北上市議会 1997-06-05 06月05日-01号
また、岩手県が河川環境整備事業等により整備した和賀川グリーンパークを、北上市の公の施設として管理するため所要の改正を行うものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平野牧郎君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。
また、岩手県が河川環境整備事業等により整備した和賀川グリーンパークを、北上市の公の施設として管理するため所要の改正を行うものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平野牧郎君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。
確かに議員おっしゃるとおりの経過でこれは出発したことについては私も承知をしておりますが、しかし、市の公の施設として管理運営をしていくというようなことの趣旨から言って、これは生涯スポーツの拠点施設という性格づけが極めて妥当だということで、私どもが途中から所管をすることになったわけでありますから、私としてはいわゆる市民を中心にしたスポーツの拠点施設としての運営を考えるのが当然だと思っておりますし、加えて
機材を見ますと大変高価なものもそれぞれの公民館にたくさんあるわけですけれども、この空白の時間、私はそういう公の施設の建物の中では非常に無防備ではないかなというふうな感じしますし、あと大事なのは、土日は全く無人なんですよ、朝から晩まで。こういう状態をやっぱり管理する側としてもっと強化していく必要がある。
これを公の講座として公の施設と経費を使ってやられていること。さらに、純粋な子供たちに郷土芸能としての鬼剣舞にかかわる内容の伝承にとどまらないで、不明確な鬼の概念を、さも明確にするかのような危険な認識を子供たちに与えてしまう危惧を持つからであります。
主なものとしては、公の施設の使用許可及び使用料の減免関係に係る事務となっております。 次に、不利益処分に対する聴聞や弁明の機会の付与を明確に規定した条例等はありませんが、処分する場合の根拠等は条例等に規定されており、十分に説明した上で理解を得るように努めているところであります。
また、学校や児童福祉施設、公民館や体育施設等、公の施設から500メートル以内も規制の対象になっておりますが、公の施設の周辺には当然のごとく一般住宅等の建設が急速に広がっています。
地域行政に対する町民意識の高揚を図りながら、それら各分野に経験豊かな人材を起用するなど公の施設等の管理運営を委託し、行政の減量化にそれなりの効果を見てきたところでありまして、3市町村の合併後は新市にこれが引き継がれまして、平成4年8月以降は、当公社の役員人事も、全市的な構成に近いものに改められてきているように見受けられるわけでございます。
、監査委員が必要と認めるときに行うことができるとされている監査として、補助金、交付金、負担金など、財政的な援助を与えているものについての監査、借入金の元金、または利子の支払いについて債務保証をしているものについての監査、不動産の信託についての監査、そして、ただいま話題になっております4分の1以上の出資法人についての監査のほか、平成3年度の地方自治法の一部改正によって制度化されたいわゆる行政監査と公の施設
本条例は、利用者の利便の向上と事務の効率を図るため、公の施設管理委託を推進するとともに、施設相互の使用時間及び使用料の均衡を図り、あわせて条文を整理するため、関係条例について所要の改正をしようとするものであります。 当委員会は、審査の過程で明らかにされた次の要望意見を付し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
利用者の利便の向上と事務の効率化を図るため、公の施設の管理委託を推進するとともに、施設相互の使用時間及び使用料の均衡を図り、あわせて条文を整理するため、関係条例について所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第19号北上市職員の勤務時間、休日及び有給休暇条例の一部を改正する条例について申し上げます。
次に、民間委託の現状と問題点でありますが、現在、市が委託しておる業務は広範にわたっておりますので、ここでその全部を列挙するわけにはまいりませんが、代表的なものを申し上げますと、電算業務、調査設計業務、公の施設の管理業務、ごみ収集運搬業務、除雪業務、健康診断等が挙げられます。
次に、申請書類への押印の廃止についてでありますが、申請書類等への押印については、住民の利便性の向上と事務の効率化の観点から見直しを行い、市が定めている576種の様式のうち、公の施設の使用許可申請に係る48種の様式については本年10月1日から廃止することにいたしております。
都市的な機能としては、公の施設や交通、通信、上下水道などの社会資本、産業、教育文化、そして、今回御質問申し上げるエネルギー関係などを総称することであると思います。幸い当市の場合、これらの大部分のものについては満たされつつあります。エネルギーは電力と石油系に大別されますが、石油系のガスは、北上市の場合、大堤地区を除いてはプロパンによって供給されております。
まず、町有建物使用料の関係でございますが、庁舎等の公の施設を他の地方公共団体等が使用する場合には、地方自治法第238条の第4項の規定に基づき許可をしているところであります。この使用料については、同法第225条の規定に基づき条例を制定し、使用料を徴収できるわけであるが、従来から条例を制定しておりませんでした。