一関市議会 2020-06-16 第76回定例会 令和 2年 6月(第1号 6月16日)
1の貸し付けの目的は、学校教育法第124条に規定する専修学校の用地及び建物であります。 貸し付けの相手方は、2に記載の学校法人阿弥陀寺教育学園であります。 同法人は現在、当市におきまして国際医療福祉専門学校一関校を開校しており、救急救命学科、理学療法学科に加え、このたび社会福祉士及び精神保健福祉士の養成学科を新設しようとするものであります。
1の貸し付けの目的は、学校教育法第124条に規定する専修学校の用地及び建物であります。 貸し付けの相手方は、2に記載の学校法人阿弥陀寺教育学園であります。 同法人は現在、当市におきまして国際医療福祉専門学校一関校を開校しており、救急救命学科、理学療法学科に加え、このたび社会福祉士及び精神保健福祉士の養成学科を新設しようとするものであります。
まず、授業時間不足についての対応につきましては、2月28日付文部科学省初等中等教育局教育課程課通知により、新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業を行った場合において、学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を下回った場合においても、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないことが示されたところでございます。
この放課後児童支援員は、保育士等の資格を有する者や、学校教育法の規定による高等学校卒業した者であって、2年以上、児童福祉事業に従事した者等が、都道府県知事が行う研修を修了して得られる資格となっており、今年度の参加者は2事業所で2名でありました。
当市では、学校教育法第19条の規定に基づき、要保護世帯と要保護世帯に準じる程度に困窮している準要保護世帯に対し就学援助費を支給しておりますが、そのうち学校給食費につきましては、要保護世帯に対しては学校における給食費の徴収時期に合わせて、生活保護費の教育扶助費として支給しており、準要保護世帯に対しては、4月から6月分の給食費を7月に、7月から11月分の給食費を12月に、12月から3月分の給食費を3月に
◆14番(山崎長栄君) この小中一貫校につきましては、平成27年の6月、小中の9年間の義務教育を一貫して行う小中一貫校を制度化する学校教育法等の一部を改正する法律ということで可決、成立しているわけであります。 それぞれ一貫校にはメリット、デメリットあろうかと思うんですが、デメリットでは、人間関係が固定化するんではないかというようなことが挙げられているほか、いろいろ調べましたが、余り見えてこない。
この改正は、学校教育法等の一部改正による専門職大学の設置及び技術士試験の選択科目の見直しに伴い、水道法施行令及び施行規則に規定する、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件が改められることから、これに準じて本市における資格を改めるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
こちらに関して、地区公民館は、法令上は社会教育法で定めるものでありまして、町が設置する公民館であります。それからもう一つ似たようなもの、似たようなものといいますか、自治公民館というものがあるんですけれども、こちらに関しては類似施設ということで、どなたのどの地区でもつくれる、民間のほうでつくれるというふうなものがございます。
外国人の子供の就学については、学校教育法第16条等による就学義務は課されておらず、学校教育法施行令第1条に規定する学齢簿の編製の対象とはならないものの、文部科学省の通知におきましては、外国人の子供の就学機会の確保に努めることが求められているところでございます。
自治公民館は、社会教育法第42条に定める公民館類似施設であり、地縁によって結ばれた自治活動として、地域文化や伝統芸能の継承のため、地域の人たちが設置したものであります。 町では、こうした地域の活動拠点である自治公民館などの新築、増改築等に対し、町単独の補助金補助事業として、地域コミュニティー整備事業補助金を交付しております。
初めに、この基本方針に小中一貫校の導入の基本的な考え方を記載した背景といたしまして、平成28年4月1日に学校教育法が改正され、同法第1条に定める学校の範囲に義務教育学校が追加されましたことから、教育委員会として、この新たな学校種の設置についてあらかじめ一定の方針を示しておく必要があると考えたものであり、設置することを決めたものではないことをまず御理解いただきたいと存じます。
改訂の要点として、学校教育法施行規則改正の要点が次のように述べられております。児童が将来どのような職業につくとしても、外国語で多様な人々とコミュニケーションを図ることができる能力は、生涯にわたるさまざまな場面で必要とされることが想定され、その基礎的な力を育成するために小学校3、4学年に外国語活動、第5、6学年に外国語科を新設することとしたと。
2点目、平成29年4月1日施行の改正学校教育法施行規則では、中学校、高等学校等において、部活動指導員を新たに規定しましたが、この部活動指導員の役割と市内での設置状況について伺います。 最後に、ILC誘致について伺います。 1点目、市長はことし3月が誘致に対する政府の意思表示の最終期限としてきたところであります。
国は、学校における教育の質の確保、向上を図る働き方改革を進めるため、平成29年4月に学校教育法施行規則が改正され、新たに校長の監督を受け部活動の技術指導や大会参加への引率等を職務とする部活動指導員が規定されております。
◎教育長(熊谷雅英君) 学校教育法施行規則で学校の1年間の授業時数というのが決まっております。ということから考えていきますと、今大体二百四、五、六あたりの授業日数を確保すると、きちっと授業の時数を確保できるということになっております。
この案件は、学校教育法の一部を改正する法律により、平成31年4月から専門職大学が創設されたことに伴い、滝沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものであります。 改正内容といたしましては、専門職大学の前期課程の修了者を短期大学の卒業者と同等のものとして取り扱い、放課後児童支援員の対象者として定めるものであります。
◎東和総合支所長(小原一美君) 地域の皆さんがコミュニティセンターを使う場合におきましてですけれども、コミュニティセンターの管理規則の中に使用料の減免規定というものがございまして、まず一つとしましては、市が共催または後援する場合、あるいは社会教育法の目的に即応して使用する場合となってございます。
なお、学校教育法第19条は、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならない」と規定している。 本町が就学援助を次のように改善してきたことは評価できる。 ①、新入学用品費増額と入学前3月支給。 ②、所得基準を生活保護世帯の1.2倍に拡大。 ③、中学生への体育実技用具費4,000円支給。
これまでも就学援助制度を受ける生徒が参加した場合の負担についてご質問をいただき、お答えしているところでありますが、就学援助制度は学校教育法第19条において、経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品等の経費の一部を援助することで教育の機会均等を保障し、全ての児童生徒が円滑に義務教育を受けられるようにすることを目的としております。
花巻市では、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学奨励のため学用品費等を支給しており、生活保護法第6条第2項に規定する生活保護世帯と要保護世帯に準じる程度に困窮しておられる世帯に対しては、年3回、各学期末である7月、12月及び3月に就学援助費を支給しており、うち修学旅行費については、修学旅行実施後の支給月、7月、12月、3月に負担額の実費を支給しております
部活動指導員は、教育活動の一環として行われる部活動の指導体制の充実を図るとともに、教員の部活動指導にかかわる負担を軽減するため、平成29年度の学校教育法施行規則の一部改正によりその職務が法的に整備されたところであります。