令和 4年 12月定例会(第4回)令和4年第4回
姶良市議会定例会議事日程第6号 12月2日(金)午前10時 開 議┌──┬────┬────────────────────────────┬──────┐│日程│議
案│ 議 件 名
│ 備 考 ││番号│番 号│ │ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1│議 案│専決処分について承認を求める件(令和4年度姶良市
一般会計│質疑の後、委││ │第71号│補正予算(第9号)) │員会付託を省││ │ │ │略して、
討論││ │ │ │、採決(
電子││ │ │ │表決) │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 2│議 案│姶良市
個人情報保護法施行条例制定の件 │質疑の後、総││ │第72
号│ │務常任員会へ
││ │ │ │付託 │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 3│議 案│姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件 │質疑の後、委││ │第73
号│ │員会付託を省││ │ │ │略して、
討論││ │ │ │、採決(
電子││ │ │ │表決) │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 4│議 案│姶良市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
件 │質疑の後、総││ │第74
号│ │務常任委員会││ │ │ │へ付託 │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 5│議 案│姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の│質疑の後、委││ │第75号│一部を改正する条例の件 │員会付託を省││ │ │ │略して、
討論││ │ │ │、採決(
電子││ │ │ │表決) │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 6│議 案│令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第10号) │質疑の後、委││ │第76
号│ │員会付託を省││ │ │ │略して、
討論││ │ │ │、採決(
電子││ │ │ │表決) │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 7│議 案│令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第11号) │質疑の後、予││ │第77
号│ │算審査常任委││ │ │ │員会へ付託 │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 8│議 案│令和4年度姶良市
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算 │質疑の後、委││ │第78号│(第2号) │員会付託を省││ │ │ │略して、
討論││ │ │ │、採決(
電子││ │ │ │表決) │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 9│議 案│令和4年度姶良市
水道事業会計補正予算(第1号) │質疑の後、委││ │第79
号│ │員会付託を省││ │ │ │略して、
討論││ │ │ │、採決(
電子││ │ │ │表決) │├──┼────┼────────────────────────────┤ ││10│議 案│令和4年度姶良市
下水道事業会計補正予算(第1号) │ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ │第80
号│姶良市議会基本条例改正の措置を講ずる陳情書
│議会運営委員││11│陳
情│ │会へ
付託 ││ │第 7
号│ │ │└──┴────┴────────────────────────────┴──────┘┌───────────────────────────────────────────
┐│ 令和4年第4回
姶良市議会定例会 │├────────────────────────┬─────┬────────────
┤│ │開会(議)│ 午前10時00分
││ 令和4年12月 2日(金)本会議 ├─────┼────────────
┤│ │閉会(議)│ 午前10時45分 │└────────────────────────┴─────┴────────────┘┌────┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──
┐│出席議員│議席│ 氏 名
│出欠│議席│ 氏 名
│出欠│議席│ 氏 名 │出欠││及
び│番号│ │の別
│番号│ │の別
│番号│ │の別││欠席議員├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 1│堀 広子 │出 │ 9│有川 洋美 │出 │17│新福 愛子
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 2│峯下 洋 │出 │10│小田原 優 │出 │18
│竹下日出志 │欠 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 3│桃木野幸一 │出 │11│谷口 義文 │出 │19│大坪 祐輔
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 4│益森 隆史 │出 │12│馬場 修二 │出 │20│笹峯
桜 │出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 5│萩原 哲郎 │出 │13│和田 里志 │出 │21│宇都陽一郎
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 6│湯元 秀誠 │出 │14│犬伏 浩幸 │出 │22│国生
卓 │出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 7│塩入
英明 │出 │15│松元 卓也 │欠 │23│上村 親
│出 ││ ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──
┤│ │ 8│森川 和美 │出 │16│岩下陽太郎 │出 │24│小山田邦弘 │出 │├────┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──
┤│ 出席 22人 欠席 2人 │└───────────────────────────────────────────┘┌─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐│ 本
会議書記氏名 │ 事務局長 │ 竹中 裕二
│ 事務局次長 │ 原口 理恵 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────
┐│ 地方自治法 │市 長│湯元 敏浩
│市民生活│北野 靖往 │消 防 長│原口 浩幸 ││ 第121条
│ │ │部 長│ │ │ ││ の規定によ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ る説明のた │副 市 長│宮田 昭二
│保健福祉│向江 美喜
│水道事業│桃木野 靖 ││ めの
出席者 │ │ │部 長
│ │部 長│ ││ の職氏名 ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │教 育 長│小倉
寛恒 │農林水産│田代 信彦 │総 務 部│堂路
温幸 ││ │ │ │部 長 兼│ │
次 長 兼
│ ││ │ │ │蒲生総合│ │財政課長│ ││ │ │ │支 所 長│ │
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │総務部長│髙山 八大
│建設部長│有江 浩文 │総 務 部│塩屋 重信 ││ │ │ │ │ │
次 長 兼
│ ││ │ │ │ │ │庁舎建設│ ││ │ │ │ │ │課 長
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │企画部長│今別府浩美
│教育部長│塚田 佳明 │総 務 部│岸園 克己 ││ │ │ │ │ │
次 長 兼
│ ││ │ │ │ │ │危 機│ ││ │ │ │ │ │管 理
監│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │企 画 部│松岡 力 │建 設 部│師玉 保之
│水道事業│若松 耕市 ││ │
次 長 兼│ │
次 長 兼
│ │部次長兼
│ ││ │企画政策│ │土木課長│ │施設課長│ ││ │課 長│ │ │ │
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │市民生活│中島 信子 │建 設 部│川崎 久志 │保 健│有田加代子
││ │部次長兼│ │
次 長 兼
│ │福 祉
部│ ││ │市民課長│ │建築住宅│ │子 ど も
│ ││ │ │ │課 長│ │み ら い
│ ││ │ │ │ │ │課 長
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │保健福祉│前薗 智雄 │教 育 部│湯田 広美 │総 務 部│享保 博昭
││ │部次長兼│ │
次 長 兼│ │
次 長 兼
│ ││ │長 寿 ・
│ │教育総務│ │総務課長│ ││ │障害福祉│ │課 長
│ │ │ ││ │課 長│ │ │ │
│ ││ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────
┤│ │農林水産│萩原 安信 │教 育 部│前田 浩二
│ │ ││ │部次長兼│ │
次 長 兼
│ │ │ ││ │林務水産│ │学校教育│ │ │ ││ │課 長
│ │課 長│ │ │ │└───────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘ 12月2日
○議長(小山田邦弘君) これから本日の会議を開きます。(午前10時00分開議)
○議長(小山田邦弘君) 本日の会議は、配付しております議事日程のとおりであります。
○議長(小山田邦弘君) 日程第1、議案第71号 専決処分について承認を求める件(令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第9号))を議題とします。 本件については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 本件について質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) お諮りします。ただいま議題となっております議案第71号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第71号は委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(小山田邦弘君) これから討論を行います。 本件につきまして討論の通告はありません。したがって、討論なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) これから、議案第71号 専決処分について承認を求める件(令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第9号))を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本件を承認することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(小山田邦弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第71号 専決処分について承認を求める件(令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第9号))は承認することに決定しました。
○議長(小山田邦弘君) 日程第2、議案第72号 姶良市
個人情報保護法施行条例制定の件を議題とします。 本案については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 本案について質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) ただいま議題となっております議案第72号 姶良市
個人情報保護法施行条例制定の件は、さきに配付しました議案処理一覧のとおり総務常任委員会に付託します。
○議長(小山田邦弘君) 日程第3、議案第73号 姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 本案については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 2名の議員より質疑の通告がありました。 まず、10番、小田原優議員の発言を許します。
◆10番(小田原優君) 議案第73号 姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件についての質疑を行います。 質疑の要旨に入る前に今も言いましたように、私の質問に全く答えてないんですけど、それでも回答されるんであればよろしいですけど。 それでは質疑の要旨に入らせていただきます。 要旨1、第8条に「法第28条の2第4」とありますが、降任に関する根拠法令とは、まず地方公務員法と考えます。本市等が過去に対外的に発信した公文書で、降任に関し地方自治法を根拠とした法令とした事例はないか。 要旨2、単なる降任と当該改正条例における他の職への降任等とは異なるものと思われるが、他の職とは、ライン職、つまり他の部署のライン職またはスタッフ職と考えるが、どのような職種と権限を想定しているのか。 要旨3、当該条例における降任の定義と地方公務員法第15条の2にかかる降任について、当該法の立法所管である総務省の見解を踏まえた上での説明を問う。 要旨4、国・県そして本市において、ライン職・スタッフ職など各団体における条例規則に定められた権限や役職など職制はそれぞれ異なるが、降任の定義・解釈については総て同列で解釈されるものか、総務省の見解を交えて説明せよ。 要旨5、本市における部長から主事までの職制上の権限と上下関係についてを、姶良市行政組織規則等を総務省に提示した上で、その見解を交えて説明せよ。 要旨6、降任事例の手続について、姶良市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条に定める手続と関連づけて各項各号について説明せよ。 要旨7、上記の問いに関し、過去に行った人事上の手続について、総て関連法令及び条例規則等に基づいて、これまでの回答と関連して適切に行われたか、総務省の見解を交えた上での説明を問う。
◎市長(湯元敏浩君) 議案第73号につきましては、2人の方からご質疑をいただきました。 順次、副市長がお答えします。
◎副市長(宮田昭二君) 小田原議員からいただきました議案第73号 姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件の、1点目のご質疑にお答えします。 今回の改正につきましては、国家公務員の定年延長を受け、地方公務員についても同様の措置をとる必要があることから、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 このたび、新たに導入する
管理監督職勤務上限年齢制いわゆる役職定年制について、改正条例第8条において、他の職への降任または転任を行うにあたって、遵守すべき基準を定めております。 なお、本市において地方公務員法第28条または姶良市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の適用による降任に関し、対外的に発信した文書はありません。 2点目のご質疑にお答えします。 定年年齢の引上げによって、職員が公務に従事する期間が長くなる中で、管理職に一度就いた職員がそのまま在職し続けることは、若手・中堅職員の昇進機会の減少につながり、組織の新陳代謝を阻害し、公務の能率的な運営に支障を来すおそれがあります。 降任または転任による実際の職種等につきましては、近隣自治体の状況も踏まえながら現在検討中でありますが、国家公務員と同様に制度の趣旨に基づき、若手・中堅職員の昇進機会を確保し、組織全体としての活力を維持するため、管理職にある職員は原則として60歳に到達した翌年度の4月1日付で、非管理職とする予定であります。 3点目のご質疑にお答えします。 地方公務員法第15条の2では、降任の定義として、「職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。」と規定しております。 今回の条例改正につきましては、国家公務員と同様に組織の新陳代謝の確保を図るため、管理職にある職員の降任または転任の規定を新たに設けるものであります。 4点目のご質疑にお答えします。 地方公務員法では、国家公務員の定年を基準として地方公務員の定年を条例で定めることを規定しております。 したがいまして、本定例会で
管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制の導入など、国家公務員と同様の措置を講ずるための条例改正を上程したところであります。 5点目のご質疑にお答えします。 地方自治法第15条の規則制定権に基づき、行政組織規則では、事務を適正かつ効率的に執行させるため必要な組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めております。 したがいまして、地方自治体ごとの特徴に即して個別具体的な規定を有する行政組織規則について、総務省に判断を仰ぐことは法律の趣旨にそぐわないものと考えます。 6点目のご質疑にお答えします。 令和5年4月1日から施行される改正後の地方公務員法第28条の2第4項では、「降任または転任を行うにあたっては、任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関して必要な事項は条例で定める。」と規定しております。 したがいまして、本定例会に上程し、定年制度の延長を主眼としております本議案を議決いただいた後、「姶良市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例」を含めまして、今回の制度改正の趣旨を踏まえた関連条例の改正案を令和5年第1回定例会に上程する予定であります。 7点目のご質疑にお答えします。 本定例会に上程しました「姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件」につきましては、令和5年4月1日から施行するものであります。条例改正等にあたっては、国や県からの情報提供や通知等に基づき行っております。 今後も法令等を遵守した人事管理の運用に努めてまいります。 以上、お答えといたします。
◆10番(小田原優君) 皆さん、私が質疑の要旨等を見てみられれば分かると思うんですけど、今の執行部からの回答に合っているかどうか。 まず、私がなぜ地方公務員法を挙げたのか。昇任、降任というのは地方自治法ではなくて、地公法の15条の改正が書かれています。これはそれまでの職階制という考え方があったんですけど、それが実際、行使されていないということで職制という考え方になって、これは皆さん、逐条解説なんかの橋本弁護士なんかが書かれていますけど、ここにも書いてありますけど、職制についての考え方になっているようです。 まず、私が要旨1で、本市等がって書いてます。書いたのは等ですね。これは広い意味があります。 それから、私が質問した意味は、降任に関し過去に対外的に発信した公文書で、本市等が、だから本市が絡む関係は、公文書で降任に関し、地方自治法を根拠として事例はないかというふうにしたんです。 私は何を言いたいか。恐らく、そちら側は分かっていると思うのですけど、私は姶良市を相手に訴訟を起こしています。控訴審の平成31年(ネ)の第27号損害賠償請求控訴事件、この令和1年9月25日、姶良市が出している第4準備書面を見てください。これはネットでも見られると思いますから。そこに何て書かれてあるか。これ以上は姶良市の恥になりますから言いませんので。 それで、なぜそういうふうに聞いたかというので、降任に関しての皆さんが意識を持ってほしいと。この中継を見ておられる方も意識を持ってほしい、どんなものか、何で降任とか昇任とかいう言葉、4つの項目を設けたのかという立法府の総務省の考え方をよく考えて回答してほしい。それで総務省ということになったんです。 回答では、総務省はいつの間にか人事院になっていますね。国家公務員法。それではなくて、質疑者の意図としては、総務省が地方公務員法を作った、それから改正した、その意図は何かということを、姶良市としての総務省に意見を聞きながら、一般的な見解を求めて、それで回答してくださいという意図だったんですけど、全くそれから沿れています。それだけのことをやっているわけなんですが、仕方ないんですけど。 それから、要旨の2、この辺はこのぐらいの回答だと思うのですけど、私が気になるのは、5点目の総務省に判断を仰ぐことは、法律の趣旨にそぐわないものと考えます。我々はよく市町村の場合は、県や国に対して技術的指導というのを受けます。この地方公務員法に関するこれを遵守するためには、どういった考え方でいいんでしょうかというのを相談します。私もしょっちゅう総務省の担当とは話をします。昨日、臨時財政対策債のことについても、いろいろとご意見を伺わせてもらいました。そういった形で、総務省のは常に第三者的な立場でいろいろと判断をしてくれますので参考になると思います。 それから、戻りますけど、対外的に発信した文書はありません。これはもう、これ言い切っていいですか。私が先ほど言いました市等は、過去に対外的に発した文書で、降任に関して地方自治法を根拠法令とした事例はないか。これ言い切れますか。副市長と部長と担当課長、それぞれにお聞きします。 以上です。
◎総務部長(髙山八大君) お答えいたします。 まず、質疑の内容等に本市等となっておりますけれども、質問の中で、いわゆる等という部分が、今、議員が考えておられる範囲といいますか、そこが具体的にもはっきりしないというところもございます。 本市が発した部分で、この質問の内容にあった部分について、対外的に発出したものはないという考え方で、今回答弁させていただきました。 もし、議員のほうで、この等がどういうものだというもののお示しがありましたら、またお答えできるのでないかなと思うところです。 以上です。
◎副市長(宮田昭二君) お答えいたします。 今ほど、総務部長のほうが答弁いたしましたとおりでございまして、市としましては、発出した経緯はないということで答弁しております。
◎総務部長(髙山八大君) すみません。今の件につきましては、総務課長にも答弁させます。
◎総務部次長兼総務課長(享保博昭君) 総務課の享保です。よろしくお願いします。 ただいまの件につきまして、お答えさせていただきます。 部長、副市長からありましたように、本市につきましては、そういう文書については確認をしていないということで、回答させていただきました。 以上です。
◆10番(小田原優君) 最後になると思います。 もし、あなたたちが言うように、発信した文書がないということであれば、先ほど私、裁判のことで言いましたよね。そこに載っていた場合、どう責任を取りますか。最後に教えてください。休憩しますか。
○議長(小山田邦弘君) 暫時休憩します。(午前10時18分休憩)
○議長(小山田邦弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前10時19分開議)
◎副市長(宮田昭二君) お答えいたします。 今回の議案に関する質疑の中で、議員がお示しの裁判という言葉を使われましたけれども、それに関しまして、当局としましては今回の議案とは関係性を認めずに答弁をしておりますので、もしもその裁判についてのご質疑であれば、また、別な機会での討論になろうかと思いますし、その裁判につきまして、この議場の中で討論するのはいかがなものかというふうにも考えます。 以上でございます。
○議長(小山田邦弘君) 次に、8番、森川和美議員の発言を許します。
◆8番(森川和美君) 議案第73号 姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件について、6点お尋ねをいたします。 まず、1点目、今回の定年の引上げとこれに伴う様々な諸制度の施行に向け、各地方公共団体はどのようなことを実施する必要があるのか。 2点目、制度改正によるメリット・デメリットをどのように考えますか。 3点目、定年延長職員の給与及び退職手当金はどのようになるのか。 4点目、定年前再任用短期時間勤務職員及び現在再任用短期時間勤務職員の今後どのようになるのか。 5点目、
次年度より向こう10年間の対象退職者対象人数は何人になりますか、何人か。 最後ですが、今後の定員適正化計画への影響をお示しください。
◎副市長(宮田昭二君) 森川議員からいただきました議案第73号 姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件の1点目のご質疑にお答えします。 まず、新たな定年延長制度の運用に必要な例規整備の県内自治体の動向につきまして、県では本年9月の第3回定例会において整備され、本市を含め県内全ての市町村では第4回定例会に条例改正案を上程されることを把握しております。 本市におきましては、本議案を議決いただいた後、関連条例の改正案を令和5年第1回定例会に上程する予定であります。 次に、本制度の対象となる職員への対応として、令和5年度に60歳に到達する職員に対して本年度中に本制度の説明を行い、5年度の早い段階で定年延長か、定年前再任用短時間勤務職員となるかの意思確認を行う予定であります。 2点目のご質疑にお答えします。 制度改正によるメリットとしましては、地方公務員法の改正の趣旨にありますように、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、複雑・高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、
次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが可能となります。 課題としましては、65歳までの定年年齢の段階的な引上げ期間には、1年おきに定年退職者が生じない年があることから、質の高い行政サービスを安定的に提供できる体制を維持するために、一定数の新規採用職員の継続的な確保策として、従来の採用方法とは異なる対応が必要であると考えております。 3点目のご質疑にお答えします。 給料につきましては、60歳に到達した年度末の給料の7割相当の額となりますが、詳細な内容につきましては、本定例会に追加で上程予定であります。姶良市職員の給与に関する条例の一部改正においてお示しする予定であります。 また、退職手当金につきましては、鹿児島県市町村職員退職手当組合で、その支給事務を行っておりますが、60歳時点での退職手当金の額と退職年齢時の額を比較して、そのいずれか高いほうの額となる見込みであります。 4点目のご質疑にお答えします。 現在、再任用である職員と令和4年度末で退職し新たに再任用希望する職員につきましては、これまでの再任用制度は廃止となりますが、年金接続までの間はこれまでと同様の制度である暫定再任用制度による再任用職員となります。 また、令和5年度以降に60歳に到達する職員のうち再任用を希望する職員につきましては、定年退職までの間は定年前再任用短時間勤務職員に、定年退職以降の65歳までの間は暫定再任用制度による再任用職員になります。 5点目のご質疑にお答えします。 これまでどおり定年年齢が60歳でありましたら、令和5年度から14年度までの10年間における定年退職予定者数は137人と見込まれておりました。今回、定年年齢が65歳に段階的に引き上げられることに伴い、令和14年度までの定年退職予定者数は46人となる見込みであります。 6点目のご質疑にお答えします。 本市の定員適正化計画につきましては、定年延長が見込まれていたことから、令和3年度以降の計画策定には至っておりません。 定年延長の対象となる職員は、職員定数に含まれることから、その点も勘案しながら、新庁舎建設後の組織再編を見据え、新たな定員適正化計画の策定を検討しているところであります。 以上、お答えといたします。
◆8番(森川和美君) 今回、この条例案に対してこのような形で質疑をさせていただきましたが、その理由として、条例内容を何回か読んでも分からない、分かりにくい、もちろん国の制度改正で国からの通達といいますか、その内容でほぼ示してあるのでしょうが、もう少し分かりやすいような書き方というのですか、示し方を検討していただければと思うわけですが、そして、先ほどの同僚議員は、各条文に対してのご質疑でありましたが、私は、この条例改正をすることによって、様々な課題という観点から6点お尋ねいたしましたので、ご理解していただきたいと思います。 そこで、再質問ですが、まず、令和5年度に60歳に到達する職員に対して、本年度中に制度の説明を行い、5年度の早い段階で定年延長か定年前再任用短期時間勤務職員となるかの意思確認を行う予定でありますということでありますが、この早い段階でのいつ頃に意思確認をされるのか、それと、到達する職員だけでいいのかどうか、そこらのお考え、そして、これに伴う人事給料等のシステム改修は、もう当然必要だと思いますが、そこまでお知らせをいただきたいと思います。 それから、一定数の新規採用の件ですが、要するに1年置きに定年退職者が生じない年があるということから、従来の採用方法とは異なる対応が必要であると考えておりますということでありますが、具体的にどのように対応する必要があるんでしょうか。 それから、これ最後ですけれど、この制度の一部条例改正に国の指針のことを基本にしながら、本市独自のこの条例部分を付け加えることは、姶良市に裁量権があるのかどうかお知らせください。 それと、消防署職員、これ65歳までは大変な部分もあると思うのですが、ネットを見てみますと、これが非常に話題といいますか、なっているということですが、この消防署職員もこのものに全て準ずるというふうな理解でよろしいでしょうか。
◎総務部長(髙山八大君) お答えいたします。 もし漏れがありましたら、またご指摘いただければと思います。 まず、令和5年度に60歳を迎える職員についての今回の条例案の制度内容の説明をいつまでに行うのかということですが、今回の議会でこの条例案が可決されましたら、速やかに説明会を開催する予定となっております。残念ながら、私もその対象になっておりますので、制度の内容については、しっかり理解した上で、同級の職員にも話をしていきたいと思っております。 次に、今回その説明会は対象となっている職員だけでいいのかというご質疑ですけれども、今回は制度初めてのことですので、直近に該当となる職員に対しては制度説明を行います。また、
次年度以降対象になる職員については、可能な限りその都度説明をしていきたいと思います。やはり議員が仰せられますとおり、非常にちょっと分かりづらい、また、将来の人生設計に関わる大きな制度改正ではございますので、丁寧な説明していきたいと考えております。 次に、給与システムの改修についてですが、現在は60歳定年をベースに給与システムが組まれております。また、今後、給与条例の中でお示ししていくことになりますが、いわゆる役職定年制が入ることによりまして、いわゆる地方公務員法の28条の2第4項の規定によって、その役職をしていた職員を降任又は転任を行うことによりまして、給与水準を7割に下げる必要がございます。その部分での給与システムの改修というものは当然必要になってくると思います。 続きまして、新規採用の採用方法についてですが、現在の新規採用の行い方といいますのは、その年の定年退職者また早期退職者の見込みを勘案しながら、定員適正化計画の範囲内において、職員の新規採用数を決めております。 ただ、新しい制度が入りますと、いわゆる当面の間、各年置きの退職者ということになりますので、これまでの採用方法で行きますと、新規採用職員を取れない年度が出てまいります。ただ、このことは後年度において、後輩職員についても、また組織としても非常に大きなデメリットになっていきますので、例えば、退職者が10名見込まれている年であっても、その1年前に前倒しで新規採用職員を取っていて、おおむね2年に押しなべて職員採用を計画するなど、そういった考え方で臨む必要があろうかと思っております。 次に、国の制度改正、国家公務員法の改正に基づいて、今回の改正を行うわけですけれども、いわゆる市独自の考え方を盛り込むことができないのかというところですが、もう私勉強不足かもしれませんが、私ども市役所職員は地方公務員法にのっとって、任用あと給与等いただいておりますので、市独自の考え方による給与条例の中に盛り込むということは、なかなか難しいのではないかなと思います。 最後になります。消防職員についてです。消防職員につきましても、今回の条例改正の範囲内には当然含まれてまいります。現在定数が100名ということで、その100名の中で何とかやりくりをしながら現場の業務にあたっていただいております。 ただ、議員仰せのとおり、60歳を超えまして職員一人一人違うかもしれませんが、中には体力的な部分、病気と付き合いながらという職員もおりますので、そういったもの現場で働いていただく、もしくは内勤に転任をするなど様々な手法はあろうかと思いますけれども、どうしても現場にはやはり若い力というものが必要になりますので、今現在100人の定数ぎりぎりで職員が頑張っている状況を見ますと、ここの部分については定数等また増やしながら、その定数を増やした範囲内で少し言葉ちょっと良くないですが泳ぎながら、うまく高齢者の職員と新規採用職員をうまく配置がしていけるような組織の体制ができるように、現時点では総務としては消防職員の定数条例定数枠について、広げる必要あるのではないかということで、現在消防本部とは事務レベルでの協議をしているところであります。 以上です。
○議長(小山田邦弘君) 通告による質疑は以上です。 これで質疑を終わります。
○議長(小山田邦弘君) お諮りします。ただいま議題となっております議案第73号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第73号については委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(小山田邦弘君) これから討論を行います。 本案につきまして討論の通告はありません。したがって、討論なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) これから議案第73号 姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(小山田邦弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第73号 姶良市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件は原案のとおり可決されました。
○議長(小山田邦弘君) 日程第4、議案第74号 姶良市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 本案につきましては、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 本案につきまして質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) ただいま議題となっております議案第74号 姶良市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件は、さきに配付しました議案処理一覧のとおり総務常任委員会に付託します。
○議長(小山田邦弘君) 日程第5、議案第75号 姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 本案については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 本案につきまして質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) お諮りします。ただいま議題となっております議案第75号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第75号は委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(小山田邦弘君) これから討論を行います。 本案につきまして討論の通告はありません。したがって、討論なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) これから議案第75号 姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(小山田邦弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第75号 姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の件は原案のとおり可決されました。
○議長(小山田邦弘君) 日程第6、議案第76号 令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第10号)を議題とします。 本案については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 本件について質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) お諮りします。ただいま議題となっております議案第76号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第76号は委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(小山田邦弘君) これから討論を行います。 本案につきまして討論の通告はありません。したがって、討論なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) これから議案第76号 令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第10号)を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(小山田邦弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第76号 令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第10号)は原案のとおり可決されました。
○議長(小山田邦弘君) 日程第7、議案第77号 令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第11号)を議題とします。 本案については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 本案について質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) ただいま議題となっております議案第77号 令和4年度姶良市
一般会計補正予算(第11号)は、さきに配付しました議案処理一覧のとおり予算審査常任委員会に付託します。
○議長(小山田邦弘君) 日程第8、議案第78号 令和4年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)を議題とします。 本案については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。 本案について質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) お諮りします。ただいま議題となっております議案第78号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第78号は委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(小山田邦弘君) これから討論を行います。 本案につきまして討論の通告はありません。したがって、討論なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) これから議案第78号 令和4年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(小山田邦弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第78号 令和4年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
○議長(小山田邦弘君) 日程第9、議案第79号令和4年度姶良市
水道事業会計補正予算(第1号) 及び 日程第10、議案第80号 令和4年度姶良市
下水道事業会計補正予算(第1号)を一括議題とします。 これらの2案件については、11月24日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、これから質疑を行います。質疑は一括で行います。 これら2件について質疑の通告はありません。したがって、質疑なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) お諮りします。ただいま議題となっております議案第79号及び議案第80号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第79号及び議案第80号は委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(小山田邦弘君) これから討論を行います。 まず、議案第79号について討論を行います。 本案につきまして討論の通告はありません。したがって、討論なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) これから議案第79号 令和4年度姶良市
水道事業会計補正予算(第1号)を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(小山田邦弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第79号 令和4年度姶良市
水道事業会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
○議長(小山田邦弘君) 次に、議案第80号について討論を行います。 本案につきまして討論の通告はありません。したがって、討論なしと認めます。
○議長(小山田邦弘君) これから議案第80号 令和4年度姶良市
下水道事業会計補正予算(第1号)を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(小山田邦弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小山田邦弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第80号 令和4年度姶良市
下水道事業会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
○議長(小山田邦弘君) 日程第11、陳情第7号 姶良市議会基本条例改正の措置を講ずる陳情書を議題とします。 ただいま議題となりました陳情第7号は、さきに配付しました議案処理一覧のとおり議会運営委員会に付託します。
○議長(小山田邦弘君) 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 したがって、本日の会議はこれをもって散会とします。 なお、
次の会議は12月16日午前10時から開きます。(午前10時45分散会)...