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平成24年 議会運営委員会 本文 2012-12-11

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    平成24年 議会運営委員会 本文 2012-12-11


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    最終取得日: 2023-05-03
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成24年 議会運営委員会 本文 2012-12-11 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 34 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 坂間委員長 選択 2 : 坂間委員長 選択 3 : 鈴木副市長 選択 4 : 副病院長事務局長 選択 5 : 坂間委員長 選択 6 : 坂間委員長 選択 7 : 坂間委員長 選択 8 : 総務部税務担当部長 選択 9 : 坂間委員長 選択 10 : 坂間委員長 選択 11 : 坂間委員長 選択 12 : 次長 選択 13 : 坂間委員長 選択 14 : 坂間委員長 選択 15 : 坂間委員長 選択 16 : 次長 選択 17 : 坂間委員長 選択 18 : 坂間委員長 選択 19 : 坂間委員長 選択 20 : 次長 選択 21 : 坂間委員長 選択 22 : 坂間委員長 選択 23 : 坂間委員長 選択 24 : 次長 選択 25 : 坂間委員長 選択 26 : 坂間委員長 選択 27 : 坂間委員長 選択 28 : 須藤議長 選択 29 : 次長 選択 30 : 坂間委員長 選択 31 : 坂間委員長 選択 32 : 坂間委員長 選択 33 : 坂間委員長 選択 34 : 坂間委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 出席者   坂間委員長、端副委員長ほか全委員(松本、岩田、伊東、黒部、出村)       須藤議長、山原副議長 説明員   鈴木副市長、鈴木総務部税務担当部長、大野副病院長事務局長ほか関係課長 議 題   1.追加議案について    (1)平塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例    (2)平成24年度平塚市一般会計補正予算   2.議案の付託について   3.請願・陳情の受理及び付託について   4.総務経済常任委員協議会の開催について   5.平塚市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について                   午後3時29分開会 【坂間委員長】ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  本日の委員会の傍聴については、先例のとおり取り扱い、会議を進めていきます。  なお、傍聴議員の発言は、委員の発言が終わった時点で許可しますので、あらかじめ申し出てください。   1.追加議案について    (1)平塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
    2: 【坂間委員長】それでは、議題に入ります。議題1の追加議案についてを議題とします。まず初めに、鈴木副市長から発言があります。 3: 【鈴木副市長】議会運営委員の皆様には、お忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。本日、2件の案件を説明させていただきます。  まず1点目は、市民病院の診療科の増設の必要が生じたことによります平塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例と、もう1件は一昨年度に納付されました法人市民税の還付に係る補正予算措置の2件についてであります。詳細な内容につきましては、担当部長から説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 4: 【副病院長事務局長】それでは、平塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  改正の理由は、平成25年1月1日から診療科目に呼吸器外科を新設するものであります。現在、呼吸器外科は、外科の一部として診療を行っておりますが、1月から2人体制になりまして、充実が図られる。また、採用する医師が経験、年齢から部長として処遇する必要があること。そのことで新たに呼吸器外科を標榜するものであります。  改正内容は、第4条第2項に呼吸器外科を追加することであります。  追加議案に至った理由でございますが、本院では呼吸器外科の医師の複数配置について、大学の医局にお願いをいたしておりましたけれども、11月21日に正式な連絡がございました。そして、28日の管理会議におきまして、呼吸器外科を外科から独立させて標榜することに決定いたしました。このことによりまして条例改正が必要になったことから、急遽、追加議案として提出させていただくものであります。  以上でございます。 5: 【坂間委員長】ただいま説明がありましたが、質問はありますか。  特になければ、本件はあしたの本会議での提出となりますが、よろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 6: 【坂間委員長】それでは、そのように取り扱います。    (2)平成24年度平塚市一般会計補正予算 7: 【坂間委員長】次は、(2)の平成24年度平塚市一般会計補正予算についてです。 8: 【総務部税務担当部長】このたび国による法人税の減額更正が行われたことにより、補正予算の措置が必要になりました。お配りいたしました資料に基づきまして、御説明をさせていただきます。  まず、1の市税等過誤納還付金及び還付加算金の予算措置及び執行状況でございます。当初予算では、1億2000万円を予算計上いたしましたが、配当がえ及び11月末までの執行済額を差し引きますと、11月末の予算残額は1400万円余りとなっております。  次に、2の国税更正に伴う還付の状況でございます。市内に事業所を持つ法人につきまして、国による法人税の減額更正が行われ、昨日、12月10日付けで神奈川県平塚県税事務所から法人税額に変更があった内容の通知がありました。この通知を受けて、法人市民税の税額更正を行ったところ、22年度納付されました法人市民税に2000万円余りの還付金が生じることになりました。還付の必要が生じますと、納付日の翌日から還付加算金が算定され、あす12月12日付けで計算いたしますと、還付加算金が200万円余りとなり、合計すると2200万円余りを還付することになります。したがいまして、このたびの国税更正に伴う還付だけでも予算残額の1400万円を上回り、還付ができない状況となることから、補正予算措置が必要となりました。  次に、3の還付加算金の算定でありますが、還付加算金が還付の支出決定日まで日割りで計算されますことから、早期に補正予算をし、支出決定することにより、還付加算金を削減した還付処理を行いたいと考えております。  最後に、4の補正予算額でありますが、2200万円といたしました。これは、11月末までの支出済額1億500万円余りに、このたびの還付加算金を加味した上で、過去の実績などから算出しました必要最小限の今後の支出見込額3600万円余りを加算して年間所要額を求め、その金額から既に予算措置済みの1億1974万円を控除し、求めたものであります。  なお、今後の支出見込額に不確定な部分はございますが、再度の補正予算等の措置が必要となる場合も想定されますが、その際は、改めて議会に御相談させていただきたいと思っております。つきましては、最小限の還付加算金で処理をするため、あすの定例会第5日目に補正予算の追加議案を提出し、御議決をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で終わります。 9: 【坂間委員長】ただいま説明がありましたが、質問はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 10: 【坂間委員長】特になければ、本件については、あしたの本会議で提出され、議決ということになりますけれども、よろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11: 【坂間委員長】それでは、そのように扱います。  それでは、2つの案件について、あしたの本会議の流れについて事務局から説明をお願いします。 12: 【次長】ただいま2つの追加議案につきまして、あすの本会議の提出ということで了承されましたので、あすの審議の流れについて御説明させていただきます。  まず、あしたは総括質問がございますので、総括質問終了後に日程第2といたしまして、2つの議案を上程させていただく予定でおります。  その後、議案第103号、それから議案第104号について、市長から提案説明を行っていただく予定でございます。  その後、順次議事を進めてまいりますが、まず議案第103号について、本会議においての質疑まで行っていただくということになります。その際、質問される議員さんは挙手によりまして議長さんに発言の許可を求めていただき、自席での発言をお願いしたいと思います。  議案第103号の本会議の質疑が終わりましたら、議案第104号の審議を行っていただく予定でございます。議案第104号の方は、あす本会議での議決をお願いしたいということでございますので、質疑の後、委員会付託の省略を諮り、討論、表決ということで予定してございます。質疑と討論でございますが、こちらにつきましては即決の議案ということでございますので、質疑、討論される議員さんは、いずれも挙手によりまして、議長の許可を得た後に、質疑は自席で、討論は議長席前の演壇でお願いをしたいと思います。表決の方法は、今のところ、反対討論がなければ簡易採決でお諮りしていく予定でございます。  次に、読替え表というものが議案の後ろに資料としてあると思いますけれども、そちらについて説明をさせていただきます。ここで、仮に議案第104号が可決されますと、通常の審議で最終日の議決となる議案第95号の一般会計補正予算、この2つの間に予算額確定の順番が逆転いたします。そうしますと、規定予算額が変動してまいりますので、そのために数字の整理が必要になってきます。その数字を整理したものが読みかえ後ということでございます。  そこで、この議案第104号の議決が終了した後に可決されたならば、会議規則第43条の規定によりまして、議案の数字の整理を議長に委任する旨の議決を引き続きお願いいたしたい、そういう議事の流れになります。  2つの議案についての説明は以上でございます。 13: 【坂間委員長】ただいま事務局から説明がありましたが、よろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 14: 【坂間委員長】特になければ、事務局説明のとおり扱います。  それでは、理事者は御苦労さまでした。   2.議案の付託について 15: 【坂間委員長】それでは、次は議題2の議案の付託についてです。 16: 【次長】それでは、議案付託表によりまして、説明させていただきます。「平成24年12月第4回平塚市議会定例会議案付託表」をごらんいただきたいと思います。  まず、総務経済常任委員会付託分でございますが、議案第78号「平塚市部設置条例の一部を改正する条例」外3案件でございます。  次に、環境厚生常任委員会付託分でございます。議案第76号「平塚市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」外12案件でございます。  次に、教育民生常任委員会付託分でございます。議案第79号「平塚市暴力団排除条例の一部を改正する条例」外3案件でございます。  最後に、都市建設常任委員会付託分でございます。議案第77号「平塚市屋外広告物条例」外9案件でございます。  なお、欄外に記載してございますが、議案第95号の平成24年度平塚市一般会計補正予算の付託明細を次のページに添付させていただいております。この中で、第2条の継続費の補正は総務経済常任委員会への付託、第3条の債務負担行為の補正は環境厚生、教育民生、都市建設常任委員会への付託、第4条の地方債の補正は総務経済、都市建設常任委員会への付託ということになっております。  議案の付託について、以上のような付託でいかがかということで説明を終わらせていただきます。 17: 【坂間委員長】ただいまの説明に対して質問はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 18: 【坂間委員長】特になければ、説明のとおり付託することとします。   3.請願・陳情の受理及び付託について 19: 【坂間委員長】次は議題3の請願・陳情の受理及び付託についてを議題といたします。 20: 【次長】それでは、まず「平成24年12月定例会請願一覧表」をごらんいただきたいと思います。本定例会中に受理いたしました請願は、請願第5号から請願第7号の3件でございます。  それでは、請願一覧表と写しによりまして御説明させていただきたいと思います。  まず、請願第5号「中学校の完全給食実施についての請願」でございます。平塚市内の中学校給食を実現する会の会長様からの御提出でございます。  請願の内容でございますが、請願項目にもございますように、中学校の完全給食(主食、副菜、ミルクがそろった給食)を実施してくださいとの請願でございます。本件につきましては、教育民生常任委員会に付託をしてはいかがかと存じます。  次に、請願第6号「中学校の完全給食実施を求める請願」でございます。平塚市内の新日本婦人の会平塚支部支部長様からの御提出でございます。  請願の内容でございますが、請願項目にもございますように、中学校の完全給食を実施してくださいとの請願でございます。本件につきましても、教育民生常任委員会に付託をしてはいかがかと存じます。  最後に、請願第7号「老人理療事業の継続を求める請願書」でございます。平塚市内の平塚鍼灸マッサージ師会会長様外1団体からの御提出でございます。  請願の内容でございますが、請願項目にもございますように、高齢者の健康増進による疾病予防及び介護予防の効果を高めるために老人理療券助成制度の継続実施を求める請願でございます。本件につきましては、環境厚生常任委員会に付託をしてはいかがかと存じます。  請願の受理につきましては、以上でございまして、次に陳情についてでございます。  それでは、陳情一覧表をごらんいただきたいと思います。本日までに受理いたしました陳情は、陳情第26号及び27号の2件でございます。  まず、陳情第26号「安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情書」で、埼玉県さいたま市の国土交通省管理職ユニオン関東支部委員長様外2団体からの御提出でございます。  陳情の内容でございますが、地域主権については、拙速に結論を出すことを避け、国民生活に対するメリット、デメリットなどの情報を事前に開示し、十分な時間を確保した議論を経た後に結論を出すようにすることなど、3つの内容についての意見書を国の関係機関や県知事に提出していただきたいとの陳情でございます。本件につきましては、会派での検討にされてはいかがかと存じます。  次に、陳情第27号「市内業者育成陳情書」で、平塚市内の平塚市ビルメンテナンス業協同組合代表理事様外19団体の代表の方からの御提出でございます。  陳情の内容でございますが、平塚市において入札制度及び電子入札制度、指定管理者制度についてのお願いということで、入札参加資格がある者は各市の例に倣って、実態が登録に沿っているものであるかどうかを調査の上で入札参加をさせるようお願いするなど、7つの項目についての陳情でございます。本件につきましては、市長にも提出されたようでございますので、参考配付という扱いにされてはいかがかと存じます。  陳情についての説明は以上でございます。 21: 【坂間委員長】本件について質問はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 22: 【坂間委員長】特になければ、ただいまの説明のとおり取り扱います。   4.総務経済常任委員協議会の開催について 23: 【坂間委員長】次は、議題4の総務経済常任委員協議会の開催についてです。 24: 【次長】お手元に資料は添付してございませんが、理事者から、第63回湘南ひらつか七夕まつりについて説明をさせていただきたいということで、12月14日金曜日、総務経済常任委員会終了後、引き続き、委員協議会の開催をお願いしたいという依頼がございました。例年のとおり開催することで御決定をいただければと思います。  以上でございます。 25: 【坂間委員長】本件について質問はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 26: 【坂間委員長】特になければ、ただいまの説明のとおり開催をいたします。   5.平塚市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について 27: 【坂間委員長】次は、議題5の平塚市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 28: 【須藤議長】政務調査費の交付に関する条例の一部改正について御説明をしたいと思います。  本年9月、政務調査費の根拠法令である地方自治法の一部改正があり、大きく4点の変更がありました。  具体的には、まず政務調査費の名称が政務活動費に変わったこと。それとともに政務活動費の交付目的として、これまでの議員の調査研究活動に加えて、その他の活動にも使用できることが規定されたこと。また、政務活動費を充てることができる経費の範囲、いわゆる使途の基準を各市の条例で定めること、そして議長による政務活動費の使途の透明性の確保に関する規定が整備されたことです。  この地方自治法の改正に伴い、本市の平塚市議会政務調査費の交付に関する条例並びに同施行規則を改正していく必要がありますが、ここで全国市議会議長会が作成した条例案を初め、条例改正に向けた考え方が出されてきました。  また、本市における政務活動費の方向性についての私の考えを事務局に伝え、これを反映した本市条例の改正案を作成していただきました。ここで皆様にごらんをいただき、御意見をいただいた上で条例の改正を進めたいと考えております。  本日は、皆様のお手元に改正案の新旧対照表などをお配りしていますので、ごらんいただきながら説明をさせていただきたいと思います。  今回の改正の焦点でもあります政務活動費の使途の範囲につきましては、特段拡大することなく、基本的にこれまでの政務調査費の扱いと同様にしていきたいと考えています。この後、詳細につきましては事務局から説明していただきますが、皆様のお考えもあると思いますので、できれば14日金曜日の常任委員会終了後に会派代表者会議を開催し、皆様の御意見をお聞きした中で検討し、共通認識を持った中で、できれば今定例会最終日に条例の一部改正が提案できればと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  私からは以上です。 29: 【次長】ただいま議長から基本的な考え方の御説明がございましたので、その趣旨に基づいた本市の条例改正の概要について御説明させていただきます。  今回の地方自治法の改正は9月5日に公布され、もう既に一部が施行されていますが、政務調査費に係る部分については、施行日の公布から6カ月以内の政令で定める日とされておりまして、3月上旬には施行されるものと目されてございます。
     予定される改正地方自治法の施行に向けて、平塚市議会政務調査費の交付に関する条例及び施行規則の改正が必要となることから、ここで全国市議会議長会が作成いたしました標準条例案を参考に、本市条例と照らし合わせて作成した改正案を用意させていただきました。  まず、1点目といたしまして、政務調査費の名称が政務活動費に改正されたことから条例の名称のほか、条例中の表記する名称を政務活動費に改正する必要がございます。  続いて、2点目といたしまして、政務活動費の趣旨に関する部分の改正でございます。改正地方自治法の規定に基づき、条例第1条に定める政務活動費の趣旨を調査研究に資するためから、調査研究その他の活動に資するために改正する必要がございます。  なお、このその他の活動については、条例第5条で政務活動費を充てることができる経費の範囲として定義しています。  続いて、3点目といたしまして、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例に盛り込むことについてでございます。  現行条例では、施行規則に委任する形で、政務調査費の使途基準を定めていますが、新条例では改正自治法の規定に合わせ政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例の中で定めることになります。経費の範囲の設定につきましては、全国市議会議長会が作成した標準条例案の表現に倣って、条例第5条第1項で政務活動の範囲を定義し、同条第2項で別表に項目と内訳を規定する方法をとっております。  経費の範囲として設定する項目につきましては、先ほど議長からも説明がございましたが、基本的には現行条例規則から変更することなく、議員の政務活動に係る研究研修費、調査旅費、資料購入費、広報費、広聴費、事務費に充てられるものとしています。  また、別表の内容の部分に関して、現行規則の別表で括弧書きであらわしている具体的な経費の表が条例として規定する場合にはそぐわないということから削除いたしまして、条例とは別に申し合わせ等の中で規定するものとします。  続いて、4点目といたしまして、改正自治法に議長による政務活動費の使途の透明性の確保に関する条項が規定されましたことから、標準条例案に倣い、本市議会条例にも、第9条として新たに規定を加えています。条文につきましては、全国市議会議長会の標準条例案をそのまま運用しております。  本市の政務調査費の交付に関する条例の改正点につきましては以上でございますが、続きまして、施行に関する附則について御説明いたします。  条例の施行日などに関して、次のとおり附則を設けることを考えてございます。  まず附則1の施行日については、先ほども申しましたとおり3月の上旬ということで、現在のところ平成25年3月1日に施行されると目されていますが、決定しているわけではございませんので、改正地方自治法の附則第1条ただし書きで規定している政令で定める日としてございます。  次に、附則2の経過措置では、改正後の条例は、施行日、例えば3月1日以降に交付する政務活動費から適用すること。それ以前に交付した政務調査費につきましては、現行の政務調査費の交付に関する条例を適用することを定めています。つまり、ことし4月に交付いたしました政務調査費につきましては、平成25年3月1日から3月31日までの間も政務調査費として現行の政務調査費の交付に関する条例に基づいて使うことができるものとしてございます。  最後に政務調査費の交付に関する条例施行規則の改正について御説明いたします。  政務調査費の交付に関する条例の改正にあわせて、条例で市長に委任する部分を定めました政務調査費の交付に関する条例施行規則の改正も必要になります。この規則は、市長が委任を受けていることから、改正作業は市長部局が進めることになります。  今回の条例の改正方針を受けて作業を行うこととなりますことから、現時点では規則の改正案をお示しすることはできませんが、大きくは規則中の政務調査費の名称を政務活動費に変更する。それから、政務調査費の使途基準を定めた第5条とその別表を削除することの2点が改正点になると思います。  なお、政務調査費の交付に関する条例施行規則の改正については、規則のため議会への上程はされず、市長の決裁により行われます。  以上で概要の説明は終わらせていただきます。 30: 【坂間委員長】ただいま議長と事務局から説明がありましたが、何か質問はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 31: 【坂間委員長】特になければ、議長から先ほど14日金曜日の総務経済、都市建設常任委員会終了後に、本件について会派代表者会議を開催し、検討、調整をしていくという説明がありましたが、開催について、これでよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 32: 【坂間委員長】特になければ、それではそのように予定の方をしておいてください。  特になければ、本件はこれで終わります。  そのほか何かありますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 33: 【坂間委員長】特になければ、以上で予定した議題は全て終わりました。この際、特に何かありますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) 34: 【坂間委員長】特になければ、これで本日の議会運営委員会を閉会といたします。御苦労さまでした。                   午後3時56分閉会            委 員 長   坂 間  正 昭 発言が指定されていません。 Copyright © Hiratsuka City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...