令和 元年第4回定例会(12月) 議事日程 第一号 令和元年十二月四日(水曜)午前十時 開議第 一
会議録署名議員の指名第 二 会期の決定第 三 第四七号議案 平成三十年度鹿児島市
一般会計歳入歳出決算第 四 第四八号議案 平成三十年度鹿児島市
土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決算第 五 第四九号議案 平成三十年度鹿児島市
中央卸売市場特別会計歳入歳出決算第 六 第五〇号議案 平成三十年度鹿児島市
地域下水道事業特別会計歳入歳出決算第 七 第五一号議案 平成三十年度鹿児島市
桜島観光施設特別会計歳入歳出決算第 八 第五二号議案 平成三十年度鹿児島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第 九 第五三号議案 平成三十年度鹿児島市
介護保険特別会計歳入歳出決算第一〇 第五四号議案 平成三十年度鹿児島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算第一一 第五五号議案 平成三十年度鹿児島市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第一二 第五六号議案 平成三十年度鹿児島市
病院事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一三 第五七号議案 平成三十年度鹿児島市
交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一四 第五八号議案 平成三十年度鹿児島市
水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成三十年度鹿児島市
水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一五 第五九号議案 平成三十年度鹿児島市
工業用水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成三十年度鹿児島市
工業用水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一六 第六〇号議案 平成三十年度鹿児島市
公共下水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成三十年度鹿児島市
公共下水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一七 第六一号議案 平成三十年度鹿児島市
船舶事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一八 第六三号議案 鹿児島市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例制定の件第一九 第六四号議案 鹿児島市
旅館業法施行条例一部改正の件第二〇 第六五号議案 鹿児島市
公衆浴場法施行条例一部改正の件第二一 第六六号議案
土地改良事業の施行に関する件第二二 第六七号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二三 第六八号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二四 第六九号議案 鹿児島市
大島紬のり張りセンター条例一部改正の件第二五 第七〇号議案 鹿児島市公園条例一部改正の件第二六 第七一号議案 鹿児島市
スポーツ施設条例一部改正の件第二七 第七二号議案 公有水面埋立てについての意見に関する件第二八 第七三号議案 訴えの提起に関する件第二九 第七四号議案 訴えの提起に関する件第三〇 第七五号議案
鹿児島市営住宅条例一部改正の件第三一 第七六号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第三二 第七七号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第三三 第七八号議案 かごしま環境未来館条例一部改正の件第三四 第七九号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第三五 第八〇号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件第三六 第八一号議案 職員の給与に関する条例等一部改正の件第三七 第八二号議案 令和元年度鹿児島市
一般会計補正予算(第四号)第三八 第八三号議案 令和元年度鹿児島市
中央卸売市場特別会計補正予算(第一号)第三九 第八四号議案 令和元年度鹿児島市
桜島観光施設特別会計補正予算(第二号)第四〇 第八五号議案 令和元年度鹿児島市
病院事業特別会計補正予算(第一号)第四一 第八六号議案 令和元年度鹿児島市
交通事業特別会計補正予算(第二号)第四二 第八七号議案 令和元年度鹿児島市
水道事業特別会計補正予算(第一号)第四三 第八八号議案 令和元年度鹿児島市
公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)第四四 第八九号議案 令和元年度鹿児島市
船舶事業特別会計補正予算(第一号)──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程のとおり──────────────────────────────────────── (出席議員 五十人) 一 番 中 元 かつあき 議員 二 番 霜 出 佳 寿 議員 三 番 平 山 タカヒサ 議員 四 番 園 山 え り 議員 五 番 佐 藤 高 広 議員 六 番 瀬 戸 山 つ よ し 議員 七 番 杉 尾 ひ ろ き 議員 八 番 徳 利 こ う じ 議員 九 番 薗 田 裕 之 議員 十 番 し ら が 郁 代 議員 十一 番 松 尾 ま こ と 議員 十二 番 中 原 ち か ら 議員 十三 番 米 山 たいすけ 議員 十四 番 たてやま 清 隆 議員 十五 番 わ き た 高 徳 議員 十六 番 奥 山 よしじろう 議員 十七 番 柿 元 一 雄 議員 十八 番 志 摩 れ い 子 議員 十九 番 堀 純 則 議員 二十 番 井 上 剛 議員 二十一番 上 田 ゆういち 議員 二十二番 長 浜 昌 三 議員 二十三番 大 森 忍 議員 二十四番 伊 地 知 紘 徳 議員 二十五番 大 園 た つ や 議員 二十六番 の ぐ ち 英 一 郎 議員 二十七番 川 越 桂 路 議員 二十八番 山 口 た け し 議員 二十九番 仮 屋 秀 一 議員 三十 番 中 島 蔵 人 議員 三十一番 古 江 尚 子 議員 三十二番 田 中 良 一 議員 三十三番 大 園 盛 仁 議員 三十四番 小 森 のぶたか 議員 三十五番 ふじくぼ 博 文 議員 三十六番 森 山 き よ み 議員 三十七番 三 反 園 輝 男 議員 三十八番 小 川 み さ 子 議員 三十九番 小 森 こうぶん 議員 四十 番 上 門 秀 彦 議員 四十一番 長 田 徳 太 郎 議員 四十二番 幾 村 清 徳 議員 四十三番 入 船 攻 一 議員 四十四番 う え だ 勇 作 議員 四十五番 平 山 哲 議員 四十六番 崎 元 ひろのり 議員 四十七番 秋 広 正 健 議員 四十八番 ふ じ た 太 一 議員 四十九番 片 平 孝 市 議員 五十 番 平 山 た か し 議員──────────────────────────────────────── (欠席議員 なし)────────────────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 田 畑 浩 秋 君 議事課長 船 間 学 君 事務局参事 総務課長 西 園 史 朗 君 政務調査課長 益 田 有 宏 君 議事課主幹 議事係長 上 久 保 泰 君 委員会係長 渡 英 樹 君 議事課主査 迫 田 洋 行 君 議事課主任 海 江 田 拓 郎 君──────────────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 森 博 幸 君 副市長 松 永 範 芳 君 副市長 松 山 芳 英 君 教育長 杉 元 羊 一 君
代表監査委員 内 山 薫 君 市立病院長 坪 内 博 仁 君 交通局長 鞍 掛 貞 之 君 水道局長 秋 野 博 臣 君 船舶局長 南 勝 之 君 総務局長 白 石 貴 雄 君 企画財政局長 原 亮 司 君
危機管理局長 千 堂 和 弘 君 市民局長 古 江 朋 子 君 環境局長 玉 利 淳 君
健康福祉局長 中 野 和 久 君 産業局長 鬼 丸 泰 岳 君
観光交流局長 有 村 隆 生 君 建設局長 松 窪 正 英 君 消防局長 安 樂 剛 君
病院事務局長 緒 方 康 久 君 市長室長 宮 之 原 賢 君 総務部長 松 枝 岩 根 君 企画部長 池 田 哲 也 君 財政部長 枝 元 昌 一 郎 君
危機管理局次長尾 ノ 上 優 二 君 市民文化部長 上 四 元 剛 君 環境部長 菊 野 純 一 君 資源循環部長 西 山 孝 志 君
すこやか長寿部長 稲 田 祐 二 君
こども未来部長田 中 公 弘 君 福祉部長 吉 田 幸 一 君 産業振興部長 有 村 浩 明 君 農林水産部長 塩 川 瑞 穂 君
観光交流部長 成 尾 彰 君
国体推進部長 尾 堂 正 人 君
建設管理部長 柚 木 兼 治 君 都市計画部長 福 留 章 二 君 建築部長 吹 留 徳 夫 君 道路部長 中 川 英 一 君 消防局次長 中 村 剛 君
病院事務局次長新 穂 昌 和 君 交通局次長 岩 切 賢 司 君
水道局総務部長日 高 照 夫 君 船舶局次長 橋 口 訓 彦 君
教育委員会事務局管理部長 小 倉 洋 一 君──────────────────────────────────────── 令和元年十二月四日 午前十時 開会
△開会
○議長(山口たけし君) これより、令和元年第四回
鹿児島市議会定例会を開会いたします。
△開議
○議長(山口たけし君) 直ちに本日の会議を開きます。
△諸般の報告
○議長(山口たけし君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、今議会に市長から、地方自治法第百八十条第二項の規定による専決処分の報告並びに
本市監査委員から、同法第百九十九条第九項の規定による定期監査及び
財政援助団体等監査の結果報告がありました。 次に、教育委員会から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第一項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について行った点検及び評価の結果報告がありました。 以上の報告については、先般送付いたしましたとおりであります。 次に、
本市監査委員から、地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定による
例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類は事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第一号のとおりであります。
△
会議録署名議員の指名
○議長(山口たけし君) それでは、日程第一
会議録署名議員の指名を行います。 今議会の
会議録署名議員は、
小森こうぶん議員及び平山 哲議員を指名いたします。
△会期の決定
○議長(山口たけし君) 次は、日程第二 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 今議会の会期は、本日から十二月二十三日まで二十日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は二十日間と決定いたしました。
△第四七号議案─第六一号議案上程
○議長(山口たけし君) 次は、日程第三 第四七号議案ないし日程第一七 第六一号議案、以上、閉会中の継続審査となっておりました議案十五件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する
決算特別委員長及び
産業観光企業委員長の審査報告を求めます。
△
決算特別委員長報告
○議長(山口たけし君) まず、
決算特別委員長の審査報告を求めます。 [
決算特別委員長 松尾まこと君 登壇]
◆
決算特別委員長(松尾まこと君) 第三回
市議会定例会におきまして、
決算特別委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いとなっておりました平成三十年度鹿児島市
一般会計歳入歳出決算並びに
特別会計決算関係議案九件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、監査委員の審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、各面から審査を行った結果、既に送付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも認定すべきものと決定いたしました。 なお、第四七号議案及び第五二号議案ないし第五四号議案の議案四件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第四七号議案
一般会計決算について申し上げます。 まず、第二款総務費におきましては、
かごしま移住支援・
プロモーション事業については、三十年度、百五十四件の移住相談を受けているが、移住の促進に当たっては、移住希望者に対し、本市の生活環境や魅力に加え、庁内の関係部局が実施する移住支援策の情報についても適切に提供することが肝要であると思料することから、このことに対する見解について伺ったところ、同事業の実施に当たっては、三十年四月に移住相談の総合的な窓口として企画部内に移住推進室を設置し、
移住支援コーディネーターを配置したところであり、同
コーディネーターを中心にさまざまなニーズを持つ移住希望者に対してパンフレットや
ホームページ等を活用しながら、丁寧な対応に努めた結果、三十年度は、
本市移住関連施策を通じた移住者数が三十三人となったところである。 また、おただしの点については大変重要な視点であると認識しており、適宜、移住支援に関する情報等の収集に努めるとともに、
移住促進庁内連絡会を活用するなどして、さらに移住の促進を図っていきたいと考えているということであります。 次に、移住希望者の関心は仕事に関するものが多いのではないかと思料するが、仕事に関する相談についてはどのように対応しているものか、また、移住を促進するためには移住後のフォローも重要であることから、三十年度の取り組み内容について伺ったところ、仕事に関する相談に対しては、ハローワークなどの案内や県内企業と移住希望者をマッチングする県の
ふるさと人材相談室への求職登録の呼びかけを行ったほか、庁内においては農政総務課が就農相談を、産業創出課が起業相談を行っていることから、相談内容に応じて適切に案内を行うなどの対応を図ったところである。 また、移住後のフォローについては
アンケート調査を実施し、移住後の生活状況や困り事等について把握するとともに、その結果等を踏まえ個別に対応を行っているということであります。 次に、第三款民生費におきましては、
プレミアム付商品券事業については、本年十月の消費税率の引き上げが
子育て世帯等の消費に与える影響を緩和するとともに地域における消費喚起を目的として実施されるものであり、三十年度は商品券の販売に向けた準備に着手しているが、これまでの商品券事業と異なる面もあることから、その概要と対象者に対する周知状況等について伺ったところ、三十年度は同事業に係る
システム構築等を行ったが、購入対象者については
住民税非課税者及び三歳未満の子が属する世帯の世帯主とされており、期限を定めて使用できる商品券を販売することで
消費税率引き上げ時の駆け込み需要やその反動減を平準化する効果があるとされている。 また、子育て世帯については、今年度、本市において対象世帯を把握し、直接、購入引換券を送付したところであるが、
住民税非課税者については、現在のところ、当初の想定ほど申請件数が伸びていないことから、一人でも多くの対象者に商品券を利用していただけるよう、今後周知に努めていきたいと考えているということであります。 次に、
高齢者福祉センター等管理運営・
施設整備事業については、二十八年度の浴室使用料の新設以降、
浴室利用者数の減少傾向が続いていることから、浴室の利用状況とあわせ同センターの利用を促進するためどのように取り組まれたものか伺ったところ、同センター全体の
浴室利用者数については、三十年度は二十万二千四百六十七人で、前年度と比較して一万四千百六十八人の減となったところである。これは、施設の改修工事等により、センター吉野が約二カ月半、東桜島が十五日間、谷山が十二日間利用を休止したことが主な要因であり、これらに伴う減少分を加味すると、二十八年度以降、利用者数は増加傾向にあると考えているが、使用料新設前の二十七年度の水準まで回復するには至っていない状況である。 本市としては、このような状況を踏まえ、三十年度、指定管理者と協議を行いながら新たに地域団体への声かけや
敬老パス交付者に対するチラシ配布など、あらゆる機会を捉え同センターの周知・広報を行うとともに、高齢者のニーズに応じた独自講座や交流イベントの実施など同センターの魅力を高め、高齢者の生きがい・健康づくりの場として活用されるようサービスの向上に努めたところであるということであります。 次に、
ひとり暮らし高齢者等安心通報システム設置事業については、
ひとり暮らし高齢者等の世帯に急病などの緊急時に警備員が駆けつけるシステムを設置するものであり、三十年度に事業の見直しが行われていることから、その内容とあわせ同システムによる通報件数等について伺ったところ、同システムについては、設置に当たり
固定電話回線を必要としていたが、三十年度からは固定電話を所有していない世帯でも利用できる通報装置を導入するとともに、
住民税非課税世帯に対し
固定電話回線を貸与することとしたところである。また、三十年度の通報件数は四千四百六十五件で、そのうち救急搬送など救助につながった件数は三百九十五件であったということであります。 次に、同システムによる通報で三百九十五件の救助につながったことを踏まえると、同事業は高齢者等の生活の安全確保や不安の解消など効果が大きいものと思料することから、同システムの稼働台数の推移と周知方法について伺ったところ、同システムの稼働台数は、二十六年度の一千二百四十台から年々増加し、三十年度は一千三百八十八台となっている。また、周知については、民生委員や
地域包括支援センターに対し、生活に不安のある高齢者等に同システムの設置を積極的に勧めていただくよう依頼するとともに、本庁のほか、各支所の窓口等にもリーフレットを配置しているところであるということであります。 次に、近年、都市化の進展などにより、
ひとり暮らし高齢者等が増加するとともに生活状況等の把握が困難となる中、事業の対象となる方々に必要な情報が届きにくくなっていることを踏まえると、事業効果をさらに高めるためにも、行政窓口への相談者にとどまらず、現状では支援を必要としない元気な高齢者等を含め幅広く周知することが肝要であると思料することから、このことに対する当局の見解を伺ったところ、おただしのとおり、高齢者等には元気なうちから生活支援等の制度を知ってもらうことが非常に重要であることから、あらゆる機会を捉えて周知していく必要があると考えている。特に、必要な情報が届きにくい高齢者等に対しては行政等から出向いて説明を行うなど、さまざまな周知・広報のあり方について、さらに意を用いていきたいと考えているということであります。 次に、第四款衛生費におきましては、
電動アシスト自転車普及促進事業については、
電動アシスト自転車を購入する市民に対し助成するもので、三十年度をもって廃止されたことから、その理由とあわせ事業の効果をどのように評価しているものか伺ったところ、近年、
電動アシスト自転車については市民の認知度が上がってきていることに加え低価格なものも販売され、選択の幅が広がったことで普及が進んでいること、さらには、行政評価の指摘などを総合的に勘案し、事業を終了したところである。 また、三十年度の補助件数は五百五十三件となっており、二十一年度の事業開始以来、合計で六千四百二十六件の補助実績となっていることから、自動車等から環境に優しい
電動アシスト自転車への転換が促進され、
温室効果ガス排出量の削減が図られたものと考えているということであります。 次に、第五次総合計画における目標指標の一つである「
地球温暖化対策が進んでいる」と感じる市民の割合については、三十三年の目標を五〇%としているにもかかわらず、二十三年の四〇・二%から、二十八年は三六・四%に低下していることから、現在の状況とあわせ同指標の目標を達成するためには
電動アシスト自転車の普及が進んだ事例も参考に市民に
地球温暖化対策を身近に感じてもらえる事業を推進していくことが肝要であると思料することから、このことについて当局の見解を伺ったところ、おただしの数値については、本年実施した
アンケート調査によると、さらに低下しているところである。本市としては、
地球温暖化対策については主体的に取り組むべき喫緊の課題であると認識しており、これまでもさまざまな施策を行ってきたところであるが、御指摘を踏まえ今後の対策につなげていきたいと考えているということであります。 次に、第六款商工費におきましては、
創業者テナントマッチング事業については、本市主催の創業に関するセミナー等の修了生を対象に新たに空き店舗の整備経費について補助を行うものであるが、初年度となった三十年度は実績がなかったことから、その理由とあわせ空き店舗の減少等を図るという目的を踏まえた場合、事業の活用が図られるよう補助要件の見直しを検討すべきではないか伺ったところ、同事業については事前の相談が二十件あったものの、中心市街地の区域外であることや
リノベーションスクール等を受講していないことなどの理由により補助の対象とならなかったところである。おただしの補助要件の見直しについては、さまざまな相談の事例も参考にする中で、より事業効果が上がるよう適宜検討していきたいと考えているということであります。 次に、本市においては、空き店舗の活用等を含め創業者を支援するさまざまな事業があるが、それらをつなぎ合わせる中で総合的な支援体制を構築することが肝要であることから、このことに対する見解について伺ったところ、創業者支援についてはそれぞれの事業において一定の要件を設けているが、要件に合致しない場合は他の事業を紹介するなど、創業に結びつけることが大事であることから、相談者に対し的確な助言や情報提供ができるよう努めていきたい。中でも空き店舗の活用に当たっては、地元の通り会のほか、金融機関や商工団体とのより緊密な連携が重要であることから、御指摘を踏まえ総合的な支援ができるよう検討していきたいと考えているということであります。 次に、本市の観光振興において三十年度は、明治維新百五十周年や大河ドラマ「西郷どん」の放送などという点で特徴的な年度であったことから、三十年の観光客数等の動向とあわせ、この勢いを
鹿児島国体等が開催される令和二年度以降につなげることが肝要であると思料することから、このことに対する見解について伺ったところ、三十年は入り込み観光客数が一千十九万四千人で、初めて一千万人を突破するとともに、宿泊観光客数は四百十万人、外国人宿泊観光客数は三十八万八千人、観光消費額は一千二百十九億六千万円で、いずれも過去最高を記録したところであり、入り込み観光客数を除き第三期観光未来戦略に掲げた目標を上回ったところである。 今後は、令和二年の東京オリンピック・パラリンピックや
鹿児島国体等の開催、また同三年には世界マスターズ水泳選手権の一部競技が本市で開催されることなどから、これらの機会を通じて観光客の誘致につなげるとともに団塊の世代が七十五歳を迎える同七年以降、旅行者の減少が懸念されることから、これまでアプローチしてこなかった層への対策を強化するほか、香港、中国、台湾等の東アジアに加え、経済成長が著しいベトナムやインドネシア、マレーシアなどといった東南アジアの国々にも目を向けるなど、取り組みをより一層進めていきたいと考えているということであります。 次に、第七款土木費におきましては、民間ブロック塀安全対策補助事業については、三十年六月の大阪北部地震において塀の倒壊による死亡事故が発生したことを受け、地震発生時の塀の倒壊による通行人の被害等を未然に防止するため、三十年九月の補正予算において補助制度を創設したものであるが、多額の不用額を生じていることから、その理由等について伺ったところ、同事業については道路に面するブロック塀等の撤去費の一部を助成するもので、予算現額一千万円に対し決算額は百十三万円となったところである。 予算計上に当たっては、地震後の一カ月間でブロック塀に関する相談が百件ほど寄せられたことから、その件数を参考に補助件数などを見込んだが、補助実績は十五件にとどまったところである。その要因としては、事業開始が三十年十一月となり、地震後五カ月が経過したことで市民の関心が薄れたことが考えられるということであります。 次に、事前の相談が百件ほどあったにもかかわらず実績が十五件にとどまったことについてどのように認識しているものか、また、倒壊のおそれがあるブロック塀についてはまだ数多く残っており、その撤去に向けさらに積極的に取り組んでいくべきではないかと思料するが、このことに対する見解を伺ったところ、同事業の実施に当たっては、ホームページや広報紙「市民のひろば」による広報のほか、建築関係団体等への周知依頼を行ったところであるが、実績が見込みを大きく下回ったことについては、周知不足の面もあったものと考えている。 また、今年度からは、ブロック塀を有する可能性が高い昭和五十六年以前の旧耐震基準で建築された住宅の所有者に対し今後五年間かけて補助制度の周知のためのダイレクトメールを送付するとともに、今後十年間かけて全小学校の主要な通学路について巡回指導を行うこととしており、引き続き効果的な周知方法について検討する中で円滑な事業推進に努めていきたいと考えているということであります。 次に、鹿児島港港湾整備事業のうちマリンポートかごしまに係る港湾負担金については、三十年度の事業内容と本市の負担額及び起債状況について伺ったところ、三十年度のマリンポートかごしまに係る事業内容については、国において鹿児島港国際クルーズ拠点整備事業として二十二万トン級のクルーズ船に対応した新たな岸壁の調査・設計、基礎工及び本体工を行っており、全体事業費六億円のうち本市負担額は五千五百十二万五千円となっている。また、県において県単港湾整備事業として浮き桟橋の整備等を行っており、全体事業費四千五百万円のうち本市負担額は九百万円となっている。 また、本市負担額の合計六千四百十二万五千円の財源として四千九百六十万円の起債を行っており、償還方法は二十年の元金均等償還方式で、本市の起債額は累計で二十三億一千五百四十万円になるということであります。 次に、市営住宅滞納家賃収納業務委託事業については、市営住宅の家賃を滞納したまま退去した者に対する徴収強化を図るため、弁護士法人に債権回収業務を委託していることから、その効果等について伺ったところ、同事業は、滞納退去者のうち住所等が判明している者の中から百六十五人、約七千六百万円の債権を対象にその回収を委託したもので、弁護士法人による回収実績は、八十五件、四百四十万六千九百九十五円となったところであり、収納率の向上に一定の効果があったものと考えている。 なお、経済的理由で支払いが困難な方に対しては生活保護等の公的制度の案内を行っているということであります。 次に、市営住宅指定管理者制度導入事業については、令和元年度からの指定管理者制度の導入に向けた取り組みが行われたところであるが、同制度への移行に当たっては、市営住宅の入居者に対して丁寧な対応が必要であると思料することから、どのように対応されたものか伺ったところ、市営住宅の入居者に対しては各世帯に配布する広報紙「住まいのひろば」の三十年七月号に同制度の導入に関する記事を掲載し周知を図ったほか、三十年度当初には、市営住宅の管理人や福祉会会長が出席する会議において同制度の導入を検討していることについて説明を行ったところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本議案については、障害福祉における移動支援事業においては六十五歳以降も継続して支援を受けられるようになったほか、認可外保育施設における夜間保育への補助金などの創設、
ひとり暮らし高齢者等安心通報システム設置事業においては固定電話を必要としないシステムへの改善、就学援助においては新入学学用品費の増額による保護者の負担軽減など、市民の要望に応える事業についてその効果が発揮されていることに一定の評価はするものの、これまで問題点を指摘してきた事業が継続されていることや三十年度において新たに市民負担増となった事業もあることから、以下、その主な理由を申し上げる。初めに、これまでも問題点を指摘してきた、有事の際に市職員や市民を総動員する国民保護法制関連事業や、プライバシーの侵害及び個人情報の漏えいの懸念が払拭されておらず、費用対効果にも疑問があるマイナンバー関連事業のコンビニ交付による証明発行事業、個人番号カード交付事業及び社会保障・税番号制度システム改修事業、また、浴室使用料の新設により浴室利用者が大幅に減少しているにもかかわらず無料に戻す検討がなされていない
高齢者福祉センター等管理運営・
施設整備事業、契約期間が終了するまでバリュー・フォー・マネーの効果を検証できないPFI事業の新鴨池公園水泳プール整備・運営事業などが継続されていること。次に、三十年度決算の特徴的な事業等について申し上げる。一点目に、市長や議員など特別職の期末手当が国の人事院勧告に準じて年間〇・〇五カ月分引き上げられており、影響額としては、市長が六万九千二百四十円、副市長が五万五千八百六十円、議長が四万七千四百円、議員が四万一千百六十円などとなっているが、期末手当は特別職報酬等審議会の審議対象となっておらず、自動的に引き上げられていることから、市民生活も苦しい中、このような対応には厳しい目が注がれており、見直しが必要なこと。二点目に、人権社会確立第三十八回全九州研究集会開催経費については、部落解放同盟などが実行委員会に名を連ねる同集会に市職員の出席負担金を拠出し、百人を動員する参加のあり方は問題であること。三点目に、
プレミアム付商品券事業については、令和元年度に同商品券を販売するための準備経費であるが、第一に、今回の事業は、一般市民も対象としてきたこれまでの事業と違い所得の少ない方や子育て世帯に限られており、一時的・限定的な経済効果がさらに薄いものになっていること。第二に、今回の事業は、消費税率一〇%への引き上げが所得の少ない方や子育て世帯の消費に与える影響を緩和することを目的としているが、景気の後退局面を迎える中で商品券を買うことすらできないほど市民生活は苦しいものになっていること。第三に、そもそも消費税率一〇%への引き上げを行わないことこそが求められていること。四点目に、新南部清掃工場(ごみ焼却施設・バイオガス施設)整備・運営事業については、設計・建設・運営を行う事業者と契約し、実施設計を行い工事に着手したが、第一に、入札に一企業体しか参加しなかったことは、これまで指摘したとおり、バイオガス施設は全国でも技術的に確立されておらず、建設可能な事業者が限られていること。第二に、PFIの一形態であるDBO方式については、設計・建設・運営までをまとめて事業者と契約する手法であり、競争原理や透明性を欠く上に新鴨池公園水泳プールの事例と同様、同施設の運営のためだけにつくられた実績もない事業者に二十年間の運営を任せることは問題であること。五点目に、鹿児島港港湾整備事業費負担金のうちマリンポートかごしま関連事業費については、三十年度から新たに鹿児島港国際クルーズ拠点整備事業による整備が始まったが、第一に、三十年度はクルーズ船対応の岸壁と県の浮き桟橋の建設に係る事業費の総額が六億四千五百万円となっており、そのうち本市は六千四百十二万五千円を負担させられているが、財源として四千九百六十万円の起債が行われ、起債の総額は二十三億一千五百四十万円となり、二十年後まで負担を残すことになること。第二に、経済効果もいまだに示されていないことや狭い水域での二隻同時着岸という安全性への懸念も踏まえると、これ以上の建設は中止すべきであること。六点目に、市営住宅滞納家賃収納業務委託事業及び市営住宅指定管理者制度導入事業については、コスト削減のために市営住宅の家賃収納業務や維持管理を外部委託するものであるが、第一に、指定管理者の導入は、市営住宅に入居している市民の要望で行われるものではない上に、周知についても住まいのひろばでの広報などによるもので住宅ごとの説明会などは行われず、入居者の理解が十分に図られていないこと。第二に、指定管理者の導入による市民サービスの向上策として、夜間・休日受付窓口の設置や高齢者等の安否確認が提案されたが、類似の取り組みの一部は既にシルバーハウジング等で実施されており、直営の場合でも体制の強化によって十分に実施可能であること。第三に、家賃収納業務や滞納整理等については指定管理者や委託業者が行うことになるが、家賃収納を五年間で一〇〇%にすることを目標とし、家賃滞納の常習化を防ぐとされていることから徴収業務の強化が懸念される。また、滞納が発生する要因として病気や失業等による収入の減少や子供の進学による支出の増加等が考えられるが、指定管理や外部委託によって福祉分野との連携が後退する懸念があること。第四に、我が会派の質疑によって住宅使用料における時効の援用や市の債権放棄により消滅時効が完成した市民が入居を申請した場合の取り扱いが決まっていないことが明らかになったが、その後、当局は消滅時効が完成しても市営住宅に入居できないという判断をしたことや入居の申請から決定に至るプロセスにおいても高い専門性や福祉の観点が必要であるにもかかわらず、それらの業務を外部に委託することは問題であること。七点目に、学校給食業務委託事業については、自校方式校一校の給食業務を外部委託するものであるが、災害など有事の際、直営の場合、調理師などは学校を構成する一員として子供の安全確保等に従事するが、委託先の調理師などはそのような取り扱いとなっておらず、これまで指摘してきた偽装請負の問題に加え、災害時の対応についても問題があること。八点目に、地方交付税は七年連続で減額となっているが、国のトップランナー方式が一つの要因となっており、本市は国が指定する十六業務のうち十四業務について外部委託などを行っている。国が指定する業務を外部委託させることによって地方特有の財源である地方交付税を増減させる仕組みとその詳細を明らかにしない国の姿勢は問題であり、本市も少なからず影響を受けていることから、同制度の廃止こそ求められていること。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見、次に、「三十年度決算については、各事務事業の執行状況について実績や効果等の面から集中的に質疑を行ったところである。その中で多くの事業が一定の成果を上げている一方、課題のある事業も散見されたところであるが、課題に関する委員からの指摘や要望等については当局としても真摯に受けとめ対応されることを期待し、総体的には歳入歳出ともにおおむね適正に執行されていることから、本件については認定したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五二号議案 国民健康保険事業特別会計決算におきましては、初めに、三十年度は、国民健康保険の都道府県単位化の初年度であったことから、新たな国保制度の概要について伺ったところ、同制度については、県が財政運営の責任主体となり市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村は決められた納付金を県に納付する。そして、県は、その納付金や公費を財源として市町村の給付事業に見合う交付金を支払うという仕組みになっている。なお、被保険者の各種手続への対応や保険給付及び保険税の賦課・徴収等については、これまでどおり市町村で行うことになっているということであります。 次に、三十年度の単年度収支は黒字となっていることから、法定外の一般会計繰入金や繰上充用による影響も含め、その要因をどのように考えているものか、あわせて都道府県単位化に伴い同繰入金の解消などを図る動きがあるが、このことに対する当局の見解について伺ったところ、単年度収支については、国の公費拡充に伴う県からの交付金の増に加え、結核、精神の疾病に係る交付金制度を活用し約六億円を確保したことや同繰入金が約二十億円あったことなどから約六億五千万円の黒字となったが、繰上充用については、歳入が歳出に不足するという結果に対する措置であることから、単年度収支には影響していないところである。 また、国は国保制度改革の指針の中で法定外繰り入れの解消・削減をうたっており、県の国保運営方針においても同様のことが示されていることから、本市国保財政健全化計画の中でもそれらに基づいた方針を打ち出している。現時点においては同繰入金を解消することは困難であるが、国、県が示す方針に沿って段階的な対応を図っているということであります。 次に、三十年度は課税限度額の引き上げを行っていることから、その影響額と限度額に達する世帯の所得額について伺ったところ、おただしの影響額については、医療分の限度額を五十四万円から五十八万円に四万円引き上げたことにより約四千二百五十万円となっている。 また、課税限度額に達する世帯の所得額については、介護保険が適用される四十歳以上の一人世帯で七百十二万七千円、夫婦二人世帯で六百八十八万八千円、同夫婦と子供一人の三人世帯で六百六十五万円などとなっており、世帯人員がふえると限度額に達する所得額は低くなっていくということであります。 次に、今回の都道府県単位化が国保の構造上の課題の抜本的な解消につながるものか当局の見解を伺ったところ、国保の都道府県単位化については国保改革の柱の一つであると認識しているが、本市としては、もう一つの柱である公費の拡充とセットで改革が成り立つものと考えていることから、本年六月に全国市長会を通じて、国に対し公費拡充の継続とさらなる拡充を求めるとともに低所得者対策として子育て世帯に対する支援制度の創設などを要望しているところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「三十年度は、国民健康保険事業の都道府県単位化が本格的にスタートした年であるが、一点目に、本市国保は医療機関が多いという地域性から医療費が高く、また、所得が二百万円以下の被保険者が九割近くを占めるなど構造上の課題があるにもかかわらず、都道府県単位化に伴う納付金百五十八億四千八百万四千円については、国保税収入と一般会計繰入金で賄わなければならず、財政基盤の後退が懸念されること。二点目に、三十年度は地方税法施行令の改正を受け本市国保の課税限度額が引き上げられているが、所得の低い方であっても限度額に達し、多子世帯など世帯人員が多い場合は、さらに低所得の段階から限度額に達することになる。また、県の国保運営方針に基づいて本市も法定外一般会計繰入金の解消・削減を検討していることから、国保の税率引き上げが懸念されること。三点目に、本市国保が抱える構造的な問題を解消するためには、全国知事会などが国に求めているように公費負担の拡充以外に方法がないことから、国保の都道府県単位化にはメリットがなく、国保事業の構造的な問題は解消されないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五三号議案 介護保険特別会計決算におきましては、初めに、三十年度に実施された介護保険料の引き上げ等の内容とあわせ市民にどのような影響があったものか伺ったところ、介護保険料については、基準額を年額六万九千二百円から七万四千九百円に改定しており、第一段階を三万一千二百円から三万三千八百円に、第十二段階を十五万二千三百円から十六万四千八百円に改定するなど、全ての所得段階で改定を行っている。 また、第一号被保険者の介護保険料の総額は、前年度と比べ十一億二千九百八十七万九千五百円の増となっているが、これは介護保険料の引き上げによる影響が大きいものと考えている。 なお、三十年八月からは、介護保険サービスの利用に当たり新たに一千百四十二人の方々が三割負担の対象となったところであるということであります。 次に、介護保険料の改定により市民負担がふえているが、滞納者数や差し押さえ件数はどのようになったものか伺ったところ、滞納者数については前年度の四千二百五十六人から三千五百六十三人に減少したところであるが、これは従来、普通徴収により保険料を納付していた方の一部が特別徴収に切りかわったことが一つの要因ではないかと考えている。 また、差し押さえ件数については、前年度の二件から十二件にふえたということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、介護保険料の基準額となる所得段階第五段階の保険料が年額六万九千二百円から七万四千九百円に引き上げられたことから、全ての所得段階において負担増となり、市民が負担する保険料が十一億二千九百八十七万九千五百円の増となったこと。二点目に、三十年八月から介護保険サービスの三割負担が実施されたことから、その対象となる受給認定者のサービス利用の抑制のほか、生活援助サービスの回数制限や福祉用具の貸与価格の上限設定による負担増などが懸念されること。三点目に、三十年度の滞納者数は二十九年度と比べ減少しているが、これは特別徴収が実施され、有無を言わさず保険料を徴収する仕組みを導入したことが要因である。また、差し押さえ件数は、二十九年度の二件から三十年度は十二件に増加し、被保険者の生活は苦しいものになっていることから、保険料の引き下げや減免制度の充実こそが求められていること。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五四号議案 後期高齢者医療特別会計決算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、三十年度は、均等割額及び所得割率がそれぞれ引き下げられた一方、賦課限度額は五十七万円から六十二万円に引き上げられ、所得額五百九十五万円の方から賦課限度額に達し一千百五十六人が負担増となるなど、所得の少ない市民も負担増につながったこと。二点目に、所得割額の二割軽減が廃止されたことで保険料が下がったとしても、所得の少ない被保険者には重い負担となったこと。三点目に、負担増が続いている中、差し押さえの実績は、二十六件、百八十九万五千六百八十三円となり、高齢者の暮らしを一層厳しいものにしていることから、後期高齢者医療制度の一刻も早い廃止こそが求められていること。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、
決算特別委員会における議案審査報告を終わります。
△
産業観光企業委員長報告
○議長(山口たけし君) 次は、
産業観光企業委員長の審査報告を求めます。 [
産業観光企業委員長 米山たいすけ君 登壇]
◆
産業観光企業委員長(米山たいすけ君) 第三回
市議会定例会におきまして、産業観光企業委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いとなっておりました公営企業特別会計決算議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、監査委員の審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、各面から審査を行った結果、既に送付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、第五六号議案、第五七号議案及び第六一号議案については認定、第五八号議案ないし第六〇号議案の議案三件については、原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 なお、第五六号議案ないし第五八号議案、第六〇号議案及び第六一号議案の議案五件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、第五六号議案、第五七号議案及び第六一号議案については認定、第五八号議案及び第六〇号議案については、原案可決及び認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第五六号議案
病院事業特別会計決算につきましては、平成三十年度決算は純損益が黒字となっていることから、その要因等について伺ったところ、三十年度は、最新の高度医療機器の導入やドクターカーの運用拡大など、さらなる医療機能の強化や診療体制の充実に努めたほか、地域医療機関との連携をさらに推進した結果、入院・外来ともに医業収益が対前年度比で増となったことなどにより、二億七千六万円の純利益となったところである。 なお、病院事業経営計画に掲げた令和二年度に経常収支の黒字化を図るという目標を二年前倒しで達成することができたということであります。 次に、市立病院においては、新たに地域医療支援病院の承認及びDPC特定病院群の指定を受けているが、このことにより収入面を含めどのような効果があったものか、また、同支援病院の承認は紹介率及び逆紹介率にも影響を与えたものと思料するが、三十年度におけるそれぞれの率と評価について伺ったところ、今回の承認及び指定による効果としては、地域の中核的医療機関として市立病院の担う役割がさらに重要になるとともに、質の高い医療の提供につながったものと考えており、収入面においては約二億六千六百万円の増収につながったところである。 また、紹介率については前年度比約五%増の七五・二%、逆紹介率については前年度比約一二%増の九八・七%となり、いずれも増加していることから、地域の医療機関との機能分化と連携がより一層図られたものと考えているということであります。 次に、ドクターカーについては、三十年度において平日の運用時間を延長し、患者の救命や後遺症軽減につながるなど大きな成果を上げているが、今後、二十四時間運用を目指す上では救急医の確保が大きな課題であると思料することから、このことに対する見解について伺ったところ、ドクターカーについては、二十六年度の運用開始以降、順次運用の拡大を図ってきているが、医師の地域偏在という全国的な課題もあり、二十四時間運用に必要な救急医の確保に至っていないのが実情である。 このようなことから、都市部の病院等に勤務する鹿児島出身の医師等に対し市立病院への就業を働きかけるなど、あらゆる手段を講じて早急に救急医を確保できるよう、引き続き努めていきたいと考えているということであります。 次に、医業未収金については、三十年九月から、その回収業務を弁護士法人に委託していることから、委託による効果等について伺ったところ、同業務は、法的な資格やノウハウを有する弁護士法人に直接的な交渉が困難である市外居住者や所在不明者に係る未収金の回収等を委託するもので、連絡がつかないなどの理由でこれまで不納欠損処理をしていた未収金について、連絡先が判明し交渉によって納付へ結びつくなど、一定の成果があったものと考えており、未収金額も着実に減少してきているところである。 なお、支払いが難しい方に対しては、委託後においても病院のソーシャルワーカー等による対応と同様に、分納やその他の制度を利用した支払い方法の案内を行うなど、十分に配慮しているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、給食調理業務委託については三十年度に業者選定を行っているが、病院における食事は医療の一環であり、特に治療食については、患者一人一人の症状に合わせてきめ細やかな対応が必要であると考える。三十一年度の実施に向け、三十年度は、これまで現場で働いてきた高い技術と専門的な知識を持つ調理員の市長事務部局への異動等が計画されているが、これでは技術を継承することができず、また、利益を追求する民間事業者に業務委託することで給食の安全性や質的な面が後退しかねないこと。二点目に、医業未収金の回収業務を弁護士法人へ委託しているが、滞納した患者の生活状況をソーシャルワーカーなどが把握し支援制度へつなげていくことが大切であるにもかかわらず、業務委託によって未収金の回収だけが目的となることで必要な情報提供が徹底されず、支援制度につなげられないことが懸念されること。三点目に、初診時選定療養費について、国の基準より高く設定されていることや大学病院と比較して歯科は二千円以上高いことで市民の負担が大きくなり、市立病院から足が遠のくことは問題であること。四点目に、事業管理者の期末手当について、人事院勧告に準じて約五万六千円引き上げられたが、中核市においては同勧告に準ずる対応を行っていない都市や期末手当を特別職報酬等審議会の審議対象としている都市もあることから、勧告に準じた自動的な引き上げは問題であり、抜本的に見直す必要がある。また、市民の厳しい生活を考えれば、期末手当の引き上げは市民の理解を得られないと考えること。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五七号議案
交通事業特別会計決算につきましては、三十年度の収支状況等について伺ったところ、三十年度は前年度と比較して、軌道事業については輸送人員の増等で黒字幅が増加した一方、自動車運送事業において減価償却費の増等で赤字幅が増加したことにより両事業合計で五億二千五百八十四万九千円の経常損失となり、土壌対策事業に伴う特別損失を加えると七億六千五百十二万六千円の純損失となった。 また、資金状況については、前年度に引き続き資金不足は解消できたものの、令和元年度以降についても赤字が生じる見込みであることから、今後も厳しい経営状況が続くものと考えているということであります。 次に、交通局においては、自動車運送事業を取り巻く厳しい環境を背景として、三十年三月に交通事業経営審議会からバス路線の移譲について答申を受け、三十年度は民間事業者との協議を進めたとのことであるが、具体的にはどのように取り組まれたものか伺ったところ、バス路線の移譲については同審議会からの答申を踏まえ三十年四月に交通局としての方針を決定し、その後、局内で作成した路線移譲案に基づき五回にわたり民間事業者と協議を行った結果、三十年度内には一定のめどが立ったところである。 なお、本年七月には民間事業者と基本協定を締結し、現在、バス路線の段階的な移譲に向けて実務レベルの協議を進めているところであり、局全体として将来にわたって事業継続が可能となるよう今後もさまざまな経営改善策に取り組んでいくこととしているということであります。 次に、交通局においては、第二次経営健全化計画に掲げた増収対策の一環として、三十年一月に電車の全線で乗降可能なフリー定期券と電車・バスの双方に六十五歳以上を対象としたシニア定期券を創設していることから、両定期券の三十年度の発売実績等について伺ったところ、電車の定期券については、三十年一月に大人料金の改定も合わせて行っているが、フリー定期券を含めた大人の定期券の発売実績を前年度と比較すると、件数が五百二十五件の増、料金収入が三千六十二万六千円の増となった。 また、シニア定期券については、電車・バスを合わせた発売件数が一千六百四十五件、料金収入が一千百三十七万四千円となっており、それぞれ一定の増収につながったものと考えているということであります。 次に、安全運行の推進は公共交通の使命であり、交通局においては、事故の原因究明やより一層の事故防止を図るため、電車・バスへのドライブレコーダーの設置に取り組まれていることから、その設置状況とあわせ有責事故件数の推移について伺ったところ、ドライブレコーダーについては、電車は二十七年度、バスは二十九年度までに全ての車両への設置を完了したところであり、事故発生時の記録映像を事故原因の検証や乗務員研修等において積極的に活用し、運転士の安全意識の向上を図ったところである。 また、有責事故件数については、電車は、二十八年度が六件、二十九年度が八件、三十年度が十件、バスは、二十八年度が二十八件、二十九年度が三十八件、三十年度が四十四件となっているということであります。 次に、ドライブレコーダーを積極的に活用し安全運行に努めているにもかかわらず、電車・バスのいずれも有責事故件数がふえていることから、今後、事故防止に向けどのように取り組んでいくものか伺ったところ、有責事故の多くは転倒など車内で発生したものであり、運転士が確認等を行うことで防げるものもある。 今後においてもドライブレコーダーの映像等を活用して事故原因を分析し、対策を検討するとともに、交通局全体でその情報を共有するなど、局一丸となり事故防止に向けソフト・ハードの両面から取り組んでいきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、二十四年度から導入された管理の受委託については、バス路線の減便による市民サービスの低下に加え労働強化につながるおそれがあることを指摘してきているが、今後においても減便などが懸念されること。二点目に、事業管理者の期末手当引き上げ分として約四万九千円が含まれているが、第五六号議案と同様の理由により引き上げるべきではなかったこと。三点目に、バス路線の移譲について経営審議会からの答申後、住民への意向調査や説明なども行わず民間事業者との間で協議が進められたことは問題であること。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五八号議案
水道事業剰余金処分及び
水道事業特別会計決算につきましては、第六〇号議案
公共下水道事業剰余金処分及び
公共下水道事業特別会計決算との一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、上下水道料金の収納業務等を委託するお客様料金センターの設置に伴い、三十年度及び三十一年度の二カ年で職員定数が削減されているが、このことにより料金を支払えない生活困窮者に対し行政の支援やサービスが行き届きにくくなったこと。また、他都市においては、受託業者の職員による収納金の着服事件が発生しており、この種の委託については常にこのような懸念がつきまとうこと。二点目に、事業管理者の期末手当引き上げ分として約四万九千円が含まれているが、第五六号議案と同様の理由により引き上げるべきではなかったこと。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたいし、認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六〇号議案について、第五八号議案との一括質疑を踏まえ意見の開陳を願ったところ、委員から、「本議案については、お客様料金センターの設置に伴い職員定数が削減されていることなどから、第五八号議案と同様の理由により、賛成しがたいし、認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六一号議案
船舶事業特別会計決算につきましては、前年度を大きく上回る純損失となっていることから、その要因等について伺ったところ、三十年度は、収益面においては前年度と比べ大河ドラマの効果等で旅客数及び車両台数がともにふえたことにより運航収益は増加したものの、船舶の売却による特別利益が皆減となったところである。 一方、費用面においては、桜島港旧ターミナルの解体工事に伴う特別損失を計上したことや船舶燃料であるA重油の価格高騰により動力費が増加したことなどから結果として四億二千三百五十七万一千円の純損失となったところであるということであります。 次に、船舶局においては、厳しい経営状況が続く中、これまでの輸送状況を踏まえた上で増収対策を進める必要があると思料することから、三十年度において新たに取り組んだ主な施策とその効果について伺ったところ、新たな取り組みとしては、比較的利用の少ない十二時から十五時台の便を中心に合計十便を減便することとし、三十年九月から一日百四十便を百三十便とするダイヤ改定を行ったところであるが、前年度と比較し年間総数及び一便当たりの車両台数はいずれも増加しており、輸送量を維持しながら効率的な運航を行うことができたものと考えている。 また、国内外からの観光客への対応やフェリーの利用促進を図るため、クレジットカードや交通系ICカード等で運賃の支払いができる運賃キャッシュレスシステムを三十年九月に導入しており、徐々にではあるがキャッシュレス支払いの割合も増加するなど、利用者の利便性向上と運賃精算の効率化が図られたものと考えている。今後においては、クレジットカード等による運賃の支払いが可能であることを知らない利用者も多いことから、さらに周知に努めていく必要があると考えているということであります。 次に、三十年七月に発生した第十八櫻島丸の桜島港岸壁衝突事故については、乗客に多数の負傷者が出るとともに積載車両や船舶も損傷するなど、経営面においても影響があったものと思料することから、事故に係る補償費や修繕費などについては保険適用も含めどのように対応したものか伺ったところ、おただしの事故に関する費用については、示談が成立した負傷者への補償費及び車両修繕費はその全額が保険適用となったが、船舶修繕費は保険会社の査定によりその大半が保険適用外となったことなどにより、船舶局の負担は約五百七十一万六千円となったということであります。 次に、今回の事故については、運輸安全委員会の事故調査報告書によると、船長の操作ミスが原因と結論づけられており、また、その後も同様の事故が起きていることから、船舶局として、これらの事故を教訓に職員の安全意識の向上と徹底を図るため、どのような姿勢で取り組んでいくものか見解を伺ったところ、船舶局としては、一連の事故を起こしたことについて重く受けとめており、大変申しわけなく思っている。いずれもベテランの船長による事故であったことから、なれからくる油断が大きな事故につながることを肝に銘じ、さまざまな研修等を通じて改めて安全意識の徹底を図るとともに、ヒヤリハットやインシデントなどの安全に関する情報を共有し負傷者の拡大防止策に取り組むなど、全職員が安全運航が最優先であるとの原点に立ち返ることで輸送の安全確保に努めていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本議案については、事業管理者の期末手当引き上げ分として約四万九千円が含まれており、第五六号議案と同様の理由により認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、産業観光企業委員会における議案審査報告を終わります。