平塚市議会 1997-05-01
平成9年5月臨時会(第1日) 本文
これら5案件について提出者からの説明を求めます。──市長。
〔吉野稜威雄市長登壇〕
6:
◯吉野稜威雄市長 市議会
臨時会の開会に当たり提出いたしました諸案件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
まず、議案第27号から議案第28号までの「専決処分の承認について」でありますが、いずれも平成9年3月中に地方自治法第179 条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたものにつきまして、同条第3項に基づき御報告申し上げ、議会の御承認を求めるものです。
まず、議案第27号「平塚市市税条例の一部を改正する条例」でありますが、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成9年3月28日に公布されたことに伴い、個人市民税の所得割の税率の引き上げ及び都市計画税、特別土地保有税について所要の改正をいたしたものであります。
次に、議案第28号「平成8年度平塚市一般会計補正予算」でありますが、歳入では、地方譲与税、利子割交付金等の3月交付分の決定に伴うもの、事業費確定に伴う国・県支出金、財団法人平塚市開発公社からの一般寄附金並びに食堂連合様ほかからの指定寄附金及び許可予定額の決定に伴う市債等について補正措置をいたしております。
歳出では、漁港整備事業及び漁港利用調整事業についての国・県補助金の確定による減額補正を行い、みどり基金に公園緑地整備費納付金及び神奈川県自動車整備振興会平塚支部様ほかからの寄附金を積み立てております。
また、歳入の確定による財源充当補正をいたしましたほか、歳入歳出差し引きで剰余となりました額を予備費に措置いたしました。
この結果、一般会計の補正額は1億6494万1000円となり、既定予算額と合わせました平成8年度の最終予算規模は780 億6800万1000円となった次第であります。
また、繰越明許費及び地方債の借入限度額についても所要の措置をいたしております。
次に、議案第29号「固定資産評価員の選任について」でありますが、本市の固定資産評価員につきましては、従来から課税事務を所管する職にある者を選任いたしております。ここで、去る4月1日付の人事異動に伴い、理財部次長の秋山利吉君を本市固定資産評価員に選任するについて、議会の御同意を求めるものであります。
次に、議案第30号の「工事請負契約の締結について」でありますが、当初予算で措置いたしました中原小学校校舎改修工事の契約を締結するに当たり、予定価格が1億7000万円以上となるところから、条例の定めるところに従いまして、議会の御議決を求めるものであります。
次に、議案第31号「平成9年度平塚市老人保健医療事業特別会計補正予算」でありますが、平成8年度の同会計において概算交付されておりました支払基金からの交付金及び国庫負担金に不足が見込まれ、平成9年度で精算交付されますことから、地方自治法施行令第166 条の2の規定に基づき、繰り上げ充用の措置をいたすものであります。
以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願い申し上げます。
7:
◯加藤豈
宏議長 これで提案説明を終わります。
─────────────────────────────────────────────
※ 議案第27号 専決処分の承認について〔平塚市市税条例の一部を改正する条例〕
※ 議案第28号 専決処分の承認について〔平成8年度平塚市一般会計補正予算〕
(質疑・討論・表決)
8:
◯加藤豈
宏議長 これより順次審議を進めてまいります。
まず、議案第27号及び議案第28号「専決処分の承認について」質疑を行います。質疑はありませんか。──3番
三上議員。
9: ◯3番
三上 正
議員 まず、議案第27号「専決処分の承認について」ということの中身の市税条例の改正について、そしてその後で、この質疑が終わった後で、同じく議案第28号、専決処分のうちの平成8年度平塚市一般会計補正予算、この2点について順次質問をしていきたいと思っております。
まず最初に、議案第27号の市税条例の改正についてでありますが、説明によりますと、住民税の制度減税、消費税制度の改正等に伴って、県と、そして市町村との間に税源の配分調整が行われた、このように説明がされているわけでありますね。これは、つまり4月1日より消費税の税率が3%から5%へと2%の引き上げが行われたわけであります。そのうち政府は、橋本内閣は、この消費税の税率2%の引き上げを行う言いわけの1つとして、地方公共団体へ1%配分をする、このように言ってきたわけです。国民、市民の皆さんもそういうようになるのかな、そういうように判断された方々もおられるわけです。ところが、現実に本市への地方消費税1%分は、正確に1%に相当する額が配分されない。これは都道府県間の調整を行って、都道府県にはいわゆる1%に相当する額が配分されるわけですけれども、その都道府県の裁量によって市町村へ配分がされていく、こういう中身になっているのではないか。1点はね。そのことについて説明をしておいていただきたいと思うんです。
これは資料によりますと、人口、つまり5年に1度のいわゆる国勢調査に基づく人口、それから従業者数、つまり企業の、その地域に在住している従業員数、それ等を勘案して、県に入った1%の相当額の2分の1が市町村に配分をされる、こういうふうになっているのではないか。つまり、1%地方消費税として地方公共団体に配分がされるというのは真っ赤なうそだったということが明らかではないか。このことについて市長は、当初から1%入ってくると思っていたのか、最初から1%入ってこないと思っていたのか。答弁の中でも、地方にも消費税として入ってくる、そういうふうに説明がされていたわけですけれども、現実に1%相当額が入ってこない。そのことについてはどのように認識がされてきているのかということについて説明を求めておきたいと思うんです。
それからもう1つは、この消費税の関係で、私は3月の定例議会のときも、市財政に与える影響、もちろん市民に与える影響もそうですけれども、どのようになっていくかということについて説明を求めたわけですけれども、そのときに中村助役の方からの説明ですと、一般会計、それから特別会計、病院会計、つまり企業会計ですね。合わせて3億余円、2%増税分あるということになっていましたけれども、そのほかに影響額というと、歳入面では2分の1しか入ってこないということで影響を与えるわけですよ。
それからもう1つは、橋本内閣が2%増税をしていくもう1つの言いわけとして、特別減税を先行している。だから、その約束だったから2%上げさせてもらうということで、数を力にしてこのような措置がとられたわけですけれども、政府は、特別減税を行った財源の補てんの措置については全く責任を持たなかったわけでしょう、地方公共団体に責任を押しつけたわけでしょう。金を貸すから借金で賄えという措置がとられたわけですね。
3月の定例議会の説明でも、平成8年度では22億余円、平成7年度の決算を見ますと28億一千余万円となっています、減税補てん債として借金したんですね。これは将来にわたって市民が返していかなきゃならない。しかも問題なのは、この特別減税に該当しない人たち、つまり市民税の均等割しか納めていない人たち、上限によって均等割も納めなくていい人たちも、消費税ということで負担をしなければならないという、市民には相当の負担を与えるということがはっきりしたんじゃないですか。しかも均等割を納めた人は、特別減税に該当しないけれども、この減税補てん債は返済をしていかなきゃならないということになるわけですね。何かしらの均等割というのを納めているわけです。そのことについては、この消費税そのものについてどのように考えておられるのか。だから、消費税の導入によって、地方自治体も被害者だということがはっきりしたのではないか。そのことについてどのように認識がされておられるのかですね。
それから、本来、地方消費税というのは地方税ですから、地方自治体の自主課税権でなければならないわけですけれども、この地方消費税というのは、地方自治体には課税権がない。国が税率の上下も決める。地方自治体には、税率の上下も、それから課税対象の範囲も決めることができない。そういう意味では、この地方消費税というものについては、地方税としては不適格ではないか。そういうふうに考えるんですけれども、そのことについてはどのように認識がされているのか。これは、国が決めたからということでなくて、地方消費税として都道府県に1%を配分されてきているわけですよ。そのおこぼれが市町村にも来る。だから、関係ないというわけにはいかない。そういうことについてどういうように認識がされているのか。
それから、最もひどいのは、本来ならば地方税としては、地方税法に基づいて個人市民税も課税されていくわけですね。それには、少なくとも基礎控除とか扶養控除というのがある。ところが、この地方消費税にはそういうのが全くなく、所得に関係なしに、消費することによって課税がされていってしまう。だから、これは地方消費税も大衆課税というふうな性格を持っているんじゃないかというふうに思うんですけれども、このことについてもどのように認識がされているのか、説明をしておいていただきたいというふうに思うんです。
もっとありますけれども、とりあえず以上の点について説明を求めておきたいと思います。
10:
◯石田公昭理財部長 4点ばかりの質問がございましたけれども、国の消費税の制度にかかわるような御質問でございまして、私からお答えするには非常に難しい問題でございますけれども、最初に、消費税の1%の御質問でございますけれども、既に御存じのとおり、地方税法の中に新しく地方消費税の節が設けられまして、そして課税されるということでございますけれども、これは、都道府県税であるということでございます。そして、
議員さんの御指摘のとおり、1%につきましては、地方税法の中で消費税額を課税標準といたしまして、その100 分の25がいわゆる地方消費税であるということでございます。消費税は4%でございますから、その25%ということで、都道府県のいわゆる地方消費税が1%ということになるわけでございます。
そういうことで、
議員さんの言われます1%それ自身が、地方公共団体への消費税としておかしいじゃないか、いわゆる疑問があるじゃないかという御質問でございますけれども、1%それ自身は、地方公共団体への税ということで交付される、いわゆる税であるということでございます。そして、その2分の1につきまして、都道府県が市町村へ交付するんですよということですけれども、御質問の中にもございましたように、地方税法の72条の115 で、いわゆる人口と、それから従業員数で案分して市町村に交付するということでございます。そういうことでございますので、現在は消費税が4%で、その25%、1%が地方公共団体への税であるということでは、御指摘の見解とは多少違うのではないかというように思います。そういうことでひとつ御理解いただきたいというように思います。
それから次に、消費税がいわゆる市民に与える影響ということでございますけれども、特に減税が先行したということでございますけれども、平成6年から、6、7、8ということで特別減税、また制度減税が、全国規模でもって毎年5兆5000億の減税がされたということでございます。それから新しい時代への対応ということで、いわゆる現在の税率が決まってきたということでございます。
その中で、特に低額所得の減税の、特に恩恵にあずかれなかった人たちに対する負担は、消費税の増税だけじゃないかというような点でございますけれども、やはりどこかでその辺の税の配分の変更の段階では、既に税の恩恵を全部丸々受けてしまっている方は、いわゆる消費税それ自身の変更というものがそのままもろに影響してしまうということだと思います。
それから、3番、4番の制度的な問題につきましては、これは非常に難しい問題であるということで、いわゆる消費税それ自身は、現在の段階では課税権それ自身、またその運用上の問題で、いわゆる国が取って、これを県に配分する、都道府県に配分するというようなやり方それ自身は、今の段階ではやむを得ないのではないかというように思うわけでございます。
それから、4番目の消費税につきましては、基礎控除がないじゃないかという点でございますけれども、この点につきましては、国会の方でもっていろいろと議論されているということでございますので、そういうものを待って対応していくしかないんじゃないかというように思います。
11: ◯3番
三上 正
議員 地方公共団体ということで、県と、それからそのもとにある市町村を、今の答弁だと一緒にしちゃっているんです。今の部長の答弁だと、平塚市にも1%相当額、つまり今説明されました4%の25%になる。ちょうど1%になるわけだね。だから、4%が国に行って、そのうちの25%相当額は都道府県に渡すと。それに基づいて、都道府県はその間の調整をしなきゃいけないというのがはっきり明文化されているでしょう。都道府県間で、人口比、それから企業の従業者数ね。それでお互いに調整をして、1%の相当額を今度は市町村の方に2分の1、この法文の中でもちゃんと説明がされているじゃないですか。だから、私がここで聞いているのは、橋本内閣が2%増税するときに、1%は地方公共団体に配分するんですよ、それだけ地方公共団体は財源が豊かになるんですよと言っていたんじゃないかと。これははっきりだれも認めるところなんですよ。だけれども、いざ、ふたをあけてみたらば、4月1日から、ふたをあけてみたら、平塚市には1%来ないじゃないかということを聞いているわけ。
部長は1%来ると。見解が違うじゃないかということだけれども、実際に来ないじゃないか。地方公共団体の中の県という部分の、その中には1%来るのは、それはそうだよ。法律で今説明されました、法律上ね。だけれども、平塚市あるいは二宮町、大磯町は1%来ないということをはっきりここで書いているんじゃないの、説明書の中で。だから、それは真っ赤なうそであったということがはっきりしたんじゃないか、そういうことを聞いているんですよ。
だから、今は1%来ると言ったんだもの、平塚にも。1%来ないと僕は言っているんですよ。そこのところはどうなんだと。1%よこすと言ったんだから、1%来るようにならなきゃいけないんだと、法律は。それがここでなっていないじゃないか、この地方税法の改正を見ても。ところが、そうなっていると言うんだから、おれはそうなっていないと言っているんだよ。だから、この点についてはっきり、もっと説明をしておいてほしいわけよ。人口比がどうなって、従業者数がどうなって、平塚にはこういうふうになって来ますよということ。
だから、あとはその大衆課税とか何かの問題については、部長の答弁はそれは無理だと思うの。だから、市長がどういうふうに認識しているかという問題だから、市長の答弁を、地方税法としてもなじまないし、大衆課税だということ。そのことについて説明を求めておきたいというふうに思うんです。
じゃ、それが終わってから28号に入ります。
12:
◯石田公昭理財部長 私の説明がわかりにくくて申しわけございませんでした。私が申しましたのは、
議員さんも御質問のとおり、地方公共団体という形で言われておるわけでございますけれども、地方公共団体は、都道府県も市町村も地方公共団体ということでございますので、国の方のいわゆる説明の1%というのは、あくまでも都道府県、市町村をひっくるめての地方公共団体だということでございまして、法の上では、そのうちの県が2分の1を取り、それから市町村がその半分を取るんだということでございますから、いわば都道府県においては、1%の2分の1、0.5 %、それから市町村においては、やはり0.5 %ということになるわけでございまして、その細かい配分につきましては、やはり人口や従業員というようなことで案分していくということでございますので、じゃ、その数字、1%とか、2分の1とか、0.5 %とかというような、そういうような正確な数字にはなってこない。
ただ、御質問の趣旨それ自身が、国の説明が、地方公共団体は1%だ、その地方公共団体の市町村について1%というような見方じゃなかったのかという点では、そうではなくて、あくまでも都道府県、市町村をひっくるめて、地方公共団体に1%、いわゆる5%のうちの1%が来るんだということでございます。
13: ◯3番
三上 正
議員 地方自治法では、地方公共団体という中には都道府県も含まれているわけですね。それを市町村と一緒くたにされて今説明をされたわけですね。
だから、私が市長に説明を求めているのは、市長もそういうふうに認識していたのかどうかということなんです。地方公共団体に1%来る、来る、来る、渡せば配分する、する。だから、2%のうち1%は地方公共団体に行きますよ、行きますよ。政府はこういう説明をしたわけですよ。市長はそう思っていましたか、そう思っていなかった……。そのことを聞いているわけ。実際に1%平塚には来ないんだというのが税法上はっきりしているんだもの。それを今、部長はまた地方公共団体というのは、地方自治法で都道府県も含めて、市町村も含めて地方公共団体だと言っているわけだからね。
もう1つは、次の問題というかな、その関連でいくわけだけれども、市民税、個人市民税の11%を12%で、1%を県の方から今度移譲されるわけです。移譲というとあれですけれどもね。それから、たばこ消費税、市たばこ消費税、県たばこ消費税、これも県の方を低くして、市町村に譲りますよ、税源を配分しますよと。それは、1%来ない、その中で県が後ろめたさを感じたと私は思わないけれども、その穴埋めとしてこういう措置がとられたのではないか、そういうふうに理解するんだけれども、あくまでもこれは県のごまかしであるし、消費税をごまかしている。そういう本質を隠すものだというふうに思うんだけれども、県がとった措置は、県が1%取って、市町村には1%いかないから、その穴埋めを多少やろうという、こういう財源措置じゃないんですか。そのことについてはどういうようになされたのか、どういうように考えているのか、説明をしておいていただきたいと思うんです。
それから、ついでに28号に行きますけれども、1点だけ。市債の問題、学校債、これは補助金の関係も含まれますけれども、1つは、補助金が5月の初めに、国に対して小中学校の耐震対策で補強していくという工事費について申請がされていて、今の時点で補正が組まれた。補助金も決まり、起債も決まったということになるんだけれども、財源は一般財源から支出されてしまって、もう終わった。終わっているわけでしょう。だから、財源充当という措置で翌年度へ繰り越していく、そういう措置がこの補正予算の中でとられているわけですよね。
それで、補助金の問題は別にしておきまして、1つは、起債を借りたわけですよね、政府資金。それは、返済は今年度も利息額を計算する期間に入るのかどうか。今年度、平成8年度ね。実際はこの起債、借りた金額というのは、もう今年度使えないで、翌年度繰越金でしょう。翌年度の繰越金の中に入っちゃうわけでしょう、印がないわけですから。これは起債の分だ、補助金の分だという印がないわけですから、全部繰越金の中に入っていって、翌年度の予算措置の中に、つまり平成9年度の予算措置の中に全体として含まれるわけですね。
そうすると、今、補正予算措置された、そういう中身の中では、実際に今言ったとおり使えないわけですけれども、私が思うのは、利息についてはこの使えない金でももう利息額の計算に入るのかどうかということなんです。入るのかどうか。普通ならば──もっとわかりやすく言うと、平成9年度から──実際は平成9年度から金を使うんだから──の利息、10年なら10年、20年なら20年の返済期間の中の利息計算にならなきゃいけないけれども、私が心配しているのは、期間が平成8年度から利息計算に入っているんじゃないのか。それはどうなっているのか。というと、地方自治体が負担することになる、損することになるわけですよ、生きた金で平成8年度は使えないわけだから。その辺はどういうふうになっているのか。
市民も当然利息額を負担するから、二重の意味では損害をこうむるわけですよ。だから、この起債の決定の方法について、国、政府に対してどういうふうな意見を述べているのかというのを2点目として説明をしておいていただきたいと思うんです。これは、こういうやり方は全く不都合なやり方ですよ、補助金についても起債についても。そういうことについてはどういうふうな考え方を持っておられるのか。
以上です。
〔吉野稜威雄市長登壇〕
14:
◯吉野稜威雄市長 幾つかの御質問がありまして、率直な市長の気持ちといいますか、感じ方を述べよという話でございます。特別減税の話もありましたが、
議員のお話と全く同じような気持ちでありまして、特別減税で、納税者にとってはプラスになった側面は当然あるわけでございますが、行政という立場からいきますと、年間30億程度だと思いますけれども、それを減税補てん債で賄わなければならないということは、財政的には大変な痛手でございまして、その分積極的な施策に投資できないという面で、非常に苦慮しておるという気持ちを率直にお伝えしたいと思います。
消費税につきましてのお話もありました。これは、かねてから直間比率を見直さなきゃいけない。これは当然国際化の中で、日本の直接税の率が高過ぎるという側面があったことも事実でありまして、それを見直していかなきゃいけないということで始まったことでありますが、結果的には、市民といいますか、国民に多大な負担を与えているという点も事実でありまして、そういった意味で、国民、市民に対するしわ寄せに対しまして、心重たい気持ちを持っております。
また、地方に渡します1%の話で、どういうふうな認識をしておったのかということでございますが、私自身は、地方公共団体ということでございますので、もちろん県が入るとは承知しつつも、個々の地方自治体にその分が来るであろうということで認識しておりましたし、それを大変期待いたしておりました。そういった意味では非常に残念でありますが、そういった点で、本来、地方公共団体に来ていただけると思ったものでありますので、県の方も個々の各自治体の希望に沿ったような形で、各自治体のいろんな施策とすり合わせした形で、ぜひそういった金の使い方を考えていただきたいと強く思っておりますし、県下の市長会等におきましても、そういう気持ちを訴えているところでございます。
具体的なことにつきましては、助役から補足説明をさせますので、よろしくお願いします。
15:
◯中村 進助役 消費税の関係でございますけれども、市長の方から基本的な考え方が示されましたけれども、この消費税の導入に伴いまして制度減税が行われてきた。もう1つは、景気浮揚的な面で特別減税が行われてきた。そういうことでございます。その分が当然市税にも影響してまいりまして、マイナスが出てきた。それは減税補てん債で補てんをする、こういうふうな制度が全国的に今とられているわけです。考えてみますと、当然入ってくるものが入ってこなかった、その分が地方公共団体の財政面に大きな影響が出るだろうというふうなことで、その分は起債で一時補てんをしましょう、こういうふうな制度になったわけです。当然国も、その分については特例国債は発行されていると思いますけれども、それを順次年賦償還をしてほしい、こういうふうなことでございます。
元金の方はともかくとしまして、利子の方が、平塚市にとっては問題になるわけでございまして、交付団体の場合は、その利子相当分が地方交付税の中に算入されるということでございます。平塚市の場合には不交付団体でございますから、全部単独負担というんでしょうか、市費で負担することになります。それはおかしいではないかというふうなことで、この2年ばかりそういうことを申し入れております。
国の方では、はっきりは言いませんけれども、富裕都市だから、その程度は持ったらどうだというふうなお考えだろうとは思いますけれども、現在の制度では、不交付団体については当分はその当該団体の負担、こういうふうなことになっている、それはちょっと酷じゃないかということで、私どもの方では申し入れを行っている。こういうふうなことで御了承賜りたいと思います。
それから、予算絡みの問題で、起債の関係でお話がありました。確かに当初予算のときに、一応事業費を想定しまして、あの中で起債の諸税の充当率で予算計上をやっていきますけれども、実際にずっと仕事が進んでまいりますと、その額が若干変わってまいります。その時点で最終的に起債が決まってくるというふうな場合もございますし、また、国全体の配分の中で調整をされてきまして、起債が決定されるというふうな部分も確かにあります。
実際にこれが決まりまして、平成8年度の起債を借りて、その分が、
議員さんのおっしゃる説ですと、その当該年度で使えないので、何で利子を早くから払うのか、こういうふうなことだと思いますけれども、実際に借りるのはこれからでございます。出納閉鎖期間中、4月、5月がございますが、出納閉鎖期間中にその平成8年度の起債を借り入れますので、平成8年度の3月31日までにかかわる利子というのは借りていませんので、実際にはついてこない。こういうことでございまして、実際に借りますのは、大概5月20日から31日の間ぐらいに政府債などは借りていくというふうなことでございます。
それから、縁故債につきましては、なるべく遅く借りた方が利子の負担が少ないことは事実でございます。一般的にはそういうふうな扱いでやっておりますけれども、市中金利の動向もございますので、金利が上がる見通しならば早目に借りようというふうな措置もされますし、一方では、収入役さんの方の資金繰りの問題も出てまいりますので、そういう場合には前倒しの場合もある。こういうふうなことで、効率的な資金運用ができるように、実際にはその中で運用させていただきたい、こういうことでございます。
16:
◯加藤豈
宏議長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
17:
◯加藤豈
宏議長 これで質疑を終わります。
この際、お諮りいたします。本件は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
18:
◯加藤豈
宏議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。──
三上議員。
〔3番
三上 正
議員登壇〕
19: ◯3番
三上 正
議員 日本共産党平塚市会
議員団を代表して、ただいま議題となりました議案第27号「専決処分の承認について〔平塚市市税条例の一部を改正する条例〕」及び議案第28号「専決処分の承認について〔平成8年度平塚市一般会計補正予算〕」に反対をし、議案第27号、平塚市市税条例の一部を改正する条例について討論を行います。
第1に、本条例の改正は、本年4月1日より消費税率の3%から5%へと2%の税率引き上げに伴って行われたものです。日本共産党は、当面2%引き上げに反対し、消費税廃止を主張してきているものです。橋本内閣は、消費税率2%の引き上げについて、税率2%のうち1%は地方公共団体の配分とする。2、特別減税を先行させているとして、国民に言いわけをしてきました。しかし、これは全くの国民の目をごまかすにすぎなかったことが明白です。
審議の中でも明らかなように、本市には地方消費税の交付は、都道府県の間で相互に精算を行った後に、人口、従業者数の2分の1に相当する額が交付されるものです。したがって、本市には消費税率1%相当額は歳入として入ってこないものです。2%税率引き上げによる本市での経費支出による影響額については、3月定例議会で理事者は、一般会計、特別会計、病院会計を含めて4億3000万円余とされると答弁されていました。経費の支出と税収の配分を総合したとき、消費税のような大型間接税は、都道府県より市町村財政に大きな影響を与えることは明らかになりました。
次に、特別減税に伴う財源措置について、政府は全くその責任を果たさず、地方公共団体に財源措置の責任を押しつけたものです。本市でも、平成8年度で22億円余の減税補てん債という名のもとに政府から借金をしています。この返済は、特別減税に該当しない市民の納税者も負担を担うものです。本来、政府の責任で適正な財政措置がとられるものです。そのことを求めずに従ってきた責任は問われなければならないものです。しかも消費税5%を負担する、このことは、特別減税に該当しない人たちについては二重三重の負担に耐えられないものです。
地方消費税の本市への配分不足を補う措置として、市民税の税率が現行11%から12%、適用課税所得金額区分による所得階層700 万円以上の人たちに対しての引き上げ及び市たばこ消費税、現行1000本につき1997円を2434円と引き上げる措置がとられました。これは、地方消費税の配分不足を市民に肩がわりさせるものとなっているものです。
第2点は、3年ごとに行われる固定資産評価替えに伴って固定資産税の引き上げが行われました。このことについては、私は3月定例議会でも述べましたように、固定資産税の課税標準となる土地の評価価格は、売買実例価格を基準とする評価方法をとるものです。市民は、近隣の土地の売買実例、土地の取引価格によって、その土地所有目的や土地利用形態にかかわらず、一律に影響を受けるものです。近隣土地の売買価格が高騰すれば、売買の意思のない居住用の土地の評価も自動的に引き上げられるものです。
本来、固定資産税は、その固定資産から得られると見込まれる収益に課税することを目的としているものです。収益の得られる元本に、固定資産に課税するものであると考えるのは妥当なものです。したがって、固定資産税における固定資産の評価は、売買価格のような交換価値から行うべきではなく、利用価格、収益還元価格を基礎にすべきです。
第3点は、地方税であります特別土地保有税の課税対象から、青空駐車場及び資材置き場にかかわる特別土地保有税について、免除対象とされています。これは地方税について、地方公共団体が持っている自主課税権とされている課税標準の
選択、税率の上げ下げの権限、裁量について行使することを放棄することに等しい、今までのとおり条例に明文化して課税権を行使すべきです。
以上のことを指摘して反対の討論を終わります。
20:
◯加藤豈
宏議長 これで討論を終わります。
これより起立により採決を行います。議案第27号及び議案第28号「専決処分の承認について」、以上の2件は、いずれも承認するに賛成の
議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
21:
◯加藤豈
宏議長 起立多数であります。よって、議案第27号及び議案第28号は、いずれも承認されました。
─────────────────────────────────────────────
※ 議案第29号 固定資産評価員の選任について(表決)
22:
◯加藤豈
宏議長 次に、議案第29号「固定資産評価員の選任について」審議いたします。
本件は人事案件でありますので、先例に倣い、質疑など一連の議事手続を省略し、直ちに採決を行います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23:
◯加藤豈
宏議長 御異議なしと認めます。よって、これより採決を行います。
お諮りいたします。本件はこれに同意するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
24:
◯加藤豈
宏議長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意されました。
─────────────────────────────────────────────
※ 議案第30号 工事請負契約の締結について〔中原小学校校舎改修工事(建築)〕
(質疑・表決)
25:
◯加藤豈
宏議長 次に、議案第30号「工事請負契約の締結について」質疑を行います。質疑はありませんか。──原
議員。
26: ◯4番 原 孝子
議員 何点か伺わせていただきます。
第1点は、神奈川県が、障害者基本法の中で公共施設についての障害者の方たちのトイレなどの設置を決めましたけれども、それは学校にも該当するのでしょうか。それで、今、中原小学校の場合には、今回の中で身障者便所が1階にありますけれども、2階、3階にはないわけですね。この身障者便所が1階にあって、2階、3階に上る階段ですね。身障者の方たちが──子供だけではなくて、学校というのは、その地域で地震が起きた場合の避難施設になるわけでありますし、いろいろなものに使われるという場合に、身障者の方もいらっしゃると思うんですけれども、トイレは1階にありますが、階段はどのようになっているのか。2階とか3階とか、全体的にこの校舎の中で生活をする場合に、そこのところができるようになっているのかどうか。
ちょっとこの図面を見ると、1階のところの「下る」というのは、これはスロープをおりるんですか、これはスロープになっているんですか。ほかの階段は階段のあれがついているんですが、1階のところにはなくて、2階、3階と様式が違っていますけれども、ここの点についてはどのようにされているのか伺わせていただきたいというのが、まず第1点です。
それから第2点目は、ちょっと前後しますけれども、最初にこうした建物を、今回は大規模改修という形で改修されたわけですけれども、この改修するときには、改修する項目に基づいて、予算というのは積み上げ方式で予算が決定されるのか。その決定された予算が、いろいろお話を伺いますと、最終的に金額が査定される。そのときには大変大幅な査定があって低くなってしまうので、上限が決められてしまうというふうに聞いています。そこのところが具体的にはどうなっているのか。現場からの声では、大規模改修、それから耐震という形でやられているものが──これは、あくまでも市民の中で言われていることですので、正確にお答えいただきたいんですけれども、最初、平塚市で学校の耐震の工事ということで始めた相模小の場合には、比較的きちんとした対策がとられてきたけれども、次の太洋中の場合には、最初の予算から見ると非常に低くされている。そういうことで不安があるというふうな住民の声があります。
その上に、今度中原小学校が大規模改修でやるわけですけれども、やはり非常に上限が決められているから、いろいろ希望を入れると、こちらを立てると、反対の方が立たなくなってしまう。総枠が決まっているので、それが十分できなくなってしまうという声が出されているわけですけれども、その点については、今具体的にどういうふうにこの工事というものが行われているのかという点を2点目に伺いたいわけです。
3点目に、これは現場からの声として非常に上がっているのは、平塚市の学校の施設というのは、他県や他市から見て、非常に──非常にというとオーバーですけれども、余りよくない。よその学校に視察に行ったときに、大変よい校舎の設計がされていて、ああいうふうになったらいいなということが現場ではいろいろ出るんだけれども、なかなかそこまで平塚市の場合にはいかないという声が強く出されています。
ところが、それはおかしな話なわけですね。義務教育の学校建設というものについては、文部省で一定のものが決められていますね。そういう中で、なぜ今、平塚の現場からそういう声が上がってしまうのか。そこのところは、やはり私はどこかに問題があるのではないかというふうに思うんです。
それと、先ほど2点目の質問の中で、積み上げ方式で、これだけのお金でやれば、希望が入り、本当に現場でよいというものができるにもかかわらず、最終査定のところでは金額ががっと下がるので、それができなくなってしまうんだということと関連するのではないかというふうに思うんですけれども、その点について、市の今の改修工事についての予算、どのように決定されているのかという点について伺いたいというふうに思います。
1回目は以上です。
27: ◯石塚伸明管理部長 ただいま中原小学校の改築に伴います何点かの御質問をいただきましたけれども、まず第1点目のスロープといいましょうか、身体障害者への対応の問題がございますが、御懸念の2階、3階に上がっていく部分についてのスロープは用意はしてございません。この図面でいきますと、1階の部分の昇降口、東側になりますけれども──6ページになりますが、6ページの下側のところが1階平面図でございます。そこのところの右側の昇降口のところに入るためのスロープを設けて、それから当然段差があるわけですので、廊下のところまでスロープで上がっていくというふうなことで、そこで身体障害者用のトイレにも入っていけるというふうな構造になっております。2階、3階はどうなのかということでございますけれども、これについては、現段階では用意をしてございません。
今後学校については、こういうふうな改修ですとか、あるいは新増築の際には、このような障害者を受け入れるようなスロープは設けていきたいというふうに思っておりますが、2階、3階につきましては、その学校の中でのクラスの配置とか、そういう面で対応をしてまいりたいというふうに思っております。
それから、2点目の改修の際の査定との関係の御質問でございますけれども、確かに基本計画ですとか、実施計画を積み上げる段階では、各学校現場との協議を済ませまして、いろいろと学校の意向を組み入れた内容での建築の計画をさせていただいております。したがいまして、そういう中では、
議員おっしゃるようにいろいろ積み上げた形での予算の求め方といいましょうか、これが出てくるわけですけれども、それが査定の段階では若干削られてくるというのは、もう御承知のとおりでございます。
したがいまして、そういう中では、与えられた条件の中でどのように工夫をしてやっていくか、また、我々の教育委員会サイドとしても学校の意向をできるだけ酌むようにいたしまして、それで、実際の予算の範囲内で工夫をして実現に向けていくというふうなことでございます。したがいまして、査定の後につきましても、その範囲内での工事の進め方、要望の盛り方というのを協議して、最終的に年度が始まる前の時点あたりまでに大方の合意をしていくというふうなことでございます。
それから、他市との比較の点も出ましたけれども、総体的に見て平塚がどうなのかというふうな点があるかと思います。個々の学校1つ1つをとれば、確かに
議員おっしゃるような点はないとは言えないと思いますけれども、総体の面で平塚がその施設面でおくれをとっているというふうには、私どもでは思っておりません。ただ、こういう点につきましては、今後、教育委員会といたしましても充実をしていくような努力をしていきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
28: ◯4番 原 孝子
議員 身障者の施設の問題ですけれども、今スロープは1階だけに設けたということでありますが、学校現場で、あとは対応するのだというふうに言われていますけれども、子供たちは今、普通一般的に学校では、低学年は大体1階を使う。学年が上がるについて2階、3階の方に、上層に上がっていくというふうになると思うんですね。それで、対応するという場合に、どういうふうに対応するのかということなんですよ。
だから、2階、3階に上がれないということは、やはり障害者の場合、どうするのかという点からいって、学校で対応ですよといって、例えば障害児の子供がいる場合には、5年生も6年生もほかは3階にいるけれども、そのクラスだけは1階なんだよ、こういうふうにするわけですか。だとしたら、ちょっとおかしなことになるわけで、ノーマライゼーションと言っていますけれども、それとは違うのではないか。だから、身障者トイレを1階だけに設けて、よしとするという考え方というのは、やはり今の社会が基本的に違うのではないか。そういう点から見て、そこについてはどういうふうにお考えになっているのかという点をもう1回伺いたいところです。
それから、2点目の点でありますけれども、査定をする場合に、どこが権限を持って査定するのかということなんですね。確かに現場からので積み上げをしてくるけれども、予算の範囲内で査定されて、そのときには上限が非常に決められて、低く下げられてしまうということになって、その権限はどこが持っているのかということなんです。それは、現場を知らないところでいろいろ査定されて、これでいいのではないかとやられてしまうのは困るというふうに私は思うんです。やはりそれが一番、そこの学校の施設というのは、ここで大規模改修すれば、21世紀も使う校舎ということになるわけですよ。そこのところで、今後20年、30年使っていく校舎が、上限をぐっと下げられてしまうということになると、やはり総体的に見て、平塚市の施設はよくないのだよという声が一般的に上がってしまうということが出てくるわけでして、そういう面では、よくいろいろと伺わせていただく中では、そういう声が、大変よくないという形で出てきてしまう結果になるのではないか。だから、その点については、どこがその査定をする権限を持ってしているのか、現場の声が十分生かされているのかどうか、その点を再度伺いたいと思うんです。
教育委員会では、施設面で平塚市がおくれをとっているというふうには考えていないということですけれども、私がそれぞれの学校などを回らせていただいた中では、そういう声が非常に多く出ています。それは実態です。そういう面でちょっと認識が、教育委員会と私ども市民のサイドで聞いている面とは違っているのかもしれませんが、私は、その点では、そうですか、大変いいですかというふうにも思えないんですね。方々学校も回らせていただいていますけれども、やはり工夫がもっとされて当然であるというふうに思いますし、大規模改修でした場合に、やはりそこのところは十分考慮されて、学校施設がつくられるということが必要だというふうに思いますので、その点について再度伺いたい。
それから、耐震の件なんですけれども、いろいろと耐震構造に対しての仕方というのはあるように伺いまして、私は素人ですからよくわかりませんけれども、ここの場合の耐震は、中原小の場合にはどういう形での耐震、これは昭和42年に建設された校舎ですね。そこのところが、今回の耐震でどういう──ここでいくと、鉄骨づくり耐力壁の増設と耐震スリット設置で耐震は行うのだというふうになっていますけれども、これは、現実に相模小を私は何度か見せてもらいに行っているんですけれども、そことの関係ではどういうふうな対策になるのか、具体的にわかりやすく説明をいただきたいと思うんですが、お願いいたします。
29: ◯鈴木勅男教育長 再度御質問をいただきました。1番目の身障者の問題ですけれども、
議員の御心配のように、私どもも、非常にどういう対応をすればいいかということで、研究しながら悩んでいるわけですけれども、御存じのように、もうこれは過去何十年という形での課題でして、過去の議会でも御質問いただいているわけですけれども、例えば崇善小の身障者の教室が2階にあるという問題も、何とか私どもはこれを1階におろしたいということで、今、学校と話をしているわけですけれども、やはりノーマライゼーションということで、ますますこれから統合教育を含めまして、交流も強化しなきゃいけないという状況の中で、何とか与えられた条件の中で最大限努力しなきゃいけない問題だというふうに考えております。
中原小におきましても、現段階では1階を中心にということで身障者の子供たちの対応をしているわけですけれども、この段階では、申しわけありませんけれども、やっぱりこういう形での対応をせざるを得ないということで、将来の課題の中で、この身障者の子供の対応については具体的な対応をしていかなきゃいけないんじゃないか。トイレ等につきましては、今後至急に考え方を変えていきたいと思います。
具体的に階段の場合には、結局、エレベーター等の話になってくるんじゃないかと思うんですけれども、御存じのように、過去、大住中で大変論議をしていただきましたけれども、結果的にはエレベーターをつけるということが非常に困難だということでなっていますので、今後の課題ということで、申しわけありませんけれども、さらに検討させていただきたいというふうに考えます。
それから、予算の積み上げの件でございますけれども、査定の権限はどこにあるんだというような御質問ですけれども、これは、当然教育委員会だけの問題ではないわけですけれども、御存じのように、法的には教育委員会で予算を決定してということじゃございませんので、あくまでも我々は、学校現場の意見を聞きながら、それから我々の思いを加えながら、こういう形でぜひ予算をお願いしたいということで市長サイドにお願いをして、市長サイドで査定を受けるというのが法的な形になっておりますので、我々としては、我々の計上したものをできる限り受け入れてもらうような形での努力をしていくという形でしかお答え申し上げられませんので、御理解いただきたいと思います。
それから、他市に比べて校舎云々の話がありました。私も、現実に現場にいたわけですけれども、御存じのように、ベビーブームのときに、非常に学校を一気につくったということで、しかも老朽化しておりますので、現実の問題としてやはりさまざまな問題がございます。それを耐震等の工事を含めまして、やはり最大限現状の中で改修していく中で、子供たちに生活しやすい校舎をつくっていかなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。何せ老朽化という部分がございますので、これは計画的に逐次改善の方に向けて努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
それから、もう1点の耐震の工法につきましては、申しわけありませんけれども、担当の方でお願いします。
30: ◯中澤凰成都市整備部長 それでは、耐震に関しまして、私の方から御答弁をさせていただきたいと思います。
まず最初に、相模小との関係でございますけれども、両方ともRCづくりでございます。相模小の場合の耐震補強は、RCの方の補強でやらせていただいております。今回の中原小が鉄骨づくりの方で耐震補強をさせていただいているということでございまして、今回中原小でございますけれども、何ゆえに鉄骨の方を使ったかということでございますけれども、御案内のとおり、建築物につきましては、基本的には建物の重量、あるいはそこに生徒さん、中原の場合に生徒さんでございますけれども、そういう方の重量が、終局的には柱に負担がかかってくるというようなことでございます。中原小の場合、ちょうど柱のスパンが9メートルでございまして、できる限り、柱に対する負荷でございますけれども、こういうものを少なくしていきたいというような考え方の中から、今回鉄骨の補強という形を、要するに柱に対する負荷でございますけれども、これを少なくさせていただきたいということで、基本的には鉄骨という形をとらせていただいたところでございます。
それから、もう1点の中の耐震スリットという形でございますけれども、これにつきましては、全部で67カ所やらせていただいたわけでございますけれども、これは建築物の関係で、ちょっと中原小の話をしますと、柱と、それから非構造物という形がございますけれども、これがちょうど窓の上にあります下がり壁というんですか、それからその下に腰壁というんですか、こういうものが学校の中であるわけでございますけれども、そちらを分離させていただくということでございまして、地震のときに、それが構造壁になっていればいいんですけれども、基本的には構造壁じゃございません。それを分離いたしませんと、逆に柱に、地震が起こったときに負荷がかかってしまうという形の中で、3分の2をカットさせていただきまして、そういう形の中で、耐震、柱に対する負荷を少なくさせていただく。このような感じの中で、今回、中原小学校の耐震補強、これをさせていただくということでございますので、よろしくお願いいたします。
31: ◯4番 原 孝子
議員 申しわけありませんが、積み上げてきた予算を市長サイドで査定すると。市長の側に予算の決定権がありますから、当然そういう形になると思うんですけれども、そこのところで問題になるのは、結局、市長サイドの方は教育現場まできちっと見に行っているのかどうかということなんですね。教育委員会は、具体的に現場の声を聞いて、これだけという形で出してきたものが、現場を余りよくわからないところで、市長サイドで決定されるところに、やはり積み上げと査定との間では、非常に財源が足りないんだ、足りないんだということで、査定で上限をがっと下げられるということがもう現実に起きているのではないか。
そこのところは、現場がやはり一番重要なものでありまして、教育予算の中の重要な部分は、義務教育は市町村が責任を負うわけですから、そこのところになると思うんですけれども、その点について、やはり査定をする財政ですか、そこの部署の決定権を持っているところが、きちっと教育現場まで見に行っているのかどうか、そういう声が本当にきちっと生かされているのかどうか、そこのところに、どうも今、平塚市の場合にはまだまだギャップがあるように、いろいろ現場の声などでも聞いていますけれども、その点についてはどう検討されているのか、そのことについてもう1度伺わせていただきたいと思います。
32: ◯石塚伸明管理部長 ただいま市長の査定権と教育委員会との関係でございますけれども、当然、内容の積み上げにつきましては、教育委員会が責任を持ってといいましょうか、計算をして、財政サイドに予算要求をしていくというふうなことでございますけれども、実際にその額を決めるに当たりましては、当然のことながら、全市の施策を見ながら、また財政計画との整合を図りながらやっていくというのは当然でございまして、そういうふうなことからいくと、その中で、この事業についてはおよそこのくらいでというふうな話があるわけです。そういうふうな中で、教育委員会とすると、市長部局の方との協議に基づいて予算は成り立っていくというふうなことですので、市長の査定権とはいうものの、教育委員会の意見も聞きつつ行っているというふうなことでやらせていただいております。
したがいまして、なかなか現在の厳しい財政環境の中では、希望も100 %満たせられるかどうかという点が確かにあるわけですけれども、この辺につきましては、与えられた状況の中で解決をしていかざるを得ないのではないか、このように思っております。また、さらに施設を充実していくについては、教育委員会サイドとしても努力をさせていただきたい、このように思っております。よろしくお願いいたします。
33:
◯加藤豈
宏議長 これで質疑を終わります。
この際、お諮りいたします。本件は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
34:
◯加藤豈
宏議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
35:
◯加藤豈
宏議長 これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りいたします。議案第30号は可決とするに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
36:
◯加藤豈
宏議長 御異議なしと認めます。よって、議案第30号は可決されました。
─────────────────────────────────────────────
※ 議案第31号 平成9年度平塚市老人保健医療事業特別会計補正予算(質疑・表決)
37:
◯加藤豈
宏議長 次に、議案第31号「平成9年度平塚市老人保健医療事業特別会計補正予算」について質疑を行います。質疑はありませんか。──原
議員。
38: ◯4番 原 孝子
議員 今回の老人保健医療事業特別会計補正予算は、平成8年度のこの会計予算において、これは通常のやり方だということでありますけれども、概算交付されていた支払基金の交付金と国庫負担金に不足が生じたために、ここで補正をする、精算交付されるからするものだということなんですけれども、この概算交付の基準というんですか、大変いろいろこういうふうに国とか交付金の場合に概算だということで、後で精算されるから、これは当然なんですよということなんですけれども、非常に今、国の予算が厳しいということで、いろいろなものがきちんとした形で出てこない。そして、その分が地方自治体にしわ寄せになるということが多いわけですけれども、この概算交付という基準はどのようにされているのか、今回も新たに来た不足分に対しての交付が大変多いわけでありまして、そこの点についてはどのようになっているのかという点を、1点伺いたいと思います。
以上であります。
39: ◯田中一良健康福祉部長 ただいまの概算の額の算定の件でございますけれども、前年度の実績に基づきまして、おおむね95%の額が概算交付金として積算されておるというのが現状でございます。そういう形の中で、過去、繰り上げ充用を適用いたしましたのは、5年、6年、そして今回ということで、昨年は実は繰り上げ充用を適用していないということで、95%の積算の中でも充足ができたという時代もございます。こういうようなことで、95%ということで積算がされているということでございます。
40: ◯4番 原 孝子
議員 平成8年度、その95%でやってきたもので不足が生じたその最たるものはどういうところにあるのかということなんですね。ちょっとその辺、この金額が大変多いですので、そこのところは95%では足りなかった、不足が生じたその主たるものは何であったのかという点をもう1点伺います。
41: ◯田中一良健康福祉部長 再度の御質問でございますけれども、老人医療費そのものは、全体的に昨年度よりも伸びたということに伴って、総額的な実績額が実はふえた、こういうことでございます。
42: ◯4番 原 孝子
議員 済みません。その伸びたから不足が生じたのは明らかなんですけれども、それは聞かないでもわかるわけなんですが、今まではその95%でずっとやってきて大丈夫だったんだけれども、こんなに伸びてしまったその主な内容というのは何かあるのかというのを聞いているんですよ。だから、医療費が増嵩したからだというのでは、ちょっと私が聞いていることのお答えにはならないので、もう1度詳しく伺わせていただきたい。
43: ◯田中一良健康福祉部長 失礼をいたしました。実は高齢化社会という、こういう時代の中でお年寄りがふえてきている。平塚市の場合は、たまたま平成9年の1月1日現在では11.51 %、こういう数字になっておるわけでございまして、毎年0.5 %ずつお年寄りがふえてきている。こういうような全体的な総量がふえたことに基づくもの、そういうふうに感じておりますが、細かい点につきましては、資料の持ち合わせがございませんので、私どもも一応全体的な額の総量が伸びた、お年寄りの増加に伴うもの、こういうふうに理解をさせていただいています。よろしくお願い申し上げます。
44: ◯4番 原 孝子
議員 そういうことであるならば、前年対比95%の交付というのを要求すること自体が違っているのではないかということなんですよ。総量がふえるんだということであるなら、当然、当初の概算要求をきちっとすべきじゃありませんか。そこで、先ほど何なんだということを聞いているわけなんです。総量がふえるんなら、そうしたら、概算交付というのは、きちっと、95%なんかに抑えないで、110 %とか、総量でやるなら当然見込みがあるわけですから、そういうふうにして概算要求をして、それをとるということでなければ、いつも地方自治体の方が先に持ち出しておいて、後からもらうという形になるのはやっぱりまずいというふうに私どもは考えるものですから、その点については担当はどのようにお考えになっているのか、伺いたい。
45: ◯田中一良健康福祉部長 先ほど昨年、一昨年等のお話を申し上げましたけれども、手元にあります、昭和57年からこの保健医療事業特別会計が実はできたわけでございますけれども、当時から高齢化社会、当然7%を超えたお年寄り、それからどんどん伸びてきているわけでございますけれども、57、60、元年、3年、5年と、積算根拠が95%という率の中で、やはりその年度年度に応じました医療費、お年寄りの方々が病院におかかりになる状況が非常に違うというようなことが実績として出ているわけでございます。確かにその中で全体総量はふえておりますが、その年度年度の特性がございます。したがいまして、お年寄りが伸びているということの中で、実はもう少し高い率をというお話でございますけれども、昨年度の実績、そういうものも伸びております。その中の95という数字でございますので、当然全体量の実績が伸びておるというようなことの中での95のケースを使っておりますことから、こういうような数字の積算根拠として実は掛けているということでございます。
したがって、この概算につきましては、国及び支払基金が一応規定で95という数字を使いなさいということで定まっておりますので、当市から請求をしてそれを買い取るという性格のものではございませんので、御理解をいただきたいと思います。
46: ◯4番 原 孝子
議員 もう1回済みません。そうしますと、95%というのは、その規定で、平塚市からの申し出で95%にしているのではないという今の御答弁ですけれども、なぜそういう問題を、現場として具体的にこういう総量がふえるんだ、何かそこのところに突発的に風邪が多く、インフルエンザが流行したためとか、そういうことであるならばわかりますけれども、そうでない、総量がふえて、こういう実態になるんだということ、不足が生じるということは、やはり95%という決めがおかしいわけですから、そこの点については、きちんと現場の声を各地方自治体が国や基金にきちっと言うべきだというふうに私は思うんですけれども、その点については担当としてはどのようにお考えになっているのか、その点、助役さんの方で伺いたいと思います。
47: ◯木島俊雄助役 これは、再度の御質問ですけれども、支払基金の関係ですとか、それから国の補助金の関係、これは国全体の事業として、各地方への配分計画を立てているわけでございます。そうした中で、それぞれが100 %をやってしまうと資金的にマイナスになってしまう。したがいまして、言うなれば、内輪交付で、先ほど質問の中にもございましたように、インフルエンザ等の地域的な高い低いが出てまいります。そういうものを調整していくというシステムをとっているわけでございまして、そうした中で95%という数字が従来行われてきたということです。それによって前年が高ければ、それの95ということでございまして、後ほどそれは不足を生じた場合には交付をしてまいりますよ。ただ、その交付が間に合わない場合には、今回の繰り上げ充用という財政措置によって措置をしていくということで、この特別会計はほかの会計とはちょっと異なっておりますので、全国的に行われている医療制度でございますので、現在国ではそういう制度をとっておるという中での措置でございますので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
48:
◯加藤豈
宏議長 これで質疑を終わります。
この際、お諮りいたします。本件は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
49:
◯加藤豈
宏議長 御異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
50:
◯加藤豈
宏議長 これで討論を終わります。
これより起立により採決を行います。議案第31号「平成9年度平塚市老人保健医療事業特別会計補正予算」は、原案どおり可決とするに賛成の
議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
51:
◯加藤豈
宏議長 起立多数であります。よって、議案第31号は原案どおり可決されました。
暫時休憩いたします。
午前11時54分休憩
─────────────────────────────────────────────
午後5時23分再開
52: ◯前田 晃副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
※ 議長辞職の件
53: ◯前田 晃副議長 ただいま加藤豈
宏議長から、議長の辞職願が提出されております。
お諮りいたします。この際「議長辞職の件」を日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
54: ◯前田 晃副議長 御異議なしと認めます。したがいまして、本件は日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
「議長辞職の件」を議題といたします。
加藤豈
宏議長は、一身上の事件につき、地方自治法第117 条の規定により除斥となります。
まず、辞職願を事務局長に朗読させます。
〔事務局長朗読〕
┌───────────────────────────────────────────┐
│ 辞 職 願 │
│ │
│ 今般一身上の都合により、議長を辞職したいから、許可されるよう願い出ます。 │
│ │
│ 平成9年5月15日 │
│ │
│ 平塚市議会議長 加 藤 豈 宏 │
│ │
│ 平塚市議会副議長 前 田 晃 様 │
└───────────────────────────────────────────┘
55: ◯前田 晃副議長 本件は、会議規則第136 条第2項の規定により、討論を用いないで、その許否を決定することになります。
お諮りいたします。加藤豈
宏議長の辞職は、願いのとおりこれを許可するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
56: ◯前田 晃副議長 御異議なしと認めます。したがいまして、本件は許可されました。
〔加藤豈宏
議員入場〕
─────────────────────────────────────────────
※ 議長の選挙
57: ◯前田 晃副議長 この際、お諮りいたします。議長が欠員となりましたので、「議長の選挙」を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
58: ◯前田 晃副議長 御異議なしと認めます。
これより議長の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
59: ◯前田 晃副議長 ただいまの出席
議員数は33名であります。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
60: ◯前田 晃副議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
61: ◯前田 晃副議長 配付漏れはないものと認めます。
これより投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
62: ◯前田 晃副議長 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
〔氏名点呼〕
〔投 票〕
63: ◯前田 晃副議長 投票漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
64: ◯前田 晃副議長 投票漏れはないものと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場の閉鎖を解く〕
65: ◯前田 晃副議長 これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番田中幸雄
議員、11番松崎清子
議員、12番山原栄一
議員を指名いたします。3名の
議員の立ち会いをお願いいたします。
〔開 票〕
66: ◯前田 晃副議長 選挙の結果を報告いたします。
投票総数33票。これは先ほどの出席
議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 32票
無効投票 1票
有効投票中
古家 安正
議員 24票
前田 晃 5票
原 孝子
議員 3票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は9票であります。したがいまして、古家安正
議員が議長に当選されました。
ただいま議長に当選されました古家安正
議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
この際、議長に当選されました古家安正
議員からごあいさつがあります。
〔31番古家安正
議員議員席前に進む〕
67: ◯31番 古家安正
議員 ただいま議長に選出いただきまして、本当にありがとうございます。身の引き締まる思いでございます。考えてみますと、私のおやじも数十年前に議長を経験し、私もということで大変光栄に思っているところでございます。
なお、平塚市の財政事情も非常に厳しいものがあります。私も先行き本当に不安に思っているところでございますが、そういう意味で、行財政改革を積極的に進めていきたいと思っております。議会の改革も議運等でいろいろ問題も出ておりますので、積極的に推し進めていきたいと思っております。
よく議会と理事者とは両輪と言われておりますけれども、言うべきときは理事者に対して言う、協力するものは協力するという立場で、2年間頑張ってまいりたいと思います。微力ながら一生懸命頑張りますので、皆さん方の御支援、御協力をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手)
68: ◯前田 晃副議長 それでは、議長と交代いたします。
〔前田 晃
議員退場〕
─────────────────────────────────────────────
※ 副議長辞職の件
69: ◯古家安正議長 ただいま前田晃副議長から、副議長の辞職願が提出されております。
お諮りいたします。この際「副議長辞職の件」を日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
70: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。したがいまして、本件は日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
「副議長辞職の件」を議題といたします。
前田晃副議長は、一身上の事件につき、地方自治法第117 条の規定により除斥となります。
まず、辞職願を事務局長に朗読させます。
〔事務局長朗読〕
┌───────────────────────────────────────────┐
│ 辞 職 願 │
│ │
│ 今般一身上の都合により、副議長を辞職したいから、許可されるよう願い出ます。 │
│ │
│ 平成9年5月15日 │
│ │
│ 平塚市議会副議長 前 田 晃 │
│ │
│ 平塚市議会議長 古 家 安 正 様 │
└───────────────────────────────────────────┘
71: ◯古家安正議長 本件は、会議規則第136 条第2項の規定により、討論を用いないで、その許否を決定することになります。
お諮りいたします。前田晃副議長の辞職は、願いのとおりこれを許可するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
72: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。したがいまして、本件は許可されました。
〔前田 晃
議員入場〕
─────────────────────────────────────────────
※ 副議長の選挙
73: ◯古家安正議長 この際、お諮りいたします。副議長が欠員となりましたので、「副議長の選挙」を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
74: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。
これより副議長の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
75: ◯古家安正議長 ただいまの出席
議員数は33名であります。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
76: ◯古家安正議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
77: ◯古家安正議長 配付漏れはないものと認めます。
これより投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
78: ◯古家安正議長 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
〔氏名点呼〕
〔投 票〕
79: ◯古家安正議長 投票漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
80: ◯古家安正議長 投票漏れはないものと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場の閉鎖を解く〕
81: ◯古家安正議長 これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番大蔵律子
議員、9番出村光
議員、13番瀬下浩
議員を指名いたします。3名の
議員の立ち会いをお願いいたします。
〔開 票〕
82: ◯古家安正議長 選挙の結果を報告いたします。
投票総数33票。これは先ほどの出席
議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 33票
無効投票 なし
有効投票中
柳川 藤一
議員 25票
奥山 晴治
議員 5票
三上 正議員 3票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は9票であります。したがいまして、柳川藤一議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました柳川藤一議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
この際、副議長に当選されました柳川藤一議員からごあいさつがあります。
〔27番柳川藤一議員議員席前に進む〕
83: ◯27番 柳川藤一議員 柳川でございます。ただいまはどうもありがとうございました。年長でございますが、未熟者でございます。一生懸命勉強しながら副議長を務めて、これからも議会運営に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
84: ◯古家安正議長 暫時休憩いたします。
午後6時01分休憩
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午後7時50分再開
85: ◯古家安正議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。
※ 常任委員会委員の選任について
86: ◯古家安正議長 次に、日程第4、「常任委員会委員の選任について」を議題といたします。
本件は、委員会条例第3条第1項の規定により、1年の任期が本日をもって満了となりますので、同条第2項の規定に基づき、ここで改選をいたすものであります。委員会条例第8条第1項の規定に基づきまして、私から指名いたします。
事務局長の朗読をもって指名にかえます。
〔事務局長朗読〕
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総務経済常任委員会委員
1番 小 澤 祐 子議員 5番 田 中 幸 雄議員 11番 松 崎 清 子議員
15番 端 山 愼 一議員 17番 加 藤 武 政議員 19番 穂 坂 光 俊議員
27番 柳 川 藤 一議員 32番 上 原 孝 生議員 34番 片 倉 常 夫議員
環境厚生常任委員会委員
2番 大 蔵 律 子議員 4番 原 孝 子議員 6番 重 田 裕 子議員
13番 瀬 下 浩議員 18番 櫁 川 幸 子議員 24番 伊 藤 亨議員
29番 前 田 晃議員 31番 古 家 安 正議員 33番 加 藤 豈 宏議員
教育民生常任委員会委員
3番 三 上 正議員 7番 佐 藤 秀 子議員 9番 出 村 光議員
14番 陶 山 豊 彦議員 16番 栗 田 己 好議員 20番 奥 山 晴 治議員
22番 小 林 保 雄議員 28番 土 屋 照 久議員
都市建設常任委員会委員
8番 眞 敏 昭議員 10番 高 梨 孝 治議員 12番 山 原 栄 一議員
21番 細 野 忠 彰議員 23番 佐 藤 宏議員 25番 水 野 泰 助議員
26番 後 藤 輝 彦議員 30番 岡 本 清 司議員
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87: ◯古家安正議長 お諮りいたします。常任委員会委員はただいまの指名どおり選任するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
88: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、ただいまの指名どおり決定いたします。
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※ 議会運営委員会委員の選任について
89: ◯古家安正議長 次に、日程第5、「議会運営委員会委員の選任について」を議題といたします。
本件は、委員会条例第4条第3項の規定により、1年の任期が本日をもって満了となりますので、ここで改選をいたすものであります。委員会条例第8条第1項の規定に基づきまして、私から指名いたします。
事務局長の朗読をもって指名にかえます。
〔事務局長朗読〕
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議会運営委員会委員
4番 原 孝 子議員 14番 陶 山 豊 彦議員 18番 櫁 川 幸 子議員
19番 穂 坂 光 俊議員 21番 細 野 忠 彰議員 22番 小 林 保 雄議員
26番 後 藤 輝 彦議員 32番 上 原 孝 生議員
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90: ◯古家安正議長 お諮りいたします。議会運営委員会委員はただいまの指名どおり決定するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
91: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、ただいまの指名どおり決定いたしました。
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※ 湘南丘陵特別委員会委員の補充選任について
92: ◯古家安正議長 本日、眞敏昭議員、端山愼一議員、加藤武政議員、佐藤宏議員、伊藤亨議員、片倉常夫議員から、一身上の都合により、湘南丘陵特別委員会委員を辞任したい旨の願い出があり、委員会条例第14条の規定によりこれを許可いたしました。
この際、お諮りいたします。「湘南丘陵特別委員会委員の補充選任について」を日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
93: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、ただいまの件は日程に追加され、直ちに議題とすることに決定いたしました。
「湘南丘陵特別委員会委員の補充選任について」は、委員会条例第8条第1項の規定に基づき、私から指名いたします。
湘南丘陵特別委員会委員に9番出村光議員、12番山原栄一議員、13番瀬下浩議員、16番栗田己好議員、18番櫁川幸子議員、21番細野忠彰議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいまの指名どおり決定するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
94: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、ただいまの指名どおり決定いたしました。
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※ 金目川水害予防組合議会議員の互選について
95: ◯古家安正議長 次に、「金目川水害予防組合議会議員の互選について」お諮りいたします。
この際、本議員の互選の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
96: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、本件は日程に追加され、直ちに議題とすることに決定いたしました。
金目川水害予防組合議会議員の互選の件を議題といたします。
まず、互選の方法についてお諮りいたします。本議員の選出方法は議長の指名とするに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
97: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
金目川水害予防組合議会議員に栗田己好議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいまの指名のとおり決定するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
98: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、栗田己好
議員が金目川水害予防組合議会
議員に決定いたしました。
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※ 中地区農業共済事務組合議会
議員の互選について
99: ◯古家安正議長 次に、「中地区農業共済事務組合議会
議員の互選について」お諮りいたします。
この際、本
議員の互選の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
100: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、本件は日程に追加され、直ちに議題とすることに決定いたしました。
中地区農業共済事務組合議会
議員の互選の件を議題といたします。
まず、互選の方法についてお諮りいたします。本
議員の選出方法は議長の指名とするに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
101: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
中地区農業共済事務組合議会
議員に伊藤亨
議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいまの指名のとおり決定するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
102: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、伊藤亨
議員が中地区農業共済事務組合議会
議員に決定いたしました。
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※ 農業委員会委員の推薦について
103: ◯古家安正議長 次に、「農業委員会委員の推薦について」お諮りいたします。
この際、農業委員会委員の推薦の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
104: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、本件は日程に追加され、直ちに議題とすることに決定いたしました。
農業委員会委員の推薦の件を議題といたします。
本件は、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員会の所管に関する事項について、学識経験を有する者を議会で推薦するものであります。一身上の事件でありますので、11番松崎清子
議員、17番加藤武政
議員、21番細野忠彰
議員、23番佐藤宏
議員は除斥となります。
〔4
議員退場〕
105: ◯古家安正議長 お諮りいたします。本市議会で推薦する農業委員会委員として、11番松崎清子
議員、17番加藤武政
議員、21番細野忠彰
議員、23番佐藤宏
議員、以上の4
議員を推薦いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
106: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、ただいまの4
議員を農業委員会委員として推薦することに決定いたしました。
〔4
議員入場〕
107: ◯古家安正議長 議事の都合により副議長と交代いたします。
〔古家安正
議員退場〕
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※ 議長の常任委員会委員の辞任について
108: ◯柳川藤一副議長 次に、「議長の常任委員会委員の辞任について」お諮りいたします。
この際、議長の常任委員会委員の辞任の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
109: ◯柳川藤一副議長 御異議なしと認めます。よって、本件は日程に追加され、直ちに議題とすることに決定いたしました。
議長の常任委員会委員の辞任の件を議題といたします。
古家安正議長は、一身上の事件につき除斥となります。
お諮りいたします。議長の常任委員会委員の辞任については、先例によりこれを許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
110: ◯柳川藤一副議長 御異議なしと認めます。よって、本件は許可されました。
それでは、議長と交代いたします。
〔古家安正
議員入場〕
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※ 議案第32号 監査委員の選任について
※ 議案第33号 監査委員の選任について
(提案説明・表決)
111: ◯古家安正議長 ただいま市長から、議案第32号及び議案第33号「監査委員の選任について」が提出されました。
お諮りいたします。本件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
112: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、本件は日程に追加され、直ちに議題とすることに決定いたしました。
議案第32号及び議案第33号「監査委員の選任について」を議題といたします。
穂坂光俊
議員、水野泰助
議員は、一身上の事件につき除斥となります。
〔2
議員退場〕
113: ◯古家安正議長 それでは、提出者からの説明を求めます。──市長。
〔吉野稜威雄市長登壇〕
114:
◯吉野稜威雄市長 ただいま上程されました議案第32号及び議案第33号の「監査委員の選任について」でありますが、議会の
議員のうちから選任されております古家安正氏並びに柳川藤一氏が今回辞任されました。その後任として、本案のとおり、穂坂光俊氏及び水野泰助氏を選任することにつきまして、議会の御同意を求めるものであります。よろしく御審議の上、御議決をお願い申し上げます。
115: ◯古家安正議長 これで提案説明を終わります。
この際、お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、先例に倣い、質疑等の一連の議事手続を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
116: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、これより採決を行います。
議案第32号及び議案第33号の2件については、いずれも同意するに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
117: ◯古家安正議長 御異議なしと認めます。よって、議案第32号及び議案第33号は、いずれも同意されました。
〔2
議員入場〕
118: ◯古家安正議長 以上をもちまして、本
臨時会の日程はすべて議了いたしました。
本日は、常任委員会委員並びに各種委員等の改選が行われ、今後新しい構成で議会運営がされるわけでありますが、市民福祉の向上のためよろしくお願い申し上げます。
─────────────────────────────────────────────
※ 市長のあいさつ
119: ◯古家安正議長 この際、市長から特に
発言を求められておりますので、これを許可いたします。
〔吉野稜威雄市長登壇〕
120:
◯吉野稜威雄市長 特に議長のお許しをいただきまして、私から一言ごあいさつを申し上げます。
本
臨時会におきまして、議長に古家安正
議員さん、副議長に柳川藤一
議員さんが選出され、また各常任委員会等の委員に、それぞれの
議員各位が御就任なされました。心からお祝いを申し上げます。
議員の皆様と同様に、私も任期の折り返し点を過ぎ、いよいよ後半に入ってまいりますが、この間、
議員各位の御指導、御協力をいただきまして、多くの施策を遂行できましたことを心より御礼申し上げます。
皆様とともに歩んでまいりますこれからの2年間は、環境問題、福祉、防災、教育、そして地方分権の推進と行政改革への対応、また新総合計画策定、あるいは平成10年の国体開催など重要な課題が山積しております。一方、先行き不透明な社会経済情勢の中で、21世紀を間近に控えて、本市を取り巻く状況は非常に厳しいものがあると認識をいたしております。
こうした中で、議会の皆様方と相携えて、変革に対する柔軟な姿勢を持って新しい平塚のまちづくりに総力を挙げて取り組むことが、市民の皆様の御負託に沿うものと考えております。どうぞ御指導と御協力をいただきますよう、お願いを申し上げます。
また、前議長の加藤豈宏様、前副議長の前田晃様に対しましては、その御努力に対し心から敬意を表し、感謝を申し上げます。大変御苦労さまでございました。
簡単ではございますが、以上をもちまして新たに就任されました正副議長さんを初め、各委員さんにお喜びを申し上げ、ごあいさつにかえさせていただきたいと存じます。
121: ◯古家安正議長 これをもちまして平成9年5月第1回平塚市議会
臨時会を閉会いたします。
御苦労さまでございました。
午後8時08分閉会
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地方自治法第123 条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 加 藤 豈 宏 副議長 前 田 晃
新議長 古 家 安 正 新副議長 柳 川 藤 一
署名
議員
23番 佐 藤 宏 24番 伊 藤 亨
発言が指定されていません。 Copyright © Hiratsuka City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...