大和市議会 1996-03-01
平成 8年 3月 定例会−03月01日-01号
平成 8年 3月 定例会−03月01日-01号平成 8年 3月 定例会
平成8年3月1日(第1日)
1.本日の出席議員 3.本日の市側出席者
1 番 武 志 富美枝 君 市 長 土 屋 侯 保 君
2 番 鈴 木 惠美子 君 助 役 若 林 伸 治 君
3 番 宇津木 朋 子 君 収入役 柴 田 英 輔 君
4 番 前 田 邦 壽 君 教育長 座 間 茂 俊 君
5 番 二 見 長 幸 君 病院長 大 宮 東 生 君
6 番 青 木 克 喜 君 消防長 石 井 洋 君
7 番 古 木 勝 治 君
企画渉外部長 石 井 富士夫 君
8 番 松 川 清 君
企画渉外部専任参事
9 番 鈴 木 珠 恵 君 三 輪 清 隆 君
10 番 加 藤 清一郎 君 総務部長 森 田 英 君
11 番 荻 窪 幸 一 君 財務部長 三 村 佐一郎 君
12 番 大 橋 愛 君
市民経済部長 中 丸 克 秀 君
14 番 宮 応 扶美子 君 環境部長 甘 田 一 雄 君
15 番 窪 純 君
保健福祉部長 外 崎 秀三郎 君
16 番 伊 東 孝 雄 君 都市部長 川 崎 昭 男 君
17 番 石 井 一 夫 君
都市整備部長 大 迫 謙 一 君
18 番 石 井 翼 郎 君 道路部長 涌 井 敏 男 君
議案第24号 平成8年度大和市
下水道事業特別会計予算
議案第25号 平成8年度大和市
渋谷土地区画整理事業特別会計予算
議案第26号 平成8年度大和市
老人保健医療事業特別会計予算
議案第27号 平成8年度大和市
病院事業会計予算
陳情第8− 1号 生活を営むための土地、住宅所有の基本である相続税の非課税化についての陳情書
陳情第8− 2号
治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定についての陳情書
陳情第8− 3号
共同計画株式会社の斎場(大和会館)開設についての陳情書
陳情第8− 4号
厚木基地オープンハウス「ウイングス'96」における展示飛行の中止に関する陳情書
陳情第8− 5号 「
住宅金融専門会社の
不良債権処理に対して
公的資金導入に反対する意見書」の提出を求める陳情書
陳情第8− 6号
葬斎場建設反対についての陳情書
陳情第8− 7号 子供たちに悪影響を与える
有害図書等を一掃するよう、神奈川県
青少年保護育成条例を改正することについての陳情書
議員提出議案第1号 地方分権の実現を求める意見書
議員提出議案第2号
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書
議員提出議案第3号
住宅金融専門会社の
不良債権処理の税金投入に反対する意見書
午前10時02分 開会
○議長(高下晴明君) おはようございます。ただいま出席議員は29人で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。これより平成8年3月
大和市議会第1回定例会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。
○議長(高下晴明君) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。
△日程第1、
会議録署名議員の指名をいたします。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、5番、
二見長幸議員、15番、窪純議員、25番、
中村晴良議員を指名いたします。
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○議長(高下晴明君)
△日程第2、会期の決定を議題に供します。本件につきましては、
議会運営委員会において審議されておりますので、この際、同委員長に審議の経過と結果についての報告を求めます。──30番、
藤本金太郎議会運営委員長。
〔30番(藤本金太郎君) 登壇〕
◎30番(藤本金太郎君) ご報告いたします。
去る2月23日、委員9名及び
委員外議員1名の出席のもとに
議会運営委員会を開催いたしました。
今定例会の会期につきましては、協議の結果、本日から3月25日までの25日間と決定いたしました。
なお、会期中の日程につきましてはお手元に配付してあります日程表のとおりでございます。
今定例会に付議される案件は27件で、さらに国会での法改正の動向によっては最終日に追加議案の上程予定があり、この案件が上程された場合には即決にて議決をお願いしたいとの説明を受け、これを了承いたしました。
以上でございます。
○議長(高下晴明君) 委員長の報告が終わりました。お諮りいたします。委員長の報告では、今期定例会の会期は、本日から3月25日までの25日間であります。本件を
委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 異議なしと認め、会期は25日間と決定いたしました。
続いて、お諮りいたします。休会日につきましては、お手元に配付してあります会期日程のとおり決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 異議なしと認め、さよう決します。
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○議長(高下晴明君)
△日程第3、諸報告をいたします。本件につきましては、お手元に配付してあります文書をもって報告といたしますのでご了承願います。
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○議長(高下晴明君)
△日程第4、監査報告については、地方自治法第199条及び第235条の2の規定により、監査委員より、お手元に配付してありますとおり、11件の定期監査及び
例月出納検査の結果報告がありましたので、ご了承を願います。
なお、会期中に報告されたものにつきましては順次配付いたしますのでご了承願います。
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○議長(高下晴明君)
△日程第5、継続審査の承認について(陳情第7−32号、
大和市立渋谷中学校の新築移転についての陳情書)及び
△日程第6、継続審査の承認について(陳情第7−34号、渋谷(南部地区)
土地区画整理
事業についての陳情書)、以上2件を一括議題に供します。
ただいま議題となりました案件は、
継続審査案件で、
文教経済常任委員会に付託され、審査されておりますので、この際、同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──2番、
鈴木惠美子文教経済常任委員長。
〔2番(鈴木惠美子君) 登壇〕
◎2番(鈴木惠美子君) 去る2月月8日に開催されました
文教経済常任委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。
当日の委員は全員出席で、さらに
委員外議員11名の出席がありました。
まず、陳情第7−32号、
大和市立渋谷中学校の新築移転についての陳情書を議題とし、傍聴人18名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、
移転統合説明会で出された主な意見はどのようなものか。答弁、市が地域住民と約束した新築移転の方向が移転統合に変更したのは信義に反するとの意見。開かれた市政を標榜するならば市民から意見を聞いて事を進めるべきであった、移転統合は変えられないのに説明会を開くとはどういうことか、土地取得については市は真剣にやったのか等の意見。財政上の問題とはいえ、過去、財政的に厳しかったときでも学校を建設してきた経過があるとの意見。区画整理、街づくりが先ではなく、当然人づくりが優先されるべきとの意見。人口推計について南部地区は空閑地が多いので将来的には人口がふえていくとの意見。大規模校になる利点がないのではないか、さらに通学路の安全対策、生徒指導上の問題、教員の過員の問題、施設整備に対する不安、校名や制服の問題等の指摘などさまざまな反対意見が出されている。
質疑、これらのことについて市はどのように答弁したのか。答弁、行政は継続性があるが、内部的には政策の変更がある。実際に小田急線の東側での新築移転を進めてきた中で、1点目に児童生徒数の今後の推移の問題、2点目に区画整理の時間的な制約の問題、3点目に財政的な問題、4点目に用地取得の問題。これらを実施計画や
中期財政計画の見直しの中で再検討した結果、この4点についてクリアできるものがないことから統合をせざるを得ないと説明している。また、開かれた市政の問題については、行政は市民あっての行政であり、今回説明していることがまさに市民参加であると説明している。土地取得は土地対策課の職員が過去に専任で当たってきたが、取得困難の結論に至ったものである。街づくり、人づくりについては市側でも同様に考えている。人口推計は、特に
下福田中学校の生徒数が減少傾向にあることから、
渋谷中学校を
下福田中学校へ統合した場合の生徒数を説明している。区画整理の実施によって学校すべての運営とか教室の整備に影響を与える人口増は考えにくい。学校の規模については、大規模校になる危惧はあるが、大きな困難は来さないのではないかと説明し、通学区域、通学路については、今後地元と話し合いながら安全対策を整備し、環境整備を進めて処理していきたいと説明している。あとの細かい点についてはこれから整備をしていくために意見を伺いたいと話している。
質疑、陳情書に対する同意の署名がますますふえているが、市民参加の行政というならば、反対意見を今後どのように行政に反映していくのか。答弁、説明会でのさまざまな意見、署名が1万人を超えたことを真摯に受けとめ総括していきたい。
質疑、これだけ重要な問題は政策変更の決定以前に
教育委員会と相談し、市民の意見を聴取してからの変更とすべきである。開かれた市政と言っているが、そういうプロセスを踏んでいないからおかしいと言っている。ボタンのかけ違いをもとに戻すべきではないか。答弁、今回は比較的短期間に政策変更をしたが、時間をかけて政策変更しても行政とし
ての方向は同じであり、これ以外に先ほどの4つの点をクリアする方法はなかったと考えている。
質疑、前回の委員会では、地域の人たちが用地を確保した場合はどうなるのかとの話もあったが、二十数回説明会をやった中で、これだけ署名もふえ膨らんできたことに対してどのような取り扱いをするのか。用地取得に向けて努力することはできるのか。答弁、4つの統合理由に対しての具体的な提案が地元への説明会でも一、二出てきているので、具体的に検討していく認識は持っている。ただ、まだ全体のまとめができていないので、この状況をどうとらえるかの内部での話し合いをしてからになると思う。
ここで委員より、地域の人たちは市の考え方にただ反対というだけでなく、自分たちの要望を満たすにはまず用地の確保ということで今いろいろ努力をしていると聞いている。
人づくり優先の基本的な考え方を進めていかなければならず、今後の論議の進行状況を見守る意味から本件を継続審査にされたいとの動議が出され、これを先議し、反対討論として、市民のこれだけの反対意見や問題点も明らかになっている状況では、採択して市の再度の政策変更を求めるべきであり、継続審査に反対するとの討論があり、賛成討論として、市側では説明会で話し合われた意見をこれから集約して示すとのことなので、今後どのように行政に反映させていくかという推移を見守るために継続審査に賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成多数で継続審査と決しました。
続いて、陳情第7−34号、渋谷(南部地区)
土地区画整理事業についての陳情書を議題とし、さらに傍聴人1名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、
区画整理事業との関係から
渋谷中学校移転の
タイムリミットは平成11年4月までとされているが、そのとおりか。答弁、
渋谷中学校の跡地工事は平成12年に着工予定であり、11年4月が
タイムリミットである。
質疑、
渋谷中学校新築移転の用地取得を地域の人たちや関係者が努力しているが、
タイムリミットからすると、いつまでに用地確保ができなければいけないのか。答弁、用地が決まって新築の校舎をつくる場合に3年間は必要なので、平成11年4月に移転統合あるいは移転新築とすると、8年度に実施設計、9年、10年に校舎建設とのことでないと間に合わない。
ここで委員より、現地の状況を見ると、一日も早く区画整理を推進させなければならないと思うが、
渋谷中学校の移転についての問題が絡んでいる
区画整理事業なので、経過を見守る意味で継続審査とされたい旨の動議が出され、これを先議し、反対討論として、本陳情は
渋谷中学校の統廃合を苦渋の選択であったとしながらもこれを支持する立場である。陳情第7−32号の審査でも明らかなように、多くの住民が統廃合を心配している中で住民同士が溝を深めるのはよくないと考えるので、継続審査ではなく、しかるべき判断をすべきであるとの討論があり、賛成討論として、市側への意見を今後集約するとのことなので、移転の
タイムリミットを延ばすことができないか。住民が納得していくような政策が考えられないかをそこであわせて示してほしい。それを見守る意味で継続審査に賛成するとの討論や、陳情書の内容から見ても採択してよいのではないかと思うが、住民間で相反する状況が見受けられる中では、市側の努力を要望しつつ継続審査に賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成多数で継続審査と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(高下晴明君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば、発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) なしと認めます。質疑を終結いたします。
日程第5、継続審査の承認について(陳情第7−32号、
大和市立渋谷中学校の新築移転についての陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 異議がございますので、討論を経て採決してまいります。
これより討論に入ります。まず反対討論。──15番、窪純議員。
〔15番(窪純君) 登壇〕
◆15番(窪純君) 日程第5、陳情第7−32号、
大和市立渋谷中学校の新築移転についての陳情書に対して、ただいまの委員長の報告では継続審査ということですが、私は継続審査ではなくて本陳情を採択する立場から討論をしたいと思います。
ご承知のように、この陳情書は
渋谷中学校の統廃合に反対する内容であります。それは南部のまちづくり委員会が、渋谷南部地域の区画整理に伴いまして
渋谷中学校を移転新築してもらいたいということで前市長に要望書を出しております。その中で、平成5年1月に前市長は、住民に対して
渋谷中学校は統廃合ではなくて他の地域に新築移転する、こういうような回答をされているわけであります。私は、
教育委員会及び
文教経済常任委員会の審査の中でも明らかになりましたように、
渋谷中学校の統廃合の政策決定が教育に及ぼす影響、すなわち、子供たちの教育環境や成長に及ぼす影響がどのようになるのかということが十分論議されないまま政策決定がされたのではないかということを懸念するわけであります。そのことは、市長部局においてこの政策決定がなされた後、
教育委員会においては3回この問題での委員会が開かれているわけですけれども、そこでやむなしという方向で
教育委員会の合意がなったといいますか、そういうことがあるわけです。しかしながら、
教育委員会の中でもこのような論議がなされております。市民の意向や関係者の意向を酌み取っていくことがこれからのあり方だと思うが、逆な形となっている。こういう形になれば、事が難しく発展する可能性があると指摘されております。主体を市民に置いて進めていくべきだという質問に対して、市側の回答は、住民の反対の意向が強ければ、これを押し切ることはやりません。こういうような考えが示されているわけであります。私は、この
教育委員会での答弁を踏まえて
文教経済常任委員会の中でもこの点をただしたわけですが、市側も反対が半分以上であれば考えなければならないのは当然である。こういうような答弁をされているわけであります。
けさ、私どもの席に
大和市立渋谷中学校の新築移転についての陳情書の署名が1万5145名に達したということがメモで示されております。私は、議会は行政から独立してあくまでも市民の立場に立って、市民の意向を踏まえて態度を決定する。これが行政と議会が車の両輪として市政の中で果たしていく役割じゃないかというふうに考えます。そういう立場に立つときに、これだけの住民の反対が強くて、しかもこれも私どもに示された内容でありますが、大和市の、これは昨年の人口ですけれども、10歳から14歳までの児童生徒の数は1万567人であるに対して、2015年には1万2045人にふえる。将来的には人口がふえるということが市側が示した資料でも明らかになっているわけであります。このようなことを踏まえるときに、統廃合によって学校のマンモス化が子供に及ぼすさまざまな影響、2月23日の各派代表者会にも示されましたように、住民との交渉を踏まえて次のように明
らかにされております。通算25回の説明会を開いたが、多くの参加者が異議を唱えた。こうした意見を総括して市長、教育長に報告した。これは担当の部長が市長、教育長に現場での
渋谷中学校の統廃合問題についての市側と住民との話し合いの内容を伝えた内容であります。また、2月15日には
教育委員会から統廃合問題を考え直してほしいと口頭で市長部局に要請されております。そして、規模は小さいが、用地の提案がありそうなので選択肢が広がった。こういうことが2月23日の各派代表者会の中で市側から説明されております。
私は、このことを見ましても明らかなように、市側が大きくこの
渋谷中学校問題で政策の変更をやらざるを得ないような状況になっている。こういう状況を見ましても、当然のことながらこの陳情をいたずらに継続審査という形で引き延ばすのではなく、議会が市民の立場に立ってきっぱりと採択すべきである。こういうことを表明しまして、本陳情が継続審査ではなく採択されることをお願いしまして、私の討論を終わりたいと思います。
以上です。
○議長(高下晴明君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) ほかに討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(高下晴明君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
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○議長(高下晴明君) 日程第6、継続審査の承認について(陳情第7−34号、渋谷(南部地区)
土地区画整理事業についての陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず反対討論。──15番、窪純議員。
〔15番(窪純君) 登壇〕
◆15番(窪純君) 日程第6、陳情第7−34号、渋谷(南部地区)
土地区画整理事業についての陳情書、この陳情書は前段で討論しました陳情書の内容と全く相反する問題であります。すなわち、
渋谷中学校の統廃合はやむなしということで、そのことを求めている内容でありますから、詳しい討論は省略しますけれども、私どもはこれを継続審査にするのではなくて、やはり住民の立場に立って態度を決定すべきだという立場でこの継続審査に反対するものであります。
以上です。
○議長(高下晴明君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(高下晴明君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
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○議長(高下晴明君)
△日程第7、陳情第7−31号、(仮称)
小菅ビル新築計画の見直しを求める陳情書の取り下げについてから
△日程第9、継続審査の承認について(陳情第7−30号、「
県営高座渋谷第一住宅」
建て替え計画を公園主体の計画にすることに関する陳情書)まで、3件を一括議題に供します。
ただいま議題となりました案件は、
継続審査案件で、建設常任委員会に付託され、審査されておりますので、この際、同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──14番、宮応扶美子建設常任委員長。
〔14番(宮応扶美子君) 登壇〕
◎14番(宮応扶美子君) 去る2月7日に開催をされました建設常任委員会における審査の経過と結果について、ご報告をいたします。
当日は委員全員と
委員外議員3名の出席のもと、まず陳情第7−31号、(仮称)
小菅ビル新築計画の見直しを求める陳情書の取り下げについてを議題とし、傍聴人2名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、建築確認はどうなっているのか。答弁、一部訂正があるが、近々確認される予定である。
質疑、取り下げ理由の4項目はこれで合意か。答弁、そのように聞いている。
質疑、当初言ってきた機械音等はこれでどの程度下がるのか。答弁、当初の数字は示されていない。あの地域の騒音を法的なもの以下にするため、機械室の壁厚を20センチとし、さらにグラスウール等で覆って対処することで合意に達している。
以上の質疑の後、本件の取り下げについて諮ったところ、全員賛成で取り下げを承認いたしました。
続いて、陳情第7−22号、
興和不動産株マンション建設反対に関する陳情書を議題とし、傍聴人10名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、前回、市からも興和不動産に会社の態度を確認してほしいと要望したが、その後どうなったか。答弁、興和不動産に連絡をとった結果、担当者の話ではまだ社内で検討中で具体的な内容は答えられないとのことでわからない状況である。
質疑、興和不動産が検討中で現状のままいき、計画を強行する態度に出ないことはある意味では地元の意にかなっていることでいいと思う。周辺の方々が1敷地1戸建てという覚書を踏まえた建築協定を進めていると聞いているが、どの程度進んでいるのか。答弁、約70世帯が協定を結ぼうと意思決定されていると報告を受けている。建築協定の制限内容は、1戸建て住宅専用もしくは医院併用住宅、ただし2世帯住宅の共同住宅及び長屋はカットする等である。
質疑、前回の委員会で、あの地域は昔沼地だったとの委員から発言があった。土を盛って地盤は固まってきていると思うが、災害を考えた場合、そういう地盤に高層の建物を建てるのは問題ないか。答弁、昔の状況はよくわからないが、指摘のとおりの地盤であったと仮定しても、今日の技術で言うならば、基礎工事をきちっとすることにより安全性の高い建築物が建設可能だと考える。
ここで委員より、検討検討で相手に動きがなく中身が全く進展していない。他方、住民の反対運動が盛り上がっている中では議会で継続審査としていることにより、相手事業主が判断材料として苦慮して検討が続いており、それなりに効果が出ていると受けとめたいので、事業主側の動きが出てくるまで継続審査として見守りたいとの動議が提出をされ、
動議を先議し、賛成討論として、これだけ立派な組織で交渉を持っているので、どのような検討内容なのか、どこまで検討を詰めているのか、どこまで地元と話し合いが持たれているのか、定期的に中間報告をしていかなければいけないと思う。市側も審査内容を踏まえて取締役に議会の協議内容を話し、次回にはもう少し中身が見える報告をしてもらいたいとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は全員賛成で継続審査と決しました。
続いて、陳情第7−30号、「
県営高座渋谷第一住宅」
建て替え計画を公園主体の計画にすることに関する陳情書を議題とし、傍聴人8名を許可した後に質疑に入りました。
質疑、市への文書では7000平米のうち5000平米を残してほしいとなっているが、これについて県の感触はどうか。答弁、敷地面積約7000平米の3分の2、5000平米では建築棟数1棟15戸前後になる。現在の管理戸数は30戸あり、これを満たすことができないと建て替えの意味はなく、のめない話であると伝えられている。
質疑、前回の委員会で部内協議をすると答弁があったが、それはどのようになっているか。配付されたものは県の基本計画なのか。答弁、要望内容が県と市で異なり統一しないと何を要望していいのか固められないので、市はこうしたいと具体的な協議はしていない。配付した建築構想は県からの1つのたたき台として提示されたものであり、今後、これを受けて県と協議をしていく。
質疑、市の部内協議は今後どのように進めるのか。答弁、今後、地元から受けた1棟の提案を持ち帰って、可能な部分、無理な部分を整理して再度絵、つまり、案の提示が県からあり、さらに地元との話し合い等もされていく。その辺を受けながら市も地元の意向一本化の状況を確認しながら、必要な場合には県に要請して調整を図っていくことになる。日程として、県は地元との話し合いをもとに6月ごろまでに基本計画策定まで持っていき、平成8年度中に工事着工したい考え方である。
質疑、県の説明会では、県も一面では随分理解してくれているように受けとめたところもあったが、出席者は建築推進担当課なので、街づくりという大きな視点での回答は出せる立場にはない。それが正しく担当部署に伝わっているのか。答弁、街づくりが優先するので、基本的には凍結をと再三話してきている。県ではその要請に対し都市部でも土木部でも連絡をとり合っている。相談した中では県道丸子中山茅ヶ崎線との関係で時間的なものが合わないし、既に県では建て替え承認を建設省に取って進めているので、街づくりができるまで待つことは不可能との考え方である。これは都市部都市総務室でも同様の考えである。県内部では調整していると感じている。
質疑、地元自治会と桜ケ丘のまちをよくする会の要望点の違いは何か。答弁、よくする会は1棟5000平米で、地元自治会は
建て替え計画はやむを得ないが、具体的な内容は今後交渉する。県では、1棟で、残り空地は受け入れられないし、べらぼうな話を自治会は県に要請できない。要望の根幹が合っていない。
質疑、地元3自治会と桜丘のまちをよくする会と話をしたと聞いたが、自治会住民の意見集約はどのようにしているのか。街づくりは利害のある人もみんなかかわっている問題なので、かなり広い投げかけをしなければ本当の意味での意向把握はしにくいのではないか。答弁、市の考えている街づくりの観点からすると、第1番目は自治会で、自治会に投げかける。その中での考え方を集約するが、今回かかわっているのは3自治会と桜丘のまちをよくする会の4つであり、そういう方々に1つの考え方に立ってもらうことを常に要望している。多少スタンスが違っているところがあるので、今後どうなるか、さらに意見を聞きながらまとめていかなければならない。
質疑、1月23日の庁内協議が現段階では一番新しい基本的な考え方であるが、現在のこ
の問題に対する具体的な施策展開を聞きたい。答弁、桜丘地域全体の街づくり構想みたいなものができれば一番いいが、そういう状況に地元もなっていない現状の中では、県営住宅用地の点的部分での考え方をまとめていかざるを得ない。また、桜ケ丘駅周辺、県道丸子中山茅ヶ崎線の問題を総合的に見て、最終的には県へ要望する具体的な考え方をまとめていかなければいけないが、現在はまだそこまでいっていない。今後、県が再度計画案を提示する意向なので、それらも見ながらまとめていかなければならないと考えている。
ここで委員より、県営住宅建設に向けて県も地元とこれから話し合っていく。市も地元の意向をこれからもつかんでいくので、事態の推移を見守るためにも継続審査としたいとの動議が提出され、動議を先議し、賛成討論として、桜丘のまちをよくする会の活動に敬意を表したい。また、前回の委員会の動議で市長なり助役に県へ要望してもらいたいと述べたが、それがどうなったかの報告がない。そうしたことも行ってもらいたいとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は全員賛成で継続審査と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(高下晴明君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば、発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 質疑を終結いたします。
日程第7、陳情第7−31号、(仮称)
小菅ビル新築計画の見直しを求める陳情書の取り下げについては、お手元に配付してありますとおり、2月6日、代表者より取り下げ願が提出されております。
お諮りいたします。本陳情書の取り下げについては、これを承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 異議なしと認めます。よって陳情第7−31号の取り下げについては、これを承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(高下晴明君) 日程第8、継続審査の承認について(陳情第7−22号、
興和不動産株マンション建設反対に関する陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(高下晴明君) 日程第9、継続審査の承認について(陳情第7−30号、「
県営高座渋谷第一住宅」
建て替え計画を公園主体の計画にすることに関する陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(高下晴明君) 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(高下晴明君)
△日程第10、施政方針について、市長の発言を求めます。──市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) 本日ここに、平成8年度の予算並びに諸議案をご審議いただくに当たり、私の市政に対する所信の一端を申し述べ、議員各位を初め市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
昨年5月に市民の皆様のご信託をいただき、私は、市民主体のオープンなまちづくり、開かれた、明るいまちづくりを基本的な考え方として市政運営に全力を傾けているところでございます。この間、議員各位を初め多くの市民の皆様からご指導、ご鞭撻を賜り、市政のかじ取りを務めさせていただいておりますことに改めて感謝申し上げる次第でございます。間近に迫る21世紀にさらに光輝く大和であり続けるため私に課せられた役割と責務は大変大きいものがございます。その重大さに身の引き締まる思いがするとともに、決意を新たにするものでございます。
時代は今、戦後50年という節目の年が過ぎ、新しい世紀を目前にして未来への明るい展望を開くための転換期にあるとの認識をしているところでございます。現在の社会経済状況はさまざまな構造的諸課題がますます顕在化してきており、これが人々の意識に不透明感を抱かせ、漠然とした不安感をもたらしております。今を生きる私たちは将来の世代のためにも明るい希望が持てる社会を構築する必要があります。そのためには社会経済の構造を抜本的に改革していくことが求められており、21世紀を迎えるこの5年間は社会経済全般にわたり大きな変化の波が生ずるものと思われます。この変化の波は地方分権とともに直接、間接的に本市の行政に影響することは必至であり、時代の潮流を見きわめ、的確かつ迅速に対応することが市政を担当する私に求められていると強く認識をしているところでございます。どう時代を読み、どう行動するか、まさしく自治体の力量が問われている時代であります。そのためには、正確な現状分析、的確な将来予測に基づく緻密な施策展開を図ることはもとより、変化を恐れず思い切った発想でまちづくりを推進していくことが必要であると考えます。
このような変化を見据え、市民が安心していつまでも住み続けることのできるまちを目指すために、私は平成8年度を知恵と行動で大和市の未来を開く『ベンチャー自治体元年』と位置づけ、21世紀の扉を開く新たな出発の年と提唱するものでございます。今まさに社会経済全般にわたり新たな枠組みが求められている中で、情報通信の高度化はその原動力の1つとして重要な役割を果たすものであり、本市としても対応が急がれるものと認識いたしております。
このたび「都市計画マスタープラン」の策定においては対話型の市民参加を積極的に進めるとともに、インターネット上にマスタープランの構想を公開して意見を求めるという我が国初めての試みを行い、市民の皆様はもちろんのこと、多くの方々から広く情報を寄せていただいておるところでございます。新年度におきましては、高度情報通信社会に的確に対応していくために本市のホームページの開設をするなど、インターネットの積極的な活用を推進いたします。また、新たな情報伝達手段であるコミュニティFMは平成9年の開局を目指します。これらの中では市政に関する情報の発信や受信などを第一歩として考えてまいりたいと存じます。さらには、将来進出が計画されておりますCATVにも行政として多大な関心を寄せているところでございます。
マルチメディアが持つ双方向性や即時性などの機能が教育に、福祉に、そして広くまちづくりに生かされるならば、行政サービスの効率化はもとより、市民参加のあり方もより豊かなものになっていくと考えます。そして、このことは私が常々申し上げている市民主体のオープンなまちづくりの基盤になるものと確信しております。知恵と行動で未来の世代のために個性豊かな、そして魅力ある大和市の創造を目指しながら「緑へ 文化へ ふ
れあいひろがる 人輝きのまち やまと」の実現に向け全力で取り組んでいく決意でございます。
さて、社会経済情勢の変化が著しい時代の転換期を認識しながらも、本市におきましては、安全なまち、安心できる暮らし、良質な都市環境の形成など引き続き対処すべき諸課題が山積しております。一方で、現下の経済状況は依然として厳しいものがあり、本市の財政状況も色濃くその影響を受けているものであります。しかしながら、このような状況においてこそ、市民の皆様のご期待にこたえられるまちづくりをいかに計画的、効果的に推進するかが私に課せられた使命でございます。そこで、従前にも増して計画行政の推進を図るべく後期実施計画を策定いたしました。このたびの策定に当たっては優先事業の事前抽出を行った上で、本市では初めての試みでありますが、時代の変化に弾力的に、かつ即応できることをねらいとして枠配分方式を導入したものでございます。このことにより施策の選択の幅が広がり、単に施策の実現性だけでなく、施策の効果性を追求していくことも可能になると考えます。予算と連動した真に実効性のある実施計画となるよう努める所存でございます。
また、平成7年5月に地方分権推進法が成立し、地方分権推進の流れがいよいよ本格化する時代を迎えて、地方自治体が果たすべき役割は増大し、かつ責任も重くなることを痛感しております。行財政全般にわたって簡素で効率的な行政運営に努めてきたところでございますが、市民の皆様からはより効果的な行政を推進していくことへの要請が一層強まるものと思われます。そのためにも行財政運営のあり方について行政みずからが果たすべき役割に応じた体制の整備に努めなければなりません。そこで、このたび市民の皆様からも広範な意見をいただいて定めました「大和市行政改革大綱」に基づき、新年度におきましてはその実行計画を策定し、行政改革を確かなものとする所存でございます。将来を見据えた積極的取り組みと変化に耐え得る体制を整えることにより、次世紀へのカウントダウンが始まったこの時期を市政の先頭に立って誠心誠意努力してまいる所存でございます。
それでは、本市が目指すまちの姿の実現に向け、総合計画で示されている5つの基本目標に沿って、平成8年度における主要な施策の紹介をさせていただくとともに、私の考え方の一端を申し述べさせていただきます。
初めに『緑と都市が共生するうるおいのあるまち』でございます。
自然や町並みとの調和を基本に都市機能を充実させていくために新年度も引き続き引地川公園ふれあいの森整備を推進いたします。そして、泉の森には緑を初めとするさまざまな自然に触れ合い、守り、はぐくんでいくための施設として自然観察館を建設するとともに、民有地も含めた緑地の保全等に取り組んでまいります。
また、これからの緑にかかわる施策を推進していく上では、都市公園、緑地保全地区などの緑から最も身近な個人の庭先に至る緑まで、市民や行政などそれぞれの主体が一体となることにより総合的かつ実効性のある施策が展開できるものと考えております。そこで、本市の特性・独自性を生かすことを基本に、新たな視点も加えて策定中であります「緑の基本計画」を柱として積極的な施策展開を図ってまいる所存でございます。
次に、都市におけるにぎわいの空間、快適な空間といった機能面につきましては、平成6年度より着手してまいりましたプロムナードの整備がおおむね一段落を迎えますが、引き続き大和市の中心核としての機能を確立していくために欠かすことのできない市街地再開発事業の積極的誘導を実施してまいります。
さらに良好な住環境・生活を支える都市基盤整備として、渋谷南部
土地区画整理事業を実施計画の重点事業として位置づけ一層の推進を図ります。
市営住宅関連では、緑野住宅1期工事の完了と、2期工事に向けての設計に入るとともに、「特定目的借上公共賃貸住宅」などの新たな施策を検討してまいる所存でございます。
また、日常生活を営む上で重要な機能を持つ公共下水道は、環境への配慮という視点も重視しつつ、市街化区域の汚水整備を平成9年度に目標を据えて推進するとともに、かなめとなる下水処理場につきましては北部下水処理場の水処理施設の最終系列、2基目汚泥焼却炉の建設も進めてまいります。
現在、まちづくりをハード面から総合的・体系的に進めるに当たっての基本的なプランとなる「都市計画マスタープラン」の策定が最終段階を迎えるところでございます。この方向性を見きわめつつ、都市の中ではにぎわいの空間に人々が触れ合い、あるときには市内に残された貴重な自然の中で、緑に、水辺に人々に潤うといった「まち」、言いかえれば充実した都市の機能と自然との調和を奏でることができるようなまちを目指してまいる所存でございます。
第2の柱は『多彩な文化と出会うゆとりと人間性を育むまち』でございます。
人々が豊かさを実感し、心に安らぎと潤いを持って暮らしていくために生涯学習への意欲、文化を重視する志向は余暇時間の拡大とともにますます高まる傾向にあります。音楽に、芸術に、そしてスポーツや地域活動など、自由な時間をどう過ごすのかは一人一人の個性が尊重されなければなりません。行政としての役割はまさに個人の自由な選択を妨げることなく環境を整え、活動を支援することにあると考えます。生きがいや自己実現の意欲が高まり、意義が強く意識されつつある中でその重要性はいよいよ増すものと思っております。
生涯学習推進のために平成7年度に策定した「大和市生涯学習基本構想」に基づき、新年度は実施計画を策定し、生涯学習の普及啓発や学習情報の提供を図るなど積極的な施策の推進に取り組む所存でございます。
また、このたび竣工いたします引地台野球場につきましては、平成10年の「かながわ・ゆめ国体」の会場としてだけではなく、生涯スポーツの場として他の社会体育施設とともに有効に活用してまいる所存でございます。
未来を担う児童生徒の育成を図る上で、社会の変化に主体的に対応できる能力を養うことは学校教育の中でも最も大切な要素の1つであります。小学校教育用コンピューターの再整備計画を定め、すべての児童が基礎的な情報処理・活用能力を身につけることができるよう環境整備を図ってまいります。
また、痛ましい中学生の自殺事件が続く中で、いじめ問題の解決のためには社会や地域、家庭、学校おのおのが相互の連携を密にし、子供たちを見詰め、手を差し伸べていく不断の努力が必要であります。本市といたしましても「いじめ110番」を初め専門家による直接指導など、その対応を図っているところでございますが、根絶に向けてより一層の相談機能の充実を図ってまいります。
なお、
渋谷中学校移転統合につきましては、さまざまな角度から貴重なご意見、ご示唆をいただいておりますので柔軟に対処してまいりたいと存じます。
本市における外国人登録者は現在4000人を超え、50人に1人が外国籍市民であり、なお増加傾向にあります。外国の文化、慣習の違いから対処しなければならない課題もありますが、何よりも増して異文化との多彩な交流によって本市の市民文化をより豊かにする姿勢が大切であると考えております。そのためにも財団法人大和市国際化協会の活動を初めとして、市民レベルの交流など種々支援策を講じてまいる所存でございます。
第3の柱は『ふれあいに満ちた健やかなまち』でございます。
本格的な高齢社会を目前にして、本市にとりましても保健福祉行政は充実すべき重要な
分野の1つとしてとらえております。ご承知のように、平成5年度に保健福祉計画を策定し、健康で心豊かな福祉社会を目指すことを長期指針としながら施策の計画的推進を図っているところでございます。幸いにも、特に高年者施設では高年者がより身近な場所でサービス提供が受けられる拠点として、地域的バランス、在宅福祉サービスを視野に入れた施設づくりが市民の多くの方々のご協力をいただきながら順調に実現しておりますことは他市に誇れるところでございます。
また、在宅福祉の面においても、市民の皆様や団体、法人の参画をいただきながら各地域で助け合い、支え合う輪が着実に広がっております。新年度は、施設との連携を図りながら在宅介護高年者に対して適切かつ総合的な介護サービスが提供できるよう、保健・医療・福祉が一体化した「サービス提供チーム」を新設いたします。介護される立場に立った一元的なサービス体制の確立に努めてまいります。
障害者対策では、障害者の福祉的就労の場である地域作業所が充実されるとともに、施設運営費助成拡充など施策の充実を図ります。また、目標設定とその具体的方策を示す「障害者福祉計画」の策定作業を進めておりますので、この計画を障害者対策の総合的推進に生かしてまいりたいと存じます。
さらに児童福祉対策では、快適な保育環境を保つため公立保育園における温度保持除湿工事の基本計画を定め、次年度以降計画的な整備を図ってまいりたいと考えております。
これらの施策を初め、新年度は保健福祉計画推進のため引き続き財源の確保に努めたところでございますが、平成9年度には地域保健法などの全面施行に伴う母子保健事業の権限移譲が決定しており、さらには公的介護保険制度の創設が具体化されるものと考えられます。円滑な移行が図られるよう実施体制の準備をするとともに、制度創設の動向には十分注視する必要があると考えております。
地域医療の拠点としての使命を果たすべく市立病院は、市民の皆様や地域の人々の健康を守る上で、また2次医療機関としてますます重要な施設となっております。民間医療機関との連携を深め一層の患者サービスに努めるとともに、病院経営の健全化に引き続き努力してまいる所存でございます。
第4の柱は『創造と活力に満ちた産業を育てるまち』でございます。
近年叫ばれている産業の空洞化は、本市におきましても大きな課題として浮かび上がってくることは他市の例に漏れません。この課題が懸念の域を超え現実となってあらわれてくる前に打つべき有効な施策は何かを的確に見きわめ、具体的な施策をもって対応する必要があります。基本的には、都市の自立性を高め、活発な都市活動を促し、支えていくことができる施策を展開することが必要条件と考えております。そのためには地域特性を生かした各種の産業をバランスよく配置し育てていかなければなりません。同時に、産業の担い手である人々の就労環境も含めたさまざまな環境整備も重要な施策となります。
今、大和駅周辺地区では商業拠点の形成を目指して再開発への動きが日々熟度を深めております。また一方では、駅前広場・プロムナードなどの都市施設の整備、小田急線高架化商業施設・商業ビルなど刻々とその姿を変えつつあります。このような変化する商業環境を的確にとらえた商業誘導を行う一方、商業者みずからの積極的行動を促す施策を展開してまいる所存でございます。また、その他の地区においては、商店街の法人化など商業活性化に向けた新しい力がまちを動かし始めており、このような心強い動きに対して積極的に協働し支援してまいります。
次に、工業の分野に目を転じてみれば、特に製造業を中心に生産拠点が国内から海外へ、国内においても次第に郊外へと移っていく傾向が顕著になってまいりました。社会経済構造のゆがみから発生してくる根本的課題に対しての予見と準備は当然怠ることのできないものでございますが、既存の工業に対してその操業環境を保全・改善することによる安
定化や潜在している技術力など、種々の能力を引き出せるような施策を投入していくことが緊急課題と思われます。その意味からも、都市型工業ビルを中心とした工場集団化事業の具現化に向けて支援体制を整え対応してまいる所存でございます。
また、人の生活を根本から支える1次産業としての農業は、その適切な食糧生産活動を通じて国土保全・環境保全にも寄与している重要な産業の1つでありながら、後継者不足などによる農地の荒廃化傾向が目立ってきております。市街化の進行した本市におきましては、農地の保全・管理・有効活用、そして生産性との調和も考慮しつつ、同時に環境への負荷軽減にも資するような都市型農業を目指して総合的な対策を講じてまいる所存でございます。
第5の柱は『安心して暮らせるきれいなまち』でございます。
人が生活し生存していくための基盤である地球規模の環境問題について多種多様なアプローチが試みられている中で、今、私たちは環境への負荷が少なく、環境と調和した持続可能な社会経済を目指して積極的な行動を起こしていかなければなりません。そこで、従来からの公害対策を中心とした施策から「発生の抑制」「回収・再利用」などにもなお一層の取り組みを行い、廃棄物はもとより、さまざまな形での「循環型社会」をつくり上げていくために、本市としてなすべき行動を見定め着実に実行してまいる所存でございます。
私は市長就任後の施政方針で、安全なまちづくりはすべての施策の基盤であると申し上げました。昨年の阪神・淡路大震災の多大な被害の経験を礎として、現在、市民各層の広範なご意見をいただきながら、来年3月を目途に地域防災計画の改定作業を精力的に行っているところでございます。しかしながら、災害はいつ襲ってくるやも知れません。そのため初期活動体制の抜本的見直しを図るなど、緊急に対応すべき事項は平成7年度中に先行して改定する所存でございます。
なお、新年度におきましては、公共施設の補強、備蓄品や資機材の整備、災害情報伝達手段の整備等々、当面必要な防災関連予算を重点的に措置させていただきましたので、ご理解を賜りたいと存じます。
最後に、基地対策についてでございます。
本市の基地対策は、厚木基地の早期全面返還を基本姿勢として段階を踏まえて取り組んでまいりましたことはご承知のとおりでございます。基地が存在することにより生じる航空機騒音や事故の危険性など、さまざまな課題解決のために市民と行政が一体となった粘り強い活動を今後も不退転の決意で取り組んでまいる所存でございます。
事、騒音問題に関しましては、NLP以外の各種騒音による課題はあるにせよ、現在、NLPはその多くが硫黄島で実施されており、相当の成果は出てきているものと考えております。しかしながら、いまだ完全とは言えないことから、さきに結審した「第1次厚木基地騒音訴訟」の結果も踏まえながら、また次へのステップも視野に入れつつ、なお一層NLP硫黄島全面移転に向けて全力を注いでまいる所存でございます。
さて、昨年の米兵による少女暴行事件に端を発した沖縄県の基地問題がいろいろな意味で今日ほど国民的問題として提起されたことはございません。沖縄の基地問題は決して他人事ではなく、同じ基地を抱える本市といたしましても同様の悩みを持つものでございます。そこで、厚木基地に関する現実的な諸問題について日米双方が話し合う会議の設置を働きかけてまいりたいと存じます。
また、最近の経済的、軍事的、社会的な世界情勢の目まぐるしい変動は厚木基地に関しても少なからず影響があると考えております。基本的には長期的視野に立つものでございますが、新年度には時々刻々と変わる世界情勢も見据え、基地の跡地利用などを研究するための市民レベルの懇話会を設置する所存でございます。今後とも市議会、大和市基地対
策協議会を初め、市民の皆様とともに、そして従来同様、県、周辺市と協力しながら基地問題に対処してまいる所存でございます。
以上、施策体系に沿って平成8年度の主な施策の取り組み、考え方につきまして述べさせていただきました。
現在、本市の財政は極めて厳しい状況にありますが、健全な財政運営を念頭に置きながらも、真に必要な施策を推進するため精いっぱいの予算編成をさせていただきました。市長就任後初めの本格的予算編成に当たり、引き続き都市基盤整備などを推進するとともに、平成8年度におきましては、とりわけ防災関連予算並びに福祉関係予算に配慮をいたしました。
一般会計予算は総額531億2500万円で、対前年度比0.5%の増加となっております。また、全会計予算総額は932億9000万円余りで、対前年度比2.1%の増加となっております。
今日の変化の激しい、そして厳しい時代においての行政運営はすべての施策の実現が困難な時代でもあります。多様な選択肢の中で将来を展望し、方向性を見定め、適切な施策をどう選択できるかが重要であります。そのためには行政の政策形成能力を高めてこそ、初めて真に市民のための行政展開につながるものと考えております。「誠は民の心を重んずるに有り。而して天下を治めざる者は古今有る無き也」。中国、元の時代の政治家である張養浩が「為政三部書」の中で述べている言葉であります。私はこの文言から「市民の心を重んじ」の発想に至りました。常に市民サイドに立って物を考え迅速に実行する。これがすなわち私が職員に示した行政指針である「Do」でございます。常に全職員とともになお一層の研さんを積み、知恵と行動によりとるべき方策を選択し、適時適切な対応を図ってまいる所存でございます。
最後になりましたが、将来都市像の実現のために市政運営に全力を傾注する覚悟でございますので、市議会並びに市民の皆様の深いご理解とご支援を衷心よりお願い申し上げまして、平成8年度の施政方針といたします。
○議長(高下晴明君) 以上で施政方針演説を終わります。
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○議長(高下晴明君) 暫時休憩いたします。
午前11時09分 休憩
午前11時32分 再開
○副議長(伊東孝雄君) 再開をいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 都合により、議長と交代をいたします。
△日程第11、議案第1号、大和市
非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてから
△日程第37、議案第27号、平成8年度大和市
病院事業会計予算まで、27件を一括議題に供します。
直ちに提案理由の説明を求めます。──市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) ただいま議題となりました付議事件につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第1号、大和市
非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防団の役員及び団員の報酬の額を改定するものでございます。
次に、議案第2号、大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法等を改正するものでございます。
勤務1時間当たりの給与額を算出するに当たっては労働基準法等の規定により年間の労働時間から休日を除いて算出することとされております。しかしながら、現行の算出方法では職員の休日とされる国民の祝日に関する法律に規定する祝日や年末年始の休日が労働時間の中に含まれておりますため、今回これを除外し、是正するものでございます。
続いて、議案第3号、大和市一般職の職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、臨床検査手当の支給対象職員を変更するものでございます。
次に、議案第4号、
大和市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、介護補償の創設、遺族補償年金の支給水準の改善等、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第5号、大和市
職員公務災害等見舞金条例につきましては、職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、職員またはその遺族に対して最高3000万円の見舞金を支給する制度を定めるため制定するものでございます。
次に、議案第6号、大和市市税条例の一部を改正する条例につきましては、精神保健法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、軽自動車税の減免を受けるために必要とされる書類の一部につきまして所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第7号、大和市
心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につきましては、社会福祉施設への入所者で本市が行う国民健康保険の被保険者であれば、本市に居住していない者に対しても医療費の助成が可能となるよう助成の対象者を変更するものでございます。
次に、議案第8号、大和市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、保険税率等の改定、保険税の納期の変更等を行うものでございます。
次に、議案第9号、大和市
建築協定条例の一部を改正する条例につきましては、都市再開発法等の一部を改正する法律が施行され、同法第3条の規定により建築基準法の一部が改正されたことに伴いまして所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第10号、大和市ホテル等の建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例、議案第11号、大和市
特別工業地区建築条例の一部を改正する条例及び議案第12号、大和市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行により用途地域の区分が変更されることに伴いまして、条例中における用途地域の区分の変更等、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第13号、大和市
消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例の一部を改正する条例につきましては、賞慰金の名称変更、額を最高3000万円とする改定等を行うものでございます。
次に、議案第14号、大和市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されたことに伴いまして、遺族補償年金の額を改定するものでございます。
次に、議案第15号、大和市
青少年会館条例につきましては、県立大和青少年会館が本市に移譲されることに伴いまして、本市の施設として大和市青少年会館を設置するものでございます。
次に、議案第16号、大和市
青少年相談所設置条例の一部を改正する条例につきましては、ただいまご説明申し上げました大和市青少年会館の施設内に青少年相談所を移設したいため位置を変更するものでございます。
続きまして、補正予算5件につきましてご説明申し上げます。
まず、議案第17号、平成7年度大和市
一般会計補正予算(第6号)につきましては、歳
入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4494万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ550億8982万6000円とするものでございます。
継続費の補正につきましては、第2表、継続費補正のとおり、草柳30号改良事業費のほか1件につきまして各年度の年割額の変更をするものでございます。
繰越明許費につきましては、第3表、繰越明許費のとおり、市史発刊事業費ほか3件につきましては、本年度の事業完了が困難と見込まれるため繰越明許費の設定をするものでございます。
債務負担行為の補正につきましては、第4表、債務負担行為補正のとおり、再開発推進用地取得事業費を追加するものでございます。
地方債の補正につきましては、第5表、地方債補正のとおり、防衛補助対象舗装事業債ほか12件につきまして事業費の確定に伴い限度額の変更をするものでございます。
歳出の主な内容といたしましては、総務費におきまして、財政基金積立金、電子計算機管理経費及び市税賦課徴収経費を減額し、民生費におきましては、国民健康保険事業特別会計繰出金及び生活保護事業費を追加する一方、要援護老人対策事業費を減額するものでございます。衛生費につきましては、老人保健医療事業特別会計繰出金を追加し、塵芥処理事業費を減額するとともに、商工費におきましては都市型工業ビル整備促進事業費を減額するものでございます。次に土木費におきましては、みどり基金管理運営経費、再開発推進用地取得事業費及び公園用地買収事業費を追加し、事業の確定に伴い引地川公園整備事業費及び市営住宅建替事業費を減額するほか、渋谷
土地区画整理事業特別会計及び下水道事業特別会計への繰出金をそれぞれ減額するものでございます。教育費につきましては、奨学基金積立金を追加する一方、事業の確定に伴い各種事業費の減額をするものでございます。また、公債費につきましては市債の利子を、諸支出金につきましては土地開発基金の繰出金を金利の低下に伴いましてそれぞれ減額するものでございます。
一方、歳入につきましては、国有提供施設等所在市町村助成交付金等、国庫支出金、県支出金、寄附金及び繰越金につきましては収入額の確定及び収入実績の増加に伴い、市税、負担金、使用料及び手数料並びに諸収入につきましては増収が見込まれるため、それぞれ追加をいたしましたが、利子割交付金、財産収入、繰入金及び市債につきましてはそれぞれ減額をするものでございます。
次に、議案第18号、平成7年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5816万4000円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ93億4740万2000円とするものでございます。
歳出につきましては、保険給付費を追加し、総務費及び保健施設費を減額するものでございまして、これに見合う財源といたしましては、国庫支出金、療養給付費交付金、繰入金及び繰越金をそれぞれ追加し、国民健康保険税を減額するものでございます。
次に、議案第19号、平成7年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6281万3000円を減額し、その総額を歳入歳出それぞれ119億2558万2000円とするものでございます。
歳出の内容といたしましては、事業費の確定に伴い総務費を減額するほか、金利の低下に伴い公債費を減額するものでございます。
一方、歳入につきましては、これに見合う財源といたしまして、負担金及び諸収入をそれぞれ追加し、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入並びに繰入金をそれぞれ減額するものでございます。
次に、議案第20号、平成7年度大和市
渋谷土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号
)につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1067万3000円を減額し、その総額を歳入歳出それぞれ13億3758万5000円とするものでございます。
歳出の内容といたしましては、調査測量費及び事業用地買収費の確定に伴い事業費を減額し、公債費を追加するものでございまして、これに見合う財源といたしまして、県支出金及び換地清算徴収金を追加し、繰入金を減額するものでございます。
次に、議案第21号、平成7年度大和市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6640万5000円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ73億7278万8000円とするものでございます。
歳出につきましては医療諸費を追加するものでございまして、これに見合う財源といたしましては、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ追加するものでございます。
続きまして、平成8年度の各会計別予算につきまして、その概要をご説明申し上げます。
平成8年度の地方財政は、所得税・住民税の制度減税の先行実施に加え、当面の景気に配慮するための特別減税が継続されること、景気回復のおくれに伴い引き続き地方税が伸び悩むと見込まれることから過去最高の財源不足が生じると予想されます。このため国が地方の予算編成の指針として示した地方財政計画においても計画の歳入歳出規模は3.4%の伸びを見込んでおり、投資的経費のうち地方単独事業は3.1%の伸びを示しておりますが、歳入面においては、住民税減税による地方財政への影響を補うため前年度に続き減税補てん債の発行を許可することとし、所得税減税に伴う地方交付税の減収額、地方税の伸び悩みに伴う収支不足額は国からの借入金と地方債の増発で手当てするという厳しい内容となっております。この結果、地方財政計画における地方債への依存度は15.2%にまで上昇し、借入金依存体質が一段と鮮明になりつつあります。
また、国の
一般会計予算は歳入歳出規模において前年度と比較し5.8%の増加となっていますが、これは過去に発行した国債費の利払いや債務の返済費用が大きく膨らむためであり、政策的経費である一般歳出は景気に配慮し公共事業を4.1%伸ばしたものの、全体では前年度を下回る2.4%に抑制しております。また、歳入面においては税収難を背景に7年ぶりに12兆円弱もの赤字国債の本格的な発行を余儀なくされています。このため一般会計に占める国債への依存度が28%にも達するという危機的な状況に至っています。
ところで、本市の財政状況でございますが、昨年の阪神・淡路大震災と春以降の急速な円高により上向きつつあった景気も秋以降再び停滞局面に逆戻りし、減税の影響と相まって市税収入は引き続き本年度も伸び悩む見込みであり、金利低下の影響も加わり、歳入面での環境はまことに厳しい状況が続くと予想されます。また、歳出面におきましても、高齢化社会の進展に伴う高齢者福祉の対象者の増加や、景気対策等のために発行した市債の償還が新たな財政負担となるなど義務的経費の増加要因となっており、経常収支比率が上昇するとともに一般財源を圧迫する事態を招いております。このため平成8年度の予算の編成に当たっては、厳しい財政状況に対応できるような財務体質を確立し、現在の社会経済状況に的確に対応できるよう抜本的な対策を講じて予算の編成に臨むこととしました。
具体的には、さきの行財政運営緊急対策本部の検討報告を踏まえ、行財政の改革を積極的に推進すること、そのためにも経常的な経費の一層の削減を図る一方、中期の財政計画を見直し、現在の経済状況に対応した財源を適切に把握すること、さらに前期実施計画の進捗状況を勘案して新たな後期5カ年の実施計画の策定を行うとともに、実施計画に定められた具体的な施策を確実に実現するよう予算の編成に反映させるなど、従来からの事業の見直しを含めて対応を図ってまいりました。これは、バブル崩壊後、経済の状況変化に
適切に対応し、低成長時代に即した財政運営を行うため構造的な財源不足を解消し、厳しい財政環境にあっても市民の期待に十分こたえることのできる行政の推進を私の最大の課題として市民福祉の向上に努めた結果であります。
このような状況のもと編成を行いました平成8年度予算は、一般会計が531億2500万円、特別会計が4会計で296億16万7000円、企業会計は105億7147万2000円、総額で932億9663万9000円を計上したものでございます。
それでは、各会計別に予算の概要をご説明申し上げます。
初めに、議案第22号、平成8年度大和市
一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ531億2500万円とするものでございます。これを前年度当初予算と比較しますと、金額で2億7500万円、率については0.5%の増加となっております。このように、一般会計の予算規模の伸びが微増にとどまったのは、歳入面での景気がいまだ不透明な状況を脱しておらず、確実な回復基調に乗ったとは判断できないこと、住民税の先行減税と景気対策のための特別減税が継続されるとともに、固定資産税においても再び新たな負担調整措置がなされ、市税の伸び悩みを増幅させていること、さらに公定歩合が史上最低の状況となっていることから、財産運用収入などを含めて一般財源の確保が近年になく極めて難しい状況となっていることなどが主な要因でございます。しかしながら、高齢化社会の進展とともに、生活の基盤としての市町村に対する住民の期待は、市町村が住民に最も身近な行政であり、日常生活に大きなかかわりを持つことからますます大きなものとなってきております。この点を踏まえまして一般会計におきましては、市民の日常生活において最も緊急な課題とされる防災対策をまず第一に考え、安全で快適な街づくりを目指して都市基盤整備と高齢化対策を重点項目として積極的に予算に盛り込みました。
それでは、歳出につきまして具体的にご説明いたします。
まず、教育費におきましては、小中学校の校舎など義務教育施設の耐震補強を実施するとともに、老朽化した施設の大規模改修を計画的に実施することといたしました。また、小学校においてパーソナルコンピューターを本格導入し、高度情報化への対応を積極的に推進してまいります。
消防費におきましては、災害に強い街づくりを目指し民間住宅耐震診断調査を推進するため新たな助成制度を新設するほか、阪神・淡路大震災の教訓をもとに地域防災計画の全面改定を行います。また、災害時において市民の生活を守るため緊急物資や食糧の備蓄を拡大し、救助活動が円滑に実施できるよう本部機能の充実を図ってまいります。
民生費におきましては、高齢者対策、障害者対策に特段の配慮をいたしております。高齢者対策としては、高齢者への総合的な行政サービスを効率的に供給できるよう老人福祉利用登録制度を導入いたします。また、在宅介護を支援するためホームヘルパーを増員し、ひとり暮らし老人に対する配食サービスを市内全域に拡大いたします。障害者対策としては、障害者福祉計画を策定するとともに、地域作業所を増設し、運営費の助成についても内容を充実いたします。
以上申し上げました各目的別予算が前年度当初対比で高い伸びを示しておりますが、その他労働費と商工費においてそれぞれ金融機関に対する融資枠拡大のための預託原資の拡大を行った結果、それぞれ前年度に対し予算が増加いたしております。
これに対し土木費は、水と緑の回廊プロジェクトとして実施してきたプロムナード整備及び引地川公園整備と第1期の緑野市営住宅の高層化が最終年度を迎え、国体の野球開催会場となる引地台野球場の整備が完了したため、前年度と比較して減少いたしました。
また、総務費は前年度に実施した統一地方選挙と国勢調査の費用がなくなったため、農林費は下和田地区農業環境総合整備事業が最終年度となったことなどからそれぞれ減少しております。
なお、公債費につきましては、減税財源を補うための減税補てん債と過去に発行した建設事業の市債の元利償還費が膨らむため前年度と比較して増加いたします。
一方、歳入につきましては、景気回復のおくれと前年に続き減税の影響を受けることから、市税は前年度当初と比較して微増の2%増を見込み340億円を計上いたしております。
また、国庫支出金及び県支出金につきましては積極的な財源確保に努めてまいりましたが、国庫支出金が震災関連事業の実施により5.4%増加いたしますが、県支出金は国体関連施設整備の事業量が減少するため前年度を下回ることとなります。
繰入金につきましては、財源不足を補うために年度間の財源調整として財政基金から10億円、渋谷
土地区画整理事業の本格実施に伴いまちづくり基金から3億円の繰り入れを行います。
市債につきましては、建設事業の特定財源として25億240万円、減税を補う財源といたしまして28億円を見込んだため、市債全体では53億240万円となります。この結果、歳入に占める市債の割合は10%と、前年度に対し0.1ポイントの上昇となりますが、市税等の自主財源の比率は73.8%と、前年度より0.8ポイント増加しており、財政の健全化は堅持されております。
次に、議案第23号、平成8年度大和市
国民健康保険事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ98億5837万5000円とするものでございます。これは前年度予算と比較しますと、8億165万7000円、8.9%の増加となっております。本会計の増加要因は国民健康保険の医療費の増加に伴うものでございます。
次に、議案第24号、平成8年度大和市
下水道事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億2956万6000円とするものでございます。これは前年度予算と比較しますと、4億2534万1000円、3.8%の減少となっております。本会計が減少した主な要因は下水道普及率の上昇に伴い建設事業が減少したことによるものでございます。
次に、議案第25号、平成8年度大和市
渋谷土地区画整理事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5498万2000円とするものでございます。これは前年度予算と比較しますと、2億9605万2000円、39%の増加となっております。本会計の増加要因は平成9年3月に仮換地指定を目指し
区画整理事業の準備作業が拡大したことによるものでございます。
次に、議案第26号、平成8年度大和市
老人保健医療事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億5724万4000円とするものでございます。これは前年度予算と比較しますと、9億1079万2000円、12.7%の増加となっております。本会計の増加要因は老人保健医療事業における医療費の増加によるものでございます。
次に、議案第27号、平成8年度大和市
病院事業会計予算についてでございます。
収益的収入及び支出につきましては、その予算額として、収入では92億123万3000円を予定するものでございます。これは前年度と比較しますと、7516万1000円、0.8%の増加となります。一方、支出では99億8922万1000円、前年度予算と比較しますと、4770万8000円、0.5%の増加となっております。また、資本的収入及び支出の予定額は、収入を3億8867万8000円、支出を5億8225万1000円といたしまして、資本的収入が資本的支出に対して不足する額は過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものでございます。
以上で提案理由の説明を終わりますが、細部につきましては、それぞれ担当部長から説明をさせますのでよろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 暫時休憩いたします。
午後0時01分 休憩
午後3時23分 再開
○副議長(伊東孝雄君) 再開いたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、補足説明を求めます。
まず、日程第11、議案第1号、大和市
非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について及び日程第14、議案第4号、
大和市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について並びに日程第15、議案第5号、大和市
職員公務災害等見舞金条例について、以上3件──総務部長。
〔総務部長(森田英君) 登壇〕
◎総務部長(森田英君) それでは、議案第1号、大和市
非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、補足の説明を申し上げます。
この一部改正につきましては、消防団の役員及び団員の報酬額を平均で15.6%引き上げる内容でございます。消防団は消防本部及び消防署から成るいわゆる常備消防と並んで地域における消防、防災の中核として重要な役割を果たしておりますが、地域における消防団に期待される役割が阪神・淡路大震災を境に大きく変わってきております。大規模災害の防御には訓練された消防団員に負うところは非常に大きいものがございます。従来からの役割に加え、こうした役割をも果たしていただくに当たって処遇改善を図るものでございます。
改定内容といたしましては、団長の年額を12万3000円に、副団長9万8000円、分団長7万9000円、副分団長5万5000円、部長4万9000円、班長4万3000円、団員4万円にそれぞれ別表を改正するものでございます。
続きまして、議案第4号、
大和市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についての補足の説明を申し上げます。議案書の8ページでございます。
改正の趣旨といたしましては、地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして所要の改正を行うものでございます。
各条文につきましては、第1条は、制定の目的といたしまして「市議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活安定と福祉の向上に寄与する」ということを明記したものでございます。
第2条は臨時的任用職員が対象範囲に入る旨を明記したものでございます。
第2章は章名変更で「福祉施設」が「福祉事業」に変更されたものでございます。
第10条の2の「介護補償」でございますが、これは傷病補償年金または障害補償年金の受給者が常時または随時介護を受けている場合に介護補償として一定の金額が支給されるというもので、今回の法律改正で新たに創設された部分でございます。
第12条は遺族補償年金の支給額の引き上げ、第13条は遺族となる者の年齢要件の緩和をうたっております。
第23条は審査会等に対する報告の拒否等を行った場合の罰金額が10万円に引き上げられたものでございます。
なお「附則」につきましては、この条例の施行日を「公布の日」からとすること、その他経過措置をうたってございます。
続きまして、議案第5号、大和市
職員公務災害等見舞金条例についての補足説明を申し上げます。議案書の11ページでございます。
この条例の制定趣旨といたしましては、公務上の災害を受けた職員またはその遺族に対して公務災害等見舞金を支給することについての所要の定めをするものでございます。こ
れは従来から支給要綱で実施しておりまして、制度的にはございましたが、常勤の職員を対象としておりました。今回、対象者の範囲及び見舞金額の拡大をするに当たりまして、条例化の上、制度の充実を図るものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条は本条例の「趣旨」を規定しております。
第2条は職員及び通勤の定義をうたっておりまして、職員の範囲を常勤の職員のほか、議会の議員その他
非常勤特別職職員、それから非常勤職員、公立学校の学校員、非常勤消防団員等が対象となる旨をうたってございます。
第3条は「見舞金の種類」を規定したもので、死亡見舞金、障害見舞金、傷病見舞金の3種類でございます。
第4条は「死亡見舞金」の額を定める規定でありまして、公務上死亡の場合が3000万円、通勤により死亡の場合は1500万円を遺族に支給する旨をうたってございます。
第5条は死亡見舞金の受取人となる遺族の範囲及びその順位について規定してございます。
第6条は「障害見舞金」の支給規定でありまして、支給する金額は別表で第1級から第14級までの14段階で定めるものでございます。別表は14ページでございます。公務上災害の場合、障害等級1級は死亡見舞金と同額の3000万円から14級100万円でございます。また、通勤による災害の場合は1級1500万円から14級50万円となっております。
第7条は「傷病見舞金」の支給規定でありまして、その療養の程度によって10万円以内の範囲で規則で定めた額を支給するというものでございます。
第8条は障害の認定について、また第9条では他の制度から支給される場合の重複を避けるための調整を規定しております。
第10条では故意または重大な過失がある場合の「支給制限」を定めております。
なお「附則」につきましては、この条例の施行日を「平成8年4月1日」とするものでございます。
以上でございますが、よろしくご審議をお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第16、議案第6号、大和市市税条例の一部を改正する条例について、──財務部長。
〔財務部長(三村佐一郎君) 登壇〕
◎財務部長(三村佐一郎君) 議案第6号、大和市市税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。16ページになります。
このたびの改正内容につきましては軽自動車税の減免に関する手続に必要な書類等の一部を改正するものでございます。具体的には本条例第34条において軽自動車税の減免が規定されておりますけれども、同条第3項の中で、減免の申請をするときに提示すべき書類等について、精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及び精神障害の状態を証する書類が必要でございましたが、昨年の精神保健法の改正により精神障害者保健福祉手帳が交付されることとなったことから、従来の書類にかえて減免手続が行えるよう改正するものでございます。
なお「附則」第3項の規定は、精神障害者保健福祉手帳制度が発足してまだ日が浅いことから、平成8年度分に限り、改正前の書類等であっても手続が行えるよう経過規定を定めたものでございます。
以上で補足説明を終わりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第17、議案第7号、大和市
心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について、──
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長(外崎秀三郎君) 登壇〕
◎
保健福祉部長(外崎秀三郎君) 議案第7号、大和市
心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。議案書の18ページをお開き願います。
平成7年4月1日より国民健康保険法の一部改正が施行されました。この際、特別養護老人ホームや障害者の施設など社会福祉施設へ入所することになった国民健康保険の被保険者につきましては、住所が他の市町村に移っても入所措置を行った市町村の国民健康保険の被保険者とするという特例が設けられました。このことによりまして、これまで住所のある市町村で行っていた重度心身障害者への医療費助成につきまして、住所がなくても、国民健康保険の被保険者である場合には助成を行うことができるよう条例を改正するものです。
まず、第2条は「対象者」についての規定でございますが、条文の一部を改正し、第1項1)号に「本市が行う国民健康保険の被保険者」を加え、大和市の国民健康保険の被保険者であれば、住所がなくても助成の対象とするとともに、3)号で「本市以外の市町村又は特別区が行う国民健康保険の被保険者」であって、大和市に住所がある場合も助成の対象に含める旨を規定したものでございます。
2項の内容については現行どおりです。
3項は対象者から除く場合の規定でございます。2)号では本市以外の市町村または特別区から医療費の助成を受けることができる場合は除く旨を規定したものでございます。
次に、19ページの第3条についてですが、この条文は助成の額について定めたもので、第2条で保険を国民健康保険と社会保険に分けて規定したことにあわせて条文の整理を行うものでございます。
次に、第6条は医療費の助成の決定と要件の消滅等、助成期間を定めたものですが、第2条の改正に伴い条文の整理を行うものでございます。
なお「附則」として「この条例は、平成8年4月1日から施行」し、条例施行以降の医療費の申請があったときから適用するものでございます。
以上で補足の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第18、議案第8号、大和市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、──
市民経済部長。
〔
市民経済部長(中丸克英君) 登壇〕
◎
市民経済部長(中丸克英君) 議案第8号、大和市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。議案書21ページであります。
今回の条例改正につきましては、平成3年度の引き上げ以降据え置かれておりました保険税を本事業の健全財政を維持するため保険税率の引き上げをお願いし、あわせて納税者にとりまして少しでも納めやすくするために納付回数を増加するものであります。最近の医療費の状況を見てみますと、隔年ごとに行われます診療報酬改定時で約11%、改定時以外の年で4%の伸びを示しており、その増加の勢いは依然として衰えを見せておりません。この要因としましては被保険者の高齢化の問題と高度医療等が考えられるわけであります。平成8年度以降も引き続き医療費の増高が見込まれ、保険財政がますます厳しくなっていくということが予想されます。一方、支払準備基金につきましても1800万円とほとんど底をついておる状況であります。現行税率による財源では医療費の支払いが困難となるということが予想されます。このような状況からやむなく保険税率の引き上げをお願いするわけであります。改正に当たりましては、厳しい経済状況等をかんがみましてできる限り低率の上げ幅とするため、一般会計からの繰出金につきましても従来の4億円を6億円に増額するとともに、一層の経営努力を図ってまいる所存であります。
それでは、第3条関係につきまして説明いたします。この第3条関係は所得割でありま
して、現行の100分の4.6を100分の4.99に改めるものであります。
次に、第4条は資産割であります。市内に土地、家屋を所有する年金生活者等の実情を勘案しまして、現行の100分の23.18を100分の18.1に引き下げるものであります。
次に、第5条でありますが、被保険者の均等割額であります。現行の1万2900円を1万5900円に改めるものであります。
第5条の2の改正は世帯別の平等割額でありまして、現行の1万7700円を1万9200円に改めるものであります。
次に、第7条関係でありますが、保険税の納期でありまして、7月、8月、10月、11月、1月、2月の6回の納期を6月から翌年の3月までの10期に改めるものであります。
第9条関係でありますが、所得の低い方に対する保険税の減額でありまして、第1号は6割の軽減額で、均等割額現行の7740円を9540円に、平等割額現行の1万620円を1万1520円に改めるものであります。同条の第2号は4割軽減額で、均等割額現行の5160円を6360円、平等割額現行の7080円を7680円に改めるものであります。
「附則」といたしまして、この条例の施行日を「平成8年4月1日」とするものであります。
第2項につきましては経過措置であります。
なお、それぞれの税率改正によりまして平均税率といたしましては、平成7年度の決算見込み額に対比いたしますと7.7%の引き上げ率となります。
これら税率改正等につきましては、過日、大和市国民健康保険運営協議会に諮問をいたしまして、昨年12月21日に附帯要望といたしまして、1、自治体負担への軽減について国、県へさらに強く働きかけること、2、税の収納率向上に全力を挙げ、具体的方策をもって当たること、3、税率等については二、三年をめどに保険財政の状況に応じて見直すことの3点が付されまして、諮問案どおり決定することをやむなしとして認める旨の答申を得ておりますことを申し添えさせていただきます。
よろしくお願いを申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第19、議案第9号、大和市
建築協定条例の一部を改正する条例についてから日程第22、議案第12号、大和市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例についてまで、以上4件──都市部長。
〔都市部長(川崎昭男君) 登壇〕
◎都市部長(川崎昭男君) 議案第9号から議案第12号まで、4議案の補足説明を申し上げます。
まず、議案第9号、大和市
建築協定条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の23ページをお開きください。
第2条は、建築協定をすることができる者を土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権または借地権を有する者となっておりますが、
土地区画整理地内の場合、仮換地時点では仮換地の指定を受けた者が土地の所有者などに該当せず、建築協定を締結する上で不合理が生じておりました。そこで、区画整理を契機として建築協定を締結することが良好な街づくりを推進する上で望ましいとい
う観点から、
土地区画整理により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地所有者及び借地権を有する者も建築協定を締結できるよう制度の改正がなされたため、その旨を加えたものであります。
また「附則」でございますが、この条例の施行日を「公布の日」としたものでございます。
次に、議案第10号、大和市ホテル等の建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の25ページをお開きください。
第4条は指定区域を定めたものでありますが、新用途地域の移行に伴い、住居系用途が3種類から7種類になりましたので、従来定められておりました用途地域を新用途地域の名称に改めたものでございます。
「附則」でございますけれども、この条例の施行日を都市計画法第20条第1項の規定による告示のあった日としたものでございます。
次に、議案第11号、大和市
特別工業地区建築条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の27ページをお開きください。
本条例は、建築基準法の改正に伴い用途地域内の建築物の制限、容積率の算定及び別表第2のそれぞれの条項が改正されたことにより、本条例の第4条、第5条及び第6条に関する条項の整理を行ったものでございます。
「附則」でございますが、この条例の施行日を都市計画法第20条第1項の規定による告示のあった日としたものでございます。
次に、議案第12号、大和市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の29ページをお開きください。
用途地域が8種類から12種類に移行するに伴い、第3条の表を新しい用途地域の名称に改めるとともに、市街化調整区域にも日影規定の適用が可能になったことから、第3条の表に用途地域の指定のない区域を加え、隣地境界線から水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲における日影時間を4時間、同じく10メートルを超える範囲における日影時間を2.5時間と定めたものでございます。
「附則」でございますが、この条例の施行日を都市計画法第20条第1項の規定により告示のあった日としたものでございます。
以上で補足の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第23、議案第13号、大和市
消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例の一部を改正する条例について及び日程第24、議案第14号、大和市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、以上2件──消防長。
〔消防長(石井洋君) 登壇〕
◎消防長(石井洋君) 議案第13号、大和市
消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。議案書の31ページでございます。
改正の趣旨は、消防表彰規定の一部を改正する告示が公布施行されたことに伴い、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって身の危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、または身体障害となった場合に支給されます賞慰金の額を引き上げ、障害者賞慰金の支給範囲を拡大し、大和市消防職、団員の処遇の改善を図るものでございます。
その内容といたしましては、題名を大和市
消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例から大和市消防償慰金条例に、さらに条文中の賞慰金を償慰金に改め償いの意をあらわすものでございます。
次に、各条文につきましてご説明申し上げます。
第1条は目的を規定しておりますが、今回の一部改正では殉職者特別賞慰金を削り、殉職者償慰金に統合するものでございます。
第2条は支給の要件について規定しておりますが、今回の改正は、身体障害となった場合において1級から8級までの障害に対し支給していた障害者賞慰金を1級から14級までに範囲を拡大し、「賞慰金」を「償慰金」に改めるものでございます。
第3条は償慰金の種類及び金額について規定しておりますが、同条第1項第1号及び第
2号中の「功労の程度による」を削り、償慰金の支給額を一定額に定めるもので、殉職者償慰金につきましては42.85%、また障害者償慰金につきましても引き上げ、新たに9級から14級の区分を設けるものでございます。
第4条は殉職者特別賞慰金について規定しておりますが、今回の改正により殉職者賞慰金と殉職者特別賞慰金を統合いたしますので、第4条につきましては削除させていただきます。
第5条は支給の対象について規定しておりますが、第3条中の改正で殉職者特別賞慰金と殉職者賞慰金を統合いたしますので、条文中から殉職者特別賞慰金を削るものであります。
さらに、第4条を削除した関係で第5条を第4条に、第6条を第5条に1条ずつ繰り上げるものでございます。
最後に別表につきましては、第3条中の償慰金額を表にしたものでございますが、障害の等級につきましては1級から8級を1級から14級までに、また各等級ごとに功労の程度により償慰金金額を定めていたものを各等級ごとに一定額としたものでございます。
「附則」といたしましては、第1項は施行を「公布の日」とし、第2項は消防償慰金の内払について規定するのでございます。
続きまして、議案第14号、大和市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてでございますが、議案書34ページでございます。
改正の趣旨は非常勤消防団員等の遺族に対する損害補償の充実を図るためものでございます。
その内容といたしましては、第12条第1項は遺族補償年金を受けることのできる遺族の人数に応じた係数について規定しておりますが、同条「第1項第2号中『193』を『201』に」「同条第3号中『212』を『223』に」「同項第4号中『4人』を『4人以上』に」「『230』を『245』に改め」同項第5号を削り、遺族補償年金の額を算出するための遺族の人数及び係数を整理するものでございます。
「附則」といたしましては、第1項は施行の日を「公布の日」とし、第2項は経過措置を定め、第3項では遺族補償年金の内払を規定したものでございます。
以上で補足説明を終わりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第25、議案第15号、大和市
青少年会館条例について、──
社会教育部長。
〔
社会教育部長(早川四郎君) 登壇〕
◎
社会教育部長(早川四郎君) 議案第15号、大和市
青少年会館条例について、補足説明を申し上げます。37ページでございます。
この条例は、神奈川県から大和青少年会館の移譲を受けまして、本市の青少年活動の拠点施設として活用するため本条例を制定するものでございます。
施設の概要を申し上げますと、敷地面積は2194.93平方メートル、構造規模につきましては鉄筋コンクリートづくりで3階建て、延べ床面積は1572.26平方メートルでございます。施設の内容といたしまして、会議室、学習室、音楽室、体育室、談話コーナー、サークルコーナーなどが設けられております。この会館の一部を青少年相談所としても利用する予定でございまして、これについては第16号議案でお願いをいたしております。
条文の方でございますが、第1条はこの条例の「趣旨」を規定したものでございます。
第2条では「設置」の目的と名称、所在地を定めておりまして「青少年に交流と活動の場を提供し、青少年の健全な育成を図るため」に設置をするということと、第2項の「名称」といたしましては「大和市青少年会館」、「位置」は「大和市中央一丁目5番14号」
でございます。
第3条は「利用できる者」といたしまして、1)、2)、3)号にわたって規定をしております。
第4条は「利用の承認」手続でございまして、利用する場合の手続と、第2項で利用の承認ができない場合を規定しております。
第5条は「目的以外の利用の禁止等」で、利用承認を受けた利用目的以外には利用をしてはならない、それからその利用の権利を他に譲渡したり貸与してはならないことを規定しております。
第6条では「利用承認の取消し等」でございまして、利用者が第4条、第5条で規定したことに該当してしまったとき、あるいは違反をしたときには取り消しということになることを規定しております。
第7条は「原状回復義務」、第8条は「損害賠償等」を規定しております。
なお「この条例の施行に関し必要な事項は、
教育委員会規則で定める」ことを第9条で定めております。
この条例は「平成8年4月1日から施行」したいというものでございます。
よろしくご審議のほどをお願いいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第27、議案第17号、平成7年度大和市
一般会計補正予算(第6号)について、──財務部長。
〔財務部長(三村佐一郎君) 登壇〕
◎財務部長(三村佐一郎君) 議案第17号、平成7年度大和市
一般会計補正予算(第6号)につきまして、補足説明を申し上げます。
今回の補正につきましては、国庫補助金の追加交付によるもの及び本年度に予定された事業費の確定に伴い歳入歳出予算の計数整理を行うことが大部分となっておりますので、主な内容についてご説明を申し上げます。それでは、補正予算書の22ページをお開きいただきたいと思います。
まず、歳出でございますが、第2款総務費では、6目財政管理費で2729万4000円の減額でございますが、金利の低下により基金運用益の減少により財政基金積立金を減額するものでございます。
次に、26ページ、第3款民生費では、2目扶助費3465万2000円の補正でございますが、生活保護事業費の中で、特に医療扶助の増加が見込まれますことから追加をいたすものでございます。
次に、30ページに参りまして、第8款土木費では3目緑化推進費1億583万7000円の補正でございますが、主なものは開発協力金の増加によりましてみどり基金に繰り出すものでございます。
次に、32ページ、4目交通安全施設費で1億5579万5000円の補正でございますが、公所中央林間線歩道用地あるいは交差点改良に伴う用地を買い戻しを行うものでございます。
都市計画費の中で、2目市街地開発費で1億4008万8000円の補正でございますが、大和駅東側の再開発推進事業に供する用地を土地開発公社から10年年賦で買い戻しを行うものでございます。
次に、34ページ、6目公園建設費3億3881万3000円の補正でございますが、国庫補助金の追加交付が見込まれますことから南林間中央公園用地を公社から買い戻しをするものでございます。
2目住宅建設費1億3034万7000円の減額でございます。市営緑野住宅建替事業費で、平成6年から3カ年の継続費で進めておりますが、事業費の確定に伴い減額をするものでございます。
以上で歳出の説明を終わらせていただきまして、続いて歳入に入らせていただきます。
10ページ、市税でございますが、個人市民税では2億7000万円、法人市民税では1億8000万円のそれぞれ増収が見込まれますことから追加をいたすものでございます。
利子割交付金につきましては市場金利の低下により1億2000万円の減額をいたすものでございます。
次に、12ページ、国庫支出金で、土木費国庫補助金1億750万6000円の補正でございま
すが、国庫補助金の追加交付が見込まれますことから補正をいたすものでございます。
次に、16ページ、県支出金1目総務費委託金3704万5000円の補正でございますが、県民税の取扱高の増加により県税徴収委託金などを補正いたすものでございます。
次に、18ページ、繰入金1目財政基金繰入金3億円の減額でございます。本年度15億円の繰り入れを予定しておりましたが、今後の財政運営に必要なため基金の取り崩しを最小限にとどめるため減額をいたすものでございます。
以上で歳入の説明を終わらせていただきまして、6ページの第2表、継続費補正でございますが、第8款土木費、草柳30号改良事業費につきましては事業の進捗状況によりまして年割額を変更するものでございます。また、緑野住宅建替事業費につきましては事業費の確定に伴い変更するものでございます。
第3表、繰越明許費でございますが、第2款総務費、市史発刊事業費につきましては、第8巻の発行に取りかかっておりますけれども、図表、写真等が多用されているため印刷に時間を要することから、第8款土木費、緑の基本計画策定事業費につきましては都市計画マスタープランとの整合を図るため、そして引地台野球場整備事業費につきましては新たな区域に電波障害が生じたこと、また第10款教育費、つきみ野中学校防音事業費につきましては国庫補助金の追加交付を受けたことから、それぞれ年度内に完了が困難なため繰越明許をいたすものでございます。
次に、第4表、債務負担行為補正でございますが、再開発推進用地取得事業費としまして、大和市土地開発公社から10年年賦で買い戻すため限度額4億2252万2000円を追加するものでございます。
次に、第5表、地方債補正でございますが、防衛補助対象舗装事業債ほか12件につきまして、それぞれ事業費の確定に伴いまして市債の限度額を変更いたすものでございます。
以上で補足説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第28、議案第18号、平成7年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、──
市民経済部長。
〔
市民経済部長(中丸克英君) 登壇〕
◎
市民経済部長(中丸克英君) 議案第18号、平成7年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、補足説明を申し上げます。
それでは、補正予算書の60ページの歳出から説明をいたします。
まず、第1款総務費48万8000円の減額補正でありますが、経常経費の執行残によるものとレセプト共同電算の件数増によるものであります。
第2款保険給付費の療養諸費1億5909万2000円の増額補正でありますが、予想を大きく上回る医療費の増加によるものであります。
第5款保健施設費44万円の減額補正は経常経費の執行残によるものであります。
続いて、58ページの歳入について、説明をいたします。
第1款国民健康保険税1億2303万6000円の減額補正でありますが、今日の景気低迷の影響を受けまして所得割額が当初の予想額を下回ったことなどによるものであります。
第2款国庫支出金596万8000円の補正でありますが、国庫負担金につきましては事務費負担金の減額と歳出の療養給付費に見合う国庫負担金といたしまして2472万3000円の増額であります。
また、国庫補助金1目の特別調整交付金404万8000円の減額補正につきましては、収納率向上対策事業費に対して額の確定によるものであります。
第3款療養給付費交付金1億1234万8000円の補正でありますが、内容は退職被保険者等
にかかわる医療給付分を被用者保険の保険者から社会保険診療報酬支払基金を経由して交付されるものであります。
第7款繰入金991万1000円の補正につきましては保険基盤安定繰入金でありまして、保険税軽減分を国、県、市がそれぞれ負担するもので、今年度の交付決定に伴う追加の交付であります。
第8款繰越金1億5297万3000円は補正の財源とするものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第29、議案第19号、平成7年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、──下水道部長。
〔下水道部長(綿貫宣昭君) 登壇〕
◎下水道部長(綿貫宣昭君) 議案第19号、平成7年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、細部のご説明を申し上げます。
補正予算書74ページから75ページの歳出からご説明申し上げます。
まず、第1款総務費についてでありますが、総務管理費の管渠等管理費の補正は、水洗便所改造貸付基金に対する利率の低下による基金への繰出金の減と下水道施設撤去事業の執行残の減額であります。
また、処理場管理費あるいは新設改良費の管渠費及び処理場建設費につきましては、いずれも歳入の見込みに基づく財源の更正をしたものでございます。
次に、第2款公債費の補正でありますが、利率の低下によりまして減額をいたすものでございます。
次に、戻りまして70ページから73ページの歳入についてご説明いたします。
第1款負担金は下水道受益者負担金の徴収猶予の変更等により増額をするものでございます。
次に、第2款使用料の減額は、水道局の検針体制の変更に伴いまして賦課年度の移動及び使用汚水量の減少によるものでございます。
第3款国庫支出金及び第4款県支出金の補正につきましてはいずれも事業費の確定に伴うものでございます。
第5款財産収入の減額でございますが、水洗便所改造貸付基金の利子減少分によるものでございます。
また、第6款の繰入金は額の確定から減額をするものであります。
第8款諸収入は消費税の還付金及び下水道事業協力金をそれぞれ増額したものでございます。
以上、簡単でございますが、よろしくご審議のほどをお願いいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第30、議案第20号、平成7年度大和市
渋谷土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について、──
渋谷土地区画整理事務所長。
〔
渋谷土地区画整理事務所長(有賀忠利君) 登壇〕
◎
渋谷土地区画整理事務所長(有賀忠利君) 議案第20号、平成7年度大和市
渋谷土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明を申し上げます。
84ページの歳出からご説明を申し上げます。
第1款第2目の調査測量費の減額につきましては、今年度の委託業務の執行がすべて完了したことによります執行残の減額でございます。
第2目事業用地買収費の減額につきましても、公社からの買い戻しの契約が完了したことによります執行残の減額で、当初年度末まで見込んでおりました利子が1月末に契約が完了しましたのでその差額でございます。
次に、82ページの歳入についてご説明申し上げます。
第2款第1目事業費県補助金の増額でございます。国道467号の整備にかかわる管理者である県の負担金でございますが、事業費国庫補助金が増額されたことに伴い県の予算が補正されたことによる増額でございます。
第3款一般会計繰入金の減額につきましては、歳出の補正、ほかの歳入の補正に伴う補正でございます。
第6款換地清算徴収金の増額につきましては北部地区の換地処分に伴う清算金の補正でございますが、分割徴収で予定されていた方のうち、繰り上げ納付の手続により残額を一括納付された方がおられます。それに伴う増額補正でございます。
以上、簡単でございますが、補正の説明を終了させていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第31、議案第21号、平成7年度大和市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)について、──
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長(外崎秀三郎君) 登壇〕
◎
保健福祉部長(外崎秀三郎君) 議案第21号、平成7年度大和市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。94ページをお開き願います。
まず、歳出の医療諸費のうち、1目医療費につきましては1億6561万5000円の補正でございます。内訳といたしましては、医療給付費が1億4670万1000円、医療費支給費が1891万4000円でございます。この補正の理由といたしましては、本年度末までの必要医療費を推計いたしますと、対前年度比で8.9%の伸びとなることが見込まれるため補正するものでございます。
次に、92ページの歳入についてですが、歳出でご説明申し上げました医療費の財源といたしまして、一般医療費分として、支払基金が10分の7、国庫負担金としまして10分の2、県負担金として10分の0.5、また老人保健施設の療養費にかかわる医療費と老人病院の入院医療費などの分につきましては、支払基金が12分の6、国庫が12分の4、県が10分の1の負担となっております。金額といたしましては、第1款の支払基金交付金が1億4000円、第2款の国庫支出金が4026万8000円、第3款の県支出金が1006万8000円、一般会計繰入金として1006万5000円を補正するものでございます。
また、諸収入としまして600万円、これは交通事故による第三者の納付金でございます。
以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第32、議案第22号、平成8年度大和市
一般会計予算について、──財務部長。
〔財務部長(三村佐一郎君) 登壇〕
◎財務部長(三村佐一郎君) 議案第22号、平成8年度大和市
一般会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。
本年度の
一般会計予算の総額は531億2500万円で、前年度と比較いたしますと0.5%の増加となっております。
最初に若干概要を申し上げますと、歳入の関係では、依然として景気の低迷する中で昨年度実施された住民税の制度減税に加え、今年度も引き続いて特別減税が継続されることとなり、また所得税減税のはね返りとして給与所得控除の引き上げが地方税にあっては今年度から適用され、あわせて本市の市民税に及ぼす影響額は28億円が見込まれております。また、固定資産税、都市計画税についても最近の地価の動向を考慮され、新たな負担調整措置が講ぜられたことにより、その影響額は2億円が見込まれ、合わせて30億円の減税
規模となっております。これに対する財源措置といたしましては、減税補てん債28億円の借り入れを見込み、さらに不足する一般財源を補うために年度間財源調整として財政基金などから13億円の繰り入れを見込んでいるところでございます。
一方、歳出の関係では、本年は第6次総合計画の後期実施計画を策定し、その初年度に当たり、計画行政を推進するため事務事業の見直し、経常的経費の抑制に努め、その中でも、特に防災関連施設の整備、あるいは福祉施策の充実、都市基盤整備など重点的に財源配分されたところが本予算の特徴と言えます。
そうした中で、財政構造といたしましては、市税を中心とする自主財源は391億6200万円余りで、自主財源比率は前年度より0.8ポイント上昇し73.8%でございます。また、市債は減税補てん債28億円を含め53億200万円余りで、地方債依存度は前年度より0.1ポイント増加し10%でございます。一方、性質別経費では、人件費の増加に加え、高齢化社会の進展に伴う扶助費の増加、たび重なる減税補てん債の利払いや過去の大型事業の地方債の元金の償還が始まるなど公債費は16.9%増加し、義務的経費は237億9600万円余りとなり、対前年度比7.8%の増加となっております。また、投資的経費につきましては、補助事業は対前年度比23.8%の伸びを見ておりますが、引地台野球場の整備が終わり、単独事業費は25%のマイナスで、補助、単独合わせて85億4100万円余りで、対前年比12.7%のマイナスとなっております。
それでは、引き続きまして歳入歳出予算の内容について、ご説明を申し上げます。なお、本予算の内容は大変多岐にわたっておりますので、ここでは主な事業及び新規、充実事業を中心に申し上げさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
最初に、歳出からご説明を申し上げます。66ページでございます。
第2款総務費9目企画費の中で地域情報化推進事業費1014万円でございますが、本市の地域情報化基本計画に基づく地域情報化推進事業の一環としてコミュニティFM「(仮称)FMやまと」を開局するための準備経費と、インターネットに本市のホームページを開設し、市政概要や行政情報などを広く情報発信し、開かれた行政の一端とするものでございます。
次に、72ページ、16目国体開催準備費3226万8000円でございますが、平成10年に開催されるかながわ・ゆめ国体に向けて昨年大和市実行委員会が設立され、本格的な広報啓発活動事業を進めるとともに、準備体制の確立を行うものでございます。
次に、82ページ、第3款民生費2目障害者福祉費の中で心身障害者デイサービス等事業費で3967万6000円でございますが、在宅障害者の援護対策の1つとして障害者を短期間保護したり宿泊による指導訓練によって障害者の自立を助長するもので、なお今年度から重症心身障害者への入浴サービスを実施するものでございます。
次に、86ページに参りまして、4目老人福祉費の中ではケアセンター事業費として1億7620万9000円でございますが、寝たきり老人等のデイサービスのほか、在宅介護支援センター事業として保健、医療、福祉サービスの提供を図るため新たなサービス提供チームを設置し、ウイークリープランの作成等、利用者の実態に即したサービスの提供を図るものでございます。同じく老人福祉施設整備の関係では北部地区特別養護老人ホーム建設事業費補助金1億6239万2000円でございますが、本市では4カ所目になります社会福祉法人による建設の特別養護老人ホーム及びケアセンターの建設に対して助成をするものでございます。
次に、116ページに参りまして、第8款土木費3目道路新設改良費の中で草柳30号改良事業費4億9645万2000円でございますが、新道下篠山線の安全確保のため前年度に引き続
き橋梁工事を行うものでございます。
次に、124ページ、7目引地川公園関連事業費の中で泉の森整備事業費3億1073万4000円でございます。前年度から継続事業でございますが、引地川沿いに残された自然環境の中に仮称自然観察館を建設するものでございます。
次に、128ページ、2目住宅建設費の中で市営住宅建替事業費8億9010万円でございます。緑野住宅建替事業は平成6年度から高層化への建て替えを進めておりますが、第1期工事は本年度をもって終了いたします。引き続いて本年度は第2期工事の実施設計と集会所の新築工事を行うものでございます。
次に、132ページ、第9款消防費4目災害対策費の中では地域防災計画関連経費1123万7000円につきましては、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ現行の地域防災計画の全面改定を行うとともに、災害対策活動の円滑化を図るため各避難所の屋上にランドマークを表示するものでございます。同じく備蓄品等整備事業費2687万6000円でございますが、災害時における生活確保のため、罹災人口の割合を7.5%を想定し、物資や食糧を計画的に備蓄するものでございます。
次に、138ページ、第10款教育費でございますが、1目学校管理費の中で小学校パーソナルコンピューター整備事業費1億8253万円につきましては、将来の高度情報化社会に生きる児童に必要な資質を養うために文部省の整備目標に基づき計画的に導入するものですが、本年度はそのうち7校について整備をいたすものでございます。同じく小学校耐震補強事業費7億2398万1000円でございます。防災対策の一環として市民の避難場所となります小学校校舎、体育館の耐震補強工事を行うものですが、本年度は前年度から引き続く2校と合わせて6校、ほかに中学校1校を含め7校の整備を行うものでございます。
以上で歳出の説明を終わらせていただきまして、続きまして歳入の説明を申し上げます。
20ページに戻りまして、まず市税でございます。市税の総額といたしましては340億円で、前年度と比較いたしますと2%の増加で、歳入総額に占める割合は64%でございます。主な市税の内容を申し上げますと、市民税は163億7900万円で、対前年度比1.1%の増加になっております。そのうち、個人市民税につきましては137億1700万円で、対前年度比0.1%の減少でございます。この要因といたしましては、個人所得が伸び悩む中、所得税減税のはね返り分が減税超過になったものでございます。また、法人市民税につきましては26億6200万円で、対前年度比7.9%の増加となっております。
次に、固定資産税でございます。141億2800万円で、対前年度比2.5%の増加となっておりますが、先ほど申し上げました新たな負担調整措置が講ぜられたことにより低い伸びとなってございます。
次に、30ページからの第12款国庫支出金でございますが、その総額は42億8805万8000円でございまして、対前年度比5.4%の増加で、歳入総額に占める割合は8%でございます。この増加の主な要因は、福祉関係各種の民生費国庫負担金及び小中学校建物の大規模改造事業などによる教育費国庫補助金等の増加によるものでございます。
次に、38ページ、第13款県支出金でございますが、総額は15億6316万円で、対前年度比25.2%のマイナスでございます。歳入総額に占める割合は3%でございます。この減少の要因といたしましては、引地台野球場整備事業が終了したことにより土木費県補助金が減少したことによるものでございます。
次に、50ページ、第16款繰入金13億円でございますが、財源の不足に対応するため財政基金から10億円及び渋谷(南部地区)
土地区画整理事業の推進のためまちづくり基金から3億円を繰り入れるもので、歳入に占める割合は2.4%でございます。
次に、54ページ、第19款市債でございますが、53億240万円で、対前年度比1.1%の増加となっております。歳入総額に占める割合は10%でございます。このうち、住民税減税の財源措置といたしまして減税補てん債が28億円を見込んだものでございます。
以上で歳入の説明を終わらせていただき、引き続いて8ページの第2表、継続費でございますが、第8款土木費、引地川改修事業費につきましては総額2億8320万円をもって平成8年度、9年度の2カ年の継続事業といたすものでございます。
次に、第3表、債務負担行為でございますが、大和市土地開発公社に対する債務保証でございまして、本市の依頼により公社が用地取得に必要な資金調達に関し融資した金融機関に対しまして債務保証を行うもので、その限度額を35億円及びその利子と定めるものでございます。次の都市計画街路用地買収事業費2件に関しましては、5億1840万円及び3億6990万円とその利子を限度に本年度を含め10年年賦で公社から買い戻しをするものでございます。また、学校
施設維持管理事業費では1621万1000円を限度に林間小学校プレハブ校舎をリース契約いたすものでございます。
次に、第4表、地方債でございますが、防衛補助対象舗装事業債ほか17件につきましては建設地方債を、最後の減税補てん債は特別地方債をそれぞれ限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について定めるものでございます。
以上をもちまして平成8年度
一般会計予算につきましての補足説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第33、議案第23号、平成8年度大和市
国民健康保険事業特別会計予算について、──
市民経済部長。
〔
市民経済部長(中丸克英君) 登壇〕
◎
市民経済部長(中丸克英君) 議案第23号、平成8年度大和市
国民健康保険事業特別会計予算について、補足説明を申し上げます。
予算総額は98億5837万5000円で、前年度と比較いたしますと8.9%の増額となっております。なお、年間平均の加入世帯は3万124世帯、被保険者数といたしましては5万9347人を見込んでおります。
それでは、200ページの歳出から説明をいたします。
まず、第1款の総務費は2億2806万1000円でありますが、このうち総務管理費は国保事業運営の経常的な経費であります。
徴税費は賦課徴収経費、収納率向上対策事業費であります。
次に、202ページに入りますが、運営協議会費と趣旨普及事業費となっております。
また、202ページから206ページにわたりますが、第2款保険給付費といたしましては総額72億6589万7000円で、対前年比9.8%の伸びでありまして、歳出全体に占める割合といたしましては73.7%となっております。
このうち、療養諸費は64億2426万6000円で、対前年比9.4%の伸びとなっております。また、被保険者1人当たりの年間平均療養諸費保険者負担額では、一般被保険者において10万6186円、退職被保険者等では28万6635円を見込んでおります。なお、療養諸費費用額を被保険者全体で見ますと1人当たり25万3295円となります。
次に、204ページの高額療養費でありますが、6億6552万4000円見込んでおりまして、歳出全体に占める割合は6.8%となっております。
移送費につきましては、病状などによって転地療養が必要になったときに輸送により車代が支給されるものであります。
次に、出産育児一時金等につきましては1件当たり30万円で438件、葬祭費につきましては1件当たり7万円で489件見込んだものであります。
次に、206ページの第3款老人保健拠出金でありますが、22億2089万2000円でありまして、対前年比7.4%の伸びとなっております。歳出全体に占める割合は22.5%となっております。
第4款の共同事業拠出金は9935万8000円を見込むものであります。
次に、208ページの第5款の保健事業費といたしましては1752万6000円計上いたしておりますが、主な内容といたしまして、保健衛生普及費として医療費通知に要する経費及び健康優良家庭表彰事業経費、また疾病予防費事業として人間ドッグ受検者への助成費の経費であります。
第6款の積立金につきましては歳入の財産収入相当額で、支払準備基金の利息をそのまま基金へ積み立てるものであります。
第7款の諸支出金でありますが、償還金につきましては保険税の還付金、また繰出金につきましては国保直営診療施設──これは市立病院であります──の健康普及事業に対して国から交付されます交付金を国保特別会計を通して繰り出すものであります。
続いて、194ページの歳入について、ご説明をいたします。
まず、第1款の国民健康保険税収入でありますが、43億6325万1000円を見込んでおります。これを前年と比較いたしますと8.8%の伸びとなっておりますが、今年もさらに収納率向上のための対策として徴収体制の整備強化を徹底し、最大の努力を図り、国保事業の安定化を目指す意気込みであります。なお、歳入全体に占める割合といたしましては44.3%となっております。これを被保険者1人当たりで見ますと、現年度分の平均収入額は7万900円となり、1世帯当たりでは13万9600円となります。
次に、第2款の国庫支出金でありますが、29億9032万8000円を見込んでおります。対前年比6.6%の増となりますが、歳入全体に占める割合といたしましては30.3%となります。
また、国庫補助金800万円につきましては、経営努力に対し530万円、直営診療施設の健康普及事業に対し270万円交付されるものであります。
第3款の療養給付費交付金でありますが、これは退職被保険者の療養給付費に要する費用から退職被保険者等の税収入を差し引いた額が社会保険診療報酬支払基金より交付されるもので、12億8346万8000円を見込んでおりまして、歳入全体に占める割合といたしましては13.0%となります。
第4款の県補助金といたしましては国民健康保険事業助成費として1670万円を見込んでおりますが、内訳といたしましては、保健事業助成費として1232万円、福祉医療対策費として438万円となっております。
次に、第5款の共同事業交付金につきましては1億1449万6000円であり、これは保険者の再保険事業であります。
次に、196ページの第6款の財産収入でありますが、支払準備基金の利子収入を見込んだものであります。
第7款の繰入金でありますが、このうち一般会計から繰入金が10億901万5000円で、その内訳といたしましては、保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、助産費繰入金、またその他一般会計繰入金につきましては6億円を確保し、税率改正をできる限り低率とするための財源不足となります金額を繰り入れていただくものであります。
次に、第8款繰越金5000万円、第9款諸収入3102万6000円を見込んだものであります。
よろしくお願いを申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) この際、副議長から申し上げます。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
○副議長(伊東孝雄君) 暫時休憩します。
午後4時42分 休憩
午後5時02分 再開
○副議長(伊東孝雄君) 再開いたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第34、議案第24号、平成8年度大和市
下水道事業特別会計予算について、──下水道部長。
〔下水道部長(綿貫宣昭君) 登壇〕
◎下水道部長(綿貫宣昭君) 議案第24号、平成8年度大和市
下水道事業特別会計予算について、細部のご説明を申し上げます。
初めに、予算の概要でありますが、歳入歳出予算の総額は106億2956万6000円であり、前年度の当初予算と比較いたしますと4億2534万1000円、率にいたしまして3.8%の減少となっております。予算の伸びがマイナスになりました主な理由といたしましては、平成8年度に予定しておりました処理場建設事業の一部を前倒しして平成7年度に実施したことによるものが主なものでございます。
それでは、予算書の232ページの歳出からご説明申し上げます。
初めに、第1款総務費についてでありますが、総務管理費の1目一般管理費は、主に維持管理に携わる職員の人件費と受益者負担金の徴収に要する事務経費などでございます。
2目の管渠等管理費は既設管渠の維持管理に要する経費を見積もったものでございます。
234ページの3目処理場管理費につきましては下水処理場の運転管理にかかわる経費であります。
新設改良費の管渠費につきましては、引き続き未整備地区にかかわる汚水の整備を中心にほぼ前年並みの事業を実施いたします。平成8年度末の人口普及率につきましては82.7%に達するものと予測しております。
236ページの2目処理場建設費でございますが、事業の一部を平成7年度に前倒しをした関係から前年度に比べまして29.8%の減少となっております。本年度は北部処理場の汚泥焼却炉及び水処理施設の増設工事を引き続き実施することに加え、中部処理場水処理施設の増設にかかわる調査設計に着手いたします。
次に、第2款の公債費でありますが、これは平成7年度までに借り入れた下水道事業債の元利償還費でありまして、前年度に比べ4.7%の増加となっております。
以上で歳出のご説明を終わりまして、228ページの歳入について、主な内容のご説明を申し上げます。
初めに、第1款負担金でありますが、これは全額下水道受益者負担金であり、今年度の新たな賦課予定区域は、中央林間、下鶴間、福田、上和田、下和田地区の各一部となっております。
第2款使用料及び手数料のうち、下水道使用料につきましては供用開始区域の拡大に加え、平成7年度において水道局の検針区域の変更に伴う賦課月の移動などもありまして16.1%の増加となっております。
第3款国庫支出金及び第4款の県支出金につきましては、対象事業費の減少によりましてそれぞれ13%、22.3%の減少となっております。
次に、230ページの第5款財産収入でありますが、これは水洗便所改造貸付基金から生ずる利子を見込むものでありますが、金利の低下により前年度に比べますと大幅な減少と
なっております。
また、第8款諸収入のうち、雑入の中のその他収入は下水道工事施行に伴う負担金として神奈川県及び水道局からの収入を計上しております。
最後に、第9款の市債でありますが、建設事業費の減少に伴い14.9%の減少となっております。
次に、222ページに戻りまして、第2表の債務負担行為でありますが、中部処理場分場に隣接する下和田53号の拡幅に伴う用地につきまして土地開発公社からの買い戻しでございます。内容につきましてはそれぞれでお願いをいたすものでございます。
第3表の地方債でありますが、公共下水道債について限度額等について定めたものでございます。
以上、大変簡単でございますが、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第35、議案第25号、平成8年度大和市
渋谷土地区画整理事業特別会計予算について、──
渋谷土地区画整理事務所長。
〔
渋谷土地区画整理事務所長(有賀忠利君) 登壇〕
◎
渋谷土地区画整理事務所長(有賀忠利君) 議案第25号、平成8年度大和市
渋谷土地区画整理事業特別会計予算につきまして、補足のご説明を申し上げます。
予算総額は10億5498万2000円で、前年度当初予算と比較しますと39%の増額となっております。これは、仮換地指定後、平成9年度からの工事着手に向けての準備作業の増加、債務負担行為による用地費の年賦分の増加が主なものでございます。
それでは、266ページの歳出からご説明申し上げます。
第1款第1目の総務管理費2億2398万6000円につきましては、人件費、事業に係る庶務的経費でございます。
第2目の調査測量費1億2144万円につきましては、仮換地指定に向けての準備作業、測量に係る委託経費等が主なものでございます。
第3目事業用地買収費2億7076万2000円につきましては、公共用地充当のための事業用地を土地開発公社から買い戻すものでございまして、平成6年度、平成7年度設定の用地国債の年賦分と平成8年度補助対象分29.03平米でございます。
第4目街路築造費9930万円でございますが、平成9年度から予定しております工事のための設計、測量等の委託経費等でございます。
次に、第5目の補償費1億6902万8000円についてでございますが、同じく平成9年度より予定しております建物移転に伴い必要となります仮住居の建設費、また建物調査に係る委託経費が主なものでございます。
第2款公債費でありますが、事業債として借り入れた市債の償還金でございます。
次に、262ページ、歳入についてご説明申し上げます。
第1款国庫支出金、第2款県支出金につきましては、建物調査、宅地測量、事業用地の買い戻しにかかわる国、県の補助金でございます。
第3款繰入金につきましては、ほかの特定財源との調整の結果の所要額を、また第4款繰越金、第5款諸収入につきましてはそれぞれ見込み額で計上したものでございます。
第6款換地清算徴収金でございますが、これは北部地区の換地処分に伴う清算徴収金で、分割徴収している方の清算金で、残り対象者は30名でございます。
第7款市債でございますが、国庫補助事業に伴う借入金として計上したものでございます。
次に、戻りまして256ページでございますが、第2表、地方債につきましては限度額、利率等について定めたものでございます。
以上で補足の説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願いします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第36、議案第26号、平成8年度大和市
老人保健医療事業特別会計予算について、──
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長(外崎秀三郎君) 登壇〕
◎
保健福祉部長(外崎秀三郎君) 議案第26号、平成8年度大和市
老人保健医療事業特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。294ページをお開き願います。
まず、歳出からご説明申し上げますが、医療の対象者人員といたしましては、70歳以上が1万1551人、また65歳から69歳までで心身に一定の障害のある方が61人、合計で1万1612名を見込んでございます。
歳出の第1款医療諸費のうち、医療費は80億2620万円で、前年度当初予算に比べまして12.7%の増となっております。また、審査支払手数料は3104万3000円で、前年度当初予算に比べまして19.0%の増となっております。
次に、290ページの歳入についてでございますが、歳出でご説明申し上げました医療費の財源といたしまして、一般医療費の分につきましては、交付率として、支払基金が10分の7、国庫が10分の2、県が10分の0.5、また老人保健施設の療養費にかかわる医療費と老人病院の入院医療費などの分につきましては、支払基金が12分の6、国庫が12分の4、県が12分の1の率で負担しております。
予算額といたしましては、第1款の支払基金からの医療費交付金が54億6248万3000円、第2款の国庫からの負担金が17億847万6000円、県からの負担金が4億2711万8000円でございます。
また、第4款の一般会計繰入金は4億2760万8000円で、一般医療費が10分の0.5、老人保健施設の療養費等の医療費については12分の1相当額です。
歳入歳出それぞれ80億5724万4000円で、対前年度比では12.7%の増となっております。
以上で補足説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議のほどをお願いいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、日程第37、議案第27号、平成8年度大和市
病院事業会計予算について、──
病院事務局長。
〔
病院事務局長(小西正男君) 登壇〕
◎
病院事務局長(小西正男君) 議案第27号、平成8年度大和市
病院事業会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。
299ページでございますが、第2条の業務の予定量といたしましては、病床数403床でありまして、一般病床397床、伝染病床6床でございます。
年間患者数といたしましては、入院で病床利用率92%を見込みまして13万3327人、外来といたしましては31万1150人を見込みました。
一日平均患者数といたしましては、入院365人、外来1270人の見込みでございます。
次に、主な建設改良事業では医療器械及び備品購入事業で5000万円を予定しております。
次に、第3条の収益的収入及び支出、第4条の資本的収入及び支出につきましては実施計画内訳書で説明をさせていただきます。320ページをお開きいただきたいと思います。
収益的収入のうち、医業収益、そのうち入院収益は39億4606万4000円で、これは説明欄にありますように、患者1人1日当たりの平均収入は2万9600円の見積もりでございます。次に外来収益は28億3146万5000円で、患者1人1日当たりの平均収入は9100円の見積もりでございます。次にその他医業収益は6億9472万8000円で、分娩介助料、室料差額、公衆衛生活動収益などと救急医療、保健衛生に充当いたします一般会計負担金です。
次に、医業外収益につきましては16億7014万6000円で、一般会計からの負担金と県費、国庫補助金でございます。
次のページでありますが、伝染病隔離病舎受託収益につきましては一般会計からの負担金が主なものでございます。
次に、324ページの支出でございます。医業費用のうち、給与費が43億6798万8000円で、医業収益に対しまして58.4%の割合でございます。次に材料費は23億3705万6000円でありまして、薬品費、診療材料費、給食材料費などで、医業収益に対しましては31.2%の割合でございます。次のページに移りまして、経費でございますが、18億2195万6000円でありまして、消耗品費、光熱水費、賃借料、委託料などであります。次に減価償却費は7億4196万7000円でございます。次のページになりますが、このほか資産減耗費、研究研修費でございます。
次の医業外費用につきましては6億2957万2000円でありまして、支払利息及び企業債取扱諸費、繰延勘定償却、雑損失などでございます。
次のページに移りまして、伝染病隔離病舎受託費用につきましては5883万円でありまして、給与費、経費などでございます。
次に、特別損失につきましては1306万6000円でありまして、看護婦等奨学金貸付金返済免除額が主なものでございます。
以上、収益的収入及び支出の関係で収入支出差引不足額といたしまして7億8798万8000円の見込みでございます。これにつきましては当年度未処理欠損金として処理する予定になっております。
次のページに移りまして、資本的収入の主なものは企業債元金に充当いたします一般会計からの負担金3億8857万8000円でございます。
次のページに移りますが、支出は5億8225万1000円でありまして、医療用機械器具購入のための資産購入費5000万円、企業債元金償還金5億2085万1000円、看護婦等奨学金貸付金などの投資で1140万円でございます。
300ページに戻っていただきまして、第5条の一時借入金につきましてはその限度額を定めたもの、第6条は予定支出の各項の経費の金額の流用を定めたものでございます。
次に、第7条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして職員給与費及び公債費を定めたもの、第8条はたな卸資産の購入限度額を定めたものでございます。
以上で補足説明とさせていただきますが、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。
○副議長(伊東孝雄君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
議案第1号外26件について質疑。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第1号外26件については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君)
△日程第38、陳情第8−1号、生活を営むための土地、住宅所有の基本である相続税の非課税化についての陳情書から
△日程第44、陳情第8−7号、子供たちに悪影響を与える
有害図書等を一掃するよう、神奈川県
青少年保護育成条例を改正することについての陳情書まで、7件を一括議題に供します。
これより日程に従い、順次委員会付託を行います。
日程第38、陳情第8−1号、生活を営むための土地、住宅所有の基本である相続税の非課税化についての陳情書及び日程第39、陳情第8−2号、
治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)制定についての陳情書、以上2件は総務常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) 日程第40、陳情第8−3号、
共同計画株式会社の斎場(大和会館)開設についての陳情書は建設常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) お諮りいたします。
日程第41、陳情第8−4号、
厚木基地オープンハウス「ウイングス'96」における展示飛行の中止に関する陳情書については、会議規則第38条第1項の規定により、基地対策特別委員会に付託いたしたいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 異議なしと認めます。よって陳情第8−4号、
厚木基地オープンハウス「ウイングス'96」における展示飛行の中止に関する陳情書は基地対策特別委員会に付託することに決しました。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) 日程第42、陳情第8−5号、「
住宅金融専門会社の
不良債権処理に対して
公的資金導入に反対する意見書」の提出を求める陳情書は総務常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) 日程第43、陳情第8−6号、
葬斎場建設反対についての陳情書は建設常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) 日程第44、陳情第8−7号、子供たちに悪影響を与える
有害図書等を一掃するよう、神奈川県
青少年保護育成条例を改正することについての陳情書は
文教経済常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) この際、日程追加についてお諮りいたします。
日程第44の次に、
議員提出議案第1号、地方分権の実現を求める意見書、
議員提出議案第2号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書及び
議員提出議案第3号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理の税金投入に反対する意見書、以上3件を日程に追加し、直ちに議題に供したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 異議なしと認め、さよう決します。
△日程第45、
議員提出議案第1号、地方分権の実現を求める意見書、
△日程第46、
議員提出議案第2号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書、
△日程第47、
議員提出議案第3号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理の税金投入に反対する意見書、以上3件を一括議題に供します。
直ちに提案理由の説明を求めます。まず、
議員提出議案第1号について、──28番、北島武司議員。
〔28番(北島武司君) 登壇〕
◎28番(北島武司君)
議員提出議案第1号、地方分権の実現を求める意見書につきまして、内容につきましてはお手元にございますとおりでございます。
よろしくご審議をいただきまして、ご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明にかえたいと思います。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、
議員提出議案第2号について、──21番、大木敏治議員。
〔21番(大木敏治君) 登壇〕
◎21番(大木敏治君)
議員提出議案第2号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書については既に皆様方のお手元に配付してあるとおりでございます。よろしくご審議の上、ご賛同のほどお願いいたします。
以上です。
○副議長(伊東孝雄君) 続いて、
議員提出議案第3号について、──15番、窪純議員。
〔15番(窪純君) 登壇〕
◎15番(窪純君)
議員提出議案第3号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理の税金投入に反対する意見書については既に皆さん方のお手元に配付しているところであります。
よろしくご審議いただきまして、ご賛同のほどお願いいたします。
○副議長(伊東孝雄君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
ただいま議題となっております
議員提出議案第1号外2件について質疑。──15番、窪純議員。
〔15番(窪純君) 登壇〕
◆15番(窪純君)
議員提出議案第2号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書について2点ほど質問させていただきたいと思います。
住専の不良債権問題をこのような事態に至らしめた母体行や大蔵省、農林省などの責任を法的に問い、住専が貸し付けた資金である不良債権をあらゆる法的手段を用いて回収することは当然であります。しかし、このことと住専の不良債権を法的手段で処理するということは全く別の問題であり、これを混同することは許されないと思います。
そこで、本意見書は「
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書」として、文面の中で「法の支配と自己責任原則と国際ルールにのっとった、国民の納得できる長期的な金融システムの再構築を図るべきである」このように述べているわけであります。法の支配で処理するとなれば、勢い破産法での処理ということを意図しているとしか思えないのでありますが、この法の処理とは破産法も含めての処理ということなのかどうか、まず1点目はこの点についてお聞きしたいと思います。
ご承知のように、新進党は破産法での処理を言っておりますが、この破産法で処理すればどういうことになるのか。母体行の負担は政府案の処理案より半分になります。逆に農林系金融機関の負担は5倍以上になるということであります。このことは大蔵大臣も認めているところであります。そういうことになれば、農林系金融機関の破綻を回避するためにという理由で公的資金の導入が確実に予想されるということであります。そして、今まさに問題になっている大蔵省などの行政責任と母体行の経営責任、これにかかわった政治家の政治責任、さらに暴力団などの関与などはやみの中になってしまい、問題の実態が明らかにならないのではないかということであります。なぜならば、破産法で処理する破産管財人には守秘義務があります。そのために破産管財人が知り得た実態を国民が知る手段を失うということであります。そして、それは母体行と大蔵省が1992年と1993年に住専の再建計画を立てたときに、母体行は住専の再建には母体行が責任を持ちます。農林系金融機関にはこれ以上負担をかけませんといって、その裏で母体行は住専から1兆円の資金を引き上げ、農林系金融機関の資金引き上げを抑えた。それを政府に補償させるために1993年の2月に大蔵省と農林水産省は覚書まで結んでおります。まさにこのような背信行為をあいまいにして破産法での
不良債権処理を行うというこの目的はどこにあるかといえば、銀行を救済する以外にない。このことは明白だと思います。
2点目は「金融システムの再構築を図る」とはどのようなことかということであります。破産法で処理した場合、農林系金融機関の破綻は避けられません。そうなると、預金者の保護という名目で当然この問題が日程に上ってくるわけであります。そうなれば、公的資金の導入ということもやむなしという方向に進むことは目に見えております。そして、このような前例を一度つくれば、限りなくノンバンクなどが抱える不良債権の処理も公的資金で処理する。民間会社の不始末を税金を使って処理する。こういうシステムにつながるのではないかということであります。本来銀行が負うべき責任は追及されないで、税金を投入するというこういう金融システムに道を開くのではないかということであります。この点について、長期的な金融システムの確立、これはどういうことを想定されているのか。この2点について答弁いただきたいと思います。
以上です。
○副議長(伊東孝雄君) 答弁を求めます。──21番、大木敏治議員。
〔21番(大木敏治君) 登壇〕
◎21番(大木敏治君) 窪議員のご質問にお答えしたいと思います。
我々は、この住専問題、6850億円という急遽国民の血税をここで投入するということに対してまず理解が得られないということと、そして貸し手、行政、借り手、そして母体行、これらの責任を明確にしなければならない。こういうことに立って、これはもう皆さんも既にご存じだと思いますけれども、住専問題の解決は、やはり市場原理に基づく自己責任の大原則によって国民に開かれた状況の中で行うべきではないか。また、母体行は住専破綻の経緯を踏まえ、最大限の当然責任を果たしていかなければならない。そして3点目としては、農林系金融機関の再建、先ほど窪議員も言われましたけれども、金融機関が破綻するではないか。その改革については、やはり国はこの点については別途全面的に支援をしていかなければならないんじゃないか。そして4点目としては、国民の預貯金はこれに関連して国がやはり保証していく。こういうことはやはり私たちも大事である。このように思っているわけでございます。そしてまた、この責任問題でずさんな融資を行った経営者の責任、母体行の紹介融資の弊害、借り手の実態解明と責任が当然追及されなければならないし、債権回収を阻むような動きに対しては強い排除能力を発揮することが非常に大切である。このような意見を私たちは持っているわけでございます。
それで、窪議員はこの意見書に対して「法の支配」ということで言われております。窪議員の質問の中で、破産処理、破産処理ということが盛んに強調されているように見受けられますけれども、私たちは破産処理だけでこれをやるということでは決してない。私たちは法治国家の中に生活をしているわけです。本市においても憲法、そして地方自治法、条例、規則、全部法の中でもってすべて運営されていかなければならないし、それが当然のことであると思っているわけです。とすれば、この住専処理の問題はやはり法によってきちんとされていく。これがまず私は一番大事ではないかと思います。その中にはいろんな法律があります。私は法律の専門家ではありませんので、この問題はどの法律で対応すればということは1つ1つ具体的にはわかりませんけれども、しかし、法治国家の中で生活する私たちは国民として当然すべての法を動員してこの問題の処理に当たっていただきたい。こういうことで「法の支配」ということをここに入れたわけです。
そして、あわせて自己の責任原則、当たり前のことで、それぞれの貸し手、借り手、母体行、大蔵省それぞれが自己の責任に立ってこれを処理していく。それはあくまでも法のもとに処理をされていくことがしかるべきと私は思っております。
最後に、国際ルールにのっとった長期的な金融システム、こういうことで聞かれました
けれども、今の金融システムはいろんな面で問題点が出てきている。アメリカでは大和銀行の問題も出ていますし、またいろんな問題が今この金融システムの中で噴出しているという感じがあるわけです。私も金融の専門家ではありませんので詳しいことはわかりませんけれども、一国民として、市民として金融システムをもう1回見直す、再構築をすべきではないか。このように考えているわけです。そのためにこの意見書を提案したわけです。
以上です。
○副議長(伊東孝雄君) 再質問を許します。──15番、窪純議員。
〔15番(窪純君) 登壇〕
◆15番(窪純君) 当然法治国家ですから、法律を使って、法律にのっとって処理するといいますか、処理じゃなくて、母体行の責任とか、行政の責任、これを追及するということは当然であると前段で申し上げておきます。その問題と住専処理というこの不良債権を法的な手段で解決するということになりますと、当然それは第一義的には破産法というものが考えられるということなんです。ですから、破産法の適用によってさっき言ったような問題点が起きてくる。まさしく民間のそのような不始末をなぜこういう形で処理しなければいけないのか。そのことがこの内容から私どもは読み取れるものですからお聞きしたわけです。、おっしゃるように、住専問題に当たって国民の理解が得られない時点で公金を導入することの内容、このことにはまさに私どもも全面的に反対です。ですが、前段にそういう文言が挿入されているために、私どもはこれには問題があるんじゃないかということでお聞きしたような次第なんです。残念ながらそのことは明確にお答えになりませんでしたから、これ以上お聞きしませんが、もし答えられるんだったら答えていただきたいと思います。
以上です。
○副議長(伊東孝雄君) ほかに質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議員提出議案第1号外2件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 異議なしと認めます。よって
議員提出議案第1号外2件は委員会付託を省略することに決しました。これより日程に従いまして、討論を経て採決してまいります。
日程第45、
議員提出議案第1号、地方分権の実現を求める意見書について討論に入ります。まず反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより
議員提出議案第1号、地方分権の実現に関する意見書を採決いたします。
本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔全員起立〕
○副議長(伊東孝雄君) 起立全員であります。よって
議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) 日程第46、
議員提出議案第2号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書について討論に入ります。まず反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより
議員提出議案第2号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理問題に関する意見書を採決いたします。
本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○副議長(伊東孝雄君) 起立多数であります。よって
議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────●─────────────
○副議長(伊東孝雄君) 日程第47、
議員提出議案第3号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理の税金投入に反対する意見書について討論に入ります。まず反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 次に賛成討論。──14番、宮応扶美子議員。
〔14番(宮応扶美子君) 登壇〕
◆14番(宮応扶美子君) 日程第47、
議員提出議案第3号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理の税金投入に反対する意見書について、日本共産党を代表して可決することの賛成討論を行います。
政府は、
住宅金融専門会社の不良債権の1次損失を処理するために6850億円の税金を投入しようとし、1996年度予算案に組み込んでいます。この政府の処理案は、バブルに踊った住専や銀行などの民間金融機関の不良債権のしりぬぐいを税金で処理をしようというもので、圧倒的多くの国民が反対をしています。当然であります。そもそも住専は銀行がつくった子会社です。母体行は、1、バブルの時期に暴力団絡みや地上げなど銀行が危なくて手が出せない不動産投機を銀行の別働隊、ダミーとしてやらせて利益を上げました。2点目、バブルが破綻すると、銀行の不良債権を押しつけるゴミ箱として住専を利用しました。3点目、住専の経営が破綻すると、1兆円の資金をいち早くこっそりと引き上げた。このような母体行の悪しき役割は、住専への紹介融資の実に90%以上が不良債権であることから見ても明らかで責任は重大です。さらに銀行は、政府の超低金利政策でこの4年間に銀行が庶民の懐から吸い上げた利ざやが4年間で実に16兆円にも上ります。6850億円を住専母体行184行で単純に分割しても1行平均37億円。これにしかなりません。銀行の果たしてきた重大な責任とその責任を果たす銀行の十分な財政力がはっきりしていると思います。
一方、政府、大蔵省の責任も明らかになってきました。バブル経済の狂乱地価に歯どめをかけるとして、1990年3月、銀行からの不動産融資の総量規制をかけました。しかし、なぜか住専だけは抜け穴となり、そこに農林系金融機関の資金が流れ込み、農林系金融機関から住専へ、住専から不動産業者へのパイプができ上がり、現在の農林系金融機関の莫大な焦げつきとなっているのです。しかも、ここには大蔵省が農林水産省に元本を保証するとした覚書が存在をし、多くの官僚を銀行や住専に天下りをさせ、経営に深くかかわってきた銀行や大蔵省の責任は大きいと言わざるを得ません。住専処理は1次損失金としての6850億円の税金を使うだけにはとどまりません。政府が決めた2次損失の処理に幾らかかるかなど全くつかめていません。しかも、金額がはっきりしていないのに負担は政府と
民間で2分の1ずつという形だけは決めるとのこと。なぜ半分なのか。共産党議員の国会質問で久保大蔵大臣は量的根拠はお互いの合意以外にないと答弁をしました。さらに民間の出すという半分についても、母体行など民間の拠出金は基本的に返還をされ、融資も元本が保証され、銀行は腹が痛まない仕組みとなっていることも国会の質疑答弁の中で明らかになりました。
法治国家なのだから破産法などの法的処理で行うべきとのご意見もありますが、破産法で処理をすると、先ほど窪議員も述べましたが、その負担分は現在の債権で比例配分をされますから、母体行の負担は政府案の3兆5000億円の半分の約1兆7000億円になり、一般行で1兆9000億円、農林系金融機関は5倍の2兆7500億円になります。これは久保大蔵大臣の国会答弁です。こうなると、農林系金融機関の経営は破綻するでしょう。それは避けなければならないからと農林系金融機関の預金者保護をするために、これが結局のところ税金投入の口実になるでしょう。破産管財人は、先ほども述べましたけれども、守秘義務があるので、情報の公開といいながらこの法律が足かせになって不透明になることは明らかではないでしょうか。詰まるところ、政府案は入り口で、そして新進党などの法的処理案は出口でともに税金投入となります。こうなってくると、喜ぶのは自己の責任が低くなる、つまり、負担が軽くなる銀行であって、また法の基礎となるそういうことで言うならば、官僚や政治家の国民への義務、そういう政治責任があいまいになると私は思います。政治家や暴力団関与の解明もうやむやになるでしょう。これにメスを入れないで税金をつぎ込むということは、政府が暴力団を応援するということにもなるのではないでしょうか。
今や国民は国会の審議、地方議会の動きを注目しています。政府の国民への説明が不十分だから理解が得られないなどというものではありません。心底国民は怒っています。住専に使う金があったら阪神大震災の被災者救援にこそ使うべき、これが圧倒的な世論です。片方の手で金融業界から多額の企業献金をもらい、もう一方の手で追及をしても腰が引けるのは当然と見抜いています。さらに90%以上の国民が反対をしているのに政府・与党がごり押しをすることに、この国の議会制民主主義を危惧する声も日増しに強くなっています。ここ数日は橋本首相の元秘書の住専への口きき料を初め、銀行業界や住専の大口融資先企業からの政治家への多額の企業献金の実態が明らかになってきています。徹底した真相解明を行うとともに、住専処理に血税を一切使わないこと。1996年度予算から住専処理に充てる6850億円を直ちに削減することを主張いたしまして、本議案を可決していただきたいことの共産党を代表しての討論といたします。
○副議長(伊東孝雄君) ほかに討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより
議員提出議案第3号、
住宅金融専門会社の
不良債権処理の税金投入に反対する意見書を採決いたします。
本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔少数起立〕
○副議長(伊東孝雄君) 起立少数であります。よって
議員提出議案第3号は否決されました。
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○副議長(伊東孝雄君) お諮りいたします。本日可決されました意見書についての提出先、方法等については、議長に一任をさせていただきたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(伊東孝雄君) 異議なしと認め、さよう決します。
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○副議長(伊東孝雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会いたします。
ご苦労さまでした。
午後5時53分 散会...