が言った中で言ったつもりだったんですけど、ちゃんと伝わっていなかったようで済みません。109で会議に諮って指名するというところまで規定しているので、167のほうは希望を伝えるというところだけに限定するつもりで言っています。したがって、文面は、皆さんで細かな部分は決めていただくとして、趣旨としては、常任委員選任に当たっては、各議員希望する常任委員会をあらかじめ議長に提出するといったような、つまり希望を伝えるところだけです。 ○委員海野弘幸)  ということは、ここに特別委員をもし入れるとしたら入れても構わない。 ○(議長)  そういうことです。日本語としては成り立つということです。希望のとり方なんです。ただ、さっきも言ったように常任委員会は二つしかなくて、一つを希望する、希望しないだけで、どちらかには入るわけですね。所属するわけです。でも、特別委員というのは、所属するか、しないかになるので、二つの性質は違いますねということを申し上げた。 ○委員海野弘幸)  結果として、希望をとれるところがあるんだったら、俺も、特別委員会と入れてもらったほうが、希望は言葉で言うよりはあれじゃないかと思うんだけど。 ○(委員長)  167にですか。 ○委員海野弘幸)  入れられるものならね。 ○(委員長)  じゃ、167項の文章改正と同時に……。 ○(議長)  文章は後でいいじゃないですか。まずは入れるか入れないか。 ○(委員長)  入れるか入れないか。嚴委員は、希望を述べてもいいという意見でした。海野委員も、できるのであれば167項に文章として入れるべきじゃないかと。 ○委員田中俊一)  違いますよ、2人が言ってることは。確認してください。 ○委員青木 嚴)  委員長もわかって言っていると思うんだけど、僕が言ったのは、希望を紙に書いて出すんじゃなくて、選考委員会に、私はA特別委員会にぜひ入りたいと言葉で言う。だけど、今のこの規定文の中に特別委員会を入れると、紙に書いて。  何で紙に書くのにこだわるかというと、議長が言ったように、常任委員会は二つに一つだから二者択一、だけど、特別委員会は、今の特別委員会がまたふえるかもしれない。そうすると、四つの特別委員会をそれぞれ自分の希望を一つ一つ紙に書いて出せば、大変だよ、選考するのに。大変だよというのは、ここに入った、ここに入らなかった、その調整選考委員がやらなきゃいけなくなるわけだ。希望を受け入れているわけだから、紙で。 ○委員黒岩範子)  私は、言葉で言うのと紙で書く、ここに明記するという違いが言われていますけど、実際には常任委員会希望と同じように書いたほうがいいと思うんですね。それだけ入りたいという意欲を伝えればいいということだけど、それはそれとしてあるけども、紙に書けば、それはそれとして、そのことだけで希望をとることになるというふうに思うんです。  それで、実際に例えば1人だけ選ぶ、希望する場合でも、特別委員が、全員が希望するかといったら、必ずしもそうじゃないかもしれないと思うんですよ。 ○(議長)  必ずしもそうかもしれない。 ○委員黒岩範子)  そうかもしれないけど、そうじゃないかもしれない。それから、もう一つは、例えば広報なんかは複数いるわけですよ。そういうところも、1人だけのところもあるということで、1人なり2人とか……。 ○(議長)  特別委員が1人の委員会なんかないですね。 ○委員黒岩範子)  ないんですね。そこは違いました、ごめんなさい。そういうふうに希望を書いたほうがいいのかというのは、それぞれの議員が自分の意思としてこういうものをやりたいということをはっきりさせるという意味では、やっぱり書いたほうがいいというふうに私は思います。  もう一つは、その後実際には、常任委員会もそうですけど、選考委員会調整をするということについては同じだと思うんですよ。常任委員会でも、自分が希望したものに入らなかったという場合もあるということもあるかもしれないし、そういうようなことはあり得ると思うんですよ。だけど、大事なことは、議員希望するということを保障していくということは必要じゃないかなと私は思います。 ○委員田中俊一)  今黒岩委員が、保障していくとかなんか色々言われていますけど、非常に話がごもっとものように聞こえるんだけど、実際、議会というのはルールがあって進むわけですよ。今嚴委員が言われた常任委員特別委員の違いというのが歴然とある。常任委員というのは、決まりがあって、どっちか入らなくちゃいけない。どちらかというのがあるわけ。特別委員はそれがない。  そういう中で、希望、入りたい、入りたくない、そういうところで、私は入りたいけど入れない。これはある意味議会のルールで、仕方ない部分もあるわけですよ。議会というのは、選ばれた議員の中で、話が広くなりますけども、似た考えの議員が集まってつくる会派が存在してくるわけですね。そこで割り振りが生じる。うちの町ではさほどではありませんけども、普通では、例えば委員会の人数比だとか会派の人数比、そういうことがかかわってくることもあるわけです。私はこれがやりたい、これは嫌だからと言ったら、議会そのものが成り立たなくなってくるわけですよ。  もっと言うならば、これは誤解承知で言いますけども、選挙があって、その結果をもって、これは事実ですけど、優先的なメンバーが生まれてくるわけです。これを悪いと言うなら民意を損なうことにもなる。嚴委員、過去にもうちにもありましたよね。じゃ、会派をつくろうと。意図的に会派をつくって大きくなった、それが、そういうことも考えられるわけですよ。  だから、もちろんいろんなデメリットがあるかもしれないけども、1人でも活躍している人はいっぱいいるわけです。だから、黒岩委員が言うことは私も理解できるし、決して拒むものではないですよ。嚴委員が言ったように、私はこの分野はすごく勉強していてやりたいから、何とか選考委員会の中でそういう話を持っていってくれないかとか、そういうことは別にいいと思いますよ。そういうことを含めて選考委員がもんで、町民、町のためにというところでどうですかと。それはうちの議員は私の中ではあると思いますよ。やっぱり押さえるところは押さえていかないと、話がどんどん広がっていて、何が本当の話かわからなくなっちゃう。そこだけは気をつけてもらう。 ○委員黒岩範子)  いいですか。田中委員が言われていることは、私が言いたいことと違うと思うんです。私は、まず選考委員がどういうふうに選ばれて、選考委員がどういうふうに調整するかということについては一言も、やり方がどうのこうのとか一切ないんですよ。だから、あくまでも希望を出すということで、その上で選考の人が選考委員会で、こうじゃないか、ああじゃないかということで結論を出してもらうのは選考委員会に出してもらうということだから、それはそれでいいんじゃないんですかということなんですよ。  一つ言えば、書くのと言うのと別に私は違わないと思う。書いて別に構わないと思うんだけど、同じ内容だと思うんですけど、違いますかね。私はそれをやったらどうかというだけで、その後どういうふうにその人が選考委員会で選ばれたり選ばれなかったりするかは、それは選考委員会が責任を持って選考するわけですから。 ○(委員長)  黒岩委員の言わんとすることはわかりました。田中委員意見は、希望云々をとるかどうかをまず確認したいんですが、希望はとったほうがいいのかどうか。田中委員は。 ○委員田中俊一)  文章化することは必要ない。 ○(副議長)  済みません、標準なんですけど、議会委員会条例ところを読んでいたんですけれども、その中で、特別委員会の中で、この議論の中で想定しているのが、広域であったりとか、議会広報特別委員会であったりとか、そういうところの範囲で話しているのかなと思うんですけれども、委員会条例の中では、資格審査特別委員会とか、懲罰特別委員会とか、特別委員会っていろんなごたごたに対して設置されていくと思うんですけれども、そういう中で、今、常任委員会ですと、希望を書いていただく用紙を配って書いてもらっていますよね。それと同じようにするということになるとどうでしょう。例えば懲罰特別委員会なんかがもし仮に設置されたときに、全委員、対象の中にある人からもとるということですかね。 ○委員海野弘幸)  改選のときに全部なくなるんじゃないの。仮に懲罰委員会とかあるとしたら、改正のときにその懲罰委員会というのは継続しちゃうんですか。なくなるんじゃないの。 ○(副議長)  特別委員会ですから、その目的が達成されれば自動的になくなるわけですよ。ですから、例えば懲罰委員会というものがここに書いてあるので、言葉にしますけれども、今までそういうことがないので、私もこの中でしゃべるだけですけれども、例えば懲罰委員会に対して決定がされますよね。それに対してということ。 ○委員海野弘幸)  それほど難しく考えてない。ただある特別委員会のことに対してだけ。懲罰委員会を新しくつくったことに対しての希望なんかはとらないと思うよ、みんな。 ○(副議長)  でも、特別委員会とかそういうのも含まれちゃうわけですよね。 ○委員海野弘幸)  そのときにあるんですか。 ○(委員長)  暫時休憩いたします。              (休憩 午前11時04分)              (再開 午前11時08分) ○(委員長)  休憩前に戻って再開いたします。 ○(委員長)  じゃ、次、岩本委員いかがでしょう。 ○委員岩本克美)  明文化する必要はないと思います。 ○(委員長)  明文化は必要ない。それと希望については。 ○委員岩本克美)  希望については、委員の人に伝えるのは一向に構わないと思うんですね。 ○(委員長)  委員に伝える。 ○委員岩本克美)  希望をですね。 ○(委員長)  選考委員にね。 ○委員岩本克美)  はい。 ○(委員長)  今皆さん意見を伺っていて、文章改正して、この中につけ加えるのは不必要という意見が多かった結果です。ですから、明文化は必要ないというふうに、決はとりませんが、今皆さんに伺った範囲ではそのようになります。  なおかつ、希望を取りまとめるのはどうかということでは、ほとんどの方が希望委員に伝える。私は特別委員会に参加したいという希望は伝えることはよろしいのではないかということです。ただし、これについては明文化はしないということで、170項の規定文は今後改正していく。 ○委員岩本克美)  改正して削除。 ○(委員長)  削除か。170は削除ですね。済みません、失礼しました。 ○委員黒岩範子)  委員長、いいですか。確認したいんだけど。規定には入れる必要ない。つまり、紙で残す希望をとることはないけれども、直接口頭で……。 ○(委員長)  希望を伝える。 ○委員黒岩範子)  選考委員会というか、選考委員長に伝えるというようなことにするという内容で確認ということですかね。 ○(委員長)  その辺は、皆さんにもう一度ここで確認させてもらいます。選考委員会の中で選考委員長が決定されたところで、各議員希望する、しないを、特別委員会の中に入りたい、入らないということを希望するというのを伝えるのか、選考委員会委員に伝えるのか、その辺は皆さんいかがお考えでしょうか。 ○(議長)  明文化しないんだから、そういう部分を決めちゃだめですよ。 ○委員黒岩範子)  そうすると、もう一つ確認。 ○(委員長)  いやいや、待ってください。 ○委員黒岩範子)  ついでだから。 ○(委員長)  明文化しないんですけど、皆さんに確認ですから、明文化する、しないは別です。でも、要するに協議事項として皆さんに共通の認識をとるためには、ここで、会議でこうだったということを確認のために、私は今皆さんにお諮りしていますから、よろしいですか。 ○委員黒岩範子)  はい、委員長の言うことはわかりました。ということは、中身的に言うと、前にあった前例みたいな形で考えるというふうに思っていていいんですかね。 ○(委員長)  先例とは全然違いますよ。先例はそんなことないですから。私は入りたいとか、入れないとか。 ○委員黒岩範子)  違う、違う。希望を伝えることはいいですよということでしょう、結局。 ○(委員長)  だから、皆さんみんなそういう意見でしたから。私が今聞いているのは、それは選考委員会委員長に伝えるのか、選考委員に選ばれた委員に言うのか、それはどっちですかと。 ○委員田中俊一)  明文化がないということですから、ここでその話は終わりで、あとは個人個人が工夫していくという話ですよ。選考委員長が、こういう話をいただきました、どうですかという話でもないし、それは言葉としてどうのこうのということじゃない。それは、個々の議員が立場になったときにそれなりにお考えになって、この委員に自分の気持ちを伝えておこうというところの話であって、そこの決め事は必要ないですよね。 ○委員黒岩範子)  そうすると、よくわかんないんですよ。そういうことを……。 ○(委員長)  黒岩委員、要するに先ほど来言っていますけど、私も今それを前提にお話ししたと思います。明文化しない。ただし、これは皆さん協議事項の中でということで、確認する意味で伺っていると言いましたよね。ですから、黒岩委員がそういうふうにすると、どこかにその記録を残せというふうに私はとっちゃうんですよ、委員長として。 ○(委員長)  それで、今田中委員も言われたように、それぞれの個々の認識でやっていけばいいことじゃないですかというふうに言っているんで、私もそれは同じです。ですから、そのことをいつまでも言っていると先へ進みませんから、済みませんが。 ○委員黒岩範子)  私がわからないのは、明文化しない、でも、希望があったら言っていいですよということですよね。それはみんなの認識ですよと。そのとき具体的にそういう場になったときに、私なら私がその特別委員の何々を希望していますというのは誰に言えばいいんですか。 ○(議長)  誰でもいいんじゃない、そんなこと。 ○(委員長)  だから、それを今言っているじゃないですか。
    ○(議長)  暫時休憩してもらわないと。 ○(委員長)  暫時休憩いたします。              (休憩 午前11時16分)              (再開 午前11時18分) ○(委員長)  休憩前に戻って、会議を再開いたします。 ○(委員長)  今、皆さんの認識も確認しました。170項は削除ということで話が進んでいます。 ○(委員長)  ということで、次は171項から1項ずつ検討を進めさせていただきます。また、規定文もここで確認して決定していきたいと思います。 ○(委員長)  171項「常任委員会及び特別委員会は、委員会協議を開催することができる。」これはこのままでよろしいですね。               (「異議なし」の声あり) ○(委員長)  異議なしということで、次に172項「議長は、必要があると認めるときは、委員長会議を開催する。」 ○(議長)  ここ、171と表現を一緒にしていただけますか。「議長は、委員長会議を開催することができる。」にしていただけますか。 ○(委員長)  必要に応じてということですね。 ○(議長)  171が「常任委員会及び特別委員会は、委員会協議会を開催することができる。」同じ表現の仕方として、172も「議長委員長会議を開催することができる。」これ標準がないところですから、なるべく紛れのない表現にしてください。 ○(委員長)  皆さん、172項については、「必要があると認める」云々を……。 ○委員岩本克美)  一番後ろでしょう。 ○(委員長)  一番後ろ。 ○委員岩本克美)  「委員長会議を開催する。」となっているのを「することができる。」に。 ○(議長)  「必要があると認めるときは」は削除ですよ。 ○(委員長)  そうでしょう。「必要があると認めるときは」を削除して、「委員長会議を開催することができる。」上段と同じにするということでよろしいですか。                (「はい」の声あり) ○(委員長)  173項に移ります。173項「説明のための委員会出席者の範囲は、町長及び地方自治法第121条に規定する委員会委員長等のほか、これらの者から委任または嘱託を受けた者とする。」となっております。この文章でよろしいでしょうか。 ○(議長)  51項に本会議のほうの規定があるんですね。6ページの一番上、51項ですね。「説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則として、これらの者から委任または嘱託を受けた課長職以上の者とし、議長に通知があった者とする。」これと表現を合わせたほうがよろしいんじゃないですか。 ○(委員長)  51項の説明のための議場出席者の範囲という部分が明記されているということで、指摘がありました。173ですか、文章的にはほとんど変わらないということですので、この部分を同じようにしていかれたらどうかという御指摘がありました。皆さんの御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。173と51は内容的には違う文章と思いますけれども、一緒ですか、中身は。 ○委員岩本克美)  説明のための委員会出席者の範囲は51項を準用するとしちゃえば、それで済んじゃうと思うんだけど。 ○(委員長)  今岩本委員から、173項の文章は、議長指摘の51項の文章を準用するというのでどうかということで提案がありましたけれども、皆さん、それについてはいかがでしょうか。右側のただし書き欄にそれを記入するか、それとも173項の下段に括弧書きで入れるか、いかがでしょう。嚴委員、いかがでしょう。1人ずつ伺っていきます。 ○委員青木 嚴)  今やっているその他の、要するに議会運営基準から外れているものは、今までの真鶴町議会の先例集。これは先例集として残しておかなきゃいけない。それで、県の議長会の参事の沼田さんのほうに相談したら、そういった類いのものは全部その他のほうに入れなさいということで、だから、51条を準用するという言葉で今ぱっと思ったんだけど、同じことを言っているので、その辺の扱いを、準用するんじゃなくて、要らないんじゃないかという考えも発生するのかなということで皆さんにも意見を聞いて。 ○委員青木 嚴)  先例集の中で残しておきたいものがその他で残っていて、運営基準で表現されているものと内容が同じであるならば、173項を削除。どうなんですか、その辺の御意見皆さん方から。 ○(委員長)  今、嚴副委員長からそのような提案、御意見がありました。それについて、海野委員はいかがでしょう。 ○委員海野弘幸)  同じです。 ○(委員長)  よろしいですか、削除で。 ○委員海野弘幸)  はい。 ○(委員長)  じゃ、173は、海野委員は削除。黒岩委員。 ○委員黒岩範子)  同じ。 ○(委員長)  同じ。じゃ、削除ということで。岩本委員。 ○委員岩本克美)  かまいません。 ○(委員長)  よろしいですか。173項削除。田中委員はよろしいですか。では、173項は削除。 ○(事務局長)  173項を削除しちゃうと、委員会に出てこれるのは誰ですか。説明者として委員会に出てこれるのは誰になりますか。 ○(委員長)  ただいま事務局長より指摘された部分があります。その辺を考慮して、嚴委員、再度伺います。いかがでしょう。 ○委員青木 嚴)  そういえばそうだ。 ○(委員長)  すると、削除でなくて、これはこのまま残して、岩本委員が言った準用というところでよろしいですか。時間が押していますので、決をとりたいんですが。 ○(議長)  今までほかのところでも準用という言葉は使ってこなかったですね。 ○(委員長)  使ってないです。 ○(議長)  同じ内容についても。なので、51項の書き方と同じにしたらいかがですか。結果は一緒です。ですから、「説明のための委員会出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任または嘱託を受けた課長職以上の者とし、委員長に通知のあった者とする。」実際には、課長職未満の職員も出てきていますけど、委員会の開催の冒頭で通常町長から、勉強のために、課長未満の職員も出席させて答弁させてよろしいですかというのに対して委員長が許可をしていますから、表現としては先ほど申し上げた形でよろしいんじゃないですか。つまり表現を合わせる。 ○(委員長)  今議長からの提案もありましたが、51項の文章と同じに173項もしたらどうかということです。これについて、皆さん、御異存ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(委員長)  では、51項と同文章とするということで、そのように改正するということで、時間が……。 ○(議長)  あと3項ですから、やっておきません。 ○(委員長)  終わりにしましょう。全部やって終わりにしましょうということです。 ○(委員長)  174項「議長及び副議長の任期は2年とするのが通例である。ただし、任期途中で議長または副議長となった者の任期は、前議長または副議長の任期とする。」前任者の残任期間とする。 ○(委員長)  ただし書きのほうを読みます。「地方自治法第103条第2項で、議長及び副議長の任期は議員の任期によると規定されている、第174項の規定は地方自治法に抵触しないかどうか。」ということでただし書きが記されておりますが、これについて皆さん意見を伺います。 ○(委員長)  現行は任期2年と当町ではなっておりますけれども、地方自治法の103条の2項では「議員の任期による」と規定されているとなっていますが、これについて。 ○委員田中俊一)  委員長からも今出ましたけど、うちではそういうふうに決っているというか、要は自治法、こういう法律、会議規則委員会の条例とかはルールですから、言うまでもなく抵触は現実にはしているわけですよね、自治法上は。しかし、議会の現場というところで考えれば、これら法律云々全てで決めているわけではないことも事実。  そういう中で、私は委員長より議員歴が浅いから、その辺はわからないんですけど、私の中では、今委員長がおっしゃったこういうふうに決まっていた、いわゆる申し合わせというか先例、そのときに合意で決められている議会の決まり事といえば決まり事ということですけども、私はそういう判断で来ていたわけなんですが、もし今回は違うという、そういう事由があれば、改めてまた議論が必要になってくるのかなということ。  ただ、申し合わせ自体というのは、それぞれ議会でも全く独自でやるもので、まちまちなわけですね。この辺の判断というか、ただ、私は、さっき言ったように、そういう流れの中で、先輩の議員等々がされてきたというか、うちの町にとっては一つの知恵というか、そういうことなのかなという判断でいたので、今回どうするのかなということは皆さん意見をお伺いしたい、逆に。 ○(委員長)  田中委員皆さん意見をお聞きしたいという御意見ですが、他の委員皆さんは。海野委員。 ○委員海野弘幸)  俺は、改正なしで、このままでいいと思うんですね。今までやってきたことだから。 ○(委員長)  海野委員は、改正なしで、このままの文章ということですね。嚴委員は。 ○委員青木 嚴)  これは、今非常に青木自身が悩むところなんですが、自治法上4年という議員の任期に合っていないわけですよ、議長の任期が。何でそういうふうになったかというと、まず地方自治法に違反しているのかという仮説を立てた場合に、地方自治法に違反していることを、1,700市町村の約半分が先例により2年にしているわけですね。  じゃ、違法なのか、適法なのかというと、グレーゾーンだ、灰色だと。そうですよね。半分がやっていて違法じゃないとなっているような状況ですから。法律的に、地方自治法的には、副議長も含めて議長の任期は4年だと思うんです。それが一番合理的だと思うんですけど、ただ、過去の真鶴町議会の経験、蓄積からすると、通例として議長の任期は2年だと。  実は僕が議長を2期4年やったんですよ。そのときに思ったのは、1期2年が終わって、次の2期目の議長を投票で決められるときに、自分は信任されるのか、今まで2年やってきた議長の任期の中で、皆さんが信任してくれるのか、信任してくれないのかというような考えも2期目の議長のときに浮かんだくらいですから、これは4年間、議長の職責を地方自治法どおりやるというのは非常に重いという方と、いや、熱意と自分の希望があれば、地方自治法どおり4年間はできるという方もいると思うので、僕は今、どちらなんですかということは言えません。  地方自治法上、議員の任期と同じ4年であると書かれているわけです。だけど、現状に今運用している真鶴町議会においては、通例により2年というところで、それにいろんな問題が発生するのであれば、地方自治法どおり任期は4年というふうにしなきゃいけないんじゃないか。ですから、私は、今のままでいいのか、地方自治法どおり4年間に変えるべきかということをはっきり決めるのはできません。 ○(委員長)  岩本委員、いかがですか。 ○委員岩本克美)  174のところは、「任期は2年とする」としていないんですよ。「するのが例である」から、自治法上は議員任期そのままなんだけれど、当議会では慣例によって2年とするのが例であるとしているだけのことだと思う。だから、この文章そのものは、僕は自治法には抵触しないと思う。 ○(委員長)  ということは、これは。 ○委員岩本克美)  だから、このままでもいいと思います。 ○(委員長)  このままでいい、改正しないでいい。田中委員、174項の文章改正するか、訂正するか、どうするか、意見を求めます。 ○委員田中俊一)  このままでいいと思う。岩本委員が言われたように、最後の部分で「任期とする」ということですから、この辺の認識、いわゆる通例でいいのかなと思います。 ○(委員長)  黒岩委員。 ○委員黒岩範子)  同じです。 ○(委員長)  同じでよろしいですか。 ○委員黒岩範子)  はい。 ○(委員長)  嚴委員が結論は出ませんでしたけども、他の委員4名は、このまんまの文章でよいということでしたので、私の認識としては、文章はこのままでよいということで進めさせてもらいます。 ○(委員長)  次に175項「議長及び副議長が同時に辞職しようとするときは、まず議長が辞職し、議長選挙後に副議長が辞職する。」これも改正するのか、しないのか、これは決定されていないとなっていますので、このままでいいのかどうかをまず伺います。いかがでしょうか。 ○委員岩本克美)  いいんじゃないですか。 ○(委員長)  いいという御意見がございます。黒岩委員もよろしいですか。 ○委員黒岩範子)  はい。 ○(委員長)  では、皆さん異議なしということで、次へ行きます。 ○(委員長)  176項「傍聴人受付票は……」。 ○委員海野弘幸)  これはやらないんじゃないの。改正する、改正しないと書いてないから、このままじゃないの。 ○(委員長)  皆さん、このまんまでいいということですから、改正しないということでいいということで、私はそのように受け取りました。176項になります。「傍聴人受付票は、記載の受付箱に投函させるなど、個人情報保護の対策を講じる。」これは現状行っているとおりで、それでよろしいですか。                (「はい」の声あり) ○(委員長)  では、このままで。 ○(委員長)  以上で運営基準の見直しについては一応終了ということで、16ページの最後にありますが、運営基準の全ての協議が終了しました。委員議員意見を求めることにこれからなりますので、その日程については、次のその他で調整させていただきたいと思います。 ○(委員長)  それでは、続いて、議題2の「その他」に入ります。 ○(委員長)  まず初めに、委員議員意見を求めることを含め、今後の委員会開催日程を調整させていただきたいと思います。 ○(委員長)  暫時休憩といたします。              (休憩 午前11時47分)              (再開 午前11時56分) ○(委員長)  再開いたします。 ○(委員長)  6月の11日朝10時でよろしいですか。もう一回日程をつくりますか、11日以外に。皆さんの中で議運にかける案件があるかないか。とりあえずは11日だけでよろしいですか。                (「はい」の声あり) ○(委員長)  それでは、6月の11日の10時からの委員会に、真鶴町議会の規則第68条第1項の規定委員でない議員に対して出席を求めて意見を聞くことについて、御異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(委員長)  それでは、6月11日10時開催の委員会委員議員を招集して、意見を聞くことといたします。 ○(委員長)  それでは、ほかに委員から何かありますか。              (「ありません」の声あり) ○(委員長)  では、事務局からはよろしいですか。 ○(事務局長)  はい。 ○(委員長)  事務局からもないようです。 ○(委員長)  では、以上をもちまして議会運営委員会を終了いたします。
    ○(委員長)  皆さんのお手元にお配りしてあります今月の24日の金曜日の議長会、正副委員長事務局長の研修会の案内がありますけれども、皆さんよろしくお願いいたします。 ○(委員長)  以上をもちまして、本日の会議を閉会いたします。                (閉会 午前11時59分)...