綾瀬市議会 > 2018-02-27 >
02月27日-01号

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  1. 綾瀬市議会 2018-02-27
    02月27日-01号


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    最終取得日: 2021-08-13
    平成30年3月定例会綾瀬市議会3月定例会期日程=============月・日曜日会議事項2・27火議会全員協議会 本会議・補正予算・一般議案 ・新年度予算28水本会議・新年度予算3・1木休会 2金休会 3土休会 4日休会 5月市民福祉常任委員会 6火経済建設常任委員会 7水総務教育常任委員会 8木休会 9金経済建設常任委員会 10土休会 11日休会 12月休会 13火休会 14水基地対策特別委員会 15木本会議・一般質問16金本会議・一般質問議会運営委員会 17土休会 18日休会 19月本会議・一般質問20火休会 21水休会 22木休会 23金議会運営委員会 議会全員協議会 本会議・委員会付託議案の委員長報告~採決 ・追加議案議会運営委員会 議会全員協議会 議会全員協議会 綾瀬市議会3月定例会議事日程(第1号)=================== 平成30年2月27日(火)午前9時開議日程第1        会期決定について日程第2 第24号議案 専決処分の承認について(平成29年度綾瀬市一般会計補正予算(第7号))日程第3 第25号議案 平成29年度綾瀬市一般会計補正予算(第8号)日程第4 第26号議案 平成29年度綾瀬市下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第5 第27号議案 平成29年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)日程第6 第8号議案 綾瀬市個人情報保護条例及び綾瀬市情報公開条例の一部を改正する条例日程第7 第12号議案 綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例日程第8 第13号議案 綾瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例日程第9 第15号議案 綾瀬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第10 第16号議案 綾瀬市民スポーツセンター等のスポーツ施設に関する条例の一部を改正する条例日程第11 第17号議案 綾瀬市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例日程第12 第18号議案 綾瀬市市営住宅条例の一部を改正する条例日程第13 第19号議案 綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例日程第14 第20号議案 綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例日程第15 第23号議案 市道路線の廃止について(R281)日程第16 第7号議案 綾瀬市手数料条例の一部を改正する条例日程第17 第9号議案 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第18 第10号議案 綾瀬市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例日程第19 第11号議案 綾瀬市介護保険条例の一部を改正する条例日程第20 第14号議案 綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第21 第21号議案 綾瀬スポーツ公園駐車場駐車料金徴収条例日程第22 第22号議案 工事に関する細目協定の変更について(東名高速道路「(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ」新設事業の工事)日程第23 第1号議案 平成30年度綾瀬市一般会計予算日程第24 第2号議案 平成30年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算日程第25 第3号議案 平成30年度綾瀬市下水道事業特別会計予算日程第26 第4号議案 平成30年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算日程第27 第5号議案 平成30年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算日程第28 第6号議案 平成30年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算日程第29 第1号報告 専決処分の報告について(綾瀬市高齢者福祉センター条例等の一部を改正する条例)日程第30 第2号報告 専決処分の報告について(綾瀬市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例及び綾瀬市ひとり親家庭等児童就学援助金条例の一部を改正する条例) ──────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1~日程第30の議事日程に同じ ──────────────────────────出席議員(19名)  1番             金江大志君  2番             齊藤慶吾君  4番             越川好昭君  5番             三谷小鶴君  6番             内山恵子君  7番             畑井陽子君  8番             二見 昇君  9番             橘川佳彦君  10番             笠間 昇君  11番             武藤俊宏君  12番             佐竹百里君  13番             比留川政彦君  14番             井上賢二君  15番             上田博之君  16番             松本春男君  17番             安藤多惠子君  18番             増田淳一郎君  19番             青柳 愼君  20番             松澤堅二君 ──────────────────────────欠席議員(1名)  3番             古市 正君 ──────────────────────────地方自治法第121条による出席者  市長             古塩政由君  副市長            見上修平君  教育長            人見和人君  市長室長           内藤勝則君  経営企画部長         森林泰治君  総務部長  (併)選挙管理委員会事務局長  駒井利明君  福祉部長兼福祉事務所長    黒岩健司君  市民環境部長         比留川功君  健康こども部長        大浦 猛君  産業振興部長         柏木正明君  都市部長           金子廣志君  土木部長           斉藤正一君  会計管理者          久貝康裕君  消防長            三浦祐一君  監査事務局長         諏訪利巳君  農業委員会事務局長      児玉重徳君  教育部長           坂田秀彦君  秘書広報課長         花上良一君 ──────────────────────────議会事務局出席者  局長             赤羽正法  次長             加藤由紀子  議事担当総括副主幹      青山綾子  主任主事           小室洋史  主事             平 征久  主事             八木和裕 ────────────────────────── 午前9時06分 開会 ○議長(武藤俊宏君) ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、これより平成30年綾瀬市議会3月定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 諸般報告書と監査結果報告につきましては、お手元に配付してあります印刷物のとおりでありますので、御了承願います。 あわせまして、陳情第47号が提出されておりますので、本件は、お手元に配付しております議案等付託審査一覧表のとおり、総務教育常任委員会で審査を願いたいと思います。 以上をもって諸般の報告を終わります。 ──────────────────────────  諸般報告書  ===== 月 日     報告事件 11.27    議会運営委員会  〃     議会全員協議会  〃     12月定例会本会議(初日) 11.30    市民福祉常任委員会 12.1    経済建設常任委員会 12.4    総務教育常任委員会 12.6    基地対策特別委員会 12.11    12月定例会本会議(第2日目) 12.12    12月定例会本会議(第3日目)  〃     議会運営委員会 12.15    議会全員協議会  〃     12月定例会本会議(最終日)  〃     議会報編集委員会 1.19    議会全員協議会 1.30    議会報編集委員会 2.19    岐阜県各務原市議会 会派行政視察来市 2.20    議会全員協議会  〃     議会運営委員会  ========================== ○議長(武藤俊宏君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第114条の規定により、議長において 比留川 政 彦 議員 井 上 賢 二 議員を指名いたします。 ========================== ○議長(武藤俊宏君) 日程第1、会期決定についての件を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月23日までの25日間といたすことに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 御異議なしと認めます。よって、会期は25日間と決定いたしました。 ========================== ○議長(武藤俊宏君) 日程第2、第24号議案・専決処分の承認についてから日程第28、第6号議案・平成30年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算までの27件を一括議題といたします。 これより市長の施政方針並びに本27件についての提案理由の説明を求めます。市長。  〔市長(古塩政由君)登壇〕 ◎市長(古塩政由君) おはようございます。本日から3月定例会が開会されました。今定例会には、平成30年度一般会計予算を初め条例の制定など27議案を提案させていただいております。議員各位には、よろしく御審議を賜り、御決定いただきますようお願い申し上げます。 それでは、議題とされました第1号議案から第27号議案までの27議案につきまして、日程の順に従い、提案理由の説明を申し上げます。なお、平成30年度施政方針につきましては、新年度6会計予算議案の御提案に際し申し上げますので御了承ください。 まず、日程第2、第24号議案・専決処分の承認についてでございますが、この議案はシティプロモーション推進事業につきまして、綾瀬市活性化応援寄附金の額が予算を上回りましたことから、不足する返礼品購入費用や手数料等の支払いに緊急を要し、当該事業の実施に係る経費について専決処分をいたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 次に、日程第3、第25号議案・平成29年度綾瀬市一般会計補正予算(第8号)でございますが、今回の補正は、歳入歳出予算の総額に3億9,043万1,000円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ300億6,782万5,000円に減額するものであります。補正いたします内容でありますが、事業進捗による予算の過不足、社会資本整備交付金への対応、人件費など、予算に不足が見込まれる経費の増額、事業の進捗に伴う繰り越しの手続きなど、年度末に必要な予算整理を基本に編成したものでございます。以上、今回の補正に伴う財源といたしましては、国・県支出金、諸収入及び市債を減額する一方、繰越金を充てるものであります。 次に、繰越明許費の補正でありますが、いずれも年度内の完了が困難なことから、翌年度に繰り越すべき措置を講じるものです。 次に、地方債の補正につきましては、国庫補助事業の変更による減額や、本補正予算の財源とするものであります。 次に、日程第4、第26号議案・平成29年度綾瀬市下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、今回の補正は、歳入歳出予算の総額から8,500万円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ30億8,500万円に減額するものであります。補正いたします内容でありますが、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ関連事業であります汚水管の移設工事につきまして、29年度内での執行が見込まれないことから、減額措置するものであります。今回の補正に伴う財源といたしましては、繰入金、諸収入及び市債を減額するものでございます。 次に、繰越明許費の補正でありますが、社会資本整備総合交付金の有効活用を図るため、30年度計画分を前倒しして執行するものでございます。 次に、地方債の補正につきましても、事業費の減額に伴い、減額するものでございます。 次に、日程第5、第27号議案・平成29年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、この補正は、歳入歳出予算の総額に362万円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ9億8,962万円に増額するものであります。補正いたします内容でありますが、28年度繰越金の確定に伴い、神奈川県後期高齢者医療広域連合に対する納付金を精算するものであります。 以上、平成29年度3会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 次に、日程第6、第8号議案・綾瀬市個人情報保護条例及び綾瀬市情報公開条例の一部を改正する条例は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律の改正に伴い、法改正の趣旨を踏まえ、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程第7、第12号議案・綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例は、介護保険法及び厚生労働省令の改正に伴い、所要の改正いたしたく、提案するものであります。 次に、日程第8、第13号議案・綾瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、指定居宅介護支援等の事業の基準等について条例の制定をいたしたく、提案するものでございます。 次に、日程第9、第15号議案・綾瀬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程10、第16号議案・綾瀬市民スポーツセンター等のスポーツ施設に関する条例の一部を改正する条例は、綾瀬市民スポーツセンター屋外運動場陸上競技場の改修に伴い、新設する写真判定装置の利用料金を徴収するため、所要の改正をいたしたく、提案するものでございます。 次に、日程第11、第17号議案・綾瀬市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例は、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、工場立地法に基づき条例を制定いたしたく、提案するものであります。 次に、日程第12、第18号議案・綾瀬市市営住宅条例の一部を改正する条例は、公営住宅法、同法施行令及び同法施行規則の改正に伴い、所要の改正をいたしたく、提案するものでございます。 次に、日程第13、第19号議案・綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例は、土地区画整理法第110条第2項及び同法施行令第61条第1項に基づき、清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率を規定するため、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程第14、第20号議案・綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例は、都市公園法施行令の改正に伴い、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程第15、第23号議案・市道路線の廃止につきましては、市道281号線道路の払い下げに伴い廃止いたしたく、道路法第10条第3項の規定により提案するものであります。 次に、日程第16、第7号議案・綾瀬市手数料条例の一部を改正する条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、所要の改正をいたしたく、提案するものでございます。 次に、日程第17、第9号議案・綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、国の職員の給与等の状況に鑑み、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程第18、第10号議案・綾瀬市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程第19、第11号議案・綾瀬市介護保険条例の一部を改正する条例は、第1号被保険者の保険料率等について、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程第20、第14号議案・綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、地方税法の改正等に伴い、所要の改正をいたしたく、提案するものであります。 次に、日程第21、第21号議案・綾瀬スポーツ公園駐車場駐車料金徴収条例は、綾瀬スポーツ公園駐車場施設の駐車場料金の徴収に関する事項について条例を制定いたしたく、提案するものであります。 次に、日程第22、第22号議案・工事に関する細目協定の変更については、平成26年9月25日に議会の議決を経た東名高速道路(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ新設事業の工事に関する細目協定書及び平成28年3月22日に議会の議決を経た東名高速道路(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ新設事業の工事に関する細目協定書第2条第2項に基づく第1回変更概算額を変更いたしたく、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。なお、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジにつきましては、昨日、地区協議会が開かれ、開通予定時期が平成30年3月31日から平成32年度上半期を目指すことと変更となってございます。開通時期が延びたことはまことに残念でありますが、新たな開通目標が定まりましたので、1日も早い開通を目指し、最大限努力してまいる所存でございます。私といたしましては、ぜひとも同年に開催されます東京オリンピック・パラリンピックまでには開通させたいとの強い思いを持って、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 続きまして、日程第23から日程第28までの第1号議案・平成30年度綾瀬市一般会計予算、第2号議案・平成30年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算、第3号議案・平成30年度綾瀬市下水道事業特別会計予算、第4号議案・平成30年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算、第5号議案・平成30年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算、第6号議案・平成30年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算の6議案は、これから申し上げます平成30年度施政方針をもって、その提案理由の説明とさせていただきます。 本日ここに、平成30年度予算案及び関連諸議案の御審議をいただくに当たり、市政に対する私の所信の一端を申し述べるとともに、主要な政策について御説明し、議員各位を初め、市民の皆様の御理解、御協力を賜りたいと存じます。 私は、市長就任以来、少子高齢化や人口減少社会の中で、本市が将来に向けて持続可能な都市として発展していくことを目指し、『活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる』ため、誠心誠意、市政に取り組んでおります。そのような中、日々、皆様からの温かい御支援、御協力をいただき、心から感謝とお礼を申し上げますとともに、より一層邁進していく所存でございます。 さて、初めて予算編成に当たりました29年度を振り返りますと、『5つの政策』を柱として、県内トップレベルの子育て支援事業に取り組むとともに、「ものづくりのまち」として産業の活性化に取り組むなど、未来に向けた大きな発展につながる好スタートを切ることができたと感じております。 こうした政策を軸としつつ、30年度におきましては、綾瀬の地域特性に合わせた「地域包括ケアシステム」の構築に向け、その中の1つであります、元気高齢者施策を推進するとともに、障害児者に対する支援を充実させ、地域福祉社会の実現を目指してまいります。 さらに、本市に多く住む外国籍市民の活躍の促進にも取り組んでまいります。 それでは、予算編成について御説明申し上げます。 歳入面では、法人市民税は景気動向から大手企業の増益により増額を見込む一方、固定資産税では、30年度が評価がえ実施年度であるため減額が見込まれ、市税全体では、前年度予算比で6,000万円ほどの減額を見込んでおります。 このような財政状況の中、引き続き、『活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる』ため、『5つの政策』を予算の柱とし、優先的かつ積極的に実施する一方、健全な財政を維持するとともに、将来に向けて持続可能なまちづくりを目指し、職員一丸となって予算編成に取り組むよう指示したところであります。 これから御審議いただきます当初予算では、保健福祉プラザの完成や(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ事業の進捗に伴い、一般会計を前年度当初予算額に対して4.5%減の286億4,000万円としており、特別会計の総額につきましても、6.8%減の191億1,000万円といたしました。 大型のハード事業の完成・進捗状況により、2年続けて予算規模は縮小しておりますが、市全体で効果的な予算の配分に議論を尽くし、綾瀬の特性を生かした魅力ある地域づくりのためのソフト事業を中心に、厳選した予算を編成することができたものと考えております。 それでは30年度に取り組みます主な事業につきまして、順次御説明申し上げます。 1つ目の政策の柱は、全国に向けて「ひと」と「もの」が行き交うとともに、「企業」が活発な活動を展開できる『都市づくり』であります。 『都市づくり』の基軸として、市の重点プロジェクトに位置づけております、インターチェンジの設置につきましては、用地の契約が完了し、現在、権利者の方々に、移転作業を進めていただいているところであり、30年度は、本格的な工事に着手をしてまいります。 また、昨年から通行どめとなっておりました下原橋につきましては、両側に歩道を配置した橋として、9月までには供用開始ができるよう進めてまいります。 インターチェンジの一日でも早い開通を目指し、神奈川県、中日本高速道路株式会社とより一層の連携を図っていく一方で、周辺の幹線道路網の整備や、住宅地への進入防止対策など、インターチェンジ開通に備えた交通環境を着実に整備してまいります。 インターチェンジ周辺では、29年度に策定いたしました公共交通乗換拠点等基本構想に基づき、東名高速綾瀬バス停の利便性向上のためのパーク&バスライド設置事業を推進するとともに、多様な公共交通機関への乗りかえ拠点の整備を目指してまいります。 さらに、インターチェンジを最大限活用していくため、落合・吉岡地区及び早川中央地区での工業系新市街地整備事業において、組合設立を目指し、準備会や事業協力者と一体となって権利者との合意形成の醸成に取り組み、さらなる企業進出の推進による雇用の創出や税収の確保を目指してまいります。 また、インターチェンジに直結する都市計画道路寺尾上土棚線の沿線について、沿道のまちなみ景観の形成や、富士山が眺望できる風景の保全のため、「綾瀬シンボルロード」として景観形成重点地区に指定すべく、基礎調査を実施してまいります。 2つ目の政策の柱は、地域の活力の源泉となる『産業の活性化』であります。 本市は「ものづくりのまち」であり、製造業が市の基幹産業であります。 近年、現場では、若い技術者の担い手不足、技術継承問題が顕在化しており、市内企業の人材確保・育成の取り組みが急務であります。 29年度は、あやせ工場合同入社式、合同研修を初め、あやせ工匠塾、高校の就職担当教員による市内企業訪問等を実施し、市内企業の人材確保・育成の取り組みを展開してまいりました。 30年度につきましては、さらにそれらの施策を加速するため、女性を初め、障害者、外国籍人材の活躍を推進してまいります。 具体的には、市内企業が、新卒女性、出産・子育てにより離職した方、障害者を雇用するに当たり、受け入れ環境の整備に要した増改築費用等を支援し、女性や障害者が働きやすい環境の整備を図ってまいります。 加えて、市内企業の障害者雇用に対する奨励金を増額するとともに、市内在住障害者の雇用のインセンティブとなる加算金を新設し、障害者雇用の推進と安定した雇用の場を確保してまいります。 また、技術の高さに加え、繊細さ、納期の厳守等、日本ならではの「ものづくりマインド」を、市内企業で長く働く外国籍従業員から母国語にて学ぶ研修会を実施して、外国籍従業員の企業への定着率や技術の向上を図るとともに、外国籍従業員同士のコミュニティやネットワークを構築してまいります。 これらの支援により、中小企業の雇用安定と多様性を生かした経営を推進してまいります。 大手百貨店等で販売し、人気を博している綾瀬産トウモロコシなどの高品質な農作物につきましては、収穫後6時間以内に店頭に並べる「菜速」野菜の販売促進活動を引き続き支援し、高付加価値化と知名度向上を図ってまいります。 併せて、収穫量の増加と品質の保持のため、害虫被害を抑制する誘引捕獲器などの整備を支援し、市内農業者の経営安定につながる「稼ぐ農業」を推進してまいります。 次に、ドラマ「コウノドリ」など、95件を超える撮影実績を誇るロケーションサービスにつきましては、誘致をさらに進め、ロケ地看板を増設していくことで、ロケ地巡りを楽しんでいただくとともに、本市のロケ誘致の取り組みを市内外に発信するため、撮影関係者を招き、綾瀬のロケ地としての魅力と、ロケ地を活用したロケツーリズムについての「シンポジウム」を開催してまいります。 その一方で、本市の特色の1つである多くの外国籍市民の活躍を促進し、市内商業の活性化へつなげるため、外国籍市民による料理店などの創業に対する支援にも取り組んでまいります。 綾瀬の魅力が詰まったイベントである『光・食・文化の祭典~Ayase Base side Festival~』につきましては、市制施行40周年記念事業として、グルメ出店者による本市の食材を使った「あやせオリジナルメニュー」や、国際色豊かな「外国料理」の提供、来場者と一体感のあるステージ演出等により、本市の魅力を発信してまいります。 さらに、市内の観光資源を巡るバスツアーを充実させ、綾瀬産トウモロコシのもぎとり体験や座間市のヒマワリ畑などを楽しんでいただく、広域観光ツアーを実施してまいります。 加えて、インターチェンジ開通に合わせ、本市を訪れる方への地場農畜産物の販売・PRといった、地域経済の活性化につながる、「道の駅」の登録も視野に入れた地域振興施設等の整備を目指していくなど、さまざまな事業を展開し、交流人口の確保や消費拡大を図ってまいります。 このほか、市役所1階の市民ホールの展示物や展示方法を刷新し、市内のロケ地や市内企業が持つ技術力あふれる工業製品、農産物、名産品などを、これまで以上に情報発信してまいります。 また、市商工会が実施する商工会館建設事業に対しての支援を行ってまいります。 3つ目の政策の柱は、市民の皆様が生き生きと生活できる『地域福祉社会の実現』であります。 本市では、4人に1人が高齢者という超高齢社会に入っており、特に今後、要介護状態や認知症リスクが高い、75歳以上の後期高齢者の急増が見込まれております。 このような状況に対し、地域特性に合わせた「元気高齢者社会参加システム」、「ハイリスク高齢者介護予防システム」、「要介護者総合支援システム」の3つの地域包括ケアシステムの構築に、鋭意取り組んでいるところであります。 元気高齢者社会参加システムの構築に向けましては、元気な高齢者が多い綾西地域の健康長寿の要因を探るため、桜美林大学との共同研究を実施しました。 研究結果では、元気な高齢者は、多様な地域活動や趣味・習慣活動に自発的に参加しており、「主観的健康感」や「生活満足度」などの心理面における充足度が高いことが明らかとなっております。 このような社会参加の形を、本市では独自に「多様性自発型社会参加」と呼称し、市内全域に拡大するため、スポーツ・カルチャー・趣味などの分野における体験型のセミナー等を通じ、仲間づくりとともに、リーダーワークショップの開催により、趣味サークルなどの活動主体における課題解決やネットワークづくりも進めてまいります。 これらの活動を促進することで、元気な高齢者が今まで培ってきた知識や経験を地域社会で生かし、生き生きと自分らしさを持ち続けることができる仕組みつくりにつなげてまいります。 また、本市の要介護認定者の3人に2人が認知症と判定され、今後も認知症の人の増加が考えられる中、認知症の人の生活の質の改善にもつながる介護者への支援の充実が必要となっております。 そのため、認知症地域支援推進員を、市内4カ所の地域包括支援センターへ配置し、地域の医療機関等との連携支援や、認知症の人やその家族などへの相談支援、地域での見守り体制を充実してまいります。 さらに、介護される人と介護する人がお互いに気持ちよく、人間らしく存在するために、介護の世界に変革をもたらすコミュニケーション技法として注目を浴びている「ユマニチュード」の技術を、認知症地域支援推進員が専門機関で学び、認知症の人の家族に加え、介護事業所職員などに対しても、その普及・啓発を図り、介護者の負担軽減を図ってまいります。 全国的に課題となっております介護の人材不足につきましては、本市におきましても、介護保険事業者調査を通して、市内事業所の7割以上で介護職員が不足しているとの結果が出ております。 そのため、新たに、市内で介護職員初任者研修を開催するほか、外国からの介護福祉士候補者の受け入れ支援などにより、介護事業に従事できる職員の育成や定着を図り、介護サービス体制の強化に努めてまいります。 次に、障害者福祉の推進についてであります。 本市の障害者全体の約5割が重度障害者である重度化、身体障害者の4人に3人が60歳以上である高齢化に加え、このような状況に伴う「親亡き後」を見据えた支援が大きな課題となっております。 親亡き後も本人が地域で暮らし続けていくためには、親が元気なうちから備えておくことが必要であるとともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援や個々が必要とする支援が身近で受けられることが重要であります。 そこで、保健福祉プラザに設置した障がい児者相談支援センターの人員体制を強化して、就労後の定着支援の拡大を初め、当事者家族の不安解消や個々の具体的問題の解決に取り組んでまいります。 また、本市のさらなる療育の質の向上を目指し、利用者が増加している放課後等デイサービスの市内事業所に、重度障害児の受け入れのための専門的な人材の確保を支援してまいります。 さらに、本市の取り組むべき療育の質の向上と、障害者の自立・社会参加を促進するために、児童発達支援センターや障害者通所施設等のあり方について、障がい児者支援基本構想を策定し、方向性を明確にしてまいります。 次に、地域福祉団体の育成につきましては、地域を支える新たな担い手づくりを進めるため、保健福祉プラザの福祉支援団体交流室にコーディネーターを配置し、買い物や通院などの移動が不便で困っている高齢者や障害者の移動支援を行う、担い手の発掘・育成に取り組んでまいります。 このような取り組みなどにより、制度のはざまにある高齢者、障害者や子育て等のさまざまな課題解決への支援を行ってまいります。 4つ目の政策の柱は、人口減少社会の中で、活力を維持するため必要不可欠な『子ども・女性政策』についてであります。 核家族化などにより、出産や育児にかかる助言や援助を受けることができない妊産婦がふえております。 こうした状況に対応するため、産後の健診費用を支援して受診を促し、母体の身体的機能の回復状況や心理状態を把握するとともに、育児不安の解消や産後うつの早期発見など、産後のケアが必要と思われる方には、助産師等の専門職が訪問し、身体的な回復のための支援や心理的なケアに加え、授乳や育児に関する指導等を行う、産後ケア事業を実施してまいります。 生まれた後の幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う、極めて重要な時期であります。 その幼児期の教育につきましては、子育て支援センターなどでの絵本の読み聞かせに加え、幼いころからの聞く力や理解力、自分の感情を調整する力や集中力等を伸ばすことを目的とした、親子での体験参加型講座を開催し、子どもたちが良好な対人関係を築くために必要なコミュニケーション能力や協調性などの非認知能力を育んでまいります。 また、保健福祉プラザにおいて、未就学児の親子を対象とした、簡単なクッキングとビュッフェ形式の昼食会を開催し、規則正しい食生活やバランスのとれた食事の大切さを伝えてまいります。 不登校や貧困など、子ども本人だけでなく、家庭環境や周囲の環境にも働きかけて、問題の解決を図る、スクールソーシャルワーカーにつきましては、相談件数が増加傾向にあることから、県からの派遣に加え、市でも独自に導入してまいります。全ての中学校にソーシャルスクールワーカーを配置し、学区の小学校も含め、迅速にきめ細かな相談及び支援を行ってまいります。 また、新たな青少年交流事業として、市内の高等学校と高等専修学校の生徒を対象とした『青少年の主張』やスポーツ事業などを通じ、若者たちの仲間づくりや学校間の交流等に取り組むほか、軽音楽の演奏やダンスなど、文化芸術の発表の場として、オーエンス文化会館の野外ステージを整備してまいります。 社会問題となっております待機児童対策につきましては、29年4月1日現在で、99人の待機児童がいるため、民間保育所の新設と既存の保育所定員増により、90名の定員増を図るとともに、既存保育所の定員の弾力運用等により、待機児童の解消を目指してまいります。 また、放課後児童対策のさらなる充実に向け、土棚小学校に新しく公設放課後児童クラブを開設し、放課後児童の居場所づくりを進めてまいります。 一方、良好な学習環境を提供するために、市内南北のコミュニティセンター2カ所と中村地区センターの自由学習室にあります、机や椅子を個別に学習できるよう、LED照明つきの机や椅子に更新してまいります。 また、市立図書館の運営につきましては、パソコンやスマートフォン等を使って、いつでも、どこでも利用できる電子書籍を1万冊以上導入するほか、本館の開館時間の延長、子育て世代向けの読み聞かせ講座の開催、学校図書館との連携などにより、読書活動を一層普及してまいります。 5つ目の政策は、生活や空間の質を高める『都市の質の向上』についてであります。 「安全・安心」を確保するための防災対策につきましては、避難所となる全ての小中学校へ計画的にマンホールトイレを設置し、避難所として使用する際の環境改善を図り、トイレ環境の悪化による体調不良の防止を図ってまいります。 さらに、今後発生が懸念される大規模災害時にも十分対応できる活動拠点を整備し、消防力の強化を図るため、消防庁舎を新たな場所へ移転する建設工事に着手し、31年度末の完成を目指してまいります。 また、これまで、市内公共施設にAEDを設置してまいりましたが、夜間や休館日の対応が課題となっておりましたので、新たに、各自治会館へ24時間誰でも使用可能なAEDを設置し、さらなる救命率の向上に努めてまいります。 市民の憩いの場である光綾公園につきましては、市の花である「バラ」に囲まれた魅力あふれる公園にリニューアルするため、バラ園を拡張するとともに、老朽化した施設の改修やバリアフリー化、遊具広場の充実、イベントの開催や災害時を想定した施設の整備など、利便性や機能性の向上を図り、市内外から多くの方に来園していただける特色ある公園として、早期完成を目指してまいります。 神崎遺跡公園につきましては、4月に全面開園させるとともに、湘南工科大学と連携して、当時の様子を立体的に動画で再現したVRや、公園で復元住居が見られるARを作成し、より遺跡や歴史を身近に感じられる公園としてまいります。 また、本市には、神崎遺跡を初めとして、吉岡遺跡群、済雲寺といった、目久尻川流域に多くの文化財が存在しておりますので、市制施行40周年を記念して、一連の文化財を紹介する歴史展を開催いたします。 スポーツ推進の場でありますIIMURO GLASS綾瀬市民スポーツセンターの陸上競技場につきましては、全天候型トラックに改修するなど利便性の向上を図るとともに、日本陸上競技連盟の第4種公認を取得するために必要な備品等を整備し、公認大会での記録が残ることによる選手の意識高揚や、競技力の向上を支える施設としてまいります。 外国籍市民が多く住む本市の多様性を生かすための取り組みにつきましては、外国籍市民の生活における「言葉の壁」を解消するために、広報あやせ市民生活ガイドなどを多言語で配信するデジタルブックシステムを県内で初めて導入するほか、市ホームページの翻訳機能も4言語から7言語へ拡充してまいります。 さらに、日本語の学習支援体制を充実するために、市内の日本語ボランティア教室への学習教材の提供など、連携・支援体制を強化するとともに、海外都市とのパートナーシップ構築に向けた調査研究に新たに取り組むなど、多くの外国籍市民との共生関係を大切にする、大きな心を持った小さな都市の試みとして、さまざまな事業を展開してまいります。 まちづくりの阻害要因であり、市民生活に大きな影響を与えている基地対策につきましては、空母艦載機の移駐が、本年の5月ごろに完了するとされており、航空機騒音被害の軽減が期待されておりますので、移駐後の運用がどのように行われるのか、国や米軍の動向を注視してまいります。 また、移駐後も引き続き残る基地の運用が周辺に与える影響について検討を進め、必要な対策をとるよう国へ働きかけてまいります。 市民の利便性の向上に向けましては、共働き世帯や市外通勤・通学者など市役所の開庁時間に来庁しづらい方、市役所や連絡所に行くことが不便な方などが、全国のコンビニエンスストアにおいて、マイナンバーカードを利用して、住民票などの証明書を取得できるサービスを、31年1月から開始してまいります。 以上、30年度の市政を進めるに当たり、予算案の概要及び主要な事業について申し述べました。 平成30年は、市制施行40周年の記念の年であります。市民の皆様と祝うとともに、記念事業を通して、本市の魅力を市民の皆様と共有し、それを高め発信し、さらにふるさとあやせへの愛着や誇りを醸成するよい機会でもあり、次の50周年につなげてまいりたいと考えております。 さて、私は、年頭に平成30年をあらわす思いといたしまして「歩む」という文字を選びました。これは「一歩」や将棋の駒の1つである「歩」のことであります。 市長就任以来、市民の皆様にお約束した「活力と魅力に満ちた綾瀬」の実現に向けた歩みを、一歩一歩、着実に進め、将棋の「歩」が「金」へと成長するように、この綾瀬を将来に向けて躍進させてまいりたいと考えております。 市政を担わせていただいて2回目の予算編成でありますが、この40周年という年を追い風にして、市民の皆様と一緒に、「市民との共同作品」として、引き続き、全力で取り組んでまいります。 以上、私の所信の一端を述べさせていただきました。議員各位並びに市民の皆様におかれましては、今後とも、御理解とお力添えを賜りますようお願いを申し上げ、30年度の施政方針といたします。 以上、施政方針を含めまして全27議案の提案理由とさせていただきます。 なお、詳細につきましては各担当部長から補足説明をいたしますので、十分御審議をいただき、全議案に賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 以上で施政方針並びに提案理由の説明を終わります。 これより第24号議案に関し、担当部長の補足説明を求めます。経営企画部長。  〔経営企画部長(森林泰治君)登壇〕 ◎経営企画部長(森林泰治君) よろしくお願いいたします。 それでは、第24号議案・専決処分の承認につきまして、平成29年度綾瀬市一般会計補正予算(第7号)の補足説明をさせていただきます。 平成29年度綾瀬市一般会計補正予算書(第7号)、そちらの3ページをお開きお願いいたします。本件は、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、平成29年度綾瀬市一般会計補正予算(第7号)を、平成30年1月22日付で専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。 事業の内容と専決処分の理由でございます。綾瀬市活性化応援寄附金事業につきましては、昨年12月議会におきまして寄附額の上方修正をさせていただき、寄附総額2億6,000万円を見込んでいたところでございますが、12月末の時点で3億8,000万円を超える寄附金をいただき、12月分の返礼品購入費用等の予算に不足が生じ、支払いに急施を要しましたことから、必要となる経費につきまして補正予算の専決処分とさせていただいたものでございます。 5ページをお開きください。初めに、補正の内容でございますが、第1条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出それぞれ1億4,000万円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ304億5,825万6,000円としたものでございます。次に、6ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正の1の歳入でございますが、18款寄附金でございます。2の歳出つきましては、2款総務費でございます。 次に、9ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括でございます。このページの歳入及び10ページ、11ページの歳出につきましては、記載のとおりでございますので、お目通しいただきたいと存じます。 次に、12ページをお開きください。2の歳入でございます。18款1項1目総務費寄附金1節総務管理費寄附金、説明欄1の地域活性化応援寄附金でございますが、寄附金が既定の予算を上回ったため、29年度末までの受け入れを見込み、追加計上するものでございます。 次に、14ページをお開きください。3の歳出でございます。2款総務費1項4目広報費、説明欄1のシティプロモーション推進事業費でございますが、寄附金の増加に伴い、事業実施に必要な返礼品購入費用や手数料等につきまして、追加計上するものでございます。次に、5目財政管理費、説明欄1の財政調整基金積立金でございますが、寄附金の追加計上額1億4,000万円に対し返礼品等にかかる経費の不足額との差額につきまして、財政調整基金へ積み立てるものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) たくさんの寄附金が綾瀬市のほうに寄せられたということでした。12月で締めると思うんですけれども、全体で何件で、総額幾らになったのか、教えてください。 ○議長(武藤俊宏君) 市長室長。 ◎市長室長(内藤勝則君) 1月31日現在、調定額では3億9,100万円ほどになってございます。申し込み件数につきましては、全体で4,600件程度となってございます。 ○議長(武藤俊宏君) 畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) 昨年と比べても、すごく大きな件数を伸ばして、多額の寄附金があったということなんですけれども、本市に対して具体的にどのような地域への還元もしくは活性化の例などがありましたら教えてください。 ○議長(武藤俊宏君) 市長室長。
    ◎市長室長(内藤勝則君) 本市の企業さんのものを返礼品として使用しておりますので、今回4億円という形でさせていただいております、その3割分が地域のほうに還元させていただいておりますので、どの地域とかいうのではなく、今回の応援寄附金に参加していただいている企業さんのほうに還元をされていると考えてございます。 ○議長(武藤俊宏君) 畑井陽子議員。 ◆7番(畑井陽子君) 地域のほうに3割ということですよね。これは今後も続けていくおつもりなのか。 ○議長(武藤俊宏君) 市長室長。 ◎市長室長(内藤勝則君) 返礼品の率につきましては、総務省のほうからも3割程度というふうになっております。綾瀬市につきましては、当初から3割ということでやっておりますので、今後も3割で続けていきたいと考えてございます。 ○議長(武藤俊宏君) ほかに質疑はありませんか。越川好昭議員。 ◆4番(越川好昭君) 一点だけお伺いします。予想よりも活性化寄附金が増加してしまったということ、大変喜ばしいことだと思うんですけれども、返礼品の中で特に多いものというのはどういうものがあるのか。品物とか、金額の中の構成比の割合とか、わかりましたら教えていただきたいと思います。 ○議長(武藤俊宏君) 市長室長。 ◎市長室長(内藤勝則君) 1月31日現在でございますが、上位では、まず一番多く申し込みがございましたのは、エムケーチーズさんが出していただいておりますバラエティ10個セット、単価1万円になっておりますが、428件の申し込みがございました。2位といたしましては、市内のサードウェーブデジノスさんというところで、スティックPC、1件3万円でございますが、こちらについては370件、あと3位でございますが、サントリープロダクツさんが出されておりますサントリーの緑茶伊右衛門24本セット、申し込み金額1万円でございますが、319件、上位3件となっております。あと、金額で多いのはキヤノンさんでございますが、約1,200件で2億9,400万円程度、サントリーさんで1,700件程度で4,100万円、3位ではサードウェーブデジノスさんが約600件で3,000万程度となってございます。以上でございます。 ○議長(武藤俊宏君) 越川好昭議員。 ◆4番(越川好昭君) ありがとうございます。市内企業のものが多く出ているということで、市のものづくりというところもアピールできているのかなと思って喜んでるところなんですけれども、全体の構成比、構成の見直しというようなものは、今回の実績を見て考えておられるのかどうか、お尋ねいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 市長室長。 ◎市長室長(内藤勝則君) 構成というよりも、市内でできている製品がございましたら、市のほうの応援寄附金のほうへ載せていきたいと思っておりまして、今、広報等でも募集をしております。29年度につきましても新たな事業さんが参加されております。 ○議長(武藤俊宏君) 越川好昭議員。 ◆4番(越川好昭君) ありがとうございます。どんどんふやしていくという方向で考えているということですね。わかりました。どうもありがとうございました。 ○議長(武藤俊宏君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより第24号議案・専決処分の承認についての件を起立により採決いたします。本件は承認することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(武藤俊宏君) 起立多数であります。よって本案は承認することに決しました。 これより第25号議案から第27号議案までの3件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。初めに経営企画部長。  〔経営企画部長(森林泰治君)登壇〕 ◎経営企画部長(森林泰治君) よろしくお願いいたします。 それでは第25号議案・平成29年度綾瀬市一般会計補正予算(第8号)につきまして補足説明をさせていただきます。 この補正の主な理由といたしましては、事業進捗による予算の過不足、社会資本整備総合交付金への対応、人件費など予算に不足が見込まれる経費の増額、事業の進捗に伴う繰り越しの手続など、年度末に必要な予算整理を基本に編成したものでございます。 平成29年度綾瀬市一般会計補正予算書(第8号)、そちらの3ページをお開きお願いいたします。補正の内容でございますが、第1条歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億9,043万1,000円を減額いたしまして、予算の総額を300億6,782万5,000円とするものでございます。第2条の繰越明許費の補正につきましては、 6ページの第2表の内容で追加するものでございます。第3条の地方債の補正につきましては、同じく6ページの第3表の内容で変更するものでございます。 次に、4ページ、5ページをお開きお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正の1の歳入でございますが、15款国庫支出金、16款県支出金、20款繰越金、21款諸収入、22款市債でございます。2の歳出につきましては、2款総務費、3款民生費、4款衛生費、8款土木費、9款消防費でございます。 次に、6ページをお開きください。第2表繰越明許費補正でございますが、それぞれの事業とも、本年度内の事業の完了が難しいことから、翌年度に繰り越すべき措置を講ずるものでございます。各事業の内容でございますが、3款民生費2項子育て支援費、民間保育所施設整備費補助金につきましては、市債及び人件費の高騰に伴う本体工事の内容の見直しや、契約に時間を要したことから、補助対象となる改修工事の着工におくれが生じ、年度内の完了が見込めないものでございます。8款土木費2項道路橋りょう費、市道整備事業につきましては、協定を締結し、NEXCO中日本が実施する下原橋架替工事が、入札不調の影響により年度内の完了が見込めないものでございます。また、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ事業に伴う占用物件移設補償につきましては、道路占用者が実施する移設工事で、年度内の完了が見込めないものでございます。市道用地取得事業につきましては、市道325号線拡幅整備に伴い、土地売買契約及び物件補償契約の契約が年度内に締結できることとなりましたが、支障物件の除却が困難なため、繰り越すものでございます。3項河川費、河川等水害対策事業でございますが、準用河川比留川遊水地整備附帯工事につきまして、年度内完成に向けた工期の確保ができないため繰り越すものでございます。4項都市計画費、インターチェンジ事業につきましては、2項の市道整備事業と同じく、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ事業に伴う占用物件移設補償につきまして、道路占用者が実施する施設工事で、年度内の完了が見込めないものでございます。次に、第3表地方債補正の変更でございますが、本補正予算に計上している事業について、その財源とした地方債の限度額を記載のとおり変更するものでございます。 次に、9ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括でございますが、このページの歳入及び10ページ、11ページの歳出につきましては、記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと存じます。 次に、12ページをお開きください。2の歳入でございます。15款国庫支出金1項1目民生費国庫負担金3節生活保護費負担金、説明欄1の生活保護費負担金でございますが、生活保護事業費につきまして、被保護世帯数の減による医療扶助等の減が見込まれることから、その負担率により減額するものでございます。2項4目土木費国庫補助金1節道路橋りょう費補助金、説明欄1の社会資本整備総合交付金(道路事業)につきましては、国費の配当に合わせ、減額するものでございます。次に、16款県支出金1項2目土木費県負担金1節都市計画費負担金、説明欄1のインターチェンジ事業負担金につきましては、インターチェンジ事業費において、委託費及び用地費等の確定に伴い減額するものでございます。次に、2項1目民生費県補助金2節子育て支援費補助金、説明欄1の安心こども交付金事業費補助金につきましては、民間保育所施設の整備費において、補助対象事業費が確定したことに伴いまして減額するものでございます。次に、6目地方振興助成金1節市町村自治基盤強化総合補助金につきましては、街路整備事業において、国庫補助事業の変更によりまして減額するものでございます。次に、20款1項1目繰越金1節繰越金につきましては、前年度繰越金を本補正予算の財源に充てるものでございます。次に、21款諸収入5項1目雑入6節土木費雑入、説明欄1のインターチェンジ事業負担金につきましては、先ほどの県負担金と同様に、インターチェンジ事業費において委託費及び用地費等の確定に伴い減額するものでございます。次に、22款1項市債でございますが、いずれも本補正予算に計上している事業につきまして、減額やその財源に充てるものでございます。 次に、14ページをお開きください。3の歳出でございます。2款総務費1項1目一般管理費、説明欄1の職員給与費でございますが、普通退職者の退職手当の増額分などを計上するものでございます。次に、3款民生費1項1目社会福祉総務費、説明欄1の臨時福祉給付金等給付事業費及び説明欄2の生活困窮者自立支援事業費でございますが、前年度の事業費の確定に伴う国庫補助金の返還金でございます。次に、2項2目児童保育費、説明欄1の保育所給付費交付事業費でございますが、前年度の事業費の確定に伴う国庫及び県負担金の返還金でございます。説明欄2の保育対策等促進事業費補助金につきましては、前年度の事業費の確定に伴う国庫補助金の返還金でございます。説明欄3の民間保育所施設整備費補助金につきましては、民間保育所施設の整備費において補助対象事業費が確定したことに伴いまして減額するものでございます。次に、4目青少年育成費、説明欄1の放課後児童クラブ運営経費及び説明欄2の放課後児童クラブ対策事業補助金でございますが、前年度の事業費の確定に伴う国庫負担金の返還金でございます。次に、3項1目生活保護総務費、説明欄1の生活保護管理経費でございますが、前年度の生活保護扶助費の確定に伴う国庫負担金の返還金でございます。次に、2目扶助費、説明欄1の生活保護事業費でございますが、被保護世帯数の減によります医療扶助等の減が見込まれることから減額するものでございます。 次に、4款衛生費1項2目予防費でございます。ページをめくりまして、17ページ上段の説明欄1のがん検診事業費でございますが、個別勧奨通知を実施したことにより、がん検診受診者数が当初見込みを上回り、委託医療機関への支払い額に不足が見込まれ、予算に不足を来すことから増額するものでございます。次に、2項1目清掃総務費、説明欄1の高座清掃施設組合負担金でございますが、高座清掃施設組合の29年度予算におきまして、ごみ処理施設の建設に係る国庫補助金、県補助金及び起債可能額が予算見込み時より増額となったことで、それに見合う高座清掃施設組合構成3市からの建設分担金を減額するものでございます。次に、8款土木費2項3目道路新設改良費、説明欄1の市道整備事業費でございますが、国庫補助事業のうち、市道11号線ほか2路線改良工事及び市道325-3号線ほか1路線改良舗装工事につきまして、年度内での工事実施が見込まれないため、工事費を減額するものでございます。また、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ事業に伴う周辺工事負担金につきましては、国費の配当及び事業の進捗により、29年度分の事業費が確定したことから減額するものでございます。次に、3項2目河川改良費、説明欄1の河川等水害対策事業費でございますが、準用河川比留川遊水地整備附帯工事を実施するため増額するものでございます。次に、4項1目都市計画総務費、説明欄1のインターチェンジ事業費でございますが、委託費及び用地費等の確定に伴い減額するものでございます。次に、3目街路事業費、説明欄1の街路整備事業費でございますが、並塚笹山線整備工事につきまして、国費の配当により工事実施が見込まれないため、工事費を減額するものでございます。次に、6目公共下水道費、説明欄1の下水道事業特別会計繰出金でございますが、インターチェンジ関連事業として実施予定でありました小園地区汚水管布設工事が年度内での工事実施が見込まれないため、減額するものでございます。 次に、18ページをお開きください。9款消防費1項1目常備消防費、説明欄1の職員給与費でございますが、時間外勤務手当等に不足が見込まれますことから、増額するものでございます。 次に、20ページをお開きください。このページから22ページまでは給与費明細書でございますので、お目通しをいただきたいと存じます。 次に、24ページから25ページにつきましては、地方債に関する調書でございますので、こちらもお目通しいただきたいと存じます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、福祉部長。  〔福祉部長(黒岩健司君)登壇〕 ◎福祉部長(黒岩健司君) よろしくお願いいたします。 それでは第27号議案・平成29年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして補足説明を申し上げます。補正の理由といたしましては、28年度繰越金の確定に伴い、神奈川県後期高齢者医療広域連合に対する納付金を清算するものでございます。 補正予算書の3ページをお開き願います。歳入歳出予算の総額にそれぞれ362万円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ9億8,962万円とするものでございます。 4ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、3款繰越金、歳出につきましては2款負担金でございます。 7ページから9ページまでは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括でございますので、お目通しをいただきたいと存じます。 次に、10ページをごらんください。歳入でございます。3款1項1目繰越金につきましては、前年度の決算に伴うものでございます。 12ページをごらんください。歳出でございます。2款負担金1項1目広域連合納付金につきましては、前年度繰越金を神奈川県後期高齢者医療広域連合に納付するため増額するものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、土木部長。  〔土木部長(斉藤正一君)登壇〕 ◎土木部長(斉藤正一君) よろしくお願いいたします。 それでは、第26号議案・平成29年度綾瀬市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして補足説明を申し上げます。補正の理由といたしましては、年度内の工事費が見込めないことによる減額補正と、社会資本総合整備交付金、余剰金を有効活用するため、繰り越し手続を行うものでございます。 補正予算書3ページをお開きください。第1条の歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額からそれぞれ8,500万円を減額し30億8,500万円とするものでございます。補正予算の歳入歳出の款項の区分、金額につきましては、4ページの第1表のとおりでございます。(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ整備に伴い実施する公共下水道の移設について、支障物件の除却のおくれから年度内実施が見込めないため、減額するものでございます。第2条の繰越明許につきましては、5ページ、第2表の2款事業費1項下水道整備費、事業名、終末処理場建設事業でございます。入札により社会資本整備総合交付金に余剰が出たことから、交付金を有効に活用するため、日本下水道事業団と協定を締結し、進めています終末処理場汚水ポンプ水処理設備更新工事の次年度分を前倒しし、5,265万円を翌年度に繰り越し措置を講ずるものでございます。第3条の地方債の補正につきましては、4ページ第1表の歳入の補正に伴い、5ページ第3表のとおり、地方債の限度額を4,080万円減額し、2億9,790万円とするものでございます。 補正予算書9ページから11ページは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括でございます。記載のとおりでございますのでお目通しいただきたいと存じます。 12ページをお開きください。歳入でございます。減額する事業の歳入と見込んでおりました4款1項1目の一般会計繰入金、6款2項1目の雑入インターチェンジ事業補償金、7款1項1目の公共下水道事業債の総額8,500万円を減額するものでございます。 14ページをお願いいたします。歳出でございます。2款1項1目管きょ建設費、説明欄、公共下水道管きょ築造事業費の小園地区汚水管移設で予算措置しておりました工事費及び負担金の総額8,500万円を減額するものでございます。 16ページをお開きください。地方債に関する調書でございます。公共下水道債の平成29年度末現在高見込額133億9,618万1,000円でございます。 以上補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 以上で説明を終わります。 これより、本3件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) 御説明ありがとうございました。それでは、一般会計補正予算の第8号についてお伺いいたします。 6ページの繰越明許費のところですけれども、市道整備事業ということで、下原橋などの建設がおくれていることによる繰り越しということですけれども、この下原橋というのは、市民にとって非常に、特に小園、早川の人にとっては、生活にとって重要な路線なんですけれども、その完成がおくれているということは非常に大きな問題ではないかというふうに思っています。それで、先ほどおくれた原因として、入札不調の影響ということで御説明がありましたけれども、入札はたしか1月だったものが4月になって成約したというふうに記憶しておりますので、そこで3カ月おくれだったということです。それが今回、先ほどの市長の説明の中でも、ことしの9月の完成ということで、当初よりも半年おくれるわけです。入札が3カ月おくれたことによる影響だけではないというふうに考えられるわけですけれども、このおくれた理由について再度御説明いただきたいと思います。 そしてこの下原橋については、当初の予算が入札不調によって大幅に増額されたという経過がありますけれども、今現在の総事業費が幾らになっているのか、確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それから、同じ繰越明許費のところのインターチェンジ事業のところですけれども、この(仮称)綾瀬スマートインターチェンジについても2018年の3月、つまり来月には完成ということを市はずっと言い続けてきたわけです。私がこの問題、おくれるではないかということを何度質疑させていただいても、市側の答弁は、平成30年3月末の完成を目指して事業を進めているという御答弁だけでした。それが先ほどの御説明の中では、2020年の上半期ということで、2年半おくれるというような方向が出されたわけですけれども、このおくれることはもう目に見えていたことだと思います。そうしたことをお認めにならずに、正しい情報を市民にずっと発信しなかったということについてどのように考えられているのか、お聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 土木部長。 ◎土木部長(斉藤正一君) 今、3点ほど御質問かと思います。 まず1つ、下原橋のおくれた理由、確かに当初入札、NEXCOのほうで執行していますけれども、入札が不調というところで、契約自体もおくれたというところ。それと、下原橋のいろいろ周辺の操業している企業等がございます。そちらのほうの工事にもいろいろ工事する際に交通規制等の配慮をしている中での工事のおくれということで、冒頭、市長が言ったとおり、約半年ぐらいのおくれというところの見込みでございます。橋そのものについては4月早々には何とか架設して、その後、前後のすりつけの中で、今のような形での開通、供用開始ということで、今、スケジュールを組んでいるというところでございます。 あと、増額の部分、事業費ということでございます。事業費、今現在、下原橋部分での工事の契約が約24億円ということでの契約をしているところでございます。今回、細目協定の変更、工事費の変更ということで、これから議題として提出しますけれども、その部分も少しまた今回増額をするということで、今現在の事業費としては24億円ということで契約をしているというところでございます。 あと、供用開始の29年度末、もともとわかっていたのではないかということかと思います。やはりこの事業につきましては、市のほうだけで進めている事業ではないというところで、市と神奈川県、NEXCOということで、いろいろ役割の中で調整をして進めている事業でございます。そうした中で、いろいろ工程の精査をしている中で、なかなか皆様に公表できなかったというところが事実でございます。御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(武藤俊宏君) 上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) ありがとうございます。 下原橋の方がおくれた理由としては、入札不調だけでなく、工場などの移転などにも配慮しつつというようなことだったかと思いますけれども、とにかく、入札不調などを理由とするのであれば、おくれることは最初から分かっていたというふうに理解するわけです。それはその次のインターチェンジにも関わるところですけれども、今、インターチェンジに関しては三者との、綾瀬市だけでなく三者の連絡というか調整があるというようなお話でしたけれども、そうであったとしても、市民に対して正確な情報発信するということが、やはり市として重要なことだと思うんですね。市の発信される情報が今回のように信用できないものであるということが定着してしまうと、市に対する信頼が根底から損なわれていくということがありますので、今後こうした情報の発信についてどうされていくのか。また下原橋に関してはそういった三者というよりも、工事主体はNEXCOですけれども、こうしたものも、おくれることはもっと早くわかっていたわけですから、市民生活として、3月までは我慢我慢というようなことで生活している面があるわけです。それが半年も延びるということになるわけですから、こうした情報発信についての考え方をもう一度整理していただきたいんですけれども、お願いいたします。 それからこの総事業費について、24億円にさらに別の議案のところであるよという話ですので、ここでは深くはお聞きしませんけれども、追加される、さらに増額されるという理解でいいのかどうか確認いたします。以上よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 市長。 ◎市長(古塩政由君) おくれるということに関しての話でございますけれども、途中からそういう事態は想定されたところで、三者でいろんな協議を行っておりました。事業実施主体は中日本であります。中日本と県と市でやっているわけでありますけれども、ぎりぎりまで、もう工事が絶対できないというところまでは何とか頑張ろうというお話で進んできました。そういった中で、昨年6月に私の方から、おくれるというお話をさせていただきましたけれども、これも非常に例外的に早く公表したものでありまして、本来もっとぎりぎりまで三者協議を続けていって、おくれるかおくれないかの情報発信をしているようでございます、よそのケースでは。ですけれども、上田議員、言われましたように、なるべく早く、できるものであれば情報発信していきたいというふうには思っておりますけれども、これは三者の調整の結果ということでございます。我々はなるべく早く発信したいということをこれからも進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 ○議長(武藤俊宏君) 土木部長。 ◎土木部長(斉藤正一君) 確かに、市民の方々に工事の進捗というのは分かりづらかったというところでございます。今後これから工事がどんどん本格的に入ってくる中では、できるだけ今の状況をわかるように、逆に言うと、工事等のところに今、どういう状況という案内板とか掲示板を出すような形でできないかなということで、今、NEXCOのほうとも調整をしているところでございます。できるだけわかりやすく情報提供していきたいと考えてございます。 それと、今回、これから細目協定の変更ということで、事業費アップという形になっていきます。その後はどうなんだというお話かなと思いますが、そちらのほうはできるだけこれから、いずれにしても見なければいけないところは、必要なところは計上しなければいけないというところなんですけれども、できるだけその辺の額につきましては、増額にならないような形での調整を進めていきたいというふうに考えてございます。 ○議長(武藤俊宏君) 上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) 市長からの御答弁ありがとうございました。市長としては昨年の6月におくれるよということは言ったということで、特段の努力をされたということですけれども、しかし本体工事は大体2年かかるということは、もちろんNEXCOも含めて、より専門なわけですから、先にわかっているわけですね。昨年の6月だとしても、それから2年ということであればことしの3月に間に合わないことはもう明らかなわけです。でもその段階で、3月末の完了を目指して事業を進めているというような言葉しかなくて、確実におくれると。そのおくれるのが1年なのか2年なのか、まだはっきりしませんよというようなアナウンスではなく、完成を目指しているというだけのアナウンスだけをしていたということがありますので、今後、やはりこういったところでは、三者の協議であったとしても、その中で市民に対して正確な情報を早く伝えなきゃいけないということで、より迅速な、正確な情報の発信に心がけていただきたいと思います。市長としてはそういったお気持ちがあるということがわかりましたので、ぜひそういったシステムの上でも頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(武藤俊宏君) ほかに質疑はありませんか。二見 昇議員。 ◆8番(二見昇君) それでは第25号議案・一般会計補正予算について、この15ページのところ、生活保護費の関係についてちょっとお聞きをしたいと思います。今回、1億5,523万2,000円の減額補正でございますけれども、この間、国のほうでも、この生活保護費の改正というか、かなり変更してきたことも新聞等では承知をしておりますが、そこで今、先ほどのこの1億5,523万2,000円の中で、一つはこれだけ大きく削減されるというのは、この前の説明の中でも、医療費、生活、住宅扶助費も減額をすると。先ほど被保護世帯も減だということも言われました。ここでちょっと確認させていただきたいのは、保護世帯の何世帯が、1億5,500万円の減額に対し、何世帯の方がまず対象とされているのか。それから当然その世帯が1人の場合、または夫婦と子供1人、子供2人という場合、当然この金額が違ってくるんだろうというふうに思います。そこで、まず高いところの、要するに削減される高いところの金額。細かくは聞きませんが、どのぐらい。それで一番低いところの金額がどのぐらいの減額になったのかというのが1つ。それから今、被保護世帯の減だというふうに言われましたけれども、これ何世帯が減になったのか。そのことによってこの1億5,523万2,000円がこうなりましたということの御説明をつけ加えていただければと思っています。 ○議長(武藤俊宏君) 福祉部長。 ◎福祉部長(黒岩健司君) 生活保護費の減額の関係でございます。今回、生活保護費の減額といいますか、予算を減額する理由につきましては、当初組んでおりました予算がございましたけれども、この当初、例えば29年3月末の状況で申し上げますと、生活保護世帯数が728世帯、人数では992人という状況でございました。この29年12月末の状況でございますけれども、保護世帯が708世帯で941人という状況でございます。当初、人数を見込んでおったわけでございますけれども、生活保護世帯の保護費を減額するということではございませんで、全体の組んでいた予算の中で、生活保護世帯自体が全体で減ったということから、予算に残を生じましたので、その部分についての減額をするということでございます。以上でございます。 ○議長(武藤俊宏君) 二見 昇議員。 ◆8番(二見昇君) 今の説明ではちょっとよくわからないんですけれども、要するに、29年度の補正予算の中で、いわゆる生活保護費のあくまでも扶助費を三角の1億5,500万円減額というふうになっている。そのときの説明の中でも、医療費、生活、それから住宅扶助の減額だというような説明も聞いているんです。だから私は被保護世帯の減ということで聞いたので、それで今、聞いたんです。そうしたら、先ほど29年の3月で728世帯で992名、それから12月で708世帯と。こうすると、この三角の出てきている1億5,500万円って、これ何なんだろうという、ちょっと私はよくわからない。ここをもう少し、素人の私がわかるようにもう一度説明してもらえませんでしょうか。 ○議長(武藤俊宏君) 福祉部長。 ◎福祉部長(黒岩健司君) 生活保護に限らず、さまざまな予算もそうかもしれませんけれども、一定の世帯数であるとか人数によりまして、予算で翌年度ふえる・減るという見込みの中で総額の予算を組むわけでございます。今回そういうように総額の予算を組んだわけでございますけれども、見込みとは少し違いまして、生活保護世帯全体の中では減少したということでございますので、当然予算で見込んだ数より減少した分、全体で支払います扶助費自体が余ってしまったということでございますので、その余ってしまう分についての減額をするということでございます。 ○議長(武藤俊宏君) 二見 昇議員。 ◆8番(二見昇君) 済みません、ちょっと私自身もまだ勉強不足なところもございまして、余っているお金、要するに見込んだ予算が余ったということなんですが、そうすると先ほど申し上げたように、国の法律改正に伴って減額がされたということではないと。あくまでもこれだけ過剰な予算を最初から組んでいた、こういうふうな理解でいいんですか。 ○議長(武藤俊宏君) 福祉部長。 ◎福祉部長(黒岩健司君) 当初の予算の段階で見込んでおりました数字と比較をいたしますと、見込みに比べまして世帯数が減少したということで残が生じたというものでございます。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) 質疑の途中ですが、この際暫時休憩いたします。 午前10時37分 休憩 ────────────── 午前10時50分 再開 ○議長(武藤俊宏君) 再開いたします。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) ほかに質疑はありませんか。松本春男議員。 ◆16番(松本春男君) 第25号議案の一般会計の補正で2点お聞きします。1つは、民間保育園のかえでチャイルドセンターということで、今回繰越明許もあるんですけど、このあたり、開設時期、人数また場所等をちょっとお願いします。 それからあと、消防のほうで、夜間の出動があると思うんですけど、この辺りの時間外の出動だったんですけど、この状況というのと、あと消防が、職員が出る場合は、同時に今はほとんど分団をお願いしていると思うんですけど、消防分団のほうはどういうふうにするのか、その2点、お聞きします。 ○議長(武藤俊宏君) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(大浦猛君) 民間保育所施設整備費補助金に関する計画でございますけれども、(仮称)かえでチャイルドセンターという名称で、寺尾台1丁目の1862番地、場所で言いますと県営寺尾団地の西側で道路を挟んだ、現在、建設業者の資材置き場になっている場所が予定地でございます。開設時期は30年6月1日、竣工が4月末で開設を6月1日で予定をしております。定員は50名となっております。 ○議長(武藤俊宏君) 総務部長。 ◎総務部長(駒井利明君) それでは、消防の時間外の関係につきまして、私のほうから答弁させていただきます。消防の時間外の650万円でございますけれども、火災や自然災害などによる出勤に伴う時間外の増加及び消防署員による勤務の空き時間を利用した立ち入り検査の実施等に伴いまして、12月補正時に見込んでおりました時間外勤務手当額よりも決算見込み額が上回る見込みのため、補正を行うものでございます。実際の火災件数の増加でございますけれども、火災に関しましては、28年度21件でございましたが、29年度は33件と、これまでもう12件ふえてございます。また風水害に関しましても、28年度7件の出動でございましたが、29年度は23件ということで、16件ふえている状況がございます。 それから、立ち入り検査のほうでございますが、28年度46件の検査でございますが、29年度は252件ということで、空き時間を利用した消防職員の立ち入り検査の強化に伴いまして、今までのところ206件ふえている、このような状況でございます。 ○議長(武藤俊宏君) 松本春男議員。 ◆16番(松本春男君) 保育園のほうはわかりました。 消防が大体明け番、3交代していますから、そのあたりの状況は、明け番のほうが何回ぐらい出動があったのかというのと、あと夜間の場合、仮眠があると思うんですけど、このあたりの比率をちょっと。どういう状況なのかというイメージがちょっとわからないもので、3交代で休みの人がそのまま出動したケースと、夜間に割り増し賃金で出て、それぞれの状況をお聞きします。 ○議長(武藤俊宏君) 消防長。 ◎消防長(三浦祐一君) 済みません、夜間の細かい数字についてはちょっと申し上げるものを持っておりませんけれども、深夜というか、22時から朝5時45分まで、この間が仮眠時間的になっております。途中交代で起きている時間もありますが、その間の出動があった場合には、当然割り増しの時間外の出動になるということになります。 それから明け非番につきましては、3交代ですので、明け非番という形になりますけれども、今回風水害それから火災の大きなものがあった場合には呼び出しをしておりますので、そのときにも割り増しの時間外を支出しております。数字についてはちょっと持っておりません。 ○議長(武藤俊宏君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第25号議案から第27号議案までの3件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表並びに予算分割付託表のとおり、第25号議案は総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に、第27号議案は、市民福祉常任委員会に、第26号議案は、経済建設常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 御異議なしと認めます。よって本3件は、ただいま申し上げましたとおり、総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 これより第8号議案、第12号議案、第13号議案、第15号議案から第20号議案及び第23号議案の10件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。 初めに経営企画部長。  〔経営企画部長(森林泰治君)登壇〕 ◎経営企画部長(森林泰治君) よろしくお願いいたします。 それでは第8号議案・綾瀬市個人情報保護条例及び綾瀬市情報公開条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。 議案書の3ページをごらんください。初めに、改正の理由でございます。個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正となり、平成29年5月30日に施行されております。この改正で、個人情報の定義の明確化や要配慮個人情報に関する規定の整備等が行われてございます。地方公共団体に対しましては、行政機関個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえまして条例を改正するよう、国から要請されておりますことから、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、一部改正条例新旧対照表で御説明させていただきますので、一部改正条例新旧対照表の21ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、第1条の綾瀬市個人情報保護条例の一部改正でございます。個人情報の定義の明確化と、新たに要配慮個人情報という定義が追加されたことによりまして、行政機関個人情報保護法と同様に、本条例の改正を行うものでございます。まず、個人情報の定義の明確化といたしまして、第2条第3号に個人識別符号を加え、第4号におきまして、個人識別符号は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人識別符号とする旨を定めるものでございます。なお、個人識別符号の具体的な内容といたしましては、DNA、顔の骨格、声紋、旅券番号、基礎年金番号や運転免許証の番号などでございます。次に、要配慮個人情報の定義の追加でございます。行政機関個人情報保護法に新たに定義されたものでございますが、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等を第5号の要配慮個人情報の定義として追加するものでございます。 次に、23ページをお開き願います。上段の第7条取扱いの制限でございますが、現行条例におきましては、第2条第5号に追加いたしました要配慮個人情報のうち、第1号から第4号に掲げております思想、信条及び宗教、人種及び民族、犯罪歴並びに社会的差別の原因につきましては取り扱ってはならない情報として規定をしてございます。行政機関個人情報保護法の改正により、要配慮個人情報として新たに追加となりました病歴、犯罪により害を被った事実などを含め、要配慮個人情報の全ての項目をこれまでどおり取り扱ってはならない情報として整備いたしますとともに、第2条第5号の定義の追加によりまして、第7条の各号を削除するものでございます。次に、第8条個人情報取扱事務の登録でございますが、要配慮個人情報が規定されることに伴いまして、当該情報の取り扱いの有無及び理由につきまして、個人情報事務登録簿に記載しなければならないこととする規定を定めるものでございます。 25ページをお開きください。第19条開示義務でございますが、個人情報の開示請求におきましても、開示請求者以外の個人に関する情報であって個人識別符号が含まれるものにつきましては、不開示情報とすることを規定するものでございます。 次に、27ページをお開きください。第2条の綾瀬市情報公開条例の一部改正でございます。個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の改正を受けまして、行政機関の保有する情報の公開に関する法律におきましても、個人情報の定義の明確化に関する改正が行われましたので、行政機関情報公開法の改正内容と同様に、個人情報の定義の明確化を図る改正を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りをいただきまして、議案書の4ページをお願いいたします。附則でございます。施行期日は公布の日からといたします。ただし、第5号として要配慮個人情報を加える改正規定につきましては、新たに加わります病歴や犯罪により害を被った事実等の情報につきまして、個人情報保護審査会に意見を聞く必要がございますことから、平成30年10月1日としております。また、準備行為といたしまして、施行日前に審査会の意見を聞くことができる旨を定めるものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、福祉部長。  〔福祉部長(黒岩健司君)登壇〕 ◎福祉部長(黒岩健司君) よろしくお願いいたします。 それでは、第12号議案、第13号議案及び第15号議案の3議案につきまして補足説明を申し上げます。 初めに、第12号議案・綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 議案書の13ページをお開き願います。初めに、改正の理由でございますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が平成30年1月18日に公布され、同年4月1日から施行されます。今回の改正では、厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえ、共生型地域密着型通所介護の創設、指定特定相談支援事業者や医療機関との連携などの基準が改正されたため、綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、綾瀬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例及び綾瀬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例の3条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。 主な改正点でございますが、議案資料の一部改正条例新旧対照表の47ページをお開き願います。初めに、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正でございます。この条例は、要介護の方が利用する地域密着型サービスが適切に運営されるようにするため、運営基準等を定めるものでございます。まず目次に、第5節として共生型地域密着型サービスに関する基準を追加いたしますとともに、第2条の用語の定義にも第6号として加えるものでございます。これまで障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されるため、従来から障害福祉サービス事業所を利用していた障害者が高齢者となった場合に、継続して事業所を利用し続けられないことがありました。平成30年4月1日より介護保険サービスに追加される共生型サービスについて、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援または放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるものとして、基準等を創設するものでございます。なお、この5節の追加によりまして、現行の第5節が第6節となります。 次に、51ページをごらんください。上段の第7条第5項に12号といたしまして加えます介護医療院につきましては、平成30年4月1日施行の介護保険法の改正により、今後増加が見込まれる慢性期の医療介護ニーズの対応のため、日常的な医学管理や看取り、ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能等を兼ね備えた、要介護者に対する新たな介護保険施設として創設されるものでございます。主として、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び日常生活上の世話を行うことを目的とする施設でございます。この介護医療院につきましては、他のサービスでも同様に改正をいたします。 次に、57ページをごらんください。第60条の20の2といたしまして、新たに共生型地域密着型サービスに関する基準を追加するもので、下段の同条第1号では、59ページの改正案にかけまして従業者の員数、第2号では、適切なサービスを提供するための技術的支援につきまして規定いたします。第60条の20の3では、運営に関しまして他のサービスと同様の基準とすべく、準用規定を設けるものでございます。 少し飛びまして、77ページをごらんください。中段の第118条では、第7項として、指定認知症対応型共同生活介護の身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催するほか、指針の整備などの規定を加えるものでございます。この改正につきましては、同様に81ページ上段の第139条の指定地域密着型特定施設入居者生活介護、85ページになります、中段の第158条の指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、87ページ下段の第183条のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につきましても、同様に規定をいたします。綾瀬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正は以上でございます。 次に、105ページをごらんください。綾瀬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の改正でございます。この条例は、要支援の方が利用する地域密着型介護予防サービスが適切に運営されるようにするために運営基準等を定めるものでございます。まず、第6条第1項では、改正案のアンダーライン部分にございますとおり、介護医療院を規定に加えるものでございまして、他のサービスでも同様でございます。 次に、113ページをごらんください。第79条では、身体拘束等のさらなる適正化のため、第3項を加えるものでございます。綾瀬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の改正は以上でございます。 次に、115ページをごらんください。綾瀬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例の改正でございます。この条例は、地域包括支援センターの保健師等が要支援の利用者の介護予防サービス計画を作成するとともに、事業者等との連絡調整等を行う介護予防支援等の事業が適切に運営されるようにするため、運営基準等を定めているものでございます。まず、第3条第4項では、障害福祉制度の相談支援員との連携を図るため、いわゆる障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者を加えるものでございます。指定特定相談支援事業者は、障害のある人の福祉に関する相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行っております。次に、第7条第3項として、入院時における医療機関との連携を促進する観点から、利用者等に対して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に伝えるよう求める規定を加えるものでございます。 次に、121ページをごらんください。上段の第33条の第15項になりますが、平時からの医療機関との連携を促進するため、利用者の状態等について、主治医の医師等に必要な情報提供する規定を加えるものでございます。 恐れ入りますが、議案書の24ページをお開き願います。下段の附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものといたします。 第12号議案の説明は以上でございます。 次に、第13号議案・綾瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例につきまして御説明を申し上げます。 議案書の25ページをお開き願います。初めに、本条例を制定する理由でございます。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正によりまして、居宅介護支援事業者の指定等の権限が平成30年4月1日に県から市に移譲されますことから、改正後の介護保険法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、綾瀬市居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を制定するものでございます。指定居宅介護支援は、要介護認定を受けた方が自宅で適切にサービスを利用できるように、介護支援専門員が行うサービスのことで、要介護認定申請の代行や介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との連絡調整などを行うものでございます。このサービスを行う事業者の指定等につきましては、現在県が条例に基づき行っており、本条例の制定に当たりましては、国の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づく県条例と同様の内容とするものでございます。国の改正省令が平成30年1月18日公布され、平成30年4月1日から施行することとなっていましたので、その部分の改正を反映した条例としているものでございます。 条例改正の骨子でございますが、目次にございますように、本条例は3章立てとなります。第1章の総則では、第1条で趣旨、第2条では用語の定義を規定いたします。1枚おめくりいただきまして、26ページをごらんください。第3条では、法第79条第2項第1号の規定により、指定を行う居宅介護支援事業者を法人とするものでございます。次に、第2章は、3つの節で構成しておりまして、第1節で指定居宅介護支援の基本方針、下段になりますが、第2節で人員に関する基準を定めるものでございます。右側27ページをごらんください。上段の第6条第2項につきましては、省令改正により、質の高いケアマネジメントの推進として、事業所における人材育成の取り組みを推進するために、介護支援専門員から主任介護支援専門員に改めております。同じページの中段から第3節は、運営に関する基準を定めるものでございます。少し飛びまして33ページをごらんください。第16条第14号の規定でございます。省令改正により追加された条文でございまして、平時からの医療機関との連携促進のため、利用者の服薬状況などのうち必要なものを、同意を得て主治の医師等に提供する規定でございます。次に、34ページをごらんください。同じく省令改正により追加されました第16条第20号の規定ですが、訪問回数の多い利用者への対応といたしまして、市町村の確認を促すことが適当であるという判断から、通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護を位置づける場合には、市町村へケアプランを届け出ることとするものでございます。少し飛びまして40ページをごらんください。第32条では、記録の整備について規定をしておりますが、第2項の保存期間につきましては、国の基準であります2年間を県条例同様に5年間といたします。下段の第3章は、基準該当居宅介護支援でございます。基準該当居宅介護支援につきましては、指定居宅介護支援事業者以外の一定の基準を満たす事業者により行われる居宅介護支援やそのサービスのことでございます。法人格を有しない点で基準緩和されておりますが、運営するに当たっての基準や人員などは、指定居宅介護支援事業者と同様となるよう準用するものでございます。次に、施行期日でございます。41ページをごらんください。中段の施行期日につきましては、平成30年4月1日から施行とし、国の省令改正の関係で新たに盛り込まれました第16条第20号の規定につきましては、平成30年10月1日から施行するものといたします。なお、経過措置といたしまして、同様に省令改正により第6条第2項の管理者を主任介護支援専門員とする規定につきましては、平成33年3月31日まで猶予を設けるものでございます。 第13号議案の説明は以上でございます。 次に、第15号議案・綾瀬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。議案書の44ページをお開き願います。初めに、条例改正の理由でございますが、平成27年5月に公布されました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、新たに後期高齢者医療制度に移行する方の住所地特例制度の適用が見直されたため、所要の改正を行うものでございます。住所地特例の制度は、定められた施設等に入所し、住所が移った者について、その施設所在地で医療保険の適用を受けることとした場合に、保険者となる施設所在地の自治体の財政負担が課題となることを防ぐため、前住所地が保険者となる特別な制度でございます。これまで国保から国保、後期から後期といった同一制度内の保険者間の移動には住所地特例の制度が適用されていましたが、75歳年齢到達等により、国保から後期に加入する場合には適用されていなかったため、制度の趣旨から、適用できるよう法改正が行われたものでございます。次に、改正点でございますが、議案資料の一部改正条例新旧対照表の129ページをお開き願います。まず第3条では、綾瀬市が後期高齢者医療制度の保険料を徴収すべき被保険者を定めております。第3条第2号から第4号につきましては、国民健康保険での住所地特例を後期高齢者の被保険者に準用する第55号の2の規定が新設されたことに伴い、それぞれ住所地特例を適用させるための規定の改正及びそれに伴う文言の整理でございます。同条第5号につきましては、法第55号の2第1項の住所地特例を適用することを明文化するために規定するものでございます。恐れ入りますが議案書の44ページをごらんください。中段の附則の改正でございますが、附則第2項及び第3項につきましては、平成20年度における被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の徴収の特例の経過措置であり、効力を有しないことから、厚生労働省の通知に基づきまして削除し、この改正により第1項の項番号等を削るものでございます。施行期日でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものといたします。 以上補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、健康こども部長。  〔健康こども部長(大浦 猛君)登壇〕 ◎健康こども部長(大浦猛君) よろしくお願いいたします。 それでは、第16号議案・綾瀬市民スポーツセンター等のスポーツ施設に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。議案書の45ページをお開き願います。条例改正の理由及び内容でございますが、29年度から30年度にかけて実施しております綾瀬市民スポーツセンター屋外運動場陸上競技場のリニューアルに伴い、新たに設置いたします写真判定装置の付属設備としての利用料金を定めるため、別表第3にございます(2)屋外運動場の付属設備利用料金の表に写真判定装置を追加するものであります。次の46ページをお開き願います。利用料金につきましては、判定装置の利用見込みや県内他市町村における類似施設の料金設定、本体の陸上競技場施設の利用料金とのバランス等を考慮し、施設本体の利用単位であります2時間で1,250円としております。あわせまして、既存の付属設備にかかります名称や単位の表記を整理したものでございます。附則にございますとおり、本条例の施行期日は、陸上競技場施設のリニューアルが完成し、運用を再開する予定の平成30年10月1日とし、利用に係る手続そのほかの必要な準備行為につきましては、施行日前に行うことができる旨の規定を設けております。以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、産業振興部長。  〔産業振興部長(柏木正明君)登壇〕 ◎産業振興部長(柏木正明君) よろしくお願いいたします。 それでは、第17号議案・綾瀬市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例につきまして御説明申し上げます。議案書につきましては、48ページをお開き願います。初めに、本条例を制定する理由でございます。工場立地法は、敷地面積9,000平方メートル以上、建築面積3,000平方メートル以上の製造業、電気、ガス、熱供給業の工場、事業所の新設・増設を行う際の敷地面積に対する緑地及び環境施設の割合を全国一律に定めておりましたが、平成9年の法改正により、国が定める緑地面積率等に係る準則条例の制定権が都道府県及び政令市に移譲されたことによりまして、本県では準則条例によりまして独自の緑地面積率等を定め、本市におきましても、県準則条例を適用してまいりました。その後、平成24年4月の法改正によりまして、準則条例の制定権が県から市に移譲されたことを受けまして、市が準用してまいりました県準則条例が平成29年4月2日をもって廃止されました。県準則条例の廃止に伴いまして、市準則条例の制定期限を経過措置により平成34年3月31日までとされ、経過措置期限までに市準則条例を制定しない場合には、緑地及び環境施設割合が県準則条例より高い割合となっております国準則が適用され、既存の適合工場が不適格工場となるなど、不利益をこうむるため、市準則条例を定めるものでございます。条例の骨子でございます。本条例は4条立てで、第1条から第3条までと、経過措置につきましては、県準則条例と同様の内容を規定してございます。第1条では趣旨を、第2条では用語の定義を規定いたします。第3条では、設定区域、緑地及び環境施設の面積割合を規定いたします。第1種区域は、住居系・商業系地域、市街化調整区域、用途地域の指定のない区域の緑地面積割合を25%以上、環境施設面積割合を30%以上といたします。第2種区域は、工業地域、工業専用地域の緑地面積割合を15%以上、環境施設面積割合を20%以上といたします。なお本条例で規定いたします緑地面積割合は、綾瀬市開発行為に関する指導要綱に規定する住宅以外の5,000平方メートル以上の開発行為に係る緑化率基準の15%以上と整合性を図ってございます。第4条では、屋上緑化、芝生とブロックを組み合わせたグラスパーキング、パイプの下の芝生などの緑地面積への算入できる重複緑地の算入限度割合を規定しており、綾瀬市公園等施設整備基準による重複算入限度率の50%を勘案いたしまして、国基準の上限50%を採用いたしました。なお神奈川県は、県から市町村へ条例制定権の移譲に伴い、残った町村部の重複緑地算入率を国基準に合わせ50%に変更しておりますので、実質的には県準則条例と相違はございません。施行期日でございます。平成30年4月1日といたします。なお経過措置において、第1種区域においては、県準則条例の施行期日前の工場等の緑地面積算定については、従前の国準則を準用すること、第2種区域においては、国基準適用日前の昭和49年6月28日に設置されていた工場等の緑地面積算定については、従前の国準則を準用することを規定いたします。なお、この経過措置につきましては、県準則条例を引き継ぐものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、都市部長。  〔都市部長(金子廣志君)登壇〕 ◎都市部長(金子廣志君) よろしくお願いいたします。 第18号議案・綾瀬市市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。議案書の52ページをごらんください。初めに、改正の理由でございます。条例改正の理由につきましては2点ございます。一つは、公営住宅法の改正により、認知症や知的障害者等である方が公営住宅へ入居居住する際の収入申告の義務が緩和されたことに伴い、認知症患者等の権利擁護の観点から、所要の改正を行うものです。もう一つは、市条例において公営住宅施行令及び公営住宅施行規則を引用している条項があり、施行令及び施行規則に条項のずれが生じましたことから、市条例の改正を行うものでございます。 改正の内容でございます。改正の内容につきましては、お手数ですが、白い表紙の一部改正条例新旧対照表をごらんいただきたいと思います。新旧対照表の135ページをごらんください。135ページ、入居の継承として、第13条でございます。入居者が死亡、同居人が引き続き居住を希望する場合は、市長の承認を規定しておりますけれども、公営住宅法施行規則の規定が第11条から第12条へ条ずれが生じましたことによります改正になります。続きまして第14条家賃の決定でございます。家賃は毎年度、入居者から収入申告をしてもらい、その収入に応じ、市営住宅の毎月の家賃を決定しております。収入の申告がない場合は、近傍の家賃を参考に決定するとしております。収入の申告がない場合の後段に括弧書きを加え、「認知症患者等の入居者が収入の申告や報告の請求が困難な場合にあると市長が認めるときは、この限りでない」としているものでございます。続きまして条例第15条、収入の申告等についてでございます。入居者は、毎年度市長に対し、収入を申告しなければならないとされている規定でございます。この収入の申告において、収入の申告をしなければならないの後段に、ただし入居者が認知症患者等で報告の請求に困難な状況にあると認める場合にはこの限りではないということで規定しているものでございます。第2項でございます。第2項につきましては、収入の申告の報告につきまして、公営住宅法施行規則の条例が伴いましたことにより、第8条から第7条にしているものでございます。137ページをごらんください。第3項でございます。収入申告で入居者が認知症患者等で報告の請求に困難な状況にあると認める場合の収入等を定める方法が、公営住宅法施行規則第9条にございますので、括弧書きでその方法を加えているものでございます。続きまして第27条収入超過者に対する家賃でございます。市営住宅の居住には収入制限がございますが、その収入制限を超過した場合、家賃の算出方法が、公営住宅法施行令第8条第2項に規定をされています。居住している方のうち、収入超過者で、かつ認知症患者等で収入申告が困難な場合にあると認めるときは、事業主体である市が、雇い主から聞き取りや官公署の書類を閲覧し、収入状況を把握し、その収入の金額から家賃を決定する中で、公営住宅法施行令第8条第3項に、収入超過者で申告が困難な状況にある場合の家賃の算出方法は、第8条第2項に準ずるとされておりますことから、住民のための括弧書き規定を加えているものでございます。137ページから140ページになります。条例第35条及び第36条におきましては、公営住宅法施行令を引用しておりますが、公営住宅法施行令の第1条が第12号に条ずれが生じておりますことから、その改正を行うものでございます。条例第35条は、市営住宅建替事業に係る家賃の特例でございます。また条例第36条は、市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例になります。どちらも、従前の公営住宅から建替もしくは廃止により、他の公営住宅に移る際の家賃の特例を規定したものでございますけれども、こちらも公営住宅法施行令の条ずれが生じておりますことから改正をしているものでございます。恐れ入ります、議案書の52ページにお戻り願います。附則でございます。1、この条例は公布の日から施行するものでございます。経過措置でございます。2、この条例による改正後の綾瀬市市営住宅条例第14条第1項、第15条及び第27条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃に適用するものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 続きまして、議案書の54ページをお開き願います。第19号議案・綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例でございます。条例改正の理由につきましては、平成30年度に換地処分を予定しております深谷中央特定土地区画整理事業の清算金について、現在、条例第29条に清算金の分割徴収または分割法にかかわる規定が定められておりますが、分割徴収する場合の利子の規定が定められていない状況になっておりますことから、土地区画整理法第110条第2項及び同法の施行令第61号第1項の規定に基づき、利子の利率を規定するため、条例の一部を改正するものでございます。続きまして、改正の内容でございます。改正内容につきましては、恐れ入りますけれども、白い表紙の一部改正条例新旧対照表で御説明させていただきます。141ページをごらんください。条例の第29条は、8項立てだと思うんでございますが、第2項に1項加えまして、全体で9項立てとしております。第2項は、前項の規定により、清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利率といたしまして、法第103条第4項の規定の、公告のあった日の翌日における財政融資資金の貸付利率を適用するという内容でございます。また、(1)として、償還期間は5年以内、据置期間はなし、償還方法は元金均等半年賦償還でございます。第8項につきましては、第2項が追加されたことによります項ずれで、第4項の規定ということで改正するものでございます。恐れ入りますが、議案書の54ページにお戻り願います。附則でございます。この条例は、公布の日から施行するという内容でございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 続きまして、第20号議案・綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例につきまして、補足する説明をさせていただきます。議案書の55ページをごらんください。初めに改正の理由でございますが、条例の改正につきましては、都市公園に設置する運動施設の敷地面積の割合、これを運動施設率と言いますけれども、都市公園法施行令第8条が改正され、運動公園の運動施設の敷地面積の割合を100分の50を参酌して、地方公共団体の条例で定めるということで改正されましたことから、今回都市公園条例の一部を改正するものでございます。続きまして改正の内容でございます。恐れ入りますが、白い表紙の新旧対照表で御説明させていただきます。143ページをごらんください。都市公園条例の第1条の4の次に第1条の5を加えまして、運動施設の敷地面積の基準でございます。令第8条第1項の条例で定める1の、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合につきましては100分の50とするという内容でございます。恐れ入ります、議案書の55ページにお戻り願います。附則になります。この条例は、公布の日から施行するというものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、土木部長。  〔土木部長(斉藤正一君)登壇〕 ◎土木部長(斉藤正一君) よろしくお願いいたします。 それでは第23号議案・市道路線の廃止につきまして補足説明を申し上げます。議案書61ページをお開き願います。黄色い表紙の議案資料につきましては、12ページに位置図、13ページに公図の地図がございますので、御参照いただきたいと存じます。理由といたしましては、道路用地の払い下げに伴い、市道路線の認定を廃止したく、道路法第10条第3項の規定により提案するものでございます。路線名、市道281号線、起点終点とも寺尾本町3丁目743番1地先、延長29.4メートル、幅員2.3メートルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 以上で説明を終わります。 これより本10件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) 議案への説明ありがとうございました。 まず第8号議案の個人情報保護条例に関係してお伺いいたします。まず今回、個人情報の保護されるべきものの定義が明確にされたということなわけですけれども、一つ確認したいんですが、例えば携帯電話の電話番号は、これまで個人情報の定義に入っていたと思うんですが、それが今回抜けているように思いますが、それで間違いないのかどうか、御答弁いただきたいと思います。 それからあと、この施行にかかわって、この条例を今、議会で審議しているわけですけれども、この後審査会の意見を聞くということが説明にあったと思います。例えば審査会の中で、この条例の内容について意見がついて、変更しなければいけないようなものが生まれた場合はどのようになるのか、その辺の流れについて確認させていただきたいと思います。お願いいたします。 それから、第18号議案の市営住宅条例の一部改正ですけれども、まず認知症などで収入申告することができない、収入の状況の報告の請求に応じることができないという場合ですけれども、こういった方であるということをどのように確認するのかという点を確認させていただきたいと思います。医師の診断書とか、いろいろあると思いますけれども、その辺の要綱がどうなっているのかの確認です。それから、ここで入居者という言葉を使われているわけですけれども、入居されている中には世帯として2人3人という場合もあるかと思いますが、ここでは、入居に当たっての名義人が所得証明の必要性があるものかと思いますが、名義人に限るということで理解していいのかどうか確認です。それから、官公庁の書類の閲覧等により当該入居者の収入状況を把握するということですけれども、この場合、ここで想定されているものは所得証明書のほかにどういうものがあるのかを確認させていただきたいと思います。以上よろしくお願いします。 ○議長(武藤俊宏君) 経営企画部長。 ◎経営企画部長(森林泰治君) 2点、8号議案に御質問いただいてございます。 まず、携帯電話につきましては、当然、当該情報に含まれる氏名その他の記述等ということで、個人情報に含まれるものでございます。あわせまして、審査会の意見を聞くということでお話をいただいてございますが、要配慮個人情報として取り扱う場合につきましては、今回の第7条で取り扱いの制限ということで整理をしてございます。取り扱いの制限というのは、個人情報保護審査会の審査を経まして、業務上取り扱う必要があるということの御審査をいただいて取り扱える情報ということで、個人情報保護審査会の意見を聞くものでございますので、条例等の意見を聞くものではございませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 都市部長。 ◎都市部長(金子廣志君) 収入申告の報告が困難な方につきましては、認知症患者さん等ということになっておりますけれども、こちらは診断書等が必要というところでございます。 入居者の名義人の所得でございますが、当然、名義の筆頭者等が該当するわけでございますけれども、あと、収入状況の書類につきましては、収入状況の収入申告書というものを閲覧させていただくというところと、あと、雇い主の方がおられれば、そちらからの聞き取り等もできることになっております。以上でございます。 ○議長(武藤俊宏君) 上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) ありがとうございます。 今、個人情報のほうで、携帯電話の番号は含まれるという御答弁がありましたけれども、国会のほうで審議された内容では、携帯電話の番号は個人情報に係る定義の例示の中からは外されたというふうに理解しているんですけれども、綾瀬市では国会というか、国のほうでの例示から外されたということとは関係なく、携帯電話の番号を定義の中に入れているという理解でよろしいのかどうか確認いたします。 それから、審査会の関係は理解いたしました。 次に、市営住宅のほうですけれども、今、診断書が必要だとか、入居者というのは入居に当たっての契約上の名義人であるというようなこと、それから収入の確認は、収入申告関係のものを閲覧するということですけれども、それは所得証明書も含まれるという理解ですが、そういったことは、要綱のほうにしっかりと記載されていると思いますが、それで間違いないのかということを確認と、それから、あと入居者が認知症になられてしまった場合に、福祉との連携というのが必要になってくると思いますけれども、これまで市営住宅をやられている中で、具体的なそういった福祉との連携というような実例があるのかどうかについて確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 経営企画部長。 ◎経営企画部長(森林泰治君) 個人情報ということで、携帯電話のほうは当然含まれると考えてございます。要配慮個人情報につきましては、先ほどお話ししました人種とか社会的身分、そちらになりますので、あくまでも個人情報ということでは携帯電話は含まれるということで考えてございます。以上でございます。 ○議長(武藤俊宏君) 都市部長。 ◎都市部長(金子廣志君) 要綱にあるかというところの御質問でございますが、要綱ではなく、施行規則、施行令等にも規定ございます。そちらを参考にしております。また、これまでそういった方がおられるかということで御質問でございますけれども、これまではそういった方はおられませんでした。 以上でございます。 ○議長(武藤俊宏君) 上田博之議員。 ◆15番(上田博之君) 御答弁ありがとうございます。市営住宅のほうは理解いたしました。 個人情報のほうで、最後の携帯電話の件ですけれども、個人情報ではあるけれども何々ではない、その辺がはっきりしないので、もう一度明確にしていただきたいんです。今回のこの条例の改正の中では、この個人識別符号の中には携帯電話番号は含まれないという理解でよろしいでしょうか。 ○議長(武藤俊宏君) 経営企画部長。 ◎経営企画部長(森林泰治君) まず先ほどお話ししたのは、個人情報のうち、取り扱いの制限がかかるものについては要配慮個人情報ということで、今回新たに第2条第5号に加えております、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別偏見その他不利益を生じないよう、その取り扱いに特に配慮するものとして規則で定める記述等、こちらには当然携帯電話は含まれてございません。個人情報という形で考えれば、先ほどお話ししました氏名、生年月日その他の記述等ということで、携帯電話番号等も含まれております。個人識別符号としては、御指摘のとおり、先ほど例示いたしました基礎年金番号等でございますので、その携帯電話は個人識別符号ではございません。以上でございます。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) 質疑の途中ですが、この際暫時休憩いたします。 午前11時55分 休憩 ────────────── 午後1時00分 再開 ○議長(武藤俊宏君) 再開いたします。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) ほかに質疑はありませんか。越川好昭議員。 ◆4番(越川好昭君) それでは、3つの議案につきまして質問させていただきます。 1つ目は第17号議案、工場立地法の件なんですけれども、敷地面積9,000平米以上または建築面積3,000平米以上の工場に適用されるという話だったと思うんですけれども、綾瀬市内に適用される工場が幾つあるのか、教えていただきたいと思います。 それから次に第19号議案です。深谷中央特定土地区画整理事業についての清算金の分割徴収に付する場合の利率なんですけれども、この清算金を徴収することになる世帯というのは、どういう方々がその清算金の徴収の対象になるのかということと、その対象となる世帯数が今、大体想定できるんであれば、どのくらいの世帯数があるのか教えていただきたいと思います。 それから最後に第23号議案なんですけれども、市道路線の廃止についてですが、これは道路の払い下げということなんですけれども、払い下げ先はどこになるのか。それで以降、当然払い下げの先が管理することになると思うんですけれども、その辺の、個人管理になるのか団体管理になるのか、払い下げ先のところとの関係で、わかりましたらお願いしたいと思います。以上3件お願いします。 ○議長(武藤俊宏君) 産業振興部長。 ◎産業振興部長(柏木正明君) 権限移譲によりまして、神奈川県から引き継ぎを受けました立地法届出工場は市内17社となってございます。 ○議長(武藤俊宏君) 都市部長。 ◎都市部長(金子廣志君) 第19号議案で、清算金の対象となる世帯、これは権利者になります。清算金というのは、減歩なら減歩で土地区画整理が成り立つわけでございますけれども、土地のノー減歩等の方が、その減歩のかわりにお金として清算金を御負担いただくというような仕組みになっております。対象の方につきましては、徴収の方は、現時点で55名の方が徴収です。以上です。 ○議長(武藤俊宏君) 土木部長。 ◎土木部長(斉藤正一君) 払い下げにつきましては、その道路に接している方が払い下げを受けられるということです。それは個人ということで、将来的には個人管理という形になってまいります。
    ○議長(武藤俊宏君) 越川好昭議員。 ◆4番(越川好昭君) どうもありがとうございます。工場立地法のところにつきましては17社ということで、よろしくお願いします。 それから、清算金のところ、対象者は減歩のかわりにお金で払う方ということで、今、55名いらっしゃるということで、その方々が対象なんだということでわかりました。ありがとうございました。 最後の第23号議案のところなんですけれども、道路に接している個人のお宅ということで、複数いるのか、お1人だけなのか、そこはどうなりますでしょうか。 ○議長(武藤俊宏君) 土木部長。 ◎土木部長(斉藤正一君) 今、所有者は共有名義で持たれているということでございます。 ○議長(武藤俊宏君) 越川好昭議員。 ◆4番(越川好昭君) ありがとうございます。共有ということで、今まで市道でありましたら市が管理されていたんですけれども、共有ということになりますと、結構今、私道を共有で管理しているところが、補修したりなんかしたりしたときに、皆様一致して賛成しないと難しいという話もありますので、ちょっとその辺のところを心配するところなんですけれども、皆様共同で払い下げたいということで市に話があったのか、ちょっとその辺の経緯はどうだったんでしょうか。 ○議長(武藤俊宏君) 土木部長。 ◎土木部長(斉藤正一君) 今、共有という話をさせてもらいましたけれども、持ち分が共有しているという形になります、周辺の土地が。ここについては、将来的に道路として残るわけではなくて、その方が個人使用になっていくということになります。 ○議長(武藤俊宏君) この際、都市部長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。都市部長。 ◎都市部長(金子廣志君) 大変申しわけございません。越川議員の先ほどの徴収される方の人数ですが、55名ではなく100名でございます。大変申しわけございませんでした。訂正させていただきます。 ○議長(武藤俊宏君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第8号議案、第12号議案、第13号議案、第15号議案から第20号議案及び第23号議案の10件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案等付託審査一覧表のとおり、第8号議案は総務教育常任委員会に、第12号議案、第13号議案、第15号議案及び第16号議案の4件は市民福祉常任委員会に、第17号議案から第20号議案及び第23号議案の5件は、経済建設常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 御異議なしと認めます。よって、本10件は、ただいま申し上げましたとおり、総務教育、市民福祉、経済建設の各常任委員会に付託することに決しました。 これより第1号議案から第7号議案、第9号議案から第11号議案、第14号議案、第21号議案及び第22号議案の13件に関し、各担当部長の補足説明を求めます。 初めに、経営企画部長。  〔経営企画部長(森林泰治君)登壇〕 ◎経営企画部長(森林泰治君) よろしくお願いいたします。それでは第7号議案及び第1号議案・平成30年度綾瀬市一般会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 初めに、第7号議案・綾瀬市手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。 議案書の1ページをお開きお願いいたします。初めに、改正の理由でございます。消防法関係手数料につきましては、全国的に統一した手数料としていることから、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手数料の標準額に基づき、綾瀬市手数料条例に規定してございます。今回同政令に定められる手数料の標準額の見直しが行われ、人件費単価及び物価水準の変動に伴い、現行の手数料の標準額との乖離が大きくなっておりますことから、同政令の一部が改正となり、平成30年4月1日施行となりましたことによりまして、綾瀬市手数料条例の改正を行うものでございます。 改正の内容につきましては、一部改正条例新旧対照表で御説明させていただきますので、一部改正条例新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。別表の7消防法関係の手数料につきまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に基づき、同一内容で改めるものでございます。まず、1ページ上段の事務の種別欄の(3)法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査のうち、徴収の基準欄のウ準特定屋外タンク貯蔵所、エ特定屋外タンク貯蔵所。次に飛びまして5ページをお願いいたします。オ浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所。7ページに移りまして、カ岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所。次に、9ページをお願いいたします。事務の種別欄の(15)法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査のうち、ウ基礎・地盤検査、11ページに移りまして、下段のエ溶接部検査、15ページに飛びまして、中段のオ岩盤タンク検査。次に、17ページをお願いいたします。事務の種別欄の(17)法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査のうち、ア特定屋外タンク貯蔵所。19ページに移りまして、中段のイ岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所につきまして、それぞれ記載のとおり、手数料の金額を改めるものでございます。恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、議案書の2ページをお願いいたします。中段の附則でございます。この条例の施行期日でございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の施行期日であります平成30年4月1日とするものでございます。 以上で第7号議案の補足説明とさせていただきます。 続きまして第1号議案・平成30年度綾瀬市一般会計予算につきまして補足説明をさせていただきます。 初めに、総括的な説明をさせていただきますので、お手元の予算の付属資料、カラー版の平成30年度予算概要版をお願いいたします。概要版の1ページをお開きください。30年度予算編成におきましては、引き続き、将来に向けて持続可能なまちづくりを目指して、活力と魅力に満ちた綾瀬をつくることを基本に、5つの政策を予算の柱とし、重点的に実施するものでございます。また30年度は、市制施行40周年の記念の年でありますことから、記念事業にも取り組んでいくものでございます。2ページをお開きください。なお、これより先、予算の概要の総括部分の説明につきましては、原則1,000万円単位で御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。平成30年度の各会計の予算規模でございますが、一般会計は286億4,000万円、29年度と比較いたしまして13億6,000万円、4.5%の減となり、2年連続の減少の予算となっております。主な要因でございますが、定年退職者数の増、消防職員の定数増などによる人件費の増や、障害福祉サービスの利用日数の増などにより扶助費が増となる一方、29年10月に開所した保健福祉プラザの整備が完了したことや、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ関連事業の下原橋架替工事の進捗により、普通建設事業費が大幅に減少したことによるものでございます。次に、5特別会計につきましては、総額は191億1,000万円で、前年度比6.8%の減となっております。以上の結果、一般会計及び特別会計の総額は477億5,000万円で、前年度比27億6,000万円、5.5%の減となっております。 各特別会計の増減等でございますが、国保特会では、財政運営が県主体となったこと及び被保険者数の減により19億8,000万円の減となっております。下水道特会では、終末処理場設備更新や上土棚中継ポンプ場の設備更新などにより1億1,000万円の増となっております。深中特会では、換地計画認可業務の完了に伴う事業の進捗などにより9,000万円の減となっております。介護特会では、介護サービス利用者の増に伴う保険給付費の増などにより4億5,000万円の増となってございます。後期特会では、被保険者数の増により1億1,000万円の増となっております。 次に、3ページをお願いいたします。一般会計のうち、歳入の状況でございます。歳入の根幹をなす市税につきましては129億4,000万円で、前年度に比べ6,000万円の減となっております。税の主な増減につきましては、次のページで御説明させていただきます。次に、3段目の交付金でございます。16億7,000万円のうち14億5,000万円につきましては、地方消費税交付金でございます。次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金等でございますが、いわゆる基地交付金、調整交付金につきましては、29年度の交付実績を踏まえ、12億2,000万円を見込んでおります。次に、地方交付税につきましては、交付実績、地方財政計画などを踏まえ、普通交付税、特別交付税の合計で1億1,000万円、9.7%の減となっております。次に、国庫支出金につきましては、インター関連事業の進捗や保健福祉プラザの整備完了によりまして5億5,000万円、8.7%の減となっております。次に、県支出金につきましては、インター事業に係る県負担金などの減などによりまして1億9,000万円、10.1%の減となってございます。次に、市債につきましては、インター関連事業による道路整備事業債や消防本部庁舎用地取得による消防本部庁舎建設事業債の減などによりまして4億8,000万円、22.7%の減となっております。 次に、4ページをお開きください。市税の状況でございます。個人市民税につきましては、雇用情勢の緩やかな改善により、給与所得が微増していることから、1,000万円の増となっております。法人市民税につきましても、大手企業の増益により5,000万円の増となっており、市民税全体では6,000万円の増となってございます。次に、固定資産税でございます。土地は、公共事業の買収による非課税地の増により減、家屋につきましては、新築による増を既存家屋の評価がえによる減額が上回り減となり、償却資産は、新たな設備投資を既存資産の減価償却が上回り減と見込み、固定資産税全体では9,000万円の減を見込んでおります。こうした税目別の増減を加味した結果、市税全体では29年度と比較して6,000万円、0.5%の減と見込んでおります。 次に、5ページをごらんください。一般会計の歳出の状況でございます。初めに構成比でございますが、民生費が歳出全体の40.1%を占め、次いで土木費、総務費、教育費の順となってございます。民生費の構成比は前年度よりも1.2ポイント上がっておりますが、予算額といたしましては、前年度比1億8,000万円、1.5%の減となっております。主な減要因でございますが、障害福祉サービスの利用日数の増により障害者介護給付費や障害児通所給付費が増となった一方、保健福祉プラザの整備完了による減により減となったものでございます。次に、土木費につきましては、下原橋の架替工事等負担金が減となったことや、インターチェンジ事業における用地取得の進捗による減などにより17億4,000万円、27.1%の減となっております。次に、総務費につきましては、定年退職者数の増による職員退職手当の増などにより3億2,000万円、10.6%の増となっております。次に、教育費につきましては、小中学校の空調工事や市民スポーツセンター陸上競技場の改修工事などによりまして4億1,000万円、14.8%の増となっております。 次に、6ページをお開きください。性質別の状況でございます。義務的経費のうち人件費につきましては、定年退職者数の増や消防職員の定数増などにより5億2,000万円、10.1%の増、扶助費につきましては、サービス利用日数の増により、障害者介護給付費の増などにより2億3,000万円、3.3%の増。公債費につきましては、償還元金の増により8,000万円、5.2%の増となり、義務的経費全体では8億3,000万円、6.1%の増となっております。次に、普通建設事業費につきましては、インター関連の下原橋架替工事の進捗、保健福祉プラザの整備完了、消防本部庁舎用地購入の完了などから、普通建設事業費全体では20億7,000万円、39.5%の減となっております。次に、その他の経費でございますが、活性化応援寄附金の増に伴う返礼品購入等の増により物件費が増となる一方、職員退職手当基金への積み立てを行わないことから、積立金が2億5,000万円の減、繰出金は国保特会、深中特会の繰出金の減により9,000万円の減となることなどから、その他の経費全体では1億2,000万円、1.1%の減となっております。下のグラフは、性質別予算の構成比を示してございますが、人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費では、前年度を5ポイント上回る50.7%となってございます。 次に、7ページをごらんください。自主財源と依存財源の分類となります。自主財源につきましては、3年に一度の評価がえによる固定資産税の減などにより市税が減となったものの、活性化応援寄附金の増や職員退職手当基金等からの繰入金の増により、2億2,000万円の増となっております。これに対しまして、依存財源につきましては、保健福祉プラザの整備完了やインターチェンジ関連事業の進捗により、国庫支出金、県支出金、諸収入、市債の減などから15億8,000万円、10.6%の減となり、自主財源が増加し、依存財源が大きく減少することから、自主財源比率は53.7%で、前年度と比較して3.2ポイントの上昇となってございます。 次に、8ページをお開きください。予算規模の推移になります。一般会計の予算総額は2年連続で減少してございます。歳入のうち、市税は前年度比でほぼ横ばいとなっておりますが、歳入に占める市税の割合は、国県支出金や市債の減に伴い45.2%と1.9ポイントの増となってございます。寄附金につきましては、活性化応援寄附金の増により99.9%増の4億円となっております。次に、歳出におきましては、扶助費が前年度比で2億3,000万円の増となり、この5年間、毎年2億円程度伸びております。また、定年退職者数の増、消防職員の定数増による人件費も増加しており、義務的経費の構成比も50.7%となっております。一方、普通建設事業費は下原橋架替工事やインターチェンジ事業の進捗、保健福祉プラザの整備完了、消防本部庁舎用地取得の完了などにより2年連続で減少しており、構成比も前年度比6.4ポイント減の11.1%になっております。 次に、9ページをごらんください。上段の過去5年間の当初予算総額の推移を示すグラフでございますが、インターチェンジ関連事業を含む普通建設事業費や扶助費の増により、3年連続で増加しておりましたが、インターチェンジ関連事業の進捗により、29年度から減少してございます。中段の歳入の推移を示すグラフでございますが、歳入の根幹をなす市税はほぼ横ばいとなっておりますが、28年度から開始した活性化応援寄附金制度により寄附金がふえ、自主財源比率の向上につながってございます。次に、下段の歳出のうち、義務的経費の推移を示すグラフでございますが、扶助費が毎年一定のペースで増加しており、さらに30年度は定年退職者数の増による人件費の増により、特にふえてございます。 次に、10ページをお開きください。上段の普通建設事業費の推移を示すグラフでございますが、インターチェンジ関連事業により増加し、28年度にピークを迎えましたが、その後インターチェンジ関連事業の進捗により29年度から減少しております。次に、厚木基地関連の歳入の推移のグラフでございますが、基地関連の歳入総額は、一般会計歳入総額の約9.5%を占めております。防衛補助の3条、8条は、各年度に実施する事業に応じて増減しておりますが、交付金総額は横ばいとなってございます。今後の動きとして、30年5月までに米空母艦載機が岩国基地へ移駐することになっておりますが、移駐により基地関連の歳入がどのような影響を受け、推移するのか、注意してまいりたいと考えてございます。 次に、11ページをごらんください。市債と基金の状況でございます。30年度末の市債残高見込みは289億4,000万円で11億2,000万円の減となっております。一般会計では、普通建設事業費などへの充当により、年度末残高がふえる見込みでございますが、下水道事業などの特別会計の残高がこれまでの償還により大きく減少することから、全会計を合わせると、市債残高は減少する見込みとなってございます。次に、基金のうち、その他の特定目的基金では、市職員の退職者数の増に伴い退職手当が例年より増加するため、職員退職手当基金から7,000万円を、寺尾の森用地取得のため、みどりのまちづくり基金から3,000万円の取り崩しを行いますことなどから、基金全体の30年度末残高見込みは1億9,000万円の減となります。 次に、12ページから37ページにかけましては、主な新規・拡充事業として、46の事業内容を記載してございます。ここで経営企画部の所管いたします主な新規・拡充事業につきまして御説明させていただきたいと存じます。 34ページをお開きください。下段の(8)外国籍市民が活躍できる環境の構築に向けた取り組みでございます。本市に多く住む外国籍市民が生活していく上で、言葉の問題が、就労やキャリアアップといった自立や活躍に向けての大きな障壁となっておりますことから、29年11月に開始しました音声翻訳システムの実証実験に加えまして、広報などへのデジタルブックシステムを県内で初めて導入するなど、ICTを活用した多言語情報発信体制の構築を図ってまいります。また、市内の日本語ボランティア教室に対しまして、習得状況に対応したレベル別教材を提供するなど、日本語教育環境の充実も図ってまいります。 次に、36ページをお開きください。下段の(12)業務効率化の推進のうち、2点目のタブレット会議システムのモデル実施でございますが、行政会議などの会議資料をデジタル化いたしまして、タブレットを活用した会議システムをモデル的に導入し、作業の効率化を図るとともに、紙の削減、ペーパーレスにも取り組むものでございます。 次に、37ページをごらんください。(13)人口減少を踏まえた既存ストックのマネジメント強化でございます。公共施設の更新問題の解決に向けまして策定いたしました公共施設マネジメント基本方針をさらに推進していくため、その体制づくりといたしまして、資産管理システムを新たに導入し、施設情報の一元化を図りますとともに、施設情報データを活用し、事後保全型から劣化状況に応じた予防保全型の維持管理へと展開してまいります。 以上が、経営企画部が所管いたします主な新規・拡充事業でございます。 それでは、予算の総括的な説明に戻らせていただきまして、38ページをお開きください。市制施行40周年記念事業を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。次に、39ページから43ページにかけましては、まち・ひと・しごと創生総合戦略の30年度の取り組みを記載してございます。次に、44ページから49ページにかけましては、各特別会計の歳入歳出の状況を記載してございます。次に、50ページから55ページにかけましては、一般会計の性質別・節別の集計を表にして記載してございます。次に、56ページにつきましては、いずれも予算上は一般財源として扱っているものの、使い道を明確にすべきとの国・県の指導がございますので、その考え方を整理したものでございます。次に、57ページから60ページにかけましては、30年度に発行を予定しております地方債とその償還シミュレーションを表にして記載してございます。こちらも後ほどお目通しいただきたいと存じます。 続きまして、第1号議案・平成30年度綾瀬市一般会計予算につきまして説明をさせていただきますので、紫色の平成30年度綾瀬市予算書をお願いいたします。 予算書の5ページをお開きください。一般会計の総額につきましては、第1条歳入歳出予算のとおり286億4,000万円でございます。また、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、6ページから9ページに記載の第1表歳入歳出予算のとおりでございます。第2条の継続費、第3条の債務負担行為、第4条の地方債につきましては、10ページ、11ページにあります各表のとおりでございます。第5条の一時借入金でございますが、借り入れの最高額を10億円と定めたものでございます。第6条の歳出予算の流用につきましては、記載のとおりと定めたものでございます。 次に、10ページをお開きください。第2表の継続費でございます。8款土木費2項道路橋りょう費でございますが、市道411号線他1路線用地取得事業につきまして、30年度、31年度で設定する事業費の総額、年割額をそれぞれ示したものでございます。次に、9款1項消防費でございますが、消防本部庁舎建設工事につきまして、30年度、31年度と設定する事業費の総額、年割額をそれぞれ示したものでございます。次に、10款教育費2項小学校費でございますが、落合小学校空調設備機能復旧工事につきまして、30年度、31年度で設定する事業費の総額、年割額をそれぞれ示したものでございます。同じく3項中学校費につきましては、北の台中学校空調設備機能復旧工事につきまして、30年度、31年度で設定する事業費の総額、年割額をそれぞれ示したものでございます。次に、第3表の債務負担行為でございますが、土地開発公社に対する債務保証及び30年度に公社に依頼を予定する事業につきまして、31年度以降の取得に伴う債務負担行為を設定するものでございます。次に、広報あやせ編集業務、総合計画策定支援業務、固定資産評価業務、あやせ都市マスタープラン改定支援業務、緑の基本計画改定支援業務につきましては、31年度以降の債務負担行為を設定するものでございます。(仮称)綾瀬SIC設置事業に伴う周辺整備工事につきましては、インターチェンジ本体工事の進捗と合わせて実施するため、市道319号線他4路線の市道つけかえ工事につきまして、31年度以降の債務負担行為を設定するものでございます。 次に、11ページをごらんください。第4表地方債でございます。法律に基づき、起債の方法や償還の方法などを記載したもので、全国瞬時警報システム購入事業から臨時財政対策まで、合計で16億4,820万円を限度に借り入れを予定しております。なお、借入利率につきましては、後年度負担という点に十分配慮いたしまして、できるだけ低利率で借り入れるよう努めてまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、市長室長。  〔市長室長(内藤勝則君)登壇〕 ◎市長室長(内藤勝則君) よろしくお願いいたします。 それでは、市長室が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。 初めに、新規・拡充事業について御説明申し上げます。予算の概要35ページをごらんください。下段の広報あやせのリニューアルでございますが、広報あやせは、身近な市の情報を提供するための有効な手段と考えてございます。紙面のマンネリ化や若い世代の広報紙に対する関心の低さが課題となっておりますことから、現在のタブロイド判からA4判に変更するとともに、企画記事や写真等を多く配置することで、若い世代にも読まれるような広報誌の作成を目指してまいります。 続きまして、主な継続事業について御説明申し上げます。紫の予算書46ページをお開き願います。下段の2款総務費1項4目の広報費でございます。この目は、広報あやせの発行やシティプロモーション推進事業費を計上したものでございます。綾瀬市活性化応援寄附金につきましては、新たな品目をふやすなど、魅力ある製品を取りそろえた結果、今年度は前年度の倍以上の御寄附をいただいてございます。30年度におきましても、返礼品のさらなる充実を図るとともに、市内産業の活性化とシティセールスにつなげてまいりたいと考えてございます。 次に、50ページをお開きください。下段の10目基地対策費でございます。この目のうち、TV共同受信施設民間移行事業費につきましては、民間ケーブルテレビへの移行した既存施設の撤去を行うもので、28年度から3年間をかけて行っており、30年度が最終年度となり、3地区を撤去するものでございます。 次に、54ページをお開きください。下段の17目災害対策費でございます。この目は、市民の皆様が安全に暮らせるように、防災体制の整備や危機管理のための事業経費でございます。大規模災害時の避難者数を大正型関東地震と想定しておりますので、その避難者数に応じた食料の備蓄や資機材を計画的に増備するとともに、車中泊避難者に対応した物資についても計画的に増備してまいります。また、弾道ミサイル情報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を地域防災行政無線等により、国から市民まで瞬時に伝達する全国瞬時警報システム、通称Jアラートの機器を更新し、市民の皆様に情報が的確に伝達できるようにしてまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、総務部長。  〔総務部長(駒井利明君)登壇〕 ◎総務部長(駒井利明君) よろしくお願いいたします。 それでは、第9号議案及び第10号議案並びに総務部及び選挙管理委員会事務局が所管いたします平成30年度一般会計予算及び国民健康保険事業特別会計予算の補足説明を申し上げます。 初めに、第9号議案・綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございますが、議案書の5ページをごらんください。まず、本条例の改正理由でございますが、現行の本市の行政職給料表の4級から7級までには、国家公務員の行政職俸給表(1)の最高号給を超える号給が継ぎ足されており、これがラスパイレス指数を引き上げる要因の一つとなっております。このようなことから、国家公務員に準拠した給料表に見直すため、所要の改正を行うものでございます。次に、白い表紙の議案資料一部改正条例新旧対照表の29ページをごらんください。別表第1の行政職給料表の改正でございますが、改正手法といたしましては、全部改正を採用しておりますことから、全ての給料月額に下線が引かれておりますが、このページから32ページまでは、右側の現行も、左側の改正案のほうも同額でございまして、変更はございません。次に、34ページをごらんください。現行の一番左が号給、その右から1級、2級、3級、4級、5級、6級、7級の給料月額となっております。また、一番右は金額が空欄となっておりますのでわかりにくいのですが、8級の欄でございます。給料月額が記載してある欄の左から4つ目の下から11行目、4級102号給、金額で申しますと38万900円、ここから下の号給につきましては、左側の改正案のとおり、次の35ページにかけまして削除しておりまして、この部分が国の俸給表に継ぎ足した部分でございます。同様に、34ページの現行の左から5つ目の下から7行目、5級106号給、金額で申しますと39万2,800円から下の号給、同じくその右隣の下から11行目、6級102号給、金額で申しますと41万円から下の号給、同じくさらにその右隣の上から5行目、7級78号給、金額で申しますと44万4,800円から下の号給につきましても継ぎ足し部分でございますので、左側の33ページから次の35ページまでの改正案のとおり削除するものでございます。次に、議案書の8ページをごらんください。附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。第2項は、施行日の前日に継ぎ足した継ぎ足し部分に該当する号給を受けていた職員については、改正後の給料表の最高号級に引き下げた上で、平成35年3月31日までの間は、現行の給料月額との差額を支給するものでございます。次の第3項でございますが、継ぎ足し部分に該当する号給を受けていた職員が、施行日に昇格をした場合の取り扱いを規定するものでございます。 以上で、第9号議案の補足説明とさせていただきます。 次に、第10号議案・綾瀬市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明申し上げます。議案書の10ページをごらんください。まず初めに、改正の理由でございますが、平成29年12月15日に国家公務員退職手当法が改正され、平成30年1月1日から施行されております。今回の改正では、国家公務員の退職手当の支給額を調整する調整率が、従来の100分の87から100分の83.7に3.3ポイント引き下げられたものでございます。これは、民間の退職金の支給状況を勘案して引き下げられたものでございます。本市の職員退職手当につきましても、国家公務員に準拠させるため、同様の改正を行うものであります。次に、議案資料一部改正条例新旧対照表の38ページをごらんください。第1条関係の本条例附則第3項の改正でございますが、先ほど申し述べましたとおり、調整率を現行の下線100分の87から、左側のページの改正案の下線のように100分の83.7に改めるものでございます。次に、40ページをごらんください。第2条関係の平成18年綾瀬市条例第28号の綾瀬市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の附則第2条の改正でございますが、現行の下から10行目の下線100分の87を、左側のページの改正案の下線のとおり100分の83.7に、その3行下、現行の下線104分の87を、改正案の下線のとおり104分の83.7に改めるものでございます。この附則第2条の規定は、平成18年の退職手当制度の改正に伴い、制度改正前と制度改正後を比較して多い額を支給する旨を定めているもので、制度改正前の計算に際しましても調整率を乗じなければならないことから、当該調整率を3.3ポイント減じるものでございます。次に、議案書の10ページをごらんください。中段の附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。第2項は、この条例は施行日以後の退職に係る退職手当から適用する旨を定めるものでございます。 以上で第10号議案の補足説明とさせていただきます。 続きまして、総務部及び選挙管理委員会事務局が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。初めに、新規・拡充事業について御説明申し上げます。予算の概要版の22ページをごらんください。(13)市民ホールのリニューアルでございますが、市制施行40周年の記念事業といたしまして、新規で取り組むものでございます。この庁舎の建設から21年が経過している中で、市民ホールを市民の皆様により一層利用していただくとともに、市の内外に本市の魅力を発信する拠点とするために、リニューアルを図るものでございます。リニューアルの内容といたしましては、ショーケースやパネルなどを更新いたしまして、ロケ地や名産品などのPRコーナーのレイアウトの見直しを行うとともに、市民の皆様が学習などで自由に利用できるよう、多目的コーナーを新設してまいります。このリニューアルによりまして、綾瀬市のさらなる魅力の発信と、多くの皆様に活用していただける市民ホールとなるものと考えております。なお、リニューアルのオープンは、市制施行40周年の記念式典に合わせ、10月下旬を予定しております。次に、36ページをごらんください。下段の(12)業務効率化の推進のうち、1点目の時間外勤務などを管理する庶務事務システムの導入でございますが、このシステムは、職員の働き方改革を進めるために、時間外勤務命令をパソコン上で行い、時間外勤務時間の集計の自動化を図るとともに、出勤や年休などの勤怠情報もパソコン上で管理するものでございます。このシステムの導入によりまして、作業の効率化と集計ミスの防止を図るとともに、時間外勤務の状況や勤怠情報を「見える化」し、効率的な労務管理を進めることによりまして、働き方改革の推進につながるものと考えております。 新規・拡充事業につきましては以上でございます。 続きまして、主な継続事業につきまして御説明申し上げます。 予算書の46ページをごらんください。上段の2款総務費1項2目人事管理費でございますが、この目は行政サービスのさらなる向上を目指し、各種の研修などを通じて人材育成に取り組む経費が主なものでございます。職員は、限られた人員数の中で、年々ふえ続けるさまざまな行政課題に対応し、かつ成果を上げていくことが求められております。そのためには、職員一人一人のやる気、意欲を引き出すとともに、その持てる力を十分発揮できるような能力の育成を図ることが必要であります。このようなことから、さまざまな研修や、新採用職員に対するマンツーマン指導などを実施しているところでございますが、特に平成30年度は、27年度から3年間取り組んでまいりました人材育成強化3カ年戦略における職場での課題解決の実践を踏まえ、その結果から見えてまいりました本市の人材育成上の課題であるマネジメント力の向上につきまして、全ての管理監督者を対象にタイムマネジメント研修などを実施し、重点的に取り組んでまいります。また、平成29年度から取り組んでおります職員の働き方改革につきましても、先ほど御説明いたしました庶務事務システムの導入や、このタイムマネジメント研修、さらには時間外削減マラソンなどによりまして、仕事の効率化を図り、生産性を高めることにより、平成30年度の目標である時間外勤務時間7%削減を目指してまいります。一方、人事評価制度につきましては、職員の意欲と能力の向上に資するため、引き続きより公平公正な評価を目指し、庁内の検討委員会の中で議論を進めながら、評価者のレベルアップと運用の拡大を図ることにより、成果を上げている職員が報われる制度としてまいります。 次に、48ページをごらんください。中段の7目財産管理費でございますが、この目は、市庁舎や公用車の維持管理等に要する経費でございます。冒頭御説明いたしました市民ホールのリニューアルのほか、老朽化した市庁舎の高架水槽交換や、停電時に電力を供給する直流電源装置の改修などを行ってまいります。この庁舎も建設から21年が経過し、個々の設備の老朽化が進んでいることから、計画的に設備の更新を図り、その機能が適切に発揮できるよう維持管理に努めてまいります。 次に、58ページをごらんください。下段の4項選挙費でございますが、このページから次のページにかけましては、選挙管理委員会委員の報酬、委員会の通常の管理運営に要する経費や選挙の執行に要する経費でございます。特に30年度は、平成31年4月に予定されております統一地方選挙に向けて県議会議員選挙、県知事選挙及び市議会議員選挙の30年度執行分を予算計上しております。4年に1度の統一地方選挙が適正かつ円滑に執行できるように万全の準備を進めてまいります。 以上が一般会計でございます。 次に、第2号議案・平成30年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算に係る総務部所管部分につきまして補足説明を申し上げます。予算書の142ページをごらんください。中段の1款総務費2項2目徴収費でございますが、この目は、国民健康保険税の収納に関する事務を適正かつ円滑に進めるための経費でございます。徴収嘱託員の報酬やコンビニ収納業務委託料が主なものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、福祉部長。  〔福祉部長(黒岩健司君)登壇〕 ◎福祉部長(黒岩健司君) よろしくお願いいたします。それでは、第11号議案及び第14号議案並びに福祉部が所管いたします平成30年度一般会計予算、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特別会計予算の補足説明を申し上げます。 初めに、第11号議案・綾瀬市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。議案書の11ページをお開き願います。初めに、改正の理由でございますが、主に2点ございまして、1点目は、平成30年度から32年度までの第1号被保険者の保険料等につきまして、所要の改正を行うものでございます。2点目は、介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成28年9月14日に公布され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、第1号被保険者の保険料の段階判定に所得をはかる指標として用いております合計所得金額につきまして、所要の改正を行うものでございます。第1点目の介護保険料につきましては、介護保険法で3年に一度の策定が義務づけられております介護保険事業計画の中で、この期間の介護サービスに要する給付費や要介護認定者数などを推計し、これらをもとに定めることになっております。今回の介護保険料の改定に際しましては、第7期の人口推計による後期高齢者数の増加等により、要介護認定者数の増加が見込まれることから、給付費の上昇を見込んでおります。給付費の上昇に伴い、保険料の増額が見込まれる中、段階の設定では、低所得者層への配慮を行うとともに、県内各市の状況も参考に、負担能力に応じて全体のバランスに配慮した段階区分といたしました。また、介護給付費準備基金の適正な取り崩しを行いまして、保険料の増額を抑制することといたしました。2点目の合計所得金額の改正につきましては、現行におきましては、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、土地収用等で土地等を譲渡した場合などは、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険料が高額になる場合がございます。土地の売却等には、災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もありますことから、保険料段階の判定に現行の合計所得金額等から租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとするものでございます。 次に、条例の改正点でございます。議案資料一部改正条例新旧対照表の41ページをお開き願います。まず段階区分でございますが、現行と同じく第1号から第16号までの16段階として定めるものでございます。また、保険料につきましては、第4条のとおり、平成30年度から32年度までの介護保険事業の費用に係る第1号被保険者の負担分を保険料の区分ごとに年額保険料として定めるものでございます。 それでは、現行と改正案を比較して説明させていただきます。第4条第1項第1号の第一段階は、介護保険法施行令第39条第1項第1号に該当する方で、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方に加え、該当する世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方につきましては、現行2万2,400円を2万6,200円に、第2号の第2段階は、施行令第39条第1項第2号に該当する方で、世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方は現行2万8,000円を3万5,000円に、第3号の第3段階は、施行令第39条第1項第3号に該当する方で、世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税、年金収入額及び合計所得金額の合計額が120万円を超える方は、現行3万1,300円を3万9,100円に、第4号の第4段階は、施行令第39条第1項第4号に該当する方で、本人が市民税非課税で、課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下で、世帯内に市民税課税者がいる方は、現行4万2,100円を5万2,500円に、第5号の第5段階は、施行令第39条第1項第5号に該当する方で、本人が市民税非課税で、前年の課税年年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円を超え、世帯内に市民税課税者がいる方は、現行4万6,700円を5万8,300円にするものでございます。第6段階以降は、本人が市民税課税者である方の保険料となりますが、第6号の第6段階は、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方の保険料として、基準額に対する割合を現行の1.2倍から1.15倍として算定し、現行5万6,100円を6万7,000円に改めるものでございます。同号アの改正につきましては、改正案にございますとおり、合計所得金額につきまして明文化するため、地方税法の規定を加えますとともに、租税特別措置法の各条文に規定する譲渡所得の特別控除額を控除して得た額とするものでございます。次に、第7号の第7段階は、現行5万8,400円を7万2,900円にするものでございます。また、国における標準所得段階の対象範囲の変更に合わせまして、アの、本人の合計所得金額につきまして、右側の現行190万円未満から200万円未満に改めるものでございます。第8号の第8段階でございますが、現行7万100円を8万7,400円にするとともに、本人の合計所得金額を現行の190万円以上から200万円以上に改めるものでございます。 43ページをごらんください。第9号の第9段階は、本人の前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方で、現行7万4,800円を9万3,300円に、第10号の第10段階は、本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方で、基準額に対する割合を現行の1.65倍から1.70倍で算定し、現行7万7,100円を9万9,100円にしております。基準額に対する割合につきましては、以降、第11段階は1.8倍、第12段階は1.9倍というように0.1ずつ上がる区分とし、第16段階は2.3倍で算定をしております。第11号の11段階は、本人の前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方で、現行7万9,400円を10万4,900円に、第12号の第12段階は、本人の前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方で、現行8万1,800円を11万700円に、第13号の第13段階は、本人の前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方で 現行8万4,100円を11万6,600円に、第14号の第14段階は、本人の前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方で、現行8万6,400円を12万2,400円に、第15号の第15段階は、本人の前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方で、現行9万1,100円を12万8,200円に、第16号の第16段階は、本人の前年の合計所得金額が1,000万以上の方で、現行9万5,800円を13万4,100円にするものでございます。第2項につきましては、平成27年に新設されました第1項第1号で定める、第1段階の保険料の減額の関係でございます。 おめくりいただいて、45ページをごらんください。保険料を第1号の規定にかかわらず、2万3,300円に減額することを定めるもので、額にして2,900円を減額するものでございます。第1号の改正とあわせまして、基準額に対する割合を現行の0.43倍から0.4倍として算定したものでございます。次に、第11条の改正でございますが、地方税法の表記につきまして、第4条第6号における同法の改正に対応して整理するものでございます。 恐れ入りますが、議案書の12ページをお開き願います。附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものとし、経過措置として改正後の第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については従前の例によるとするものでございます。最後になりますが、現行の介護保険制度が、社会全体で介護や支援が必要な方を支える仕組みとなっておりますこと、また高齢化が一段と進む中で、本市の75歳以上の後期高齢者人口の増加により、今後3年間に必要とされる介護サービス全体の増加と現状の中での負担と給付を考慮いたしますと、現在の制度上、保険料の増額で対応せざるを得ない状況でございます。こうした点をぜひとも御理解いただきたいと存じます。以上が第11号議案の補足説明でございます。 次に、第14号議案・綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。 議案書の42ページをお開き願います。初めに、改正の理由でございますが、平成29年3月に公布されました地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正により、国民健康保険制度の広域化に伴う国民健康保険事業費納付金制度が創設されますことから、所要の改正を行うものでございます。また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律によるマイナンバー情報連携に伴い、所要の改正を行うものでございます。次に、改正点でございますが、議案資料の一部改正条例新旧対照表の123ページをお開き願います。まず、第3条第1項につきましては、国民健康保険の事業を行うため、被保険者の属する世帯の世帯主に対する課税額の定義でございます。平成30年度から開始される国民健康保険制度の広域化により、県が財政運営の責任主体となるため、市はその運営費用に充てるため、国民健康保険事業費納付金を納めることとなっておりますことから、現行の第3条第1項に規定しております基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の規定をそれぞれ号立てし、課税額を、国民健康保険事業費納付金の費用に充てることを規定するものでございます。次に、下段の第2項から125ページの第3項、第4項につきましては、第1号を号立てとしたことに伴う文言の整理を、その下の第6条の2第1号につきましても、同様に文言の整理を行うものでございます。 次に、127ページをごらんください。第13条の2第2項でございますが、特例対象被保険者等として、倒産解雇、雇いどめなどの理由で離職された非自発的失業者は、保険税法定軽減制度適用のための申告書の提出が必要となっております。この申告書提出時の雇用保険受給資格者証の提示について、番号法による国保関係の情報連携が昨年から運用開始されておりますが、国からハローワークにおける登録のタイムラグなどにより、円滑に情報連携ができない場合があるなどの情報提供があり、状況を見ておりましたが、今後も提示を求める場合が想定されるため、国からの通知により、改正案のとおり、書類の提示を求められた場合にこれを提示に改めるものでございます。 恐れ入りますが、議案書の43ページをごらんください。附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行し、第13条の2の改正規定は公布の日から施行するものでございます。また、経過措置といたしまして、改正後の綾瀬市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によるものといたします。 以上が第14号議案の補足説明でございます。 続きまして、各会計の予算につきまして補足説明申し上げます。 初めに、一般会計の新規・拡充事業等について御説明申し上げます。予算の概要の23ページをごらんください。上段の多様性自発型社会参加促進事業の実施でございますが、今年度実施いたしました元気高齢者の調査におきまして、地域活動、趣味・習慣活動など、社会参加を積極的に行っていることなど、大きく分けまして、3つの要因が元気の要因として分析できました。高齢者が自ら積極的に多種多様な活動に参加することでネットワークが構築され、住民同士が顔見知りになり、毎日楽しく過ごすことができれば、主観的健康感や生活満足度といった心理面が充足し、元気につながるといったものでございます。このような分析結果をもとに社会参加を促進するため、地域で活動を行っておりますスポーツやカルチャー等の多種多様な団体の代表者によりますワークショップを開催し、団体活動の活性化に加え、地域づくりにつながる新たなネットワーク構築のため、検討を進めてまいります。また、ワークショップ参加団体の活動などから、高齢者が気軽に参加できる機会を設ける(仮称)仲間づくりパッケージ事業を開催し、高齢者が地域でいつまでも元気で自分らしさを持ち続ける仕組みづくりにつなげてまいります。次に、下段の介護人材の確保・定着に向けた取り組みでございますが、増大する介護ニーズに対して、担い手となる人材が不足している中、介護人材の安定的な確保と定着に向けた取り組みが必要となっておりますことから、市内で介護職員初任者研修を開催することで、市民等が研修を受けやすい環境を整え、人材確保につなげてまいります。また、経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者受け入れを行う事業にかかる費用の一部を助成するほか、介護保険事業所に5年勤続した職員の表彰を実施し、職員の定着につなげてまいります。 次に、24ページをごらんください。上段の認知症対策の強化でございますが、本市におきましては、高齢化の進展に伴い、要介護認定者の約3人に2人が認知症と判定されている状況から、認知症地域支援推進員を市内4カ所の地域包括支援センターに配置し、地域での見守り体制の充実を図ります。さらに、認知症の人とのコミュニケーション技法であります「ユマニチュード」の技術を、認知症地域支援推進員が学び、認知症の人を介護する家族や事業所職員などに対して普及・啓発することで、介護者の負担軽減につなげてまいります。次に、下段の障がい児者の相談体制の充実・支援基本構想の策定でございますが、障がい児者の重度化や高齢化、保護者の高齢化に対応するため、障がい児者相談支援センターの専門員を増員し、就労定着支援や、親亡き後に備えた当事者家族の不安解消や、個々の具体的な問題解決に向けて支援してまいります。また、本市の療育の質の向上を図り、障害者の自立と社会参加を促進するため、児童発達支援センターもみの木園、障害者自立支援センターばらの里や希望の里などの通所施設について、障害者や保護者、関係機関などの意見も踏まえ、機能面などについて方向性を明確にするため、障害児者支援基本構想を策定してまいります。 次に、25ページをごらんください。上段の重度障がい児者の受入れ先の確保でございますが、医療ケアが必要な重度障がい児者等の受け入れ先が不足している現状から、放課後等デイサービス事業所及び日中一時支援事業所に看護師や認定特定行為業務従事者の人員配置への費用の一部を助成し、重度障がい児者の受け入れ先を確保してまいります。次に、下段の地域福祉団体の育成強化でございますが、地域に密着した住民参加型支援団体の人材発掘・育成を行うため、保健福祉プラザの福祉支援団体交流室にコーディネーターを配置し、障害者や高齢者への移動支援など、課題解決に向けた取り組みを進めてまいります。 続きまして、主な継続事業について御説明申し上げます。 予算書の62ページをお開き願います。3款民生費1項1目社会福祉総務費でございますが、この目では、地域コミュニティの希薄化により、従来隣近所のつき合いの中で担ってきた見守りや相談機能が果たせなくなってきていると言われておりますが、民生委員活動や地区社協活動などを通じて、地域福祉の向上が図られております。参加と連携による地域福祉を推進するため、こういった地域福祉の推進役として中心的な役割を担っていただいている各団体に対しまして、引き続き支援を行ってまいります。また、生活困窮者自立支援事業では、子供たち一人一人に向き合った支援により、出席率も向上するなど効果を上げておりますので、継続して学習支援事業に取り組んでまいります。 次に、同じページの下段から64ページ上段の2目障害者福祉費でございますが、サービスの提供や助成により、障害者の日常生活の利便や生活圏の拡大のほか、家族の負担軽減を図るための経費について計上したものでございます。近年、障害者支援のニーズが多様するなか、個々のニーズに合った支援が求められております。重度障害者の受け入れ先の確保に向けた支援に加え、保健福祉プラザの障害児者相談支援センターでは、緊急時の受け入れ先やグループホーム等の体験機会の確保を進めてまいります。また、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成や、障害者差別解消法による合理的配慮としての難聴者用音響システムの市役所、中央公民館への配置など、きめ細やかな障害児者支援に取り組んでまいります。次に、中段の3目老人福祉費でございます。この目では、後期高齢者人口の急速な増加とともに要介護認定者の増加が見込まれる中、各種の取り組みによりまして、高齢者の仲間づくりの支援や生きがいの高揚を図っております。敬老会の開催やシルバー人材センターの運営に対する補助に加え、高齢者の豊かな知識と経験が埋もれることがないよう、アクティブシニア応援窓口による高齢者の就業機会の拡大や地域福祉活動とのマッチングなどを継続して実施するほか、多様性自発型社会参加促進事業により、高齢者の社会参加や地域交流活動を促進してまいります。 以上が一般会計の補足説明でございます。 続きまして、各特別会計の予算の概要につきまして御説明を申し上げます。 初めに、国民健康保険事業特別会計でございます。予算の概要の44、45ページをごらんください。まず、45ページの国民健康保険制度改革につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険を初めとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるため見直しが行われ、30年4月から都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。主な変更点にございますように、県も国民健康保険の保険者となりますが、資格や保険料の賦課・徴収等の業務は引き続き市で行うものでございます。また、図にありますように、都道府県が財政運営の責任主体となりまして、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担ってきます。都道府県は、運営方針の策定とともに市町村ごとの納付金額を決め、保険給付に必要な費用を交付金として全額市町村に支払い、市町村は都道府県が決めた納付金をそれぞれ納付することになります。それぞれの役割等につきまして、詳細は下の表にございますとおりですが、これまで市町村ごとに行われていた各制度への拠出金を納め交付金を受けるといったやりとりがなくなり、県へ必要となる経費を一括して納付金で収めことにより、県から医療費相当分の交付金を受け取るといった仕組みに大きく改正されるものでございます。また、平成30年度からの保険税率の設定につきましては、標準保険税率を参考に市町村それぞれの保険税算定方式や予定収納率に基づき定めることになりますが、本市では、30年度につきましては保険税率の見直しは行わず、予算を計上しております。 左側の44ページをごらんください。歳入歳出の予算額は91億9,600万円で、前年度予算と比較いたしますと19億7,600万円17.7%の減となっております。被保険者数は昨年度に引き続き、後期高齢者医療への移行及び社会保険への加入などにより減少傾向にあり、さらに国民健康保険制度改革による仕組みの変更により、予算規模が縮小されたものでございます。上段の歳入1款国民健康保険税につきましては、被保険者数は29年度見込み数から、一般被保険者につきましては6%、退職被保険者につきましては50%の減を見込んでおり、前年度より減となっております。2款国庫支出金、3款療養給付費交付金につきましては、制度改正による一部を除いて、歳出における県への国民健康保険事業納付金の算定や、県から交付される交付金により含まれることとなるため、減となっております。4款県支出金につきましては、市町村に分配する国庫支出金を含め、市町村から徴収する納付金を財源に、被保険者に係る医療費相当分として交付される普通交付金と、医療費適正化への取り組みに応じ、保険者努力支援として新規に交付される特別交付金等を県の示す見込みにより計上しており、歳入予算の68%に当たります額となっております。なお、昨年度まで計上しておりました前期高齢者交付金につきましては、制度改正により県が算定する納付金に含められることにより、歳入科目としては廃止となります。また、共同事業交付金につきましては、制度改正により歳入科目としては廃止になります。 下段の歳出でございます。2款保険給付費につきましては、1人当たりの医療費は増加傾向にありますが、被保険者数の減少により前年度より5.9%の減となっております。3款国民健康保険事業費納付金につきましては、今回の制度改革により新設されたもので、県が県内被保険者の医療費や前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金など、他制度へ納める納付金の財源とするための経費等で、市町村間の医療費水準や所得水準を調整し、県が示す費用を納付するもので、歳出予算の30%に当たります額となっております。4款共同事業拠出金につきましては、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化共同事業は制度改正によりなくなりますが、退職者医療共同安定化事業はこれまでどおり継続されておりますので、その分を前年と同額で計上しております。なお、昨年度まで計上していました後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金につきましては、制度改正に伴い、県が算定する納付金に含められることになりましたことで、歳出科目としては廃止になります。 続きまして、介護保険事業特別会計につきまして御説明を申し上げます。同じく予算の概要の48ページをごらんください。歳入歳出予算額は51億8,400万円で、前年度予算と比較いたしますと4億5,100万円、9.5%の増となっております。上段の歳入1款保険料は、介護保険料の改定、被保険者数の増等によりまして増額となっております。2款国庫支出金から4款県支出金までと6款繰入金につきましては、歳出における保険給付費や地域支援事業費に対する割合を法律で定めておりますことから、サービス利用者の増加によりそれぞれ増となっております。続きまして歳出の2款保険給付費でございます。歳出総額の約9割を占める保険給付費につきましては、後期高齢者の増加が見込まれる中、要介護認定者とともに介護サービス利用者の増により増となっております。3款地域支援事業費につきましては、介護予防事業や地域包括支援センターの運営経費が主なもので、基本チェックリストにより総合事業の対象者と判断された被保険者等の利用者の増加等により増となっております。 次に、後期高齢者医療事業特別会計につきまして御説明を申し上げます。同じく予算の概要の49ページをごらんください。歳入歳出の予算額は10億9,900万円で、前年度予算と比較いたしますと1億1,300万円、11.5%の増となっております。上段の歳入1款保険料及び3款繰入金につきましては、被保険者数の増加により増となっております。被保険者数は29年度の見込みから9.2%の増が見込まれております。次に、下段の歳出2款負担金につきましては、広域連合が行う医療給付費等に充当するため、後期高齢者医療被保険者から納付をいただきました保険料や保険料軽減分に充てている保険基盤安定繰入金などを負担金として広域連合へ納付するもので、歳入の保険料同様、増額となっています。 続きまして、各会計の主な事業につきまして予算書で御説明申し上げます。 初めに、第2号議案・平成30年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算でございます。予算書の148ページをお開き願います。5款保健事業費1項1目特定健康診査等事業費につきましては、40歳以上の国保被保険者に対しまして特定健康診査を実施し、健康の保持に努めるとともに、必要のある方に対しまして保健指導を行うものでございます。検診受診率の向上を図るため、人間ドック費用のうち特定健診の項目についても助成ができるよう事業の拡充を行うとともに、運動教室、調理実習つきの保健指導を実施し、対象者が参加しやすい環境を整え、実施率の向上を図ってまいります。次に、2項1目保健衛生普及事業費につきましては、データヘルス計画に位置づけた特定健診受診率向上対策、特定保健指導実施率向上対策、生活習慣病重症化予防対策など、健診データと医療データをもとに保健師、管理栄養士による訪問指導も実施しながら、市民の健康増進や、重症化予防等につながる保健事業を実施するものでございます。 続きまして、第5号議案・平成30年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算でございます。予算書の226ページをごらんください。2款保険給付費1項1目介護サービス等諸費でございます。1枚おめくりいただきまして、228ページの要介護認定者が利用する、説明欄1の居宅介護サービス費から6の居宅介護サービス計画給付費までのサービス提供に係る給付費でございますが、後期高齢者の増などにより、訪問介護や訪問看護などの利用の増加により増となっております。次に、2項1目介護予防サービス給付費につきましては、要支援認定者が利用する、説明欄1の介護予防サービス給付費から4の介護予防サービス計画給付費までのサービス提供に係る給付費でございます。1の介護予防サービス給付費につきましても、訪問看護などの利用の増加により増となっております。 次に、230ページをごらんください。3款地域支援事業費1項1目介護予防・日常生活総合支援事業費につきましては、要支援認定者や基本チェックリストによる総合事業対象者の増による利用件数の増加により増となっております。次に2項1目包括的支援事業・任意事業費につきましては、高齢者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、地域包括支援センターによる訪問相談を含め、地域の実情に応じた支援を行うものでございます。認知症対策推進事業の拡充等により増となっております。 最後に、第6号議案・平成30年度綾瀬市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、被保険者からいただいた保険料や、保険料の軽減によります基盤安定繰入金を神奈川県後期高齢者医療連合に納付することが主な事業の内容でございます。 以上補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) この際、暫時休憩いたします。 午後2時32分 休憩 ────────────── 午後2時45分 再開 ○議長(武藤俊宏君) 再開いたします。 ────────────────────────── ○議長(武藤俊宏君) 次に、市民環境部長。  〔市民環境部長(比留川 功君)登壇〕 ◎市民環境部長(比留川功君) よろしくお願いいたします。それでは市民環境部が所管いたします平成30年度一般会計の予算につきまして補足説明申し上げます。 初めに、新規・拡充事業について御説明申し上げます。予算の概要の35ページをごらんください。上段、住民票等のコンビニでの交付でございますが、平成31年1月から日本国内でのコンビニエンスストアにおきまして、マイナンバーカードを活用し、住民票・印鑑登録証明書・所得証明書の交付を可能とするサービスを開始いたします。サービスの利用は、年末年始とシステムのメンテナンス時を除き午前6時30分から午後の11時まで利用が可能で、市民サービスの向上を図ってまいります。 続きまして、主な継続事業について御説明申し上げます。予算書の52ページをお開き願います。上段2款総務費1項11目市民活動費でございます。この目では、心が通い合うコミュニティづくりに向けて、コミュニティの中心となります自治会活動に対する支援や、市民活動の推進と行政との協働事業の取り組みなどを進めてまいります。本市の自治会加入率は、本年1月1日現在74.6%と、周辺各市と比較いたしますと高い状況でございますが、年々加入率が低下している現状であります。このようなことから、自治会長連絡協議会と連携をとりながら、加入促進に向けた取り組みを引き続き実施してまいります。次に、下段の13目防犯対策費でございます。平成29年中の本市の防犯発生件数は、前年と比較いたしますとマイナス105件と大幅に減となっております。しかしながら内訳を見ますと、窃盗犯が減っているのに対しまして詐欺などが増加しており、市民一人一人の防犯意識の高揚が大切となっております。犯罪の発生抑止には、犯罪の起きにくい地域社会の実現に向けた対策が肝要となっております。安全・安心パトロール車の巡回や安全・安心メールでの注意喚起、安全・安心相談員を中心とした防犯意識を高める取り組みを進めるとともに、自治会を初め、防犯関係団体や大和警察署などとも連携しながら、犯罪の起きにくい地域社会の形成を図ってまいります。 次に、予算書の54ページをお開き願います。上段14目国際平和費の平和思想普及啓発事業費でございます。戦争が徐々に遠い記憶とされていく中で、平和の尊さについて考え、学び、次世代へ伝えていくため、被爆地である広島に小学生を派遣するなど、若い世代を含めた市民の皆様に戦争の悲惨さを伝え、平和思想の普及を図ってまいります。 次に、予算書58ページをお開き願います。上段3項1目戸籍住民基本台帳費でございます。この目では、各種証明書の発行を初めマイナンバーカードの交付を行っております。平成27年からマイナンバー制度の運用が開始され、平成29年12月末のカード申請件数でございますが、1万3,142件となっておりまして、人口比で15.45%の申請率になっております。 次に、少し飛びまして予算書の76ページをお開き願います。上段4款衛生費2項1目清掃総務費でございます。この目では、家庭ごみ等を適正かつ効率的に処理するため、綾瀬市、海老名市、座間市の3市で共同運営をしております高座清掃施設組合の負担金でございます。現在建設中の新ごみ処理施設につきましては順調に建設工事が進捗しており、試験運行を平成30年10月から開始し、本格稼働を平成31年4月からと予定しております。試験運行期間の稼働に伴う経費につきましては、建設業者の負担で行う旨の契約となっていることから、運営費分担金が大幅に減となっているものでございます。次に、中段の2目塵芥処理費でございます。この目では、循環型社会の形成に向け、自治会等の御協力を得まして、資源化分別収集に取り組んでまいります。ごみの減量化につきましては、減少傾向にあります家庭系ごみのさらなる減量化を図るため、老朽化し、稼働率が低下している塵芥車両の更新や、木製家具の固形燃料化率を向上させてまいります。また、増加傾向にあります事業系一般廃棄物につきましては、大量排出事業者の戸別訪問指導を継続的に実施し、事業所と一体で減量化に取り組んでまいります。 次に、予算書の78ページをお開き願います。上段3項1目環境保全総務費でございます。この目では、地球温暖化対策といたしまして、二酸化炭素の排出量の削減を図るため、太陽光発電設備、蓄電設備などスマートエネルギー設備導入助成事業を引き続き取り組んでまいります。次に、中段の2目公害対策費でございます。この目では、河川や工場、事業所排水の水質調査、自動車騒音等常時監視調査を初め、水道法に基づく専用水道施設などの衛生監視指導などを実施し、良好な環境の保全に努めてまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、健康こども部長。  〔健康こども部長(大浦 猛君)登壇〕 ◎健康こども部長(大浦猛君) よろしくお願いいたします。それでは、健康こども部が所管いたします平成30年度一般会計予算のうち、新規・拡充事業等について補足説明を申し上げます。 予算の概要26ページをお開き願います。上段の(1)産婦健康診査費用の助成・産後ケア事業の実施でございます。近年の核家族化に伴い、自分の親等の親族から距離的に離れたところで生活し、妊娠・出産することがまれではなく、出産や育児に関し、親族を頼れない妊産婦が少なくありません。また、昨年10月に開設いたしました子育て世代包括支援センターを中心としました、妊娠期から出産、子育て期における切れ目のない支援を実現していくためにも、出産間もない産婦の方の身体的な経過や授乳状況等を早期に把握し、身体的な回復と心理的な安定を促すことで、健やかな育児ができるよう支援していくことが重要になっております。こうしたことから、産婦が出産後に受診する健康診査の費用を助成することで受診を促すとともに、母体の回復状況や心理状況を把握し、育児不安の解消や産後うつの早期発見など、必要に応じたケアにつなげてまいります。また、身体的な回復のための支援や、授乳や育児に関するアドバイスが必要と思われる方には、助産師等の専門職が訪問する産後ケア事業を実施し、産婦や乳幼児等が安心して健康な生活ができるよう支援してまいります。 次に、下段の(2)待機児童の解消でございます。子ども・子育て支援事業計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略で目指しております子育て環境の充実を推進していく中では、子育てと仕事の両立支援が必要不可欠な取り組みとなっております。保育所におけます待機児童の解消に向けましては、民間保育所の新規開設や定員の拡大等により、平成27年度から28年度にかけまして、204名の定員増を図ってきたところでありますが、保育ニーズはさらに高まり、待機児童数につきましては、29年4月現在で99名の状況となっております。29年度におきましては、待機児童が多い寺尾地区に定員50名の民間保育所の開設を誘導したほか、既存保育所での定員拡充40名と合わせまして90名の定員拡充となり、本年6月には、入所希望者数に見合った定員数が確保される見込みとなっております。引き続き、今後の児童数の推移や保育ニーズをしっかり捉えながら、保育環境の確保・充実に取り組んでまいります。 次に、27ページをごらんください。上段の(3)放課後児童クラブの定員拡充に向けた取り組みでございます。29年度に実施いたしました子ども・子育て支援事業計画の中間見直し結果に基づきまして、今後も増加が見込まれます放課後児童クラブのニーズに対応していくため、民設クラブの増築や施設の移転に伴う費用の一部を助成し、利用定員に見合った施設規模の確保と利用定員の拡充を図り、小1の壁が生じることなく、安全で安心な保育を提供していくことができるよう取り組みを進めてまいります。 次に、下段の(4)保育所及び放課後児童クラブの人材確保の推進でございます。待機児童の解消に向けた民間保育所の開設や、小学校における放課後児童クラブの利用ニーズに合わせた施設の確保などにより、保育の受け皿づくりを進めているところではございますが、施設や利用定員の拡充に伴い、保育従事者の確保に苦慮しているという状況がございます。こうしたことから、子育て支援分野に必要な知識と技能を修得するための全国共通の養成カリキュラムとなっております、子育て支援員養成研修を本市主催で実施しますほか、神奈川県が実施します放課後児童支援員補助者の養成研修に、児童クラブへの従事を希望する方や、すでに従事し、研修の受講を希望する方などを派遣し、研修修了者が市内の保育所や放課後児童クラブに従事することで、人材の確保と従事者の質的向上を図ってまいります。 次に、28ページをごらんください。上段の(5)幼児期の教育の推進でございます。乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期でありますことから、コミュニケーション能力や協調性などの非認知能力を育むための親子体験参加型プログラムを通じまして、聴く力を養い、理解力、自分の感情を調整する力、集中力、創造力等を伸ばすことを目的とした養成講座を実施してまいります。また、新たに開催いたします親子で楽しむランチ会では、バランスのとれた食の体験や簡単な調理メニューを紹介することで、規則正しい食生活やバランスの取れた食事の大切さを伝え、子育て世代を対象とした食育を推進してまいります。 次に、29ページをごらんください。上段の(7)高校生の交流事業でございます。これまでの青少年健全育成事業では取り組みのなかった市内4校の高校生等を対象に、高校生自らが企画し、運営する交流事業の実施に取り組んでまいります。また、教育部で整備いたしますオーエンス文化会館野外ステージの活用等も踏まえ、青少年の仲間づくりや学校間の交流等を促進してまいります。 次に、34ページをごらんください。上段の(7)のIIMURO GLASS市民スポーツセンター陸上競技場の改修でございます。本年1月より工事を開始しております市民スポーツセンター陸上競技場でございますが、9月末には全天候型トラックへの改修が完了する予定となっており、写真判定装置等の整備とあわせ、利用者の利便性向上を図ってまいります。また、日本陸上競技連盟第4種公認を取得し、公認大会での記録が残ることにより、選手の意識の高揚や競技力の向上を支えることのできる施設を目指してまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、産業振興部長。  〔産業振興部長(柏木正明君)登壇〕 ◎産業振興部長(柏木正明君) よろしくお願いいたします。それでは、産業振興部が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。産業振興部は地域活力の源泉となる産業の活性化を図り、持続可能な都市を目指すため、積極的な産業振興と企業誘致を推進し、稼ぐ産業、仕事の創出、交流人口の取り込みによる、地域経済の好循環の構築に取り組んでまいります。 初めに、新規・拡充事業に等について御説明申し上げます。予算の概要の16ページをごらんください。工業の振興では、これまでの県内4位の企業集積数と非常に高いものづくり技術を生かした経営基盤の強化と安定に重点を置いた企業支援に加え、企業の最大の資本である人にも重点を置いた企業支援を強化してまいります。上段の、多様性を生かした雇用と企業経営への支援でございます。企業は、ダイバーシティの経営の観点から、多様な人材の採用意欲が高まっております。市内中小企業に女性や障害者を受け入れるための職場環境の整備に要する工事等の費用の一部を助成して、女性や障害者が働きやすい職場環境の整備を促進してまいります。また、本市では多くの外国籍従業員が市内中小企業で働き、活躍をしております。その従業員がさらに活躍できるよう、製品に求める精度や技術力に加え、コスト意識や納期の厳守など、ものづくりに対する日本の風土と日本ならではのものづくりマインドを、市内企業で長く働く外国籍従業員から母国語で学ぶ研修会を実施し、外国籍従業員の技術力の向上や企業への定着率の向上を図るとともに、外国籍従業員同士のコミュニティや他社従業員とのネットワークの構築を図り、市内中小企業の雇用の安定と多様性を生かした企業経営を支援してまいります。次に、下段の障がい者雇用の更なる促進でございます。障害者の雇用促進等に関する法律の改正によりまして、平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率が0.2%引き上げられます。市内企業の法定雇用率の充足率向上を図るため、障害者を雇用する市内企業に交付する障がい者雇用報奨金を増額するとともに、市内在住障害者の雇用のインセンティブとする市内在住障がい者雇用加算金を創設し、障害者の雇用の促進と安定した雇用の場を確保してまいります。 次に、17ページ上段のものづくり技術力向上への支援とPRでございます。製造現場におきましても技術者の高齢化が進行し、人手不足も相まって、担い手への技術継承や若手技術者の育成、技術力の向上が必須となっております。今年度から実施いたしました技術継承事業、あやせ工匠塾に加えて、若手技術者に目標を持ってもらい、競技会において技術を競い合い、その技術力の向上を図るため、「あやせ工場技能五輪」を開催いたします。また、産業界のオリンピックと言われる技能五輪などの全国大会への出場を奨励する技能者全国大会等出場奨励金の創設と、技術者として必要とされる技能の習得レベルを評価する、国家検定制度の技能検定による技能士資格の取得を奨励するため、検定料の一部を助成してまいります。これらにより、あやせ工場全体の技術力の底上げと強化を図ってまいります。さらに、若手技術者等に焦点を当てた(仮称)あやせ工場ガイドブックを作成いたしまして、あやせ工場の持つ高い技術力とものづくりのまち綾瀬を市内外にPRして、販路拡大や雇用の確保につなげてまいります。次に、下段の若年者ブラック企業対策講演会の開催でございます。労働知識を持たない中学生や高校生がブラックバイトなどの就労から回避できるよう、市内中学校と高等学校で労働に関する知識を学ぶ場を設け、若年者に労働の基礎知識を啓発してまいります。 18ページをお開き願います。農業の振興でございます。本市農業の維持発展のため、担い手の確保や農作物の安定生産、高付加価値化による活力ある農業を目指し、稼ぐ農業をさらに推進してまいります。上段の農業の担い手育成でございます。この事業は、従来の農家の労働力を補完する援農ボランティア養成事業を拡充したものでございます。拡充の内容は、援農ボランティアによる未利用農地を利用した新たな農作物の生産を通じ、実践的な農業技術を習得させ、将来の担い手として育成してまいります。また、援農ボランティアが生産した新たな農作物を利用した新商品を開発いたしまして、綾瀬産農作物のさらなるブランド力の向上を目指してまいります。次に、下段の園芸振興対策の促進でございます。御承知のとおり、札幌や横浜などで実施してまいりました店頭販売によりまして、高い品質を誇る綾瀬産の朝採りされた採速野菜のブランド力は向上しております。昨年は札幌で綾瀬フェアが開催されるなど、市場ニーズが一段と高くなっておりますことから、農業者の販売促進活動の支援を継続し、販売エリアの拡充を初め、さらなるブランド力の向上を目指してまいります。また、農業者が共同利用する出荷作業の効率化と出荷時間を短縮するネギ自動梱包機及び収穫期のトウモロコシの害虫被害を抑制する害虫誘引捕獲器の購入費用を助成しいたしまして、作付面積及び収穫量の増加を図るとともに、品質の向上により他産地産との差別化を図り、綾瀬産採速野菜のブランド力を強化し、農業経営の安定につなげ、「稼ぐ農業」を推進してまいります。 19ページをお開き願います。商業、観光の振興でございます。観光では、誘客促進を図り、交流人口の増加を目指すため、既存のロケツーリズム事業、イベント事業、市内の観光資源をめぐるツーリズム事業の拡充をいたします。商業では、市内創業を促進し、市内商業の活性化を目指すため、創業支援の強化をいたします。下段のロケツーリズムによる誘客の促進でございます。平成26年度から取り組みを始めましたロケ誘致は、撮影実績が95件を超え、今作のコウノドリでは、放映中にロケ撮影をリリースいたしましたところ、多くの反響を得ました。このようなロケ地を観光資源として活用するため、ロケ地情報専門サイトへ登録し、積極的なロケ誘致を行うとともに、市外からの誘客につなげるため、昨年設置し、好評を得ておりますロケ地看板を増設いたします。また、本市の何もない街だからこそのロケ地の魅力と、ロケ地を活用した本市の取り組みを発表するシンポジウムを開催いたしまして、ロケの街綾瀬を内外に発信し、市外からの誘客につなげ、地域経済の活性化を目指してまいります。 次に、20ページ上段の光・食・文化の祭典への支援でございます。光・食・文化の祭典は、新たな観光イベントとして着実に定着しつつあります。平成30年度は綾瀬産食材を利用した料理の提供、仮設の調理室により調理したオリジナル料理の提供と参加型のステージ演出により、食と一体感をテーマに開催してまいります。次に、下段の広域連携によるツーリズムの推進でございます。平成28年度から実施しておりますバスツアーを、平成30年度は本市のロケ地やトウモロコシなどの農作物と座間市のひまわりなど、両市の持つ観光資源を有効活用し、そしてつなぎ合わせた広域連携バスツアーに変更し実施してまいります。これにより継続的な誘客に取り組んでまいります。 次に、21ページ上段の外国籍市民の活躍促進に向けた創業セミナーの開催でございます。本市は御承知のとおり、多くの外国籍市民の方が居住しており、本市の特色の一つとなっております。本市の特色を生かした地域産業を創出し、地域経済の好循環の構築を目指すため、外国人向け創業支援パンフレットの作成や、セミナーにより多国籍に及ぶ外国市民による料理店の創業など、外国人創業者を発掘し、創業に結びつける取り組みを強化いたします。次に、下段の商工会館整備費用の一部助成でございます。商工会が実施いたします現商工会館の老朽化に伴う新会館建設費の一部を助成いたします。 続きまして、主な継続事業について御説明申し上げます。 予算書の78ページをお開き願います。下段の5款労働費1項1目労働諸費でございます。この目では、雇用の促進と勤労者の福祉の増進及び雇用の安定を図ってまいります。全国の有効求人倍率は、景気回復で企業の採用意欲が旺盛となったことで、平成29年の平均有効求人倍率は1.5倍と高水準となり、神奈川県内および綾瀬市内の有効求人倍率も1.1倍を超え、人手不足の状態にあります。加えて、労働人口は既に減少傾向にある中、大企業と比べ規模や知名度等において不利な状況にある市内中小企業、小規模企業におきましては、人材の確保に大変苦労しているとの声がございます。このため、新卒者向けには、平成29年度から実施いたしました県立職業技術校や近隣高等学校等の進路指導教諭を対象とした求人企業見学会、求人企業が市内高等学校に出向いて行う企業説明会を、中途採用者向けには、綾瀬合同面接会を実施し、企業の人材確保を支援してまいります。また、平成30年度におきましては、就職者の悩みなどの相談を受けるキャリアカウンセラーを採用企業に派遣いたしまして、就職者の定着率の向上を図ってまいります。障害者雇用の促進におきましても、平成29年度から実施いたしました障害者雇用に対する企業の理解を深める障害者雇用セミナー、障害者雇用に先進的に取り組んでいる市内企業の見学会、市や国の助成制度の紹介により、受け皿となる求人企業の掘り起こしと、養護学校などの就労担当教諭を対象とした、受け皿となり得る市内企業見学会を実施し、障害者の雇用の促進と安定的な雇用の場の確保をさらに支援してまいります。そのほか、ジョブスポットあやせによる市民への就労支援、勤労者生活資金預託金の貸し付け、中小企業退職金共済制度補助、勤労者住宅資金利子補給などの支援につきましても継続してまいります。 次に、80ページをお開き願います。下段の6款農林水産業費1項3目農業振興費でございます。この目では、本市の農業の担い手問題や新規就農者の確保などの課題を踏まえ、活力ある農業の振興を目指してまいります。稼ぐ農業の推進では、農業者の販売促進活動を引き続き支援するとともに、メディアを活用した積極的な広報活動を展開してまいります。担い手の確保では、就農後の農業経営を支援するため、新規就農者に一定期間給付する農業人材力強化総合支援事業補助金を継続給付してまいります。また、今年度体制を整備いたしました、技術力の高い市内農業者が新規就農者のサポーターとなり、技術指導を初めとする経営指導や、悩みなどを聞くサポート体制によりまして、就農者を総合的に支援して担い手を育成し、担い手不足の解消を図ってまいります。 次に、82ページをお開き願います。2段目の5目農地費でございます。この目では、農業用水路施設の維持管理と、平成30年度からは県の多面的機能支払交付金を活用し実施いたします農業振興地域内の農道の不陸整正などの整備によりまして、営農環境の保全を図ってまいります。また、綾瀬産採速野菜の市場オーダーにこたえるべく、農作物の生産性の向上と農作業の効率化及び安全を確保するため、農道整備と、老朽化した井戸ポンプの改修を行います早川春日原整備事業につきましては、県と協力し整備を進め、早期完成を目指してまいります。 次に、下段の7款商工費1項2目商工業振興費でございます。 初めに商業の振興でございます。商店街への支援では、販売促進活動、組織強化、街路灯などの施設の維持管理への支援に加え、綾西バザールの駐車場改修費用の一部を助成いたします。個店への支援では、新商品開発と開発商品の販売促進活動、商店街への新規出店、本市創業者への支援を継続し、新たな創業を促進し、市内商業の活性化を図ってまいります。 次に、工業の振興でございます。市全体を一つの大きな工場に見立てましたmade in ayase、あやせ工場プロジェクトをさらに推進し、ものづくりのまち綾瀬のさらなる成長とものづくり企業の稼ぐ力の向上を図ってまいります。まず、本市工業施策のエンジンであります工業活性化工事データ設置事業により、ものづくり企業への巡回訪問を通じまして、企業の抱える問題や企業ニーズ、シーズを把握し、販路拡大や新分野への進出など、経営基盤の強化支援に引き続き取り組んでまいります。人材育成、技術継承では、平成29年度に実施し、受講者及び参加企業から高い評価を得ました市内熟練技術者の優れた技術を、市内他社の技術者に習得、継承してもらう、あやせ工匠塾を引き続き実施してまいります。また、市内企業の人材育成を強化するため、これまで中小企業活性化補助金とは別立てとする補助制度を創設し、神奈川県立東部・西部の総合技術校の研修課程を人材育成メニューに加え、市内産業全体の技術力の向上を図ってまいります。事業継承分野では、平成29年度は市内企業の後継者を中小企業大学校の事業承継研修に派遣いたしました。引き続き、中小企業大学校と連携して市内企業の事業承継を支援してまいります。また、平成29年度に実施いたしました、全国的にもまれな事業となる将来のあやせ工場を担う人材を育成いたします、市内ものづくり企業の新入社員のあやせ工場合同入社式と合同研修会では、参加者及び参加企業の経営者から高い評価をいただきました。参加者は研修の都度成長していき、研修を通じ、自発的にものづくり女子検討委員会を発足して、ものづくり女子ポスターを制作するなど、ネットワーク化につながりました。この事業は、引き続き30年度も実施してまいりますとともに、1期生のフォローアップ研修も実施し、他社の社員との交流から生まれるネットワークを、技術交流や企業間ネットワークにつなげてまいります。 あわせて、ものづくり企業で女性が活躍できる環境づくりへの取り組みとして、企業経営者の女性雇用の意識醸成を図るセミナーを実施してまいります。平成28年2月から運用開始いたしました綾瀬市工業データベースは、運用開始から2年を迎え、検索機能、アクセス解析機能、情報PR機能を強化し、さきの2月28日のテクニカルショウヨコハマ2018におきまして、パワーアップした工業データベースのリニューアル発表会を行ったところでございます。工業データベースは、Web上で見積もりや商談ができる全国でもまれな機能を持っていることから、多くのメディアに取り上げられたこともありまして、アクセス数は240万を超え、相談件数は220件、うち契約成立は14件と成果が出てございます。今後も、あやせ工場の技術力の情報発信や企業の営業ツールとして利活用を促進するとともに、ビジネスマッチング事業により、市内企業の販路拡大に活用してまいります。そのほか、テクニカルショウヨコハマへの出展事業、データベースを活用したビジネスマッチング事業を初め、産学官連携、新商品開発事業にも継続した支援を行ってまいります。また、協定金融機関を初めとする関係機関と連携により、総合的な中小企業支援を継続してまいります。 次に、企業誘致の推進でございます。平成29年度は、前年度に引き続き条例適用2社目となる市外企業を誘致し、3月上旬、創業予定となっております。条例施行後の合計では、現在12社を認定してございます。平成30年度も引き続き市内創業と市内優良企業の流出防止へのインセンティブとして、企業の立地促進等に関する条例と、インターチェンジの設置効果を最大限に活用した市外企業誘致と市内企業の事業拡大を積極的に支援いたしまして、産業の活性化と雇用機会の拡大を図ってまいります。 次に、観光についてでございます。好評いただいているツーリズム事業では、ものづくり体験ツアーのテクっとあやせ、自転車で市内を巡り、綾瀬の四季折々に合った体験や季節感を感じてもらうびゅ~っとあやせを引き続き実施してまいります。イルミネーション事業は、平成29年度からは若い発想とさまざまな情報力を持つ大学生・高校生を中心とした新たな実行委員会により、新たな冬の観光資源として観光集客を目的に開催し、オープニングやフィナーレ以外でも連日多くの方に御来場いただきました。平成30年度も、若い発想による冬の観光資源としてのイルミネーション事業を実施してまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、都市部長。  〔都市部長(金子廣志君)登壇〕 ◎都市部長(金子廣志君) よろしくお願いいたします。 それでは、第21号議案・綾瀬スポーツ公園駐車場駐車料金徴収条例及び都市部が所管いたします平成30年度一般会計予算並びに深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算の補足説明を申し上げます。 最初に、議案書の56ページをごらんください。綾瀬スポーツ公園駐車場駐車料金徴収条例の条例制定理由でございます。条例制定につきましては、隣接しております公園の駐車場が有料化を実施している中で、無料の綾瀬スポーツ公園駐車場から満車となり、綾瀬スポーツ公園を利用する方々へのサービスの低下が生じております。このため、利用者の方が使いやすい駐車場施設を提供できる管理形態とする必要があることから、条例を制定いたしたく、提案するものでございます。 条例の内容でございます。第1条は趣旨でございます。この条例は、綾瀬スポーツ公園駐車場の駐車料金の徴収に関し必要な事項を定めるものでございます。第2条は、供用時間でございます。供用時間につきましては、終日としております。また、管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部または一部を休止することができるとしております。第3条は、駐車することができる自動車でございます。道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、二輪自動車ではないものとしております。第4条、駐車料金でございます。駐車料金につきましては、右側の中段にございます別表第4条関係もあわせてごらんください。駐車料金につきましては、普通車、単位、30分を超え1時間まで金額は100円でございます。最初の1時間を超え、1時間ごとに上記の金額に100円を加算いたします。1、入場から、1回当たり1日の上限は600円としております。大型車につきましては、1回につき1,500円でございます。5、第5条、駐車料金を徴収しない自動車でございます。こちらにつきましては、(1)といたしまして、道路交通法に規定いたします緊急自動車、(2)といたしまして、公務のために使用する自動車、(3)といたしまして、管理運営のために使用する自動車でございます。(4)につきましては、市長が特に必要と認める自動車でございます。第6条駐車料金の免除でございます。(1)といたしまして、市が主催または共催する事業における役員及び来賓が駐車場を利用するとき。(2)といたしまして、障害者または障害児(介護者を含む)が駐車場を利用するときでございます。(3)では、特に市長が必要があると認めるときとなっております。第7条、駐車料金の不還付でございます。既納の駐車料金は還付をしない。ただし、利用者の責めによらない事由により還付の必要が生じたときはこの限りでないとしております。第8条は、この条例について、必要な事項は規則で定めるとしております。 黄色い表紙の定例会議案資料がございます。こちらの1ページから5ページまで、綾瀬スポーツ公園駐車場駐車料金徴収条例施行規則(案)が記載されておりますので、お目通しいただくようお願い申し上げます。 議案書の57ページにお戻り願います。57ページの中段でございます。附則でございます。この条例は平成31年1月3日から施行するとしております。スポーツ公園の運動施設の利用につきましては、1月3日から行っておりますので、30年中に工事等をいたしまして、1月3日のスポーツ公園の施設利用日から開始としているものでございます。 以上、第21号議案の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、都市部が所管いたします平成30年度一般会計予算及び深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算の補足説明を申し上げます。 初めに、新規及び継続事業について御説明申し上げます。予算の概要をごらんください。予算の概要の14ページになります。上段でございます。(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ周辺パーク&バスライド整備事業でございます。公共交通ネットワークの整備促進といたしまして、バス交通の充実、東名高速道路綾瀬バス停周辺の駐車場の整備が必要とされている中、パーク&バスライド事業として、30年度に(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの北側と南側の駐車場、駐輪場の用地を土地開発公社から買い取り、平成32年度に整備工事を行う予定でございます。また、公共交通乗換拠点整備といたしまして、基本構想に基づき、30年度には関係機関との協議を進め、整備を促進するものでございます。次に、同じページの下段なります、工業系新市街地の整備でございます。(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの交通機能を有効活用し、企業誘致による市内経済の活性化、受け皿となります用地を確保するため、落合・吉岡地区と早川中央地区の組合設立準備会へ技術的援助並びに財政的支援を行い、組合設立のため、権利者との合意形成を進めるものでございます。次に、右側の15ページ上段になります。綾瀬シンボルロードの景観形成に向けた調査でございます。(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの開通により、沿道となります寺尾上土棚線沿線への開発圧力が高まることが想定されております。良好な都市環境を守るため、景観形成の誘導が必要となりますことから、30年度に基礎調査を行い、33年度までに綾瀬シンボルロードとして景観形成重点地区の指定を目指すものでございます。 少しページが飛びまして19ページをごらんください。上段の地域振興施設の整備でございます。(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ開通にのぞめます経済効果、また反面では路上駐車等も懸念されているところでございます。これらの対応といたしまして、地場農畜産物を提供できるサービス施設や、駐車場等を要する地域振興施設の整備につきまして、29年度の成果をもとに地域振興施設の運営者の公募等に向けた資料作成を行い、事業を進めるものでございます。 また、ページが少し飛びまして32ページをごらんください。32ページ下段でございます。光綾公園の再整備でございます。開設より40年が経過いたしまして、市民の皆様の憩いの場となっております光綾公園再整備といたしまして、29年度の基本設計をもとに30年度の実施設計を進め、34年度の完成に向け事業を進めてまいるものでございます。 続きまして、右側のページ、33ページでございます。上段、綾瀬スポーツ公園の駐車場有料化事業と避雷針設置でございます。綾瀬スポーツ公園の駐車場が無料で、隣接いたします公園の駐車場が有料となっており、綾瀬スポーツ公園の駐車場が慢性的に満車となっております。スポーツ施設や公園利用者の方が駐車できないといった御不便をおかけしております。このため、綾瀬スポーツ公園の駐車場を有料とし、駐車場を利用しやすくいたすものでございます。 続きまして、主な継続事業について御説明を申し上げます。紫色の予算書をお願いいたします。予算書の84ページの中段になります。8款土木費1項土木管理費2目の建築管理費でございます。快適な生活基盤の形成、災害に強いまちづくりを目指し、木造住宅耐震化補助事業、危険ブロック塀等耐震化補助事業を進めます。また、まち・ひと・しごと創生総合戦略であります定住人口の増加、子育てしやすい環境づくりを目標に、三世代ファミリー定住支援補助事業を行うものでございます。 次に、88ページをごらんください。88ページ下段でございます。4項都市計画費1目都市計画総務費でございます。都市計画調査事業費では、災害に強いまちづくりを促進するため、防災まちづくり活動への支援業務、こちらにつきましては、大上、寺尾、綾西に続き落合地区へも拡大してまいります。また、社会状況が大きく変化している中で、本市が将来的に持続可能な都市としてまちづくりを進めるため、都市マスタープランの改定作業を行います。この都市マスタープラン改定の作業につきましては、総合計画と整合をさせるため、3カ年による作業期間としております。また、都市計画法第6条に基づき、都市における人口、産業、土地利用や交通などの状況を把握し、将来的な都市計画の資料とすべく、都市計画基礎調査の評価解析業務を行います。 次に、90ページをごらんください。90ページの上段、2目都市整備総務費でございます。住みよい良好な都市環境づくりを進めるため、まちづくり推進事業費では、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ周辺地域で進めております地区計画の策定と景観形成重点地区の指定に向けての基礎調査、そして防災事業として県が行っております、吉岡の急傾斜地崩壊対策事業の負担金を拠出するものでございます。この吉岡の急傾斜地崩壊対策につきましては、30年度で工事が完了する予定でございます。あと、公共交通ネットワークの整備促進といたしまして、バス対策事業費では、コミュニティバス運行のための費用や、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの南北のパーク&バスライド用の駐車用地の取得費用、またこの場所につきましては、平成29年度に引き続き、車両の老朽化が進行しておりますことから、2台のバスの車両を更新いたすものでございます。 次に、同じ90ページの下段になります、4目公園費でございます。都市緑化推進事業費は、市民の緑化意識の高揚を図る費用でございまして、第29回綾瀬緑化フェアのための費用や公園愛護会活動の助成、緑地の管理にかかります緑地保全事業助成や、緑の基本計画改定に要する費用となります。この緑の基本計画の改定につきましても、総合計画や都市マスタープランと整合させるため、3カ年の作業期間としております。公園維持管理事業費につきましては、市内にあります公園並びに緑地の施設の維持管理、また公園用地の借り上げに要する費用でもあります。老朽化しております公園施設、遊具等の改修、綾南公園の水槽の改修等の工事も行ってまいります。公園整備事業費につきましては、これからの公園整備を進めるため、公園の機能分担や再配置等を検討するため、公園再整備計画の作成、綾瀬スポーツ公園の駐車場有料化に伴います機器設置、駐車場の整備の費用、避雷針設置、また第2野球場のわきへ本部席を設置してまいります。公園用地取得事業費は、現在借り上げております寺尾の森と城山公園駐車場の用地の購入並びに吉岡の目久尻川サイクリングロード沿いにあります見晴らし場を、サイクリングされている方の休憩や、目久尻川沿いに歴史施設を散策して見ておられる方の休憩施設として活用できるようにするため、用地買収を行ってまいります。 次に、次のページの92ページでございます。中段になります。5目タウンセンター計画費は、深谷中央特定土地区画整理事業特別会計への繰出金でございます。同じく中段で、5項住宅費1目住宅管理費でございますが、市営蓼川住宅と市営寺尾釜田住宅の維持管理に要する費用となっております。 続きまして、ページが飛びまして、予算書の191ページをごらんください。第4号議案・平成30年度綾瀬市深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算でございます。本特別会計の予算につきましては、第1条におきまして、歳入歳出の予算、それぞれ3億5,600万円と定めるものでございます。事業の進捗によりまして、前年度と比べ、総額で約8,800万円の減となっております。 少し飛びまして、200ページをごらんください。歳入になります。歳入の主なものといたしましては、繰入金と繰越金、そして市債となります。 202ページをお開きください。歳出になります。中段の2款事業費1項工事費1目公共施設整備費は、主に水道の取り出しや公共施設の維持管理に係る費用でございます。2目の宅地整地費は、草刈り等の維持管理費用、また、2項1目移転移設補償費は、宅地の地耐力の補償費等の費用でございます。また、3項1目調査設計費につきましては、換地処分3件に伴う調査費となっております。3款公債費、こちらは204ページにも続きますけれども、こちらにつきましては、公債費、長期債元金並びに長期債の利子となります。深谷中央特定土地区画整理事業につきましては、平成30年度に換地処分を行いまして、平成32年度の事業完了に向け、事業を進めております。一日でも早い事業完了ができますよう努力してまいります。 以上が、都市部が所管いたします平成30年度一般会計予算及び第4号議案であります深谷中央特定土地区画整理事業特別会計予算の補足説明でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、土木部長。  〔土木部長(斉藤正一君)登壇〕 ◎土木部長(斉藤正一君) よろしくお願いいたします。 それでは、第22号議案及び土木部が所管いたします平成30年度一般会計予算並びに下水道事業特別会計の予算につきまして補足説明を申し上げます。 初めに、第22号議案・工事に関する細目協定の変更でございます。議案書59ページをお開きください。東名高速道路「(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ」新設事業の工事に関する細目協定を変更するものでございます。初めに、本事業の協定の内容及び経緯につきまして御説明いたします。(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ新設事業は、神奈川県、中日本高速道路株式会社及び綾瀬市の三者による協定事業として、平成25年7月に基本協定を締結し、事業がスタートしてございます。この基本協定に基づき、設計、用地調査、用地取得、工事、4つの細目協定を締結し、それぞれの細目協定に基づき、各年度の事業及び負担額の年度協定を結び、事業を進めております。この4つの細目協定のうち、工事に関する細目協定につきましては、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会に付議してございます。これまで平成26年9月議会、平成28年3月議会で御審議いただき、現在の協定に至っているところでございます。今回は、県警との交通協議及び指導計画の見直しにより、設計及び施行方法の変更に加え、物価の変動などによる事業費の増額が生じ、また、市負担額も増額になったことから、東名高速道路「(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ」新設事業の工事に関する細目協定の第1条及び第2条1項に規定する別添図と、第2条第2項に規定する概算額を変更したく、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。 議案書をごらんください。 1の協定の相手方は、神奈川県知事及び中日本道路株式会社東京支社長でございます。 2の事業の施行者は、中日本高速道路株式会社でございます。 3の事業に係る概算額は、変更前の59億2,790万円から31億1,920万円増の90億円4,710万円になります。そのうち市の負担分につきましては、21億3,250万円から6億940万円の増で、27億4,190万円でございます。 4の事業箇所は、綾瀬市小園・早川地内でございます。 5の変更理由につきましては、構造の変更、物価の変動等により事業区分及び事業費の概算額に変更が生じたものということでございます。 黄色い表紙、議案資料6ページをごらんください。東名高速道路「(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ」新設事業の工事に関する第1回変更細目協定書に基づき変更内容を御説明いたします。こちらの1第1条で規定をしております施行区分、7ページの別添図1を9ページの別添図3に改めるものでございます。それと加えて、2で、第2条第1項で規定しております費用負担区分、こちらの方を8ページの別添図2、こちらを10ページの別添図4に改めるものでございます。別添図4をごらんいただきたいと思います。3の事業者の費用負担区分につきましては、この図面の中の赤色着色部が神奈川県、青色着色部が中日本高速道路株式会社、黄色い着色部が綾瀬市ということです。緑色の着色部分につきましては立体構造になっており、中日本高速道路株式会社と綾瀬市に区分されてございます。 次ページをお願いいたします。細目協定書第2条第2項に基づく第2回変更概算額でございます。先ほど御説明いたしました別添図4に基づく事業者ごとの概算額表でございます。 第22号議案の補足説明は以上でございます。 続きまして、土木部が所管いたします平成30年度一般会計及び下水道事業特別会計の予算につきまして補足説明を申し上げます。 初めに、一般会計の新規・拡充事業から御説明いたします。予算の概要13ページをごらんください。1都市づくり(1)(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ関連事業でございます。市の今後の都市づくりの基軸として進めています(仮称)綾瀬スマートインターチェンジの整備促進に加え、インターチェンジ開通に備えた周辺住宅街への通過交通侵入防止や、地区幹線道路の改良による渋滞緩和を進めるものでございます。インターチェンジ整備では、市が担っております用地取得では、昨年9月に、インターチェンジ建設に必要な全権利者と契約締結ができ、現在、移転作業が進められていることから、物件収去後に行う土壌汚染調査や、整備に支障になる下水道管の移設、東名高速道路の側道整備など、インターチェンジ本体工事が円滑に進むよう、事業を進めてまいります。また、通過交通侵入防止対策では、寺尾西地域の市道304号線の整備を継続することに加え、新たに小園早川地域の市道11号線ほか2路線の対策を図るとともに、地区幹線道路整備では、インターチェンジアクセス道路である県道42号を補完する市道325号線、都市計画道路東山線の用地取得を行い、インターチェンジ開通に備えた自動車交通の環境整備を進めてまいります。 次に、15ページをお開きください。下段(5)道路補修通報アプリの導入でございます。道路の安全を確保するためには、道路施設の改善や補修などが必要な箇所を早期に発見し、迅速に対応することが必要でございます。特に早期発見には、市民からの正確な情報が重要になることから、破損した場所や状況を市民が簡単に通報できる道路補修アプリを導入してまいります。 続きまして、主な継続事業について御説明申し上げます。予算書84ページをお開き願います。下段8款土木費2項1目道路橋りょう総務費でございます。市では現在、2002路線356キロメートルを路線認定しておりますが、この認定した市道を適正に維持管理するため、道路上の不法投棄の処分や道路境界の確定及び道路台帳整備を進めることに加え、横須賀水道道の譲渡に伴う市道認定に向けた手続を進めてまいります。 次ページをお願いいたします。中段2目道路維持費でございます。道路利用者の安全安心を確保するため、道路照明灯や道路反射鏡などの交通安全施設の整備や側溝補修、道路草刈りなどの維持作業に加え、損傷が著しい市道3号線などの舗装補修を計画的に進めてまいります。また、道路法の一部改正で義務づけられました橋りょう等の道路施設の点検を継続的に実施し、道路の安全性を高めてまいります。次に、下段の3目道路新設改良費でございます。先ほど新規・拡充事業で(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ関連事業で御説明した事業のほか、市道1064号線などの狭あい道路の整備や、市道411号線ほか1路線の用地取得を進めてまいります。 次に、予算書90ページをお開きください。中段の4項3目街路事業費でございます。市の利便性の向上と産業活動を支えるため、都市計画道路並塚笹山線の未整備区間の整備や、綾瀬スポーツセンター北側から光綾公園に向かう都市計画道路深谷早川線の都市計画手続など、利便性に富んだ道路ネットワークづくりを進めてまいります。 以上が一般会計の補足説明でございます。 続きまして、下水道事業特別会計予算につきまして補足説明申し上げます。 また予算の概要にお戻りいただきたいと思います。予算の概要46ページをごらんください。予算の規模は32億7,200万円で対前年比3.3%の増でございます。平成27年度から進めておりました小園地区浸水対策バイパス管工事が完了した一方で、終末処理場の汚水ポンプ設備更新や水処理施設の耐震補強、上土棚中継ポンプ場設備の更新、さらには地方公営企業会計適用以降に向けた業務などの増により、1億500万円の増額予算を計上してございます。なお、終末処理場などの耐震化、長寿命化対策事業は、国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用するため、歳入の3款国庫支出金、7款市債なども増額を見込んでございます。 次に、31ページをごらんください。新規・拡充事業5、都市の質の向上、上段(1)避難所のマンホールトイレの整備でございます。危機管理課が計画いたします避難所の環境改善事業として、大規模災害時に避難所となります全小中学校にマンホールトイレを、下水道総合地震対策事業の補助メニューを活用し、5カ年計画で整備を行うものでございます。平成30年度では、天台小学校、綾南小学校、早園小学校の3校を整備してまいります。 続きまして、主な継続事業について御説明申し上げます。予算書176ページをお開きください。中段1款1項2目管きょ管理費でございます。下水道施設を適切に維持管理するため、破損した下水道施設の補修や清掃を行うとともに、汚水管に流入する不明水の調査を行ってまいります。次に、3目処理場管理費でございます。終末処理場を効率的に維持管理するため導入しています包括的民間委託や、年間約5,000トン排出される下水道汚泥の処分を行い、終末処理場を適正に管理してまいります。 次ページをお願いいたします。中段2款1項2目処理場建設費でございます。終末処理場の長寿命化と耐震化に対する事業を、社会資本整備総合交付金の活用により計画的に進めてまいります。次に、2項1目流域下水道事業費、こちらは、相模川流域下水道の施設整備や維持管理に要する経費を構成しています9市3町で、その処理量等の割合により負担するものでございます。次に、3款1項公債費、こちらは長期債の元金と利子を償還するものでございます。 次に、186ページをお願いいたします。終末処理場建設事業や公営企業会計などの債務負担行為に関する調書でございます。 次ページをお願いいたします。地方債に関する調書でございます。平成30年度末現在高を124億5,341万円と見込んだものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、会計管理者。  〔会計管理者(久貝康裕君)登壇〕 ◎会計管理者(久貝康裕君) よろしくお願いいたします。それでは、会計課が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。予算書の48ページをお開き願います。中段の2款総務費1項6目会計管理費でございますが、金融機関検査、公金の口座振替データ転送処理、決算書の作成など、法令順守のもと、公金の適正な会計事務処理の徹底に要する経費でございます。市民の公金を預かっているという認識のもと、支出が法令や予算に違反していないこと、債務が確定していることを確認した上で、厳正かつ迅速な支出事務を行ってまいります。また、公金の資金繰りにつきましては、資金の収入支出の時期や必要な金額を正確にとらえ、支払時期が集中し、一時的に資金が不足する場合は、極力一時借り入れすることなく、基金の繰りかえ運用等により資金を補充し、対応してまいります。さらに、公金の運用については、スケールメリットを生かし、なるべく金額を大きくまとめ、自己資本比率格付け等が基準を満たしている複数の金融機関の間で金利競争を実施し、マイナス金利政策下で運用が厳しい中でも安全性を第一に、流動性にも配慮しながら、効率的な運用となるよう努めてまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、消防長。  〔消防長(三浦祐一君)登壇〕 ◎消防長(三浦祐一君) どうぞよろしくお願いいたします。それでは消防本部が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。初めに、予算の概要版31ページをお開き願います。下段の(2)消防本部新庁舎の建設でございます。継続事業となりますが、防災拠点としての機能強化を図り、市民の安心安全を確保するため、平成30年度から2カ年計画で新消防本部庁舎建設工事に着手し、平成31年度末の完成を目指して事業を推進してまいります。 次に、32ページをお開き願います。上段の(3)自動体外式除細動器(AED)の屋外設置でございます。新規事業として24時間いつでも使用可能なAEDを全ての自治会館14カ所に設置し、救命率の向上を目指してまいります。 次に、主な継続事業について御説明申し上げます。予算書の92ページをお開き願います。初めに、下段の9款1項1目常備消防費でございます。消防行政を適切に運営するため、資機材等の整備を行うとともに、消防救急業務に必要な教育訓練に継続的に職員を派遣し、人材の育成に努めてまいります。また、昨年増加した建物火災の発生件数を減少させるため、綾瀬市防火協会、綾瀬市少年婦人防火委員会や自治会と連携した予防啓発事業を展開し、出火防止対策の向上を推進してまいります。 次に、94ページをお開き願います。中段の2目非常備消防費でございます。消防団活動の充実強化を図るため、消防団員に係る安全装備品の整備を図るとともに、消防団員確保対策の充実強化を推進してまいります。なお、平成30年度は、隔年で開催される神奈川県消防操法大会に中央分団が綾瀬市を代表して自動車ポンプの部に出場いたしますので、これにかかる運営交付金等の支給を行います。次に、下段の3目消防施設費でございます。災害出動など効率的な消防活動を実施するため、消防水利及び車両等の維持管理を適切に行ってまいります。また、車両更新計画に基づき、高規格救急自動車1台を更新いたします。さらに、海老名市、座間市、綾瀬市消防司令センターの機能を最大限に発揮させるため、3市の協議会により適正な維持管理を行ってまいります。平成30年度におきましても、市民の生命・身体・財産を守るという消防の任務を遂行し、安心して暮らせるまちづくりの推進、火災予防体制の充実と消防力の強化を図り、災害発生時に迅速かつ的確な対応を行ってまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、監査事務局長。  〔監査事務局長(諏訪利巳君)登壇〕 ◎監査事務局長(諏訪利巳君) よろしくお願いいたします。それでは、監査事務局が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。予算書の60ページをお開き願います。下段の2款6項1目監査委員費でございます。地方自治法に基づき実施いたします財務に関する事務や事業の管理などに対しての定期監査、現金の出納及び保管の状況を確認いたします例月出納検査、決算審査などに要する経費でございます。このほか非常勤特別職である監査委員の報酬のほか、事務的な経費でございます。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、農業委員会事務局長。  〔農業委員会事務局長(児玉重徳君)登壇〕 ◎農業委員会事務局長(児玉重徳君) よろしくお願いいたします。それでは、農業委員会事務局が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。予算書の80ページをお開きください。歳出でございます。6款1項1目農業委員会費につきましては、農地法に基づく許認可や担い手への利用集積、荒廃農地の発生防止、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進に関する事務などに要する経費でございます。次に、説明欄3農地流動化事業費は、市街化調整区域内の農地の流動化を推進し、農地の荒廃化を防止するとともに、担い手への利用集積を促進するため、貸し手・借り手に奨励金の交付を行う経費でございます。平成30年度も引き続き農地利用の最適化の推進に取り組んでまいります。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 次に、教育部長。  〔教育部長(坂田秀彦君)登壇〕 ◎教育部長(坂田秀彦君) よろしくお願いいたします。それでは、教育部が所管いたします平成30年度一般会計予算の補足説明を申し上げます。初めに、新規・拡充事業について御説明申し上げます。予算概要版の28ページをごらんください。子ども・女性政策、下段の(6)スクールソーシャルワーカーの全中学校区への配置でございます。子供たちが問題行動を起こす背景には、子供本人だけではなく、家庭環境や友人関係など、さまざまな問題が複雑に絡み合って起こることがあります。心の問題につきましては、スクールカウンセラーを配置し、対応に当たっておりますが、最近では周囲の環境にも働きかけ、問題解決を図るスクールソーシャルワーカーのニーズが高まってきております。そこで、県配置のスクールソーシャルワーカーに加え、市独自で配置することにより、全ての中学校にスクールソーシャルワーカーの配置が整います。これにより、学区の小学校も含め週1回の相談が可能となり、きめ細かな相談支援を行ってまいります。 次に、29ページをお願いいたします。下段の(8)自由学習室の整備をごらんください。現在、コミュニティセンターや地区センターにある自由学習室には、会議用のテーブル、椅子を配置し、学生たちが自由に学習できる場として活用していただいております。しかし、多くの利用をしていた                                                                                             だけていないのが現状です。そのため、市内の北部・中央・南部にある寺尾いずみ会館・中村地区セ                                                                    ンター・南部ふれあい会館の3カ所の自由学習室に、イメージ図にあるようなLED照明のついた個別に仕切られた机を配置し、快適な学習環境を整えてまいります。また、学習机のほかにも、グループなどでも打ち合わせが可能なテーブルも配置し、市民が身近に利用できる自由学習室としてまいります。 次に、30ページ上段の(9)図書館での電子書籍等の導入でございます。昨年の12月議会で、市立図書館の30年度からの指定管理者の選定と本館の開館時間を平日は午後7時までとする条例を議決していただきました。近隣市で図書館が新設され、綾瀬市の図書館に期待する声が以前より増している中で、現在の図書館サービスをいかに充実をさせ、今以上に利用してもらわなければなりません。そうした中で、図書館に行きたくても、交通の便が悪く行きづらかったり、子育て中で図書館に行くのを遠慮してしまうという声に対し、図書館に行かずに本を借りることができる電子書籍を導入してまいります。電子書籍を利用する場合には、図書館に行き、パスワードなどを発行してもらい、パソコンやスマートフォンを使って24時間いつでも本を借りることができ、通勤や通学の電車の中など、どこでも気軽に借りた本を読むことが可能となります。この電子書籍の導入は、全国でも60カ所程度、神奈川県下では、大和市に次いで2番目になります。また、図書館で借りた本を返却するのが遠くて不便という声もありますので、身近な公共施設に返すことができる返却ポストを市役所や地区センターにも配置し、全てのコミュニティセンターと地区センターで図書館の本を返却できるようにし、利用者の利便性の向上を図ってまいります。 次に、33ページ下段をごらんください。都市の質の向上の(6)文化財の保存及び活用です。昨年11月に開催をいたしました神崎遺跡の環濠公開では、市内外から大勢の方々に参加していただきました。その際に、湘南工科大学の協力により、大学所有の機材を借り、VR、バーチャルリアリティーの体験を実施したところ、大変好評でした。そこで、大学との官学協働により、神崎遺跡のVR、AR画像の制作を行います。これにより、民間業者とは異なり、双方の意見を制作後にも反映できるため、制作物の更新が可能となります。これからも神崎遺跡に来訪していただけるような、魅力的な施設となるよう、さまざまな体験教室なども企画してまいります。また、市制40周年の記念事業として歴史展を開催いたします。これは目久尻川流域にある神崎遺跡や早川城跡などの遺跡や、済雲寺や五社神社などの寺社を紹介し、市民の文化財への関心を高め、郷土愛を育む一助としていくものです。 次に、36ページ上段の(11)アヤセ・プロムナード・コンサート特別公演「第九」の開催でございます。2月3日に開催をいたしました今年度のプロムナード・コンサートには、入場料をいただいたにもかかわらず、クラシックコンサートで大ホールがいっぱいになるという大変な盛況でした。30年度は、神奈川フィルハーモニー管弦楽団による、市民を中心に100名の特別合唱団を編成し、12月に「第九」を合唱し、市制40周年を市民とともにお祝いしたいと思います。 続きまして、主な継続事業について御説明を申し上げます。 予算書の100ページをお開き願います。2項小学校費と102ページ上段の3項中学校費でございます。航空機騒音に影響されない学習環境を確保するため、防衛の補助を受け、計画的に学校の空調工事を実施しております。平成30年度は北の台小学校、土棚小学校、落合小学校と北の台中学校の空調の更新工事を実施してまいります。この学校の工事が終了いたしますと、空調の更新工事が終了していない学校は寺尾小学校1校となり、31年度、32年度で寺尾小学校の更新工事が終了いたしますと、全小中学校の空調工事が完了となります。また、学校施設につきましては、昭和40年から50年代に建築した施設が多く、建築後30年以上経過しており、今後そうした学校が一斉に更新時期を迎えますので、学校施設の老朽化調査を実施し、学校施設の長寿命化計画の策定を進めてまいります。 以上で補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) この際、産業振興部長から発言の申し出がありますので、これを許可します。産業振興部長。 ◎産業振興部長(柏木正明君) 先ほど私の補足説明の中で、工業データベースのアクセス件数を240万件と申し上げましたが、正しくは24万件の間違いでございました。お詫びして訂正いたします。 ○議長(武藤俊宏君) 以上で説明を終わります。 ========================== ○議長(武藤俊宏君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(武藤俊宏君) 御異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。 午後4時24分 延会...