霧島市議会 > 2020-12-23 >
令和 2年第4回定例会(第7日目12月23日)

  • "予算関係"(/)
ツイート シェア
  1. 霧島市議会 2020-12-23
    令和 2年第4回定例会(第7日目12月23日)


    取得元: 霧島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和 2年第4回定例会(第7日目12月23日)             令和2年第4回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       令和2年12月23日(第7日目)午前10時開議 ┌──┬──┬───────────────────────────┬──────┐ │日程│事件│    件                 名    │ 備  考 │ │番号│番号│                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 1│議案│霧島総合支所設置条例等の一部改正について      │総務環境常任│ │  │80 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 2│議案│霧島国民健康保険税条例の一部改正について      │      │ │  │83 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 3│議案│指定管理者の指定について(霧島市春山緑地公園ほか7施 │      │ │  │98 │設)                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 4│議案│財産の処分について                  │      │ │  │113 │                           │      │
    ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 5│議案│霧島市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│文教厚生常任│ │  │85 │て                          │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 6│議案│霧島子ども医療費助成条例の一部改正について     │      │ │  │86 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 7│議案│指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設)   │      │ │  │106 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 8│議案│指定管理者の指定について(霧島市隼人真孝西集会所)  │      │ │  │107 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 9│議案│請負契約の締結について                │      │ │  │109 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 10│議案│請負契約の締結について                │      │ │  │110 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 11│議案│財産の取得について                  │      │ │  │111 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 12│議案│財産の取得について                  │      │ │  │112 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 13│議案│霧島公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正について│産業建設常任│ │  │91 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 14│議案│霧島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について │      │ │  │92 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 15│議案│指定管理者の指定について(隼人駅前公園ほか34施設)  │      │ │  │97 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 16│議案│指定管理者の指定について(霧島市浜之市ふれあいセンター)│      │ │  │99 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 17│議案│指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センター)│      │ │  │100 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 18│議案│指定管理者の指定について(横川床波活性化センター)  │      │ │  │101 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 19│議案│指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センター) │      │ │  │102 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 20│議案│指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センター) │      │ │  │103 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 21│議案│指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センター) │      │ │  │104 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 22│議案│指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい交流│      │ │  │105 │館)                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 23│議案│指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園)    │      │ │  │108 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 24│議案│請負契約の締結について                │      │ │  │123 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 25│議案│令和2年度霧島市一般会計補正予算(第12号)について  │予算常任  │ │  │119 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 26│議案│令和2年度霧島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1 │      │ │  │120 │号)について                     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │ 27│議案│令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)につ│      │ │  │121 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 28│陳情│日本国政府に向けて,核兵器禁止条約の署名と批准をもとめ│総務環境常任│ │  │6 │る意見書提出を求める陳情書              │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 29│議提│核兵器のない世界を求める意見書について        │追 加   │ │  │7 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 30│陳情│霧島市の国保税引き下げを求める陳情書         │      │ │  │7 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 31│  │(仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員会│      │ │  │  │の設置について                    │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 32│  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について     │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 33│  │議員派遣について                   │      │ └──┴──┴───────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  山 口 仁 美 君      2番  山 田 龍 治 君     3番  松 枝 正 浩 君      4番  久 保 史 睦 君     5番  川 窪 幸 治 君      6番  宮 田 竜 二 君     7番  愛 甲 信 雄 君      8番  鈴 木 てるみ 君     9番  德 田 修 和 君     10番  平 原 志 保 君    11番  阿 多 己 清 君     12番  木野田   誠 君    13番  前 島 広 紀 君     14番  有 村 隆 志 君    16番  仮 屋 国 治 君     17番  松 元   深 君    18番  池 田 綱 雄 君     19番  厚 地   覺 君    20番  新 橋   実 君     21番  植 山 利 博 君    22番  池 田   守 君     23番  下深迫 孝 二 君    24番  蔵 原   勇 君     25番  前川原 正 人 君
       26番  宮 内   博 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    な  し 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    山 口 昌 樹 君   議事調査課長    立 野   博 君  議事グループ長   原 田 美 朗 君   書     記   森   伸太郎 君  書     記   水 迫 由 貴 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   中 重 真 一 君   副  市  長   山 口   剛 君  副  市  長   内   達 朗 君   総 務 部 長   橋 口 洋 平 君  市政推進特任部長  冨 永 博 幸 君   企 画 部 長   有 馬 博 明 君  兼秘書広報課長  市民環境部長    本 村 成 明 君   保健福祉部長    西 田 正 志 君  農林水産部長    田 島 博 文 君   商工観光部長    谷 口 隆 幸 君  建 設 部 長   猿 渡 千 弘 君   消 防 局 長   喜 聞 浩 志 君  上下水道部長    坂之上 浩 幸 君   総務部参事     小 倉 正 実 君                        兼総務課長  企画部参事     永 山 正一郎 君   財 政 課 長   石 神 幸 裕 君  兼企画政策課長  教  育  長   瀬戸上   護 君   教 育 部 長   出 口 竜 也 君 6.会議のてん末は次のとおりである。             「開 議  午前10時00分」 ○議長(阿多己清君)  これより本日の会議を開きます。お手元に配付しました議事日程に基づき,会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 議案第 80号 霧島市総合支所設置条例等の一部改正についてから     日程第4 議案第 113号 財産の処分についてまで一括上程 ○議長(阿多己清君)  日程第1,議案第80号,霧島市総合支所設置条例等の一部改正についてから日程第4,議案第113号,財産の処分についてまで,以上4件を一括し,議題とします。この4件については,総務環境常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務環境常任委員長(德田修和君)  去る12月1日の本会議で総務環境常任委員会に付託になりました議案4件について審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。はじめに,議案第80号,霧島市総合支所設置条例等の一部改正について,執行部より,牧園総合支所の新庁舎については,令和3年2月26日の完成予定で,現在,建設が進められており,牧園総合支所の支所機能を新庁舎へ移転することに伴い,関係する四つの条例の所要の改正をしようとするもの。まず,第1条については,霧島市総合支所設置条例の一部改正をしようとするもので,牧園総合支所の位置について改正を行うもの。第2条については,霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正であり,移転後の牧園総合支所内に設置予定の霧島市立牧園図書室について,現在,設置されている高千穂地区公民館からの図書室移転に伴い,当公民館の休館日の改正をしようとするもの。第3条については,霧島市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正であり,現在,霧島市立牧園図書室が設置されている高千穂地区公民館から移転予定の牧園総合支所へ図書室の機能を移転することに伴い,牧園図書室の位置の改正を行うもの。第4条については,霧島市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正であり,牧園保健センターの機能を移転予定の牧園総合支所へ移管することに伴い,当保健センターの廃止を行うものであるとの説明を受け質疑に入りました。主な質疑・答弁では,「今回の条例改正の提案に伴って,地域の声を聴いているのか」との質疑に,「高千穂地区の自治会長と公民館長には説明をしてあり,そちらのほうでも特段これに対する変更,見直すとかそういった意見は受けていないため,特に支障はないのではないかと思っているところである」との答弁。「現在の支所の今後の利活用が問われてくると思うが,どのような議論をして今後の方向性としてしっかりと見据えているのか」との質疑に,「雇用を生み出せるような活用の仕方を考えており,今その協議中である」との答弁。「牧園保健センターの機能移転により,サービス内容が変わるようなことがあるのか」との質疑に,「今でも牧園総合支所で健康相談等を受けており,セット検診等は活性化センターのほうで行っているので,特に変わるようなことはないと考えている」との答弁。ほかにも様々,質疑がありました。自由討議として,図書館の移転が含まれている。議論の中では使い勝手のいいような方向で時間を延長したいと述べられていたが,今後も検討を続けてもらいたいとの意見がありました。議案処理に入り,反対討論として,移転に伴い,そのルールや地番を変更することは当然の手続だと考えるが,既存の牧園庁舎は,今後20年以上も活用できる施設である。本当に新庁舎が必要なのか。新庁舎を建設する前にもう一度立ち止まって十分な検討が必要ということを指摘し,本来ならば,今後の利活用が決定してから新しい総合支所建設に取りかかるべきであるとの討論がありました。次に,賛成討論として,今まで高台にあった市民サービスの拠点が今回,下場に降りて,市民サービス向上が図られると考える。また今まで問題になっていた既存庁舎についての利活用の検討もされているとの報告があり,今後,図書館も含めて,なお一層皆様に喜ばれて利活用される施設となることを希望するとの討論がありました。採決の結果,起立者6名の賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第83号,霧島市国民健康保険税条例の一部改正について,執行部より,平成30年度税制改正における個人所得課税の見直しにより,令和2年分から給与所得控除公的年金控除が10万円引き下げられ,基礎控除が10万円引き上げられる。このことにより,低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減判定において,世帯内の被保険者に公的年金等所得者及び給与所得者が複数いる場合に不利益が生じるため,一定の給与所得及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計から,1を減じた数に10万円を乗じて得た額を加算することで,給与・年金所得控除の10万円引下げ分の影響が生じないようにしようとするものとの説明を受け,市民税の課税と国保の課税の違いや軽減の在り方の補足説明を受け,質疑に入りました。主な質疑・答弁では,「2年前に地方税法が変更されて,給与等の収入の上限がこれまで1,000万円から850万円になり給与所得控除の上限も220万円から195万円になった。これとの関連で見たときに国保に入っているという条件が当然出てくるが,今回の控除額との絡みという点では議論はなかったのか」との質疑に,「原則論だが,給与所得者であれば一般的には国保ではなく,それぞれの社会保険に入っていると思う。今回の改正については地方税法並びに省令の改正に基づくものであり,そのような議論はしていない」との答弁。「これまでの控除額が33万円から43万円に上がるということだが,軽減措置としては負担も急激には上がらないという理解でよいか」との質疑に,「軽減判定に関しては低所得控除が10万円減って,基礎控除が10万円上がるので,ここについては今までと変わらないということになる。今回,影響を受ける給与所得者,年金所得者については,控除額が10万円減るが,事業所得者については所得は変わらない。ただし,控除が10万円増えるので,所得割が若干減ることになる。影響があるのはそこ辺りではないかと考えている」との答弁。ほかにも様々,質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第113号,財産の処分について,執行部より,処分しようとする財産は霧島東中学校の跡地で,雑種地2筆と宅地2筆の4筆,合計面積1万8,434.76㎡の土地と,浄化槽設備を含むトイレ棟,フェンス,グラウンド排水設備等の工作物一式である。処分の目的は,地域の活性化に資する利活用を構想している者に対し,当該財産を売却しようとするもので,処分の方法は随意契約,処分価格は土地・工作物一式で6,440万円,処分の相手方は医療財団法人浩誠会霧島杉安病院。処分価格は,土地4,940万円と工作物1,500万円の合計額で,土地は鑑定評価額を用いた。1㎡当たり約2,680円となり,工作物は平成26年に県の補助金1,500万円を活用し,3,000万円で整備したものだが,売却により私有化するものの,今後も整備目的に合致する活用がなされること等を総合的に勘案して,整備費の2分の1相当額を処分価格とした。売却先の選定に当たっては,プロポーザル方式により,地域活性化に資する土地活用と買受希望価格の提案を募集したところ,当該法人1者から応募があり,提案内容を選考委員会において審査した結果,選考委員全員の評価が選考基準を上回ったため同法人を優先交渉権者として選考した。その後,協議が整ったことから売却先として決定し,令和2年10月30日付けで仮契約を結んだところであるとの説明を受け質疑に入りました。主な質疑・答弁では「プロポーザル土地活用企画提案事業計画書に,いろいろと事業内容も記されている。この計画については,いつまでにという期限があるのか。また,市のほうから条件を付与するような件があるのか」との質疑に,「契約の中で,2年以内にという条項を設けている。今回のプロポーザルを用いたということについて,地域の活性化に寄与するような活用の提案をしてほしいという公募をした。提案の概要は当地と遊歩道,グラウンドゴルフ場,多目的広場,球技場として使用し,医療機関,介護施設のノウハウを生かして野外リハ,森林リハ等に活用するということが主である。施設は市民にも開放して,地域活動はもとより,学校,保育園,幼稚園などの教育活動への積極的な協力等が提案されており,地域活性化交流のため,積極的な利用を進めることとしているほか,ウォーキングイベント等にも積極的に協力する姿勢が示されている」との答弁。「プロポーザルの選定の中に,副市長は入っていないが,重要な決定をする上で必要でないか」との質疑に,「当初は予定していたが,課長が多い選考委員会だったため,担当部長が適任であろうということになった」との答弁。ほかにも様々,質疑がありました。自由討議として,執行部の審査の中で,プロポーザルにおける委員が部長以下,5名でプロポーザルの審査に当たっていた。市の大切な財産について判断するような場合であれば,やはり副市長まで入って,しっかりと議論をすべきではないかとの意見がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第98号,指定管理者の指定について,執行部より,本議案は,霧島市春山緑地公園,霧島市国分児童体育館,霧島市台明寺渓谷公園,霧島市国分キャンプ海水浴場,霧島市小浜海水浴場,南公園,国分海浜公園,北公園の指定管理者を指定するため議会の議決を求めるもの。指定管理者の選定に当たり,本年7月1日から7月22日までの間,指定管理者を公募し,応募のあった団体について霧島市指定管理候補者選定委員会で審査した。その報告内容を総合的に判断し,一般社団法人霧島施設管理公社に令和3年4月1日から5年間,管理を行わせようとするものとの説明を受け質疑に入りました。主な質疑・答弁では,「今回の指定管理の選定に係る公募は,幾つか課にまたがる施設を公募しているが,個々の施設において,ここを管理したいというような個別な相談があったのか」との質疑に,「説明会を行ったときに4者ほど参加していたが,個別に切り離しての受託の話は特になかった」との答弁。「これまで,補修工事は10万円未満については指定管理の負担で,それ以上になった場合には,協議をして,その時々の状況に応じた対応をすることになっていたが,今後もこのような運営の仕方であると理解していいのか」との質疑に,「修繕費については,今度の協定から,過去3年の修繕料を参考にして税別で156万4,000円を指定管理料に含んでいる。当然これより増えたら市が払う,少なければ返してもらうという話になってくる」との答弁。ほかにも様々,質疑がありました。自由討議として,今回の指定管理の中で,新たに霧島市台明寺渓谷公園と霧島市小浜海水浴場が加えられたが,管理者が変わったことで,市民の皆様に不都合がないように配慮してほしいとの意見がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,本委員会に付託になりました,議案4件の報告を終わります。 ○議長(阿多己清君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○26番(宮内 博君)  今の委員長報告についてお尋ねいたします。牧園総合支所の関係についてでありますけれども,ここのこの施設の問題は,20年以上現庁舎が使えるにもかかわらず新しい庁舎を建設するという大きな問題があるわけです。少なくともこの牧園現庁舎について,今後の利活用がどうなるのかということは現在の段階できちんと議会に対しても説明がされるべき事案であろうというふうに思います。委員長報告では,執行部の答弁として,現庁舎の今後について,現在協議中という報告でありますけれども,それ以上の議論がなされたのかどうか。そして,具体的にその説明があったのかどうか。そのことについてお聴きをしておきます。 ○総務環境常任委員長(德田修和君)  議論のほうはございました。具体的な業者との交渉は進んでいるというふうに報告もありましたが,まだ確定をさせていない以上,相手方のこともあり,詳しくはお伝えできないということで答弁を頂いております。 ○26番(宮内 博君)  詳しくは答弁を頂いていないということでありますが,どこの段階でそこをきっちりと議会に説明をするのかについてはどうなんですか。 ○総務環境常任委員長(德田修和君)  その報告をするかどうかというところでありますけれども,委員会内では具体的な質疑もなされております。ただ,今回,先ほども申し上げまして繰り返しになりますけれども,具体的に進んでいて相手方もあるということですけれども,その協議が確定をしていない以上,そこの公表はできないということで御理解くださいとの答弁を頂いております。 ○議長(阿多己清君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で,質疑を終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第80号 霧島市総合支所設置条例等の一部改正について ○議長(阿多己清君)  まず,議案第80号,霧島市総合支所設置条例等の一部改正について,討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次,発言を許可します。まず,25番,前川原正人議員。 ○25番(前川原正人君)  私は日本共産党市議団を代表いたしまして,議案第80号,霧島市総合支所設置条例等の一部改正について,反対の立場から討論に参加いたします。本議案は,来年度から供用開始される新たな牧園総合支所が完成するため,その設置と管理条例の一部を改正し,そのルールや地番変更をすることは避けて通れないことであると認識を致しております。新しい牧園総合支所建設は新たな場所への造成費約9,200万円,当初の総事業費では9億8,000万円が予定をされ,内容変更に伴う建設工事設計変更で1,000万円,2018年9月には規模縮小をし,約8億900万円を予定し,最終的には図書室と保健センターを含めて総工費8億4,300万円となったのが,今回の牧園総合支所の建設費用であります。これまで使用してきた既存の牧園総合支所は旧牧園町当時に1992年(平成4年)に建設をされ,建設されてから28年しか現在のところ経過を致しておりません。また,今後の維持管理費について,これまで約2,000万円が必要となることも報告されております。これまでの議論の中で既存の総合支所の利活用をどうするのかとの問いに,今後,十分に検討していくとの答弁でありました。本来,新たな事業や建築物を建設する場合,今後の方向性を見極めてから,事業を開始することは市民の感覚でありますが,先日の総務環境常任委員会で今後の利活用について,雇用を生み出せる施設で活用していきたい。現在,問合せがあるという状況であります。これまでの総合支所建設は,横川総合支所庁舎建設で2億1,683万5,000円,福山総合支所庁舎建設では2億18万7,000円の費用であります。この間に資材や機材などが高騰している状況もありますが,これまで建設をされた総合支所の約4倍の建設費用となるのであります。牧園総合支所庁舎の建設は高台に建設されていることが新庁舎建て替えの大きな理由でありました。私ども市議団はこれまで牧園総合支所建設計画に対しまして,既存の牧園庁舎は耐用年数から見ても疑問を持たざるを得ない。今後,20年以上も活用できる施設であり,本当に新庁舎が必要なのか。新庁舎を建設する前に,もう一度立ち止まり,十分な検討が必要ということを指摘をした経緯がございます。この建設計画は前市長の計画が発端でありますが,教訓は一度始められた事業,特に公共施設建設事業というのは,よほどな理由がない限り止めることはできないということであり,その財源は市民が直接・間接的に納めた税金であり,まだまだ使える施設を利活用して,活用すべきということを指摘いたしまして,私の討論と致します。 ○議長(阿多己清君)  以上で,前川原正人議員の討論を終わります。次に,6番,宮田竜二議員。 ○6番(宮田竜二君)  私は霧島市政クラブを代表して,議案第80号,霧島市総合支所設置条例等の一部改正について,賛成の立場であることを明確にして討論します。現在,建設中の牧園総合支所の新庁舎は来年の2月26日に完成予定で,現在の庁舎から新庁舎へ支所機能を移転すること。高千穂公民館にある牧園図書室を新庁舎へ移転すること。牧園保健センターの機能を新庁舎へ移管することに伴い,条例の1条にある支所の住所を改正するもの。2条にある高千穂公民館の休館日を改正するもの。3条にある牧園図書室の住所を改正するもの。4条にある牧園保健センターを廃止改正するもので,議案の内容自体は当たり前のあるべき条例に改正することであり,異論の余地はないものと考えます。議論のポイントは今までも議論されてきた新庁舎の建設自体についてであり,現庁舎は耐久的にあと20年以上も使えるのに,またその利活用も決まらないうちに総事業費8億4,300万円をかけて新庁舎を建設する可否について議論され,賛否が分かれていました。先ほどの委員長報告にありましたように,現庁舎は牧園地区に新たな雇用を生む事業として,利活用することが進められているようです。先日の一般質問で発言しましたように,牧園地区は昭和30年には1万5,000人もいた人口が現在は半分以下の6,500人弱に減少しています。新庁舎ができると牧園地区の子育て世帯や高齢者の利便性が図られ,また,現庁舎の跡は若者が就職して働ける場所となることも予想され,持続可能な中山間地域の活性化に取り組んでいる本市の総合計画に合致しているものと考えます。以上,本議案について議員各位の御賛同をお願いして,賛成討論を終わります。 ○議長(阿多己清君)  以上で,宮田竜二議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で,討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第80号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第80号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第83号 霧島市国民健康保険税条例の一部改正について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第83号,霧島市国民健康保険税条例の一部改正について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第83号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第83号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第98号 指定管理者の指定について(霧島市春山緑地公園ほか7施                設) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第98号,指定管理者の指定について(霧島市春山緑地公園ほか7施設)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第98号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第98号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第113号 財産の処分について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第113号,財産の処分について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第113号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第113号は,原案のとおり可決されました。
      △ 日程第5 議案第 85号 霧島市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正に                 ついてから     日程第12 議案第 112号 財産の取得についてまで一括上程 ○議長(阿多己清君)  次に,日程第5,議案第85号,霧島市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第12,議案第112号,財産の取得についてまで,以上8件を一括し,議題とします。この議案8件については,文教厚生常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○文教厚生常任委員長(平原志保君)  去る12月1日の本会議において,文教厚生常任委員会に付託となりました議案8件について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,議案第85号,霧島市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部より,霧島市三体幼稚園は,平成28年度に4人の入園があったが,平成29,30年度は新入生がおらず,平成30年8月に,牧園地区在住で入園の可能性がある世帯に対して,平成31年度以降の入園意向調査を実施したが,入園希望者がなかったため,平成31年4月から休園している。休園後も問合せ等はないことから,今後も園児の入園が見込めないと判断し,令和3年3月31日で廃園することに伴い,霧島市立学校の設置及び管理に関する条例の別表第1の霧島市三体幼稚園の項を削除するものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑として,「このエリアの入園対象者となり得る年齢層の子供の数と通い先はどこか」との質疑に,「牧園地区の来年入園する年齢層の子供は22人であり,うち19人は既に他の施設に入園しており,3人がまだ入園等はないが,うち2人が別の施設に入園申込みをしている。1人が現在,家庭内保育である。牧園地区には保育園が中津川保育園と牧園保育園,幼稚園は高千穂認定こども園がある。空きは十分にあるものと判断している」との答弁。「霧島の大田幼稚園もそうだが,延長保育さえあれば地元の幼稚園に入れたい方は結構おり,幼稚園のニーズというのは高くある。その辺の調整はされないまま廃園になっていくのか」との質疑に,「平成30年時点で,延長保育があるなら入園するというような話は保護者からは聴いていない。また平成31年4月に入園予定の子供の保護者に話を聴いたときも,延長保育があればというような話は出ていない」との答弁。「平成30年度末まで通園をしていた子供たち,あるいはその保護者からは,改革,改善をしてほしいというような要望はなかったか」との質疑に,「保護者から何らかの要望あるいは提言といったようなものがあったという記録は残っていない」との答弁。そのほか多くの質疑がありました。自由討議の中で,平成31年から休園状態にしているということだが,なぜそういう状況になったのか。様子を見ているというような印象を強く受けた。山間部の子育て支援は民間任せではなく,行政側がそれなりの対策,手だてをとっていくことが必要ではないかとの意見。公営で保育園や幼稚園を運営するよりも,民間の施設で運営することのほうが多様な保育ニーズに対応できる。保護者が公立の幼稚園・保育園よりも民営の幼稚園という流れに来ているのだろうとの意見がありました。その後,議案処理に入り,反対討論として,山間部の人口減少が大きく問題になっている地域で,安心して子育てができる環境をどう作っていくのか,行政側の主体的な取組がなければなかなか困難である。民間の幼稚園・保育園は運営が安定的に担保されなければなかなか手を出すことはできないのが現状であろう。少なくとも今の休止状態を維持し,1人でも入園者がいれば,再び幼稚園として復活できる体制は取っておくべきだと思う。廃園をすると,全くそういう取組ができない。今後の山間部の子育て支援政策の大きな後退になることを指摘するとの意見がありました。賛成討論としては,保護者のニーズが非常に多様化する中で,公立幼稚園では対応しきれない。高千穂認定こども園が中心になって受け入れているわけだが,子供の受け入れるキャパが十分あるということで,そこの保育ニーズも十分多様な対応ができる。廃園はやむを得ない姿だと思うとの意見がありました。採決の結果,議案第85号は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第86号,霧島市子ども医療費助成条例の一部改正について,執行部より,令和3年4月1日を開始日として,鹿児島県乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱の一部が改正がされる見込みであるため,これに伴い本市でも,従来対象としていた住民税非課税世帯の未就学児に加え,同じく住民税非課税世帯の18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者までを対象に,医療機関等で窓口負担をなくす制度を導入するため,関係条例の所要の改正をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「今回の対象となる方の人数と予算はどれくらいになるか」との質疑に,「高校生のうち非課税世帯に属する者で,現在うちのほうにデータはないが,小中学生のデータから推察し,対象を130人と見込んでいる。給付の見込額についても,小中学生の実績等から勘案し,大体年間で250万円程度を見込んでいる」との答弁。「18歳ということだと学校に行っていない子供でも大丈夫だという理解でよいか」との質疑に,「条例のほうで18歳までとしている。高校生に限るとかそういった条例を設けてはいないので,高校3年生並びに18歳の子供までを対象にしているが,既に親の監護の状況にあるものについてを対象としている。親の監護から外れている方に対しては,対象外ということになる」との答弁。「18歳まで引き上げることによる国保財政へのペナルティーがネックになっているということだが,いかほどの影響額があるか」との質疑に,「影響額については,現在まだ試算はしてないが,現物給付になり当然医療費が増高すると,そういった波及増加分について,国庫負担金のほうを減額すると通知が来ている。大体16%の伸びが見込まれると確認をしているが,その伸びた分について,国庫負担金については支出をしないということになっているようである。例えば,現物給付方式による医療費1,000万円のときの試算で,就学後の調整率については0.8427とされている。したがって1から0.8427を引いて1,000万円を掛けるということで,157万円が減額調整の対象額ということになる」との答弁。そのほか多くの質疑がありました。自由討議の中で,非課税世帯の子供に対し,18歳までの拡充と窓口での無料化を取り入れていくという意味では大きな前進だと思う。今後の子ども医療費の無料化と現物給付の拡充に大きく前進ができる展望を見いだすことができる一つの案件ではないかと思うとの意見がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第86号は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第106号及び議案第107号の指定管理者の指定について,一括して審査を行いました。執行部より,議案第106号,糸走地区共同利用施設及び議案第107号,霧島市隼人真孝西集会所は,現在,それぞれ糸走自治会と真孝西自治公民会が指定管理者として,適切な維持管理をしていただいているが,各施設ともに本年度末で指定期間が満了するため,引き続き,令和3年度から5年間,糸走自治会及び真孝西自治公民会を指定管理者に指定しようとするため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものである。当該施設は,地域に根差した施設であり,糸走自治会及び真孝西自治公民会が管理運営を行うことにより,施設の効用が最大限に発揮されるとともに,管理経費の縮減も図られることなどを踏まえ,指定管理者に指定しようとするものであるとの説明があり,質疑に入りました。議案第106号,糸走地区共同利用施設についての質疑として,「糸走自治会が指定管理者になることで,どれくらい経費削減ができたか」との質疑に,「今回の指定管理について,指定管理料は発生していないが,地元の方に電気,水道,ガスを負担していただき,合併浄化槽の手数料や建物の保険代等は市のほうで見ている」との答弁。「この公民館は昭和49年に造っているが,トイレの形はどうなのか。合併浄化槽かくみ取り式か」との質疑に,「合併浄化槽で和式と洋式1基ずつある」との答弁。議案第107号,霧島市隼人真孝西集会所についての質疑として,「築35年くらいで,使い勝手が悪いなど苦情が来ているのか」との質疑に,「使い勝手が悪いなど地域の方からの要望は特に出ていないと把握している。ただ,施設等のことに関して修繕の要望等をお聴きし,予算なりに反映させたいと考えている」との答弁。「ここの地域は人権啓発センターもあり,そちらの施設の利用頻度から比較すると,この公民館は年間の利用者数が少ない。その辺を少し説明をしてもらえないか」との質疑に,「正確には把握していないが,近くには人権啓発センターや小野地区公民館,富隈地区公民館があり,地区行事が盛んな隼人地区なのでそういったところを利用されることも多いと考える」との答弁。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第106号及び議案第107号は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定し,次に,議案第109号及び議案第110号の請負契約の締結について,一括して審査を行いました。執行部より,隼人中学校の校舎13号棟は建設後約50年が経過している。老朽化が著しく,修繕料が増大している状況を改善し,内装等の木質化及び設備機器の省エネ化やバリアフリー対策などの大規模改造工事を行い,教育環境の整備を図るため,隼人中学校校舎大規模改造工事,建築1工区及び建築2工区について,仮契約を締結したので,地方自治法第96条第1項第5号及び霧島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により,議会の議決を求めようとするものである。建築1工区の契約方法は,総合評価方式による一般競争入札であり,末広・堀之内特定建設工事共同企業体,代表者,株式会社末広,代表取締役末廣浩二が入札価格2億2,517万円,技術評価点104点,評価値50.8061点で落札した。建築2工区の契約方法は,1工区と同じく総合評価方式による一般競争入札であり,徳田・今村特定建設工事共同企業体,代表者,徳田建設株式会社,代表取締役徳田浩一が入札価格2億1,230万円,技術評価点104.7点,評価値54.2487点で落札した。工期は,今回,提案している一般会計補正予算で繰越明許費を設定しており,議決後に変更契約を行い,令和3年11月30日まで延長する予定であるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑として,「109号,110号ともに技術評価点が一番低いところが落札している。総合評価値が一番高いということだが,となれば技術評価点というのは意味があるのか。結局,入札額の一番低いところが落札をしているという状況になっているので説明してほしい」との質疑に,「霧島市の中で工事請負費が2億円を超える工事については総合評価方式を導入するという形で行っている。総合評価方式のメリットとして,施工業者自体の評価ができることにより工事目的物の品質性能がこれまで以上に確保できるようになり,公正な受注競争により不良不適格業者の排除につながり,地元貢献など企業努力をPRできる。デメリットとして,準備から実施まで時間が掛かる,入札希望者の事務手続が煩雑,発注者の技術的な審査能力が不足すること,評価項目のウエイト設定が困難なことが挙げられる。今回,それぞれ1工区,2工区とも予定価格を下回った業者が1者しかなく,技術評価の点数がそれぞれ一番低いところが金額を安く入札したことで落札決定となった。金額が非常に近い入札の場合は,この総合評価による評価値,これによって十分逆転が起きる。今までの入札で,1位と2位が逆転ということはないが,3番目,4番目の辺りが逆転したこともある。総合評価を導入することによって,価格以外の評価ができると考える」との答弁。「設備機器の省エネ化やバリアフリー対策ということだが説明してほしい」との質疑に,「省エネについては,照明器具のLED化,トイレの節水。バリアフリーについては,今回の工事では昇降口で,子供たちが下足と上履きを履き替える部分にスロープを設置して,車椅子などの子供でも出入りがしやすいように出入口の段差処理をしている。今後,隼人中学校も改修工事を進めるので,今回の工事ではないが,その中でほかの学校と同じように,エレベーターの設置や多目的トイレの設置を進めていきたい」との答弁。「鹿児島県は生コンが特に高いらしいが,生コンを鹿児島県は1m3幾らで見積りをされているか」との質疑に,「生コンについては,我々が採用している公共単価でいくと,強度によって金額のばらつきがあるが,大体1m3で1万9,000円から強度が上がっていくにつき2万円を少し超える価格で設定をしている」との答弁。そのほか多くの質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第109号及び議案第110号は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第111号及び議案第112号の財産の取得について一括して審査を行いました。執行部より,国のGIGAスクール構想に基づき,ICTの活用により子供たちの学びを保障できる環境を実現するために,小学3年から小学6年までの児童及び中学の全学年の生徒に,1人1台のタブレット端末を整備するための財産の取得について,地方自治法第96条第1項第8号及び霧島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により,議会の議決を求めるものである。小学校は,タブレット端末5,010台を県の共同調達により決定した業者との随意契約により,霧島市隼人町神宮五丁目3番24号,リコージャパン株式会社販売事業本部鹿児島支社鹿児島第二営業部部長道上慎二から3億4,870万4,235円で取得しようとするものである。中学校はタブレット端末3,588台を県の共同調達により決定した業者との随意契約により,鹿児島市金生町4番10号,富士電機ITソリューション株式会社鹿児島支店支店長福永志保から2億1,885万60円で取得しようとするものである。小中学校ともに,金額には運用に向けての設定費や保守料も含んでいるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「単価を計算すると,導入台数の多い小学校のほうが9,000円ほど高くなっている。中学校よりも機能的に単価の高くなる違いがあるのか」との質疑に,「小学校のほうはiPadでiOS。中学校のほうはウィンドウズのタブレットで,機種そのものが違い,金額が違っている」との答弁。「1台当たりの初期設定代,保守代などを示してほしい」との質疑に,「小学校のiPadのほうの内訳は,設定支援サービスとして5,010台トータルで96万1,920円,端末の管理を行うソフトウェアのMDMの設定費用として90万1,800円,続いてASM設定費用の10万2,000円,各学校に配送する前準備の費用のiPadのキッティングとして2,329万6,500円,設定支援125万2,500円,環境初期設定費用25万500円,学校別の初期設定費用200万4,000円,そして追加の保守として1,002万円。トータルの合計額がiPadにおける保守の費用となり,保守契約年数は5年間になる。3年間は落下して破損しても補償の対象となっているが,4年目,5年目については修理が発生すると修理代金を計上する必要が出てくる」との答弁。「なぜOSを小学校と中学校でウィンドウズ系とアップル系に分けたのか,その理由を説明してほしい」との質疑に,「小学校のほうはiPadのほうが使い勝手がいいのでiOSを入れた。中学校では,これまで技術の授業の中で,ワードやエクセル,パワーポイント等のウィンドウズとOffice系のソフトを使ってきており,それと対応できるようにウィンドウズにした」との答弁。そのほか多くの質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第111号及び議案第112号は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える点として,財産の取得の端末活用について,学校における1人1台のタブレットと学校におけるネットワーク環境にさらされる環境は,教員,児童生徒ともに初めての経験になる。これまでの学校における教育実践とICTの個別最適な学びの機会を効果的に生かし,不適切な使用がないような指導をお願いしたいということを申し述べ,以上で,本委員会に付託された議案8件についての報告を終わります。 ○議長(阿多己清君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第5 議案第85号 霧島市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正につ                いて ○議長(阿多己清君)  まず,議案第85号,霧島市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第85号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第85号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第86号 霧島市子ども医療費助成条例の一部改正について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第86号,霧島市子ども医療費助成条例の一部改正について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第86号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第86号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第106号 指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第106号,指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第106号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第106号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第107号 指定管理者の指定について(霧島市隼人真孝西集会所) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第107号,指定管理者の指定について(霧島市隼人真孝西集会所)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第107号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第107号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第109号 請負契約の締結について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第109号,請負契約の締結について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第109号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第109号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第10 議案第110号 請負契約の締結について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第110号,請負契約の締結について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第110号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第110号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第111号 財産の取得について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第111号,財産の取得について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第111号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第111号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第112号 財産の取得について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第112号,財産の取得について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第112号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第112号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第 91号 霧島市公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正につ                 いてから     日程第24 議案第 123号 請負契約の締結についてまで一括上程 ○議長(阿多己清君)  次に,日程第13,議案第91号,霧島市公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正についてから日程第24,議案第123号,請負契約の締結についてまで,以上12件を一括し,議題とします。この議案12件については,産業建設常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業建設常任委員長(蔵原 勇君)  去る12月1日の本会議において,本常任委員会に付託となりました議案12件の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。なお,一括審査の部分については,報告が前後しますことを御了承ください。まず,議案第91号,霧島市公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正について,執行部から,市税に係る延滞金の特例が改正されることを踏まえ,延滞金に係る特例基準割合の字句を延滞金特例基準割合に改めるなど,所要の改正をしようとするものである。あわせて受益者負担金の連帯納付義務について,これまで施行規程に定めていたものを条例に明記するための所要の改正をするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。「受益者負担金について説明してほしい」との質疑に,「下水道を整備することにより,利便性が上がり,土地の価値も上がる。その恩恵を受ける方々に対して,下水道整備に係る工事費の一部を受益者負担金として負担していただいている。負担金額は,敷地面積1㎡当たり,国分・隼人地区が430円,牧園地区の特定環境整備が220円である。1回だけの賦課であり,基本的には年4回,5年間で20回の分割で徴収している。全国的に土地の面積を基に賦課をしている状況である」との答弁でした。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第91号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第92号,霧島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について,執行部から,横川地区及び霧島地区の簡易水道事業について,より安全な給水確保と経営基盤の強化を図るために,認可内容の変更を届け出たことから条例の一部改正を行うものである。また,林務水産課が所有する上朴木・下朴木・木場深迫及び耕地課が所有する辰伴の飲雑用水施設を牧之原地区簡易水道事業へ編入するため,現行の給水区域に国分上之段の一部,国分下井の一部,福山佳例川の一部を追加するものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「給水人口と1日最大配水量を変更しているが,人口減による変更か」との質疑に,「過去10年間の給水量と人口推計を基に算出した値である」との答弁。「水道事業に移管した例が,ほかにもあるか」との質疑に,「平成25年度に,林務水産課で管理していた国分の後川内地区の飲雑用水施設,隼人の小田西営農飲雑用水施設の2施設が移管されている」との答弁でした。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第92号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第100号,指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センター),議案第101号,指定管理者の指定について(横川床波活性化センター),議案第102号,指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センター),議案第103号,指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センター),議案第104号,指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センター),議案第105号,指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい交流館),以上6件については,所管する部が農林水産部であったことから,一括して審査いたしました。執行部から,まず,霧島市溝辺竹子集会センターについては,平成28年4月1日から公益財団法人竹子共正会において,直接指定管理をしていたが,令和3年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間,同会を指定管理者として指定するため地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。当施設は,竹子共正会の管理により,地域の活性化,有効活用と管理経費の削減が期待できることから,引き続き,同会を指定管理者として,直接指定しようとするものである。次に,議案第101号から議案第105号の横川床波活性化センター,横川紫尾田活性化センター,横川正牟田活性化センター,横川上小脇活性化センター,霧島市横川山ヶ野ふれあい交流館の指定管理者の指定については,平成28年4月1日から各自治会において,直接指定管理をしていたが,令和3年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き,令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間,各自治会を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものである。各施設は,各自治会の管理により,地域住民の文化,教養及び福祉の増進を目的とした適切な維持管理がなされており,また,効果的かつ効率的な管理運営が期待できることから,引き続き,各自治会を指定管理者として直接指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「使用料を取ったときは,自治会の収入となるか」との質疑に,「条例に使用料の規定があるのは,霧島市横川山ヶ野ふれあい交流館のみであり,使用料であることから市のほうに入る。残りの施設については,使用料の規定がないことから使用料は発生しない」との答弁。「横川の施設は,現状は自治会の公民館である。自治会に返す考えはないか」との質疑に,「地域への無償譲渡については,過疎化が一番進む地域の住民だけで維持管理ができるのかなどの検討を続けてきており,令和2年度からの霧島市公共施設管理計画第1期実施計画後期では見送られた経緯がある。今後も市の方針に基づきながら,無償譲渡などを含め,施設の在り方について検討していきたい」との答弁でした。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第100号から議案第105号まで,以上6件については,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第99号,指定管理者の指定について(霧島市浜之市ふれあいセンター)及び議案第108号,指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園)については,所管する部が商工観光部であったことから,一括して審査いたしました。執行部から,まず,霧島市浜之市ふれあいセンターについては,平成28年4月1日から令和3年3月31日までの5年間,大成ビルサービス株式会社を指定管理者としていたが,指定期間が満了することから,今回,公募を行ったところ,特定非営利活動法人真愛会及び大成ビルサービス株式会社の2団体から応募があり,本年7月,霧島市指定管理候補者選定委員会において審査した結果,大成ビルサービス株式会社が指定管理候補者として選定された。これに基づき,大成ビルサービス株式会社を令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間,指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものである。次に,霧島市神話の里公園の指定管理者の指定については,平成28年4月1日から霧島神話の里公園株式会社を直接指定管理者として指定したが,令和3年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き,令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間,同社を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものである。霧島市神話の里公園については,霧島市が出資し,第三セクターとして設立した霧島神話の里公園株式会社が管理運営してきたところであり,霧島神宮周辺域における観光の中核施設として,本市の観光事業に寄与している。ついては,引き続き同社を指定管理者に指定することにより,観光事業の推進が見込まれることから直接指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。まず,霧島市浜之市ふれあいセンターに関する主な質疑では,「評点結果が800点満点で604点であり,低いと思うが,どう評価しているか」との質疑に,「適否の境目として得点率6割以上と定めており,800点満点では480点である。この点数をかなり上回っており,良い点数だと評価している」との答弁。「これまでの評価がSSとなっているが,苦情などはなかったか」との質疑に,「これまで大きな苦情が寄せられていないが,回数券の利用方法などについて問合せ等があった。その都度,適切に対応している。大きなトラブルもなかった」との答弁。「自主事業に餅つき大会やそば打ち体験とある。海に近いこともあり,魚のさばき方体験などの試みについては選定委員会の中で話はなかったか」との質疑に,「外部委員から,海に関係する自主事業はどうかとの話もあった。今後,協議していきたい」との答弁。次に,霧島市神話の里公園に関する主な質疑では,「指定管理料は発生していないのか。年間利用料金が1億6,000万円強とあるが,全て指定管理者に入るのか」との質疑に,「指定管理料は発生していない。年間利用料金は,全額,指定管理者の収入となる」との答弁。「以前,減資をして,民間のノウハウを入れるべきと指摘したが,なぜ,民間を公募しなかったのか」との質疑に,「純粋な民間に委託すればいいのではないかという考えもあると思うが,霧島神話の里公園株式会社は第三セクターであるが,十分,民間のノウハウを持った会社だと認識しており,今回,指定管理者の指定に当たり,これまでの実績があることから直接指定として提案した」との答弁でした。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第99号及び議案第108号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第97号,指定管理者の指定(隼人駅前公園ほか34都市公園)について,執行部から,隼人駅前公園ほか34施設については,現在,公益社団法人霧島市シルバー人材センターを指定管理者としているが,令和3年3月31日で指定期間が満了することから,今回,公募を行ったところ,公益社団法人霧島市シルバー人材センターのみ応募があり,本年8月,霧島市指定管理候補者選定委員会において審査し,公益社団法人霧島市シルバー人材センターが指定管理候補者として選定され,これに基づき,公益社団法人霧島市シルバー人材センターを令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間,指定管理者として指定しようとするため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「多くの公園をシルバー人材センターに管理していただいているが,なかなか手が回らないという意見を聴くことがある。運営をしっかり管理しているか。また,公園の管理に対して,クレームや要望はないか」との質疑に,「それぞれの公園に特徴があることから,草刈りなどは,公園によって月2回とか月1回と振り分けて動いていただいており,適宜,管理はされている。苦情等については,シルバー人材センターから必ず市に連絡が来る。直接,市に寄せられた場合も,連絡を密に取っており,すぐに対応する体制である」との答弁。「公園の遊具の点検は,シルバー人材センターが行っているのか」との質疑に,「日常的な点検は指定管理者で行っているが,1年に1回,専門業者に見てもらっている。指定管理料の中でも対応している」との答弁でした。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第97号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第123号,請負契約の締結について,執行部から,市道春山線は,令和2年6月末から7月にかけての梅雨前線豪雨により,上部斜面が高さ約60m,延長90mにおいて崩壊し,現在も通行止めの規制をしている。国との事前打合せを行い,10月1日から2日にかけての災害査定で申請が認められ,今回,工事について仮契約を締結したため,地方自治法第96条第1項第5号及び霧島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき,議会の議決を求めるものである。工事名は,2災第409号春山線道路災害復旧工事,工事場所は霧島市隼人町松永地内,契約方法は総合評価方式による一般競争入札で契約金額が1億7,116万円,契約の相手が株式会社山一建設,工期は令和3年10月25日までであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「災害査定で被災が確認できた分だけの工事ということだが,ほかの部分は今後どうなるのか」との質疑に,「現場は,かなりの崩土がある。崩土を除去すれば,被災内容も分かるが,斜面が危険な状態であり,斜面の安定を図らないと崩土の除去ができない。崩土により,落石防護のための擁壁や路肩についても,現状では,被災状況が分からないため,今後は,崩土の除去をし,被災状況が分かった時点で,国の災害査定を受けることになる」との答弁でした。ほかにも質疑がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第123号は,原案のとおり,全会一致で可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える点として,霧島市神話の里公園については,今年度の経常利益が,計画ではマイナス1,500万円となっている。人員削減,不採算部分の閉鎖を行いながら,優秀な民間人のマネジャーを入れるなど,経営努力をしていただきたい。以上のことを申し添え,本委員会に付託になりました議案12件についての報告を終わります。 ○議長(阿多己清君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。
      △ 日程第13 議案第91号 霧島市公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正について ○議長(阿多己清君)  まず,議案第91号,霧島市公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第91号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第91号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第14 議案第92号 霧島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第92号,霧島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第92号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第92号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第15 議案第97号 指定管理者の指定について(隼人駅前公園ほか34施設) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第97号,指定管理者の指定について(隼人駅前公園ほか34施設)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第97号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第97号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第16 議案第99号 指定管理者の指定について(霧島市浜之市ふれあいセンタ                ー) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第99号,指定管理者の指定について(霧島市浜之市ふれあいセンター)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第99号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第99号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第17 議案第 100号 指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センタ                 ー) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第100号,指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センター)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第100号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第100号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第18 議案第101号 指定管理者の指定について(横川床波活性化センター) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第101号,指定管理者の指定について(横川床波活性化センター)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第101号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第101号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第19 議案第102号 指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センター) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第102号,指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センター)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第102号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第102号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第20 議案第103号 指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センター) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第103号,指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センター)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第103号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第103号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第21 議案第104号 指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センター) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第104号,指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センター)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第104号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第104号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第22 議案第 105号 指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい                 交流館) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第105号,指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい交流館)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第105号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第105号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第23 議案第108号 指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園) ○議長(阿多己清君)  次に,議案第108号,指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第108号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。
                 [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第108号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第24 議案第123号 請負契約の締結について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第123号,請負契約の締結について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第123号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第123号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第25 議案第 119号 令和2年度霧島市一般会計補正予算(第12号)について                 から     日程第27 議案第 121号 令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)                 についてまで一括上程 ○議長(阿多己清君)  次に,日程第25,議案第119号,令和2年度霧島市一般会計補正予算(第12号)についてから日程第27,議案第121号,令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてまで,以上3件を一括し,議題とします。この議案3件については,予算常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○予算常任委員長(木野田誠君)  去る12月1日の本会議において,当委員会に付託されました補正予算関係議案3件について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。まず,議案第119号,令和2年度霧島市一般会計補正予算(第12号)について,総括として,歳入歳出それぞれ7億7,649万9,000円を追加計上するとともに,繰越明許費,債務負担行為及び地方債の補正を行おうとするものである。主な内容は,霧島市新型コロナウイルス感染症に対する緊急対応策,増収が見込まれるふるさと納税に伴い返礼品等に要する経費,令和3年度中学校教科書改訂に伴う指導者用デジタル教科書の導入,国分運動公園陸上競技場の改修のほか,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開催を見送った各種行事等に要する経費の減額,複数年度にわたる新たな清掃センターの建設及び運営に要する経費に係る債務負担行為の設定などである。なお,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて開催を見送った各種行事等に要する経費の減額については,現時点で減額となる経費が確定しているもの並びに市長及び議員における旅費を対象としており,今回の補正予算で提案している経費が新型コロナウイルス感染症の影響額の全てとなるものではないとの説明がありました。審査順に,主な質疑について申し上げます。まず,総括及び総務部関係で,「新型コロナウイルスの緊急対応策で,これまで幾らくらいの経費を掛けたか」との質疑に,「新型コロナウイルスの緊急対応策を第1弾から第10弾まで行っている。総事業費は,169億3,805万6,000円である」との答弁。「普通交付税の未計上額5億6,877万1,000円について,未計上にした理由は何か」との質疑に,「今回の補正予算においても,内容を十分に精査し,その経費を賄うために必要な一般財源として普通交付税の一部を計上した。未計上分については,今後,補正予算の編成を必要とする事由が生じた場合の一般財源として計上する予定である」との答弁。「霧島東中学校跡地の売却に至った経緯は何か」との質疑に,「公共施設管理計画にある施設保有量の適正化という観点から売却を選択した。プロポーザル方式により選定を行い,地域の活性化・振興に係る利用をしていただきたいということで,民間の活力を活用して活性化に資する利用計画を募集し,提案があった」との答弁でした。次に,建設部関係で,「ほとんどの事業が,関係機関との協議や地元との調整に日数を要したため,繰り越すということだが,地元の了解がとれたところから着工するとか,そういう決まりごとは作れないか」との質疑に,「繰越しについては,本年第1回定例会中の予算常任委員会でも,非常に多いと指摘を受け,年度内完成に向けて取り組んできたが,先般の建設業法の改正により,10月から,工期は十分に確保すること,著しく短い工期での契約は行わないことと定められた。この改正により,これまで3月の補正で繰越しを計上していたが,契約を結ぶ段階で十分な標準工期をとらないといけないということで,今回,繰越しを計上した。早めに繰越しをして,十分な工期を確保した上での発注ということで,このような形となった。工事の発注の平準化に向けても取り組まないといけないが,ある程度の繰越しやゼロ債務などを検討しないと難しいと考えている。今後も,できるだけ繰越しを少なくすることと平準化に取り組んでいきたい」との答弁でした。次に,企画部関係で,会議録支援システムの詳細についての質疑に,「録音したデータをクラウド上にアップロードして,文字起こしを依頼する。2時間の会議であれば,1時間程度で返ってくる。各課のパソコンでできるようにしたい。文字起こしのレベルは,決算特別委員会の会議録作成時に利用してみたが,事務量としては6割ぐらいの軽減が図られたようである。システムを導入することにより,職員の負担軽減はもちろんであるが,会議録が速くできることにより,速やかな情報共有が図れるメリットがある。庁舎外でも使えるようにポータブルのマイク,スピーカーも検討している」との答弁でした。次に,消防局関係で,救急・救助活動事業の消耗品費と備品購入費の内容についての質疑に,「消毒用の機械で超微粒子スプレー装置が60万円余りである。そのほか,救急隊が出動した際に身に着けるマスク,感染防護衣,手袋などの救急資機材が100万円で,約1年10か月分を備蓄できると考えている」との答弁でした。次に,市民環境部関係で,「クリーンセンターの債務負担行為314億7,980万円について,今月,入札が執行された南薩地区の施設は,規模が少し大きいが,似たような施設であると思う。落札結果は257億円である。南薩地区も本市と同様に,設計段階から運営まで含めた方式で,入札が執行されたのか」との質疑に,「施設規模は南薩地区の焼却炉は145t炉で,本市が計画しているものは140t炉である。運営に関して,建設完了後約20年であり,ほぼ同じような内容だと思う。南薩地区に関しては,マテリアルリサイクル施設,粗大ごみ処理施設が含まれているので,焼却炉部分だけで実際にどれくらい掛かっているかは,分からないところである」との答弁。「現在の敷根清掃センターの運営費は10億円近くだと思うが,今後,同じような価格帯で推移していくと想定しているか」との質疑に,「現在の敷根清掃センターはガス化溶融炉であり,今度,整備をする施設はストーカ炉方式で,ガス化溶融炉よりも構造が簡単であり,メンテナンスが非常にしやすい特徴がある。2割から3割程度は安くなるのではないかと想定している」との答弁。「国分陸上競技場内の芝について,利用頻度を考えると,スポーツキャンプに合わせて整備することも大切かもしれないが,それ以外で施設を利用する人たちに重心を置くべきではないかと思うがどうか」との質疑に,「市民の利活用ということも非常に重要な問題である。今回,ポップアップスプリンクラーを入れることで,芝の養生期間が短くなると予想しており,市民への開放をより多くできるのではないかと思う」との答弁でした。次に,農林水産部関係で,「永浜漁港の整備は繰越事業となっているが,完成年度はいつか」との質疑に,「令和3年度が防波堤工事,令和4年度が浚渫,令和5年度に物揚げ場,船揚げ場等を行う予定で進めている」との答弁でした。次に,商工観光部関係で,「初午祭開催支援事業で,馬方への奨励金を61万円増額し91万円としている。この金額は,1年間の飼育に掛かる経費にどれだけの支援となっているか」との質疑に,「馬の1年間に掛かる経費は,大体120万円と試算している。割合的には微々たるものかもしれないが,来年も頑張っていただきたいという思いを込めて奨励金を増額している」との答弁。「スクールトリップin霧島について,ほとんどの小中学校,高校が旅行代理店を通じて旅行先を決めていると思う。旅行代理店は県内にそんなにたくさんはないことから,ダイレクトメールを発送するなどの方法も必要ではないか」との質疑に,「そのような周知を,当然やっていく方向で考えている。あとは,旅行代理店とも協定を結んだり,本市へ来ていただいた所,特に離島から来られた所については営業を掛けたりしている。いろいろな協議会もあるので,その場でもPRをしていきたい」との答弁でした。次に,教育部関係で,「条例公民館のトイレの洋式化率は,どのようになるか」との質疑に,「男子トイレは29%が68%,女子トイレは36%が53%になる予定である」との答弁。「就学援助について,対象者を十分に捕捉しているか」との質疑に,「平成28年度の年度当初から在籍児童の世帯全てに就学援助受給の希望調査を実施しており,全ての保護者から回収している。さらに,今年度から就学児健診の通知の際に申請書を郵送した。あわせて,今年度は,新型コロナウイルスの影響で家計が苦しくなっている家庭もあると考えられることから,5月に再度,全小中学校の保護者宛てに年度途中でも就学援助の申請ができる旨の周知を図った。就学援助の認定者の割合は,直近で小学校が20.05%,中学校が25.76%となっている」との答弁でした。次に,保健福祉部関係で,「障害児通所給付事業で,対象者は何人か」との質疑に,「令和2年度の見込み延べ件数は2万1,112人で,対象者は1,166人である」との答弁でした。以上が,主な質疑であります。次に,議案第119号について,自由討議を行い,初午祭開催支援事業で,馬を飼育するための経費の一部を補填することは一定の評価ができる。馬主の飼育環境を支えていくための一定の手立てを講じなければ続かない状況が迫ってきているのではないか。霧島市内の大きな行事の一つであることから,しっかり支えるための行政の積極的な取組が求められている状況ではないかと思うとの意見がありました。議案処理に入り,討論では,まず,反対討論として,社会福祉総務費の介護保険特別会計繰出金148万5,000円について,この繰出金は,介護保険受給者情報等の管理システムの改修経費の財源に充てられるものである。今回の改修は,総合支援事業対象者の弾力化も含まれた改修であることが審査の中で明らかになった。この総合支援事業対象者の弾力化とは,第7期事業は,地域総合支援事業に移した問題のある事業であり,第8期事業では,さらに要介護1,2の方まで地域総合支援事業で行っていく方向に進めており,この運用を自治体の判断に任せるということを弾力化という表現をしているものである。以上のことから,この繰出金の計上についてを指摘するものであるとの討論がありました。採決の結果,議案第119号は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第120号,令和2年度霧島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について報告します。本補正予算は,平成30年度の税制改正を受け,後期高齢者医療制度が見直されることに伴う標準システム改修を行うに当たり,所要の経費を追加計上するものである。歳入歳出それぞれ271万7,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億5,319万8,000円とするものであるとの説明がありました。主な質疑として,「報道では,年収200万円以上の後期高齢者について,2割負担とすることを閣議決定する予定と報じられているが,今回のシステム改修は,それを見込んでのものではなく,あくまでも標準システムそのものを改修する予定と理解してよいか」との質疑に,「そのとおりである」との答弁でした。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第120号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第121号,令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)について報告します。本補正予算は,令和3年4月の介護保険制度改正に先立ち,介護保険受給者情報等の管理システムの改修を行うに当たり,所要の経費を追加計上するものである。歳入歳出それぞれ297万円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ120億5,911万5,000円とするものであるとの説明がありました。主な質疑として,「総合支援事業の対象者の弾力化の関係では,今回,どのような形でシステム改修が行われるのか」との質疑に,「国保連合会の審査処理変更に伴う受給者異動連絡票等の送付方法に関する機能の改修である。総合支援事業の法改正の内容については,事業の対象の弾力化ということで,国がサービス価格の上限を定める仕組みの弾力化等,総合支援事業の担い手を確保するための取組の推進などが考えられている。有償ボランティアのポイント制度の創設,就労的活動等の地域とのつながりの強化の環境整備などといった改正が予定されている」との答弁でした。自由討議はなく,議案処理に入り,反対討論として,今回の補正予算は,介護保険法施行規則改正に先立ち,システムの改修を行うというものである。これは,来年4月から実施される第8期介護保険事業の実施のために行われるものである。これに基づくシステム改修は,従来,要支援1,2の方の事業を地域支援事業に移していたものを,要介護1,2の方も身体介護は介護保険で,家事支援は地域支援事業で行っていく方向に一層進めようとしている動きの中にある。ホームヘルプサービスやデイサービスなどの給付が介護保険事業から外されることになり,明らかな介護サービスの後退が行われようとしている。社会保障費を削減するために,要介護者の生活援助を保険給付から地域支援事業に移すという財界からの提言を受けて,これが行われているところであり,要介護1,2の方の保険給付を外すことの突破口にされようとしているということを強く指摘するとの討論がありました。採決の結果,議案第121号は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,議案第119号,令和2年度霧島市一般会計補正予算(第12号)について,建設部の繰越明許費について,本年第1回定例会中の当委員会において,繰越しが非常に多いと指摘したことを真摯に受け止め,少なくするように努力されたことを大いに評価する。しかしながら,今般の建設業法改正に伴う諸事情により,どうしても繰越しをせざるを得ない実情があることについて説明を受け,理解できた。当然ながら,市民は,早期の完成を望んでいる。様々な制約があるが,できるだけ繰越しを少なくし,工事の平準化が図られるよう,更に努力していただきたい。自由討議でもあったが,初午祭開催支援事業で,馬方奨励金の増額については評価できるものである。しかしながら,審査でもあったとおり,馬の飼育には年間120万円程度掛かると試算しており,馬主の負担は大きく,この補助額が十分であると思えない。本市の大きなイベントであり,かなりの観光客を誘客できる祭りであることを考えると,その経済効果は大きい。そのイベントの主役である馬は,現在,出場頭数も限られている現状があると聴いているが,伝統的な祭りを末永く存続させるためにも,馬主へのより一層手厚い補助の取組を求める。以上のことを申し添えまして,本委員会に付託となりました議案3件についての報告を終わります。 ○議長(阿多己清君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第25 議案第119号 令和2年度霧島市一般会計補正予算(第12号)について ○議長(阿多己清君)  まず,議案第119号,令和2年度霧島市一般会計補正予算(第12号)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第119号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第119号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第26 議案第 120号 令和2年度霧島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第                 1号)について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第120号,令和2年度霧島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第120号について,委員長の報告のとおり,可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第120号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第27 議案第 121号 令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)                 について ○議長(阿多己清君)  次に,議案第121号,令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)について,討論に入ります。2名の議員から討論の通告がされておりますので,順次,発言を許可します。まず,26番,宮内博議員。 ○26番(宮内 博君)  私は日本共産党市議団を代表して,令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)に反対の立場から討論に参加をするものであります。介護保険制度は2000年に制度が開始をされ,サービスの利用料は原則1割負担で推移をしてまいりましたが,2015年8月に2割負担が導入され,さらに,第7期介護保険事業計画が始まった2018年度は8月から一定の所得以上の人に対する3割負担へと,利用者やその家族に大きな負担が強いられている中にあります。さらに,2017年度からの第7期事業では,要支援1,2の方の訪問介護と通所介護を保険給付費から外し,市町村が主体である介護予防・日常生活支援総合事業に移行するという国の大きな政策転換が行われております。今回の補正予算は,2021年度から3年間の第8期事業開始に当たり,介護保険法施行規則改正に先立ち,介護保険受給者情報などを管理するシステムの改修費として,297万円を計上するものであります。この施行規則改正は,要支援の方が対象であった介護予防・日常生活支援総合事業を要介護の方にも広げていくための改正であり,これが実行されることになると全国で要介護1,2の方の該当者約230万人,要介護3から5までの該当者約200万人の計430万人の32.4%に相当する訪問介護やデイサービス利用者約140万人が新しい総合支援事業に移されることになるとの指摘もあります。明らかな介護サービスの後退が進む懸念があるのであります。国の財政制度等審議会は社会保障費を抑制するために,要介護者の生活援助を保険給付費から地域支援事業に移す提言を繰り返し出しており,今回の改正はこれを受けてのものであります。今回の介護保険施行規則改正は保険あって介護なしと言われる事態を更に広げることを指摘して,本補正予算の反対討論と致します。 ○議長(阿多己清君)  以上で,宮内博議員の討論を終わります。次に,21番,植山利博議員。 ○21番(植山利博君)  私は,議案第121号,令和2年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第3号)に賛成の立場を明確にして討論を行います。今回の補正予算は,令和3年4月の介護保険制度改正に先立ち,介護保険受給者情報等の管理システムの改修を行うための所要の経費を追加計上するものです。国庫補助金148万5,000円,一般会計繰入金148万5,000円,計297万円を追加補正し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ120億5,911万5,000円とするものであります。介護保険制度はその創設から20年がたち,サービス利用者は創設当時の3倍を超え,介護サービスの提供事業所も着実に増加し,介護が必要な高齢者の支えとして定着,発展してきています。国は地域共生社会の実現を目指し,介護保険制度の見直しが必要だとして,2040年には介護サービス需要が更に増加,多様化し,現役世代,担い手の減少も顕著になります。高齢者を支える地域包括ケアシステムは,地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得ます。総合事業をより効果的に推進し地域のつながり機能を強化する必要があり,事業の対象者の弾力化,現在,総合事業の対象者が要支援者等に限定されており,要介護認定を受けるとそれまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなります。本人の希望を踏まえた上で,地域とのつながりを継続することを可能とする観点から,介護保険の給付が受けられることを前提とし,弾力化を行うための所要の見直しをするものであります。あわせて,在宅医療,介護連携推進事業に関する見直し,地域の実情に応じた医療・介護関係者への支援を推進し,また,総合事業の担い手を確保するための取組の推進として,有償ボランティアに係る謝金の支出,ポイント制度の創設などを視野に,将来を見据えた持続可能な制度改革を目指しています。それらの制度見直しに対応したシステム改修のための予算措置であり,システム改修をしなければ,来年4月からの介護保険の適正で効率的な事務処理ができなくなることから,この補正予算は可決すべきものであると申し上げ,私の賛成討論と致します。議員各位の御賛同を心からお願いします。 ○議長(阿多己清君)  以上で,植山利博議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で,討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。議案第121号について,委員長の報告のとおり,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成多数であります。したがって,議案第121号は,原案のとおり可決されました。ここで,しばらく休憩いたします。             「休 憩  午後 0時06分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 1時05分」   △ 日程第28 陳情第6号 日本国政府に向けて,核兵器禁止条約の署名と批准をもと                める意見書提出を求める陳情書 ○議長(阿多己清君)  休憩前に引き続き会議を開きます。次に,日程第28,陳情第6号,日本国政府に向けて,核兵器禁止条約の署名と批准をもとめる意見書提出を求める陳情書を議題とします。本件については,総務環境常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務環境常任委員長(德田修和君)  去る12月1日の本会議で,当委員会に付託されました陳情第6号,日本国政府に向けて,核兵器禁止条約の署名と批准をもとめる意見書提出を求める陳情書について審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。はじめに,陳情者から,日本は1945年,広島と長崎で核兵器の被害を受けた世界でただ一つの国である。それだけではなく,その後ビキニでも水爆実験があって,カツオ漁船が被害を受けた。日本人漁師の方が亡くなられたのは国民の多くが知っているとおりである。そういう意味で日本は世界の動きの先頭に立って核兵器をなくする運動を進めなければならない国だと,世界中の多くの人がそう考えているが,今世界で広められている核兵器廃絶の運動,特に核兵器禁止条約に対して,日本政府はそれを支持していない。多くの日本の国民がこれではいけないと考えている現実だと思う。私たちは全国の地方自治体から政府に対して核兵器禁止条約を日本も早く批准して,その運動の流れの中で先頭に立って頑張ってほしいと,そういう気持ちを,これは国民の七十数%を超える人たちがそう思っているという調査結果も出ているので,そういう立場でこの陳情をしたとの説明を受け,日本原水爆禁止国民協議会が集約した全国の自治体における同様の意見書の取扱状況と長崎市及び広島市の意見書の内容を資料として頂き,生協のほうでもずっと原爆パネル展を通じたりして,署名運動もしており,思いも強い。毎年のように市役所のロビーでもパネル展をしている。こういう写真を見ると我々日本人は,すぐこれは被爆者だと,長崎や広島で行われたことだと分かるが,ただこれが世界の認識になったのは最近である。いろんな形で被爆者の方々が我が身をさらして,体験談を語って,いかにこの核兵器が非人道的なものかというのを訴えて,そしてヒバクシャという言葉が国際的な用語になって,そういうものを踏まえて国際社会の中での禁止条約が施行され,今,批准の段階に入っていて,既に50か国を超えて発効している。これから実験をするにも何をするにも国際法違反というような状況にもつくれている。ただ非常に残念ながら日本国がその先頭に立っていないという非常に悔しい思いがある。今,そういう立場で核兵器の廃絶というのは日本国民の悲願だと思う。どうやって実現していくのかということを国がリーダーシップをとってほしい。これは広島も長崎も訴えている。ぜひ市のほうも,市民の我々の声を聴いてもらい,国への意見書の採択をぜひお願いしたいと補足説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「10月23日の時点で495自治体が意見書を採択ということになっているが,まだまだこの数というのは増えていくであろうという認識でよいか」との質疑に,「この条約は1月に発効というのがはっきりしている。そのため国際的な環境だとか関心は大いに高まっていることだと思う。我々は自らの意思で霧島市のほうにお願いをしたが,各地でそういうことが起こってもしかるべきかと思うので,増えていくと思っている。また集約した日本原水協のほうも,直接的に署名を集めて国民運動を広げたいということが趣旨なので,我々自身は盛り上がっていけばいいと思っている」との答弁。「来年の1月から50か国が批准する国際条約が発効になっていくわけだが,今後の動きとして声を上げていくのはもちろん,被爆国である日本であって,広島と長崎に唯一落とされたということであるが,また大きなうねりも期待ができるという理解でよいか」との質疑に,「今でもこの条約を支持しようと,核兵器のない世界を創っていこうという動きがあるが,それに弾みが付くのは間違いないと思う。特にアフリカや南アメリカといった国々の中でこの動きが非常に強くなってきつつあるため,新しい年では大分増えていくという見通しが立つと思っている」との答弁。ほかにも質疑がありました。陳述人への質疑を終え,自由討議に入りました。自由討議では,日本の立場としては,日本は,唯一の戦争被爆国として,核兵器のない世界の実現に向け,国際社会の取組をリードしていく責務がある。近年,北朝鮮の核・ミサイル開発を始めとする国際的な安全保障環境が悪化する中,核軍縮の進め方をめぐっては,核兵器国と非核兵器国の間でのみならず,核兵器の脅威にさらされている非核兵器国とそうでない非核兵器国の間でも立場の違いが顕在化している。このような厳しい状況の下,現実的に核軍縮を進めていくためには,非核兵器国のみならず,核兵器国の協力を得ながら,現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく必要がある。核軍縮における国際的な動向として,2017年に国連において核兵器禁止条約の交渉が行われ,7月7日に同条約が賛成多数で採択された。同条約交渉には,核兵器国やNATO諸国等の同盟国等は参加せず,日本も交渉冒頭に出席して日本の立場を述べて以降,参加しなかった。日本は,核兵器のない世界の実現のため,核軍縮の実質的な進展のための賢人会議の開催や国連総会への核兵器廃絶決議の提出,軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)の枠組みを通じ,核兵器国と非核兵器国の橋渡しの役割を果たし,核兵器不拡散条約(NPT)や包括的核実験禁止条約(CTBT),核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)といった核兵器国も参加する現実的かつ実践的な取組を積み重ねていくことで,核軍縮に粘り強く取り組んでいく考えである。今回,日本のとっている立場を尊重しながら,核軍縮へ向けた取組を進めていくべきだとの意見。陳情の説明でもあったように,被爆国というのは世界でも日本だけである。中にはビキニ環礁での水爆実験等もあるが,1945年8月に長崎と広島に落とされた。これは事実である。今でも原爆症に悩み,苦しんでいる人たちもいるということも鑑みると,やはりその陳情趣旨というのは十分に尊重すべきであるし,被爆国としてやはり本来であればイニシアティブをとって先頭に立つべきである。様々な政治的思惑もたくさんあるとは思うが,素直に,正直に,真っすぐに考えるべきであるとの意見がありました。陳情処理に入り,反対討論として,このたびの核兵器禁止条約を批准する国と地域が50に達したことで,同条約は90日経過した来年1月22日に発効することになる。これは唯一の戦争被爆国である我が国の被爆者の声が,国際的な規範として結実したものであり,高く評価するとともに,これまで核兵器の非人道性に対する啓発活動を通じて国際世論の形成をリードしてきた社会の活動に心から敬意を表する。近年,核軍縮をめぐる状況の停滞が続く中で,発効要件を満たした核兵器禁止条約について,我が国が対立を深める核兵器国と非核兵器国の間に真の橋渡しができるよう主体的な取組が必要と考える。今後,開催が予定される締約国会議において,オブザーバー参加や広島,長崎での開催も含めて日本としての貢献の在り方を幅広く検討して政府に働きかけていきたいとの討論,核兵器禁止条約の署名と批准をもとめる意見書の採択については反対であるが,非核宣言都市でもあり,議会として核兵器廃絶と恒久平和を求める意見書を出すべきとの討論がありました。賛成討論として,条約への参加国が増えるたびに核保有国は政治的,道義的に責任を負う形になってくると思う。また,今年,2020年に開催が予定されていたNPT核不拡散条約が来年,再検討会議が予定され,核保有国も参加する会議では核兵器廃絶への流れを加速させることが期待できる。原爆が投下されたのは世界でも日本だけである。被爆国である日本が条約に批准しないことは被爆国として理解できないし,唯一の戦争被爆国でありながら,核兵器禁止条約に背を向けている日本政府に対して,国内外からの失望と批判の声が相次いでいることも事実である。この意見書を採択した自治体は本年10月23日現在で495自治体と,もう既に500自治体に迫ろうとしている状況もある。このことは世論調査では7割の国民が日本が禁止条約に参加すべきというふうに捉えている。日本政府は,世界と日本の多数の声に答えて,速やかにこの条約に署名,批准をするべきであり,そのことを加速させる上でも,本陳情は採択すべきであるとの討論がありました。採決の結果,陳情第6号については,賛成少数で不採択とすべきものと決定しました。なお,今回の陳情第6号は,賛成少数で,不採択とすべきものと決定しましたが,自由討議及び討論の中で,核軍縮への取組は必要との意見や議会として核兵器廃絶と恒久平和を求める意見書を出すべきとの意見もあったことから,後ほど上程予定の議提第7号の提出に至っていることを申し添え,以上で,本委員会に付託された陳情第6号についての報告を終わります。 ○議長(阿多己清君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。陳情第6号,日本国政府に向けて,核兵器禁止条約の署名と批准をもとめる意見書提出を求める陳情書について,討論に入ります。1名の議員から討論の通告がされておりますので,発言を許可します。26番,宮内博議員。 ○26番(宮内 博君)  私は日本共産党市議団を代表して,日本国政府に向けて,核兵器禁止条約の署名と批准をもとめる意見書提出を求める陳情書に賛成の立場から討論に参加を致します。本陳情書は,2017年7月に,国連で採択された核兵器禁止条約を批准した国が本年10月25日に,50か国に達したことを受け,この条例を批准していない日本国政府に対して,条例に署名し,批准することを求める意見書を提出するよう霧島市議会に求めて提出されたものであります。陳情書の中にも明記をされておりますように,核兵器禁止条約は2021年1月22日に発効されることになります。そのことによって,核兵器は非人道的兵器としてその開発,実験,生産,保有から使用,威嚇に至るまで,全面的に禁止することが国際的に求められるのであります。核兵器禁止条約は,核兵器廃絶に向けた展望を大きく切り開くことのできる画期的条約であります。広島の爆心地から1.8㎞離れた場所で被爆し,親族8人と351人の同級生を亡くしたカナダ在住の被爆者サーロー節子さん88歳は,広島で体験した悪夢を思うと,75年たってやっと祈りが通じたと思いましたと話され,日本へのメッセージとして,広島,長崎,やはり我々が唯一,身をもって核兵器の被害を体験した国ではないですか。本当に私たちの言っていることに耳を傾けてください。広島,長崎に原子爆弾が投下され,唯一の被爆国である日本の政府がこの核兵器禁止条約に背を向け続けていることは被爆者を始め,核兵器のない世界を求める多くの国民の期待を裏切るものです。日本の政府にそれをお願いしたいと思います。人間として,この大量破壊兵器について考えてください。核保有国の同盟とかよりも,広島,長崎であったことをもう一度真剣に捉えてください。何十万という人が亡くなった。そういうことを世界に向かってメッセージを出すことは我々被爆者だけでなく,日本政府の責任ですと話されております。私ども日本共産党は10月25日に,核兵器禁止条約の発効の確定を心から歓迎するとし,これは広島,長崎の被爆者を始め,核兵器のない世界を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会が共同した壮大な取組の歴史的到達である。発効する核兵器禁止条約は,核保有国を一層政治的,道義的に包囲し,追い詰めるものとなり,核兵器廃絶へ向けた動きに弾みを付ける画期的な貢献となるとの見解を示しております。12月22日現在,日本政府に対し,核兵器禁止条約の参加を求めた自治体は全国で512自治体にのぼります。核兵器禁止条約に後ろ向きな日本政府の態度を改めてもらうには,霧島市議会が核兵器廃絶と平和を願う市民の声を代弁して,世界で唯一の被爆国の政府として,核兵器禁止条約に参加し,批准することを求める意見書を提出して,地方から取り組むよう促す声を上げるべきであります。以上,本陳情書に対する賛成討論と致します。 ○議長(阿多己清君)  以上で,宮内博議員の討論を終わります。これで通告による討論を終結します。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で,討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成少数で,不採択とすべきものと決定したとの報告でありますので,電子により採決を行います。なお,本件については,本陳情に対してお諮りいたします。繰り返します。採決は本陳情に対してお諮りいたしますので,お間違いのないよう御注意ください。陳情第6号について,採択とすることに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成少数であります。したがって,陳情第6号は,不採択とすることに決定しました。   △ 日程第29 議提第7号 核兵器のない世界を求める意見書について ○議長(阿多己清君)  次に,追加議案が提出されております。日程第29,議提第7号,核兵器のない世界を求める意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○総務環境常任委員長(德田修和君)  議提第7号,核兵器のない世界を求める意見書の趣旨説明を致します。提出するに至った経過については,陳情第6号の審査の際,不採択としたものの,本市は非核宣言都市でもあり,議会として核兵器廃絶と恒久平和を求める意見書を出すべきである旨の意見もあり,委員会としても核兵器廃絶に対する取組,核兵器国と非核兵器国の橋渡しの役割を果たしていくことは,しっかりと訴えていくべきとの共通認識に立ったことから,意見書を提出すべきものと決定しましたので,それを踏まえて次のとおり意見書を提出いたします。核兵器のない世界を求める意見書。平成29年7月7日,国連において,「核兵器禁止条約」が賛成122か国で採択された。昭和20年の日本への原爆投下後,核兵器が違法だとされる条約が国連で採択されることは初めてのことで,「核兵器禁止条約」によって,核兵器廃絶の姿を示したことは前進したと言える。しかし,この条約を実効性あるものにするためには,この条約の交渉会議に最後まで参加しなかった核保有国とその傘の下にある国々を含めて全ての国が,条約を締結しなければならない。霧島市においては,平成17年の合併以来,世界の恒久平和と安全は,人類共通の願いであるとの思いから,生命の尊厳を深く認識し,戦争のない住みよい世界を願い「非核平和宣言」を行い核兵器などの脅威のない平和な社会の実現を強く訴えている。そのような中,日本政府が,唯一の戦争被爆国として歴史的な核兵器禁止条約への参加ができない事態となっている。一方で,日本国憲法に不戦の決意と「世界平和」という理想実現への努力を謳い,75年間,国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力してきており,平成26年4月には,核兵器の非人道性を巡る議論の高まりの中で開催された「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)広島外相会合」では,世界の政治指導者の被爆地訪問などを呼びかける「広島宣言」を我が国から世界に発信することができたところである。特に,我が国は唯一の被爆国として,核兵器廃絶の取組みにおいて積極的貢献を果たさなければならない。日本政府は核保有国と非核保有国の橋渡し役として,既に取組みが始まっている「賢人会議」等により,国際社会が協力して核軍縮を進める体制を確立することが求められている。よって,本市議会は,国に対し,核兵器のない世界の実現に向けて,なお一層の役割を果たすよう強く求める。以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。令和2年12月23日,鹿児島県霧島市議会議長阿多己清。提出先は,衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,外務大臣です。以上,会議規則第14条第2項の規定により,霧島市議会総務環境常任委員会委員長德田修和で提出いたしますので,よろしく御審議の上,議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(阿多己清君)
     ただいま提案者の趣旨説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。本件については,会議規則第38条第2項の規定により,委員会付託を省略し審議します。議提第7号,核兵器のない世界を求める意見書について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第7号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議提第7号は,原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,手続などについては,議長に御一任願います。   △ 日程第30 陳情第7号 霧島市の国保税引き下げを求める陳情書 ○議長(阿多己清君)  次に,日程第30,陳情第7号,霧島市の国保税引き下げを求める陳情書を議題とします。本件については,文教厚生常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から,会議規則第111条の規定により,お手元に配信しております申出書のとおり,閉会中の継続審査の申出がなされております。お諮りします。陳情第7号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第7号については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第31 (仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員会の設置につ          いて ○議長(阿多己清君)  次に,日程第31,(仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員会の設置についてを議題とします。お諮りします。本件については24名の委員をもって構成し,(仮称)霧島市クリーンセンター施設の整備等について調査研究を行うため,(仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員会を設置し,これに付託の上,目的を達成するまでの間,継続して調査することにしたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。ただいま設置されました,(仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員の選任については,委員会条例第8条第1項の規定により,議長を除く全議員を指名したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議長を除く全議員を(仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員に選任することに決定しました。なお,予定委員の事前協議において,(仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員長には,16番,仮屋国治議員が,副委員長には,12番,木野田誠議員が内定しておりますので,御報告します。   △ 日程第32 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(阿多己清君)  次に,日程第32,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。総務環境常任委員長,文教厚生常任委員長,産業建設常任委員長,予算常任委員長,広報広聴常任委員長,議会運営委員長から,お手元に配信しました申出書のとおり,閉会中の継続調査の申出がありました。お諮りします。それぞれの委員長の申出のとおり,閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第33 議員派遣について ○議長(阿多己清君)  次に,日程第33,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第166条の規定により,議員派遣について,お手元に配信しましたとおり,全議員を令和3年1月15日に,鹿児島市で行われる鹿児島県市議会議員研修会へ,議長を除く全議員を令和3年1月21日及び22日に,市内で開催する議員と語ろかいへ,それぞれ派遣したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定しました議員派遣の内容に,今後,変更を要するときは,その取扱いを議長に御一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。また,本定例会における会議録調製については,取扱いを議長に御一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで,今定例会に付議されました案件の全てを終了しました。したがって,令和2年第4回霧島市議会定例会を以上で閉会します。             「閉 会  午後 1時35分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。                霧島市議会議長  阿 多 己 清                霧島市議会議員  德 田 修 和                霧島市議会議員  木 野 田 誠...