霧島市議会 > 2010-10-08 >
平成22年第3回定例会(第6日目10月 8日)

  • 夫婦別姓(/)
ツイート シェア
  1. 霧島市議会 2010-10-08
    平成22年第3回定例会(第6日目10月 8日)


    取得元: 霧島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    平成22年第3回定例会(第6日目10月 8日)              平成22年第3回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                        平成22年10月8日(第6日目)午前10時開議 ┌──┬──┬────────────────────────────┬──────┐ │日程│議案│    件                 名     │ 備  考 │ │番号│番号│                            │      │ ├──┼──┴────────────────────────────┼──────┤ │ 1│ 94│財産の取得について                   │総務常任委員│ │  │  │                            │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 2│ 96│請負契約の締結について                 │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 3│ 91│霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例及び霧島市営単独住│建設水道常任│ │  │  │宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について     │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 4│ 93│住民表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表│      │ │  │  │示の方法について                    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │
    │ 5│ 95│土地の取得について                   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 6│ 97│請負契約の締結について                 │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 7│ 98│請負契約の締結について                 │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 8│ 99│平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)について   │予算特別委員│ ├──┼──┼────────────────────────────┤長報告   │ │ 9│ 100│平成22年度霧島市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)に│      │ │  │  │ついて                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 10│ 101│平成22年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)につい│      │ │  │  │て                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 11│ 103│平成21年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定について    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 12│ 104│平成21年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ│      │ │  │  │いて                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 13│ 105│平成21年度霧島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定│      │ │  │  │ついて                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 14│ 106│平成21年度霧島市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定につ│      │ │  │  │いて                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 15│ 107│平成21年度霧島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について│      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 16│ 108│平成21年度霧島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定│      │ │  │  │について                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 17│ 109│平成21年度霧島市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい│      │ │  │  │て                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 18│ 110│平成21年度霧島市温泉供給特別会計歳入歳出決算認定について│      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 19│ 111│平成21年度霧島市水道事業会計決算認定について      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 20│ 112│平成21年度霧島市工業用水道事業会計決算認定について   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 21│ 113│平成21年度霧島市病院事業会計決算認定について      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 22│議提│選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について    │      │ │  │ 9│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 23│陳情│選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出を求める陳│みなし採決 │ │  │ 7│情書                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 24│議提│人権擁護法案の成立に反対する意見書について       │      │ │  │ 10│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 25│陳情│人権擁護法案の成立に反対する意見書の提出を求める陳情書 │みなし採決 │ │  │ 8│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 26│議提│中国漁船尖閣諸島領海侵犯に抗議し,日本政府の厳正な対応│      │ │  │ 11│を求める意見書について                 │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 27│請願│30人以下学級実現,教員賃金改善,義務教育費国庫負担制度拡│産業教育常任│ │  │ 1│充を求める意見書の提出についての請願書         │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 28│陳情│陳情書(霧島市内に「公証人役場」を招致することへの支援に│総務常任委員│ │  │ 21│ついて)                        │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 29│陳情│中小自営業者婦人・家族従業者の人権保障のため『所得税法56│      │ │  │ 25│条の廃止を求める意見書』の提出を求める陳情書      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 30│陳情│霧島国分野口土地区画整理事業推進陳情書        │総務常任委員│ │  │ 29│                            │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 31│陳情│一般競争入札参加資格条件の変更を求める陳情書      │建設水道常任│ │  │ 27│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 32│陳情│自主共済制度保険業法適用除外を求める意見書の提出を求め│      │ │  │ 19│る陳情書                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 33│陳情│霧島市が補助金を助成している諸機関・団体等の適正な運用等│      │ │  │ 20│の確認及び補助金の見直しに関する陳情書         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 34│陳情│霧島地区湯之宮地域に建設予定の養豚場建設中止を求める陳情│      │ │  │ 2│書                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 35│陳情│大規模養豚場建設計画に反対する陳情書          │      │ │  │ 10│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 36│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 11│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 37│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 12│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 38│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 13│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 39│陳情│大規模養豚場建設計画に反対する陳情書          │      │ │  │ 14│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 40│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 15│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 41│陳情│霧島永水地区に建設予定の大規模養豚場建設反対を求める陳情│      │ │  │ 18│書                           │      │
    ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 42│陳情│霧島地区湯之宮地域に建設予定の大規模養豚場の建設反対に関│      │ │  │ 22│する陳情書                       │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 43│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設反対に関する陳情書 │      │ │  │ 23│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 44│陳情│竃カ島エコバイオの焼酎かす・鶏糞投棄の即時中止を求める陳│      │ │  │ 24│情書                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 45│陳情│陳情書県人材育成センター跡の活用について)      │      │ │  │ 26│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 46│陳情│森林保護を求める陳情書                 │      │ │  │ 28│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 47│  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 48│  │議員派遣について                    │      │ └──┴──┴────────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  宮 本 明 彦 君      2番  前 島 広 紀 君     3番  有 村 隆 志 君      4番  志 摩 浩 志 君     5番  中 村 正 人 君      6番  脇 元   敬 君     7番  松 元   深 君      8番  秋 広 眞 司 君     9番  池 田 綱 雄 君     10番  徳 田 拡 志 君    11番  山 浦 安 生 君     12番  厚 地   覺 君    14番  仮 屋 国 治 君     15番  常 盤 信 一 君    16番  脇 元   操 君     17番  植 山 利 博 君    19番  塩井川 幸 生 君     20番  久 保 史 郎 君    21番  岡 村 一二三 君     22番  木野田 恵美子 君    23番  池 田   守 君     24番  下深迫 孝 二 君    25番  吉 永 民 治 君     26番  今 吉 歳 晴 君    27番  細山田 為 重 君     28番  蔵 原   勇 君    29番  田 代 昇 子 君     30番  前川原 正 人 君    32番  西 村 新一郎 君     33番  宮 内   博 君    34番  徳 田 和 昭 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    13番  新 橋   実 君     31番  時 任 英 寛 君 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    宗 像 成 昭 君   議事調査課長   満 留   寛 君  議事グループ長   宮 永 幸 一 君   書    記   隈 元 秀 一 君  書    記    吉 村 祐 樹 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   前 田 終 止 君   副  市  長  南 田 吉 文 君  副  市  長   大 塚 行 則 君   総 務 部 長  山 口   剛 君  企画部長兼     川 村 直 人 君   生活環境部長   平 野 貴 志 君  大学跡地利用対策監  保健福祉部長    宮 本 順 子 君   農林水産部長   萬 コ 茂 樹 君  商工観光部長    間手原   修 君   建 設 部 長  篠 原 明 博 君  工事監査部長    中 村 順 二 君   消 防 局 長  後 庵 博 文 君  会計管理部長    細山田 孝 文 君   水 道 部 長  迫 間   勇 君  溝辺総合支所長兼  馬 場 勝 芳 君   横川総合支所長兼 福 原   平 君  地域振興課長                地域振興課長  牧園総合支所長兼  荒 木   敏 君   霧島総合支所長兼 川 野 茂 樹 君  地域振興課長                地域振興課長  福山総合支所長兼  福 盛 安 美 君   総 務 課 長  塩 川   剛 君  地域振興課長  財 務 課 長   新 町   貴 君   企画政策課長   川 路 和 幸 君  保険年金課長    小 野 博 生 君  教  育  長    田 肥 文 君   教 育 部 長  阿 多 己 清 君 6.会議のてん末は次のとおりである。               「開 議  午前10時00分」 ○議長(池田 守君)  これより,本日の会議を開きます。議事に入ります前に,去る9月24日逝去されました上鍋正光議員に対し追悼の意を表し,1分間の黙とうを捧げます。 ○議会事務局長(宗像成昭君)  皆様,ご起立願います。黙とう。                    〔黙とう〕 ○議会事務局長(宗像成昭君)  黙とうを終わります。ご着席ください。 ○議長(池田 守君)  ここで霧島市議会を代表し,久保史郎副議長が追悼の言葉を捧げます。 ○副議長(久保史郎君)  本日,ここにご出席の同僚議員の皆様とともに,今議会中9月24日,志半ばにして急逝されました故上鍋正光議員のご冥福を心よりお祈り申し上げ,追悼の言葉を捧げます。追悼の辞,故上鍋正光議員の在りし日のお姿を偲び,霧島市議会を代表しまして謹んで追悼の言葉を申し上げます。上鍋議員は,かねて病気療養中であられましたが,議員としての復帰に向け治療に専念しておられました矢先,ご家族の渾身の介護の甲斐なく,ついに62歳という若さで帰らぬ人となってしまわれましたことは痛惜の極みでございます。上鍋議員は,平成3年に42歳の若さで福山町議会議員に初当選以来,町議会議員として3期,6年5か月,合併後,霧島市議会議員として2期,4年9か月にわたり地方自治の発展に尽くしてこられました。福山町議会議員時代は産業教育副委員長及び総務副委員長など要職を務められ,霧島市議会議員となられてからはこの4月に新設されました天降川小学校の開校についてご尽力されるなど,さまざまな難題がある中,産業教育常任委員長として強いリーダーシップを発揮されたほか,農業委員や桜島火山活動対策議会協議会委員としても長年ご尽力をいただきました。また,地元におかれましては,福山高等学校後援会長として教育文化の振興のために努められ,有限会社牧之原コンクリート工業代表取締役,また栗ノ脇牧場代表取締役として,その卓越した経営手腕と指導力をもって商工業や農林水産業発展のために尽くしてこられました。上鍋議員とは霧島市議会議員として5年間ともに過ごしてまいりましたが,温厚なお人柄とともに常に将来を見据え,信念に基づき毅然とした行動をとられましたことは,多くの信望を集め,市政の円満な進行役として果たされたご功績は誠に大きなものがございました。再び,相見えることはかないませんが,上鍋議員のご功績は永久に霧島市政に携わる者として市民の皆様の胸に生き,長く称えられることと思います。ここに心からご冥福をお祈りし,残された私たちは上鍋議員のご遺志を引き継ぎ,霧島市の発展のため全力を注ぎますことをお誓い申し上げ,追悼の言葉といたします。平成22年10月8日,霧島市議会議員,久保史郎。   △ 諸般の報告 ○議長(池田 守君)  ここで諸般の報告をいたします。地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した事件の報告2件を配付しておりますので,お目通し願います。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 議案第94号 財産の取得について及び     日程第2 議案第96号 請負契約の締結について一括上程 ○議長(池田 守君)  日程第1,議案第94号,財産の取得について及び日程第2,議案第96号,請負契約の締結についてを一括し議題とします。この議案2件については,総務常任委員会に付託となっておりましたので委員長の報告を求めます。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  去る9月14日の本会議で当委員会に付託になりました議案第94号及び議案第96号の審査が終了しましたので,報告いたします。まず,議案第94号,財産の取得について,執行部の説明では,霧島市消防局中央消防署隼人分遣所水槽付消防ポンプ自動車(平成7年式)を更新し,中央消防署隼人分遣所に配備するため財産を取得しようとするものである。この事業は消防庁補助事業であり,平成22年4月23日消防庁の補助決定通知を受け,8月12日総務部財務課で入札を執行した。6社の指名競争入札の結果,3,494万4,000円で鹿児島市松原町12番32号,鹿児島森田ポンプ株式会社による落札となったとの説明でした。質疑に入り,「前回,水槽付消防ポンプを1社だけが入札した件があったが,その消防自動車との違いはあるのか」の質疑には,「前回購入した車両は中央消防署の水槽付車両で,CAFS装置(泡消火装置)の付いた車両であったが,今回は国分・隼人は同じ地域であり,CAFS装置抜きの車両である」との答弁。「何か特殊な機能があるのか」の質疑には,「CAFS装置の代わりに高圧噴霧装置を付けた。これは主に水損防止を目的とした装置で,少量の水で能率よく消火ができ,高圧であるため長いホースで40mから50m伸ばして使う装置である」との答弁。「6社による指名競争入札であるが,全部県内の業者か」の質疑には「6社ともすべて県内の業者である」との答弁でした。討論に入り,討論はなく,採決の結果,議案第94号については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第96号,請負契約の締結について,執行部の説明では,霧島市防災行政無線統合デジタル化整備工事については,去る8月3日の条件付一般競争入札の結果,鹿児島市鴨池新町6番6号鴨池南国ビル11階,日本無線株式会社が工事費7億4,266万6,667円,消費税額3,713万3,333円,合計金額7億7,980万円で落札をしたので,契約を締結しようとするものである。工事場所は霧島市全域で,着工予定は議会の議決を得た翌日から,完成は平成26年度末の予定となる。入札の状況として,入札参加資格として電気通信工事に係る特定建設業者の許可を有し,九州内に本店・支店または営業所を設置している者で営業年数が10年以上であること。そのほか条件を付して5社が入札に参加し,最低入札価格同額応札が3社あり,抽選により日本無線株式会社が落札した。整備計画の内容は,本市の防災行政無線の現状と課題として,本市の防災行政無線設備は合併前の旧自治体における設備を個別に運用しており,老朽化による故障の多発が懸念される。また,防災行政無線については溝辺・横川・福山地区のみ整備されており,未整備地区との間に情報入手のための格差が生じている。そこで,平成19年度に市内全域の電波調査等を行い,整備のための基本構想を策定し,昨年度霧島市防災行政無線統合デジタル化整備工事に向けての実施設計を行っている。整備期間は平成22年度から26年度までの5年間とし,本庁に親局,各総合支所に遠隔制御装置を整備し,本庁及び各総合支所から黒石岳の中継局を通じてそれぞれ情報を伝達することが可能となる。また,それらを住民の方々へ伝達する機器として,市内に199か所の屋外拡声子局,いわゆる屋外スピーカーを設置することとしている。さらに,情報の伝達を補完するために,現在市内の自治会等の各世帯に普及しつつある簡易無線機の個別受信機にも接続できるシステムとなっている。期待される効果として,災害情報を迅速に伝達できるほか,武力攻撃やテロなどに関する情報や緊急地震速報,津波情報などを瞬時に国から自動的に市民に伝えられることが可能となる。補足として,防災行政無線整備のための補助制度が廃止となっている現状において,本県においてもなかなか他自治体での整備も進まない中ではあるが,本市においては市民の生命・財産を保護し安心・安全のまちづくりを実現するために,本工事を行うものであるとの説明でした。質疑に入り,「3社が同価格ということはなかなかないと思うが,主たる理由と落札率はどのようになっているか」の質疑には,「落札率は70%である。5社による開札の結果,変動制最低制限価格が70%未満だったため,霧島市契約規則に基づき最低制限価格を70%とした。3社が同額というのはあくまでも入札の結果である。また,一般競争入札の郵便入札実施要綱の中で,同額の場合は抽選をすることとなっているため,くじによる抽選を行った」との答弁。2つ,「199か所に屋外スピーカーを設置するとのことだが,非常時のみ使用ととらえてよいのか」の質疑には,「基本的には防災行政無線であり,必要があれば行政情報も伝達できる。ただし,屋外拡声子局設置付近の住民の健康被害などを考え,今後,運用については検討する必要がある」との答弁。3つ,「近隣から苦情が出るとのことだが,デシベルでどのくらいの音量か」の質疑には,「スピーカーの50Wで屋外拡声子局から1mが127dB,この数値は航空機のエンジン近くや雷,騒音の激しい地下鉄の駅と考えてよい。100m付近が87dBで,機械作業場や空調機の機械室ぐらいである」との答弁。4つ,「溝辺・横川・福山については屋外拡声器は既存のところをデジタル化に変える作業をするという理解でよいのか」の質疑には,「基本的に,現在の屋外拡声子局の場所を引き継ぐこととなっているが,苦情が出ている場合については,移設等の調整を行う」との答弁。5つ,「重要なことは,ジェイ・アラートとの連動で,瞬時に災害情報を出すことだが,どのくらいで放送が始まるのか」の質疑には「ジェイ・アラートで受けた発生から自治体に届くまで,まず内閣官房から消防庁へが1秒,消防庁から人工衛星を通して各自治体に届くのが2秒から23秒と国からの報告を受けている」との答弁。6つ,「予算について国・市の割合はどうなっているか」の質疑には,「全部整備した場合,国庫補助金の防衛施設に関する補助金で3,298万9,000円,市債として合併特例債7億3,260万円,一般財源が3,879万5,000円,合計で8億438万4,000円と見込んでいる」との答弁。そのほか,いろいろと質疑が出されました。討論に入り,討論はなく,採決の結果,議案第96号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,議案第94号及び議案第96号についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第94号 財産の取得について
    ○議長(池田 守君)  まず,議案第94号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第94号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第94号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第96号 請負契約の締結について ○議長(池田 守君)  次に,議案第96号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第96号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第96号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第91号 霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例及び霧島市営                単独住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい                てから     日程第7 議案第98号 請負契約の締結についてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第3,議案第91号,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例及び霧島市営単独住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第7,議案第98号,請負契約の締結についてまで,以上5件を一括し議題とします。この議案5件については,建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(塩井川幸生君)  ご報告を申し上げます前に,当委員会所属でございました上鍋正光氏に対しまして改めて心よりお悔やみ申し上げます。上鍋氏の遺志を尊重し,精進してまいりたいと思います。では,報告を行います。先の本会議において,当委員会に付託になりました議案第91号,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例及び霧島市営単独住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第93号,住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について,議案第95号,土地の取得について,議案第97号,請負契約の締結について,議案第98号,請負契約の締結についての5議案について9月22日に審査が終了しましたので,経過と結果についてご報告申し上げます。第2委員会室にて開会した後,現地調査として隼人地区の木之房団地,溝辺地区の陵北団地,松脇団地,国分地区のコミュニティ広場整備予定地を調査しました。その後,委員会室に戻り,議案第91号,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例及び霧島市営単独住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とし,執行部より説明を受けました。改正理由として,国分地区の岩戸住宅1戸ほか合計9棟12戸の市営住宅の解体に伴うものであり,これらの住宅のうち木造住宅は建築後51年から54年を経過し,簡易耐火構造住宅は建築後42年から45年を経過しており,傷みも著しいことから今回,霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例の別表から削除しようとするものであります。また,教育委員会から譲渡された溝辺地区の陵北団地38号1戸,松脇団地56号1戸の住宅については建築後33年を経過しておりますが,まだ市営住宅としての活用も可能であると判断いたしたことから霧島市営単独住宅の設置及び管理に関する条例の別表に追加し,家賃を新たに定めようとするものでありますとの説明を受けました。質疑に入り,「1戸当たりの解体費用はどのぐらいかかるか」との質疑に,「岩戸住宅1戸が64万1,000円,今村住宅が77万5,000円,下尾田住宅が3戸で293万1,000円,改田口住宅が64万2,000円,見次3住宅が76万7,000円,下平住宅が2戸で140万5,000円,沢馬場2住宅が76万7,000円,田尻住宅が2戸で175万3,000円となります」との答弁。「牧園町下中津川の1091番地の住宅ですが,この住宅の土地は昭和30年代に牧園町が土地交換をしたが,名義変更がなされないままになっており,今回,第三者に売却されたあの土地か」との質疑に,「その土地です」との答弁。「その後どのような対応をとられたか」との質疑に,「引き継ぎのときに経緯をお伺いしたが,その後,支所のほうでいろいろ対応されたみたいですけれども,最近は詳しい話は聞いておりません」との答弁。「政策空き家として,ある程度は確保しないといけないと思うが」との質疑に,「政策空き家というか,予備の住宅ということになりますと,各支所ごとに常時空きがあるので,それを住宅として対応していけばいいと思います」との答弁。「教育委員会が教職員住宅を管理することと建築住宅課が管理することの合理性というか,一括で管理をしたほうがいいのではないか。そのような議論はこれまでなされたことはないのか」との質疑に,「合併前には各総合支所で教職員住宅と市営住宅を一括して管理をしたり,別々で管理をしたりまちまちであった。合併のときに,教職員住宅は当然教育委員会のほうで管理するということになって,このまま来ているようです。市営住宅を管理する側からしますと,やはり学校のことは教育委員会に任せたほうがよいのではないかという考えです」との答弁。その他,たくさんのご意見が出ましたが,採決に入り,議案第91号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第93号,住居表示を実施する市街地の区域及び当該地区における住居表示の方法についてを議題とし,執行部の説明を求めたところ,大字が混在して市街化が進んでいる区域では住居が分かりにくく,不便が生じている状況があります。そのため,住所及び事務所等の所在地の不便を解消するとともに,行政事務の能率をさらに向上させるため,「住居表示に関する法律」に基づいて市街地区域の住居表示整備事業を実施する計画であります。本年度は,大字国分野口,国分上小川,国分福島及び国分松木の各一部の地域において,街区方式を用い住居表示を実施するとの説明を受けました。質疑に入り,「まだこういう場所が当然出てくる可能性は十分あると思うが,今の状況はどうか」との質疑に,「国分の今お示ししている部分の南あるいは上小川の辺りが出ていますので,できれば来年度も引き続き実施したいと考えています」との答弁。「隼人のほうも要望があると聞いていますが」との質疑に,「不便なところについては聞き及んでいないんですが,またこちらのほうで調査をいたしまして隼人町についても今後考えていきたい」との答弁。採決に入り,議案第93号については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第95号,土地の取得について,執行部の説明を求めたところ,広瀬地区のコミュニティ広場の整備を行う計画でありますが,その用地として,面積6,269m2の土地を金額4,208万3,140円で霧島市土地開発公社より取得しようとするものであります,との説明を受けました。質疑に入り,「なぜ国道より南側になったのか。国道の北側の住宅地に空き地がなかったのか。地域住民から要望があった等の経過を示してください」との質疑に,「国道より北側の区域でということで,合併前からそのような形で依頼はありました。あの区域なら一応転用も可能ということで,区画について地域の方々の理解を得て,あそこにした経緯がございます」との答弁。「10号線から南に今後人家が,住宅が張り付くという可能性はありますか」との質疑に,「現在の状況では,ないと思います」との答弁。採決に入り,議案第95号については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第97号,請負契約の締結について及び議案第98号,請負契約の締結についてを一括して執行部の説明を求めました。団地建替建築工事を1号棟,2号棟に分割して発注し,一般競争入札で落札業者が決定され仮契約を締結したことから,地方自治法第96条第1項第5号及び霧島市議会の議決に付するべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条により請負契約の締結について議会の議決を求めるものとの説明を受けました。質疑に入り,「1号棟が1億8,249万円,2号棟が1億9,039万6,500円ということですが,落札予定価格から見たときの落札価格は何%だったのか」との質疑に,「予定価格に対する落札率は,1号棟が96.71%,2号棟が96.90%でありました」との答弁。「総工費で見たとき,管工事とか電気工事とか,すべての外構工事を入れた費用,総体費用はどれぐらいを予定されているか」との質疑に,「1期工事分に関して32戸,合計で4億6,200万円を予定しております。浄化槽工事が別に2,000万円弱」との答弁。「家賃の格差が出ると思うが,その緩和策を考えていますか」との質疑に,「建て替えによる家賃の激変緩和としまして,6年後に新築の住宅に追いつくという考えで6分の1ずつ上がっていきます」との答弁。「駐車料金を1台目500円,2台目以降は例えば1,000円とかにすべきではないか検討したことはないか」との質疑に,「今のところ,まず駐車場の500円というのを霧島市内の団地の該当するところにどんどん波及させていって徴収したい。駐車場が足りないところがあるので,500円を取りきってから,その後ならという感じです」との答弁。ほかにも質疑がなされましたが,採決に入り,議案第97号については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。また,議案第98号についても全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える点として,議案第91号の教職員住宅では,浄化槽が設置されているので,整合性を保つ上からも既存の公営住宅のくみ取り式も水洗にすべきという意見がありました。また,議案第95号について,広瀬地区のコミュニティ広場建設に対して10号線を越えることは非常に危険なので,お年寄りや子どもたちがいつでも気軽に安心安全に利用できるようにするため,その安全対策に万全を期す必要があるのではないか。また,川跡線が23年度には10号線との交差点まで拡幅整備ができ,横断歩道も整備されるということでありますが,この交差点の安全対策には十分な配慮をし,地域の方々がコミュニティ広場を安心安全に利活用できるような取り組みを進めるべきとの意見がありました。また,都市公園及びコミュニティ広場の整備については,全市的な見地から,それぞれの地域の市民1人当たりに何平米の公園の施設があるかなどをしっかり把握しながら,全市的な視野に立った公園整備を進めることを求めておきたいとの意見がありました。以上で,建設水道常任委員会に付託になりました議案第91号,議案第93号,議案第95号,議案第97号,議案第98号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第3 議案第91号 霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例及び霧島市営                単独住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい                て ○議長(池田 守君)  まず,議案第91号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第91号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第91号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第93号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における                住居表示の方法について ○議長(池田 守君)  次に,議案第93号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第93号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第93号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第95号 土地の取得について ○議長(池田 守君)  次に,議案第95号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第95号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第95号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第97号 請負契約の締結について ○議長(池田 守君)  次に,議案第97号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第97号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第97号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第98号 請負契約の締結について ○議長(池田 守君)  次に,議案第98号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第98号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第98号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第 99号 平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)につい                 てから     日程第10 議案第 101号 平成22年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)                 についてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第8,議案第99号,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)についてから,日程第10,議案第101号,平成22年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてまで,以上3件を一括し議題とします。この議案3件については,予算特別委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○予算特別委員長(植山利博君)  報告に入る前に,先にご逝去されました上鍋議員のご冥福を心からお祈りいたします。さて,去る9月14日の本会議において,予算特別委員会に付託になりました議案3件の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告をします。9月27日に1日目の審査を実施しました。まず,議案第100号,平成22年度霧島市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)について,生活環境部長より,今回の補正は,平成21年度の老人保健医療制度に係る給付費等の額の確定に伴う国県負担金や支払基金交付金等の精算に必要な償還金885万4,000円と一般会計繰出金73万5,000円を計上。補正予算額は歳入歳出総額958万9,000円を追加し,補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,172万円とするものであるとの説明。引き続き,保険年金課長より予算に関する説明書に基づき説明を受け,その後質疑に入りました。質疑「今回の補正で対応しなければならなかった理由を示せ」,答弁「21年度の決算の段階で交通事故に伴う第3者納付金1,000万程度が発生し,当初あまり見込んでいなかったため,国等への調整交付金の返納が生じたため今回の補正となった」。質疑「当初予算編成の段階では予想できなかったのか」,答弁「予算要求の段階では分からなかった状況であった」。以上で議案第100号に対する質疑を終結し,次に議案第99号,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)について,総務部長の総括説明を受けました。今回の補正予算の歳入は国県支出金や地方債などを特定財源とし,平成21年度の決算剰余金見込額の一部を一般財源としている。歳出の主なものは,民生費では,第6期高齢者福祉計画,第5期介護保険事業計画策定の基礎調査に要する経費などを計上。衛生費では,新型インフルエンザ及び季節性インフルエンザのワクチンを接種する生活保護世帯及び市民税非課税世帯に全額助成,65歳以上の市民税課税世帯に一部助成を行うために要する経費を計上した。農林水産業費では,市の天然記念物に指定されている大茶樹を霧島茶のシンボルとして保存継承し,市内外にPRするための拠点とし,また地域のコミュニティ広場としての大茶樹公園の整備及び進入路の整備に要する経費や,平成23年度に開催される全国お茶まつり大会に向け,霧島茶ふれあい工房及び溝辺お茶加工研修館に洗浄脱水機等の機械整備等に要する経費を計上。教育費では,国分中央高校に平成23年度から開設されるスポーツ健康科等で使用するウェイトトレーニング器具等の整備に要する経費を計上した。災害復旧費では,7月3日未明の豪雨災害により被災した農地農業用施設,林業施設及び土木施設の復旧に要する経費を計上。このほか総務費,土木費及び消防費で所要の経費を計上し,歳入歳出総額20億135万1,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ532億6,975万6,000円とするほか,第2表で債務負担行為の追加を,第3表で地方債の変更を行うものであるとの説明。その後,予算説明資料に基づき説明を受けた後,総務部関係の質疑に入りました。質疑「今回,普通交付税の決定額が152億2,498万3,000円で,2億3,994万6,000円を計上し,未計上額が19億8,503万7,000円である。未計上として残している理由を示せ」,答弁「未計上の普通交付税は12月,3月の補正等の財源,また当初に取り崩した財政調整基金の積み戻し,公的借入資金の保証金免除等の繰上償還のための積立等に予算化する考えである。普通交付税については,昨年度から年度内にすべて予算計上している。今年度も年度内にはすべて予算計上する」。質疑「特別交付税についても,総計予算主義の観点から年度内にすべて予算計上すべきではないか」,答弁「特別交付税は3月20日前後に額の決定がなされるので,年度内にすべてを予算計上するのは難しいと考えている。総計予算主義の原則とは,収入と支出を相殺充当することなく,すべての入りと出を計上することだと考えている」。質疑「昨年度の当初予算での特別交付税は,いかほど予算計上されていたか」,答弁「8億円予算計上していた」。質疑「特別交付税の昨年度の実績はいくらか」,答弁「21年度は16億3,092万4,000円である。全国的な災害の状況等もあり,推計はなかなか難しい」。質疑「無料法律相談事業について詳しく説明を」,答弁「無料法律相談は国分と溝辺で月1回ずつ行っている。13時から16時まで1人30分で,1回6人対応ができる。22年度の予算審議の中でさらに増やすべきとの委員会での指摘があり,弁護士会が有料で行っているのを市が買い取る形で10月から月3回にする予定である」。質疑「19万2,000円の積算根拠を示せ」,答弁「1回につき6人掛ける5,000円で3万円,弁護士と受付の女性2名の交通費それぞれ1,000円で2,000円,合わせて3万2,000円の6か月分,19万2,000円である」。質疑「今回,3回目はどこで相談をするのか」,答弁「21年度の地区別相談件数の割合は,国分56%,隼人26%,溝辺5%,横川1%,牧園4%,霧島4%,福山1%である。圧倒的に国分・隼人地域が多いので,今回は国分で追加しようと考えている」。ほかにも多くの質疑がありました。以上で総括及び総務部関係の質疑を終結し,次に企画部より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「基幹系システム保守運用事業について,これまでは税務署と市の全システムはつながっていなかったのか」,答弁「国税と地方税をつなぐシステムは今までなかった。現在,すべての県と自治体が地方電子協議会に加入している。法改正があり,来年1月から所得税の確定申告データをシステムによって連携しようとするものである」。質疑「今後,償却資産のデータも税務署と霧島市をつなぐ予定はないか」,答弁「今回の作業の中で,環境的には整えることが可能になる」。質疑「今回の240万の予算でそこまで含んでの委託か」,答弁「今回は,国税庁からの税の申告分だけのデータ送信に関する委託料である」。ほかにも多くの質疑がありました。以上で企画部関係の質疑を終結し,次に教育部から補正予算説明資料に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。質疑「新規事業,大隅正八幡宮歴史めぐり環境整備事業による隼人歴史民俗資料館の今回のトイレ改築で,和式,洋式の配置はどのように考えているか」,答弁「洋式と,車いすに対応できる多目的トイレを考えている」。質疑「学校保健総務管理事務事業で,AEDのパッドカートリッジの定期交換の予算が計上されているが,篤志家に寄贈されたところの扱いはどのようになっているか」,答弁「企業などから寄贈されたのは,川原小学校,向花小学校,国分西小学校,万膳小学校の4か所である。川原小学校については,今後も企業のほうが対応する。そのほかについては公費で対応する」。質疑「国分中央高校設備整備事業によりウェイトトレーニング器具の購入とのことだが,何か特定のスポーツを考えての購入か」,答弁「今回のトレーニング器具購入は,学習指導要領に沿ったもので,スポーツ健康科及び部活動で利用できる最小限必要な器具の購入を予定している」。質疑「器具の内容と設置場所はどこか」,答弁「ベンチプレス用のベンチ5台,スクワット用のラック4台,ダンベル用ベンチ6台,あとバーベルシャフト,プレートセット,ダンベルセットなどをそろえる予定である。設置場所は体育館の2階,観覧席に設置する。40人1学級,8人1組で,1時間の授業を行う」。ほかにも多くの質疑がありました。以上で教育部関係の質疑を終結し,次に消防局から補正予算説明資料に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。質疑「住宅用火災警報器普及啓発事業によるこれまでの設置促進の効果はどうか」,答弁「福山の5月の調査で設置率28%であったが,9月3日現在,53.38%である」。質疑「常備消防の広域化の協議会に対する負担金が計上されているが,国の政策の一環としての位置付けだと思うが,基本的な方向と効果をどのように考えているか」,答弁「広域化を図ることで,総務管理や通信部門などでの効率化,人員,資機材の有効活用などが考えられる」。質疑「メリット・デメリットをどのように考えているか。協議会で協議をして,広域化をしないという選択肢があるのか」,答弁「メリット・デメリットについても,広域化の是非についても協議会の中で協議させていただくものと考えている」。ほかにも多くの質疑がありました。消防局への質疑を終結し,次に保健福祉部から予算説明資料に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。質疑「地域介護・福祉空間整備事業について詳しく説明を」,答弁「既存施設のスプリンクラー整備では,グループホームで従前は床面積1,000m2以上がスプリンクラーの設置要件であったが,平成21年度から275m2以上となり,23年度までは猶予期間である。今回の補助は,1m2当たり9,000円で面積に掛けて補助が出る。小規模多機能の施設が5施設,認知症グループホームが4施設である」。質疑「現在の整備率はどのようになっているか」,答弁「現在,市内にグループホームは17か所あり,11か所が整備済みで整備率は64.7%,22年度は4か所整備する。今年度末の整備率は88%となる。来年度2か所を整備の予定であるので,100%の整備率となる予定である」。質疑「社会福祉総務管理事務事業,県補助金の超過交付分の返還金について説明を」,答弁「平成17年度旧牧園町で県の補助を受け,食の自立支援事業を実施。食材と調理費用は利用者負担とすることになっていたが,調理費用403万180円を補助対象経費の中に含めてしまっていたため,その4分の3の302万3,000円を返還する」。質疑「在宅福祉アドバイザー整備事業について説明を」,答弁「認知症のサポーターの研修,安心パートナーの研修を通じ,傾聴ボランティアとして人の話をゆっくりと聞いてあげる。そのような活動を,在宅福祉ボランティアとしてさらにレベルアップするための研修会である」。質疑「何人養成するのか」,答弁「昨年と同数の371名の計画である」。質疑「予防接種事業についてそれぞれ対象者数を示せ」,答弁「65歳以上の市民税非課税世帯1万4,322名,生活保護世帯563名,合わせて1万4,885名が対象で,接種率を70%と試算して予算計上した。また,半額助成の65歳以上の市民税課税世帯は1万3,466名で,接種率70%として9,426名を見込んでいる」。質疑「対象者の64歳以下の内訳を示せ」,答弁「64歳以下の市民税非課税世帯1万3,059名,生活保護世帯930名,計1万3,989名の70%の接種率で,9,793名を見込んでいる」。質疑「地域子育て創生事業の6か所はどこか」,答弁「児童体育館で行われている『広瀬ふれあいサロン』,福島公民館で行われている『福島地区子育てサロン』,有下公民館でされている『有下地区子育てサロン』,上小川公民館でされている『上小川かみっ子クラブ』,富隈地区公民館でされている『育児応援隊ミンミン』の5か所を考えている。あと1か所は予備として対応したいと考えている」。質疑「民生委員の4名の増の地区はどこか」,答弁「国分地区3名,隼人地区1名の予定である。国分地区の3名増については地区の民生委員協議会で決めていただくが,今の見込みでは国分西地区,野口地区,福島地区を予定している」。質疑「民生委員の増員の根拠・背景を示せ」,答弁「1人の民生委員の担当する世帯数が多いため,活動量が多く,その負担が大きいことから,昨年,協議会から要望をとりまとめ県に8名の定数増を依頼した。県は4名の定数増を回答してきた。民生委員の担当の世帯数の多いほうから4地区を選定した。4地区とも1人で600世帯を超える担当をしている」。質疑「民生委員1人に対し担当区域の人口,面積などガイドライン,もしくは指標等はあるのか」,答弁「具体的な基準としては世帯数が示されている。霧島市は中核市及び人口10万以上の市に該当し,1人の民生委員の基準としては170世帯から360世帯となっている。360世帯を超える地区は霧島市にはたくさんあるので,今後も引き続き定数増をお願いしていきたい」。ほかにも多くの質疑がありました。以上で保健福祉部への質疑を終結し,次に議案第101号,平成22年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)について保健福祉部より説明を受けました。今回の介護保険特別会計補正予算(第1号)は,平成21年度の介護給付費国庫負担金などの決算に伴う国や県への償還金及び一般会計への繰出金,さらに介護保険に係る決算剰余金については法の定めにより介護給付費準備基金への積立金として計上した。この結果,歳入歳出総額2億4,785万4,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億8,135万4,000円とするものであるとの説明。また,長寿・障害福祉課長から補正予算書に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。質疑「現時点での基金の残高の状況はどうか」,答弁「今決算で1億4,379万4,000円,22年度に積み立て,取り崩しをした結果,8億3,669万7,000円である」。質疑「年間の保険料収入の調定額の7割相当の基金があるというのは,基金の持ち過ぎではないか」,答弁「現在の計画では,3年間で5億4,200万円の取り崩しを計画している。保険料の影響額としては621円取り崩し保険料を軽減しているということになる。次の期も当然給付費は伸びる基金を活用して,今後も保険料をできる限り上げない方向で考えている」。ほかにも質疑がありました。以上で,議案第101号に対する質疑を終結し,1日目を終了しました。翌9月28日に2日目の審査を実施しました。審査の前に,議案第99号,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)の主要事業に係る現地の状況を午前中に視察しました。帰庁後,まず農林水産部から予算説明資料に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。質疑「森林整備事業で市有林の除間伐6か所の委託先はどこか」,答弁「民間の林業体と森林組合を指名して委託する」。質疑「随意契約か」,答弁「随意契約で行うこととしている」。質疑「治山事業で,人家裏等の自然災害により崩壊した山地災害の復旧を図り,公共の利益の保護,民生の安定に寄与するとあるが,詳細説明を」,答弁「県営県単治山事業で6か所である。採択要件は1か所の事業費が80万円以上800万円以下。1つに公共施設の保護,重要なため池または用排水施設の保護に関する場所,農地の場合,200ha以上などの採択要件が設けられている」。質疑「新規事業の地域森林環境づくり促進事業について詳細説明を」,答弁「環境税を活用した事業で,採択条件に伐採した後にモミジを植栽して,安全確保と環境の美化をあわせて実現することが対象となっている」。質疑「若尊鼻遊歩道整備事業について説明を」,答弁「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し,従来の遊歩道の復旧ということで幅員をおおむね1.5m程度で整備する予定である。補助率は2分の1である。今回は調査測量設計委託料の予算計上である」。質疑「事業費はどの程度になるか」,答弁「5,000万円の枠があるので新年度において残り4,500万円で実施する予定である」。質疑「新規事業,有害鳥獣被害防止対策事業について詳細説明を」,答弁「箱わな12基は各旧市町7地区に1基ずつ,残り5基については被害の多い霧島・牧園地区に流動的に設置する。括りわな9基は旧市町7地区に1基ずつ,残り2基を霧島・牧園地区で流動的に配置する」。質疑「捕獲隊による猟銃での駆除もこれまでどおり行われるのか」,答弁「市,農協,森林組合,捕獲隊などで協議会を立ち上げ十分協議をし,有効的な活用を図る」。質疑「現在の被害状況をどのように把握し,どの程度の被害防止が可能だと考えているか」,答弁「平成22年3月12日付で霧島市鳥獣被害防止計画を策定している。その中で,おおむね20年度の被害状況は,イノシシで面積41.2ha,金額で1,216万円,シカで面積113.5ha,172万6,000円,そのほかタヌキとかサル,ウサギ,スズメなど若干被害を想定している。これらの2割ぐらいの削減を考えている」。質疑「大茶樹公園整備事業について,事業評価シートは作成しているか」,答弁「事業評価シートは作成している」。質疑「管理運営はどのように計画しているか」,答弁「管理は除草が主で,現在966m2をシルバー人材センターに年間5万円で委託している。大茶樹の管理は大茶樹保存の団体にお願いする予定である」。質疑「トイレの設置はどのように考えているか」,答弁「当面はレンタルで年間を通じて借りる形で設置。その後,実際の利用状況を見て,恒久的なきちんとしたトイレを設置する必要があるか検討したい」。質疑「農地農業用施設災害復旧費の地区別金額を示せ」,答弁「国分地区が農地10件,施設9件の計8,990万円,隼人地区が農地5件,施設1件の計2,430万円,溝辺地区が農地6件,施設3件の計1,300万円,横川地区が農地7件,施設3件の計2,100万円,牧園地区が農地8件,施設15件の計8,710万円,霧島地区が農地48件,施設33件の計6億4,800万円,福山地区が農地4件,施設4件の計1,500万円,総計8億9,830万円である」。ほかにも多くの質疑がありました。以上で農林水産部の質疑を終わり,次に商工観光部から予算説明資料に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。質疑「企業誘致推進事業の今後の進め方について説明を」,答弁「この11haの土地は1種農地であるため,今回の予算で水道管,下水道管を布設し,第3種農地とし,平成23年2月から3月ごろをめどに転用,除外をクリアしたいと考えている。議会が終わる10月ごろには地権者との協議などお願いに回りたい。造成は平成23年12月に1区画に着手し,平成24年5,6月完成を目指し,2区画目は平成24年の3,4月ごろ着手と予定している」。質疑「買収はどこがするのか」,答弁「商工観光部の企業振興室を中心に,霧島市で用地の取得に当たる」。質疑「雨水対策,排水対策はどのように検討しているか」,答弁「農林水産部の耕地課と協議をし,湛水防除の観点から開発行為に伴う流量計算等による十分な調整池を設けることとしている」。質疑「商店街活性化支援事業の補助率はいくらか」,答弁「補助率は50%である」。質疑「観光案内板・電照看板設置事業での設置場所はどこか」,答弁「霧島市のジオサイト31か所のうち,丸尾の滝,千滝,霧島町の国立公園記念碑の溶岩露頭地,霧島神宮下の神水峡,大浪の池,高千穂峰登山道入り口の6か所に4か国語を併記して看板を設置する」。質疑「花と緑のまちづくり推進事業での個別花壇の設置場所はどこか」,答弁「メイン会場の吉野公園である」。ほかにも多くの質疑がありました。以上で商工観光部への質疑を終結し,次に建設部から予算説明資料に基づき説明を受けた後,質疑に入りました。質疑「妙見防災人道橋補修事業は木材での補修を考えているのか」,答弁「平成9年から橋の架け替えについては妙見安楽温泉地域振興協議会及び地域の観光業者と協議を重ね,平成10年7月完成をしている。今回の橋の改修については,材料等の検討はまず経済性,施工性,周辺との調和,今後の維持管理,4項目に配点をし,総合的に評価し,県産材の木材を使用して改修することに決定した」。質疑「左岸デッキの改修とのことだが,ほかにも腐食が見られる。今後の改修計画はどうか」,答弁「橋の改修は,地域振興推進事業の採択を受け,2か年で事業実施,今年度は左岸デッキ30.25mを架け替え,来年度40mの本橋部分の防腐処理と塗装,そして右岸側の15mのデッキの架け替えを予定している」。ほかにも質疑がありました。以上で建設部の質疑を終結し,議案処理に入ったところ,昨日の審査にあった常備消防総務管理事務事業,姶良・伊佐地域消防広域化協議会に対する負担金について,執行部の協議会に対する考え方と広域化に対する現在の基本的な考え方を今一度確認をしたいとの意見があり,副市長を当委員会に呼び,副市長より説明を受け,質疑をすることになりました。そこで,副市長に対し委員長より協議会への負担金の予算計上と,協議会に対する市の基本的な考え方,また広域化に対しての現在の考え方を今一度説明願いたいと申し出ました。南田副市長は「2年半ほど協議をしてきた。昨年から準備会あるいは幹事会など十数回を開き,今回10月に首長,議長が入られた任意協議会の設立をさせていただきたいと考えている。任意協議会の中では,(仮称)姶良伊佐地域における「消防の現状と課題の分析」及び「重点分野の方向性を整理」する。重点分野とは,消防広域化によって住民サービスの向上が見込まれる事項,あるいは姶良・伊佐地域の特性にあった消防本部体制の方向性,大まかな財政シミュレーション,経費負担の方向性など整理しようとするものである。この期間に,合併の可否も含めて率直な意見を交換する。決して合併ありきの協議会ではないと考えている」との説明。質疑「南薩の任意協議会が決裂したと聞いているが,具体的に掌握しているか」,答弁「南薩地区が任意協議会を設立しているが,決裂したという確認はしていない。今,鋭意さまざまな課題を出し合って協議をしているとの情報をつかんでいる」。質疑「全国的にこのような計画に対して,合併はしないという結論を出しているところはあるのか」,答弁「消防庁によると,平成22年6月現在,広域化に向けた協議会組織が設立されているブロックが20ブロック,準備組織が20ブロック,勉強会レベルの組織が62ブロック,具体的な進展がないのが37ブロックと聞いている」。以上で質疑を終結し,議案処理に入りました。まず,議案第99号,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)について討論に入ったところ,原案に反対者の討論がありました。1つに,地方交付税の未計上が19億8,503万7,000円あるということである。また特別交付税においては,総計予算主義を逸脱し,かたくなに年度内にすべての交付税を予算計上することが難しいという主張を繰り返すことは,自治法第210条の「1会計年度における一切の収入及び支出は,すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」という規定に反していると言わざるを得ない。2つに,消防広域化のための予算41万5,000円が今回計上されているということである。鹿児島県は,現在19ある消防を7地域に再編するという考えを示している。今回の協議会の設置は,最終的にはそれを目指すためである。鹿児島県内で2番目に面積の広い霧島市にとって,広域化は住民から見ると,百害あって一利なしと言わざるを得ない。以上,2つの点を指摘する反対討論がありました。採決の結果,出席委員13名中,賛成者9名で,議案第99号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。ここで委員長報告に付け加える点として,若尊鼻の遊歩道整備事業は,観光面も含め関係課と十分協議をし進めていただきたい。もう一点は企業誘致推進事業の将来の工業用地11haは,流末の水戸川を含め全体的なこの地域の排水対策が必要であるとの意見がありました。次に,議案第100号,平成22年度霧島市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)については討論もなく,採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第101号,平成22年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)について討論に入ったところ,原案に反対者の討論がありました。今回,積立金として1億4,379万5,000円が計上されている。これによる基金残高が8億3,669万7,141円になる。この基金の額はあまりにも大きいと指摘したい。基金を取り崩し,負担軽減のための取り組みをすべきだとの反対討論がありました。採決の結果,出席委員13名中,賛成者11名で,議案第101号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,予算特別委員会に付託になりました議案3件についての報告といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま,委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第8 議案第99号 平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)について ○議長(池田 守君)  まず,議案第99号について討論に入ります。本件について,30番,前川原正人議員から通告がされております。したがって,発言を許可します。 ○30番(前川原正人君)  私は,日本共産党市議団を代表いたしまして,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第6号)に対しまして,反対の立場から討論に参加をいたします。私が反対をするのは,姶良・伊佐地域消防広域化運営協議会の設置のための予算として計上されている41万5,000円が含まれていることであります。この消防広域化は,平成18年6月に消防組織法の一部が改正をされ,平成19年に広域化推進計画が策定された経過を受けたものであります。鹿児島県は,この法施行を受けまして県内19の消防本部を7つの消防本部体制に再編する計画であり,霧島市,姶良市,伊佐市,湧水町で(仮称)姶良・伊佐消防本部とし管轄内の人口は24万6,214人,面積は1,371.68km2という広大なエリアとなるのであります。既に私たちが平成の大合併で体験をしていますように,合併は市民サービスの大幅な低下につながっていることは事実が証明をいたしております。消防は,市民の生命と財産に直結する重大な問題であります。鹿児島県内で最も広大な面積を有する霧島市の消防区域を,これ以上拡大して迅速な対応ができる消防行政が進められるかどうか大きな疑問が残ります。今回の消防広域化のそもそものねらいは,国の財源の縮小にあることを指摘するものであります。消防広域化は広大な地域に1つの消防本部を設置するものであり,消防力の低下,低いレベルでの消防固定化につながり,地震や災害などそれぞれの地域に固有の問題や住民の生命と財産を守るための消防行政が機動的に対応できるかなど大きな問題があります。今回の消防広域化のための負担金は,広域化するかどうかを協議するための負担金ではありますが,以上ご指摘をして私の討論といたします。 ○議長(池田 守君)
     これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。以上で討論を終わります。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第99号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者25名,起立多数であります。したがって,議案第99号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第 100号 平成22年度霧島市老人保健医療特別会計補正予算(第                 1号)について ○議長(池田 守君)  次に,議案第100号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第100号について,委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第100号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第10 議案第 101号 平成22年度霧島市介護保険特別会計補正予算(第1号)                 について ○議長(池田 守君)  次に,議案第101号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第101号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者27名,起立多数であります。したがって,議案第101号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第 103号 平成21年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定について                 から     日程第21 議案第 113号 平成21年度霧島市病院事業決算認定についてまで一括                 上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第11,議案第103号,平成21年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についてから,日程第21,議案第113号,平成21年度霧島市病院事業会計決算認定についてまで,以上11件を一括し議題とします。これより質疑に入ります。33番,宮内博議員から通告がされております。したがって,宮内議員の発言を許可します。 ○33番(宮内 博君)  議案第103号,平成21年度一般会計決算認定について,いくつか質問をさせていただきたいというふうに思います。これまで,決算のたびに指摘をしている問題でありますけれども,今回の決算書を拝見いたしますと,地方交付税は収入済額に対しまして8億3,092万4,000円が予算に本年度も計上をされておりません。本年3月議会の6号補正が議論された中でも指摘をした経過があるわけでありますけれども,なぜ最終的に議会に対して地方交付税の全額を補正予算として計上しないのか。その点についてお聞きをしておきたいと思います。2点目に,決算書の中で不用額として報告をされております11億9,313万円は,入札執行残などが含まれるわけでありますけれども,これも可能な限り補正予算として減額補正をすべきでありますが,多額の補正ができなかった理由についてお示しをいただきたいと思います。3点目に,予算の流用については安易な流用は慎むべきと,監査委員も本年度の監査委員の意見として指摘をしている背景がございます。今回,議会の議決を得ずに流用された総額と件数について,明確にしていただきたいと思います。以上3点につきましては,二元代表制の機関である議会に対して執行部がきちんと報告をなされているかどうかの根本にかかわる問題でありますので明確に答弁をいただきたいと思います。次に,国庫補助金,地域活性化・きめ細やかな臨時交付金が調定額では4億9,675万8,000円でありますけれども,実際に収入済みになりました額はその約10分の1の4,650万円とされております。その理由につきまして答弁を求めておきたいと思います。次に,議案第104号についてです。国民健康保険の決算についてでありますけれども,医療給付費分現年度課税分徴収率は84.9%と報告をされております。この間,徴収率の低下による国の制裁措置については指摘をしてきたところでありますけれども,普通調整交付金が減額をされた影響額について,この結果を受けてどのようになっているかについてご説明をいただきたいと思います。次に,特定健診による不用額についてであります。今回,不用額1,587万7,000円が計上をされております。同時に人間ドックの不用額につきましても1,124万6,000円が計上をされているところでございます。いずれもその理由について,受診者の減と報告をされております。この報告を受けた対策,改善策,このように至った経過についてご説明をいただきたいと思います。 ○総務部長(山口 剛君)  平成21年度霧島市一般会計歳入歳出決算認定についての1点目について,お答えいたします。地方交付税に関する予算措置につきましては,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第7号)において,普通交付税で交付決定額139億5,001万1,000円と既に計上済みであった123億2,179万4,000円との差額16億2,821万7,000円を予算措置するよう追加計上しております。なお,特別交付税につきましては,3月交付額の決定が3月16日であったため補正予算編成時には確定できなかったことから補正予算に計上しておりません。したがいまして,予算現額と調定額,収入済額との差額8億3,092万4,000円は特別交付税の当初予算計上済額8億円と特別交付税の交付決定額16億3,092万4,000円との差額であります。また,特別交付税につきましては地方交付税法によりまして12月と3月に交付されることになっております。12月につきましては,同法第15条によりまして,総額の3分の1に相当する額以内の額となるよう交付するということで,本市には1億2,761万円の決定が来ておりました。3月分につきましては,毎年3月の議会中に交付決定がなされます。また,普通交付税と違いまして,全国の災害など特別な事情などに割り振りされる関係から,いくら交付されるか全く想定できないということが特別交付税の特徴であります。次に,ご質問の2点目,不用額は減額補正できなかったのかについてお答えいたします。平成21年度霧島市一般会計の決算における歳出予算の予算現額は589億8,759万1,000円であり,決算において不用となった額の合計は11億9,313万2,882円で,その比率は約2.02%であります。また,本市におきましては,毎年1月初旬にそれぞれの課から,当該年度の決算見込みを取りまとめ,その後,担当課へのヒアリング等を実施し,今後の執行見込みなどを可能な限り精査して補正予算を編成し,3月定例市議会に提案しているところでありますが,最終的に不用額となったものであります。これらの要因があることから,補正予算を編成して不用額を全くなくすることは困難であることや,地方公共団体の決算における実質収支は,おおむね標準財政規模の3から5%が望ましいとされていることなども考慮すると,毎年度,数%程度の不用額はいたし方ないと考えております。3点目の予算の流用についてお答えいたします。平成21年度に行った流用は総額1億8,393万4,600円であり,件数にして232件でありました。なお,流用につきましては,地方自治法第220条第2項におきまして,歳出予算の経費の金額は,各款の間または各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし,歳出予算の各項の経費の金額は,予算の執行上,必要がある場合に限り,予算の定めるところにより,これを流用することができるとしており,執行科目と言われる目,節には,別段流用を制限した規定はされておらず,長の予算執行権としており,議会の議決を得る必要はありませんが,予算の流用にかかわる基本的な考え方等としまして,真に必要,やむを得ないもの,特別な事情がある場合などに議決予算の趣旨を損なわないように十分に留意し,必要最小限で行うよう,その取り扱いを定めているところでございます。4点目の国庫補助金,地域活性化・きめ細かな臨時交付金についてお答えいたします。地域活性化・きめ細かな臨時交付金につきましては,平成21年12月8日に閣議決定された,明日の安心と成長のための緊急経済対策の趣旨に沿ったインフラ整備事業を実施するために,国の二次補正で交付されたものであり,本市におきましては,3月の一般会計補正予算(第6号)において予算計上するとともに,平成21年度に事業が完了しないことが見込まれたため,繰越明許費の設定を行い,議決いただいております。調定につきましては,事業実施計画に基づいた交付決定額が4億9,675万8,000円となっておりますが,収入につきましては,事業の進捗見込みに応じて概算払請求し,4,650万円を収入しております。なお,収入未済額4億5,025万8,000円は,事業完了後に実績報告を行い,本年度収入する予定といたしております。 ○生活環境部長(平野貴志君)  議案第104号,平成21年度霧島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての1点目についてお答えいたします。国の国民健康保険調整交付金のうち,普通調整交付金は,当該市町村の前年度の一般被保険者の現年度分に係る医療給付費分,後期高齢者支援金分及び介護納付金分の三つを合わせた保険税の収納割合に応じて減額率が定められており,それに応じて調整交付金が減額され交付されます。そのため,本市の平成21年度分につきましては,平成20年度の徴収率85.63%が対象となっており,徴収率が83%以上86%未満の場合,減額率が9%となり,1億524万2,000円を減額交付されております。また,平成22年度の普通調整交付金の算定に影響する平成21年度の一般被保険者の保険税徴収率は84.61%となっており,平成22年度に交付される調整交付金は9%の減額を受ける見込みでありますが,現時点では平成22年度の交付金の算定に必要な数値が未確定であるため,その影響額については算定できないところでございます。次に,2点目についてお答えいたします。特定健診は,平成20年度より高齢者の医療の確保に関する法律に基づき各保険者が実施することになっております。平成21年度当初の受診率を45%,受診者数を1万600人と見込み,脱ろう健診の実施や広報活動なども行いながら受診率向上に努めてまいりましたが,その見込みを下回り,受診率40.6%,受診者数8,914人となっております。なお,本市の受診率につきましては,平成21年度の鹿児島県の速報値において県内都市の中では高い水準にあるものの,今後も未受診者に対して実態把握に努めながら,より一層の受診率向上に努めてまいりたいと考えております。また,平成22年度からは人間ドックを受診できる医療機関を5機関から6機関へ増やすなど,受診しやすい環境を整備するとともに,新たに脳ドックを開始し,疾病の予防,早期発見・早期治療に努めているところでございます。今後とも積極的な予防医療の推進など保険事業の充実を図りながら,元気な市民づくりを推進してまいりたいと考えております。 ○33番(宮内 博君)  それぞれ回答いただいたんですけれども,若干再度お伺いをしておきたいと思います。地方交付税の関係についてでありますが,これは何回も申し上げてまいりました。なぜかといいますと,合併前の旧町では,隼人などもそうでしたけれども,この特別交付税につきましても,全額歳入として計上してきた経過があるから申し上げているわけです。この特別交付税の交付の時期というのは,3月20日前後というこの時期は,その当時と何ら変わりがないはずでありますけれども,合併前よりもその時期が3月の後半にずれ込むという形で変化があったわけですか。まず,その点を再度確認をしておきたいというふうに思います。次に,不用額の関係についてでありますが,全体の予算でいけば2.02%だと。確かにそうです。ただ,しかし不用額調書を見てみますと,例えば,これは49ページの森林整備事業費,委託料でありますけれども,予算現額7,290万円ですよ。それに対します不用額が2,020万9,348円,3分の1近くが不用額として計上されていると。こういうものも散見されるわけですね。ですから,きちんとこの議会に報告をするという形で減額補正なりして対応しているのかという点で疑問が残るわけですよ。そこのところを申し上げているわけでありまして,その辺どのように精査をなさっていらっしゃるのか,再度お聞きをしておきたいと思います。次に,予算の流用の関係についてでありますが,これまでの指摘にもかかわらず,まだ232件の流用があるという報告です。この流用の件数をできるだけ少なくすると。私どもは,二元代表制の一方の側の議会として,そのチェック機能を任されているわけです,市民から。こういう件数が多いということは,市民の目にも触れないということですので,そういう点で申し上げているわけですから,それを尊重するかどうかという姿勢が問われるというふうに思いますから,その観点からお聞きをしておきたいと思います。それから,国保の関係でございますが,医療機関の数を増やしたり,受診できる機会を増やしていると,今年はですね。そういう報告でございました。ただ,これだけの不用額が出るということであれば,もっと助成額を増やしてもいいんじゃないかということも一方では言えるわけですね。今回受診をされた方の人数は473人ということになっています。これは人間ドックでありますが。例えば今でも1万5,000円から2万円の自己負担があるということですから,例えば助成額を5,000円増やしますと,この人数でいくらかかるかといいますと,236万5,000円で済むわけですね。余っておりますお金が1,124万円でありますから,そういう観点からそのようなことも考えられるのではないかと思いますが,その点についてどうお考えか,お聞きしておきます。次に,特定健診の関係でございますけれども,これは後期高齢者医療制度におきまして特定健診の一定のハードルを設けておりまして,それを超えなければ制裁措置を科すということが既に決められております。その制裁措置が示されているわけですが,昨年度の実績では約4割ということで報告をされておりまして,これが現状で達成できるのか。達成できなければ,当然補助金の削減など制裁措置が見込まれているわけです。後期高齢者医療制度も今後のあり方が不透明な点はありますけれども,しかし現制度ではそういうふうに仕組上なっております。そこのところをこのままの状態でいいのかという点がございますので,この受診率を引き上げるための対策をどのようにお考えか,再度求めておきたいと思います。 ○総務部長(山口 剛君)  まず,1点目の特別交付税の時期でございますけれども,従来と変化があったのかということで,変化はありません。3月の中旬ごろでございます。1市6町の中で取り扱い,それぞれあったということなんですけれども,全国的にもこの取り扱いについてはいろいろあるようでございます。予算に上げるところ,繰越金としてするところ,いろいろあるようでございます。それから,2点目の不用額があまりに多いということでございましたけれども,補正予算のヒアリングを1月中旬にやっております。どうしてもやむを得ない部分もあるんですけれども,やはり今後さらに精度を上げていって不用額が出ないようなふうに,なるべく出ないような方向で精度を上げてまいりたいと,努力してまいりたいというふうに考えております。それから,3点目の議会の議決を経ずに流用という部分なんですけれども,法では認められている流用ではございますけれども,議決予算の趣旨を損なわないように,今後さらに十分に留意して行ってまいりたいというふうに考えております。 ○生活環境部長(平野貴志君)  まず,人間ドックの助成額を引き上げて受診率,受診者数を増やすべきではないかということでございますけれども,人間ドックにつきましては,特定健診が始まりましてから,医療機関で特定健診を受けられる方も非常に多いということで,先ほど4割の方の受診率を申し上げましたけれども,人間ドックを受診されることから特定健診のほうに変わるというようなことで,人間ドックの受診のほうは低くなっているものも一つの要因ではないかというふうに考えております。ドック料の助成の引き上げでございますけれども,非常に疾病の早期発見・早期予防というような観点からは,重要なドックの受診であるというふうに考えておりますが,さまざまな観点から,どのような形で市民の健康づくりに寄与していくかということを検討しながら進めてまいりたいというふうに考えております。それから,特定健診の率の関係でございますけれども,これにつきましてはまず受診者の増加を,対策といたしましては,現在,健診の無料実施,それから対象者への個別通知,未受診者への受診勧奨の通知,未受診者の訪問,それから健康生きがいづくり推進モデル事業実施地区での受診の勧奨,それから自治会における有線放送,無線放送等の受診勧奨,それから健康教室,各種検診での受診勧奨などを実施いたしております。引き続きこのような対策を実施しながら,受診率の向上,受診者の増加に努めてまいりたいというふうに考えております。 ○33番(宮内 博君)  冒頭の地方交付税の特別交付税の関係については,明確に回答なさっていないですよね。私が申し上げているのは,法律できちんと書いているじゃないかと。第210条,「しなければならない」ですよ。これは義務規定なんですね。任意規定じゃないんですよ。ですから,当然これは3月を越えますと翌年度に入りますので,予算をいかに計上していくのかという方法はあるでしょうけれども,これは旧町でやってきたように専決で処分をするという形だってあり得る話ですよ。要は,一会計年度において,歳入が担保されているものについては,すべて予算に計上しなさいと。「しなさい」ですよ。義務規定なんですね。そこのところをやっていないところに,これは遵法精神に欠けるんじゃないかと思いますので,申し上げているわけです。議会の活動経験のある市長は,どのようにお考えですか。 ○総務部長(山口 剛君)  まず,歳入が予算を上回って収入されるなど,収入済額が支出済額を上回る,この差額を決算剰余金と呼んでおりまして,法が定めているところでございます。この決算剰余金につきましては,地方自治法233条の2,この中で会計年度独立の原則の例外として,翌年度の歳入に編入して使用することが認められております。言い替えますと,決算上の剰余金は翌年度の歳入に繰越金として予算に計上してまいります。そういったことから,予算に計上してまいりますので,現在の私どもの処理はすべて法が予定している範囲内で行っているものというふうに考えております。 ○市長(前田終止君)  私にもお尋ねでございますので,一言だけ申し上げますが,全国的にも,最初の答弁でもございましたとおり,いろんな考え方等を踏まえながら判断し,取り扱っているということもまたご理解いただきたいと思います。 ○議長(池田 守君)  これで通告による質疑を終わります。ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で,議案第103号から議案第111号までの質疑のすべてを終結します。お諮りします。この議案11件については,委員会条例第6条の規定により,16名をもって構成する決算特別委員会を設置し,これに付託の上,閉会中の継続審査としたいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については,委員会条例第8条の規定により,議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,指名します。2番,前島広紀議員,4番,志摩浩志議員,6番,脇元敬議員,8番,秋広眞司議員,10番,徳田拡志議員,12番,厚地覺議員,14番,仮屋国治議員,16番,脇元操議員,20番,久保史郎議員,22番,木野田恵美子議員,24番,下深迫孝二議員,26番,今吉歳晴議員,28番,蔵原勇議員,30番,前川原正人議員,32番,西村新一郎議員,34番,徳田和昭議員,以上16名を指名します。ここで,決算特別委員会の正副委員長互選のため,しばらく休憩します。                「休憩  午前11時52分」                ──────────────                「再開  午前11時53分」 ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を開きます。先ほど設置されました決算特別委員会の正副委員長が互選されましたので,ご報告します。決算特別委員長に6番,脇元敬議員,副委員長に4番,志摩浩志議員が互選されました。ここでしばらく休憩いたします。                「休憩  午前11時54分」                ──────────────                「再開  午後 1時00分」 ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を開きます。   △ 日程第22 議提第9号 選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第22,議提第9号,選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  総務常任委員会から提出いたしました議提第9号,選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について,趣旨説明をいたします。お手元に配付しております意見書を読み上げて趣旨説明といたします。選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書,夫婦とは,結婚する際に夫婦どちらかの姓を同じにするということが基礎となり,それが夫婦,親族,生まれてくる子どもとのきずなとなり,一体感のある家族が生まれてくる。これにより,親子ともに家族の一員としての意識・愛・思いやりの心が深いものになり,地域の貢献へと広がっていくものである。この夫婦同姓制度は,日本では日常,私たちに定着し,自然な形態である。結婚と同時に姓が同じとなり,誰もが結婚を実感し,同じ姓で呼ばれることを喜びと感じる。そして,新たな家庭を築く希望となる方が多数である。婚姻後の仕事上,旧姓を望む方は通称名に旧姓を使用されている方もおられる。このように,先祖代々から守り継がれた家名を次の世代へと受け継いできているが,選択的夫婦別姓制度はその家名が途絶えることとなる。家族で違う姓であることにより,他人同士の共同生活のような感覚であり,その家族は姓の違う夫婦や子どもに対して愛情や責任感が薄れる。また,近年,親子の関係が希薄になっているが,このことにより個人意識が強まる可能性もあるように考える。そして,子どもの姓が両親別々であることにより,姓が違う親に対して疎外感が出てくることを危惧する。実子であっても他の人に誤解が生じ,いじめの原因にもなりかねないことや,子どもの姓も選択制であり,子どもや孫の姓の取り合いになるなど,子どもの精神的負担が大きい。同時に,結婚されているか,二人が夫婦なのかも分かりづらい面など,問題が生じることが予想される。よって,結婚時に同姓か別姓かの選択,子どもの出生時に子どもの姓の選択,姓が途絶える可能性などの精神的負担を万人に負わせる可能性があり,選択制にする必要性が見当たらないことから,選択的夫婦別姓制度が法制化することのないよう強く求めるものである。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年10月8日,鹿児島県霧島市議会。提出先は,衆議院議長,参議院議長,法務大臣です。以上,会議規則第14条第2項の規定により,総務常任委員会,下深迫孝二,松元深,宮本明彦,脇元敬,徳田拡志,仮屋国治,吉永民治,田代昇子,以上8名で提出するものです。よろしくご審議の上,議決いただきますようお願い申し上げ,趣旨説明といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第9号について討論に入ります。本件について2名の議員から通告がされておりますので,順次発言を許可します。まず,原案に反対の立場から,33番,宮内博議員。 ○33番(宮内 博君)  私は日本共産党市議団を代表して,選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出を求める陳情書,同時に意見書提出に,反対の立場から討論に参加するものであります。現在,民法750条は,婚姻時に夫または妻のいずれかの氏,名字を選択するとしています。この法律のもとで,旧姓を名乗ったままの事実婚では相続権もなく,子どもは婚外子となるなどの問題があることから,民法の改正を求める声は広がっております。この間,夫婦別姓については,1990年代より議員立法による民法改正案が提出されてきましたが,その導入が先延ばしされてきた経過があります。世界的に見れば,夫婦が希望すれば違う名字を名乗ることができる選択的夫婦別姓が主流となっており,2001年に行われた男女共同参画会議では,日本以外の主要な先進国において,夫婦同氏を強制する国は認められないと報告しています。日本共産党は,個人の尊厳と男女平等の立場から,1987年に選択的夫婦別姓の導入を政府に求め,1998年からは他の野党とも共同して民法改正案を国会に繰り返し提出してきた経過があります。国連女性差別撤廃条例は,姓の選択について,夫と妻に同一の個人的権利を保障すべきとしており,この間,国際機関は民法の男女差別的な条項の見直しを繰り返し勧告しております。選択的夫婦別姓は世界の流れであり,これに反対する意見書提出には同意できないことを申し上げ,本意見書の提出に反対する討論といたします。 ○議長(池田 守君)  次に,原案に賛成の立場から,8番,秋広眞司議員。 ○8番(秋広眞司君)  私は,日の丸と君が代をこよなく愛する国分地区の秋広眞司でございます。反対討論がなければ賛成討論も見合わせるつもりでございましたが,反対討論があるということでございますので,本意見書に賛成の立場から討論に参加させていただきます。まず冒頭に,本意見書は日本の子供の未来を・守る会の陳情を受けて,総務常任委員会の中で慎重な継続審査をしていただき,全会一致で採決すべきものとした上,議提として人権擁護法案反対の意見書とともども提出をしていただきました。下深迫委員長をはじめ総務常任委員の方々に心から敬意と感謝を申し上げるものであります。さて,この選択的夫婦別姓がなぜ駄目なのか,数点について述べさせていただきます。その一つは,夫婦別姓は親子別姓そのものであるということであります。この夫婦別姓は,やがて夫婦がばらばら,親子もばらばら,親戚はもちろん祖父母と孫の姓もばらばらとなってまいります。今,全国各地で,平気で子が親を殺し,親が子を殺し,また行方不明の高齢者の増加や,育児放棄や家庭内暴力の増加等々,家庭の崩壊が進んでおります。とすれば,今こそ家族のきずなを築くための努力が必要であり,家庭教育の再構築が必要であります。ところが,この夫婦別姓は,家族のきずなを断ち切り,個人単位で生きるのがいいですよと,正反対の方向を目指しており,子どもたちに与える悪影響ははかり知れないほど大きいものがあります。まさに親子をばらばらにする法案であります。次に,その後,お墓は誰が守るのかという命題があります。お墓を守るのは日本人の根本精神であります。お盆にはご先祖様のみたまを家にお連れして一緒に過ごすことで,またお墓参りをして手を合わせ,ご先祖様とのつながりで現在の自分がいるという敬けんな気持ちになります。ご先祖様が見ている,あるいはお天とうさまが見ていると思うと,おのずと悪いことを戒めるわけであります。そのような謙虚な生き方が我々日本人の本当の生き方であり,また美徳でもあります。両親がご先祖様を敬って,お墓や仏壇に向かうその後ろ姿を見て,子どもたちはご先祖様を肌で感じて,日々成長していくわけであります。夫婦別姓でお墓がばらばらになれば,誰がどのお墓を守るのか分からなくなります。二代目までは両親のお墓の二つだけ守ればいいでしょう。しかし,三代目,四代目となれば,もはやとても守り切れない数となり,墓は荒れ放題となり,ご先祖様とのつながりは希薄化していくわけであります。墓を誰が守るのかという命題は,夫婦別姓導入により,ご先祖様を大事に敬い,ともに生きてきた我々,その連綿と続いてきた日本伝統文化の否定につながっていくわけであります。こうした法案づくりを強力に進めているのが,前法務大臣の千葉景子さんや小宮山洋子さん,社民党の福島瑞穂さん,自称宇宙人の鳩山由紀夫前総理であります。彼らは日本の家族のあり方についてどのように考えているのか。例えば福島瑞穂さんの「楽しくやろう夫婦別姓」という本がありますが,この本には次のようなことが書かれています。既婚はもう恋愛の障害ではない。結婚しているということは,もう恋愛の障害ではないとか,子どもが18歳になったら家族解散式をやろうとか,意味の分からないことを言っている。何を言っているのやら分かりませんが,さらに日本のお墓はめったやたらと暗い。お墓の中に序列,競争心,権威がぷんぷん漂っている。そのきわめ付けは,何々家の墓,家を誇示する表示だと断じております。さらに,夫婦別姓はほんの入り口で,最終的目標は戸籍の廃止で,「将来はみんな個人籍になるといいな。マルクスもエンゲルスも主婦や家族の廃止を言っていた。戸籍などはなくなっていいんだ」と言っています。これが夫婦別姓推進派の究極の目的だと思っていいのではないでしょうか。さらに,推進派の方々は,「選択的だから,今のままで選ばなくてもいいのよ。多様なライフスタイルを認めてあげて」という甘い言葉を使います。実は,何でもありの無秩序状態をつくることになります。日本の現行の民法は一夫一婦制で,法律婚,すなわち婚姻届を出した夫婦を正式な法律上の夫婦と認めております。ところが,選択的な夫婦別姓が通りますと,外から見たら,ちゃんと婚姻届を出した夫婦なのか,あるいは内縁の夫婦なのか,あるいは違法な重婚関係なのか,分からなくなります。そして,離婚歴も,再婚したかどうかも分からない。まさに何でもありの無秩序状態となるわけであります。別姓推進派の言う「皆さんを夫婦別姓に強制するわけではないのです。一部の困った人たちを助けましょう」と,その甘い言葉に,まあいいかとならないように気を付けるべきであります。さらに,推進派の方々は,自覚があるかどうかは別にして,極めて極端な個人主義のイデオロギーを持っているということが言えます。結婚により夫の姓に変わるのは,夫の家の人間になることであり,夫の家に縛られ支配されていることを意味することを言っています。そこからの解放を目指していくということで,このようなイデオロギー的な家族の廃止イコール共産党宣言を主張するマルクス主義の立場だと言えるわけであります。夫婦別姓には二つあります。それは本格的夫婦別姓と,今出ております選択的夫婦別姓の2種類であります。歴史的に見ますと,本格的夫婦別姓は,例えば韓国がそうであります。これは祖先を大事にするという儒教的なシステムで,例えば金さんの家に生まれた人は一生金さん,結婚しても金さんであります。祖先やお墓を大事にしていくことは,これはこれでいいことですが,結婚した場合の問題があります。明治時代に日本が民法をつくるとき,この韓国的な本格的夫婦別姓も一時候補となりましたが,結婚したら夫婦同姓で子どもを育て,新しい家庭を築いていくというコンセプトで,そのシステムが決定されたわけであります。祖先を大事にしながら夫婦一対で子どもたちを育てていくこと,過去と未来の両方に向いたすばらしいシステムであります。別姓を取り入れているスウェーデンは究極の個人至上主義国家と呼ばれ,恋愛や不倫も自由と言われております。その結果,家庭の教育が低下し,性犯罪や男女間の犯罪を含む犯罪発生率が日本の7倍となっております。また,離婚率も大きく増加し,婚外子,非嫡出子も日本が2%であるのに比べ,スウェーデンは55.4%,すなわち2人に1人は父親のはっきりしていない非嫡出子となっております。このような国の後追いをなぜ今さらしなくてはならないのか,疑問であります。最後に,内閣府が実施した世論調査でも,国民の7割近くが夫婦別姓に対し反対し,その悪影響を心配していることが分かりました。このことを最後に付け加え,私の討論を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(池田 守君)  これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終わります。採決します。議提第9号について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者25名,起立多数であります。したがって,議提第9号は原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,提出手続などにつきましては,議長にご一任願います。   △ 日程第23 陳情第7号 選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出を求                める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第23,陳情第7号,選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出を求める陳情書を議題とします。本件については,先ほど同じ内容の意見書が可決されましたので,みなし採択とすることにご異議ありませんか。
                   [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第7号はみなし採択と決定いたしました。   △ 日程第24 議提第10号 人権擁護法案の成立に反対する意見書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第24,議提第10号,人権擁護法案の成立に反対する意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  総務常任委員会から提出いたしました議提第10号,人権擁護法案の成立に反対する意見書について趣旨説明いたします。お手元に配付しております意見書を読み上げて趣旨説明といたします。人権擁護法案の成立に反対する意見書,平成15年に廃案となった人権擁護法案は,差別・人権侵害の定義があいまいであり,被害者として人の個人的感覚や思想により訴えられる傾向になり得る可能性がある。また,市民の言論・表現の自由を抑制されるおそれがあり,この法案は,表現の自由を保障した憲法第21条に抵触している。人権擁護法案で設置される予定の人権委員会には,人権侵害として申告があれば,それだけで令状なしで出頭要求・文書その他の提出要求・人権侵害が行われた疑いによる立入検査や,罰則として,処分に違反・出頭拒否をすると30万円以下の罰金・加害者の実名公表をする権限がある。また,法案の中に差別したとされる人の保護規定がなく,逆に人権侵害が起こる可能性がある。そして,この人権委員会は,法務省の外局にあり,強い権限を抑制する機関がないことや,人権擁護委員選任基準に国籍を問わないことなど,問題点を抱えている。このような問題点があるにもかかわらず,政権交代後もこの人権擁護法案については,法務省において引き続き検討を行っているところである。差別や人権侵害がない健全な社会・人間関係を築くためには,教育・家庭・地域などで見直しし,検討して,解決策を求めるべきであり,既存の法律以上のもので取り締まったりすることは,かえって社会にひずみをつくる可能性がある。よって,正当な市民の言動が「差別的言動」として介入,規制されるおそれがあり,国民の表現の自由が侵害されかねない人権擁護法案が成立することのないよう強く求めるものである。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年10月8日,鹿児島県霧島市議会。提出先は,衆議院議長,参議院議長,法務大臣です。以上,会議規則第14条第2項の規定により,総務常任委員会,下深迫孝二,松元深,宮本明彦,脇元敬,徳田拡志,仮屋国治,吉永民治,田代昇子,以上8名で提出するものです。よろしくご審議の上,議決いただきますようお願い申し上げ,趣旨説明といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第10号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第10号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議提第10号は原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,提出手続などについては,議長にご一任願います。   △ 日程第25 陳情第8号 人権擁護法案の成立に反対する意見書の提出を求める陳                情書 ○議長(池田 守君)  次に,程第25,陳情第8号,人権擁護法案の成立に反対する意見書の提出を求める陳情書を議題とします。本件については,先ほど同じ内容の意見書が可決されましたので,みなし採択とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第8号はみなし採択と決定しました。   △ 日程第26 議提第11号 中国漁船の尖閣諸島領海侵犯に抗議し,日本政府の厳正                な対応を求める意見書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第26,議提第11号,中国漁船の尖閣諸島領海侵犯に抗議し,日本政府の厳正な対応を求める意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○10番(徳田拡志君)  議提第11号,中国漁船の尖閣諸島領海侵犯に抗議し,日本政府の厳正な対応を求める意見書について趣旨説明をいたします。お手元に配付いたしました意見書を読み上げて趣旨説明といたします。中国漁船の尖閣諸島領海侵犯に抗議し,日本政府の厳正な対応を求める意見書,平成22年9月7日,我が国固有の領土である沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺海域の日本領海を侵犯した中国漁船が海上保安庁の巡視船に故意に接触した上,逃走しようとした事件で,海上保安庁は漁船をだ捕し,船長を公務執行妨害罪で逮捕した。那覇検察庁は,逮捕後,粛々と日本の国内法にのっとって取り調べを進めていたが,突然,平成22年9月24日夜,我が国,国民への影響や今後の日中関係を考慮し,船長を処分保留で釈放した。このことは,そもそも那覇地方検察庁には我が国の外交や主権にかかわる権限を与えられているものではない。検察は,法治国家,日本の法の執行者として法の正義を公平に及ばせる責任があるだけである。今回の事件は,中国漁船による明白な領海侵犯事件であり,違法行為はあくまでも日本国内法にのっとり,適法適正に処罰されるべきであるにもかかわらず,那覇地方検察庁の決定は,無条件釈放を求める中国政府の圧力に日本政府が全面的に屈伏したことにほかならない。また,今回の対応は,国際社会に対しても,日本が尖閣諸島の領有権を放棄したと表明したことに等しい暴挙である。このような独立国家としての領海侵犯及び主権侵害行為に対して,日本政府の対応を断固抗議するとともに,下記の事項について強く要請する。記,1,日本政府は,尖閣諸島が日本固有の領土であるという認識に立ち,そのことについて中国政府をはじめ国際的に示すこと。2,日本の領海内において,我が国の漁業者が自由かつ安全に操業・航行できるよう適切な措置を講じること。3,中国政府に対し,今回の事件に関して厳重に抗議するとともに,日中両政府は,冷静な外交を通し再発防止策を講じること。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年10月8日,鹿児島県霧島市議会。提出先は,内閣総理大臣,外務大臣,法務大臣,国土交通大臣あてであります。以上,会議規則第14条第1項の規定により,提出者,徳田拡志,賛成者,前島広紀,志摩浩志,秋広眞司,池田綱雄の5名で提出いたしますので,よろしくご審議の上,議決いただきますようお願いを申し上げ,趣旨説明といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第11号について討論に入ります。討論はありませんか。 ○33番(宮内 博君)  私は日本共産党市議団を代表して,中国漁船の尖閣諸島領海侵犯に抗議し,日本政府に厳正な対応を求める意見書提出に賛成の立場から討論に参加するものであります。日本の尖閣諸島周辺で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件は,尖閣諸島の領有権をめぐって日本と中国の対立が国際的にも注目される事態となっております。尖閣諸島周辺の領海内で外国漁船による不法な操業を海上保安庁が取り締まるのは当然のことであります。船長は処分保留で釈放されましたが,逮捕の被疑事実と逮捕に至る経過について,国民の納得いく説明をする責任が政府にはあります。日本共産党は今回の中国漁船の領海侵犯事件について,尖閣諸島は中国領との中国の主張に道理がないことを具体的な根拠に基づき明らかにした見解を示し,政府に対して,歴史的事実と道理に則して中国政府に堂々と主張する外交努力を行うよう申し入れております。その第1は,尖閣諸島が無人島だった1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入されたのが,歴史的には世界で最初の領有行為であり,それ以来,日本の実効支配が続いているという事実であります。第2に,所有権のない土地に対しては,国際法上,先に占有していた国の取得,実効支配が認められているということであります。第3に,日本の領海に対して,1895年から1970年までの75年間,外国から異議が唱えられたことは一度もなかったという事実であり,中国が領有権を主張したのは1971年12月30日であることを指摘するものであります。中国共産党の機関紙「人民日報」は,1953年1月の「米国の占領に反対する琉球群島人民の闘争」と題した記事に,琉球群島は尖閣諸島など七つの島嶼からなっていると明記しています。また,中国国内で発行された地図にも,尖閣諸島は中国の外に記載をされています。以上,述べましたように,尖閣諸島が日本の領土であることは,歴史的にも国際法上も明確な根拠があります。日本政府は,その事実を国際社会と中国政府に正面から主張すべきであります。領土問題を含む国際的な紛争問題は,平和的,外交的に話し合いで解決すべきであります。中国政府に対しましても,事態をエスカレートさせないよう冷静な対応を求めるものであります。本意見書は,第1に領有権を中国政府や国際社会に示すこと,第2に漁業者の安全な操業,第3に冷静な外交による再発防止を明記しており,賛成するものであります。以上,申し上げまして,本意見書に賛成する討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終わります。採決します。議提第11号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議提第11号は原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,提出手続などにつきましては,議長にご一任願います。   △ 日程第27 請願第1号 30人以下学級実現,教員賃金改善,義務教育費国庫負担                制度拡充を求める意見書の提出についての請願書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第27,請願第1号,30人以下学級実現,教員賃金改善,義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書の提出についての請願書を議題とします。この請願第1号については,産業教育常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  去る6月15日に当委員会に付託になり,継続審査となっておりました請願第1号について,6月21日,8月2日及び9月22日の3日間にわたり審査を行い,終了しましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。6月21日の審査において請願者と紹介議員の説明では,今回の請願は,30人以下学級実現,教員賃金改善,そして義務教育費国庫負担制度拡充を求めるということを柱にしており,まず30人以下学級実現については,OECDの各国の教育データを見ると,1学級当たりの児童生徒数はOECDに比べて日本が確実に多い状況である。教員1人当たりの児童生徒数は,一昨年のデータと比べると,改善はしているものの,ほかの国とはまだ差がある。この改善されない理由に,1学級を何人の定員にするという法律があるが,それが改正されていないことが挙げられる。そういう意味で,今40人学級となっているので,少人数の学級の実現を望んでいる。日本は1学級の定員が多い状況であり,定数法という法律の改善をお願いしたいので,霧島市からも議会として国へ意見書を提出していただきたい。次に,教員賃金改善について,昭和49年に人材確保法という特別法ができたが,それ以前は,一般行政職に対して給与の水準がマイナス5.74%であったが,その後,給特法により,1966年に文部省が実態調査を行った結果,超勤時間は小学校が2時間半,中学校が3時間56分との報告がなされ,その部分に見合った分ということで4%の教職調整額の支給が決められた。その影響で,人材確保法成立後の1980年には7.42%に水準が上がり,プラスになった。ところが,三位一体改革等で,2001年から2005年までの平均は2.76%,2011年1月から約1%の状況になっている。勤務時間を含む1時間当たりの給与比較のデータでは,教員の超勤が以前は二,三時間程度だったのが,毎月42時間の状況だったことをあわせて計算すると,13ポイント低くなっている。また,今後,人勧等がなくなる傾向であるので,その場合は教職調整額を減らされる可能性がある。そういう状況からいうと,せめて警察職の時間外勤務手当に相当するくらいの給与の超勤分を付けてほしいという思いである。最後に,義務教育費国庫負担制度について,以前までは義務教育費の国庫負担が2分の1だったのが3分の1になり,残りの3分の2が県の持ち出しとなった。そういう意味で,できることなら2分の1に復元だが,まず3分の1は確実に堅持してほしいという思いであるとの説明。主な質疑では,「1学級の人数を30人以下とする一番の理由は何か」との質疑に,「特別的に支援をする子どもも含めて,すべての子どもの細かいところに注意を注ぎながら教育活動を行うためである」との答弁。「全国的に少子化であり,あえて30人以下とするべきなのか。近い将来,30人にも満たない学級が出てくるのではないか」との質疑に,「少子化の流れで30人以下の学級は増えていくと思う。しかし,大規模の学校は例えば90人であれば2クラスとなり,大規模の学校ほど40人に限りなく近いことになる。そういう状況があるので,臨時で採用するなど,今の子どもたちから細かい教育をしてほしいということで,30人以下学級をすべての学校に取り入れてほしい」との答弁。「一般行政職より教員のほうが給与が高いのではないか」との質疑に,「教員の持ち帰り仕事等を考えると,そのようになるが,その分,制度を変えて,定数の改善で1学級が小さくなれば,多忙化も解消されると思う」との答弁。「35人とかは考えられなかったか」との質疑に,「段階的に持っていくのが一つの方法であり,一気に30人という意味ではない」との答弁。「義務教育費の国庫負担について,負担は2分の1から3分の1になっている半面,税源が移譲されている。それを考えれば,今の税源移譲の中でしっかりと議論したほうがいいのではないか」との質疑に,「地方交付税を増やして地方に財源を移譲するという話があり,それには賛成だが,教育関係は別に枠をつくってほしいと思う。教育環境を整備していく上では,交付税化,一般財源化するのではなく,教育費だけは特別交付金ということで別枠でやるべきではないかと思う」との答弁。「30人以下学級について,特別支援教育が加わったが,4,200人くらいの教員増というのは加配の特別支援教育対応の先生方の増加数だと認識するが,どうか」との質疑に,「特別支援は確かに多いところがあると思うが,具体的に教職員が増えているということではなく,特別支援員が増えているということである。教育活動においては,かなりプラスになっている面がある」との答弁。「教職員の賃金改善について,地方によって格差があると思うが,全国的に見て格差はどのくらいか」との質疑に,「具体的には分からないが,それぞれ地方の減額措置があったりするので,大きな差があると思う」との答弁。「例えば41人学級だったら2学級に分けることができ,38人だったらそのまま1学級となり,人数に差があると思うが,38人が20人になれば残業が少なくなったとのデータはあるのか」との質疑に,「具体的なデータは調べたことがないが,20人学級の先生方は通知表を書く作業でも学校内で終わらせてしまうとか,そのような明らかな違いはあると思う。また,残業が少なくなることによって,一人一人が細かく見えて,いろいろ接する機会が増えるという事実もあり,ノートや日記を調べるだけでも明らかに違うと思う」との答弁。そのほか質疑がありました。次に,執行部に対して質疑を行いました。主な質疑では,「40人学級が30人学級になれば,塾に行く子どもが減ると思うか」との質疑に,「30人学級にすることで,きめ細かになるかもしれないが,いい教育がそこでなされなければ,また信頼がなければ,塾に行く子どもも出てくると思う。実際に霧島市でも30人以下学級が48%くらいあるので,それを考えると,30人以下学級にすることで教室の不足等が起こってくる。また,今,少人数学級で加配が来ているが,結局30人以下学級をすることによって,それだけの措置をしたということで加配がなくなる等,今度は逆に弊害が出てくる可能性もある。また,施設の課題として,少人数学級で教室が1つ増になる部分については,文部科学省は40人学級を1クラスとしているため,補助対象にならない。今の小学校1,2年生については少人数学級で行っているが,施設整備は一般財源のみという状況であり,補助対象の枠に入れていただくとか,そういう面もないと,市町村は財源確保が大変である」との答弁。「2分の1の国庫補助の場合,残りの半分は県費や市費が入っており,それ以上の一般財源を投入していると認識しているが,どうか」との質疑に,「今,国庫補助は2分の1であり,対象にならない教室の整備等は,一般財源が増える形になるので,その分については一般財源が投入されているという状況である。人件費については,国が3分の1であり,県の負担が重くなっているというのが現状である」との答弁。そのほか質疑がありました。議案処理に入り,委員より,この請願書が意見書の提出を求める請願書でなければ,1つ出されているうちの部分的な採択ができるわけだが,意見書となればこの中から選んでというわけにもいかない。そして,霧島市では既に48%くらい30人以下学級として実施されており,また30人以下学級を今以上に進めるとなれば,教員の加配などが減り,予算的な問題も出てくるということもある。また,教員賃金の改善については,我々のところで審査する問題でもなく,改善を求めるそのもとになるものもほとんど示されていない。よって,この2つについては,結論を出すのは大変難しいと思っている。そして,義務教育費の国庫負担制度拡充に関しては,本当にそうすべきだと思う。これ以上に以前の2分の1以上に拡充していかなければならないという意見を持っているが,ここで結論を出すには至らないと考えているという意見や,中教審では35人という数字が具体的に出てきており,請願者もそれでもいいというような,30人の根拠というのが非常にあいまいである。それと,教員の賃金の改善については,鹿児島と東京の給料の差など,手当等の実態が把握できていない中で,どのくらい上げればいいのかということがあり,そのあたりが危惧するところである。ただ,義務教育費国庫負担の堅持という部分については,我々も今まで賛成をしてきたこともある。確かに地方交付税での措置分があるといっても,それが果たしてどのくらいの形で算入されているかというのは,あまり見えてこない部分がある。よって,国庫負担分をしっかりと確保するという意味で,拡充を求めるという部分については納得はいくところであるとの意見があり,討論はなく,採決の結果,6月21日の時点では継続審査と決定しました。次に,8月2日に2回目の審査を行いました。請願者の説明では,前回質問のあったことについての回答として,まず現行が,学校の状況が40人以下学級ということで,それが35人,30人学級になったら,学級がどのぐらい増えるかということだが,結果として具体的な数は出てこなかった。教職員の給与については,2006年から義務教育費国庫負担制度が2分の1から3分の1になり,それを国が持つということで,残りの3分の2については地方自治体である鹿児島県が持つことになっている。あと30人以下学級になると,超勤がどのくらい減るかということで,私たちの団体の計算では,月13時間の超勤を教員が増えた分で均等割すると,減っていくという調査結果があった。少人数学級になるとどうかというと,「一人一人の学習の状況の進展に合わせた細かい授業ができる」,「今回の内容の増加に対しても対応ができる」,「子どもの発言の機会が増える」,「一人一人の状況を見ることができる」,「40人学級で机間巡視もできなかったのが,見る余裕ができる」。また,「次の学校に進学したとき,一人一人の子どもの詳しい状況が引き継げる」というようなこと等が出てくる。あと昨年度,1年で4,200人の教員増があったということで,具体的には「理科教科の少人数指導加配への上乗せ」,「特別支援教育の充実」,「外国人児童生徒への語学の指導」等で,合計4,200人の増だったということであるが,学級の担任という部分では,「特別支援教育の小中学校の通級指導の充実」のところに一部入るかもしれないが,学級の担任はそんなにはプラスになっていないとの説明。主な質疑では,「これまで教職員の方々の超過勤務手当がないことについて,組合と行政とのやりとりはどのようなことがなされていたか」との質疑に,「2006年に『月当たり平均時間外勤務』が42時間オーバーと出たが,この当時,勤務実態の調査を行って,その分に見合った教職調整額という形で付けたということになる。部活動関係等については,4時間以上のものについてだけは支給されている」との答弁。「賃金に関して,これは時間外手当を何とか改正する方向でというふうに理解してよいか。それとも,今,時間外の仕事は結構あり,それに対する改善の要望か」との質疑に,「賃金以上に例えば超勤を減らす状況ができれば,そういう意味で30人以下学級の部分や制度の改革等がこの中に含まれていると考えてほしい」との答弁。そのほか質疑がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,8月2日の時点では引き続き継続審査と決定しました。次に,9月22日の審査では,特に意見等はありませんでしたが,取り扱いについて協議を行い,請願第1号は,3つの項目で提出されておりますが,意見書の提出を求める請願書であることから,全体を1つの請願書として採決することといたしました。議案処理に入り,討論はなく,採決した結果,請願第1号については全会一致で不採択とすべきものと決定いたしました。以上で,請願第1号についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○33番(宮内 博君)  委員長に1点だけお尋ねをしますが,委員会の中でも議論はされたように報告でもございましたけれども,この陳情書の3点目に示されております国庫負担制度の堅持,それから負担割合の復元,これは本議会でもこれまで過去,陳情書が提出をされて採択をしてきた経過があります。3件同一でなければ意見書が提出でないということはないというふうに私は解釈をいたしますが,その点について一くくりで全部処理したということについて,最終的には意見が出なかったと,こういうことで理解してよろしいですか。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  いろいろ質疑,答弁ありました中で,いろいろと精査した結果,ただいま報告したとおりの結果であるということでございます。 ○議長(池田 守君)  以上で質疑を終わります。これより議案処理に入ります。請願第1号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決いたします。請願第1号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者3名。起立少数であります。したがって,請願第1号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第28 陳情第21号 陳情書(霧島市内に「公証人役場」を招致することへの                支援について)から     日程第30 陳情第29号 霧島市国分野口土地区画整理事業推進陳情書まで一括上                程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第28,陳情第21号,陳情書(霧島市内に「公証人役場」を招致することへの支援について)から,日程第30,陳情第29号,霧島市国分野口土地区画整理事業推進陳情書まで,以上3件を一括し議題とします。この陳情3件については,総務常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  去る9月14日,本会議で当委員会に付託になりました陳情第21号,陳情第25号及び陳情第29号について審査が終了しましたので,報告いたします。はじめに,陳情第21号,陳情書(霧島市内に「公証人役場」を招致することへの支援について)は,陳情者である霧島商工会議所に説明を求めたところです。陳述人の説明では,商工会議所には会員が約1,300人いる。その中にはさまざまな業種の方がおられ,5つの部会に分けている。1つ,建設建材部会,2つ,商業部会,3つ,観光・サービス部会,4つ,工業部会,そして以上の4つに属さない庶業部会で,庶業部会には保険会社,金融機関,司法書士,設計事務所や不動産業などが所属し,この庶業部会の中で出た陳情案件である。商工会議所で陳情する場合は,各部会で協議し,役員会である常議員会に諮って陳情することになっている。現在,県内には法務局が,記載のとおり,鹿児島市内のほかに5支局ある。川内,鹿屋,霧島,その他知覧などがあり,出張所が8か所,合計14か所である。法務局関係の施設があるうち,公証人役場がないところが知覧と霧島市,2か所となっている。そこで,1点目に,鹿児島市内まで行くと,予約して行っても半日もしくは一日仕事となり,不便であるので,ぜひ霧島市につくってほしい。2点目に,公証人役場は,会社や個人を問わず,いろいろな方が利用されるので,施設があれば交流人口も増える。姶良市が誕生したことにより,遅れをとらないよう陳情を出したとの説明でした。質疑に入り,「公証人役場は何名くらいで組織されているのか」の質疑には,「鹿児島で3名,鹿屋,川内で1名と聞いている。そのほかに手伝いとして3〜4名の方がサポートされていると聞いている」との答弁。「陳情書の中に,『支援について』となっているが,議決をすれば,どういう効果を発揮するのか」の質疑には,「各団体の陳情を受けて議会としていろんなところで公証人役場招致の発言や要望を出して盛り上げていただければと思っている。そのための支援である」との答弁でした。その後,執行部の説明では,「公証人役場は公証人が執務を行う官公庁であり,全国に約300か所あり,鹿児島県内には4か所設置されている。公証人役場は官公庁ではあるが,独立採算がとられており,この点が一般の官公庁と異なる特徴である。公証人は,原則30年以上の実務経験を有する法律事務家の中から法務大臣が任命する公務員で,その職務は,原則として公証人役場で行うこととされており,1つ,公正証書の作成,2つ,私署証書や会社等の定款に対する認証の付与,3つ,私署証書に対する確定日付の付与の3種類が主となっている。公証人役場の設置については,特に基準となるものはなく,最終的には法務省が公証人会の意見を聞いて決定することになるが,鹿児島地方法務局においては,現在のところ公証人役場を新たに設置する特別の事情は見当たらず,予定もないとのことである。また,公証人役場は独立採算のため,新たに設置する場合,事務所を維持できるかが大きなポイントとなり,現下の経済情勢の中では厳しい状況である。また,市町村合併で自治体が大きくなったことを理由として,公証人役場を置いた事例もないようである」との説明でした。質疑に入り,1点目,「鹿児島,川内,鹿屋,名瀬と4か所が設置されているということだが,年間の取扱件数は把握しているか」の質疑には,「法務局に聞いたが,法務局では把握していないとのことであった。したがって各公証人役場に聞かないと件数は分からない」との答弁。2つ,「平成18年第1回定例会での一般質問に対し,『誘致のために必要な条件を克服するための調査・研究を行っていきたい』との答弁があったが,その後どのような調査・研究を行ったのか」の質疑には,「情報収集がなされた当時の書類が残っているが,独立採算制であるため,採算がとれるのかという問題がある。また,件数が多くて処理しきれないとか,そういう状況にもないようである」との答弁。3つ,「鹿児島市内の公証人役場は以前,旧県庁前にあったが,現在も同じか」との質疑には,「現在も旧県庁前の山下町にある」との答弁でした。採決に入り,討論はなく,採決の結果,陳情第21号については,全会一致で原案のとおり採択すべきものと決定いたしました。次に,陳情第25号,中小自営業者婦人・家族従業員の人権保障のため「所得税法56条の廃止を求める意見書」の提出を求める陳情書についてでありますが,この陳情書は,平成21年12月議会において,「中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める請願書」という形で出されたものと内容的にもほぼ同一で,また,提出者も同じでありましたので,陳述人の要請はしておりません。陳情内容について協議を行ったところ,昨年の12月議会に提出された請願書の内容とほぼ同じであり,その際,この委員会で議論を尽くして採決している。また,社会情勢にも変化は見られない現状であるという意見が出されました。採決に入り,討論はなく,採決の結果,陳情第25号については,全会一致で不採択とすべきものと決定いたしました。最後に,陳情第29号,霧島市国分野口土地区画整理事業推進陳情書についてであります。まず,陳述人の説明では,本日陳情した事項は,野口のほうで予定している大規模商業の区画整理の業務に対しての陳情である。当初は,双日(前日商岩井)のほうが大規模商業ということで全面買収を進めていたが,双日が撤退したため,この後を引き継ぎ協議した結果,区画整理によって進めることに決定した。全面買収となるとかなりの費用がかかるし,買収ではかなり難しいという結論を得た。現在出店テナントは,ほとんどリースや賃貸で入ってくるので,今後は,賃貸のほうでやっていくことに計画した。そこで,平成20年11月施工同意の取得を開始し,平成20年11月に発起人会の設立を受理されている。その後12月に,国土利用計画策定に伴う用途変更要請書を提出している。その後,21年1月に地権者の62%から本事業の賛同を得ている。また,平成21年2月に,霧島市より施工予定区域への測量の立入許可をもらっている。株式会社イズミ「ゆめタウン」からは,出店意向の確認書を受領している。また,株式会社ニシムタからも出店意向の確認書を同月に受領している。なお,正式な協定はまだ締結していない。また,21年12月には,8%の賛同者が増え,地権者の70%より本事業施工の賛同を得ている。また,霧島市に出店企業の連名となる事業推進要請書を提出している。その後,22年2月に不動産鑑定評価をとり,意見ということで,でき上がった宅地の鑑定評価をとっている。それから,5月に,借入金についてJAあいら国分と鹿児島銀行隼人支店に相談したが,時期尚早とのことで,組合でも設立できたらということで話が止まっている状況である。22年7月にはイズミに,同8月にはニシムタに出店意向の再確認をしたところである。そこで,今月事業推進の願い書を市長へ,陳情書を議会に提出させていただいたとの説明でした。質疑の中で,「久留米のゆめタウン,イオンモールの紹介があったが,敷地面積はどれくらいか。また,鹿児島イオンの敷地面積が分かれば」の質疑には,「久留米ゆめタウンの敷地面積は約2万8,000坪で,鹿児島イオンが3万坪弱である。また,イオンモール福岡ルクルについては4万坪くらいであるが,周辺部にいろいろなテナントが隣接するため,そこまで含めると7万坪くらいであり,ここと同じくらいの広さになる」との答弁。2つ,「地権者が185人とのことだが,これまでに説明会はされたのか」の質疑には,「一度だけ,一般開発のときに説明を行った。区画整理に切り替えてからは現在準備中で,来月は総会の準備をしている」との答弁。3つ,「この商圏は中途半端な市場という認識で,企業自体が二の足を踏んでいるのではないか」の質疑には,「イオンモールにおいては,少し商圏が小さいという表現はされている。ゆめタウンにしては,都城からも客を引っ張るんだという意気込みがあり,企業によって商圏イメージに差がある」との答弁。4つ,「土地区画整理事業を推進する一番の理由は何か」の質疑には,「まちの真ん中に市街化調整区域の農振農用地がある。まちづくりの一環としてもっと有効な収益が上がり,行政にとっても市民にとっても有効な土地利用はできないものか提案させていただいた。また,地権者の方々も米づくりの後継者が減っている中,土地利用の話を提案させていただいたところ,多くの人に賛同を得た」との答弁。5つ,「減歩率30%,この地で総体的な数字が示されていないが,組合は保留地など処分して建設費等に充てるが,地権者の負担は出てこないのか」の質疑には,「区画整理の場合,地権者が金銭で負担することは今回は一切ない。すべて保留地で処分される予定である」との答弁でした。そのほかいろいろと質疑が出されました。執行部として,まず企画部の説明では,この陳情書は国分野口地区のソニーセミコンダクタ九州株式会社東側農用地を土地区画整理事業によって市街地開発する構想を持っておられる霧島市国分野口土地区画整理組合設立発起人会(代表永山吉治氏)が,構想を実現するために,市への支援・協力を求めているもので,市にも同趣旨の事業推進要請書が提出されているところである。また,当該設立発起人会代表から,平成20年11月28日設立の届け出が本市に提出され,同日,土地区画整理法第72条第1項の規定に基づく土地の立ち入りの申請がなされたことから,翌年3月13日,これを認可したところである。その後,6月4日付で「当該設立発起人会」と「霧島市国分野口・府中開発協議会(代表戸田賀夫氏)」との連名で,今回の陳情と趣旨を同じくする要請書が本市に提出を受け,庁内において関係課で協議・検討を重ね,結果を7月2日,同協議会のお二人にお越しいただき,副市長,関係部長から当該土地の開発については,さまざまな課題があり厳しい状況である旨を伝えた。昨年12月には,当該土地に出店を予定している企業2社を加えた4者連名で同内容の要請書が提出されている。今年に入り,去る9月7日,議会に対して当該陳情書,市に対して事業推進要請書が提出されているが,市の考え方としては,昨年7月,陳情者に申し上げた内容と変わりないとの説明でした。次に,建設部の説明では,この事業計画については,広範囲な土地の開発に当たり,組合施工による土地区画整理事業を導入しようとするものである。そのため,土地区画整理法に基づき,これまでに霧島市国分野口土地区画整理組合設立発起人の届け出を,平成20年11月に受理するとともに,事業施工準備のための土地立ち入りの許可を,平成21年3月に許可したところである。しかしながら,本事業を進めるためには,計画地一帯が市の定めた地域整備計画区域内農地であることから,除外が不可欠であると考えており,その推移を見守りながら対処していきたい。また,今回の事業区域は霧島市国土利用計画において農用地として位置付けされているため,これに即した内容で,霧島市都市計画マスタープランにも農用地として位置付けされており,さらに,将来の整備目標として市街地地域を中心とした地域を都市核として位置付け,市街地の拡大を抑制しつつ都市機能の集積を図り,拠点性の強化と定住化の促進を図り,中心市街地における商業機能低下や空洞化を防ぐために,空き店舗や未利用地の有効活用などを促進すると記載されており,今回の事業計画については非常に難しいものがあると考えるとの説明でした。また,農林水産部の説明では,平成22年6月に,農林水産大臣は,農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第3条の3第1項の規定に基づき,都道府県の農業振興地域整備に関する国の指針である農用地等の確保に関する基本方針を変更し,国の農用地区域内の農用地面積を,平成32年には現状21年度の407万haより8万ha増の415万haとする目標を設定し,優良農用地の確保とその有効利用を積極的に推進するとした。そのため,農地転用規制の厳格化や耕作放棄地対策の推進を図ることとしている。このような中,陳情のあった当該事業は集団的に存在する約20haの農用地を農用地区域から除外し,農地転用を行おうとする事業である。農地転用については,4ha以上は国の許可が必要である。国は,農用地区域内の農用地を確保し,さらに,農用地区域への編入を進めることで区域を広げ,食料の安定確保や食料自給率の向上に努めようと,霧島市として将来を見据えた国に対しきちんと説明できる土地利用計画に基づく事業であれば,国も協議に応じるかもしれないが,昨年策定された第一次霧島市国土利用計画においても,当該地区は農用地として位置付けており,現在も農用地として水稲が作付されて適正に管理されており,経済的・社会的変動がない限り,農用地として活用していく。また,平成12年度旧国分市時代に319haを除外した農用地の土地利用が進んでいない状況もある。また,約20haの優良農用地を除外し転用することは,非常に難しいと考えているとの説明でした。質疑に入り,「今定例会で企業誘致推進事業が出ているが,この場所が企業誘致推進事業となった場合,今の説明はどうなるのか」の質疑には,「市が土地利用計画をもって国に説明できるというものであれば,農業振興整備計画の中でも,国分下場地区の市街地に隣接する農用地等については,本市における経済的,社会的状況の著しい変化が生じた場合,利用転換等により事業の効果を図るとなっている。きちんと市が定めて実施していく場合については,国のほうとの調整もしやすいのではないか」との答弁。2つ,「第一次霧島市国土利用計画は平成24年に見直しをするということだが,それを見込んでの事業計画ではないのか。また,行政では無理ではないのかと言いながらも,何か協議が整えばなど,はっきり断っていないのではないか」の質疑には,「昨年7月2日に来庁の際,一応平成29年が目標となっている中間年で見直すことになっているので,永久に厳しいかというと,そうではないが,現在のところの状況としては非常に厳しいということを伝えてある」との答弁。3つ,「今定例会で農用地除外の問題があったが,この地域は1種農地の理解でよいのか,また,3種にした場合,インフラ整備が前提になるのか」の質問には,「農用地区域から除外になると,第3種農地になる。また,農用地を外すことにより,農地法では,例えば市役所から300mの距離であれば3種農地,500mであれば2種農地となり,転用は可能になる。ただ,問題の土地は県営ほ場整備事業,湛水防除事業も入っているため,農用地で縛ってある限りは優良農地ということであるが,外すことによって農地法で判断すると,2種,3種もしくは1種となる」との答弁。4つ,「厳しいという理由の中に,中心市街地との兼ね合いを出されたが,計画では国分・隼人の領域を包括していなかったか」の質疑には,「中心市街地活性化基本計画には,都市計画マスタープランの中で両核を中心にして計画を立てることになっている。ただ,現状においては,まだ核と位置付けて,どういう方向で両方の市街地を活性化するというところまでは至っていない」との答弁。そのほかいろいろ質疑が出されました。採決に入り,討論はなく,採決の結果,陳情第29号については,全会一致で不採択とすべきものと決定しました。以上で,陳情第21号,陳情第25号,陳情第29号についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第28 陳情第21号 陳情書(霧島市内に「公証人役場」を招致することへの                支援について) ○議長(池田 守君)  まず,陳情第21号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で採択すべきものと決定したとの報告であります。陳情第21号について,採択することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第21号は採択することに決定しました。   △ 日程第29 陳情第25号 中小自営業者婦人・家族従業者の人権保障のため『所得                税法56条の廃止を求める意見書』の提出を求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,陳情第25号について討論に入ります。本件について30番,前川原正人議員から通告がされております。したがって,発言を許可します。 ○30番(前川原正人君)
     私は日本共産党市議団を代表いたしまして,陳情第25号,中小自営業者婦人・家族従業者の人権保障のため『所得税法56条の廃止を求める意見書』の提出を求める陳情書に,賛成の立場から討論に参加をするものであります。本陳情書は,現行の所得税法第56条の中小零細業者の家族従業者の給料を必要経費として認めていない条文を改定することを,関係機関に意見書の提出を求めているものであります。今から123年前,1887年,明治20年に制定された所得税法は,家父長制度のもと世帯主が納税するものとされ,1949年,昭和24年のシャウプ勧告後も,この所得税法第56条は差別的に残されてきたという歴史がございます。そのことが生活を一にする配偶者とその親族が事業に従事した場合,対価の支払いは必要経費に算入しないという規定になっているのであります。このため,家族従業者の給料は税法上必要経費と認められず,事業主の所得とみなされ,そして課税をされ,事業主の所得からは配偶者控除86万円,家族50万円のみが控除できるというもので,家族従業者の働き分である給料が正当に反映されないことになるのであります。その結果,交通事故などの際には,補償日額は家族従業者では2,300円という状況であり,専業主婦の5,700円の半額にも満たないという事態が起こっており,同じ人間であるにもかかわらず差別的な扱いとなっているのであります。さらには,家族従業者の労働に対する対価が給料として認められていないために,社会保険のように,病気や出産のときの所得補償もございません。アメリカやイギリス,ドイツ,フランスなどの主要国では,家族従業者の給与支払いと事業経費としての控除を青色申告,白色申告という申告書の色で差別することがないように,先進国でもある日本も所得税法改正はすべきであります。特に,経済不況の今,地域経済を支えている中小零細業者の暮らしと営業は深刻であり,税法で差別があってはならず,本陳情書は採択をすべきということを申し述べ,私の賛成討論といたします。 ○議長(池田 守君)  これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終わります。採決します。委員長報告は全会一致で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。陳情第25号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者3名,起立少数であります。したがって,陳情第25号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第30 陳情第29号 霧島市国分野口土地区画整理事業推進陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,陳情第29号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。陳情第29号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [起立者なし]  起立者なし。起立少数であります。したがって,陳情第29号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第31 陳情第27号 一般競争入札参加資格条件の変更を求める陳情書上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第31 陳情第27号,一般競争入札参加資格条件の変更を求める陳情書を議題とします。この陳情第27号については,建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(塩井川幸生君)  先の本会議において当委員会に付託になりました陳情第27号について,9月22日に審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。午後1時より陳情者,霧島管工事共同組合の重久氏,霧島電設会の山下氏より,第2委員会室で陳情の趣旨説明を求めたところ,両者より霧島市の現状の説明を受け,その後,質疑に入りました。「通常の建築・土木は実質的に霧島市に本店,支点あるいは営業所等を認めているわけですが,この件に関し当局に現状を相談されたことがあるか」との質疑に,「いろいろな機会をいただき話をしましたが,先に進んでいない状況にあります。指名の業者の数が少なく,なかなか難しいとの回答をもらった」との答弁。「霧島市内に本店及び本社といいますと,区切られるわけですが,こうした発注の仕方を他の市町村,日本国内でしているところがあるか」との質疑に,「霧島市のようなやり方はありません。600点というのが区切られていますが,600点で1,000万から3,000万未満という形で入っています。その中に,国とかも600点以上なら600点,700点なら700点という区切りはありますが,実績を加味してやるということです」との答弁。「陳情の本旨は管工事,それから電気工事の受注機会を増やすこと,適正なランク付けの中で適正な競争原理が働くようなシステムづくりをつくっていただきたいということですか」との質疑に,「そのとおりです」との答弁。「2,000万,3,000万,4,000万と大きい仕事の発注となったときに,電設関係,管工事関係双方ですが,JV(共同企業体)ということは可能なんですか」との質疑に,「会員の中でJVで1億前後,1億5,000万という規模もありました。霧島電設会の我々も受注した経緯もあります。今の状態では,電気の場合は県のAランクの業者が4社しかいませんが,霧島市のランク付けを県では,Aランクだけど霧島市では県のBの人もAに該当する。地元では大き目の仕事にトライできるような考え方をしたランク付けをしていただければ,4社が8社になり,10社になり,地元だけで入札が可能になる」との答弁。その他多くの質疑がなされました。ここで陳情者の説明及び質疑を終わり,執行部の見解の説明を求めたところ,建設業の格付けにつきましては,当分の間,3業種(土木一式,建築一式,舗装工事)について,現行のとおり県の格付けを準用しております。なお,電気,管については,格付けいたしておりません。電気,管及び水道工事につきましては,新市の格付けを行う際,同時に格付けを行うこととしており,平成23年度から新格付けを実施する旨を指名委員会で協議し,決定をしているところです。陳情のあった件につきましては,霧島市の格付けを行う際,検討してまいりたいと考えていますとの説明。質疑に入り,「原則一般競争入札を行い,公平な競争を実現するという意味では重要なことですが,地元業者の育成支援というのも非常に重要な事柄でありますので,条件付一般競争入札を行いながら,運用の面では地元の中小零細の企業にも十分配慮した形で23年度実施に向けてしっかり取り組んでいただきたい」との質疑に,「地元業者の育成,雇用が見込まれるということになりますので,重要なことだと認識しております」との答弁。「ランク付けを23年度からされるというのは,鹿児島市とか薩摩川内市とか,そういうところはランク付けしていますが,参考にされて取り組みをされていると思いますが,ほかにもこのように霧島市内に入札資格として本社,本店を置くところだけという形のとらえ方になっていくのか」との質疑に,「管工事については業者数が多いので,A,B,Cのランク付けは可能だと思います。ただ,電気工事については,登録業者が少ないので,市内の支店,営業所の方も,例えば準市内とかいうことで格付けをするという方向で持っていかないと,業者数が少な過ぎるので,今後検討してまいりたい」との答弁。「来年度から新格付けを実施することで,一応決定しているとのことですが,この格付は当然県の格付,ランク付けに準ずるという理解でいいのですか」との質疑に,「県に準じて新市の格付けを行う際には,霧島市工事入札参加資格審査要綱の格付けをする際,技術事項等の中で資格審査を申請する年度の前年度以前3年,ただし,建築一式工事,電気工事及び管工事については5年の各年度に市が発注した建設工事の完成工事高及び工事成績の平均値について判定基準があり,平成22年度ですべてデータが出そろいます。霧島市独自の格付けを23年度から自主的に調整できますので,県の分を準用しながらそれに点数を付加し,独自の格付をしたい」との答弁。その他,多くの質疑が出されました。採決に入り,討論はなく,採決の結果,全会一致で採択すべきものと決定しました。なお,委員長報告に付け加える点として,この陳情者の思いというのを十分理解しながら,公正公平で正当な競争が担保できるような,そして,その上で,地元の業者の支援,育成ができるような入札制度の抜本的なあり方のシステムづくりに取り組んでいただきたいとの意見がありました。以上で,陳情第27号についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。  陳情第27号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で採択すべきものと決定したとの報告であります。陳情第27号について,委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  それでは,陳情第27号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者29名,起立多数であります。したがって,陳情第27号は採択することに決定しました。   △ 日程第32 陳情第19号 自主共済制度の保険業法適用除外を求める意見書の提出                を求める陳情書及び     日程第33 陳情第20号 霧島市が補助金を助成している諸機関・団体等の適正な                運用等の確認及び補助金の見直しに関する陳情書一括上                程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第32,陳情第19号,自主共済制度の保険業法適用除外を求める意見書の提出を求める陳情書及び日程第33,陳情第20号,霧島市が補助金を助成している諸機関・団体等の適正な運用等の確認及び補助金の見直しに関する陳情書,以上2件を一括し議題とします。この陳情2件については,総務常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。この陳情2件については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,この陳情2件については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第34 陳情第2号 霧島地区湯之宮地域に建設予定の養豚場建設中止を求め                る陳情書から     日程第44 陳情第24号 (株)霧島エコバイオの焼酎かす・鶏糞投棄の即時中止                を求める陳情書一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第34,陳情第2号,霧島地区湯之宮地域に建設予定の養豚場建設中止を求める陳情書から日程第44,陳情第24号,(株)霧島エコバイオの焼酎かす・鶏糞投棄の即時中止を求める陳情書まで,以上11件を一括し議題とします。この陳情11件については,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。この陳情11件については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,この陳情11件については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第45 陳情第26号 陳情書(県人材育成センター跡の活用について)及び     日程第46 陳情第28号 森林保護を求める陳情書一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第45,陳情第26号,陳情書(県人材育成センター跡の活用について)及び日程第46,陳情第28号,森林保護を求める陳情書,以上2件を一括し議題とします。この陳情2件については産業教育常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。この陳情2件については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,この陳情2件については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第47 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第47,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。各常任委員長,議会運営委員長,議会だより編集特別委員長及び予算特別委員長から,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続調査の申し出がありました。お諮りします。それぞれの委員長の申し出のとおり,閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第48 議員派遣について ○議長(池田 守君)  次に,日程第48,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第159条の規定により,議員派遣についてお手元に配付しましたとおり,久保史郎副議長を平成22年10月18日から19日まで,東京都で実施される桜島火山活動対策議会協議会による中央要望活動へ派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは,その取り扱いを議長にご一任願いたいと思いますが,ご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで,今定例会に付議されました案件のすべてを終了しました。したがって,平成22年第3回霧島市議会定例会を以上で閉会します。               「閉 会  午後 2時47分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。               霧島市議会議長  池 田   守               霧島市議会議員  仮 屋 国 治               霧島市議会議員  常 盤 信 一...