◆
経済建設常任委員長(青柳愼君) ただいま議題となりました事件のうち、当委員会で所管するものの
審査経過及び結果につきまして御報告申し上げます。 当委員会に付託されております事件名とそれぞれの審査結果につきましては、既にお手元に配付いたしました
議案等審査結果一覧表のとおりでありますので、御参照いただきたいと思います。 次に、当委員会の
審査経過の概要を御報告申し上げます。 第56号議案・綾瀬市
市営住宅条例の一部を改正する条例の件を議題として審査を行いましたが、主な質疑と答弁は次のとおりであります。 今回の改正は、全国の公営住宅でも対応するものなのかとの質疑に対し、市側からは、国の
DV防止法の改正に伴って行うもので、全国ほとんどの市町村が改正を行っているとの答弁がありました。 また、今回の条例改正は、配偶者以外の者も対象になるが、市営住宅の入居申請前にほかの部署との情報の連携はされるのかとの質疑に対し、市側からは、市民課とは情報の連携をとり、県の一時
保護施設にも情報の連携をとるとの答弁がありました。 以上の審査結果をもって、本件は可決すべきものと決しました。 次に、第59号議案・
市道路線の認定について(R304-5)、第60号議案・
市道路線の認定について(R716-6)の2件は、現地調査後、
一括議題として審査を行いましたが、特に質疑はなく、本2件はそれぞれ可決すべきものと決しました。以上で報告を終わります。
○議長(
出口けい子君) 以上で報告を終わります。 ただいまの各委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより第55号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより第55号議案・綾瀬市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
出口けい子君)
起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ――
――――――――――――――――――――
○議長(
出口けい子君) これより第56号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより第56号議案・綾瀬市
市営住宅条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
出口けい子君)
起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ――
――――――――――――――――――――
○議長(
出口けい子君) これより第59号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより第59号議案・
市道路線の認定についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
出口けい子君)
起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ――
――――――――――――――――――――
○議長(
出口けい子君) これより第60号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより第60号議案・
市道路線の認定についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
出口けい子君)
起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ==========================
○議長(
出口けい子君) 日程第7、第61号議案・綾瀬市
固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を議題といたします。 これより本件について提出者の
提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長(
笠間城治郎君)登壇〕
◎市長(
笠間城治郎君) それでは、第61号議案・綾瀬市
固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、
提案理由の説明を申し上げます。 平成25年12月23日をもって、
鈴木正和綾瀬市
固定資産評価審査委員会委員の任期が満了することに伴い、再任いたしたく地方税法第423条第3項の規定により提案するものであります。 鈴木氏は、綾瀬市深谷南4丁目14番43号にお住まいでございまして、昭和40年10月12日生まれの48歳、職業は税理士でございます。平成16年以来、現在まで綾瀬市
固定資産評価審査委員会委員として綾瀬市の適正な課税の推進に御尽力いただいております。どうぞよろしく御審議いただきまして、御賛同賜りますようお願い申し上げ、
提案理由の説明といたします。
○議長(
出口けい子君) 以上で
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより第61号議案・綾瀬市
固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を起立により採決いたします。 本案に同意することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
出口けい子君)
起立全員であります。よって、本案は同意されました。 ==========================
○議長(
出口けい子君) 日程第8、
意見書案第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤廃を求める意見書の件を議題といたします。 これより本件について提出者の
提案理由の説明を求めます。
松本春男議員。 〔16番(
松本春男君)登壇〕
◆16番(
松本春男君)
意見書案第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤廃を求める意見書についての
提案理由の説明を申し上げます。 本案は、安全保障の妨げになるというだけで特定秘密の範囲がどこまでも広げられ、公務員だけでなく、
一般国民にも重罰が科せられる
秘密保護法の危険は重大である。憲法に違反している
秘密保護法をこのまま見過ごすことはできない。憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため、
秘密保護法の撤廃を求めるため、国会及び
政府関係機関に意見書を提出いたしたく提案するものであります。 なお、案文につきましては、既にお手元に配付いたしましたとおりでありますので、よろしく御審議の上、御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
出口けい子君) 以上で
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。山田晴義議員。 〔19番(山田晴義君)登壇〕
◆19番(山田晴義君) 私は、
意見書案第12号について新政会を代表し、反対の立場で討論を行います。 去る12月6日に55日間にわたる臨時国会が閉会いたしました。今臨時国会を成長戦略実行国会と位置づけて、安倍政権の経済政策の第3の矢である成長戦略をより強力に推し進めるための各種関連法が数多く制定されました。例えば産業競争力強化法や国家戦略特区法、電気事業法の改正、再生医療促進法、農地集積バンク法などであります。しかしながら、新聞、テレビ等におきましては、こうした記事は影を潜め、国家安全保障会議、日本版NSCの問題や特定
秘密保護法だけが強調されて報道されました。法案の審議過程では、新聞やテレビなどのマスコミは、特定
秘密保護法の反対意見ばかりクローズアップいたしました。特定
秘密保護法とは何か。今、なぜこの法律が必要かといった法案の内容や必要性を国民にわかりやすく解く意見は少なく、意図的に封殺されたように受けとめた次第です。 そこで、改めて特定
秘密保護法について、その概要の一部を申し上げたいと思います。1つ、特定
秘密保護法は、我が国の安全保障に関する情報の中で、特に秘匿することが必要であるものの保護に関し、必要な事項を定めるものです。特定秘密の漏えいを防止して、国と国民の安全を確保することを目的としています。 2、なぜ今特定
秘密保護法が必要なのかについては、情報漏えいに関する脅威が高まっており、また外国との情報共有は、情報が外国において保全されることを前提として行われているため、秘密保全に関する法制を整備することは、日本として喫緊の課題です。また、国家安全保障会議(NSC)の審議をより効果的に行うためにも制定が重要であります。 3、何が特定秘密になるか。例えば自衛隊の保有する武器の性能やテロが発生した場合の対応要領といった国と国民の安全にかかわる重要な情報が特定秘密に指定されます。 4、今よりも特定秘密の範囲が広がるかについては、現在、国家公務員法等において秘密とされている情報のうち、漏えいが、我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれのあるものが特定秘密とされていることから、今よりも秘密範囲が広がることはありません。 5、特定秘密の指定や有効期間の延長が恣意的に行われるのではないかについては、特定秘密は法律に限定列挙された事項に関する情報であり、特に秘匿とすることが必要であるものを大臣等が指定します。また、指定が恣意的に行われることがないように政府は安全保障に関する情報の保護、情報の公開、公文書管理等、有識者の意見を聞いた上で、指定の基準を策定することとなっております。 以上が概要の一部です。今回提案されました本
意見書案によりますと、特定
秘密保護法の制定により、戦争への道を突き進む危険性があるであるとか、国防保安法と同一視したりと非現実的な事象を並べて、意図的に、過度に不安をあおっており、賛成か反対か以前の問題であると考えます。また、
意見書案には、
秘密保護法とされておりますが、正式には特定
秘密保護法であります。この特定を省略した
秘密保護法では解釈される範囲が広がってしまいかねず、特定をつけないことに対して、何か特段の意図でもあるように疑わざるを得ません。 さて、現在、我が国を取り巻く安全保障環境が一段と厳しさを増している現実があります。先般、中国によって武力を背景とした尖閣諸島周辺の一方的な防空識別圏の設定が行われました。また、韓国は我が国固有の領土である竹島の実効支配を強めている状況であります。北朝鮮においては、国家的テロとでもいうべき日本人の拉致事件の解決がいまだなされておりません。さらに弾道ミサイルの発射事件や核開発といった問題もあります。他方では、世界の至るところで、テロ組織によってテロ活動が行われており、そのテロ組織に対し、各国政府は毅然として対応に取り組んでおります。我が国も例外ではなく、国内でこのテロ活動が行われてしまう可能性がないとは言い切れず、有事に備えた法整備を怠ることは国民に対する責任放棄であると言えます。国家いかなる状況にあっても、国民の生命と財産を断固として守り抜いていかなくてはならないのであります。そのような状況下にあることを、我々はまずもって認識しなければなりません。 このような前提のもと、政府は、先日、与党のみならず、野党であるみんなの党の賛成も得て国家安全保障会議、通称日本版NSCの設置法が成立し、特定
秘密保護法も、衆参合わせて68時間もの審議時間を経て、日本維新の会、みんなの党の修正合意に至った結果、成立をいたしました。国家安全保障会議は、先日、早速発足をいたしました。今後、このNSCが、各国のNSCとの間で情報のやりとりが活発に行われ、安全保障政策の司令塔として最大限活用し、政治の強力なリーダーシップのもとに、国家と国民を守り、世界の平和と安定により一層積極的に貢献していくための外交安全保障政策が今後推進されていくことが期待されております。 また、国家には、その安全保障上守らなければならない機密があります。外交上の交渉戦略や自衛隊の配備状況、テロ防止の対策などが他国や犯罪組織に筒抜けになっていては、国家は国民の生命と財産を守ることはできません。それが政府の外に漏れないように対策を講ずる必要があります。世界各国では国家機密について、どの情報を特定秘密に指定するか、いつ解除するか、いつまで保全するかなどに明確なルールがあります。しかし、我が国においては今まで明確なルールがありませんでした。そのことのほうが独立国家として異常であったと考えます。我が国は、こうした秘密情報の管理ルールを確立していなければ、諸外国の誰が我が国を信用して情報を提供してくれるでしょうか。現にことしの1月に、アルジェリアにおいて、我が国の国民がテロの犠牲となった際に、情報が錯綜したことは周知の事実であります。国家安全保障会議とあわせて、アメリカを初め、諸外国のNSCとの情報等の共有を進め、連携を深めていかなければなりません。そのためにも、我が国の秘密保護体制を強化する必要があるのです。また、特定
秘密保護法は、行政内部の規制を目的としており、原則的には
一般国民を規制の対象とするものではありません。国民が罰せられる対象になり得る事象もこの法律の概要によれば、1、人を欺き、人に暴行を加え、または脅迫する行為、財物の摂取、施設への侵入、不正アクセス行為、上記以外の特定秘密の保有者の管理を侵害する行為、上記の取得行為の未遂、共謀、教唆、先導といった反社会的行為によるものであります。情報を得たければ通常の情報公開請求を行えばよいと思いますが、情報を得ようとすれば罰せられると考えるのは、逆に何か後ろめたいことがあるやに思うからであります。審議過程では、テレビとか新聞といったマスコミは、この特定
秘密保護法の反対意見ばかりクローズアップしました。多くは国民の知る権利が侵されるという批判でありましたが、この特定
秘密保護法の必要性を解く意見は、意図的に封殺されておりました。マスコミの報道しない自由によって言論が封殺されていることのほうが、国民が正しい判断をするため知る権利を侵しているのではないでしょうか。 11月22日に東国原英夫氏は、自身のツイッターで朝日新聞の女性記者から連絡があり、特定
秘密保護法に明確に反対してくれれば記事にするので取材をお願いしたいと言われたそうです。このような偏向したマスコミによる報道ばかり行われた中で、本当に国民の知る権利を語るに値するか疑問を感じざるを得ません。また、偶然出会った自衛隊の写真をインターネットにアップしたら罰せられるであるとか、映画などの自由な創作活動が制限されるといった話も上がっておりました。しかし、そのようなことで逮捕されることは決してあり得ないということは条文を読めばすぐ理解することができます。 以上のことからも、無責任に国民の不安をあおるのでなく、国民の生命と財産を守る上でも、不可欠な法律であることは自明であります。その不安をあおる内容も的外れであるということは明らかであることからも、この特定
秘密保護法は必要な法律でありますので、
意見書案に反対する討論といたします。
○議長(
出口けい子君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。越川好昭議員。 〔6番(越川好昭君)登壇〕
◆6番(越川好昭君)
意見書案第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤廃を求める意見書に賛成の討論を行います。 安倍首相は、2月の日米首脳会談で日米同盟の完全復活を宣言して以降、その安全保障政策では、米国の世界的な戦略、とりわけ中国をにらんだ米国のアジアリバランス戦略を支え、補完する日米軍事協力の強化を進めております。そして特定
秘密保護法案が、さきの臨時国会で突然提案され、野党や国民から恣意的な運用への歯どめが不十分、国民の知る権利が侵害される、行政の裁量で延々と特定秘密であり続ける懸念があるなどの強い批判、不安の声が上がる中で、審議不十分のまま強行採決が行われ、12月7日参院での強行採決により成立いたしました。これは、総理を中心に、外交安全保障に関する諸課題について、戦略的観点から日常的、機動的に議論する場を創設し、政治の強力なリーダーシップにより迅速に対応できる環境を整備する、そういう体制を築こうとして設置した国家安全保障会議や、集団的自衛権行使の容認とあわせまして、アメリカに従属したもとで中国と対抗し、アジアで孤立して、戦争をあおる危険な政策の一環だと思います。また、秘密を漏らしたら、厳罰に処するなどは、首相官邸による中央省庁幹部の人事権一括掌握などを進めるものと思われます。我が国の安全を保障する体制をつくることは必要ですけれども、これからの経済成長が見込まれ、我が国の近隣でもあります中国やアジアと敵対して、我が国の将来がありますでしょうか。中国やアジア諸国とは平和に、相互に利益があるような関係を築いてこそ、我が国、私たち国民の将来があるのではないでしょうか。また、安倍首相は、戦後レジームからの脱却が日本にとって最大のテーマと言い、独自性を主張しておりますが、衰退するアメリカは、わずかに残された戦略的な同盟国であります日本の自立を決して許さないのではないでしょうか。日本が本当に独立をして、アジア諸国と平和に互恵の関係を築くためには、日米安保条約を破棄して、独立自主の政権をつくる必要があると思います。アメリカに従属したもとで、日本をアジアとの戦争の危険に向かわせ、国民の知る権利や言論の自由に対する侵害とあわせ、民主主義の根幹を破壊する重大な内容との批判や、国民の不安が強い特定
秘密保護法は廃止すべきと思いまして、賛成の討論といたします。
○議長(
出口けい子君) 反対討論はありませんか。井上賢二議員。 〔5番(井上賢二君)登壇〕
◆5番(井上賢二君)
意見書案第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤廃を求める意見書に対し、公明あやせを代表し、反対の討論を行います。 今回成立した特定
秘密保護法は、国の安全と国民の生命、身体、財産を守るために必要な情報だけを政府内で保護、活用する法律であります。具体的に法律では4つの項目に限定されており、1つは防衛、2つ目は外交、3つ目にはスパイ防止、4つ目にはテロ防止であります。このようにあくまでも対象を国の安全保障上、どうしても外に漏らすと重大な影響があるというものに限定しており、その対象は、国民にかかわるものではありません。言いかえれば、特定秘密保護というより、機密情報漏えい防止といったほうがわかりやすいのではないかと思います。日本だけでなく、世界各国にも安全保障上守らなければいけない情報があります。欧米各国、あるいはアジアで言えば、お隣の韓国も、国の安全保障上の重要な情報を守るために同様の法律をつくっています。残念ながら、日本ではそういった法律がなかったために、海外各国から見ると、日本に情報を提供すると、それが漏れるかもしれないという懸念があって、本当に機微な情報が入手できていたのかという課題があったのです。今回、我が国としても、この臨時国会で国家安全保障会議、日本版NSCをつくりましたが、このNSCが十分に機能するためにも、海外からの安全保障上の重要な情報を入手する必要があります。その意味からも、特定
秘密保護法を早期に成立させる必要がありました。この法律が成立すると、戦前の治安維持法のように国民の思想信条が侵害されるのではないかという批判もありましたが、条文のどこをとってみても、そういったことは全くありません。そもそも戦後の日本は、現行憲法上思想信条の自由がきちんと守られているわけですから、この法律でそういったことが損なわれることは全くありません。一方、国民の知る権利を守るためには、報道の自由、取材の自由がきちんと確保されなければいけないとして、通常の取材であれば、この法律に基づいて処罰をしないということを条文上きちんと明記されています。また、政府により、恣意的に秘密指定が行われないように、1、情報保全諮問会議、2、保全監視委員会、あるいは3、独立公文書管理官、4、情報保全監察室などでしっかりとチェックをすることになっております。前段でも申しましたが、そもそも我が国の安全保障にかかわる情報で、秘密にする必要があるものの漏えいを防ぎ、国及び国民の安全を確保することがこの法の目的であります。今回の
意見書案に書かれている国民に何も知らせず、戦争への道を突き進む危険性がある等と関連づける文言等は、明らかに間違ったとらえ方であります。 以上のことから、
秘密保護法の撤廃を求める意見書に対して反対討論といたします。以上です。
○議長(
出口けい子君) 賛成討論はありませんか。二見 昇議員。 〔8番(二見 昇君)登壇〕
◆8番(二見昇君) 私は、この意見書第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤回を求める意見書に、私の考え方を述べて賛成の討論をいたします。 特定
秘密保護法は、皆様も御承知のように、自民、公明の与党、そしてみんなの党の一部で、多くの国民や他の野党の反対を押し切って強行採決を行い、12月13日に、国の機密漏えいに厳罰を課す特定
秘密保護法を公布し、あわせ秘密の指定、解除に関する統一基準の策定や指定の妥当性を監視する第三者機関設置のための準備室を発足させた。特定
秘密保護法は、公布から1年以内に施行される予定だが、強行採決で成立された
秘密保護法は、国民の知る権利や取材、報道の自由を侵害する懸念が解消されないまま施行に向けて準備が進むことになったと新聞でも報道がされております。今後、国会における
監視体制の構築や、国会法、衆議院規則、参議院規則の改正等も必要であり、例えば
秘密保護法で、閣僚が国会への情報提供の拒否ができると規定されている。しかし、提供拒否を頻発に行えば、国会の監視は形骸化する。また、議員が秘密を漏らした場合の罰則も、憲法51条では、議員の国会内での発言について、国会の外では責任は問われないと免責特権も明記がされている。これらの多くの課題を、今後、本施行までの間にまず整理をしなければならない矛盾点や課題がまだ数多くあることも事実であります。公布された
秘密保護法は、広範な秘密をつくり、国会は国権の最高機関性を損ない、人権侵害性が高い処罰によって議員活動や言論活動を過剰に牽制するような、この
秘密保護法の意図するところは、一般市民までも萎縮させて情報を入手することを消極的にさせて、国民に物を言わせないような体制をつくることだと私は理解をしています。 よって、私は、
秘密保護法の施行には断固反対だと申し上げ、この意見書提出に賛成の討論にかえます。よろしくお願いいたします。
○議長(
出口けい子君) 反対討論はありませんか。佐竹百里議員。 〔4番(佐竹百里君)登壇〕
◆14番(佐竹百里君)
意見書案第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤廃を求める意見書について、改革フォーラムを代表して反対の討論を行います。 政府は、13日、国の機密漏えいに罰則を課す特定
秘密保護法を公布いたしました。同法は、防衛、外交、特定有害活動防止、テロ活動防止の4分野で、安全保障上、秘密にすることが必要なものについて行政機関による特定秘密の指定と特定秘密の取り扱い業務を行う者に対する適正評価の実施、特定秘密の提供が可能な場合の規定、特定秘密の漏えい等に関する罰則などを定めています。隣国との緊張感の中、日米同盟を強化し、東アジアでの覇権を維持することは、国民の多くが理解を示しています。その関係強化のためにも、防衛、外交等の情報漏えいによる国益の損失は断じて許されるものではないと考えています。よって、同盟国であるアメリカとのより緊密な情報共有ができる環境整備は望ましいところで、アメリカが我が国に対する情報提供をちゅうちょすることのないよう、法整備を図るということには一定の意義を見出すことはできます。しかし、この特定
秘密保護法の趣旨、目的、運用について、国民の理解を得ているとは到底思えず、法律が公布されたにもかかわらず、多くの国民の不安は全く払拭されていないのが現状です。やはり最大の問題は、特定秘密と指定された情報が、本当に特定秘密に指定されるべきものなのかという点の客観的な検証方法がないことです。これに関しては、多くの芸術、文化分野の表現者の方々も危惧をしております。法律は、今後1年以内に施行されますが、国民の不安となっている知る権利や、マスコミの取材、報道の自由を侵害する懸念が解消されないまま施行に向けて準備を進めることとなっています。さらに課題として、国会における
監視体制構築が不十分で、
秘密保護法は、閣僚が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断すれば、国会への提供を拒否できると規定しており、各省庁がおそれを楯に提供拒否を頻発させれば、国会の監視は形骸化するのではないかと危惧されております。今後、施行までの間、政府は国民が理解できるように十分な説明を行い、国民全体の議論を深め、さらには修正を含めた検討を行うことを希望し、本意見書に反対の意見といたします。
○議長(
出口けい子君) 賛成討論はありませんか。上田博之議員。 〔15番(上田博之君)登壇〕
◆15番(上田博之君)
意見書案第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤廃を求める意見書について、日本共産党綾瀬市議団を代表して賛成の討論を行います。 特定
秘密保護法は、民主主義国の名に値しない暗黒政治に道を開く世紀の悪法です。それは、国民の監視の目が届かないところで、国民の目に触れることなく、自分たちが望む形にこの国の形を変えてしまうための環境づくりだからです。この法律の危険性を多くの国民が肌で感じ、不安に駆られていることは、世論調査の数字にもあらわれています。そして表現の自由などが危機に瀕していることを危惧するジャーナリスト、弁護士、政治家、研究者、科学者、映画監督、漫画家などなど、多くの分野の方々が次々と反対の態度を明らかにしました。また、世界の世論を引っ張るニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、エコノミスト、ザ・インディペンデント、ザ・ガーディアンを初め、多くの外国のジャーナリズムが日本の特定
秘密保護法を厳しく非難し、日本の民主主義が危ないとそろって警鐘を鳴らしていることも前代未聞のことです。アメリカのブルームバーグ誌は、これがG7の民主主義なのだろうかとまで書いています。国連が定めた国家の秘密に関するツワネ原則から見ても全く民主主義を否定したものとなっています。それだけ日本の未来を危機に陥れる悪法なのです。特に厚木基地のある綾瀬市民にとっては、非常に敏感な問題であり、危険があります。このことを法案の危険性が理解できない方々に日本共産党の言葉で語っても、聞く耳を持ってくださらない方もいらっしゃるかもしれませんので、きょうは、アメリカのニューヨークタイムズ紙の社説の言葉を御紹介したいと思います。そのニューヨークタイムズの社説のタイトルは、「反自由主義的な
秘密保護法」または「日本の自由を認めない
秘密保護法」と訳せます。この中で特定
秘密保護法は、法案自体が問題なだけではなく、日本国民の自由、諸権利を制限し、近隣諸国の疑念を一層呼び起こしかねないと批判し、以下の問題点があると指摘しています。 1つ目として、何が秘密に当たるのか明確な指針がない。これでは、政府官僚の都合のよいように情報秘密が指定されるだけになってしまう。2つ目として、秘密を暴露した公務員に最高10年の刑が科せられるとなると、これまで以上に公務員の口を重くさせてしまう。3つ目、これまでは防衛省だけに防衛秘密を定める権限が認められていたが、その扱いが実にひどい。2006年から2011年の間、防衛省は5万5,000件の文書を秘密にし、この中で3万4,000件の文書が秘密保持の期間を過ぎた後破棄された。秘密解除され公開になったのはわずか1件だけにすぎない。4つ目として、秘密の期間を無期限に延長できてしまう。選挙で有権者の負託を受けた国会議員たちも何が秘密かを知ることができる明確な規定もなく、政府がこれまで以上に説明責任を果たさなくなってしまう。5つ目として、ジャーナリストを最高5年の懲役刑にするなどと脅すことで、既に透明性に欠ける政府が、一層閉鎖的、透明性の欠如した政府になってしまう。最後に、安倍首相の日本版NSC(国家安全保障会議)は6つの部局で構成され、そのうちの1つは、中国、北朝鮮関係になっている。これは、安倍内閣のタカ派的外交政策を反映している。特定
秘密保護法が、国内的には市民の自由、諸権利を制限し、対外的には東アジア諸国に、これまで以上に日本政府への不信を招きかねないと、このように批判しています。皆様はこの言葉をどのように受けとめられるのでしょうか。安倍首相は、集団的自衛権の行使、海外での武力行使、武器輸出などを原則禁じてきた、戦後日本の国の形を根本的に変えようとしています。その先にあるのは、憲法9条改正、国防軍の創設です。特定
秘密保護法は、海外で戦争ができる国づくりの第一歩です。この法律は撤廃させることが必要です。東京新聞の社説の最後に次の言葉がありました。日本の民主主義が壊れゆく流れにあったとしても、我々は踏みとどまりたい。これから先、どんな困難が待ち構えていようとも民の力を信じて。私たち日本共産党も、安倍政権のこの暴挙は、国民と歴史によって裁かれるとの立場で、多くの国民の皆様と協働し、撤廃まで頑張り抜くことを申し上げて、この意見書への賛成討論といたします。
○議長(
出口けい子君) 反対討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 賛成討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) ほかに討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより
意見書案第12号・憲法の
国民主権、
基本的人権、
平和主義の原則を守り生かすため「
秘密保護法」の撤廃を求める意見書の件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
出口けい子君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。 ==========================
○議長(
出口けい子君) 日程第9、議員派遣についての件を議題といたします。 本件につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
出口けい子君) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付いたしました資料のとおり、議員を派遣いたすことに決しました。 なお、派遣内容に変更が生じた場合の決定は、あらかじめ議長に一任いただきたく御了承願います。 ――
――――――――――――――――――――
○議長(
出口けい子君) 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。市長。
◎市長(
笠間城治郎君) 議長のお許しをいただきましたので、平成25年12月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 本定例会は、去る11月27日に招集させていただき、本日追加提案をいたしました鈴木
固定資産評価審査委員会委員の選任議案までの全てに御賛同賜り、心から厚く御礼申し上げます。本会議、あるいは各委員会におきましていただきました貴重な御指摘や御提案につきましては、職員とともに真摯に受けとめ、今後の行政経営に生かしてまいります。 さて、ことしも残すところあと2週間余りとなりました。ことしの日本経済は、政府の経済政策、いわゆるアベノミクスの効果により、輸出企業等を中心にした企業業績の改善や株価が上昇し、国内景気は上昇基調となりました。また、雇用の改善も見られており、今後、政府の成長戦略が効果を発揮し、本格的な景気回復となることを期待しているところでございます。また、9月には、誘致競争を勝ち抜き、2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定したことは大変明るいニュースでございました。一方、異常気象と言われるほどの年でもございました。記録的な猛暑に続き、伊豆大島では、台風26号による土石流災害が発生し、多くの方が被害に遭われました。また、フィリピンでは、本年最も強い勢力の台風30号が直撃し、多くの犠牲者が発生しております。避難生活を強いられ、苦しんでいる方々が多くいることを思うと大変心が痛んだ年でもありました。本市におきましても、4月6日、7日に、台風並みに発達した低気圧による水害で大きな被害が発生したことは御承知のとおりでございまして、災害に強いまちづくりの必要性を強く感じたところであります。綾瀬市にとりましては、市制施行35周年となる節目の年でございました。11月1日の市表彰式典には、35周年を記念し、長年にわたり市政発展に多大な御貢献をいただいた方々に対し、表彰させていただきました。私は、市長職としての集大成となります3期目の実質的な初年度である25年度の施政方針におきまして、これまで以上に「元気の力」、「産業の力」、そして「教育・文化の力」、「環境の力」、「安全・安心な力」、さらに「プラス1の力」を結集し、「市民一人一人がいつまでも住み続けたいまち」として、夢を持てる綾瀬市をつくってまいる決意を申し上げ、各事業に取り組んでまいりました。 今年度の主な事業の成果といたしましては、順を追って申し上げますと、4月には住宅地景観、工業や商業による産業景観が、樹林地や緑地、田畑、河川などの自然環境と調和しながら、都市の活気と田園の美しさを兼ね備え、子どもたちが成長して、大人になっても住み続けたいと思えるまち綾瀬の実現を目指して「景観条例」を施行いたしました。5月には風疹の流行により、免疫を持たない女性が妊娠中に感染した際の胎児への影響が懸念されたため、スピード感をもって、麻疹風疹混合予防ワクチンの接種費用の一部助成を開始しました。また、綾瀬スポーツ公園の硬式野球場が完成し、5月1日にオープンいたしました。この公園は、平成19年度から整備を進めており、25、26年で交流広場や外周道路の整備を行い、完成の予定でございます。来年3月には、この公園を利用して、第2回目のあやせ健康ファミリーマラソン大会を開催する予定です。6月には、(仮称)綾瀬スマートインターチェンジが、平成29年度までの供用開始を目指し、連結許可により事業化に向け動き始めたことは、本市における将来の明るいニュースの一つでございました。このインターチェンジの開通は、将来のまちづくりの起爆剤として期待するものであります。7月から9月にかけて、国指定史跡であります「神崎遺跡」の発掘調査を実施いたしました。その結果、新たに10軒の居住跡が発見され、弥生時代同士の重複例も確認でき、2期以上の定住が確実になったことは大きな発見でございました。また、11月には、昨年までの「商工フェア」と「農業収穫祭」を農商工連携事業として「あやせ産業まつり」の名称で開催いたしました。市内の農、商、工業者が集い、農産物品評会や飲食物の販売など、盛りだくさんのイベントを実施したところ、3万5,000人の来場者を迎え、盛会裏のうちに終了しました。秋の風物詩として、さらに綾瀬市の魅力を幅広くPRする一大イベントとして、「産業まつり」が今後より一層の盛り上がりになることを期待しております。このようにさまざまな事業展開を行うことができましたのも議員皆様方の御支援の賜物であり、改めて感謝申し上げます。引き続き「誠実奉仕の心」をもって、職員と心を一つにして頑張りますので、皆様の御理解と御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 最後になりますが、新しい年を迎えるに当たり、議員各位の御健康をお祈り申し上げ、本議会定例会の閉会に当たりましての私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
出口けい子君) それでは、私からも一言御挨拶をさせていただきます。 本定例会も、議員各位の御熱心な審議をいただく中で、提案された全ての議案について議了し、ここに閉会の運びとなりました。皆様方の御精勤と御協力に心より感謝と敬意を表する次第でございます。また、市長を初め、理事者の皆様には、終始真摯な態度をもって審議に臨んでいただきましたことを改めて厚く御礼を申し上げますととにも、議員各位から述べられました意見なり要望につきましては、今後の市政発展に役立てていただきますようお願い申し上げます。 ことしを振り返りますと、本市においては厳しい財政状況の中、議員、理事者の皆様の懸命なる御努力によりまして、福祉、医療など、市民生活重視の政策が着実に進められ、念願の綾瀬インターチェンジにつきましても、開通に向けて大きな一歩を踏み出すことができました。一方、議会においても、議会改革の成果として、議長交際費、政務活動費の使途をホームページに公開いたしました。今後さらなる改革に向けて、議員各位には御協力をお願いするものでございます。 本年も余すところ2週間ほどとなり、何かと気ぜわしい時期を迎えておりますが、議員、理事者の皆様には、健康にはくれぐれも御留意され、なお一層の御活躍をいただくとともに、御健勝で輝かしい新年を迎えられますよう心からお祈り申し上げます。 これにて平成25年綾瀬市議会12月定例会を閉会いたします。 午前10時37分 閉会 ――
―――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 綾瀬市議会議長
出口けい子 綾瀬市議会副議長
比留川政彦 綾瀬市議会議員 森藤紀子 綾瀬市議会議員 二見 昇...