平成10年第3回定例会(9・10月) 議事日程 第五号 平成十年九月十七日(木曜)午前十時 開議第 一 第二一号議案ないし第四五号議案──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程のとおり──────────────────────────────────────── (出席議員 四十六人) 一 番 谷 川 修 一 議員 二 番 駒 走 力 議員 四 番 小 森 こうぶん 議員 五 番 小 川 み さ 子 議員 六 番 ふくし山 ノブスケ 議員 八 番 藤 田 て る み 議員 九 番 福 留 み つ る 議員 十 番 政 田 け い じ 議員 十一 番 三 反 園 輝 男 議員 十二 番 宮 田 い わ お 議員 十三 番 欠 員 十四 番 桑 鶴 勉 議員 十五 番 上 村 義 昌 議員 十六 番 黒 木 すみかず 議員 十七 番 永 田 けんたろう 議員 十八 番 秋 広 正 健 議員 十九 番 入 佐 あ つ 子 議員 二十 番 安 川 茂 議員 二十一番 川 野 幹 男 議員 二十二番 田 中 良 一 議員 二十三番 泉 広 明 議員 二十四番 竹 原 よ し 子 議員 二十五番 上 門 秀 彦 議員 二十六番 中 島 蔵 人 議員 二十七番 長 田 徳 太 郎 議員 二十八番 日 高 あ き ら 議員 二十九番 北 原 徳 郎 議員 三十 番 つるぞの 勝 利 議員 三十一番 小 宮 邦 生 議員 三十二番 ふ じ た 太 一 議員 三十三番 中 園 義 弘 議員 三十四番 竹 之 下 隆 治 議員 三十五番 片 平 孝 市 議員 三十六番 和 田 一 雄 議員 三十七番 下 村 ゆ う き 議員 三十八番 西 川 かずひろ 議員 三十九番 入 船 攻 一 議員 四十 番 赤 崎 正 剛 議員 四十一番 平 山 哲 議員 四十二番 中 山 悟 議員 四十三番 満 吉 生 夫 議員 四十四番 古 江 た か し 議員 四十五番 上 川 か お る 議員 四十六番 畑 政 治 議員 四十七番 坂 之 上 さ と し 議員 四十八番 平 山 た か し 議員 四十九番 中 島 耕 二 議員 五十 番 欠 員 ────────────────────────────── (欠席議員 二人) 三 番 大 園 盛 仁 議員 七 番 森 山 き よ み 議員 ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 有 満 廣 海 君 議事課長 草 留 義 一 君 総務課長 徳 永 文 男 君 政務調査課長 釼 田 三 徳 君 議事課主幹 宇 治 野 和 幸 君 委員会係長 鶴 丸 昭 一 郎 君 秘書係長 厚 地 保 洋 君 議事課主査 井手之上 清 治 君 議事課主事 岩 元 育 朗 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 助役 藤 崎 和 久 君 収入役 西 小 野 昭 雄 君 教育長 下 尾 穗 君 代表監査委員 土 屋 保 温 君 市立病院長 武 弘 道 君 交通局長 増 田 良 次 君 水道局長 中 村 忍 君 総務局長 戸 川 堅 久 君 市民局長 井 ノ 上 章 夫 君 市民局参事 中 尾 洪 君 環境局長 谷 口 満 洲 雄 君 環境局参事 河 野 泰 子 君 経済局長 山 元 貞 明 君 建設局長 木 村 耕 一 君 消防局長 鉛 山 忠 信 君 病院事務局長 上 荒 磯 一 義 君 企画部長 徳 重 芳 久 君 総務部長 永 田 哲 夫 君 財政部長 渡 邊 眞 一 郎 君 税務部長 岩 田 成 貴 君 市民部長 住 吉 紘 太 郎 君 福祉事務所長 坂 元 生 昭 君 清掃部長 中 津 川 正 宏 君 環境保全部長 福 永 永 康 君 商工観光部長 福 永 信 一 郎 君 農林部長 有 村 文 宏 君
中央卸売市場長松 下 光 國 君
建設局管理部長内 田 龍 朗 君
都市計画部長 園 田 太 計 夫 君 建設部長 新 山 省 吾 君 交通局次長 上 村 正 己 君
水道局総務部長今 村 修 一 君
教育委員会事務局管理部長 請 園 芳 昭 君 秘書課長 森 博 幸 君 ────────────────────────────── 平成十年九月十七日 午前十時 開議
△開議
○議長(赤崎正剛君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第五号のとおりであります。
△第二一号議案─第四五号議案上程
○議長(赤崎正剛君) それでは、日程第一 第二一号議案ないし第四五号議案の議案二十五件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。
△個人質疑(続)
○議長(赤崎正剛君) それでは、引き続き個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず、宮田いわお議員。 [宮田いわお議員 登壇](拍手)
◆(宮田いわお議員) 私は、
日本共産党市議団の一員として質疑を行います。 まず、防災対策と土地開発問題について伺います。 第一点、当局の説明によると、平成五年の八・六水害以前五年間の本市全体の
宅地開発許可状況は、九十九件、開発面積百六十三ヘクタール、計画人口五千九百十六人、調整池設置が二十件、その総容量が十七万三千九百六十三立方メートルということであります。そして、八・六水害以降現在まで五年間のそれは、百四十三件、開発面積八十三・一ヘクタール、計画人口四千八百八十八人、調整池設置十七件、総容量は三万八千九百二十立方メートルとなっているとのことであります。これは、八・六水害以前五カ年間の宅地開発許可に比べて、件数は四四%の増、面積は五一%、計画人口は八三%の開発となります。そうすると、過去十年間に二百四十六・一ヘクタール、私が住んでいる紫原団地の一・七倍の面積の開発が行われ、二十一万二千八百八十三立方メートルの調整池、これは
鹿児島アリーナの
メインアリーナ約十四万二千立方メートルの一・五倍に相当する雨水が地中にしみ込まずに、水路や川に流れ込むことになっております。これらの数値はそのとおりですか。 第二点、平成九年十一月に承認された
保留人口フレーム第一次解除の選定件数は八事業で、開発区域面積百四十・一ヘクタール、計画人口一万百四十八人となっており、その面積は紫原団地、桜ケ丘団地、
皇徳寺ニュータウンに匹敵する面積となるが、そのとおりですか。 第三点、ことしは、東日本一帯が集中豪雨により大きな災害に見舞われました。本市においては、八・六災害の教訓から、河川改修や内水対策などを行ってきていますが、一方では八・六災害後も前述のように次々と土地開発を進める。これで果たして本当の災害対策が実現できるのか、疑問を抱かざるを得ません。今後これまでのような
土地開発促進政策を大きく見直すべきではないかと考えますが、市長の見解をお聞かせください。 第四点、田上町五千二百九十二番に株式会社森山(清)組を事業主とする
仮称桜ケ丘西団地造成工事が計画され、事前相談があっていると思いますが、一、本市への事前相談、手続等の経過と内容はどのようになっていますか。 二、この事業の開発面積、計画戸数、調整池の容量及び
最大計画放流量はどのように計画されていますか。 三、同
事業周辺住民への説明状況及び住民の意見や賛同状況をどのように把握しておりますか。 四、周辺住民の方々は、樹木が生い茂り、小鳥がさえずる閑静な土地に、盛り土を行い、六メートルの擁壁や数十メートルの高さののり面を造成し、また、近接住宅の間近に高さ四メートルの調整池を設置するなどのこの造成計画に大きな不安を抱いて、計画の中止を求めています。鹿児島市民の環境をよくする条例冒頭の制定の目的の中で、「いまや、鹿児島市民は、健康で住みよい生活を確保するために、これを妨げるすべての自然環境、生活環境の侵害をきびしく防止し、明るく住みよい都市づくりに総力をあげなければならない」と述べています。この条例や鹿児島市開発指導要綱及びそれに基づく開発における開発者と利害関係者との調整に係る手続に関する要領等に基づく行政指導をどのように進めるのか、具体的にお示しください。 第五点、常盤町枯木ケ迫から原良町日枝ケ迫と武岡団地に及ぶ区域に、
仮称常盤台土地区画整理事業と称する
土地造成計画の準備が三年前から始められ、近く、本市各課との事前協議を行うことになっていると聞いております。 そこで伺います。 一、本市への事前相談や手続の経過、内容について、各部局、担当課ごとに回数を含めてお示しください。 二、同区域の開発面積、地権者数、そのうち同意者数、計画戸数、計画人口、調整池の容量はどのようになっていますか。 三、この開発計画に対して、周辺住民はどのような意見を述べていると把握していますか。 第六点、同開発区域の中に計画されている
都市計画道路武武岡線との関係について伺います。 一、この
都市計画道路はいつ計画決定されたのか。また、この区域の同道路の延長、幅員及び構造はどのように設定されているのか。 二、この開発事業と
都市計画道路建設との関係はどのようになるのか。開発事業が先行した場合と
都市計画道路が先行した場合のそれぞれについて、建設事業費との関係がどのようになるのかを含めて説明してください。 第七点、同開発区域から排出される水量見込み及びそれが流れ込む水路はどこで、その容量はどうなっているか。また、その水路は今後本市の改修計画が予定されているのか、お示しください。 第八点、このような
土地区画整理事業による開発行為に対する行政指導において、鹿児島市民の環境をよくする条例や
開発指導要綱等はどのように適用されるのか、御説明ください。 次に、原良第二
地区土地区画整理事業地域における八階建ての
分譲マンション建築計画と本市行政のあり方について伺います。 原良町一千三百八十八番地に、事業主作州商事株式会社により、八階建ての
分譲マンションの建築計画についての標識が立てられたのは、去る七月十三日のことです。それまで同敷地近隣に仮換地指定を行った住民は、全くそのことを知らされていませんでした。この
マンション建築計画及びこの地域の
区画整理行政のあり方に、住民の皆さんは大きな疑念を抱き、仮換地指定を解除したいという声も出ております。 そこで順次伺います。 第一点、同
マンション建設の事業主である作州商事株式会社は、説明会での質問に対する近隣住民への回答書の中で、市との協議について、「弊社が
マンション建設用地取得に当たり、
弊社建築着手予定時期を平成十年九月ごろとして、中高層建築についての協議を平成九年十二月から平成十年一月ごろにかけて行い、建設可能であることの確認をしている」と述べていますが、これは事実に相違ありませんか。 第二点、また、その後も継続的に月に一回くらいの頻度で当局を訪問していると事業主は述べていますが、同事業主側、設計事務所等も含めて、と今日まで対応した経過について、区画整理課、建築指導課、水道局各部局ごと、年月日順に対応した係名、相談内容についてお示しください。 第三点、
マンション建設予定地は、同
区画整理事業地域の十五ブロックに位置し、その北側に十六ブロックがあり、十三世帯すべてが仮換地指定を終了し、そのほとんどの世帯が移転除却に伴う補償交渉に合意したとのことですが、その補償交渉が一番最初に合意に達した建物と、ことしに入って合意に達した建物について、年月日順にお示しください。また、合意に達していないのは何件かもお示しください。 第四点、平成九年九月から十月にかけて、その十六ブロックのNさんとの仮換地交渉の際、十五ブロック敷地への
高層マンション建設等を心配してのNさんの質問に対し、区画整理課の担当者が、「この付近には三階建て以上の建物はできませんよ」と言ったことは事実ですか。 第五点、八月十三日、同地区の町内会長と近隣住民四名が区画整理課を訪ね話し合いを持った際及び八月二十二日夜、
原良校区公民館で住民二十六名の参加で行われた説明会後の市当局との話し合いの中で、住民が「昨年担当職員がここには三階建て以上は建てられないと言われましたよね」とただしたのに対し、係長は、建ぺい率や容積率の関係を説明しながら、正確には「三階とちょっとになりますが」と言って、担当職員がそのような説明をした経緯があることを認めたとのことですが、それはそのとおりですか。 第六点、平成九年十一月から十二月ごろ、区画整理課の担当者が、十六ブロックに仮換地指定をした住民の方々に対し、「水路工事を急ぐので十二月までに引っ越して解体してほしい」「遅くとも二月までに行ってほしい」と再三言ったことは事実ですか。また、その十六ブロック付近の水路工事は、平成十一年度の工事予定になっているのに、なぜそんなに急がせる必要があったのか。 第七点、事業主が住民への建設の説明を行うために、近隣住民の氏名、連絡先等について、「区画整理課に聞いて調べた」と言っているが、それは事実ですか。だとすれば、いつ、どの係が何名の住民の連絡先等を教えたのか。また、それはなぜなのか、お示しください。 第八点、同
マンション建設予定地南側の市道は一方通行道路で、現在も頻繁に生活道路として使用されています。その
マンション建設予定地の部分だけかさ上げしたために、夜など危険な状況となっています。当局は、「整備可能な場所から工事を行っている」と言っているが、なぜ一部分だけ安全性も無視してそんなに急ぐ必要があるのか。 第九点、同
マンション建設予定地は、東側の現在使っている道路にかぶさることになるのではないか。工事を始めたらその道路は使えなくなり、住民は大変不自由することになるのではないか。 第十点、
土地区画整理法第七十六条に基づく建築の許可申請が提出されたのはいつですか。また、許可したのはいつですか。 第十一点、八月二十二日の説明会の後、市当局と住民との話し合いの中で、建築指導課の担当者が、「本日の説明会は
建築確認申請書を出すに当たっての説明がなされたとは考えられないとの見解を確認します」と述べたのは事実ですか。また、八月二十六日、
祝迫かつ子県議から電話を受けた建築指導課長が、事業主は何回も
建築確認申請書を提出したいと言ってきているが、住民への周知説明が不十分なので受理していない、住民にもう一回説明会をすると言っているので、その上で対応したいという趣旨の説明をしたとのことだが、それは事実ですか。 第十二点、作州商事から
建築確認申請書が提出され、受理したのはいつですか。また、前述のような経過があるのになぜ受理したのか、理由を述べてください。 第十三点、同地区の
区画整理事業の進捗率及び仮換地指定の進捗率は、平成十年八月三十一日現在、どのようになっていますか。また、現在、同地区の移転棟数及び全体に対する割合はどうなっていますか。 第十四点、同マンションの敷地面積、建築規模、高さ等はどうなっていますか。 第十五点、同敷地の用途地域、建ぺい率制限、容積率制限、高さ制限等はどうなっていますか。 第十六点、日照問題でありますが、同マンションが建築された場合、最も影響を受ける近隣住宅について、規制日時となっている冬至の日の午前八時から午後四時の八時間にできる日影時間帯は、木造住宅二階の窓の高さに相当する四メートルの地点でどのようになりますか。 以上で一回目の質問といたします。 [市長 赤崎義則君 登壇]
◎市長(赤崎義則君) 宮田議員にお答えを申し上げます。 本市におきましては、平成五年の八・六豪雨災害を教訓にいたしまして、災害に強い
防災都市づくりを市政における最重要課題として、その努力を傾注してまいりました。特に宅地開発に対しましては、平成八年四月一日から調整池の設置基準を強化するなど防災面についての充実を図ってきたところでございます。また、宅地開発については、災害を防止することを最優先させることといたしまして、関係法令に基づく技術基準に完全に適合することはもちろん、周辺にも十分配慮し、防災面についての適正な措置が確保されるよう常に審査、指導を徹底してきておるところでございます。今後とも災害につながるような開発は絶対にさせないということを基本にいたしまして、治水、防災対策等には万全を期してまいりたいと考えております。
◎総務局長(戸川堅久君) お答えいたします。
常盤台土地区画整理事業についてでございますが、
当該土地区画整理事業の説明と予定区域内の市有地の確認のため、平成九年六月三日、
組合設立発起人会の関係者が管財課へ来庁されております。 以上でございます。
◎環境局長(谷口満洲雄君)
常盤台土地区画整理事業について環境局の関係を申し上げます。 平成九年六月五日、環境衛生課に
当該土地区画整理組合設立発起人会の関係者が見えまして、当該計画区域に市営原良墓地があるという説明がございました。土地境界表示についての依頼がございました。 以上です。
◎建設局長(木村耕一君) 防災対策等に関しまして、順次お答えいたします。 まず、おただしの面積や計画人口等の数値はお示しのとおりでございます。 次に、
保留人口フレーム第一次解除で選定した八件の面積を合計すると、おただしの団地面積とほぼ同じでございます。 次に、
仮称桜ケ丘西団地につきましては、平成十年三月二十六日、
開発許可申請の事前協議に先立ち、調整池容量等に関する協議申し出を受け付け、六月十六日、県河川課より設計条件について了承した旨の通知がありました。 次に、計画の開発面積は一・三九ヘクタール、計画戸数三十二戸、調整池の容量は千六百九十一・四八立方メートル、許容放流量は毎秒〇・〇五五立方メートルとなっております。 次に、同六月上旬、開発工事の概要について地元説明会が行われましたが、地元住民等の理解を得ることができず、さらに六月二十六日、調整池の設置場所、構造等について、九月四日には造成工事について反対の陳情書が市に提出されたところであります。このようなことから、当開発計画につきましては、周辺住民とのコンセンサスを得るまでに至っておりません。なお、当事業につきましては、条例や要領で指導する段階まで事務手続が至っていませんが、今後とも開発予定者に対して、周辺住民等との調整に関する
事務処理マニュアルに基づいて指導してまいります。 次に、
常盤台土地区画整理事業についてお答えいたします。 事前相談の経過等を建設局関係について申し上げますと、街路整備課では
都市計画道路の構造等について四回、区画整理課では組合の設立発起人会の届け出、
土地立入認可申請等で八回、道路管理課では
市道境界確定申請等で七回、住宅課では土地の所管について一回、河川港湾課では調整池について一回、内水対策課では公共下水道における調整池の許容放流量について一回の相談や申請をそれぞれの課で受けております。 次に、施行区域の縦覧図書によりますと、施行面積は二十・九ヘクタール、地権者数四十八名、同意者数三十六名となっております。なお、計画戸数、計画人口、調整池等につきましては、発起人会から具体的な協議がございませんので、承知しておりません。計画に対する住民からの意見等につきましては、発起人会に問い合わせましたところ、計画案に対しての要望は多数ありましたが、計画に反対する意見はなかったとのことでございました。 次に、武武岡線は、平成四年八月に都市計画決定されております。計画では、この区域内の道路の延長は約四百五十メートル、幅員十二メートル、構造は周囲の地形を考慮し盛り土形式となっております。 次に、道路事業が
土地区画整理事業より先行する場合は、当然道路事業者が必要な用地を取得した後、工事を行うこととなります。
土地区画整理事業が先行した場合は、同区内における
都市計画道路の部分について、道路構造令等に基づき築造されるよう協議指導を行うことになりますが、事業費については
土地区画整理事業の計画内容が明確でないことから、現時点においてはお示しできる状況ではありません。 開発区域から排出される見込み水量は、現時点では
調整池設置事前協議書が提出されておりませんので、把握しておりません。また、開発区域は、主に
公共下水道原良川の流域となっており、流下能力は上流域で毎秒五立方メートルとなっております。なお、原良川につきましては、現在、原良郵便局のところで合流しております原良団地二号水路を分離させることにより、流下能力の増大を図ることにしております。 次に、
土地区画整理事業を個人または組合で行おうとする者は、事業計画が明確になった時点で、鹿児島市民の環境をよくする条例に基づき届け出を行い、関係機関と開発行為に関する協議をしなければなりません。それと並行して、開発行為における開発者と利害関係者との調整に係る手続に関する要領に基づき、開発者は事業計画の概要について周辺の住民等に説明を行い、市長に対して事業の概要について公開した旨の報告書を提出することになっております。 次に、原良第二地区に関して順次お答えいたします。 建築主が最初に区画整理課に来課し、調査した時期につきましては、一般的な問い合わせということで区画整理課には記録がなく、建築主に聞いたところ平成十年一月二十日ごろであったとのことでございます。内容としては、具体的な建築計画を示して調査をしたわけでなく、
土地区画整理事業区域内における一般的な建築計画について調査を行ったとのことであります。 次に、区画整理課が把握しております事業主からの相談経過につきましては、平成十年七月十三日ごろ、管理清算係に
土地区画整理法第七十六条の許可申請の手続について、原良地区係に仮換地先が合筆できるかどうかについての相談があり、同八月十三日ごろにも工事係に周辺道路の整備計画について相談がありました。また、建築指導課には、同七月二十七日と同三十一日、八月六日と十七日と二十四日に、鹿児島市民の環境をよくする条例に基づく標識設置届を提出したいとの相談があり、いずれも管理係で対応いたしました。また、同八月六日に
建築確認申請以外の手続などについて審査第一係に相談がありました。 次に、十六ブロックの中で、建物の移転についての最初の合意は平成九年十一月六日で、ことしに入ってからの合意は平成十年二月二日に二件、三月二日に一件、七月十三日に一件の計四件でございます。なお、現在合意に達していないのは、三件となっております。 次に、原良第二地区の仮換地交渉において、同地区にどのような建物が建つかという質問に対し、原良第二地区内の建ぺい率は六〇%、容積率二〇〇%であり、例えば敷地いっぱいに建物を建築するとすれば、三階建てぐらいが建てられるとの事例説明を行っております。八月二十二日の説明会の後などに、担当係長も担当職員の説明を補足する意味で同様の説明をいたしております。 次に、十六ブロックの周辺は、建物の密集している状況であったため、水路、上下水道等の整備を急ぐ必要から、早い時期の建物等移転をお願いし、また、平成九年度事業として実施するために、二月から三月の中旬までに建物の解体を完了されるように御協力をお願いしたものでございます。 次に、事業主が当該建物の建築に際して、鹿児島市民の環境をよくする条例に基づく説明会を開催するために、関係住民の氏名及び連絡先が必要だということであり、一方、補償係の各担当者としても自分の担当する方々に、説明会を通じ、
マンション建設計画を周知させることが必要と考えましたので、約八名の方々の連絡先を教えております。 次に、市道のかさ上げについては、
土地区画整理事業を推進するために、整備可能な場所から工事を行っておりますので、暫定的にこのような場所も出てきますが、事故防止のため看板や防護さく等を設け、通行の注意をお願いしております。 次に、
マンション建設予定地の東側の道路は、現在市道として使用されており、周辺の計画道路が未整備の状況の中で
マンション建設が始まれば、地域住民の方々に支障を来すことが考えられます。 次に、
土地区画整理法第七十六条に基づく建築許可申請は、平成十年八月十七日に提出されており、同年九月三日に許可しております。 八月二十二日の説明会終了後、住民の方々から、「説明会はきょうで終わったとは考えていないが、行政はどのように考えているか」との質問がありましたので、行政としては今後も継続した話し合いを指導したい旨回答しました。また、今後の話し合いの中で出された問題点について解決していただくことが最善の方法であることを申し上げました。なお、建築確認申請の受け付けに関する話はいたしておりません。 また、おただしの電話問い合わせを受けた時点では、条例に基づく標識設置届も建築確認申請も提出されておりませんでしたので、その旨をお答えいたしました。なお、それまで建築主から標識設置届の提出の申し出が再三ありましたが、当時建築指導課では、住民の方々に対し、建築計画等について説明会を行うよう指導しており、その様子を見て、標識設置届の受理については対応したいと申し上げたところでございます。
建築確認申請は、平成十年九月三日に提出され、同日受理いたしました。受理の理由は、建築主から個別説明と、さらに説明会を二回行ったとの報告があり、条例に基づく標識設置届を受理していたこと、また、建築基準法上の所定の要件を満たしていたこと及び
土地区画整理法第七十六条による建築許可手続が完了していたことでございます。 原良第二地区
土地区画整理事業の進捗率は、平成十年八月三十一日現在、事業費ベースで二九・五%、仮換地指定の進捗率は面積ベースで六二%となっております。また、移転棟数は九月八日現在で百十六棟、地区全体の移転予定建物に対する割合は一六・二%でございます。 おただしのマンションは、敷地面積千五百九十七・六一平方メートル、建築規模といたしましては、鉄筋コンクリートづくり八階建て、建築面積七百八十七・六九平方メートル、延べ面積三千九百三十二・一一平方メートル、高さ二十五・九五メートルとなっております。 次に、当敷地は、第一種住居地域内にあり、建ぺい率七〇%、容積率二〇〇%に制限されております。また、一律の高さ制限はありませんが、道路斜線、隣地斜線、日影規制等から高さの制限を受けることになります。 最後に、日照時間については、近隣住宅がどの位置に建てられるかわかりませんので、仮に道路境界から一メートル離れた地点の高さ四メートルの位置で見てみますと、最も影響を受けると思われる宅地の一部分でおよそ五時間となるところもあるようですが、ほとんどの宅地ではおおむね四・五時間となるようでございます。 以上でございます。
◎水道局長(中村忍君) 原良第二地区内における分譲
マンション建設計画に関してお答えいたします。 水道関係につきましては、水道整備課整備第二係に、本年度に入ってから当該地区内の水道管の現況と今後の布設予定についての相談が二回程度ありました。また、下水道関係につきましては、下水道建設課建設第二係に、本年度に入ってから当該地区内の汚水管整備計画についての相談が四回程度ございました。 以上でございます。 [宮田いわお議員 登壇]
◆(宮田いわお議員) それぞれ答弁をいただきました。 第一、本市の過去十年間、
保留人口フレーム第一次解除による土地開発は、紫原団地の三倍近い広大な面積になり、樹木が切り倒され、地面が失われ、調整池などつくったにしても、雨水貯留能力が失われ、防災対策に逆行するものと考えます。災害に強いまちづくりを言うなら、長期的視点に立ち、これまでのような土地開発促進策にブレーキをかける政策をとるべきであります。 第二、桜ケ丘西団地造成など次々と進められる宅地造成工事に対し、法令はもとより本市の条例や開発指導要綱を厳密に適用するなどして、市民の自然環境、生活環境が侵害されることのないよう、一層行政指導を強めることを求めます。 第三、常磐台
土地造成計画は、三年前から準備を進めています。私は昨年来、周辺住民の方々からの相談を受け、その代表の方々と一緒に同造成事業計画を進めている株式会社チサンプランニングに対し、事業計画が固まってからでは遅いので、周辺住民の方々へも説明するよう求め、説明会を開催してまいりました。ところが一方、答弁によると、本市当局には、肝心なことについてはほとんど事前相談もない。地域住民はこんな大規模な土地造成が行われたら災害が起こるのではないかなど大きな不安を抱いているのに、市当局はその事業計画の詳細は何ら把握していない。調整池の容量や放水量などもわからない。周辺住民の不安や疑問の声も直接把握していないのであります。これで本当に、防災対策を進め、市民の生命と安全を守る責務が果たせるのか、私も不安を抱かざるを得ないのでありますが、事業計画が出されたら、環境をよくする条例や開発行為に関する要領等に基づいて行政指導を行っていく、つまり周辺住民に対する十分な説明や話し合いを持ち、住民の方々の意見を尊重することなどの指導はこれから強めると理解していいのか。再度答弁を求めます。 第四、原良第二
土地区画整理事業地域における八階建ての
分譲マンション建築計画と本市行政のあり方の問題でありますが、以下順次質問します。 一、同
マンション建設予定地に近接する第十六ブロックに、仮換地指定をした十三世帯のうち移転等の補償合意に達していないのは三世帯であり、ことしに入って合意に達したのが四世帯であります。同
マンション建設事業者が区画整理課を最初に訪問したのが昨年十二月か一月ごろであり、その後月に一回ぐらいの頻度で相談に来ております。同課の説明に基づき事業主が土地購入契約を行ったのが四月とのことであります。こうした経過を見るとき、同課が住民の立場にしっかりと立っておれば、同マンションが建設される可能性があることは、少なくともことしの早い時期にわかっていたはずであります。それにもかかわらず、補償交渉を行っている住民にも何ら情報を知らせていないのであります。近接住民のほとんどが、補償に合意した時期と
マンション建設の標識設置の時期が余りにも符号することから、当局の行政のあり方が問われることは当然と言わざるを得ないが、どうか。 二、仮換地折衝の中で、建ぺい率や容積率との関係で、同マンション予定地には三階建てぐらいしか建てられないと受け取られるような説明を行ったことも、極めて不適切であります。住民は、高層ビルが建つ可能性を聞いているのですから、この土地は第一種住居地域で高さ制限はないから、高層ビルの建設は可能であることをきちんと説明すべきではなかったのか。 三、補償交渉に当たっても、その区画の水路工事は来年度に予定されているのに、必要以上に移転を急がせる、その結果、後で住民が不信を抱くような進め方、また、生活道路として頻繁に住民が通行している道路の一部、しかも
マンション建設予定地のところだけかさ上げを先行するようなやり方が、一層住民の行政への不信を募らせることになっているのではないか。 四、同
マンション建設予定地が、その東側の生活道路にかぶさることになるのに、それに対する道路確保方策も住民に明示しないまま、さっさと
土地区画整理法第七十六条に基づく建築許可を与えるやり方も、住民の不信を広げているのではないか。また、この件に対する対策はどうするつもりなのか。 五、水道局に再度伺います。この
マンション建設予定地域の水道と下水道の整備計画は、いつ行う計画になっているのか。事業主側が相談に来たとき、どのように答えたのか。この
マンション建設が計画どおりに進められた場合、どのような問題があるのか。 六、重大なことは、前述のように、住民の方々には必要な情報を何も与えない、あるいは隠しておいて、
マンション建設事業者側には住民の氏名や連絡先を教える。このようなやり方に何も疑問を持たないのか。 七、同マンションの
建築確認申請の受理に当たって、法令や本市の条例等に基づく行政指導をどのように行ったのか、再度具体的に示してください。また、一般的な用地ではなく、
土地区画整理事業を行っているところへの建設であり、しかも八階建ての高層マンションであります。建築指導課は、こうした特別の状況を踏まえて、区画整理課と密接な連絡もとった上で申請を受理したのか。本市の条例や要綱等に照らして申請を受理したことに全く問題はなかったと考えるのか。また、今後住民の意見も踏まえてどのように行政指導を強めるのか。さらに、先ほどの答弁で、
建築確認申請を受理したのは八月十七日、そのようにお答えになりました。しかし、答弁では、八月二十六日、祝迫県議が建築指導課長に電話で問い合わせたのは八月二十六日であります。それなのに、その時点では申請書を受け取っていなかった。ここに大きな矛盾がありますので、再度明確にしていただきたいと思います。 八、前述のような行政の不適切な対応のもとで、近隣住民は八時間のうち五時間も日が当たらなくなるなど大きな被害、迷惑をこうむりかねないところに居住を強いられようとしております。行政当局は、こうした点も踏まえ、住民の要望・意見に真剣に対応し、個別対策も含め最大限の努力を行うべきと考えるが、どうか。 以上八点について、行政当局の反省点を明確にした見解と答弁を求める次第であります。次に、新たな質問に移ります。 交通不便地域への小型バス等の運行政策について伺います。 高齢者を初め多くの市民の切実な要求を踏まえ、この問題の実現に向けて、我が党の竹原よし子議員などが再三再四この本会議においても取り上げてきておりますが、市長は一向にこの問題に着手されようとしていないように見受けられます。 そこで改めて伺います。 第一点、この問題について赤崎市長は、平成九年九月定例会において、「関係機関とも協議しながら、さらにその対策を充実していきたい」と答弁し、藤崎助役は、「公共交通体系の利便性の向上など本市の特性、あるいは実情を踏まえた総合的な都市交通対策の推進に取り組んでまいりたい」と答弁されています。これまで本市はどのようにこの交通不便地域の解消策等に取り組んできているのか、具体的にお聞かせください。 第二点、今年度から国が都市交通安全・円滑化等総合対策事業を実施し、補助金を交付することになったことに対し、さきの三月定例会において藤崎助役は、「この事業の個別対策事業として交通局での経営管理システムを導入するとともに、今後ほかの事業につきましても情報を収集し、調査、研究してまいりたい」と答弁されました。それはどのように進めておられるのか、お示しください。 第三点、また、同事業の中の調査事業費に二分の一の国庫補助があるが、来年度に向けてこれを申請する考えはないのか、見解をお聞かせください。 以上、第一点から第三点については、都市計画づくりの専門家である藤崎助役に明確な答弁を求めます。 第四点、去る九月一日からフリー乗降制を導入した鹿児島交通のコミュニティーバス、谷山さんぽばすが脚光を浴びていますが、このコミュニティーバス運行の概要、利用状況及びこれについてどのように評価されているのか、お聞かせください。 第五点、これまでの我が党の質問に対する答弁で、人口一千人以上でバス路線のない団地として八団地を挙げていますが、それぞれの団地の総人口と高齢者人口及びその合計数値をお示しください。 第六点、その八団地へのバス乗り入れの検討に当たり、路線権との関係で、市交通局による乗り入れが困難と考えられるのはどこですか。 第七点、交通局長はこれまで、採算性の問題をしきりに口にしながら、小型バスの導入に消極的な答弁をされています。鹿児島交通のフリー乗降制やこの九月からスタートした南国交通の女性専用バスの導入など市民の関心を集めている状況を述べるまでもなく、公営バスならではの独自性を発揮して、交通不便地域や高齢者に焦点を当てたバス運行策について、事業者として受け身の姿勢ではなく、本市行政に対し積極的な提案を行う考えはないものか、見解をお聞かせください。 第八点、常盤町から水上坂を経由して武岡団地に至る間に小型バスを運行してほしいという要望が以前から寄せられています。 一、平成七年度国勢調査によると、常盤町の人口は二千六百九十七人で、六十五歳以上の高齢者は五百八十三人、二一・六%となっており、その約半数以上がバス路線のないところに居住していると推察されますが、そのとおりですか。 二、バス路線の認可に当たって、車両制限令により幅員等の規定があるとのことですが、小型バス運行に当たって、この路線の場合、それとの関係でどうなっているか、具体的に示してください。 三、道路の勾配についての規制等はどのように定められているのか。また、この路線の勾配はどのようになっているのか、お示しください。 四、採算性の問題は別として、道路の幅員、勾配等をクリアし、そしてバス停の場所が確保できれば、小型バス運行申請に当たってのハード面の基本的条件は整うと考えていいのか。 五、この路線に小型バスを運行させる場合、常盤町、西田、
鹿児島アリーナ、新保健センター、永吉団地、武岡団地、そして常盤町を運行する巡回路線、または常盤町、西田、原良西、武岡団地、常盤町を運行する巡回路線も、路線権との関係で市交通局による運行の検討対象とできるのか、見解をお聞かせください。 次に、生活保護行政における住宅扶助費特別基準額の引き上げについて伺います。 この件につきまして、私は昨年度来、この本会議においても取り上げ、不当に低く抑えられている実情と矛盾点を指摘し、その引き上げを求めてまいりました。しかし、当局の一定の努力はあったものの、平成十年度の引き上げ額は六百円で、九州県都の中で那覇市に次いで低いものでありました。この点については、さきの六月定例会で明らかにいたしましたが、本市と同じ二級地の一の中核市十六市中最下位、九州県都の中でも最下位の三万六千三百円となり、格差が一層大きくなっています。 こうした状況のもとで、被保護世帯の方々がどのような住宅環境を強いられているのか、その一部を紹介いたします。 一、冷水町の六十八歳のKさん夫妻。家賃二万八千円、十三年間居住。間取りは六畳、四畳、台所、ふろはついているが、腐食やすき間がひどくて使えない。トイレの水洗タンクが壊れているので、水洗のたびに一回一回十円玉で元栓をあけて流している。また、家の入り口を覆う形で家主の車庫がつくられているため、車の排気ガスが入ってくる。このため婦人は肺炎になり、三カ月間入院した。主治医から転居するように言われたとのこと。 二、薬師二丁目の女性、七十七歳のTさんは、難聴、下肢不自由の身障者。以前住んでいたアパートが解体され、九カ月前に移り住んだ現在の借家は、四畳半二間、台所、くみ取り便所、ふろなし、家賃二万七千円。両面道路に面しており、窓をあけられず、クーラーもないため、一日じゅう暑い。ゴキブリも多い。週二回ホームヘルパーの助けをかりて二十分かかって銭湯に行くが、その他の日は台所の流しで行水している。 このような現状を一刻も早く改善したいという思いで、私は去る八月下旬、厚生省社会援護局保護課の課長補佐に会って、本市の今年度引き上げ額の根拠等について説明を受けてまいりました。本市の引き上げ幅が低かったのは、限度額や特別基準額の範囲内に抑えられている保護世帯数が多いこと、つまり本市の
カバー率が高いことを一番の理由にしているようでありました。 このような厚生省のやり方は矛盾しており納得できませんが、こうした経緯も踏まえて伺います。 第一点、平成十年度の住宅扶助世帯数、限度額二万七千九百円を超えている単身世帯数及び特別基準額三万六千三百円を超えている世帯数をお示しください。 第二点、平成九年度本市と特別基準額が同額だった大分市が千五百円引き上げられたのに、本市は六百円に抑えられたのはなぜだと考えますか。 第三点、平成十一年度の同基準額の引き上げに向けて、市長はさきの六月定例会で、「国に対し本市の実態を十分説明するなどして、限度額の引き上げについて要望していきたい」と答弁されましたが、現在どのような資料等を準備されているのか、お示しください。 第四点、総務庁が五年ごとに行っている全国住宅統計調査の平成五年版によると、九州県都において本市の一カ月当たり家賃は、福岡市、那覇市に次いで三位であり、同じ級地の中核市十六市中第八位であること、また、同じく総務庁が毎年実施している家計調査年報の平成九年版によると、一世帯当たりの家賃・地代支出額も、九州県都において那覇市、福岡市に次いで本市は三位であり、同じ級地の中核市のうち浜松市、豊田市を除くと、十四市中第一位となっていると思うが、そのとおりか。 第五点、家賃水準と直接関係する宅地価格を見るために、九州県都の宅地指示平均価格を比較すると、本市は一平米当たり七万八千三百七円で、那覇市、福岡市、長崎市に次いで四位となっているが、そのとおりか。 第六点、前述のような資料とともに、ふろのない借家に居住している世帯が一千二百五十五世帯、三五・一%に上っていることを初め、最初に述べたような本市住宅扶助世帯の住宅環境の実態を示す説得力のある具体的な資料も作成するなどして、引き上げを迫るべきと考えるが、見解をお聞かせください。また、今後どのように厚生省とこの件について折衝される予定なのかについてもお聞かせください。 第七点、前述のような大変な住宅環境に居住する被保護世帯の方々が転居を希望されたら、迅速、適切に対応すべきと考えますが、見解をお聞かせください。 以上で二回目の質問といたします。
◎助役(藤崎和久君) 公共交通体系の整備についてでございますが、さきの代表質疑で市長から御答弁申し上げましたように、御指摘のことは今後の一つの課題ではございますが、公共交通機関の運用となると、それぞれの事業者の経営の問題や道路の実態等、解決されなければならない課題も数多くあると考えております。したがいまして、私といたしましては、これらのことを踏まえて、引き続き本市の特性、あるいは実情を踏まえた公共交通機関の利便性の向上方策について研究してまいりたいと考えております。 都市交通安全・円滑化等総合対策事業につきましては、本市においてどのような活用が可能であるか、さらに調査、研究する必要があるものと考えております。 以上です。
◎市民局長(井ノ上章夫君) 生活保護の住宅扶助について順次お答えいたします。 十年度の住宅扶助世帯は、七月現在で三千五百三十六世帯、限度額を超えている単身世帯は五百八十五世帯、特別基準額を超えている世帯は七十七世帯でございます。 特別基準額の引き上げ額の大分市と本市の違いは、住宅扶助受給総世帯数に対する特別基準額以内の家賃の住宅に居住する世帯数の割合、いわゆる
カバー率の違いによるものではないかと考えております。 特別基準額の資料としては、被保護者の家賃、九州県都市及び中核市との比較等を調査したところでございます。 次に、住宅統計調査による一カ月当たりの家賃の状況、家計調査年報による一世帯当たりの家賃・地代支出額及び十年度概要調書による宅地の指示平均価格などの、九州県都市、中核市での本市の順位は、お述べになったとおりでございます。 次に、十一年度の特別基準額の承認申請に当たっては、従来作成していた被保護世帯の実際家賃の状況、九州県都市及び中核市との比較等の資料に加え、九州県都の宅地の指示平均価格、家計調査年報の一世帯当たりの家賃・地代支出額の他都市の資料を作成したいと考えております。 また、本市のふろなし住宅の状況、低額家賃住宅の実態写真等も持参して厚生省に対し実情を十分説明し、引き上げについて要望してまいりたいと考えております。 最後に、被保護者から転居したい旨相談があったときは、現在入居している借家が世帯人員から見て著しく狭いなどの条件を満たしている場合は転居を認め、迅速な対応をするようにしているところでございます。 以上でございます。
◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。
常盤台土地区画整理事業について再度のおただしでございますが、事業計画が明確になった時点で、条例や要領に基づき関係機関と十分な協議をするとともに、周辺住民には十分な説明を行い理解を得るように、指導してまいりたいと考えております。 次に、
マンション建設に関する確実な情報を区画整理課で把握したのが標識設置と同時期であったことから、関係地権者に対して区画整理課からお知らせすることはできなかったものであり、今後は確実な情報の収集に努めてまいりたいと考えております。 次に、建築物等の建設については、容積率、建ぺい率などの専門用語が多く、説明の中で住民の方々に御理解いただけず、誤解を招くような点があったようでございます。今後は、職員に対し、適切な説明ができるよう研修などを通じて指導してまいりたいと考えております。
土地区画整理事業を促進するため、整備可能な場所から建物移転や工事を行っております。その結果、御指摘のような状況が生じる場合もございますが、
土地区画整理事業を推進する上でやむを得ないものでありますので、御理解をいただきたいと存じます。
土地区画整理法第七十六条の許可に当たっては、法の趣旨に照らし、許可を行ってきておりますが、
マンション建設予定地の東側の市道が通行できないことになりますと、地域住民の方々の利便に支障を来すことになりますので、今後、適切な指導を行ってまいりたいと考えております。 説明会の開催について、補償係の各担当者としても自分の担当する方々に、説明会を通じ、
マンション建設計画を周知させることが必要と考え、連絡先を教えたものでありまして、決して御指摘のような必要情報を住民の方々に隠したものではございませんので、御理解いただきたいと存じます。 建築確認申請の受理に至るまでは、建築主に対し、条例に基づく関係住民への周知、説明会の開催を再三指導しており、建築主の報告のみで処理したことについては、やや配慮に欠けたとの御意見があるかとも存じますが、建築主が指導にも従い、法令にのっとって手順を踏んでなされておりましたので、関係課とも連絡をとり、受理したものであります。関係住民の意見を踏まえ、当事者間の話し合いを指導しているところであり、基本的には当事者間の相互理解が必要不可欠でありますが、早期円満解決が図られるよう引き続き努力してまいりたいと考えております。 八月十七日は、区画整理法に基づく許可申請の提出日でありまして、
建築確認申請の受け付けは、先ほど十年の九月三日であると答弁したところでございます。 最後に、谷山さんぽばすは、民間業者が昨年八月から十二人乗りの小型バスで、光山団地中央から家畜試験場までの延長十四・四キロを百五十円均一の料金で運行しているもので、本年九月からは約一キロメートルの区間でフリー乗車制が導入されております。また、日・祝日を除く一日八往復の運行で、月当たり二千百人の利用があると聞いております。本路線の運行につきましては、民間事業者の営業施策によるものであると認識しておりますが、地域の方々の利便のためにも評価できるものと考えており、その推移を見守ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
◎交通局長(増田良次君) お答えいたします。 まず、人口千人以上でバス路線のない八団地の総人口と高齢者の人口でございますが、平成七年国勢調査結果に基づき団地ごとに総人口、高齢者の人口の順で申し上げます。 若葉台団地が一千百二十一人のうち百二人、さつま団地一千八百八十三人のうち三百五十四人、岡之原団地千五十八人のうち百十八人、永吉団地千四百九人のうち二百五十人、馬場団地千七百五十九人のうち二百三十三人、鶴留・丸岡団地四千四百七十二人のうち四百九十八人、武迫団地千八百八十三人のうち二百四人、星和台団地が千三百四十六人のうち百十九人となっております。合計では、一万四千九百三十一人のうち高齢者人口は一千八百七十八人となっております。また、いわゆる路線権の関係で協議が必要なところは、この八団地の中で馬場団地、鶴留・丸岡団地、武迫団地、星和台団地が考えられます。 次に、交通不便地域へのバス運行策でございますが、公営企業は御案内のとおり法的にも健全な経営が求められております。現在、交通局のおかれている環境を考慮いたしましたとき、私といたしましては現状で少なくとも健全化が図られるよう努力してまいりたいと考えております。 次に、常盤町の人口のうち半数以上がバス路線がないところに居住されているかどうかにつきましては、その実態は把握していないところでございます。 次に、車両制限令では、当該車道の幅員で通行できる車両の幅が定められております。それによりますと、お示しの道路につきましては、車両幅一・七五メートルまでの小型バスの通行は可能となるようでございます。ただ、運行につきましては、停留所の設置場所や道路勾配など安全確保の面が課題になると思われます。 次に、道路勾配についての規制についてでございますが、これにつきましては特に定めはございませんが、ただ安全上の観点から停留所の位置などにつきまして十分検討すべきものとされております。また、お示しの道路の最高勾配は、建設局から最高一七%であると伺っております。 次に、採算性の問題を別にして、仮に道路の幅員、勾配などの問題がクリアされ、バス停の位置など安全面が確保された場合、小型バスの運行につきましてはハード面での基本的条件は満たしているのではないかと考えます。 最後に、お示しになりました巡回路線につきましては、いわゆる路線権での事業者間の調整は必要ないと考えております。一方、原良西バス停から武岡団地に至る区間につきましては、車両制限令で道路幅員の面におきまして小型バス通行はできないのではないかと思われます。 以上でございます。
◎水道局長(中村忍君) お答えいたします。 原良第二地区内の水道管、汚水管の整備計画につきましては、原良第二地区
土地区画整理事業の計画に基づいてそれぞれ布設計画を策定しておりますが、各路線ごとの水道管、汚水管の布設につきましては、建設局との協議を行いながら
区画整理事業の進捗にあわせて実施することになります。 次に、水道管の布設予定及び汚水管の布設計画についての相談への回答でございますが、水道管につきましては、当該地周辺の現況と策定した布設計画を説明するとともに、当該建築物への給水引き込み工事の時期によっては、申請者が希望している水道管からの分岐位置が変更になることを説明いたしました。また、汚水管につきましては、当該地周辺の道路整備の実施が具体化されていないので、整備時期は未定であることを説明いたしました。 最後に、
マンション建設が計画どおりに進められた場合にどのような問題があるかとのことでございますが、水道につきましては特に問題となるようなことはないものと考えております。また、下水道につきましては、当該建築物の完成時期に汚水本管が布設されていないことが考えられ、その場合においては仮設管等についてどのような対応をするか、建設局と協議することになります。 以上でございます。 [宮田いわお議員 登壇]
◆(宮田いわお議員) それぞれ答弁をいただきました。 第一、原良町の
マンション建設に関してでありますが、今、水道局長が答弁されましたように、まだ区画整理が終わっていない、そういう段階で建設を急ぐとなりますと、汚水管を仮設したりそういうこともしなければならなくなる。そういうことであります。さらに、
建築確認申請書の受理の経過で「事業主が指導に従った」と言っておりますが、説明会は一回しか持っていない。それも不十分であったことは当局も認めているのであります。住民の方々の意見を無視して受理する、こんなやり方が問題となっているのであります。今後、被害を受ける住民の方々の要望が実現できるよう最大限の努力を行うことを再度強く要請しておきます。 第二、常盤町から水上坂、武岡団地の路線への小型バスの運行申請については、道路の幅員については車両制限令をクリアしており、勾配については特に規制はないが、安全性が認められればいい、あとバス停が確保されれば、ハード面の条件は満たすと理解していいのか。再度明確に答弁を求めます。 第三、本市の交通不便地域である人口一千人以上の八団地の人口は約一万五千人で、二千人近い高齢者が居住しています。交通不便地域はこれ以外にも幾つもありますから、その人口は相当数になると推察されるのであります。こうした本市の現状を改善する交通政策の策定が急を要することは論をまつまでもないことでありますが、市長や助役は研究します、しますと言いながら、なかなかそれをやろうとしない。民間バス会社の経営努力への評価もできない。また、公営バス事業の責任者である交通局長の独自性の発揮が期待薄であることも残念でなりません。市長、助役と企画部や関係当局の決断と実行を要望いたします。 第四、住宅扶助費特別基準の大幅な引き上げを来年度はぜひ実現できるよう要望します。なお、大分市が昨年度まで本市と同額であったのに本市の二・五倍の千五百円の引き上げとなったのは、
カバー率のほかに、同市が昨年度から中核市になったことによるものと厚生省社会援護局保護課が説明いたしておりました。中核市としては本市が先輩であります。市長の格段の努力を重ねて期待いたします。 以上をもちまして、私の質疑を終了いたします。(拍手)