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平成27年第3回定例会(第6日目10月 2日)

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  1. 霧島市議会 2015-10-02
    平成27年第3回定例会(第6日目10月 2日)


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    最終取得日: 2021-09-18
    平成27年第3回定例会(第6日目10月 2日)             平成27年第3回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       平成27年10月2日(第6日目)午前10時開議 ┌──┬──┬───────────────────────────┬──────┐ │日程│事件│    件                 名    │ 備  考 │ │番号│番号│                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │1 │議案│霧島市税条例等の一部改正について           │総務文教常任│ │  │59 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │2 │議案│行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等│      │ │  │63 │に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制│      │ │  │  │定について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │3 │議案│霧島市温泉を利用した発電事業に関する条例の制定について│      │ │  │64 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │4 │議案│霧島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の│      │
    │  │65 │利用等に関する条例の制定について           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │5 │議案│財産の取得について                  │      │ │  │66 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │6 │議案│請負契約の締結について(H27国分庁舎増築建築工事(1工│      │ │  │69 │区))                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │7 │議案│請負契約の締結について(H27国分庁舎増築空調設備工事)│      │ │  │70 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │8 │議案│請負契約の締結について(H27国分庁舎増築他昇降機設置工│      │ │  │71 │事)                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │9 │議案│和解することについて                 │      │ │  │75 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │10 │議案│霧島市印鑑条例の一部改正について           │環境福祉常任│ │  │60 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │11 │議案│和解することについて                 │      │ │  │74 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │12 │議案│霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正について  │産業建設常任│ │  │61 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │13 │議案│霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │62 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │14 │議案│財産の処分について                  │      │ │  │67 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │15 │議案│財産の処分について                  │      │ │  │68 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │16 │議案│損害賠償の額を定め和解することについて        │      │ │  │72 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │17 │議案│損害賠償の額を定め和解することについて        │      │ │  │73 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │18 │議案│平成27年度霧島市一般会計補正予算(第2号)について  │予算常任  │ │  │76 │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │19 │議案│平成27年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)につ│      │ │  │77 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┤      │ │20 │議案│平成27年度霧島市水道事業会計補正予算(第1号)について│      │ │  │78 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │21 │議案│平成26年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定について   │      │ │  │79 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │22 │議案│平成26年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に│      │ │  │80 │ついて                        │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │23 │議案│平成26年度霧島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定│      │ │  │81 │について                       │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │24 │議案│平成26年度霧島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい│      │ │  │82 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │25 │議案│平成26年度霧島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認│      │ │  │83 │定について                      │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │26 │議案│平成26年度霧島市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ│      │ │  │84 │いて                         │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │27 │議案│平成26年度霧島市温泉供給特別会計歳入歳出決算認定につい│      │ │  │85 │て                          │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │28 │議案│平成26年度霧島市水道事業会計決算認定について     │      │ │  │86 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │29 │議案│平成26年度霧島市水道事業会計剰余金の処分について   │      │ │  │87 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │30 │議案│平成26年度霧島市工業用水道事業会計決算認定について  │      │ │  │88 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │31 │議案│平成26年度霧島市工業用水道事業会計剰余金の処分について│      │ │  │89 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │32 │議案│平成26年度霧島市病院事業会計決算認定について     │      │ │  │90 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │33 │議案│平成26年度霧島市病院事業会計剰余金の処分について   │      │ │  │91 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │34 │議案│霧島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  │追 加   │ │  │92 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │35 │議案│平成27年度霧島市一般会計補正予算(第3号)について  │追 加   │ │  │93 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │36 │議提│霧島市議会基本条例の一部改正について         │追 加   │ │  │4 │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │37 │陳情│陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について)    │      │ │  │2 │                           │      │
    ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │38 │  │閉会中及び今定例会中における所管事務調査の報告    │総務文教常任│ │  │  │                           │委員長報告 │ │  │  │                           │環境福祉常任│ │  │  │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │39 │  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について     │      │ │  │  │                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │40 │  │行政視察の報告                    │総務文教常任│ │  │  │                           │委員長報告 │ │  │  │                           │環境福祉常任│ │  │  │                           │委員長報告 │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │41 │  │議員派遣について                   │      │ │  │  │                           │      │ └──┴──┴───────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。      1番  德 田 修 和 君      2番  平 原 志 保 君      3番  阿 多 己 清 君      4番  木野田   誠 君      5番  中 馬 幹 雄 君      6番  中 村 満 雄 君      7番  宮 本 明 彦 君      8番  前 島 広 紀 君      9番  有 村 隆 志 君     11番  中 村 正 人 君     12番  松 元   深 君     13番  池 田 綱 雄 君     14番  厚 地   覺 君     15番  新 橋   実 君     16番  常 盤 信 一 君     17番  植 山 利 博 君     18番  塩井川 幸 生 君     19番  岡 村 一二三 君     20番  池 田   守 君     21番  下深迫 孝 二 君     22番  今 吉 歳 晴 君     23番  蔵 原   勇 君     24番  前川原 正 人 君     25番  時 任 英 寛 君     26番  宮 内   博 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。     な し 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長     久 保 隆 義 君    議事調査課長  新 町   貴 君  議事グループ長    宮 永 幸 一 君    書    記  藤 本 陽 子 君  書    記     原 田 美 朗 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長    前 田 終 止 君   副  市  長  平 野 貴 志 君  副  市  長    中 村   孝 君   総 務 部 長  川 村 直 人 君  企 画 部 長    塩 川   剛 君   生活環境部長   小 野 博 生 君  保健福祉部長     花 堂   誠 君   農林水産部長   馬 場 勝 芳 君  商工観光部長     池 田 洋 一 君   建 設 部 長  川 東 千 尋 君  消 防 局 長    木佐貫   誠 君   水 道 部 長  上脇田   寛 君  総務部参事兼総務課長 満 留   寛 君   財 政 課 長  山 口 昌 樹 君  企画政策課長     堀 切   昇 君   保険年金課長   宝 満 淑 朗 君  農林水産政策課長   永 山 正一郎 君   消防局警防課長  喜 聞 浩 志 君  教  育  長    髙 田 肥 文 君   教 育 部 長  越 口 哲 也 君  選挙管理委員会事務局長 松 下 昭 典 君  代表監査委員     東   邦 雄 君   監査委員事務局長 川 路 和 幸 君 6.会議のてん末は次のとおりである。             「開 議  午前10時00分」 ○議長(常盤信一君)  これより本日の会議を開きます。議事に入ります前に,諸般の報告をします。お手元に「霧島市教育委員会の事務事業評価及び教育委員活動自己点検評価結果報告書」,「宇宙船地球号を守る為の陳情・地球社会建設決議陳情書」及び「委員会行政視察報告書2件」を配付しておりますので,後ほど御覧ください。以上で諸般の報告を終わります。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 議案第59号 霧島市税条例等の一部改正についてから     日程第9 議案第75号 和解することについてまで一括上程 ○議長(常盤信一君)  日程第1,議案第59号,霧島市税条例等の一部改正についてから日程第9,議案第75号,和解することについてまで,以上9件を一括し,議題とします。この議案9件については総務文教常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務文教常任委員長(池田綱雄君)  去る9月8日の本会議において,総務文教常任委員会に付託となりました議案9件について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。なお,一括審査の部分については,報告が前後しますことを御了承ください。まず,議案第59号,霧島市税条例等の一部改正について,執行部から,平成27年度税制改正に伴い,平成27年3月31日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」のうち,施行期日が平成28年4月1日となっている事項及び社会保障・税番号制度,いわゆるマイナンバー制度の施行に伴い,施行期日が平成28年1月1日となっている事項等を税関連の二つの条例に規定するため,所要の改正をしようとするものである。税務課関係では,市たばこ税において,国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的として,旧3級品たばこに適用されていた特例を廃止したことによる改正や,マイナンバー制度施行に伴う各種申請書類に個人番号及び法人番号を記載するための様式の改正をするほか,法律改正による字句や条番号のずれを修正しようとするものであり,また,収納課関係では,今回の地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い,徴収猶予について条例で定めることとなったことや,納税者の申請による換価の猶予制度が創設されたことを受けて,所要の改正をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「徴収猶予を受けようとする金額が100万円を超えるケースには,どの程度が該当してくるのか」との質疑に,「要件に正確に当てはまるかは確認していないが,今,分納を約束している方のうち76名である」との答弁。「市たばこ税に関する経過措置の規定により,たばこ購入はどのような推移が考えられるか」との質疑に,「紙巻たばこ3級品が安価で,この本数が上がっていることから,改正分の増を約85万本見込み,これを合わせた全体の増を約750万本ということで,平成28年度分の試算をしている」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第59号については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第65号,霧島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について,及び,議案第63号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての2件については,関連がありましたので,一括して審査しました。まず,執行部から,マイナンバー制度は,平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)」に基づき,住民票を有する日本国内の全住民に一人一つずつ12桁の番号を付すことで,現在,行政機関ごとに管理している個人の情報が,同一の人物の情報であることを確認するための新たな社会基盤を整備し,情報の連携をスムーズにすることにより,国民の利便性の向上,行政の効率化及び公平かつ公正な社会の実現を図ろうとするものである。議案第65号については,マイナンバー制度の開始に先立ち,マイナンバー法第9条第2項に基づく個人番号の利用及びマイナンバー法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるため,条例を制定しようとするものである。また,議案第63号については,マイナンバー法における関連事項が今後,施行されることに伴い,個人情報保護措置として必要となる霧島市個人情報保護条例の所要の事項について一部を改正し,合わせて「通知カード」並びに「個人番号カード」の再交付の手数料を追加するため改正するものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「マイナンバー制度が開始されるに当たり,職員への周知徹底及び教育,市民への周知徹底など,誤解のないようにどのように取り組まれるのか」との質疑に,「職員に対しては,マイナンバー制度の使用分野が社会保障と税と災害の三つの分野になるので,まず,その分野の担当職員に対して研修会を数回行っている。そのほかの職員には,数回の通知により周知を図っている。市民に対しては,まず広報きりしま(お知らせ版)で6月にお知らせし,FMきりしまやケーブルテレビのメディア等を通じて周知を図っている。また先日,溝辺地区の自公連の会議が開催されているところに出向いて説明を行った。ほかの地区でも会合等があれば,チラシを配布又は出向いて説明するなどの周知啓発活動を行っていきたい」との答弁。「個人番号カードには,有効期限があるのか」との質疑に,「市民からの申請に基づき,平成28年1月からICチップ入りの磁気カードが交付されることになるが,この有効期限については,20歳未満が5年,20歳以上が10年となっている」との答弁。「議案第63号について,カードの磁気が駄目になった場合,また紛失の場合の再発行手数料はそれぞれどうなるか」との質疑に,「磁気そのものが不備になった場合は,無料と聞いている。また,個人の紛失の場合は,800円の再発行手数料が必要となる」との答弁。「個人情報を漏えいした場合の罰則規定はどのようになるのか」との質疑に,「罰則規定は個人情報保護条例に規定しており,1年以下の懲役又は50万円の罰金,5万円以下の過料などがある。また,マイナンバー法に基づく漏えいについては,同法で罰則が規定してある」との答弁。「独自利用の事務については,議案第65号の別表2に掲げてある,ひとり親家庭医療費助成に関する事務と,市営単独住宅の管理に関する事務だけか」との質疑に,「この二つの事務については,マイナンバーを使って情報連携をしたほうが,申請者の負担がなくなり,効率的になるため定めたものである。また,ほかの事務については,平成28年1月の施行後に,事務の流れや問題点等を見極めながら,新たに追加していこうと考えている。併せて,平成29年7月から始まる他市又は国との連携を見据えて,市民の利便性の向上を考えながら,独自利用の事務を今後,検討していきたい」との答弁。「議案第63号の条例第2条に規定している個人番号利用事務実施者とは,具体的に誰を指すのか」との質疑に,「個人番号利用事務を処理する者等であり,個人番号を事務で利用する全ての職員が該当する」との答弁。「この個人番号を事務で利用する頻度が多い部署はどこか」との質疑に,「福祉事務所,税務課,収納課,安心安全課,建築住宅課,保険年金課,消防局で,社会保障・税・災害の事務を担う部署が主に利用することとなる」との答弁。「個人情報の漏えいに関する部分は,住民に対してしっかりと説明ができているか」との質疑に,「個人番号カードには,氏名,住所,生年月日,性別の四つの基本情報しか入っていない。したがって,そのカードを紛失しても,個人の情報が全て明らかになるものではない。アメリカや韓国で起こった成り済まし対策として,番号だけではなく,本人確認を確実に行うように法律で規定されていることを周知していきたい」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,まず,議案第63号については,討論はなく,採決の結果,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第65号では,反対討論として,情報漏えいを100%防止することができず,盗み取られた情報は売買される懸念がある。そして,漏れた情報は,蓄積をされるほど利用価値が高まり,攻撃されやすくなるとの問題が指摘されている。また,行政職員は何十万件にも及ぶ情報量を処理することなどが指摘されている。本条例の3条で,自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策の実施が盛り込まれているが,これはマイナンバー法で今後予定されている,個人の資産や預貯金などまで国の管理下に置かれるものであると言わざるを得ない。プライバシーの保護とか成り済ましなどの問題がある中で,本条例には賛成できないとの討論がありました。採決の結果,議案第65号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第64号,霧島市温泉を利用し発電事業に関する条例の制定について,執行部から,再生可能エネルギーの導入拡大に伴い,温泉資源を有する地域においては,温泉利用による発電事業が活発化していることから,温泉を利用した発電事業の実施に関する手続を定め,温泉資源の適切な保護及び適正な利用を図るため,本条例を制定しようとするものである。主な条文として,第2条で,対象事業から,国の環境影響評価法及び鹿児島県環境影響評価条例に基づき環境アセスメントの対象となる事業,つまり原則として発電出力5,000kw以上の事業を除くこと,第5条で,市長の同意を得た事業計画が,実施段階において安易に改変し実施されることのないよう,著しい変更が生じる場合には,改めて市長の同意を得る必要があること,第6条で,事業実施後に,温泉や自然環境等に多大な影響を与えているなどが認められる場合の同意の取消について,第8条で,市と発電事業者との事業に係る協定の締結に係ること,第9条で,市長が同意を行うに当たって付した条件に違反があった場合や,協定違反があった場合には,文書にて必要な情報を提出することや,発電事業者の同意の下で現地調査を行うこと,第10条で,事業計画等を提出しない発電事業者に対し,勧告を行うことができること,第11条で,その勧告等に従わない場合には,発電事業者の名称を公表することができること,第12条から第16条で,『霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会』の設置や組織等について,それぞれ規定しているとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「検討委員会の委員構成は,識見を有する者が4名,地域住民の代表が1名,温泉関係団体代表者が1名,環境関係団体代表者が1名の計7名ということでよいか」との質疑に,「そのような委員構成をして,選定に入る考えである」との答弁。「第6条の『温泉や自然環境等に多大な影響を与えているなどが認められる場合の同意の取消』は,どのようなことが想定されるか」との質疑に,「例えば,バイナリー発電時に起こる冷却水の大量使用や空冷の騒音などで,自然環境等に影響を及ぼすことが想定される」との答弁。「第5条の『著しい変更が生じる場合』は,誤解が生じる可能性もあるが,具体的に規則等で明記してあるのか」との質疑に,「事業主体の変更,賦存量調査及び調査範囲の変更,温泉掘削の場所や口径・深度の変更,利用目的の変更などを想定して今後,規則で定めていこうと考えている」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第64号については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第66号,財産の取得について,執行部から,今回の提案は,牧之原学校給食センターの建設に伴い,運営に要する主要な厨房機器を購入するため,財産を取得しようとするものである。取得の方法は,指名競争入札によるもので,取得金額は4,752万円,取得の相手方は鹿児島アイホー調理機株式会社であるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「牧之原学校給食センターでの初期購入となるが,今後も今回落札した業者の機器を購入していくことになるのか」との質疑に,「将来の買換えについては,同じ業者ではなく,同等品以上のものということでの入札となる」との答弁。「今回の入札では,最低制限価格を設定していたのか。また,落札率は幾らか」との質疑に,「最低制限価格は設定していない。また,落札率は97.38%である」との答弁。「新しい牧之原学校給食センターの体制は何名になるのか」との質疑に,「現状の調理員5名,配送員1名の計6名体制で運営する予定である」との答弁。「昔は焼き物ができなかったが,今回は対応している機器の購入があるか」との質疑に,「焼き機能付きのスチームコンベクションオーブンを1台導入するので,焼き物も提供していく」との答弁。「米飯給食の際,米は牧之原学校給食センターで炊くのか」との質疑に,「このセンターで機器を導入し,炊飯する」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第66号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第69号,第70号及び第71号の以上3件の請負契約の締結については,関連がありましたので,一括して審査しました。まず,執行部から,議案第69号,H27国分庁舎増築建築工事(1工区)は,条件付き一般競争入札の総合評価方式で実施し,鎌田・福地・川原・津田和・徳田特定建設工事共同企業体が11億3,940万円で落札した。工期は,平成29年2月末までを予定しているため,本年度当初予算において債務負担行為を設定している。工事概要は,鉄骨鉄筋コンクリート造4階建て,延床面積は5,144㎡であり,建築場所は既設庁舎の北側で現在の駐車場部分になる。次に,議案第70号,H27国分庁舎増築空調設備工事は,庁舎の増築に伴い,新たな空調設備を増築庁舎に設置すべく,管工事に係る条件付き一般競争入札を実施し,ダイダン・隼人設備工業特定建設工事共同企業体が2億2,129万2,000円で落札した。工期は,建築工事と同様,平成29年2月末までを予定しているため,債務負担行為を設定している。工事概要は,1階から3階までは,既設庁舎と同じく中央熱源方式の空気調和器による単一ダクト方式の空調設備を設置し,4階フロアと各階の会議室は,個別空調方式の空冷ヒートポンプパッケージ天井カセット型の空調設備を設置する。最後に,議案第71号,H27国分庁舎増築他昇降機設置工事は,庁舎の増築に伴い,新たに昇降機2台を増築庁舎に設置し,また既設庁舎の現行法に適合しない5台の昇降機を交換し,1台を撤去すべく,機械器具設置工事に係る条件付き一般競争入札を実施し,株式会社日立ビルシステム九州支社が2億1,492万円で落札した。工期は,建築工事と同様,平成29年2月末までを予定しているため,債務負担行為を設定している。以上,3件の工事について請負契約を締結しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「昇降機を1台撤去されるが,撤去して問題ないのか」との質疑に,「図書館の奥に設置してあるものを撤去するが,現在使用していない昇降機である」との答弁。「交換する5台の昇降機が現行法に適合していないのはどういうところか」との質疑に,「東日本大震災において,地震・停電などにより,エレベーターの長時間閉じ込めが発生したことを受け,安全性向上に効果があるということで,地震時管制運転装置を設置するなどの既存不適格の解消を行うことが定められている。それと,火災時のエレベーターの昇降路を,遮煙性能を有する防火設備で防火区画することが義務付けになっており,これが平成14年6月に適応されているが,国分庁舎分は平成9年から動いているので,この基準に適合していないという状態である」との答弁。「議案第69号の国分庁舎増築建築工事(1工区)で今回,総合評価落札方式で入札をされているが,この方式のメリットは,どのようなものが考えられるか」との質疑に,「総合評価方式のメリットは,施工業者自体の評価ができることにより,工事の目的物の品質・性能が,これまで以上に確保できるようになること,公正な受注競争により不良適格業者の排除につながること,それと地元貢献など企業努力をPRできることなどである」との答弁。「3契約の落札率は幾らか」との質疑に,「落札率は,国分庁舎増築建築工事が98.03%,空調設備工事が90.84%,昇降機設置工事が97.72%である」との答弁。「エレベーターの階数表示は今回,設置されるのか」との質疑に,「各フロアに階数表示がないという指摘を受けていたので,今回の改修で階数表示を付けて,エレベーターの動きを確認できるようにしたい」との答弁。「昇降機の条件付き入札は,どのような内容か」との質疑に,「九州内に本社,支店,営業所を置いて,霧島市の入札参加資格を有しているものということ,経営審査事項で1,400点以上であって,官公庁の8階建ての昇降機の実績を有すること,そして昇降機稼働後のメンテナンス契約が可能なものという条件である」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,まず,議案第69号では,反対討論として,今回の庁舎別館建設によって,国分地区及び隼人地区の一部は利便性があるが,庁舎増築の前に,各支所の一層の充実と配置のために活性化を図るべきである。合併の条件として,サービスは高く・負担は軽くということがこれまで言われてきたが,今回の庁舎建築では全く逆のことが行われようとしているということを指摘し,反対するとの討論がありました。採決の結果,議案第69号については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第70号については,討論はなく,採決の結果,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第71号については,討論はなく,採決の結果,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第75号,和解することについて,執行部から,平成27年5月21日の午後,霧島市溝辺町竹子2712番地9付近において,和解の相手方が木の伐採を誤り,ケーブルテレビの通信線を損傷させてしまったため,この地域のテレビが映らなくなった。この件に関して,市が算定した損害賠償請求額45万9,000円を相手方が支払うことに応じたため,和解することについて,地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき,議会の議決を求めるものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「立木が電線に当たって,たるんでいるだけと聞いていたが,修理の必要があったのか」との質疑に,「木の伐採で電線に引っ掛けて,九電柱が倒された。ケーブルテレビの線自体は切れなかったが,伸びてしまったことにより,テレビが映らない状況だからである」との答弁。「テレビが映らなくなったのは何世帯か」との質疑に,「4世帯である」との答弁。「倒れた九電柱を市で譲り受けて,活用できなかったのか」との質疑に,「九州電力側が,なかなか払下げをしないということであった」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第75号については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,議案9件の報告を終わります。 ○議長(常盤信一君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長の報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○14番(厚地 覺君)  議案第75号の和解することについて質問いたします。まず,1点目に総務文教常任委員会では,本議案について現地調査を行わなかったものかどうか。それと,和解の理由として,本市の損害賠償請求に対して,相手方が全面的に応じることから和解しようとするものであるとなっていますけれども,和解案は合意したら当然,お互いに合意書を交わすのが常識でありますが,本件は仮文書もなく,口頭で合意という形になっております。霧島市の説明では,議会上程前は単なる口頭での合意契約だけで,議会可決後に正式に合意文書は作成するとのことでありますけれども,その辺りの議論はなされなかったものかどうか。また,施設復旧費積算表を見ても,電柱ならいざ知らず,既設の電話柱3本に敷設するために,3台もの高所作業車などが計上されていますけれども,積算表について議論はなかったものか,以上2点について質問いたします ○総務文教常任委員長(池田綱雄君)  お答えいたします。1点目の現地調査が行われたかということについては,行っておりません。2点目については,和解についての合意文書の件や積算表についてのそういう議論はありませんでした。 ○14番(厚地 覺君)  議会可決後に和解案締結と,当局からの説明を私は受けておりますけれども,45万9,000円を3分割で9月,12月,3月の支払を溝辺総合支所は提案しておりますけれども,和解合意文書は可決後と言いながら,支払いは9月の提案を示している。本人は9月支払いを待っていたわけでございますけれども,何ら納付書や連絡もなく,今日に至っている次第であります。市は速やかに分割払の月の誤りを認めて,本人に通知をすることが筋と考えます。委員長は,これらを厳重に注意することをお願いして,質疑を終わります。 ○議長(常盤信一君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第59号 霧島市税条例等の一部改正について ○議長(常盤信一君)  まず,議案第59号について,討論に入ります。26番,宮内博議員から通告されております。したがって,発言を許可します。 ○26番(宮内 博君)  私は,日本共産党市議団を代表して議案第59号,霧島市税条例等の一部改正について,反対の立場から討論に参加をするものであります。本条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,いわゆるマイナンバー法の施行を受けて,条例化される議案第63号,議案第65号,そして後ほど報告をされる議案第60号に共通する条例の提出であります。マイナンバー制度は国民一人一人に12桁の個人番号を付番し,様々な機関や事務所などに散在する国民の個人情報を個人番号によって名寄せし,参照することを可能とする制度であります。今月10月から各世帯に個人番号が通知され,来年1月からは写真付きの個人番号カードの発行も進められる予定であります。このカードは身分証明書として使えると,便利さが強調されておりますが,消費税率引上げ時の軽減税率にも活用される議論が進められていることも明らかになっており,スーパーや銀行口座など民間にもマイナンバーの利用が拡大されることになると,一層,情報漏れのリスクが高まる危険があります。既に,日本年金機構では125万件もの情報流出が発覚し,情報管理の不安が強まる中で,当初予定をしていた基礎年金番号とマイナンバーの連携を1年5か月延期せざるを得なくなっております。そのような中で,共同通信社が8月から9月に行った全国1,741自治体のアンケートでは,60%の自治体が安全対策に不安と回答していることも明らかになり,7月には国際的ハッカー集団が,三重県内の自治体を名指しして犯行声明を公開していることも報じられております。9月23日付けの南日本新聞は,鹿児島県内を含む少なくとも100の地方自治体が,個人情報の流出など,システムの安全性を壊すサイバー攻撃の標的になったことが分かったと報じております。この10月から発送される通知カードは,全国民に確実に配達をすることが行政には求められておりますが,200万世帯以上に届かない可能性があることも既に指摘されております。行政職員の削減が相次ぐ中で,現場に重い負担が求められようとしているのであります。マイナンバー制度は費用対効果でも大きな問題が指摘されております。民間事業者は,従業員や家族の個人番号を集め管理する経費するだけでも,社員5人の零細業者で数十万円もの負担になります。マイナンバー導入に掛かる初期費用は約3,000億円と試算をされ,これを維持するために年間300億円もの経費が掛かり,民間事業者の負担を含め,約1兆円の経費が掛かるとの指摘があります。政府は制度導入によって,社会保障の手続を簡略化でき,税の徴収漏れや不正受給防止に利用できるとしております。一つの番号で国民一人一人の個人情報を結び付けて活用する番号制度は,それを活用する側にとっては極めて効率的なツールでありますが,その最大の狙いは国民の収入,財産の実態を政府がつかみ,税や保険料の徴収強化と社会保障の経費削減を推し進める仕組みを制度化することにあり,賛成できないのであります。マイナンバー制度によって,国民一人一人の個人情報が容易に名寄せでき,集積されることは,個人情報を大きなリスクにさらし,プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を高める危険もあることを指摘をして,本案に対する討論と致します。 ○議長(常盤信一君)  これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。 ○17番(植山利博君)  私は,議案第59号,霧島市税条例等の一部改正について,賛成の立場で討論を致します。本条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い,諸般の条例改正をしようとするものであります。いわゆる,マイナンバー制度の施行に伴う条例改正だということであります。このマイナンバー制度は,国民一人一人に12桁の番号を振り,個人の識別をする制度でありまして,国民の利便性の確保,行政効率の充実そして公平・公正な社会の実現を目指すものだと考えております。また,税制におきまして,所得や資産の状況を正確に捕捉することによって,担税能力を見極め,公平・公正な税制度を構築することにつながると確信をしております。このことによって,所得の再配分や公平な課税制度が今後実現されると考えております。また,市民にとっても,コンビニで印鑑証明や様々な必要な証明書類を取得することができ,非常に利便性は高まるというふうに確信を致しております。将来に向かって,真に公平・平等な社会の構築のためには必要なシステムであり,このことは確かに個人の情報の漏えいのリスクや様々な課題を持っていることも事実でありますが,この制度のしっかりとした内容を市民の方々に,十分に啓発し理解を得ながら,今後の対応を求めることを付け加え,私の賛成討論と致します。 ○議長(常盤信一君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第59号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。
                  [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第59号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第63号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利                用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する                条例の制定について ○議長(常盤信一君)  次に,議案第63号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第63号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第63号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第64号 霧島市温泉を利用した発電事業に関する条例の制定につ                いて ○議長(常盤信一君)  次に,議案第64号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第64号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第64号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第65号 霧島市行政手続における特定の個人を識別するための番                号の利用等に関する条例の制定について ○議長(常盤信一君)  次に,議案第65号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第65号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第65号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第66号 財産の取得について ○議長(常盤信一君)  次に,議案第66号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第66号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第66号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第69号 請負契約の締結について(H27国分庁舎増築建築工事                (1工区)) ○議長(常盤信一君)  次に,議案第69号について,討論に入ります。6番,中村満雄議員から通告されております。したがって,発言を許可します。 ○6番(中村満雄君)  私は,議案第69号,請負契約の締結について(H27国分庁舎増築工事(第1工区))について,反対の立場で討論に参加いたします。議案第70号,請負契約の締結について(H27国分庁舎増築空調設備工事(第1工区)),議案第71号,請負契約の締結について(H27国分庁舎増築他昇降機設備工事)も同様の議案でありますことから討論に含めます。議員と語ろかいで,多くの地域で周辺地域の活性化,人口減少についての相談を受けました。支所はどうなるのか。支所の職員は減るのか。周辺地域を切り捨てるのか。医師会医療センターに行くバス路線をつくれないか。周辺地域には住むなと言うのかなどの厳しい指摘を受けました。市長は,3月議会で国分庁舎の増築計画の主たる目的は,職員の定員適正化を図り,限られた職員で,より効率的・効果的な行財政運営を行うとともに,市民サービスを効果的・効率的に提供し,その利便性の向上を図るため,必要最小限の執務スペース及び会議室を確保することにあると答弁されました。必要最小限と言いながら,25億円近くに上る巨額な出費です。さらに,3期目の市長任期をもらったことで,基本設計・実施設計に要する経費を平成26年度の当初予算に提案し,市民の代表である議会の議決を受けたことから,市民の皆様の御理解は十分に得られているものと認識する。増築しようとする庁舎を含めた国分本庁舎は,市街地に住む方々のためにあるのではなく,霧島市民全体のものであることを,ぜひ御理解いただきたいと答弁されました。地域審議会の好意的な意見の御紹介もありましたが,霧島町の地域審議会の委員は,この案件につきまして説明を受けただけであって,そのことに対する賛否の問い掛けはなかったと言われました。福山での議員と語ろかいでは,地域審議会委員の好意的意見とは逆に,人口減少,過疎化への不安を聞きました。本当に市民の理解が得られているのか,議員はともかく,市民の皆様の理解が得られているとは到底思えません。一方,市周辺部の活性化について,市長は国分庁舎の増築とは別に解決すべき重要な課題の一つであり,全庁を挙げて取り組んでいかなければならないと認識しており,今定例会に提案している補正予算や来年度当初予算にも,地方創生関連経費を始めとする各種経費を計上していると述べられました。支所活用策もいまだ示されません。周辺部は活性化どころか衰退は日に日に進み,箱物を造る計画だけは着々と進みます。国分市街地,隼人市街地にお住まいの議員諸氏は,市民の利便性向上が図られるとの市の提案にうなずかれることはやむを得ません。しかしながら,国分・隼人以外の周辺部にお住まいの議員諸氏の耳には,市民の方々から深刻な問題としての訴えが届いているはずです。市庁舎が拡張されましたら,当然,支所の職員が本庁に移ります。支所の職員が少なくなり,周辺地域にお住まいの方々の利便性は下がります。これからは行政手続が支所で完結しなくなり,手続のために国分庁舎までわざわざ行かねばならなくなるでしょう。私は,周辺地域にお住まいの方々の声をお伝えすることが,議員としての責任であるとの思いで,この議案に反対します。周辺地域にお住まいの議員諸氏の賛同をお願いいたします。 ○議長(常盤信一君)  これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第69号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第69号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第70号 請負契約の締結について(H27国分庁舎増築空調設備工                事) ○議長(常盤信一君)  次に,議案第70号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第70号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第70号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第71号 請負契約の締結について(H27国分庁舎増築他昇降機設                置工事) ○議長(常盤信一君)  次に,議案第71号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第71号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下] ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第71号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第75号 和解することについて
    ○議長(常盤信一君)  次に,議案第75号について,討論に入ります。討論はありませんか。 ○14番(厚地 覺君)  私は,議案第75号,和解することについてに対し,反対の立場から討論を致します。本案は,市が管理する溝辺地区ケーブルテレビ施設が被害を被ったことに関し和解するものでありますが,被害の内容は,平成27年5月21日,溝辺町竹子2712番地9付近で,和解の相手方が伐採中に,誤って九電の電線に倒木し,一本の九電柱が傾き,ケーブルテレビ通信線まで被害を被ったことになっていますが,実際は電線は切断されず,九電は傾いた電柱が不要ということで既に撤去し,現在はケーブル線だけが立木にロープで支えられている状況であります。傾いた九電柱は既に撤去されており,業者は九電に対し10万円近くの費用を支払っていますが,霧島市は九電柱を撤去前に買収し,電柱の修正はできなかったものかどうか。霧島市は8月に,和解の相手方に対し賠償金が決定したから伺いますと連絡し,和解の相手方が自ら溝辺総合支所に出向いております。総合支所側は,「お宅の支払も大変でしょうから,45万9,000円を3分割の支払で,9月,12月,3月でどうでしょうか」と提案しております。和解の相手方も「それなら」と合意したという経緯がありますが,本会議前に上程中の案件であるのに,分割案の9月を当局はなぜ提示されたのか。その席上,口頭契約だけで,総合支所側は「契約など改めて後日作成に伺います」と言われていますが,今の今まで,市と和解の相手方の合意文書は仮文書すらなく,口頭契約に終わり,署名捺印のなきものが和解に合意したと言えるものでしょうか。後々に禍根を残さないためにも,市当局の議案提案の在り方を問題とし,反対討論と致します。 ○議長(常盤信一君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますが,電子及び起立により採決を行います。議案第75号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者16名,賛成多数であります。したがって,議案第75号は原案のとおり可決されました。   △ 日程10 議案第60号 霧島市印鑑条例の一部改正について及び     日程11 議案第74号 和解することについて一括上程 ○議長(常盤信一君)  次に,日程第10,議案第60号,霧島市印鑑条例の一部改正について,及び日程第11,議案第74号,和解することについて,以上2件を一括し,議題とします。この議案2件については環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(時任英寛君)  去る9月8日の本会議におきまして,環境福祉常任委員会に付託となりました議案第60号及び議案第74号の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。まず,議案第60号,霧島市印鑑条例の一部改正について,執行部から,本案は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い,平成28年1月1日から個人番号カードが交付されることから,当該カードの中の「利用者証明用公的個人認証アプリケーション」を利用することで,コンビニエンスストアでも各種証明書の交付を受けるサービスを実施できるようになり,市民の利便性が向上することから,今回,そのサービスを利用し,個人番号カードでも印鑑登録証明書を交付できるようにするための条例改正を行うとの説明がなされました。主な質疑・答弁では,「今回の法施行により,どのような証明書の発行が可能か。また,本条例の改正だけの提案となっていることについて伺いたい」との質疑に,「市民課所管分は,印鑑証明を始め住民票,戸籍謄・抄本であるが,総合窓口として税関係証明も交付しているため,今回の法施行で市民課窓口分の各種証明は,コンビニエンスストアで交付可能である。本条例の改正の理由については,現在の印鑑条例では,市民カードを使用して国分庁舎と牧園庁舎の自動交付機で印鑑証明書を交付できることとなっているが,今回,条例改正することにより,個人番号カードを使用することで,コンビニエンスストアでも印鑑証明書を交付できるようにしたい」との答弁。「今回の法施行において危惧されるのが,個人情報の管理・保護である。本市において,不測の事態の発生にどのように対応するのか。また,各情報ごとに各部署が異なっているが,情報の管理・保護については組織の再編も含め一元化すべきではないか」との質疑に,「本市の情報は,地方公共団体情報システム機構へ集約され,当該カードで個人を判別し,各種証明書の交付となる。したがって不測の事態が発生した場合は,当該機構内の検証及び本市との協議となる。現在,約100自治体が既にコンビニエンスストアでの各種証明書発行を実施しているが,大きな問題などは聞いていない。御指摘のとおり,制度設計は行政改革推進課,機器整備及び予算は情報政策課,交付は市民課及び今後は福祉事務所も関係してくる。今後,危機管理部署の明確化は重要であり,協議を進めている」との答弁。「アンケート結果の数値では,マイナンバー制度について,50%の国民が理解できないとなっている。個人番号及びカードの重要性,周知・啓発の取組について伺う」との質疑に,「本市においては,11月から各個人宛に通知カードを送付する。10月の1か月間,地区自治公民館長を始め市広報,回覧板等を通じて周知・啓発に関係各課と共に全力で取り組む」との答弁。「現在の自動交付機は,個人番号カードも使用可能か。また,コンビニエンスストでの各証明書の手数料及びコンビニエンスストアへの手数料は幾らか」との質疑に,「現在の自動交付機は市民カード対応であり,個人番号カードの使用は不可である。また,この自動交付機は平成29年3月末でリース期限を迎えるので,廃止の検討を行っているところである。コンビニエンスストアでの各種証明書の発行手数料は,現行条例・規則に基づき,窓口の手数料と同額としている。また,コンビニエンスストアへの手数料は,全証明1件当たり123円である」との答弁。ほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議に入り,個人情報の管理・保護については懸念する。今回の改正は上位法との整合性を取ったものであるが,利用者の利便性は向上するが,それに伴うリスクも生じる。本市においては,各情報ごとに所管を分けて管理を行っているが,情報漏えいなど,不測事態の責任の所在の明確化,一元化が必要等との意見がありました。討論に入り,マイナンバー制度には,行政事務の改善の目的を示しながら,個人資産の国の関与,重要な個人情報の管理・保護のリスクなど様々な議論が尽くされておらず,国民の半数が本制度の実施内容を理解しないまま実施することには,大きな問題があるとの反対討論がありました。採決の結果,賛成者5名,よって賛成多数で議案第60号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第74号,和解することについて,執行部から,霧島市敷根清掃センターの東側に位置する本市所有の山林において,立木が伐採されたことに関し,伐採した相手方が本市の損害賠償請求に全面的に応じることから和解をしようとするものであり,詳細については議案書のとおりである。無断伐採に伴う災害防止策として,水切り排水,倒木防止,崩土防止,法面保護の作業は完了させたとの説明がありました。主な質疑・答弁では,「無断伐採した目的,損害賠償の算定根拠について伺いたい」との質疑に,「市有地奥の民有林伐採のため,重機搬入路・作業路として無断伐採したとのことである。伐採立木については,検証が困難なため,隣接山林の立木の状況で推計し,スギ・ヒノキが80㎡に17本と算定し,面積513㎡,立木109本で積算した。木材の取引単価はm3単価であるが,本議案については,公共用地取得の立木補償の方式である㎡単価での交渉とした」との答弁。「無断伐採発覚の経緯,伐採届の提出の有無及び提出後の許可に至るまでの経緯について伺いたい」との質疑に,「本議案の当事者が,伐採届関連の書類提出を委託した仲介業者から,伐採届を提出したとの報告を受け,事業に着手している。本来は届出を提出後,関係地権者等との協議を行った上での許可となる。本議案の当事者と仲介業者との間で連携が取れていなかったことが,今回の無断伐採の要因である。隣接の山林地権者からの通報によって,今回の無断伐採が判明した」との答弁。「通常,本件のような事案は原状回復の指導を行っているが,災害防止策を講じさせた理由について伺いたい。また,災害防止策の事業費用は損害賠償額に含まれているのか」との質疑に,「本来は原状回復が原則であるが,現場を確認の上で2次災害防止のための対策を講じさせた。市所有林はもとより,隣接地の形状も考慮し,安全性を確保する工事を依頼し,事業は全て相手方の費用であり,損害賠償額には含まれていない。また,災害防止策が完了するまでは損害賠償の交渉にも応じないとした」との答弁。ほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議に入り,本件は市所有の山林に隣接する地権者からの通報で発覚している。無断伐採について,市当局が把握できていないことは問題である。市有財産の維持・管理の重要性を指摘し,財産管理の体制強化を望む。本来,山林等の伐採についての届出・協議等は農林水産部所管である。専門的な知識を有する部署に所管変更することで,財産管理体制の強化につながるとの意見が出されました。討論はなく,採決の結果,議案第74号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,本委員会に付託されました議案第60号及び議案第74号の報告を終わります。 ○議長(常盤信一君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第10 議案第60号 霧島市印鑑条例の一部改正について ○議長(常盤信一君)  まず,議案第60号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第60号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第60号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第74号 和解することについて ○議長(常盤信一君)  次に,議案第74号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第74号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第74号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第61号 霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正についてから     日程第17 議案第73号 損害賠償の額を定め和解することについてまで一括上程 ○議長(常盤信一君)  次に,日程第12,議案第61号,霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正についてから日程第17,議案第73号,損害賠償の額を定め和解することについてまで,以上6件を一括し,議題とします。この議案6件については産業建設常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業建設常任委員長(下深迫孝二君)  去る9月8日の本会議で本委員会に付託となっておりました議案6件の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,建設部関係で議案第62号,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部の説明では,改正の主な内容は,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例の別表から国分地区の岩戸住宅1戸,福島三佐住宅1戸,松木住宅1戸,寺馬場住宅1戸,横川地区の中尾田住宅1戸,谷ノ口住宅1戸,栗下住宅1戸,牧園地区のひばりヶ丘第2住宅1戸,霧島地区の大窪団地4戸,隼人地区の中城住宅4戸,新川6住宅2戸,福山地区の樗木段住宅5戸,田尻第2住宅3戸の計26戸を今回,削除しようとするもの。改正の理由として,木造住宅が建設後53年から63年を経過,簡易耐火構造が建設後50年,41年を経過しており,いずれも耐用年数を大幅に超過し老朽化が著しいことから,用途廃止を行い解体しようとするものである。今回の用途廃止は,霧島市公営住宅等長寿命化計画で7団地が用途廃止の団地,6団地が建て替え・非現地建て替え・次期建て替えの団地として位置付けている。解体後は,その敷地全体が更地となった場合は,有効活用を検討し,場合によっては土地の売却も行う予定である。住宅が残っている場合は現状のまま管理となる。今回,解体を行うことにより市営住宅は,準公営住宅,特定公共賃貸住宅を含めて4,420戸,単独住宅は243戸で計4,663戸になるとのことでした。質疑に入り,一つ,「今回,示された住宅の一部は空き家危険住宅ではないか。火災でも発生すれば,皆さんに迷惑を掛ける。草払いなどの管理はするべきだと思うが,今後の対応について」の質疑には,「解体までは市のほうで管理をしていく。団地については自治会にお願いしたりしているが,入居者のいないところについては,市のほうでシルバー人材センターなどにお願いしている」との答弁。二つ,「大窪団地は何棟か。また,居住している世帯数は何戸か」の質疑には,「棟数は10棟。内訳は4戸あるものが8棟,2戸あるものが2棟。うち,6戸に入居している」との答弁。三つ,「樗木段全体の戸数は90戸だが,ここに何人居住しているのか。また,空き家も多いが,政策空き家かそれとも廃屋で解体になるのか」の質疑には,「53世帯入居している。位置付けが建て替えとなっており,空いた時点で政策空き家として扱っている」との答弁。四つ,「福山地区に限って考えると,既存の団地の空き部屋はたくさんある。樗木段住宅は古くなったので入居しないのか,利便性を考えて入居しないのかを充分考えて,建て替えにするか他の所を補充するかを考えるべきである。また,空き部屋が点々とあれば移っていただき,1か所にまとまって入居をしてもらい,解体することも考えるべきではないか」の質疑には,「そのようにできるように丁寧に説明し,理解を求めていきたい」との答弁。五つ,「解体後に,本市全体の住宅数は4,663戸となるわけだが,今後の用途廃止の予定は。また,年次的解体数はどのくらいずつと考えているか」の質疑には,「政策空き家で200戸以上あり,解体する準備をしている。今年度は26戸予定しているが,来年度以降は倍以上を考えている」との答弁。六つ,「耐用年数が大幅に超過し老朽化が著しい住宅を,今日まで放置した理由と入居者とのトラブルについて」の質疑には,「入居者に転居してもらわないと解体ができないこともあり,今日となっている。トラブルはないが,入居者の希望と空き部屋の状況の関係で転居までに時間が掛かるときがある」との答弁。そのほかいろいろな質疑が出されました。議案処理に入り,自由討議・討論はなく,採決の結果,議案第62号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,商工観光部関係で,議案第61号,霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正について,執行部の説明では,現在,企業立地を取り巻く状況は,グローバル化による国際的な産業構造の変化を背景に製造業の海外強化の姿勢が継続するなど,依然として厳しい状況にある。また,日本企業の業況については,輸出型大手企業を中心に活況を呈している半面,中小企業や内需型産業は,円安等を背景に原材料の高騰等により,厳しい経営を強いられているような傾向にもある。このような状況の中,企業誘致を取り巻く環境は地域間競争が一段と激化してきていることから,本市への企業誘致を有利に進めるためには,補助金等の優遇制度の内容拡充も必要となってきているところである。その優遇制度の内容拡充の一環として,工場等立地促進補助金の対象業種を広げる必要があることから,今回,郵便業を新たに対象業種に加えようとするものである。また,併せて,流通業等の定義を明確にするため,流通業等の業種を道路貨物運送業,倉庫業,こん包業又は卸売業と定義するものであるとの説明でした。質疑に入り,「郵便業に着目しながらの誘致となった経過は何か」の質疑に,「平成25年5月頃,日本郵便株式会社の関係の方が本市に来訪され,業種は流通業と聞いていた。流通業であれば本市の補助対象と説明したが,今年,小田工業団地で行う主な業種を確認したところ,ゆうパックと郵便物の仕分けが主な業務と分かり,総務省などへ確認を行ったところ,該当業種は郵便業となったことから,雇用や地域経済への波及効果を考え,今回,対象業種に加えた」との答弁。そのほか質疑はなく,議案処理に入り,自由討議・討論はなく,採決の結果,議案第61号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第67号,財産の処分について,及び議案第68号,財産の処分については,関連があるため一括して審査を行いました。執行部の説明では,今回の財産の処分地は,今年の第2回定例会において可決いただいた霧島市土地開発公社から取得した土地,隼人町小田字六ノ坪1507番2外40筆の一部である。霧島市土地開発公社からの土地取得後,分筆・合筆・地目変更の登記を経て,8月21日に議案第67号については日本郵便株式会社代表取締役髙橋亨氏と,議案68号については日本郵便輸送株式会社代表取締役社長本庄吉幸氏と,それぞれ土地売買仮契約を締結したところである。売却する土地の所在地等は,日本郵便株式会社については,所在地は霧島市隼人町小田字六ノ坪1507番3外4筆,地目は雑種地,実測面積は5筆で4万4,051.24㎡,売却額は4億7,821万3,138円である。日本郵便輸送株式会社については,所在地は霧島市隼人町小田字高尾野1564番3外1筆,地目は雑種地,実測面積は2筆で7,271.86㎡,売却額は7,159万6,140円である。売却価格の算出については,2社に売却する土地の登記簿謄本上の地目は雑種地であるが,土地の鑑定をするに当たっては,現況に応じ土地の用途を宅地整備面,進入路,平面緑地,及び法面緑地に分けて,売却単価を不動産鑑定士に鑑定していただいたところである。鑑定の結果,用途ごとの売却単価は,1㎡当たり宅地整備面が1万2,000円,進入路が6,000円,平面緑地が2,000円,法面緑地が600円であったことから,本市としては,不動産鑑定士が算出した額を売却単価に決定したところである。ついては,日本郵便株式会社への売却面積は,実測で宅地整備面が3万9,209.16㎡,進入路が414.95㎡,平面緑地が1,826.6㎡,法面緑地が2,600.53㎡であることから,それぞれの用途ごとの売却単価に売却面積を乗じて得た額の総和の額である4億7,821万3,138円を日本郵便株式会社への売却額とし,また,日本郵便輸送株式会社への売却面積は,実測で宅地整備面が5,580㎡,進入路が670.56㎡,法面緑地が1,021.3㎡であることから,日本郵便株式会社と同様に計算して得た額である7,159万6,140円を日本郵便輸送株式会社への売却額とするものであるとの説明でした。質疑に入り,一つ,「6月議会で出された霧島市土地開発公社からの市の取得額と今回の処分額の差額は幾らか。また,平地を買って法面は残したということだが,活用方法は考えているのか」の質疑には,「霧島市土地開発公社からの取得額は10億4,883万4,137円で,処分額との差額は4億9,902万4,859円である。なお,法面は残地森林で残す予定である」との答弁。二つ,「法面は,最初から売却する考えはなかったのか。また,企業は森林を何割か持たなくてはいけないのではないか」の質疑には,「本市としては,土地開発公社から取得した土地の全部を売却する予定でいたが,日本郵便のほうから法面については要らないという返事であった。また,工場立地法において,緑化率が25%というのがあるが,流通業の施設については適用を受けない」との答弁。三つ,「土地開発公社より10億4,000万円超で買って,今回,4億9,000万円を超える差額が出ている。買った金額で売却する考えはなかったか」の質疑には,「できるだけ高くで売るような形でお願いした。参考として上小川団地,上野原テクノパーク,姶良の工業団地などを参考にしたが,最終的には不動産鑑定士にお願いし売却価格を決定した。なお,造成前の山林であったときの土地開発公社の簿価が,その時点で1億8,100万円であったため,10億4,000万円に膨れ上がったことも理解してほしい」との答弁。四つ,「日本郵便株式会社と日本郵便輸送株式会社の仕事内容はどうなっているか」の質疑には,「日本郵便は鹿児島県エリアの郵便物やゆうパックの仕分け作業などを行い,日本郵便輸送については県内の郵便物やゆうパックなどの運送業務を行う」との答弁。五つ,「議決された場合,今後のスケジュールはどうなっているか」の質疑には,「今年中に立地協定調印を締結し,平成28年中には工事が着工,平成29年に操業予定である」との答弁。六つ,「ここの固定資産税はどのくらいになるか」の質疑には,「シミュレーションの結果,固定資産税,市民税,法人市民税,軽自動車税など,約10年間で6億7,000万円ぐらいの税収があるのではないかと想定している」との答弁。その他いろいろな質疑が出されました。議案処理に入り,自由討議で,売却については何も問題ないが,法面は市が管理となっている。今後,再度交渉していただき,無償でもよいので受け取ってもらえることを期待したいとの意見がありました。討論はなく,採決の結果,議案第67号及び議案第68号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える点として,今回の処分価格については,不動産鑑定士の価格を参考にしたこと,企業側へもいろいろな形でお願いししたということだが,取得価格と処分価格に余りにも差がある場合は,今後とも市民にもしっかり説明できるよう執行部へ求めます。次に,水道部関係で,議案第72号,損害賠償の額を定め和解することについて,及び議案第73号,損害賠償の額を定め和解することについては,同一の事故で関連があるため,一括して審査を行いました。執行部の説明では,平成26年8月6日,霧島市牧園町下中津川において,本市職員が運転する公用車と三輪の原動機付自転車が接触,三輪の原動機付自転車が転倒し,運転手と同乗の子供が負傷したことについて,その損害賠償の額を決定し,和解するため議会の議決を求めるものである。一件の事故であるが,負傷者が2名であり,損害賠償額がいずれも100万円を超えたため,それぞれについて損害賠償額を決定するものである。決定しようとする損害賠償の額は,公益社団法人全国市有物件災害共済会が過失割合に応じて算定した金額であり,議案第72号は,物損及び治療費等に係る損害額295万2,295円に対して,過失割合9対1で算定した額265万7,065円,議案第73号は,過失割合が10対0のため,治療費等に係る損害額の全額149万3,238円であるとの説明でした。質疑に入り,一つ,「相手方は三輪の原動機付自転車とあるが,どのような車両か。また,議案第72号について,損害賠償額が一括で出ているが,物損と治療費の内訳は」の質疑には,「後部の車輪間の距離が50㎝を越えている三輪の原動機付自転車は,道路交通法上の区分はミニカーとなっている。制限速度は60㎞,ヘルメットは着用不要,2段階右折不要で,原動機付自転車とはこの部分が異なる。損害賠償の内訳は,物損49万2,449円,治療費・慰謝料等の総額で245万9,846円となっている」との答弁。二つ,「事故の要因は何か」の質疑には,「T字路交差点において,本市職員運転の公用車が狭路から右折して,広路へ進入する際,右側より広路を直進してきた相手と出会い頭に衝突し,相手と後部に同乗していた子供が転倒し負傷したものである。また,公用車から見て右側の見通しは40m先までは見えるが,それから先が丘になっていて見えづらい」との答弁。三つ,「ミニカーに該当するということだが何㏄か」の質疑には,「50㏄である」との答弁。四つ,「50㏄の2人乗りは違反になると思うがどうか。また,相手方10%の過失は適正か」の質疑には,「道路交通法上は違反になると思う。また,過失割合については疑問に思い,公益社団法人全国市有物件災害共済会に確認したところ,定員外乗車違反が運転に直接の影響を与え,事故に起因したとは認め難いことから,違反については過失の対象とならないとの説明だった」との答弁。五つ,「治療費も非常に高いようだが,ケガの程度はどうなのか」の質疑には,「父親は右肘擦傷,左大腿ハムストリング肉離れ及び腰椎捻挫と診断で168回の通院。子供は外傷はなかったが,右膝捻挫及び外傷性頚部症候群と診断で142回の通院」との答弁。そのほかいろいろな質疑が出されました。議案処理に入り,自由討議で,専決処分を含めて交通事故の損害賠償が出てくるが,いずれも安全運転義務違反だろうと思う。慎重に公務を遂行していただきたいとの意見が出されました。討論はなく,採決の結果,議案第72号及び議案第73号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で議案6件の報告を終わります。 ○議長(常盤信一君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○6番(中村満雄君)  議案第61号についてお伺いします。霧島市の工場等立地促進に関する条例ですが,立地協定を結ぶことによって補助金を交付することになろうかと思いますが,この郵便業について,立地協定を結んだことによって交付する補助金の額は幾らかというような議論がありましたかということと,もう一点,雇用拡大に寄与するということは非常に良いことですが,例えば,今回みたいに郵便業を加えるとか何々業を加えるとか,その都度こういったふうにするのか,若しくは周辺地域に広大な例えばホームセンターとか雇用を確保できるような事業者が進出するときに,そういったものは補助金対象とならないのか,若しくはそういった業態をその都度加えるのかとか,そのような議論はありませんでしたか。 ○産業建設常任委員長(下深迫孝二君)  今,質問がありましたようなことについて,質疑は出されておりません。 ○議長(常盤信一君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第12 議案第61号 霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正について ○議長(常盤信一君)  まず,議案第61号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり] 討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第61号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第61号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第62号 霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に                ついて ○議長(常盤信一君)  次に,議案第62号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第62号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第62号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第14 議案第67号 財産の処分について ○議長(常盤信一君)  次に,議案第67号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第67号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第67号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第15 議案第68号 財産の処分について ○議長(常盤信一君)  次に,議案第68号について,討論に入ります。討論はありませんか。
                  [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第68号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第68号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第16 議案第72号 損害賠償の額を定め和解することについて ○議長(常盤信一君)  次に,議案第72号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第72号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第72号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第17 議案第73号 損害賠償の額を定め和解することについて ○議長(常盤信一君)  次に,議案第73号について,討論に入ります。討論はありませんか。              [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第73号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第73号は原案のとおり可決されました。ここでしばらく休憩します。              「休 憩 午前11時45分」              ――――――――――――――              「再 開 午後 1時00分」 ○議長(常盤信一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。   △ 日程第18 議案第76号 平成27年度霧島市一般会計補正予算(第2号)について                から     日程第20 議案第78号 平成27年度霧島市水道事業会計補正予算(第1号)につ                いてまで一括上程 ○議長(常盤信一君)  次に,日程第18,議案第76号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第2号)についてから日程第20,議案第78号,平成27年度霧島市水道事業会計補正予算(第1号)についてまで,以上3件を一括し,議題とします。この議案3件については予算常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○予算常任委員長(有村隆志君)  去る9月8日の本会議において,予算常任委員会に付託されました,平成27年度補正予算関係議案3件の審査の経過と結果について報告します。まず,議案第76号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第2号)について,執行部から総括として,今回の補正予算は,国・県から事業採択等の通知に伴う各種事業費を始め,梅雨前線に伴う被害等に対する災害復旧費や,地方自治法の規定等に基づく平成26年度決算剰余金の積立てに要する経費のほか,小田工業団地の売却収入などを計上した。また,国の平成26年度補正予算で計上され,本年度に交付される「地域住民生活等緊急支援のための交付金」,いわゆる「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関連する「地方創生先行型」の「上乗せ交付分」に関連する経費についても計上している。補正予算規模は,歳入歳出の総額にそれぞれ17億7,619万1,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ581億5,204万2,000円としようとするものであり,歳入については,それぞれの事業に対する国・県支出金や市債等を特定財源とし,平成26年度からの繰越金の一部及び土地売払収入等を一般財源としている。また,歳出の主なものとして,総務費では,財政調整基金及び特定建設事業基金への積立や地方創生先行型の上乗せ交付分として,市ホームページのリニューアル事業及び第一工業大学が新設する「植物バイオシステムコース」への支援に要する経費などを,民生費では,社会福祉法人が実施する私立保育園の増築に対する助成に要する経費などを,農林水産業費では,茶及び畜産の生産者等が実施する施設・設備の整備に対する助成に要する経費などを,商工費では,「中小零細企業振興条例」に基づく振興会議に要する経費を,土木費では,大規模建築物所有者が実施する大規模建築物の耐震改修に対する助成に要する経費などを,教育費では,まきのはら運動公園の利用者増加に対応するため,クラブハウス及びトイレの整備に要する経費などを,災害復旧費では,農地・農業用施設,林業施設,土木施設の災害復旧に要する経費の相当額をそれぞれ計上している。そのほか,債務負担行為及び地方債についても,所要の補正を行おうとするものであるとの説明がありました。このほか,議案第76号に係る執行当局からの,それぞれの補正予算説明資料等に基づき説明を受け,質疑・答弁に入りましたので,その要旨を申し上げます。総括及び総務部関係について,「市債の1億3,840万円の増額補正は,どの事業の財源となるのか」との質疑に,「全額災害復旧費で,交付税措置がある地方債とした。また,元利償還金の措置率として,補助事業関係の95%,単独事業関係で公共土木の66.5%,農地等の100%が普通交付税に算入される」との答弁。「ホームページリニューアル事業について,今回は地域住民生活等緊急支援交付金1,000万円を財源としての事業で,平成23年度のリニューアルと比べると3倍以上の金額になるが,どのような事業内容か」との質疑に,「平成23年度のリニューアルは,ホームページのトップページ,いわゆる目次のページを主に行った。今回は,スマートフォンに対応するために,2,000ページ以上の全てをリニューアルする経費であるため,高額になっている」との答弁がありました。次に,教育部関係について,「福山地区運動施設管理運営事業について,具体的に施設の設置場所はどこか」との質疑に,「県大会等各種大会の開催により,利用者が増加傾向にあるまきのはら運動公園のまきばドームの東側に,交流施設等の附帯施設を整備し,また,西側多目的広場の北側にトイレを設置する」との答弁。「交流施設のほうにはシャワー施設とか,トイレのほうには多目的トイレの設置は考えていないか」との質疑に,「シャワー施設は,今のところは考えていない。多目的トイレについては,スペースの関係もあり,十分な整備が難しいところがある。5年後に開催される国体のサッカーの会場でもあるので,現在閉じている食の交流館を,シャワー室や更衣室に有効活用できるよう検討したい」との答弁。「学校給食施設整備事業について,牧之原学校給食センターの備品購入費800万円は,議案第66号の財産の取得との関係はどうなるのか」との質疑に,「予定をしていた合併特例債の対象として,20万円以下の単品の備品は該当しないことが判明したため,一般財源での補正予算で計上させていただいた」との答弁がありました。次に,企画部関係について,「温泉資源の保護等に関する調査検討委員会運営事業について,今回は,開催する2回分の委員会の経費だが,現在,新たな地熱開発に関する動きがあるのか」との質疑に,「現在,丸尾地区での温泉発電について,民間による掘削申請が,県に出されており,地熱発電という形で12件,そのうち替え掘りが8件,増掘が4件の申請状況である」との答弁。「委員会への詳しい情報提供は,どのように対応していくのか」との質疑に,「関連条例及び本補正予算等が議決されたら,対象事業者に対して早急に条例に基づく手続等を促す作業をしていく。その後に,発電量といったような具体的な内容も把握できると考えている」との答弁。「魅力ある大学づくり支援事業について,第一工業大学の植物バイオシステムコースの新設に関しては,大学側からのアプローチなのか」との質疑に,「今回の事業については,地方創生交付金への上乗せ分として,2,000万円の財源があったことから,各課に打診したところ,第一工業大学についての話があった。地方創生のほうでも,そういった施策等もうたわれおり,大学側の考えとちょうどマッチした。タイミングよく使える財源があり,加えて,霧島市地方創生有識者会議の中からもそういった意見が出された実情がある。そして,国でも非常に注視しているのが,地元の大学に入学するのに,そのまま県外に出て行ってしまうという流れを変えようとしているのが地方創生であり,そういった意味を含めて,今回,地方創生の交付金を活用したところである」との答弁がありました。次に,農林水産部関係について,「単独農地農業用施設災害復旧事業について,該当する小災害の件数を示せ」との質疑に,「国分地区が水路18件,道路8件,隼人地区が水路5件,道路5件,福山地区が水路9件,道路5件,牧園地区が水路7件,道路2件,溝辺地区が水路2件,道路1件,横川地区が水路4件,道路2件である」との答弁。「この事業に13万円以下の工事は該当しないため,各個人が自力で復旧することとなるが,農地が荒廃しないようにするための方策はあるか」との質疑に,「農地は個人の財産であり,その災害復旧に関する制度が今のところないので,一般財源で全て賄うことは,今の状況では厳しいと考えている。それについても引き続き,国・県に対して要望をしてまいりたい」との答弁。「霧島産物等PR事業について,開催する『こめ祭り』の内容を具体的に示せ」との質疑に,「日程は,来年の2月頃を予定している。集客を考えて,できれば健康福祉まつりと同時開催ができないかを考えている。内容は,米の消費拡大として,子供たちが親と一緒になっておにぎりを作ってもらう体験コーナーや,野菜ソムリエによる料理教室,小学校対抗の米に関するクイズ大会,御飯の大食い選手権,御飯大好きスピーチコンテストのイベントを実施し,それと併せて霧島市の豊かな農産物等の紹介コーナーも設置したい」との答弁。「霧島産物等PR事業の関連で,地元産を霧島市内の学校・幼稚園の給食に利用する考えはないか」との質疑に,「農政サイドとしては,地元産を給食に使っていただければ有り難い。また,実際に学校給食で地産地消をする上で,どういったのが不足しているのか,また使いたい産物などの把握に努めて,教育委員会とも協議したい」との答弁がありました。次に,商工観光部関係について,「不動産売払収入の5億4,980万9,000円の増額補正は,小田工業団地の土地売却額だが,売却していない残地はどうなるのか」との質疑に,「残りの用地は,残地森林として市のほうで管理する」との答弁。「商工業振興総務管理事務事業について,中小零細企業振興条例の規定に基づき,中小零細企業の振興策を評価・検討していただくための中小零細企業振興会議の委員構成は,どのようになっているか」との質疑に,「鹿児島県中小企業家同友会,姶良伊佐地区中小企業家同友会,大企業,商工会,商工会議所,霧島経済同友クラブ,日本政策金融公庫,国分金融クラブ,鹿児島県工業技術センター,かごしま産業支援センター,観光協会,特産品協会,農業協同組合,ハローワークの関係者から14名の構成で検討を進めている」との答弁がありました。次に,建設部関係について,「道路維持管理事業の高所木伐採の8路線を示せ」との質疑に,「国分地区の永山~平下線と平山~丸尾線,牧園地区の牧園~湧水線,横川地区の今村~黒葛原線と鍋ヶ迫~崎山線,霧島地区の宮迫~梅ノ木線,福山地区の福地線と池之谷~福地線である」との答弁。「建築物耐震改修促進事業について,大規模建築物の耐震診断費用を計上しているが,市内にこの対象物件というのが幾つあるのか」との質疑に,「市内に10棟あるが,このうちの4棟は,これまで自主的に耐震診断とその結果を踏まえた改修工事を終えている。耐震診断・耐震補強設計等の補助の対象としては,残りの6棟である」との答弁。「今回,1棟に対する補助金の計上であるが,残りの5棟については,どういう状況か」との質疑に,「5棟のうち,2棟が耐震診断の最中,もう2棟が耐震診断を終えて,次の段階の準備中,残りの1棟が耐震診断のための準備中である」との答弁がありました。次に,保健福祉部関係について,「市民後見推進事業について,後見人としての研修を終了した人が20名を超えるのに,一人も登録してないということであれば,まずは研修を修了した方々からアンケートを取るなどして,きちんと登録まで結び付けられるような検証をする必要があるのではないか」との質疑に,「市民後見制度事業を推進する上で,今年度の一番の目標は社会福祉協議会において,市民後見人になり得る人たちの登録や要請を,また普及をしていくための機関を開設していただければと考えているところである」との答弁。「保育所等整備事業について,みつぎ童夢園が60名増で120名の定員になるとのことだが,現在,待機児童はどの程度いるのか」との質疑に,「7月1日現在で183名。4月1日から比較すると64人増えている」との答弁がありました。次に,議案第77号,平成27年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)について,執行部から概要として,今回の補正予算は,平成26年度介護給付費等の精算に伴う,国,県への償還金及び一般会計への繰出金と決算剰余金を,介護給付費準備基金へ積み立てるための経費を計上した。この結果,歳入歳出総額それぞれ3億213万9,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ102億7,393万9,000円とするものであるとの説明がありました。このほか,議案第77号に係る執行当局からの補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑・答弁に入りましたので,その要旨を申し上げます。「介護給付費準備基金が,平成26年度の決算からすると,平成27年の年度末までには3億6,000万円くらいの増になることが想定される。これは第5期の事業計画の中での結果を踏まえて,第6期事業計画を当然出しているが,その範疇にあったのか」との質疑に,「計画策定の段階では,決算剰余金の金額は見込めないが,平成26年度の決算見込みから,ある程度の剰余金は見込んでいた。その中で,1億5,100万円を3年かけて基金を取り崩して充てていくことになっている。そして,基金が全くない状況では,不測の事態に対応できないので,今回予算を計上した」との答弁。「対前年度比の給付費の伸び率は,結果的にどうなったか」との質疑に,「平成26年度は,前年度比4.87%の増という結果であった」との答弁。「今回の結果を踏まえて,年間1万800円の所得基準額の値上げというのは,どのように総括しているか」との質疑に,「予防給付の一部についても,平成29年度からは新制度に移行することになるが,29年度においては,低所得者に関し,消費税が10%に上がるのに合わせて軽減をすることになっているので,今回の計画の中での整合性は取れていくのではないかと考えている」との答弁がありました。続いて,議案第78号,平成27年度霧島市水道事業特別会計補正予算(第1号)について,執行部から概要として,今回の補正予算は,議案第72号及び議案第73号の,損害賠償の額を定め和解することについてに関連する予算である。霧島市牧園町下中津川において,本市職員が公用車により事故を起こした損害賠償の額を,議案第72号で265万7,065円,議案第73号で149万3,238円上程したところである。総額415万303円であるが,治療費等については,保険会社から直接医療機関等へ支払われていることから,その額を差し引いた285万6,000円を収入として,第1款,水道事業収益第2項の営業外収益に追加しようとするものである。また,支出については,平成26年9月19日に物損についての示談が成立しており,当該年度において損害額の支払いを行ったことから,収入額から既支払額を差し引いた241万6,000円を,第1款,水道事業費用第1項の営業費用に追加しようとするものであるとの説明がありました。このほか,議案第78号に係る執行当局からの補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑・答弁に入りましたので,その要旨を申し上げます。「相手方が原動機付自転車の三輪車ということで,当然二人乗り禁止であると思うが,そこのところは過失割合には反映されないのか」との質疑に,「そこの疑問点を,示談を行った公益社団法人全国市有物件災害共済会に確認したところ,定員外乗車違反が運転に直接の影響を与え,事故に起因したとは認め難いことから,違反については過失の対象にならないという回答であった」との答弁がありました。このほか,多数の議案3件に係る極めて熱心な質疑に対して,それぞれ所管部門の答弁がなされ,その後,自由討議に入りました。議案第76号についてのみ自由討議があり,1点目として,災害復旧事業の関連で,13万円以下の農地災害については,全て自己負担ということであった。国土の保全を図る上でも大変大事な役割を水田は担っているので,県や国に今後働きかけるのはもちろんだが,市独自の施策が必要な時期にきているのではないかと,議論を経て感じた。そこのところを十分に検討していただいて,次年度以降の対策に生かしていただきたいとの意見,2点目として,市民後見人は,これまで20人余りが研修を終えているのにかかわらず,一人も後見人として育っていないという報告で,養成まで至っていないようである。費用を投じて,それなりの成果を得るという点で,まだまだ手立てが十分でないということを感じた。障害を抱えている方たちや,あるいは高齢者の方たちの後見人が必要となる事案がこれから増えてくる状況にあるので,単なる啓発事業で終わらせずに,市としてもしっかり養成できるように対策を講じていただきたいとの意見,3点目として,魅力ある大学づくり支援事業2,000万円の予算措置については,時宜を得た事業推進であると思っている。私立大学の運営は,少子化の中で非常に厳しい状況があるが,地元にある第一工業大学の学生募集に向けて,また,新しく創設をされるコースに地元の農業との連携,地元の高校との連携など,産学官がしっかりと連携して,地方創生の要になるような事業だと理解している。優秀な学生を全国から集めることへの支援,卒業生がしっかりと霧島市に就職ができるような受入体制の整備,また地元から優秀な学生が第一工業大学の新しいコースへ進学できるように,企画部,農林水産部,教育委員会がしっかりと連携を取りながら今後,継続的にこのような方向の事業推進に当たってほしいとの意見,4点目として,小田工業団地の残地森林についても,将来に渡って維持管理が必要になってくるので,そこらを考えて,今後は売却もお願いしたいとの意見がありました。自由討議を終結し,議案処理に入り,まず,議案第76号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第2号)について,討論はなく,採決の結果,議案第76号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第77号,平成27年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)について,まず,反対討論として,介護保険は,本年度から始まった第6期事業計画において,第1号被保険者の所得基準額で1か月900円,年間1万800円の保険料値上げが行われた経過がある。平成27年度の当初予算と平成26年度の介護保険料の現年度分調定額を比べると,1億6,813万3,768円の増として計上されており,それが高齢者の負担増となっている。さらに,本年度から始まった第6期介護保険事業から,第1号被保険者の負担率も21%から22%に引き上げられており,更なる負担増となっている。被保険者の負担増にもかかわらず,平成27年度末における基金残高は4億8,200万円に上る予測であることが,本会議の答弁でも明らかにされた経過がある。よって,多額の基金積立てが行われる方向でなくて,第1号被保険者の保険料の負担は引上げではなく,据え置くべきであったということを指摘するとの討論があり,また賛成討論として,給付費の伸びは,4.87%の増ということである。27年度末の基金残高が4億8,200万円になるということであるが,ここ最近の給付費の伸びを見ると,一旦,事があったときには,当然必要となる基金残高であろうと評価をするものである。また,議論の中でもあったが,消費税が10%になるときに向けて,低所得者に対する軽減策も予定をされているとのことである。そのための財源としても,この基金は必要だと考える。よって,今回の補正予算は妥当なものだと評価するとの討論がありました。採決の結果,賛成者11人の賛成多数で,議案第77号は,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第78号,平成27度霧島市水道事業会計補正予算(第1号)ついて,討論はなく,採決の結果,全会一致で,議案第78号は,原案のとおり可決すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,今回,2社に対し,5万1,323.1㎡の小田工業団地を売り払っているが,これには法面積の約1万6,000㎡が入っていない。これは造成工事でできた法面積であり,維持管理上,大変困ると思う。そのようなことから売払面積に入れるべきではなかったかと思う。今後も,造成工事でできたこの法面積の売却については,粘り強い交渉をしていただきたいとの意見があったことを申し添え,以上で,予算常任委員会に付託になりました,議案3件についての報告を終わります。 ○議長(常盤信一君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第18 議案第76号 平成27年度霧島市一般会計補正予算(第2号)について ○議長(常盤信一君)  まず,議案第76号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第76号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第76号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第19 議案第77号 平成27年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)                について ○議長(常盤信一君)  次に,議案第77号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第77号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者22名,賛成多数であります。したがって,議案第77号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第20 議案第78号 平成27年度霧島市水道事業会計補正予算(第1号)につ                いて ○議長(常盤信一君)  次に,議案第78号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第78号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第78号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第21 議案第79号 平成26年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についてから     日程第33 議案第91号 平成26年度霧島市病院事業会計剰余金の処分についてまで                一括上程 ○議長(常盤信一君)  次に,日程第21,議案第79号,平成26年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第33,議案第91号,平成26年度霧島市病院事業会計剰余金の処分についてまで,以上13件を一括し,議題とします。これより質疑に入ります。26番,宮内博議員から通告されております。したがって,発言を許可します。 ○26番(宮内 博君)  それでは,議案質疑をさせていただきたいと思います。まず,議案第79号,平成26年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定につきまして,お伺いを致します。歳入の関係で,地方交付税は予算現額156億6,572万9,000円に対しまして,収入済額は164億9,308万6,000円と報告をされております。予算計上額に対して8億2,735万7,000円を未計上とした理由,地方自治法210条との整合性についてお伺いをしたいと思います。2点目は,国庫補助金調定額29億778万9,035円に対しまして,収入未済額が7億1,452万5,000円となった理由を示していただきたいと思います。同時に,これは補正予算で対応できなかったのかについて,その理由を明確にしていただきたいと思います。次に,歳出に関係してお尋ねします。決算に係る主要な施策の成果89ページについてです。バイオマス安定調達支援事業では,間伐由来の木質バイオマスについては,トン当たり2,000円,一般材については1,000円を補助いたしております。補助金額から試算を致しますと,トン当たり補助金は1,935円であり,そのほとんどが間伐材ということになります。木質バイオマス安定調達支援事業によって集荷される,未利用材補助対象約4万3,000tの間伐材等由来の木質バイオマス,一般木質バイオマスの比率についてお示しいただきたいと思います。次に,議案第80号,平成26年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について,3点お尋ねいたします。一つには,決算に係る主要な施策の成果156ページに関してであります。保健事業におきます人間ドックの助成は,募集人員910人に対して実績は540人,59.3%と報告されております。中でも,脳疾患予防コース実績36人の評価と受診率引上げの対策について,お示しいただきたいと思います。次に,2点目は,決算に係る主要な施策の成果158ページの関係についてです。高額療養給付費貸付基金枠1,850万円に対しまして,実績では287件,3,643万4,917円と報告されております。前年対比では78件増,1,051万510円の増と報告されているところです。この結果を受けまして,基金枠の拡大の必要性とその対策について答弁を求めたいと思います。次に,監査委員の意見書の42ページの関係について,お伺いを致します。ここには国民健康保険事業給付基金について,平常時の保険給付費3か月分に相当する額の表記がございます。この条例上の法的な根拠について,お示しいただきたいと思います。同時に,ここで示されている国民健康保険事業給付基金,平常時の保険給付費3か月分は幾らになる金額なのかについてもお示しください。 ○総務部長(川村直人君)  1問目の議案第79号,平成26年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についての1問目についてお答えを致します。地方交付税は普通交付税と特別交付税から成るものでございます。平成26年度の地方交付税予算現額156億6,572万9,000円と収入済額164億9,308万6,000円の差額につきましては,全て特別交付税に係るものでございます。特別交付税は,本年3月定例会の会期中であります3月20日に県から決定通知を受けましたが,これらを財源として予算計上し,実施すべき緊急の事案もございませんでしたので,予算計上済額と交付決定額との差額8億2,735万7,000円の予算計上を見送り,例年どおり決算剰余金の一部として繰越したところでございます。また地方自治法第210条の総計予算主義とは歳入歳出を混交または相殺せず,収入の全てを歳入予算に支出の全てを歳出予算に計上することとし,相殺勘定後の金額を予算計上してはならないという趣旨でございますので,この取扱いにつきましては,これまでも申し上げてきておりますように,総計予算主義の規定には抵触しないものと認識を致しております。次に,2点目についてお答えいたします。国庫補助金調定額29億778万9,035円のうち,収入未済額となっている7億1,452万5,000円につきましては,全て平成26年度から平成27年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費に充当するための特定財源でございます。したがいまして,平成26年度補正予算で減額することなく,収入未済額として措置したものでございます。なお,地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき,先の6月定例会で報告いたしました,平成26年度霧島市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の未収入特定財源の国県支出金7億3,657万円のうち,国庫補助金の収入未済額として,この7億1,452万5,000円が含まれているところでございます。 ○農林水産部長(馬場勝芳君)  議案第79号,平成26年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についての3点目について,お答えいたします。木質バイオマス安定調達支援事業の補助対象となった木材のうち,間伐材等由来の木質バイオマスの比率は約94.5%,一般木質バイオマスの比率は約5.5%となっております。 ○生活環境部長(小野博生君)  2問目の議案第80号,平成26年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての質疑の一点目について,お答えいたします。保険事業における人間ドック助成のうち,内脳疾予防コースにつきましては,平成26年度当初100人を見込んでおりましたが,受診実績は36名となっております。人間ドックを受診される方々は,総合的に検査を行う一般コースと脳疾患予防コースのように,部分的な部位を検査される方々がいらっしゃいます。また,本市では特定健康診査による健康管理を行っている方々もいらっしゃいます。そのようなことから,脳疾患の早期発見という観点から,脳疾患予防コースにつきましては,更なる周知の徹底を図ってまいりたいと考えております。次に,2点目にお答えします。国民健康保険高額療養資金貸付基金につきましては,医療費の自己負担額が高額になる方々で,高額療養費の支払見込額が1万円以上であり,かつ高額な医療費を支払うことが困難と認められる方々に対して,貸し付けるものであります。その貸付額につきましては,当該基金の積立額の同額1,850万円を毎月の貸付限度額と致しております。平成26年度の貸付実績につきましては,最も多い月が平成27年1月で約490万円,最も少ない月が平成26年6月で約190万円であり,貸付額としては十分に確保されていると認識いたしております。このようなことから,現時点での貸付枠の拡大は支障ないものと考えております。次に,3点目にお答えします。霧島市国民健康保険事業給付基金条例第2条で定める基金の積み立てる額を,保険給付費のおおむね3か月分と定めている根拠につきましては,合併前の各構成市町村の条例を参考にして定めたものと推測されますが,当時の資料もないことから根拠は不明でございます。また3か月分に相当する額は,平成26年度決算で見てみますと約26億円程度になる見込みでございます。 ○代表監査委員(東 邦雄君)  議案第80号,平成26年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての質疑の3点目にお答えいたします。平成26年度決算審査に係る監査委員の意見書の霧島市国民健康保険事業給付基金の保有額の法定根拠についてでありますが,決算審査におきましては,本基金条例第2条に毎年度基金として積み立てる額は,平常時における保険給付費のおおむね3か月分になるように,毎年度の剰余金から市長が定める額を積み立てると規定されていることを踏まえ,審査を行った結果,当年度末基金現在高1,000円となっていることを確認いたしましたので,その旨を意見書に記述いたしております。なお,保険給付費3か月分に相当する額につきましては,不測の事態に備え,安定的な国保運営を図るためのものであると認識いたしておりますが,その法的根拠を把握するまでには至っておりません。また,決算審査意見書にも記載しておりますとおり,現在,国からは保険者の規模等に応じ,安定的かつ十分な基金を積み立てるよう指導がなされていることは,承知いたしているところであります。 ○26番(宮内 博君)  まず,歳入の関係について,地方交付税の特別交付税分の未計上額の関係についてでありますが,昨年の決算委員会で一昨年の決算しか示されなかったんですが,本年3月26日に議員全員に対して,3月20日付けで特別交付税総額15億7,735万7,000円が交付をされたということは,これは文書で示されました。先ほど部長のほうからの答弁では,使う必要もなかったということで補正予算に計上しなかったということでありますが,私どもはこの間,地方自治法第210条の中に明記されている総計予算主義の原則に立って,3月内に歳入をされた分については当年度の事業費として補正予算に計上すべきだということを,繰り返し申し上げてきたところです。合併前の旧1市6町の中で,この方式を今でもかたくなに続けているのが問題だということを,再度指摘しておきたいと思います。それから,歳出の関係についてお尋ねをします。間伐材由来の木質バイオマスが94.5%,一般木材のバイオマスが5.5%という報告でありました。そこでお尋ねいたしますけれども,林野庁は平成24年6月に,発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインを示しております。そこでは,間伐由来の木質バイオマスについて,①としてこれを間伐材としております。同時に,それ以外の木材を②として具体的に示しているところでありますが,4万tを超える間伐由来バイオマスの中で,①が何万トンで②が何万トンという形で分類して報告ができるような形になっているかどうか,そのことについて確認をしておきたいと思います。2点目には,霧島市が事業者に提出を求めている原木報告は,林野庁がガイドラインで示している間伐由来と一般材として提出が求められているのかと。私が持っている資料では,未利用材と一般材として提出をしているのではないかと思いますが,その確認をしておきたいと思います。次に,議案第80号の関係についてでありますけれども,決算に係る主要な施策の成果156ページの人間ドックの関係についてでありますが,平成26年度対比で,確かに助成額は100万円ほど増えております。ただ,冒頭で申し上げましたように,全体の受診率は募集人員に対しまして59.3%という状況にあります。予算的には,単純計算で助成額の4割増が可能だったということを言えるわけでありますが,要するに,この決算を踏まえて,助成額の引上げを行って,受診者を増やす対策が求められるのではないかと思いますが,どのような議論がなされているかについて,再度お尋ねをしておきたいと思います。次に,決算に係る主要な施策の成果158ページの高額療養給付費の関係についてでありますが,昨年度対比78件増,そして1,051万510円の増となっている報告がされているわけです。高額療養資金貸付基金条例は第2条に,基金の額は3,100万円以内とするとしてありますが,あえて1,850万円ということで貸付基金枠を設けている理由についてお示しください。次に,監査委員の意見書の42ページの関係についてでありますが,確かに代表監査委員のほうから報告がありましたように,条例にそういう規定があるから,そのことを監査委員の意見として盛り込んだというのは,そのとおりでしょう。しかし,執行部から,先ほど答弁がありましたように,なぜこの3か月を設けたのかということについては,その根拠は不明だということですよね。なぜ,根拠が不明なものを,いつまでもこういう形で条例化しているのかというような点についてお聴きしておきたいと思います。 ○農林水産政策課長(永山正一郎君)  林野庁が出しております木質バイオマスの証明のためのガイドラインについてでございますが,現在,取扱いとしましては,ガイドラインの(1)の間伐材等由来の木質バイオマスは①で間伐材,②で①以外の方法により伐採された木材ということで細かく分かれているわけですけれども,霧島木質燃料株式会社に持って来られた業者は,その区分に従って,七つの項目に分けて(1)のいずれに該当するのかを,はっきりと示していただいて,それに基づく添付書類を付けてもらって,燃料を購入しているところであります。またそれ以外の一般バイオマスにつきましては,この(1)に該当しない間伐材由来等の木質バイオマス以外のものということで。そのほか庭木等を切って持ってきたりという場合もあるかと思いますけれども,そういったものはこれには該当しないということでございます。 ○生活環境部長(小野博生君)  議案第80号の人間ドックの関係で,助成金の増加はなかったかという御質疑でございます。確かに人間ドックの受診率が低いですが,これは,ほとんどの人間ドックが,私どものところでは50%以上の助成をしているところでございます。今後,増やすことに関しましては,市の財政状況等も考えなければいけないなというふうに考えているところでございます。次に,2点目の3,100万円の枠内の額が条例では1,850万円になっているが,なぜかということだと思うんですが,私もちょっとはっきりはしないんですが,この1,850万円というのは構成市町村が持ち寄った金額が,その金額になったのではないだろうかと推察するところでございます。それと3点目の,3か月分をなぜ今までほっておくかというような御質問だったんですが,国保の場合,医療費が年々増加するということが一つございます。それと,保険料が経済的な部分で非常に大きく変動する部分がございます。そのようなことから,特定保険料を常に改定をするというのは非常に混乱を招くということで,中期的な運営をなされているのが実情でございます。そのため,保険料というのは,ある程度据え置かれた部分でございます。そのため,不足が生じたときには多くの基金があったほうがいいという考え方に基づいて,今のところ3か月分という形でしているところでございます。 ○26番(宮内 博君)  木質バイオマスの関係について,先ほど市が報告を求めているのは間伐材由来と一般材としての報告ではなくて,未利用材と一般材としての報告という形で求めていないかという点について,お聴きしましたけれど,回答がありませんでしたので,再度求めておきたいと思います。それから,日本集成材工業協同組合という組合があるんですけれど,その組合が発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範というのを作っております。その理由は,発電事業に活用される間伐材由来の木材と一般材の適切な識別・証明を行うことと,製材や合板など既存の利用に影響を及ぼさない配慮が必要だということから,その自主行動規範というのを設けているわけでありますが,それらの規範についてどのような議論がなされているのか,お聴きしておきたいと思います。それから,国保の関係についてでありますが,人間ドックの助成の関係について,部長からは市の財政を考えると助成額の拡大等については懸念があるというような趣旨の答弁を伺いましたけれど,私が言いますのは,現状の予算でも59.3%の方しか受診をしていないわけでありまして,4割,単純に言えば,補助金を上乗せしても予算内で収まることができるのではないかと。利用者を増やしたとしましても,現行の予算の中で幾ばくかの補助金の増ができるのではないでしょうかということで,新たに財源を持ってきなさいということを言っているのではなくて,現行の市が予定している募集人員の枠内で,その財源が確保できるのではないかという観点からの質問をしているところでありますから,その観点からお答えいただきたいと思います。それから,1,850万円の貸付基金枠の関係についてでありますが,霧島市が設けている基金条例の中には,基金の額が3,100万円以内というふうに書いてありますので,枠としては3,100万円までとして引き上げることができるということが,この条例から見て取れるわけです。それで,前年度対比から致しまして,78件,1,000万円の増となっていることから,これらの状況に併せて,さらに,この条例で認められる基金枠を設ける必要があるのではないかということで,条例上の観点から御質問をしているということでございますので,そこのところを確認の上で,もう一度答弁いただけませんか。それから,国保の事業給付基金の平常時の保険給付費額の3か月分ということで,その総額は26億円となると先ほど答弁いただいたんですけれど,既に,例えば鹿屋市では,この給付基金につきまして剰余金の全額又は一部というふうに条例がなっております。また,薩摩川内市は特別会計の歳入歳出予算に定める額ということで,この基金条例を設けておりまして,3か月条項というのはとっていないわけです。ですから,かなり現実的に不可能な基金の確保を求めているということで,これは見直しが必要ではないかという問題提起をしているところでありますので,そこのところの考え方を再度お聴きしておきます。 ○農林水産政策課長(永山正一郎君)
     はじめの未利用材として取り扱っているのではないかということでございますが,間伐等由来の木質バイオマスということで取扱いを行っているところです。2点目の規範についてですけれども,私は存じあげておりませんけれども,燃料の補助金を交付するに当たっては,林野庁のガイドラインに基づいてしっかりとその証明をしてもらって,こちらで確認をしておりますので,その規範自体も多分ガイドラインに基づいているものだと思いますので,本市においてもその分類は適正に行っているものと考えております。 ○生活環境部長(小野博生君)  まず,人間ドックの関係ですが,今の予算の範囲内でどうかという意見でございますが,これは,確か,ある一つの病院が県全体の人間ドックを行っているところでございます。そのため,本市の場合は,ある程度,市民の方が受けやすいようにそこの病院にある程度の枠を持っていないといけないということで,その分の枠を取るために,これだけの予算を付けております。そうでないと,市民の方々が,県内全体の病院で受診をする場合,自分の希望する病院がなかなか取れないことが発生するので,このような形で,ある程度,枠を多く持っているということでございます。次に,3,100万円の基金額が条例上はあるから,当然,増やすべきではということでございますが,これに関しましては,先ほども答弁いたしましたように1,850万円,これが月々の限度額で足りている状況です。ですので,これ以上増やすという考え方はないということでございます。 ○副市長(平野貴志君)  国民健康保険事業の給付基金の条例第2条に基づく基金の保有の部分でございますけれども,議員御指摘のように,3か月分となりますと,莫大な金額が必要になってくるわけでございますので,これについては見直しを進めてまいりたいというふうに考えております。 ○26番(宮内 博君)  今,部長のほうから,ある1か所の病院に限定をされて,この検診が行われているということでありましたが,以前は,厚生連が1か所だけたったんですけれども,今,医療センターとか市内の病院でもできるということになっているかと思いますが,そこの確認をした上で,もう一回答弁いただければと思います。 ○保険年金課長(宝満淑朗君)  脳疾患コースの病院等につきましては,現在指定されてる分については5医療機関という形になっております。 ○生活環境部長(小野博生君)  私の説明不足でございます。ある医療機関の部分だけのお話をしたところでございます。人間ドックに関しましては,一般コースであれば6医療機関あるようでございます。先ほどは,全体の枠のお話をされましたので,一般の人間ドックの部分でお話をさせてもらったところです。先ほど,宝満課長が申したのは,脳ドックだけの部分を言われたと思います。ですので,答弁で言えば,私の医院の数が正しいということになります。 ○議長(常盤信一君)  これで通告による質疑を終わります。ほかにはありませんか。                [「なし」と言う声あり]  以上で,議案第79号から議案第91号までの質疑の全てを終結します。お諮りします。この議案13件については,委員会条例第6条の規定により,10名をもって構成する決算特別委員会を設置し,これに付託の上,閉会中の継続審査としたいと思いますが,これに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については,委員会条例第8条の規定により議長において指名したいと思いますが,これに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,指名いたします。2番,平原志保議員,4番,木野田誠議員,6番,中村満雄議員,8番,前島広紀議員,14番,厚地覺議員,15番,新橋実議員,18番,塩井川幸生議員,20番,池田守議員,24番,前川原正人議員,25番,時任英寛議員,以上10名を指名します。なお,予定委員の事前協議において,決算特別委員長には18番,塩井川幸生議員が,副委員長には2番,平原志保議員が内定しておりますので,御報告いたします。   △ 日程第34 議案第92号 霧島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について                及び     日程第35 議案第93号 平成27年度霧島市一般会計補正予算(第3号)について                一括上程 ○議長(常盤信一君)  次に,追加議案が提出されております。日程第34,議案第92号,霧島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について,及び日程第35,議案第93号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第3号)についてを一括し,議題と致します。提案者の説明を求めます。 ○市長(前田終止君)  本日,追加提案いたします議案2件について御説明いたします。まず,議案第92号,霧島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については,「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により,非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令が平成27年9月30日に公布され,10月1日に施行されたことに伴い,所要の改正をしようとするものであります。次に,議案第93号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。今回の補正予算は,鹿児島県選挙管理委員会から「鹿児島海区漁業調整委員会委員」に1名の欠員が生じ,補欠選挙を執行する旨の通知がありましたので,この補欠選挙に係る管理執行費用を予算計上したものであります。歳入につきましては県支出金を特定財源として,また,歳出と致しましては,投開票所における管理者,立会人の報酬などの選挙執行に要する経費を,歳入歳出の総額にそれぞれ170万円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ581億5,374万2,000円としようとするものでございます。以上,提案いたしております議案2件につきまして,その概要を御説明申し上げましたが,よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして,提案理由の説明と致します。 ○議長(常盤信一君)  ただいま提案者の説明が終わりました。お諮りいたします。この議案2件については会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより議案第92号及び議案第93号について,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第34 議案第92号 霧島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について ○議長(常盤信一君)  まず,議案第92号について,討論に入ります。討論はありませんか。                [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第92号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第92号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第35 議案第93号 平成27年度霧島市一般会計補正予算(第3号)について ○議長(常盤信一君)  次に,議案第93号について,討論に入ります。討論はありませんか。                [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第93号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第93号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第36 議提第4号 霧島市議会基本条例の一部改正について ○議長(常盤信一君)  次に,日程第36,議提第4号,霧島市議会基本条例の一部改正についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます ○議会運営委員長(中村正人君)  本日,提案いたしました議提第4号,霧島市議会基本条例の一部改正について,趣旨説明を致します。御承知のように,本条例は特別委員会を設置して協議等が行われ,平成21年10月に制定したものであります。市議会議員第1期目の任期満了を目前にして,ある意味では性急な提案であったことなどもあり,十分ではない部分も見受けられるので,見直しを行うべきとの意見を,一昨年あたりから頂いておりました。また,平成21年に制定された際にも,細部の詰めができていないので,必要に応じて弾力的に見直しを行うべきとの意見も付けられております。それらのことから,私どもの議会運営委員会において,先進地視察も行いながら協議等を重ねてまいりましたが,改正内容がまとまりましたので,本日提案した次第でございます。一部改正の主な内容については,まず,前文を新たに加えました。本来なら,制定の際にあるべきものでありますが,制定当時はそこまで協議が整っておらず未整備でありました。前文は,本条例の理念や基本的な考えなどを含めて,この条例の根幹を成すもので,霧島市議会としても整備すべきとの意見が多かったため,今回,異例ではありますが,新たに加えようとするものであります。次に,第6条第3項に議員と語ろかいなどの根拠となる規定を加えました。次に,第8条の2には,新たに地方自治法第96条関係の議決事件の拡大の規定を盛り込みました。次に,第17条関係で,議員の政治倫理関係について,市民の疑惑を招くことがないよう行動すべきなどと内容を充実しました。次に,第18条,第19条関係では,議員定数や議員報酬などの改定においては,議会において安易に提案するのではなく,公聴会等の開催により,広く市民の意見も聴取した上で行うこととする趣旨の規定を加えました。最後に,施行日は公布の日からとしております。別紙で,現在の条例と改正後の条例との新旧対照表も添付いたしましたので,よろしくお願いいたします。以上,地方自治法第109条第6項及び霧島市議会規則第14条第2項の規定により,霧島市議会運営委員長中村正人で提出いたしますので,よろしく御審議いただき,議決を賜りますようお願いいたします。以上で,議提第4号についての趣旨説明を終わります。 ○議長(常盤信一君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり] 御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○6番(中村満雄君)  お伺いします。先般,志摩議員が体調を崩されて辞職をされましたが,そのことにつきまして,私自信も市民の方々から,議会に行っていない人が,なぜ報酬をもらうんだといったことの質問がありまして,なかなか答えられなかったわけです。我々の任期というのは,あと2年間あるわけですよね。2年間の間で,例えばあと1年間療養されたならば,復活されて1年間は議員としての職責を全うされることもできたのではなかろうかと。ということは,市民の方々からの御意見というのは,議員活動していないのに報酬をなぜ受け取っているんだと,そういったことがありましたので,例えば,長期お休みになった場合に,その議員報酬をどうするかといったことの規定を盛り込もうとか,そのような議論はなかったのでしょうか。 ○議会運営委員長(中村正人君)  質疑のあった内容につきましては,議論は致しました。しかしながら,ほかの報酬のほうの条例等で,今後,整備を含めて協議をしていくべきということで,今回は,その内容は盛り込んでおりません。 ○6番(中村満雄君)  今後,どこの条例なり,そういったものに盛り込むことを検討されるおつもりか,ちょっともう1回明快にお願いいたします。 ○議会運営委員長(中村正人君)  協議の中では,先進地事例等も参考にしながら協議を致しました。そういった中で,報酬の規定の部分で,今後,申合せ等も含めて,どういったところで盛り込んでいくかという部分は決定しておりませんので,今後の議会運営委員会なり,新たにそういう機関等で協議をしていただきたいということで,今回は,そこまでは盛り込むことはできませんでした。 ○議長(常盤信一君)  提出されている議案についての質疑ですので,そこは発言者も気を付けて発言してください。ほかにありませんか。                [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終結をします。これより議案処理に入ります。議提第4号について,討論に入ります。討論はありませんか。                [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第4号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議提第4号は,原案のとおり可決されました。   △ 日程第37 陳情第2号 陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について) ○議長(常盤信一君)  次に,日程第37,陳情第2号,陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について)を議題とします。本件については,産業建設常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第111条の規定により,お手元に配信しております申出書のとおり,閉会中の継続審査の申出がなされております。お諮りします。陳情第2号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第2号については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第38 閉会中及び今定例会中における所管事務調査の報告 ○議長(常盤信一君)  次に,日程第38,閉会中及び今定例会中における所管事務調査の報告であります。まず,総務文教常任委員長の報告を求めます。 ○総務文教常任委員長(池田綱雄君)  去る9月18日に,総務文教常任委員会の所管に係る2件の調査を行いましたので,その概要を報告いたします。まず,1件目の特別支援教育の取組については,第16回議員と語ろかいで意見交換を行ったことに関連する調査であります。執行部の説明及び質疑に対する答弁につきましては,平成27年5月21日受付けの陵南中学校「支援を必要とする子どもをもつ親の会」からの要望書への回答後,教育委員会としては,引き続き特別支援教育の充実に努めている。具体的には,管理職研修会において,①就学相談・支援の進め方等に係る国の動向,②今後の就学相談・就学先決定の在り方,③個々のニーズに応じた合理的配慮を反映した「個別の教育支援計画等」の作成等について,指導の徹底を図ったところである。個別の教育支援計画は,未就学時から小学校・中学校まで,ずっと子供の成長を追いながら,当然保護者にも参加して御理解いただき,共通認識の下で作成すべきものであると考えている。これについては,100%作成を目指し,現段階では対象者の86%が作成済みである。また,担当者レベルの専門的なスキルアップを目指す研修会等の案内はもちろん,各学校などにおける校内研修会や巡回相談では,県総合教育センターの研究主事や市教育委員会の指導主事,特別支援学校の巡回相談員を派遣して,全ての教職員が学ぶ機会を設け,特別支援教育の資質向上に努めている。陵南中学校については,障害のある生徒の日常生活において,身近にサポートしている保護者の心痛を察し,教育委員会が連絡調整し,県こども総合療育センター,県中央児童相談所,市子育て支援課とのケース会議を開催し,これまでの支援経過に関する情報共有を行い,陵南中学校での指導体制や支援の際の対応について,再度確認し,助言をしたところである。部活動については,中学校の教育活動の一環として取り扱っており,各学校で責任を持って,保護者と連携しながら実施している。運動部と文化部を合わせて,市内の中学校全体で74.6%,陵南中学校では82.3%の生徒が活動しているが,部活動は子供の興味・関心に基づいて行うものであるので,強制はあってはならないと考えている。体罰については,学校からその報告が来ている。教育委員会としては事実関係を把握し,保護者への説明と,学校長を通じて当該教員に対する厳重注意を行った。体罰だけでなく,人権を無視した言動については行わないように学校の職員には厳しく指導している。全国的には,何らかの理由で夏休みの宿題が終わらずに,提出できないのがきっかけで不登校になったり,また自殺にまで至ったケースが出てきているので,子供への声掛けを行って,高圧的な言動は決してしない配慮を学校にお願いしているところである。霧島市全体で見ると,発達障害を持っている,またはそれが疑われるような子供たちの不登校は年々増えている。その原因は,学校に行って授業が分からなくなったり,また友達関係がうまくつくれずにトラブルになることであり,その改善を図りつつあるのだが,本人の気持ちの中で,安心できるところまで至っていないケースがある。何らかの特別な教育的支援が必要な子供は,平成27年度当初で小学校が367名,中学校が167名で,全体の約5%である。市の事業の情報提供については,幼稚園・保育園から小学校,小学校から中学校に上がるときの連携がうまく取れるようなマニュアルの作成は可能だと考える。また,学校によって連携に差が出ないように指導したい。発達障害等に係る保護者からの相談に対応するため,特別支援連携協議会の子ども専門部会が中心となってガイドブックを作成しているが,誰でも手に取れるように,またインターネットでも迷わず情報が探せるようなサービスの提供を進めていきたい。課題として,幼児期からの連携が,一番大きな課題である。未就学の段階から,保護者と一緒に子育てをすることが非常に大事になってきている。福祉の子育て部門と連携しながら行うことが必要であり,教育委員会,学校,福祉部門,県の関係機関等が一緒になって,親子の支援を検討するケース会議を頻繁に開いているが,来年度以降,これらの機関をコーディネートして,お互いに連携を取っていくことを強化していかなければならないと考えている。また,秋田県の特別支援教育総合整備計画の内容については,今後勉強し検討させていただきたい。教育委員会としては,今後も関係機関等と密に連携しながら,対象生徒並びに保護者に寄り添った支援体制の構築に努めてまいる所存であるとの内容でありました。これに対し委員各位から,霧島市の特別支援教育の総合整備計画の策定をお願いしたいと意見が出されました。次に,2件目の夏休みのプール開放については,市内学校のプール開放の現在の状況と,子供の泳ぐ場の確保及び水泳技術向上のための保護者からの要望がある中,その対応についての執行部の考えを調査しました。執行部の説明及び質疑に対する答弁につきましては,夏休みの学校のプール開放については,市内35小学校中,28校が開放を実施しており7校が実施していない。開放していない7校は,国分小,国分西小,国分南小,天降川小,横川小,富隈小,福山小である。実施していない主な理由としては,「開放しなくてもよい」という保護者の意向や,保護者からの開放についての希望が少ないこと,「期間中の保護者による監視体制が不十分となり,児童の十分な安全確保ができないなど」の意見によるものである。夏休み期間中は,水泳が苦手な児童に対し水泳教室等を開催するなど,水泳技術の向上に努めているところであり,また,夏休み前に自動体外式除細動器(AED)や心配蘇生法等の応急手当てに係る講習会に参加した保護者が,監視員の中にいることを条件にするなどして監視体制を確保したり,熱中症防止のテントを設置したりして,プール開放中の児童の安全確保を行っている。プールを開放する期間や時間帯,監視体制の確保については,学校側が保護者と協議して実施しているが,基本的には,AEDの講習会を受けた保護者の子供しかプールに入れないということはない。また,現状では共働きなどのいろいろな家庭の事情により,AED講習会を受けた保護者が輪番日に担当できない場合もあるので,その際は別途,赤十字ボランティアなどを雇っていただいて,保護者の負担も軽くしながら,子供の安全を確保しているところもある。教育委員会のほうには,現在のところ,不満や苦情は届いていないところであるが,学校のプール開放についての考え方がよく分からないところがあるならば,来年のプール開放時期の前に,一定の基準を整理して学校側に通知していきたいと考えるとの内容でありました。これに対し委員各位から,プール開放をする・しないの判断をする以前のことで,設備等の不具合で開放できないことが起こらないように,維持管理をお願いしたいとの意見と,教育の一環として,子供たちにプールを開放できるような施策を考えていただきたいとの意見が出されたことを申し添え,以上で,所管事務調査の報告を終わります。 ○議長(常盤信一君)  総務文教常任委員長の報告が終わりました。ここでしばらく休憩いたします。               「休 憩 午後 2時34分」               ――――――――――――――               「再 開 午後 2時50分」 ○議長(常盤信一君)
     休憩前に引き続き会議を開きます。次に,環境福祉常任委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(時任英寛君)  8月18日,19日に市内4団体と実施しました第16回議員と語ろかいを基に,9月15日に「人権宣言を含む市の宣言の見直しについて」「キリシマツツジの現状と課題」「医療費抑制,健康増進へ向けて,今後の保健事業の拡充及び地域包括ケアシステムの構築について」の3件と,昨年から取り組んできた「霧島市の河川・水路の水質浄化について」の所管事務調査を終了しましたので,その経過と結果について報告します。なお,議員と語ろかいの詳細については,定例会終了後,ホームページに掲載されますので割愛します。まず,「人権宣言を含む市の宣言の見直しについて」の主な質疑・答弁で,「語ろかいで,12年前に旧隼人町で実施された人権に関するアンケートの話が出たが,その調査結果はあるか。また,資料としての提出は可能か」との質疑に,「調査結果は現存しており,提出は可能である」との答弁。「同和対策特別措置法(以下,同法という)失効後,関係事業は一般事業として継続されている。人権を守る会かごしまの方々は,ただ単に人権問題として継承するのではなく,必ず冠に同和問題を入れることを望まれている。市としての考えを伺いたい」との質疑には,「部落差別問題を市として,どう考え,どう取り組んでいくかが大事であり,全市民が差別意識をなくしていくことが今後必要と認識している」との答弁。「部落差別がいまだに存在しているのは明確であり,結婚・職業差別も実在している。国としても同法失効後も差別解消の大きなテーマとして一般事業の中で取組がなされているが,本市が合併後,市の宣言を決定するに当たり,同和問題を始めとした人権宣言は検討されたのか。また,今後,同宣言を採択する考えはないか」との質疑に,「合併当時,旧1市6町の地区の代表を含む15名の委員で検討委員会が構成され,協議された。道義高揚,人権,平和など15項目のキーワードを検討し,本市にふさわしい宣言が選択された。人権に関しても道義高揚,豊かな心推進宣言の中に包含されるものと解され,当時の検討委員会の意見を現時点では尊重したいと考える。人権啓発推進まちづくり会議において,人権宣言を新たに制定してほしいとの要望があり,所管である市民課と総務課で検討したが,人権宣言を入れるかどうかではなく,市全体の宣言がどうあるべきかで議論されるべきものであると考える」との答弁。自由討議に入り,関係団体からの要望として,正確な数字の提供を望む。関係団体の方々は,同和問題というものを冠に入れたいとの強い思いは理解するが,同和問題は地域を差別する事案であり,地域の限定こそが差別の要因であると認識する。同法失効後,一般事業として取り組んでいる事実があり,ほかの人権問題同様に周知・啓発を含め全市的に推進していくべきである。同法失効後も依然として差別が存在することも事実であり,数字に表れない悩み,どこにも語れない悩みが多々あることも,議員と語ろかいを通じて認識した。当該問題は,一般事業の中で取り組まれていくが,人権を守ることの大切さをしっかり認識し,あらゆる差別がなくなるように事業の充実を望む。最後に,霧島市の五つの宣言に人権宣言を織り込むことも十分可能ではないかなどの意見が出されました。以上,「人権宣言を含む市の宣言の見直しについて」の所管事務調査の報告とします。次に,「キリシマツツジの現状と課題について」の主な質疑・答弁について,「霧島連山希少植物保全調査会から,市から人的援助を頂いて助かっているとのことであったが,援助の内容について伺いたい」との質疑に,「本年,霧島市において全国キリシマツツジサミットが開催されたが,その準備・対応。また,同調査会がキリシマツツジを調査・研究された当初から,市としては,生物多様性の保全,準絶滅危惧種に指定されているキリシマツツジ保存の立場から同調査会と連携し,可能な限り調査に同行したり,キリシマツツジの古木の周知等の調整を行っている。下草刈りや保全のための作業など,専門的対応については,なかなか支援ができていない状況にある」との答弁。「国分中央高校でキリシマツツジの苗木育苗を行っているが,それに関わる予算は,全て市の予算か」との質疑に,「国分中央高校における増殖に対する取組は,教育委員会の規定の予算の中で対応している。また,キリシマツツジに関しての主な取組として,保存・増殖,それと市民の認知度の向上であり,当面は市が主体的に関わることが重要である」との答弁。「国分中央高校で,キリシマツツジの挿し木等の増殖を実施しているが,管理が難しく,一般の方への普及は厳しいのではないか。また,保全調査会の話では,空き家にもキリシマツツジの古木が確認されているとのことだったが,そのような場所への人的支援はできないか」との質疑に,「確かに増殖は難しいと認識している。しかし,ある程度の年数となり,苗木として販売されたものは,比較的順調に育つと思っている。空き家等の古木についても聞いているが,個人の財産と市がどのような関わり方ができるかの課題もある。保全調査会とは別にキリシマツツジ保存会もあり,今後は2団体の連携により,人的な部分で不足を補えるのではないかと考えている」との答弁。ほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議に入り,キリシマツツジについては,国分中央高校が苗木からの育成の場として,また,教育及び植物多様性の保存の一環として取り組み始めた。キリシマツツジを広める上においても,粘り強い活動を続け,花が溢れるような環境をつくってほしいとの意見が出されました。以上,「キリシマツツジの現状と課題について」の所管事務調査の報告とします。次に,「医療費抑制,健康増進へ向けて,今後の保健事業の拡充及び地域包括ケアシステムの構築について」の主な質疑・答弁について,「命の貯蓄体操普及会と市の関係性は,当初,旧隼人町の保健師の方々が普及に努められたと聞いている。市として健康づくりの事業として,今後,支援や連携はできないか」との質疑に,「平成23年2月の第4回健康福祉まつりからブースで出展という形で,連携して出していただいている。市として,ラジオ体操のように積極的に市民に普及するということは,NPO法人であっても遠慮させていただいている」との答弁。「健康づくりのための体操や運動は,介護予防等にもつながる。健康に向けて,いろんなスポーツに取り組んでいる団体等を掌握し,健康増進という形で保健福祉部などと協議をし,取り組んだらどうか」との質疑に,「市民の選択肢もあるため,一団体に特化してというのは難しい。また,現在,健康運動普及員の方々が各地区で行っているユニークな体操を集めてのDVD作成に取り組んでおり,合併10周年に当たる本年に作成しようと考えている」との答弁。「本年,高山市へ行政視察に伺ったが,データベースを基に医療費抑制のための施策,健康増進の事業を科学的に検証していた。そのような体制の構築も必要と考える。一般質問でもやり取りがあったが,幼児のフッ化物の検証についても,PDCAサイクルでしっかりとその効果を確認するべきではないか」との質疑に,「医療費抑制については,一,二年でできる問題ではない。健康づくりのために取り組んでいる方々の10年後の医療費がどうなっているのか,また保健福祉部としては健康増進事業,いわゆる予防,そういうものを通じて医療費抑制や介護予防に取り組んでいく。さらに,事務事業が本当に効果があるのか,どのような方向性であれば効果が出るのか検証も必要である。PDCAサイクルについても事前の検討が必要と考える」との答弁。「霧島市老人クラブ連合会との語ろかいで,会員の方々は地域支援事業,地域包括ケアシステムの中で,何らかの役割を担い地域に貢献し,社会に必要とされた活動をしたいと強く望んでおられた。ボランティアも含め,会員の方たちと調整・協議を行い,限られた財源を有効活用し,地域包括ケアシステムがうまく機能するような取組も必要と考えるがどうか」との質疑に,「霧島市の地域資源,老人クラブ,NPO法人,民生委員の方々に地域包括ケアシステムづくりのお手伝いをしていただきたいという考えは持っている。具体的な構想では,溝辺地区でシルバー人材センターの方々と協働・連携し,保育活動などはできないか考えている。高齢者の生きがいづくり,子供・保護者にとっても子育て支援になるようなことができればと思う」との答弁。自由討議に入り,霧島市老人クラブ連合会及びNPO法人命の貯蓄体操普及会の両団体とも健康増進,地域貢献に非常に情熱的な思いを持っていらっしゃる。健康増進・健康寿命の延伸については,多くの市民が関心を持っている。市としても市民と連携し,それぞれの取組や事業がいかに健康増進につながり,医療費削減にどう貢献しているか,様々なデータを集め,健康増進,医療費削減につながる具体的な事業を見出し,取り組んでほしい。それを検証し,政策に反映することが重要であるとの意見が出されました。以上,「医療費抑制,健康増進へ向けて,今後の保健事業の拡充及び地域包括ケアシステムの構築について」の所管事務調査の報告とします。次に,「霧島市の河川・水路の水質浄化について」の所管事務調査の報告をします。環境福祉常任委員会では,平成26年5月9日を初回に,本市内の河川の水質浄化対策について所管事務調査を行ってまいりました。その経過と結果について報告いたします。執行部から,市内の河川の水質調査については,現在61地点を定点として,8月から9月のかんがい期と11月から12月の非かんがい期に5項目の調査を年2回実施している。調査項目については,環境基準が設定されて,平成18年から平成20年度までは80%前後の環境基準達成率であったが,平成21年度からは,測定基準の変更により70%前半の達成率となっている。河川の水質汚濁指標として用いられる生物化学的酸素要求量は,市内の主要河川,検校川,中津川,網掛川,天降川,4河川の定点観測において,平成18年以降,環境基準を全て達成しており,4河川以外は,環境基準の適用外ではあるが基準の達成が望ましく調査は継続している。水質浄化対策としては,合併処理浄化槽,高度処理型合併処理浄化槽の普及推進に努めており,単独処理浄化槽及びくみ取り便槽からの切替えについては,現在も補助金を交付し普及推進を図っている。なお,生活排水処理の数値指標としては,一般的に汚水処理人口普及率が用いられており,平成26年度末で75.2%となっている。また,霧島市生活排水対策推進計画に基づき,環境浄化微生物活性化資材(エコきりしま)の製造・配布を行い,地域住民,市民への生活排水対策の普及啓発等の活動を推進する霧島市生活排水対策推進員を市長が委嘱し,本市の河川や鹿児島湾の水を美しく保つ工夫を,それぞれの地域で広めていただくための活動に従事いただいている。事業所への排水適正に関する取組では,公共用水域は水質汚濁防止法で,人の健康の保護に関する項目については,全事業所を対象にし,生活環境の保全に関する項目については,排水量によって特定事業所を対象に,全国一律の排水基準が設定されている。また,鹿児島県では,水質汚濁防止が不十分な地域においては,条例により更に厳しい基準を定めている。これらの基準を超過する事業所については県が定期的に立入検査を行い,改善勧告等の行政措置が行われている。排水基準を受けない小規模事業所に対しては,鹿児島県小規模事業場等排水対策指導指針に基づき,県と連携して本市も指導を実施しているとの説明がありました。主な質疑・答弁で,「生活排水処理の指標としては,汚水処理人口普及率より,生活排水処理率が適切ではないか,また水洗化率とはどのようなものか」との質疑に,「国の統計上,汚水処理人口普及率が指定されている。水洗化率とはトイレを水洗化している総人口を除した割合である。それには単独処理浄化槽利用人口も含まれるが,下水道区域内で下水道に接続していないくみ取り便槽利用者は含まれていない。ちなみに,平成26年度末の生活排水処理率が70.9%,水洗化率は,平成25年度末で85.6%,公共下水道の水洗化率は平成26年度末で80%である」との答弁。「合併処理浄化槽の設置基数は何基か」との質疑に,「平成26年度末の本市の設置基数は1万5,902基であり,処理人口は5万7,664人である」との答弁。ほかにも霧島市生活排水対策推進計画等に添った質疑がなされました。その後,関係資料等の提出を求めました。現地調査については,台風の影響で2度も延期となり,潮の状況・気象条件を考慮し3度目の正直で,ようやく本年5月15日,天降川河口口,小浜海岸の2か所を執行部と共に,錦江漁協協同組合にも同行いただき実施しました。調査区域の干潟の状況,水質状況等を確認するとともに,漁協組合長から,アサリ貝の養殖事業の現状の説明を受けました。まず,干潟の現状については,小浜海岸においては,汚泥は確認できませんでした。天降川河口においては,旧堤防の外側区域の潮だまり付近に若干の汚泥を確認しました。水質については,先の本会議で市長が述べられたように,3年連続でのAAの評価となっている。小浜海岸に流入する河川の水質調査の定点観測では,一部調査項目において,環境基準を超過しているものの,海岸水質の保全には影響は少ないと思われる。また,漁協組合長から,アサリ貝の養殖を小浜海岸と国分広瀬地区で試験的に実施しており,水質的には小浜海岸が優れていると認識しているが,貝の生育状況は広瀬地区が格段に良好な状況である。その要因を現状では理解できないが,今後,関係機関とも連携して科学的な調査も必要ではないかとの話もお聞きし,現地調査を終えました。その後,6月29日,本委員会を開催し,最新の生活排水処理の各数値,鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会の活動内容及び先の現地調査の総括について,所管事務調査を行いました。まず,先ほど報告しました各数値が最新のものとなります。次に,鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会は,鹿児島県及び垂水市・姶良市・霧島市の3市と市民団体等で構成され,環境学習,水質調査体験セミナー,水質環境改善に取り組む人材育成のための環境研修等の実勢を始め,鹿児島湾奥の水質環境保全及び普及啓発に係る活動をされる団体に対する助成金の交付等を行っているとの説明があり,平成26年度活動実績に関する質疑・答弁のあと,湾奥の水質保全の目的で湾奥に面する霧島市,姶良市,垂水市,鹿児島市のそれぞれの市議会の環境担当の委員会との協議の場が必要ではないかとの議論があった。本市の河川・水路の水質浄化対策について現地調査の結果も踏まえ,自由討議に入り,鹿児島湾奥の水質調査については,県の所管となっているが,市においても研究・調査・情報発信について積極的に取り組むべきである。干潟の汚染の原因究明,汚染浄化に向けた具体的な施策の検討,協議会の調査内容の積極的な情報開示等,湾奥各自治体の生活排水対策事業の現状調査の必要性,本市の生活排水対策推進計画の数値目標達成率の精査が必要であり,当初計画の問題点の抽出の検討をなされるべきである。市民に対して,本市の河川の水質調査結果,現状の正確な情報開示の必要性と分析を行うべきである。また,河川水質検査結果において大腸菌群数が環境基準に比較し,異常な値を示している河川があるが,現行の大腸菌群数では糞便由来でないものも測定され,指標性が乏しい。糞便由来による汚染を正確に把握するため,新たな基準の制定を国で検討中であると聞いているが,早期に実施されることを望む。干潟の保全,海水域及び河川等公共用水域の水質は県の所管であるが,海水域の汚染等を防ぐためには上流域の河川の水質保全,森林等の保全が必要であり,それについては市の所管である。下水道事業,合併処理浄化槽推進事業,森林整備事業等の事業推進によって,総合的な水質浄化の数値向上に貢献できると考える。また,本県の水質汚濁防止規制基準の現状は濃度規制での設定となっている。全国的には,環境基準達成のため,総量規制での基準設定地域もあると聞いているが,検討の余地はないのか。現在の生活排水対策事業である下水道事業,合併処理浄化槽推進事業の拡充が本市の河川・水路の直接的な水質浄化対策につながっている。本委員会の所管外ではあるが,下水道の水洗化率の推進を図るとともに,単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換事業の更なる推進のために,総人口比による生活排出処理率による監視とともに,事業所,行政施設等も含めた個別建築物の生活排水処理率の把握が必要と考える。また,現在の助成制度を拡充する方策を検討すべきであるとの意見等が出されました。さらに,下水道への接続,合併浄化槽への転換を一体的に進めるためにも,組織機構の再編も必要との意見が出されました。以上で,環境福祉常任委員会の所管事務調査の報告を終わります。 ○議長(常盤信一君)  以上で,閉会中における所管事務調査の報告を終わります。   △ 日程第39 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(常盤信一君)  次に,日程第39,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。各常任委員長及び議会運営委員長から,お手元に配付に配信しました申出のとおり,閉会中の継続調査の申出がありました。お諮りします。それぞれの委員長の申出書のとおり,閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第40 行政視察の報告 ○議長(常盤信一君)  次に,日程第40,行政視察の報告であります。まず,総務文教常任委員長の報告を求めます。 ○総務文教常任委員長(池田綱雄君)  総務文教常任委員会の行政視察を,去る7月28日から30日にかけて行い,3市の取組について調査しましたので御報告いたします。まず,静岡県富士宮市のシティプロモーション活動の取組について調査しました。富士宮市は,地域のイメージを高め,知名度を向上して,観光客・定住人口・企業誘致を目的として,シティプロモーション活動を行っておりました。具体的には,情報誌を発刊して,市民の関心を高めるように市の重要な政策やまちづくりの計画を,写真を中心とした紙面構成で紹介したり,市外向けには市外での開催イベントのイメージキャラクターの参加や,CM・テレビ番組に出演しての認知度の向上,富士宮PR冊子を発行して情報発信をしていました。また,関連事業として,住民本位の委員会を立ち上げて,空き家物件の確保,定住後の相談,近所づきあいを大切にした田舎活動を行う稲子地区定住推進事業や,学生の視点からの課題の探求,若者の発想で取り組む田舎づくり,高齢農家への労力支援などを行う地域住民と大学との連携を実施しておりました。移住定住では,若者世帯が6世帯で16人の実績でありましたが,受入れ地域の熱意は大事で,そこでの様々な住民の結束があって,結果が出ていたものでした。そして,定住に魅力のあるまちとして,地域での雇用・医療介護の充実・子育て支援・空き家バンクが必要であり,「住みたい」「住みやすい」を具体的な数値目標にして,施策を全庁的に実施し,「住んで良かった霧島市」を目指すべきと強く感じたところであります。次に,岐阜県大垣市の2012ぎふ清流国体サッカー競技,及び都市プロモーションの推進について調査しました。まず,2012ぎふ清流国体サッカー競技について,大垣市内で開催された種目は6競技でしたが,特に本市で開催されるサッカー競技は,参加数が成年男子,成年女子,少年男子の選手・監督を合わせて920名,また競技関係役員543名のほか,競技補助員として市内7校の高校生で243名,競技会係員として市の職員で132名,競技会補助員として自治会・婦人会・企業・一般のボランティアの皆様で161名の協力体制の下,運営されておりました。また,各チームに,宿舎や競技会場等でのお世話担当者として,市職員を1名付けて,その職員がチームの窓口となったとのことです。会場装飾は,合計630個の花飾りプランター,国体のマスコットキャラクター「ミナモ」をイメージした花壇を3基,PRのぼり旗を550個配置,競技開催日に売店を18店舗設置し,360席の休憩所では,無料ドリンクや婦人会の作った合計9,600食の豚汁を配布されていました。宿泊実績は,サッカーを含めた全競技では,市内に1万1,433名が宿泊し,競技大会参加者及び観客数の合計が2万2,265名であったとのことです。以上のとおり,平成24年9月29日から10月9日にかけて,「輝け・はばたけ・誰もが主役」の合言葉の下で実施され,その実績報告書の写真を見ると,競技運営,おもてなしボランティア,花飾り,クリーン活動,記念品やのぼり旗の作製,観戦・応援など,市民協働による16万人総参加で,心のこもったおもてなしでお迎えし,すばらしい大会だったと感じ取れます。市民運動展開の様子,大会前の各種会議の状況,整備等の費用など,幅広く情報収集ができましたので,今回の視察を参考に,2020年の鹿児島国体へ向けて,議会として提言ができればと考えます。次に,都市プロモーション推進について,大垣市では,子育て世代を中心とする「子育て世帯等定住促進事業」,市内に親世帯が住む子育て世代が,市外から転入する際の引っ越し費用の一部を助成する「子育て世代近居支援事業」,大垣市中心市街地区外から転入・転居し,区域内で新築住宅を取得した一定の条件を満たす人に,利子の一部を助成する「まちなか住宅取得事業」,三世代で同居を始めるときに,引っ越し費用の一部を助成する「三世代同居促進事業」の各種事業を実施し,また様々な観点から,特色ある魅力を市内外へ幅広く情報発信をするために,プロモーション推進会議を開設して,精力的に取り組まれていました。事業を都市計画課で進められていることに驚きましたが,都市プロモーション推進のためには,全庁横断的な取組の重要性を感じたところです。最後に,愛知県名古屋市のトワイライトスクール及びトワイライトルームの取組について調査しました。名古屋市が放課後事業に真剣に取り組みだしたのは,現在の子供の置かれる環境が昔と比べて大きく変化して,子供の巻き込まれる事件・事故の多くが放課後に発生していることから危機感を持ち,国内でも早い時期に,全ての子供の居場所づくりという視点で積極的に取り組まれたようです。トワイライトスクールは平成9年から開始していましたが,学童部分を合わせた形を導入するために,平成18年11月には「名古屋市こどもたちの豊かな放課後のあり方検討委員会」を設立し,翌年春には,文部科学省の「放課後こども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」とを一体的にあるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」を創設しています。放課後教室の実施に当たり,必ず出る問題が,学校の空き教室が無いと言われるのと,運営で先生方に負担が出るのではないかという点でありました。実際は,教室という名前以外の部屋は空いていることが多く,使う部屋も2部屋とのことで実現可能とのことです。また,運営は事業委託として学校とは切り離され,先生方が運営に関わることはありませんが,設立前は学校側の抵抗が大きく,それを説得するのに時間を要したとのことです。設置してみれば学校側も実施して良かったということで,特に大きな問題は起こっていないようです。以上のとおり,名古屋市では,小学校年齢期における放課後施策がしっかりと取り組まれていました。トワイライト事業の施策は,当初,学校側の抵抗がありましたが,理解のある小学校長から協議・理解を求め,一つ一つの学校に波及していったとのことでありました。世の中のニーズそして女性の社会進出が叫ばれることに併せて利用者が増えており,また,全ての子供の居場所づくりが一刻を争う状態で求められている中,霧島市においても早い検討・整備が必要と改めて感じたところであります。ただいま視察の一端を報告しましたが,詳細はお手元に配付されております報告書で御確認いただきたいと思います。なお,今回の視察は,7月末の3日間の日程でしたが,日本列島が最も暑い中で,しかも毎日のテレビで暑さの上位に紹介されている3市でありました。猛暑の中での視察は,調査をする側も受け入れる側も大変だったと察しますので,今後は時期的な面も十分考慮すべきと思うことでありました。以上で,総務文教常任委員会の行政視察報告と致します。 ○議長(常盤信一君)  次に,環境福祉常任委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(時任英寛君)  去る7月28日から30日,兵庫県小野市北播磨総合医療センターにおいて「市立病院運営の取組及びマグネットホスピタルについて」,京都府宇治市において「民・学・官子育てコラボレーション事業」「家庭的保育事業について」,及び岐阜県高山市において「収納率アップ,国保料軽減への取組について」を環境福祉常任委員会の行政視察調査項目として実施しました。詳細は配付いたしました報告書を御覧ください。北播磨総合医療センターは,地方が抱える医師・看護師不足を解消するために構想が図られた総事業費200億円のすばらしい施設でありました。当該施設の目の前には,兵庫県が指定した「小野長寿の郷構想」の地に建設される250床,うち,政策医療病床200床規模の国立病院も間もなく開院とのことであり,隣接地には近い将来,回復期病床を備える県立病院も建設予定とのことでありました。2次医療機関としての当該センターは,積極的にかかりつけ医への受診を勧めております。同センター内に地区ごとの「かかりつけ医紹介パンフレットラック」を設置し,紹介率を向上する取組がなされておりました。今回の研修テーマであるマグネットホスピタルは,職員の福利厚生面を含め,いかに労働環境を整備するかが重要であると認識いたしました。相談窓口を設けて患者が選んでくれる病院経営を目指し,医師・看護師の研修等も充実しておりました。本市の医療センター施設整備基本構想の参考となる施設と考えております。次に,宇治市の民・学・官子育てコラボレーション事業は,地元の教育機関,地元のNPO法人,宇治市がコラボレーションした新しい形態の子育て支援策でありました。今後の子育て支援事業の展開を考えると,本市においても教育機関との連携が必要であると認識いたしました。次に,高山市では地方自治体が抱える税の収納率向上について尽力されており,様々な強化策を駆使し取り組んでいることに敬意を表したいと思います。また,特定健診・保健指導を保健師の家庭訪問で対応することで,高い終了率を上げている。広大な市域を23人の保健師できめ細やかに対応されていることに感心いたしました。最後に,多忙な中,当委員会の行政視察を引き受けていただいた北播磨総合医療センター,宇治市,高山市の担当部署,議会事務局職員の皆様に心から感謝を申し上げ,報告とします。 ○議長(常盤信一君)  以上で行政視察の報告を終わります。   △ 日程第41 議員派遣について ○議長(常盤信一君)  次に,日程第41,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第166条の規定により,議員派遣について,お手元に配信しましたとおり,今吉歳晴副議長及び前川原正人議員を平成27年10月20日に東京都で開催される,桜島火山活動対策議会協議会による中央要望活動へ,また,議長を除く全議員を,平成27年11月4日から11月12日までの間に,市内で開催される「議員と語ろかい」へ,それぞれ派遣したいと思いますが,これに御異議ありませんか。             [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に,今後変更を要するときは,その取扱いを議長に一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。             [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで,今定例会に付議されました案件の全てを終了しました。したがって,平成27年第3回霧島市議会定例会を以上で閉会します。              「閉 会  午後 3時32分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。                霧島市議会議長  常 盤 信 一                霧島市議会議員  蔵 原   勇                霧島市議会議員  前川原 正 人...