二宮町議会 2019-06-01
令和元年第2回(6月)定例会(第1日目) 本文
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ウィンドウで開きます) 令和元年第2回(6月)定例会(第1日目) 本文 2019-06-07 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 2 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 3 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 4 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 5 : ◯12番・
議会運営委員長【
根岸ゆき子君】 選択 6 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 7 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 8 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 9 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 10 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 11 : ◯職員【和田美穂君】 選択 12 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 13 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 14 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 15 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 16 : ◯職員【和田美穂君】 選択 17 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 18 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 19 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 20 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 21 : ◯職員【和田美穂君】 選択 22 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 23 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 24 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 25 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 26 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 27 : ◯職員【和田美穂君】 選択 28 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 29 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 30 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 31 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 32 : ◯職員【和田美穂君】 選択 33 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 34 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 35 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 36 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 37 : ◯職員【和田美穂君】 選択 38 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 39 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 40 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 41 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 42 : ◯職員【和田美穂君】 選択 43 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 44 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 45 : ◯7番【小笠原陶子君】 選択 46 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 47 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 48 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 49 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 50 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 51 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 52 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 53 : ◯町長【村田邦子君】 選択 54 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 55 : ◯健康福祉部長【松本幸生君】 選択 56 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 57 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 58 : ◯3番【松崎 健君】 選択 59 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 60 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 61 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 62 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 63 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 64 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 65 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 66 : ◯町長【村田邦子君】 選択 67 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 68 : ◯健康福祉部長【松本幸生君】 選択 69 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 70 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 71 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 72 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 73 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 74 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 75 : ◯町長【村田邦子君】 選択 76 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 77 : ◯都市部長【椎野文彦君】 選択 78 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 79 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 80 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 81 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 82 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 83 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 84 : ◯町長【村田邦子君】 選択 85 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 86 : ◯都市部長【椎野文彦君】 選択 87 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 88 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 89 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 90 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 91 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 92 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 93 : ◯町長【村田邦子君】 選択 94 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 95 : ◯政策総務部長【田嶋康宏君】 選択 96 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 97 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 98 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 99 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 100 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 101 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 102 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 103 : ◯町長【村田邦子君】 選択 104 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 105 : ◯健康福祉部長【松本幸生君】 選択 106 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 107 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 108 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 109 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 110 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 111 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 112 : ◯町長【村田邦子君】 選択 113 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 114 : ◯消防長【小椋淳喜君】 選択 115 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 116 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 117 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 118 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 119 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 120 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 121 : ◯町長【村田邦子君】 選択 122 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 123 : ◯教育部長【黒石徳子君】 選択 124 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 125 : ◯教育総務課長【下條博史君】 選択 126 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 127 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 128 : ◯9番【渡辺訓任君】 選択 129 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 130 : ◯教育総務課長【下條博史君】 選択 131 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 132 : ◯9番【渡辺訓任君】 選択 133 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 134 : ◯教育総務課長【下條博史君】 選択 135 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 136 : ◯8番【露木佳代君】 選択 137 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 138 : ◯教育総務課長【下條博史君】 選択 139 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 140 : ◯8番【露木佳代君】 選択 141 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 142 : ◯教育総務課長【下條博史君】 選択 143 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 144 : ◯8番【露木佳代君】 選択 145 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 146 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 147 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 148 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 149 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 150 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 151 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 152 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 153 : ◯町長【村田邦子君】 選択 154 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 155 : ◯消防長【小椋淳喜君】 選択 156 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 157 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 158 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 159 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 160 : ◯8番【露木佳代君】 選択 161 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 162 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 163 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 164 : ◯8番【露木佳代君】 選択 165 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 166 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 167 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 168 : ◯8番【露木佳代君】 選択 169 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 170 : ◯9番【渡辺訓任君】 選択 171 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 172 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 173 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 174 : ◯9番【渡辺訓任君】 選択 175 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 176 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 177 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 178 : ◯10番【大沼英樹君】 選択 179 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 180 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 181 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 182 : ◯10番【大沼英樹君】 選択 183 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 184 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 185 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 186 : ◯10番【大沼英樹君】 選択 187 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 188 : ◯消防署長【秋澤孝治君】 選択 189 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 190 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 191 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 192 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 193 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 194 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 195 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 196 : ◯副町長【府川陽一君】 選択 197 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 198 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 199 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 200 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 201 : ◯政策担当部長【志賀道郎君】 選択 202 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 203 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 204 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 205 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 206 : ◯政策担当部長【志賀道郎君】 選択 207 : ◯議長【
野地洋正君】 選択 208 : ◯議長【
野地洋正君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 会議の状況 午前9時30分 開議
◯議長【
野地洋正君】 皆様、おはようございます。開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
3月に第1回定例会を閉会してから、この2カ月の間、令和という新しい時代を迎え、多くの国民が平和と発展、そして個々のさらなる幸を希望し、期待していたところではございますが、残念ながら痛ましい事件や事故が毎日のように報道されているところであります。被害に遭われました方々に対してお悔やみ、お見舞いを申し上げたいと思います。
行政の目的でもある住民福祉の向上の第1には、やはり生命・財産を守ることということが上げられると思います。当町におきましても、執行者、また議員の皆様の英知を結集して、課題に早期に対策が図れるよう願うところでございます。
さて、今定例会は8日間という短い会期ではございますが、将来のまちづくりを左右するであろう重要な議題もございます。的を射た簡潔かつ明瞭な質疑・答弁、そして討論を十分に行っていただきたいとお願いを申し上げるところです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ただいまの出席議員は14名でございます。定足数に達しておりますので、これより令和元年第2回定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。
────────────────────────────────
日程第1 署名議員の指名について
2: ◯議長【
野地洋正君】 日程第1「署名議員の指名」を行います。
本定例会の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において、5番・杉崎議員、9番・渡辺議員を指名いたします。
────────────────────────────────
日程第2 会期の決定について
3: ◯議長【
野地洋正君】 日程第2「会期の決定について」を議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。
4: ◯議長【
野地洋正君】 根岸議員。
〔12番・
議会運営委員長(
根岸ゆき子君)登壇〕
5: ◯12番・
議会運営委員長【
根岸ゆき子君】 皆様、おはようございます。議会運営委員会の委員長報告をいたします。
令和元年第2回定例会を開会するに当たり、会期日程並びに議案の取り扱い等について検討・協議するため、去る5月28日、及び本日午前9時からの2回にわたりまして、第一委員会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。
本定例会に提出されます議案は、議員提出議案1件、町長提出議案11件でございます。議案の取り扱いですが、議員提出議案1件につきましては、本日の本会議で即決でお願いいたします。
次に、町長提出議案の条例改正議案1件につきましても、即決でお願いいたします。
条例制定議案3件、条例改正議案2件につきましては、該当の常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。
補正予算議案1件につきましては、最終日の本会議で採決することでお願いをいたします。報告3件については、本日の本会議でお願いいたします。
次に、陳情が6件提出されておりますので、該当の常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。
一般質問につきましては、6月5日正午に通告を締め切りましたが、9名13件の通告がありましたので、先例に従い、通告順に2日間で質問をお願いいたします。
会期日程案が既に送付され、確認されていると思いますが、以上の内容に基づきまして会期日程について審議いたしました結果、令和元年第2回定例会の会期は、本日6月7日から6月14日までの8日間と決定させていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。
本定例会の運営が円滑に行われますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたしまして、委員長報告とさせていただきます。
6: ◯議長【
野地洋正君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
7: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本定例会は、委員長の報告のとおり、本日6月7日から6月14日までの8日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
8: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日6月7日から6月14日までの8日間と決定いたしました。
────────────────────────────────
日程第3 令和元年
陳情第4号 奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境
譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天
然林に戻すことを求める陳情書
9: ◯議長【
野地洋正君】 日程第3「奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書」令和元年陳情第4号を議題といたします。
10: ◯議長【
野地洋正君】 職員をして朗読させます。
11: ◯職員【和田美穂君】 (朗 読)
12: ◯議長【
野地洋正君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第4号は総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
13: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第4 令和元年
陳情第5号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の
沖縄県外・国外移転について、国民的議論によ
り、民主主義及び憲法に基づき公正に解決する
べきとする意見書の採択を求める陳情
14: ◯議長【
野地洋正君】 日程第4「辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情」令和元年陳情第5号を議題といたします。
15: ◯議長【
野地洋正君】 職員をして朗読させます。
16: ◯職員【和田美穂君】 (朗 読)
17: ◯議長【
野地洋正君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第5号は総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
18: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第5 令和元年
陳情第6号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の
沖縄県外・国外移転について、国民的議論によ
り、民主主義及び憲法に基づき公正に解決する
べきとする意見書の採択を求める陳情
19: ◯議長【
野地洋正君】 日程第5「辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情」令和元年陳情第6号を議題といたします。
20: ◯議長【
野地洋正君】 職員をして朗読させます。
21: ◯職員【和田美穂君】 (朗 読)
(「以下省略」との声あり)
22: ◯議長【
野地洋正君】 ただいま以下省略の声が上がりました。前陳情第5号と同様の陳情趣旨であると思われ、また委員会付託と考えられます。以下朗読省略でご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
23: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第6号は総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
24: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第6 令和元年
陳情第7号 子どもたちにゆたかな学びを保障するために、
教職員定数改善、教育予算の増額、義務教育費国
庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情
25: ◯議長【
野地洋正君】 日程第6「子どもたちにゆたかな学びを保障するために、教職員定数改善、教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情」令和元年陳情第7号を議題といたします。
26: ◯議長【
野地洋正君】 職員をして朗読させます。
27: ◯職員【和田美穂君】 (朗 読)
28: ◯議長【
野地洋正君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第7号は教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
29: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第7 令和元年
陳情第8号 将来を見通した町の持続可能な未来像と財政計
画に裏打ちされた庁舎整備を求める陳情
30: ◯議長【
野地洋正君】 日程第7「将来を見通した町の持続可能な未来像と財政計画に裏打ちされた庁舎整備を求める陳情」令和元年陳情第8号を議題といたします。
31: ◯議長【
野地洋正君】 職員をして朗読させます。
32: ◯職員【和田美穂君】 (朗 読)
33: ◯議長【
野地洋正君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第8号は総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
34: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第8 令和元年
陳情第9号 役場庁舎建設についての陳情
35: ◯議長【
野地洋正君】 日程第8「役場庁舎建設についての陳情」令和元年陳情第9号を議題といたします。
36: ◯議長【
野地洋正君】 職員をして朗読させます。
37: ◯職員【和田美穂君】 (朗 読)
38: ◯議長【
野地洋正君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第9号は総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
39: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第9 議員提出
議案第2号 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の
趣旨に基づいて日米地位協定の見直しを国に求
める意見書の提出について
40: ◯議長【
野地洋正君】 日程第9『全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出について』議員提出議案第2号を議題といたします。
41: ◯議長【
野地洋正君】 職員をして朗読させます。
42: ◯職員【和田美穂君】 (朗 読)
43: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
44: ◯議長【
野地洋正君】 小笠原議員。
45: ◯7番【小笠原陶子君】 皆様、おはようございます。
先日の議員全員協議会のほうでも皆様にお知らせさせていただきましたけれども、改めてこちらで提案理由をお話しさせていただきます。
こちらの今回出します意見書にございますように、全国知事会のほうでは、平成30年7月に「米軍基地負担に関する提言」を出しております。そこには5つの課題と、その提言の文章というのが4つにわたって書いてあるんです。それを読んでいただいた前提の上でのこの文章で、簡略化されておりますので、この機会ですので、知事会のほうの提言はどういう4つのことが記されているのかというのを簡単にお知らせさせていただきたいというふうに思います。
1.米軍機による低空飛行訓練などについては、国の責任で騒音測定器などを増やすなど、必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと。
2.日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故などの自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記すること。
3.米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取り組みを進めること。また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うとともに、同措置の実施に伴う効果について検証を行うこと。
4.施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返還を積極的に促進することとなっておりまして、全国の知事会のほうから出ております。
この二宮町でも、最近、オスプレイがたびたび目撃されております。アメリカ本土のほうでは、オスプレイは民間の住宅の上を飛んではいけないというルールになっているということで、では、なぜ日本ではいいのかというふうなところもございまして、ぜひこの意見書を積極的に皆さんに賛同いただきまして、出していただければというふうに思いますので、ご賛同、よろしくお願い申し上げます。
46: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
47: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
48: ◯議長【
野地洋正君】 討論なしと認めます。
これより議員提出議案第2号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
49: ◯議長【
野地洋正君】 起立多数であります。よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第10 議案第48号 二宮町老人ホーム入所判定委員会条例の制
定について
50: ◯議長【
野地洋正君】 日程第10「二宮町老人ホーム入所判定委員会条例の制定について」町長提出議案第48号を議題といたします。
51: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
52: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
53: ◯町長【村田邦子君】 皆様、おはようございます。
議案第48号の提案理由を説明いたします。「二宮町老人ホーム入所判定委員会条例の制定について」ですが、町の附属機関の見直しにより、二宮町老人ホーム入所判定委員会は、附属機関として整理し、条例で設置することに伴い、本条例を制定するために提案するものです。
内容につきましては健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
54: ◯議長【
野地洋正君】 健康福祉部長。
55: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第48号についてご説明申し上げます。
今回の制定につきましては、町の附属機関の見直しにより、これまで要綱で規定していた「二宮町老人ホーム入所判定委員会」を、改めて条例で制定するものです。
それでは条例に沿ってご説明させていただきます。1ページをお願いいたします。
第1条では、設置について規定するものです。
第2条では、所掌事務について規定するものです。
第3条では、委員の人数及び構成について規定するものです。
第4条では、委員長について規定するものです。
第5条では、会議について規定するものです。
2ページをお願いいたします。第6条では、守秘義務について規定するものです。
第7条では、委員会の庶務について規定するものです。
第8条では、委任について規定するものです。
附則です。第1項です。この条例は令和元年7月1日から施行させていただくものです。
第2項です。本条例を制定することに伴い、特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部を改正するものす。
恐れ入りますが、資料1の新旧対照表をご覧ください。
別表第1、介護保険運営協議会委員の次に、「老人ホーム入所判定委員会委員」を加えさせていただきます。
以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
56: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
57: ◯議長【
野地洋正君】 松崎委員。
58: ◯3番【松崎 健君】 お願いします。これは3月定例会で一度議論されて、守秘義務の記載がなかったということで、再度、提出いただいたということになると思うのですけれども、これは任期の記載がないのはなぜかなというのがまず1点目と、あと3月定例会のときに、今、これは二宮町老人ホームの話ですけれども、次に、49号のほうに、また同じように予防接種に関するものがあるのですけれども、これを見比べてみると、いろいろタイトルの書き方とかが違うということで、3月定例会のときに、同じ二宮町役場がつくるこういった条例ということで、横並びのフォームがいいんじゃないかという指摘をさせていただいたときに、そのようにしますというお話だったと思うんですけれども、反映されていないと思いました。いかがでしょうか。
59: ◯議長【
野地洋正君】 松崎議員に申し上げます。議会運営委員会においては、この制定議案は委員会付託とされております。内容につきましては委員会の中で詳しく質疑をしていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
60: ◯議長【
野地洋正君】 恐れ入ります。
その他、質疑はございませんか。
(「なし」との声あり)
61: ◯議長【
野地洋正君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号は会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
62: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第11 議案第49号 二宮町予防接種健康被害調査委員会条例の
制定について
63: ◯議長【
野地洋正君】 日程第11「二宮町予防接種健康被害調査委員会条例の制定について」町長提出議案第49号を議題といたします。
64: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
65: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
66: ◯町長【村田邦子君】 議案第49号の提案理由を説明いたします。「二宮町予防接種健康被害調査委員会条例の制定について」ですが、町の附属機関の見直しにより、二宮町予防接種健康被害調査委員会は、附属機関として整理し、条例で設置することに伴い、本条例を制定するために提案するものです。
内容につきましては健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますように、よろしくお願い申し上げます。
67: ◯議長【
野地洋正君】 健康福祉部長。
68: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第49号についてご説明申し上げます。
今回の制定につきましては、町の附属機関の見直しにより、二宮町予防接種健康被害調査委員会を条例で設置するものです。
それでは、条例に沿ってご説明させていただきます。1ページをお願いします。
第1条は、予防接種による健康被害にかかる事項について、調査及び審議するため、予防接種健康被害調査委員会を設置することを定めております。
第2条は、医学的見地から調査を行い、その結果を報告する所掌事務について定めております。
第3条及び第4条は、組織及び任期について定めております。
第5条は、委員長及び副委員長の職務について定めております。
第6条は、会議の招集について定めております。
第7条は、委員以外の意見聴取について定めております。
2ページをお願いします。第8条は守秘義務について定めております。
第9条は、健康福祉部子育て・健康課が庶務であることを定めています。
第10条は、委員会の運営に必要なことは委員長が委員会に諮ることを定めています。
附則です。第1項です。この条例は令和元年7月1日から施行させていただくものです。
第2項です。本条例を制定することに伴い、特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部を改正するものです。
恐れ入りますが、資料2の新旧対照表をご覧ください。
別表第1、職名の項目、「予防接種事故調査委員会委員」を「予防接種健康被害調査委員会委員」に改めるものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
69: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
(「異議なし」との声あり)
70: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号は会議規則第37号の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
71: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第12 議案第50号 二宮町墓地等の経営の許可等に関する条例
の制定について
72: ◯議長【
野地洋正君】 日程第12「二宮町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について」町長提出議案第50号を議題といたします。
73: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
74: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
75: ◯町長【村田邦子君】 議案第50号の提案理由を説明いたします。「二宮町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について」ですが、墓地等の経営の安定性及び永続性を確保するとともに、墓地等と周辺の生活環境との調和を図り、もって公衆衛生の向上と公共の福祉に寄与することを目的として、墓地等の経営の許可等にかかる手続及び基準等を定めることに伴い、本条例を制定するために提案するものです。
内容につきましては都市部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
76: ◯議長【
野地洋正君】 都市部長。
77: ◯都市部長【椎野文彦君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第50号についてご説明申し上げます。
現在、町内における墓地、納骨堂及び火葬場の経営にかかる許可については、「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例」に基づき、県が手続を行っておりますが、平成28年3月22日に二宮町議会で採択された二宮町墓地等の経営の許可等に関する条例の制定に関する陳情を契機に、ある日、突然、隣の敷地に墓地ができてしまうということがないよう、町が県から権限移譲を受け、二宮町墓地等の経営の許可等に関する条例を制定することとしたものです。
なお、神奈川県においては、本年3月15日に事務処理の特例に関する条例の一部改正が県議会で議決され、二宮町への移譲準備が整ったところです。
それでは、条例に沿ってご説明させていただきます。1ページをお願いします。
第1条の目的では、本条例が墓地、埋葬等に関する法律に基づき、必要な事項を定めることとしています。
次に、第2条の定義では、本条例における用語の意義が、墓地・埋葬等に関する法律の例によることを定めています。
次に、第3条の経営の主体では、墓地等の経営者になり得る対象を定めています。
次に、第4条の事前協議等では、墓地等の経営の許可を受けようとする申請者が、あらかじめ町長に協議しなければならない事項を定めています。
続いて、2ページをご覧ください。第5条の経営計画の周知では、申請者が講じなければならない事項等を定めています。
3ページです。第6条の近隣住民等との協議では、近隣住民等から墓地に関する意見の申し出があった場合、申出者と協議をしなければならない旨等を定めています。
次に、第7条の手続の省略では、第4条の事前協議から第6条の住民協議規定による手続までについて、手続の全部、または一部を行わないことができる旨を定めています。
次に、第8条の自主的解決では、申請者及び近隣住民等との間で紛争が生じた場合、自主的に解決するように努める旨を定めています。
次に、第9条の経営許可の申請では、申請者が町長に提出しなければならない事項等を定めています。
4ページをご覧ください。第10条の経営の許可では、経営の許可に関する事項等を定めています。
次に、第11条の設置場所の基準では、墓地等の敷地等の基準を定めています。
次に、第12条の墓地の構造設備基準では、墓地に必要な構造設備の基準を定めています。
5ページをご覧ください。第13条の納骨堂の構想設備の基準では、納骨堂に必要な構造設備の基準を定めています。
次に、第14条の火葬場の構造設備基準では、火葬場に必要な構造設備の基準を定めています。
次に、第15条の管理者の遵守事項では、墓地等の管理者が遵守しなければならない事項等を定めています。
6ページへお願いいたします。第16条の変更許可等では、墓地等の変更、または廃止の許可を受けようとするものが、町長に提出しなければならない事項等を定めています。
続いて7ページです。第17条の墓地等の拡張にかかる準用では、第16条の変更の許可に関して、墓地の区域等を規則で定める規模以上変更しようとするものに準用することを定めています。
次に、第18条の申請事項変更届では、墓地等の経営者が墓地等の構造設備を変更しようとするときの届け出に関する事項等を定めています。
次に、第19条の都市計画事業等による墓地または火葬場の新設等の届け出では、墓地または火葬場の経営者は、墓地または火葬場の新設、変更、または廃止の許可があったものとみなされた場合の届け出に関する事項等を定めています。
次に、第20条の工事着手の届け出では、墓地等の経営者が許可にかかる工事に着手したときの届け出に関する事項を定めています。
次に、第21条の工事完了の届け出等では、墓地等の経営者の許可にかかる工事が完了したときの届け出に関する事項を定めています。
8ページへお願いいたします。第22条の立入検査では、立入検査に関する事項等を定めています。
次に、第23条の勧告では、第4条の事前協議から第6条の住民協議規定による手続までについて、規定する手続が正当な理由がなくなされていないと認めるときは、墓地等の経営の許可、または変更許可等を受けようとするものに対し、必要な勧告をすることができる旨を定めています。
次に、第24条の公表では、第23条の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる旨等を定めています。
最後に、第25条の委任では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしています。
附則です。この条例は令和元年10月1日から施行させていただくものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
78: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
79: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第50号は会議規則第37条の規定により、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
80: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第13 議案第51号 特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法
条例の一部を改正する条例
81: ◯議長【
野地洋正君】 日程第13「特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部を改正する条例」町長提出議案第51号を議題といたします。
82: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
83: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
84: ◯町長【村田邦子君】 議案第51号の提案理由を説明いたします。「特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部を改正する条例について」ですが、町の附属機関の見直しにより、二宮町ごみ減量化推進協議会は懇談会として整理して、要綱で設置することに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては都市部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
85: ◯議長【
野地洋正君】 都市部長。
86: ◯都市部長【椎野文彦君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第51号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、町の附属機関の見直しにより、二宮町ごみ減量化推進協議会を廃止し、要綱で設置することに伴い、二宮町ごみ減量化推進協議会規則を廃止し、特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の別表の第1の一部を改正するものです。
恐れ入りますが、資料3の新旧対照表をご覧ください。
別表第1、職名の項目、「ごみ減量化推進協議会委員」を削るものです。
この条例は公布の日から施行させていただくものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
87: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
88: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第51号は会議規則第37条の規定により、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
89: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第14 議案第52号 二宮町手数料条例の一部を改正する条例
90: ◯議長【
野地洋正君】 日程第14「二宮町手数料条例の一部を改正する条例」町長提出議案第52号を議題といたします。
91: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を申し上げます。
92: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
93: ◯町長【村田邦子君】 議案第52号の提案理由を説明いたします。「二宮町手数料条例の一部を改正する条例」についてですが、不正競争防止法等の一部を改正する法律により、工業標準化法が改正されることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては政策総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
94: ◯議長【
野地洋正君】 政策総務部長。
95: ◯政策総務部長【田嶋康宏君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第52号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律により、「工業標準化法」が令和元年7月1日から「産業標準化法」に改正されることに伴い、「日本工業規格」の名称も「日本産業規格」に改められることから、本条例に必要な改正を行うものです。
それでは、資料4の新旧対照表をご覧ください。
別表第1、第10項において、行政不服審査法に基づく提出書類の交付手数料を定めている部分となりますが、用紙の大きさを規定している「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。附則です。この条例は令和元年7月1日から施行させていただくものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
96: ◯議長【
野地洋正君】 即決議案です。これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
97: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
(「省略」との声あり)
98: ◯議長【
野地洋正君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第52号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
99: ◯議長【
野地洋正君】 起立全員であります。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第15 議案第53号 二宮町災害弔慰金の支給等に関する条例の
一部を改正する条例
100: ◯議長【
野地洋正君】 日程第15「二宮町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第53号を議題といたします。
101: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
102: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
103: ◯町長【村田邦子君】 議案第53号の提案理由を説明いたします。「二宮町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」についてですが、災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、災害援護資金の貸付利率について、市町村が条例で定めることとなったこと等に伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
104: ◯議長【
野地洋正君】 健康福祉部長。
105: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第53号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正等により、災害援護資金の貸付利率を市町村が条例で設定できることとなったこと等に伴い、被災者の負担軽減のため貸付利率等の変更を行うものです。
それでは資料5の新旧対照表をご覧ください。
第12条では、災害援護資金の貸付利率を「無利子」と改正するものです。
第13条第1項では、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の償還について、従前の「年賦」、「半年賦」に「月賦」を追加するものです。
第2項では、第12条で貸付利率を「無利子」と改正することに伴い、償還方法を「元利均等償還」から「均等償還」へ改正するものです。
第3項では、同施行令の改正により、連帯保証人の必置義務が撤廃されたことから、「保証人」を削るとともに、引用条文を改めるものです。
なお、同施行令の改正に伴い、災害援護資金の違約金にかかる延滞利率は「年10.75%」から「5%」へ引き下げとなるものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。この条例は公布の日から施行させていただくものです。
経過措置です。この条例による改正後の第12条、第13条第2項及び第3項の規定は、本条例の施行日以降に生じた災害について適用し、同日前に生じた災害については、なお従前の例によることを規定しております。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
106: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
107: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号は会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
108: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第16 議案第54号 二宮町火災予防条例の一部を改正する条例
109: ◯議長【
野地洋正君】 日程第16「二宮町火災予防条例の一部を改正する条例」町長提出議案第54号を議題といたします。
110: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
111: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
112: ◯町長【村田邦子君】 議案第54号の提案理由を説明いたします。「二宮町火災予防条例の一部を改正する条例」についてですが、不正競争防止法等の一部を改正する法律、及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては消防長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
113: ◯議長【
野地洋正君】 消防長。
114: ◯消防長【小椋淳喜君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第54号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律において、「工業標準化法」が「産業標準化法」に、「日本工業規格」が「日本産業規格」に改められました。また、平成30年6月1日施行の消防法施行規則等の一部を改正する省令により、民泊住戸部分が300平方メートル未満である施設において、「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することで、「自動火災報知設備」を免除することとなりましたが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第6条で「住宅用防災警報器」の設置免除が可能であることを明示的に規定している一方で、設置免除の規定がないため、本条例に必要な改正を行うものです。
それでは、資料6の新旧対照表をご覧ください。
第16条第1項は、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものです。
第29条の5は、第1号中の「作動時間が60秒以内」を「種別が一種」に改めるものです。
次に、同条第6号を第7号に繰り下げて、第5号の次に、新たに第6号として「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することで、住宅用防災警報器を免除する規定を加えるものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。附則です。この条例は公布の日から施行させていただき、第16条第1項の改正規定は、令和元年7月1日から施行させていただくものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
115: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
116: ◯議長【
野地洋正君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号は会議規則第37条の規定により、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
117: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第17 議案第55号 学校給食センター配送車購入物品供給契約
について
118: ◯議長【
野地洋正君】 日程第17「学校給食センター配送車購入物品供給契約について」町長提出議案第55号を議題といたします。
119: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
120: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
121: ◯町長【村田邦子君】 議案第55号の提案理由を説明いたします。「学校給食センター配送車購入物品供給契約について」ですが、令和元年5月17日に入札をいたしましたところ、予定価格が700万円以上となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
内容につきましては教育部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
122: ◯議長【
野地洋正君】 教育部長。
123: ◯教育部長【黒石徳子君】 ただいま町長よりご提案申し上げました「学校給食センター配送車購入物品供給契約について」ご説明申し上げます。
今回、更新いたします配送車は、平成18年3月に導入したもので、導入から13年が経過し、長期使用に伴い車両の機能低下が進んだことから、更新をお願いするものです。
令和元年5月17日に神奈川電子共同入札システムによる一般競争入札を行いましたところ、2社の入札があり、横浜日野自動車株式会社代表取締役 樫原章治が550万円で落札いたしました。
納入期限につきましては、令和2年3月27日でございます。
なお、車両及び装備関係につきましては、資料に従いまして教育総務課長よりご説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
124: ◯議長【
野地洋正君】 教育総務課長。
125: ◯教育総務課長【下條博史君】 それでは、車両及び装備関係につきまして説明させていただきます。
今回、購入する車両は日野自動車製ディーゼル車をベースに、荷室を取りつけるものです。ベース車両は日野自動車のデュトロです。本車両の本体重量が3トンとなり、乗員や装備、積載物を加えた車両総重量は6トン程度となります。これは現在の車両とほぼ同じ大きさですが、既存車両に比べ、荷室の幅が11センチ程度スリムになります。児童・生徒数の減少に伴い、積載する給食用コンテナが減ったことから、周囲の視認性向上と燃費を考慮し、コンパクト化を図りました。
荷室については、学校給食センター、並びに各学校の搬入口の床の高さやひさしの位置に合わせた寸法の荷室を製造いたします。製造された荷室を取りつけ、各種調整や塗装等を行い、道路運送車両法に基づく新規検査を受けたあとに納車をされます。
主な仕様について説明をさせていただきます。恐れ入りますが、資料7の最終ページ、給食配送車購入仕様書をご覧ください。
車両は3人乗りのオートマチック車となります。また、令和元年9月1日以降に適用される排出ガス規制対応モデルを導入いたします。
入札時においては、想定車種参考モデルとして、日産自動車製アトラス、または同等車種として示しております。
車両の装備になりますが、本車両は公道に加え、学校敷地内を走行することから、右左折及びバックの際には音声を放送します。また、バックモニターやドライブレコーダーを装備します。
荷室については、現在の給食で用いているコンテナを最大13台積載可能です。荷室の内装は洗浄が可能なよう、ステンレス材を用い、バックドアはシャッター式とし、自動ロックとします。
また、積載したコンテナが動かないよう、ラッシングレールとベルトを取りつけます。
なお、給食センターの配送車は、今回入れかえる車両と、もう1台の2台で配送業務を行っています。交通安全・適正整備に取り組み、学校給食の確実な配送に取り組んでまいります。
説明は以上となります。
126: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
127: ◯議長【
野地洋正君】 渡辺議員。
128: ◯9番【渡辺訓任君】 それではお伺いいたします。
まず、落札の価格なんですが、落札率が75%を切るぐらいで、非常に低いなという印象を受けるんですが、この辺については、どうしてこんなに低くなったか、説明をいただければと思います。
あと、車種については説明を受けていたんですが、最終的に車種選定、これの理由というか、どういうところを決め手として決められたか。
もう1つ、納入期限なんですけれども、現在の車は故障が多いというか、そういうご説明だったんですが、これは今年度末のこの日で十分対応できるということでしょうか。それを確認をさせてください。
129: ◯議長【
野地洋正君】 教育総務課長。
130: ◯教育総務課長【下條博史君】 まず、1点目の落札率についてなんですが、こちらにつきましては、予算策定の段階におきまして、複数社から仕様などを提示して見積りをいただいております。その低いほうをとったということで、予算策定をしたところですが、今回、落札率が75%以下ということになりました。仕様については同等車ということで、しっかり同等の仕様であるということを確認しておりますので、ここは問題はないかと考えております。
また、車種の選定理由もあわせてなんですけれども、今回、仕様書にうたいました日産アトラスドライバンというものが、これが現行で使用している車種と全く同じものになりますので、これと同等のものをということで選定をしたということになります。
最後に、納入期限なんですけれども、年度末までが期限ということになっておりまして、若干早くはなるかと思いますけれども、いずれにしても9月1日の排ガス規制の適用車ということであれば、それ以降であるということになります。
現在、インジェクションという軽油を吹き出す口の修理を行ったところ、現状では何とかしっかりと走れているということなので、納入までは無事に行けると考えております。
131: ◯議長【
野地洋正君】 渡辺議員。
132: ◯9番【渡辺訓任君】 そうしますと、今ある車は、できるだけ頑張って使おうという考えだと。
それと、もう1つ、現在の同等の車種をベースに考えられていたということですけれども、今、町のほうでも環境対応というか、二酸化炭素の排出量とか、今、新基準が適用されるということでしたけれども、その辺についての配慮はどの程度、検討されたんでしょうか。
133: ◯議長【
野地洋正君】 教育総務課長。
134: ◯教育総務課長【下條博史君】 おっしゃるとおり、ディーゼル車とガソリン車とあろうかと思います。今回、昨年度から本来は予算化をしていたものが、今年度の購入ということに1年ずれ込んだということもございまして、9月1日以降の新基準、排ガス規制をクリアしたものということで言いますと、環境負荷は非常に低いものと考えているというところで、トラックの大部分がディーゼル車である中でも、さらに一番新しい規制をクリアした基準であるということで、環境負荷はおおむね向上していると考えております。
135: ◯議長【
野地洋正君】 露木議員。
136: ◯8番【露木佳代君】 車については、これまで課題というか、懸念があったということだと思うのですが、ちょっと改めて、先ほどは機能低下とおっしゃった部分を、もう少し改めてお聞きしたいと思います。
それから、これも今までお話に出てきたかもしれません。リースの検討の部分はされたのかということ。
それから、こういう特殊な車がそもそもつくれる会社がどれぐらいあるのかとか、あと入札が今、1社とおっしゃったのか、2社とおっしゃったのか、ちょっと聞き取りづらかったので、それを確認させてください。
あと、もう1台とで運用しているということだったんですが、もう1台のほうの更新時期というのもあわせてお聞かせください。
137: ◯議長【
野地洋正君】 教育総務課長。
138: ◯教育総務課長【下條博史君】 それでは、順番にお答えをさせていただきます。
まず、機能低下についてなんですが、先ほど申し上げましたインジェクション、軽油を気化して燃焼させるものを今回は修繕をしたわけなんですが、それと、そこの気化が弱いと、液状の軽油がマフラーに流れ込んで、マフラー、排ガス・排気装置ですね。そこにガソリンが流れ込んだものがたまってしまって、排気が悪くなる。そうすると、よけいに気化するインジェクションが悪くなると。これが相互にいつも壊れてきているということで、ややもするとエンジンがつかなくなる可能性もあるということが機能低下の一番大きな理由であると考えております。
先ほど2点目と3点目の質問とかぶる部分がありますので、一緒にお答えをさせていただきますと、特殊車両をつくれる会社というのは、そう多くはないのかなと。リース会社と昨年も一昨年もある程度、意見交換というか、情報収集はしたみたいなんですが、車両についてはよかったとしても、荷室を改造するという過程で、リース会社としては非常にリスクの高い仕事であるということを言われていたと聞いています。
そういったことで、購入ということで、今年は予算を上げているという経過がございます。
なお、町内の自動車会社、整備会社にもこういった車両を改造できないかという相談もしたようですが、それはできないという回答をいただいたという経過を聞いております。
先ほどの入札の参加業者は2社でございます。2社のうち1社が落札をいたしました。
もう1台の車両の更新時期なんですが、やはり半年程度しか変わらないんです。もう1台は日産アトラスに対して、トヨタ車なんですけれども、こちらは同じく平成18年8月の納品ということで、半年程度の差しかないということながら、走行距離は1万キロ程度の差がありまして、まだこちらは調子がいいということなので、これも適切な時期を見極めて、いずれは更新をしていきたいと考えております。
139: ◯議長【
野地洋正君】 露木議員。
140: ◯8番【露木佳代君】 機能低下の部分、わかったんですが、もう1つの車との差がそんなにないのに、やはりこちらだけ機能が低下してきてしまった理由というのは、何か判明しているものなんでしょうか。
参考までに、その走行距離とかもどれぐらいだったのかなというのをお聞きしたいです。
それから、リースの件で、荷室をつくるのに、その企業のリスクが高いという言い方をされたのかな。どういう意味なのかというのが、ちょっとわかりづらかったので、その2点をもう1度、お願いします。
141: ◯議長【
野地洋正君】 教育総務課長。
142: ◯教育総務課長【下條博史君】 1点目と2点目の回答、一緒にさせていただきます。
走行距離につきましては、今回、更新いたします日産車のほうが6万2,815キロ、トヨタ車のほうが5万2,200キロということで、おおむね1万600キロ程度の差があるということになっております。どうしてこのような差が出たのかというのは、なかなかちょっと難しいのですけれども、一般的に、やはりエンジンをつけて短距離で、当然、現地では荷おろしのときはエンジンを切ります。それを常に繰り返しているということで、そこに傷みが生じやすいという理由は伺っているのですが、その車同士の差というのは、ちょっと個体差もありまして、何とも判明していない部分がございます。
3点目の荷室の部分なんですが、リスクと申し上げましたが、ちょっと言葉が難しいのですけれども、結果的に、リース会社何社か相談をしたようなんですが、全く乗り気ではなかったというようなことであったというところです。
143: ◯議長【
野地洋正君】 露木議員。
144: ◯8番【露木佳代君】 もちろん使えなくなっちゃうというか、エンジンがとまってしまうような車をそのままにしておくわけにはいかないので、購入することは仕方ないというか、当然なのかなと思いますけれども、メーカーによって、使える年数が違うというところはなかなかわかりづらい。メーカーによってなのか、使い方によってなのか、わかりづらいとは思うのですけれども、やはり高額なものを長く使ってもらいたいというのはありますので、わかる範囲で、その辺の分析といいますか、進められるといいなと思います。よろしくお願いします。
145: ◯議長【
野地洋正君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
146: ◯議長【
野地洋正君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第55号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
147: ◯議長【
野地洋正君】 起立全員であります。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。休憩後の会議は午前11時15分から始めます。
午前10時59分 休憩
────────────────────────────────
午前11時15分 再開
148: ◯議長【
野地洋正君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────────
日程第18 議案第56号 災害対応特殊救急自動車の購入物品供給契
約について
日程第19 議案第57号 災害対応特殊救急自動車用資機材の購入物
品供給契約について
149: ◯議長【
野地洋正君】 日程第18「災害対応特殊救急自動車の購入物品供給契約について」町長提出議案第56号、日程第19「災害対応特殊救急自動車用資機材の購入物品供給契約について」町長提出議案第57号を一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
150: ◯議長【
野地洋正君】 ご異議なしと認めます。よって、一括議題といたします。
151: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
152: ◯議長【
野地洋正君】 町長。
〔町長(村田邦子君)登壇〕
153: ◯町長【村田邦子君】 議案第56号「災害対応特殊救急自動車の購入物品供給契約について」、及び議案第57号「災害対応特殊救急自動車用資機材の購入物品供給契約について」の2件の一括提案をさせていただきます。
災害対応特殊救急自動車及び資機材の購入に伴い、令和元年5月17日に入札をいたしましたところ、双方ともに予定価格が700万円以上となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
内容につきましては消防長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
154: ◯議長【
野地洋正君】 消防長。
155: ◯消防長【小椋淳喜君】 ただいま町長からご提案申し上げました議案第56号、及び議案第57号につきましてご説明いたします。
取得する財産の目的は、平成20年度に一般社団法人日本自動車工業会より車両の寄贈を受け、町が艤装と資機材を整備して運用していた救急自動車ですが、導入後10年以上が経過し、老朽化が著しいため、救急自動車1台の購入、及び同車両に積載します救急自動車用資機材の購入を行うものです。
入札の経過でございますが、令和元年5月17日に神奈川電子入札共同システムによる一般競争入札を行いました。
この結果、救急自動車につきましては、2社の入札があり、神奈川トヨタ自動車株式会社が2,052万円で落札し、救急自動車用資機材につきましては2社の入札があり、日本船舶薬品株式会社横浜支店が1,285万2,000円で落札したものです。
また、納期は令和元年9月30日とし、整備に当たりましては、国の緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付を受けるものです。
なお、車両及び資機材につきましては、資料に従いまして消防署長より説明しますので、ご審議のほどよろしくお願いします。
156: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
157: ◯消防署長【秋澤孝治君】 それでは、車両及び資機材についてご説明いたします。
議案第56号と議案第57号の資料として3部用意させていただいています。資料8と資料9はそれぞれの議案に対する物品供給契約書(案)でございます。資料10は災害対応特殊救急自動車の概要と参考図1、参考図2となります。
契約後に正規の図面を作成いたします。救急自動車等につきましては、軽微な変更が発生することがありますので、ご理解をお願いいたします。
資料10をご覧ください。取得財産の概要についてです。
初めに、災害対応特殊救急自動車の仕様についてご説明いたします。
1、車両主要諸元についてでございます。
(1)ベース車種はトヨタ・ハイエース(救急車専用車両)です。
(2)エンジンはレギュラーガソリン仕様です。
(3)総排気量は2.693リットルです。ここで修正をお願いします。お手元の資料、2と6の数字の間にカンマが記載されていますが、こちらは小数点に訂正をお願いいたします。
(4)駆動方式はフルタイム4輪駆動方式です。
(5)変則装置は4速オートマチックで、誤進・発進防止機能がついています。
(6)定員は8名です。
(7)車両寸法は記載のとおりでございます。
次に、艤装関係につきましてご説明いたします。
説明は参考図1と参考図2で説明させていただきます。
参考図1をお開きください。参考図1、車両前面部の1)です。車両の前面に内蔵式の大型散光式警光灯、後面にも散光式警光灯を装備して、LED式となっています。消費電力、ランニングコストの低減を図り、視認性を高めています。
次に、車両左側側面図をご覧ください。
2)の作業灯はルーフサイド両面に装備して、夜間における救急活動をサポートします。
次に、3)ドライブレコーダーです。常時、記録するタイプで、自動で記録を開始することができ、SDカード等の記録媒体に保存することができます。
次に、4)防振架台です。メインストレッチャーを搭載して固定化でき、走行時の振動や加速時等に生じる揺れを吸収する構造となっています。
続きまして、次のページの参考図2をお開きください。
傷病者室天井図をご覧ください。5)無線機、アンテナ及び車両動態措置一式は現車両に取りつけられているものを移設いたします。
次に、参考図2、右下をご覧ください。
6)レスキューツールです。主に交通事故による初期の段階による救助活動が行える資機材を備えています。
次に、7)は酸素ボンベ収納庫です。6)と7)は車両外側から資機材の取り出しや酸素ボンベの交換が容易にできる構造となっています。
また、参考図には明記しておりませんが、両側面及び後面には高機能の再帰性反射テープを貼付し、視認性を格段に向上させ、夜間における安全な救急活動が確保できるように施します。
現行の車両と比較して、更新車両は駆動方式を2駆動から4駆動とし、悪路や滑りやすい路面での走行をサポートし、より安定した走行ができます。車両寸法はほぼ同じでありますが、扱いやすいボディサイズでありながら、患者室の空間が若干広くなり、医療資機材を収納する棚を増やすことにより、隊員が活動しやすいスペースを確保しています。また、特に夜間等における救急活動の安全性を考慮するなど、全体的に機能向上が図られています。
続いて、災害対応特殊救急自動車用資機材の概要についてご説明いたします。参考図2の右側をご覧ください。
積載する主な資機材は、自動体外式除細動器、ベッドサイドモニター、人工呼吸器です。資機材は現在の車両にも積載されておりますが、基本的な仕様は同等でも、10年以上経過していることから、技術革新により、安全性、操作性、機能性が向上しています。また、新たに自動心肺蘇生器を整備いたします。この資機材は専用の担架に傷病者を固定し、機械的に胸骨圧迫と人工呼吸を行うものです。
昨年夏より、神奈川県住宅供給公社のご協力を得て、5階建ての共同住宅を活用した立体的な消防訓練を実施しています。その訓練の1つとして、共同住宅5階からの搬送方法を検証した結果、胸骨圧迫を中断することなく搬送できることが立証できました。現場から救急車までの距離が離れ、車内収容の時間を要する場合や狭い階段でも絶え間ない胸骨圧迫と人工呼吸を行うことができることから、救命率の向上につながると考えています。
説明については以上でございます。よろしくお願いします。
158: ◯議長【
野地洋正君】 これより質疑に入ります。
159: ◯議長【
野地洋正君】 露木議員。
160: ◯8番【露木佳代君】 いろいろと機能が向上するということはわかりました。最初に老朽化が著しいということおっしゃっていて、これは車両のことかなと思うのですが、その部分を、先ほどの給食の件ではないのですけれども、もう少し詳しく教えてほしいなというところと、どれぐらいの距離をやはり走られたのかなというところ。
それから、以前、消防車を購入したときに、私が自分の範囲で調べたときは、やっぱりつくれる会社がとても全国的にも少ないんだなと思ったんですけれども、この救急に関しては、この車両もトヨタですけれども、救急車専用車両というところだったりするわけで、やはり車のメーカーとしても少ないのかなと思ったりしたので、その辺の状況とか、あとは資機材をカスタマイズする会社というのがどれぐらいあるのかという、そのうちの2社が入札をされたということだったので、どれぐらいあるのかなというところ。
資機材がこうなりますというのもわかったし、車両もこうなりますというのもわかったんですが、今回は車両も老朽化がということだったんですが、車両はそのままに、資機材を更新していくというやり方とか、そういうものは検討されたのでしょうか。そういう方法があるのかどうかもちょっとわからないんですけれども。
それと、消防車の過積載がやはり全国的に去年ニュースになったりしていましたが、水を積むわけじゃないから、救急車はそんなじゃないと思うんですが、資機材を含め、今回カスタマイズした部分と、最大積載量にどれぐらいの余裕があるのかなというところです。
あとは、今、おっしゃった、例えば自動心肺蘇生器とか、6)、7)のレスキューツール、取り出しやすくなりましたみたいなお話でしたけれども、この辺はほかの自治体とかよりも進んだものが入っているのか、もうわりと一般的にこういうものが使われているのかというのを教えてください。
161: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
162: ◯消防署長【秋澤孝治君】 まず、老朽化の車両の状況でございますけれども、現在、走行距離が更新予定車両は13万3,000キロ走行しておりまして、修理の回数も頻繁に多くなっている状態でございます。昨年12月も修理で1週間、救急車運行停止、4月にも修理というような形で、非常に老朽化が著しいというような状況でございます。
2点目、受注業者ですけれども、救急車という特殊性がありまして、私が認識しているところでは、今現在2社しかないのではないかというような認識をしております。
あとは、車両資機材の取り出しなんですけれども、救急車も進化しておりまして、以前はあのような酸素ボンベが外から取り出しができずに、室内、狭い空間から酸素ボンベを交換しておりましたけれども、最近の救急車につきましては、私どもの仕様どおり、ほぼ外側から取りやすい資機材、及び酸素ボンベの交換できる構造となっております。これは一般的な構造となっております。
あと、過積載につきましては、まだこれから設計段階に入るのですけれども、おそらく総重量が3.2トンぐらいになりますので、こちらは過積載には当たらないというような形で認識しております。
あと、資機材の業者でございますけれども、これだけの資機材を装備するとなりますと、おそらく認識として3社から4社ぐらいはあるのではないかというような認識をしております。(「資機材だけの更新は可能なのか」との声あり)
今、ご説明したとおり、平成20年度に整備した救急車ですけれども、頻繁に故障等も多くなりまして、車両だけの更新ということは考えておりません。やっぱり車両と資機材をセットに更新をしたいということで考えております。
163: ◯議長【
野地洋正君】 露木議員。
164: ◯8番【露木佳代君】 最後の資機材の件は、そういう契約があるのかないのかというところもお聞きできればなと思ったんです。資機材だけを更新していくみたいなこともできるのかなというのを、あわせてお聞きしたいと思います。
それと、研修というか、新しい資機材が入るとか、配置が変わるというところで、どのように訓練とか研修を計画しているかとか、あと車も幅は変わらないとおっしゃったかなと思うのですけれども、やっぱり車の見え方とか、ミラーの見え方とかが多少変わるところもあるのかなと思うと、その辺の研修について教えてください。
165: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
166: ◯消防署長【秋澤孝治君】 研修につきましては、仕様書に一応、車両及び救急資機材については、専門業者による取説を1回実施するということになっておりますので、こちらの説明会については、職員に受講させて、直接、専門業者の方から説明を受けるような形をとりたいと思います。
さらに、そのような形で職員間で情報共有した中で、適切な取り扱いの中で、救急活動に努めていきたいと考えております。
また、車両の運転につきましては、やはり救急車も特殊車両で、少し長い車両でございますので、町内、管内の狭い道路とか、曲がりづらい道とか、見通しの悪い道路とか、さらには緊急走行の安全性を再確認した中で研修を進めていきたいと考えております。(「資機材だけの更新はできるかという質問にお願いします」との声あり)
資機材だけでも更新はできます。今回、私どもは車両と資機材を更新させていただきました。
167: ◯議長【
野地洋正君】 露木議員。
168: ◯8番【露木佳代君】 先ほどの給食の件と重なりますけれども、やはり高額な車であって、町民の命を守る大切な車ですから、ぜひ皆さんで大事に使っていただきながら、最大限の機能を使えるような、ぜひお力を発揮していただきたいと思います。よろしくお願いします。
169: ◯議長【
野地洋正君】 渡辺議員。
170: ◯9番【渡辺訓任君】 1つ、確認なんですけれども、この資機材を購入されるところの中に、いわゆる資産として把握できる部分と、それから消耗品といいますか、実際に出動したときに使ってしまうようなものと、両方入っているのかなという、そういう印象なんですが、実際には、このリストの中にはやはり消耗品も含まれているという理解でよろしいですか。
171: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
172: ◯消防署長【秋澤孝治君】 議員のおっしゃるとおり、資機材とセットになった形で消耗品も含まれております。
173: ◯議長【
野地洋正君】 渡辺議員。
174: ◯9番【渡辺訓任君】 そうしますと、実際にこの金額の中の、本当に資産と言われる部分は、その消耗品に当たる部分を差し引いて考えないといけないのかなと思ったんですが、価格的にそんなに大きくはないということでよろしいでしょうか。もし正確にこの部分が消耗品に当たって、この部分が資産に当たるという、そういうものが金額で示していただければいいんですが、突然、言ったので、小さい割合ですよとか、その辺もコメントしていただければ。
175: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
176: ◯消防署長【秋澤孝治君】 先ほど説明したとおり、資機材とセットで消耗品は購入しておりますが、それほど大きな割合はございませんが、消耗品として、例えばですけれども、酸素マスクとか、心電図解説時のときの記録紙とか、心電図を測定するときの電極とか、そちらは消耗品でございます。
177: ◯議長【
野地洋正君】 大沼議員。
178: ◯10番【大沼英樹君】 今回のこの消防車購入に際しまして、高機能の救急車ということで伺っているんですが、高機能と高機能じゃない救急車って、違いが何かあるんでしょうか。
179: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
180: ◯消防署長【秋澤孝治君】 現在、ほぼ各自治体では高機能救急車を整備しておりますが、違いといたしましては、救命資機材を積載していないような救急車、除細動器とか、そのような機材を整備していない車両につきましては、高規格とは言われていりません。
当町におきましては、今回、国の補助金の交付を受けることでありますので、ある一定の基準の資機材を整備した中で、四輪駆動という形で、災害対応特殊救急自動車として整備するものでございます。
181: ◯議長【
野地洋正君】 大沼議員。
182: ◯10番【大沼英樹君】 今まで使用されていた救急車、先ほど説明されたところの部分は新しいものなのかなと思うんですけれども、ほかに今までと装備が変わったとか、そういったものがあれば、教えてください。
183: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
184: ◯消防署長【秋澤孝治君】 先ほど説明しましたけれども、大きな違いは、まずは自動心肺蘇生器の導入と、あとビデオ喉頭鏡というような資機材も今回、装備させていただきます。救急車を2台運用しておりますので、こちらを装備いたしますと、救急車各1台に各ビデオ喉頭鏡を装備するような形でございます。
185: ◯議長【
野地洋正君】 大沼議員。
186: ◯10番【大沼英樹君】 今回の新しい救急車で救急出動の際に、期待される疾病、もしくはけがとかの対応といいますか、そういったときに、こんなことがもう少しよくなるのではないかというような何か見通しがあれば、教えてください。
187: ◯議長【
野地洋正君】 消防署長。
188: ◯消防署長【秋澤孝治君】 先ほど説明したとおり、一番の効果といたしましては、自動心肺蘇生器、こちらの資機材でございます。この資機材は建物の5階から、また階段の踊り場でも強く、早く、絶え間なく胸骨圧迫ができるということで、心肺停止の傷病者の方に対しても、適切な胸骨圧迫と人工呼吸ができるということになっております。
先ほど説明した喉頭鏡ですけれども、こちらは通常の喉頭鏡は装備しておりますが、認定救急救命士が喉頭鏡にモニターがついておりまして、直接、呼吸停止の患者さんに対して、チューブを口から肺のほうへ挿入するんですけれども、その際、喉頭展開する際に、自分の目ではなく、ビデオのモニターを見ながら挿管ができるというような資機材でございます。
さらに、通常の喉頭鏡だと、顎、首を少し曲げなきゃいけないんですけれども、ビデオ喉頭鏡の場合はそのような必要がないものなので、交通外傷とか、頭部をあまり動かせない患者さんに対しても、迅速に喉頭展開ができて、気管挿管ができまして、気道の通り道を確保ができるような資機材となっております。
189: ◯議長【
野地洋正君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
190: ◯議長【
野地洋正君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第56号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
191: ◯議長【
野地洋正君】 起立全員であります。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
次に、町長提出議案第57号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
192: ◯議長【
野地洋正君】 起立全員であります。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第20 報告第1号 平成30年度二宮町土地開発公社事業報告及
び決算報告について
193: ◯議長【
野地洋正君】 日程第20「平成30年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告について」報告第1号を行います。
194: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から報告書の説明を求めます。
195: ◯議長【
野地洋正君】 副町長。
196: ◯副町長【府川陽一君】 それでは、「平成30年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告」をさせていただきます。
事業期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの内容です。
まず、事業報告書2ページをお開きください。用地取得・用地売却の状況でございますが、平成30年度に先行取得した公共用地及び売却した公共用地はございませんでした。
次に、決算報告書の4ページをお開きください。財産目録で平成31年3月31日現在のものです。
まず、資産の部、1.流動資産は1,232万3,986円です。内訳につきましては、(1)普通預金が1,232万3,930円です。ご覧の3つの金融機関へそれぞれ預金しております。
(2)棚卸資産は0円です。
(3)未収利息は56円です。
次に、2の固定資産につきましては110万5,000円です。内訳は、(1)定期預金として2つの金融機関に110万円を預金しております。(2)出資金として、中南信用金庫へ5,000円出資しております。
以上、資産合計は1,342万8,986円となります。
次に、負債の部でございます。1.流動負債、2.固定負債ともにございませんので、負債合計は0円となります。したがいまして、差引正味財産は1,342万8,986円となります。
次に、5ページをお開きください。貸借対照表です。平成31年3月31日現在のものです。
上段の資産の部、並びに中段の負債の部は、4ページの財産目録の資産の部並びに負債の部と一致する内容です。
続きまして、ページの下段の資本の部です。
1.基本金です。(1)基本財産は100万円、(2)運用財産は10万円で、基本金合計は110万円です。
2.準備金です。(1)前期繰越準備金1,232万8,555円、(2)当期純利益431円、準備金合計は1,232万8,986円となり、資本合計は1,342万8,986円となります。
以上で、負債と資本の合計は1,342万8,986円となり、資産合計と一致する内容です。
次に、6ページをお開きください。損益計算書です。平成30年4月1日から平成31年3月31日までの内容です。
1.事業収益、2.事業原価とも0円です。したがって、事業総収益は0円です。
次に3.販売費及び一般管理費は0円です。これにより、事業損益は0円です。
次に4.事業外収益です。(1)受取利息は231円、(2)受取配当金は200円、(3)その他収益は0円。事業外収益の合計は431円です。
したがいまして、経常利益は431円となります。
次に、附属明細書です。8ページをお開きください。
公有用地明細表です。期首・期末残高ともに0円となります。
9ページをお開きください。事業収益明細表、中段の事業原価明細表ともに0円です。
下段の有価証券明細表です。中南信用金庫への出資証券として5,000円、出資1口500円の10口分です。受取配当金は利率4%で200円です。
10ページをお開きください。長期借入金明細表です。借入先はございませんので、残高は0円です。
次に、下段の基本金明細表です。基本財産は二宮町からの出資額100万円で、こちらを中南信用金庫と湘南農協にそれぞれ50万円ずつ預金しております。
次に、運用財産は同じく二宮町から10万円あり、中南信用金庫に預金しております。出資額の合計は110万円となります。
次に、11ページは監査報告書となります。令和元年5月20日に監事2名による監査の結果、適正である旨の監査報告をいただいております。
以上で、平成30年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告を終わらせていただきます。
197: ◯議長【
野地洋正君】 これをもって報告第1号を終結いたします。
────────────────────────────────
日程第21 報告第2号 平成30年度二宮町一般会計予算継続費繰越
計算書の報告について
198: ◯議長【
野地洋正君】 日程第21「平成30年度二宮町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について」報告第2号を行います。
199: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から報告書の説明を求めます。
200: ◯議長【
野地洋正君】 政策担当部長。
201: ◯政策担当部長【志賀道郎君】 それでは、報告第2号「平成30年度二宮町一般会計予算継続費繰越計算書」の内容について報告させていただきます。恐れ入りますが、計算書をご覧ください。
継続費の繰越の事業につきましては、全部で3件あります。
まずは民生費、児童福祉費の子ども・子育て支援事業計画策定事業で、平成30年3月議会定例会で継続費設定のご承認をいただいた後に、平成31年3月議会定例会におきまして、一般会計補正予算(第5号)で補正をさせていただいたものです。
継続費の総額は291万7,000円となっており、平成30年度分の継続費予算現額は157万9,000円、前年度逓次繰越額は0円でした。平成30年度の支出済額及び支出見込額は157万8,960円で、予算額から差し引いた残額の40円を令和元年度に逓次繰越いたしました。繰越額の財源は全額繰越金となっております。
次に、衛生費、清掃費のし尿等下水道投入施設改修事業で、平成30年3月議会定例会で継続費設定のご承認をいただいた後に、平成31年3月議会定例会におきまして、一般会計補正予算(第5号)で補正させていただいたものです。
継続費の総額は7億481万円となっており、平成30年度分の継続費予算現額は2億951万円、前年度逓次繰越額は0円でした。平成30年度の支出済額及び支出見込額は9,966万9,528円で、予算額から差し引いた残額の1億984万472円を令和元年度に逓次繰越いたしました。繰越額の財源は、繰越金が1万円、地方債が9,880万円、その他として公共施設整備基金繰入金が1,103万472円となっております。
最後に、土木費、都市計画費の(仮称)駅北口駐車場整備事業で、平成30年3月議会定例会で継続費設定のご承認をいただいたものです。継続費の総額は4,100万円となっており、平成30年度分の継続費予算現額は200万円、前年度逓次繰越額は0円でした。平成30年度の支出済額及び支出見込額は0円でしたので、予算額の全額200万円を令和元年度に逓次繰越いたしました。繰越額の財源は全額繰越金となっています。
以上、継続費繰越計算書の報告とさせていただきます。
202: ◯議長【
野地洋正君】 これをもって報告第2号を終結いたします。
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日程第22 報告第3号 平成30年度二宮町一般会計予算繰越明許費
繰越計算書の報告について
203: ◯議長【
野地洋正君】 日程第22「平成30年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について」報告第3号を行います。
204: ◯議長【
野地洋正君】 提出者から報告書の説明を求めます。
205: ◯議長【
野地洋正君】 政策担当部長。
206: ◯政策担当部長【志賀道郎君】 それでは、報告第3号「平成30年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書」の内容について報告をさせていただきます。恐れ入りますが、計算書をご覧ください。
全部で6件ありますが、昨年12月議会定例会の一般会計補正予算(第4号)、本年3月議会定例会の一般会計補正予算(第5号)及び(第6号)で、繰越明許費のご承認をいただいたものでございます。
なお、一般会計補正予算(第4号)において繰越明許費の設定をさせていただきました消防費の消防職員被服購入事業については、平成30年度内に事業完了し、繰越はございませんでした。
まず、プレミアム付商品券事業ですが、金額欄の繰越明許費設定額206万5,000円のうち、繰越額は200万3,681円となっています。財源は全額、国庫のプレミアム付商品券事務費補助金として200万3,681円が収入予定となっています。
次に、庁舎基本構想・基本計画策定事業は、金額欄の繰越明許費設定額に対して、全額の1,000万円を繰り越しいたしました。財源は全額一般財源で、1,000万円となっています。
次に、民間保育所施設等整備補助事業は、金額欄の繰越明許費設定額に対して、全額の1億2,182万6,000円を繰り越しいたしました。財源は地域福祉基金繰入金として1,353万6,000円が収入済みとなっており、国庫の安心子ども交付金として1億829万円が収入予定となっております。
次に、予防接種事業、風しん対策は金額欄の繰越明許費設定額に対して、全額の1,094万7,000円を繰り越しいたしました。財源は国庫の風しん追加対策国庫補助金として455万3,000円が収入予定となっており、一般財源は639万4,000円となっています。
次に、消防団員被服購入事業は、金額欄の繰越明許費設定額に対して、全額の44万3,000円を繰り越しいたしました。財源はすべて一般財源となっています。
最後の、小中学校空調設備整備事業は、金額欄の繰越明許費設定額に対して、全額の4億890万3,000円を繰り越しいたしました。財源は国庫のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金として4,488万6,000円、地方債は2億9,600万円で、一般財源が6,801万7,000円となっています。
以上、繰越明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。
207: ◯議長【
野地洋正君】 これをもって報告第3号を終結いたします。
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208: ◯議長【
野地洋正君】 これをもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。
次回の本会議は、6月12日水曜日午前9時30分より開催いたします。
なお、6月10日月曜日は午前9時30分より常任委員会が開催されますので、よろしくお願いいたします。本日はご苦労さまでした。
午前11時56分 散会
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