鹿児島市議会 2006-03-01 03月14日-09号
デートDV防止プロジェクトおかやまを立ち上げた弁護士の川崎正弘代表は、実態を踏まえ、中学、高校、大学生など若い世代へのDV防止教育に力を注ぐことが大切と訴えておられます。本市においてもDVが犯罪であることを認識させるとともに、未来ある若い世代の中からDV被害者並びにDV加害者が生まれない手だてを真剣に考えていくべきだと思います。
デートDV防止プロジェクトおかやまを立ち上げた弁護士の川崎正弘代表は、実態を踏まえ、中学、高校、大学生など若い世代へのDV防止教育に力を注ぐことが大切と訴えておられます。本市においてもDVが犯罪であることを認識させるとともに、未来ある若い世代の中からDV被害者並びにDV加害者が生まれない手だてを真剣に考えていくべきだと思います。
同センターは、司法制度改革の一環として全国どこでもだれでも必要なサービスを受けられるようにするもので、紛争解決への道案内を行う相談窓口として、地方裁判所本庁所在地や弁護士や司法書士がいない司法過疎地などにも地域の実情等を勘案して、必要があるところには事務所を設置することになっております。 そのことを踏まえ以下伺います。
十四点目、協議会の委員に弁護士、平和団体、国際NGO、女性の人権グループ、子供の権利を守ろうとするグループ、在日外国人、労働者の代表を入れることが現実的な議論を進めるためには欠かせないものと考えます。当局の御見解をお示しください。 十五点目、協議会の委員に自衛官の方がなる必要性が果たしてあるのでしょうか。彼らは避難のプロではありませんし、存在目的が保護計画とは別なのではないでしょうか。
これには、設計図書段階で審査を受ける設計評価と、工事途中を含め建設時点で検査を受ける建設評価とがあり、建設評価まで受けた物件については、もし住宅の取得者と供給した業者間にトラブルが発生した場合には、一万円で弁護士会が中心となる住宅紛争処理機関を利用できるシステムとなっております。この住宅性能表示制度の利用についても、一戸建てで費用は十万円程度かかるようです。 そこで以下お伺いいたします。
二、昨年改正した児童虐待防止法第四条の二項は、虐待早期発見のために児童相談所などの職員及び学校の教職員、医師、保健師、弁護士、児童福祉関係者の研修など必要な措置をするようにと新設されました。この法改正によって、従来は児童相談所が行っていた児童虐待の予防、支援、指導が市町村に移譲され、市町村の役割が大きくなったわけですが、専門的資質向上の研修など、本市は今後どのように対応されるのかお示しください。
今回その規定を改め、戸籍簿を原則非公開にし、親族や弁護士等の限られた者以外は謄本や記載事項証明書等を請求できないように改める方向で法制審議会に諮り、来年の通常国会に法案提出を目指す方針であることが報じられました。ついては、過去数年内に戸籍または住民票に関する不正請求などの不祥事があったか。あったとすれば何件あったか。また、その代表的な事例をお示しください。
また、弁護士や県暴力追放運動推進センターの職員等を講師として、不当要求行為の現状や対策等について研修を行ってきているところでございます。 以上でございます。 [杉尾巨樹議員 登壇] ◆(杉尾巨樹議員) 御答弁いただきました。 実態把握につきましては十三年度、十五年度に調査を行ったとのことであり、要領に基づき継続的な把握にも努められている。
また、法的措置についても嘱託弁護士や裁判所に相談して検討しておりますが、さまざまな課題があるところでございます。今後とも、他都市の取り組みについて情報を収集しながら、学校、PTA、教育委員会が一体となって未納解消に努めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ◎交通局長(永田哲夫君) お答えいたします。
国内では、先月二十七日、東京の地下鉄・長野県松本市の両サリン事件や弁護士一家殺害事件など、一連のオウム事件の松本被告に極刑の判決が下りました。一九九六年四月の初公判以来、足かけ八年に及ぶ裁判であったが、この事件は決して風化されてはならず、また、繰り返してはならないと思います。
今後においては、学校が家庭訪問をする際に、教育委員会職員も同行し督促に努めるとともに、未納の固定化した保護者に対しては、嘱託弁護士等にも相談し、法的措置についても検討するとともに、市学校給食会のあり方についても、組織・システムのあり方を含め、今後、公認会計士等専門家の意見を聞きながら、調査、研究していきたいということであります。
次に、県や警察などとの連携につきましては、県や県消費生活センターを初め、警察、県弁護士会などの関係機関と日ごろより情報交換に努めるとともに、定期的な連絡会議等にも参加し、相談業務の連携を図っているところでございます。関係機関との連携は、複雑多様化する相談に対応する上で重要なことであり、今後ともさらに連携を深めてまいりたいと考えております。
したがって、偽りの契約により本市が受けた損害三千八百四十五万六千二百五十円に弁護士費用を加えた四千二百三十万一千八百七十五円等を請求する訴えを提起しようとするものであるということであります。
控訴審判決に対して本市は、全国市長会学校災害賠償補償保険訴訟代理人弁護士及び本市の嘱託弁護士に相談するなど、各面から検討協議した結果、上告しないこととし、七月九日午前零時をもって判決が確定したことから、損害賠償金については、控訴人に速やかに支払うべきとの考え方に基づき、専決処分を行ったものである。
この検討委員会で指導力等に問題があると判断された場合は、県教育委員会へ申請し、県教委が弁護士、医師等、学識経験者からなる審査委員会で指導力不足等教員に該当するかどうか判断し、研修等を命じるといったシステムになっております。本市には現在のところこれに該当する教員はおりませんが、今後とも教員の資質向上に努め、児童生徒に対して、良好な教育環境を確保してまいりたいと考えております。 以上でございます。
専門家による相談は、サンエールかごしま相談室、県男女共同参画センターで月二回ずつ女性の弁護士による法律相談が行われているところでございます。 相談件数につきましては、平成十三年度で申し上げますと、サンエールかごしま相談室は九十六件、市婦人相談室は二百九件、県婦人相談所は三百四十一件、警察につきましては十月から三月までで六十九件でございます。
また、損害賠償額の決定に当たっては、これまで経験したことがなく、損害賠償の範囲や金額の算定方法についての一定の考え方や基準を持ち合わせていなかったことから、これらの観点を踏まえた弁護士への相談や賠償請求を行えなかったと反省している。
茨城租税債権管理機構においては、現役の弁護士と裁判所執行官や警察のOBを顧問として迎えていらっしゃるとのことです。 本市にとっても参考になる事例だと思います。 今後は、収入未済及び不納欠損に至る原因の分析が最も大切です。しかし、当面の収入がない生活困窮者にお金を納めていただくのは至難のわざだと考えます。
三つ目に、日本弁護士連合会は、本年四月開催された理事会において、有事法制法案に反対する決議をされていますが、その理由は武力攻撃事態法案のあいまいさと危険性、重大な基本的人権侵害のおそれ、平和原則等への抵触のおそれ等を挙げているが、日弁連という法曹界の最も大きな団体が、このような見解を持つわけですが、市長は、今回の有事三法案は日本国憲法との関係をどのように理解されているのか伺うものであります。
そして、アメリカの元司法長官ラムゼイ・クラーク氏の呼びかけのもと、ニューヨークで開かれた国際戦争犯罪法廷に参加し、「日本の税金をアメリカの戦争に使わないでください」という横断幕を壇上に掲げ、弁護士たちとともに、国会で十分な論議もせず戦費支出をし戦争に加担したことを訴えました。そして、ニューヨークの国連本部前でも「人殺しに税金を使いたくない」とアピールしました。
東京都の杉並区では、成年後見制度については、今はPRがメーンとして、住民の成年後見制度利用を支援するために、二〇〇一年十月に区社会福祉会館内に「杉並福祉サービス支援センター」を開設し、このセンターで、常駐の職員三人と相談員二人、弁護士一人が成年後見制度について説明会を開いており、障害者団体の会合などにも積極的に出向く出張説明会等を行っております。