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平成30年 6月 第2回定例会−05月31日-01号

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  1. 海老名市議会 2018-05-31
    平成30年 6月 第2回定例会−05月31日-01号


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    最終取得日: 2021-08-07
    平成30年 6月 第2回定例会−05月31日-01号平成30年 6月 第2回定例会          平成30年5月31日(平成30年第2回定例会第1日目) 平成30年5月31日午前9時30分、第2回海老名市議会定例会海老名市役所議事堂に招集した。 1.出席議員   21名             相原志穂 議員     吉田みな子議員             森下賢人 議員     市川洋一 議員             松本正幸 議員     西田ひろみ議員             田中ひろこ議員     永井浩介 議員             久保田英賢議員     日吉弘子 議員             戸澤幸雄 議員     中込淳之介議員             山口良樹 議員     佐々木弘 議員             氏家康太 議員     鶴指眞澄 議員             倉橋正美 議員     市川敏彦 議員             志野誠也 議員     福地 茂 議員             宇田川希 議員 2.欠席議員      藤澤菊枝 議員 3.議事日程   日程第1  報告第1号  専決処分の承認を求めることについて(海老名市市税条例の一部を改正する条例)   日程第2  報告第2号  専決処分の承認を求めることについて(海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)
      日程第3  報告第3号  継続費繰越計算書について(国分コミュニティセンター規模改修事業費ほか5件)   日程第4  報告第4号  継続費繰越計算書について(国分排水区5号ほか3排水路整備事業費)   日程第5  報告第5号  繰越明許費繰越計算書について(市道30号線道路改修工事ほか10件)   日程第6  議案第40号 海老名市住宅政策審議会条例の制定について   日程第7  議案第41号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について   日程第8  議案第42号 海老名市市税条例の一部改正について   日程第9  議案第43号 海老名市立コミュニティセンター条例の一部改正について   日程第10 議案第44号 海老名市都市公園条例の一部改正について   日程第11 議案第45号 海老名市海老名駅自由通路設置条例及び海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の一部改正について   日程第12 議案第46号 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について   日程第13 議案第47号 工事請負契約の締結について(海老名市庁舎空調設備改修工事)   日程第14 議案第48号 市道の路線廃止について(市道1354号線ほか1路線)   日程第15 議案第49号 市道の路線認定について(市道428号線ほか5路線)   日程第16 議案第50号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第1号) 4.付議事件   議事日程に同じ 5.説明のため出席した者 24名   市長         内野 優     副市長        秦 恭一   副市長        畑 めぐみ    教育長        伊藤文康   理事兼市長室長    萩原圭一     理事兼保健福祉部長  橋本祐司   理事兼まちづくり部長 武石昌明     財務部長       柳田理恵   市民協働部長     深澤 宏     経済環境部長     清田芳郎   消防長        小林直樹     教育部長       岡田尚子   市長室次長      藤川浩幸     財務部次長      伊藤 修   市民協働部次長    江成立夫     保健福祉部次長(健康・保険担当)                                  木村 洋   保健福祉部次長(子育て担当)       保健福祉部次長(福祉担当)              小澤考夫                萩原明美   経済環境部次長    谷澤康徳     まちづくり部次長(都市担当)                                  渋谷明美   まちづくり部次長(建設担当)       消防本部次長(消防本部担当)              栗山昌仁                青木利行   教育部次長(総務・社会教育担当)     教育部次長(学校教育担当)              金指太一郎               小宮洋子 6.出席した事務局職員 5名   事務局長       鴨志田政治    事務局次長      安齊准子   議事調査係長     武井慶博     主事         長島利恵   主事         二見蔵人 7.速記員出席者 1名   株式会社 澤速記事務所   速記士        阿部 勝 8.会議の状況                    (午前9時30分 開会) ○議長(倉橋正美 議員) ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより平成30年第2回海老名市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  定例会開会に当たり、市長から招集のご挨拶をお願いいたします。                 〔市長(内野 優) 登壇〕 ◎市長(内野優) おはようございます。平成30年第2回海老名市議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。皆様におかれましては、本定例会にご参集いただき、まことにありがとうございます。  初めに、ラグビーワールドカップ2019の公認キャンプ地の件でございます。先月、海老名市はルーマニア代表公認チームキャンプ地として内定をいただきましたが、今月に入って、このルーマニアが代表資格のない選手を予選に出場させたことなどから、ワールドカップの出場が取り消されたといった連絡がありました。現時点ではルーマニアのかわりにロシアが繰り上げ出場となったようでございます。ただ、当市のキャンプ地については、ロシア代表となるのかどうか、まだ決定しておりませんので、大会組織委員会からの連絡を待っている状況でございます。チームキャンプ地が決定いたしましたら改めてご報告をさせていただき、議員の皆さん、そして、市民の皆さんとともにこの大会を大いに盛り上げていきたいと考えております。  次に、小田急電鉄の話題でございます。2021年、海老名駅駅間地区に鉄道博物館「ロマンスカーミュージアム」が開業することの発表がございました。私鉄ミュージアムとしては国内最大規模になるそうでございます。小田急の話では、海老名駅周辺で商業施設やマンションなどの開発を進めていることから、相乗効果が見込めるため、海老名に開業を決めたとのことでございます。これにつきましては、数年前から川崎の向ヶ丘遊園地と海老名ということでいろいろな議論があったそうでございます。市にとっても新たな魅力として幅広い世代の方々が海老名に訪れるようになり、さらなるまちのにぎわいにつながるものと思っております。また、2021年につきましては、ちょうど海老名市が町から市になって50周年を迎える市制施行50周年の年であります。年度の最初からちょうど消防もそういった年代になりますので、その1年間がさらなる海老名のまちの転機になっていくだろうと思っているところでございます。  このような多くの人々が集うまちになることは、安全対策面においても強化していく必要がございます。その一環として、あす6月1日、海老名駅西口にえびな安全安心ステーションを新たに開設します。さがみ野駅に交番の設置が決まりましたので、さがみ野駅前にある安全安心ステーションを閉所し、このたび海老名駅西口に新たに設置するものでございます。今後も地域住民の安全で安心な暮らしを見守るステーションとして、全力で防犯対策に力を入れてまいります。  早いもので、新年度が始まり2カ月が経過いたしました。この4月より機構改革を実施し、えびなこどもセンターの開設や都市計画と道路行政の一元化などの組織も多く変更いたしました。おかげさまで大きなトラブルもなく、順調に業務が進められているところでございます。  また、機構改革に合わせて、全庁舎内のレイアウト、事務机の配置についても市民対応型に変更いたしました。これにつきましては、まず、職員の姿勢として市民と対面をしていく、姿勢を変えていく、これが基本だと思っております。来庁される市民の皆さんを気持ちよくお迎えし、市民とのコミュニケーションを大切にしていきたいと思っております。  さて、今回の本定例会でございますが、ご提案させていただいています案件は16件でございます。1つは海老名市住宅政策審議会条例の新規制定についてでございます。そしてまた、一般会計補正予算でも認定こども園の施設整備補助などの補正予算でございます。  なお、今回の本定例会には、人事異動により新たな職員もこの議場に出席させていただいております。  皆様にはよろしくご審議を賜り、ご決定いただきますようお願い申し上げて、招集の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。                 〔市長(内野 優) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) 会期の決定についてお諮りいたします。お手元に配付いたしました会期日程(案)のとおり、本定例会の会期を本日から向こう16日間、6月15日までといたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日から向こう16日間、6月15日までと決しました。  次に、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、山口良樹議員、佐々木弘議員を指名いたします。  本日の議事日程並びに議長報告、専決処分報告、土地開発公社経営状況報告書及び監査委員からの報告については、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。  それでは、市長から、本定例会に上程されます諸議案の一括説明を求めます。                 〔市長(内野 優) 登壇〕 ◎市長(内野優) それでは、本日提案いたします諸議案の提案理由について一括してご説明を申し上げます。  初めに、日程第1 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市市税条例の一部を改正する条例)でございます。これは、地方税制改正を盛り込んだ地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され、翌4月1日から施行されたことから、海老名市市税条例について所要の改正を行い、平成30年3月31日付をもって専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては柳田財務部長から説明いたします。  次に、日程第2 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)でございます。これも、地方税制改正を盛り込んだ地方税法施行令の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、翌4月1日から施行されたことから、海老名市国民健康保険税賦課徴収条例について所要の改正を行い、平成30年3月31日付をもって専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては橋本理事兼保健福祉部長から説明いたします。  次に、日程第3 報告第3号 継続費繰越計算書について(国分コミュニティセンター規模改修事業費ほか5件)でございます。これは、平成29年度海老名市一般会計予算の継続費を翌年度に繰り越したことについて繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。内容につきましては伊藤財務部次長から説明いたします。  次に、日程第4 報告第4号 継続費繰越計算書について(国分排水区5号ほか3排水路整備事業費)でございます。これは、平成29年度海老名市公共下水道事業会計予算の継続費を翌年度に繰り越したことについて繰越計算書を調製いたしましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものでございます。内容につきましては武石理事兼まちづくり部長から説明いたします。  次に、日程第5 報告第5号 繰越明許費繰越計算書について(市道30号線道路改修工事ほか10件)でございます。これは、平成29年度海老名市一般会計予算において設定した繰越明許費について繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。内容につきましては伊藤財務部次長から説明いたします。  次に、日程第6 議案第40号 海老名市住宅政策審議会条例の制定についてでございます。これは、海老名市住宅政策審議会を設置し、住宅政策等に係る調査及び審査を行いたいものでございます。内容につきましては武石理事兼まちづくり部長から説明いたします。  次に、日程第7 議案第41号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。これは、職員の公務または通勤を除いた傷病による病気休暇の期間の範囲を拡大したいものでございます。内容につきましては藤川市長室次長から説明いたします。  次に、日程第8 議案第42号 海老名市市税条例の一部改正についてでございます。これは、生産性向上特別措置法の趣旨に鑑み、償却資産に係る固定資産税の特例措置を設けたいものでございます。内容につきましては柳田財務部長から説明いたします。  次に、日程第9 議案第43号 海老名市立コミュニティセンター条例の一部改正についてでございます。これは、門沢橋コミュニティセンターの管理、運営について指定管理者制度を導入したいものでございます。内容につきましては深澤市民協働部長から説明いたします。  次に、日程第10 議案第44号 海老名市都市公園条例の一部改正についてでございます。これは、都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園における運動施設の敷地面積の割合の基準を定めたいものでございます。  次に、日程第11 議案第45号 海老名市海老名駅自由通路設置条例及び海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の一部改正についてでございます。これは、海老名駅自由通路及び海老名駅西口特定公共施設をより利用しやすい施設とするため、利用手続等を明確にしたいものでございます。以上、議案第44号及び議案第45号の内容につきましては武石理事兼まちづくり部長から説明いたします。  次に、日程第12 議案第46号 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。これは、支援員の資格要件を拡大し、放課後児童支援員の確保を図りたいものでございます。内容につきましては岡田教育部長から説明します。  次に、日程第13 議案第47号 工事請負契約の締結について(海老名市庁舎空調設備改修工事)でございます。これは、市庁舎空調設備改修工事について、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得た上、工事請負契約を締結したいものでございます。内容につきましては柳田財務部長から説明いたします。  次に、日程第14 議案第48号 市道の路線廃止について(市道1354号線ほか1路線)でございます。これは、道路機能逸失及び県有地の無償譲渡に伴う路線整理などのため、道路法第10条第3項の規定により路線廃止をしたいものでございます。  次に、日程第15 議案第49号 市道の路線認定について(市道428号線ほか5路線)でございます。これは、県有地の無償譲渡に伴う路線整理及び開発行為の帰属のため、道路法第8条第2項の規定により路線認定をしたいものでございます。以上、議案第48号及び議案第49号の内容につきましては栗山まちづくり部次長から説明します。  次に、日程第16 議案第50号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第1号)でございます。今回の補正は、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5653万5000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ421億6153万5000円とするものでございます。内容につきましては伊藤財務部次長から説明をいたします。  以上、本日提案いたします諸議案の提案理由を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。                 〔市長(内野 優) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより日程に入ります。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 初めに、 △日程第1 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  財務部長の説明を求めます。                〔財務部長(柳田理恵) 登壇〕 ◎財務部長(柳田理恵) それでは、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市市税条例の一部を改正する条例)をご説明いたします。  議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。地方税法の一部改正に伴う海老名市市税条例の一部改正について専決処分いたしましたことをご報告し、ご承認をいただきたいものでございます。  2ページは専決処分書でございます。今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布、4月1日に施行されたことに伴い、改正後の地方税法の内容と整合性を保つため、海老名市市税条例につきまして平成30年3月31日に一部改正を行ったものでございます。  改正の主な内容でございますが、固定資産税等の課税標準に関するわがまち特例の見直しを行うほか、土地に係る固定資産税の負担調整措置について改正をするものでございます。  3ページから4ページは海老名市市税条例の一部を改正する条例でございます。  初めに、わがまち特例の見直しでございます。1段落目、附則第11条第4項は、水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液処理施設に係る償却資産の軽減割合について、改正後の地方税法附則第15条第2項第1号において、2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合とされたことから、市税条例では参酌基準どおり「3分の1」から「2分の1」とするものでございます。  附則第11条第6項は、中小企業者等が取得した土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設に係る償却資産の軽減割合について、地方税法附則における特例規定が廃止されたため、これを削除するものでございます。  附則第11条第7項は、公共下水道の使用者が設置した除害施設に係る償却資産の軽減割合について定めた地方税法附則第15条第2項第7号が、今回の改正により1号繰り上がって第6号となったため、条例の規定も「第15条第2項第7号」を「第15条第2項第6号」とした上で第6項に繰り上げるものでございます。  附則第11条第8項は、特定都市河川流域内において設置された一定の雨水貯留浸透施設に係る償却資産の軽減割合について、改正後の地方税法附則第15条第8項において4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲で市町村の条例で定める割合とされたことから、市税条例では参酌基準どおり「3分の2」から「4分の3」とした上で第7項に繰り上げ、第9項を第8項に繰り上げるものでございます。  次に2段落目、附則第11条第13項は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る家屋の軽減割合について定めた地方税法附則第15条の8第4項が、今回の改正により第2項となったため、条例の規定も「第15条の8第4項」を「第15条の8第2項」とした上で第14項に繰り下げ、第12項を第13項に、第11項を第12項にそれぞれ繰り下げるものでございます。
     附則第11条第10項は、出力1万キロワット未満の特定バイオマス発電設備に係る償却資産の軽減割合について定めた地方税法附則第15条第32項第2号ハが、今回の改正により第3号ハとなったため、条例の規定も「第15条第32項第2号ハ」を「第15条第32項第3号ハ」とした上で第11項に繰り下げるものでございます。  また、地方税法附則第15条第32項第1号において、出力1万キロワット以上2万キロワット以下の特定バイオマス発電設備に係る償却資産の軽減割合が3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲で市町村の条例で定める割合とされたことから、市税条例附則第11条では参酌基準どおり3分の2とする規定を第9項として追加し、さらに、地方税法附則第15条第32項第2号において、出力1000キロワット以上の特定太陽光発電設備に係る軽減割合が4分の3を参酌して12分の7以上12分の11以下の範囲で市町村の条例で定める割合とされたことから、これについても参酌基準どおり4分の3とする規定を第10項として追加するものでございます。  続いて第3段落目、附則第12条は、地方税法附則第15条の9第1項で規定の耐震改修により耐震基準適合住宅となった家屋に対する固定資産税の減額手続を定める規定でございます。耐震改修を行った住宅の地震に対する安全性に係る基準は政令で定められておりますが、地方税法の改正に伴い政令内で項番号の変更が生じたことから、条例の規定も「第12条第24項」を「第12条第17項」とするものでございます。  続いて第4段落目、附則第13条は、地方税法附則第15条の10第1項で規定の耐震改修により認定長期優良住宅となった家屋に対する固定資産税の減額手続を定める規定でございます。減額手続の際に添付する書類を定めた総務省令内で項番号の変更が生じたことから、条例の規定も「第7条第11項」を「第7条第13項」とするものでございます。また、条例附則第12条と同じく、政令が改正された関係で「第12条第24項」を「第12条第17項」とするものでございます。  続いて第5段落目は、「用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等に関する経過措置」に関する改正でございます。附則第15条及び第14条をそれぞれ1条ずつ繰り下げ、第13条の次に第14条として、用途変更があった宅地等の負担調整措置について平成32年度まで延長する旨の規定をするものでございます。  4ページに移って、この一部改正条例の附則でございますが、改正された地方税法の施行に合わせ、施行期日を平成30年4月1日としたものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。                〔財務部長(柳田理恵) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております報告第1号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) ご異議なしと認めます。よって報告第1号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 討論を終結いたします。  これより報告第1号を採決いたします。本件を報告のとおり承認するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○議長(倉橋正美 議員) 挙手全員であります。よって報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市市税条例の一部を改正する条例)は承認することに決しました。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第2 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  理事兼保健福祉部長の説明を求めます。              〔理事兼保健福祉部長(橋本祐司) 登壇〕 ◎理事兼保健福祉部長(橋本祐司) それでは、報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)につきまして、ご説明申し上げます。  議案書の5ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。地方税法施行令の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、海老名市国民健康保険税賦課徴収条例につきましても所要の改正を行ったものであります。  なお、政令の公布日に専決処分をいたしましたので、これを報告し、ご承認いただきたいものでございます。  議案書6ページは専決処分書でございます。今回の条例改正は、国民健康保険税の課税限度額の見直し並びに国民健康保険税の軽減措置の見直しの2点でございます。  議案書の7ページが海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例でございます。  それでは、改正内容につきまして順次ご説明申し上げます。第3条は国民健康保険税の課税額について定めている条文ですが、課税額の内訳として、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額が規定されております。そのうち、基礎課税額分の賦課限度額を54万円から58万円に引き上げるものでございます。  第24条は国民健康保険税の減額について定めている条文でございますが、国民健康保険税には、世帯の所得に応じて均等割額及び平等割額の7割、5割及び2割を軽減する制度がございます。そのうち5割軽減となる世帯の所得判定に係る被保険者数に乗じる金額を27万円から27万5000円に、2割軽減となる世帯の所得判定に係る被保険者数に乗ずる金額を49万円から50万円に引き上げる改正を行うものでございます。  次に、改正条例の附則でございます。第1項は施行期日を定めており、平成30年4月1日施行とするものでございます。  第2項は経過措置でございます。本条例による改正規定につきましては平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税につきましては従前の例によるとするものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。              〔理事兼保健福祉部長(橋本祐司) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております報告第2号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) ご異議なしと認めます。よって報告第2号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 討論を終結いたします。  これより報告第2号を採決いたします。本件を報告のとおり承認するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○議長(倉橋正美 議員) 挙手全員であります。よって報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)は承認することに決しました。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第3 報告第3号 継続費繰越計算書について(国分コミュニティセンター規模改修事業費ほか5件)、 △日程第4 報告第4号 継続費繰越計算書について(国分排水区5号ほか3排水路整備事業費)、 △日程第5 報告第5号 繰越明許費繰越計算書について(市道30号線道路改修工事ほか10件)、以上3件を一括議題といたします。  初めに、報告第3号及び報告第5号について財務部次長の説明を求めます。                〔財務部次長(伊藤 修) 登壇〕 ◎財務部次長(伊藤修) 報告第3号 継続費繰越計算書について(国分コミュニティセンター規模改修事業費ほか5件)、報告第5号 繰越明許費繰越計算書について(市道30号線道路改修工事ほか10件)、以上2件を一括してご説明いたします。  初めに、報告第3号 継続費繰越計算書について(国分コミュニティセンター規模改修事業費ほか5件)ご説明申し上げます。  議案書の8、9ページをお開きいただきたいと存じます。9ページが平成29年度海老名市一般会計継続費繰越計算書でございます。国分コミュニティセンター規模改修事業費ほか5件でございますが、継続費の総額等につきまして一括してご説明いたしますので、繰越計算書の最下段の合計欄をごらんいただきたいと存じます。継続費の総額は57億4701万円でございます。平成29年度の継続費予算現額は、予算計上額7億8956万8000円に前年度逓次繰越額2億6041万7775円を合算いたしまして10億4998万5775円でございます。このうち支出済額及び支出見込額は5億4354万1992円で、残額5億644万3783円を全額翌年度に逓次繰り越しするものでございます。財源内訳は、繰越金が1億3906万783円、特定財源のうち国県支出金が2億3038万3000円、地方債が1億3700万円でございます。個別の事業につきましては後ほどご高覧いただきたいと存じます。  次に、報告第5号 繰越明許費繰越計算書について(市道30号線道路改修工事ほか10件)につきまして、ご説明申し上げます。  議案書の12、13ページをお開きいただきたいと存じます。13ページが平成29年度海老名市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。市道30号線道路改修工事ほか10件でございますが、金額等につきまして一括してご説明申し上げますので、繰越計算書の最下段の合計欄をごらんいただきたいと存じます。金額は12億1735万円で、翌年度繰越額は12億1597万3000円でございます。財源内訳は、未収入特定財源のうち国県支出金が2億3638万1000円、市債が7億3180万円、その他は全て新まちづくり基金繰入金で1億8331万8000円、一般財源が6447万4000円でございます。個別の事業につきましては後ほどご高覧いただきたいと存じます。  なお、繰越明許費とする理由等につきましては、補正予算におきまして繰越明許費を設定するごとに説明させていただいておりますが、参考資料といたしましてお手元にお配りいたしましたので、ご高覧をいただければと存じます。  以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくお願い申し上げます。                〔財務部次長(伊藤 修) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) 次に、報告第4号について理事兼まちづくり部長の説明を求めます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 登壇〕 ◎理事兼まちづくり部長(武石昌明) 報告第4号 継続費繰越計算書について(国分排水区5号ほか3排水路整備事業費)につきまして、ご説明申し上げます。  議案書の10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。11ページが平成29年度海老名市公共下水道事業会計継続費繰越計算書でございます。翌年度に繰り越す事業は、1款資本的支出1項建設改良費、事業名、国分排水区5号ほか3排水路整備事業費でございます。継続費の総額は3億8820万円でございます。平成29年度継続費予算現額は2200万円でございます。このうち支払義務発生(見込)額はゼロ円で、残額2200万円を全額翌年度に逓次繰り越しするものでございます。財源内訳は、企業債が2160万円、国庫補助金がゼロ円、損益勘定留保資金が40万円でございます。  以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくお願い申し上げます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  報告第3号から報告第5号までは、地方自治法施行令の規定による報告でありますのでご了承願います。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第6 議案第40号 海老名市住宅政策審議会条例の制定についてを議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 登壇〕 ◎理事兼まちづくり部長(武石昌明) 議案第40号 海老名市住宅政策審議会条例の制定についてご説明申し上げます。  議案書の14ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げたとおりでございます。  議案書の15ページをごらんいただきたいと存じます。本条例は、将来の人口減少及び少子・高齢化を見据え、若者の定住促進策やひとり親世帯、高齢者単身などへの住宅政策を側面から審議する組織として住宅政策審議会を設置したいため、制定いたしたいものでございます。  本条例の内容でございます。条例の本則は7条で構成しております。第1条は趣旨で、海老名市住宅政策審議会の設置、組織、運営等に関し、必要な事項を定める旨を規定しております。  第2条は設置で、市長の諮問に応じ調査審議をするため、海老名市住宅政策審議会を置き、調査審議の事項として、住宅政策に関すること。市営住宅の管理、運営、活用及び入居者管理に関することを規定しております。  第3条は委員で、本審議会の委員を10名以内とし、任期を2年とすることなどを規定しております。  第4条は会長及び副会長について、第5条は審議会の会議について、それぞれ規定しております。  16ページをお開きいただきたいと存じます。第6条は意見の聴取等で、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明または意見を聴くことができる旨を規定しております。  最後に、第7条は委任規定でございます。  附則でございます。第1項で施行期日を平成30年7月1日からといたしたいものでございます。  加えて第2項で、本条例制定に伴い海老名市市営住宅運営審議会条例を廃止する規定を追加いたしたいものでございます。  第3項では海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正し、別表第2「市営住宅運営審議会委員」を「住宅政策審議会委員」に改める規定を追加いたしたいものでございます。  第4項では海老名市市営住宅条例を一部改正し「市営住宅審議会」を「住宅政策審議会」に改める規定を追加いたしたいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。山口良樹議員。
    ◆(山口良樹 議員) 1点お尋ねをさせていただきたいと思います。今回の条例は将来の海老名市の住宅政策にとって非常に重要な位置づけになってくるかと思います。  そこで、1点お伺いしたいのですが、その審議会をこれから組織するということなのですが、その中に、いわゆる宅建業界等々の業界の方が含まれているのか、その辺のことをお尋ねさせていただきたいと思います。 ○議長(倉橋正美 議員) 理事兼まちづくり部長。 ◎理事兼まちづくり部長(武石昌明) 宅建業界の方が含まれるかどうかという問いでございます。今、考えてございますのは、その方も賃貸の住宅とか、いろいろご存じでございますので、専門的な意見を聞きたいということで、含む考えでございます。  以上です。 ○議長(倉橋正美 議員) 山口良樹議員。 ◆(山口良樹 議員) それだけ確認できましたので、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。  ありがとうございました。 ○議長(倉橋正美 議員) ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第40号については経済建設常任委員会に付託いたします。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第7 議案第41号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市長室次長の説明を求めます。                〔市長室次長(藤川浩幸) 登壇〕 ◎市長室次長(藤川浩幸) 議案第41号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書の17ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げましたとおりでございます。改正の内容でございますが、第14条第2項では病気休暇の付与の基準を定めており、第2号において公務または通勤による傷病以外の傷病については「3日以上90日の範囲内においてその療養に必要と認める日数」を与えることができる規定となってございます。最近の傷病等の内容では、1日または2日の療養のケースが多く見られることから、3日以上を改め、期間の範囲を拡大して1日から認めることに改めるものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に生じた負傷または疾病に係る病気休暇について適用する経過措置を規定いたしたいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。                〔市長室次長(藤川浩幸) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。 ◆(吉田みな子 議員) では、運用について2点質疑いたします。  今回の改正に当たって病気休暇を1日からとれることになって、使いやすい制度になることに期待はしているのですけれども、1つ目は、病気休暇をとるには診断書が必要とお聞きしておりますけれども、これは必ず必要かということ。あるいは場合によっては、診断書がなくても病気休暇をとることが可能かということが1つ。  2つ目は、さまざまな持病がある方とか、精神疾患などで定期的な通院が必要な場合の病気休暇の取得について、この診断書は毎回提出するのかということと、あと、1度だけとれば、あとは通院の証明ができるものがあればいいのか、こういったものをどのように整理されているか、お伺いいたします。 ○議長(倉橋正美 議員) 市長室次長。 ◎市長室次長(藤川浩幸) まず、1点目の診断書の関係でございますが、今回につきましては傷病等の内容の確認ということもございますので、申請書には添付していただきたいとしてございます。  それから、2点目につきまして、定期的に通院が発生する場合につきましての内容でございますが、こちら同一傷病については90日の範囲となっておりますので、それは90日連続でなくても、分散されても適用されるという内容でございます。  以上でございます。 ○議長(倉橋正美 議員) 吉田みな子議員。 ◆(吉田みな子 議員) 今の質疑で、同一傷病で連続ということだったのですけれども、診断書は1回だけでいいかということを1つお答えいただきたいのと、私も今回、この条例でいろいろ調べてみますと、病気休暇については短期間であれば必ずしも診断書などの証明書は必要ないという自治体もあるようです。この条例の上位法に当たる一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の第18条で定めた病気休暇に該当する疾病には、例えば予防接種による著しい発熱や生理によって働くことが困難な場合も含まれると人事院が職員の勤務時間、休日及び休暇の運用についての中で示しています。このように、病気休暇の場合には必ずしも医師の診断書を提出する必要はないことがわかります。今後ほかの自治体の状況も調査されて、より職員が利用しやすくするために運用面の整理が必要ではないかと考えるのですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。 ○議長(倉橋正美 議員) 市長室次長。 ◎市長室次長(藤川浩幸) 申しわけありません。先ほどの件、同一傷病につきましては1件の診断書で適用できますので、ご説明が不足しておりました。  それから、短期間の病気に関しての診断書につきましても、現在のところ、やはり確認作業が必要になりますので、引き続き申請書に添付していただきたいと考えております。ただ、吉田議員がおっしゃっているように、そういった制度が活用できないような方法ではなく、できるだけ広く周知させていただいて、職員も活用できるような方法で、また今後もいろいろ研究していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(倉橋正美 議員) 吉田みな子議員。 ◆(吉田みな子 議員) ご答弁いただいたように、やはり制度があっても、なかなか利用しにくいのでは、体調が悪くなるのは誰でも起こり得ることですので、より使いやすいような形で整備をしていっていただきたいのと、今おっしゃったように周知も含めてやっていっていただきたいと思いまして、要望として終わります。 ○議長(倉橋正美 議員) ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第41号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第41号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 討論を終結いたします。  これより議案第41号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○議長(倉橋正美 議員) 挙手全員であります。よって議案第41号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第8 議案第42号 海老名市市税条例の一部改正についてを議題といたします。  財務部長の説明を求めます。                〔財務部長(柳田理恵) 登壇〕 ◎財務部長(柳田理恵) それでは、議案第42号 海老名市市税条例の一部改正についてご説明いたします。  議案書の19ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。平成30年度税制改革において、生産性革命集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時、異例の措置としまして、生産性向上特別措置法の規定により、市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資に係る固定資産税の特例割合が設けられました。この特例割合は、地方税法附則第15条第47項において、生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの期間に取得をした先端設備等で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすると規定されております。海老名市では、市税条例でこの割合を零と規定し、中小企業者の設備投資を税制面から支援したいものでございます。  特例措置の対象は、生産性向上特別措置法により市町村が策定する導入促進基本計画に適合し、かつ労働生産性を年平均3パーセント以上向上させるものと認定を受けた中小企業者等が策定する先端設備等導入計画に記載された「一定の機械・設備等」でございます。ここで言う「中小企業者等」とは、資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等となっております。また「一定の機械・設備等」とは、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する設備であって、機械装置は最低取得価格160万円以上で販売開始時期10年以内、測定工具及び検査工具は同じく30万円以上で5年以内、器具備品は同じく30万円以上で6年以内、建物付属設備は同じく60万円以上で14年以内のものとなってございます。  特例措置の期間については「一定の機械・設備等」に対して新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り適用されます。賦課期日が1月1日である関係で、実際には取得の時期に応じて平成31年度から平成36年度の課税分に本特例が適用されることになります。  議案書の20ページは、海老名市市税条例の一部を改正する条例でございます。改正内容でございますが、附則第11条第14項を第15項に繰り下げ、新たに第14項として地方税法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合を零とする規定を設けるものでございます。  附則でございますが、改正内容は本一部改正条例の公布の日又は生産性向上特別措置法の施行の日のいずれか遅い日から施行したいものでございます。  以上、大変雑駁ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定いただきますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。                〔財務部長(柳田理恵) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第42号については総務常任委員会に付託いたします。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第9 議案第43号 海老名市立コミュニティセンター条例の一部改正についてを議題といたします。  市民協働部長の説明を求めます。               〔市民協働部長(深澤 宏) 登壇〕 ◎市民協働部長(深澤宏) 議案第43号 海老名市立コミュニティセンター条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書の21ページをご高覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長がご説明いたしましたとおりでございます。今回の改正につきましては、門沢橋コミュニティセンターと隣接する有馬図書館との多機能化や集約化を図り、利用者サービスの向上、経費の削減、事務の簡素化、施設管理の効率化を図るため、指定管理者制度の導入に必要な改正を行うものでございます。  改正点でございます。議案書の22ページをお開きいただきたいと存じます。第5条を第29条とし、第4条の次に24条を加えるものでございます。  第5条は、指定管理者に管理を行わせるセンターを定めるものでございます。  第6条は、指定管理者に行わせる業務を定めるものでございます。  22ページから24ページをごらんいただきたいと思います。第7条から第13条までは、指定管理者の公募及び指定に関し必要な事項を定めるものでございます。  第14条及び第15条は、指定管理期間中の適正管理に際し必要な事項を定めるものでございます。  25ページをごらんいただきたいと思います。第16条は指定の取り消しに際し必要な事項を定めるものでございます。  第17条及び第18条は、指定施設の開館時間及び休館日を定めるものでございます。  25ページから27ページをごらんください。第19条から第24条は、施設の利用について必要な事項を定めるものでございます。  27ページをごらんください。第25条から第27条は、指定管理者等に行わせる義務について必要な事項を定めるものでございます。  第28条は、指定管理者にかわって、市長が施設の管理を行う場合の関連条項の読みかえ規定を定めるものでございます。  28ページをごらんください。別表は第5条関係の指定施設でございます。  附則でございますが、平成31年4月1日から施行したいものでございます。  なお、指定管理者の公募その他指定に必要な事項は、施行日前でも行える旨を規定しております。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。               〔市民協働部長(深澤 宏) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。松本正幸議員。 ◆(松本正幸 議員) この議案は委員会に付託されると思うので、基本的なことをお伺いしたいのですけれども、今回、地元地域から門沢橋コミセンの管理、運営を市に返上したいということなのですけれども、運営については市職員の配置などによる直営も含めて、さまざまな選択肢があったと思います。今回の指定管理による管理にしたいという理由はどういう理由だったのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(倉橋正美 議員) 市民協働部長。 ◎市民協働部長(深澤宏) 今回の指定管理ということでございますけれども、まず、一体管理が望ましいというふうな地元からの要望があります。また、その一体管理となりますと図書館と一体管理、図書館については指定管理者となりますので、それが適しているということで今回、条例を改正させていただきました。  以上でございます。 ○議長(倉橋正美 議員) 松本正幸議員。 ◆(松本正幸 議員) 今後の市の方向性として、市内のコミセン、文化センターの管理、運営を指定管理に移行していく考えなのかどうか、伺いたいと思います。 ○議長(倉橋正美 議員) 市民協働部長。
    ◎市民協働部長(深澤宏) 市内の12のコミュニティセンター、また、文化センターは、それぞれの地域の実情と地域住民それぞれの意思がございますので、その中の選択肢として、今までどおりの管理運営委員会がいいのか、また、今回のような指定管理または市直営がいいのかというのは、その管理、運営については地域住民にとってベストなものを協議していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(倉橋正美 議員) 松本正幸議員。 ◆(松本正幸 議員) 民間事業者の発想や手法の取り入れで利用者のサービス向上、経費削減、事務の簡素化、施設管理の効率化が図れるというふうにも書いてあるのですけれども、同時に、コミセンの使用料、有料化もそれにあわせて進めていく方向なのか、その点を伺いたいと思います。 ○議長(倉橋正美 議員) 市民協働部長。 ◎市民協働部長(深澤宏) 今回の条例においては、条例案を見ていただいたとおり、有料化といった条文はございません。また、全体的な公共施設の考え方としましては、コミセンの運営には改修工事も含めて多くの維持管理経費がかかっておりますので、原則は、一定の便益を受ける施設を利用された方には、その費用の一部を負担いただきたいという考えはございますけれども、それは施設の設置目的等の課題がございますので、それは引き続き検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(倉橋正美 議員) ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第43号については総務常任委員会に付託いたします。  暫時休憩といたします。                            (午前10時28分 休憩)      ――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――                            (午前10時45分 再開) ○議長(倉橋正美 議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、 △日程第10 議案第44号 海老名市行都市公園条例の一部改正についてを議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 登壇〕 ◎理事兼まちづくり部長(武石昌明) 議案第44号 海老名市都市公園条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書の29ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げたとおりでございます。  議案書の30ページをごらんいただきたいと存じます。本案は、都市公園法施行令の一部改正が行われ、これまで政令で決まっていた運動施設の敷地面積の割合について、都市公園を設置する地方公共団体の条例で定めることになったため、都市公園条例の一部を改正いたしたいものでございます。  改正された都市公園法施行令につきましては、第8条第1項で、1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合を超えてはならないとされております。条例の改正内容につきましては、第1条の5の次に「(公園施設に関する制限)第1条の6」を加え、都市公園における運動施設の敷地面積の割合を100分の50とするものでございます。  附則でございますが、施行日を公布の日からといたしたいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。 ◆(吉田みな子 議員) では、ちょっと質疑させていただきます。今回の条例の改正で現状とは変わらないということは理解をしているのですけれども、その経過についてお伺いしたいのですけれども、1年前の29年6月15日の政令の公布で、経過措置が1年間あって、6月15日までに条例制定をしなければならないという状況であると思うのです。1年間あったということなのですけれども、これに関してどのような議論が行われてきたのか、お伺いしたいのと、それに関連して今、運動公園内の陸上競技場の整備計画があるように聞いているのですけれども、そうした意味で運動施設が拡張されるのか、運動施設率に少し変化があるのか、今回の条例との関連の中で議論したことがあればお伺いをいたします。 ○議長(倉橋正美 議員) 市民協働部長。 ◎市民協働部長(深澤宏) それではまず、この条例改正に至った背景でございますけれども、もともと政令の中に、都市公園の敷地面積に対して、運動施設率は100分の50を超えてはならないという基準がありまして、当市も含め、多くの自治体が問題とはなっていなかったのですが、全国的には既存運動施設のバリアフリー化に伴う改修ですとか、あとは国際基準に対応するための改修ですとか、多様化する社会状況等の変化に応じた改修が困難な自治体の事例が生じてきておりまして、これらの整備を可能とするために昨年度、国は地方公共団体の条例で定める割合を超えてはならないといった形にしたものでございます。その中で海老名市は、海老名運動公園の施設老朽化対策と有効活用のための、先ほどありました再整備計画の作成を委託しておりまして、今回、その1年間を見て、作成したものの結果を見ても100分の50を超えないといったところが判明いたしましたので、このたびこの条例で一部改正をしたいものでございます。  また、今その計画でアップはどうなのかといったところでございますけれども、現在のところ、その中では43.3パーセントの運動施設率が出されておりますので、今回はこの50の範囲内で大丈夫だといったところを認識したところでございます。  以上でございます。 ○議長(倉橋正美 議員) 吉田みな子議員。 ◆(吉田みな子 議員) わかりました。43.3パーセントということで今出されているということで、かなり拡張もされるのだなと思いました。わかりました。ありがとうございます。  今回条例改正の根拠法でもある都市公園法の改正と、それに伴う政令の公布ですけれども、条例には上がってきていないですけれども、幾つか改正の項目があったかと思うのです。都市公園法の改正によって今後の海老名の都市公園のあり方とか整備について議論されていることとか、実際変化があったことなどがあれば教えていただきたいのと、条例改正の中で一定の条件を満たせば都市公園に保育所など社会福祉施設をつくることが可能になったかと思うのですけれども、ことし4月現在では青森県内で1件、都市公園内に保育園が建設されたと聞いているのですが、海老名では都市公園内に保育園の設置をすることについては、現時点ではどのようにお考えでしょうか。 ○議長(倉橋正美 議員) 理事兼まちづくり部長。 ◎理事兼まちづくり部長(武石昌明) まず、1点目の政令の改正を受けてどんなことを議論されているのかということなのですけれども、今年度また、私どものほうに緑の関係が来てございますので、そういった緑の基本計画等々とあわせて、今後も十分に公園のあり方等は研究、検討してまいりたいと考えてございます。  それから、2点目の保育施設の関係なのですけれども、保育施設につきましては、広場面積の30パーセントまで認めるということがございます。ただ、この設置に至るまでには、近隣住民の方ですとか、いろいろな各法令をクリアしていかなければならないということでございまして、まだ私どものほうには1件も問い合わせがないという状況でございます。  以上です。 ○議長(倉橋正美 議員) 吉田みな子議員。 ◆(吉田みな子 議員) 承知しました。保育園の設置については慎重にやっていくことも必要なのかなとは思うのですけれども、今後も含めてご検討されていっていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(倉橋正美 議員) ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第44号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第44号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 討論を終結いたします。  これより議案第44号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○議長(倉橋正美 議員) 挙手全員であります。よって議案第44号 海老名市都市公園条例の一部改正については原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第11 議案第45号 海老名市海老名駅自由通路設置条例及び海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の一部改正についてを議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 登壇〕 ◎理事兼まちづくり部長(武石昌明) 議案第45号 海老名市海老名駅自由通路設置条例及び海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書の31ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げたとおりでございます。  議案書の32ページをごらんいただきたいと存じます。改正条例の内容でございます。第1条は海老名市海老名駅自由通路設置条例の一部改正で、下段の第2条は海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の一部改正でございます。  初めに第1条、海老名市海老名駅自由通路設置条例の一部改正でございます。利用の承認の第19条の改正でございます。これは、第1項の利用承認の規定に、ただし書きとして「歩行者の往来に相当の影響を与えるおそれがない場合で、かつ、営利を目的とした行為と認められない場合は、承認を要しない」旨を加えるものでございます。  また、第6項では、第1項の改正に伴い、承認を受けた事項を変更しようとする場合の準用規程を第6項に移行するものでございます。  第29条では、第19条第6項が新たに規定されることに伴う所要の改正を行うものでございます。  続きまして、禁止行為の第30条の改正でございます。これは、第1項各号に規定する禁止行為のうち「集会、デモ、座込み、寝泊り、仮眠、横臥」等について「集会、デモ、座込み」等と「寝泊り、仮眠、横臥(が)」等を区分した上、「集会、デモ、座込み」等につきましては、禁止行為となる対象を「歩行者の往来に著しい支障又は危険を及ぼすおそれのあるもの」に限定するための改正を行うものでございます。また、これまで禁止行為としていた勧誘行為につきましては、海老名市公共の場所におけるつきまとい勧誘行為、客引き行為等の防止に関する条例において禁止規定があることから、重複を避けるために削除するものでございます。  続きまして第41条では、第29条の改正と同様に第19条に新たに第6項が追加されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に第2条、海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の一部改正でございます。利用の承認の第19条の改正でございます。これは「西口特定公共施設」の次に「(海老名駅西口バス乗降場及び海老名駅西口タクシー乗降場を除く。以下この条において同じ。)」を加えて、海老名駅西口中心広場及びプロムナードにおいてのみ、利用承認を行うことができることを明確化するものでございます。また、利用の承認の規定に、ただし書きとして「設置目的の達成に相当の影響を与えるおそれがない場合で、かつ、営利を目的とした行為と認められない場合は、承認を要しない」旨を加えるものでございます。  議案書の33ページをお開きいただきたいと存じます。第19条第3項では文言の修正を行い、同条第6項では、第1項の改正に伴い、承認を受けた事項を変更しようとする場合の準用規程を第6項に移行するものでございます。  第29条では、第19条第6項が新たに規定されることに伴う所要の改正を行うものでございます。  続きまして、禁止行為の第30条の改正でございます。これは、第1項各号に規定する禁止行為のうち「集会、デモ、座込み、寝泊り、仮眠、横臥」等について「集会、デモ、座込み」等と「寝泊り、仮眠、横臥(が)」等を区分した上、「集会、デモ、座込み」等につきましては、禁止行為となる対象を「歩行者の往来に著しい支障又は危険を及ぼすおそれのあるもの」に限定するための改正を行うものでございます。また、これまで禁止行為としていた勧誘行為につきましては、他条例において禁止規定があることから、重複を避けるために削除するものでございます。  なお、同項第9号に定める西口特定公共施設の車両の乗り入れ、とめ置きの禁止に関する規定について、表現の修正を行うものでございます。  第41条では、第29条の改正と同様に第19条に新たに第6項が追加されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、附則でございますが、公布の日から施行したい旨を規定してございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。             〔理事兼まちづくり部長(武石昌明) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第45号については経済建設常任委員会に付託いたします。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第12 議案第46号 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  教育部長の説明を求めます。                〔教育部長(岡田尚子) 登壇〕 ◎教育部長(岡田尚子) 議案第46号 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書34、35ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。本条例は、学童保育の利用者が、明るく、衛生的な環境のもと、素養があり、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身とも健やかに育成されることを保証するために、設備及び運営に関する基準を定めたものでございます。このたび、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正したいものでございます。  内容でございますが、職員について規定する第11条第3項第4号を「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」から「教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者」に改めるとともに、同項第5号「学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」の次に「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加えたいものでございます。さらに、同項に第10号といたしまして「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を新たに加えたいものでございます。これによりまして、支援員の資格要件を明確化、かつ拡大して、本市の学童保育事業における支援員の確保を図りたいものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいものでございます。  ただし、第11条第3項第5号の規定は平成31年4月1日から施行したいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたしまして説明といたします。                〔教育部長(岡田尚子) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第46号については文教社会常任委員会に付託いたします。
         ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第13 議案第47号 工事請負契約の締結について(海老名市庁舎空調設備改修工事)を議題といたします。  財務部長の説明を求めます。                〔財務部長(柳田理恵) 登壇〕 ◎財務部長(柳田理恵) 議案第47号 工事請負契約の締結について(海老名市庁舎空調設備改修工事)につきまして、ご説明申し上げます。  議案書の36ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げましたとおりでございます。  内容でございますが、契約の目的は海老名市庁舎空調設備改修工事でございます。  契約の方法は、条件付き一般競争入札による契約でございます。  契約金額は、税込み2億3056万9200円でございます。  契約の相手方は、神奈川県高座郡寒川町田端1180番地、株式会社勝栄工業代表取締役、中内靖修でございます。  なお、参考資料といたしまして、37ページ以降に、入札の経過、状況及び工事概要を添付させていただきましたので、ご高覧いただきたいと存じます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。                〔財務部長(柳田理恵) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第47号については総務常任委員会に付託いたします。      ――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第14 議案第48号 市道の路線廃止について(市道1354号線ほか1路線)を議題といたします。  栗山まちづくり部次長の説明を求めます。              〔まちづくり部次長(栗山昌仁) 登壇〕 ◎まちづくり部次長(栗山昌仁) 議案第48号 市道の路線廃止について(市道1354号線ほか1路線)につきまして、ご説明申し上げます。  議案書の39ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。  議案書の40ページをごらんいただきたいと存じます。廃止したい2路線の一覧で、図面番号、路線名、起点/終点、幅員、延長を記載しております。  図面番号1、市道1354号線は、道路としての機能を逸失しており、今後は水路として管理していくために廃止するものでございます。  図面番号2、市道428号線は、県有地の無償譲渡に伴う路線整理を行うために廃止するものでございます。  各路線における起点/終点の地番、幅員、延長につきましては表に記載のとおりでございます。  なお、参考資料といたしまして41、42ページに案内図を添付しておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い上げまして説明とさせていただきます。              〔まちづくり部次長(栗山昌仁) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第48号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第48号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 討論を終結いたします。  これより議案第48号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○議長(倉橋正美 議員) 挙手全員であります。よって議案第48号 市道の路線廃止について(市道1354号線ほか1路線)は原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第15 議案第49号 市道の路線認定について(市道428号線ほか5路線)を議題といたします。  栗山まちづくり部次長の説明を求めます。              〔まちづくり部次長(栗山昌仁) 登壇〕 ◎まちづくり部次長(栗山昌仁) 議案第49号 市道の路線認定について(市道428号線ほか5路線)につきましてご説明申し上げます。  議案書の43ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。  議案書の44ページをごらんいただきたいと存じます。認定したい6路線の一覧で、図面番号、路線名、起点/終点、幅員、延長を記載しております。  図面番号1、市道428号線から市道2742号線までの5路線は、県有地の無償譲渡に伴う路線整理を行い、起点を変更して再認定及び新規路線認定するものでございます。  図面番号2、市道2743号線は、開発行為に伴う帰属による移管手続が完了いたしましたので、新規路線認定するものでございます。  各路線における起点/終点の地番、幅員、延長につきましては表に記載のとおりでございます。  なお、参考資料といたしまして45、46ページに案内図を添付しておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明といたします。              〔まちづくり部次長(栗山昌仁) 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第49号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第49号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 討論を終結いたします。  これより議案第49号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○議長(倉橋正美 議員) 挙手全員であります。よって議案第49号 市道の路線認定について(市道428線ほか5路線)は原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――― ○議長(倉橋正美 議員) 次に、 △日程第16 議案第50号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  財務部次長の説明を求めます。                〔財務部次長(伊藤 修) 登壇〕 ◎財務部次長(伊藤修) それでは、議案第50号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  別冊補正予算書の2ページをお開きいただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。各款項の補正額とその主な内容につきましてご説明申し上げます。  13款国庫支出金2項国庫補助金4466万3000円の増は、認定こども園施設補助事業に対し交付される認定こども園施設整備事業費の増額などでございます。  14款県支出金3項委託金45万8000円の増は、教育研究事業の増額でございます。  17款繰入金2項基金繰入金791万4000円の増は、本補正予算における財源不足額を財政調整基金から繰り入れるものでございます。  19款諸収入4項雑入350万円の増は、コミュニティ助成金の増額でございます。歳入合計は5653万5000円の増でございます。  3ページでございます。歳出でございます。こちらも各款項の補正額とその主な内容につきましてご説明申し上げます。  2款総務費1項総務管理費350万円の増は、コミュニティ助成金を受けて自治会へ助成いたします地域活動推進事業費の増額でございます。  3款民生費は6549万9000円の増でございます。2項児童福祉費5880万3000円の増は、待機児童解消の加速化を図り、保育ニーズに応えるため、認定こども園施設補助事業費を増額するものでございます。  3項生活保護費669万6000円の増は、制度改正によるシステム改修に伴い、生活保護総務管理経費を増額するものでございます。  8款土木費5項住宅費7万8000円の増は、住宅政策審議会を設置することに伴い、市営住宅維持管理経費を増額するものでございます。  10款教育費は1254万2000円の減でございます。1項教育総務費45万8000円の増は、教育調査研究事業費の増額でございます。  2項小学校費1300万円の減は、小学校施設整備事業費の減額でございます。本件により約1000万円の一般財源の負担が軽減されますが、子どもに関する施策の観点から、認定こども園施設補助事業費により生ずる一般財源に振り向けるという考えに基づきまして減額するものでございます。歳出合計は5653万5000円の増でございます。  5ページから13ページまでは歳入歳出補正予算事項別明細書、14ページは補正予算給与費明細書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。  以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。                〔財務部次長(伊藤 修)降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) これより質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(倉橋正美 議員) 質疑を終結いたします。
     ただいま議題となっております議案第50号については総務、文教社会及び経済建設の3常任委員会にそれぞれ付託いたします。  以上で本日の議事は全て終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。  なお、次の会議は6月12日午前9時から開きますので、所定の時刻までに議事堂にご参集くださいますようお願い申し上げます。本日は大変ご苦労さまでした。                            (午前11時16分 散会)...