一関市議会 2019-12-06 第72回定例会 令和元年12月(第3号12月 6日)
このことから、建設関連業務委託、いわゆる建設コンサルタントなどの委託につきましては公表しているものの、それ以外の委託契約に関する情報につきましては公表しておりませんが、公文書開示請求があった場合には情報公開条例に基づき公開を行っているところであります。 ○議長(槻山隆君) 13番、菅原巧君。
このことから、建設関連業務委託、いわゆる建設コンサルタントなどの委託につきましては公表しているものの、それ以外の委託契約に関する情報につきましては公表しておりませんが、公文書開示請求があった場合には情報公開条例に基づき公開を行っているところであります。 ○議長(槻山隆君) 13番、菅原巧君。
令和元年度末における基金の残高見込みにつきましては、本議会初日の一般会計補正予算(第2号)の補足説明で申し上げました、平成30年度一般会計決算剰余金の見込み19億3,900万円を地方財政法の定めるところにより、その2分の1を下回らない額、これは9億6,900万円でございますが、これを財政調整基金または市債管理基金に積み立てることとした場合、令和元年度末において財政調整基金と市債管理基金を合わせた基金
民俗資料館については、資料収集や調査、展示等、専門的業務もありますことから、なかなか指定管理は難しい部分もあろうかと思いますが、将来的に指定管理者管理に移行する際には、その時点で施設のよりよい望ましい管理運営が可能になるように協議を進めてまいりたいと考えております。
それを見ますと、このコミュニティFMに対する施設管理としては、年間3,648万円支払われております。 そういう意味では、市は最大のスポンサーだと言って過言ではないと思います。 そこで、このFMあすもが、放送法や、あるいは電波法、そして働いている人たちに適用される労働法令に抵触するような問題があったときに、市はその指導とか、あるいは助言だとかというような立場に置かれているのでしょうか。
第1点、公文書管理法が実施され、国民への説明責任を規定した。 地方自治体も国に準ずるとされているにもかかわらず、この方針が不明確だということでございます。 第2点は、仮設炉を含む焼却施設整備が進まないことは深刻です。 建設場所は白紙に戻して、市民的議論の中で打開策を検討するべきであります。 第3点は、市の住宅政策が未定です。 予算に、市営住宅の改築予算は全く計上されておりません。
1つ目は、既に発行している公文書管理法との関係であります。 歴史文書扱いになる部分について、今回の行政不服審査法との関係で説明をいただきたい。 2つ目は、意思形成過程の開示の問題であります。
の指定について 日程第17 議案第122号 指定管理者の指定について 日程第18 議案第123号 指定管理者の指定について 日程第19 議案第124号 指定管理者の指定について 日程第20 議案第125号 指定管理者の指定について 日程第21 議案第126号 指定管理者の指定について 日程第22 議案第127号 指定管理者の指定について 日程第23 議案第128号 指定管理者
国においては、この対策として本年の5月から空き家対策特別措置法が施行されました。 この特措法の施行を受けての市の対応を伺います。 この特措法では、各種の施策を講じることが可能となりましたが、抜本的かつ具体的な対応というのはこれからではないかと考えております。 そこで伺いますが、当市の空き家の総数、これについては先に答弁がありましたので、省略をいたします。
1点目は指定管理者制度について、2点目は林業振興策について、以上の2点であります。 1点目の指定管理者制度について伺います。 地方自治法の改正により、公の施設の指定管理者制度が導入され10年余りが経過し、着実にこの管理者制度による施設の管理運営が増加しております。
○副市長(田代善久君) 原木の処理、あるいはその稲わら、それから堆肥は、現在、市営牧野のほうに管理しているわけですが、いろいろと管理を今後対応していかなければならないものは、相当な量を抱えているわけでございます。 また、その一方、そのまま放置しておけないというのは、これは事実でございます。 そこで先ほど議員さんのほうから、この間の説明会で5年くらいかかると、牧草処理。
状態になった時点で計画終了とするのか (3)研修会等の開催について ・市民を対象とした放射能に関する研修会等の開催について、今後どのように行う予定か 3.体罰について 大阪市立桜宮高校で、男子バスケットボール部のキャプテンが教師から体罰を受けた翌日、自殺するという痛ましい出来事が大きな波紋を広げている 学校教育法第
極めて乱暴な法解釈であると思料するものですが、監査委員会の見解を求めたいと思います。 その2つ目として、日付なし、日付の半月前の受付印、公文書上問題なしの答弁もありました。 チェック機関である議会への公式答弁として到底看過できるものではありません。 実際の日常業務はこのような感覚で良とはしていないと期待しますが、議会答弁としてはあり得ないものであります。
ところで、この誓約書は、出されて受け付けたというところで公文書になりますか、いかがでしょうか。 ○議長(菅原啓祐君) 下村総務部長。 ○総務部長(下村透君) 提出されまして、収受印を押した場合につきましては、市の文書取り扱いの規定に沿って処理されるというものでございます。 ○議長(菅原啓祐君) 26番、大野恒君。 ○26番(大野恒君) そうだと思うのです。
まず、合併前の旧町村の各種公文書、行政文書等の保存についてであります。 その第1点目、合併前の旧町村の各種文書の整理、保管状況について伺います。 明治、昭和、平成の大合併と時代の流れとともに多くの町村がその役目を終えて、歴史のかなたへとそのところを変えました。 残念ながら、明治、昭和の合併後の記録としての文書等の管理は十分とは言えないようであります。 現在の状況を伺います。
市長 2 那須 茂一郎 (40分) 1.汚水処理事業にバイオトイレの活用を図る考えはないか 2.想定される藤沢町の合併について (1)合併に伴う両市町の職員数の計画と体制について (2)女性管理職
136号 指定管理者の指定について 日程第27 議案第137号 指定管理者の指定について 日程第28 議案第138号 指定管理者の指定について 日程第29 議案第139号 指定管理者の指定について 日程第30 議案第140号 指定管理者の指定について 日程第31 議案第141号 指定管理者の指定について 日程第32 議案第142号 指定管理者の指定について 日程第33 議案第
号 指定管理者の指定について 日程第38 議案第107号 指定管理者の指定について 日程第39 議案第108号 指定管理者の指定について 日程第40 議案第110号 指定管理者の指定について 日程第41 議案第111号 指定管理者の指定について 日程第42 議案第112号 指定管理者の指定について 日程第43 議案第114号 指定管理者の指定について 日程第44
それを受けてなんですが、法律上、地方自治法の第121条に基づいて、議長が、市長あてに、出席要求をしたと。 市長あてにですね。 市長に対して、出席要求をしたと。 それに基づいて、翌日、市長から議長あてに、これも公文書で、出席報告書が届いてますよね。 その経過からして、議長職として、市長に、地域自治区長の出席要求をした経過はないですよね。 出席要求をした経過はないと。
ですから、第2条の(4)で定義する公文書よりも、第53条で罰則の中でいう公文書というのは狭い意味を表しているわけですね。 こういう規定というのは、対処領域が違うわけですから、好ましくないと思うんです。