綾瀬市議会 > 2019-11-27 >
11月27日-01号

  • 水道(/)
ツイート シェア
  1. 綾瀬市議会 2019-11-27
    11月27日-01号


    取得元: 綾瀬市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    令和元年12月定例会綾瀬市議会12月定例会会期日程==============月・日曜日会議事項 11・27水議会運営委員会  議会全員協議会  本会議・補正予算 ・一般議案 28木休会  29金休会  30土休会  12・1日休会  2月市民福祉常任委員会  3火経済建設常任委員会  4水総務教育常任委員会  5木休会  6金基地政策特別委員会  7土休会  8日休会  9月休会  10火休会  11水本会議・一般質問 12木本会議・一般質問 議会運営委員会  13金休会  14土休会  15日休会  16月休会  17火議会全員協議会  本会議・委員会付託議案委員長報告~採決 ・追加議案 議会全員協議会  綾瀬市議会12月定例会議事日程(第1号)=================== 令和元年11月27日(水)午前9時開議日程第1        会期決定について日程第2 第65号議案 令和元年度綾瀬一般会計補正予算(第4号)日程第3 第61号議案指定管理者の指定について(綾瀬市文化会館、綾瀬市立公民館及び綾瀬市コミュニティセンター)日程第4 第56号議案 綾瀬市市税条例の一部を改正する条例日程第5 第57号議案 綾瀬市公共下水道事業の設置等に関する条例日程第6 第58号議案 綾瀬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例日程第7 第59号議案 綾瀬市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例日程第8 第60号議案 工事請負契約の締結について(令和元年度綾瀬市立寺尾小学校空調設備機能復旧工事(機械))日程第9 第62号議案 市道路線の廃止について(R201)日程第10 第63号議案 市道路線の廃止について(R1135)日程第11 第64号議案 市道路線の認定について(R201-1)日程第12 第8号報告 専決処分の報告について(綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例) ──────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1~日程第12の議事日程に同じ ──────────────────────────出席議員(20名)  1番             金江大志君  2番             齊藤慶吾君  3番             内山恵子君  4番             三谷小鶴君  5番             石井麻理君  6番             笠間功治君  7番             畑井陽子君  8番             二見 昇君  9番             古市 正君  10番             橘川佳彦君  11番             武藤俊宏君  12番             井上賢二君  13番             佐竹百里君  14番             笠間 昇君  15番             上田博之君  16番             松本春男君  17番             青柳 愼君  18番             松澤堅二君  19番             安藤多惠子君  20番             比留川政彦君 ──────────────────────────欠席議員  なし ──────────────────────────地方自治法第121条による出席者  市長             古塩政由君  教育長            人見和人君  市長室長           遠藤日出夫君  経営企画部長         内藤勝則君  総務部長  (併)選挙管理委員会事務局長  黒岩健司君  福祉部長兼福祉事務所長    見上孝雄君  市民環境部長         比留川功君  健康こども部長        加藤久忠君  産業振興部長         柏木正明君  都市部長           岸陽二郎君  道の駅担当部長        鈴木孝治君  土木部長           森 美樹君  会計管理者          久貝康裕君  消防長            小菅誠二君  監査事務局長         加藤由紀子君  農業委員会事務局長      綱島 豊君  教育部長           市来吉博君  秘書広報課長         花上良一君 ──────────────────────────議会事務局出席者  局長             赤羽正法  次長             近藤公一郎  議事担当総括副主幹      石井久子  主査             小室洋史  主任主事           八木和裕────────────────────────── 午前9時11分 開議 ○議長(松澤堅二君) 開会前ではございますが、見上修平副市長が、11月18日に御逝去されました。御生前の御功績を偲び、心から御冥福をお祈りいたします。 ────────────────────────── 午前9時12分 開会 ○議長(松澤堅二君) ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年綾瀬市議会12月定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 ────────────────────────── ○議長(松澤堅二君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 ────────────────────────── ○議長(松澤堅二君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 諸般報告書と監査結果報告につきましては、お手元に配付してあります印刷物のとおりでありますので、御了承願います。 請願第1号・保育園給食費に関する請願が松本春男議員、二見 昇議員を紹介議員として提出されておりますので、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表のとおり、市民福祉常任委員会に付託いたしたいと思います。あわせまして、陳情第5号から陳情第8号までの4件が提出されておりますので、陳情第7号及び陳情第8号の2件は総務教育常任委員会で、陳情第5号及び陳情第6号の2件は市民福祉常任委員会で審査を願いたいと思います。 以上をもって諸般の報告を終わります。 ──────────────────────────  諸般報告書  ===== 月 日     報告事件 9.2    議会運営委員会  〃     議会全員協議会  〃     9月定例会本会議(初日) 9.3    9月定例会本会議(第2日目) 9.6    市民福祉常任委員会 9.10    総務教育常任委員会 9.12    経済建設常任委員会 9.18    基地政策特別委員会 9.20    9月定例会本会議(第3日目) 9.24    9月定例会本会議(第4日目)  〃     議会運営委員会 9.25    9月定例会本会議(第5日目) 9.27    議会全員協議会  〃     9月定例会本会議(最終日)  〃     議会報編集委員会 10.1~3  経済建設常任委員会行政視察        (山口県周南市、下関市、山陽小野田市) 10.3    京都府城陽市議会 委員会行政視察来市 10.15~17  総務教育常任委員会行政視察        (大分県大分市、杵築市、別府市) 10.17    群馬県大泉町議会 委員会行政視察来市 10.21    議会全員協議会 10.29    議会報編集委員会 11.13~15  市民福祉常任委員会行政視察        (兵庫県明石市、広島県福山市、福岡県北九州市) 11.15    長崎県島原市議会 委員会行政視察来市 11.20    議会全員協議会  〃     議会運営委員会 11.21    兵庫県稲美町議会 会派行政視察来市 ========================== ○議長(松澤堅二君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第114条の規定により、議長において 畑 井 陽 子 議員 二 見   昇 議員を指名いたします。 ========================== ○議長(松澤堅二君) 日程第1、会期決定についての件を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月17日までの21日間といたすことに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(松澤堅二君) 御異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。 ========================== ○議長(松澤堅二君) 日程第2、第65号議案・令和元年度綾瀬一般会計補正予算(第4号)から日程第11、第64号議案・市道路線の認定についてまでの10件を一括議題といたします。 これより本10件について、提出者の提案理由の説明を求めます。市長。  〔市長(古塩政由君)登壇〕 ◎市長(古塩政由君) おはようございます。本日から12月定例会が開催されます。よろしくお願いいたします。 さて、いよいよことしも残すところ1カ月余りとなりました。日を追うごとに寒さが増し、いよいよ本格的な冬を迎えます。議員各位におかれましては、くれぐれも健康に御留意いただき、御活躍くださいますよう、お願いいたします。 初めに、この場をおかりして、私から御報告させていただく事項がございます。 去る11月22日、神奈川県庁内において開催されました(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ地区協議会におきまして、目標としておりましたインターチェンジの開通予定時期が令和2年度上半期から令和3年度夏ごろになるとの旨の説明があり、協議会でこれが了承されたところでございます。市民の皆様、企業の皆様から早期開通の期待が大きかっただけに、私といたしましても、大変残念な結果になってしまった、また申しわけなく思っているところでございます。今後につきましては、中日本高速道路株式会社と工事工程の精査を行い、令和3年夏ごろありきではなく、一日も早い開通に向けて中日本高速道路に強く働きかけるとともに、私ども市も事業推進に積極的に協力するなど、最大限の努力を図ってまいりたいと思っているところでございます。なお、開通時期が明確になりましたら早期に御報告させていただきますので、御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 それでは、議題とされております第56号議案から第65号議案までの10議案につきまして、日程の順に従い、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、日程第2、第65号議案・令和元年度綾瀬一般会計補正予算(第4号)につきまして説明申し上げます。今回の補正は、歳入歳出予算の総額に3億2,813万8,000円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ307億988万8,000円に増額するものでございます。補正いたします内容でございますが、小規模保育施設新設に伴う経費、幼稚園2歳児預かり保育の実施のための改修に伴う経費、旧消防本部庁舎解体に伴う経費や予算に不足が見込まれる事業費などにつきまして補正措置を講ずるものでございます。また、今回の補正に伴う財源といたしましては、国庫支出金、県支出金、繰越金、市債を充てるものでございます。 次に、継続費の補正につきましては、令和2年度の完了を目指し、旧消防本部庁舎解体工事及び春日台中学校プール改修工事につきまして追加をするものでございます。 次に、債務負担行為の補正でございますが、1点目は、道路維持補修工事につきまして発注施工時期 等の平準化を図るため、追加するものでございます。2点目は、文化会館、公民館、コミュニティセンターの管理運営を指定管理として実施するため、5年間の指定管理の協定を締結するに当たり、追加をするものでございます。 次に、地方債の補正でございますが、旧消防本部庁舎解体事業を実施するに当たり、その財源とするため、追加するものでございます。 以上、令和元年度一般会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 次に、日程第3、第61号議案・指定管理者の指定につきまして説明申し上げます。この議案につきましては、綾瀬市文化会館、綾瀬市立公民館及び綾瀬市コミュニティセンターの管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 次に、日程第4、第56号議案・綾瀬市市税条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。この議案につきましては、地方税法の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 次に、日程第5、第57号議案・綾瀬市公共下水道事業の設置等に関する条例につきまして説明を申し上げます。この議案につきましては、公共下水道事業地方公営企業法財務規定等を適用し、公営企業会計へ移行するため、同法及び地方公営企業法施行令の規定に基づき、条例の制定をいたしたく提案するものであります。 次に、日程第6、第58号議案・綾瀬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。この議案につきましては、消防団員の任用要件の緩和及び処遇の改善を図るとともに、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図る地方公務員法の改正の趣旨を踏まえ、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、日程第7、第59号議案・綾瀬市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。この議案につきましては、綾瀬市消防本部及び消防署の移転に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 次に、日程第8、第60号議案・工事請負契約の締結につきまして説明申し上げます。この議案につきましては、令和元年度綾瀬市立寺尾小学校空調設備機能復旧工事(機械)の請負契約を締結したいので、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。 次に、日程第9、第62号議案・市道路線の廃止につきまして説明申し上げます。この議案につきましては、路線の延長に伴い、既存の道路を一旦廃止いたしたく、道路法第10条第3項の規定により提案するものであります。 次に、日程第10、第63号議案・市道路線の廃止につきまして説明を申し上げます。この議案につきましては、道路の払い下げに伴い廃止いたしたく、道路法第10条第3項の規定により提案するものであります。 次に、日程第11、第64号議案・市道路線の認定につきまして説明を申し上げます。この議案につきましては、開発行為により帰属された道路用地と一旦廃止した既存道路を1路線として認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により提案するものであります。 なお、詳細につきましては、各担当部長から補足説明をいたしますので、十分御審議の上、全議案に御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 以上で提案理由の説明を終わります。 これより第61号議案及び第65号議案の2件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。初めに、経営企画部長。  〔経営企画部長(内藤勝則君)登壇〕 ◎経営企画部長(内藤勝則君) よろしくお願いいたします。 それでは、第65号議案・令和元年度綾瀬一般会計補正予算(第4号)につきまして補足説明をさせていただきます。この補正の主な理由といたしましては、小規模保育施設新設に伴う経費、幼稚園2歳児預かり保育の実施のための改修に伴う経費、旧消防本部庁舎解体に伴う経費や予算に不足が見込まれる事業費など、当初予算では想定できなかったもので緊急を要するものにつきまして必要な措置を講ずるものでございます。 令和元年度綾瀬一般会計補正予算書(第4号)、こちらの3ページをお開きください。補正の内容でございますが、第1条、歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億2,813万8,000円を追加いたしまして、予算の総額を307億988万8,000円とするものでございます。第2条の継続費の補正につきましては、6ページの第2表の内容で追加するものでございます。第3条の債務負担行為の補正につきましては、同じく6ページの第3表の内容で追加するものでございます。第4条の地方債の補正につきましては、同じく6ページの第4表の内容で追加するものでございます。 次に、4ページ、5ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正の1の歳入でございますが、16款国庫支出金、17款県支出金、21款繰越金、23款市債でございます。2の歳出につきましては、1款議会費、2款総務費、3款民生費、4款衛生費、6款農林水産業費、7款商工費、8款土木費、9款消防費、10款教育費でございます。 次に、6ページをお開きください。第2表継続費補正の追加でございます。9款消防費、1項消防費、旧消防本部庁舎解体工事といたしまして、令和元年度、令和2年度で設置いたします事業費の総額を追加するものでございます。10款教育費、3項中学校費、春日台中学校プール改修工事といたしまして、令和元年度、令和2年度で設定いたします事業費の総額を追加するものでございます。 次に、第3表債務負担行為補正の追加でございますが、道路維持補修事業費につきまして、発注時期及び施工時期が集中しないよう、年間を通じた平準化を図るため、債務負担行為を設定するものでございます。次に、文化会館等指定管理運営経費につきまして、令和元年度をもって指定管理者の指定の期間が終了することから、新たな指定を行うため、追加するものでございます。 次に、第4表地方債補正の追加でございますが、本補正予算に計上している事業につきまして、その財源とした旧消防本部庁舎解体事業債の限度額を記載のとおり追加するものでございます。 次に、9ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括でございます。このページの歳入及び10ページ、11ページの歳出につきましては記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと存じます。 次に、12ページをお開きください。2の歳入でございます。16款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、2節子育て支援費負担金、説明欄1の子どものための教育・保育給付費負担金でございますが、幼稚園給付費及び地域型保育給付費が当初の見込みを上回る児童数が見込まれることから、その負担率により増額するものでございます。説明欄2の児童扶養手当負担金でございますが、所得制限額の緩和による対象者の増や物価スライドによる支給額の増加が見込まれることから、その負担率により増額するものでございます。2項2目民生費国庫補助金、2節子育て支援費補助金、説明欄1の保育対策総合支援事業費補助金でございますが、小規模保育施設の新設に係る施設整備に要する費用の一部を助成するに当たり、その必要な経費に係る国庫補助金を受け入れるものでございます。同項3目衛生費国庫補助金、1節保健衛生費補助金、説明欄1の母子保健衛生費補助金でございますが、健康管理システム改修を実施するに当たり、その必要な経費に係る国庫補助金を受け入れるものでございます。 17款県支出金、1項1目民生費県負担金、2節子育て支援費負担金でございますが、先ほどの国庫負担金と同様に、子どものための教育・保育給付費負担金につきまして、その負担率により増額するものでございます。2項2目民生費県補助金、2節子育て支援費補助金、説明欄1の保育対策総合支援事業費補助金でございますが、幼稚園で保育の必要な2歳児を預かるために行う改修に係る費用の一部を助成するに当たり、その必要な経費に係る県補助金を受け入れるものでございます。次に、説明欄2の子どものための教育・保育給付費補助金でございますが、幼稚園給付費が当初の見込みを上回る児童数の増が見込まれることから、その負担率により増額するものでございます。 次に、21款1項1目1節繰越金、説明欄1の繰越金につきましては、前年度繰越金を本補正予算の財源に充てるものでございます。 次に、23款市債、1項3目消防債、1節消防債、説明欄1の消防本部庁舎解体事業債でございますが、この補正予算に計上している事業につきましてその財源に充てるものでございます。 次に、14ページをお開きください。3の歳出でございます。このページから25ページの10款教育費まででございますが、各款項目のうち2節給料、3節職員手当等、4節共済費につきましては、人事異動等により生じた職員給与費の過不足、普通退職者の退職手当の増額分などを計上するものでございます。職員給与費の補正額は各款合計で相殺されまして、その結果、職員給与費共済費合計で9,686万4,000円の減額となっております。 14ページにお戻りいただきまして、中段の2款総務費、1項2目人事管理費、説明欄1の臨時的任用職員等経費でございますが、常勤職員の欠員等が多くなりましたことにより臨時的任用職員等の任用が予算を上回る見込みのため、不足が見込まれる経費を計上するものでございます。次に、5目財政管理費、説明欄1の財政調整基金積立金でございますが、本補正予算におきまして歳入歳出の調整を図るため、財政調整基金へ積み立てを行うものでございます。 18ページをお開きください。中段の3款民生費、2項1目子育て支援総務費、説明欄1の児童扶養手当給付事業費でございますが、所得制限が緩和されたことにより全部支給対象者数が当初見込みを上回ったこと、及び物価スライドによる支給額の増などにより児童扶養手当の増加が見込まれることから、扶助費を増額するものでございます。次に、説明欄2の児童手当支給事業費でございますが、前年度の事業費の確定に伴う国庫負担金の返還金でございます。次に、説明欄3の幼稚園等補助事業費でございますが、幼稚園で保育の必要な2歳児を預かるために行う改修工事等に要する費用の一部を助成するものでございます。次に、2目児童保育費、説明欄1の幼稚園給付費交付事業費でございますが、対象児童数の増などにより幼稚園給付費の増加が見込まれることから、扶助費を増額するものでございます。次に、説明欄2の地域型保育給付費交付事業費でございますが、小規模保育施設を利用している児童の年齢別の想定人数について、当初予算と相違が生じたことにより地域型保育給付費に不足が見込まれることから、扶助費を増額するものでございます。次に、説明欄3の民間保育所運営費補助金でございますが、令和2年4月に開設を予定している小規模保育施設の新設に係る施設整備に要する費用の一部を助成するものでございます。 次に、4款衛生費、1項1目保健衛生総務費、説明欄1の保健管理経費でございますが、母子保健情報の利活用を推進し、乳幼児健診の受診の有無などの電子化した情報について一元的に確認できる仕組みを構築するため、必要な経費について計上するものでございます。 次に、22ページをお開きください。中段の9款消防費、1項3目消防施設費、説明欄1の旧消防本部庁舎解体事業費でございますが、令和2年3月に消防本部庁舎が移転することに伴い旧消防本部庁舎を解体するため、必要な経費について計上するものでございます。 24ページをお開きください。上段の10款教育費、3項1目学校管理費、説明欄1の中学校施設改修事業費でございますが、春日台中学校のプールが使用できない状況となっており、来年の水泳授業に間に合わせるため、その改修経費について計上するものでございます。 次に、26ページ、27ページにつきましては給与費明細書でございますので、お目通しいただきたいと存じます。 次に、28ページ、29ページにつきましては、旧消防本部庁舎解体工事及び春日台中学校プール改修工事についての継続費の調書でございますので、お目通しいただきたいと存じます。 次に、30ページ、31ページにつきましては、道路維持補修事業費及び文化会館等指定管理運営経費について債務負担行為の調書でございますので、お目通しいただきたいと存じます。 次に、32ページ、33ページにつきましては地方債に関する調書でございますので、こちらもお目通しをいただきたいと存じます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 次に、教育部長。  〔教育部長(市来吉博君)登壇〕 ◎教育部長(市来吉博君) よろしくお願いいたします。 それでは、第61号議案・綾瀬市文化会館、綾瀬市立公民館及び綾瀬市コミュニティセンターにおける指定管理者の指定につきまして、補足説明申し上げます。 議案書の11ページをお開き願います。綾瀬市文化会館等につきましては、平成27年度から指定管理者による管理運営を行っており、これまで1期目の5年間は株式会社オーエンスに指定管理をお願いしております。令和2年3月末で1期目の指定管理期間が満了いたしますので、ここで引き続き指定管理者による管理運営をいたしたく、お諮りするものでございます。1の管理を行わせる施設は、綾瀬市文化会館、綾瀬市立中央公民館、5つの地区センター、2つのコミュニティセンターでございます。2の指定管理者の名称は、株式会社オーエンスでございます。3の指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 黄色い議案資料10ページをお願いいたします。1、指定管理者となる会社の概要でございます。今回指定管理者となる株式会社オーエンスの代表者、所在地、設立年月日等の会社の概要は記載のとおりでございます。一番下の欄の提案額でございますが、5年間で総額10億3,802万6,000円になります。 11ページをお願いいたします。3、選定経過でございます。6月に募集を行ったところ、オーエンス1者から応募がございました。7月にプレゼンテーション、内部審査を行った後、8月に副市長を委員長とする指定管理者選定委員会において、申請者からの提案内容を審査し、候補者を選定したものでございます。4の選定理由につきましては、事業面では、自分自身の趣味や経験、スキルを生かし、コミュニケーションを通じて地域デビューのきっかけを提供するだがしや楽校の開催や多くのイベントやワークショップ、ライブやコンサートを実施し、綾瀬市文化団体連盟が企画段階から当日の運営まで参画する文化会館フェスティバルの開催など、市民参加型の事業が提案されました。また、運営面・管理面では、文化会館の利用者層の拡大を目的とし、窓口案内にタブレットを活用した翻訳サービスを導入し多言語に対応するとともに、既に文化会館でトイレ等の表示に一部導入済みのユニバーサルカラーを取り入れた簡潔で見やすいサインを地区センターやコミュニティセンターにも拡大すること、また特殊洗浄による文化会館ホール等の床のレンガ材の復元をすることで明るい利用しやすい施設環境を実現し、さらに多くの方に利用していただけることを目指す提案がされております。市民満足度を向上させるために意欲的な提案がされており、提案内容を総合的に勘案し、株式会社オーエンスを選定したものでございます。 以上で第61号議案の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 以上で説明を終わります。 これより本2件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) ご説明ありがとうございました。 それでは、補正予算債務負担行為補正の文化会館指定管理者の運営費についてと、第61号議案・指定管理者の指定について、あわせてお聞きしたいと思います。公民館などに指定管理者制度を導入して5年がたったわけですけれども、公民館などで指定管理を行っている自治体というものは、私の調べたところでは全国で10%程度の自治体しかありません。そのうち、営利企業に運営を任せている公民館数はわずか4%未満というふうに確認しております。綾瀬市はそのわずかな自治体に入るわけですけれども、この特異性についてどのように認識しているのか、確認をさせていただきたいと思います。 また、指定管理者への受託は、市に施設の所有権は残っていますが、施設のあり方に対する責任が曖昧にならざるを得ないというのが問題点として指摘がされていると思います。人権としての社会教育を規定した憲法や教育基本法、社会教育法に基づけば、あくまで自治体が社会教育を推進する義務を負っているとなっているわけですけれども、その責務が薄れ、社会教育本来の理念が後退していく危険があると考えますが、その点はどう考えて今回の指定管理を行うのか、お聞きいたしたいと思います。 もう1点、指定管理で働く方の労働環境、待遇や賃金などですけれども、これは直営で行っていたときと比べてよくなっているのか悪くなっているのか、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) まず、1点目の指定管理を営利企業が行うことについての特異性をどう考えているかという御質問でございますけれども、当初、平成27年度に指定管理者を導入するに当たりましては、市のほうでの文化会館事業での内容ですとか公民館事業での閉塞感等がございまして、そちらのほうを打開するというところで、民間のノウハウを活用したいという視点のもと、民間への指定管理導入に踏み切った経過がございます。そういった中で、この5年間の実績を振り返る中では、施設の利用者アンケート等からもまずまずの好評を得ておりまして、そこの部分につきましては、特に民間でということではなくて、運営につきまして民間導入をしたことによりましてある程度社会教育の活性化等の成果が図られたところを評価しているところでございます。 また、2点目の社会教育等のあり方についての御質問でございますけれども、そちらのほうの理念につきましては、もともと市のほうでの指定管理の仕様等におきまして、こういった形でやってくださいというところでお願いをしておりますので、そちらのほうも社会教育という意味では実践ができているものと考えております。 あと、3点目の労働環境の問題につきましては、特に個別の従業員の方の環境について比較することはできませんけれども、今回2期目に当たりましては、指定管理の際の提出書類につきまして、労働関係のほうの書類の提出義務というものを課しまして審査をしておるところでございますので、今後、また新しい指定管理の中ではそういったところにも、労働関係につきましても配慮した運営をしていただけるものと考えております。以上です。 ○議長(松澤堅二君) 上田博之議員。
    ◆15番(上田博之君) 御答弁ありがとうございます。 社会教育法第23条第1項第1号では、公民館は、もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助することを禁止していると思いますけれども、株式会社を指定管理者とすることをこの社会教育法との関係でどのように考えられているのか、確認いたします。 そして、社会教育の推進に携わる市の職員が指定管理者制度を導入することによって減らされてしまっていると思うわけですけれども、この分野での市の職員のスキルは向上できていると考えているのか、また向上させるためにどのような取り組みを行っているのか、教えていただきたいと思います。あわせて、社会教育にかかわる職員が今何人いらっしゃるのかも教えていただきたいと思います。 さらに、指定管理者制度の導入は、経費の削減が目的だということがよくちまたでは言われるわけですけれども、それが人件費の削減で行われているとなれば問題だと思います。今のお話では、今後、そうした労働環境についても報告させていくということで把握をされるということですけれども、その辺の点は問題点があるような気がしますので、指摘をさせていただきます。 最後にもうちょっとお伺いしますけれども、指定管理者が真に綾瀬市民のためを思って取り組んでいただいているのかという点についての確認ですけれども、例えば、高齢化が進んでいることから、バリアフリーとして文化会館のホールの中に手すりが必要だとか、そういったような具体的な改善意見を市に出してくれているのか、どれだけ創意工夫を凝らしてくれているのか、教えていただきたいと思います。 もう1点、利用者収入が約14%、2017年と2018年を比較すると減少しているのではないかと思いますけれども、これは事実かどうか教えていただきたいのと、この原因は何なのか教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) それでは、まず1点目の公民館の営利事業を行わせないことについてどう考えているかということでございますけれども、基本的に公民館の事業につきましては、市のほうの指定管理料の中から指定事業という形で行っておりますので、そちらのほうで営利を目的としたものはございません。ただ、あわせて設置しておる文化会館の事業につきましては、そこは指定管理者の自主事業という形で指定管理者のほうの裁量のところである程度営利が得られるものであればそこは行ってもらうという形で、そちらの部分について特に社会教育法のところに抵触するものとは考えておりません。 2点目の社会教育主事等、社会教育に携わる者のスキルの向上ができているかという御質問でございますけれども、まず、人数につきましては、社会教育主事につきまして生涯学習課には2名配置しております。また、公民館のほうにも1名配置しておりまして、そちらの中でどういった事業を行うかという意見を交換しながらやっております。そういった中では、指定管理者のほうの社会教育主事の方からある程度提案されたり、事業のほうも指定管理者のほうでほかの施設でやっているノウハウ等も聞きながらお互いに意見交換をやっておりますので、そういったところではスキルの向上に貢献できているものと考えております。 あと、3点目の経費の削減についてされていないかという御質問でございますけれども、基本的に今回指定管理料を算定するに当たりましては、最低賃金の向上、上昇率等を考慮しまして指定管理料のほうに反映をさせて行っております。そういった中では、特にそういったことで指定管理者のほうで従業員を雇用するに当たって賃金等を切ったりとか、そういったことはないと考えております。 4点目の市民のためを思ってのバリアフリー改善意見等が出ているかどうかという御質問でございますが、半年に一度やっております報告会の中では、御指摘のとおり、文化会館2階の客席に入るところの手すりがないですとか、または2階の席のところで、特に高齢者が上り下りが大変だという形での意見はいただいております。ただ、早急に解決できる問題でありませんので、そちらのほうは指定管理者のほうと意見を交わしながら善処してまいりたいと考えております。 最後に、利用者収入の減についてどう考えているかという御質問でございます。文化会館の事業につきましては、指定管理者のほうの事業の導入につきまして、ある程度観客者数ですとかイベント、事業等が成功し、人数がふえている状況ではございますが、逆に公民館の事業等につきましては、それぞれ団体で活動されているグループ等が御利用いただく中で収入をいただいているわけでございますけれども、昨今の高齢化等関係があるのかわかりませんが、活動を行わなくなってきている団体がふえたりですとか、また構成しているメンバーも人数の減少等が見られる状況もあるようでございます。指定管理者のこれまでの成果としては、加盟団体、利用団体の増加のほうにもある程度は貢献し、利用団体数もプラスに働いている面もありますけれども、逆に利用が滞ってきて、余り活動されていない団体もふえているような状況がございますので、そういった意味で利用者収入の減にはある程度反映しているものと考えております。そういった部分につきましては、また引き続き公民館等の講座等を充実し、それぞれサークル活動等が活発に行われるようなところを指定管理者とともに取り組んでまいりたいと考えております。 ○議長(松澤堅二君) 上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) 指定管理の仕様書の中で行っているので営利活動はしていないというような見解ですけれども、社会教育上のいろいろな市民の活動などが沸き上がってきたときに、それが本来であれば公民館と力を合わせて1つの事業として市民と公民館が一緒になって1つの事業を成功させるということを行うわけですね。だけども、この指定管理の中では、そうやって市民がその活動にかかわって自主事業などを一生懸命応援したり広げたりすることによって、それが1企業の収益になってしまうということになるわけですね。その辺の矛盾についてどう考えるのか、お聞かせいただきたいと思います。 それから、働いている方の賃金などの問題は、最低賃金の上昇に合わせているとかありますけれども、全国的に見ても指定管理者制度というものは最低賃金にへばりついてしまうという傾向がありますので、そうならないような対策をしっかりとっていただく必要があると思います。 あと、利用料の減少については、市民活動センターなどにお聞きしますと、市民の活動をする団体数は増加傾向にあるわけですね。そうした中で、今のような御説明というのはなかなか納得し切れないというところがありますので、これはやはり使用料の値上げが大きく響いているんじゃないかというところを指摘して質疑を終わります。何点かお答えください。よろしくお願いします。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) 自主事業と市民活動と公民館の事業とのほうで本来結びついていくべきものが企業の営利のほうに反映されているのではないかという御質問でございますけれども、あくまでも自主事業としては文化会館等の事業を行っておりまして、例えば公民館で行う事業等につきましては有料でというようなものは行っておりませんので、そういった中では矛盾ということではなくて、社会教育として実施する公民館の事業は公民館の事業、また文化会館等の利益を上げる事業は利益を上げる事業という形で、分けて実施されているものと認識しております。以上です。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。松本春男議員。 ◆16番(松本春男君) 第61号議案の指定管理者と補正の関係でお聞きします。まず、第61号議案の指定管理者の問題では、以前も取り上げたんですけど、寺尾いずみ会館では、子供たちが遊ぶ部屋の遊具を教育委員会に何も言わないで勝手に処分しちゃっているのかな、全て。そこの部屋を見に行ったら、がらんとして何にもないと。本来指定管理者というものは、市との契約で、やっぱり現状維持をして、何かふぐあいがあったら市に連絡して、協議して処分をすると。自分で勝手に使える遊具を全部なくしちゃうという、このあたりは、今回聞き取りの時期とちょっと順序とかあるんですけど、今回議会に出す前に、まあ物品の処分だからどういう犯罪になるかはちょっと私も、現物が処分されちゃっているものですから、それは廃棄する対象になるのか、それとも廃棄じゃなくて、刑事罰の対象になるのかと、そのあたりはなかなか難しいところがあるんですけど、やっぱり教育委員会が今回の契約に当たってそのあたりをどのように対応されているのかということ。 あと、消防のほうの補正なんですけど、今回補正で金額が出ているんですけど、綾瀬市の場合、昔                                                                    綾瀬小学校で解体となったときに、外に焼却炉があって、それもほとんど上部もないということで安心してやったら、実はアスベスト問題があったと。今回の消防本部庁舎の解体において、そのあたり建物の解体というのは、以前も何回か調査しているんですけど、本当に解体の場合はアスベストを徹底的に調査されたもので今回の補正予算なんかも計上されているのか、その2点をお聞きします。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) 寺尾いずみ会館の保育室の遊具の御質問です。仕様書等におきまして保育室に遊具を置かなければいけない旨を記載はしておりませんので、置いていない状態が必ずしも契約違反に当たるとは考えておりませんが、市所有の備品を整理する必要が生じたときは事前に教育委員会と協議する必要がございまして、今回の遊具一式は備品に該当するため、教育委員会に事前に相談すべきだったとは考えております。また、保育室は未就学児を持つ寺尾いずみ会館利用者が学習するための施設だと考えると、不用意に撤去のみをせず、買いかえ、修理などの方向を検討した上で撤去すべきだったかと思います。現在、代替の物品を置くべく準備をしているところでございます。 ○議長(松澤堅二君) 消防長。 ◎消防長(小菅誠二君) アスベストの含有状況でございますけれども、アスベストにつきましては、当初の平成20年に調査した結果、車庫とか地下室、階段室にございます。今回、今年度庁舎解体に当たりまして、今は設計を委託しているところでございますが、その中でそれ以外にも含有しているものがあるということで調査を終了し、その結果、そこを除去してから工事を行うということになります。 ○議長(松澤堅二君) 松本春男議員。 ◆16番(松本春男君) 以前も調査してやったが、実は調査が不十分だったと。その後出たら、もうマスコミも含めて、手続もかなり大変なので、慎重にお願いします。 それから、教育委員会のほう、本来事前に相談すべきであったということをはっきりおっしゃったと。それで、今回の契約に当たって、そのあたりは指定管理者の項目に何か明記されているのか。また同じことを、別の施設が黙って処分とか、今回は物品だということはあるんですけど、これが金品だったらお金だったら大変なことになるので、そのあたりは今回の契約の中でどう反映されているのかということ。 あと、部長が最後に言われたことがちょっと聞き取りにくかったもので、最後の答弁をもう一度お願いします。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) 本来仕様書の中で、綾瀬市所有の備品または指定管理者所有の物品を整理する必要が生じたときは、事前に教育委員会と協議することという形で仕様の中に入っておりまして、第2期目につきましても同様に記載をしております。 あと、先ほどお聞き取りにくかったところにつきましては、代替の物品を今準備しております。もともと利用者の方から、遊具がちょっと古くて危険ではないかとか、あとはちょっと衛生的にどうだろうと、そういった意見をちょうだいしたところで指定管理者のほうで早急に対応したところではございますけれども、それを補うものとして代替の物品を現在置くべく準備をしているところでございます。 ○議長(松澤堅二君) 松本春男議員。 ◆16番(松本春男君) 急いで代替の物品をということでお願いします。目途としていつごろ代替の物品を想定されているのかということが1つ。 それから、子育ての衛生問題は、私も市のいろんな施設の中で幼児が遊ぶ施設を見ているけど、幼児というのは口にくわえて楽しむところがあるんですよ。例えば、市役所のホールのほうは毎回誰かがきれいにしているわけじゃないんだけど、やっぱりそれはもう親もわかっていてこうやっていると。そのあたりの状況の中で、やっぱり危ないかどうかは教育委員会もしくは子育てを専門にしているところとかの相談を今後していくということを考えないかということと、先ほどの購入の時期をお願いします。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) とりあえず使えるようなものをちょっとほかのところから調達いたしまして、先ほどは準備中ということですけれども、ここのところで少しは今置けるのかなというところになります。また、ちょっと本格的に大きいものになりますと予算の絡むところになりますので、もう少し先になろうかなというところでございます。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。古市 正議員。 ◆9番(古市正君) 第61号議案・指定管理者の選定についてであります。株式会社オーエンスに決まったことについてでありますけれども、その選定経過において、令和元年7月、1者からの申請とありますけれども、1者からだけの申請しかなかったことは何によるものと捉えているのでしょうか。 もう1点、1者だけしか申請がない場合の一般的なデメリットをどのように捉えているでしょうか。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) 今回の募集に当たりまして、現場説明会には3者が見えられましたが、結局応募いただいたのは1者だけとなりました。応募しなかった理由についてはわかりませんが、申請しなかった2団体にその理由の聞き取りをいたしましたところ、共同企業体が組めなかったこと、事業者の業務と今回の指定管理業務が乖離していることと、それぞれ回答がございました。そんな中で、この要因をどのように考えているかという御質問でございますけれども、文化会館、公民館及びコミュニティセンターの運営維持管理業務という多岐にわたる業務、また老朽化した施設とそれに対する維持管理業務の増大という点において、本施設を管理する上では難しいと団体からは判断された可能性があると考えております。当方といたしましては、第1期においてほぼ同じ内容で第1期の際には3団体から応募がございましたことから、限られた団体からしか応募できない内容とは考えておりませんが、結果として1団体であったことから、今度は他の事業者も参入し競争できるような仕様の検討も必要と考えております。そういった意味では、1団体、同じ団体ということでは、もともと求めていた民間のノウハウの活用という点では同じ会社ということではその目的が十分に達成されず、本来であれば競争できるような環境をもう少し整えておいて、よりよい民間のノウハウが活用できるべきであったと考えております。 ○議長(松澤堅二君) 古市 正議員。 ◆9番(古市正君) 当初は3者が応募しようとしていたと、結果的に多岐にわたる業務であるとかもろもろのことを考慮して、最終的には1者が応募と、オーエンスが応募する形に落ちついたということがわかりました。今後についても部長のほうで述べられましたけれども、私のほうでもやっぱり競争という、いろんな意見がプレゼンがあってその中で選択するというような形をとるほうが望ましいというふうに考えておりますけれども、再度の質問になりますけれども、今後市としてできること、次の機会にしていく、次は令和7年4月1日からの指定業務がさらに豊かになるものになるために市ができることとはどういうことなのか、改めてお聞きしたいと思います。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) 答弁の繰り返しともなりますが、より参入しやすい指定管理者制度の枠というんですかね、そういったものをちょっと検討していく必要があると思います。逆に、反面、例えば、ハード面でいいますと中央公民館と文化会館が同じ施設にあったり、またソフト面であると中央公民館と各地区センターやコミュニティセンターでソフトの事業を行うというところもございますので、そういった面も勘案しまして検討をしてまいりたいと考えております。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。笠間 昇議員。 ◆14番(笠間昇君) それでは、質疑を始めさせていただきたいと思います。第61号議案の指定管理者のほうなんですが、こちら、このように上がってきているのですが、この会社はどういった会社なのかというところで質疑をしたいと思います。指定管理者は協力会社とか雇い入れる方とかで実際は現場を回していると思われます。そのような中で、今上がってきている指定管理者さんは、その協力会社などの中の人ががらっと変わったようなときに、しっかりと引き継ぎをしてくれとか、そういったことをしっかりと言ってくれるところなのかどうかというところからまずお聞かせください。 ○議長(松澤堅二君) 教育部長。 ◎教育部長(市来吉博君) 今回指定管理者のほうで、音響等の下請けをしております会社のほうが一部メンバーが変わられて、これまでやってくださった舞台の担当の方がいなくなったりという形で、これまでの利用とちょっと変わっているような状況をお聞きしております。そういった中で、本来業務の引き継ぎ等についてはそれぞれ適正に行われるべきだと考えております。ただ、今回の場合、ちょっとそういったところでうまく引き継ぎができなかったところがあるようですので、そちらについては指定管理者のほうにまた申し入れて、より改善されるような形で進めていきたいと考えております。ただ、長くいられるから便宜を図ってもらえるようなところというものもありますので、そこのところではある程度、本来ここまでが舞台の事業を行う際に発注を受けている内容だけれども、ここから先は好意でやっていただいているという部分もございますので、そこは、そこの引き継ぎももちろんですけれども、その際その都度打ち合わせ等を行う際にはそういったところを明確にしてやっていくべきだったと考えております。 ○議長(松澤堅二君) 笠間 昇議員。 ◆14番(笠間昇君) 今後は、今後というか、今もそうなんですけども、我が市の行政としてはそういった指定管理者と市民の方をうまくつなげてあげることをお願いして、質疑を終わります。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) 私からも、1点お願いいたします。第65号議案・一般会計補正予算のほうで、18ページにあります3款2項2目児童保育費の中で今回小規模保育施設の新設に伴う経費2,399万円がございます。私たち議員のほうに説明していただいた段階ではかなり詳しく、事業者も決まりまして、その中で19人というA型の小規模保育、また自園調理であるとか代替の園庭なども説明していただきました。この事業者に決まる経緯ですとか、この場所にするといった、そういった経緯を教えていただきたいのと、また補正額2,399万円は委託費なのか施設の改修費なのか、そのあたりもあわせて教えてください。 ○議長(松澤堅二君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(加藤久忠君) 小規模保育施設の決まった経緯というところでございます。今回、実は病児保育の事業につきまして当初予定をしておった法人さんのほうでの実施が難しいというような事情が生じてまいりまして、その中で病児保育の実施をということで民間の事業者さんのほうに投げかけをいたしました。そういった中で、小規模保育の実施、併設型ということで御提案をいただきまして、病児・小規模ということでの実施をお願いできる事業者さんというものが出てまいりましたのでお願いしたところでございます。場所の選定につきましては、事業者さんのほうで物件を借りてというところがございますので、そういった中でお借り入れができる物件ということで現在予定している場所に物件を探していただいたというところでございます。費用につきましては、委託費ということではなく、改修費に対する支援・助成という内容になってございます。以上でございます。 ○議長(松澤堅二君) 畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) ありがとうございます。そうしますと、今回小規模保育ということでお話をいただいていたと思うんですけれども、病児保育も併設するということでわかりました。 また、小規模保育ということであれば連携園というものが必要になってくると思うんですけれども、そのあたりは既にもう決定されているのかどうか、教えてください。 ○議長(松澤堅二君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(加藤久忠君) お話のとおり、小規模保育につきましては2歳児までの預かりになりますので連携施設が必要になってまいります。今回予定をしております事業者さんにつきましては市外でも小規模保育を複数展開なさっておりまして、そういった中では幼稚園あるいは保育所というところで連携施設を確保ということがございますので、現在具体的にどちらというところまでは、今、御調整をしていただいておる最中だというふうに認識をしてございます。 ○議長(松澤堅二君) 畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) こちらの事業者さん、市外で6カ所やられているということで、そこと連携できるだろうというお話でしたけれども、できれば利用者のことを考えれば近くでということがありますので、ぜひ市内の保育園・幼稚園と連携していただきたいと思います。 また、この小規模保育、綾瀬市の子ども・子育て支援事業の中間見直しの中では平成30年につくりたいという予定があった。平成30年にできて、平成31年19人の確保というところで、今問題になっておりますゼロ・1・2歳の待機児童の解消というところが目的としてもあったのではないかと思うんですけれども、このあたり、幼児教育・保育無償化というところもあわせまして、この待機児童の解消という見込み、これをどう見ていらっしゃるのか、最後にお聞きしたいと思います。 ○議長(松澤堅二君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(加藤久忠君) まず、先ほどの連携施設の関係でございます。今、市外で事業を実施しておられて、そちらで所在していらっしゃるところで連携施設というものを確保しておられます。綾瀬市につきましても、当然市内での連携施設ということで幼稚園あるいは保育所と調整をしていただいているというふうに認識をしてございます。 あと、小規模保育の予定としましては、現在の子ども・子育て支援事業計画の中では認可保育所の整備等で待機児童が解消できるということを見込みまして、小規模保育というものを計画から除外しておるところでございます。今回、先ほど申し上げたような経過で実際に待機児童が発生してございますので、特に数の多い低年齢児ということで小規模保育を開設というような調整に至ったところでございます。ただ、この1カ所、今回の整備によりまして現在発生しております待機児童が全て解消できるということではございませんので、引き続き令和2年度以降につきましても待機児童の解消策については検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(松澤堅二君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第61号議案及び第65号議案の2件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表並びに予算分割付託表のとおり、第65号議案は総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に、第61号議案は総務教育常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(松澤堅二君) 御異議なしと認めます。よって本2件は、ただいま申し上げましたとおり、総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 これより第56号議案から第60号議案及び第62号議案から第64号議案までの8件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。初めに、総務部長。  〔総務部長(黒岩健司君)登壇〕 ◎総務部長(黒岩健司君) よろしくお願いいたします。 それでは、第56号議案及び第60号議案の2議案につきまして補足説明を申し上げます。 初めに、第56号議案・綾瀬市市税条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。 議案書の1ページをお開きください。初めに、改正の理由でございますが、平成31年度の税制改正に伴う地方税法の改正により、平成28年度から導入されました環境負荷軽減への観点から、一定の燃費性能、排出ガス性能にすぐれた軽自動車税を軽減するグリーン化特例が2年間延長され、電気自動車等に限りさらに2年間延長されたことから、所要の改正を行うものでございます。 次に、改正点でございますが、議案資料の一部改正条例新旧対照表の1ページをお開きください。まず、附則の第10項、第13項及び3ページにかけましての第14項につきましては、地方税法及び同施行令の改正により各規定に項ずれが生じたため、それぞれ改正するものでございます。 次に、3ページをごらんください。附則第18項につきましては、現行の第18項から6ページの第20項までの平成29年度分のグリーン化特例に係る規定が今回の法改正で整理されましたことから同様に削除し、現行の第21項を改正案の第18項として繰り上げるもので、一部表現は異なりますが、内容に変更はございません。 次に、3ページの附則第19項、1枚おめくりいただきまして、5ページの第20項及び第21項につきましては、8ページにございます現行の第22項から第24項までの規定を軽減延長のために新車登録に係る日付等を改正し、繰り上げるものでございます。税率等につきましては、現行のグリーン化特例と変更はございません。 次に、9ページをごらんください。附則第22項につきましては、75%の軽減をしております電気自動車等につきましてさらに2年間延長し、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に新車登録された3輪以上の軽自動車の税額を軽減するものでございます。 恐れ入りますが、再度議案書にお戻りいただきまして、3ページをごらんください。附則でございますが、第1項の施行期日は、この条例は公布の日から施行し、附則に第22項を加える改正につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。第2項及び第3項につきましては、それぞれグリーン化特例の延長の適用について定めるものでございます。 第56号議案の説明は以上でございます。 次に、第60号議案・工事請負契約の締結について、令和元年度綾瀬市立寺尾小学校空調設備機能復旧工事(機械)につきまして補足説明を申し上げます。 議案書の10ページをお開きください。また、議案資料につきましては、1ページから9ページにかけまして、工事請負仮契約書、公共工事履行保証内容、工事請負契約資料、工事概要書、案内図、配置図及び平面図がございますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。 まず、工事名は、令和元年度綾瀬市立寺尾小学校空調設備機能復旧工事(機械)でございます。契約の相手方は、勝栄・ニイクラ特別共同企業体、代表構成員、株式会社勝栄工業、代表取締役中内靖修氏でございます。請負契約金額は1億8,689万円で、契約の方法は一般競争入札でございます。履行場所につきましては、議案資料5ページの案内図のとおり、綾瀬市寺尾南1丁目3番1号地内でございます。工事の履行期間は、議案資料1ページの工事請負仮契約書の7に記載のとおり、議決の日の翌日から令和2年9月30日まででございます。 次に、入札までの経過を申し上げます。本事業につきましては、まず、地元業者の参加機会と適正な競争性の確保を前提に、この構成員参加要件を市内に本店または市内に受任地登録を有する事業者とし、2社特別共同企業体方式といたしました。地方自治法施行令第167条の6の規定に基づきまして、一般競争入札の参加資格と必要事項でございます、工事名、工事概要、工種、工期及び設計金額などの公告を9月17日にいたしました。10月11日まで申請を受け付けましたところ、4者の特別共同企業体から申請があり、資格審査の結果、議案資料3ページに記載の4者を受理いたしました。10月18日午前9時35分から入札を執行いたしましたところ、さきに申し上げましたとおり、勝栄・ニイクラ特別共同企業体が落札したものでございます。 落札いたしました、株式会社勝栄工業及びニイクラ電工株式会社の会社概要を申し上げます。まず、代表構成員の株式会社勝栄工業でございますが、所在地は高座郡寒川町田端1177番地でございます。資本金は3,000万円で、主な官公庁実績といたしましては、本市が発注いたしました平成30年度綾瀬市立北の台中学校空調設備機能復旧工事(機械)2億1,307万2,120円などがございます。次に、構成員のニイクラ電工株式会社でございますが、所在地は綾瀬市上土棚中3丁目5番53号でございます。資本金は2,000万円で、本市の実績といたしましては、平成28年度綾瀬市立城山中学校空調設備機能復旧工事(機械)1億7,939万2,320円などがございます。 以上で補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 次に、都市部長。  〔都市部長(岸 陽二郎君)登壇〕 ◎都市部長(岸陽二郎君) どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、第60号議案・工事請負契約の締結について、工事内容の補足説明をさせていただきます。 議案資料の4ページをごらんください。この工事は、平成11年、12年度に整備いたしました寺尾小学校の空調設備機器の老朽化に伴い、機器の交換を行いますとともに、コスト、環境面などから熱源を現在の灯油から電気による個別空調方式に変更しようとするもので、令和元年度、2年度の継続事業として工事を実施するものでございます。工事名称は、令和元年度綾瀬市立寺尾小学校空調設備機能復旧工事(機械)。履行場所は、綾瀬市寺尾南1丁目3番1号地内。施設概要につきましては、敷地面積が2万3,512平米、構造規模は鉄筋コンクリート造地上3階建て、建築面積は3,299平米、延床面積は6,838平米になります。工事概要でございます。空調設備工事、また換気設備工事、撤去工事を行うものでございます。5ページに案内図、6ページに配置図がございます。6ページの斜線で表示している部分、管理・教室棟、機械室、教室棟などが工事の範囲でございます。7ページから9ページにかけまして、管理・教室棟及び教室棟の各階平面図、それに空調設備の使用機器の配置位置を示してございますので、御参照いただきたいと存じます。 以上、工事請負契約の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 次に、土木部長。  〔土木部長(森 美樹君)登壇〕 ◎土木部長(森美樹君) よろしくお願いいたします。 それでは、第57号議案及び第62号議案から第64号議案までの4議案につきまして補足説明いたします。 初めに、第57号議案・綾瀬市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について説明させていただきます。 議案書の4ページをごらんください。提案の理由につきましては、来年度当初、令和2年4月1日より、綾瀬市の公共下水道事業地方公営企業法の財務規定を適用するに当たりまして、条例を制定するものでございます。地方公営企業法の財務規定の適用の必要性についてですが、下水道は住民生活に欠かせないライフラインであるため、整備や維持管理を適正に行いながら、将来にわたり安定した経営状況を保ち続ける必要がございます。今後想定しております、施設や設備の老朽化に伴います更新経費の増大、人口減少などによります使用料収入などの減少など、厳しさを増す経営環境を踏まえまして、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上に的確に取り組む必要があり、総務省からも、人口3万人以上の市町村につきましては令和2年4月までに公営企業会計へ移行するよう要請されているところでございます。このようなことから、公共下水道事業の経営状況の明確化と適正な財産管理を推進するため、令和2年4月1日から公共下水道事業地方公営企業法の財務規定を適用するものでございます。 次に、条例の構成や内容についてですが、総務省より案が提示されており、それをもとに作成したものでございます。第1条としまして条例の趣旨につきまして、第2条といたしまして公共下水道事業の設置につきまして、第3条といたしまして事業に地方公営企業法の財務規定を適用することにつきまして、第4条で経営の基本としまして対象となる排水区域などにつきまして、第5条で予算で定める必要がある資産の取得や処分の規模、第6条で賠償責任を免除する場合の議会の同意について、定めてございます。次のページになりますが、第7条で会計事務を会計管理者により行うことについて、第8条で議決を必要とする項目につきまして、第9条で経営状況を明らかにする書類などの作成と公表などについて定めてございます。次のページになりますが、最後に附則といたしまして、施行日、本条例が施行されることにより下水道事業特別会計が廃止されることになることから、特別会計条例から下水道事業特別会計を削除する一部改正について定めてございます。 以上が第57号議案・綾瀬市公共下水道事業の設置等に関する条例の補足説明でございます。 続きまして、第62号議案・市道路線の廃止について説明いたします。 議案書の12ページ、議案資料につきましても12ページをごらんください。提案の理由でございますが、当該路線の西側におきまして開発行為により道路が築造され路線が延長されたことで、あわせて認定するために既存の道路を一旦廃止するもので、道路法の規定により提案するものでございます。路線の概要ですが、路線名が市道201号線。起点、寺尾北4丁目1727番2地先。終点、寺尾北4丁目1727番4地先。延長48.2メートル、幅員4.5メートルから4.6メートルの市道路線の廃止でございます。 次に、第63号議案・市道路線の廃止について説明いたします。 議案書が13ページ、議案資料が14ページをごらんください。提案の理由でございますが、隣接する土地所有者より払い下げの申し出があり、現地調査を行った結果、道路として不要であることが確認できたため、市道路線を廃止し、その後払い下げをするもので、道路法の規定により提案するものでございます。路線の概要ですが、路線名が市道1135号線。起点、吉岡字堀ノ内1575番地先。終点、吉岡字堀ノ内1469番地先。延長40.8メートル、幅員1.8メートルから1.9メートルの市道路線の廃止でございます。 次に、第64号議案・市道路線の認定について説明いたします。 議案書が14ページ、議案資料につきましては16ページをごらんください。提案の理由についてでございますが、先ほど説明させていただきました第62号議案で、市道路線を廃止する箇所と開発行為により築造された道路をあわせて認定するもので、道路法の規定によりまして提案するものでございます。路線の概要ですが、路線名市道201-1号線。起点、寺尾台4丁目1959番13地先。終点、寺尾北4丁目1726番8地先。延長75.9メートル、幅員4.5メートルから4.6メートルの市道路線の認定でございます。 以上が第57号議案及び第62号議案から第64号議案までの4議案の補足説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 次に、消防長。  〔消防長(小菅誠二君)登壇〕 ◎消防長(小菅誠二君) よろしくお願いします。 それでは、第58号議案及び第59号議案について補足説明させていただきます。 初めに、第58号議案・綾瀬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について。 議案書の7ページをお開きください。本条例の改正理由でございますが、現在、消防団員は定数165人に対して不足が生じており、このまま入団者が減少した場合、大幅に定数を割ることになり、地域密着型であり、防災の要である消防団としての役割が危惧されることになります。このため、消防団員になるための要件を緩和し、消防団員確保対策を図るとともに、出動手当を増額し、消防団員の処遇改善を図ってまいります。また、消防団員は、非常勤特別職の地方公務員であり、成年被後見人及び被保佐人にあっては欠格条項として規定されておりましたが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の改正により、成年被後見人及び被保佐人が地方公務員の欠格条項から削除されたため、その趣旨を踏まえ、消防団員の欠格条項から削除いたします。その他、条文の文言整理等、所要の改正をするものでございます。 改正内容につきましては、議案資料、一部改正条例新旧対照表で御説明させていただきますので、新旧対照表の11ページをお開き願います。第3条の引用条件の第1号、「当該消防団の区域内に居住する者」を「市内に居住し、又は勤務する者」に改正し、これまで消防団員は市内在住者のみが任用要件として規定されていましたが、市内在勤者についても要件として加え入団を認めるようにするものでございます。第4条は、欠格条項の第1号の「成年被後見人又は被保佐人」の条項を削除し、第2号から第4号の文言を整理し、1号ずつ繰り上げるものでございます。このページの第5条から15ページの第11条まで及び第15条、第16条につきましては、文言の整備等を図るものでございます。15ページの第13条の費用弁償の項目のうち「機械器具の点検等」を削除し、17ページの別表第2の水火災の項中、金額の欄中、1回2,000円を3,000円に、警戒・訓練の項中、1回1,500円を2,000円に改正し、機械器具点検の項目を削除するものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、8ページをお願いいたします。本条例の施行日につきましては、公布の日から施行するものでございます。ただし、別表第2の改正規定につきましては、新年度予算に合わせ、令和2年4月1日から施行するものでございます。なお、経過措置として、別表第2の規定につきましては、改正規定の施行日以降に出動した手当に適用し、同日前に出動したものについては従前の例となることを規定しております。 続きまして、第59号議案・綾瀬市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。 議案書の9ページをお開きください。本条例の改正理由でございますが、現在建設中の新消防庁舎に消防本部及び消防署の機能を移転することに伴い、設置位置の変更が必要となるため、綾瀬市消防本部及び消防署の設置等に関する条例を改正するものでございます。改正内容につきましては、一部改正条例新旧対照表で御説明させていただきますので、新旧対照表の19ページをお開き願います。第2条の消防本部及び第3条の消防署の位置について、「綾瀬市深谷中1丁目4番30号」に改正するものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、9ページをお願いいたします。本条例の施行日につきましては、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行とするものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 以上で説明を終わります。 ────────────────────────── ○議長(松澤堅二君) この際、暫時休憩いたします。 午前10時43分 休憩 ────────────── 午前11時00分 再開 ○議長(松澤堅二君) 再開いたします。 ────────────────────────── ○議長(松澤堅二君) これより本8件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) それでは、第57号議案・綾瀬市公共下水道事業の設置等に関する条例についてお伺いいたします。 まず最初に、綾瀬市はなぜこの下水道の公共事業に地方公営企業法の財務規定を適用することにしたのかということを確認したいと思います。このことにより、公営企業会計は使用料収入による独立採算制が原則とされてしまい、値上げ圧力が高まることが懸念されますけれども、この点をどう考えるのか、お伺いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 土木部長。 ◎土木部長(森美樹君) お答えいたします。 まず、なぜ移行するのかということでございますが、移行後のメリットといたしまして、財産管理を経理の面からも定量的に行うことによりまして、償却期間、それから修繕、更新の時期が明確になることから、将来を見越した資金計画を策定することができますということになります。あと、状況・状態を数値化してあらわすことによりまして客観的に認識・表現ができ、情報を受け取る側にも明確な情報発信ができるというメリットがございます。 また、企業会計への移行により使用料の影響ですけども、こちらにつきましては、企業会計への移行に料金の直接の影響はございません。以上でございます。 ○議長(松澤堅二君) 上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) 綾瀬市の公共下水道事業経営戦略というものを策定していると思いますけれども、令和2年度より公共下水道事業地方公営企業法を適用し、公営企業会計方式にて経理処理していく予定のため、公営企業会計方式による令和2年度決算確定後の令和3年度に経営戦略及び下水道使用料の見直しを実施しますというふうになっていて、値上げをするということが暗示されているわけです。実際に、昨年の議会の中で、昨年度9%の値上げ、そして3年後の、今出た令和2年、2021年以降に下水道料金をさらに12%値上げするということが言われているわけです。影響はないと言いましたけれども、実際にこういう形で影響が出てきているというふうに思います。現制度は、現制度というか、これまでの制度としたら、使用料の値上げを抑えるために自治体の政策判断で一般会計繰り入れが可能とされていました。しかし、公営企業会計になると、使用料収入による独立採算制のもと、使用料値上げを抑えるための一般会計の繰り入れはできないというふうになっています。市民に値上げを押しつけるという政策でいいのかというふうに思うわけですけれども、国が人口減少等による料金収入の減少、施設設備の老朽化に伴う更新投資の増大など、厳しさを増す経営環境を踏まえ、地方公共団体が公営企業の基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むために公営企業会計の適用をと推進していることは私も知っております。2015年度から2020年度を法適用の集中取り組み期間として、人口3万人以上の自治体は来年の4月までに公営企業会計へと移行するようにと言っていることも知っています。しかし、地方公営企業法が法適用を義務づけているのは水道事業などの7事業だけです。下水道事業は適用外です。それなのになぜ今回の条例の提案を行うのか、再度お伺いしたいと思います。 あわせて、今出ました、地方公営企業法の第2条における7事業というものをどのように認識しているのか、確認したいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 土木部長。 ◎土木部長(森美樹君) 最初の御質問でございますが、下水道事業独立採算制ということでございますが、こちらにつきましては、企業会計の財務規定の適用にかかわらず、以前から目標としているところでございます。したがいまして、仮に企業会計に移行をしなくても、いずれは料金改定が必要だというふうに想定しているところでございます。なお、こちらも企業会計を導入したからということではございませんが、今後も適切な経営管理を行いまして、料金の改定を極力抑えられるように努力していきたいというふうに考えてございます。 それから、企業会計移行の義務ということですけども、一応そちらにつきましては、代表的なものといたしましては上水道、水道事業ですね、こちらが義務になっているということを初めとして確認をしているところでございます。先ほどおっしゃられたとおり、公共下水道事業につきましては義務ではないということでございますが、最初に答弁させていただいたとおり、経営に対する適切な管理ができるというメリットがございますので、こちらのほうを導入していきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(松澤堅二君) 上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) メリットがあるとおっしゃっておりますけれども、独立採算制をとるということは明示されているわけで、そのことによって値上げの圧力が高まるということも事実なわけです。そうした中で、今、念のため確認いたしますけれども、7事業というのは、水道事業、工業用水道事業、軌道事業、自動車事業、鉄道事業、電気事業、それからガス事業、この7つの事業だけなんですね。下水道事業はこの中に入っていないわけです。ですので、下水道事業を公営企業会計に移行させることは市の判断になるわけで、その判断をなぜしたのかということをお聞きしているわけですけれども、言ってみれば、国は法にはないことを来年の4月までにやれと言ってきているわけですから、それに従う必要はないということを指摘をさせていただきたいと思います。 あと、念のために確認しておきますけれども、一般会計の繰り入れはできないけれども、補助金という形で料金の関係では支援ができるんだというような話もちょっと聞いておりますけれども、その仕組みについて確認いたします。 ○議長(松澤堅二君) 土木部長。 ◎土木部長(森美樹君) 導入に至る経緯でございますが、先ほどメリットのほうを答弁させていただいたところでございますが、おっしゃるとおり、義務づけではないので最終的には市の判断ということになりますが、逆にデメリットといたしまして、公共下水道事業にかかわります補助金の採択外になってしまいますので、導入しないことによって明らかなデメリットといたしましては、資金、いわゆる歳入の部分が、補助金が受けられなくなるということがございます。 また、現時点では一般会計からの繰入金ということで赤字補填も含めて一般会計からの補填をしていただいているところでございますが、今後一応名称が変わるということになりまして、1つは他会計補助金という扱いです。そして、雨水に関しましては雨水処理負担金ということで、名前は変わるんですけども、名目としては今までどおりということでございます。以上です。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) 私からも1点お願いいたします。第58号議案・綾瀬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例ということで、今回消防団員の定数に不足が生じているということで要件を緩和されるということです。現在の綾瀬市の消防団の中に女性の消防団員はいらっしゃるのかどうか、またその女性、性差、性別に関しての条項というものはこの条例の中にあるのかどうか、教えてください。 ○議長(松澤堅二君) 消防長。 ◎消防長(小菅誠二君) 現在、消防団員に女性の消防団員はおりません。また、条例等にもその規定はございませんので、加入は可能となっております。 ○議長(松澤堅二君) 畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) そうしますと、現在も性別によるそういった規定はないということなので、現在、女性の消防団員をもしやりたいという方があればできるという状況だと考えていいのでしょうか。 ○議長(松澤堅二君) 消防長。 ◎消防長(小菅誠二君) そのとおりでございます。 ○議長(松澤堅二君) 畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) 他市にも女性の消防団員というものはふえておりまして、また全国的にも女性の消防団というところではふえてきているという状況がございますので、もしそういった規定が今現在ないようであれば、ぜひそのあたりを、今後の定員割れというところの状況を改善するためには女性の消防団員の募集というところを言っていってもいいのかなと思いますので、ぜひ御検討ください。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。松本春男議員。 ◆16番(松本春男君) 即決でやる学校の関係なんですけど、今回空調設備の工事と、それで企業体で4企業体が出てきたんですけど、何か電気のところと設備のところがあるんですけど、このあたりの状況。空調だから、いろんな資格的に、普通電気のほうと設備のほうってそれぞれ別個だと思うんですけど、このあたりの状況と、入札に参加したその8者は電気屋さんなのか設備屋さんなのか、その内訳も教えていただければと思います。お願いします。 ○議長(松澤堅二君) 総務部長。 ◎総務部長(黒岩健司君) 今回の構成要件ということでまずお答えをさせていただきますと、今回構成要件につきましては、神奈川県内に本店または支店のある特定建設業許可を有する業者で、管工事の経営事項審査総合評点830点以上、過去10年間における3,900万円以上の官公庁の受注実績を求めているものでございます。また、構成員の要件につきましては、市内に本店または支店を有する業者で、管工事の経営事項審査総合評点540点以上ということで、特定建設業許可や官公庁受注実績を求めていないというようなことで、そういった中での入札の参加であるというふうに捉えております。 それから、電気というところの業種だと思うんですが、ちょっと今その資料を持ち合わせておりませんので、お答えすることができません。大変申しわけございません。 ○議長(松澤堅二君) 松本春男議員。 ◆16番(松本春男君) 私の記憶だと、今まで建物の中をやるところは、建築、電気、設備といった場合、私もずっと長くやっているんですけど、入札に参加した場合はそれぞれの設備屋さんだったり電気屋さんがやると。今回、資格のほうはちょっと私も勉強不足で申しわけないんだけど、空調の場合は何か絡んであるのかどうかというのと、もう1つは、例えばこの工事は、今、部長が言われた官公庁の仕事の資格だけで、逆に電気だ、設備だという区分けはなしというふうになるのか。このあたりを曖昧にしておくと、今後あんまりなれていない人が仕事をとりたいからということでやってくるので、そのあたりはもう逆にやれればいいというのなら別なんですけど、私が心配するのは、ある程度なれていないところがその業種に参加した場合は、結局自分のところでやれないと、監督だけ出して、全部下請けにしないとできないという状況があるので、そのあたり可能なのかどうか。これが可能となった場合、今後いろんな業種の人が、自分のところは得意としないんだけど、監督だけ出して、あとは下請けに全部出すということをきっとするので、そのあたりの考え方をお聞きします。 ○議長(松澤堅二君) 総務部長。 ◎総務部長(黒岩健司君) 今回の工事につきましては、復旧工事の機械ということでの契約でございまして、それぞれいろいろな工事ごとに契約をしていくものでございます。ということでございますので、今回の工事ができるという業者の方が参加をしているということでございます。 ○議長(松澤堅二君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(松澤堅二君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第56号議案から第59号議案及び第62号議案から第64号議案までの7件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表のとおり、第56号議案は総務教育常任委員会に、第58号議案及び第59号議案の2件は市民福祉常任委員会に、第57号議案及び第62号議案から第64号議案までの4件は経済建設常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(松澤堅二君) 御異議なしと認めます。よって本7件は、ただいま申し上げましたとおり、総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 これより第60号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(松澤堅二君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、第60号議案・工事請負契約の締結についての件を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(松澤堅二君) 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。 ========================== ○議長(松澤堅二君) 日程第12、第8号報告・専決処分の報告についての件を議題といたします。 これより、本件に関し、担当部長の説明を求めます。総務部長。  〔総務部長(黒岩健司君)登壇〕 ◎総務部長(黒岩健司君) よろしくお願いいたします。 それでは、第8号報告・専決処分の報告について(綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例)につきまして説明を申し上げます。 議案書の16ページ、専決処分書の写しをお開き願います。本件につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の改正に伴い、法第16条第1号に規定しておりました欠格条項の成年被後見人または被保佐人が削除されましたので、条例中の当該法令を引用する規定を整理するため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和元年11月11日付で専決処分を行ったものでございます。本改正条例の施行期日につきましては、改正法の施行日と同じく、令和元年12月14日でございます。 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(松澤堅二君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(松澤堅二君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で第8号報告を終わります。 ========================== ○議長(松澤堅二君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前11時20分 散会...