釜石市議会 2021-12-17 12月17日-05号
固定資産税は評価の仕組みが複雑で、納税者側が誤りに気づくのは至難の業である。固定資産税の検証を依頼できる固定資産評価審査委員会に不動産評価のプロである不動産鑑定士を任命し、納得できる説明と市民の声を正しく検証してほしいとの要旨でありました。
固定資産税は評価の仕組みが複雑で、納税者側が誤りに気づくのは至難の業である。固定資産税の検証を依頼できる固定資産評価審査委員会に不動産評価のプロである不動産鑑定士を任命し、納得できる説明と市民の声を正しく検証してほしいとの要旨でありました。
地方税法第294条第1項第2号の規定に基づいた家屋敷課税導入に関してについてであります。 今回の家屋敷課税は、法律に定められているからという理由で議会に諮らずに課税の準備を進め、議会に説明することを忘れているかのような動きであったように思います。
最後に、建物の滅失と課税について伺います。 建物がなくなると、翌年から固定資産税課税もなくなるわけですが、建物がなくなっても課税されることがままあります。建物の滅失登記を忘れた場合や、登記されていない建物の取壊しの後によく起きる問題です。 壊してしまって存在しない建物に課税したときは、課税側の不注意なので、全面的に市が課税額を返還すべきではありませんか。
固定資産税の仕組みについては、私自身勉強しながら所有者の方々への説明もしたこともありますが、毎年1月1日の実際の状況に基づいてその土地の状態に合わせて登記地目とは違った地目として課税になり得ることは、適法に行われていると認識しております。課税については、地方税法に基づいて適法に課税されなければならないこと、また、日本国憲法に規定されている国民の三大義務である納税についても理解しております。
加えて、平成4年、浦和地方裁判所の判決で、固定資産税の評価、課税誤りについて国家賠償法による賠償が認められたことから、多くの自治体では既に過徴収金返還要綱などというルールを定めて、5年を超える超過徴収についても返還する方針を採用しています。 このことから、市民の救済、賦課課税制度の補完として、市はこの5年の期間を延長することを検討すべきと考えますが、市の方針を伺います。
次に、国保税徴収誤りについてお伺いいたします。 マスコミ等でも報じられておりますように、軽減判定誤りによる保険税の過大及び過小徴収について、県内のほとんどの市町村で世帯主、または御本人が青色申告を行っている被保険者のうち、一部の人に保険税の過大及び過小徴収をしていたということですが、釜石市の場合、その被保険者数及び総額はどのようになっているのでしょうか、お伺いいたします。
この条例は、日本と台湾との間で二重課税の回避や脱税防止などの租税条約に相当する枠組みを構築するため、平成27年11月26日に日台民間租税取り決めが取り結ばれたことを受け、日本国内で実施するための法整備として所得税法等の一部を改正する法律が施行されたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。
具体的には、世帯を分けている配偶者が市民税を課税されている方と、所有する預貯金等の資産が、単身の場合は1000万円以上、夫婦の場合は2000万円以上ある方は、補足給付の非該当者となり負担がふえることとなりました。
それから、後期高齢者支援金等課税額、これも17万円から19万円に引き上げるということで、この課税限度額、2万円を引き上げるということになるんですが、当然ながら、そうしますと、どのぐらいの世帯の方が対象になるのかわかりませんけれども、まずこの対象世帯がどのくらいいるのかということと、この54万円に引き上げられた方々の年収というのは、一体どの程度の方々なのか、その辺、お聞きしたいというふうに思います。
初めに、どの程度の低所得者ということでございますけれども、27年度の市民税が課税されていない方ということになります。 それから……(「今後も」と呼ぶ者あり)すみません、今のところはまだ今後もという話は出ておりませんけれども、当初の補填の額からすれば、当初は6万円ほどということを見込んでいて、今回はその3万円。そういうことから考えると、今後も可能性としてはあります。
当初、軽油に対する課税を国税として導入することも検討されたようでありますが、揮発油と異なり、軽油については自動車以外にも多方面にわたりさまざまな用途に使用されていることから、幅広く免税措置をとることが軽油に対する道路目的税としての課税の前提とされていました。しかし、国税では免税手続が複雑になるとの懸念があり、試行錯誤の結果、地方税として導入されたわけであります。
この訴訟については、当市の顧問弁護士に訴訟委任することとしており、今後当市の判断に誤りがなかったことを主張してまいりたいと存じます。 今後とも議員並びに市民の皆様の御理解と御支援を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(海老原正人君) 以上で市長の報告を終わります。
結果として時間が残り少なくなってしまいましたが、これも私の判断の誤りであります。 そこで、単刀直入に何点か質問を申し上げますので、簡潔に要点だけは外さないでひとつ御答弁をいただきたいと思います。 初めに、最後に教育長から答弁のありました食育に関してであります。 物の考え方は壇上で申し上げましたし、教育長も触れていらっしゃいました。特にもその中で家庭教育との連携の問題が答弁でお話もありました。
優秀な職員であっても、落ち度もあるし、誤りもあると思います。私も毎日反省の連続であります。そういったことをですね、一々取り上げて特化して問題視するというのは余り好きじゃないんですが、市民感情とすれば、なぜ市民の血税である公金900万円を原告側に支払いをしなければならないんだという大きな不満があるわけであります。
◎教育次長(岩鼻弘君) 去る6月21日の水野昭利議員の一般質問における再質問への答弁内容に誤りがありましたので、おわびし、訂正をさせていただきたいと存じます。 水野議員の質問は、釜石市育英会奨学金返還者の中で、これまで連帯保証人が返還金を支払っている場合があるのかでございました。
したがって、財源余剰が生じるとの議論の前提そのものが明らかな誤りであり、地方交付税の削減は到底容認できるものではありません。 地方六団体も去る11月27日、地方分権改革推進全国大会を開催し、地方分権第2期改革の実現に向け、国から地方への税源配分の是正と交付税の総額確保などを強くアピールしております。
そしてまた、この中期財政見通しは、5年に一度提出することになっておりますけれども、その資料、算定基礎、こういうことが見通しとして大きな誤りを来していると思うんですけれども、今後ともこのことを継続していく気なのか、それもあわせてお答えいただきたいと思います。 また、歳入歳出の不足額の解除方法として、スクラップ・アンド・ビルドの徹底として6項目掲げておりました。
平成12年請願第6号消費税の大増税に反対し、食料品の非課税を国に求める請願につきましては、消費税の増税をとめ、食料品を非課税とするよう国に意見書を提出してくださいというものでありました。 本件は、平成12年11月29日本委員会に付託され、平成12年請願第5号と同時審査を行い、慎重に審議いたしました。
〔総務企画部長小山士君登壇〕 ◎総務企画部長(小山士君) 去る11月29日に行いました市長報告の内容につきまして一部誤りがございましたので、御訂正をお願い申し上げたいと存じます。 都市計画税の廃止及び固定資産税の税率改定について報告申し上げた中で、都市計画税の課税区域について鵜住居町7地割と申すべきところを、第6地割と申し上げました。
ただ、実態といたしましては、事前の協議がなく現在の土地、無償譲渡したわけですけれども、その土地に担保が設定されているというところが、契約上、多少誤りがあったということではあると思います。