小田原市議会 > 2022-12-19 >
12月19日-06号

  • 公園(/)
ツイート シェア
  1. 小田原市議会 2022-12-19
    12月19日-06号


    取得元: 小田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-03
    令和 4年 12月 定例会         令和4年          小田原市議会12月定例会会議録(第6日)令和4年12月19日-----------------------------------出席議員(26名)         1番     安野裕子議員         2番     鈴木敦子議員         3番     川久保昌彦議員         4番     角田真美議員         5番     荒井信一議員         6番     金崎 達議員         7番     宮原元紀議員         8番     篠原 弘議員         9番     大川 裕議員        10番     鈴木和宏議員        11番     鈴木美伸議員        12番     杉山三郎議員        13番     鈴木紀雄議員        14番     木村正彦議員        15番     奥山孝二郎議員        16番     楊 隆子議員        17番     神戸秀典議員        18番     池田彩乃議員        19番     井上昌彦議員        20番     加藤仁司議員        21番     武松 忠議員        22番     小谷英次郎議員        23番     横田英司議員        24番     田中利恵子議員        25番     岩田泰明議員        26番     清水隆男議員-----------------------------------説明のため出席した者  市長            守屋輝彦君  副市長           鳥海義文君  副市長           玉木真人君  教育長           柳下正祐君  理事・企画部長       杉本錦也君  デジタル化推進担当部長   齋藤武志君  総務部長          石川幸彦君  財政・資産経営担当部長   石井裕樹君  市民部長          早川 潔君  防災部長          韮澤浩一君  文化部長          鈴木裕一君  環境部長          藤澤隆則君  福祉健康部長        中津川英二君  子ども青少年部長      山下龍太郎君  経済部長          武井好博君  建設部長          杉山忠嘉君  病院再整備担当局長     狩野雅幸君  消防長           渋谷精二君  教育部長          飯田義一君  総務部副部長        阿部祐之君  財政課長          福井康文君-----------------------------------事務局職員出席者  事務局長          柏木敏幸  副事務局長         室伏正彦  議事調査担当課長      高橋洋子  総務係長          城所淳子  議事調査係長        橋本 昇  主査            本多翔悟----------------------------------- ○議長(大川裕君) ただいまから去る16日に引き続きまして小田原市議会12月定例会を開きます。     午前10時0分 開議 ○議長(大川裕君) 本日の出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 説明のための出席者は、お手元に配付した法第121条による出席者名簿のとおりでありますので、その報告を省略させていただきます。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 16日に引き続きまして一般質問を行います。 それでは、発言者を指名いたします。 3番川久保議員、登壇願います。     〔3番(川久保昌彦君)登壇 拍手〕 ◆3番(川久保昌彦君) これより、通告に従いまして質問等させていただきます。 なお、このたびの一般質問に関しましては、議員としての4年間の任期における最後の一般質問の機会でもありますことから、私の信条としての安心・安全のまちづくりにおける減災対策、そして職員の働き方改革、さらに市民が待望する2026年中に完成予定の新病院の整備に関連して期待することについて、一つの区切りとして、それぞれの課題及び状況などを確認させていただき、より一層、市民が評価できる施策の実現に向けて、新年度の予算編成及び組織機構改革に影響する時期でもありますことから、意見・要望を含めて質問させていただきますことを申し上げます。 初めに、大項目1の減災対策についてですが、私が元消防官として最も危惧しております、本市周辺一帯に大規模地震が発生した場合に、人命及び財産を守る視点より重要視する問題について質問させていただきます。 まず、中項目1の自主防災組織等の災害対応力の向上についてですが、ここ数年、コロナ禍の影響もあり、自助、共助及び公助の礎となる、単位自治会を主とする、自主防災組織をはじめとした地域住民による防災訓練の実施が停滞しているものと認識しております。このことは、大規模地震発生の際において、火災の発生及び家屋の倒壊などに対応する、住民による初期消火対策、及び心肺蘇生法をベースとした応急救護技術の習得や熟練度が憂慮されるものであります。 そこでお尋ねしますが、本市として、単位自治会を主とする自主防災組織をはじめとした、地域住民による、特に初期消火対策及び応急救護対策としての視点より、改めてその育成についてどのように考えているのかお尋ねします。 次に、同中項目2の大規模地震発生時における火災対策としての消防部隊運用についてですが、一般的な建物火災を例として、広域消防行政の管轄である2市5町地内より、消防機関として火災通報等を受信、覚知した場合において、まず、平常時における常備消防部隊及び消防団部隊の部隊運用について、どのような体制を取っているのかお尋ねします。 また、大規模地震発生の際には、管轄の2市5町地内より、複数の火災通報等が消防機関に寄せられることが十分に予測、危惧されますが、このような厳しい状況の場合における常備消防部隊及び消防団部隊の部隊運用について、どのような体制を考慮しているのかお尋ねします。 次に、同中項目3の消防団によるドローンの運用についてですが、まず、この質問につきましては、本年9月17日発刊の読売新聞夕刊の1面に、「消防団ドローン普及へ」との大きな見出しにより、総務省消防庁の方針として、全国の消防団にドローンを本格的に導入する方針を固め、補助金交付に加え、来年度から操縦方法などの講習を各地で開催するなどの記事が掲載されており、この報道によって、多くの消防団員の方々が非常に関心を抱いているものと考えますので、質問させていただくものであります。 さて、今年度より、小田原市消防本部としてドローン1機を備え、職員の研修などを経て、実際の災害現場での運用を開始していることは承知しておりますが、大規模地震等広域災害時におけるドローンの活用方法や、市の災害対策本部との連携などにおいても、まだまだ課題があるものと認識しております。 このような状況の中で、国による消防団のドローン運用に係る方針などが新聞記事となったことに、率直な感想として、やや早計な感が否めないものであり、消防団員の方々も同様の疑問を感じているものと考えます。 そこでお尋ねしますが、国による消防団のドローン運用に係る方針等について、まず、本市としての情報収集等を含む見解について、また、本市消防団幹部の方々への説明などの状況について、そして、本市としての今後の対応方などについて、それぞれお尋ねします。 次に、大項目2の職員の働き方改革についてですが、この質問につきましては、本年8月8日の人事院による令和4年人事院勧告において、国家公務員に関する給与勧告とともに、公務員人事管理に関する報告が付されており、このことは地方自治体、地方公務員における人事管理の指針、規範となるものと考えます。 つきましては、当該公務員人事管理に関して、人材の確保、人材の育成と能力・実績に基づく人事管理の推進等、そして勤務環境の整備という三つの課題認識と、それぞれの課題認識においての対応策が示されている「報告の骨子」より、私なりに、特に関心を抱いている問題について質問させていただきます。 まず、中項目1の人材の確保についてですが、人事院による課題認識としては、民間企業等との人材獲得競争が熾烈になる中で、採用試験申込者数が減少傾向にあり、採用試験の在り方の見直しは喫緊の課題と示されております。 そこで、採用試験の見直しについてとして、まず、本市採用試験の申込み状況と、それに伴う本市としての見解について、そして本市として、人材の確保に関して、採用試験において特に配慮していることについて、それぞれお尋ねします。 次に、中項目2の人材の育成と能力・実績に基づく人事管理の推進等についてですが、人事院による課題認識としては、職員の能力を引き出し、組織のパフォーマンスを最大限発揮するためには、職員の能力・適性等を考慮した育成、人事評価結果の任用・給与等への適切な反映が重要としております。 つきましては、本市の人事評価制度についてとして、本市として、人事評価制度の見直しを踏まえ、能力・実績のある人材の登用やめり張りのある処遇がなされ、職員が、納得感のある人事管理の推進を図ることが極めて大切であると考えます。 そこで、本市の現行の人事評価制度に対する見解、及び見直すべき点として考えていることについてお尋ねします。 次に、中項目3の勤務環境の整備についてですが、人事院による課題認識としては、職員の幸福実現等に向けた職場環境の整備が肝要であり、働き方改革の推進は急務であって、中でも長時間労働の是正は、人材確保の観点からも喫緊の課題であり、柔軟な働き方に対応した勤務時間制度の整備を必要とし、民間での健康管理が進展する中、職員の健康管理等を進める必要があると示されております。 そこで、勤務環境の整備についてとして、何点かお尋ねします。 まず、長時間労働の是正について、本市として特に取り組むべきと考えていることについて、次に、職員の健康づくりの推進について、やはり、本市として特に取り組むべきと考えていることについて、それぞれお尋ねします。 そして、ハラスメント防止対策についてですが、この問題につきましては、私自身、これまでの一般質問等でも厳しく取り上げさせていただいております。 人事院勧告による「報告の骨子」中のハラスメント防止対策の対応としては、幹部・監督者向け研修を、組織マネジメントの観点も反映して見直し、迅速かつ適切な事案解決のための相談体制の整備に向けて取り組む旨、示されております。 そこでお尋ねしますが、本市として、このような国の意向を受け、ハラスメント防止対策として特に取り組んでいること、また、取り組むべきと考えていることについてお尋ねします。 次に、中項目4の適正な管理監督者の配置等についてですが、正当な人事評価制度の推進、職員の適切な労務管理、そして、あらゆるハラスメント防止の観点も踏まえ、職員の働き方改革を進める上で、適正な管理監督者の配置は重要なポイントであると考えております。 そこでお尋ねしますが、まず、登壇しての質問としては、市役所全部局において、管理監督者それぞれの職責などを考慮した上で、職員数を踏まえた適正な管理監督者の比率について、どのように考えているのかについて、また、現在の市長部局と消防の管理監督者の配置状況について、どのように考えているのかについて、それぞれお尋ねします。 次に、大項目3の新病院の整備に関連して期待することについてですが、まず、中項目1の山王川への蓋掛け措置については、私は、令和3年6月定例会の一般質問において、新病院建設に伴い検討すべき課題等についてとして、取り上げさせていただきました。 蓋掛け措置につきましては、山王川の氾濫対策とともに、現地建て替え計画では、最終的に敷地北側の久野川沿いに駐車場が完成した後、敷地南側1か所の出入口となり、県道小田原山北線の円滑な車両の走行に支障を来すとともに、この地域一帯道路の車両通行にも影響を及ぼす懸念があることなどから、蓋掛け措置を講じることによって、敷地北側に完成予定の駐車場への進入及び退出を可能とする出入口と、その経路を確保すべきと考えるものであります。 つきましては、当該一般質問から1年半しか経過しておりませんが、私の提案の趣旨をお聞きとどめいただいた上で、山王川への蓋掛け措置について、改めて見解をお尋ねします。 次に、同中項目2の医療用ウィッグの助成等についてですが、医療用ウィッグとは、抗がん剤治療による副作用や円形脱毛症などで悩む方に向けられたかつらのことであり、治療や症状による影響を上手にカバーし、闘病生活を支えるとともに、社会参加等の機会の両立を支援するものと認識しております。 小田原市立病院は、地域がん診療連携拠点病院に指定されていることから、より高度な医療サービスの提供に伴い、がん診療の副作用の一つである脱毛に悩む方への対応が求められます。医療用ウィッグは、療養生活の質の向上や、社会復帰などに向けての意欲など、とても大切なパートナーであると考えております。 ところで本市では、これまで医療用ウィッグの助成制度は設けられておりませんが、新病院完成に伴う高度な医療の提供のみならず、患者の方への心のサポートという視点からも重要な問題であり、私は、本市として医療用ウィッグの購入について、助成制度を設けるべきと考えます。 そこで、まず、本市として、これまで医療用ウィッグの助成制度を設けてこなかった理由と、市民等からの要望の状況などについてお尋ねします。 また、静岡県を含めた近隣自治体の、医療用ウィッグの助成制度の条件などについてお尋ねします。 以上をもちまして、登壇の質問を終了します。 ○議長(大川裕君) 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) 3番川久保議員の御質問に順次お答えをしてまいります。 初めに、大項目1、減災対策についてのうち、自主防災組織をはじめとした地域住民の育成について質問がございました。大規模地震時には、自主防災組織を中心とした地域住民による初動対応は重要であり、過去の災害においても、発災直後における地域住民の様々な活動が、被害の軽減につながっております。このような災害行動力を備えた住民の育成には、日頃からの訓練が重要であり、初期消火、応急救護など、様々な活動について、あらゆる機会を捉えて住民を対象とした訓練指導を実施しているほか、自主防災組織内で災害対応の中心的役割を担っていただく防災リーダーには、年間を通して、知識の習得や資機材の取扱いなどの研修を実施しております。 次に、平常時の部隊の運用について質問がございました。平常時の建物火災における常備消防の部隊運用は、小田原市消防警防規程第51条第2項に定める災害別出動計画に基づき、第1出動で火災現場から近い署所の消防隊6隊のほか、指揮隊、救急隊、救助隊、特装隊、原因調査隊の計11隊が出動する体制を取っております。小田原市消防団の部隊につきましては、小田原市消防団災害等活動規程第8条に基づき、受持ち区域の分団が出動いたします。小田原市が消防事務を受託している1市5町の消防団は、それぞれの市町で定められた基準等により出動する体制を取っております。 次に、大規模地震発生時の部隊の運用について質問がございました。大規模地震発生時の火災における常備消防の部隊運用は、小田原市消防震災警防規程に基づく運用に切り替えることになります。小田原市消防本部管内で震度5弱以上の地震が発生した場合、消防長が震災非常配備態勢を発令し、消防職員は全職員参集するとともに、消防部隊が増強されます。小田原市消防団は、団本部と署隊本部が連携を取り、災害対応に当たります。受託地域1市5町の消防団は、それぞれの市町に設置された災害対策本部と連携を取り、災害対応に当たる体制となっております。 次に、消防団によるドローン運用に係る、本市の情報収集等を含む見解について質問がございました。総務省消防庁が、消防団へのドローンの整備を促進するため、「消防団救助能力向上資機材緊急整備事業」などにより、積極的に取り組んでいることは承知しております。ドローンは遠隔操作で、災害現場を上空から俯瞰的に、広範囲かつ立体的に撮影することにより、災害状況などの全容を安全に確認でき、有効であると考えます。しかしながら、消防団へのドローンの導入につきましては、操作員の育成や、運用方法など、様々な課題があるものと認識しております。 次に、本市消防団本部への説明状況について質問がございました。本市消防団本部とは、総務省消防庁の動向や、関連する新聞報道について情報共有を図っております。また、令和4年5月に実施いたしました小田原市水防訓練の際、消防本部が導入したドローンの運用訓練を視察していただき、操作方法や性能について確認をいただきました。今後も、国や県からの通知等の情報を得た場合には、的確に消防団本部と情報共有するとともに、意見交換を実施してまいります。 次に、今後の対応方法について質問がございました。今後の対応につきましては、本市消防本部で導入したドローンの運用効果や課題等を検証するとともに、他市町の消防団の情報や、県の操作員の育成方法など情報収集し、研究してまいります。 次に、大項目2、職員の働き方改革についてのうち、採用試験の申込み状況等について質問がございました。職種により採用試験の申込み状況は異なりますが、一般事務職を例に取りますと、令和4年度受験者数は、前年度から124人増え701人、倍率は2ポイント上昇し22.6倍となっております。他の自治体や民間企業等との人材獲得競争は年々激しさを増していると認識しており、引き続き、多くの受験生に応募していただき、優秀な人材を確保できるように取り組んでまいります。 次に、採用試験で配慮している点について質問がございました。本市では、広報や就職活動サイトでの情報発信に加え、インスタグラムやツイッターの活用のほか、10時間連続で採用試験説明会をウェブ配信するなど、採用試験前から、受験生に対して訴求力の高い情報発信を行い、より多くの情報を届けております。また、年々、採用活動が早期化している状況を踏まえ、神奈川県や県内他市よりも先行するよう、新年度早々に採用試験を実施しており、1次試験では、ウェブを利用した自己PR動画と適性検査を実施し、市役所に来庁せずに受験できるよう、遠方に在住の受験生にも配慮しております。 次に、本市の人事評価制度について質問がございました。本市の人事評価制度は、職員を客観的、多面的、分析的に把握し、公正な人事管理を行うことを目的として平成18年度に導入して以降、随所改訂を行い、現在に至っております。その一方で、国においては、令和4年10月から抜本的に人事評価制度が見直され、職員の能力・実績をきめ細かく的確に把握できるよう、5段階の評価から6段階の評価としていることから、本市においても、よりきめ細やかな評価と、その評価の反映ができるよう見直しに向けて検討してまいります。 次に、長時間労働の是正に向けた取組について質問がございました。長時間労働の是正に向けては、毎月、所属ごとの時間外勤務の実績を各部局へ伝え、時間外勤務が顕著な場合は改善を促しております。また、月45時間を超える時間外勤務となった職員に対しては、疲労蓄積度のチェックを行い、必要に応じて産業医の面談を実施しております。これまでも、テレワーク制度の整備や多様な勤務形態の見直しなどに取り組んでまいりましたが、今後は、民間や他自治体の先進事例を参考にするなど、業務の効率化を図ることで、長時間労働の是正に向けた取組を進めてまいります。 次に、職員の健康づくりの推進について質問がございました。市は事業者として、法令にのっとり職員健康診断やストレスチェックをこれまで実施しております。そして、健康診断等の結果に基づき、職員に対して産業医や保健師による面談、栄養士による栄養指導などを行い、職員の健康の保持に努めているところでございます。このように、改善すべき点を職員に促し、しっかりと健康診断を受けた後のフォローをしていくことが、今後の重要な取組であると考えます。 次に、国の意向を受けた本市のハラスメント防止対策について質問がございました。本市では、今年度、新たに「ハラスメント対策推進アドバイザー」として、専門人材を外部から登用し、国と同様、迅速・適切な事案解決のための相談体制の整備に取り組んでおります。また、ハラスメントの防止・撲滅には、良好な人間関係が重要であることから、私と部局長との定例ミーティングを通じ、各所属のハラスメント防止への取組等を共有しているほか、副市長が各課を訪問し、係員との意見交換を行う「風通しの良い職場づくり運動」に取り組んでいるところでございます。今後も、研修や相談体制の整備、組織内の円滑なコミュニケーションを通じ、ハラスメントのない職場づくりを進めてまいります。 次に、適正な管理監督者の比率について質問がございました。管理監督者の比率につきましては、所属の職員数や係の構成など、各所属の組織の状況について様々な角度から総合的に勘案し、行っております。 次に、現在の管理監督者の配置状況について質問がございました。令和4年4月1日において、消防、教育委員会、市立病院等を除いた市長部局の職員に占める管理者数の割合は14.8%であり、消防は9.7%でございます。また、同様に監督者数の割合は、市長部局は11.5%、消防は17.0%でございます。管理監督者の配置状況は、それぞれの組織によって異なることから、一概には比較することができないと考えます。 次に、大項目3、新病院の整備に関連して期待することについてのうち、山王川の蓋掛けと出入口の確保について質問がございました。新病院へのメインアクセスとなる付け替え道路と新設する交差点は、県道や新病院の計画交通量に基づく交通処理の検討を行い、整備を進めております。また、敷地内の駐車場計画につきましては、今後、関係機関も含め、詳細な協議を進めていく予定でございます。山王川の蓋掛けは、河川管理等の上から難しいところではございますが、交通状況の変化にも注視しながら、必要に応じて、病院周辺の交通対策に取り組んでまいります。 次に、本市が医療用ウィッグの助成制度を設けてこなかった理由や、市民等からの要望について質問がございました。がんに罹患した方が抱える様々な悩みに寄り添うことは大切でございます。これまで本市では、予防の観点からの啓発活動や、早期発見により適切な治療につなげるための検診の受診率向上及びその機会の充実に注力してきました。また、ウィッグの助成につきましては、市民から年に数件、費用助成の有無について問合せを受けております。 次に、近隣自治体の医療用ウィッグ助成の有無及び内容について質問がございました。神奈川県西部と近い静岡県では、県が市町に対し医療用補整具購入支援事業を実施していることもあり、県内全ての自治体が助成を実施しております。神奈川県内では、県の制度はございませんが、横浜市、相模原市、鎌倉市、大和市の4市が、がん患者の治療と社会参加の両立などを目的として、1万円から3万円を上限にウィッグ購入費用の助成を行っております。 以上をもちまして、3番川久保議員の御質問に対しての答弁といたします。 ◆3番(川久保昌彦君) それでは、登壇しての質問に対する答弁を聞き、大項目1につきまして、再質問等させていただきます。 まず、中項目の1及び中項目の2に共通する、私なりの最大の目的は、本市を含む広域消防行政の管轄区域であります2市5町地内に大規模地震が発生した場合における、出火防止及び初期消火対策、そして心肺停止等の重篤な事態に対応するため、自助による住民の役割、責任としての強化を図ることにあります。 このことは、これまでの議会質問等でも取り上げさせていただきましたが、鉄道5社6路線による、ふだんの利便性の反面、大規模地震発生時には全ての踏切が降下することが想定され、特に、平面道路と交差する小田急線、箱根登山線、大雄山線及び御殿場線によって、陸路の分断が生じ、消防車両等緊急自動車の通行に支障を来す問題を考慮すると、必要な施策と考えるものであります。 中項目2では、建物火災を例とした消防部隊運用につきまして、答弁によると、火災の発生場所を中心として、直近の消防署所から、第1出動として6隊の消防隊が出動することが分かりました。 ここで、分かりやすい例として示させていただきますが、仮に山北町の中川地区や松田町の寄地区に火災出動するような場合では、小田原消防署管轄内の署所より、消防車など複数の部隊が、片道20キロメートル以上の距離を走行することとなり、その結果、小田原市内の消防署所の複数の消防隊が、少なくとも1時間程度、さらに火災が炎上、延焼するような場合には、長時間に及び不足することが生じます。 広域消防運用開始に伴い、本市に常備消防事務を委託することとなる1市5町の関係者には、スケールメリットとして、従前の足柄消防組合消防本部と比較して、火災等に対応する出動部隊数が増強となることを、本市は最大のメリットとして説明しておりましたが、ただいま申し上げましたような問題点について、特に大規模地震発生の際に、常備消防として果たせる対応力が心配であります。 そこで再質問させていただきます。広域消防運用開始から間もなく10年を経過することも踏まえ、常備消防部隊の現行の出動体制について、消防機関への通報内容に基づく災害の状況などに応じて、段階的に出動部隊の増強を図っていくことが必要であると考えますが、そのような検討が行われているのかについてお尋ねします。 以上です。 ◎消防長(渋谷精二君) 消防部隊の出動体制の検討について御質問をいただきました。平成25年3月31日の消防広域化から、令和5年3月で満10年を迎えることとなります。これまでの消防署所の再編や社会情勢、災害形態の変容などから、現在、消防部内におきまして、消防組織、職員の処遇、出動体制など、様々な角度で分析検討を行っているところでございます。引き続き、災害規模や通報時の状況に応じた段階的な出動体制につきましても、効率的・効果的な部隊運用が図れるよう、検討を進めてまいりたいと考えております。 以上です。 ◆3番(川久保昌彦君) 大規模地震発生の際に、何よりも2市5町地内における火災の発生を防止し、住民による初期消火力を向上させることが、この地域を確実に未来へつなぎ、結果的に、小学校等の広域避難場所への避難者数を減らすことにつながることを強調して述べさせていただきます。そのためには、これまでも申し上げているように、一般家庭における火災警報器の設置促進、そして破裂事故の危険が極めて少ない住宅用消火器について、購入に係る公的な助成制度導入の検討を含めた施策の促進とともに、併せて、破裂事故の危険性が高い老朽化した消火器の回収事業を進めることについて、改めて意見・要望させていただき、ここで再質問させていただきます。 防災リーダーによる住民等に対する指導を含め、自主防災組織等をはじめとした、地域住民による初期消火及び応急救護の技術の向上に関する方針や、効果の検証などについて、防災部と消防本部との連絡調整等の状況についてお尋ねします。 以上です。 ◎防災部長(韮澤浩一君) 防災部と消防本部につきましては、業務上関わりが深いため、以前から消防職員を防災部職員として配属し、地域の訓練の計画や組立てを行うなど、両部において緊密に連携を図ってきております。また、現在はコロナ禍で中断してしまっている部分もございますが、防災リーダーの実務研修や自主防災組織の防災訓練におきましては、消防職員の指導による消火訓練や応急救護訓練を実施してきたものでございます。地域住民の災害対応力の向上につきましては、災害時の被害軽減につながることから、極めて重要なものであると考えておりまして、今後も、訓練内容や指導方針などにつきましては、消防と防災、お互いのノウハウを持ち寄りながら取り組んでまいります。 ◆3番(川久保昌彦君) 私としては、消防職員及び地域の防災リーダーの連携による指導によって、自主防災組織をはじめとした、地域住民による初期消火訓練及び応急救護訓練の実施率を向上させ、その効果として、命と財産を守る施策が強化されることを大いに期待し、消防職員の定年の引上げに伴う新たな職域の検討を含め、意見・要望とさせていただきます。 なお、消防団のドローンの運用についてですが、本市の場合、近隣の複数の自治体と連携し、広域消防行政を運用しておりますが、消防組織法の規定に基づき、それぞれの自治体ごとに消防団が設置されていることから、小規模な自治体の消防団でもドローンの運用が課せられるのかなどの疑問や、広域消防行政との関わり方などについても、まだまだ不確定な部分が多々ありますので、国や県及び他の自治体からの情報収集等を確実に行い、本市消防団幹部の方々への説明機会を含め、その対応に遺漏のないよう要望させていただきます。 次に、大項目2の職員の働き方改革について、再質問等させていただきます。 答弁により、採用試験の見直し及び本市の人事評価制度については、おおむね理解いたしました。常に優秀な人材を確保、採用することは、将来に及び、市民の公共福祉に寄与することにつながりますので、採用試験の申込者数を増加させる工夫とその在り方について、さらに研究等されますこと、また、以前の一般質問でも提案させていただきました、部下が上司の評価を行う360度評価につきましても、評価の公平性を保つ視点より、より進歩した人事評価制度の一環として、その推進を大いに期待し、要望とさせていただきます。 次に、勤務環境の整備についてのうち、長時間労働の是正について及び健康づくりの推進については、やはり答弁によりおおむね理解しました。今後、より一層、デジタルの活用などによる業務の見直しやテレワーク等のさらなる推進を図ることによって、長時間労働の是正を図るとともに、健康づくりにつきましては、今後、心の健康にも配慮したオンライン相談窓口を設置、拡充することも検討いただき、より実効性のある健康づくりの推進について要望させていただきます。 そこで、長時間労働の是正及び健康づくりの推進という、二つの課題に共通する問題として、ぜひ改善すべきとの強い思いで再質問させていただきます。 人事院による報告の中には、国会対応業務についても改善を図るべきことが記述されております。小田原市議会では、議会改革検討委員会等を通して、様々な課題についての見直しが行われておりますが、議員各位及び執行部職員の健康管理と、議会運営の効率化を図ることを目的として、新人議員ではありますが、勇気を持って再質問させていただきます。 再質問の趣旨は、現在行われている予算特別委員会の個別審査を、決算特別委員会の書類審査に改めるべきとの思いであります。各常任委員会より独立して、特別委員会を設置した意義と経過を尊重しつつも、現在の予算審査では、期間は限定されているものの、日々長時間に及ぶことが常態化しており、このことは、緊張感漂う審査会場の雰囲気の中で、議員も執行部職員もエコノミークラス症候群を発症する心配があります。 そこで、予算特別委員会の審査方法を、決算特別委員会と同じ方法に改めるべきことについて、常に審査会場の最前列で、長時間着席されたままの姿勢で答弁をされることとなります両副市長に、御自身はもとより、執行部職員及び私ども議員の健康管理を考慮する視点より、忌憚のない答弁を心より期待し、お願い申し上げます。 以上です。 ◎副市長(鳥海義文君) 予算特別委員会の審査方法に関連しまして、両副市長のということでございますが、私から御答弁させていただきますが、予算特別委員会は、今お話がありましたように約3週間という長きに、長期間にわたって審査が行われますが、私も、副市長、また職員の時代、この期間についてはいろいろ、インフルエンザですとか当時からありましたので、体調の管理という部分については、非常に意を注いできたという部分がありますが、そういった中で、私ども職員の健康面への御配慮ということをいただきまして、これは大変感謝申し上げたいと思います。 予算特別委員会におきましては、やはり当初予算案を中心に、市民の関心も高い多くの内容を御審査いただくこととなりますので、まずは議員の皆様にしっかりと内容を説明でき、また、充実した議論の場となることが、これはまず大切なことだと思っております。そういった中で、いずれにいたしましても審査がより一層効果的に、また効率的に行われるということになるのであれば、これは、私としてもよいことだと考えてございます。 以上でございます。 ◎副市長(玉木真人君) 職員の健康面への配慮、私どもへの健康面への配慮も含めまして御配慮いただきまして、私からも感謝を申し上げる次第でございます。 私も基本的には鳥海副市長と同様の意見であります。議会審議におきましては、議員の皆様に当初予算案をしっかりと御理解をいただけること、そうした審査が第一であることには間違いございません。そして、そのためには、職員、また議員ともに、健康が最も大切なことでございます。健康面への負担軽減をお考えいただけることにつきましては、大変にありがたいことと考えているところでございます。 以上でございます。 ◆3番(川久保昌彦君) 前向きな答弁に感謝申し上げます。特別委員会として、最も重要な総括質疑を生かしつつ、遅くとも令和5年度における予算審査から改善が図られるように、議会と執行部が両輪となって、よい方向に進むことを期待して、この質問を終わります。 次に、ハラスメント防止対策についてですが、登壇しての質問に対する答弁より、外部人材としての専門の知見を有するアドバイザー制度を導入されたこと、また、私の調査では、守屋市長の強い御意向として、全職員を対象としたハラスメントに関するアンケートの実施、さらに、本年4月1日付の人事異動では、消防本部及び技術部門の部署に、ハラスメント防止を一つの目的として、事務職員による副部長を配置されたことを承知しており、守屋市長の決断を高く評価させていただきます。 そして、昨年12月の私の一般質問では、通称「パワハラ防止法」と称される、改正後の労働施策総合推進法の運用に伴い、本市としても昨年6月より、新たにハラスメントの防止に関する要綱・指針が示され、パワハラに関する懲戒処分の指針の内容についても、大変厳しく強化されたことを確認させていただき、職員が安心して働ける職場環境の整備につながるものと、大いに期待しておりました。 ところが、私のところへ、新たに複数の職員から悲痛な声が届いており、守屋市長のハラスメント根絶に向けた強い思いと乖離する実態に、議員として強い疑念を抱かざるを得ず、大変遺憾であることを申し上げさせていただきます。 今年に入り、全国で公務員のハラスメント被害に関して、懲戒処分の執行に係る報道が多数行われています。特に、近隣の二宮町では、町役場の男性職員に対して、最も厳しい懲戒免職とし、また同人に対して、二宮町が被害女性に支払った損害賠償金と遅延損害金を支払わせるために、同町は、横浜地裁小田原支部に提訴したとの大きな報道がありました。私は、この報道を知ったとき、被害女性からの申出があった最初の段階で、同町として適正かつ迅速な対応が行われていれば、ここまでの問題に至らなかったのではないかと、率直に感じました。 守屋市政となり、議員として最も評価していることは、職員による重大な不正、不祥事がないことであります。しかし、ハラスメント被害を訴える職員の、人としての尊厳が守られないような状態であるならば、このことは不正以上の問題であると指摘させていただきます。 そこで、改めて、全てのハラスメントの根絶を願う強い思いより、何点か再質問させていただきます。 まず、被害を訴える職員の申出及び相談に関してですが、初めに、市としての見解、判断について、被害を訴える職員にフィードバックがなされるまでの期間については、明確な規定が設けられているのかについて、また、フィードバックはどのような方法によって行われているのかについて、そして、被害を訴える職員の心のケア及びプライバシーの保護はどのように行われているのかについて、それぞれお尋ねします。 以上です。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 3点のお尋ねがございました。 1点目の被害職員に対するフィードバックまでの期間でございます。ハラスメントの認定に当たりましては、相談者本人からの訴えだけでなく、行為者や関係者からの事実確認調査などを行う必要があることから、市としての見解、判断をするまでには一定期間が必要になります。なお、ハラスメントの内容や性格によって、調査期間は異なるものと考えておりまして、明確な規定は設けておりません。 2点目のフィードバックの方法についてでございます。相談者へのフィードバックにつきましては、申出や相談ごとに態様が異なることから、一律の方法を定めておりませんが、面談やメールなど、できる限り相談者の意向に沿った形で行うようにしております。 3点目でございます。3点目の、被害を訴える職員の心のケア及びプライバシーの保護について質問がございました。ハラスメントに遭った職員に対する心のケアにつきましては、産業医や臨床心理士による面談のほか、電話やメールでも相談できる「Self健康相談室」を用意してございます。また、相談者からの相談につきましては、プライバシー保護に留意し、限られた職員が、相談者の都合に合わせた勤務時間外などの時間や場所でも対応しておりまして、相手の気持ちに寄り添い、安心して相談できる体制となるよう心がけてまいります。 以上でございます。 ◆3番(川久保昌彦君) 私の調査では、パワハラ等が原因となり、療養休暇、休職となっている職員が相当数おり、さらには、市の対応に不安と限界を感じ、退職を決断する職員がいることも承知しております。また、被害を訴えて職場を休む職員の代わりに、会計年度任用職員を雇用せざるを得ない結果となっておりますが、このことは人件費が増加することとなりますので、議会としても看過することはできないものであります。 そこで、守屋市長にお尋ねします。以前にも提案させていただきましたが、ハラスメント被害を訴える事案に、迅速かつ適正に対応処理することが極めて重要でありますことから、現在の職員課内に、ハラスメント担当職員を指定するだけでなく、ハラスメントの相談及び処理に対応する部署を明確に設置するとともに、十分な職員数を確保の上、専門のアドバイザーの方の協力によって、本市が、改正後の労働施策総合推進法による、パワハラ防止の目的を名実ともに実践する事業所であると市民からも評価されますように、来年4月1日の組織機構改革において実現すべきと考えますが、市長の見解をお尋ねします。 以上です。 ◎市長(守屋輝彦君) ハラスメントに対応する部署の新設についての御質問でございました。ハラスメントの相談窓口は現在、職員課と保健室に設けておりまして、現時点におきましては、ハラスメントに対応する部署の新設は考えておりません。なお、適切に対応すべく、本年10月に登用をいたしました「ハラスメント対策推進アドバイザー」から、案件の聞き取り方法や対処方法などの助言を受けながら、ハラスメント対応に取り組んでいるところでございます。また、ハラスメント案件における事実確認を行う相談員を、新たに配置する予定であり、今後も相談体制の充実を図ってまいりたいと考えております。 先ほども、登壇したところでも答弁させていただきましたが、私も定期的に部局長ミーティングを開催し、まず、そのミーティングの冒頭で、職場がどういう状況になっているのか、風通しのいい職場になっているのか、ハラスメントが発生していないのか、もしくは休みがちな職員がいるかいないか、そのようなことを定期的に確認して、3番川久保議員御指摘のとおり、やはりこれは、どんな仕事を進めていくためにも職場の環境というのは非常に大切だと思います。今後も様々な観点から、ハラスメントの根絶に向けて取り組んでいきたいと考えております。 以上です。 ◆3番(川久保昌彦君) 答弁では、新たにハラスメント案件の事実確認を行う相談員を配置する予定とのことですので、被害を訴える職員の心情を第一に、厳正な本市のルールにのっとり、スピード感ある適正な審判が行われることを今後もチェックしてまいりたいと思います。 次に、中項目4の適正な管理監督者の配置についてですが、本市としての基本的な考え方及び現在の配置状況については理解しました。その上で、私の調査及びこれまでの議会質問等より、明らかに管理監督者数が不足しているものと判断します。二つの部署について改善を図るべきとの見解より、2点、再質問させていただきます。 1点目として、令和4年度の予算特別委員会の審査に係る資料請求に基づき、市長部局との比較において、管理職の配置比率に相当の差があることが判明しました消防本部・消防署に関して、当該総括質疑でも指摘、意見させていただきましたが、小田原及び足柄各消防署の各出張所に、消防司令の階級を有し、消防隊及び救急隊の2個の小隊を指揮統括すべき、消防部隊運用上の中隊長としての、警防係長事務取扱の副課長相当の管理職を配置すべきことについて、令和5年度の組織機構改革及び人事異動に向けて、守屋市長及び消防職員の任命権者である消防長としての見解を、それぞれお尋ねします。 以上です。
    ◎市長(守屋輝彦君) 管理職につきましては、それぞれの部局の状況に応じて配置している状況でございます。現在、消防本部には、全般的な消防組織の在り方を検討させているところでございますので、管理職の配置につきましても、この結果を踏まえて判断していきたいと考えております。 以上です。 ◎消防長(渋谷精二君) 消防署の各出張所への管理職の配置について御質問がございました。現在、消防本部では、働き方改革や定年延長への移行も踏まえまして、消防組織、職員の処遇、出動体制の見直しなど、様々な角度から検討を進めているところでございます。それをもちまして、消防のもろもろの課題を少しずつでも解決していきたいと考えております。管理職の配置につきましても、その検討の結果を踏まえまして、消防部隊の指揮命令系統や、24時間勤務である消防職員の労務管理などを考慮しながら、各出張所への配置も含めまして、関係部局と調整してまいりたいと考えております。 以上です。 ◆3番(川久保昌彦君) 2点目として、各議員に配付されている令和4年度小田原市職員名簿を精査してみると、環境部環境事業センターの収集係について、係長に相当する職長の数が不足しているものと判断しますので、適正な職長数となるよう、増設すべきと考えますが、見解をお尋ねします。 以上です。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 環境事業センターにおきましては、平成28年度から、係長に加え、係長とともに技能職員の指導監督や能力育成を担う職として、職長を配置しております。収集係の職長の人数は、平成28年度が2人であり、今年度は3人と、係員に対する職長の割合を増やしております。今後も、現場の状況を見ながら適切に対応してまいります。 以上でございます。 ◆3番(川久保昌彦君) 予算特別委員会の質疑において、地方公務員法第46条の規定に基づく、職員の権利としての措置要求手続に関して、管理監督者数の設置について、同規定が要件として定める勤務条件に該当するとの答弁がありました。そのような事態に至らずとも、任命権者として公平な視点及び賢明な御判断により、職員の士気の低下を損なうことのないように、采配を振るっていただきますことを心よりお願い、要望させていただき、この質問を終わります。 最後に、大項目3についてですが、まず、新病院の整備に関連した山王川への蓋掛け措置につきましては、私の提案内容の実現に関して、様々な課題があることについて、改めて理解しました。 私は、個人的に、新病院完成後、数十年が経過した後のさらなる市立病院の建て替えに関して、やはり現地を候補地とした建て替えになるものと考えております。その主たる理由は、入院患者の方々及び医療資機材の移動の問題、通勤条件を鑑みた上での、優秀な医師を含む医療スタッフの確保の問題、さらに、大規模地震等発生の際における災害拠点病院としての機能を発揮、維持するためにも、本市の災害対策本部が開設される市役所本庁舎、小田原警察署、そして県西地域県政総合センターとの距離が近いことにあります。 つきましては、将来も見据えた上で、周辺道路の渋滞緩和対策のためにも、病院敷地内への十分な経路を確保すること、また、山王川の氾濫懸念に対して、引き続き万全な対策を講じることについて、特段御配慮いただきますようお願い申し上げます。 続いて、医療用ウィッグの助成等についてですが、がんという病に対する本市施策の方針等については理解しました。しかし、現代医学では、がんを完全に防ぐことは不可能であり、特に、男性、女性を問わず、抗がん剤治療に挑む決意を支援するため、また、新病院再整備によって高度な医療の提供を期待する思いとともに、近隣自治体の助成額と比較して、本市として上乗せする検討を含めて、必ず、早期に実現願う施策として、市民の代表の一人として心よりお願い申し上げるものであります。 さらに、私の調査では、市内の抗がん剤治療を行う民間の医療機関には、その副作用に伴う、医療用ウィッグの購入等に関する相談窓口が設置されておらず、そのため、患者の方の心情などに寄り添った相談窓口機能及び、実際に医療用ウィッグの購入につながる一体化したシステムを構築することが、今からでも必要だと判断します。 つきましては、私も大変評価しております、守屋市長が提唱される健康増進拠点の目的の一環としても、また、口腔衛生や認知症対策なども含めて、新病院の完成とともに、世界が憧れる、健康の一円融合のまちの実現を心より期待いたします。 ここで、質問の総括として、ハラスメントの防止策につきまして、一言申し上げさせていただきます。 私の経験及び調査では、特にパワハラの発生要因は、同一部署内における上下関係、つまり人事評価制度における評価者が加害者であり、評価を受ける職員が、無抵抗な被害者となっている関係がほとんどであります。 被害を訴える職員が相談窓口を訪れるに当たっては、加害職員からの報復を覚悟しつつ、加害職員に対する強い処罰感情を抱いております。加害職員の人格を根本的に変えることは難しく、よって、異動により同様の行為を繰り返す傾向が顕著に認められます。市長におかれましては、このような実態を踏まえ、小田原市役所が誇れる職場であるために、任命権者として、また処分権者として、適正に対処されますことを、市民の代表として申し上げさせていただきます。 結びとして、守屋市長が提唱される「世界が憧れるまち」は、まず、小田原市民の方々が、このまちに暮らすことに、誇りと生きがい、そして安心・安全であることを、常に感じていただくことが極めて大切であることをお伝えし、私の一般質問を終わります。(拍手) ○議長(大川裕君) この際、暫時休憩いたします。 再開は午前11時10分といたします。     午前11時6分 休憩-----------------------------------     午前11時10分 開議 ○議長(大川裕君) 休憩前に引き続き再開いたします。 23番横田議員、登壇願います。     〔23番(横田英司君)登壇 拍手〕 ◆23番(横田英司君) 日本共産党の横田英司です。 大項目1、国民健康保険について質問していきます。 (1)保険料の据置き、引下げへの努力を続けるべきことについて。 国民健康保険は、ほかの公的医療保険である協会けんぽ、組合健保と比較して、加入者1人当たりの平均所得が低く、平均年齢が高いにもかかわらず、所得に対する保険料負担率が高い健康保険です。そして、物価高騰やコロナ禍による景気悪化の中、高い保険料が住民生活をさらに苦しめています。 日本共産党は、国保に公費1兆円を投入し、国保料を協会けんぽ並みに引き下げるよう主張するとともに、自治体においても住民の負担軽減を要請してきました。 本市は、今年度の保険料は据置きとなり、市民の声に応えたものでした。 一方、政府は2018年度から、国保財政の運営責任を都道府県に移す「都道府県化」を実施しました。国は、これによって、多くの自治体が国保料抑制のために行ってきた一般会計からの繰入れを廃止するよう要求したため、国保料を引き上げる自治体が激増しました。 2021年度は、新型コロナウイルス感染症による受診抑制などの影響で、引上げを踏みとどまる自治体が広がりましたが、2022年度は一転、引き上げる自治体が続出しました。 現在、電力会社の電気料金3割以上の値上げ申請が始まっています。政府による負担軽減のための支援策も検討されていますが、支援策ではカバーできないことが予想されます。電気料金だけでなく、物価高騰は来年度も続いていくと予想されています。高い国保料と物価高騰は、市民を二重に苦しめるものです。 そこで、保険料の据置き、引下げへの努力を続けるべきだと考えますが、本市は、物価高騰やコロナ禍による景気悪化をどのように考え、来年度の保険料率がどのようになろうとしているか伺います。 二つ目に、「都道府県化」を実施して、国は将来的には一般会計からの繰入れを廃止するよう要求してきましたが、その一方、保険料の激変緩和措置への対応も必要としています。 一般会計からの繰入れで、保険料の据置き、引下げを続けるべきではないか、所見を伺います。 (2)所得に対する保険料の比率と国の負担比率を引き上げるべきことについて。 まず、実際の保険料がどのくらいか、モデル世帯で伺います。 生産年齢人口の中心である45歳1人世帯で年収240万円の世帯、また、45歳夫婦に5歳と10歳の子供2人の4人世帯で年収400万円の世帯をモデルとしての、それぞれの年間の国民健康保険料は幾らになるのかを伺います。 また、加入者の比率が高いのは、所得階層別では100万円以下、世帯ごとの加入者数では単身世帯、年齢別では70歳から74歳となっています。そこで、所得が100万円の単身世帯の保険料を伺います。 次に、国保は社会保障であり、国保制度を維持するための財源は、加入者の国保料と自治体の一般財源だけではなく、公費1兆円を投入することが必要と考えますが、所見を伺います。 (3)子どもの均等割の減免措置を拡大するべきことについて。 2020年にも、私は一般質問しましたが、その後、各地で子供の均等割の廃止・減免が広がっています。 そこで、県内、ほかの市町村の子供の均等割の廃止・減免の状況を伺います。 次に、本市は実施しないのか伺います。 次に、大項目2、家庭教育支援条例は作るべきではないことについて質問していきます。 家庭教育支援条例を策定することの最大の問題は、条例によって、行政が特定の家庭観を押しつけることになることです。子育てには正解はなく、いろいろな家庭、いろいろな子育てがあってしかるべきです。ですから、どのような子育てをするかは各家庭で考えていくことで、行政がその在り方を決めたり、指図してはなりません。 一方、子供の虐待が社会問題になり、多くの方が胸を痛め、その善意から家庭教育支援条例に期待を寄せる方もいます。しかし、虐待の原因は、親の教育の仕方が間違っていたからと決めつけることはできません。親の孤立、貧困などの社会的・経済的な要因が大きいと言われています。だから、児童相談所の体制強化、増設、人材の確保・養成とともに、親が孤立せず、安心して子育てできる社会環境にすることが求められます。ならば、行政が行うべきことは、家庭を支えるための条件整備です。こういった条件整備は、条例を制定しなくてもできることです。 では、条例はなぜ制定されてきたか、また、されようとしているのか。これまでの制定の歴史的経過を見れば、この問題がはっきりします。 2012年4月10日、通称「親学議連」、正式名称は「家庭教育支援国会議員連盟」が発足しました。会長は安倍晋三元首相、事務局長は下村博文元文部科学大臣。親学を実際に進めているのは、親学推進協会です。その理事長は、「新しい歴史教科書をつくる会」の元副会長だった高橋史郎氏です。憲法24条・男女平等の改正、男女平等参画基本法の廃止なども主張されている方です。そして、親学講座が行われていたのが森友学園です。 旧「統一協会」は、家庭教育支援法案を推進するために、各地で意見書の採択を働きかけてきたことは、マスコミで報道されているとおりです。親学議連の安倍晋三元首相、事務局長の下村博文元文部科学大臣と旧「統一協会」との関係も、マスコミで報道されているとおりです。 また、国の家庭教育支援法案だけでなく、各自治体での家庭教育支援条例の制定にも、旧「統一協会」が関わっていることもマスコミで報道されています。旧「統一協会」が支配・左右していると、私は言っているのでありません。親学の家庭観等、お互いに共鳴し合って、条例制定の運動に、影響や協力関係があるのではないかと言っているのです。 では、本市はどうでしょうか。2018年に出された陳情、家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情の提出者は、ウィキペディアに掲載されている旧「統一協会」の信者である大学名誉教授と、肩書も氏名も同一です。 本市は現在、(仮称)家庭教育支援条例の調査研究を進めています。これは、市長が守屋市長に替わってから、施政方針で示されてから始まりました。そして、市長は県議会議員時代から、旧「統一協会」関係のイベントに出席していたことを認めています。しかし、市長はイベント出席について、「仮に被害の拡大につながっていたとしたら、大変申し訳ない」と述べてはいますが、旧「統一協会」が反社会的団体であるという認識は述べられませんでした。 司法の場では、霊感商法、高額献金、自由意思のない合同結婚などだけが裁かれているのでありません。「青春を返せ訴訟」などで、旧「統一協会」の宗教性を秘匿した伝道活動が、思想・信条の自由を侵害する違法行為であると確定しています。市長の世代の方なら、大学キャンパスでの原理研の活動、合同結婚式、霊感商法、珍味の訪問販売など、強く記憶に残っていると思います。身近で体験されている方は少なくないはずです。 さらに、市長は県議会議員時代から、家庭教育支援について非常に関心を持たれており、旧「統一協会」員である藤曲敬宏静岡県議会議員を招いた家庭教育支援条例の勉強会をされています。 家庭教育支援条例は、行政が家庭観を市民に押しつけるものになるという問題とともに、旧「統一協会」との関係からも問題があります。それも、市長は、旧「統一協会」が反社会的団体であるという認識は述べられていない状態ですから、非常に懸念されるものです。 そこで、(1)「(仮称)家庭教育支援条例」の制定のための「事例研究・調査」について質問します。 総合計画には、2022年度中に家庭教育支援条例の事例研究・調査を行い、条例制定の可否判断を行うロードマップが示されています。まず、どのような事例研究・調査を行っているのかを伺います。 次に、ア、家庭教育支援条例制定と旧「統一協会」のつながりについて質問します。 ほかの自治体では、条例の制定過程において、旧「統一協会」と様々に関わってきたことが報道されています。家庭教育支援条例制定過程において、旧「統一協会」が関わっていることについて研究・調査されているのか伺います。 (2)「(仮称)家庭教育支援条例」の制定の可否判断について。 旧「統一協会」との関わりは、条例制定の可否判断の材料として扱うのか伺います。 そして、条例制定の可否の判断は既にできているのか。そして、できていれば、どちらなのかを伺います。 次に、大項目3、「デジタルまちづくり」は市民の暮らしを良くするのかについて質問をしていきます。 まず、本市が進めているデジタルまちづくりの歴史を振り返っておきます。 2020年5月19日の選挙で、小田原市長は守屋輝彦氏に替わりました。6月8日の所信表明では、スタートアップ企業支援、テレワーク、サテライトオフィス、企業誘致などが述べられ、「人や企業を呼び込むための投資を積極的かつ大胆に行います」と宣言されましたが、デジタル化という政策は、まだ具体的には述べられていませんでした。 しかし、2020年9月16日、デジタル化を看板政策にした菅義偉政権が発足すると、10月1日に、市の企画部内にデジタル化推進担当を設置。市長を本部長とする全市的なデジタル化推進本部を発足させ、デジタル化によるまちづくりを明確に打ち出しました。 2021年2月、最初の施政方針では、デジタル化と公民連携を、まちづくりの二つの推進エンジンとすることが宣言されました。 2021年3月、2030ロードマップを発表。「デジタル化によるまちづくり」は「デジタルまちづくり」という言葉に変わり、推進エンジンとしてだけではなく、六つの先導的な取組の一つに位置づけられました。また、スーパーシティ構想に応募することを宣言されました。 2021年9月、岸田文雄内閣発足。11月、第1回デジタル田園都市国家構想実現会議が開催されました。 2022年2月、施政方針では、スーパーシティ・スマートシティやデジタル田園都市国家構想をはじめとする国の施策とも緊密に連携することが述べられ、国のデジタル改革とグリーン社会の実現に呼応して、ゼロカーボン・デジタルタウンの創造を宣言しました。また、社会全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させる機会と述べて、「デジタル・ガバメントの推進」など、政府のデジタル化に沿った政策が具体化されています。 このように守屋市政は、国のデジタル化政策を率先して進めているかのようです。 デジタル化そのものは優れた技術です。ですから、利用の仕方で市民生活を豊かにするものですが、一方、活用の仕方によっては市民生活を危険にさらすこともあります。特にデジタル化は、情報という普遍的な対象を扱いますから、原発技術のように破壊的で取り返しのつかない事態を引き起こすことを考えておかなければなりません。 国が進めているデジタル化は、地方自治体が持つ個人情報をオープンデータ化して、企業や国家権力などが利用できるよう進められています。ですから、地方公共団体が、住民の福祉の増進を図ることを基本とするのなら、住民の個人情報をいかに保護するかということを、強く考えていかねばなりません。しかし、本市の進めるデジタルまちづくりは、経済活性化や利便性については大いにビジョンを示していますが、個人情報の保護については、十分に述べられているとは言えません。 そこで質問していくものです。 (1)個人情報をどのように保護するのかについて。 ア、データ連携基盤と個人情報の扱いについて。 データ連携基盤とは、これによって行政が市民から預かっている個人に関する情報が、企業なども扱えるようにオープン化できる技術、デジタルインフラのことです。国のデジタル田園都市国家構想の基本方針では、デジタル基盤整備としてデータ連携基盤の構築が挙げられています。本市でも、本年度、スマートシティ推進事業において、データ連携基盤の構築が進められ始めました。 懸念されるのは、行政が市民から預かっている個人情報の扱いです。現在は、目的外利用、第三者への提供は原則行うことができません。これが、オープンデータとして、データ連携基盤を通して利用可能になる技術基盤が構築されるということです。 そこで伺います。本市が構築するデータ連携基盤は、将来的に個人情報を扱うのですか。 次に、イ、ゼロカーボン・デジタルタウンはどのように個人情報を保護するのかについて質問していきます。 ゼロカーボン・デジタルタウン基本構想策定準備業務のプロポーザルの選定は決まりました。それに先立ち、第6回デジタル田園都市国家構想実現会議で、市長はゼロカーボン・デジタルタウンの実現について説明しています。そこで使用された資料を見ますと、データ連携基盤(都市OS)を活用して、様々な分野のサービスやデータを連携することが記述されています。が、懸念される個人情報の扱いや、その市民合意をどうするのかについては言及されていません。利活用のみが先行し、個人情報の保護の扱いが見えてこないのです。 そこで伺います。ゼロカーボン・デジタルタウンでは、どのように個人情報を保護するのか伺います。 次に、(2)マイナンバーカードの取得の有無は任意であるべきことについて。 国のデジタル田園都市国家構想の基本方針でも、本市のDX推進計画でも、マイナンバーカードの普及促進が述べられています。しかし、マイナンバーカードに必要性を感じない方、また、セキュリティーに不安を感じられる方、マイナンバー制度自体に疑問を持つ方がおられ、マイナポイントの付与などの特典によって普及を促進しても、現在、5割から6割程度の普及率にとどまっています。マイナンバーカードの取得の有無は任意であることを、まず伺います。 (3)業務システムの統一・標準化で本市の独自サービスは実施できるのかについて質問していきます。 国は、業務システムの標準化を進めており、本市もDX推進計画で同様の取組方針を述べています。標準システムにメリットはあります。しかし、システムの標準化に縛られて、独自のサービスが実施できなくなるのではないかという懸念があります。実際、富山県上市町では、2018年6月の議会で、町議会議員より、3人目の子供の国保税の免除、65歳以上の重度障がい者の医療費窓口負担の免除を、町独自の施策として行うように提案しましたが、町長は、「自治体クラウドを採用しており、町独自でカスタマイズすることは、経費の軽減に向けての導入の意思に反する」と答弁し、実施に至りませんでした。 そこで伺います。業務システムの統一・標準化を進めることで、本市の独自サービスは実施できるのか伺います。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(大川裕君) 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) 23番横田議員の御質問に順次お答えをしてまいります。 初めに、大項目1、国民健康保険についてのうち、令和5年度の国民健康保険料について質問がございました。国民健康保険料は、被保険者の所得や医療費の支出等を基に算定しております。現時点において、令和5年度の保険料について述べることは困難でございますが、国民健康保険事業を安定的に運営していくためには、所得や医療費の伸びを的確に捉え、保険料を適正に賦課し、確実に収納していくことが重要であると考えます。 次に、一般会計繰入金増額による保険料の据置き、引下げについて質問がございました。保険料の負担緩和を図るなど、決算補填等を目的とした一般会計繰入金、いわゆる赤字分の繰入金につきましては、国の指導に基づき、段階的に削減していくこととされております。本市におきましては、この赤字分の一般会計繰入金は、令和2年度決算から解消いたしましたが、そうした中でも、令和4年度の保険料率も据置きを続けている状況でございます。 次に、モデルケースとした世帯での保険料について質問がございました。45歳1人世帯で年収240万円の場合、21万5900円、夫婦45歳、子供5歳と10歳の4人世帯で年収400万円の場合、44万6900円、70~74歳1人世帯で年収100万円の場合、1万7400円でございます。 次に、国民健康保険制度における、国からの公費負担について質問がございました。国庫負担割合の引上げ等、国保財政基盤の充実・強化につきましては、これまでも全国市長会等を通じて国に要望してまいりました。今後も、安定的かつ持続的運営のため、国の責任と負担において、実効ある措置を講じるよう要望してまいります。 次に、子供の均等割に係る、県内市町村独自の減免について質問がございました。減免の方法は様々ございますが、横浜市、川崎市、相模原市、中井町、大井町、箱根町、清川村が、子供の均等割の減免、または子供がいる世帯の所得割の軽減を独自に行っております。 次に、本市の子供の均等割における減免について質問がございました。子育て世代の負担軽減の観点から、国が財源措置する未就学児に係る均等割の5割軽減が、令和4年度から導入されました。子供の均等割につきまして、国・県からの財源措置がないまま、軽減割合や対象者を拡大することは、他の被保険者との公平性の観点から課題があると認識しております。減免制度の拡充のためには、国等の財源措置が必要であることから、引き続き、全国市長会等を通じ、国に要望してまいります。 次に、大項目2、家庭教育支援条例は作るべきではないということについてのうち、条例制定のための事例研究・調査について質問がございました。家庭教育支援条例につきましては、子育て支援や子どもの権利に関する条例も含め、既に制定した他自治体の条例制定の目的や内容等の調査を行うとともに、こども家庭庁の創設など、国の動向も見据えながら、条例制定の必要性も含め、調査研究をしております。また、家庭教育の支援の在り方につきましては、市民ニーズも把握しながら、家庭教育や家庭学習への支援、子育て支援の充実といった視点から、効果的な取組の方向性について研究を進めているところでございます。 次に、他自治体の条例制定過程についての質問がございました。他自治体の条例制定に関しまして、一部、旧「統一協会」との関係を問う報道がなされていることは承知しておりますが、本市といたしましては、地域や行政、事業者等が家庭の支えとなり、社会全体で子育てや家庭教育を支援していくという観点から、調査研究を進めているところでございます。 また、家庭教育支援条例制定の可否の判断の見直しについての質問でございます。本市といたしましては、地域や行政、事業者等が家庭の支えとなり、社会全体で子育てや家庭教育を支援していくという観点から、条例制定の必要性も含め調査研究しているところであり、旧「統一協会」との関わりはございません。 次に、大項目3、「デジタルまちづくり」は市民の暮らしを良くするのかについてのうち、データ連携基盤と個人情報の扱いについて質問がございました。今年度構築するデータ連携基盤につきましては、個人情報を取り扱わない仕様となっております。しかし、個人情報をデータ連携基盤で活用することにより、個人の特性に応じた、よりきめ細やかな市民サービスの提供が可能になることも国から示されております。今後、個人情報をデータ連携基盤で活用する際は、情報の漏洩等のリスクを排除し、保護と利活用とのバランスを取ることが極めて重要であると認識しております。 次に、ゼロカーボン・デジタルタウンにおける個人情報保護について質問がございました。ゼロカーボン・デジタルタウンにつきましては、事業構想の具体化を行っておりませんので、個人情報を扱うのか扱わないのかについて、明確なビジョンを持ち合わせてございません。仮に、個人情報を取り扱う場合につきましては、小田原市DX推進計画でもお示ししているとおり、関係法令や規定に基づく適切な保護、管理体制を確保し、データ活用に係る市民の不安の払拭に努めてまいります。 次に、マイナンバーカードの取得について質問がございました。マイナンバーカードの取得につきましては、法律等で義務づけられているものでなく、あくまでも任意に取得いただくものでございます。ただ、マイナンバーカードは、全国統一の規格で確実かつ迅速な個人認証を可能とすることから、行政サービスでの本人確認書類や健康保険証としての利用だけでなく、民間サービスでも活用が進んでおります。本市でも、様々な分野でデジタル化を進めていく中で、サービス提供の一つのツールとなることから、市民の皆様にはできるだけ取得していただきたいと考えております。 次に、システムの標準化に伴う、本市の独自サービスの継続実施について質問がございました。本市独自で行っている施策は、これまで業務システムをカスタマイズすることで対応してまいりましたが、標準準拠システムでは、カスタマイズという考え方ではなく、標準オプション機能の中に含めて実装することとされております。よって、本市の独自サービスは、継続して実施できるものと考えております。 以上をもちまして、23番横田議員の御質問に対しての答弁といたします。 ◆23番(横田英司君) それでは、再質問の順番を変えさせていただきます。まず、家庭教育支援条例について再質問していきます。 既に制定したほかの自治体の条例制定の目的や内容などの調査を行ってきたという答弁でした。 そこで伺います。これまでに家庭教育支援条例または応援条例を制定した都道府県、市町村数はどのくらいですか。 また、条例制定の提案者が議員の自治体の数、首長の数を伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 家庭教育の支援に関する基本理念や、自治体の責務、保護者、学校、地域、事業者等の役割などを定めました、いわゆる家庭教育支援条例が制定されている自治体は、現在、都道府県では熊本県や鹿児島県など10県、市町村では加賀市や千曲市など6市となっております。このうち、議員提案によるものが熊本県や鹿児島県など10県、千曲市や豊橋市など2市の計12団体でありまして、市長提案によるものが加賀市や和歌山市など4市となっております。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) 10県、6市町村が制定しているということです。そして、多くは市長提案ではなく議員提案だということが分かりました。 そして、県では岡山県が、2022年3月に家庭教育応援条例が可決されましたが、条例制定に対して2万人以上の反対署名が提出されているということは報道のとおりです。また、市町村の直近では、埼玉県志木市が2018年、これが最後の制定です。この4年間、制定したところは1市町村もありません。そして、北海道旭川市では、旭川家庭教育を支援する会が9月に解散しております。 そこで、次に伺います。ほかの自治体では、条例制定に向けて旧「統一協会」から影響はありましたか。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 他自治体における影響につきましては、承知しておりません。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) 朝日新聞10月21日付、富山市議会での旧「統一協会」との関係について、会派ごとの調査報告を報道しています。「自由民主党」会派は、2019年6月に開いた家庭教育支援条例の必要性についての研修会について報告しており、研修会後の2019年10月には、6人の議員が先進事例の熊本と鹿児島に視察に行ったことについて、「研修会を発端に、政務調査活動や施策立案に会派として一定程度の影響を受けていたという結論に至った」と、このようにしています。また、「富山市議会自由民主党」会派は、今年1月に開いた「パートナーシップ制度」の勉強会を報告。講師について、「社会的に問題を抱えている団体とのつながりがある認識がなかった」としています。 つまり、一定程度の影響を受けたと報告している会派がいるということです。 そこで再質問していきます。 本市においては、守屋市長が県議会議員時代、かながわ自民党の家庭教育支援施策研究会に、旧「統一協会」員である藤曲敬宏静岡県議会議員を招いて意見交換を行いました。このことは、9月の議会で、一般質問で認められていることです。そして市長は、これまで議会で、家庭教育支援に「非常に関心を持って県議時代から研究し、家庭教育支援の在り方を私の政策集に掲げた」とも答弁してきました。その後、本市の総合計画が新たに見直され、家庭教育支援条例の制定が、可否判断も含めて書き込まれたのです。こういった経緯も含めて、旧「統一協会」からの影響を評価すべきでありませんか。 改めて聞きます。本市では、条例制定に向けて旧「統一協会」から影響はありましたか。 ◎市長(守屋輝彦君) それでは、御質問に対して答弁いたします。家庭教育支援の必要性につきましては、県議会議員時代から非常に関心を持って研究をしてまいりましたが、地域や行政、学校、事業者等が家庭の支えとなり、社会全体で子育てや家庭教育を推進していくことを目指していきたいと考えております。こうした観点に立って、条例制定の必要性も含め検討していくものと考えておりますので、旧「統一協会」からの要請や影響は一切ございません。 以上です。 ◆23番(横田英司君) 要請や影響は一切ないという答弁でした。しかし、今年3月に家庭教育応援条例が可決された岡山県では、可決後の9月、NHKが行った岡山県議会議員54人のアンケートには、自民党の県議会議員10人が、旧「統一協会」と何らかの接点があったと回答しています。また、条例可決後に、推進の中心となった福島恭子県議会議員が、旧「統一協会」系の「世界日報」で、条例の狙いについてインタビューに答えているという事実があります。それでも、岡山県も、条例制定と旧「統一協会」との関わりがあるとは認めていません。本市と同じ状況のように思います。 しかし、岡山県は、条例制定後の現在、条例廃止の運動が広がっている状況です。 さて、旧「統一協会」からの要請や影響は一切ないとするのなら、条例を策定しても問題がないのでしょうか。では、なぜ旧「統一協会」が条例化を推進しているのでしょうか。旧「統一協会」も、社会全体で子育てや家庭教育を支援していくことを目指しているからなのでしょうか。多分、旧「統一協会」の考えはそうだと思います。ただし、特定の家庭観、すなわち戦前の家父長制という家庭観と同様な家庭教育を支援しているということだと思います。その家庭観は、もう一つの熱心に推進している団体と共通しています。その団体とは、親学推進協会のことです。 守屋市長は、県議会議員時代、教育を良くする神奈川県民の会の定期総会で、2017年と2018年に来賓として祝辞を述べられています。そこでは、親学推進協会の理事長である高橋史朗氏も講演しています。これらのことは、教育を良くする神奈川県民の会のホームページに写真つきで紹介していることから分かります。 では、教育を良くする神奈川県民の会とはどういう団体でしょうか。ホームページに活動計画が掲載されているので、一部紹介いたします。 (1)教科書問題の取り組み ①中学校歴史・公民・道徳教科書採択運動、(5)家庭教育の充実 ①家庭教育支援法及び家庭教育支援条例制定の働きかけ、(7)歴史戦問題への取り組み ①慰安婦問題、南京事件、関東大震災(朝鮮人殺害)、軍艦島、正定事件、他、(8)人権教育等への対応 ①過激な人権教育、ジェンダーフリー教育、LGBT施策等のチェックと対応、これらの事実を見れば、条例を制定することは、結局は旧「統一協会」と親学推進協会の狙いを実現することになることは明らかです。 本市は、決して条例を制定すべきではないということを強く言って、この項目の質問を終わります。 次に、デジタルまちづくりについて再質問していきます。 答弁は、データ連携基盤と個人情報の扱いについて、保護と利活用のバランスを取ることが極めて重要であると認識しているということで、個人情報を活用していくということが示唆されました。 そこで伺います。データ連携基盤で活用することになった場合、市民からの合意は取るのでしょうか。 ◎デジタル化推進担当部長(齋藤武志君) データ連携基盤で個人情報を活用することになった場合の取扱いについてでございますが、本人同意を前提に個人情報を取得することはもちろん、施策の展開の前段階で丁寧な説明をした上で、全体的な合意形成を図る必要があるものと考えております。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) それでは、匿名加工情報も合意の対象と考えていますか。 ◎デジタル化推進担当部長(齋藤武志君) 匿名加工情報につきましても、匿名加工する前の個人情報に関して、本人の合意の取得が必須であることから、同様の取扱いになるものと考えております。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) 同様の取扱いということでした。 匿名加工情報といえども、個人が特定できるようになるのではないかという懸念があります。ですから、識別行為の禁止、すなわち、元となった個人情報の本人を識別するために、匿名加工情報とほかの情報を照合することは禁じられています。しかし、逆にこれは、匿名加工情報といっても復元の可能性はゼロでないし、ほかの情報と相まって特定することは不可能ではないということを意味しています。 市民は、自分たちの情報が利用されるのではないか、将来的に大丈夫なのか、取り返しのつかない第一歩を踏み出すことになるのではないか、こういう当然の懸念を抱いています。そのことを強く肝に銘じていただきたいと思います。 次に、ゼロカーボン・デジタルタウンに移ります。 ゼロカーボン・デジタルタウンについては、まだ事業構想の具体化を行っていないので、個人情報の扱いについては明確なビジョンを持ち合わせていない、また、データ活用に係る市民の不安の払拭に努めてまいりたいという答弁であったと思います。 市民は、単に気分で不安を感じているのではありません。カナダのトロント市のスマートシティ構想が撤回されました。そして、日本政府では森友文書のデータ改ざんなど、懸念すべき事実があるのです。 そして、スマートシティが存在するEUでは、技術だけではなく法整備も進められています。国も本市も、これらが不十分だと言えます。不安の払拭ではなく、市民にデメリットや懸念材料も丁寧に説明し、合意が得られなければ実施しないという姿勢こそ、強く望まれていると思います。 次に、マイナンバーカードについて再質問します。 あくまで任意に取得いただくものであるということは確認できました。では、取得は任意であるから、取得しない市民が不利益を被るような普及のやり方をしないことは大丈夫でしょうか。このことを確認いたします。 ◎デジタル化推進担当部長(齋藤武志君) 先ほども市長のほうからお答えさせていただきましたが、マイナンバーカードは、市民の皆さんの利便性を向上するための一つのツールとなるものと考えております。したがいまして、市民の皆様にはできるだけ取得していただきたいと思っております。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) できるだけ取得をしていただきたいという答弁でしたが、私が質問したのは、取得しない市民が不利益を被るような普及のやり方をしないことを確認したいということでしたので、もう一度お願いいたします。 ◎デジタル化推進担当部長(齋藤武志君) すみません、言い方が悪かったかもしれません。不利益を被るということはないと思いますけれど、不利益というよりは、先ほども申しましたとおり、市民の皆さんの利便性を向上するために、いろいろなものをマイナンバーカードを使って整えていくということですから、それを使われないということは、そのサービスが受けられないということになります。ですから、できる限り多くの皆様に、マイナンバーカードの取得をお願いしたいということでございます。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) 私がこのことを確認したかったのは、群馬県前橋市の例があるからです。前橋市には、移動困難者に対してタクシー運賃を補助するマイタク制度というものがありました。今でもあります。2021年度までは、紙の利用券とマイナンバーカードで、二つのやり方で利用できました。ところが、今年4月から、マイナンバーカードに限定されました。マイナンバーカードを取得していない市民を排除するやり方だと私は思います。そして、この前橋市のマイタク制度が、デジタル田園都市国家構想実現会議事務局が募集した今年の夏のDigi田(デジデン)甲子園で準優勝しました。デジタル田園都市国家構想とは、本当に一人一人の国民のための構想なのか、疑問を抱かせるものです。本市はこういうやり方を取ることのないよう、強く言っておきます。 次に、業務システムの統一・標準化について再質問していきます。 業務システムの統一・標準化が進められても、オプション機能で市の独自施策は継続できるということは確認できました。では、新たな独自サービスも可能でしょうか。 ◎デジタル化推進担当部長(齋藤武志君) お尋ねいただいた点でございます。市民の皆さんのサービスの向上という点におきまして必要なものであれば、それにつきましては、しっかりと整備してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) しっかりと確認できました。市民にとって必要な独自施策を実施するかしないかは、標準化というシステムの問題ではなく、市の姿勢の問題であるということだと思います。ぜひ、市民に必要な独自施策は、ためらうことなく進めていただきたいし、私はそのときには応援したいと思います。 次に、国民健康保険について再質問していきます。 国保の「都道府県化」によって、市の裁量の範囲は狭められてきました。その中で努力されていることには、私は敬意を表します。一方、激変緩和措置を取ることも認められています。国保は、民間の保険とは違って社会保障制度であるのですから、物価高騰やコロナ禍による景気悪化も考慮して、保険料率を設定することを強く要望するものです。 そこで、モデル世帯について答弁がありました。45歳1人、240万円のモデル世帯では24万円、そして45歳、お子様2人の夫婦世帯、400万円では44万円という、こういうことでした。端的に伺いますが、所得に対して負担が重たいとは思いませんか。 ◎福祉健康部長(中津川英二君) 国民健康保険料は、所得や世帯構成によって様々でございまして、一概に負担が重い、軽いとの回答は困難でございます。しかし、本市の国民健康保険料につきましては、所得や医療費の伸びを勘案した上で、適正に賦課しております。 ◆23番(横田英司君) 一概に言えないということでしたが、市民からよく聞く声は、高いということです。 ほかの自治体の例を紹介します。兵庫県加西市、2020年に高校3年生までの均等割を全額免除しました。西村和平市長は、社会保険と国保との差が大き過ぎる、本来国が対応すべきだと考えるが、先行自治体の仲間入りをすることで国を動かしたい、こう述べて実施したのです。国を動かすためにも、本市も独自制度で国保の減免をする考えはないでしょうか。 ◎福祉健康部長(中津川英二君) 市独自に行う保険料減免のための一般会計からの繰入金は、決算補填等繰入金、いわゆる赤字分とされております。この赤字分は、段階的な削減が求められておりまして、そのため保険料の減免については、国の公費負担の拡充をもってすべきと考えております。 ◆23番(横田英司君) 次に、子供の均等割について再質問していきます。 軽減は、ほかの被保険者との公平性から課題があるという答弁だったと思います。これは、ほかの被保険者の保険料を上げなければならないからということを意味していますか。どういったことから、公平性に課題があるのか伺います。 ◎福祉健康部長(中津川英二君) 子供の均等割の軽減につきましては、国等からの財源措置がないまま行いますと、他の被保険者の保険料を増額せざるを得ません。結果的に、子供がいない世帯の保険料負担が大きくなることから、公平性という観点で課題があると認識しております。 ◆23番(横田英司君) それでは、ほかの社会保険はどうなっているでしょうか。ほかの社会保険には扶養家族という考えがあり、働けない子供や高齢家族などにも、均等割として保険料に換算するのは国民健康保険だけです。これこそ公平ではないと言えます。また、実際に、既に実施している自治体では、子供のいない世帯に負担が増して不公平であるという声があったとは、私は聞いたことがありません。逆に、市民は、均等割をなくしてくれ、子供の均等割軽減をうちの自治体でもつくってくれ、こういう声を私はよく聞きます。 既に実施しているほかの自治体は、赤字補填ということではなく子育て支援という観点から実施しています。本市も、この観点から実施する考えはないのか伺います。 ◎福祉健康部長(中津川英二君) 先ほども申し上げましたとおり、子供の均等割については、国等からの財源措置がないまま独自に減免を講ずることは、他の被保険者との公平性の観点から課題があると認識しております。子供の均等割軽減の拡充には、やはり国等の財源措置が必要不可欠でございますので、引き続き、全国市長会等を通じ、国に要望してまいります。 ◆23番(横田英司君) 私も、まず国の財源措置が必要だということは同意するものです。ですからこそ、公費1兆円の負担が必要だと言っております。しかし、子供の均等割の減額・免除が今、広がっているのはなぜでしょうか。相模原市は、均等割の減額を18歳以下まで拡大しました。どんどん今、ほかの自治体で広がっています。本市は、デジタル分野には非常に力を入れているように見えます。そして、だからこそ福祉の分野にも力を入れてほしい、これが市民の声だということを述べて、質問を終わります。(拍手) ○議長(大川裕君) この際、暫時休憩いたします。 再開は午後1時30分といたします。     午後0時6分 休憩-----------------------------------     午後1時30分 開議 ○副議長(神戸秀典君) 休憩前に引き続き再開いたします。 24番田中議員、登壇願います。     〔24番(田中利恵子君)登壇 拍手〕 ◆24番(田中利恵子君) それでは、これより日本共産党の一員として一般質問を行います。 大項目1、小児医療費助成制度について伺います。 中項目(1)として、助成対象を18歳まで拡大すべきことについて伺います。 厚生労働省の調査では、自治体の約半数が小児医療費助成制度において、その対象として通院、入院ともに高校卒業までの助成を実施し、中学校卒業までと合わせますと、通院では94.7%、入院では97.8%の助成を実施しているとあります。 私ども日本共産党会派では、本市議会において1979年(昭和54年)当時より、乳幼児医療費無料化ということで取り組み、それ以降は、小児医療費助成制度の創設から、対象拡大、所得制限の撤廃について、今日まで幾度となく質問等を行い、求めてきた経緯があります。 私は、1999年(平成11年)の6月定例会では、当時ゼロ歳児までの対象を3歳未満児までに引き上げるよう求め、2002年(平成14年)には、就学前までの対象拡大と所得制限の撤廃を求め、2008年(平成20年)には、小学校卒業までの対象拡大と所得制限の撤廃、2014年(平成26年)には、中学校卒業までの対象拡大と所得制限の撤廃を求めてまいりました。そして、2019年(令和元年)に、18歳までの対象拡大と所得制限の撤廃を求め、直近では、2020年3月定例会の代表質問において、18歳までの対象拡大を実施するよう求めました。 3歳未満児までの対象拡大は、質問した翌年に実施され、中学校卒業までとする対象拡大と就学前までの所得制限撤廃が実現されましたことは、市民の方たちからの熱心な実現を望む声と、多くの方の運動が実を結ぶ結果になったことと思っております。 さて、なぜ小児医療費助成制度において、18歳までの対象拡大を必要とするのかということです。 子供の貧困が危惧されております。保護者などが貧困の状態にある家庭で育つ18歳未満の子の割合を示す日本の子供の貧困率は13.5%、約7人に1人の子供が貧困ラインを下回っているとの指摘があります。貧困ラインは、その国の平均的所得の半分以下の所得しかない家庭の子供の割合を指しますが、このことを大変危惧いたします。 過日の厚生文教常任委員会の報告案件では、「小児医療費助成事業の所得制限廃止について」とあり、2023年(令和5年)10月診療分から、小・中学生小児医療費に係る保護者の所得制限を廃止すると示されておりました。これにより、ゼロ歳から小・中学生全てにおいて保護者の所得制限が廃止となりますが、このことを大きく評価するものでございます。 私は、質疑の中でそのことを申し上げながら、これまでの実績と現在実施している就学前までの所得制限に係る費用等を質疑しましたが、他の委員への御答弁で「子育て世代の経済的な負担を軽減する」、そうきっぱり述べられたことが印象に残りました。そうであるならば、ぜひ小児医療費助成制度の対象年齢は18歳まで引き上げるべきです。 そこで、一つ目に、改めて所得制限撤廃の方向性を示された理由について伺います。 二つ目に、ぜひ本市でも助成対象を18歳まで拡大すべきです。どのように考えるか伺います。 次に、大項目2、介護保険制度について伺います。 中項目(1)として、保険料、利用料の減免制度の拡充について伺います。 介護保険制度が導入されて22年になります。導入される以前から今日に至るまで、介護保険制度についても幾度となく質問し、一貫して制度の充実を求めてまいりました。その中で、保険料、利用料の減免制度については、市独自の制度を創設するよう求めてきたところです。 それは、第1に、本市では65歳以上の第1号被保険者は2021年度(令和3年度)、5万7321人おられますが、そうした方たちの大半は、本人が市町村民税非課税になっております。低所得者の方たちには必要な制度だと考えるからです。 第2に、介護保険制度は相次いで改悪されましたが、2024年には最大の改悪となることが指摘されているからです。 厚生労働省は、介護保険サービスの利用者負担増となる、利用料2割、3割負担の対象拡大や、要介護1・2の訪問・通所介護を、市町村が実施している総合事業へ移行する等を検討課題としております。介護保険に加入していて、その保険料を長年納めているにもかかわらず、これでは、保険あっても介護なしの状態になるのではないかと危惧をいたします。 本市では2021年度(令和3年度)の滞納者数が、全被保険者数5万7321人中、1119人になっています。保険料、利用料は納めやすくしていくべきではないでしょうか。介護保険制度の保険料、利用料の減免制度を拡充していくべきと考えます。 そこで、一つ目に保険料、利用料の減免制度の状況について伺います。 二つ目に、保険料、利用料の減免制度の拡充がどのようになっているのか伺います。 次に、大項目3、放課後児童クラブについて伺います。 中項目(1)として、1クラブに支援員等2人以上を配置し、堅持することについて伺います。 (2)として、民間委託ではなく公設公営に戻すべきことについて伺います。 2019年5月に、放課後児童クラブの職員基準を緩和する児童福祉法改正等を含む、13本の法律をまとめて見直す、第9次地方分権一括法案が参議院で可決成立いたしましたが、そのことにより放課後児童クラブの職員基準が大きく変わりました。 それまでの「従うべき基準」は、1支援単位ごと2人以上の職員配置基準となっていて、そのうち1人は都道府県の研修を修了した放課後児童支援員という有資格者を置くことになっていました。それが「参酌基準」となり、自治体の判断によって無資格者2人による運営も可能になったことです。日本共産党は、これには反対をいたしました。 私は、この基準緩和に危惧を抱き、本市の職員配置基準について、どうなっているのかただしてまいりましたが、直近では2021年(令和3年)の9月定例会決算特別委員会において質疑いたしましたところ、当時の教育部長より、「国の基準では、児童40人に対し支援員等を2人以上配置し、うち1人は資格を持たない補助員でもよいこととなっております。本市では、国の基準よりも手厚く、児童35人に対し支援員等を2人以上配置することとしておりまして、国の基準をしっかりと守っております」と、こういう御答弁がありました。つまり、「従うべき基準」を堅持しているということになります。 そして、本市の放課後児童クラブが民間委託になり2年2か月が経過しましたが、2020年(令和2年)9月定例会の一般質問においても、放課後児童クラブの民間委託について取り上げてまいりました。 その中で、民間委託の背景について質問したところ、開始する放課後児童クラブの民間委託は、安全・安心の向上、サービスの向上、支援員等の処遇の改善と安定確保、労務管理の事務の軽減などを目的としたもの。特に、支援員等の処遇改善については、業務仕様書において、現在の時給を下回ることを禁止するとともに、役割や資格の取得に応じて時給を設定することなどを定め、これまで以上に処遇が改善するよう配慮をしているとの御答弁でした。 私が最も懸念した、「委託に伴い支援員等が替わることが、一番、子供や保護者に不安を与えることにならないか」との質問には、原則として現在勤務している支援員等を継続して雇用するよう事業者に求めているとあり、ほとんどの支援員等が雇用される見込みであると委託業者から報告を受けていて、保護者や児童にとっては、なれ親しんだ指導員等が急に替わることに対する不安が大きいと考えており、委託後においても保護者や児童に混乱が生じないよう、できる限り現在と変わらない体制で御利用いただけるように努めていかれるとの御答弁でした。 そこで、これまで申し上げてまいりましたことがどのようになっているのか、次のように伺います。 一つ目に、支援員等の配置基準は堅持されているのかどうか伺います。 二つ目に、現在の放課後児童クラブの運営委託について、委託期間が2023年(令和5年)9月までとなっておりますが、ここまでの運営事業者の評価と課題について伺います。 以上お伺いし、登壇しての質問を終わります。 ○副議長(神戸秀典君) 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) 24番田中議員の御質問に順次お答えをしてまいります。 初めに、大項目1、小児医療費助成制度についてのうち、小児医療費助成の所得制限の廃止について質問がございました。小児医療費助成制度は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、その健全な育成を図り、福祉の増進に資する重要な施策であることから、国策として制度を創設すべきと考えます。こうした考え方に変わりはございませんが、現状では国による制度創設の動きは見られず、また、物価高騰などによる子育て世代への経済的負担が大きくなっていることを考慮し、現行の助成対象である小・中学生の保護者の所得制限を廃止する方向性を決めたものでございます。 次に、助成対象の拡大について質問がございました。制度の拡充につきましては、財政状況を踏まえ、様々な子育て支援策と併せて検討していく必要があると考えます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、本来、小児医療費助成制度は、国による統一された制度運営がなされるべきであり、引き続き、全国市長会や県を通じて、国策としての制度を創設するよう働きかけてまいります。 次に、大項目2、介護保険制度についてのうち、保険料、利用料の減免制度の状況について質問がございました。介護保険料の減免は、火災に遭われた場合などが対象となりますが、令和元年度が16件で50万3540円、令和2年度が98件で350万8260円、令和3年度が51件で224万940円の減額を実施しております。なお、令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する第1号被保険者に係る減免を臨時措置として実施したため、件数及び金額が大幅に増加しております。また、令和元年度及び令和2年度は、台風19号で被災された方5人の、介護サービス利用料の本人負担分77万6730円を減免対象といたしました。 次に、保険料、利用料の減免制度の拡充について質問がございました。保険料につきましては、所得による料金設定の細分化や、介護給付費等準備基金の取崩し等により、県下でも低い料金設定としております。利用料につきましては、施設入所者や短期入所サービス利用者の食費と居住費に係る負担限度額の適用、また、自己負担が一定限度額を超えた方に対する高額介護サービス費等の支給を実施しており、所得に応じた負担軽減を図っております。さらに、災害に遭われた場合や失業等で収入が著しく減少した場合には、減免を実施するなど、低所得者への負担軽減は図られているものと考えます。 24番田中議員の御質問のうち、大項目3、放課後児童クラブについては、教育長からの答弁といたします。 以上をもちまして、24番田中議員の御質問に対しての答弁といたします。 ◎教育長(柳下正祐君) 24番田中議員の御質問のうち、大項目3、放課後児童クラブについては、私から答弁をさせていただきます。 初めに、放課後児童クラブの支援員等の配置基準について質問がございました。国の基準では、児童40人に対し支援員等を2人以上配置することとなっておりますが、本市では、児童35人に対し支援員等を2人以上配置しておりまして、国の基準よりも手厚い運営を行っております。このことは、委託化後の現在も同じでございます。 次に、現在の運営事業者の評価等について質問がございました。運営事業者は、ノウハウを生かした安定的な人材確保、資格等に応じた賃金設定、開所時間の拡大、ICカードによる入退室システムの運用、スポーツプログラム等の体験活動の充実を図ってきておりまして、委託の目的でございます、支援員等の安定確保と処遇改善、利用者に対する安全・安心や、サービスの向上を果たしていると評価をしております。なお、運営事業者は、常に市と情報共有をしながら運営をしているために、現在までに大きな課題はございません。 以上をもちまして、24番田中議員の御質問に対しての答弁とさせていただきます。 ◆24番(田中利恵子君) それでは、御答弁いただきましたが、再質問をいたします。 まず初めに、放課後児童クラブについてから伺います。 支援員等の配置基準については、国の基準よりも手厚い運営を行っていて、委託後の現在も同じであるということに安心と、その努力に敬意を表します。 放課後の子供たちの居場所である放課後児童クラブが、安全・安心な居場所として担保されていくには、支援員等の配置基準は重要なポイントだと考えています。起こってはならない事故について、それを未然に防ぐには、最低でも国の1支援単位40人以下で支援員等を2人以上にし、うち1人、有資格者を置くことが重要だと考えております。 集団を大規模化すると、事故の発生を招きやすくなります。子供たちが落ち着いて過ごすことができるには、例えば1施設80人の児童がいる場合には、1支援単位40人にして、2支援単位で保育することが望ましいと考えます。どうか、1支援単位の支援員の配置基準については、現状の考え方を堅持していただきますよう、これは切望いたします。 次に、現在の運営事業者の評価と課題については、これは分かりました。 放課後児童クラブの支援員等から、現状の放課後児童クラブについて多々お話をお聞きすることがございます。 これまで私は、一般質問等において質問してきた経緯もあります。それは、放課後児童クラブの充実を願ってこそですが、現在までに大きな課題はないとおっしゃっておられますので、それにこしたことはないと思います。ただ、私は、大なり小なり課題がありましても、改善に向けて努力していくことによって、また、よりよい保育につながっていくことと、そう思っております。また、そうした努力が子供たちにとりましては、一層、放課後の安全・安心な居場所になるに違いないと、このように考えております。 さて、過日の厚生文教常任委員会におきまして、「放課後児童クラブ等の運営業務委託に向けた市内事業者活用の方針について」が示されました。2023年(令和5年)10月以降の放課後児童クラブ等の運営業務委託に向けて、市内事業者の参加の可能性を調査し、参加可能な事業スキームを検討するため、サウンディング調査を実施したとありました。委員会において質疑してまいりましたが、どうも合点がいきませんでした。 そこで、委託先を分離し、委託業者を変更しようとする理由は何か伺います。 ◎教育部長(飯田義一君) 放課後児童クラブでございます。現在、全校一括して委託しておりますけれども、これを分割する、その理由についての御質問でございますけれども、市内事業者に一部、運営委託を行うことで、地域の子供を地域で育てる環境づくりを進めるとともに、市内事業者の育成、受注機会の確保をいたしまして、地域経済の好循環にも資する、こういった理由で、市内事業者への委託も一部進めていこうと考えておるところでございます。令和3年度に、市内事業者に対しまして事業参入の可能性を調査させていただきました。その結果、一、二か所程度の運営であれば受託可能という意見がございましたため、今回はモデルケースとして分割していくとしたものでございます。モデルケースの運営状況を検証した上で、将来的な市内事業者の参入拡大にもつなげていきたい、このように考えておるところでございます。 以上です。 ◆24番(田中利恵子君) 地域の子供を地域で育てる環境づくりを図ると御答弁がありましたが、肝腎なことは、子供たちが放課後を安全・安心に楽しく過ごすことができているのか、このことに尽きると思っております。直営だったときも、民間委託になった現在も、子供たちや保護者が望むのは、その一点にあると理解してもよいと考えております。市内事業者の育成、受注機会の確保、地域経済の好循環と言われますが、そこは一見よさそうに映ります。しかし、うがった見方をすれば、放課後児童クラブがもうけの対象になってしまう、そのように思えてならないことです。 そこで、運営事業者が替わることでの、子供への影響について伺います。 また、それを踏まえ、放課後児童クラブの運営を公設公営に戻すべきと考えますが、どのように考えるか伺います。 ◎教育部長(飯田義一君) 令和2年10月に、私どもでは、これまでの公設公営から公設民営に運営形態を移行したということで、非常に大きな運営形態を変更したわけでございますけれども、このとき、子供たちへの影響は特になかったと認識しております。契約の更新が来年ございますけれども、それにより運営事業者が全て替わってしまう、そういったケースも当然想定され得る話でございまして、そうであったとしても、子供たちへの影響はないものと考えております。むしろ、子供を中心にした保育を行うことができる、そういったしっかりとした事業者をしっかり選んでいく、それが一番大切なことなのだろうと考えているところでございます。また、委託化したことで、公設公営のときにはできなかった支援員等の安定的な確保、開所時間拡大等のサービス向上、こういったことも実現できているわけでございまして、改めて公設公営に戻すということは考えておりません。 以上でございます。 ◆24番(田中利恵子君) 民間委託になり、現在の運営事業者に替わって、私は、支援員等からお話を伺っているのですが、しばらくの間は子供たちに落ち着きがなくなり、4月当初は特に混乱があったなど、そういうお話をお聞きしてきました。表面に現れておりませんが、子供たちは環境が変わると敏感に反応するものです。 支援員等も、事業者のマニュアル、就業規則、勤務管理システム等に慣れるまで、時間がかかり大変だったと、そうお聞きをしています。ただ、これは当然のことだと考えます。こうして、徐々に子供も保護者も支援員等も慣れていき、子供たちと支援員等との信頼関係も築くことになってきている、そのようにも受け取っております。 ですが、運営事業者を次々替えることは、それ自体、子供たち等に負担を強いることになってしまいます。今後、市内事業者の参入拡大につなげていくとのことですが、このことには賛同できません。このようなことになるのならば、市が、民間委託のよいと考えるところのノウハウを研究するなどして、いっそのこと公設公営に戻すべきです。そのように考えました。 3年で事業者が替わる民間委託は、放課後児童クラブにはなじむものではないということが、今回のことによって、よく分かりました。そのことを申し上げて、放課後児童クラブについての質問は終わります。 次に、介護保険料、利用料の減免制度について伺います。 減免制度の状況や拡充については分かりました。これまで努力されていることに一定の評価をいたします。 ところで、先ほど市長から御答弁がありましたが、いろいろなサービスがあるのですが、介護保険料や利用料について、本市独自の減免制度は設置されているのかどうか、よく分からないところがございましたので、これは改めて伺います。 それと、保険料の所得段階、第1段階から第3段階の方についてですが、この方たちは、世帯全員が市町村民税非課税世帯です。一定、保険料の軽減強化により軽減されておりますが、それでも低所得者の方たちの負担はまだ重いと考えます。 そこで、第1段階の生活保護利用者の方の介護保険料は保護費に加算等されておりますが、老齢福祉年金受給者の方や第2・第3段階の方たちの保険料は、現在の保険料よりさらに減額を検討すべきと考えます。そうするには、当然、預貯金等を考慮に入れてのことですが、ぜひ検討すべきです。また同様に、そうした方たちの利用料についても減免を検討すべきと考えますが、ここはどのようにお考えになるのか伺います。 ◎福祉健康部長(中津川英二君) 本市では、小田原市介護保険料減免取扱要綱等に基づき、適切に減免を実施してきております。あわせて、近年の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した第1号被保険者に係る減免の特例等、保険料や利用料に係る現行制度の追加や変更がある場合は、周知や運用を的確に実施しております。今後も低所得者の方への負担軽減に十分配慮しながら、これら制度の周知と運用を確実に行ってまいります。 ◆24番(田中利恵子君) 本市におかれましては、減免取扱要綱に基づき対応してきている、今後も低所得者の方たちには十分配慮を行っていくという、こういう御答弁をいただいて、それは一定、よいと思います。ただ、今回提案しております介護保険制度の保険料、利用料の減免制度は、先ほど市長も御答弁されておられましたが、本来なら国が制度の創設をすべきところです。ここは一致しております。 ただ、次に質疑いたします小児医療費助成制度もそうですが、国がなかなか実施しようとしないために、市町村が実施しているわけです。なぜ市町村が、国に先駆けて実施するのかと申しますと、それは、目の当たりにしている市民の方たちの大変さが手に取るように分かるからです。 特に、低所得者の方たちの暮らし向きは、日々大変です。今年、年金が0.4%引き下げられ、後期高齢者医療保険の窓口負担割合が1割から2割になったという方からの悲鳴のような声が、私のところにも届いています。これでさらに介護保険サービスが1割から2割に引き上げられたら、本当に高齢者の方たちの暮らし向きは大変過ぎて、言葉を失います。この物価高の中で、二重にも三重にも苦しめられております。そこで、こうした方たちの思いをどのように受け止められているのか、市長に伺います。 ◎市長(守屋輝彦君) 現在の、この物価の高騰の状況が高齢者の方の暮らし向きに影響が大きいこと、これは私も十分に認識しているところでございます。国としても、原油価格や物価の高騰による国民生活や経済活動への影響に、緊急かつ機動的に対応するため、内閣に「物価・賃金・生活総合対策本部」を設置し、国民の生活支援に向けた対策を講じているところでございます。また、本市といたしましても、介護サービス利用料の負担が大きい要介護3以上の方を対象に、タクシーの初乗り運賃相当額を助成するなど、市独自の高齢者支援を行ってきております。いずれにいたしましても、介護保険制度における減免の仕組みは、国がしっかりと行うべきものと考えており、市としては、これらの制度の丁寧な周知と運用を確実に行ってまいります。 以上です。 ◆24番(田中利恵子君) 現在の物価の高騰等、高齢者が本当に大変なのだということを、市長もそのことは受け止められているということで、これは本当によかったと思っています。タクシーの初乗り運賃のことですが、これも、本市はよいことを行ってきていると思っています。 そこで、低所得者の方たちは本当に、「もうやっていかれない」と、このように言われるわけです。そこで私は、市の独自の施策として、介護保険料、利用料の減免の拡充を、次のように提案したいと考えております。 生活保護利用者の方たちを除く、所得段階の第1段階から第3段階の方たちの現在の保険料を2分の1にする。預貯金等については、どこまでを対象要件に認めるか、これは別途検討していただきたいと考えますが、利用料につきましては、現在1割負担を半額にする、こういったことをぜひお考えになっていただきたく、このことを申し上げて、どのように考えるか伺います。 ◎福祉健康部長(中津川英二君) 所得段階区分の第1段階から第3段階の方の介護保険料につきましては、国・県からの負担金により既に軽減強化を実施してございます。これにより、第1段階の保険料は年額3万360円から1万8210円へと、1万2150円の軽減、第2段階は年額4万4320円から2万9140円へと、1万5180円の軽減です。第3段階では、年額4万5540円から4万2500円へと、3040円の軽減が適用されてございます。今後も、低所得者の家庭への負担軽減に十分配慮しながら、本市の高齢者福祉介護計画、こちらに即した適切な運営を図ってまいります。 ◆24番(田中利恵子君) 既に軽減強化ということで、実施しているとのことなのですが、それでも低所得者の方たちにとりましては重過ぎるのだということの実態を、先ほども述べてきたところです。私は、今の高齢者の方たちの本当に厳しい実態に市が寄り添って、温かい市政運営をしていくことが、今だからこそ非常に求められていると考えます。そこは、ぜひ行っていただきたいと思うところです。 それと、県内でも、介護保険料、利用料の市町村独自の減免制度を創設しているところが多くございます。そうしたところの実態によく倣って、本市でもそこはきちっと実施していっていただきたいということを、ここは強く意見として求めさせていただきます。 次に、小児医療費助成について伺います。 市政運営において、市民の切実な要望に応えることが重要だと考えます。 小田原市子どもの生活実態調査で、「必要と感じる支援や要望、困っていることや悩んでいること等」という調査の結果において、「その他の子ども・子育て家庭に対する支援施策について」では、子育て世帯への経済的支援・住居費・家計の悩み(児童手当、コロナ禍での給付金含む)が最も多く、次いで、病院・医療・医療費・小児医療費助成・健診・予防接種等が多くありました。この声にこそ、応えていくべきと考えます。 小児医療費助成の18歳までの対象拡大について、必要性を、こういうところからしっかり読み取るべき、そして受け止めるべきではないでしょうか。 本定例会の一般質問の御答弁に、「今後は検討する必要性がある」との御答弁がございました。そこで、なぜそうお考えになられたのか、それと、検討するのならば今ではないでしょうか、伺います。 ◎子ども青少年部長(山下龍太郎君) 市民要望を踏まえた制度の拡大について御質問がございました。まず、子どもの生活実態調査の自由記載していただいた内容のうち、小児医療費の関係で一番多かったのが、今回着手いたしました所得制限の撤廃でございました。その上で、小児医療費助成制度につきましては、さらなる対象年齢の拡大を行うためには、事業費の財源確保など、持続可能な事業として運営が可能かどうか検討する必要がございます。さらなる制度の拡大につきましては、本市の財政状況、国・県の動向を見ながら、市民ニーズや事業の必要性、ほかの子育て施策との優先順位等を考慮した上で考えてまいりたいと思っているところでございます。 以上でございます。 ◆24番(田中利恵子君) 本市の生活保護利用者数は、県内3政令市を除く一般市において高い位置にございます。先日の本会議において市長は、「本市にも一定数の貧困状況にあるお子さんがいる」、そう御答弁されました。スピードを持って取り組まなければならないと考えます。小児医療費助成制度の18歳までの対象拡大をすべきだと考えます。 県議会において、さきの11月30日の本会議で、小児医療療助成について、現在6歳までを、12歳まで対象を広げるとの答弁があったとお聞きしております。これまでどおりですと、一般市町村への県からの補助率は3分の1となっておりますので、今後は、これまでの補助額にプラスされることになりますので、このことは一定、期待ができると考えます。この機を逃さずに取り込むべきだと考えます。 県内市町村では、この12月定例会のさなかに、早くも様々な動きがありまして、厚木市は2023年度10月から、所得制限なしで18歳までの対象拡大を実施すると答弁があり、大和市では18歳まで対象拡大を実施する、海老名市、綾瀬市でも、同様に18歳までの対象拡大を実施することになってきております。県の補助金を活用すれば、より本市においても、対象拡大等が現実的なものと見えてくると考えます。 そこで、ぜひ18歳までの対象拡大に踏み切ったらいかがでしょうか。「検討する必要がある」と御答弁されたわけですから、ぜひスピードを上げまして、来年度4月からの18歳までの小児医療費助成制度の対象拡大と所得制限の撤廃について、実施できるように検討すべきです。そうできない理由が何かありましたら伺います。 ◎子ども青少年部長(山下龍太郎君) 小児医療費助成制度の対象年齢の拡充についての御質問でございました。24番田中議員の御指摘のとおり、神奈川県では来年度から所得制限と一部負担金は残したまま、助成対象を小学校卒業までに引き上げる方針を表明したところでございます。繰り返しの答弁になりますが、小児医療費助成制度につきましては、まず国策として制度を創設すべきものと考えているところでございます。また、県が助成対象を引き上げたといたしましても、今回の所得制限の廃止による市の負担は生じているものでございまして、対象年齢の拡大をすると、さらに多額の負担が生じるため、持続可能な事業として運営が可能であるか検証する必要がございます。そこで、今後の制度の拡大につきましては、本市の財政状況、国・県の動向を見ながら、市民ニーズや事業の必要性、事業の持続可能な運営、ほかの子育て施策との優先順位等を考慮した上で検討していく必要があると考えているところでございます。 以上でございます。 ◆24番(田中利恵子君) 小児医療費助成制度を国策として創設すべきだということについては、これは私と一致しているところなのです。しかしながら、貧困家庭にお子さんが置かれているわけです。本市でも、先ほど述べたような実態があるわけで、いつ国が国策として行うのかということを待っている間に、貧困家庭に置かれているお子さんが、ますます大変なところに追いやられていってしまうという、こういう懸念があるわけです。ですから、私は、国策として求めるのと同時に、目の前にいるお子さんのことを考えて、本当に市が、すぐこれを実施するという、そういう姿勢を見せていただきたいと思っているのです。 県西地域では、既に大井町、松田町が18歳まで、小児医療費の助成を、対象を拡大して実施しています。保護者の方から、大変喜ぶ声が届いているということをお聞きしています。市長が進める小田原市ゼロカーボン・デジタルタウン、美食のまちづくり、議論こそあっても、初めから私はこれを否定をするつもりは全くございません。ですが、命、健康に関わる施策の小児医療費助成制度の拡充を、やはり優先順位をそれよりも先にすべきだというふうに、今回の定例会を通じて、そのこともそのように考えた次第です。最優先すべきことをスピードを上げて進めていく、こういうことに御尽力なさるべきではないでしょうか。 最後に市長の御所見を聞いて、一般質問を終わります。 ◎市長(守屋輝彦君) お答えをいたします。 今日の質問で、最後は小児医療費助成制度、その前は介護保険制度と、また放課後児童クラブと、多岐にわたる御質問をいただきました。これは何度も申し上げているところですけれども、今年スタートした総合計画、これは豊かな環境の継承、これを土台として、生活の質の向上。高齢者にとって暮らしやすい、子供たちにとって暮らしやすい、所得が低い方にとっても暮らしやすい、その方たちに医療や介護や教育が安定的に供給できる。これは恐らく、生活の質の向上の部分だというふうに思います。そして、総合計画の三つ目の柱が、地域経済の好循環です。これは、この三つをバランスよく政策を推進していかなければならないというところを考えているところでございます。その上で、今回も多岐にわたる御質問をいただきました。過去、答弁も振り返って、小児医療費の対象などについても、これはどんどんどんどん拡大してきた。そして今、来年度から所得制限の撤廃について準備をしているところでございます。しっかりとこれからも、市民の方の御意見を伺いながら、子供の貧困対策についても計画策定をしているところでございますので、しっかり議会の議員の御発言をはじめ、市民の皆様と意見交換を進めながら、「世界が憧れるまち"小田原"」をつくってまいりたいと考えます。 以上です。 ○副議長(神戸秀典君) この際、暫時休憩いたします。 再開は午後2時35分といたします。     午後2時25分 休憩-----------------------------------     午後2時35分 開議 ○議長(大川裕君) 休憩前に引き続き再開いたします。 25番岩田議員、登壇願います。     〔25番(岩田泰明君)登壇 拍手〕 ◆25番(岩田泰明君) それでは、通告に従いまして順次質問いたします。 まず、市内各旧町村域の均衡ある発展について。 人口20万人規模を目指す上で、各旧町村の人口目標について伺います。 第6次小田原市総合計画では、2030年に人口20万人規模の都市を目指すとされている。そこで、同計画に基づく2030年度の各旧町村単位の人口規模想定について伺う。 次に、地方自治法上の制度活用について。 地方自治法では、住民の福祉の増進を図るための手段として、配置分合を規定している。そこで、地域の発展や課題解決を検討する際の選択肢として、合併と並び、分立という制度があるが、この分立に対する市の考えを伺う。 次に、地域の課題解決に向け、地方自治法202条の4で地域自治区制度について規定をしている。市の認識を伺う。 次に、支所・社会教育施設の再配置について伺う。 豊川分館廃止後に、豊川地区に整備する給食センター整備に合わせ、住民が利用可能な会議室を設置する方向で検討がなされていることは、分館廃止の正当性がなかったことを示している。 また、支所の廃止は、居住する地域によって、利用できる行政サービスに著しい格差をもたらしており、支所等の再配置は、人口減少・少子高齢化への対応、地域の民主的自治能力の涵養の観点からも必須不可欠と言える。 本市域を構成する旧町村の廃止・合併の際に、市は公民館、図書館分館などは、合併前と同様の水準を維持する具体的補償として旧町村域に設置されたと認識しているが、本市の見解を伺う。 次に、平衡を確保する制度の導入について。 旧町村域の均衡ある発展が必要であるが、現実の動向を見ると、そうではない。均衡ある発展を実現するために、特別な手だてを取るなどの課題があると考えるが、本市の見解を伺う。 次に、2020年農林業センサスから見る本市農業の課題について伺う。 本市農業の現況について、どう見るか伺う。 田代洋一横浜国立大学名誉教授は、「2020年農林業センサスが捕らえた日本農業は縮小スピードの加速化という点で新たな段階に入った」と指摘、「全国的課題に対する政策とともに、その特質や傾向を踏まえた地域農業レベルでの課題への取組は欠かせない」としている。 そこで、センサスから見る本市農業の変化と現況について伺う。 続いて、センサスの公表を受けた本市の対策について。 あわせて、2020年農林業センサスの公表後の本市農業施策について伺う。 次に、「小田原市議会議員の政治倫理に関する申合せ」に基づく市長からの申立てについて伺う。 市長は、2021年12月16日に、「小田原市議会議員の政治倫理に関する申合せ」に基づき、市議会に申立てを行った。その内容については、市と当該議員の主張が対立しており、私がこの場で正否を述べる立場にない。 しかし、市主張が仮に正しいとしても、市長申立てとそれに関する9月定例会答弁については、看過すべからざる誤りがあると考えるので、以下質問する。 まず、申入れに対する結論を、市議会より受領したか伺う。 次に、上記申立てにつき、9月定例会の市長答弁において、「この申立てについて、市議会において御判断された事柄については、私が意見を申し上げる立場にはないと認識している」と述べている。しかし、市長公務として行った申立てに対する結論に対し、自らの見解を開陳することは当然である。市長は、自らの申立てについて見解を述べ、説明責任を果たすべきと考えるが、市の見解を伺う。 そこで、改めて市長申立てに対する市議会対応の結論に対する見解を伺う。 次に、地方自治法における公の施設の利用について伺う。 生涯学習センターなどについて伺う。 兼好法師は「徒然草」の中で、「物言わぬは腹ふくるるわざなり」と述べている。自由に考え、自由に表現し、発言する、これは人間の本質的欲求の一つと言える。しかし、この「思想及び良心の自由」、「表現の自由」等の精神的自由権は、時の権力に対する批判の自由をも含むことから、歴史的に時の権力の抑圧にさらされるなど、特に侵害されやすい性格を有している。このため、基本的人権の保障を根幹とする近代憲法においては、この保護について特段の規定を置いている。特に日本国憲法については、旧憲法の下で、国家権力の精神的自由権のじゅうりんが広範かつ深刻に行われた経験から、第14条、第19条、第21条、第23条を置いて、これを明確に保障している。 これを受け地方自治法は、第244条で、公の施設を設けると規定し、その2で、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないとしている。 本稿の対象となる生涯学習センターの使用は、この表現の自由のうち、集会・結社の自由に直接関わるものである。 憲法学者の芦部信喜は、「集会の自由は、表現の自由の一形態として、重要な意義を有する」とした上で、「しかし、集会の自由は、多数人が集合する場所を前提とする表現活動であり、行動を伴うこともあるから、他者の権利ないし利益と矛盾・衝突する可能性が高く、それを調節するための必要不可欠な最小限度の規制を受けることは、やむを得ない」とする。 この下で公共施設の使用制限が許される限度については、「利用の拒否は管理権者の単なる自由裁量に属するものではない」とする。 1995年の泉佐野市民会館事件の最高裁判決では、「利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらず利用を拒否しえるのは、利用の希望が競合する場合の他は、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる場合に限られる」とし、その危険性は、客観的事実に照らして「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」と判示している。 さて、我が国においては、このような一般的な集会の自由を保障する公の施設のうちに、特に社会教育上の集会施設規定を置いている。それは、憲法26条で保障される学習権について、教育基本法前文、第1条、第3条を置き、さらに社会教育についても第12条において、その奨励・振興を図る義務を国・自治体に課している。さらに第14条では、政治的教養の必要性についても言及をしている。 そして、この具体的規程として社会教育法を制定し、国・地方公共団体の任務を規定し、その施設として公民館について、同法20条で目的、同22条で「その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること」など、その事業について規定している。 そして、公民館の運営方針として、第23条で、公民館が行ってはならない行為を「営利、政治、宗教」の3領域にわたって規定している。 ところが、「公民館に対する禁止規定を公民館利用者に対しても適用することが既成事実化し、利用者の集会の自由と学習権を不当に制限する事例が後を絶たない。特に問題なのは」、「23条1項2号前段の『特定の政党の利害に関する事業』禁止規定で、表現の曖昧さもあり、政治的なものを全て排除する規定として運用されることが少なくない」と指摘されている。 憲法規定にのっとり、地方自治法並びに教育基本法、社会教育法を理解する限り、公の施設や社会教育施設の利用に関し、権利制限的な施設利用規制は行えないと解するほかはない。しかし、実際には地方公共団体において、法によらない権利制限的運用が行われ、数々の争訟となってきたところである。 そこで、本市における施設利用について、以下質問する。 かつて中央公民館、国府津公民館として設置されていた生涯学習センター本館及び国府津学習館は、小田原市公民館条例の廃止に伴い、社会教育法第21条第1項の規定に基づき、設置される公民館ではなくなった。したがって、これら施設は、公民館に対する禁止事項である社会教育法第23条の規制を受ける施設ではないと考えるが、本市の見解を伺う。 以上で、登壇しての質問を終わります。 ○議長(大川裕君) 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) 25番岩田議員の御質問に順次お答えをしてまいります。 初めに、大項目1、市内各旧町村域の均衡ある発展についてのうち、市内地域ごとの人口規模の想定について質問がございました。第6次小田原市総合計画「2030ロードマップ1.0」において、人口20万人規模の都市を掲げた意図は、市民や事業者の共感を得ながら、目標に向かって小田原の力を結集するための旗印として掲げたものでございます。したがいまして、2030年度における人口を地域ごとに積み上げ、想定したものではございません。 次に、市町村の分立について質問がございました。地域の自主性の下、地域の力で、地域の発展や課題の解決を図っていくことは、地域づくりの目指すべき本来の姿であります。その一方で、複雑化・高度化する住民ニーズに的確に対応していくためには、一定の規模を保ちながら、将来にわたり安定的に持続可能な行政運営を行う必要がございます。本市の現状において、分立という制度を活用するよりも、本市の一体性の確保を前提としつつ、地域の様々な意見や要望に耳を傾けながら、各地域それぞれの特性を生かしてまちづくりを進めていくことが重要であると考えます。 次に、地域自治区制度について質問がございました。地域自治区制度とは、住民自治の充実の観点から、市町村が条例により、その区域内に区を設け、住民の意見を取りまとめる地域協議会と、住民に身近な事務を処理する事務所を置くものであると認識しております。 次に、旧町村域合併時の支所・分館等の設置について質問がございました。合併時の建設計画等は、その当時における新自治体のまちづくりの指針を示すものと認識しております。支所・分館等につきましては、合併の際に自治体間で策定した、この建設計画等に基づき、住民サービスが確保されるよう設置してきたものと認識しております。 次に、旧町村域に対する特別な対応について質問がございました。本市は、豊かな環境の継承を土台に、生活の質の向上と地域経済の好循環を両輪に、全ての市民が安心して住み続けられる持続可能な行政運営を行い、本市の一体的な発展を目指しております。その一方で、地域ごとに生じている課題については、しっかりと対策を講ずるとともに、地域の特性を生かしながら、その発展に向けた取組を進めていく必要があると考えます。 次に、大項目2、2020年農林業センサスから見る本市農業の課題についてのうち、本市農業の現況について質問がございました。本市農業の現況につきましては、2020年農林業センサスを見ますと、農家数や経営耕地面積の減少傾向が続いていることから、これまでと同様、担い手不足、経営耕地の減少などの課題があると認識しております。そこで、多様な担い手の確保・育成や耕作放棄地の解消などの対策が必要であると考えます。 次に、2020年農林業センサスの公表後の本市農業施策について質問がございました。本市では、小田原市農業振興計画に基づき、様々な農業施策を実施しております。センサス公表後も、本市農業の課題は変わらないことから、計画に基づき、「地域農業を支える人材の確保・育成」、「次世代に継承する農地の確保」、「農業を脅かす危機への対応」、「未来につながる産地づくり」、「農の魅力向上」のための施策を講じております。これらの施策により、将来像「農業者・市民・来訪者が支えあい持続可能な農業があるまち小田原」の実現を目指してまいります。 次に、大項目3、「小田原市議会議員の政治倫理に関する申合せ」に基づく市長から申立てについてのうち、申立てに対する結論を小田原市議会より受領しているかとの質問がございました。市議会議員が職員に対して不適切な要求を行ったことに対する申立てを受けて行われた代表者会議の検討結果については、連絡をいただいております。 次に、議会側の対応への見解について質問がございました。申立ては、市議会議員による、職員への不適切な要求等に対する議会の御判断による対応を求めたものでございます。このため、この申立てを受けて、市議会が判断された内容や結果について、「意見を申し上げる立場にはない」と答弁したものでございます。 次に、大項目4、地方自治法における公の施設の利用についてのうち、生涯学習センターなどが社会教育法の規制を受ける施設なのかとの質問がございました。生涯学習センター本館及び国府津学習館は、中央公民館から生涯学習センターに変更した平成19年4月から、社会教育法第42条に規定される公民館類似施設となっており、同法第23条に規定する公民館の運営方針は受けないものと認識しております。 以上をもちまして、25番岩田議員の御質問に対しての答弁といたします。 ◆25番(岩田泰明君) それでは、まず1番目について再質問いたします。 支所・社会教育施設の再配置について伺いますけれども、やはり合併時の約束、そして曽我で言えば分村合併、国府津や酒匂町で言えば住民投票をやる、下曽我では世帯調査をやる。独立して断固頑張るというのと、本当に一緒になってやっていく。これを本当に真剣に考えて、その結果として設置された施設でありますから、旧町村域において支所機能の再配置は必要であると考えますが、見解を伺います。 ◎市民部長(早川潔君) 支所機能の再配置についてでございますが、これまでも御答弁申し上げましたとおり、支所等につきましては、コンビニエンスストアですとか郵便局での証明書交付サービスを導入しまして、市民の方の利便性を確保した上で、施設の老朽化ですとか利用状況等を総合的に勘案して廃止してきたものでございまして、支所機能の再配置を検討する考えはございません。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) これも、たびたび申し上げてきましたけれども、デジタル化を本市は言っているわけです。従来、支所とかなんとかでやっていた業務というのは、単純事務が多いのです。ないわけですから。そろばんでやったり手書きでやったり。デジタルになったということは、そういう単純事務が大いに省力化できて、むしろ本庁に行かなければできなかったようなことが、支所の担当者と話し合うことによって、できるようになるわけであって、なぜデジタル化しているのに支所をつくらないのか。それは、インターネットで利用できる人は、別にいいわけですが、そうではない、企画立案機能とか、いろいろな機能があるわけです。そういうのが地域にきちんと届いて、地域の実情に沿ってやるということを言っているのであって、全く市の進めるデジタル化と、今の御答弁は整合しないと思うわけでありますけれども、続いて伺います。 生涯学習センター分館など社会教育施設の再配置について、これも、歩いて行って集まる施設というのは、それは必要なのは当たり前なのですから、なぜ曽我が、いちいちマロニエまで歩いて行かなければいけないのか。曽我の地域は、そんなに集まる機会が少ないでしょうというふうに、市が言うなどということは許されませんよ。ということで、社会教育施設の再配置についての見解を伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 生涯学習センターにつきましては、本館けやきを核に、既存の公共施設と連携しながら、地区公民館の活動を積極的に支援することで、引き続き生涯学習の振興に努めていきたいと考えております。このため、生涯学習センター分館などの社会教育施設の再配置につきましては考えておりません。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 生涯学習センター分館は市の施設だから、壊れたら市が直すのですよ。地区公民館は壊れたときに、市が普通にすっと直してくれるのかという話なのです。そういう職員配置や予算の使い方は違うのですから、ただいまのような答弁というのは、全く納得できないわけであります。 それでは1に戻りまして、市長答弁の、積算根拠としての旧町村人口目標が、そういった性格のものではないということは理解をいたしました。しかし、旧町村廃止以来50年以上経過しても、なお地域特性が本市においては存在をします。この下で、2030年を到達点とした自治体建設計画である総合計画において、各旧町村域がその地域像を具体的に観念する上で、人口規模、年齢構成等は必須の指標と考えます。 殊に、旧町村域が、地勢、人口規模等で近似した自治体と隣接している、例えば旧橘町は中井町、旧片浦村は真鶴町、旧櫻井村は開成町と近似している本市においては、隣接自治体が人口規模、構成等を含む将来像を提示している点を無視することはできないわけでありまして、積み上げ根拠としての各旧町村域の2030年想定人口ではなく、総合計画記載内容の実現の上に、2030年に想定する各旧町村域の人口規模、構成などを伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 人口の増加に向けて、総合計画に基づき様々な施策を進めておりますが、市の施策の全てを関連づけて、地域ごとの人口動態を想定することは難しいと考えております。市内地域ごとの人口動態につきましては、引き続き注視してまいります。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 全然納得できる答弁ではなかったのですが、人口を想定していないようなのですが、それでは本市は、2030年の地域将来像を地域市民が観念する上で、人口指標を取らずに、どのような人口指標を取った場合と同様の客観的把握・想定が可能になると考えているのか、その指標は何か、また、その場合の各旧町村域の2030年時点の地域想定を伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 地域ごとの将来像を客観的に示すような特定の指標を立てることは大変難しいと考えております。本市は、住み慣れた地域で、誰もがその人らしく、人生の最期まで健康に暮らし続けられるまちの構築を目指しておりまして、生活基盤の維持や産業の振興など、地域特性に合わせた施策を進め、地域コミュニティを維持することで、その実現を図ってまいります。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 旧櫻井村に隣接する開成町の総合計画で人口が書いてあるのですけれども、なぜそういうのが出てこないのか分からないのですが、それは取りあえず置きまして、それでは分立について伺います。 島田恵司大東文化大学准教授は、平成の合併についての、合併自治体と非合併自治体の比較研究を通じ、合併により周辺となった旧町村の人口減少・衰退を指摘。その弊害を解決するには、「結論をいえば、分離独立しか道はない」と指摘しております。 平成の大合併の時期について、「本来であれば全国の町村は、人口減少と高齢化対策に総力を挙げて取り組むべきであった。それを、合併という『地域から撤退する作業』に、大半の時間を割いてしまった」と厳しく批判しております。 そして、「地域の人々の生業を維持し、誇れることのできる資源を再発見し、一定の投資を行い、社会にアッピールするには、地域を知り尽くした役場とその機能が必要」と主張。「平成の大合併を反省し、分離独立に向けて自治法を改正し、住民の賛成が得られれば合併町村地域が独立できるとする道を開くべきである」と結論づけております。 市は、このような比較研究について承知しているか伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 市町村の合併について、様々な研究がなされていることは承知しております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) そういうことだろうと思いますけれども、では次に地域自治区について伺います。 新潟県上越市や長野県飯田市など、地域自治区の先進事例がありますが、その取組について承知しているか伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 御指摘の両市につきましては、それぞれ合併を機に、市内の各地域に地域自治区を設置していることは承知しております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) では、その特徴について、本市の見解を伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 上越市の取組では、地域住民が自ら提案し、自発的・主体的に行う地域活動に対して、支援を行う制度を設けております。また、飯田市の取組では、地域自治区の中に、地方自治法に基づく地域協議会に加え、条例を根拠として横断的な住民組織を設置し、両者が連携・協働している点が、主な特徴であると認識しております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 上越市などは、1950年代の合併の町村にも地域自治区を設置しているわけですが、本市は、旧町村を単位として、中心市街地、郊外住宅地、平野部農業地、中山間地など、土地利用上の差異と、それに照応した地域特性が依然として存在しております。そこで、この旧町村域それぞれに応じたまちづくりを行う必要があると考えますが、本市の見解を伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 市といたしましても、地域交通の確保や産業振興など、様々な地域固有の課題に取り組んでおります。本市では、これまで培われてきた市民力や地域力によって、地域課題の解決に向けた活動が行われております。引き続き、地域の声を伺いながら、地域特性を生かした特色あるまちづくりを進めてまいりたいと思います。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) さきに紹介した島田准教授は、既合併地域の旧町村規模でのまちづくり、地域運営について、任意の住民組織が旧町村の代わりになるかという点について、「住民全員が加盟する組織になりうるか、という問題」、「組織を民主的に統御する法的・制度的保障がないこと」、「行政補完的な仕事であるうちは表面化しないが、地域の政府を標ぼうできるほど住民生活に欠かせない、強力な組織となった場合は、自治体のような民主的統制制度がないことが問題となる」などの課題を指摘しております。 本市において、自治会が地縁共同体として極めて大きな役割を果たしつつも、担い手不足や加入率低下に悩まざるを得ない点についての課題と共通するものでございます。 町村合併促進法以前の村にあっては、「おおむねその住民が相互に面接の可能な日常の直接接触圏に近い範囲の上に成り立っていた」とし、「その区域内の政治問題や行政問題の大半は、その過去の経緯から将来の予測に至るまで、村に長く住み着いている住民にとって手に取るように分かっていた」と川口諦は述べております。 旧町村においては、選挙を通じ民主主義的な正当性を付与された団体として、民主主義的な住民自治の単位として、これが機能をしておりました。 人口減少下において、地域社会の維持により、一層住民の能動的参加が求められております。この際、旧町村域に対して、その単位での公共的機能の再配置が求められると考えますが、市の見解を伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 市町村に対する制度についての御質問をいただきました。本市はこれまでも、地域が抱える様々な課題に対しまして、地域の実情や御意見を伺いながら、市の責務として行うべきところはしっかりと対応してまいりました。今後も、新たな制度を導入するということではなく、より一層、丁寧に地域とのコミュニケーションを図りながら、市民にとって身近に感じられる市役所を目指し、地域の声を反映した行政運営に努めてまいりたいと思います。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 今井照福島大学教授は、地域自治区について、「既存の市町村が地域自治区制度を活用して地域ごとの自治に取り組むのであれば、前進といえないこともない」と述べております。 先年廃止された支所や、生涯学習センター分館等の再配置が求められている折、都市内分権制度として地域自治区制度を活用し、住民自治を実感できるまちづくりを進める必要があると考えますが、本市の見解を伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 本市では、地域コミュニティ組織を基軸として、地域と市の協働により、各地域のまちづくりを進めているところでございます。こうした取組により、地域課題の解決に向け、より一層取り組んでまいりたいので、現時点において地域自治区制度を導入する考えはございません。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 本市を構成する旧町村は、市街、平野部農村、山漁村などがあり、その後の市街化や人口動態に大きな差が生じ、交通事情などで条件不利となっている地域の過疎化が進んでおります。 さきに紹介した新潟県上越市での地域自治区では、「地域の課題解決や活力向上に向け、地域活動資金を28の地域自治区に配分し、住民の自発的・主体的な地域活動を推進」する地域活動支援事業を実施しております。これは、地域自治区ごとに、市または地域協議会が審査・決定を行うものであります。 本市においても、平衡確保、条件不利地域への加重配分を含む制度の導入が考えられると思いますが、本市の見解を伺います。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 本市には、様々な地域課題の解決を図るため、26の自治会連合会の区域ごとに地域コミュニティ組織が設置されておりまして、当該組織の活動に当たっては、取組状況に応じ、負担金を支出しております。このほか、市といたしましても、各地域における個々の課題に対応するため、地域の声を伺い、課題解決に向け取り組んでいるところでございます。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) それでは、次に農業について伺ってまいります。 2020年農林業センサスから確認できる全国的傾向は、農業縮小の加速であります。 そこでまず、1995年から2020年までの農林業センサスにおける経営耕地面積と、「耕地及び作付面積統計」における耕地面積の差の動向について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 農林業センサスによりますと、本市の経営耕地面積は、1995年(平成7年)から5年ごとに、1840ヘクタール、1435ヘクタール、1292ヘクタール、1220ヘクタール、1196ヘクタール、871ヘクタールでございます。一方、農林業センサスとは別に、毎年調査をしております「耕地及び作付面積統計」によりますと、本市の耕地面積は、同様に5年ごとに、2220ヘクタール、2070ヘクタール、1950ヘクタール、1900ヘクタール、1840ヘクタール、1780ヘクタールでございます。このように、農林業センサスと「耕地及び作付面積統計」のデータを比較いたしますと、その差は拡大傾向にございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) では次に、1995年から2020年までの農林業センサスにおける、農地の経営耕地面積に対する借地の割合である借地率の推移について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 農地の借地率についてですが、農林業センサスによりますと、本市の借入耕地面積は、1995年から5年ごとに、67ヘクタール、70ヘクタール、86ヘクタール、109ヘクタール、119ヘクタール、116ヘクタールでございます。借地の割合につきましては、調査時期によって対象となる農家の定義が変更されておりますために、その推移については不明でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 借地率について、参考数値として数値の推移を伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 借地率の参考数値についてですが、仮の計算といたしまして、農林業センサスの借入面積を経営耕地面積で割った数値を求めますと、1995年から5年ごとに、3.6%、4.8%、6.6%、8.9%、9.9%、13.3%となります。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 耕地統計と農林業センサスの差は、耕地統計で「耕地」であっても、回答者である農業者が、そうとは認識していない農地が増えている可能性が指摘をされております。一方、借地は、明確に農地として意識されるものであります。耕地統計と農林業センサスの面積比と本市借地率の推移の相違をどのように捉えるか、検討が必要であると考えます。 特に、増減の分岐点である分解基軸層が、2015年から2020年には、20ヘクタールの層に上昇しております。これに伴い、借地率の上昇、すなわち経営規模の拡大が進むと同時に、最大の農地減少率を見ております。 そこで、センサスの結果を踏まえ、本市農業構造政策の進展についての見解を伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 本市の農業構造につきましては、農家数や経営耕地面積が減少傾向にあることから、今後、耕作放棄地が増加し、農業従事者の高齢化がより顕著になると見込まれているところでございます。そこで、多様な担い手を確保・育成いたしまして、利用集積を図ることで、安定的な経営体が大部分を占める強い農業構造となり、農業生産が継続できるよう政策に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) では、本市農業産出額推計について、2015年の数値を100とした場合の推移を伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 本市の農業産出額の推計は、2015年から各年ごとに、42億4000万円、45億5000万円、46億9000万円、40億4000万円、35億8000万円で、2020年が34億8000万円でございます。2015年を100とした場合、2016年から各年ごとに、107、110、95、84で、2020年は82となります。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 続いて、2015年から2020年の農林業センサスにおける農産物販売金額規模別経営体数の階層移動がどのようになっているか伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 階層移動につきましてですが、農林業センサスによりますと、2015年と2020年の本市の農産物販売金額規模別経営体数につきましては、主な階層について申し上げますが、販売金額が50万円から100万円の経営体数が205から173、100万円から300万円の経営体数が243から189、300万円から500万円の経営体数が110から80へと減少をしております。その他の階層も、経営体数は減少しておりますが、各経営体が5年間でどのように階層を移動したかにつきましては、統計がないため不明でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) では、農林業センサスにおける農産物の販売金額が8割以上の経営体のうち、稲作の経営体数とその割合について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 本市の農業経営体のうち、農産物の販売金額が収入の8割以上の経営体数は758ございます。このうち稲作の経営体数は188であり、その割合は約2割でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 全国的には、水田作経営の農業産出額に占める割合の下落が継続しております。 そこで、本市における農業産出額に占める主要作物である米、野菜、果実、畜産の割合について、2015年以降、どのように変化してきたのか伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 市町村別農業産出額によりますと、2015年から2020年にかけての、本市の主要作物が農業産出額推計に占める割合につきましては、果実は減少傾向にございますが、全体の約半分を占めており、野菜は約2割から約3割へと増加傾向にございます。米は約1割、畜産は5%以下で、大きな変動は見られないところでございます。 以上です。
    ◆25番(岩田泰明君) それでは移りまして、農業従事者の高齢化は、長く全国的課題であります。本市の65歳以上の基幹的農業従事者の割合と平均年齢について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 本市の経営体を担っている基幹的農業従事者は1273人でございまして、このうち65歳以上は977人で約7割以上を占めておりまして、平均年齢は70.5歳でございます。 ◆25番(岩田泰明君) また、後継者確保も大きな課題であります。全国平均では、後継者確保24.4%、南関東では23.9%となっていますが、本市の農業後継者を確保している農業経営体の割合について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 本市の農業経営体991のうち、後継者を確保している農業経営体数は221で、全体の約2割でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 農業においては、農業集落の機能も重要であります。 農林業センサスにおける、本市の寄り合いがあった農業集落数と、年12回以上寄り合いが開催された集落の割合について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 本市の農業集落数は94で、このうち寄り合いがあったのは89集落でございます。さらに、寄り合いが年12回以上あったのは17集落で、寄り合いがあった農業集落の約2割でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 以上質問から、本市農業が全国、南関東と同様の課題を有することが理解できました。 さて、本市は市制施行、戦後合併により、農地と市街地を包含する田園都市となっており、都市農地の保全という課題も有しております。 そこで、本市の農地に占める市街化区域内農地の割合について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 令和4年度固定資産税課税台帳によりますと、本市の農地面積約2400.9ヘクタールに対しまして、市街化区域内は約121.8ヘクタールで、農地全体の5.1%でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) それでは、本市の市街化区域内農地に占める生産緑地地区の割合について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 令和4年1月1日現在の生産緑地地区の面積は約59.7ヘクタールで、約121.8ヘクタールである市街化区域内農地の49%を占めております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) では、同割合の県内19市平均について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 県内の各市に確認をいたしましたところ、市街化区域内農地に占める生産緑地地区の割合を算出をしている市は少ないため、県内の平均値を把握することは困難でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) では、本市の1992年以降の市街化区域内農地及び生産緑地地区の面積の推移と変化率について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 本市の市街化区域内農地の面積につきましては、1992年(平成4年)1月1日時点で約356.9ヘクタールでございましたが、2022年(令和4年)1月1日現在で約121.8ヘクタールとなり、30年間で66%減少しております。また、本市の生産緑地地区の面積につきましては、制度ができた1992年当時の約81.8ヘクタールから、これまでに追加・廃止等があり、直近の2021年(令和3年)12月末現在で約59.7ヘクタールとなり、約30年間で27%減少しております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) これらの推移を見た上で、都市農業振興基本法や都市農業基本計画により、都市農業の位置づけが変更された影響について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 平成27年4月施行の都市農業振興基本法に基づき、平成28年5月に策定された都市農業基本計画におきまして、都市農地は「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」と位置づけが変更されました。これを踏まえ、令和3年度策定の小田原市農業振興計画におきまして、詳細施策に都市農地の維持、それと交流機能の拡充、これを掲げております。都市農地につきましては、関係法令の下に、所有者の意向により活用されていくものと認識しておりますが、都市農地を農地として活用したい農家にとりまして、位置づけの変更はプラスの影響があったと考えております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) では、都市農地貸借法制定による本市の生産緑地地区の貸借の見通しについて伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 都市農地貸借法に基づく本市の生産緑地地区の貸借につきましては、制度開始の平成30年以降、令和2年度と令和3年度に1件ずつございました。令和4年度も現時点で1件あり、相談もございますことから、今後も一定の貸借があるものと考えております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 機能できていることが確認できたと思います。 農業継続困難だが農地保全意思がある場合、都市農地貸借法により維持する方法がありますが、しかし、農地貸付けが非農業利用貸付けと比較し、採算上有利でなければ、現実的には選択されません。この点につき、本市の状況を伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 生産緑地地区につきましては、農地として維持されることが前提でございますので、これまで都市農地貸借法に基づき認定された3件につきましても、全て農地として貸借をされております。一方、生産緑地地区以外の市街化区域内農地につきましては、関係法令により、届出のみで転用が可能とされておりますので、その利用は所有者の意向に委ねるべきものと考えております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 生産緑地法は、指定解除手続として自治体買取り申出を規定しております。しかし、財政上の制約から、自治体買取りはごくまれであります。農地保全の観点から、指定解除後転用を阻止するための本市見解を伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 生産緑地地区につきましては、指定から30年経過するか、主たる農業従事者の死亡や、農業を継続することが不可能となった場合に、制限解除が可能となります。そのため、制限解除後の市街化区域内農地の利用につきましては、所有者の事情や意向によることとなるものと認識しております。農地の保全につきましては、転用が制限されている優良農地を優先して行い、市街化区域内農地につきましては、所有者の意向に沿って利用されるものと考えております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 農林業センサスで示された農地縮小は、深刻な問題であります。そこで、農地の耕作放棄地化防止と解消が求められておると考えるところでございますが、本市農業委員会が果たしている役割について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 農業委員会におきましては、農地の権利移動の許可等のほか、農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の業務を行っております。耕作放棄地対策といたしましては、毎年、農地法に基づく農地の利用状況調査を実施しておりまして、耕作がされていない農地の所有者に対しまして、個々の事情に寄り添いながら、耕作の再開や農地の貸出しを促すなどして、耕作放棄地の発生防止・解消に努めているものと認識しております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 市農業委員会の取組は、専門性を必要とします。当該職員の専門的知見の修養とその向上は、農業者の信頼を獲得し、委員会業務を推進する上で不可欠であります。 そこで、農業委員会事務局職員の専門性について伺います。 ◎経済部長(武井好博君) 農業委員会は、一定の権限を有する独立した行政委員会でございまして、事務局職員は、農地法をはじめとする法令や関連制度の知識が求められることから、研修会への積極的な参加によりまして、専門性の向上に努めているところでございます。また、地域の農業の実態を十分に把握することが最も重要でございますので、事務局職員は、農業委員会委員と共に行う定例的な調査に加えまして、各地域について随時調査を行い、現状の把握に努めているところでございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 農業委員会の専門性を踏まえた職員配置、人事の安定性は不可欠と考えます。専門性とともに、安定性を確保した人員配置をするよう期待するところでございます。 最後に、質問を通じて示された本市農業の姿を踏まえ、特に市が必要と位置づけた農地を保全可能とする仕組みについて、本市の見解を伺います。 ◎経済部長(武井好博君) ただいまの御質問へのお答えですが、農地の保全についてでございますが、本市では、法令に基づきまして、小田原市農業振興地域整備計画において、農業振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を農振農用地に指定をしております。農振農用地は、農地以外の転用が厳しく制限をされておりまして、優良農地として保全されるものでございます。その上で、耕作放棄地となることを防ぐためには、営農意欲のある農業者への、農地の集約化に向けた取組を加速させる必要があると考えておりますことから、今後、地域の農業者等との協議を進めまして、将来の耕作者等を含めた農地利用の明確化を推進したいと考えているところでございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) では、次に順番を変えまして、4について再質問いたします。 「第23条に規定している公民館に対する施設の運営方針は受けない」との認識が示されました。 しかし、2006年12月定例会において、木村信市議員の質問に対し、「宗教・政治活動に関しての利用につきましては、現在の公民館と同様に許可をしない」と答弁をしております。同答弁は、社会教育法の規定に関する解釈、社会教育法上の施設から外れ、地方自治法上の公の施設としてのみ制約を受けることとなった施設に対し、根拠を示さず公民館施設と同様の扱いをするとしている点で問題があると考えます。 そこで、まず2施設の現状について伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 生涯学習センター本館及び国府津学習館は、市民の学習活動、文化活動その他の生涯学習に資する活動を総合的に支援し、もって生涯学習の振興を図るため、平成19年4月1日に施行された小田原市生涯学習センター条例に基づき設置される、地方自治法に基づく公の施設であります。従来は、小田原市公民館条例に基づく社会教育法の公民館として設置された施設でありましたが、この小田原市生涯学習センター条例の施行により、施設の位置づけは、公民館から条例に基づく生涯学習施設に変更されたものでございます。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 「施設の位置づけは、公民館から条例に基づく生涯学習施設に変更された」との答弁でありました。しかし、小田原市生涯学習センター条例第6条第3項第2号においては、使用不許可事由として、社会教育法第23条第1項第2号に近似した規定を置いております。 そこで、その解釈について伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 特定の政党の利害に係る活動などは、これまでの公民館としての位置づけを踏まえ、生涯学習を支援する施設に変更する中で、社会教育法の規定を参考にしたものであります。文部科学省からの通知は、社会教育法第23条第1項の解釈として、特定の政党の利害に関する事業の禁止というのは、公民館を政治または政治家に利用させることを一般的に禁止するものではないとされており、生涯学習センター条例の規定も同様に解釈できるものと考えております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) ただいまの答弁は、この間の公民館利用をめぐる裁判判例等を踏まえた妥当なものとして認識いたしますが、そこで伺います。 1988年に福岡県築城町で地域の市民団体が、日米共同訓練反対集会として、学習会目的で公民館から許可を得ていた集会を、町が政治的反対運動、右翼の暴力介入のおそれを理由に取り消した処分の妥当性が争われた裁判。2000年11月、佐賀県三養基郡中原町で、町が進めるごみ処理施設建設に反対する市民団体が、「環境問題を考える懇談会」を計画し、公民館使用許可を得た集会に対し、政党の国会議員を招聘して、チラシに「国会議員が来町」、「調査権発動!」と大書したことから、「公民教育」を逸脱し、社会教育法第23条に抵触する政治活動だとして、当日に取り消された事件があります。 これらの裁判の判決が、第23条「特定の政党の利害に関する事業」について示した見解は、どのようなものであると認識しているか伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 具体的な事例における裁判所の判断であり、市として判例を評釈することは難しいのですが、いずれの事件におきましても、一定の政治的な目的を持った住民による団体が集会を行うといった行為が、「特定の政党の利害に関する事業」とは言えないと判断された裁判例であると認識しております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) この制限については、地裁段階の判決が確定しているのです。つまり、町は、要するに控訴もできない。そのぐらい、もう決定的に判断が、町が間違っていると下されたわけでありまして、佐賀地裁判決は、社会教育法23条1項2号によって公民館で禁止される「特定の政党の利害に関する事業」とは、文字どおり、「特定の政党」の利害に関する政治的活動を指すのであって、単なる政治的活動を指すのではない。また、同号の「利害に関する」の解釈についても、憲法に定められた集会の自由を実質的に保障するためには、公共の福祉に反しない限り、公民館という施設の利用が認められるべきであること、そして、集会なるものは通常何らかの政治的意思の表明を伴うことが多いことを考慮すれば、単に特定の政党に事実上の利害が関係するというだけでは足りず、たとえば、当該集会の目的が、特定の政党が掲げる政策内容にたまたま合致している部分があるとか、同目的を遂行するにあたり、結果的に同政党を支援することにもなったというだけでは足りないのであって、特定の政党自体はもとより、その一組織ないし政策目的を実現するため、あるいは、反対政党の政策実現を阻止するため、統治機構の獲得維持を志向し、その一環としてなされるものでなければならないとしております。 これを踏まえれば、23条1項2号に言う事業とは、「当選祝賀会や政治パーティー、政治団体の内部会議」などに限られ、政党や政治団体が主催する政治集会なども、同条項の事業に該当しないことは明らかであります。 如上踏まえれば、生涯学習センターの「使用にあたっての注意事項」中の「政治活動や宗教活動には使用できません。(後援会活動、主義・主張を訴える、選挙での支持を呼びかける、特定宗教の活動など)」、「要求大会、決起大会、争議行為などには使用できません。(労働団体、各種団体など)」などは、さきに紹介した判例や、市の実際上の運用と整合しておらず、営利活動、政治活動及び宗教活動に利用できないと誤解を招く表記であると思う。 そこで、これらを改めるつもりがあるのか伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 市のホームページに掲載されている生涯学習センターの掲載内容につきましては、市民に分かりやすく生涯学習センターを紹介し、施設・利用の案内等を行うためのものであります。「使用にあたっての注意事項」は、条例、審査基準による、施設を使用できない場合の内容を要約して掲載しているものですが、誤解を招かず、市民が正しく利用することができるよう、必要な見直しは行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 生涯学習センター、国府津学習館、尊徳記念館は、生涯学習施設として運用されるとはいえ、設置根拠法で見れば、地方自治法第244条に規定する公の施設であります。そして、この公の施設の利用に関しても、行政側が法の解釈を誤り、不当な利用制限を課し、これが裁判によって否認された事例を確認することができます。 地方自治法第244条第2項の規定によると、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とされていますが、同規定についての本市の理解を伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 公の施設の利用を拒否する正当な理由に該当するかどうかは、個々具体的に判断することとなります。一般的には、公の施設を利用させると、他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれや、危険が明白な場合を除き、施設の設置目的に合う利用は、原則認められるものと考えております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 答弁は、1995年の和泉佐野事件判決を踏まえた妥当なものと考えます。 公の施設について、地方自治法上の利用の制約に、社会教育法は追加的に法の目的に従った制約を追加していると言え、生涯学習センター、尊徳記念館は、それぞれの法に言う、公民館、同分館から外れた時点で、公の施設の利用の制約のみを受ける施設となりました。そうである以上、社会教育法適用施設であるから可能となる利用の制約を課すことは許されないと解するほかはありません。 そこで、生涯学習センター及び尊徳記念館は、地方自治法第244条の趣旨にのっとり、過度な利用制限をすることは不当であると考えますが、本市の見解を伺います。 ◎文化部長(鈴木裕一君) 生涯学習センターは、市民の学習活動、文化活動その他の生涯学習に資する活動を総合的に支援し、生涯学習の振興を図る目的により、また尊徳記念館は、二宮尊徳の業績の顕彰及び社会教育の振興を図る目的により、それぞれ条例で設置されている施設であります。いずれの施設におきましても、設置条例や地方自治法で定めるルールの下で、多くの市民の皆様に利用していただくことが、施設の設置目的にかなうものであることから、こうした施設の使用に関する規定の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) それでは、3の申立てについて再質問いたします。 申立てを行った本人として当然述べるべき見解を、答弁なされませんでしたので、再度伺います。 「小田原市議会議員の政治倫理に関する申合せ」に基づき、市長が2021年12月16日に市議会に対して行った申立ては、地方自治法第2節「普通地方公共団体の長」の第2款「権限」の何を根拠として行われたものであるか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 市議会議員による職員への不適切な要求等への対応を、市議会に求めたことにつきましては、地方自治法上の権限というよりも、職員への不適切な行為に対する組織としての対応でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 全く答弁になっておりません。地方自治法上の首長が、法に規定のない行為をしていいはずがありませんので、申立ては地方自治法に基づく長の公務として行ったものか、再度伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 申立ては、市長の事務として行ったものでございます。 ◆25番(岩田泰明君) 公務である以上、行為に対する説明責任が生じます。申立ての内容について、市側の主張が認められたと考えているのか、それとも認められなかったと考えているのか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 市長からも御答弁申し上げているところでございますが、申合せ事項に基づき、市議会が判断された内容、結果について、意見を申し上げることは差し控えさせていただきます。 ◆25番(岩田泰明君) 答弁は、説明責任を果たしたものとは認められません。 地方自治法138条の2には、何と書いてあるか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 地方自治法の条文が手元にございませんので、お答えできません。 ◆25番(岩田泰明君) 「団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」と書かれているのですよ。 では次に、本市自治基本条例第12条第2項には、何と書かれているか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 条文が手元にございませんので、お答えできません。 ◆25番(岩田泰明君) 手元にないから答弁できないというのでは困るわけでございます。自治基本条例には、「市の執行機関は、市民に対する説明責任を意識し、政策の立案、実施等に関する情報を市民に対して適切に提供するよう努めなければならない」と規定しているわけであります。 如上法令を踏まえて再度伺います。市長が公務として12月16日に市議会に対して行った申立ての主張は、申立者本人として認められたと判断しているのか、認められなかったと判断しているのかを伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、市議会が判断された内容や結果については、意見を申し上げることは差し控えます。 ◆25番(岩田泰明君) その答弁は通らないのです。先ほど来、議会が判断された内容や結果については、意見を申し上げる立場にないと言っていますが、市長は、3月4日の本会議で決議採択を受けて、わざわざ発言をしております。「思いは、市議会の皆様と全く同じ」と述べております。議会の判断について、求められてもいないのに、意見を述べております。さちに、6月定例会答弁では、声明発出の法的根拠を聞いた質問に対し、聞かれてもいないのに、「市議会においても決議の採択が行われ」、「同じ思いで抗議声明を発表いたしました」と、議会が判断した内容や結果について、意見を述べております。したがって、ただいま繰り返されている答弁は、誠実な答弁とは認められません。再度、市の申立てが認められたと考えているのか否か伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) すみません。今おっしゃられていたのは、ウクライナに対する議会のということですよね。今回の案件に関して、25番岩田議員が、法に照らし合わせて適正かどうかということを検証されているということは、尊重はいたしますけれども、今回の行為が、職員及び適正な職務の執行を守るために行ったことである、これは間違いないことでございます。その過程で悩み苦しんだ職員もおりますし、多くの関係者が傷ついたと言ってはあれですけれども、そういう思いを持っております。ここであからさまに、その行為が正しいとか正しくないとか言うことは、私は言うべきではないというふうに思っております。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 全く答えていない。少なくとも(「違う違う」と呼ぶ者あり)いや、これは議事進行ですから、時計を止めてほしいですね。少なくとも、回答できない理由についてきちんと説明するべきであって、意見を言えないとか意見を言ってはならないのだという理由について答弁があるならば理解できますよ、認められたか否かということではなくて。だけど、それすら述べていないのですから、これは誠実な答弁とは認められません。きちんと、なぜ言えないのか、法の根拠をもって言ってくださいよ。 ○議長(大川裕君) 暫時休憩します。     午後3時43分 休憩-----------------------------------     午後3時45分 開議 ○議長(大川裕君) 休憩前に引き続き再開いたします。 25番岩田議員に申し上げます。このまま行きますと平行線になってしまいますので、質問の切り口を変えてやっていただけますか。よろしくお願いします。 ◆25番(岩田泰明君) 市長が、自らの申立てに対する結果についての考えを議場において明らかにできないということは、私は明白な議会軽視だと思います。ただいまの質疑応答から、市長は自ら行った申立てが、どのような結論になろうと関心がなかった、こういうことを示していると思います。つまり、申し立てることだけが目的であったと言わざるを得ません。裁判では、このような判決のいかんに関心を持たず、専ら訴訟を起こすことを目的とすることを濫訴あるいはスラップと言います。市長の申立てというのは、申し立てることだけが目的であったということでよいのか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 申し立てることによって、同じことが再発することを防ぐために申し立てたということでございます。 ◆25番(岩田泰明君) では、先ほど、市が受領したとおっしゃられた議会の回答の内容について伺います。全文を読み上げてください。 ◎総務部長(石川幸彦君) 市長答弁で申し上げたとおり、連絡はいただいております。文書で受領したわけではございません。 ◆25番(岩田泰明君) 議会事務局に確認したところ、メールを送付したと言っているのですが、受領していないのですか。 ◎総務部長(石川幸彦君) メールで連絡をいただいたということでございます。 ◆25番(岩田泰明君) それ以外に文書で回答をいただいていないとすれば、それが正規の回答になると思いますので、そのメールを読み上げてください。 ◎総務部長(石川幸彦君) 手元にございませんので、読み上げることはできません。 ◆25番(岩田泰明君) これも議会事務局に確認いたしましたが、議長に口頭注意を委任したとしか述べられておりません。何について、どのように口頭注意をするのか不明であります。回答に記載されていない事由、すなわち市側主張が認められたと勝手に読み込んで、自己に都合よく解釈し、そのために確認を行わなかったとしたならば、様々な決定通知を発する市の責任者として、あまりに注意不足と言わざるを得ず、ずさんのそしりを免れ得ないものと考えます。 市は、何についてどのように口頭注意するのか、確認したのか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) これも繰り返しになりますが、議会において口頭注意と決定したということについて、市として見解を申し上げる立場にはないと思っております。 ◆25番(岩田泰明君) 確認していないということは、口頭注意の内容がどのようなものであるか、確認する必要を認めなかったということでありますから、すなわち結論に関心のなかったことを示しております。 では、市長申立ての内容について伺います。市が出した文書の申立てを正確に紹介してください。 ◎総務部長(石川幸彦君) 申入れの内容でございますが、その内容について全文を読み上げるということでしょうか。(「3、申立て内容」と呼ぶ者あり) ただいまの25番岩田議員の質問について、趣旨を確認したいため、反問の許可を願います。 ○議長(大川裕君) 反問を許可いたします。 ◎総務部長(石川幸彦君) ただいま、申立書についてということですが、これは全文を読み上げろということでよろしいでしょうか。 ◆25番(岩田泰明君) ただいまの反問にお答えをいたします。 申立て文書中の、「3、申立て内容」についてのみで結構でございます。 ◎総務部長(石川幸彦君) 「3、申立て内容 小谷英次郎議員は市職員への不適切な行為を猛省し、市に対して謝罪の意を表すること」。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) 市に対して、罪を認めて謝れ、謝罪の意を表せと申し立てたにもかかわらず、その結論に関心がないということは、やはり申し立てることだけが目的だったということになると思います。さよう理解してよろしいですか。 ◎総務部長(石川幸彦君) 関心がないのではございません。議会の決定を尊重するということでございます。 ◆25番(岩田泰明君) 市は、様々な訴訟を提起しておりますが、裁判で判決が出たときに、「市側の主張が受け入れられたものと思います」、あるいは敗訴した場合には、「市側の主張が受け入れられなかったので対応を改めます」、これは、全国のどこの自治体でも言っていることです。ですから、そういった裁定について物が言えないということはないのです。裁判所が言った判断ですから。 市長申立ては、当該議員に対して、不適切な行為を猛省し、市に対して謝罪の意を表することを求めております。市議会は当然、当該議員ではございませんから、市議会が当該議員に対して、市に対して謝罪の意を表せることを求めていると解するほかはありません。 そこで市は、議会と議員との関係において、議会が地方自治法第10節「懲罰」に定められた事項のほかに、議員個人の行動一般に対し、懲戒権を有すると理解しているのか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) このたびの申立てにつきましては、地方自治法に基づく懲罰を求めたものではございませんで、議会の申合せに基づく対応を求めた適正なものであると考えております。 ◆25番(岩田泰明君) 聞いていることに答えていただきたいです。地方自治法は、一般的に、議会が議員に対して、懲罰規定を置いているほかの議員の行動について、懲戒権を有しないと、法の解釈をしているのかと聞いているのです。お願いします。 ◎総務部長(石川幸彦君) 自治法の規定は、そういう解釈でよろしいかと思います。 ◆25番(岩田泰明君) そこは一緒で安心いたしましたけれども、そうであるならば、謝罪という行為を、申合せに従い、申し立てたということは、市長が申合せを懲戒規定として読んだことを意味しております。そして、申立て手続は、9月定例会一般質問で明らかなとおり、当該議員は申立てを否認しております。つまり、両者の見解は対立しております。申立ては、議会に対し、申立てを否認している当該議員をして、市に対し謝罪の意を表させようと要求していることになります。仮に当該議員に、謝罪という行為を義務として課すとすれば、これは懲罰に言う陳謝に相当します。したがって、不利益処分に類いします。 そこで、議会はその対象ではありませんが、行政手続法第13条、第14条において、どのように規定をしているか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 行政手続法の細かい規定も今、手元にないので、つまびらかには申し上げられませんが、このたびの申立ては、何度も申し上げておりますように、市議会議員による職員への不適切な要求等に対しまして、議会内の申合せに基づく議会の御判断による対応を求めたものでございますので、御指摘のように行政手続法のような手続を要するものではないというふうに解釈しております。 ◆25番(岩田泰明君) ここも答弁がずれているのですけれど、行政手続法にどう書かれているかということです。「不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない」とか「当該不利益処分の理由を示さなければならない」とか、そういうことが規定されているわけです。 そこで、では同じように伺いますけれども、地方自治法の議会の懲罰に関する規定はどのようになっているか、これについての本市の理解を伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) すみません、先ほども申し上げましたように地方自治法の条文が手元にございませんので、細かいところは分かりかねますが、先ほども申し上げましたとおり、このたびの申立ては、自治法に基づく懲罰を求めたものではございません。議会の申合せに基づく対応を求めたものであると考えております。 ◆25番(岩田泰明君) またしても答弁がずれています。私は、地方自治法上で、議会、議員に対する懲罰というものがどういうふうに規定をされているか。これは、戒告、陳謝、出席停止、除名と、こうなっているわけです。そういう規定が明示されて、その処分規定についても与えられていて、会議規則においてそれを定めるようになっているわけであります。 それはそれといたしまして、本市のように、本市以外でも、地方自治体においてそういう倫理規程を整備している市があるわけですが、例えば近隣の市で言いますと秦野市議会議員政治倫理規程というものがございますが、これについて承知をしているか伺います。また、承知しているとすれば、同規定がどのような構造、項目立てをしているのか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 秦野市の議会の政治倫理規程につきましては、詳細と申しますか、承知はしておりません。 ◆25番(岩田泰明君) 今、これを申し上げているのは、申合せが懲戒規定として読めるかと。地方自治法上の懲罰以外の、議員に対する自律的な議会の懲戒規定として読めるかということなのですが、秦野市の倫理規程では、目的、議員の責務、政治倫理基準、調査請求の手続、政治倫理審査会、対象議員に対する措置という構成となっております。 地方議会は、住民代表から成る立法機関であることから、そこに一定の自律、自治が認められております。そして近年では、政治倫理などの観点から、当該地方議会独自に議員の行為規範を定め、その違反に対する措置を設ける例があり、そこにおいては議員が遵守すべき行為規範、第一次規範と、その違反に対する懲罰等の制裁という2段構えの構造が見てとれるとされております。確かに今、紹介いたしました秦野市規程は、この2段構えの構造を確認できます。しかし、本市議会の申合せは、遵守すべき行為規範は、「2、政治倫理の基準」として存在しますが、その違反に対する制裁の規定はございません。別紙、「対応の流れ」には、申立てを受けた当該議員の弁明についての記載もありません。 そこで伺います。市長は、申合せのどこから、市側主張を当該議員に伝達せずに議会に申し立て、当該議員の認否にかかわらず、市に対して謝罪の意を表せしめることが可能な議員に対する懲罰懲戒規定と理解したのか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 「小田原市議会議員の政治倫理に関する申合せ」において、市民、団体、議員、職員からの訴えによる政治倫理基準の逸脱の疑いがある議員への対応について定められていると承知しておりますので、その事項を踏まえて行ったものでございます。 ◆25番(岩田泰明君) 明確な答弁がございませんでした。懲罰規定として捉えるならば、地方自治法上の懲罰と同様に、行政事件訴訟法第3条2項に言う行政庁の処分に該当することから、懲罰決議に至る手続の適法性、違法性が問題となってくる。すなわち、懲罰の対象とされた議員の防御権、告知と聴聞を受ける権利の保障に関する問題であるとの指摘が該当いたします。議員に、主張、立証、反論の機会を十分に保障すべきであり、これを欠いた場合、あるいは不十分な場合には、当該懲罰決議は違法性を帯びるものと解されるのであります。これを踏まえれば、そもそも当該議員の防御権の保障を欠いた本市議会の申合せは、理念規定と解するのが当然であり、懲罰規定として解することはできないと言うべきであります。 そこで伺います。どこから、謝罪という強い行為を課すことのできる規定と読んだのか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 申立てにつきましては、先ほど申し上げたとおりの規定の中で申し立てたものでございますが、謝罪を求めましたのは、先ほど申し上げましたように、今回のことによって大変苦しみ、悩んだ職員がいたわけでございます。その職員に対して、謝っていただきたいという組織の長としての気持ちということだと思います。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) そのような答弁は通りません。公文書として、公務ですから、公務で出した文書ですから、これは公文書ですよね。まず、そこを確認させてください。申入れの文書は当然、公務において使用した文書でありますから、公文書ですね。 ◎総務部長(石川幸彦君) 公文書でございます。 ◆25番(岩田泰明君) 公文書において、市議会議員がなしたる行為、非難するに値する行為を列挙し、さらに当該議員に謝罪を求めているわけでありますから、これはそういう、思いとかなんとかという話ではなくて、まさに書かれたもので判断しなければならないわけでありまして、こういった謝罪を要求できるというのは、議会では言えば陳謝文の朗読に当たるわけでありまして、こういった強い授権の規定がどこから読めるのか、再度伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) 申立てを行った根拠は規定でございますけれども、謝罪については、職員を守るための行為であったと考えております。 ◆25番(岩田泰明君) 度々すり替えの答弁はやめていただきたいです。市は、謝罪をしろと求め、申し入れたのであって、職員のこととかなんとかと、一切書いていない。書いていないことは読み込んではいけないです。事情としては理解できますよ。しかし、記録として残るのはこの文書なのですから、そういうのを勝手に読み込んだって、出されたほうは分からないわけです。 これで大体、懲戒規定として読めないものを読み込んだという、市の瑕疵は明らかだと思いますので、次に行きますけれども、9月定例会の市答弁では、「念書を作成するから自分だけに特別に教えるよう電子メールや電話により再三、秘書室職員に要求」、「非公開情報を自分だけに教えるように強要した議員」、「誰にも言わないから自分だけに教えろ」と言ったとの答弁を繰り返しております。 この点については、手続中に提出された当該議員の3月8日付見解で、「『自分だけに特別に』という発言も私は一切していない」として、「不正使用でなかった場合、決して口外しないと念書をしたためても結構です」とのメールについて、「情報公開請求者が請求した情報が、黒塗りを含む形で開示された場合に、黒塗り部分を教えてくれと求めることは、至極当然である。情報公開制度の運用上、開示内容、範囲に対して、批判や異議が出ることは当然想定される。市の開示内容に異議を唱えた私の行為は、情報公開の適切な運用上、全く問題ない行為である。審査請求という手続以外にも、実施機関に対し再考を促すことは、情報公開請求側には許されている。担当者には決裁権限がないため、担当者は上司である秘書室長と相談するとメールで返信している。念書発言も含めて、これは私と秘書室担当職員が相互に、私の全ての発言が再考を促す行為であったことを認めていたことの証左である」との反論が行われております。 申立て手続が終了している9月定例会答弁において、この見解に対する、反論を含む市見解を示さず、当初主張を繰り返した理由はなぜか伺います。 ◎総務部長(石川幸彦君) すみません、早口で聞き取れない部分がございまして、質問の部分だけ、もう一度おっしゃっていただけるとありがたいです。反問したほうがよろしいですか。 では、ただいまの25番岩田議員の御質問について、反問の許可を願います。 ○議長(大川裕君) 反問を認めます。 ◎総務部長(石川幸彦君) るる申し述べていただきましたが、最後の質問の部分だけ、もう一度教えていただけるとありがたいです。 ◆25番(岩田泰明君) ただいまの反問にお答えをいたします。 3月8日付で当該議員から出された見解に対する、反論を含む市見解を示さずに、当初の申立て時点の主張を繰り返された理由は何ですかとお伺いしております。 ◎総務部長(石川幸彦君) すみません、3月8日付で出された反論というのが、承知をしておらないのですが、なので、お答えのしようがございません。 ◆25番(岩田泰明君) 先ほど、質問の最中にも読み上げましたけれども、そもそもこの3月8日付見解については、3月8日に秘書室へ、代表者会議の追加資料5として送付されていると、議会事務局に確認をしております。
    ◎総務部長(石川幸彦君) その見解というのは、議長宛てに出されている見解というふうに承知をしておりますので、私どもとして、それに対して何か申し上げる立場には、やはりないと考えております。 ◆25番(岩田泰明君) 両者の主張が対立しているわけです。私、これは市側の主張が正しかったとしても、当然、市側は自らの主張に対する反論に対して、その反論は正しくないのだと自説の正しさを主張しなかったら、全然申し立てる必要はないわけです。だって、「こういうことがありましたよ」というのに対して、相手が「そうです」と認めれば、それで話は終わりなのですから。「違いますよ」と言われたら、「いや、それは違うと言っていることが実は間違いなのですよ」と言わなければだめだと思うのです。そういう手続が終了している9月定例会時点で、なぜ、それを踏まえた反批判を行うのではなくて、当初の、全く当該議員から出された反論に答えない、一方的な主張を繰り返されているのか伺う、こういうことです。 ◎総務部長(石川幸彦君) すみません、反論というのは、議会の中でのやり取りのお話でしょうか、そうではなくて議長宛てに出された反論書ということでしょうか。 ○議長(大川裕君) 反問するのであれば、1回。 ◎総務部長(石川幸彦君) ただいまの御質問について、趣旨を確認したいため、反問の許可を願います。 ○議長(大川裕君) 反問を認めます。 ◎総務部長(石川幸彦君) 今、当該議員からの反論というのは、議会の質問の中での反論ということでしょうか、それとも議長宛てに出された反論ということでしょうか。 ◆25番(岩田泰明君) 反問にお答えいたします。 市長が、市が申し立てられた申立書に従って、市議会が申立て手続を行っているその最中に、当該議員から提出された見解でございます。これを踏まえた、申立て内容のほうが正しいとする主張は、なぜされなかったのかというのが、その意図でございます。 ◎総務部長(石川幸彦君) 申立てに基づいて議会の中で審査をされる、その過程で出された見解書というふうに考えておりますので、それに対して市長が何か申し上げるということはないと思っております。 ◆25番(岩田泰明君) 何かを申し上げなければだめだと思うのです。一致しているのだったらいいのですよ。市が、当該議員は誤りを犯したから謝れと言っていて、そういう誤りは犯していませんと議員が言っていて、なぜそういう議員側の主張が成り立たないのか、自分の自らの申立て内容が正しいのかということを説明しなければ、およそ申合せで申し立てる意味がないわけです。申し立てたら、もう自動的に当該議員に対して注意してくれると、こういう話になってしまうわけです。ですから私は、これは市側の主張が正しいとしても、当然、そういったことをするのだろうと思うわけでありまして、なぜ、その当該議員からの一応論理的に対応した反論に対して、それを論駁しないのかと伺っているのです。再度お願いします。 ◎総務部長(石川幸彦君) すみません、また平行線になってしまうかもしれませんが、その見解が市長宛てに出されたものであれば、それは市長として何かコメントするのでしょうけれども、議会に申し立てて、その議会の中で審査していく過程で出された見解ですから、そこに市長が何か、意見を申し述べるというのはないというふうに思います。 ◆25番(岩田泰明君) ただいまの答弁で明らかなように、議会の判断や結論には、意見を述べるどころか、議会の結論が自説を認めたか認めなかったかすら言及もできないのに、議員の行動については謝罪まで要求できると。こういうのが市の態度でありまして、全く整合性を欠いております。しかも、申合せが、議会に対して、個々の議員の行動についての懲罰行為を授権していると理解できる合理的な説明もなされませんでした。謝罪を求めるということは、当然、当該個人に一定の行動を取らせるということであります。申合せが懲罰規定とは理解できない以上、本人ではなく、行為の強制をなし得る権限のない機関にそれを要請した市長の行為は、不適当というほかはありません。また、市は、自らが申合せに基づく申立てを行ったにもかかわらず、手続中に提出された相手方主張に何らの反駁も行わず、当初の自らの見解を、9月定例会でも重ねて開陳をしております。このことは、申合せ手続に対して、全く重きを置いていないことを示しています。 以上、踏まえますと、市長申立ては、市側の主張を一方的に言い立てる手段であったと見るほかなく、その行動に正当性を認めることはできません。 市長と当該議員間で発生した問題については、当事者間でよく話し合って解決してもらうことを期待すると同時に、正当な行為として認められない申立てについては撤回し、再発防止に努めるよう求めたい。 以上申し上げて、一般質問を終わります。 ○議長(大川裕君) この際、暫時休憩いたします。 再開は午後4時25分といたします。     午後4時15分 休憩-----------------------------------     午後4時25分 開議 ○議長(大川裕君) 休憩前に引き続き再開いたします。 11番鈴木議員、登壇願います。     〔11番(鈴木美伸君)登壇 拍手〕 ◆11番(鈴木美伸君) それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 まず初めに、1として、地域経済の振興について質問をいたします。 (1)市内事業者への支援策についてですが、世界的な天候不順や災害、化石資源への構造的な投資不足、地政学的緊張等の複合的な要因で、エネルギー供給が世界的に拡大せず、エネルギーの需給が逼迫し、2021年後半以降、エネルギーの価格が世界的に高騰しています。エネルギーは様々な物の製造や輸出入に使用されることから、多くの国で、輸入物価や消費者物価に影響が出ており、資源の多くを輸入に頼る日本でも、その影響は避けられません。 さらに、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、ウクライナ問題など、社会情勢が重なり合っており、こうした原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等は、市民生活はもとより、事業者にも影響を及ぼしています。 市内の事業者も、こうした社会情勢の中で事業を営んでいるわけですが、コロナ禍における追い打ちをかける打撃となり、不安を抱えている事業者もおられます。 そこで、本市では、社会情勢の変化に応じた地域経済の振興に向けた取組として、市内の事業者に対して、どのような事業者支援を行ってきているのかお伺いいたします。 次に、2として、本市の美化等の取組について質問をいたします。 小田原市は、平成9年度に、ごみの分別方法を、それまでの3分別から10分別に変更するとともに、指定ごみ袋制度を導入するなど、ごみの分別改革を行い、ごみの削減に取り組んできたと認識しています。現在では、市民の間でごみの分別がすっかり定着し、昨今の環境意識の高まりや世界的なSDGsの取組も相まって、ごみの減量や分別の推進がさらに進んでいるものと推量されます。 しかしながら、ごみ集積場所に排出されたごみの量の多さ等を見ると、まだまだ分別が可能なのではないかと思われます。 また、私のところに市民から、不法投棄についての相談がありました。その方の話では、道路や河川などに捨てられた、いわゆる不法投棄を見つけることがあり、捨てられているものはプラスチックごみが多いように感じるとのことです。 このことから、不法投棄をさせないという対策とともに、市民に対し、分別やリサイクルの意識を徹底させる必要があるのではないかと思います。 そして、守屋市長が掲げる「世界が憧れるまち"小田原"」の実現を目指す上で、道路や河川、公共施設などを美しく保つことも、とても重要なことであると考えます。 そこで、(1)として、ごみの分別と再利用についてですが、本市の燃せるごみの排出量の推移はどのようになっているのか、また、ごみの分別・再利用の現状と課題についてはどのように捉えているのかお伺いいたします。 次に、(2)として、不法投棄対策についてですが、本市における不法投棄の現状をどのように把握しているのか、また、不法投棄対策はどのように行っているのかお伺いいたします。 次に、(3)として、市役所本庁舎や農道・市道の管理についてですが、9月22日の一般質問の中で、「市役所本庁舎の正面玄関前にある障がい者駐車場のところとか、本庁舎の市道0008側のところが、雑草が生い茂っているところがあり、市道0008にその生い茂った雑草がはみ出している箇所もあります。車は、はみ出している雑草をよけて通行している状態です。現場を見た市民からは、みっともないとの声を聞いています。そのことも、『世界が憧れるまち"小田原"』を目指しているなら、そのままにしておいてよいのかと思います。もっと現場を見るべきです」ということを発言いたしました。 そこで、本庁舎のほか、農道や市道の雑草の草刈りについては、どのように実施しているのかお伺いいたします。 次に、3として、広域農道小田原湯河原線・伊豆湘南道路について質問いたします。 まず、広域農道小田原湯河原線についてですが、私は、平成15年6月定例会一般質問の中で、「神奈川県の西部に位置します小田原市は、県内でも有数の気候温暖地域であり、古くからその恵まれた自然環境を生かした農業が営まれてまいりました。特に、早川・片浦地区は、箱根外輪山南東の山岳丘陵地に位置し、相模湾に面する急傾斜地が多いことから、この地形を活用した果樹、いわゆるミカンやキウイフルーツなどを主力とした営農が行われてきましたが、近年、農業後継者不足が深刻化するとともに、自由貿易体制の国際化の推進のもと、低価格の農産物の輸入増加、さらには国内農産物の価格の下落によりまして、農業を取り巻く環境はますます厳しい事態となってきております。このようなことから、本市のみならず、全国的にも荒廃農地は増加傾向にあり、将来の農業、そして国内の食糧問題にも発展するとして、非常に危惧をされております。このため、行政と民間が一体となって、優良品種への転換や、コスト削減に向けた栽培方法を改善するなど、さまざまな努力が続けられておりますが、依然厳しい状況が続いております。このような状況の中、広域農道小田原湯河原線の整備が完成すると、農産物の出荷にも大きな障害となっております国道135号の慢性的な渋滞の解消が見込まれ、また、流通体制の強化が促進されることから、格段に営農条件が改善されるばかりでなく、小田原から真鶴・湯河原に広がる地域の活性化が、農業振興を中心に図られるものと、非常に期待をしております。そこでお尋ねいたします。一つ目として、広域農道小田原湯河原線につきましては、当初、平成8年から平成17年までの10年を工期とし、全長1万6650メートル、幅員7メートルを整備するとのことで、国が事業採択を行ったと聞き及んでおります。その後、農林水産省におきまして、与党3党合意に基づく公共事業の見直しを受け、小田原湯河原線につきましては、全体を3分割し、そのうち、第1期工区につきましては事業採択を受け、順次整備をしているとのことであります。そこで、広域農道小田原湯河原線の現在の進捗率及び今後の計画についてお伺いをいたします」と発言をいたしました。 それから、平成19年9月定例会では、広域農道小田原湯河原線及び早川石橋農免農道の現在の進捗率及び今後の予定について、平成22年9月定例会では、広域農道小田原湯河原線の進捗状況と今後の予定について、平成30年9月定例会では、国道135号の交通機能の補完が期待されている広域農道小田原湯河原線について、事業の進捗状況と現時点での完成予定年度について、質問をいたしました。 光陰矢のごとしというように、月日がたつのは本当に早いもので、そのときの質問から19年が経過をしました。 さて、今回の広域農道小田原湯河原線の質問ですが、広域農道や農免農道といった基幹的な農道は、農業生産基盤施設の根幹をなすことから、整備に対する期待は非常に高く、とりわけ本路線は、高齢化の進む早川・片浦地域の地元農業者にとって、圃場へのアクセス改善による農作業の効率化や農業経営の負担軽減は喫緊の課題であり、一刻の猶予もない状況であることから、地域においても早期開通を求める声は日増しに高くなっていると感じております。 広域農道小田原湯河原線は、昭和の時代から調整を進め、平成の時代になって事業化されたものと記憶しております。当時から、本路線に対する地域の整備要望は強く、ここ数年では、整備が目に見える状況になり、改めて早期に全線が完成してほしいと強く感じております。 そこで、改めて事業の必要性を再確認していただきたく、広域農道小田原湯河原線の経緯についてお伺いいたします。 それから、伊豆湘南道路についてですが、この道路は、神奈川県の西部から静岡県の東部を規格の高い道路で結ぶ構想路線で、平成10年頃からの話と伺っています。市長は、県議会時代から「ルック・ウエスト」のキャッチフレーズを用いて、静岡県などの中部圏との連携を訴えていることは承知をしています。中部圏との連携は、私も以前から、県際に位置する本市として、大変重要であると認識しているところです。 また、12番杉山議員が平成17年6月の一般質問において、小田原市と伊豆方面とを結ぶ道路の重要性について質問をしました。伊豆湘南道路は、規格の高い道路、いわゆる高速道路のようなものになると考えておりますが、この伊豆湘南道路で静岡側と小田原市が結ばれれば、物流の効率化、観光の活性化、広域的な都市間交流による新たな地域文化の創造や災害対策など、様々な分野に寄与するものと、大変期待をしているところです。 そこで、昨今、伊豆湘南道路の実現に向けた取組が具体的な進展を見せていると聞き及んでいますが、なぜ、取組が急に動き出したのか、その経緯についてお伺いいたします。 以上で、登壇しての質問を終わります。 ○議長(大川裕君) 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) 11番鈴木美伸議員の御質問に順次お答えをしてまいります。 初めに、大項目1、地域経済の振興についてのうち、市内事業者に対する支援について質問がございました。市内事業者への支援につきましては、コロナ禍を受けての特別融資の創設や、おだわら梅丸商品券を発行するほか、中小企業診断士が事業者相談に応じ、経営改善に向けた助言をする経営相談窓口を開設しております。そのほか、市内小規模企業者を対象とした電気料高騰緊急支援事業を行うなど、社会情勢により影響を受ける事業者へ支援を行っております。 次に、大項目2、本市の美化等の取組についてのうち、本市の燃せるごみの排出量の推移について質問がございました。本市の燃せるごみの排出量は、ごみの分別改革前の平成8年度の約7万5000トンから減少しており、令和3年度は約4万8000トンとなっております。直近5年間の推移におきましても、年々、減少を続けているところでございます。 次に、本市のごみの分別等の現状と課題について質問がございました。本市では現在、燃せるごみのほか、紙・布類、トレー・プラスチック類など、9分別18品目の分類を行い、紙・布類やプラスチック類、金属類など、資源化可能な品目はリサイクルを行っております。令和3年度の燃せるごみの組成分析調査では、紙・布類が35.8%、プラスチック類が11.0%含まれていたとの結果が出ており、ごみの分別をさらに徹底するよう啓発していくことが課題であると捉えております。 次に、不法投棄の現状と対策について質問がございました。本市の不法投棄の現状として、河川や道路脇への不法投棄のほか、山間部の不法投棄が多く見られ、令和3年度に撤去した不法投棄数は30件でございます。不法投棄物の撤去につきましては、土地の所有者または管理者が行うことになりますが、不法投棄は犯罪であることから、まずは警察への通報をお願いしております。不法投棄対策といたしましては、市、県の単独及び合同の監視パトロールの実施や、監視カメラの設置、不法投棄防止の啓発看板の貸出しなどを行っているほか、市、県及び警察で情報共有を図っております。 次に、市庁舎・農道・市道の管理における草刈りの状況について質問がございました。草刈りにつきましては、業者に委託して行う場合と、市職員が直営で行う場合があり、箇所の特性や作業内容などを勘案し、必要に応じて実施しております。時期等につきましては、各施設管理者が随時現場を確認して判断しておりますが、市民から指摘・要望をいただくこともございます。指摘等があった際には、優先度や緊急性、重要性に配慮し、他業務との調整を行い、迅速な実施に努めております。 次に、大項目3、広域農道小田原湯河原線・伊豆湘南道路についてのうち、広域農道小田原湯河原線の経緯について質問がございました。広域農道小田原湯河原線は、小田原市入生田を起点に、真鶴町を経由し、湯河原町鍛冶屋までを結ぶ延長約17キロメートルの基幹的な農道でございます。本路線につきましては、昭和50年代から、本市をはじめ真鶴町及び湯河原町の行政、議会及び地元関係者が、広域的な農業振興のため、神奈川県に対して要望を重ね、実現したものであり、平成8年度から県が整備に着手したものでございます。 次に、伊豆湘南道路が進展した経緯について質問がございました。昨今、全国各地で土砂災害、高波等による激甚災害が頻発している中、平成30年の夏の台風により、本市から熱海市に至る沿岸部の各所で高波被害を受け、特に本市の江之浦地先では、搬送中の救急車が高波にのまれ、大破するという甚大な被害が発生しました。この事態を受け、本市、真鶴町、湯河原町で協議し、災害に強く、1市2町を貫く伊豆湘南道路を積極的に促進すべきとの判断に至り、同年8月に合同で県に緊急要望を実施いたしました。これが契機となり、神奈川・静岡両県が勉強会を発足し、伊豆湘南道路の実現に向けた取組が動き出したものでございます。この道路が実現すれば、箱根の南回りに第3の東名とも言える、新たな東西軸が誕生し、本市の未来を支える骨格を担い、様々な効果をもたらすものと期待しております。 以上をもちまして、11番鈴木美伸議員への答弁といたします。 ◆11番(鈴木美伸君) それでは再質問をいたします。 再質問ですが、地域経済の振興について、次に、広域農道小田原湯河原線・伊豆湘南道路について、最後に、本市の美化等の取組について再質問をいたします。 まずは地域経済の振興についてですが、現在の主な取組は分かりましたが、こうした支援策に対して、市内事業者からどのような反応があったのかお伺いいたします。 ◎経済部長(武井好博君) コロナ禍における特別融資につきましては、利用者のニーズに合った制度であるといった評価をいただきまして、開始以降、切れ目なく申請をいただいているところでございます。経営相談窓口につきましては、複数回利用する事業者も多く、伴走した支援に感謝の声が寄せられているところでございます。また、そのほか、おだわら梅丸商品券につきましては、事業者だけでなく市民からも広く好評をいただいていると認識しております。また、10月から開始いたしました電気料高騰緊急支援事業につきましては、連日多くの問合せと申請をいただいているところでございますが、より多くの事業者に御利用いただきたいと考えておりまして、引き続き、様々な関係団体と連携しながら周知に努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ◆11番(鈴木美伸君) ただいま経済部長より、特別融資や梅丸商品券、そして電気料高騰緊急支援事業など答弁がありましたが、今後も様々な社会的要因が市内事業者に影響してくると思われますが、中長期的には、どのように社会変化に対応していこうとしているのか、その点についてお伺いいたします。 ◎経済部長(武井好博君) 現在、改定を進めております小田原市地域経済振興戦略ビジョンでは、需要の喚起と地域内循環による経済の活性化を、地域経済振興に向けた基本方針として掲げております。その中の取組の一つといたしまして、働き方改革やデジタル化、脱炭素などに向けて取り組む市内事業者や企業に対して、市は支援をしていくこととしております。市内事業者や企業が、健全な発展ができるように、関係団体と連携、協力しながら、効果的な支援を実施してまいりたいと考えております。 以上です。 ◆11番(鈴木美伸君) それでは次に、広域農道小田原湯河原線・伊豆湘南道路について再質問いたします。 広域農道小田原湯河原線の事業化に向けては、昭和50年代から、長きにわたっての関係自治体や地元関係者等の尽力により、平成8年度から整備に着手したとの答弁がありました。事業期間についても、着手後、20年以上が経過し、昨今では農業振興だけでなく、近年の激甚化する自然災害による、海沿いの国道が通行できなくなることに対する迂回道路としての防災面の機能、道路のネットワーク化による地域経済の活性化など、時代の変化により、広域農道に求められる役割は増しており、地域住民の、開通に向けた期待は大変大きくなっています。 そこで、広域農道小田原湯河原線の現状と、本市における取組についてお伺いいたします。 なお、平成30年9月定例会の、広域農道小田原湯河原線の質問では、「平成29年度末時点の事業の進捗状況は、整備済み延長が10.2キロメートル、進捗率は約60%となっており、全線の完成は平成36年度の予定と伺っております。なお、根府川の田代山農道との合流地点先までは平成32年度完成予定と伺っております」という答弁もありました。 それから、令和4年3月8日の予算特別委員会の個別審査では、広域農道小田原湯河原線については、令和3年度末時点の見込みで約71%が完了し、県から令和6年度末を完成予定と聞いているが、現状では、完成が見込めず、完成時期は県で調整していると県から聞いているとの答弁がありました。 そして、3月22日の総括質疑では、「広域農道小田原湯河原線の早期完成に向け、本市では、事業主体である神奈川県に対して、どのような働きかけをするのかお伺いいたします」という質疑をいたしました。市長からは、「広域農道小田原湯河原線全線の早期完成及び工事完成区間の供用開始における神奈川県への働きかけという質問についてでございます」、「引き続き、小田原-湯河原間、事業全体はもとより、整備効果を早期に発揮するため、全線開通の前にでも部分的、石垣山農道から田代山農道間の早期完成についても要望してまいります」というような答弁でした。 そこで、現時点での広域農道小田原湯河原線の完成予定年度については、事業主体である県からどのように聞いているのか、まだ、完成時期は県で調整中なのかお伺いいたします。 それから、伊豆湘南道路ですが、市長の御答弁をお聞きし、伊豆湘南道路が動き出した経緯については、本市を含めた関係市町が連携し、機会を逃さず的確に要望を行った成果であることがよく分かりました。 私は、登壇の質問の中で、物流の効率化や災害対策などに寄与することを申し上げましたが、さらにもう一つ、農業振興にも寄与するものと考えております。伊豆湘南道路が実現し、広域農道小田原湯河原線との連携が図られれば、地域農産物の新たな販路の開拓、新規就農者の増加、それに伴う将来的な定住人口の増加、農業従事者の所得の増大などにも、効果が波及をするものと考えており、こうしたことからも、伊豆湘南道路の早期実現を期待しています。 広域的な効果、そして様々な分野に寄与する伊豆湘南道路をスピーディーに展開させていくためには、神奈川・静岡の両県任せにしていてはいけないと考えます。このためには、本市として、関係筋に積極的に要望することで、伊豆湘南道路が現実のものとなり、「世界が憧れるまち"小田原"」がぐっと近づくのではないでしょうか。 そこで、伊豆湘南道路の早期実現に向けた本市の取組について、守屋市長の御所見をお伺いいたします。 ◎市長(守屋輝彦君) 私からは、伊豆湘南道路の早期実現に向けた取組について答弁をいたします。 この道路は、神奈川と静岡の両県をまたぐことから、関東と中部の両地方整備局に働きかけることが肝要となっております。そこで、両県の関係市町で期成同盟会を結成し、国土交通省本省及び関東地方整備局はもとより、中部地方整備局に対しても、それぞれ年3回の要望活動を実施しており、私も可能な限り出席して、自ら要望しております。さらに、神奈川県に対しても毎年実施している、都市基盤整備に関する要望活動の中でも、伊豆湘南道路の必要性や効果等を訴え続けており、令和4年の夏にも、私が自ら足を運び、強く要望を訴えてきたところでございます。今後も、早期実現に向け、こうした取組を継続してまいります。 以上です。----------------------------------- ○議長(大川裕君) この際申し上げます。本日の会議時間は、会議規則第10条第2項の規定により、これを延長いたします。----------------------------------- ◎経済部長(武井好博君) 広域農道小田原湯河原線につきまして、2点お答えをさせていただきます。 広域農道小田原湯河原線全体の令和3年度末における進捗状況は、計画区間約17キロメートルのうち、約12キロメートルが完成し、進捗率は約70%でございます。本市はこれまで、事業主体である神奈川県に対し、様々な機会を捉え、事業の早期完成を要望するとともに、広域農道に接続する農道の整備を進め、事業効果の向上に努めてまいりました。今後も、県と連携しながら、広域農道小田原湯河原線の事業推進を図ってまいります。 次に、完成予定年度についてですが、広域農道小田原湯河原線につきましては、令和6年度を完成予定年度として事業が進められております。また、起点である二級河川早川に架かる太閤橋右岸側から根府川地内の田代山農道までの約7.5キロメートルの区間につきましては、令和4年度で工事が完了する予定と聞いております。しかしながら、整備におきましては、急峻な地形により大型重機が使用できない箇所があることや、巨大な岩石が多いなど、地区特有の状況によりまして、工事が滞る場合があることから、現在、県において全体の完成予定時期を再検討していると伺っているところでございます。 以上です。 ◆11番(鈴木美伸君) 今回、伊豆湘南道路の早期実現を後押しするため、私の一般質問の中で取り上げさせていただきました。伊豆湘南道路は、それ自体が様々な分野に寄与するものでありますが、私が提案した、広域農道小田原湯河原線との連携が図られれば、農業振興への大きな波及効果を期待できるものと考えており、ひいては、早川・片浦地区などの明るい未来につながるものと考えておりますので、ぜひとも、その辺についても考慮していただくとともに、引き続き関係各方面へ、伊豆湘南道路の早期実現に向けた働きかけをお願いいたします。これは要望といたします。 次に、本市の美化等の取組についてですが、9月22日の一般質問の中で、本庁舎内の雑草の話をしたことは登壇でも述べました。 正面玄関前にある障がい者駐車場に生えている雑草は、一般質問をした後、すぐに対処してくれ、きれいになりましたが、本庁舎の市道0008側のところは、それから1週間ぐらいたってから雑草が刈られていました。9月22日に発言をしたので、本庁舎内の雑草に関しては、隅々まで確認をして、きれいにしてくれるものと私は思っておりましたが、小田原市役所入り口の守衛口の近くから小田原消防署荻窪出張所の前、さらにカーシェアリングの近くまで雑草が生い茂っているところは、いつになってもきれいにならないので、10月3日に写真に撮り、所管課に話しに行き、そこでようやく雑草を刈ってもらうことができました。 こういうことがあったので、施設管理者だけではなく、職員全員が美化向上の意識を持つことで、「世界が憧れるまち"小田原"」の実現に少しでも近づくのではないかと思います。 そこで、「世界が憧れるまち"小田原"」を実現するためにも、日頃から職員一人一人が市内の美観に目配りをするよう、まずは、職員への意識啓発を行うべきと考えますが、市長の御所見をお伺いいたします。 ◎市長(守屋輝彦君) 11番鈴木美伸議員御指摘のとおり、施設や道路の管理者だけでなく、全職員が市内の美観に目配りをし、美しい街なみを保つことは大切なことであると考えます。本市職員も地域のボランティア清掃に参加したり、秋には有志で、業務開始前にけやき通りの落ち葉拾いを行うなど、自発的に美化活動に取り組んでおります。また、今月から運用を開始いたしました市民通報アプリ「おだわら忍報」の利用を、職員にも呼びかけたところであり、今後も引き続き、職員に対して、市内の美観に対する意識の醸成を図ってまいります。 以上です。 ◆11番(鈴木美伸君) 今、市長からもお話がありました12月1日からスタートした市民通報アプリ「おだわら忍報」、この忍報という名称はいかがなものかと思いますが、私は12月3日に登録をいたしました。そして、道路に関すること、河川・水路に関すること、公園に関すること、ごみに関することが通報できるとのことです。この通報システムの活用は一例ですが、本市職員の多くの目で、常日頃から、「世界が憧れるまち"小田原"」にするのだという意識を持って、市役所本庁舎や農道、市道に限らず、市内全体を見るようにしていただきたいと思います。 市役所本庁舎は、今はきれいになっていますが、かなりの期間、雑草が生い茂っていました。現在、本市の至るところに雑草が生い茂ってはいませんが、気になるところは何か所かあります。守屋市長を先頭に、本市職員が一丸となって「世界が憧れるまち"小田原"」の実現に向け、取り組んでいただきたいと最後に申し上げ、質問を終わります。(拍手) ○議長(大川裕君) 以上で本日予定しておりました一般質問は全て終了しましたので、明日20日午前10時から続行することにいたします。 なお、改めて再開の御通知をいたしませんので、御承知ください。 それでは、本日はこれをもって散会いたします。     午後5時2分 散会...