海老名市議会 2019-03-06
平成31年 3月 総務常任委員会-03月06日-01号
平成31年 3月
総務常任委員会-03月06日-01号平成31年 3月
総務常任委員会
総務常任委員会会議録
1.日時 平成31年3月6日(水)午前9時開議
2.場所 第1委員会室
3.出席委員 7名
◎森 下 賢 人 ○市 川 敏 彦 松 本 正 幸
田 中 ひろこ 倉 橋 正 美 山 口 良 樹
福 地 茂
4.欠席委員 なし
5.出席議員 なし
6.説明員 22名
理事兼市長室長 萩原 圭一 職員課長 小松 幸也
同
課人事研修係長 本多 浩 同
課給与厚生係長 一杉 幹也
財務部長 柳田 理恵 同部次長 藤川 浩幸
企画財政課長 清田 聡 同課財政係長 井上 雅文
管財課長 吉田 聡 同課管財係長 中島 裕子
市民協働部長 深澤 宏 同部次長 江成 立夫
文化スポーツ課長 高田 俊一
窓口サービス課長 松崎 進
消防長 小林 直樹 同本部次長(消防本部担当)
青木 利行
同本部次長(消防署担当) 消防総務課長 大野 公彦
二見 裕司
同
課地域消防係長 菊池 徹
消防署管理課長 海塩 明宏
教育部教育総務課長 中込紀美子 同課文化財係長 押方みはる
7.委員外議員 なし
8.傍聴者 (1)議 員 なし
(2)その他 4名
9.事務局 3名
事務局次長 安齊 准子 主事 長島 利恵
主事 二見 蔵人
10.付議事件 1.議案第4号 海老名市
職員公務災害等見舞金条例の制定について
2.議案第6号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
3.議案第7号 海老名市
非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
4.議案第8号 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
5.議案第9号 海老名市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正について
6.議案第10号 海老名市
住民基本台帳カードの利用に関する条例及び海老名市
個人番号カードの利用に関する条例の一部改正について
7.議案第37号 平成30年度海老名市
一般会計補正予算(第7号)〔所管部分〕
(以上平成31年2月25日付託)
8.陳情第31-2号 奥山等のスギ・
ヒノキ放置人工林を、
森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書
(以上平成31年2月12日受理)
9.報告事項
次期総合計画骨子案等について
10.報告事項 消防署の三
交替制勤務移行について
11.所管事務調査について
12.その他
11.会議の状況 (午前9時開議)
○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより
総務常任委員会を開きます。
本日の委員会日程は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。
お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午前9時1分休憩
午前9時2分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより日程に入ります。
初めに、日程第1 議案第4号 海老名市
職員公務災害等見舞金条例の制定についてを議題といたします。
理事兼市長室長の説明を求めます。
◎理事兼市長室長 それでは、議案第4号 海老名市
職員公務災害等見舞金条例の制定についてご説明申し上げます。
議案書1ページからお開きいただきたいと存じます。
提案理由でございますけれども、職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に支給する
公務災害等見舞金について、条例で定めたいものでございます。
公務災害等見舞金は、現在、海老名市
職員公務災害見舞金贈呈要綱に基づき実施してございますが、今回、支給額や支給対象者を拡大するに当たり、その根拠や責任をより明確にするため、新たに条例を制定したいものでございます。
条例の内容につきましては職員課長からご説明申し上げます。
◎職員課長 それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。
議案書の2ページをごらんいただきたいと存じます。
第1条は、趣旨規定で、職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、職員またはその遺族に支給する
公務災害見舞金について必要な事項を定めるものでございます。
第2条では、本条例における「職員」の定義を規定しております。「職員」とは、常勤職員、再任用短時間職員、
非常勤特別職、議会の議員、
臨時的任用職員、
非常勤消防団員及び消防作業など民間協力者、
海老名市立小学校及び中学校の
非常勤学校医等といたします。
第3条は、見舞金の種類を、死亡見舞金、障害見舞金及び傷病見舞金と定め、第4条では、死亡見舞金は、公務上死亡した場合は3000万円、通勤により死亡した場合は1500万円を当該職員の遺族に支給する旨を規定してございます。
第5条は、遺族の範囲及び順位について規定しており、災害補償法第37条及び第38条第2項の規定の例によるものと規定しております。この法の規定によって、死亡見舞金を受け取ることができる遺族は、職員の配偶者のほか子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者などとなっております。
第6条では、障害見舞金を支給する要件と金額について定めており、金額は、障害の程度等に応じて別表で規定してございます。
第7条では、傷病見舞金を支給する要件を定め、金額を10万円以下とし、療養の程度に応じて規則で定める額とする旨を規定してございます。
第8条では、災害及び障害の等級の認定について、第9条では、見舞金の支給制限について、第10条では、支給制限を審査するための審査会を置くことについて規定してございます。
附則でございますが、第1項で施行期日を平成31年4月1日とし、第2項では、適用について、この条例の施行の日以後に第2条各号に規定する法律または条例による認定を受けた災害について適用する旨を定めてございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆田中ひろこ 委員 よろしくお願いします。
1点目なのですが、なぜ今まで要綱で対応していたのに条例とすることにしたのかというのと、近隣の市町村ではどういう対応をしているのかということについて教えてください。
◎
給与厚生係長 まず、条例制定の経緯、要綱から条例制定ということでご説明しますが、先ほどの説明にもあったとおり、現在のところ、公務災害の見舞金については、海老名市
職員公務災害見舞金贈呈要綱があり、そちらのほうで整理をさせていただいております。現在の要綱の基本的な構成は、死亡見舞金、障害見舞金、傷病見舞金と、今回上程した条例と変わりはございませんが、死亡見舞金については1500万円、障害見舞金の上限も1500万円となってございます。近隣市と比較した場合、政令市を除く16市中、本市を含めた15市で同様の見舞金を支払う条例や要綱を整備してございますが、15市中11市が
公務死亡見舞金を3000万円としており、本市の見舞金の額は著しく低い状況となってございます。また、見舞金の支給対象についても、現在の要綱では、常勤の職員となっているだけでありまして、多くの他市では、支給対象となっている市議会議員、
臨時的任用職員、
非常勤特別職などが含まれておりません。これらの課題を認識しながら、改正する時期等を勘案していたところなのですが、死亡見舞金の引き上げと、あと支給の対象者の拡大を行うに当たって、要綱の中で整理するよりも、
公務災害補償にかかわることでもございますので、
コンプライアンス等を考慮し、条例の提案をさせていただいているところでございます。
◆田中ひろこ 委員 ありがとうございます。今まで死亡見舞金と障害見舞金、傷病見舞金の実績があったと思うのですが、それについてはどうだったのでしょうか。
◎
給与厚生係長 今までの実績というところでございますが、把握している限りでは、死亡見舞金と障害見舞金の支給実績はございません。傷病見舞金については、過去3年の実績でお答えさせていただきますが、平成27年度が1件で1万円でございます。平成28年度はゼロ件です。平成29年度については9件で9万円という状況になってございます。
◆田中ひろこ 委員 死亡見舞金3000万円、そして、
通勤死亡見舞金1500万円、あと、
公務障害見舞金、上限3000万円ということなのですが、どのような考えで金額の設定をしているのかということと、あと、傷病見舞金の上限額10万円についての根拠はどうなのでしょうか、教えてください。
◎
給与厚生係長 見舞金等の金額についてでございますけれども、今回の条例の制定は、近隣市と本市の災害見舞金の均衡を図るために提案してございます。近隣市と比較した場合、先ほどもちょっと言ったのですが、政令市を除く16市中、本市を含めた15市で同様の見舞金を支払う条例や要綱を整備してございまして、15市中11市が公務による死亡見舞金を3000万円としてございます。また、通勤による死亡見舞金については、15市中8市が1500万円としており、それを基準としているところでございます。なお、公務による障害見舞金について上限3000万円についても、15市中9市が上限を3000万円としており、そちらを基準としているところです。傷病見舞金については、15市中10市が条例等の規定がございますが、内容も上限もばらつきがあるのですが、今までの支給実績等も勘案して、こちらについては従来の要綱の設定を踏襲している形になってございます。
◆田中ひろこ 委員 ありがとうございます。結構です。
◆福地茂 委員 1点だけ教えてください。議案書の4ページの第9条の第3項に「故意又は重大な過失がある場合その他見舞金を支給することが不適当と認める場合」には支給しないとなっているのですが、不適当と認める場合、今考えられる、どういった事例を想定されているのでしょうか。
◎
給与厚生係長 この災害見舞金が支払われるケースというのは、公務や通勤災害が認定されたものでございまして、故意または重大な過失がある場合であるとか、その他不適切である場合というのは、実を言うと、そういう事情は非常に考えづらいものでございますが、実際どのような状況があるかわかりませんので、不測の状況に備えて整備した規定であるというところでご理解いただければと思います。
◆福地茂 委員 じゃ、今の時点ではそういった例は見当たらないということでよろしいですか。わかりました。
◆松本正幸 委員 1点だけ伺います。第10条に、海老名市
職員公務災害等見舞金審査会を置く規定になっているのですけれども、構成メンバーはどういうメンバーか教えてください。
◎
給与厚生係長 見舞金審査会の構成ということでございますが、こちらのほうは規則に委任してございまして、構成員としては、副市長、人事主管部長及び次長、
あと人事主管課長、被災職員が所属する部課等の長並びに必要に応じて副市長が指定する者とする予定でございます。
◆松本正幸 委員 結構です。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第4号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第4号 海老名市
職員公務災害等見舞金条例の制定については原案のとおり可決されました。
次に、日程第2 議案第6号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
理事兼市長室長の説明を求めます。
◎理事兼市長室長 議案第6号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書は22ページをお開きいただきたいと存じます。
提案理由でございますが、時間外勤務命令の上限の設定等に係る措置を講じたいもので、昨年公布されました、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律及び超過勤務命令に関する国家公務員の措置を踏まえまして、規定の改正を行いたいものでございます。
改正文の内容につきましては職員課長からご説明申し上げます。
◎職員課長 それでは、条例の一部改正の内容につきましてご説明申し上げます。
議案書の23ページをごらんいただきたいと存じます。
時間外勤務の規定をしている第9条に新たに第2項として、「正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める」、こちらの旨を追加したいものでございます。
次に、第9条の4第2項及び第3項中「第9条」を「第9条第1項」に改めたいものでございます。
附則でございますが、第1項で施行期日を平成31年4月1日とし、第2項では、海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正を行い、第17条の表第9条の部中「第9条」を「第9条第1項」に改めたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆田中ひろこ 委員 職員の時間外勤務の上限額を決めたということなのですが、月100時間と月45時間を超えた職員の人数はどのぐらいだったのでしょうか。去年の人数で結構なので。あと、最長で何時間ぐらい超えていたのでしょうか。
◎
人事研修係長 まず、月45時間を超えた職員数につきましては、実数になりますが、129名いらっしゃいます。また、100時間以上の職員については21名となってございます。なお、最長時間につきましては年間で611時間でございます。
◆田中ひろこ 委員 これまででも100時間を超えたとか、45時間を超えた働き方をしている職員がいたわけですけれども、今後、人をふやすとか、そういう対策は考えているでしょうか。また、業務内容の見直しの予定はありますでしょうか。
◎職員課長 職員の増加という部分につきましては、その時々の業務内容等勘案しながら、また、ここで前回、3年間の定員管理計画というものを定めておりますので、ちょうどここで
定員管理計画、来年度見直す予定がございますので、その中でまた職員の増加等につきましては、こういった時間外の実績等も踏まえながら検討はしていきたいと考えております。業務内容につきましては、当然、事務の効率化とか、限られた人数の中で進めていかなければいけないので、業務改善については日々検討されるべきものでございますから、そういった部分では、絶えず全職員に業務改善については日々努めているところでございます。そういった部分での後押しとして、業務改善に向かった研修等についても、
市町村振興協会研修センターで行っている業務改善にかかわる研修とか、いろいろ民間の研修機関を通じて、業務改善についての研修等の充実も図っていきたいと思っております。
◆田中ひろこ 委員 ありがとうございます。規則案に「他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員」というふうにありますが、他律的な業務というのはどういう意味なのでしょうか。専門的な言葉なので教えていただきたいのと、その部署というのはどこを想定しているのかということと、もう1つなのですが、過労死ラインというのが80時間以上というふうに言われているのですね。この改正によって上限を100時間というふうに定めると、かえって100時間以内なら働けるという人がふえてしまうのではないかと心配するのですが、職員の健康を保つため必要だと思うのですが、市として何か新たに取り組もうとしていることはあるでしょうか。その点についてよろしくお願いします。
◎
人事研修係長 まず、1点目の他律的業務の関係でございます。他律業務の基本的な考え方といたしましては、業務量、業務の実施時期、その他の業務の遂行に関する事項をみずから決定することが困難な業務となります。したがいまして、市民との折衝とか、例えば夜間になるとか、申告の時期とかで市民の方が多くいらっしゃって業務量がふえるとか、そういった観点が他律的業務に該当するというふうに考えています。想定している業務なのですけれども、まず、選挙事務、あとは課税等の事務と、これに関連するIT業務、あと、他課から依頼を受けて行う設計業務や、予算編成事務などを想定しております。ただ、年度によって業務量が変わると思いますので、毎年度、業務量を把握しながら見直しを行っていきたいと考えております。
また、3点目の80時間の関係でございます。規則案につきましては、最終的に45時間を超えた場合の月を1年に6カ月以内とすることを想定しております。また、45時間を超えた月が2カ月から最大6カ月間までできますので、その6カ月の平均を80時間以下で抑えるような形で規則を設けていきたいと考えております。今後の取り組みにつきましては、現在も平成29年度から働き方改革を実施していますので、その中で縮減を図っていきたいというふうに考えております。
◆田中ひろこ 委員 最後、1点だけお聞きします。時間外の勤務時間というのは、業務命令上の残業ということなのですが、海老名市でも
サービス残業という実態があるのではないかと思います。
サービス残業をしないように徹底する必要があると思うのですが、その点についてはどうお考えでしょうか。
◎
人事研修係長 まず、働き方改革の中の一環でもあるのですけれども、必ず、まず出勤する際には打刻をする形になります。その後、所属長が出勤簿を必ず確認するという形をとっておりますので、土日とか出勤する場合も、あらかじめ所属長の許可を得て出勤する形になりますので、こういった管理職のマネジメント、あと、職員の意識の向上を図りながら、そういった形がないように努めてまいりたいと考えております。
◆福地茂 委員 何点か教えていただきたいと思います。1点目、規則の中に、上限時間を月45時間、恐らく1日にすると2時間とか3時間とかになると思いますが、その45時間の根拠、例えば働き方改革で国のほうから指針が示されているとか、根拠があれば、45時間の根拠を教えていただきたいと思います。
2点目、月に45時間ですが、年間の360時間についても何か根拠があるのであれば教えていただきたいと思います。
3点目ですが、超過した場合、事後的な検証を実施するとなっているのですが、どういった方々が検証されるのか、この3点、教えてください。
◎
人事研修係長 まず、1点目の月45時間、2点目の360時間の件につきましてお答えさせていただきます。
こちらにつきましては、まず、勤務時間の上限時間につきましては、地方公務員法第24条の規定による、国の職員との均衡の原則から、人事院規則を根拠として規定させていただいております。人事規則にも同様の月45時間以下、1年360時間以下という規定が設けられておりまして、4月1日から施行する予定でございます。根幹的な部分といたしましては、4月1日に改正される予定の労働基準法にも同様の規定がございますので、こういった法律の趣旨を踏まえて設定させていただいております。
続きまして、3点目の検証につきましては、上限時間を超えた時間は、業務の内容を上限時間を超える時間勤務を回避できなかった理由を明確にする形となりますけれども、こちらにつきましては、まず所属長がチェックいたしまして、働き方改革の中でもそうなのですが、まず所属長と所属する次長が出勤簿等チェックいたしまして、最終的には人事部局に提出して報告いただくという形で、最終的に人事部局で検証させていただく形を考えております。
◆福地茂 委員 検証のほうなのですけれども、身内で検証するということですかね。いわゆる内部監査みたいな感じになってしまっているのですけれども。それで本当に、身内がチェックして検証できるのかどうか、不安なところもあるのですけれども、いかがでしょう。その辺をちょっと考えていただければと思います。終わります。
◆松本正幸 委員 月100時間、年間720時間というのは、過労死の水準であって、これは長時間労働の固定化につながるし、悪化させるものだというふうに思うのですけれども、市の見解はどうなのか、伺いたいと思います。
◎職員課長 こちらの時間設定につきましては、先ほども田中委員のところで根拠としてご説明させていただきましたとおり、基準の設定については、よりどころを設けなければいけないというところで、国の基準に準じた形でやっております。確かに100時間を超えて、また80時間を数カ月続けた場合には健康に支障があるということは厚生労働省のほうから出ておりますので、基準はそうなりますけれども、少しでも健康に配慮した形で時間外の抑制というか、そういったものについては努めてまいりたいと考えております。
◆松本正幸 委員 先ほど田中委員も言われたのですけれども、一番心配なのは
サービス残業というか、隠すというか、隠してひたすら働くというのが一般企業でもありますが、担保するというか、そういうことは何か考えているのかどうか、
サービス残業を抑制することを考えているのかどうか、伺いたいと思います。
◎職員課長 こうやって規制をすることによって、逆に
サービス残業につながるのではないかという危惧が持たれているということだと思うのですが、そのためにも、先ほどもちょっとお答えしましたが、平成29年度から働き方改革ということで、出勤簿のチェックとか、また、人事担当のほうで時間外中の見回りとか、そういった部分もやっておりますので、そういった形でのチェック体制等についても引き続き行っていきたいと考えております。
◆松本正幸 委員 先ほど他律的な業務が非常に高い部署という部分で、引き続きそういう残業が起こり得ると思うのですけれども、例えば大規模災害とか、そういうときは突発的なことなので、それはやむを得ないと思うのです。他律的な非常に高い部分というのは、事前にというか、想定できる部分で対策が考えられると思うのですけれども、その点ではどうなのかと思うのですが、いかがでしょうか。
◎職員課長 今後、またこれをやることによって、超過勤務した場合には、検証していくことになっておりますので、そういった部分も踏まえながら、少しでも業務改善等につながっていけばいいかと考えております。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。
◆松本正幸 委員 残業時間の上限規制について、過労死ラインの月100時間というのは残業の合法化につながる問題で、大きな問題だと思います。そして、長時間労働の固定化につながって、過労死、過労自殺につながる、そういった理由で、この議案に対しては反対したいと思います。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第6号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○委員長 挙手多数であります。よって議案第6号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第3 議案第7号 海老名市
非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
理事兼市長室長の説明を求めます。
◎理事兼市長室長 議案第7号 海老名市
非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の24ページをお開きいただきたいと存じます。
提案理由でございますが、文化財保護審議会委員の報酬額を新たに設定し、社会教育指導員の報酬額を改定し、文化財保護委員等の報酬額の削除をいたしたいものでございます。
改正の内容につきましては職員課長から説明させます。
◎職員課長 それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。
議案書の25ページをごらんいただきたいと存じます。
別表第2中、学校施設再整備計画策定検討委員会委員の項を削り、「社会教育指導員」の報酬額を、近隣自治体等との均衡を勘案し、現在の月額「99,000円」から、月額「102,000円」に改めたいものでございます。
次に、「文化財保護委員」の項から、「市史編集委員」の項につきまして、条例や規則の廃止に伴い削りたいものでございます。
さらに、海老名市文化財保護条例の全部改正に伴い新たに審議会が設置されることに伴い、「文化財保護審議会委員」の報酬額について、「日額8,700円。ただし、大学教授若しくは准教授又はこれに類する職にある者については、6,000円を加算する。」と定めたいものでございます。
附則でございますが、条例の施行期日を平成31年4月1日から、「学校施設再整備計画策定検討委員会委員」の項及び「文化財保護委員」の項から「市史編集委員」の項までを削る改正規定は、公布の日からといたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆田中ひろこ 委員 社会教育指導員の報酬額というのは昨年も見直されたのだと思うのですが、なぜことしも見直すことになったのか。それと、文化財保護委員会から文化財保護審議会に変更されるということなのですが、審議会委員の人数と対象者の内訳を教えてください。
◎
給与厚生係長 社会教育指導員、昨年も見直したが、またことしも見直すのかというところなのですが、社会教育指導員の報酬額の見直しに当たって、近隣市との比較を行った場合に、比較的安価であったことや、従来から、もともと社会教育指導員自体が本市の臨時職員の一般事務員の賃金というのを、時給で1010円なのですが、こちらを参考としているため、今年度も見直しを行うこととしてございます。なお、社会教育指導員については、勤務形態や
臨時的任用職員の一般事務員の賃金を参考にするなどしておりまして、特別職というよりも労働者性の高い職員でございまして、平成32年度からは会計年度任用職員制度というのが開始されますので、特別職ではなくて、そちらの会計年度任用職員のほうで整理されることとなる予定でございます。1点目は以上です。
◎文化財係長 2点目の文化財保護審議会の想定される人数ですが、現在の改正案に基づきまして10名以内といたしております。次年度につきましては、現行の文化財保護委員を経過措置で移行させる形で5名、それから、新規にもう1名程度、合計6名程度を予定したいと考えております。分野につきましては、建築史、考古学、民俗学、郷土史、近現代史などを予定しております。今後対象とする文化財の分野に配慮しながら、手薄な部分について強化していきたいと考えております。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第7号 海老名市
非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第4 議案第8号 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
理事兼市長室長の説明を求めます。
◎理事兼市長室長 議案第8号 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の26ページをお開きいただきたいと存じます。
提案理由でございますが、新たに災害対策業務手当を定めたいものでございます。
条例の内容につきましては職員課長からご説明申し上げます。
◎職員課長 それでは、条例の一部改正の内容につきましてご説明申し上げます。
議案書の27ページをごらんいただきたいと存じます。
第2条の特殊勤務手当の種類に第9号として、災害対策業務手当を追加し、第11条以下を1条ずつ繰り下げ、新たに第11条として災害対策業務手当について規定をしたいものでございます。
なお、この災害対策業務手当の新設に伴いまして、第10条の危険現場手当の規定中、第2項の「災害等が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う作業等」の規定を第11条の第2号において規定することに伴いまして、第10条の規定を改めるものでございます。新規に加える第11条につきまして第1号として、災害対策本部または災害警戒本部が設置された場合に、本部長の命を受けて行う避難所の開設及び運営業務を新設し、第2号には第10条第2項の規定を移動し、第3号に緊急車両の運転を新たに規定いたしたいものでございます。それぞれの手当の額につきましては、別表の種類に災害対策業務手当を追加し、それぞれ各号について手当の額を規定してまいります。
附則でございますが、施行期日を平成31年4月1日からといたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆田中ひろこ 委員 提案理由に「災害対策業務手当について定めたいため」とあるのですが、災害対策は数多くある、本当にたくさんあると思うのですが、なぜこの3点に特殊勤務手当を支給することに新設することになったのか、教えてください。
◎
給与厚生係長 災害対策業務、この3点をなぜ特殊勤務手当とするのかというところなのですが、災害対策業務とうのは、常日ごろから、備蓄倉庫の物品購入等々いろいろあるのですが、準備を含めてさまざまな業務があると考えられております。とは言いながら、特殊勤務手当を支給する要件として著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給、給与で考慮することが適当でないと認められるものというのが特殊勤務手当の支給の条件になるのですが、ほとんどの業務がこれらには当たらない、通常の業務であると考えられております。今回の一部改正では、災害対策業務手当を新設しておりまして、3点ほどあるのですが、1点目の災害時の避難所の開設運営、2点目の災害等が発生し、または発生するおそれがある現場において行う作業、3点目の緊急車両の運転など、業務の特性を勘案すると、給与上の特別の考慮を必要とするというふうに考えられてございます。以上の理由から、特殊勤務手当の支給対象とするというところでございます。
◆田中ひろこ 委員 今市内にどれだけの避難所を設置しているのか、設置するのかということと、避難所の開設と運営というふうにあるのですが、その人数とか、実績状況を教えてください。
◎
給与厚生係長 避難所の数でございますが、避難所となり得る指定の施設は市内に41施設ございます。避難所予定施設が32施設でございまして、内訳を言いますと、コミセンと文化センターで12、小中学校で18、北部公園体育館とあとビナレッジが避難所予定施設となってございまして、残りが補完避難所予定施設等となってございます。避難所の担当職員は現在106名ほどおりまして、あと、過去の実績でございますが、30年度を含めて3年間お答えしますが、平成27年度については1回でございまして、避難所を開設したのが6カ所で、対応職員が12人、平成28年度は開設はしてございません。平成29年度については1回ございまして、避難所の開設が30カ所で、対応職員が88人でございました。平成30年度、今年度については、まだ終わっておりませんけれども、開設したのは2回ございまして、避難所の開設が2回とも12カ所開設してございまして、対応職員は両方とも45名程度となってございます。
◆田中ひろこ 委員 最後の質問ですが、避難所開設及び運営について、1回1000円というふうになっているのですが、この金額、手当をどのように決めたのか、教えてください。
◎
給与厚生係長 1回1000円の根拠でございますが、今回の避難所開設及び運営に関する特殊勤務手当を支給する自治体は、これ限定で言うと、実を言うと、全国的に見てもかなり数が少ないところなのですが、災害対策に関する特殊勤務手当を支給している団体はかなり数が多いというところでございます。勤務条件とか、支給額が、他市等を見ると、300円から2000円程度というふうになってございまして、勤務の特殊性ですね、不要不急の外出を控えてくださいという中で、避難所を開設するような特殊性のある業務を考えると、1回1000円が妥当ではないかというところで定めさせていただいております。
◆松本正幸 委員 この議案が通って来年度の予算がどのぐらい考えられているのか、伺いたいと思います。
◎
給与厚生係長 31年度の予算措置というところでございますが、2款総務費の1項総務管理費の職員給与費のほうに予算を計上してございまして、予算額は43万円と計上してございます。今までの実績から考えると、43万円というと、4回ぐらい避難所をフルで開設したような状況になるのですが、この経費ということで計上させていただいているという状況です。
◆松本正幸 委員 わかりました。あと、確かに避難所開設の運営は1000円なのですけれども、例えば大規模災害、大地震とか、そうなったら、1回の開設で何日かかかる場合もあると思うのですけれども、その場合はどういう手当額を考えているのか、1000円なのか、それとも3日間だとしたら、3日間なので3000円なのか、その辺伺いたいと思います。
◎
給与厚生係長 長期にわたる避難所を開設した場合の手当をどうするのかというところかと思います。通常の風水害、台風とかであれば、恐らく避難所の開設時間は8時間ぐらいですかね、台風が過ぎ去るまでというところなので、1回の命令で1000円という形を考えてございます。長期にわたる場合、過去の実績を考えると、東日本大震災があったときには、かなり長時間にわたって避難所を開設したという実績もございますが、実際、例えば48時間開設するというふうになっていても、職員はどういう事態になるかわからないので、言明はできないのですが、十数時間を超えれば必ず勤務を交代する形になります。1回そこで開設運営して、10時間過ぎたら帰ってくださいという話になればそこで1000円で、次の日にまた出てきてくださいというふうな命令が下れば、また1000円という形になりますので、1回の命令につきという形になってございますので、その命令が何回出るかによって特殊勤務手当の額が変わってくるというものでございます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第8号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第8号 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第5 議案第9号 海老名市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
財務部長の説明を求めます。
◎財務部長 それでは、議案第9号 海老名市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書29ページをお開きいただきたいと存じます。
この条例の一部改正は、行政財産の目的外使用について、算定方法の特例を追加するものでございます。
詳細は管財課長から説明させていただきます。
◎管財課長 それでは、海老名市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書30ページをごらんいただきたいと思います。
目的外使用料に関する条例につきましては、平成30年第1回海老名市議会定例会において一部改正の承認をいただき、平成30年10月1日に施行されたところでございます。今回の改正は、第7条、使用料算定の特例に、「土地又は建物の使用を競争入札等に付して許可した場合に係る使用料は、第4条及び前条の規定にかかわらず、当該競争入札等の落札金額等とすることができる」と加えるものでございます。現在の目的外使用料の算定は、土地評価額の4パーセント、建物評価額の7パーセントをもって計算した金額となってございますが、この特例の追加により、この計算方法によることなく、新たに入札や公募により行政財産の目的外使用ができるようになります。これにより、自動販売機コーナーなどの競争原理の働く箇所を使用させる際には、今まで以上の歳入を得ることができる、そういった仕組みを構築することができます。さらなる行政財産の有効活用が図られるとともに、市の歳入増につながることが期待できるものでございます。
附則でございますが、この条例の施行日は平成31年4月1日といたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆山口良樹 委員 それでは、具体的な事例も交えてお尋ねしたいと思います。
まず、この条例改正の意図するところは何なのかという疑問を持ちました。今、担当課長のほうから具体的に自動販売機等の目的外使用については、競争原理が働く、競争入札が妥当であるというご見解を示されました。まさに私は過去一般質問等で、現在の行政財産上に無数の自動販売機が設置してある、これが災害対策用として、全てではありませんけれども、ほとんど無償で使用させているということの実態を指摘いたしまして、具体的に大和市役所の中だとか、外だとか、あるいは綾瀬市にしてもそうですけれども、多くの複数の自販機メーカーがロケーションのいい場所についてはかなり高額な入札金額を提示して落札してきたという実績も紹介させていただきました。ですから、ある意味では一般競争入札というのは、ケース・バイ・ケース、いい制度であるというふうに捉えております。
そこで、今回の条例の提案の中に、入札や公募で額を決定することができるということなのですが、これは具体的に目的外のどのような用途に用いた場合にこのようなケースを想定されているのか、まずそこからお尋ねしたいと思います。
◎管財課長 まず、この条例の改正の用途としましては、現在考えているところとしましては、市庁舎1階の自販機コーナー、そういったところを入札により使用させるといった検討をしていきたいと考えているところでございます。そういったところで、入札をした金額で使用料を決定できることを条例に組み込んだところでございます。
◆山口良樹 委員 自販機等の設置については、私の要望でもありましたから、これで結構だと思うのです。しかし、行政財産の目的外使用というのは自販機だけではありません。例えば最近問題になっているのが、中央図書館内の本屋さん、そしてまたコーヒーショップ等も目的外使用という形で参入されている。その金額が市民の皆さんから安過ぎるのではないかというご指摘がございました。いわゆる裁判闘争の火種にもなった事例であります。適正な使用料設定というものが求められて、そこで今回、この条例を改正することによって、市民の皆さんの理解を得る、そしてまた、妥当性と正当性を担保できるというのであれば全く問題ないと思います。
そこでお尋ねいたしますけれども、既に第4条、第6条にあるように、使用料は、土地評価額の100分の4、建物評価額の100分の7という、何らかの形の根拠を伴った実数のもとに料金設定されていたということになっていますけれども、今回のこの条例を適用したがために、この金額よりも安くなるということは想定していますか。
◎管財課長 入札とかを行う場合には、最低予定価格という設定を設けまして、その最低予定価格というものが現状の目的外使用料、それを最低として、それ以上の価格で入札していただくという考えでございます。
◆山口良樹 委員 そうすると、ここに記されている内容でいきますと、いわゆる第4条、第6条で、「算定しているが、入札や公募により額を決定することができる」ということは、場合によっては、入札時、あるいは公募時にその数字よりも下回る提案をされる可能性があるわけですね。それは想定しておりませんか。
◎管財課長 使用料について、現状の目的外使用料より下回るというところにつきましては、現在、そういった想定はしておりません。公募のときに提案をしていただいて、その提案の金額、そういったものを評価していただくという形になると思います。
◆山口良樹 委員 私は基本的には行政財産の目的外使用に係る使用料の設定というのは、海老名市財産規則にのっとって、100分の4、100分の7という数字は尊重すべきだろうというふうに考えています。しかし、自動販売機のように、市民の皆さんが直接利用されるものであり、そしてまた、いろいろな業者がいらっしゃるということもあると、競争性があって、少しでも海老名市の行政財産を高く使わせるということは、これはまさしく市民利益につながりますから、これは結構なのですが、本来、店舗の賃料みたいなものが近隣の相場とか、もちろん財産規則にのっとった形の中で決めていくほうが、私は筋かなというふうに思っております。ただ、公募の段階、入札の段階で、最低価格を設定して、100分の4、100分の7を下回らないということを条件であれば問題ないかなというふうに思っております。そういう考え方でよろしいでしょうか。
◎管財課長 今、山口委員の言われたような考え方で行っていきたいと考えております。
◆山口良樹 委員 ありがとうございました。
◆福地茂 委員 1点だけ。入札とか、公募等で使用料を決定することができるということでございますけれども、土地評価額の4パーセント、建物評価額の7パーセントは下回らない範囲で入札をかける、公募を募るということなのですが、建物の評価額の今7パーセントでしたけれども、例えば入札によって10パーセント、15パーセント、これは入札というより、オークションという感じですよね。そこで、使用料が高くなったがために、そこを利用する市民の方々に影響することはないのかどうか、この1点だけちょっと教えてください。
◎管財課長 市民の利用に不利なことがないかというところでございますが、入札等する場合には、仕様書というものを作成します。仕様書の中にさまざまな条件、自販機等で言えば、販売品目とか、自販機自体の省電力、ノンフロンとか、そういった条件をつけた形で入札を行っていただくというところで、その条件の中で利用者が不利になるようなことはない仕様書になると考えております。
◆福地茂 委員 お願いします。終わります。
◆田中ひろこ 委員 今回の新たな競争入札を入れることで歳入を得ることができるということで、市民にとっては一歩前進かなというふうに思うのですけれども、決めるときに、行政だけの判断で踏み切らないようにしていただきたいと思います。そのためには市民に開かれた、オープンにして、そして、議会にも諮るようにして、プロセスをぜひしていただきたいと思います。それは意見といたします。
◆松本正幸 委員 入札、公募した場合、目的外使用料が高くなって、例えば自動販売機などの飲料関係に金額を転嫁される、そういう場合もあって、市民サービスが低下するという場合もあると思うのですが、その辺はどうでしょうか。
◎管財課長 仕様書の中に販売価格、そういったものについては標準価格とするとか、そういった条件をつけた形で、入札、公募をするという形になります。それで特に問題ないと思っております。
◆松本正幸 委員 綾瀬市の人に聞いたところによると、自動販売機が、以前は110円だったのだけれども、130円になったというふうに聞いているのですが、それはそういう部分では……。
◎管財課長 その情報は把握しておりませんでした。そういったことのないように、しっかりした仕様書にしていきたいと考えております。
◆松本正幸 委員 今回、自動販売機ということで、今、山口委員も言われたのですけれども、中央図書館にあるコーヒーショップ、あと、海老名市の中では目的外使用で、考えられることはどういうことが考えられるのか。
◎管財課長 現在、入札、公募で考えられるとすれば、まず自販機がございまして、それ以外に、レストランや売店、そういったところが対象になってくるかと考えております。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第9号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第9号 海老名市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第6 議案第10号 海老名市
住民基本台帳カードの利用に関する条例及び海老名市
個人番号カードの利用に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
市民協働部長の説明を求めます。
◎市民協働部長 議案第10号 海老名市
住民基本台帳カードの利用に関する条例及び海老名市
個人番号カードの利用に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
議案書は31ページをお開きいただきたいと存じます。
提案理由でございますが、
住民基本台帳カード、または
個人番号カードに印鑑登録証明書等の発行サービス機能を付加した場合における代理人による同機能の廃止手続について定めたいため、必要な改正を行うものでございます。
詳細につきましては
窓口サービス課長から説明させていただきます。
◎
窓口サービス課長 それでは、条例の一部改正についてご説明申し上げます。
今回の一部改正につきましては、市民の利便性向上を図るため、印鑑登録証明書などの証明書交付に関する手続の改善に必要な改正を行うものでございます。
改正内容でございます。
住民基本台帳カード及び
個人番号カードを印鑑登録証としている者が暗証番号を失念して証明書の発行ができなくなった場合に、代理人が手続の一部を行えるよう改正を行うものでございます。
改正点でございます。議案書は32ページでございます。第1条は、海老名市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の第5条に新たな第3項を規定し、
住民基本台帳カードで印鑑登録証明書を交付するサービスなどの利用を終了する申請をみずから行うことができないときは、代理人により当該申請を行うことができると定めるものでございます。
第2条は、海老名市
個人番号カードの利用に関する条例の第5条に新たな第3項を規定し、
個人番号カードで印鑑登録証明書を交付するサービスなどの利用を終了する申請をみずから行うことができないときは、代理人により当該申請を行うことができると定めるものでございます。
附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆田中ひろこ 委員 代理人でも廃止ができるようにするということなのですけれども、これは年に何人ぐらいそういう要望があるのかということと、あと、なりすましというのが今すごく犯罪があるようなのですが、その対策はどのようにしていらっしゃるのか、教えてください。
◎
窓口サービス課長 窓口のほうに実際に暗証番号を失念したということでご相談に来られる方は、今現在、年に二、三名ほどになっております。なりすましという部分なのですが、条例サービス以外の市民カードのほうは条例サービスではありませんので、規定により、代理人により印鑑登録の登録と廃止ができるのですが、その際には文書照会方式で行っております。文書照会方式は、代理人の方が窓口で申請していただいて、その日の手続では終了いたしません。市から申請者本人に文書を郵送しまして、この手続が本人の意思で行われているかを確認しまして、その書類を代理人が後日窓口に持参することにより、手続が完了する方式となっております。このため、本人の意思確認のもと行われることを確認しておりますので、なりすまし等の問題はないと考えております。
◆松本正幸 委員 1点だけお伺いしたいのですけれども、今回、印鑑証明等の発行サービス機能を付加した場合における代理人による同機能の廃止請求について定めたいということなのですが、以前にも暗証番号を失念することも多々あったと思うのですけれども、そのときの対応はどのようにされていたのか。
◎
窓口サービス課長 先ほどもご説明しましたけれども、年に二、三名ほどなのですが、窓口に相談に来られまして、カードの暗証番号は3回まで入力することができます。中には、幾つか思い当たる番号を入力していただいて、証明書を発行できたケースもございますが、どうしてもわからなかった場合は証明発行することはできないとご説明させていただいております。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。
◆松本正幸 委員 暗証番号の失念の代理人手続については理解できるものです。しかし、これは
個人番号カード、いわゆるマイナンバーも関連していますので、これは賛成することはできません。
以上の理由で、この議案には反対したいと思います。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第10号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○委員長 挙手多数であります。よって議案第10号 海老名市
住民基本台帳カードの利用に関する条例及び海老名市
個人番号カードの利用に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
暫時休憩といたします。
午前10時10分休憩
午前10時28分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第7 議案第37号 平成30年度海老名市
一般会計補正予算(第7号)〔所管部分〕を議題といたします。
財務部次長の説明を求めます。
◎財務部次長 それでは、議案第37号 平成30年度海老名市
一般会計補正予算(第7号)のうち当委員会へ付託されております部分について一括してご説明申し上げます。
別冊補正予算書の4ページをお開きいただきたいと存じます。
第3表 繰越明許費補正の1 追加のうち、当委員会へ付託されておりますのは、下から2段目でございます。9款消防費1項消防費、第5分団器具置場建替え工事は、他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。翌年度繰越額は3332万1000円でございます。
最下段でございます。10款教育費5項保健体育費、ラグビーワールドカップ普及事業委託は、翌年度以降の事業を前倒しして執行したいため、繰越明許費を設定するものでございます。翌年度繰越額は300万円でございます。
5ページから、歳入歳出補正予算事項別明細書でございますが、1 総括は省略させていただきます。
8ページから、2 歳入でございます。
10、11ページをお開きいただきたいと存じます。2つ目の箱でございます。17款2項5目財政調整基金繰入金の補正額5511万1000円の増は、本補正予算における財源不足額を基金から繰り入れるものでございます。
次に、12、13ページをお開きいただきたいと存じます。3 歳出でございます。1つ目の箱でございます。2款1項1目一般管理費950万円の減は、雇用状況や社会保険料の精査に伴います臨時職員等経費の減額によるものでございます。
次に、16、17ページをお開きいただきたいと存じます。3つ目の箱でございます。9款1項2目非常備消防費187万9000円の増は、第5分団器具置場建替え工事において、東京オリンピックや都心の大型再開発事業により、一部の建築資材に不足が生じ、工期等を変更することに伴います、消防分団施設整備事業費の増額によるものでございます。
次に、18、19ページをお開きいただきたいと存じます。10款5項1目保健体育総務費300万円の増は、ロシアチームの公認キャンプ地として、市民、企業、関係団体と連携し、ラグビーを身近に感じる機会として各種イベントを開催することに伴います、ラグビーワールドカップ普及事業費の増額によるものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆田中ひろこ 委員 よろしくお願いします。
ラグビーワールドカップ普及事業費の委託料の300万円なのですが、各種イベントというのはどんなことを予定されているのかというのと、あと、応援団ということで、300万円の内訳、そのことを教えてください。
◎
文化スポーツ課長 ラグビーワールドカップにおける各種イベントはどのようなものかということでございます。大きく2つございまして、ラグビーワールドカップの普及啓発事業ということで、ラグビーワールドカップ開催の100日前のイベント、これをまず1点目としてございます。その中では、ストリートラグビー、要はそんなに場所をとらずにラグビーを体験していただこうという機会、あるいはラグエクササイズといいまして、ラグビーとエクササイズをコラボしたといいましょうか、簡単にボールを使ったエクササイズができるとか、あるいはトークショー、それから、エア遊具ですか、子どもたちが遊べるようなアトラクションも用意していきたい、さらには、ロシアのブース出展も考えていきたいと思ってございます。
そして、大きく2点目でございますけれども、オール海老名で盛り上げよう、そして、ロシアチームへのおもてなしということから、ロシア戦の観戦ツアーを考えてございます。大きくはこの2点でございます。
◆田中ひろこ 委員 ラグビーは私なんかも余り身近でないので、そういう市民に対してすごくいろいろな工夫をされているのだなというふうに思います。その中で、応援バスツアーを企画されているのですけれども、このことについてもう少しお聞きしたいのですが、バスツアーには300万円のうちお幾らぐらいを充てる予定なのか。それと、試合はいろいろなところで開催されるようなのですね。ホームページを見ましたら、海老名はロシア公認キャンプ地なので、ロシア戦を注目していくという方向だと思うのですけれども、熊谷とか、東京スタジアムとか、神戸とか、いろいろなところでやっていくようですが、どこにバスツアーを目的地とするのかというのと、それから、いつごろ行くのかというのと、バスが何台ぐらいで何人を予定しているのか、それから、参加費の海老名市からの助成は幾らを考えているのかというのと、参加者に負担は求めるのですかということと、あと、観戦のチケット代は幾らぐらいを想定しているのかということについてお聞きします。
◎
文化スポーツ課長 まずは、バスツアーにかかる金額でございます。現状は、負担金等もいただきながら、50万円程度を負担していこうかなというふうに考えてございます。市の負担ですね。そして、どこにいつごろということでございますが、ロシア戦がプールの最終戦になりますけれども、10月9日、対スコットランド戦、会場は静岡県エコパスタジアムで開催される、ここに行きたいというふうに考えてございます。そして、バスが何台、何人というところでございますけれども、基本的には300人程度を考えてございまして、バス6台を今現状考えてございます。そして、助成金額でございます。先ほどの50万円程度の中で、バス代とか、チケット代、あるいは応援グッズなども含めた形で、1人当たり、これにするとおおむね1000円程度になるのでしょうか、その程度を考えております。また、参加者の負担金も当然考えてございます。おおむね3000円程度いただければなというふうに考えてございます。あと、チケット代につきましては、カテゴリーといいまして、席によっていろいろランクがございます。金額も違います。一番低いDカテゴリーというところで大人は3000円、子どもは1000円を今検討しているところでございます。
◆田中ひろこ 委員 ありがとうございます。50万円で観戦ツアーができるのかな、6台で300人ということで、ちょっと心配で、ただ、各企業から寄附とか多分募るということで、そのことも大変な作業だと思うのですが、参加者への呼びかけというのはどのように進めていくのか、伺います。
◎
文化スポーツ課長 こちらにつきましては、まず、オール海老名で盛り上げようということから、市民、企業、団体からなる応援団組織を5月中旬ぐらいをめどに立ち上げようというふうに考えてございます。その前段としまして、先月でございますが、応援団の準備委員会を立ち上げ、応援団とはといったところでいろいろとお知恵をおかりしているところでございます。そういった中で、応援団のバスツアーもどういうふうにやっていくかという詳細、また準備委員会なりで考えていただいて、具体的には恐らく4月に応援団の募集をかけますので、その後、この観戦ツアーの募集もかけていこうかなというふうに今現状では考えてございます。
◆田中ひろこ 委員 なぜ私が気になっているかというと、50万円でツアーというのが本当にやっていけるのかなというのがあって、静岡県の事業助成というのがあるようなのですが、その点について、事業助成を受けるおつもりがあるのかどうか、教えてください。
◎
文化スポーツ課長 静岡県の助成ということでございます。まさに委員言われるとおり、静岡県ならではございますけれども、交通費助成事業というものがございまして、この内容につきましては、バスの出発地が静岡県外の場合、助成額、これがバス1台につき10万円が上限で出ますということでございます。ただ、運行費用の2分の1を助成ということでございますので、バス代が幾らかかるかによっては、マックス10万円がいただけるかどうかわかりませんけれども、マックス10万円の助成がありますよと、これについては、ぜひ活用していきたいというふうに考えてございます。この助成と、先ほど言われた企業からのご支援もいただきながらやっていきたいと考えてございます。
◆田中ひろこ 委員 この助成を受けられるのが、申請期間、4月1日からと聞いているのですが、そして、その条件は、対象の試合のチケットを15枚以上購入していることということなのですが、購入できる目安はあるのでしょうか。この枚数を確保していないと助成を受けられないということで、そうなると、補正予算がどうなっていくのかなというところが心配なのですが、その点についてはいかがでしょうか。
◎
文化スポーツ課長 チケットの購入ということでございます。実はここは非常に頭を悩ましているところでございまして、応援団として海老名市が静岡県に参りますということで、それだけではチケットを手にすることができませんので、今、組織委員会と協議をしてございまして、何とかその枠をいただけないかということは今調整中でございます。もしそれがかなわなかった場合は、それぞれ個人でチケットを登録、購入していただいて、それをお見せいただければ、私どもがご用意したバスに一緒に乗って観戦ツアーをするということは可能になります。なので、今回の補正では、十分チケット代も見込んだ中で行けると考えてございます。
◆田中ひろこ 委員 静岡県の助成の申請がとれるのかどうか、そして、4月から申請期間なので、その辺の担保がどうなっていくのかというのが、私はちょっと危惧するところで、チケットを誰が購入することになるのでしょうか。
◎
文化スポーツ課長 まず、交付申請の期間でございますけれども、4月1日から間違いなく始まります。ただし、出発日の14日前までが申請期間ということになってございますので、10月9日に行くということであれば、9月中の申請でもというところはございますけれども、早目に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。チケットの入手方法は、先ほども申し上げましたとおり、今、組織委員会にこの枠を何とか確保できないかということを調整させていただいております。それができなければ、それぞれ個人でエントリーしてご購入いただくようになろうかなというふうに思ってございます。
◆田中ひろこ 委員 この補正予算に今回上げなければいけない根拠というのは何かありますか。
◎
文化スポーツ課長 まず、ラグビーワールドカップの100日前イベントにつきましては、開催が9月20日ということで、実際の100日前というのが6月12日に当たります。6月12日がたまたま水曜日なものですから、私ども、イベントをやるとなると、やはり土日ということで、その前後の恐らく週の土日になろうかというふうに考えてございますが、そういったイベントへの準備も速やかにやらなければいけない、あるいは観戦ツアーも含めてですけれども、海老名市としてラグビーを盛り上げようという姿勢、あるいは皆さんもぜひ参加していただきたいという旨を市みずからPR、発信して機運醸成を図っていきたいということから、今回、補正に上げさせていただきました。
◆田中ひろこ 委員 補正予算に上げる根拠が、当初予算でも全然構わないのではないかなというふうに私は思っているのです。
もう1点ですが、例えば今、パブリックビューイングというのが、国会のほうでも取り上げられていたりして、よく試合があると、市民がこぞって集まって、それを大きな画面で見て盛り上がるというのもありますよね。そういう工夫とか、やり方というのは、何か検討されたことはありますか。
◎
文化スポーツ課長 パブリックビューイングもぜひやっていきたいというふうに考えてございます。これにつきましても、この補正予算でその分は見込んでいるかというと、見込んではございませんけれども、また来年度以降、その辺も今準備委員会を組織してございますので、そういったまさにラグビーのトップリーグに参加しているチームの企業にもご参加いただいてございますので、そういったお知恵もおかりしながら、ぜひやっていきたいなと考えてございます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第37号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第37号 平成30年度海老名市
一般会計補正予算(第7号)〔所管部分〕は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。日程第1から日程第7までの委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文については正副委員長一任と決しました。
次に、日程第8 陳情第31-2号 奥山等のスギ・
ヒノキ放置人工林を、
森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書を議題といたします。
所管部長から現状説明等があればお願いいたします。
◎財務部長 それでは、森林環境税及び
森林環境譲与税についての現状を財務部参事兼企画財政課長から説明させていただきます。
◎企画財政課長 それでは、森林環境税及び
森林環境譲与税について現状をご説明いたします。
お手元に配付させていただいておりますA4判の1枚紙をごらんください。
今通常国会に提出され、年度内の成立が見込まれる森林環境税及び
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの中における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されるものでございます。
1つ目の丸をごらんください。平成36年度(2024年度)から国税として課税される森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を目的に年額1000円を市町村が個人住民税とあわせて賦課徴収するものとされてございます。
2つ目の丸をごらんください。一方、平成31年度(2019年度)から市町村及び都道府県に譲与される
森林環境譲与税は、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないとされております。譲与の割合及び基準といたしましては、市町村には総額の9割を、私有林人工林面積として10分の5、林業就業者数として10分の2、人口として10分の3で案分し譲与されます。都道府県には総額の1割に相当する額を市町村と同様の基準で案分し、譲与されるものでございます。ただし、制度創設当初は、市町村を支援する都道府県の役割が大きいことから、都道府県への譲与割合を2割とし、段階的に1割に移行するとされております。譲与税の使途の公表につきましては、インターネットの利用等の方法により公表することとされておりまして、譲与税の管理につきましては、複数年度分をまとめて執行したほうが効果的である場合や、単年度の譲与税が全額執行できない場合には、条例による基金等で管理するとされております。
本市における予算措置の状況についてでございますが、国から実施における使途の詳細がいまだ示されていないことから、当初予算には盛り込まず、平成31年度中に基金の条例化も含め、検討し、補正予算にて対応する予定でございます。
以上、大変雑駁ではございますが、現状の説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆市川敏彦 委員 2点ほどお伺いをいたします。
森林環境譲与税の具体的な使途は何か。
もう1点は、本市において充当を想定する事業は何か、説明をお願いしたいと思います。
◎企画財政課長
森林環境譲与税の具体的な使途でございますが、先ほど申し上げましたとおり、国からまだ使途の詳細が示されておりません。しかしながら、今想定される使途といたしましては、主に4点が挙げられると考えてございます。1点目は、森林整備として、間伐などの森林整備や林道の整備、2点目として、担い手の育成確保といたしまして、森林ボランティア団体の育成、3点目に、木材利用の促進といたしまして、公共施設等の木造化や木質化、それから、県産、国産木材物品の調達など、4点目といたしまして、普及啓発といたしまして、植樹イベントの開催ですとか、地域森林ボランティア活動への支援などが使途として考えられるのではないかと考えております。
それから、2点目ですが、本市における充当の想定でございます。
森林環境譲与税の趣旨から申し上げますと、使途は限定されることになりますけれども、木材利用の促進として、公共施設等の木造化、木質化、それから、県産、国産木材物品の調達、同木材の利用促進に向けた普及、PR活動は可能であるというふうには考えてございます。加えまして、民有地の緑地の保全に関する補助ですとか、市有地の緑地の樹木管理などに活用できないかどうか、そういったところを関係機関とお話をさせていただいているところでございます。いずれにいたしましても、本市にとりましては貴重な財源でございます。今後、国からの使途の詳細が示されることから、幅広く事業に活用できるよう、事業を所管する部等と協議を進め、有効に活用してまいりたいと考えてございます。
◆市川敏彦 委員 これから幅広く事業を展開していただきたいと思います。終わります。
◆田中ひろこ 委員 森林のことなのですが、スギ・
ヒノキ放置人工林というのは、海老名市にどれだけあるのかというのと、海老名に森林がないとしたら、
森林環境譲与税が限定されるのかどうか、その税金を活用できるのかどうか、お尋ねします。
◎企画財政課長 まず1点目に、対象となる森林はあるのかということでございますが、この譲与税の算出基準、先ほど申し上げましたとおり、まず私有林人工林面積で全体の10分の5、林業の就業者数で10分の2、人口で10分の3という形で案分して配分される予定となっております。私有林の面積でございますが、こちらは算出基準としては、森林法の第5条に規定される森林とされておりまして、県の森林計画によりますと、本市における森林の面積は5ヘクタール程度はあるというふうに伺っております。
先ほど申し上げましたとおり、使途につきまして、国のほうではまだ明確な使用方法は出ておりませんけれども、海老名といたしましては、そちらを使える方向で進めてまいりたいと考えております。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結いたします。
次に、本件の取り扱いについて意見がありましたらどうぞ。
◆松本正幸 委員 根本的に
森林環境譲与税、住民1人につき1000円というのはそもそもおかしいことだなと私は思っています。大きな原因をつくっているのは大企業だということで、それを住民に負担させるのはおかしいことだというふうな基本的な考えを持っています。陳情の中で、2については理解できるものです。ただ、1については、放置人工林の皆伐、これ、本当にいいのかというか、ちょっと同意しかねると思っています。そういう面では、この陳情については不了承という形で取り扱いたいと思います。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
それでは、陳情31-2号について採決に入ります。陳情第31-2号を趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 少 数)
○委員長 挙手少数であります。よって陳情第31-2号については趣旨不了承と決しました
次に、日程第9 報告事項
次期総合計画骨子案等についてを議題とします。
企画財政課長の説明を求めます。
◎企画財政課長 それでは、このたび、次期総合計画の骨子案がまとまりましたので、その内容につきまして、本日はお手元にA4判の資料、「次期総合計画骨子案について」と、A3判の資料、「次期総合計画の策定に向けて」でご説明させていただきたいと思います。骨子案の冊子を配っておりますが、そちらにつきましては後ほどご高覧いただきたいと存じます。
さて、次期総合計画におきましては、新たな庁内組織による検討や市民参加によるご意見等を踏まえまして、骨子案がまとまりました。骨子案がまとまったタイミングで、さらなる市民意見を募集したいと考え、パブリックコメントを実施させていただきたいと考えております。つきましては、骨子案とパブリックコメントの実施につきましてご報告させていただきます。
まず、A4判の資料をごらんください。まず、1、名称でございます。次期総合計画では、これまでのように数字を積み上げるというものではなく、これまでとは違う、新たな総合計画として特色を表現するため、名称を「えびな未来創造プラン2020」といたしました。
2、計画期間でございますが、2020年度から2029年度までの10年間でございます。
続きまして、3、構成でございますが、第1章に基本理念、第2章に将来展望、第3章に計画体系が次期総合計画の中心となりまして、骨子案の内容でもございます。
次期総合計画における基本理念につきましては、項番の4に記載しておりますとおり、「みんなが笑顔 住みやすいまち えびな」としております。
これらによってまとめ上げました骨子案につきまして、5、第1回パブリックコメントの実施についてといたしまして、平成31年3月15日から4月15日までの1カ月間、意見を募集いたします。
なお、市民意見を踏まえ、骨子案を肉づけし、素案としてまとめてまいります。この素案がまとまりましたら、パブリックコメントをもう1度行いたいと考えてございます。時期は7月ごろを予定しております。
6、スケジュール予定につきましては、記載のとおりでございます。
続きまして、次期総合計画骨子案作成までに、これまでに取り組んだ内容をご説明いたします。A3判の「次期総合計画の策定に向けて」と記載してございます資料をごらんください。
こちらの資料は、地方自治法の改正による法的義務づけの廃止から始まってございます。本来であれはその前段における法的な義務づけですとか、それに伴う本市における総合計画の歴史につきましてご説明するべきですが、その内容につきましては、平成30年5月9日に行いました
総務常任委員会所管事務調査、いわゆる勉強会にてご説明させていただきましたので、そちらについては割愛をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、資料のご説明に入ります。平成23年の地方自治法の改正によりまして、国の地域主権改革のもと、地方自治法第2条第4項の規定が削除され、法的義務づけが廃止されました。このことにより、総合計画の策定やその手法、議会の議決を経るかどうかは、各市町村の判断に委ねられることになりました。
これを受けまして、本市における総合計画に対する考え方でございますが、まず、総合計画を策定するのかしないかになるのですけれども、こちらは考え方①にございますように、本市の自治の最高規範でございます海老名市自治基本条例に基づき、総合計画は策定すべきである、そして、これまで同様、最上位計画と位置づけていきたいというふうに考えております。
一方、考え方②でお示ししているとおり、近年の急速な少子高齢化に伴い、全国的には人口減少が進んでいる中、本市におきましては、人口が右肩上がりに増加している状況でございます。今後、人口減少が始まり、大きな転換期を迎えようとしております。このような経験をしたことのない不透明な社会を迎えるに当たりまして、社会経済情勢の変化や市民の価値観やライフスタイルの多様化に対しまして柔軟に対応していく必要がございます。そのため、これまでの計画体系を踏襲するのではなく、次期総合計画は理念的な内容にしたいということでございます。
また、これまでの行政の各分野において、さまざまな個別計画が作成されてきております。法律で定められた計画や、国、県の要請による計画など、これらの個別計画を体系的、網羅的に整理し、総合計画との関係性を示していきたいと考えております。
このような考え方のもと、次期総合計画の骨子案をまとめるに当たりまして、大きく分けて2点の取り組みを行いました。
1点目は、庁内の取り組みでございます。①といたしまして、第四次総合計画の内部評価、②といたしまして、各部の次長級で構成される次期総合計画策定委員会、③といたしまして、政策スタッフ及び若手職員で構成される次期総合計画検討プロジェクトチームを設置いたしました。特に③の次期総合計画検討プロジェクトチームは、過日行われました
総務常任委員会の勉強会にて、委員からのご提案を参考に策定した組織でございます。
2点目は、(2)市民参加の取り組みでございます。①といたしまして、市民3000人を対象とし、第四次総合計画の満足度や充実希望度を調査した市民アンケート調査、②といたしまして、市民公募及び働く世代として、産業懇話会より各社より人選していただき、市民の生の声を取り入れるとともに、まちづくりの目標を共有することを目的に、市民ワークショップを実施いたしました。これらの取り組みにより意見抽出を行い、基本理念等を作成したところでございます。また、③といたしまして、先ほどご説明いたしましたパブリックコメントを今後実施し、市民の意見を反映させまして、肉づけをした上で素案を作成し、第2回目のパブリックコメントに対応していきたいと考えてございます。
次に、資料の右側に目を移していただきますと、これまでご説明した内容を図式化したものがございます。これまでの総合計画は、先ほどご説明いたしましたとおり、国が定めたひな形に基づきまして、オーソドックスな3層構造で構成されておりました。次期総合計画では、人口減少社会や市民の価値観、ライフスタイルの多様化を踏まえ、これまでの形式ではない、新しい計画の必要性から、下の図のような基本理念や将来展望を中心に置いた理念的な計画といたしました。次期総合計画の構成といたしましては、円の中心に基本理念と将来展望を取り囲む形で行政分野がございます。行政分野は、市民生活や健康・福祉といった6つを円で示し、そして、この6つに共通するという意味で行財政運営とシティプロモーションを帯状で示しております。合計で8つの行政分野となります。各行政分野及び個別計画や政策がグラデーションでつながっているのがわかるかと思いますが、こちらはその分野に限らず、組織横断的な分野をまたがって進めていくということをイメージした図になっております。これらをまとめたものがこのたびの骨子案となるものでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、次期総合計画骨子案のご説明とパブリックコメントの実施につきましてご報告させていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。
本件は報告でありますのでご了承願います。
次に、日程第10 報告事項 消防署の三
交替制勤務移行についてを議題といたします。
◎消防長 お手元にお配りしております資料に沿ってご説明申し上げます。
国が示す働き方改革を鑑み、働きやすい職場環境を整備いたしまして、消防力の強化を図るため、災害対応を主とする消防署の勤務体制を本年4月1日から変更いたしますので、ご報告させていただくものでございます。
内容につきましては管理課長からご説明申し上げます。
◎
消防署管理課長 三
交替制勤務移行の詳細につきましてご報告申し上げます。
お配りしてございます資料をご高覧いただきたいと存じます。
消防署の勤務体制を2交代制から3交代制に移行する目的につきましては、先ほど消防長から報告いたしましたとおりでございます。
次に、消防署の組織についてでございます。資料1ページをごらんいただきたいと存じます。
消防署の勤務体制は、現在、第1警備課と第2警備課の2課による2交代制勤務となっております。平成31年4月1日からは、新たに第3警備課を設置しまして、3課が交代で当直する3交代制勤務に移行し、さらなる消防力の強化を図るとともに、職員の体調管理に努め、365日、昼夜問わず、市民の生命、身体、財産を守ってまいります。
2交代制と3交代制の勤務サイクルは、1枚おめくりいただきまして、資料2ページに記載してございます。3交代制に移行しますと、3週間でワンサイクルの勤務サイクルとなり、勤務時間上、3週間で7時間45分、毎日勤務者の1日分の勤務時間に相当する時間が不足することとなります。この不足分を当直日ではない日に勤務し、この勤務日を有効に活用しまして、訓練や研修、立入検査など、災害出場に影響を受けない環境で効率よく実施することが可能となります。
次に、3交代制へ移行するメリットについてでございます。3交代制での職員の配置は、消防、救助、救急の部隊ごとに職員の固定化が図られることにより、現場活動に直結する訓練などが計画的に実施できることとなり、効率のよい教育と指導により、火災予防の推進、消防職員の能力と資質の向上、安全管理の徹底が図られるものでございます。
1枚おめくりいただきまして、別紙1をごらんいただきたいと存じます。2交代制と3交代制の部隊編成につきまして、本署救助係を例としてお示ししてございます。上段の表が現在の2交代制の編成表でございます。救助隊は7人で編成し、1当直5人体制で勤務をしてございます。救助隊7人のうち1当直に2名もしくは3名が交代で週休を取得するため、この週休というのは毎日勤務者の土日に当たる休日のことでございます。交代で週休を取得するため、週休者が3人の場合は編成職員が1名不足しますので、ほかの部隊から職員を配置して5人体制を確保してございます。また、部隊の職員が交代で休むことで、同じ内容の訓練等であっても、全員が習得するまでには何度か繰り返し行う必要があり、非効率的であるのが現状でございます。
下段の表は、移行する3交代制の勤務表でございます。救助隊の5名が同じ勤務シフトとなりますので、計画的にかつ効率のよい訓練や研修を実施することができ、職員のスキルアップが図られ、消防力の強化につながるものでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。
本件は報告でありますのでご了承願います。
次に、日程第11 所管事務調査についてです。
当委員会では、所管事務調査としての年間テーマを、総合計画について、マイナンバー制度について(コンビニ交付について)及び消防団の定員維持についてとし、このテーマに沿って調査、研究を進めてまいります。今後、年間テーマについてのヒアリングや資料提供などをお願いすることもありますので、よろしくお願いいたします。
次に、日程第12 その他ですが、各委員から何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 各部長から何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして
総務常任委員会を散会いたします。
(午前11時12分散会)...