三浦市議会 > 2018-06-20 >
平成30年都市厚生常任委員会( 6月20日)

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  1. 三浦市議会 2018-06-20
    平成30年都市厚生常任委員会( 6月20日)


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    平成30年都市厚生常任委員会( 6月20日)      平成30年6月20日      都市厚生常任委員会記録   〇場  所  第一会議室 〇案  件  議案第 1号 三浦市指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例        議案第 4号 三浦市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部               を改正する条例        議案第 7号 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例        議案第 8号 三浦市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例        議案第 9号 三浦市国民健康保険条例の一部を改正する条例        議案第10号 三浦市介護保険条例の一部を改正する条例        議案第11号 三浦市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例の一               部を改正する条例        議案第13号 三浦市地域福祉センター条例を廃止する条例        議案第15号 平成29年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算               (第2号)        議案第16号 平成29年度三浦市後期高齢者医療事業特別会計補正予算               (第1号)
           議案第17号 平成29年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第3               号)        議案第19号 平成29年度三浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第               3号)        議案第29号 市道路線の認定について   (平成28年)陳情第 9号 陳情書入江埋立地内の道路整備について)   (平成28年)陳情第14号 市立学校生徒の大規模自然災害に対する陳情   (平成28年)陳情第25号 陳情書(「若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求               める意見書」の提出を求める)   (平成28年)陳情第26号 人間らしい生活の保障を求める意見書の採択を求める陳情   (平成28年)陳情第27号 後期高齢者保険料軽減特例措置の継続を求める陳情書   (平成28年)陳情第29号 初声小学校高台移転に関する陳情   (平成29年)陳情第 4号 老人福祉法に基づき社会福祉法人啓生会(所在地:三浦市               三崎町諸磯1411−1、理事長井上洋明氏)に対する               特別監査を求める陳情   (平成29年)陳情第13号 「薬害肝炎救済法の延長を求める意見書」の採択を求める               陳情   (平成29年)陳情第19号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を               求める陳情   (平成29年)陳情第20号 「介護労働者労働環境改善及び処遇改善の実現」を求め               る陳情   (平成29年)陳情第21号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情   (平成29年)陳情第22号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める               陳情   (平成29年)陳情第23号 「就学援助制度」改善についての陳情書        委員の派遣について 〇出席委員        委員長          石 橋 むつみ        副委員長         出 口 眞 琴        委員           下 田   剛                     布 川 照 美                     寺 田 一 樹                     神 田 眞 弓 〇出席説明員        副市長          星 野 拓 吉        教育長          三 壁 伸 雄        教育部長         君 島   篤        学校教育課長       八 巻 貞 司        主幹           小 松   亮        学校教育グループリーダー    臼 井 大 悟        保健福祉部長       下 田   学        保険年金課長       浜 脇   仁        国保グループリーダー      中 館 洋 介        高齢介護課長       中 野 正 和        介護保険グループリーダー    黒 澤 晴 美        病院事務局長       佐 藤 安 志        都市環境部長       中 嶋 謙 一        上下水道部長       石 井 真 澄 〇陳情説明者        陳情第6号        石 渡 慎 平 氏                     伊 藤 直 哉 氏 〇出席議会事務局職員        事務局長         坪 井 美 直        議会総務課長       平 松 恭 輔        議事グループリーダー      長 島 ひろみ  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午前10時09分開会 ○石橋むつみ委員長  ただいまより都市厚生常任委員会を開会いたします。  本日、ご審査いただきます案件は、議案4件と新たに付託されました陳情1件、継続となっております陳情12件の以上17件でございます。  なお、審査の進め方につきましては、先に各議案質疑を行い、質疑が全部終了後、討論・採決に入り、その後、陳情の順序で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  では、直ちに議案第33号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。説明をお願いいたします。 ○下田 学保健福祉部長  議案第33号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。議案書の5ページ、6ページをごらんください。  本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことにより、三浦市国民健康保険税条例の一部改正について急施を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により同年3月31日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものでございます。  改正の内容でありますが、国民健康保険税減額措置、いわゆる7割・5割・2割減額のうち、5割減額及び2割減額にかかわる所得判定基準を緩和し、減額措置対象世帯を拡大するものでございます。  施行期日平成30年4月1日であります。  よろしくご審議のほど、お願いします。 ○石橋むつみ委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○布川照美委員  5割減額世帯数と人数を……。 ○浜脇 仁保険年金課長  5割減額につきましては、世帯数といたしまして25世帯、人数といたしまして42人、影響額といたしまして119万4,525円でございます。 ○出口眞琴委員長  2割減額はないの。 ○浜脇 仁保険年金課長  2割減額につきましては13世帯、人数といたしましては28人、影響額といたしまして29万4,830円でございます。 ○石橋むつみ委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第33号の質疑を打ち切ります。  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――石橋むつみ委員長  次に、議案第34号 三浦市いじめ問題等対策連絡協議会等条例を議題といたします。説明をお願いいたします。 ○君島 篤教育部長  それでは、議案第34号 三浦市いじめ問題等対策連絡協議会等条例につきまして説明申し上げます。議案書は7ページから9ページでございます。  初めに、提案の根拠、理由でございますが、いじめ防止対策推進法――以下「法」と呼称させていただきます。法に基づき、本市におけるいじめ防止等のために必要な組織を設置するため、本条例を制定するものでございます。  続きまして、条例の内容についてでございます。本条例は、第1章から第4章第17条の委任及び附則により構成されております。  主な内容につきまして、順次説明いたします。  第1章は、三浦市いじめ問題等対策連絡協議会についてでございます。  第1条は、設置についてでございます。法第14条第1項の規定に基づき、教育委員会附属機関として三浦市いじめ問題等対策連絡協議会を設置するものでございます。  第2条は、所掌事項についてでございます。いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し、必要な事項協議並びに当該機関及び団体相互連絡調整を図ることとするものでございます。  第3条は、組織についてでございます。県職員市立学校教職員市職員等委員20人以内とするものでございまして、現在もいじめ関係情報交換研修等を行っております、三浦市学校警察連絡協議会構成員を想定しております。  第4条から第8条までは、その他委員運営等に関する事項でございます。連絡協議会委員運営等に関して、任期を2年とし、再任を妨げないこと、会長は会務を総理し、会議を招集し議長となり、副会長は会長を補佐すること、会議は委員の半数以上の出席がなければ開催することができないこと、委員秘密保持義務などについて定めてございます。  第2章は、三浦市いじめ等に関する調査委員会についてでございます。  第9条は、設置についてでございます。法第14条第3項及び法第28条第1項、これらの規定に基づき、教育委員会附属機関として三浦市いじめ等に関する調査委員会を設置するものでございます。  第10条は、所掌事項についてでございます。いじめ防止等のため、実効的な対策について調査審議するほか、法第28条第1項に規定する重大事態について調査審議することとするものでございます。  第11条は、組織についてでございます。法律、医療、心理、福祉または教育に関し専門的な知識経験を有する委員5人以内とするものでございます。  第12条は、準用についてでございます。第9条から第11条に定めるもののほか、調査委員会委員運営等に関する事項について連絡協議会と同様とするものでございます。  第3章は、三浦市いじめ問題等調査委員会についてでございます。  第13条は、設置についてでございます。法第30条第2項の規定に基づき、市長附属機関として三浦市いじめ問題等調査委員会を設置するものでございます。  第14条は、所掌事項についてでございます。調査委員会が行った重大事態についての調査の結果について調査審議することとするものでございます。  第15条は、組織についてでございます。法律、医療、心理、福祉教育または人権に関し専門的な知識経験を有する委員5人以内とするものでございます。  第16条は、準用についてでございます。第13条から第15条に定めるもののほか、再調査委員会委員運営等に関する事項について、委員任期を委嘱の日から事案の終了までとする読みかえを行った上で、連絡協議会と同様とするものでございます。  第4章第17条は、規則への委任規定となっております。  続きまして、附則についてでございます。施行期日につきましては、本条例は公布の日から施行することを定めております。  招集の特例では、本条例施行後において最初に招集される会議は、市長が招集することを定めております。  簡単ではございますが、説明につきましては以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○石橋むつみ委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○神田眞弓委員  三浦市いじめ問題等対策連絡協議会が設立されて、そのメンバーの方は、前身である学校警察連絡協議会と同じということですか。 ○八巻貞司学校教育課長  三浦市学校警察連絡協議会は、いじめ以外にも問題行動、それから交通安全等、そういうことも全部話し合っております。ですから、その中の一部の委員がこちらの組織メンバーとなっていくと考えております。
    神田眞弓委員  いじめの問題とありますけれども、いじめと、あと、どういうものが中に入りますか。 ○八巻貞司学校教育課長  いじめに伴う暴力も入ってくる可能性はありますし、それから、いじめでないかもしれないというような事案に関しても、いじめとして扱うというような意味もございまして、「等」という部分を入れてございます。 ○神田眞弓委員  いじめとして、この連絡協議会で認める、これはいじめだよという案件になると、調査委員会がそのときに発足されるんですか。 ○八巻貞司学校教育課長  いじめ問題等対策連絡協議会に関しましては、いじめと認定する場ではなく、いじめに関して実効的な未然防止の策、それから研修などを行うものでございまして、そこで認定するものではございません。重大事態が起きたときに、学校または教育委員会と相談して認定していきまして、そこで調査委員会が発足することになります。 ○神田眞弓委員  じゃ、このいじめ問題のは、例えば月何回かで、メンバーの方が研修したりとかするような感じの協議会なんですか。 ○八巻貞司学校教育課長  現在、学校警察連絡協議会は年5回開催しておりますので、そのうちの何回かを想定しております。 ○神田眞弓委員  学校いじめと認定した場合、すぐ調査委員会ができます。もう一つ、再調査委員会というのがありますけれども、そこでうまく、いじめのところが解決できなかったら再調査に行くんですか。 ○八巻貞司学校教育課長  調査委員会が内容をまとめたものは市長報告することになります。市長がその報告を受け取った結果、やはり必要であると認めた場合に再調査委員会が開催されることになります。 ○神田眞弓委員  報告は1回だけで……。そうしたら、それを市長に渡して、もうそこで調査委員会というのは終わりになっちゃうということですか。それで、何かあったら再調査に行くということですか。 ○八巻貞司学校教育課長  調査委員会のほうの委員の委嘱は2年間と考えておりますので、もちろん、もう一つの役割として、調査と、いじめに対して実効的な研究を進めるということもございますので、その検証をしながら、こちらにアドバイスをいただくような会にもなっていると考えております。 ○神田眞弓委員  対策学校のほうに、またそれを戻すの。 ○八巻貞司学校教育課長  どのようなケースになるか、ちょっと想定できないところでございますが、事案によってはアドバイスをいただいて、学校、それからほかの学校にもフィードバックしていくものになるかと考えております。 ○君島 篤教育部長  学校で、いじめかもしれないという事案が発生した際に……、先日の一般質問でも調査の結果等、平成28年度のものを答弁させていただきました。当然、学校いじめに関連する基本方針を有しておりますし、対処すべき組織もございます。そちらのほうで、まず情報共有を図ったり、どうなんだろうということを検討する。その上でと申しますか、その場には当然、教育委員会学校教育課指導主事を中心とした職員が参画して、解消を図るわけでございます。  残念ながらといいますか、なかなか学校の中で解決できないよねというような事案、あるいは不幸なことに重大事案が起きてしまったような場合には、教育委員会、常設で調査委員会を持っておりますので、その調査委員会案件になるということでございます。その調査委員会調査したものにつきましては、当然、市長報告することになります。市長が再調査が必要と認めた案件につきましては、再調査を行うということになります。 ○神田眞弓委員  学校の中で調査、これはいじめかどうかというのは、教職員の先生と、そこに教育委員会の方が入って共有するということですけど、問題を全て教育委員会には持っていかないで、重大案件だけ教育委員会に届け出するんですか。 ○八巻貞司学校教育課長  重大案件は、あってはいけないものですが、かなり重いものになります。それ以外にも、学校教育委員会は常に連携をとっておりまして、小さな、いじめかもしれないものに関しても報告をいただいていますし、学期に一度、報告も必ずいただくようにしております。 ○神田眞弓委員  これは、いじめが発生したときの対応とかありますけれども、再調査委員会というのは使われないほうがいいということですよね、調査委員会も。その中で、いじめ問題等対策連絡協議会の中で解決ができればいいということで、これからもよろしくお願いいたします。  以上です。 ○布川照美委員  低学年は持っていないと思いますが、SNSやスマホなどの陰湿な、難しいと言われているいじめ対策法などはあるんでしょうか、お聞きいたします。 ○八巻貞司学校教育課長  スマートフォンを初めとして、子供たち、かなり保有率が高くなっていると感じております。その中で、各学校警察または各携帯電話業者等と協力しまして、携帯電話教室によって、その使い方、危険等子供たち研修する場を持っております。さらに、保護者のほうと、家庭のルールということが必要になりますので、保護者対象研修も、例えば新入生保護者会等保護者が多く集まる機会に、こちらも警察等と連携しながら、SNSの危険のところを保護者の方に話をしていただくような機会を持っております。 ○布川照美委員  早目の状況把握が一番大事だと思います。より丁寧な判断が必要だと思いますので、把握して対応する必要性がありますので、よろしくお願いいたします。 ○石橋むつみ委員長  他に。 ○下田 剛委員  神田委員のほうから質問があったんですけれども、先ほどの調査委員会報告が直接市長にということなんですけど、一旦教育委員会に上げてから市長という形ですか。 ○八巻貞司学校教育課長  委員のおっしゃるとおり、教育委員会から報告させていただく形になります。 ○下田 剛委員  で、再調査委員会というのが直接市長報告……という形でよろしいでしょうか。 ○八巻貞司学校教育課長  再調査委員会のものは、そのようになります。 ○下田 剛委員  第3条なんですけども、市立学校の校長及び教頭ということなんですけど、これは三浦市内のということですか。 ○八巻貞司学校教育課長  三浦市いじめ問題等対策連絡協議会のことに関しましては、三浦市内管理職になります。 ○下田 剛委員  今の質問をしたのは、外部の目というのも委員として必要かなとも思ったんですけど、(1)(2)というのが神奈川県ということなんですけど、あとは大体市内の方という認識でよろしいですか。 ○八巻貞司学校教育課長  おっしゃるとおりでございます。 ○下田 剛委員  今、携帯電話というのは、小学校中学校ルールとして、持って行っていいのか、いけないのかというルールを確認したいんですけど。 ○八巻貞司学校教育課長  基本的には、学校へ持って行ってはいけないということであります。ただし、いろいろな事情がございまして持って行く場合には、必ず届け出を出して、朝、学校に預けるという形をとっております。 ○下田 剛委員  あと、学校から帰ってからのルール、放課後のルールなんですけども、塾等に行くときに制服で行ってはいけない、もしくは……。ほかの自治体だと、制服で行っちゃいけないというルールがあったりとかという学校があると思うんですけど、三浦市ルール等というのはどうなっていますか。 ○八巻貞司学校教育課長  学校としてのルールはございません。もしかしたら塾のルールがあるかもしれませんが、学校としてのルールはございません。 ○下田 剛委員  そこで、学校から帰ったか帰らないかというのがわかって、それで携帯を持っている持っていないにつながると思うので、ちょっと確認させていただきました。  構成委員なんですが、一般質問もさせていただいたんですけども、SNSに特化したメンバーというのは入れる予定はありますでしょうか。 ○八巻貞司学校教育課長  現在のところはございません。 ○下田 剛委員  その理由としては……。 ○八巻貞司学校教育課長  どの組織に関してでございますか。 ○下田 剛委員  連絡協議会ですね。 ○八巻貞司学校教育課長  連絡協議会の中には、やはり警察がもう入っていますので、SNSに関しては警察からの指導を受けているぐらいで、いろいろな危険なパターンも持っていますので、そこで研修をさせていただいていますので、そこのところで大丈夫かなと考えております。 ○下田 剛委員  3条の(6)に関してなんですけども、「教育委員会が必要と認める者」というところで、PTAの方に入っていただくという考えはありますでしょうか。 ○八巻貞司学校教育課長  まず、先ほど部長からありました学校のほうの組織に関しましては、ケースによっては、例えばPTAの役員の方に入っていただいたりして相談をする例もあると考えております。ただ、いじめ問題等対策連絡協議会に関しましては、こちらの趣旨は、どちらかというと連絡調整、それから研修情報交換等ですので、今のところ保護者に入っていただくということは考えておりません。 ○下田 剛委員  わかりました。市内で自死があった、もしくは、そういうおそれがあったというケースは最近あるんでしょうか。 ○八巻貞司学校教育課長  把握はしておりません。 ○下田 剛委員  把握はしてないということは、なかったという認識でよろしいですか。 ○八巻貞司学校教育課長  なかったと思います。 ○下田 剛委員  わかりました。ありがとうございます。以上です。 ○寺田一樹委員  先ほどの下田委員質疑の中で、3条のところで(3)から(5)は、市職員とか、「市」じゃなくて「三浦」を入れたほうが誤解がないのかなと思うんですけども、その点、このままで大丈夫なのかな。まず確認ね。 ○八巻貞司学校教育課長  三浦市いじめ問題等対策連絡協議会のところに「三浦市」と入れてありまして、そうすると市立学校等三浦市を入れることになりますので、そこのところで入れなくても平気かなと考えております。 ○寺田一樹委員  はい。それ、確認なので。  それで、まずはこの問題からはちょっと違うところから聞きたいんですけども、一般質問の中で、28年度が小学校が28件、中学校が12件、いじめがあったというようなことがあったと思うんですけども、それについては今現在で、全てその案件解決済みという理解でいいですか。 ○八巻貞司学校教育課長  解消しているかどうかということも、こちらで調査をかけておりまして、28年度時点では継続というのが2件ほどありました。翌年にも持ち越して、一定の解消はしているのですが、そのまま継続ということで、ずっと見ていただくということで2件ほどありました。 ○寺田一樹委員  例えば今回、これから対策連絡協議会というのが立ち上がるわけで、そういった中で、今までの学校警察連絡協議会の中で、こういういじめについて話し合われてきて、対応をとられてきた。それで、今度の協議会ができたところで、対応の仕方で何か変化とかあらわれるんですかね。 ○八巻貞司学校教育課長  基本的には、研修とか情報交換の部分は同じだと思いますが、こちらの条例が組み立てられましたので、こういう場合にはこういうふうに動きますということで、はっきりした道筋がとられますので、そちらのあたりもしっかりメンバーの中で確認して、各学校に確認してもらうと考えております。 ○寺田一樹委員  それで、先ほど、まだ継続しているのが2件というようなこともあって、そういうのは重大事態とはちょっと違うのかなというようなことも思うんですけども、重大事態調査委員会だとか、場合によっては再調査まで上がっていくということですけども、継続されている、重大事態には当てはまらないような案件については、この連絡協議会の中と学校の防止委員会だとか、そういった対応の中で解決に向けて取り組んでいくということになるんですか。 ○八巻貞司学校教育課長  基本的にはそのとおりで、学校教育委員会が協力しながら、ずっと支援しながら解決をしていくという形で、対策連絡協議会のほうには、その情報の共有や報告、そういうことをしていくということになると思われます。 ○寺田一樹委員  調査委員会連絡協議会とはまた別の、専門家じゃないけども、そういう経験のある方とかが入ってくることによって、そういった案件も解決に向けて、何か違った糸口とか出てくるのかなと思うんですけども、そういうことは実際には起こり得ないということなんですかね。 ○八巻貞司学校教育課長  調査委員会の主な役割は重大事案に関する調査になりますが、もう一つの役割として、実効的な対策、対応を研究する。それをフィードバックしてもらうという役割もありますので、状況によっては調査委員会対策案等を対策連絡協議会の中で報告していただき、また、そのメンバー研修していくということも考えられるかと思います。 ○寺田一樹委員  あとは、これ、条例ができてからの話になると思うんですけど、この連絡協議会だとか調査委員会、立ち上がるのはいつぐらいを想定していますか。 ○八巻貞司学校教育課長  こちらの議案が通ったところで、その後、6月の定例の教育委員会報告し、そこで決定することになりますので、そうしたら、速やかに委嘱予定の調査委員の方たちの日程調整等をしまして、開いていきたいと思っております。 ○寺田一樹委員  あと1個、確認なんですけども、再調査委員会のほうで、委員の任期が委嘱の日から事案の終了までということですけども、どの時点で事案の終了というようなことを想定されているんですかね。 ○八巻貞司学校教育課長  どういうケースが来るか、それによって、どこで終結をするかということもあると思いますので、現時点ではお答えができないところかと思います。 ○寺田一樹委員  例えば、ちょっと思っているところは、ここの時点で事案の終了と判断しました。それで再調査委員会が解散されました。そういった中で、しばらくしてから、やっぱりまだその問題がくすぶっていたんだなということがあった場合に、同じ構成員の方が再調査委員としてもう一回戻ってくるのか、それとも新たに組織をされるのか、その確認をしたかったんですけども。 ○君島 篤教育部長  本当にさまざまなケースが想定されるかと存じます。一定度、再調査委員会で終結と呼べるような結果を出して、市長にそのお答えをして、再調査委員会が解散した後に、また新たな情報といいますか、もたらされて、改めて再調査が必要と市長のほうで判断をすれば、当然、同一案件といいますか、一連の案件について調査をすることは可能な規定になっているというふうに認識しております。  その際の構成員につきまして、全員がそのまま同じ場合も当然あるでしょうし、一部の方をより専門性の高い、新たな情報に基づく専門性の高い方に変更していただく、かわっていただくこともありますでしょうし、全員がかわったほうがいい場合もあるでしょうし。それは今後、発生しないことを願っておりますが、事案によって対応していくものと考えております。 ○寺田一樹委員  結構、神経質な問題なので、そういった中で、いろんな人の目に触れる、耳に触れるという中で、当然、守秘義務とかもあろうかと思っていますけども、そういったところで、そういうのも考えていただきながら、構成メンバーに関しては考えてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。 ○出口眞琴委員長  今、さまざまなご意見が出ました。確かに今、寺田委員も言ったように、いじめというのは本当にデリケートな問題でありまして、時間をかけてもいけない部分もあるし、突っ込み過ぎてもいけない部分があって、よくマスコミ等でも、わからなかったということで、自殺で命を絶ってからそういうことがわかったなんていうことがあります。できる限り学校調査の中でわかるように、その部分で食いとめるというのかな。学校の中だけじゃなくて、学校外でもいろいろあると思いますので、学校内でもアンテナをより一層高く立てて、生徒の見守りと、これに関してはご父兄も関係してくると思いますので、本当にいじめをもとから絶つような気持ちでやっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○石橋むつみ委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第34号の質疑を打ち切ります。  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――石橋むつみ委員長  次に、議案第36号 三浦市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明をお願いします。 ○下田 学保健福祉部長  議案第36号 三浦市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。議案書につきましては12ページになります。  提案の根拠、理由でございますが、今般、介護保険法施行規則の一部改正が行われ、看護小規模多機能型居宅介護の申請者要件が、法人に加えて、病床を有する診療所を開設している者についても申請することが可能となったため、本市条例においても同様に申請者要件を見直すほか、申請者にかかわる暴力団排除の要件についても対象を見直すものでございます。  また、介護保険法の一部改正がなされ、新たに共生型地域密着型サービスが創設されました。このサービスは、障害サービスの指定を受けている事業者が地域密着型通所介護の指定を受ける場合の特例とされており、当該共生型地域密着型サービスにかかわる基準について条例で定める必要が生じたことにより、本市における共生型地域密着型通所介護について、当該サービスの設置基準、運営基準等の必要な事項を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。  改正の内容につきましては、第1条関係として、共生型地域密着型サービスに関し、介護保険法の引用条項を追加するもの、第4条関係として、看護小規模多機能型居宅介護にかかわる申請者の要件及び暴力団排除の要件を改正するもの、第7条の2の2関係として、新たに共生型地域密着型通所介護の基本方針を定めるもののほか、所要の改正を行うものです。  施行期日につきましては、第4条の改正においては公布の日から施行。そのほかにつきましては、平成30年10月1日から施行するものでございます。  なお、平成30年10月1日前に共生型地域密着型通所介護の指定を受けた事業者においては、既に保存、調製されている記録の整備については、従前の例によるものと経過措置を設けるものでございます。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○石橋むつみ委員長  説明が終わりました。これより質疑に入ります。 ○神田眞弓委員  これは、対象の通所施設は三浦市内にどのぐらいありますか。 ○中野正和高齢介護課長  共生型地域密着型サービスの事業所なんですが、今、実際、共生型地域密着型通所介護の事業所はゼロという形になっております。 ○神田眞弓委員  暴力団排除の要件ってあるんですけど、三浦市暴力団排除条例ができていますけど、暴力団って見分けるのは、どういうふうにして見分けるんですか。 ○中野正和高齢介護課長  申請があったときに、役員の方の名前を登録いただくようになります。それをもって神奈川県警のほうに照会をかけて、それで該当するか否かということを判断させていただいております。 ○神田眞弓委員  わかりました。ありがとうございます。 ○寺田一樹委員  看護小規模多機能型と共生型地域密着型ってあるんですけども、これの施行の日が違うのはどういうことか、説明をお願いします。 ○中野正和高齢介護課長  看護小規模多機能については、法の施行が平成30年4月1日という形で、実際、多くの自治体がここの部分で専決処分をやっているような状態でございます。うちのほうで専決処分を選択しなかった理由としましては、先ほど神田委員のおっしゃられた、暴力団排除の関係がパブリックコメントのほうでありますので、それを諮ってからということで今回……。また、その事業所も応募していない状態、そういうことを踏まえながら、公布の日からというふうにさせていただきました。  共生型地域密着型通所介護のほうにつきましては、実際に法の施行は30年4月1日という形でございますが、今、こちらの法律のほうの附則で、施行日から起算して1年を超えない期間において条例が制定するまでの間、厚生労働省令で定められた基準をもって、この条例で定めた基準とみなすと、こういうような規定がございます。これを受けて、うちのほうも前回、平成28年に指定地域密着型通所介護に係る基準について規定させていただきましたが、このときも周知期間を設けさせていただいて、それで行ったというような事例がございます。それに倣いまして、10月1日ということにさせていただいております。 ○寺田一樹委員  あと1点なんですけど、自分の勉強不足で申しわけないところもあるんですけども、その他の部分で、10月1日前に指定を受けた事業者というようなことが書いてありますけども、共生型については10月1日に施行されるに当たって、それ以前にこの指定を受けるということもできるという理解でいいんですか。 ○中野正和高齢介護課長  ただいまご説明させていただいたとおり、法のほうの附則で、条例を定めるまでの間、厚生労働省令で定めた基準をもってみなすという形になっておりますので、この基準を踏まえて申請することは可能というふうに考えております。 ○寺田一樹委員  わかりました。 ○石橋むつみ委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第36号の質疑を打ち切ります。  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――石橋むつみ委員長  次に、議案第38号 平成30年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。説明をお願いします。 ○下田 学保健福祉部長  議案第38号 平成30年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。議案書につきましては15ページになります。  第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、本補正は歳入歳出それぞれ512万円を追加し、歳入歳出予算の総額を51億4,047万9,000円とするものでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、平成30年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)に関する説明書によりご説明申し上げます。  歳入からご説明申し上げます。4ページ、5ページをごらんください。  繰入金512万円の追加は、一般会計繰入金として職員給与費等繰入金を計上するものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。6ページ、7ページをごらんください。  総務費512万円の追加は、一般管理事業費を計上するものであります。
     よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○石橋むつみ委員長  説明が終わりました。これより質疑に入ります。 ○布川照美委員  歳出の、委託料の中身は何なんでしょうか、教えてください。 ○中野正和高齢介護課長  住民情報システムで介護保険のほう、やっておりますので、その住民情報システムの改修業務でございます。 ○布川照美委員  改修業務とはどんな……、具体的にいいですか。 ○中野正和高齢介護課長  平成30年度に法改正がありまして、4月から始まっているんですが、一例としまして申し上げますと、介護認定審査の関係において、今、最大24月という形であるんですが、ある条件を全部満たしたものについては、これを36月にというような話がありまして、この36月に対応するための部分。それから、8月から3割負担が導入されますので、その辺の改修等、こういうようなものが大きな理由でございます。 ○布川照美委員  ありがとうございました。 ○寺田一樹委員  まず、今の介護認定のほうなんですけども、24月から36月に変わったわけじゃないですか。それで、メリット、デメリットなんか教えてもらっていいですか。認定を受けている方に対してでもそうですし、あと、市の職員の業務なんかもあると思うんですよ。その辺なんかも。 ○中野正和高齢介護課長  メリットのほうから考えますと、確かに委員さんがおっしゃられたように、市の職員としましては、これから高齢化が進んでいく中で認定者数がふえてくると予想される中で、24月が最大のところが36月になるということになりますので、ここの部分では事務軽減になるかなというふうには思っております。それから、被保険者の場合においても、やはり申請の煩わしさ、その部分がメリットかなというふうに思っております。デメリットの部分については、今、余り思いつかないんですが……。 ○寺田一樹委員  市職員の立場だと、24月から36月になると、1回の認定審査での件数というのが減るという理解なんですかね。例えば、更新なんかのときの。1回の審査会の件数が減るという理解なんでしょうか。 ○中野正和高齢介護課長  減るという部分は余り想定してないんですが、確かに、24月と36月でございますので、ある一定の条件を満たした――6つぐらい条件があるんですが、その条件を満たした方でないと36月にできませんので、全員が全員36月に移行するわけではないので、大きく減るということはないかなということは想定しております。 ○寺田一樹委員  あと、もう1個、今回のシステム改修の中で、介護サービスの支給の基準なんかの改定も入っているのかなと思うんですけど、その内容について聞かせてもらっていいですか。 ○黒澤晴美介護保険グループリーダー  こちらのほうなんですが、当初予算のほうに8月から改正ということで見込んでいたんですが、当初より内容のほうが不鮮明でして、4月以降に判明しまして、こちらのほうが不足分を補う形になっています。今回の改正は8月から3割の方が出てくるという部分がありますので、そのシステム改修という形になります。 ○寺田一樹委員  3割の方が改正されるということなんですか。負担が3割増? ○黒澤晴美介護保険グループリーダー  現在、1割、2割といった負担割合になっているんですが、その方たちの中で、ある一定の条件になる方につきましては3割という方が発生してくるという形で、負担割合が変わってきます。 ○寺田一樹委員  それって、3割負担になる方への説明など、そういう周知の方法なんか……。もう済んでいるんですか。 ○黒澤晴美介護保険グループリーダー  こちらにつきましては、ホームページ等で周知のほうはさせていただきます。 ○中野正和高齢介護課長  ちょっと補足させていただきたいと思うんですが、8月1日から負担割合の見込みで、うちのほうの試算で、今現在、2割の方が今214人いらっしゃいます。これが新基準に変わりますと、2割負担の方が150人、それから3割負担の方が64人という形で想定をしております。この64人の方については、これから証を送る際とか、個人個人に広報させていただきたいなというふうには思っております。 ○寺田一樹委員  突然負担がふえてしまったという問い合わせとかがあってもいけないかと思うので、その辺は慎重にお願いします。 ○下田 剛委員  1点だけなんですけど、認定が24月から36月、この条件だけ教えてもらっていいですか。 ○中野正和高齢介護課長  対応という形でご説明させていただきます。まず、1号被保険者であること――2号被保険者、40歳から64歳は該当しないと。それから、要介護更新申請であること。それから、認定調査とか主治医意見書に基づくコンピューター判定、これが現在の要介護度と一致していること。それから、前回の審査結果の認定有効期間が12カ月以上である。それから、コンピューターの判定で、要介護度が要支援2または要介護1である場合は、状態の安定性判定ロジックというところの判定が「安定」という方であること。あと、コンピューターの判定による要介護認定等の基準時間が、ある一定の基準に含まれないこと。その基準というのが、22分以上25分未満とか、そういうような部分でございます。  以上、6点でございます。 ○下田 剛委員  はい。ありがとうございます。 ○石橋むつみ委員長  他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第38号の質疑を打ち切ります。  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――石橋むつみ委員長  これより討論及び採決に入ります。  議案第33号、議案第34号、議案第36号及び議案第38号の4件につきましては、一括して討論・採決を行います。  4件について討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ、採決に入ります。  お諮りいたします。議案第33号から議案第38号までの4件について、原案のとおり承認または可決することに賛成の方は挙手を願います。                 [賛成者挙手] ○石橋むつみ委員長  挙手全員であります。よって、4件については全会一致をもって原案のとおり承認または可決すべきものと決しました。  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――石橋むつみ委員長  これより陳情の審査に入ります。                  [陳情者着席] ○石橋むつみ委員長  陳情第6号 教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元をはかるための2019年度政府予算についての陳情書を議題といたします。  この際、陳情者より趣旨説明の申し出がございますので、これを許可いたします。 ○石渡慎平氏  よろしくお願いします。三浦半島地区教職員組合の石渡と申します。  組合からは毎年、同じ内容の陳情を出させていただいております。そして、毎年、議会を通していただき、国の関係機関へ意見書を出していただいていることに感謝いたします。他市町村の議会にも同様内容の陳情、請願をさせていただいております。しかし、まだ国段階では受け入れられず、実現に至っておりません。今年度も三浦市から国への要請をお願い申し上げます。  それでは、陳情の趣旨説明をさせていただきます。  まず、少人数学級の推進など、定数改善についての説明です。現在、日本は1クラス40人が定数です。2015年、OECDの調査によると、日本は1学級当たりの児童・生徒数は小学校で平均27人、中学校で32人です。これらの数値は、OECD加盟国の34カ国中2番目に多く、国際平均よりも高い数字です。また、文部科学省の調査によると、小中学校では35人以下の学級規模が望ましいとする保護者は実に9割にも上ります。このことから、保護者が少人数学級を望んでいるのは明らかです。  平成26年度、学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査・研究によると、不利な家庭環境に置かれた児童・生徒が数多く在籍する学校においては、学習集団が小さいほど正答率が高くなる傾向があります。また、平成26年度全国学力・学習状況調査によると、学習集団が小さいほど、子供たちの自己肯定感が高くなる傾向があるようです。子供の貧困や、みずから命を絶ってしまう自死という問題が叫ばれる中、子供たちの自己肯定感を高める手だてをとるためにも、少人数学級の実現は喫緊の課題だと思います。  少人数学級の利点として挙げられるものは、教員がゆとりを持って児童・生徒とかかわれる、一人一人の学習の進みぐあい、理解の程度に合わせた授業の組み立てができるようになる、児童・生徒の授業での活動、活躍の機会が大幅にふえるなどが挙げられます。ですから、OECD諸国並みの豊かな教育環境を整備することの重要性を再認識していただき、現在、小学校1年生までに法制化されている35人以下学級を中学校3年生までにすることを陳情いたします。  次に、義務教育費国庫負担制度2分の1の復元にかかわる説明です。全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。OECDの調査によると、国内総生産に占める教育機関への公的支出の割合は、OECD平均5.2%であるのに対し、日本は4.4%です。比較可能な38カ国のうち最下位になります。OECD加盟国の中で1位のデンマークの約7.6%に比べると、日本は約半分になります。一般政府総支出に占める公財政教育支出の割合です。日本は9.1%であり、データの存在するOECD加盟国の中で下から2番目になります。また、2006年から義務教育の国庫負担割合が2分の1から3分の1に下げられたことで自治体財政は圧迫され、各自治体の予算の格差から、非正規教職員の増大に見られるように教育条件格差も生じております。  私たち組合員は子供たちのために、そして自分たちのためにも、ゆとりと笑顔を持って教壇に立つことこそがよい教育の第一歩と考えます。未来を担い、社会の基盤をつくる子供たちへの教育は極めて重要です。そして、そのために条件整備をすることが大人たちの務めであると考えます。現在、そして、将来的に子供や若者の学びを継続的に支援し、人材育成、創出から雇用、就業への拡大へとつなげていく必要があります。こうした観点から、国への意見書を提出いただきますよう陳情いたします。よろしくお願いいたします。 ○石橋むつみ委員長  説明は終わりました。質疑、ご意見などございましたらお願いします。 ○布川照美委員  3月に一般質問で私もちょっと述べさせていただいたんですけれども、三浦市ではかなり生徒数が少ないのでこういったことはないんですが、全国的に言って、教職員の長時間労働の解消をする、これは一番大事だと思っております。あと、県からのスクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、サポートスタッフ、三浦市でも何人か見えております。そういう助力もあって、幾らかはよくなっていると思いますが、教職員の多忙化が問題になっておりますね。アンケートでも、87%に当たる58教委が増員を必要としております。一番大変なのは、部活動を担当している30代、若手職員だと思っております。この意見は大変貴重だと思いますので、私は賛成しております。よろしくお願いいたします。 ○石橋むつみ委員長  他に。(「なし」の声あり) 他にないようですので、陳情者の方は退席をしていただいて結構でございます。ご苦労さまでございました。                 [陳情者退席] ○石橋むつみ委員長  暫時休憩します。                午前11時06分休憩  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午前11時15分再開 ○石橋むつみ委員長  再開いたします。  これより陳情の採決に入ります。  お諮りします。陳情第6号について、了承できるものと決することに賛成の方は挙手を願います。                 [賛成者挙手] ○石橋むつみ委員長  挙手全員であります。よって、全会一致をもって了承できるものと決しました。  意見書案の取り扱いにつきましては正副委員長にご一任願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  お諮りいたします。継続となっております(平成28年)陳情第9号、第14号、第25号から第27号、第29号、(平成29年)陳情第4号、第19号から第21号及び第23号の11件については、議長に対し、引き続き閉会中の継続審査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり決しました。  以上をもって本日の委員会を散会いたします。                午前11時16分散会...