同
課都市政策係主査 見冨 基裕 同
課開発指導係主任主事
伊藤 誠
7.
委員外議員 なし
8.傍聴者 (1)議 員 なし
(2)その他 1名
9.
事務局 3名
議事調査係長 武井 慶博 主査 青柳 貴子
主事 伊藤 穣
10.
付議事件 1.議案第60号
海老名市住みよい
まちづくり条例の制定について
2.議案第65号
海老名市
都市計画審議会条例の一部改正について
(以上平成29年11月29日付託)
11.会議の状況 (午前9時開議)
○
委員長 ただいまの
出席委員は8名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより
総合まちづくり特別委員会を開きます。
本日審査いただく案件はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。
これより日程に入ります。
初めに、日程第1 議案第60号
海老名市住みよい
まちづくり条例の制定についてを議題といたします。
最初に、前回審査した部分についての質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、第2章、
市民による
まちづくり(
市民協働部分)及び第3章、市の発意による
まちづくりの審査に入りたいと思います。
概略等について
都市計画課長。
◎
都市計画課長 それでは、初日にお配りさせていただきましたA3判の
概要イメージの「1.
市民協働」の部分となりますが、そちらにつきましてご説明をさせていただきます。
あと、
説明資料では4ページになりますので、そちらをお開きいただければと思います。
説明に入る前に、
説明資料の内容の訂正をお願いできればと思います。
4ページにございます表の項目で言いますと「
まちづくり重点地区に位置付けができる地域」の要件の2段目「
都市計画法による
都市開発」となってございますが、こちら、先日もおわびさせていただきましたが、「都市再開発」となります。申しわけございませんでした。
○
委員長 お諮りいたします。本
委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午前9時4分休憩
午前9時5分再開
○
委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
それでは、引き続きまして、
都市計画課長。
◎
都市計画課長 それでは、条例の第2章、
市民による
まちづくり、第1節
まちづくり重点計画につきまして、ご説明いたします。
対象条文は、条例第8条から第12条になります。
条例第8条では、
まちづくり重点地区と
まちづくり重点地区推進協議会について規定しております。この
まちづくり重点地区とは、
当該地区の
市民の方や
事業者の方が主体となりまして、
まちづくりを重点的に行う
地区のことであります。その
まちづくりを行うための組織が
まちづくり重点地区推進協議会でありまして、その
協議会が定める
計画が
まちづくり重点計画となります。
計画には、
市街地整備ですとか、
土地利用に関する
計画や
基準等を定めることとしておりまして、その活動を行う
地区の
面積要件は、3000平米以上を対象としております。
まちづくり重点地区に
位置づけできる地域は、市の
都市マスタープランの拠点ですとか、
都市計画法の規定により定められております都市再開発の方針、
住宅市街地の
開発整備の方針で
位置づけられた地域、
防災対策を必要とする地域、大規模な
公共事業により広く影響を受ける地域、その他特に市長が必要と認めた地域としております。
まちづくり重点地区推進協議会の団体としての
認定要件としては、まず
1つ目として、
地区内の10人以上の
市民と
事業者により構成されていること、
2つ目として、
重点地区とする区域が定まっていること、
3つ目として、
市民の参加の機会が常に保障されていること、
4つ目として、本条例の趣旨に沿っていること、
5つ目、特定の者に利益や
不利益を与えず、また特定の事業の
反対活動ではないこと、
6つ目、
政治活動や
宗教活動を行うものではないこととしておりまして、こちらにつきましては、規則で定めることとしております。
また、この
協議会の認定ですけれども、市長が行うこととしておりますが、これは、この
まちづくり重点計画が
市街地整備につながっていくものであり、その場合の市の
都市計画との
整合性が求められるためでございます。
なお、認定に当たりましては、
都市計画審議会の意見を聞くこととしております。
続きまして、第9条では、この
重点計画の案に定めることができる内容を規定しております。
まず
1つ目、
市街地整備に関すること、
2つ目、
土地利用に関すること、
3つ目、
建築物及び
工作物に関すること、
4つ目、景観及び
まち並みの
意匠等及びこれらの保全に関すること、
5つ目、
緑地等の保全及び緑化に関すること、
6つ目、防災及び防犯に関すること、
7つ目、その他
まちづくりの推進に関する必要な事項で市長が認めた事項としております。
9条では、
まちづくり重点地区推進協議会が
まちづくり重点計画案を作成した場合、
協議会による
説明会の開催、市長による
提案内容の
縦覧等、認定までの手続について規定しております。
第10条、第11条では、
まちづくり重点計画の認定と変更について規定しております。
計画の認定の要件なのですけれども、資料のとおり、
1つ目として、
まちづくり重点地区内に住所を有する者及び同
地区内で事業を営む者の2分の1以上の同意が得られていること、
2つ目として、
計画内容が土地及び建物にかかるときは、この
まちづくり重点地区内での2分の1以上の同意ということがあるのですけれども、そちらの条件のほか、
当該地区内の土地及び建物の
所有者のほか
不動産権利者などの3分の2以上の同意が得られていること、
3つ目として、条例第7条に掲げる
まちづくり計画に整合していること、
4つ目として、5年を目途とした実行可能な
計画内容であることとしております。こちらにつきましても、規則で定めることとしております。
また、
計画変更を行う場合は、認定を受ける場合と同様の手続としております。
続きまして、5ページをごらんください。第12条では、
まちづくり重点計画の
取り扱いとしまして、市、
市民、
事業者の取り組む姿勢について定めております。まず、市ですけれども、「
計画を尊重し、必要な措置を講ずるよう努める」、
市民ですけれども、「
計画を尊重し、
計画実現のため協力するよう努める」、
事業者ですけれども、「
計画を尊重し、
計画に適合するよう
開発事業を行う」とございます。
5)ですけれども、
まちづくりの発意から
準備会の設立、
協議会の認定、
計画の認定までの流れを
フロー図にてまとめさせていただいております。
続きまして、6ページになります。第2節
まちづくり市民活動計画につきましてご説明させていただきます。
対象条文は、条例の第13条から17条までとなります。
先ほどご説明させていただきました
まちづくり重点計画が
市街地整備等に係る
ハード系の
計画であるのに対しまして、
まちづくり市民活動計画は、
地区内において
自主的活動を支えていくための
計画、いわゆる
ソフト系の
計画となります。第13条では、
自主的活動を行う
グループを
市民活動グループとして認定する際、
活動内容に応じまして3区分に整理いたしております。
グループの名称、目的、
メンバー構成につきましては、
ルール型市民活動グループ、目的は、
地区の自主的な
ルールによりおおむね1000平米以上の面積で活動すること。構成する
メンバーは、活動する
地区内の5人以上の16歳以上の
市民の方です。続きまして、
保全型市民活動グループですけれども、この目的は、
地区の自治や
緑地保全などをおおむね1000平米以上の面積で活動すること。構成する
メンバーは、
ルール型と同じく、活動する
地区内の5人以上の16歳以上の
市民の方です。続きまして、
施設管理型市民活動グループですけれども、この目的は、
公共性の高い特定の
施設管理の活動を行うこと。構成する
メンバーですけれども、
対象施設にかかる
地区の5人以上の16歳以上の
市民の方、その
地区に通勤または通学をする方というふうに規定しております。
この
グループの
認定基準ですけれども、こちらに掲載のとおりですが、まず
1つ目、
グループ設立の趣意が本条例の趣旨に反していないこと、
2つ目、
グループの
構成員が規則第24条の規定に適合していること、
3つ目、適切な
市民活動グループの会則が定められており、参加の機会が常に保障されていること、
4つ目、活動する区域が適切であること、
5つ目、特定の者に利益または
不利益を与え、もしくは特定の
事業活動の
反対活動ではないこと、
6つ目、
政治活動及び
宗教活動を行うものでないこと、
7つ目、その他市長が認定に必要と認めたことというふうにしております。
続きまして、条例第14条でございますが、
市民活動グループが作成します
市民活動計画の案について規定しております。
計画案の内容につきましてですけれども、それぞれ各
グループごとに
計画できる内容を分けさせていただいております。まず
1つ目、
ルール型市民活動グループの
市民活動計画ですけれども、
計画できる内容は、
土地利用の用途、
建築物及び垣や塀など
工作物を対象とした景観、その他
土地利用の用途に関する事項となります。
保全型市民活動グループの
市民活動計画ですけれども、まず、
計画できる内容は、まちの
自治活動、防災及び防犯、緑化及び
緑地保全、その他居住及び環境の保全に関する事項となります。続きまして、
施設管理型市民活動グループによる
市民活動計画ですけれども、
計画できる内容は、
公共性の高い特定の施設を管理及び活用すること、その他施設の保全に関する事項と分けさせていただいております。
続きまして、資料7ページをごらんください。
まちづくり市民活動計画の認定と変更についてでございます。
まず、
まちづくり市民活動計画の
計画案を作成する際の要件を、
市民活動計画ごとに定めております。まず初めに、
ルール型市民活動計画ですけれども、これは要件としましては、
地区内の20歳以上の
市民から2分の1以上の同意を得ること、
地区内の土地及び建物にかかる
計画のときは、上記のほか同
地区内の土地及び建物の
所有者のほか
不動産の権利を有している者の3分の2以上の同意が必要であること、条例第7条の
まちづくり計画への整合、
地区内の
市民への十分な
計画の周知を要件としております。続きまして、
保全型市民活動計画ですけれども、これは、
地区内の16歳以上の
市民の2分の1以上の同意が必要であること、条例第7条に規定する
まちづくり計画への整合、定めた
地区内の
市民への十分な
計画の周知としております。
施設管理型市民活動計画ですけれども、こちらは、
施設管理者の承諾が必要であること、
計画への
施設利用者からの理解が必要であるとしております。この要件ですけれども、こちらも規則で定めることとしております。
各
グループなのですけれども、
市民に
計画を提案する前段階で要件を整理したことと、
地区内の
市民の方々などを対象としまして、
説明会等による十分な説明を行っていただくこととしております。
計画が提案された後、市長は、
計画案を縦覧、
市民からの申出書の提出、
市民活動グループからの
回答書の
提出等を行うこととしております。この流れは、先ほどご説明いたしました、
まちづくり重点計画の
認定手続と同様としております。ただ、こちらでは
公聴会の開催までは規定させていただいておりません。その後、
市民活動グループから
申請書が提出された後に、市長は
市民活動計画の認定を行います。
そこで、認定の基準ですけれども、7ページの中段ですが、内容を示させていただいております。まず
1つ目、
市民活動計画が本条例の趣旨に反していないこと、
2つ目、
市民活動計画による
活動内容に無理がなく実現できる内容と判断できること、
3つ目、
市民活動計画により特定の者に利益または
不利益を与え、もしくは特定の
事業活動を反対することがないこと、
4つ目、
市民活動計画により
政治活動及び
宗教活動を行うものではないこと、
5つ目、
市民活動計画の内容が公序良俗に反していないこと、
6つ目、その他市長が認定に必要と認めたこととしております。
なお、
まちづくり市民活動計画を変更する場合ですけれども、この案の作成と同様の手続を行うこととしております。
続きまして、
まちづくり市民活動計画の
取り扱いにつきまして、市、
市民、
事業者の取り組む姿勢について定めております。市が取り組む姿勢ですけれども、「
計画を尊重し、必要な措置を講ずるよう努める」、
市民ですけれども、「
計画を尊重し、
計画実現のため協力するよう努める」、
事業者ですけれども、「
計画を尊重し、
計画に適合するよう
開発事業を行う」こととなります。
続きまして、8ページをごらんいただければと思います。
まちづくり市民活動計画における
まちづくりの発意から
市民活動グループの
認定手続、
市民活動計画の
認定手続等の流れを
フロー図にてまとめさせていただいております。後ほどご高覧いただければと思います。
この2つの
計画制度でありますが、先日もご説明させていただきました
地区計画等の
提案制度と同様に、
市民の方々の発意により、また、協働により
まちづくりを進めていくことを目的とした規定でございます。
市民活動計画が
まちづくり重点計画へ、さらには、
地区計画提案制度、
都市計画の
決定等の
提案制度につながることで、そういったことを期待しているところでありますけれども、それをできることによって市の
都市計画がさらに発展していくことになると考えております。
続きまして、第3章、市の発意による
まちづくりの説明をさせていただきます。この
説明資料ですと、ちょっと飛びまして、11ページをお開きいただければと思います。
第3章、市の発意による
まちづくり、
対象条文は、条例第25条から第27条までとなってございます。
ここでは、市が
発意者となって、
地区の課題に緊急的かつ重点的に取り組む必要があるときは、
市民の発意と同じく、
まちづくり重点計画を定めることができることを規定しております。
地区の要件ですとか、手続は、
市民の発意によるものと同様でございます。
地区の決定、
計画概要の策定、縦覧、
市民による
計画案に対する申出書の提出、市による
回答書、
公聴会の開催、
都市計画審議会からの
意見聴取などを規定しております。
また、
手続等の流れを
フロー図にてまとめさせていただきました。
第25条の第1項ですけれども、市が発意をする場合の地域の要件なのですが、
市民の発意と同じものになっております。内容を読み上げさせていただきますと、
都市マスタープランの拠点、
都市計画法による都市再開発、
住宅市街地の
開発整備の方針に定められた地域、あとは
防災対策を要する地域、大規模な
公共事業により広く影響を受ける地域、特に必要と認めた地域というふうにしております。
以上、雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。
○
委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆
藤澤菊枝 委員 1点目、
まちづくり市民活動計画と、
まちづくり重点計画の2つの制度がありますが、おのおの同様の制度で、ほかの
自治体で実施に至った例があれば参考までに教えていただければと思います。
◎
都市計画課長 まず、県内の
自治体の状況ですけれども、これと同様の条例を定めている市が、平塚市、
伊勢原市がございます。平塚市で
地区まちづくり協議会という
グループ名で、
地区まちづくり計画をつくるような制度がございます。
伊勢原市ですと、
地域まちづくり協議会と、あとは
市民まちづくりグループと、2つございますが、
地域まちづくり協議会ですと、
海老名市で言うと、
まちづくり重点地区推進協議会と同様の
協議会になります。それと、
市民まちづくりグループといいますと、これは
まちづくり市民活動計画をつくる
グループということで、
海老名市とほぼ同様の構成となってございます。
◆
藤澤菊枝 委員 ありがとうございます。こういう事例があるのですから、そういった点も参考にしながら、よろしくお願いしたいと思います。
2点目でございますが、
まちづくり重点計画と
まちづくり市民活動計画の
取り扱いについて、条例12条と17条で、市長及び
市民は「努めなければならない」としているが、
事業者は「行わなければならない」としております。その違いについてお聞かせいただけたらと思います。
◎
都市計画課長 事業者なのですけれども、全ての方というわけではないのですが、どうしても
営利目的の部分で活動されることが多いかと思います。そういったところが、この
計画を進める上で危惧されるところでございますので、そういったときに
事業者の方が一方的に進めることがないようにということで、
事業者の方だけ「行わなければならない」という表現をさせていただきました。
◆
藤澤菊枝 委員 3点目、この2つの制度を条例化することによってのメリットとか、効果について、お聞かせいただきたいのです。
◎
都市計画課長 先日もご説明させていただきましたが、この条例は、
市民の方がご自身が暮らす地域において主体的に
まちづくりに参画していただくこと、それによって良好な
市街地形成、
市街地環境をつくることを目的としております。なので、その中で
市民の方々が協働していただくという制度になりますので、今回、
まちづくり市民活動計画と
まちづくり重点計画、特に
まちづくり市民活動計画におきましては、16歳以上ということで、高校生の方も対象にしておりますので、そういった方々、
まちづくりに対する意識がつくり出せていけるのではないかと思います。あとは、これは
行政側のことになるのですけれども、こういった活動が活発化することによって、当然行政の
説明責任というものと、
取り組み姿勢は問われていきますので、そこがレベルアップしていければというふうに考えております。
◆
藤澤菊枝 委員 ありがとうございました。範囲も16歳以上となると、若い方たちが参加できて、活動的に大変よろしいのではないかと私も思っております。花を植えるとか、そういうものができて、そういう
市民活動グループが参加できることが大変よろしいのではないかと思っておりますので、どうぞこれからご活動いただきたいと思います。
◆
宇田川希 委員 1点目、今、A3の
概要イメージで説明いただいたのですが、左の部分、
まちづくり重点計画、
ハード系、
ソフト系と分けられているのですけれども、基本的にどういった違いをもって
制度設計したのか、もうちょっと詳しく教えてください。
◎
都市計画課長 制度設計を行う際なのですけれども、
位置づけをできる地域、
地区を整理させていただきました。まず、
まちづくり重点計画というのは、
位置づけできる地域というものが、市として定める
都市計画、都市再開発の方針ですとか、
住宅市街地の再
開発整備の方針と示させていただきましたが、そういった地域であることが挙げられます。これは市全体の
まちづくり計画に沿ったものになりますので、それが将来的に
市街地整備につながっていくところになりますので、そういった
計画をつくられていくときは、ハード的な要素が多分に大きいというところはございます。そういった
位置づけでつくらさせていただいたものであります。
一方、
まちづくり市民活動計画ですけれども、これはある程度限られた地域、小規模の地域になりますが、地域において、
市民が自主的に活動していくところを主眼として制度をつくっておりますので、
ソフト系という形をとらさせていただいております。
◆
宇田川希 委員 ありがとうございます。そうすると、
ハード系が
まちづくり重点計画ということでありますけれども、想定しているものが、
ハード系と
ソフト系、ともにあるのであれば、教えていただきたいと思うのです。
◎
都市計画課長 ハード系ということになりますので、ある程度
地区を整備していくことが考えられます。ですので、今、現時点では整備が済んでいる、都市として機能している部分、それの再
開発部分が考えられるのではないかと考えております。例えばさがみ野駅周辺ですとか、厚木駅の周辺、そういったところ、あとは集合的な団地が集まっているところをどう再開発――再開発という言い方がおかしいかもしれませんが、どう見直していこうかというところが対象になるのではないかと考えてございます。
◆
宇田川希 委員
ソフト系というのは。
◎
都市計画課長 ソフト系は、
地区の中で
まちづくり市民活動計画、3区分させていただきましたが、そういった中で活用できるもの、特に土地、財産、そういったものをどうするというところが低いものですので、いろいろな
地区で活用ができるかと思います。
◎
まちづくり部次長 まちづくり市民活動計画の具体的な事例になるかどうかというところなのですけれども、まず、
ルール型市民活動計画は、この
言葉どおり、
ルールをそこにお
住まいの
方々等で自主的に決めていただくことが考えられるかと思います。例えば今お
住まいの
地区に
自動販売機を設置しないようにしようとかという取り決めを皆さんでつくるとか、あとは、昔ながらの
町並みが仮に残っていたとした場合には、そういう
町並みを保全していこうとか、そういうのが
ルール型です。あと、
保全型市民活動計画というのは、例えばその
地区にある緑地を地主さんを含めて周りの
市民の方が協働して緑地を保全しながら維持管理していこうとか、そういうのが該当するかと思います。続いて、
施設管理型市民活動計画なのですけれども、これは
公共施設等を対象にしていますので、例えば地域の小さな公園を、その使っている地域の方々で管理、維持していこうとか、例えばその
地区に自然が残された水路があって、その水路を
土水路のままで常にメンテナンスをして、将来にわたって自然型の水路を維持、保全していこうとか、そういうふうな
イメージでこの3つの
計画を考えているところでございます。
◆
宇田川希 委員
ルール型と保全型、
施設管理型と3つあって、
ルール型と保全型は、今わかりました。
施設管理型は、もうちょっと具体に言うと、例えばどういうことを指すとかは教えていただけるのでしょうか。
◎
まちづくり部次長 先ほどもちょっとお話ししたのですけれども、地域の
児童公園を、市が管理していますので、市の所管がいいですよとか、あと、そこを利用している人たちの理解が得られることが前提なのですが、例えばその公園を小さな樹木については自分たちで剪定したりとか、除草したりとか、そういったこともやって、利用しやすいようにしようというやり方もあるかと思うのです。あと、水路なんかも、実は以前、神奈川県の農政が管理している、大谷の水門から貫抜放水路側に行くところがあるのですけれども、あそこは比較的大きな断面でありながら、護岸改修せずに自然のままで残っていて、南側にはずっと桜並木があるようなところなのですが、県のほうとしては、ああいったものは、簡単な改修をした後、地域でできれば保全してほしいなという声があったのですけれども、そこまで制度もなくて、そういう手を挙げてくれるような方もいらっしゃらなかったので、そこでそのままになっているというところがあるのです。仮に今回のような形で制度をつくって、そういうふうな方がいらっしゃれば、当然この制度を活用して、公共施設の維持管理をしていただくことができるのではないかと思いまして、そういう意味も含めて
制度設計しているところでございます。
◆
宇田川希 委員 わかりました。
2点目、条例の第9条第1項第5号「
まちづくり重点地区の
緑地等の保全及び緑化に関すること」とあります。同様に、第14条第1項第2号についてもあります。面積以外に何か想定しているのが、例えば違いとかがあるのだったら、参考までに教えてください。
◎
都市計画課長 同様の基準が
まちづくり重点計画、それと
まちづくり市民活動計画に入っているということなのですけれども、
まちづくり重点計画というものが
地区の
市街地整備を行うこととなりますと、その
地区全体の資産、財産というものがかかわってくることになります。その中で植栽や緑地をどうしていくかというところがありますので、あくまでも整備の
計画をしていく中の1つとして植栽や緑地が
位置づけられているというものになります。
まちづくり市民活動計画、特に保全型になるかと思うのですけれども、こちらは自主的な活動が一義的にございますので、その自主的な活動の範囲の中で、地権者を含めまして、皆さんの同意の中で、自主的に緑地の維持、保全をどうしていくかというところになるかと思います。そういったところが大きな違いではないかと考えております。
◆吉田みな子 委員 この条例なのですけれども、いろいろ制度、枠組みをつくっていって、
市民の方が主体となって、
まちづくりに参加してもらおうと、そういう趣旨は理解をするのです。条例ができて、実際の運用面でどうなっていくかということが、ここで確認したいと前回もお話ししたのです。
1点目、
まちづくり重点計画と
まちづくり市民活動計画の同意の確認なのですけれども、どのような形でまず同意を確認するのかということと、特に
まちづくり重点計画についてなのですが、先ほども江下
都市計画課長、ご答弁があって、具体的には再開発のさがみ野駅周辺だったり、厚木駅周辺のことだったり、団地のことですか、そういったことが想定されるというお話がありました。同意はあくまでも今で言う、厚木駅周辺
地区だと再開発の準備組合ができていますけれども、準備組合の方、地権者の方たちの同意が必要というのか、それとも、もう少し範囲を広げて、再開発にかかってくる地域をもう少し広くとった住民の方の同意になるのか、その点についてお聞きできますか。
◎
まちづくり部次長 前回ご審議いただいたときもお話ししたかと思うのですけれども、例えば
まちづくり重点計画というのは、最終的に到達目標が、先ほど
都市計画課長がお話ししましたように、市街地再開発だったり、土
地区画整理事業、それぞれ組合、準備組合があるのですが、
まちづくり重点計画はその前の段階なのですね。例えば仮に昔ながらの住宅密集地があって、そこの状況が今の時代にとても合っていないのではないかとか、もう少し何か活性化したいとか、そういうふうな地域の声があったときに、
まちづくり重点計画は面積3000平米以上ということになりますので、その3000平米以上の対象となる方々が、そういう思いを持って皆さん同意いただくことがまずスタート、原点というふうに考えております。ですから、
まちづくり市民活動計画の場合は、面積1000平米以上ですから、もう少しコンパクトになるかと思うのですけれども、それも同じようなものです。ただ、
まちづくり市民活動計画が
ソフト系ですから、先ほどお話ししましたように、再開発とか土
地区画整理事業とか、そういう
ハード系のところまでは意識していない。場合によっては、
まちづくり市民活動計画でまちを何とかしようという思いが、例えば
まちづくり重点計画のほうにアップしていくことも当然考えられるかと思うのです。ですから、
まちづくり市民活動計画、
まちづくり重点計画は、1つの見方としてはステップアップするための手続的なものも含めているというふうにご理解いただければと思います。
同意の確認の仕方なのですけれども、これはいろいろやり方があるかと思うのです。例えば皆さん同じように同意という形で、
地区の方の3分の2以上の方がご住所、名前を書いて、ご印鑑をいただく、同意書的なものにしていただくというのが基本になるかと思うのですけれども、認定するに当たって、それがはっきりするものは、書面によって確認できるものが必要かと思います。特に様式等については、今のところ、同意は任意でいきたいと思っております。その辺は今後詰めていきたいと思います。
◆吉田みな子 委員 わかりました。
2点目、
公聴会について少しお聞きしたいのですが、第9条第8項もありますし、施行規則、第7条から
公聴会について定まっているかと思うのです。公述時間とか、人数ですが、基本的な考え方、どのぐらいを想定しているのかということと、それと、
公聴会の傍聴についてなのですけれども、基本的には誰もが傍聴できるような形が望ましいと思うのですが、その考え方についてはいかがでしょうか。
◎
都市計画課長 公聴会の規模は、内容によってさまざまになるかと思いますが、
公聴会を行うことは
まちづくり重点計画に関するところになりますので、やはり土地に関係すること、ひいては、市の
都市マスタープラン等に関係するものでございますので、できる限り大きな会場で行いたいと思っております。あと、傍聴についてなのですけれども、今ご説明ございましたように、規則で、
公聴会の傍聴の仕方というもので、第11条に掲げております。基本的に
公聴会は、
都市計画審議会の委員から指名されて出られる方が議長ということになりますので、議長が制度的な判断をいろいろされていくと思います。その中で、判断は議長がお持ちですけれども、規則の中では、ある程度
公聴会の秩序を維持しなければいけないところで、例えば入場の制限をすることができるということは定めております。これは規則の第12条にもあるのですけれども、秩序維持をするために議長は退場させることができる、例えば不穏当な言動をされた方は退場してくださいということで、
公聴会が適切に開催できることを前提として規則のほうは今つくらさせていただいているところでございます。
◆吉田みな子 委員 基本的な考え方なのですけれども、公述人等々も選定されていくかと思うのですが、なかなかそういう具体的なことが規則にはなくて、どちらかというと、公述時間とか、人数とかが、実際どのぐらいになるかがわからないということが1つと、もちろん基本的な考え方を聞いているのは、
公聴会ですから、双方の意見を聞く場ということも書いてありますから、できる限り、多くの方が望めば発言ができて、もちろん時間も限りがありますから、そのあたりはたとえば5分ではなくて、20分確保するとか、そういうところが、今施行規則では見えないので、もう少しそのあたりではっきりと多くの方が
公聴会で意見も言えるような形で整理していただきたいということと、傍聴については、この前もやりとりさせてもらったのですけれども、できる限り傍聴に入る方がみんな入れるような形にしてほしいですし、人数が多い見込みがあれば大きな会場に移すとか、そういう形にしていくことが望ましいと思うのです。例えば庁内の各種審議会だと、傍聴者2名とか、限定されたりして、入れないというか、制限がかかってきたりもしていますから、特に
公聴会ですから、多くの方が傍聴していけるような形で、できれば規則に書くのではなくて、もう少し柔軟な対応ができるような形で整理してほしいのですが、いかがでしょうか。
◎
都市計画課長 双方、意見が2つに分かれた場合、
公聴会というのが出てくるかと思いますので、そういったとき、主張が皆さんわかるような体制づくり、あとは会場づくりは努力していきたいと思っております。
公聴会をする場合、
都市計画法で行う際には、運営要領というものもつくって進めておりますので、そういったものを今後整理させていただきまして、できる限り、皆様がそういったところに参加できること、これがそもそも
市民参加の基準ですので、そういったものの運営要領を整理していきたいと考えてございます。
◆吉田みな子 委員 ぜひそこは、原則、多くの方が参加できるということはしっかりとしていっていただきたいと思います。
それと議事録についても書いているのですけれども、議事録は公開する、しないということは定められていないのですが、原則的にはホームページなどで公開してほしいと思うので、そこがどうなのかということと、
公聴会を求めることができるのが、
市民と
まちづくり重点地区推進協議会の代表者と書いてあるのですが、
市民というのは
海老名市民全体ということですか、それとも
まちづくり重点地区推進協議会の構成
メンバーの
市民ということですか。
◎
都市計画課長 まず、議事録の作成ですけれども、
公聴会自体が公開されているものですので、整理させていただきましたら、公表できる手続をとりたいというふうに考えてございます。あと、
公聴会開催の要件を持たれる方ですけれども、
協議会の方がまずはいろいろ案をつくられて、それに対して
市民の方がいろいろと意見、反対の意見ですとが出てくると思いますけれども、そういった場合なので、これは条例で定めております
市民の方を対象としております。
◆吉田みな子 委員 わかりました。
市民というのは、そこの
協議会以外の
市民ということですね。承知しました。
3点目、
まちづくり市民活動計画についてなのですが、実際、せっかく条例で定めているので、多くの方が利用してほしいと思っていますし、一方で、行政がなかなかやってくれないから、じゃ、
市民でやろうという動きも出てくることも考えられるのではないかと思うのです。それも含めて
市民の自発的な活動を支えていってほしいと思っているのです。例えば
市民の関心、市長のタウンミーティングでもあったのですけれども、アスベストの解体のことで、やっぱり懸念が残るというご意見もあったかと思うのです。例えば古い建物を解体するときに、アスベストが使われていないかどうか、そういったことを地権者というか、建物を持っている人も解体のときは少し確認してみないかという
ルールを
地区で決めたり、アスベストのことを勉強したり、啓発活動をしたりする、そういうことも1つ
保全型市民活動計画ということもそうかもしれないですし、
ルール型市民活動計画ということもそうかもしれないのですけれども、そういったことも認定することができるのかどうか、そのあたりいかがでしょうか。
◎
まちづくり部次長 仮に今ご質問いただいたアスベストということに限定するとなると、別に既に法律で決まっています。大気汚染防止法とか、労働安全衛生法とか。ですから、そういうもので決まっているものをむしろそこであえて
ルール化する必要があるのかという問題は、認定に当たっての議論になるかと思います。
◆吉田みな子 委員 ここでは議論を避けたいと思うのですけれども、成形板だったり、古い建物、レベル3の場合は届け出は必要ないですから。この間も、相鉄がかしわ台駅のところで、実はアスベストを使っていた車両工事の対策に不備がありましたと新聞にありました。そういう意味では
市民が理解して、対応をとっていく、もちろんやれること、やれないことはあるとは思うのですが、意識をするという、それこそ
ルールだと思うのです。拘束力はないにしても。例えばそういう案もいろいろ出てきた場合、そこは
市民発意の
ルールづくりということもありますし、それこそ、
行政側の想像するものを超えていくアイデアも出てくると思うのです。だから、そういう
市民が持つさまざまなアイデア、知恵を
行政側としてはなるべく受け入れるような形で今後運用も進めていってほしいと思っているのです。
4点目、それで、この条例ができてもなかなかわかりにくいので、もちろん広報をこれからもされていくかと思うのですけれども、私は周知の方法として、ぜひ窓口をつくってほしいと思っているのです。これは
市民発意の
まちづくりだけではなくて、
市民参加条例という横のつながりといいますか、市全体で
市民のアイデアを行政に
まちづくりに取り入れていく、施策に盛り込んでいくことも含めた横断的な
市民提案型の窓口、そこで相談に乗ってもらえるようなものをぜひつくってほしいと思うのですけれども、そういったことはいかがお考えですか。
◎
都市計画課長 確かに
市民参加条例、その上には自治基本条例というものがございまして、今回、
まちづくり条例がございます。当初、最初の窓口は発案しております
都市計画課になりますが、今後、恐らく
市民の方からいろいろな案件が出てくると思いますので、そこはある程度状況を考えながら、窓口体制を強化する、あとは横のつながり、庁内には各部署がございますので、個別案件に対しては、その部署がしっかりと対応できることは構築していきたいと考えてございます。
◆吉田みな子 委員 これはうちの課ではないということで、たらい回しにしないような形で、今後対応していってほしいと思いますし、検討してほしいと思います。
5点目、市の発意による
まちづくり重点地区の決定ですけれども、流れとしては、
都市計画審議会にも諮るのですよね。その後、
まちづくり重点計画を実行しますといったときに、特に議案というか、そういったものになってくるのですか。今のところ、どういう整理をされているのですか。
◎
都市計画課長 特に議案というものではなくて、先ほどもご説明させていただきましたのと重複するのですけれども、
まちづくり重点計画というものが、例えば今後、将来的に、これは
都市計画法に基づく
地区計画とか、
都市計画決定、そういったものにつながっていくものでございますので、その法に基づいた手続に将来的にはなっていく可能性があると考えてございます。
◆吉田みな子 委員 特に議案として議決をしてということではなくて、
計画が示されていくという理解でよろしいですか。
◎
都市計画課長 そのとおりでございます。
◆相原志穂 委員 1点目、条例の第8条、規則の第16条になってくると思うのですけれども、
まちづくり重点地区推進協議会の認定のところですが、再開発であるとか、区画整理であるという意味合いでは、
協議会の
メンバーは大人数になってくると思うのです。これが例えば
地区内の
メンバーが10人以下しか集まらないケースももしかしたら出てくる可能性はあるかと思うのですが、これは10人というのは絶対条件になりますか。
◎
まちづくり部次長 今のところは絶対条件という形にさせてもらいます。ただ、事前にご相談いただいて、その辺で、今、委員ご質問のとおり、そこの
地区で土
地区画整理事業をやりたい、3000平米でやりたい、ところが、権利者の方が5人しかいなかったという場合は、その辺は、今回の制度にのっとっていくか、それとも別な形で対応するかということの選択肢もあるかと思うのですけれども、とりあえずご相談には乗らせていただきたいと考えています。
◆相原志穂 委員 ありがとうございます。その制度にのっとるか、のっとらないかという話もきっと出てくると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
2点目が、今度、第2節の
まちづくり市民活動計画のほうに入ってくるのですけれども、
施設管理型市民活動グループのところなのです。例えば河川等を、所管、管轄が国とか県、先ほども貫抜川のところもありました。申請とか、国、県とのやりとりのところ、もともと
市民側から市のほうに事前に相談はあると思うのですが、市はまだ認定していないけれども、そういうところで国とか県とのやりとりとか、申請の仕方というところで、サポートは
市民の方にしていただけますか。
◎
まちづくり部次長 先ほど吉田委員のほうからもお話が出ましたとおり、いわゆる窓口ですね。ですから、市のほうに、今のところ、
まちづくり部の
都市計画課が窓口になっていますので、一度、
都市計画課のほうでお受けさせていただいて、パイプ的な役割で
施設管理を所管しているところにお話しするということは、当然やらせていただきたいと思っています。
◆相原志穂 委員
市民の方ですから、国とか県とか、大きいところになると、やりとりするところがなかなか難しいところもあると思いますので、ぜひそのあたりは丁寧にしていただければと思います。
3点目、公園とか、既存の施設を管理するというところなのですけれども、例えば大きな木の伐採だとか、草などを取ったごみというのは、産業廃棄物になったりというところもあると思います。前回、第24条の活動費の助成もあったと思うのですが、そのあたりの支援体制は、今後というか、今お話し合いがあるのでしょうか。
◎
まちづくり部次長 ただいま
施設管理型市民活動計画の中で公園という事例を出されてご質問をいただいています。公園についても、現在、
地区に応じて、自治会に管理委託しているところがほとんどなのですけれども、例えばそこの中で除草をしたから草が出たということで、それを回収してほしいということであれば、それは当然市のほうで、除草したものの回収等をやっていますので、樹木剪定した枝なんかについても同様な
取り扱いはできるかと思います。ただ、高木になってしまうと、幾ら
市民活動計画で樹木剪定といっても、そこまではプロの方でないとなかなかできないと思いますので、そういうのはむしろ自治会とか地元の方ではなくて、正式に市のほうにお話しいただいて、市の予算の中で、状況を見させていただいて、対応するような形にはなるかと思います。
◆相原志穂 委員 市の予算というお話もありましたので、
市民の方、幾ら管理したいといっても、それぞれいろいろ条件はあると思いますので、ぜひそのあたりも丁寧にやっていただければと思います。
4点目、管理運営をするとなると、何か事故が起きた場合に、例えば管理者責任が問われてくる可能性もあると思うのです。
市民の方にそこまでの責任を負わせるべきなのかというところにおいては、ちょっと重いのではないかと思うところもあると思うのですが、そのあたりになってくると、どういう形でやりとりしていけばいいのでしょうか。
◎
まちづくり部次長 例えば公園という形で事例をお出しいただいていますので、公園に関して言いますと、遊具については、遊具上の事故は、利用される方が、本来の利用目的以外の形で利用した場合における事故というのは、やっぱり利用している人の問題になろうかと思います。ところが、遊具そのものの管理、点検が疎かになっていたということであれば、それはもともと設置している設置者側の責任という形になろうかと思います。ですから、今回の
市民活動計画の中で、樹木の剪定をしていて、のこぎりで指を切ってしまったという形、そうなってしまうと、むしろそこの中で対応していただくようになってしまうのかと思います。公園の中で遊んでいて、転んだ、滑った、けがをした、それは当然、その方がというふうな形になると思いますけれども、例えばそこに本来、公園を利用するに当たって好ましくないような突起物があってという形になった場合には、その突起物は何が原因なのかということで、そこでは検証する必要があるかと思うのですが、やはりケース・バイ・ケースの中で、今までどおりの公園の対応の仕方になるかと思います。
◆相原志穂 委員 先ほどの遊具のところもありましたけれども、設置者側の責任なのか、それとも管理している中で、もっときちんと管理をしていればわかったようなふぐあいがあったのではないかとかという話も、後々、もしかしたら出てくるかとは思いますので、そのあたりの責任をどうしていくかというのも、少し相談しながら、何か起こってからみんなが慌てて、誰の責任だとなるよりも、そういうところもうまく議論をお互いしていったらいいと思いますので、よろしくお願いします。
5点目、規則の第32条、
市民活動計画により、特定の者に利益または
不利益を与え、もしくは特定の
事業活動を反対することがないというふうに
認定基準が定められているのです。例えば公園のところになってしまうのですが、認定するまではそんな思いはない、きちんと公園を自分たち、自治で管理していきたいという思いで認定したのだけれども、今、保育園とか、幼稚園のお子さんの声がうるさいという問題も、
海老名市ではなくて、ほかの地域で出ていたりするのですが、そういう中で、特定の幼稚園のそばに公園があるとか、そういうケースで、どこどこの幼稚園のお子さんは使わないでください、どこどこの保育園のお子さんは、ここは私たちが管理しているのだから、使わないでくださいというような話になってきた場合に、市のほうに苦情が出てくればわかると思うのですが、幼稚園側が苦情を出すということも余りないと思うので、そういうような問題が出てくる場合は、どういうふうに情報収集していくのかというのが1つ課題であると思うのですが、いかがでしょうか。
◎
まちづくり部次長 市のほうにそういう声が届かないと、その後のフォローをするのが難しいのが実態ではないかと思います。現実的に今、市の管理している公園につきましても、今、委員お話のような事例があれば、何らかの形で声が届いていますので、正直言いまして、公園に関する「市長への手紙」等も含めた意見、要望というのは非常に多いものですから、何らかの形でそういうふうな声をいただければというふうに思っています。場所にもよってなのですけれども、場合によっては、公園を管理するに当たって、掲示して、何かあったらということに連絡先を記入することも1つの方法かと思います。市とそこの管理している例えば
市民活動グループとか、そういうのを併記して、何かあったらこちらにお問い合わせくださいというような形ですることも1つの方法ではないかと思っています。
◆相原志穂 委員 せっかく公園があって、それを子どもが使ってはいけないということがあったら本当に問題だと思いますので、そのあたりは何かしらの広報とかというのの検討をしていただければと思います。そして、そういう事例がもしあった場合には、
市民活動グループが管理するのかもしれないのですけれども、きちんと是正もしていただければと思います。
◆山口良樹 委員 1点目、本条例と神奈川県とのかかわりについて若干お尋ねしたいと思うのですけれども、過去、
海老名市で、神奈川県が主体となって、
まちづくり、特に具体的に言うと、相模川の河川改修事業で、平成の初めぐらいに地元の河原口
地区に対策
委員会ができたり、あるいはそれに反対する、さがみ縦貫道路に伴った反対運動が起きたり、県の開発、国の開発に伴った大がかりな事業についての地元要望が、ほとんど行政に反映されないまま来てしまったと。この条例ができることによって、そうした地域の皆さんの意向とか、あるいは
海老名市側の行政の意向というものが、神奈川県であるとか、国に対してだとか、そういうことで、ある程度の効力が発揮できるかというところについてお尋ねしたいと思います。
◎
まちづくり部次長 今、山口委員からのご質問に該当するのが、
まちづくり重点計画とか、
まちづくり重点地区推進協議会とかという団体が、まさしく合致するのではないかと思います。今回の
まちづくり重点計画の中で
位置づける
地区の中に、大規模な
公共事業により広く影響を受ける地域ということを掲げております。これはまさに今委員ご質問の、地域でその
公共事業に対して
まちづくりをどう考えていったらいいのかということに対して、ちゃんと
行政側がフォローできるような制度という形に
位置づけているものですから、そういった中で、いろいろ
まちづくりを議論する中で、
事業者である国とか県に対して、いろいろご要望等あれば、それはこの条例の
制度設計をしている市のほうに所管がありますので、そういうところを通してお話しすることもできるのではないかと考えております。ただ、1つ言えることは、事業に反対する活動ではないということが前提になりますので、そういうところはご理解いただきたいと思います。
◆山口良樹 委員 なぜこの話をさせていただいたかといいますと、河川改修事業のときに、地域の皆さんにしてみれば、そこまで大規模な改修が必要であるかないかということでかなり議論がありました。その際、既に
都市計画決定されたものだから変更できないというのが県の解釈でありました。ですから、私も地域の皆さんも、一度、
都市計画決定されたものというのは、そうそう変更ができないのだという意識でいましたら、下今泉門沢橋線がいとも簡単に
都市計画決定を変更してしまっているということがあって、やはりその辺の地域の皆さんの意向というのが、必ずしもタイムリーに、県とか国に対して効力がなかなか発揮できないという、じくじたる思いがあったものですから、こうした条例をつくることによって、
海老名市の住民の意思というものを明確にして、それを行政に反映するということをぜひ考えていきたいと思っています。
2点目、かつてというか、5年ぐらい前だったか、運動公園の北側の一団の土地にアウトレットモールをつくろうという構想がにわかに起こって、地域の皆さんに、開発行為の内容、ここにこんな商業施設が来て、ここに駐車場をつくってと、かなり大きなパンフレットをつくって、地域の皆さん、地権者の皆さんに配付した。これ、まだ市道53号線のバイパスの整備もできていない状況だったので、こんなことが平成27年の11月にオープンだなんていうのはあり得ないだろうと思って、当時の建設部、
まちづくり部に聞きましたら、全くそれは承知していないのだと。もっとも、許認可は県ですから、県のほうには相談に行っているけれども、市には相談に行っていないということがあのときはありました。それは、とてもじゃないけど、今の時点でこんなものをつくられたのでは、さがみ縦貫道路の入り口のところは大パニックになってしまうから、とんでもないと。ですから、進出してもらうのは大いに結構だけれども、タイミング的に今は困るということで、私は反対いたしましたが、今回のこの条例ができることによって、そうした
事業者が一団の土地を開発するというときに、通常、神奈川県に対しての事前相談だったものが、
海老名市が第一の窓口になるということになろうかと思うのですね。その辺のところはどのように考えていらっしゃいますか。
◎
まちづくり部次長 この後いろいろご審議いただくようになるかと思いますけれども、
開発事業にかかわることになりますので、一定規模以上のものになれば、場合によっては特定
開発事業という扱いの中で、事前に構想届から出していただくような形になるかと思います。なおかつ、今お話の商業施設になりますと、そこの商業施設の出入りが市の道路ということになると、市の道路管理者サイドの話も出てまいりますので、商業施設は一定規模以上の駐車場を当然確保する関係から、道路管理者協議がまず第一優先的には出てくるのではないかと思います。ですから、そういう手続をもって、周辺の住民の方々を含めて、
市民の方にご迷惑がかからないような行政指導をしていきたいというふうに考えております。
◆福地茂 委員 1点だけ。
まちづくり重点地区が第8条で定められているのですかね。
都市マスタープランで拠点とされた地域等々、5つぐらいあるのですけれども、第2項第3号に「
防災対策が必要と認められる地域」が挙がっています。一方、第9条第1項で、市長に提案できる
まちづくり重点計画の案の第6号に「防災及び防犯に関すること」と出てくるのですが、例えば防災だとどこまでやるかでしょうけれども、かなりハードルが高い項目も出てくるのではないかという気がしています。第9条で防犯が出てきた理由ですね。例えば防災に関しての
イメージと、防犯がなぜ出てきたのか、そして、防犯に関する
イメージ、どういった
イメージを持っておられるのか、ここだけ確認させてください。
◎
まちづくり部次長 まず、
まちづくり重点計画の
防災対策なのですけれども、これは
ハード系の
計画なので、例えば
地区が火災等で延焼を起こすような建物構造とか、そういう
地区の構造だったときに、それを不燃化するような地域にしようかという意識の高まりの中で、
市民の方々が
計画を立てて、防災について取り組んでいこうというようなことを
イメージしております。もう一方の
まちづくり市民活動計画の防災、防犯、特に防犯なのですけれども、1000平米の
地区の方々で防犯対策として、夜間は入り口の門灯は何時から何時まで皆さん
ルールを定めて点灯をずっとやるとか、あと、夜間、一定の期間をもって、見回り活動を夜歩こうとか、自治会の皆さんもやっていただいているのですけれども、それをもうちょっと
地区を絞ってやるとか、そういったことも
まちづくり市民活動計画で
イメージしたものですから、防災にプラスして防犯ということも書かさせていただいております。
◆福地茂 委員 わかりました。防犯に関しては、国分寺台等ですか、登下校時に犬を連れて散歩に出かけましょうと、いろいろな取り組みをやっているところがあります。防災に関しては、先ほど
まちづくり部次長のほうからお話がございました、不燃性の、燃えやすいまちを改善しましょうみたいなことになってくると、これは
市民の発議というよりは、行政主導の政策ではないかという気がするのですけれども、そういったところはいかがでしょうか。
◎
まちづくり部次長 確かに今福地委員ご質問のとおり、場合によっては行政主体。ですから、そうなりますと、むしろ市発意の
まちづくり重点計画という形にもなるかと思います。それはその
地区の方々の発意もさることながら、どれだけその
地区の方々が経済的なご負担が出てくるのか、それによって、今お話のように、
市民発意で行くのか、それとも、市がむしろ途中から発意型に変えていくのか、その辺はそういう対応の仕方は、内容によって違いが出てくるのかと考えております。
◆市川洋一 委員 1点目は、第9条第1項第5号の
まちづくり重点計画に反映すべきということで提案する「
まちづくり重点地区の
緑地等の保全及び緑化に関すること」が規定されています。これはことしの6月あたりに一部都市緑地法が改正されてきて、幾つかの法律ができ上がってきているのですか、そこら辺との関係を今後詰める必要があるかと思っているのです。これは
地区計画で
市民から提案したいということでするわけですけれども、そこら辺との関係をどういうふうにするかというのを1点お伺いしたいところでございます。
◎
都市計画課長 委員ご説明のとおり、ことしの6月、都市緑地法等の改正ということで、国のほうで都市緑地、これはあわせて生産緑地の改正の部分も入っておりました。そういったところで、市内の緑地というよりも、公園とか生産緑地、農地の部分でどういった活用ができるかということで、国としてはさまざまなケースを示させてもらっているところがございます。市としても、今後、生産緑地法の30年の解除問題というのがございますので、そういったところを踏まえながら考えていきたいと思っております。ただ、この
まちづくり重点計画、そこと絡めていただいても結構なのですけれども、これを今後
地区計画ですとか、面整備的な部分に発展できればというところがございます。その中には、地権者の方のご意向も当然出てくると思いますので、そういったところを整理しながら、この
重点計画を活用できれば、まず活用していきたいと思いますし、そうでなくて、法律でそのまま行くということも考えられますので、整理していきたいと思っております。
◆市川洋一 委員 都市緑地法を見ますと、
市民提案型の意見を随分取り入れた法律改正になっているように私はとっているのです。例えば緑法人であるとか、PPP/PFIであるとか、どちらかというと、今回の住みよい
まちづくり条例と相まったような感じもしなくはないと思っているのです。そこら辺、整理する必要があるかなというふうに。過去に審議したときは、そこら辺、私もよくわかっていませんでしたので、新しく変わってしまったので、そこら辺が1点要望として出しておきたいというのが1点あります。
2点目、
市民活動に対しては、既に今までの経過から、こういうふうな改めた条例でなくても、地域の発意で今まで活動を随分されてきているところがあります。例えば公園管理であるとか、幾つかあるのですが、そういうふうなものに対して遡及するのかどうか、またはそれはそれで、そこで定めた
ルールでどんどんやってもらうというふうな考えなのか、そこを確認しておきたいのです。
◎
まちづくり部次長 既に今、市川委員からお話のとおり、何らかの活動をされている、今回、条例によって
制度設計するのにまさに合致するという活動をされている団体の方はいらっしゃると思うのです。それは今までどおりやっていただくのは当然の話でございまして、場合によっては、せっかく制度ができたのだから、市のほうで承認をもらおうかということで、手を挙げていただくこともあり得るかと思います。じゃ、その違いは何かというと、例えば今回のような形で
まちづくり重点計画の推進
協議会もそうですし、
市民活動グループもそうですけれども、できた場合には、市がホームページ等で情報発信して、
市民活動でこういうことをやっていますよということを広くPRすることができるかと思うのです。PRすることによって、今まで知らなかった人たちが、私も手伝おうかという気にもなるかと思います。場合によっては、広報等を使ったPRも、市サイドで積極的にできるのではないかというふうに思っております。
先ほど1つ前にご質問いただきました都市緑地法の改正の関係なのですけれども、法律できちっと新たな提案等ができるという制度は、法律に基づいてやっていただくのが一番ベターではないかと思うのです。今回の都市緑地法の改正に伴っての生産緑地の
取り扱いとか、そういったものはむしろどちらかというと、農業を営んでいる
事業者の方々の経済的な部分を重きに置いている中での国のほうの法令改正だというふうに思っています。こっちの場合にあくまでも、そこまでいかないレベルで、何らかの形で緑地の保全をしていきたいという声に対して、お受けしたいと思っています。
◆市川洋一 委員 わかりました。
○
委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。議案第60号及び議案第65号について、さらに慎重に審査する必要があるため、議長に対し、それぞれ閉会中の継続審査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。
本日はこれにて散会いたします。大変お疲れさまでした。
(午前10時23分散会)...