釜石市議会 2013-06-18 06月18日-02号
生活保護法第4条のあらゆる能力や資産の活用を口実に、働けるから、自家用車があるから、大震災の義援金が入ったからなど、生活保護の申請拒否や却下、打ち切りが行われてきましたが、その反映として保護を必要として利用している捕捉率は2割以下となり、800万人以上が生活保護を受けられない状況があります。
生活保護法第4条のあらゆる能力や資産の活用を口実に、働けるから、自家用車があるから、大震災の義援金が入ったからなど、生活保護の申請拒否や却下、打ち切りが行われてきましたが、その反映として保護を必要として利用している捕捉率は2割以下となり、800万人以上が生活保護を受けられない状況があります。
事情からいうと、ことしの25年、26年も一応は手を挙げさせていただいて却下されて、27年にというもくろみで今進めております。大体ほかの地域でも、やはり宮古の復興にあわせて、ちょうど5年後になる27年にこの大会を宮古にやらせたいというような機運だったというふうに思って帰ってまいりました。 これから2年間も、やはり宮古のほうから参加して、積極的にまだまだ詰めていきたいというふうに思っております。
先ほど申し上げましたが、9月議会で同僚議員の方が質問をしておりますが、そのときに、復興に係る工業団地の新規造成について国のほうに申請をしたけれども、それが却下されたと。これは、いわゆる復興交付金事業で整備しようと思ったがだめだったということでございます。しかしながら、あきらめないで再度挑戦をし、申請をしたいと、こういう答弁を当局からいただいておりますが、あれから3カ月たちました。
次に、生活保護を申請された方が被保護とならなかった過去5年間の推移についてでありますが、生活保護申請却下件数は、平成19年度11件、平成20年度18件、平成21年度38件、平成22年度14件、平成23年度10件となっております。なお、人数についてはカウントしていないところでございます。
それから、支援員の勤務時間、これも前にしゃべって却下された部分でありますが、6時間というのは低学年は何とかなるのかもしれませんが、中学年、高学年になると授業時間のみというそういう形にならざるを得ない、中学校なんかもっとだと思うんですが、全国では7時間、8時間で来てもらっている自治体が結構あります。それで、授業時間だけが子供の学習時間ではありません。
それを役場が却下した。そんなやりとりをしたような話になっていますが、その辺を確認したいと思いますので、ご答弁願います。 ○議長(猿子恵久君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(米澤衛君) 私のほうからは、1点目についてお答えしたいと思います。
また保護できなかった場合、却下とかそういった場合につきましても、当然民生委員さんにはお知らせすると。あと、いろいろ対象世帯の中で問題が生じた場合なんかありますけれども、そういった場合については、民生委員さんのほうに状況を確認していただいたりということはございます。
そして、東北電力さんのほうではそのプレゼンが却下というか、採用されなかったわけでありまして、今年度についてもそれについては、これ民間でございますが、そのようにしてまいりたいと考えているところであります。 また、風力につきましては、私は奥州の市長さんとお話しさせていただきましたが、あそこには束稲山にいっぱいたしかあったと思いました。
○議長(佐藤丈夫君) 賛成者の同意がございませんので、却下します。 以上です。ただいま賛成の声がございませんので。 (「確認て言ったがすと」と呼ぶ 者あり) ○議長(佐藤丈夫君) 確認だから。 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤丈夫君) だれが賛成者ですか。 (「はい、賛成」 「議長、賛成だ よ」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤丈夫君) わかりました。
したがって、生活保護を申請しても却下されているというような、却下の理由はいろいろありますよ、貯金があるとか何とかとそういうことだけではありません。
実は、これは秋田地裁で医療費の減免を拒否された人が訴えた例なんですけれども、何で市が却下したかというのは、この方は、収入割合が2分の1を超えない、いわゆる損失割合が2分の1を超えない、当市と同じですよね、当市の要綱も2分の1を超えた場合はこの制度で国保税を減免し、そして減免を受けた場合は一部負担も対応できますよと。
◎都市整備部長(及川文男君) 20年ころに、本契約の無効の確認請求事件という訴訟が提起されまして、水沢支所の裁決としては却下をするというような判決が一度出てございます。それを受けまして、相手方は県の収用委員会に裁決申請を行ったと。その結果がこの3月に裁決が下りました。その後の手続として、次の手段としては裁判しかないものでございますので、今回の訴訟につながってきたということでございます。
市長はそうおっしゃっていますが、例えばこの間の、これは4月のことでありますけれども、秋田県におきまして、地裁は北秋田市の、これは原告が完全勝利したんですけれども、つまり却下の取り消しを命じられましたね。
それから14日以内に申請の開始もしくは却下を決定し、申請者に通告しなければならないと定義しております。 この申請の際、みずから申請する人、民生委員・児童委員と相談して申請する人など、今後は最寄りの生活応援センターなど相談に訪れる人も増加していくのではないでしょうか。相談件数は昨年と比較してどのような状況になっているのでしょうか。
こっちからは却下という決定はしませんから、保護申請を取り下げなさいと。こういう今のあり方ですよ。 5年間保険証を持っていないという人もありました、町内でですよ。こういう状況の中で相互扶助、相互扶助ということがそういう思いにさせているんですよ。おら税金払わないで医者さかかると、税金払っている人たちさ申しわけないと、開口一番そうですよ。
却下します。〔畠中泰子議員「ただ、補正をしなかったと、補正をしなかったということについて 聞きたいと思います」と呼ぶ〕 ○議長(佐藤正倫) 当初予算があります。〔畠中泰子議員「いや、これは21年度の繰り入れ不足について」と呼ぶ〕 ○議長(佐藤正倫) これは政策だから、初年度のほうだ。〔畠中泰子議員「いや、だから......」と呼ぶ〕 ○議長(佐藤正倫) 却下します。 鷹場議員。
内容に触れずして、10年以上前の契約だからというので却下したのです。棄却ですね。だから、判断をしていないのです、裁判所は、第1回目を。そして、今回が同じものを判断して有罪になった。市民の皆さんに2,060万円を支出として無駄をプレック会社に払ったのですから、わびるべきですよ。わびるという気持ちはないですか。金のことについてとやかくということ、私は考えていない。
また、申請を出したものの、実際の生活の状況をつかまないままに手持ち金を含む一万数千円というお金があるだけで、保護申請を却下されたという経過もあることから、私は生活保護申請について、本当に住民の生活実態をつかみ、町として県、盛岡地方振興局に改善を求めることにどのようなお考えを持っているのか伺うものであります。 第2には、福祉灯油の支給についてでございます。
ですから、その辺は少しお考えをしていただければなとこう思っておりますし、支所長さんに部長権限、部長職の権限を与えているということのようですけれども、実態は、部長が決裁、支所長が決裁したものは、本庁へ回ってくると、別な部署ではこれ却下されるということがあるやに聞いております。
◆26番(千田美津子君) ちょっとなかなかわかりづらいというか、本当にこういう形でいいのかなと疑問を持たざるを得ないんですけれども、そうしますと、もし仮に監査委員さんに入り口の部分で判断をしてもらった際に、それは外部監査は要らないよとなった場合は却下ということになりますね。そうしますと、もうそこの段階で内部の検討とかというのは全くなくなるわけですか。