平成 9年第3回定例会(9・10月) 議事日程 第四号 平成九年九月十八日(木曜)午前十時 開議第 一 第三二号議案ないし第六二号議案──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程のとおり──────────────────────────────────────── (出席議員 五十人) 一 番 谷 川 修 一 議員 二 番 駒 走 力 議員 三 番 大 園 盛 仁 議員 四 番 小 森 こうぶん 議員 五 番 小 川 み さ 子 議員 六 番 ふくし山 ノブスケ 議員 七 番 森 山 き よ み 議員 八 番 藤 田 て る み 議員 九 番 福 留 み つ る 議員 十 番 政 田 け い じ 議員 十一 番 三 反 園 輝 男 議員 十二 番 宮 田 い わ お 議員 十三 番 ま つ か 宏 議員 十四 番 桑 鶴 勉 議員 十五 番 上 村 義 昌 議員 十六 番 黒 木 すみかず 議員 十七 番 永 田 けんたろう 議員 十八 番 秋 広 正 健 議員 十九 番 入 佐 あ つ 子 議員 二十 番 安 川 茂 議員 二十一番 川 野 幹 男 議員 二十二番 田 中 良 一 議員 二十三番 泉 広 明 議員 二十四番 竹 原 よ し 子 議員 二十五番 上 門 秀 彦 議員 二十六番 中 島 蔵 人 議員 二十七番 長 田 徳 太 郎 議員 二十八番 日 高 あ き ら 議員 二十九番 北 原 徳 郎 議員 三十 番 つるぞの 勝 利 議員 三十一番 小 宮 邦 生 議員 三十二番 ふ じ た 太 一 議員 三十三番 中 園 義 弘 議員 三十四番 竹 之 下 隆 治 議員 三十五番 片 平 孝 市 議員 三十六番 和 田 一 雄 議員 三十七番 下 村 ゆ う き 議員 三十八番 西 川 かずひろ 議員 三十九番 入 船 攻 一 議員 四十 番 赤 崎 正 剛 議員 四十一番 平 山 哲 議員 四十二番 中 山 悟 議員 四十三番 満 吉 生 夫 議員 四十四番 古 江 た か し 議員 四十五番 上 川 か お る 議員 四十六番 畑 政 治 議員 四十七番 坂 之 上 さ と し 議員 四十八番 平 山 た か し 議員 四十九番 中 島 耕 二 議員 五十 番 森 山 裕 議員 ────────────────────────────── (欠席議員 なし) ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 井 ノ 上 章 夫 君 議事課長 草 留 義 一 君 総務課長 鈴 木 茂 生 君 政務調査課長 釼 田 三 徳 君 議事係長 宇 治 野 和 幸 君 委員会係長 鶴 丸 昭 一 郎 君 秘書係長 厚 地 保 洋 君 議事課主査 井手之上 清 治 君 議事課主事 岩 元 育 朗 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 助役 藤 崎 和 久 君 収入役 西 小 野 昭 雄 君 教育長 下 尾 穗 君 代表監査委員 土 屋 保 温 君 市立病院長 武 弘 道 君 交通局長 増 田 良 次 君 水道局長 中 村 忍 君 総務局長 戸 川 堅 久 君 市民局長 森 山 二 郎 君 市民局参事 竹 山 勝 之 君 環境局長 谷 口 満 洲 雄 君 環境局参事 河 野 泰 子 君 経済局長 山 元 貞 明 君 建設局長 有 満 廣 海 君 消防局長 鉛 山 忠 信 君 病院事務局長 上 荒 磯 一 義 君 企画部長 徳 重 芳 久 君 総務部長 永 田 哲 夫 君 財政部長 中 尾 洪 君 税務部長 久 永 幸 一 君 市民部長 住 吉 紘 太 郎 君 福祉事務所長 坂 元 生 昭 君 清掃部長 徳 田 彰 君 環境保全部長 福 永 永 康 君 商工観光部長 岩 田 成 貴 君 農林部長 有 村 文 宏 君
中央卸売市場長福 永 信 一 郎 君
建設局管理部長内 田 龍 朗 君 都市計画部長 西 窪 逸 男 君 建設部長 園 田 太 計 夫 君 交通局次長 上 村 正 己 君
水道局総務部長今 村 修 一 君
教育委員会事務局管理部長 請 園 芳 昭 君 秘書課長 森 博 幸 君 ────────────────────────────── 平成九年九月十八日 午前十時 開議
△開議
○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第四号のとおりであります。
△第三二号議案─第六二号議案上程
○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第三二号議案ないし第六二号議案の議案三十一件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。
△個人質疑
○議長(森山裕君) それでは、通告による個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず最初に、和田一雄議員。 [和田一雄議員 登壇](拍手)
◆(
和田一雄議員) 私は、
日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。 市長の政治姿勢に関し、順次伺ってまいります。 去る十一日、第二次橋本内閣が発足しましたが、今回の改造人事で
ロッキード事件で受託収賄に問われ、有罪が確定した佐藤孝行氏が初入閣、
歴代自民党政権が世論の手前やりたくてもできなかった人事を強行いたしました。これは、橋本内閣が鳴り物入りで宣伝する行政改革が、金の力で政治をゆがめる
政官財癒着構造を断ち切るという国民の求める行革とは無縁であることの政府・自民党自身の告白でもあります。 このように、行革担当大臣に金権腐敗の黒い金で汚れた前歴を持つ政治家を充てて恥じないところに、橋本首相の政治的道義に対する無感覚ぶりがありますが、さらに橋本氏は、石油卸商をめぐる献金事件の泉井被告によって巨額の資金提供が明らかになった金権疑惑の人物を外相につけ、そして同じ疑惑の政調会長、総務会長の党役員を留任させるなど、国民世論に真っ向から挑戦してきております。これは総与党体制に支えられ、肥大化する自民党の金権腐敗体質とおごりを象徴するものですが、このようなやり口は国民の厳しい批判を呼び起こさざるを得ません。市長は今回の橋本内閣の組閣で佐藤氏が入閣したことは問題だと思わないのか、所見を求めます。 さらに、国民が最も望んでいる行革は、政官財癒着の構造を断ち切ることが大前提ではなかったのか。橋本氏が行革を口にするのであれば、まず、総理、自民党総裁として小渕外相、山崎、森氏ら泉井被告から金を受け取った疑いのある政治家について、真相を調査し公表すべきではないのか、市長の考えをお聞かせいただきたいのであります。 次に、地方分権の推進について伺っていきます。
地方分権推進委員会の勧告で、地方公共団体の政策形成能力の向上、幅広い識見を身につけた人材の育成を指摘されるまでもなく、自治体の側から強力な住民自治に支えられた地方分権を勝ち取っていくためには、本市職員が「中央考える人、地方実行する人」この意識を変革し、みずから考える自覚を持ってもらうことが決定的であります。 とりわけ法令等を鹿児島市政の立場でかみ砕き、事務権限を移譲させるために国、県に法令改正を求め、みずからも必要な条例制定をしていくための人材を早急に育て、自前の法務政策体制を本市でも確立することが必要であると考えます。市長は本市の自治法務体制の強化策についてどのように考え、どんな対応をなされるつもりか。 また私は、本市職員で今日まで自費で勤務時間をやりくりして、社会人を受け入れている
鹿児島大学大学院で研究を続けてきた人を数名知っておりますが、こうした職員研修は自治体としても必要なことであり、組織的に実施すべきであるし、そういう時期だと思います。川崎市のシステムや実績を紹介の後、
大学院派遣研修制度を本市でも実施し、ますます複雑、高度化する行政の遂行に的確に対応できる職員の養成を図る気はないか、市長の見解を伺います。 第二点として、イタリア・ナポリ市、アメリカのマイアミ市、
オーストラリア・パース市、中国・長沙市の姉妹都市や、大垣市、鶴岡市などの友好都市を招いて、
地方自治国際シンポジウムを本市で開くことを提唱したいのであります。地方分権は今、国際的な流れとなっております。最近でも
IULA国際自治体連合の大会で、いよいよ
世界地方自治宣言を国連に提唱することが決まり、世界は分権の方向に確かに流れております。日本の地方分権改革が、挫折のレッテルを張られかねない今日、地方自治の
先進国アメリカや連邦制のもとで徹底的な地方分権を進める
オーストラリア、そして憲法で大幅な自治が保障され、州、県、市町村が地方自治体として保障されているイタリアなどの自治体関係者、議会、学者、市民等が一堂に集い、お互いの国情の違いを知った上で、住民の幸福と住みよいまちづくりのための地方自治体制を追求していくため、このシンポジウムが必ずや大きな成果をもたらし、新たな本市の国際交流の姿をつくることは間違いありません。この構想に対しての市長の所見をお聞かせいただきたい。 鹿児島市情報公開条例の見直しについて伺います。 国の
情報公開法制定も大詰めの段階に入ってまいりました。まず関係局長に聞きますが、国における
情報公開法制定の動きは今日どこまで来ているのか、この法案の本市条例に比べての特徴点は何か、また、同法案の制定が
地方自治体条例に与える基本的影響はいかなることが考えられるのか。 次に、公開法要綱案、他の
地方自治体条例と比較考慮した上で、本市条例で見直しをすべき条項を指摘して、市長の見解を順次伺ってまいります。 第一条、情報公開の目的として市民の知る権利だけでなく、市当局にみずから積極的に、その保有する情報を市民に公開していく説明責任があること。公開によって市民参加の市政推進だけでなく、市民による行政の監視にも資することを明確にすべきではないのか。 条例の第二条、公開する公文書の定義について、決裁、供覧を終えた文書のみを対象にするのではなくて、要綱案も言っているように「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有している文書」に対象を広げ、全く私的なメモなどを除いて、さらに広範な情報を公開の対象にすべきではないのか。 第五条、情報公開の請求権者を本市内に住所を有する市民、法人等のみに限定するのではなくて、要綱や川崎市条例も既に定めているように、市外居住者や法人も含めて何人も請求できるようにすべきではないのか。 第六条、公開の例外事由として、八項目を公開しないことができるとしているが、個人情報と法令により公開が禁止されている情報は公開が禁止される公開してはならない情報とし、その他公開義務が免除される公開しないことができる情報と分離して、二段構えで規定をし直し、
プライバシー保護の徹底を図るべきではないのか。 第九条、公開請求に対して当該文書が不存在という回答があったとき、要綱案も定めているように、この回答を請求拒否の決定と同様にみなして、不服申し立てなど、その後の救済の道を開くべきではないのか。 第十一条、費用負担について、その第二項でコピー代の実費負担を規定するが、情報公開の意義は、情報を単に目にするだけではなくて、公開された情報を分析し、再構成し、一定の判断材料にする点にあることから、コピーの一定量までを無料としたり、営利目的でない場合には減免措置をとるなどの方策も必要ではないのか。 そしてさらに、独立した別の法人に条例で公開義務を課すことの法的可能性は検討の余地があるとはいえ、大東市条例等が定めているように、市の出資法人などの外郭団体にも市民の必要とする情報の提供に努めるように、せめて責務規定は置く必要があるのではないのか。 以上、本市条例で見直しが必要と思われる主な点を指摘してまいりましたが、市長の情報公開についての基本的な考え方、それを具体化する条例の存置理由とあるべき内容についてのお考えをお聞かせいただきたい。 そして、私が述べてきた各項目に対しての見解、さらに全体としての条例見直しを行い、よりよい先進的なものに改正して、国の要綱や他都市条例を乗り越えたものにしていく決意はないか。 次に、県と市との関係、あり方についてであります。 最近、県と市の関係がますますぎくしゃくしておりますが、市長は広域自治体たる県と基礎的自治体たる市町村の法的な地位、そして相互の関係をどのようなものとして理解されているのか。 さて、最近私の目と耳を疑うような事実がありました。私は八・六水害後の平成六年三月議会で、甲突川等の治水事業がほとんど行われなかったのは、河川法がその策定を県知事に義務づけている
工事実施基本計画が市内の六水系の二級河川中、永田川を除いて策定されておらず、県がそれに基づいた計画的な河川改修をしなかったのだと指摘をし、その深い反省と早急な対応を市議会議員の身であることも省みず、この市議会議場から県知事に訴えてまいりました。 その後私は、最近、県の方ではこの計画策定、大臣認可申請が済んでいることを知ったのであります。市当局は、この作業では県当局から全く無視され、このことは知らされず、当然のことながら議会も知らなかったのであります。 市内を流れる重要な河川の改修計画策定について、連絡もしない、協議もしない、こんな県と市の関係があっていいのかと。今日までの経過、そしてその計画概要を改めて示すとともに、計画内容はこれまで市当局が議会で明らかにしてきたものと違ってはいないか、明らかにしていただきたいのであります。そして、なぜ、こんな県と市の関係が生まれているのか、市長に確とした説明を願いたいのであります。 次に、暴力追放運動について伺います。 昭和五十二年八幡校区住民が
暴力団事務所撤去、暴力追放の運動に立ち上がってことしで二十年になります。その間、校区住民は騎射場から小
桜一家本部事務所、副島組事務所を粘り強い運動で退去させたのを初め、その先駆的な運動を三代目
総長内妻名義ビルの建設反対や、本部事務所の新築反対を機に運動に立ち上がった中洲校区や城南校区の住民とも連携をし、防犯団体や行政を動かし、ついには全市民的な運動をつくり出す原動力にもなりました。私自身も当初からこの運動に加わってまいりました。特に昭和六十三年二月には大変な脅迫やおどしを受け、ボディーガードをつけて選挙戦を戦ったこともありましたが、今にして思えば感無量の思いであります。 その後、全国的運動と世論の高まりもあって、平成四年三月には、暴力団対策法が制定をされ、暴力団に対する規制が進んでまいりました。その結果、これまで県内モンローを誇った本県の指定暴力団四代目小桜一家の勢力は減少傾向にあるものの、平成八年末の
暴力団員検挙者数で
山口組等県外暴力団が県内暴力団を上回るという新たな局面も生じてきております。 八月二十八日に起きた山口組の
内部抗争射殺事件は、全国各地で発砲事件を引き起こして、九月九日には本市内においても内部抗争の当事者である宅見会系と中野会系の事務所が捜索、モデルガンや日本刀が押収をされました。今や山口組内抗争による住民巻き添えの危険性は鹿児島市民にも迫っているという状況であります。 私
ども八幡校区住民は二十周年を迎え、気を引き締めて新たな事態での暴力追放運動に立ち上がるべく、去る五月の
八幡校区振興会総会で特別決議をし、十一月には一千人規模の
暴力追放校区集会を開くべく現在準備を進めているところであります。 そこでまず、関係局長に伺いますが、最近の本市における暴力団の動き、それに対する対策についてお示しをいただきたいのであります。 市長に伺いますが、二十周年を迎えた全国でも珍しく息の長い八幡校区の
暴力団追放運動の歴史や、この運動が果たした役割についてどう評価されているか。また山口組の進出という新たな事態を受けて、暴力追放の市民運動を一層強く、また大きく広げるべきだが、今後この運動をどう進めようと考えておられるのか。 さらに、今日の危険な事態を受けて、一、組織を挙げたあらゆる対策を立てること。二、暴力団事務所の所在を住民に知らせ、巻き添えを防ぐこと。三、暴対法、銃刀法などによる暴力団に対する取り締まり、摘発、押収に万全の措置をとる、このことを求め市長は関係機関に文書で要請すべきでありますが、決意をお聞かせいただきたいのであります。 住民基本台帳の住民票を大量閲覧し、作成された名簿が販売をされ提供されて、
ダイレクトメールのみならず、電話勧誘、訪問販売等の業者からの執拗な営業活動によって、市民が迷惑をこうむっている現状はないかということであります。もともと住所、氏名、男女の性別、生年月日という個人情報が本人の知らないところで提供されることは、
自己情報コントロール権としてのプライバシーを侵害するものでありますが、まず、住民台帳の大量閲覧が許される根拠、その理由、閲覧が禁止される事由は何か、さらに本市における閲覧のシステムを示していただきたいのであります。 第二点として、本市における業者の大量閲覧の実績は平成七、八年度それぞれどうなっているか。 第三点、閲覧業者の中に
ダイレクトメールや電話勧誘、訪問販売にこの閲覧名簿を使っている業者はいないか。 第四点、政治団体がこの制度を使っている事実はないか。 第五点、平成七、八年度
市消費生活センターに寄せられた
ダイレクトメール、電話勧誘、訪問販売等の苦情の実態はどうなっているか。さらに、県や市の
消費生活センターへの苦情の中に、住民台帳の大量閲覧で入手した名簿を使った業者は含まれていないか。 以上お答えいただきたい。 一回目の質問といたします。 [市長 赤崎義則君 登壇]
◎市長(赤崎義則君) 和田議員にお答えを申し上げます。 第二次橋本改造内閣への佐藤孝行議員の入閣については、現在各政党や国民の間で大きな論議になっております。しかしながら、大臣の任命の可否について一首長の立場で意見を申し上げることについては差し控えたいと思います。 また、いわゆる泉井被告献金問題につきましては、今後、私はしかるべき場で解明をされていくものと思っております。 行政改革の推進につきましては、現在、国において歴史的な転換期の緊急課題として財政構造改革や
金融システム改革などとともに、六つの改革として取り組んでいるところでございますが、このことは私ども地方にとりましても、極めて密接なかかわりのある重要な問題でございます。これらの改革は国民の理解や信頼があってこそ推進できるものと思いますので、常にそのことを念頭に置いて進めていただきたいものだと思っております。 次に、本市の法制面の充実策等でございますが、私は公平で公正な行政運営を行う中で、住民福祉の向上を図っていくことが、地方自治体が常に心がけていかなければならない責務であろうと考えております。地方自治体は法令等にのっとって行政を執行することが基本でございまして、そのためには、職員が法令等に熟知をすることが何よりも大切でございます。今後、地方分権が進んでまいりますと、このことは一層重要な問題として強く求められてくるものと考えております。したがいまして、総合的な能力を備えた人材を育成していくことが重要であると私は認識をいたしております。 このような認識のもとに、私は職員が各行政分野や法制面における知識を身につけ、政策立案能力を高めるように派遣研修はもとより、専門研修、法制研修など職員研修に特に意を用いてきたところでございます。今後とも職員の能力開発を進め、法制能力を有する職員を各部署へ配置をして体制の充実を図ってまいりたいと考えております。 次に、職員の
大学院派遣制度についてでございますが、本市におきましては、今日まで多くの職員が、個人的に自主的に大学の通信教育や短期大学の二部等にそれぞれの目的を持って就学をし、自己の能力向上に努めておるところでございます。また、より高度で専門的な知識を得るために、鹿児島大学の大学院に社会人入学をし、卒業した職員もおるようでございます。私はこのように職員がみずから自己研さんに努めることは極めて必要なことだと考えております。 川崎市の制度の内容につきましては、後ほど総務局長がお答えを申し上げますが、お述べになりました大学院への派遣制度につきましては、一つの御提言として受けとめさせていただきたいと思います。 次に、
姉妹友好都市による
地方自治国際シンポジウムの件でございますが、本市におきましては、さきに市制百周年を記念をいたしまして、
姉妹友好都市とのサミットを開催をしたところでござます。また、そのほか二回にわたりまして、マイアミ市から専門家を招きまして、
ウォーターフロント開発セミナーを開催をした経過もございます。
姉妹友好都市との交流を進めるに当たりまして、それぞれの都市が抱えておるさまざまな課題について論議をすることも有意義なことであろうと思います。御提案のことにつきまして、一つの御提言として受けとめさせていただきます。 次に、我が国における
情報公開制度は、これまで国における法律が未制定の状況のもとで、各地の地方公共団体が国に先駆けて制度化に取り組み、未開拓の分野において、それそれの自治体が工夫を凝らしながら、制度を定着させてきた経過がございます。 本市におきましては、平成五年一月に
情報公開制度が発足したところでございます。私は、本市の
情報公開制度は、市民に開かれた市政を推進をするために市民の公文書の公開請求権を明らかにし、市民の市政情報を知る権利を尊重することによりまして、市民参加の市政の推進を図ることを目的とした制度であると考えております。また、公開の原則、プライバシーの保護、そして市民にとって利用しやすい制度という基本原則に基づきまして、今日まで運用をしてまいりました。 現在、国においては、
情報公開法要綱案を示しまして、法案の提出に向けての準備が進められておる状況のようでございますが、私どもといたしましては、この要綱案で示された国の
情報公開制度と本市の
情報公開制度との内容の比較検討を進めているところでございます。今後の国の動きや他の自治体の対応等を見守る中で、必要に応じて適切な措置を講じてまいりたいと考えております。 次に、地方自治法では、市町村は住民に最も身近な基礎的自治体であり、県は広域的な行政を行うとされているところでございまして、両者は対等協力の関係に立ってお互いに連携をとりながら、地域住民の福祉の増進に努めていくべきものと考えております。 また、
地方分権推進委員会の勧告におきましても、県と市町村は基本的には相互に対等の立場であるべきことが改めて示されております。 ところで県においては、河川法に基づく
工事実施基本計画を策定をされたところでございます。現行の河川法におきましては、特に河川管理者である県が、河川が所在する市町村長の意見を求めることにはなっておりませんが、本年六月四日に公布をされ、十二月から施行される予定になっております河川法の一部改正におきましては、河川整備計画の決定に当たって当該地方公共団体の長の意見を求めることも盛り込まれておるところでございます。 私は八・六災害及びその後の甲突川を初めとする都市河川の改修を進めてきた今日までの経過等を考え、また改正をされた河川法の趣旨等を踏まえますと、その時点で法律の定めがなくても市に連絡をし、市の意見を聞くなどがあってもよかったのではないかと、そのように考えております。 最後に、暴力追放についてお答えを申し上げます。 暴力のない安全なまちは市民すべての願いでございます。八幡校区の皆さんが始められました暴力追放運動が長年にわたる地道で粘り強い運動を展開をしていただいたことにより、今日では同校区のみならず、市民の間に大きな輪となって広がり、大きな成果を上げていることを私は高く評価をするものでございます。私も可能な限り、八幡校区を初めとする多くの市民が参加をして開催をされます暴力追放市民大会に参加をしておりますが、関係者の方々の熱意と勇気に対しても深い敬意をいつも感じておるところでございます。今後とも暴力のないまちづくりのために、この運動が成果を上げられるようできる限り対応をしてまいりたいと考えております。 また、市民の生活と安全な暮らしを守る立場から、住みよいまちづくりを目指してこれまでも取り組んでまいりましたが、先般市議会におかれましても、違法銃器根絶に関する決議がなされたところでございます。このようなことから、御提言のありました暴力行為や銃砲刀による違法行為の根絶については、警察当局の方に申し入れてまいりたいと考えております。
◎総務局長(戸川堅久君) お答えいたします。 初めに、川崎市の職員の
大学院派遣研修制度でございますが、この制度の内容は、公共部門の政策・計画問題を科学的に処理できる高度の専門家の養成と、国際化の進展に伴う国際経済関係の法的処理に関する教育研究を目的とし、国内の大学院に職員を二年間派遣する制度でございます。平成二年度からこれまで十二名の職員を派遣しているようでございます。 次に、情報公開条例に関して順次申し上げます。 初めに、国における
情報公開法制定に向けての動きにつきましては、昨年の十二月に行政改革委員会から内閣総理大臣に対して、
情報公開法要綱案が提出されております。また、同年十二月に総務庁内に
情報公開法制定準備室が設置され、同月の閣議において平成九年度内に所要の法律案を国会に提出することの決定がなされております。 要綱案と本市の条例との主な相違点でございますが、対象公文書の範囲について、要綱案が法施行前のものも対象としているのに対し、本市の条例では、条例の適用日前のものについては、任意的公開としていること。非公開情報のうち審議会等に関する情報については、要綱案が独立した規定を設けていないのに対し、本市の条例では、合議制機関等情報として規定を設けていること。また要綱案では、非公開情報について公益上の理由による裁量的公開を認めているのに対し、本市の条例ではこれに相当する規定を設けていないことなどがございます。 要綱案が地方自治体の条例に与える影響につきましては、要綱案では、地方公共団体に法律の趣旨にのっとった施策を実施するよう努力義務が課されていることから、既に条例を制定している地方公共団体においては、今後、国の
情報公開制度との均衡を図る必要も生じてくるのではないかと考えております。 次に、本市の条例と要綱案等を比較してのおただしにつきまして順次お答えをいたします。 まず、目的規定でございますが、要綱案では「国民に対する説明責務」を明記しておりますが、本市の条例では、公文書の公開請求権を市民の権利として規定しておりますので、その結果として当然に生じる責務であると考えております。 また、国民による行政の監視という点につきましても、条例の中で「市民参加の市政の推進を図る」と規定しておりますので、行政の監視という趣旨が含まれていると解釈いたしております。 対象公文書の範囲につきましては、要綱案では「職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているもの」と規定しておりますが、これは作成または取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態を指すものとされており、このことは本市の条例で「決裁・供覧等の手続が終了した文書」と規定していることと同様の趣旨であると理解をいたしております。 公文書の公開請求権者につきましては、要綱案等では「何人も」となっております。本市の場合は、地方公共団体の行政サービスは第一義的には、その区域内の住民が享受すべきであること。制度の運用に要する経費を負担するのは、究極的には住民であることなどの理由から、請求権者は住民を基本とし、加えて本市の行政に何らかの利害関係を有する者としているところでございます。 非公開情報の規定につきましては、本市の条例では、実施機関に公文書を非公開とすることができる権限を与えるため「公開しないことができる」という規定の仕方をいたしております。条例に規定する八つの非公開情報のうち、法令等により公開できない情報と個人情報につきましては、非公開を原則とした規定となっております。これ以外の情報につきましては、公開することによって相手の正当な利益を明らかに害すると認められる場合等に限って非公開とするという趣旨でございます。 公文書が不存在の場合の取り扱いにつきましては、おただしのとおり、本市の条例上は特に規定は設けられておりませんが、実務面においては、請求書の受け付けを行う際に公文書が存在しないことが判明したときは、その旨を説明し、請求の取り下げを行ってもらい、また請求書の受け付け後に公文書が存在しないことが判明したときは、請求者に対し、対象となる公文書が存在しない旨文書での回答を行っております。 次に、コピーの費用についてでございますが、受益者に応分の負担をしていただくという観点から実費相当額を徴収させていただいているところでございます。今後とも同様の運用をしてまいりたいと考えております。 最後に、本市の出資法人等いわゆる市の外郭団体が保有する文書の公開につきましては、市の条例において規定することの法制上の問題や文書の管理体制の整備の問題などもあり、慎重に検討する必要があるものと考えております。 以上でございます。
◎市民局長(森山二郎君) 本市における暴力団の動きと対策について申し上げます。 指定暴力団山口組系の幹部射殺事件に対する報復と見られる発砲事件が大阪、東京などで相次いでいると報じられておりますが、県警に伺ったところ、本市においては幸いにこのような事件はこれまで発生していないとのことでございました。 また、こうした事件を未然に防ぐために県警は先日、市内の山口組系の活動拠点事務所や小桜一家の本部事務所などを一斉に家宅捜索するなど、今後とも市民生活の平穏と安全の確保を図るため、なお一層の対策をとられるとのことでございました。 次に、住民基本台帳関係について順次申し上げます。 閲覧の根拠は、住民基本台帳法により何人でも市町村に閲覧理由等を明らかにし、閲覧を請求することができるとなっております。閲覧を拒むことのできる理由といたしましては、不当な目的によることが明らかな場合、閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがある場合、当該請求を拒むに足りる相当な理由がある場合などでございます。 本市の閲覧システムは、閲覧者の住所、氏名、目的、範囲等が記入された閲覧請求書を審査後、許可しております。なお、閲覧に当たりましては、目的外の使用禁止など条項を守ることを条件とした誓約書を提出させております。 次に、本市における閲覧の実績でございますが、平成七年度は延べ七百四十一冊で七万四千三百九十八件、平成八年度は延べ七百十六冊で六万八千二百三十八件となっておりますが、この中の大量閲覧について、年間の件数の多い順に五件を申し上げますと、三万九百七十八件、一万八千八百五十九件、七千六百十六件、三千四百九十六件、二千九百六十二件、これは平成七年度の実績でございます。八年度におきましては、多い順に四万二千二百三十七件、一万二千五百十二件、二千九百件、二千六十七件、三百九十九件となっております。 次に、名簿を
ダイレクトメール等に使用している業者があるかということにつきましては、閲覧請求書の中に目的が
ダイレクトメールと記載されたものがございます。また、電話勧誘や訪問販売に名簿を使用しているかどうかにつきましては、特に把握してないところでございます。 政治団体によるこの制度の使用につきましては、「さくらの会」が政治・政党に関するアンケート調査という目的で閲覧をいたしております。 最後に、本市の
消費生活センターに寄せられている苦情相談についてでございますが、
ダイレクトメールとしてはカルチャースクールの受講案内に関するものが平成七年度一件ございます。電話勧誘では資格取得講座などに関するものが七年度に百二件、八年度に百五十件ございます。訪問販売では学習教材、住宅関係などに関するものが七年度が三百三十七件、八年度三百七十六件となっております。この相談の中には、閲覧業者にかかわるものが一件入っており、その相談内容は幼児、児童用教材の販売方法に対する苦情相談でございます。この一社に関して寄せられた苦情相談件数につきましては、
市消費生活センターには平成七年度六件、八年度二件となっております。また、県
消費生活センターに寄せられたもののうち鹿児島市関係分は七年度が十五件、八年度が六件と伺っております。 以上でございます。
◎建設局長(有満廣海君) お答えいたします。 二級河川の河川管理者である県が行います河川法第十六条に基づく
工事実施基本計画の策定経過につきましては、甲突川、新川、和田川、脇田川水系については、平成八年三月十八日に申請がなされ、このうち和田川、脇田川水系が平成九年一月二十二日に認可されております。甲突川、新川については、現在建設省において審査中でございます。稲荷川水系につきましては、策定に向けて建設省と協議検討中と伺っております。甲突川など四河川について申請がなされていたことを知りましたのは最近のことでございます。 その内容でございますが、計画が認可されております和田川水系の基本高水のピーク流量は、基準地点の松林寺橋において毎秒二百三十五トンとされ、計画高水流量は同地点で基本高水と同じ毎秒二百三十五トンとなっております。同じく脇田川水系の基本高水のピーク流量は基準地点の斉之平橋において毎秒百四十トンとされ、計画高水流量は同地点で基本高水と同じ毎秒百四十トンとなっております。 次に、現在建設省において審査中の甲突川水系の基本高水のピーク流量は、基準地点の天保山橋において毎秒一千トンとし、このうち上流のダム、遊水池及び放水路等により毎秒三百トンを調節して河道への配分流量が毎秒七百トンとなっております。また、計画高水流量は同地点において毎秒七百トンとされております。 同じく審査中の新川水系においては、基本高水のピーク流量は基準地点の河口地点において毎秒三百トンとし、このうち上流ダムにより毎秒四十トンを調節して、河道への配分流量が毎秒二百六十トンとなっております。また、計画高水流量は同地点において毎秒二百六十トンとなっております。 なお、議会との関係でございますが、平成六年第一回市議会定例会において基本高水について一部適切な表現でなく、わかりにくい説明となっていたことを申しわけなく思っております。 以上でございます。 [和田一雄議員 登壇]
◆(
和田一雄議員) 佐藤孝行氏入閣に対する国民世論は、本日の新聞社説や世論欄を見ても今や燎原の火のごとき勢いであります。一首長の立場で意見を申し上げることは差し控えたいという赤崎市長のいつもの政治家たりえぬ逃げ腰、臆病さは鹿児島市民に見捨てられるでありましょう。本件については、あすの本会議で緊急に、佐藤孝行氏の辞職を求める決議案を上程すべく議運開催のための手続を申し出ておりますので、後ほど各会派の御協力をお願い申し上げたいと思います。 職員
大学院派遣研修制度の導入や国際シンポジウムの開催については、ぜひ前向きの検討をお願いしたい。 また、本市情報公開条例改正については、本日を問題提起と考え、今後あらゆる場で当局と議論を重ねたいと思っております。 暴力追放運動については、早目に関係機関への申し入れをしていただくとともに、来たる十一月十五日の八幡校区の二十周年記念式典には、市長もぜひ出席を願い、新たな運動展開への決意を示していただくように要請を申し上げておきます。 市内二級河川の
工事実施基本計画策定や建設大臣への認可申請については、県が市と協議すべき法的義務はないけれども、市にも一言声をかけてほしかったとの市長答弁ですが、この言葉の中にこそ現在の鹿児島市と鹿児島県の対等平等でない、上下主従の関係が象徴的に示されております。このような両者の上下関係は今日まで甲突川の激特事業、石橋群の撤去は言うに及ばず、福祉や医療の分野でもことごとくあらわれ、市職員のやる気を喪失させ、市民に市政への不信を与え、また市民生活を苦しめる結果にもなってまいりました。今回の問題については、ぜひとも関係の特別委員会を早急に開いていただきまして、市民本位の立場から、また、本市の地方自治を守るという立場から総括をし、整理していただくよう強く要望しておきたいと思います。 大量閲覧システムの問題点が明らかになりました。本市住民基本台帳の住民票を業者の営業を目的とした閲覧に供している。こうして求められた個人情報が、本人の知らないところで
ダイレクトメールや訪問販売の相手方として使われている。その中には児童、幼児教材の販売業者が市民に迷惑をかけ、害を及ぼし、平成七、八年度県と市の
消費生活センターに四十五件の苦情相談が寄せられている業者も閲覧上位五社の中にすら一社含まれている。このような事実が示されたのであります。 今や法によって行う閲覧の拒否だけでは極めて不十分であって、誓約書の提出も余り意味のないものであります。さらに対策を強めて、高槻市や東大阪市が既にやっているような迷惑行為やプライバシー侵害につながる大量閲覧を原則的に禁止すると、そしてマスコミ等の世論調査など、公的な場合で十分信頼できるケースのみ閲覧の許可をするように市民に責任の持てるシステムに改めるべきであります。同じ市役所内で市民課は住民票の大量閲覧を開放して、一方
市消費生活センターではこれが使われ迷惑やプライバシーが侵害された結果の市民苦情を受けるという、この矛盾した行政の対応は即刻改めるべきでありますが、市長の見解を求めたいと思います。 次に、中小企業退職金の時効の大量発生問題について質疑をいたします。 事業主が退職金共済事業団と退職金共済契約を結び毎月の掛金を金融機関に納付する、従業員が退職したときに、その従業員に事業団から退職金が直接支払われるのが中小企業退職金共済制度であります。 この制度は掛金などに対する国や自治体の公的な助成を受けながら、企業体力の弱い中小企業従業員の退職金を保障して今日まで来ております。 ところでこの退職金を請求できる期間は退職後五年間でありまして、以後の請求権は消滅する、つまり時効消滅すると法定されているのであります。事業主が退職金共済に加入しても、そのことを従業員に知らせなかったり、共済手帳を渡さなかったりすれば、退職金の請求ができずに時効が生じることになるのですが、この時効が大変な件数発生していることが、去る五月の衆議院労働委員会での我が党議員の質問で明らかになったのであります。 そこで、以下経済局長に伺います。 第一点は、中小企業退職金共済制度はいかなる趣旨でつくられた制度なのか。この制度に対する国のかかわり合いはいかなるものか。また、中小企業事業主が退職金共済制度に加入してから従業員が退職して退職金を受け取るまでのシステムを示していただきたい。 第二点は、事業主が従業員に必ず履行しなければならない法的な義務は何か、その原則が定められている理由は何か、明らかにされたいのであります。 第三点は、本市の今日までの加入事業所数、加入従業員者数の実績はどうなっているか。また、本市が昭和五十二年、国の助成に加えて市独自の掛金補助金交付に踏み切った理由は何か、助成内容と今日までの実績はどうなっているか。 第四点は、全国の中小企業従業員に退職金共済事業団が退職金を支払った総件数と支払い総額はどのくらいになっているのか。一方従業員の請求がなされずに五年間の請求権の消滅時効にかかっている件数、金額も明らかにされたいのであります。 第五点は、さて、本市関係の退職金で時効にかかっている件数、金額は幾らになっているのかが問題であります。本市中小企業課は私の求めに応じ、事業団に鹿児島市分のデータを示すよう五月から照会を続けてまいりましたが、市町村ごとの内訳書はない、電算プログラムを簡単には組めないと一貫して要求に応じませんでした。とうとう七月二十三日には、市長から事業団理事長あてに依頼の公文が送られました。当局の四カ月にも及ぶこのような努力もありまして、全国自治体で初めてその実態が解明をされたのであります。当局の今日までの事業団との折衝経過を示していただきたいのであります。 そして、今日まで明らかになっている平成四年度以降の各年度の鹿児島市内中小企業従業員の時効成立件数と時効金額をお示しいただきたい。この数字を初めて見ての当局の感想はどうかと。 第六点は、このように大量な時効が発生するのは、従業員の同意義務や全員加入の原則を守らない、共済加入を知らせない、手帳を渡さないなど、事業主の法令違反等があるのではないのか、またどのような原因が考えられるのか、明らかにされたいのであります。 第七点は、この制度は加入だけは促進するけれども、加入後のフォローをしない極めて無責任なシステムになっているのではないのか。制度上の問題点があったら具体的に指摘をしていただきたいのであります。 最後に、この時効発生の責任を請求権者である従業員だけに求めることには問題がございます。時効にかかった退職金についても請求を認められるなどの救済策が、この際ぜひとも必要だと考えます。市長はこの立場で、関係機関に働きかけを行い、当局も事業主と共同して一人でも多くの退職者に退職金が今からでも渡るように対応していただきたいのでありますが、市長と関係局長の答弁を求めるものであります。 教育行政については、中学校の修学旅行の参加者負担のあり方に関し伺ってまいります。 まず、教育長に尋ねますが、修学旅行は中学校の学習指導要領の中ではどのように位置づけられた活動なのか、お示しいただきたい。 私は、旅行代理店から各学校に出された八年度の旅行見積書をもとに、以下伺ってまいります。 第一点は、平成八年度修学旅行を実施した本市の学校の数、生徒の数、生徒一人当たりの費用、生徒が支払った費用合計額は幾らになるか。 第二点は、旅行代理店が生徒一人から受け取った手数料の平均額、手数料率の平均比率はどうなっているか。 第三点は、修学旅行を扱う旅行代理店の寡占化が進んでいると思います。旅行代理店ごとの取り扱い校数、全実施校に対する比率、旅行代理店ごとの生徒数、取り扱い金額とその比率、旅行代理店ごとの手数料金額とその比率をそれぞれ示していただきたい。 第四点は、手数料率が同じ代理店扱いでも学校によって大きな差がございます。各旅行代理店ごとの具体的な実態を示していただきたいのであります。また、なぜこういう実情になっているのか、手数料率はどうして決められているのか、明らかにされたいのであります。 第五点は、手数料で解せないのが、大人の団体旅行の場合の経費が中学生に比べかなり高額なのにもかかわらず、中学生の手数料率と手数料が高くなっていることであります。なぜ、このような矛盾した手数料となるのか、代理店はその理由をどう説明しているのか。 第六点は、修学旅行費の生徒負担金の徴収はどのように行って、どのように清算をされているのか。 第七点は、修学旅行は学校の特別活動の学校行事に位置づけられる割には各学校に任せっぱなしであり、各学校間や生徒間の負担格差を生みだし、また旅行代理店への委託も見積もり合わせもなく、各社の取り合いも激しく、極めて不明朗な部分もあると聞いております。この際、全市立学校の修学旅行の実態調査を行い、保護者にとってその負担が著しく不公平かつ不明朗にならないよう教委としても対応すべきと考えますが、教育長の見解をお聞かせいただきたい。 次に、市立病院平成八年度決算について伺います。 まず、同決算の中には職員の公金横領の返還金を死亡した職員にかわって遺族から受け入れた特別利益金、そして実際は平成七年度に発注、修理した医療機器を平成八年度に発注、修理したように書類を作成をして修理代を業者に支払った事実と違った出金処理が含まれていると思います。それぞれの事実経過と事務処理状況を、具体的に示していただきたいと思います。 第二は、平成八年度に係る民間病院からの謝金の支払いと受け入れについて伺います。 まず、第一点は、市立病院は民間病院に対して、平成八年度医師を派遣した事実があるか。 第二点は、市立病院は、民間病院から医師招聘謝金を平成八年度に受け入れた事実があるか。あるとすればその日時はいつか。またその金額は幾らか。 第三点は、市立病院は、同謝金を八年度末の平成九年三月、民間病院に返還した事実があるか。 第四点、八年度中、民間病院からかなり高価な物品を贈与された病院関係者がいるか。いるとすれば、だれがいつ何を受け取っているのか、すべからく明らかにされたいのであります。 以上で二回目の質問といたします。 [市長 赤崎義則君 登壇]
◎市長(赤崎義則君) 住民基本台帳の閲覧制度につきましては、住民基本台帳法で定められておりますので、本市におきましても、この法に基づきまして、閲覧を認めておるところでございますが、今日個人情報に対する関心度が非常に高まっていることに思いをいたしますと、私も現在のような閲覧制度につきましては、プライバシーの保護という面からはある種の疑問を感じておるところでございます。したがいまして、閲覧のあり方について法の範囲の中で改善できる点はないか、関係部局に検討をさせたいと思います。 また、これらの事務の執行上の問題点をお互いに協議、研究する戸籍住民基本台帳事務協議会などの組織もございますので、この会に問題提起をし、必要があればこの会を通じて法改正についても国に要請をしてまいりたいと思います。 次に、中小企業退職金共済制度においては、退職した従業員が中小企業退職金共済事業団へ直接退職金を請求をするシステムになっておりますが、何らかの理由により退職金の請求がなされていない事実があることは承知をいたしております。本制度は、中小企業退職金共済法によりまして、事業団と事業主との契約に基づき運営をされておるものでございますので、請求をされなかったことで時効により退職金が支給されない事案について、私が市長という立場で直接かかわりを持つことは困難でございます。 一方、中小企業退職金共済事業団におきましては、請求漏れがないように広報に力を入れてまいりたいということでございますので、今後はこれらの広報を十分徹底するように私の方から要請をして参りたいと思います。 なお、この問題は国会でも論議がされ、特別な事情がある場合は時効成立後でも退職金は支給するという答弁がなされておるようでございます。 本市といたしましては、市内の中小企業の事業主に対しまして、今後請求漏れが生じないように対応することを指導する一方、この国会答弁を踏まえて、本市の勤労者の方々が一人でも二人でも救済をされるように支援をしてまいりたいと考えております。
◎経済局長(山元貞明君) 中小企業退職金共済制度について順次お答え申し上げます。 中小企業退職金共済制度は、中小企業において、単独で退職金制度を持つことが困難であることから、中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を設けることにより、福祉の増進と雇用の安定を図ろうとするものでございます。 この制度に対する国のかかわりでございますが、この制度は国の特殊法人である中小企業退職金共済事業団において労働大臣の監督のもとに運営されております。 また、新規加入等の事業主に対し、国が掛金の一部を助成するとともに事業団の運営費について国が負担しております。 次に、中小企業退職金共済制度の一連のシステムでございますが、事業主は加入後、毎月の掛金を金融機関を通じて事業団に納付します。従業員が退職したときは、本人の共済手帳によって退職金の請求を行い、これに基づいて事業団は本人へ直接支払うことになっております。 次に、事業主の法定義務でありますが、一つが、原則としてすべての従業員について退職金共済契約を締結しなければならないこと。二つ目に、従業員が退職したときは遅滞なく退職金共済手帳を交付しなければならないこと。三つ目に退職金共済契約を締結する場合は従業員の意見を聞かなければならず、また、その契約に関し、不当な差別的取り扱いをしてはならないことなどとなっております。このことを定めている理由は、本制度の運用に際して、公平さと適正さを確保するためのものではないかと考えております。 次に、本年六月現在で本市の加入事業所数は二千六百六十八、従業員数は一万五千三百四十二人となっております。 次に、本市助成の理由につきましては、本市の産業構造に占める大部分が中小企業であることを考慮し、中小企業退職金共済制度への加入促進や制度の普及及び事業主の負担軽減を図ろうとするものでございます。 助成内容としましては、事業主に対し被共済者一人につき掛金額の十二月分に相当する額に百分の二十を乗じて得た額を一万二千円を限度に助成しております。平成八年度末における実績は四千六百三十三事業所、二万二千百三十四人に対し一億三千百三十一万五千四十円でございます。 次に、全国で退職従業員に事業団が支払った平成八年度末の支払い総件数及び支払い総額はそれぞれ五百五十四万八千九百二十八件、約二兆一千九百二十億円であり、また請求がなされず時効となった件数、金額は三十八万五千九百二十二件、約百七十三億円とのことであります。 次に、事業団との折衝経過についてでございますが、本年五月下旬から事業団に対し、本市分の実態の調査を依頼してきましたが、電算による全国一括処理のため市町村別に分類するには、新たに電算プログラムを組む必要があるため時間を要するとのことでありました。その後も再三にわたり依頼を続けるとともに、七月には文書依頼を行いましたところ八月中旬に調査結果をいただきました。 次に、本市内における当該時効成立件数と金額について各年度ごとに順次申し上げますと、平成四年度六十三件、二百四十七万八千円、五年度七十六件、八百五十九万八千円、六年度五十七件、五百六十八万六千円、七年度七十七件、六百七万二千円、八年度六十八件、七百四十万六千円となっております。このような実情から判断しまして本市内におきましても、今後さらに事業主及び従業員に対し本制度についての周知徹底を図ることが重要であると受けとめているところであります。 次に、時効の発生原因につきましては、この共済制度の運営主体である事業団においても把握できないとのことでございました。本市におきましても、時効の発生原因は確認できないところでありますが、この制度は法律や契約により適正に運営されるべきものでありますので、御指摘のようなことがあってはならないことであり、もしそのような事例があったとすれば、まことに遺憾なことであると思います。どうしてこのようなことが生じたのか、さらに事業団に分析をお願いするとともに、本市といたしましても調査してみたいと考えております。 次に、このような時効が発生する制度運営上の課題としまして、事業主から退職従業員に何らかの理由で手帳が交付されなかったことにより、従業員から退職金請求がなされないケースがあること。事業主や退職従業員が手続等について不明な点がある場合は直接事業団へ照会することになっていること。本県に普及推進員は一名だけ配置されていることなどではないかと思われるところでございます。 本市といたしましても、事業主や従業員に対し加入時はもとより退職時における手続について労政広報紙等により周知徹底を図ってまいりたいと思います。 また、これまで請求されずに時効となった従業員の方々の救済につきましては、市長も申し上げましたように、事業団につきましても、できるだけの対応をいたしてまいりたいと思います。 以上でございます。
◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 まず、中学校修学旅行の位置づけについてでございますが、中学校における教育課程は各教科、道徳、特別活動で構成されており、修学旅行は特別活動の中の旅行・集団宿泊的行事の一つとして位置づけられております。 次に、平成八年度実施した本市の学校数、費用等につきましては、三十一校で六千八百二十五名、生徒一人当たり三万八千百九十一円、全生徒の費用の総計額は二億六千六十五万三千五百九十二円でございます。 次に、旅行業者の一人当たりの取り扱い料の平均額は二千六百八十円で、取り扱い料率の平均比率は七%でございます。 次に、各業者の取り扱い校数と全体に対する比率を順次申し上げます。 A社の取り扱い校数は十九校で六一・二%、取り扱い料は千三百七万二千五百五円で比率七一・五%。B社は六校で一九・四%で三百五十四万四百七十九円で一九・四%、C社は三校で九・七%、百二十八万七千二百円で七・〇%、D社は二校で六・五%で三十六万二千八百七十六円で二%、E社は一校で三・二%で二万六千六百五十円で、〇・一%となっております。次に、取り扱い料率についてでございますが、A社は四%台が一校、五%台が一校、六%台が三校、七%台が一校、八%台が三校、九%台が三校、一〇%台が七校、B社は五%台が三校、六%台が一校、七%台が二校、C社は四%台が一校、五%台が一校、九%台が一校、D社は五%台が一校、六%台が一校、E社が五%台が一校でございます。 業者によりますというと、取り扱い料率は旅行業法で定められておりますけれども、参加する生徒数や旅行コースの違い、旅行業者が行うサービスの必要経費等をもとに、それぞれの旅行業者の判断で決めているとのことでございました。 次に、取り扱い料についてでございますが、業者によりますと、中学生の修学旅行は多くの参加生徒が同一の宿泊施設を利用すること、一定の時期に一定の地域に集中すること、一年前から学校の要望を尊重しながら企画する完全手配制の業務であることなど、大人の団体旅行に比べ手間がかかることから取り扱い料を高くしているということでございました。 次に、修学旅行費の徴収と清算についてございますが、徴収につきましては、一括または分割徴収の方法で学級担任が直接徴収する場合と銀行等への振り込みによる場合とがあり、清算につきましては、修学旅行終了後や学期末等において、学年PTAや家庭への報告書配付により、保護者に会計報告を行っているところでございます。 なお、残金が生じた場合の返却方法といたしましては、修学旅行終了後現金を保護者に返却する場合と、学年費等に繰り入れて、学年末に各種費用を清算し、保護者に返却する場合がございます。 次に、教育委員会の対応でございますが、修学旅行の実施につきましては、これまでも校長会等を通じて指導してきたところでございます。各学校間におきまして、参加者負担額は差がありますが、教育委員会としましては、さらに学校の実態を調査するとともに、学校に対して選定委員会で旅行業者を公正に決定し、旅行経費につきまして、適正かつ公明な執行と処理をするよう強く指導してまいりたいと考えております。
◎市立病院長(武弘道君) 御指摘の民間病院の件につきましてお答え申し上げます。 平成八年度に当該病院に対し、市立病院から医師を派遣した事実があるかとのおただしでございますが、そのような事実はございません。 また、市立病院として医師派遣の謝金を受け入れたことはございません。したがいまして、これを返還したこともございません。 次に、本院の職員が物品を贈られた事実があるかとのおただしでございますが、派遣に関し物品が贈られたかどうかについては、承知いたしておりません。
◎病院事務局長(上荒磯一義君) 市立病院に関し残りの分についてお答え申し上げます。 まず、昨年発覚いたしました職員による公金横領の経過等について申し上げます。 これは昨年六月に委託業者から業務委託料が未納であるとの申し出があったことから、当該元職員から事情聴取を行うとともに、平成七年四月からの請求伝票と領収書との突合作業等を行った結果、業務委託料百十七万四千二百円と旅費交通費五万四千三百四十円、合計百二十二万八千五百四十円が横領されていたことが判明いたしました。 この横領金につきましては、当該元職員の家族から平成八年七月二十六日に全額返還され、平成八年度の特別利益として処理いたしました。この未払い金につきましては、同年七月十五日と七月二十六日にそれぞれ支払いを行い、平成八年度の特別損失として処理いたしました。 次に、平成七年度に行った医療器械の修理、発注に係る事実経過等について申し上げます。 中央研究検査室で使っている全自動免疫測定装置が故障したため、平成八年二月二十一日及び同年三月十八日に同検査室元技師長が、契約係を通さずに直接メーカーに修理を依頼したものでありますが、同検査室からは同年四月二十三日に契約係へ物品修繕請求伝票が提出され、既に修理が完了している旨の連絡があったものであります。 しかしながら、この修理が正規の事務手続によらない修理であり、修理の事実、内容の確認及び金額の妥当性等を検証する必要があると判断し、事後処理ではありましたが、再度物品修繕請求伝票の提出、修理の発注及び見積書の提出等正規の事務手続を行ったところであり、同年八月六日の検収の終了をもって債務が発生することになりますので、同年十月九日登録業者へ修理代金三十一万三千九百四十四円を支払ったものであります。 以上でございます。 [和田一雄議員 登壇]
◆(
和田一雄議員) 中退金の時効問題についての答弁がありました。全国的には八年度末で三十八万五千九百二十二件、実に百七十三億円、鹿児島市内事業所でも調査された平成四年度から八年度までの五年間に限ってみても三百四十一件、三千二十四万円が時効にかかっている実態が明らかになったのであります。 また、十カ年分が未調査でありますから、今後本市関係の件数と時効金額はもっとふえるでありましょう。実態の徹底した調査、退職金未払い従業員の救済、制度の見直しと改善を今後進めなければなりません。この問題については、関係委員会で引き続き審査をしていくことにいたします。 本市の中学校修学旅行は今や二億六千万円の、旅行代理店にとっては魅力ある市場となっております。修学旅行は、学習指導要領の特別活動に位置づけられた立派な学校行事なのであり、教委の指導が放棄されていてはなりません。 今回明らかになった生徒負担経費の決め方、旅行代理店の取り扱い手数料は平均七%、最低四%、最高一〇%という大変なばらつきがあり、これは旅行業法との関係でも問題があるように思います。今日この代理店も、JTBが六一%を取り扱うなどその寡占化も進んでおり、代理店決定のあり方にもメスが入るべきであります。 また、生徒負担金の徴収、清算の仕方も学校によっては問題があるような教育長の答弁であります。今後、文教委員会でも調査されることを要望しておきます。 市立病院については、八年度決算の中に職員による公金横領分の返済金が特別利益として処理され、また横領して業者へ支払われなかった委託料等が特別損失として処理されている部分が含まれているようであります。医療機器の修理、発注にかかわる問題ある実態も明らかになりました。このような内容を含む八年度病院決算は認定できるものではないということを申し上げておきたいと思います。 市立病院から八年度民間病院に医師を派遣した事実はないと。したがって、民間病院から市立病院への医師派遣謝金の受け入れ、返還の事実は全くないとの答弁でございます。しかし、私はある民間病院から平成八年度五月に二十万円余の謝金の支払いがなされ、年度末の三月末に返還された事実があるようであります。この謝金二十万円は一体どこにいったのか、この謝金が実は市立病院関係者宅への高価物品贈与に使われているのではないかという疑惑を抱いております。謝金が返還されたのは、その不当性を指摘された病院関係者が返還をしたのではないのか。この医師謝金の支払い、返還という民間病院の記録と、事実は全くないという病院の言い分の持つ意味は何か。このことが明らかにされなければなりません。私は両病院間の癒着を断つためにも、今回この真相を解明することがどうしても必要であると考えるわけであります。 そこで、市立病院長に再度お尋ねをいたしますが、市立病院が本件について徹底調査をされるように要請したいと思いますが、病院長の答弁を求めたいと思います。 さらに、私も本件に関する資料は既に入手をいたしておりますが、病院の調査を待ちまして、関係委員会で引き続きこの実態の解明、そしてこのことの持つ意味、問題点の指摘、このことについての審査を続けてまいりたいと思います。 以上をもちまして、私の個人質疑を終わります。(拍手)
◎市立病院長(武弘道君) おただしのことにつきましては、調査をいたします。