平成26年第4回定例会(12月)
議事日程 第一号 平成二十六年十二月三日(水曜)午前十時 開議第 一
会議録署名議員の指名第 二 会期の決定第 三 第四六号議案 平成二十五年度鹿児島市
一般会計歳入歳出決算第 四 第四七号議案 平成二十五年度鹿児島市
土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決算第 五 第四八号議案 平成二十五度鹿児島市
中央卸売市場特別会計歳入歳出決算第 六 第四九号議案 平成二十五年度鹿児島市
交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算第 七 第五〇号議案 平成二十五年度鹿児島市
地域下水道事業特別会計歳入歳出決算第 八 第五一号議案 平成二十五年度鹿児島市
桜島観光施設特別会計歳入歳出決算第 九 第五二号議案 平成二十五年度鹿児島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第一〇 第五三号議案 平成二十五年度鹿児島市
介護保険特別会計歳入歳出決算第一一 第五四号議案 平成二十五年度鹿児島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算第一二 第五五号議案 平成二十五年度鹿児島市
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第一三 第五六号議案 平成二十五年度鹿児島市
病院事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一四 第五七号議案 平成二十五年度鹿児島市
交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一五 第五八号議案 平成二十五年度鹿児島市
水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十五年度鹿児島市
水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一六 第五九号議案 平成二十五年度鹿児島市
工業用水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十五年度鹿児島市
工業用水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一七 第六〇号議案 平成二十五年度鹿児島市
公共下水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十五年度鹿児島市
公共下水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一八 第六一号議案 平成二十五年度鹿児島市
船舶事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一九 第六三号議案 鹿児島市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する
条例制定の件第二〇 第六四号議案 鹿児島市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する
条例制定の件第二一 第六五号議案 鹿児島市
地域包括支援センターの
包括的支援事業の実施に係る基準に関する
条例制定の件第二二 第六六号議案 鹿児島市
国民健康保険条例一部改正の件第二三 第六七号議案 鹿児島市子ども・
子育て会議条例等一部改正の件第二四 第六八号議案 鹿児島市
指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び鹿児島市
障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件第二五 第六九号議案 公の施設の
指定管理者の指定に関する件第二六 第七〇号議案 損害賠償の額の決定の件第二七 第七一号議案 鹿児島市
公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例一部改正の件第二八 第七二号議案 訴えの提起に関する件第二九 第七三号議案 鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例一部改正の件第三〇 第七四号議案
鹿児島市営住宅条例一部改正の件第三一 第七五号議案 鹿児島市
道路占用料条例一部改正の件第三二 第七六号議案 公の施設の
指定管理者の指定に関する件第三三 第七七号議案 鹿児島県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の共同処理する事務の変更並びに同組合規約の一部変更に関する件第三四 第七八号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件第三五 第七九号議案 職員の給与に関する条例等一部改正の件第三六 第八〇号議案 鹿児島市
消防団員等公務災害補償条例一部改正の件第三七 第八一号議案
専決処分の承認を求める件第三八 第八二号議案 平成二十六年度鹿児島市
一般会計補正予算(第五号)第三九 第八三号議案 平成二十六年度鹿児島市
中央卸売市場特別会計補正予算(第一号)第四〇 第八四号議案 平成二十六年度鹿児島市
病院事業特別会計補正予算(第二号)第四一 第八五号議案 平成二十六年度鹿児島市
交通事業特別会計補正予算(第二号)第四二 第八六号議案 平成二十六年度鹿児島市
水道事業特別会計補正予算(第一号)第四三 第八七号議案 平成二十六年度鹿児島市
公共下水道事業特別会計補正予算(第二号)第四四 第八八号議案 平成二十六年度鹿児島市
船舶事業特別会計補正予算(第一号)──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した
事件議事日程のとおり──────────────────────────────────────── (
出席議員 五十人) 一 番 霜 出 佳 寿 議員 二 番 さ と う 高 広 議員 三 番 たてやま 清 隆 議員 四 番 桂 田 み ち 子 議員 五 番 瀬 戸 山 つ よ し 議員 六 番 わ き た 高 徳 議員 七 番 奥 山 よしじろう 議員 八 番 薗 田 裕 之 議員 九 番 し ら が 郁 代 議員 十 番 松 尾 ま こ と 議員 十一 番 中 原 力 議員 十二 番 大 森 忍 議員 十三 番 大 園 た つ や 議員 十四 番 米 山 たいすけ 議員 十五 番 柿 元 一 雄 議員 十六 番 志 摩 れ い 子 議員 十七 番 川 越 桂 路 議員 十八 番 山 口 た け し 議員 十九 番 堀 純 則 議員 二十 番 井 上 剛 議員 二十一番 上 田 ゆういち 議員 二十二番 長 浜 昌 三 議員 二十三番 ふじくぼ 博 文 議員 二十四番 大 園 盛 仁 議員 二十五番 伊 地 知 紘 徳 議員 二十六番 の ぐ ち 英 一 郎 議員 二十七番 谷 川 修 一 議員 二十八番 中 島 蔵 人 議員 二十九番 仮 屋 秀 一 議員 三十 番 小 森 こうぶん 議員 三十一番 古 江 尚 子 議員 三十二番 う え だ 勇 作 議員 三十三番 田 中 良 一 議員 三十四番 小 森 のぶたか 議員 三十五番 北 森 た か お 議員 三十六番 森 山 き よ み 議員 三十七番 三 反 園 輝 男 議員 三十八番 小 川 み さ 子 議員 三十九番 幾 村 清 徳 議員 四十 番 鶴 薗 勝 利 議員 四十一番 平 山 哲 議員 四十二番 上 門 秀 彦 議員 四十三番 長 田 徳 太 郎 議員 四十四番 入 船 攻 一 議員 四十五番 政 田 け い じ 議員 四十六番 崎 元 ひろのり 議員 四十七番 秋 広 正 健 議員 四十八番 ふ じ た 太 一 議員 四十九番 片 平 孝 市 議員 五十 番 平 山 た か し 議員 ────────────────────────────── (欠席議員 なし) ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 井手之上 清 治 君
議事課長 尾 ノ 上 優 二 君
総務課長 福 重 正 史 君
政務調査課長 谷 口 克 弘 君
議事課主幹 議事係長 船 間 学 君
委員会係長 西 田 慎 一 君
議事課主査 上 久 保 泰 君
議事課主査 小 倉 秀 幸 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 森 博 幸 君 副市長 松 木 園 富 雄 君 副市長 阪 口 進 一 君 教育長 石 踊 政 昭 君
代表監査委員 松 元 幸 博 君
市立病院長 坪 内 博 仁 君
交通局長 福 元 修 三 郎 君
水道局長 松 山 芳 英 君
船舶局長 大 山 直 幸 君
総務局長 中 園 博 揮 君
企画財政局長 久 保 英 司 君 市民局長 幾 留 修 君
環境局長 藤 山 幸 一 君
健康福祉局長 鶴 丸 昭 一 郎 君
経済局長 南 勝 之 君
建設局長 森 重 彰 彦 君
消防局長 山 下 裕 二 君
病院事務局長 秋 野 博 臣 君 市長室長 有 村 隆 生 君
総務局参事 総務部長 松 永 範 芳 君
企画部長 鉾 之 原 誠 君
財政部長 上 之 園 彰 君
危機管理部長 山 下 正 昭 君
市民文化部長 瀬 戸 口 栄 子 君
環境部長 中 園 豊 明 君
清掃部長 井 上 謙 二 君
すこやか長寿部長 福 田 健 勇 君
子育て支援部長古 江 朋 子 君
福祉部長 中 薗 正 人 君 保健所長 徳 留 修 身 君
経済振興部長 圖 師 俊 彦 君
観光交流部長 山 口 順 一 君
農林水産部長 児 玉 格 君
建設管理部長 塚 田 称 也 君
都市計画部長 鮫 島 健 二 郎 君
建設局参事 道路部長 島 田 睦 雄 君
交通局次長 西 美 佐 男 君
水道局総務部長吉 永 直 人 君
船舶局次長 福 崎 次 芳 君
教育委員会事務局管理部長 星 野 泰 啓 君 ────────────────────────────── 平成二十六年十二月三日 午前十時 開会
△開会
○議長(
仮屋秀一君) これより、平成二十六年第四回
鹿児島市議会定例会を開会いたします。
△開議
○議長(
仮屋秀一君) 直ちに本日の会議を開きます。
△諸般の報告
○議長(
仮屋秀一君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、今議会に市長から、
地方自治法第百八十条第二項の規定による
専決処分の報告並びに
本市監査委員から、同法第百九十九条第九項の規定による
定期監査及び
財政援助団体等監査の結果報告がありました。 次に、
教育委員会から、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十七条第一項の規定により、
教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について行った点検及び評価の結果報告がありました。 以上の報告については、先般送付いたしましたとおりであります。 次に、
本市監査委員から、
地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定による
例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類は事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の
議事日程は、お手元に配付いたしました
議事日程第一号のとおりであります。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
仮屋秀一君) それでは、日程第一
会議録署名議員の指名を行います。 今議会の
会議録署名議員は、
谷川修一議員及び
田中良一議員を指名いたします。
△会期の決定
○議長(
仮屋秀一君) 次は、日程第二 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 今議会の会期は、本日から十二月二十二日まで二十日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は二十日間と決定いたしました。
△第四六号議案─第六一
号議案上程
○議長(
仮屋秀一君) 次は、日程第三 第四六号議案ないし日程第一八 第六一号議案、以上、閉会中の
継続審査となっておりました議案十六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する
決算特別委員長及び
経済企業委員長の
審査報告を求めます。
△
決算特別委員長報告
○議長(
仮屋秀一君) まず、
決算特別委員長の
審査報告を求めます。 [
決算特別委員長 政田けいじ君 登壇]
◆
決算特別委員長(
政田けいじ君) 第三回
市議会定例会におきまして、
決算特別委員会に審査を付託され、
継続審査の取り扱いとなっておりました平成二十五年度鹿児島市
一般会計歳入歳出決算並びに
特別会計決算関係議案十件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、
監査委員の
審査意見書や当局から提出願った資料等も十分に参考に供し、各面から審査を行った結果、既に送付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも認定すべきものと決定いたしました。 なお、第四六号議案、第五三号議案及び第五四号議案の議案三件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第四六号議案
一般会計決算について申し上げます。 まず、第二
款総務費におきましては、
職員給与費について、これは消防費及び教育費においても質疑を交わしたところでありますが、ここで一括して申し上げます。 二十五年度は、国からの要請に基づき、
職員給与の大幅な減額が行われているが、その内容及び影響はどのようなものであったか、また、国からの要請に基づく減額を行わなかった他都市の状況並びにこれらの自治体に対し、国は何らかのペナルティーを科したものか伺ったところ、
職員給与については、国からの要請に基づいて
関係条例の改正を行い、二十五年七月一日から二十六年三月三十一日までの九カ月間、特例的な減額を行ったところである。 その対象者数及び影響額は、
市長事務部局は二千七百五十三人で、総額が六億三千三百九十七万二千二百七円、消防局は四百九十七人で、一億二百五十一万六千二百十四円、
教育委員会は教育長を含め四百十人で、一億二千八十六万五千八百五十八円の減額となっている。 また、
職員給与の減額を行わなかった自治体は、中核市では那覇市など十一市あり、これらの市に対する国の罰則等については、具体的に承知していないところであるが、国会において総務大臣が、罰則等はないと答弁していることから、そのように取り扱われているものと考えているということであります。 次に、
星ケ峯みなみ台の宅地分譲について、二十五年度の販売実績はどのようになったものか、また、本市が当時の
市住宅公社から同分譲地を購入した代金である約二十四億円は、
土地開発基金を取り崩して調達しているが、この資金を
当該分譲地の地代で回収するにはどのくらいの期間を要することになるものか伺ったところ、二十五年度から予定していた六十六区画の分譲等については、
販売促進員の配置や
広告掲載等を行った結果、
分譲販売が十一区画、
定期借地権設定による
貸し付けが五十五区画で、全て分譲等ができたところである。 これらを含め、二十五年度末時点の全区画の状況としては、売却による
所有権分譲が十二区画、
定期借地権設定による
貸し付けが百六区画となっている。 また、百十八区画の購入経費の回収に要する期間については、十二区画の売却代金及び二十五年度の
貸し付け収入を差し引いた金額を百六区画の現在の
年間土地貸し付け収入二千四百十万五千百二十円で計算すると、約八十二年七カ月になる。なお、土地の貸付料については、三年ごとに見直しを行う予定であるということであります。 次に、
公共交通不便地対策事業については、二十五年度、二つの
調査事業を実施しているが、その
調査内容はどのようなものか。また、これまでの成果を踏まえ、今後の
不便地対策に対する
考え方等について伺ったところ、二十五年度は
公共交通不便地対策に係る
利用状況等調査及び
基礎調査を実施した。前者は、あいばす及び循環バスを運行している八地域を対象に
利用状況等を調査したもので、
バス停ごとの乗車状況や利用者の
ヒアリング等を実施し、その結果を踏まえ、吉田、喜入の二地域については、
運行ルートや
ダイヤ改正等の見直しを行い、二十六年四月一日から見直し後の
ルート等で運行しているところである。 また、
基礎調査については、
公共交通が不便と思われる地域について調査し、今後の
不便地対策に関して検討を行うための基礎資料を作成するため、
アンケート調査等を行ったものである。
公共交通不便地対策事業については、十八年度に選定した十四のエリアにおいて、あいばすや
乗合タクシー等の運行を二十年度から順次開始し、地域の
生活交通として定着してきたものと考えているが、一方で、利用の少ない地域もあることから、今後においても必要に応じて運行計画の
見直し等を行う中で、さらに地域の
交通手段として定着・継続させていく必要があると考えている。 現在、全国的に
コミュニティー交通の導入事例がふえていることから、そのような他都市の動向や二つの
調査事業の結果も踏まえる中で、今後の
不便地対策のあり方について検討しているところであるということであります。 次に、
同和対策推進助成金については、地対財特法が平成十三年度末で失効しているにもかかわらず、
市同和協議会に対し、前年度より減額して百七十三万円を助成しているが、それはどのような経緯によるものか伺ったところ、同助成金については、地対財特法の失効後、十四年度から
市単独事業として実施しているが、その額は毎年減額してきているところである。これは、助成金を急に減額することは、同団体の運営や活動等に支障を来すおそれがあることから、年々縮小することとし、同団体の自立、自助を促しているということであります。 次に、
コンビニ交付による
証明発行事業については、
コンビニ交付を利用するには、
住民基本台帳カード、いわゆる
住基カードが必要であるが、二十五年度末における
交付枚数と普及率はどのようになっているものか、また、いわゆる
マイナンバー法による
個人番号カードが導入されると、
住基カードは使用できなくなることから、
個人番号カードへの移行後における
住基カードの取り扱いについて伺ったところ、
住基カードについては、二十五年度末時点における
交付枚数が四万一千九百十八枚で、普及率は六・九%となっている。また、
住基カードは、交付から十年間は利用可能であるが、二十七年十二月末で交付を終了し、二十八年一月から
個人番号カードに移行される予定である。なお、
個人番号カードの交付を受けると、
住基カードと両方を保有することはできないことから、
住基カードは返還していただくことになるということであります。 次に、第三
款民生費におきましては、
民生委員・
児童委員については、二十五年度の
包括外部監査において、過度な
経済的負担を負わないよう配慮が必要との観点から、支給額の定期的な見直しの検討並びに適正な額の報酬を支払うことができるよう、
法律改正に向けた働きかけが必要との指摘がなされているが、これらの指摘に対して、現状はどのようになっているものか、また、今回の指摘に対してどのように取り組んでいかれるものか伺ったところ、
民生委員・
児童委員に支給している
調査活動費等については、法律により給与を支給しないことと規定されていることから、委員の活動に必要となる交通費や
通信費等を交付金という形で支給しており、その額は、本市が二十三年九月に行った調査によると、中核市四十一市の中で最も高く、年額で会長が十九万一千円、副会長が十六万一千円、
一般委員が十五万五千円となっている。なお、この額は平成九年度から現在まで変わっていないところである。 また、
法律改正に向けた動きとしては、本年六月、
全国市長会において、
民生委員の役割や位置づけを明確にし、処遇改善を図るよう、関係法令の見直しについて国に対し要請されているところである。
包括外部監査からの指摘については、専門的な知識を有する外部からの意見として真摯に受けとめ、検討を行う中で、
事務事業の改善に資するように努めていかなければならないものであると考えている。 また、
民生委員・
児童委員には、
地域福祉活動に積極的に取り組んでいただいているところであり、
少子高齢化が進行する中においては、地域で果たす役割は非常に大きなものがあると認識していることから、本市としても委員の方々が活動しやすい
環境づくりに向けて意を用いていきたいと考えているということであります。 次に、
福祉総合情報システム運用・
改修経費については、
生活保護基準の
見直し等に伴う改修であることから、その
見直し内容並びに
改修経費は幾らであったものか、また、同
システムの中の
生活保護システムの改修に当たっては、特定の
パッケージソフトを購入することとなっており、同ソフトについては、他都市と比較しても極めて高い価格であることを
予算審査の際に指摘した経緯があることから、その契約額についてはどのようになったものか伺ったところ、
生活保護基準については、国が五年に一度見直すこととされており、二十五年度の見直しでは、この間の
デフレ傾向等を考慮し、二十五年度一・五%、二十六年度二・五%、二十七年度二・五%の合わせて六・五%を三年程度かけて段階的に減額するものとなっている。この見直しに係る
システムの
改修経費は一千三百二十三万円であり、このうちおただしのソフトにかかる金額は六百五万円であったということであります。 次に、
生活保護費の扶助費については、
生活保護基準の見直しによる影響額はどの程度であったものか、また、この見直しに対し、二十五年度は、多くの市民から
行政不服審査請求が県に対し出されたと思うが、その件数について伺ったところ、
生活保護基準の見直しにより、多くの世帯の扶助費が減額となっており、その影響額は約一億五千万円になるものと試算している。 また、この
基準見直しに伴う
行政不服審査請求については、二百十七件あったということであります。 次に、昨年九月、
生活保護の
収入認定に関し、水俣病の
療養手当を誤って
収入認定していた事案が三件判明したが、このような事案が発生した経緯とその後の対応について伺ったところ、おただしの事案は、
生活保護の受給者が水俣病の
療養手当を受給している場合、同手当を
収入認定の対象としないとする国からの通知に気づかず、誤って
収入認定したものである。 その後、当該三名に対しては、
生活保護法による
生活保護実施要領をもとに、減額された分の保護費については二カ月分しか遡及支給できない旨を説明したものの、一名の理解が得られず、昨年十一月、減額された一月分一万七千七百円の
追加支給を求める
行政不服審査請求がなされたところである。 この
審査請求を受け、
厚生労働省に対して改めて確認したところ、個別具体の事案については、同省に問い合わせるよう回答があったことから、今回の事案に関する
追加支給の是非について文書による照会を行った結果、支給しても差し支えないとする旨の回答がなされたことにより、本年四月、
追加支給を行ったところである。なお、残りの二名についても、現在、照会中であるということであります。 次に、第六
款商工費におきましては、
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業のメニューの一つである
起業支援型地域雇用創造事業については、起業後十年以内の民間企業等を委託先とし、地域のニーズに応じた事業等を実施することで、失業者の雇用機会を創出するとともに、その継続を期待するものであるが、二十五年度は何人の雇用継続につながったものか伺ったところ、同事業については、二十五年度中に十四の事業で延べ三十八人が雇用されたところである。 このうち、二十五年度は四つの委託事業が終了したが、当該四事業で雇用された六人については、いずれも委託事業終了後の継続雇用にはつながらなかったところであり、その理由としては、他企業への就職やみずからの起業など、いずれも自己都合により離職したものであった。委託事業者に対しては、事業の趣旨等を十分説明するとともに、機会あるごとに継続雇用の要請を行ってきたところであるが、
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業が継続雇用などに配慮した事業へと移行してきていることから、そのことを十分認識する中で、今後とも委託企業等へのさらなる周知を図り、事業組み立てにも配慮しながら、雇用の継続につながるよう努めていきたいということであります。 次に、第七款土木費におきましては、鹿児島港港湾整備事業のうち、マリンポートかごしまに係る港湾負担金について、二十五年度の事業内容及び本市負担額並びに起債状況について伺ったところ、二十五年度のマリンポートかごしまに係る整備事業の中で、本市の負担のある工事としては、道路整備二千万円、緑地整備九千百七十五万二千円、噴水広場整備一億五千万円の合わせて二億六千百七十五万二千円で、本市負担額は四千八百三十二万七千円であった。 また、二十五年度決算における本市起債額は、二十年償還の四千百十万円で、これまでの累計は約二十一億七千万円になるということであります。 次に、今回初めて、県単港湾整備事業が実施され、噴水広場の整備を行っているが、同事業の採択基準はどのようになっているものか、また、本市は今回この事業に三千万円の負担をしているが、港湾計画に位置づけられていない施設整備に対する負担は行わないとするこれまでの本市の基本姿勢を踏まえると、負担すべきではなかったのではないかと思料することから、このことに対する見解を伺ったところ、同事業の採択基準は、堤防及び防潮施設、航路及び泊地のしゅんせつ、物揚場等の舗装、臨港道路及びその他特に知事が必要と認めるものなどが対象とされている。 噴水広場については、二十二年十月に実施された緑地整備計画の県民意見募集において、整備が望ましいという意見のあった施設であり、二十三年三月に策定された県の緑地整備基本計画において、主な施設として位置づけられたことから、本市にとっても市民、県民が憩える空間となるものと考え、負担することとしたものであるということであります。 次に、第九款教育費におきましては、学校を活用した地域交流・にぎわい拠点推進事業については、余裕教室の社会教育等への活用を図るため、市立学校余裕教室活用計画指針の見直しを行っているが、二十五年度の余裕教室数及びその活用状況、また、同指針の見直しにより、新たな活用が図られたものか伺ったところ、余裕教室については、小学校三百七十四・五教室、中学校二百十八教室の合計五百九十二・五教室あり、学校側の活用状況としては、少人数指導教室や多目的教室、教材教具室など、また、外部活用の状況は、PTA活動室、児童クラブ及び放課後子ども教室などであった。 二十五年度の指針見直しでは、外部利用者が余裕教室をより活用しやすいようにとの観点から、児童生徒や地域住民の防災拠点としての活用、児童クラブなど児童生徒の福祉の充実に寄与する活用、地域住民の福利厚生のための活用という三つを優先することとしたところであり、その結果、小学校二十五教室、中学校三十七教室の合計六十二教室について、新たに外部活用ができるようになったところである。 今後においても、これまでの学校教育のための活用はもとより、地域の中の学校として、地域のさまざまな要望に柔軟に対応できるよう、各学校に設置されている余裕教室活用委員会で協議するとともに、必要に応じて関係部局とも連携を図る中で、さらなる有効活用が図られるよう努めていきたいと考えているということであります。 次に、新鴨池公園水泳プール整備・運営事業については、決算額が当初予算額を上回っていることから、その要因について伺ったところ、二十五年度は夏季及び冬季の外気温とプール水の温度差が想定よりも大きかったため、水温を一定に保つための電力を要したほか、利用者増により、水質維持のためのプール補給水が増加したことに伴い、事業者の提案した使用量と実際の使用量に差が生じたため、契約に基づき、事業者提案の使用量を上回った部分の一部を本市が負担したことから、決算額がふえたものであるということであります。 次に、同プールの利用者数については、事業者の提案時の見込み数と実際の利用者数はどの程度であったものか、また、利用者数が見込みより増加したということであれば、本市の委託料に変動はなかったものか伺ったところ、事業者の提案時の利用者見込み数は十三万九千六百人で、これに対し二十五年度は十七万五千四百九十四人の利用があったところである。 同プールの運営は、利用料金制度を採用していることから、利用者数が増加すれば事業者の収入もふえることになるが、その収入の増減に伴う本市委託料の変動はないということであります。 次に、同プールは、PFI事業として二十三年度から供用開始しているが、その効果をはかるバリュー・フォー・マネーの検証はなされたものか伺ったところ、おただしの検証については、PFIの期間が終了する三十七年度にならないとその効果がわからないことから、現時点で行うことは考えていないということであります。 次に、歳入について申し上げます。 二十五年度の歳入については、前年度と比較して約六十四億円増加していることから、その特徴はどのようなものか、また、収入未済額については、前年度と比較するとどのような傾向になっているものか伺ったところ、歳入増の主なものとしては、国庫支出金が国の経済対策に伴う元気臨時交付金約二十億五千万円を含め約三十四億円ふえており、また、消防救急無線デジタル化整備事業や本庁舎整備事業などを含む市債が約二十九億円、市税が約二十億円増加したところである。 また、収入未済額については、市税や使用料・手数料などの自主財源が二十四年度と比較して約七億円減少したところであり、その要因としては、納税お知らせセンターによる呼びかけやコンビニ納付の浸透、滞納整理に関する嘱託員の活用などによる効果があらわれたものと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、
職員給与の減額については、二十五年七月から二十六年三月までの九カ月間実施されたものであるが、本来、地方公務員の給与は、各自治体において、条例により自主的に定めるべきものであるにもかかわらず、国が地方公務員の給与を減額する手段として、地方固有の財源である地方交付税の減額を行ったことは、地方自治体の自主性を損なうものであること。今回の国による減額の要請は、地方自治への不当な介入であるとして、中核市では十一市において実施しておらず、また、国が実施しない自治体に対し、ペナルティーは科さないと表明していたにもかかわらず、本市は、
職員給与の減額を実施し、その結果、対象となった一般職員は三千六百五十九人で、総額九億九千三百七十三万五千四百九十三円、一人平均二十七万一千五百八十六円の減額となり、このような大幅な減額は、職員の士気を損なうとともに、地域経済に悪影響を与えることになったこと。二点目に、退職手当の減額についても、二十四年八月七日付の総務副大臣からの要請を具体化したものであり、地方自治体としての自主的権限が損なわれていること。実際に、二十五年度、退職手当が減額となった定年退職者は百五人で、総額一億五千三百四十万三千百九十九円、一人平均百四十六万九百八十三円の減額となっており、さらに、二十六年度は六十八人で、一人平均二百八十七万円の減額、二十七年度は八十四人で、一人平均四百八万円の減額となる見込みであり、このような退職手当の大幅な減額は、市職員の退職後の生活設計に打撃を与えるとともに、職員の士気を損なうことになり、購買力の低下など、地域経済にマイナスの影響をもたらすこと。三点目に、
コンビニ交付システム構築事業、
住民基本台帳カード普及促進事業及び
コンビニ交付による
証明発行事業については、
住基カードを用いて、コンビニにおいて住民票等の証明書を発行してもらうサービスであるが、
住基カードを有する市民のみが利用できるサービスであり、また、同カードの普及率も二十五年度末において六・九%で、全市民が利用できるサービスではないこと。また、
住基カードは、二十七年十二月末に廃止され、共通番号制度に移行していくことが決定されているにもかかわらず、
コンビニ交付のサービスを通じて、同カードの普及が継続されることは問題であること。その上で、同カードは
マイナンバー法先取り
システムであり、その下準備であることを指摘してきたが、そのことが明確になったこと。四点目に、
星ケ峯みなみ台宅地分譲等に要する経費については、土地活用計画が策定されないまま、住宅メーカーへの
貸し付けを先行させたことは、同計画の策定そのものが必要であったか疑問であること。また、
定期借地権設定による
貸し付け中の土地百六区画の
貸し付け収入は、年間約二千四百十万円であり、二十四億円の初期投資を回収するためには、
所有権分譲済み十二区画の収入を合わせても、八十二年七カ月を要することが明らかになったこと。五点目に、
同和対策推進助成金については、平成十三年度末に地対財特法が失効しているにもかかわらず、今なお、特定の同和運動団体への助成金が交付され続けていること。六点目に、
福祉総合情報システム運用・
改修経費のうち、
生活保護システム改修費については、二十五年八月から二十七年度まで総額六・五%の減額を段階的に実施する国の生活扶助基準の改正に伴い行われたものであるが、大多数の保護世帯で減額を余儀なくされ、生活に困窮する市民に一層の生活困難をもたらすものであること。また、この改修は、随意契約で実施されているが、他都市の
システム改修経費と比較して極めて高く設定されており、委託会社の見積書には、人口規模に応じた価格として記載されているが、合理的な理由に基づく適正な価格とは言えないこと。七点目に、
生活保護扶助費については、不用額が一億円を超えているが、この主な要因は、二十五年八月、生活扶助基準を一・五%引き下げたことに伴い、その影響額が約一億五千万円と見込まれたことに起因しており、このことにより生活困窮を訴える市民二百十七名から本市の行政処分を不服として
審査請求が行われたことは問題であること。また、水俣病患者に支給されている
療養手当については、収入には含まないとなっているにもかかわらず、
収入認定し、市民が不利益を受けていた事案三件が明らかとなった。このうち一名については、国の回答を受け全額を返還したが、残り二名については、国の回答を待って適切に対応するとの態度に終始しており、現在も返還されていないことは問題であること。八点目に、鹿児島港港湾整備事業費負担金のうち、マリンポートかごしま関連事業費については、二十五年度の本市負担額は四千八百三十二万七千円で、将来展望のない人工島建設に二十五年度も負担をさせられていること。また、建設当初からの総事業費は約二百四十六億円で、本市は約二十九億円を負担しており、全体に対する市債は約二十一億七千万円となっている。このうち二十五年度決算の起債は四千百十万円で、三年据え置きの二十年償還であり、後世の代まで負担を残すことになること。また、二十五年度は、人工島建設で初めて県単港湾整備事業が採択され、本市は上物整備の負担金として三千万円を負担している。同事業の採択基準は、三千五百万円未満の小規模の事業、防潮堤や物揚場の舗装、しゅんせつ工事などであるにもかかわらず、事業費一億五千万円の噴水広場について、知事が必要と認める場合の規定だけで採択し、港湾計画に位置づけられていない施設については負担しないとした本市の基本姿勢をないがしろにする県当局の姿勢は問題である。さらに本市も、市民の利用に供するとの理由から負担を認めているが、本来、市に負担のない県単独事業での実施を求めるべきであり、このことは、これまでの指摘等で積み上げてきた基本姿勢を踏まえない対応と言わざるを得ず、問題であること。九点目に、新鴨池公園水泳プール整備・運営事業費については、当初予算額より決算額が超過した要因として、利用者増に伴いプールの補給水が増加したため、入札時に提案した使用量を上回った部分の一部を本市が負担しているが、今後、利用者増により、光熱水費が増加した場合、本市の負担はふえることになる一方で、会社側の営業収入が増加するにもかかわらず、本市の委託料には変動がないこと。また、同プールは、PFI事業として二十三年度から供用開始しているが、十五年間の契約期間中にその事業効果を検証できないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見、次に、「適正な予算執行が行われており、歳入面においても依然として厳しい財政状況の中で、良質の財源の確保に努めていると判断できたことから、本件については認定したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五三号議案 介護保険特別会計決算におきましては、二十四年度に三年に一度の保険料の見直しが行われ、保険料が上昇したことから、二十五年度は滞納者が増加したのではないかと思料するが、その推移についてはどのようになっているか、また、介護職員の処遇改善のため、月額一万五千円の賃金改善を図る介護職員処遇改善加算が三年間の暫定措置として二十四年度に創設され、二年が経過したことから、その周知は進んでいると思われるが、二十五年度の改善状況、並びに、いまだにこの制度を利用していない法人及び事業所の状況について、実態把握はされなかったものか伺ったところ、保険料の現年度分の滞納者数については、二十三年度は三千八百七十八人、二十四年度は四千三百四十三人、二十五年度は四千五百四人となっている。また、職員の処遇改善状況については、二十五年度は二百三十一法人から処遇改善計画書が提出され、二百二十七法人から実績報告書が提出されたところである。この報告書に基づき、職員一人当たりの賃金改善額を計算すると、月額で特別養護老人ホームが一万七千二百八十九円、介護老人保健施設が一万四千十五円、介護療養型医療施設が一万七百七十円となっている。 なお、職員の処遇改善を実施していない法人等についての実態調査等は行っていないところであるが、一部の法人に伺ったところでは、他の職員との給与バランスや施設利用者にとって負担増になることなどを考慮し、実施していないということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、介護保険制度創設以来、三年ごとに保険料の改定が行われてきたが、第五期に当たる二十四年度に保険料が引き上げられたことにより、二十三年度末では、保険料の滞納者は三千八百七十八人であったものが、二十四年度は四千三百四十三人、二十五年度は四千五百四人と増加傾向にあることは問題であること。二点目に、離職率の高い介護職員の処遇改善は急務の課題であるが、二十三年度までは介護職員数に応じた交付金制度であったものが、二十四年度の介護報酬改定により、介護報酬に介護職員処遇改善加算を算定することで、月額一万五千円以上の賃金改善につながる措置が講じられているにもかかわらず、二十四年度に続き、二十五年度決算においてもその目的が達成されていないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五四号議案 後期高齢者医療特別会計決算におきましては、二十四年度に保険料の見直しがなされているが、二十三年度以降の滞納者の状況はどのようになっているものか。また、鹿児島県後期高齢者医療広域連合納付金や保険料の額の決定については、本市及び本市議会がかかわれるものか伺ったところ、保険料の滞納者数については、現年度分と滞納繰り越し分を合わせて、二十三年度は一千三百九十三人、二十四年度は一千四百十六人、二十五年度は一千四百七十九人となっている。 また、同納付金や保険料の額の決定は、同広域連合の議決機関である広域連合議会において決定されるものであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、二十五年度の保険料は二十四年度に改定されているが、後期高齢者の増加と医療費の増加が自動的に保険料にはね返る仕組みとなっており、改定のたびに保険料が引き上げられていることによって、滞納者は二十三年度一千三百九十三人、二十四年度一千四百十六人、二十五年度一千四百七十九人と増加していること。二点目に、はり・きゅう、人間ドック及び脳ドックの保険事業に八千八百七十三万四千二百三円を支出しているが、これは本市独自の助成事業であり、後期高齢者医療制度から除外されていること。三点目に、広域連合納付金や保険料の決定について、本市や市議会は直接関与することができず、本市は広域連合が決定した保険料の徴収義務を担わされているだけであり、まさに市民不在の医療制度であること。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、
決算特別委員会における議案
審査報告を終わります。
△
経済企業委員長報告
○議長(
仮屋秀一君) 次は、
経済企業委員長の
審査報告を求めます。 [
経済企業委員長 山口たけし君 登壇]
◆
経済企業委員長(山口たけし君) 第三回
市議会定例会におきまして、経済企業委員会に審査を付託され、
継続審査の取り扱いとなっておりました公営企業特別会計決算議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、
監査委員の
審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、各面から審査を行った結果、既に送付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、第五六号議案、第五七号議案及び第六一号議案については認定、第五八号議案ないし第六〇号議案の議案三件については、原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 なお、第五七号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第五六号議案
病院事業特別会計決算につきましては、二十五年度は、新病院への移転に向けた建設工事が進められる一方、市域内には大規模な民間病院の建設・計画等も進められた年度であったと考えているが、市立病院においては、公的病院としてどのような基本的考え方に基づき経営を行ったものか伺ったところ、二十五年度は、おただしのように民間病院で大きな改修や新しい病院の建設が進められたところであり、市民にとっては、医療機関の充実という点で安心感が増したという面があったと考えている。そのような状況下にあって、市立病院としては、二十四年度に策定した病院事業経営計画に基づき、みずからの立ち位置を確認しながら、その果たすべき役割も十分認識し、経営していくことが肝要であると考えたところである。 具体的には、急性期病院としての役割を初め、県保健医療計画の中で周産期医療、救急医療、さらには、今後、増加が予想されるがん医療の受け皿としての役割を担っていることを認識し、その認識のもと、二十五年度は、新病院の建設に合わせ新しい医療機器の購入や新たな看護体制の導入等を行ったということであります。 次に、二十五年度決算は、二十四年度と比較して入院・外来ともに患者数が減少したことなどにより減収減益であったものの、約三億円の純利益となっていることから、その要因をどのように分析しているか伺ったところ、収益については、七対一看護体制の導入や手術収益の増などに伴う患者単価の増により入院収益は増収となったものの、外来収益が他の医療機関への紹介を進めたことや外来体制の変更などによる患者数の大幅な減少により減収となったことから、全体としては減となったところである。 一方、費用についても、医師、看護師の増員等に伴い給与費が増となったものの、患者数の大幅な減少に伴う薬品費等の減及び修繕引当金の取り崩し等により、支出全体としては減になったものであり、その結果、前年度と比較すると減収減益となったものの、三億六百九十三万一千円の純利益は確保したところであるということであります。 次に、七対一看護体制については、二十五年七月から導入しているが、二十五年度の決算においてはどのような影響があったものか、また、今後の課題についてはどのように認識しているものか伺ったところ、同体制の導入に当たり、年間を通じ平均で三十名の看護師を増員したが、このことにより人件費が約二億円の増となった一方で、収益は七月からの合計で約二億三千万円、平年ベースに換算すると約三億円の収入増であったと試算しているところである。 このような収支面での効果に加え、患者に対し、より手厚い看護ができるようになったことが何よりも大きな成果であろうと考えている。また、課題としては、同体制維持のため、看護師の確保や資質向上に努めることであると認識しているということであります。 次に、地域医療連携に関しては、市立病院は急性期を、また、地域の医療機関はその後の回復期を担っており、患者の安心感や満足度を向上させるためには相互の緊密な連携が大切であることから、医療連携室の充実強化を図ることが重要であると思料するが、二十五年度はどのように取り組んだものか伺ったところ、医療連携室においては、紹介患者の受け入れや退院患者の調整などのさらなる強化を図るため、従来の看護師四名、医療ソーシャルワーカー三名、事務一名の八名体制から、二十五年度は看護師一名を増員するとともに、看護助手二名を新たに配置し、十一名体制としたところである。 この体制強化により、これまで看護師が行っていた紹介状等の文書管理及び電話対応などの事務作業を看護助手が補助することとしたことから、看護師本来の業務に専念できるようになったことに加え、地域の医療機関等への紹介率も向上したところであるということであります。 次に、二十四年度から進めている新病院の建設工事については、二十五年度は本棟新築本体工事など四件の契約において、合計約三億五千万円の増額変更を行っていることから、その変更はどのような理由によるものか、また、大幅な金額の変更を伴う契約については、議会への報告もなされるべきであると思料するが、このことに対する見解について伺ったところ、契約変更については、当初の設計時点では想定されなかった医療スタッフの増に伴う諸室の見直しなどによる設計変更、急激な労務単価等の上昇に対応するため、契約に基づくスライド条項を適用したこと、ドクターヘリに係る給油施設の整備を追加したこと、以上の三つの理由によるものである。 新病院の建設工事に関する議会への報告については、二十四年度当初予算において、二十六年度までの継続費の中で工事概要を説明し、その後、二十五・二十六年度の当初予算では工事の進捗や新たに整備することとしたドクターヘリに係る給油施設を初め、その他施設、設備等の説明を行ったところであるが、契約変更については、増額後の工事費見込み額が継続費の範囲内であったことなどから、議会への報告などは行っていなかったところである。 今後は、このような点を改め、適宜適切に報告していきたいと考えているということであります。 次に、第五七号議案
交通事業特別会計決算について申し上げます。 まず、交通事業における二十五年度決算は、前年度同様、軌道事業は黒字で、自動車運送事業は赤字という状況に変わりはないものの、両事業合計で四年ぶりに三千十二万八千円の純利益を確保しているが、この主な要因は、遊休資産の売却益によるものであることから、二十五年度における遊休資産の状況はどのようになっているものか、また、遊休資産には限りがあることから、今後の経営状況はこれまで以上に厳しいものになると思料するが、このことに対する見解について伺ったところ、遊休資産については、二十五年度当初は所有する五カ所の土地全てを駐車場用地などとして活用し、合計で九百七十一万円の収入を得たほか、二十五年十一月には、この中の南営業所跡地を三億六千万円で売却したところである。 遊休資産の売却・活用については、経営健全化計画重点取り組み項目の増収対策として位置づけているが、今後、売却予定の遊休資産は伊敷変電所跡地と桜ケ丘バス回転用地の二カ所であり、他の二カ所は売却が厳しい状況にあることを考えると、御指摘のように、今後の局経営は大変厳しいものがあると認識しているということであります。 次に、これまで議会において各面から議論を交わしてきた北営業所及び桜島営業所管内のバス路線における管理の受委託については、市民サービス及び経営の面から見てどのような影響があったと分析しているものか伺ったところ、市民サービスに関しては、受託事業者が交通局のバス車両や営業所施設を使用して、局が示したダイヤ及び運賃制度に基づき運行を行っていることから特に影響はなかったものと考えている。 また、経営に対する影響としては、二十五年度は委託により六千五百四十九万円の経費節減が図られたことに加え、桜島線の収支不足額に対し、一般会計から二千五百十五万一千円の補助金があったことから、局の収支改善に合計で九千六十四万一千円の効果があったと考えているということであります。 次に、バス運転士の嘱託職員については、正規職員と同じ勤務形態であるにもかかわらず、扶養手当を初めとする諸手当はなく、また、休暇制度についても問題点が多いことをこれまでも指摘してきたところであるが、二十五年度はどのような状況であったものか伺ったところ、嘱託職員に対する諸手当は、二十五年度においても支給しておらず、また、各種休暇制度についても、年次有給休暇、忌引休暇及び天災その他による特別休暇は有給扱いとしているものの、その他の休暇については無給扱いとしているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「特に北営業所を中心とした運行の管理委託は、今後の交通事業において、公営交通としての役割に重大な支障になってくるのではないかという指摘をしてから始まったが、委託により一定の努力が見られ、また、効果も出ていることを確認できたものの、交通事業そのものに対する懸念材料になるという点を否定することができない。また、バス事業における運転士の待遇については、かつて論議をした経過もあるが、バス運転士には正規職員、再任用職員及び嘱託職員がおり、労働条件、給与体系の違いがあることは理解するが、いずれも同じ仕事をしているわけである。にもかかわらず、諸手当の取り扱いに違いがあり、さらには、各種休暇制度についても嘱託職員だけ認めていないものがある。今後、電車事業も含め、女性の運転士もふえてくると思料される中で、嘱託職員では、育児休暇を含めた女性ならではの制度として守られている休暇が無給扱いという状況は二十五年度も変わっていない。これまで、少なくとも諸休暇等の待遇に係るものについては対応すべきと申し上げてきたが、二十五年度も全く前進が見られない。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五八号議案
水道事業剰余金処分及び
水道事業特別会計決算並びに第六〇号議案
公共下水道事業剰余金処分及び
公共下水道事業特別会計決算につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 まず、鉛製給水管対策については、平成十三年ごろに同給水管の問題が全国的に取り上げられて以降、議会からの指摘も踏まえる中で、水道局においては、実態調査を踏まえた台帳を整備した上で計画的に解消を進めるとともに、鉛管解消に向けた取り組みについて市民のひろばで広報を行うなど、全国に先駆けた取り組みが進められてきたと理解しているが、二十五年度末における鉛製給水管の解消状況はどのようになっているものか、また、鉛製給水管の解消については、計画期間である二十七年度までに一定のめどをつけるとされているが、所有者不明の空き家など、引き続き取り組みが必要となる案件もあると思料することから、このことに対する対応について伺ったところ、鉛製給水管については、十四年度に実施した実態調査において十万三千百四十件が判明し、同調査を踏まえて策定した鉛製給水管解消基本計画に基づき解消を進めているところであり、二十五年度末の解消件数は累計で七万七千三十一件、残存件数は二万六千百九件となっている。 また、同計画に基づく事業については、計画どおり二十七年度で終了するが、御指摘のとおり、空き家など所有者と連絡をとることができないものもあると見込まれることから、事業終了後においても所有者の意向が確認できたものについては、引き続き取り組んでいきたいと考えているということであります。 次に、中期財政計画と二十五年度決算を比較するとどのような状況になっているものか伺ったところ、水道事業については、同計画と二十五年度決算を比較すると、収益的収支では、二十五年度の総収益が百七億八千万円に対し百十億九千万円で、三億一千万円の増、総費用が百四億八千万円に対し百一億八千万円で三億円の減となっており、その結果、純利益が六億一千万円の増となっている。 その主な要因は、費用の面では委託料の入札残や特例減額等による
職員給与費の減があったこと、また、収益面では住宅整備の駆け込み需要による給水負担金の増などの特殊要因があったところである。 また、資本的支出については、計画に対し七億円の減となっており、これは工事費の入札残などによるものである。 一方、公共下水道事業における収益的収支は、同計画と比較して純利益が二十四年度五千万円、二十五年度約三千万円の増となっており、ほぼ計画どおりに推移しているところである。 なお、計画に掲げた事業項目については、おおむね計画どおり実施しているということであります。 次に、二十五年度決算は中期財政計画との関連ではおおむね良好であったと理解するが、上下水道事業経営計画における総体的な整備事業費並びに積立金などの今後の目標値についてはどのように考えているものか伺ったところ、今後の経営において留意すべき点は、水需要がどんどん減少していく見通しであることと、老朽施設の設備更新が必要となってくるため、留保財源の確保であると考えている。 経営計画では、十カ年の計画期間における建設改良費の総額を水道事業で四百八十億円、公共下水道事業で三百十億円と見込んでいるが、二十五年度末での資金残は、それぞれ約七十九億円と約三十一億円となっているところであり、今後とも留保財源の確保に努めるとともに、国の補助事業等の活用などにより整備を進めていきたいということであります。 以上をもちまして、経済企業委員会における議案
審査報告を終わります。
○議長(
仮屋秀一君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。
△討論
○議長(
仮屋秀一君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 桂田みち子議員。 [桂田みち子議員 登壇](拍手)
◆(桂田みち子議員) 日本共産党市議団を代表し、平成二十五年度の決算関係議案のうち、四つの議案に反対する立場から、討論を行います。 まず、第四六号議案 平成二十五年度鹿児島市
一般会計歳入歳出決算について、認めることができない主な理由を申し上げます。 一般会計歳出、節別決算状況中、第二節、給料百四十三億三千七百十三万八千二百二十七円、第三節、職員手当等百二十一億七千百九十一万九千八百六十一円ほか、共済費、負担金等について申し上げます。 一点目、定年退職者の退職手当の大幅な減額は、平成二十四年八月七日の総務副大臣による国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等についての技術的助言の要請に基づくもの、
職員給与の大幅な減額については、平成二十五年一月二十四日の閣議において決定され、通達に基づき、本市が条例を改正して具体化したものです。国は、公務員給与の減額を実施しない自治体に対してペナルティーは科さないと公式に表明していたにもかかわらず、地方交付税の減額をもって自治体を従わせる対応を行ったことは、地方自治体の自主性を阻害するものであり、問題です。 二点目、国による地方公務員給与減額の要請は、地方自治への不当な介入であるとして、九州県都市の中では那覇市、中核市では十一市において
職員給与の減額が提案されませんでした。本市は、働く職員の命と暮らしを守る防波堤の役割を果たす立場で対応なされなかったことは問題です。 三点目、当局に求めた資料によりますと、平成二十五年度退職手当の減額された総額は一億五千三百四十万三千百九十九円、また、特別職のほかに対象となった一般職員の給与減額の総額は九億九千三百七十三万五千四百九十三円となりました。このような大幅な
職員給与の減額は、職員の士気を損なうとともに、購買力の低下などでデフレ不況に拍車をかけ、地域経済に悪影響を与えることから問題です。 次に、
款総務費、項総務管理費、目一般管理費、
コンビニ交付システム構築事業費一千四百八十万七千六百三十三円、項戸籍住民基本台帳費、目戸籍住民基本台帳費中、
住民基本台帳カード普及促進事業費百八十一万九千五百二十八円、
コンビニ交付による証明書発行事業費百四十四万五千六百円について申し上げます。 一点目、この事業は、
住基カードを有する市民のみが利用できるサービスです。平成二十五年度末において、
住基カードの普及率は六・九〇%であり、全市民が利用できるサービスではありません。その上、議案提案時の我が会派の質疑で明らかになったように、旧吉田町の牟礼岡団地では、長年利用されている団地内の住民票等の自動交付機が廃止され、それまで同サービスを利用していた四百五十七名の住民が利用できなくなり、遠方のコンビニ店まで出向かなくてはならなくなりました。これらのことからも、事業の目的が市民の利便性の向上ではなく
住基カードの普及であることは問題です。 二点目、
住基カードは、いわゆる共通番号制、
マイナンバー法の交付に伴い、平成二十七年十二月末で廃止され、共通番号制度に移行していくことが決定されています。それにもかかわらず、今後もコンビニ店での交付サービスを通じて、
住基カードの普及を促進していくことは問題です。 三点目、これまで議会質疑などを通じて、
住基カードが個人情報やプライバシー等の侵害につながることが懸念される問題や共通番号制、
マイナンバー法導入のための先取り
システムであり、その下準備であると問題を指摘してきましたが、このことが明確になったことから認めることはできません。 次に、
款総務費、項総務管理費、目財産管理費、
星ケ峯みなみ台宅地分譲等に要する経費一千二百八十五万四千二百九十円について申し上げます。 一点目、この経費は、
市住宅公社の経営破綻に際して、本市が基金約二十四億円を取り崩して取得した
星ケ峯みなみ台の百十八区画の宅地を販売するために約四百万円の予算を投じて土地活用計画を策定し、
販売促進員等を現地に配置して土地を販売、
貸し付けを促進するための経費ですが、平成二十五年一月七日から、市当局は土地活用計画が策定されないまま住宅メーカーへの
貸し付けを先行させました。このことは計画の策定事業がそもそも必要であったのか疑問を呈するものであり、問題です。 二点目、現在百十八区画は、
所有権分譲済みが十二区画、
定期借地権設定による
貸し付け中が百六区画ですが、地代の
貸し付け収入は年間二千四百十万円であり、二十四億円の初期投資を回収するためには、
所有権分譲済みの収入を合わせても、今後、八十二年七カ月を要するということが明らかとなりました。このような長期の管理や責任のあり方が今後新たな問題を惹起しかねない要素を含んでいることから、問題です。 次に、
款民生費、項
生活保護費、目
生活保護総務費、
福祉総合情報システム運用改修経費七千八百十四万八千六十六円中、
生活保護システム改修費一千三百二十三万円について申し上げます。 一点目、今回の
システム改修の目的は、国の生活扶助基準の見直しによって、六・五%の減額を平成二十五年八月から平成二十七年度までに段階的に実施するためのものです。大多数の
生活保護世帯が減額を余儀なくされ、生活困窮に苦しむ市民に一層の生活困難をもたらすことを実行する
システム改修は問題です。 二点目、本市の
生活保護システム改修は委託会社との随意契約で実施されていますが、当初予算の段階で那覇市や福岡市等の他都市の同様の
システム改修費と比較して極めて高く設定されています。とりわけ、本市と同じ委託会社に
システム改修を依頼し、同じ
パッケージソフトを使用している佐賀市では二百九十四万円であり、本市予算の四分の一です。委託会社の見積書には人口規模に応じた価格として記載されていますが、合理的な理由に基づく適正な価格とは言えないことから問題です。 次に、
款民生費、項
生活保護費、目扶助費二百五十九億七千六百九十九万九千二百三十三円について申し上げます。 一点目、国が平成二十五年八月、生活扶助基準を一・五%引き下げたことによって、本市でも大多数の保護世帯が保護費の減額を余儀なくされました。生活困窮を訴える市民二百十七名が本市の行政処分を不服として
審査請求が行われたように、憲法第二十五条の生存権を脅かすものであり、問題です。 二点目、水俣病患者に支給されている
療養手当は、厚労省の通知によれば、収入には含まれないこととなっています。しかし、当局がこの通知を数年間にわたって確認せず、誤って収入と認定し、市民が不利益を受けていた事案が三件明らかになりました。このうち一名の市民が全額返還を求めて昨年十一月に
審査請求を行い、これを受けて、本市も昨年十二月、国に対して照会を行い、その結果、国から二カ月を超えて遡及支給することとして差し支えないとの連絡を受けて、本人に一万七千七百円全額が返還されました。しかし、残り二名の方へは現在も返還されていないことは問題です。 次に、款土木費、項港湾費、目港湾費、鹿児島港港湾整備事業費負担金中、マリンポートかごしま、いわゆる人工島関連決算について申し上げます。 一点目、県が行っている人工島建設に係る平成二十五年度の事業費は二億六千百七十五万二千円であり、その中で港湾負担金として本市が四千八百三十二万七千円を負担させられており、将来展望のない人工島建設に二十五年度も負担をさせられていることは問題です。 二点目、人工島建設当初からこれまでの上物整備を含む事業費は全体で約二百四十六億円、そのうち本市は約二十九億円を負担してきています。その財源は市債、つまり借金であり、総額は二十一億七千万円、平成二十五年度決算においての起債額は四千百十万円で、三年据え置きの二十年償還であり、後世の代まで負担を残すことになることは問題です。 三点目、平成二十五年度は人工島建設で初めての県単港湾整備事業によって、噴水広場の予算が計上され、本市は上物整備であるにもかかわらず、事業の案分により三千万円を負担させられました。県単港湾整備事業の採択基準は、事業費については、三千五百万円未満の小規模の事業、整備できる施設は防潮堤や物揚場の舗装、しゅんせつ工事などですが、事業費一億五千万円の噴水広場を知事が必要と認める場合の規定だけで県当局は採択しました。 人工島建設において、港湾計画に位置づけられていない施設については負担しないとしてきた本市の基本姿勢をないがしろにして負担をさせる県当局の対応は問題です。 四点目、県単港湾整備事業による噴水広場の建設を市当局は市民の利用に供するとの理由から負担を認められたとのことですが、これまで県当局は、上物整備について本市に負担をさせない起債事業で対応してきました。このことを踏まえ、地財法第二十七条第三項に基づく総務大臣への不服申し立てを市当局に求めましたが、認められませんでした。 今回の県単港湾整備事業の採択による本市の負担のあり方については、今後において知事が必要と認めれば何でも建設可能で、そのたびに本市が負担させられるといった人工島建設の新たな問題であるということを申し上げておきます。 以上の理由から、本決算については認めることはできません。 次に、第五三号議案 平成二十五年度鹿児島市
介護保険特別会計歳入歳出決算について申し上げます。 一点目、介護保険制度の創設以来、三年ごとに介護保険料の改定が行われてきており、第五期に当たる平成二十四年度に介護保険料が引き上げられました。平成二十三年度末では保険料の滞納者が三千八百七十八人でしたが、平成二十四年度では四千三百四十三人、平成二十五年度は四千五百四人と増加し、滞納者率が最も高いのは年間保険料七万三千円の第五段階となっています。介護保険料の引き上げが高齢者に重い負担となっている実態であり、問題です。 二点目、離職率の高い介護職員の処遇改善は急務の課題ですが、平成二十四年度の介護報酬改定により、これまで介護職員数に応じた交付金制度であったものが介護報酬に加算される制度に変更がなされ、月額一万五千円以上の賃金改善につながる措置が講じられることになりました。 しかしながら、賃金改善の実態は、特別養護老人ホームの職員は一人平均一万七千二百八十九円、老人保健施設職員では一人平均一万四千十五円、療養型施設職員では一人平均一万七百七十円です。目標をクリアしているのは特別養護老人ホーム職員のみであり、その他の通所系の介護事業所職員の賃金改善の実態は不明です。介護職員のための介護報酬の抜本的な改善と実効性のある処遇改善措置が求められていますが、平成二十四年度に続き、平成二十五年度決算においてもその目的が達成されていないことから問題です。 以上の理由から、本決算について認めることはできません。 次に、第五四号議案 平成二十五年度鹿児島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について申し上げます。 一点目、この制度は、後期高齢者の増加と医療費の増加が自動的に保険料にはね返る仕組みとなっており、平成二十四年度に保険料が引き上げられました。このことによって滞納者は、平成二十三年度一千三百九十三人、二十四年度一千四百十六人、二十五年度一千四百七十九人と増加し、高齢者にとって重い負担となっている実態を示しており、問題です。 二点目、はり・きゅう、人間ドック、脳ドックの保健事業に八千八百七十三万四千二百三円を支出していますが、本市が独自に助成している事業です。この事業が後期高齢者医療制度から除外されていることは問題です。 三点目、広域連合納付金や保険料の決定について、本市や市議会は直接関与することはできず、本市は広域連合が決定した保険料の徴収業務を担わされているだけであり、まさに市民不在の医療制度であり、問題です。 以上、三点の理由に加えて、七十五歳以上の高齢者を年齢で差別し、二年ごとの保険料改定により、現役世代も赤ちゃんからお年寄りまで医療分の保険税に後期医療分を上乗せして負担させられている後期高齢者医療制度を平成二十年以降続けてきていること自体が問題ということを指摘し、本決算について認めることはできません。 次に、第五七号議案 平成二十五年度鹿児島市
交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件について申し上げます。 一点目、平成二十五年度の管理の受委託については、目標額が一億五千三百六十一万円に対して、決算で九千六十四万一千円、達成率は五九%となり、想定された結果が出なかったことが明らかになりました。ガソリン代の高騰や電気料金の値上げなど、運行にかかわって当初想定されていなかった要素がある中で、運行経費がふえれば、働く人々の労働条件の悪化や市民サービスの低下が懸念され、維持しようとすれば繰り入れがふえ、想定した結果が上げられない。受委託については、増収対策を打ち尽くしてからなお慎重に対応すべきだったと考えることから、認めることはできません。 二点目、受委託においては、その結果等を踏まえた上で対応していくべきですが、当局は基本的に五年間の契約であるという理由で続けるという姿勢は問題です。 以上の理由から、本決算は認めることができません。 なお、市長部局の退職金、
職員給与の減額に準じて、四企業においては、退職金で四千二百九十三万六千五百五十七円、
職員給与の減額で三億六千八百九十六万五千八百七十円の影響があったことも申し上げておきます。 以上、四つの決算関係議案を認めることができない理由を申し述べ、日本共産党市議団を代表する討論を終わります。(拍手)
○議長(
仮屋秀一君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。
△表決
○議長(
仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第四六号及び第五七号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、いずれも認定されました。 次に、第五三号及び第五四号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、いずれも認定されました。 次に、ただいまの議案四件を除くその他の議案十二件について一括採決いたします。 以上の議案十二件については、委員長の報告どおり、剰余金処分についてはいずれも原案どおり決することとし、決算についてはいずれも認定することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決並びに認定されました。
△第六三号議案─第八八
号議案上程
○議長(
仮屋秀一君) 次は、日程第一九 第六三号議案ないし日程第四四 第八八号議案の議案二十六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。
△市長提案理由説明
○議長(
仮屋秀一君) ここで、提出者の説明を求めます。 [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 平成二十六年第四回
市議会定例会におきまして、今回提案しております平成二十六年度補正予算及び条例その他の案件について、その概要を御説明申し上げます。 まず、補正予算について申し上げます。 一般会計におきましては、今回、三十四億六千九百四十五万四千円を追加し、総額で二千四百二十七億二百四十二万九千円となります。 今回の補正予算は、補助内示に基づく社会福祉施設の整備に対する補助金及び市単独の公共事業費を計上するとともに、市債管理基金への積立金及び職員の給与改定等に要する経費等を計上しました。 以下、歳出予算の主な内容について、順次御説明申し上げます。 総務費につきましては、市債管理基金への積立金及び市税還付金を計上しました。 民生費につきましては、補助内示に基づく介護老人福祉施設等の整備に対する補助金を計上するとともに、医療費の増加見込み等による小児慢性特定疾患治療研究事業費を計上しました。 土木費につきましては、市単独の側溝整備事業費及び道路維持事業費を計上しました。 以上、歳出予算の主な内容について、御説明申し上げましたが、これらの財源として、地方交付税、国庫支出金、県支出金及び繰越金等を計上しました。 また、都市基盤河川脇田川改修事業及び吉野地区土地区画整理事業等についての繰越明許費を設定しました。 このほか、鹿児島アリーナ等の指定管理業務及び側溝整備事業等についての債務負担行為を設定いたしました。 次に、特別会計について申し上げます。 中央卸売市場特別会計におきましては、職員の給与改定等に要する経費を計上しました。 次に、企業会計について申し上げます。 病院事業特別会計、交通事業特別会計、水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計におきましては、職員の給与改定等に要する経費を計上しました。 船舶事業特別会計におきましては、職員の給与改定等に要する経費を計上したほか、桜島港フェリー施設整備事業の継続費を変更しました。 次に、条例その他の案件について、御説明申し上げます。 鹿児島市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する
条例制定の件は、介護保険法第四十七条第一項第一号等の規定に基づき、同事業に係る人員及び運営に関する基準を定めるものです。 鹿児島市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する
条例制定の件は、介護保険法第五十九条第一項第一号等の規定に基づき、同事業に係る人員及び運営並びに
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものです。 鹿児島市
地域包括支援センターの
包括的支援事業の実施に係る基準に関する
条例制定の件は、介護保険法第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、同事業の実施に係る基準を定めるものです。 鹿児島市
国民健康保険条例一部改正の件は、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額を改めるものです。 鹿児島市子ども・
子育て会議条例等一部改正の件は、子ども・子育て支援新制度に係る合議制の機関として子ども・子育て会議等を位置づけるについて、
関係条例の整備をするものです。 鹿児島市
指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び鹿児島市
障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件は、児童福祉法の一部改正に伴い、
関係条例の整理をするものです。 公の施設の
指定管理者の指定に関する件二件は、鹿児島アリーナ及びかごしま環境未来館の
指定管理者を指定するについて、議会の議決を求めるものです。 損害賠償の額の決定の件は、市立病院における医療事故に伴う損害賠償の額を決定するについて、議会の議決を求めるものです。 鹿児島市
公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例一部改正の件は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の内容に準じて、地域手当の額を改定するものです。 訴えの提起に関する件は、相手方が訴えを提起している吉野地区土地区画整理事業に伴う営業休止補償の請求に対し、当該補償等に係る過払い金の返還を求める反訴を提起するため、議会の議決を求めるものです。 鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例一部改正の件は、シャイニーヒル広木地区の地区整備計画区域内における建築物の用途等に関する制限を定めるものです。
鹿児島市営住宅条例一部改正の件は、西伊敷住宅四十九戸(第八期工事分)及び星ケ峯住宅九戸が竣工するので、これらを市営住宅として設置するとともに、西伊敷住宅及び三和住宅を建てかえるため、西伊敷住宅二十戸(第九期工事計画分)及び三和住宅九十戸を廃止するものです。 鹿児島市
道路占用料条例一部改正の件は、電柱等の占用料の額を改めるものです。 鹿児島県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の共同処理する事務の変更並びに同組合規約の一部変更に関する件は、肝付東部衛生処理組合の解散等に伴う同総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少等について、議会の議決を求めるものです。 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件は、特別職の職員等に支給される期末手当の支給割合について、国の指定職職員に準じて改めるものです。 職員の給与に関する条例等一部改正の件は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の内容に準じて給料月額、勤勉手当等の額を改定するとともに、一般職の国家公務員に準じて退職手当に係る調整額を改定するものです。 鹿児島市
消防団員等公務災害補償条例一部改正の件は、児童扶養手当法の一部改正に伴い、関係条文の整理をするものです。
専決処分の承認を求める件は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費について、平成二十六年度鹿児島市
一般会計補正予算(第四号)を
専決処分したので、これを議会に報告し、承認を求めるものです。 以上で、平成二十六年度補正予算及び条例その他の案件についての説明を終わります。 なにとぞ、よろしく御審議のうえ、議決及び承認していただきますようお願いいたします。
○議長(
仮屋秀一君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。
△休会の議決・散会
○議長(
仮屋秀一君) ここでお諮りいたします。 明日、明後日及び十二月八日は休会とし、十二月九日に本会議を再開いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 なお、十二月九日は、午前十時から会議を開きます。 本日は、これにて散会いたします。 午 前 十一時三十四分 散 会 ─────────────────
地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。 市議会議長 仮 屋 秀 一 市議会議員 谷 川 修 一 市議会議員 田 中 良 一...